入札情報は以下の通りです。

件名【URコミュニティ】強制執行等補助業務(浦和地区) (令和5年10月27日)
公示日または更新日2023 年 10 月 27 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 10 月 27 日

公告内容

入札公告(掲示用)独立行政法人都市再生機構公告第15号次のとおり一般競争入札に付します。令和5年10月27日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 111 調達内容(1) 品目分類番号 78(2) 購入等件名及び数量強制執行等補助業務(浦和地区)一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。(4) 履行期間 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(5) 履行場所 入札説明書による。(6) 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので総合評価のための書類を別途提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2)令和5・6年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(3)競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長等から指名停止の通知を受けていないこと。(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者もしくはこれに準ずる者でないこと。(6)次の要件をすべて満たしている者であること。イ 当該業務に関し、執行体制が整備されているとともに、円滑に強制執行等の補助が行えることを本入札説明書【別冊3】様式2-3「業務執行体制等証明書」により証明し、当社が認めた者であること。ロ 令和2年度から令和4年度までの3年間において、強制執行明渡断行に係る補助業務を累計30件以上行った実績があること。ハ 貨物自動車運送事業法(平成元年12月19日法律第83号)第3条第1項に規定する国土交通大臣の許可を受けていること。なお、ハの許可が必要な業務を再委託する予定の場合は、貨物利用運送事業法(平成元年12月19日法律第82号)第3条第1項に規定する国土交通大臣の行う登録を受けていること又は技術資料等提出時点において登録申請中であり業務開始日までに登録を受ける見込みであること、並びに再委託予定事業者がハの許可を受けていること。ニ 残置物処分に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)その他関係法令に基づき実施すること。ホ 申請者は単独の法人とし、個人ではないこと。3 総合評価に係る事項(1)総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③及び④により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、満点は100点とする。価格評価点=100×(1-入札価格/予定価格)※小数点以下第3位を切捨て。③ 技術評価点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、評価項目毎に評価を行い満点は100点とする。※評価員の単純平均とし、小数点以下第3位を四捨五入。④ 本業務に係る「業務実績評価結果(令和2年4月実施)」「業務実績評価結果(令和3年4月実施)」「業務実績評価結果(令和4年4月実施)」「業務実績評価結果(令和5年4月実施)」の「要改善」評価の割合に応じて、技術評価点合計点から減点することとする(各年度対象の事業者は合算の上評価)。(2)落札者の決定方法入札価格が当社であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。落札者となるべき者の入札価格が、当社の予定価格の一定水準に満たない場合には、落札決定を保留し、当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて、当該入札を行った者に対する事情聴取等の調査を実施する。4 入札手続等(1)入札説明書の交付期間及び交付方法交付期間:令和5年10月27日(金)から令和5年12月21日(木)まで交付方法:入札説明書、仕様書、競争参加資格確認申請書等その他入札関係書類、契約書等は独立行政法人都市再生機構ホームページからダウンロードすること。(2)申請書及び資料の提出期間、提出場所及び提出方法提出期間:令和5年 10 月 27 日(金)から令和5年 11 月 13 日(月)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで提出場所:〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1ラムザタワーA棟5階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 浦和住まいセンター総務収納課 電話048-711-7150提出方法:持参又は郵送とする。ただし、持参する場合は、あらかじめ提出日時を電話等により提出場所へ連絡のうえ、提出すること。郵送の場合は、提出期限までに必着での書留郵便による郵送とする。(3)入札書の提出期限、提出先及び提出方法提出期限:令和5年12月21日(木)正午提出場所:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-22 テラススクエア9階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部業務契約課 電話 03-5217-0559提出方法:提出期限までに必着での書留郵便による郵送とし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。また、入札書には見積内訳明細書(以下「明細書」という。)を添付すること。

(4)開札の日時及び場所日時:令和5年12月26日(火)午後2時30分場所:独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不可とする。5 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力のない相手方については、その名称等を公表する場合がある。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供いただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内6 入札結果の公表について当該業務の入札結果については、複数の地区で同時期に公募手続を実施していることから、全地区の入札手続きが全て完了したのち、公表する。7 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す競争参加資格確認申請書等を作成し、申請書等の提出期限までに提出しなければならない。また、発注者等から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、作成した申請書等は当社において技術審査するものとし、本公告に示した競争参加資格を有すると判断した申請書等を提出した者のみ入札に参加できるものとする。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)手続きにおける交渉の有無 無(7)詳細は入札説明書による。以 上

強制執行等補助業務(浦和地区)入札説明書株式会社URコミュニティでは、強制執行等補助業務(浦和地区)の受託事業者を、本説明書に従って募集する。受託を希望される場合は、競争参加資格、業務の内容、申請方法等について、本説明書等で十分確認の上、必要な手続を行うこと。独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンター目 次1 入札等実施要領2 競争参加資格等3 評価項目、評価基準及び得点の配分4 入札心得書5 委任状(様式)6 入札書及び封筒(様式)7 単価契約書8 個人情報等の保護に関する特約条項別冊1 団地等概要書別冊2 業務仕様書別冊3 技術資料等作成様式集独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンターの強制執行等補助業務(浦和地区)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び技術資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 入札等実施要領1 業務概要(1) 業務名強制執行等補助業務(浦和地区)(2) 対象団地概要【別冊1】のとおり(3) 業務内容(業務仕様書)【別冊2】のとおり(4) 業務実施期間令和6年4月1日から令和 11 年3月 31 日まで2 競争参加資格確認申請書及び技術資料の提出期間、場所及び方法本競争への参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術資料を提出し、委託者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。2 競争参加資格等1(2)イに掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術資料を提出することができる。この場合において、2 競争参加資格等1(1)及び(2)ロ、ハ、ニ、ホ並びに(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認する。当該確認を受けたものが競争に参加するためには、申請書及び技術資料提出時までに下記のとおり一般競争参加資格の申請を行い、開札時までに2 競争参加資格等1(2)イに掲げる事項を満たしていなければならない。(一般競争参加資格の申請)(1) 提出期間:令和5年 10 月 27 日(金)から令和5年 11 月 13 日(月)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第 178 号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日午前 10 時から午後5時まで(2) 問い合わせ先:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理課(電話 03-5323-3171)なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。(競争参加資格確認申請書及び技術資料の申請)① 提出期間:令和5年 10 月 27 日(金)から令和5年 11 月 13 日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後5時まで② 提出場所:〒336-0027 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1ラムザタワーA棟5階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 浦和住まいセンター総務収納課(電話 048-711-7150)③ 提出方法:持参又は郵送とする。ただし、持参する場合は、あらかじめ提出日時を電話等により提出場所へ連絡のうえ、提出すること。郵送の場合は、提出期限までに必着での書留郵便による郵送とする。3 技術資料の作成様式、評価に関する事項等(1) 技術資料の作成様式下記の各様式に必要事項を記載し、所定の添付資料を添えて、上記2により提出すること(詳細は【別冊3】参照)。様式1 :競争参加資格確認申請書様式2-1:会社概要書様式2-2:各種許可に係る状況申告書様式2-3:業務執行体制等証明書様式2-4:労働関係法規遵守状況の申告書様式3-1:業務実績申告書(継続年数・年間総件数)様式3-2:業務実績申告書(1日あたり最大件数)様式4-1:個人情報保護への取組みに関する申告書様式4-2:品質保証・品質確保への取組みに関する申告書様式4-3:環境への配慮に関する申告書様式4-4:雇用上の福祉に関する申告書様式4-5:ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書様式5 :業務の配置人員に係る申告書様式6-1:業務上の留意事項に係る申告書(明渡断行)様式6-2:業務上の留意事項に係る申告書(保管物管理)様式6-3:業務上の留意事項に係る申告書(廃棄物処理)注)作成様式はすべて日本工業規格A4縦長(添付する資料はA4横長も可とする)とし、枚数が不足する場合は頁を追加すること。(2) 技術資料の評価に関する事項① 技術資料の評価に関する基準技術資料の評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、3評価項目、評価基準及び得点の配分のとおりとする。② 評価する技術資料①に基づき、次のとおり技術資料を評価する。・企業の経験及び能力 :様式2-1 ~ 様式4-5・予定管理者、担当者の経験及び能力:様式5・実施方針 :様式6-1 ~ 様式6-3(3) 技術資料作成にあたっての留意事項① 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。② 技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。③ 提出された技術資料は、提出者に無断で使用しないものとする。④ 提出された技術資料は返却しないものとする。⑤ 技術資料に虚偽の記載をした場合は、当該資料を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがあるものとする。⑥ 技術資料に記載した業務実施体制(配置人員、経験年数等)は、業務の履行条件となる。本業務の受託者として決定された場合は、業務開始前に改めて具体的な体制等を記載した業務計画書を提出していただくが、技術資料に記載した内容と異なる体制での業務の実施は認められない。ただし、やむを得ない理由により変更を行う場合には、代替の体制等が申告した内容と同等以上であることにつき、当社の了解を得なければならないものとする。⑦ 落札者は、提出した実施方針に係る技術資料は「提案仕様書」として仕様書と同様に契約書に添付した上で、業務として実施するものとする。4 本説明書に係る質問事項の受付及び回答(1) 本説明書に対して質問がある場合においては、次のとおり、書面(様式は任意)により提出すること。① 提出期間:令和5年 10 月 27 日(金)から令和5年 12 月 13 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後5時まで② 提出場所及び提出方法:2②、③と同じ。

(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和5年 12 月 18 日(月)から令和5年 12 月 21 日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後5時まで② 閲覧場所:2②と同じ。5 入札手続き等(1) 競争参加資格の確認通知等① 競争参加資格の確認通知申請書等を提出した者について、当社の審査を行い、本入札への参加資格の有無を、令和5年 11 月 24 日(金)に郵送にて通知する。その際、本入札への参加資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。また、競争参加資格の確認通知を行った日の翌日以降、指名停止措置を受けた場合には、選定を取り消し、その旨を当該者に通知する。② 苦情申立て申請書等を提出した者のうち、①で競争参加資格がないと認められた者は、通知した日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第一項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により、当社に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。当社は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内(休日を含まない。)に書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。また、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することがある。なお、当該回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。その他、本手続きにおける競争参加資格の確認その他の手続き等に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続(平 7.12.14 付政府調達苦情処理推進本部決定)」により、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる。(2) 入札手続き及び落札者の決定(1)①により競争参加資格を有すると当社が認めた者との間で、入札を行う。技術資料及び入札価格を総合的に評価し、落札者の決定を行う。① 入札書の提出期限及び場所提出期限:令和5年 12 月 21 日(木)正午提出場所:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地テラススクエア9階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティコミュニティ推進部 業務契約課(電話 03-5217-0559)提出方法:提出期限までに必着での書留郵便による郵送とし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。また、入札書には見積内訳明細書(以下「明細書」という。)を添付すること。② 開札日時及び場所日時:令和5年 12 月 26 日(火)午後2時 30 分場所:(2)①と同じ。※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不可とする。③ 総合評価に係る事項入札価格が当社であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、下記によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。総合評価の方法は以下のとおり。6 入札方法等(1) 入札書は、書留郵便による郵送とし、開札時の立会いは不可とする。

① 30%超② 10%超~30%以下③ 10%以下④ 0%個人情報保護に係る取組を評価①プライバシーマークの取得、又は企業としての体制整備あり品質保証・品質確保に係る取組を評価①ISO9001認証の取得、又は企業としての体制整備あり環境への配慮に係る取組を評価①ISO14001認証の取得、又は企業としての体制整備あり雇用上の福祉に係る取組を評価①法定障害者雇用率(民間企業2.3 %)の達成、かつ 従業員の65歳までの安定した雇用確保に係る措置ありワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価①次に掲げるいずれかの認定を取得している・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし企業)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん企業)・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール企業)①様式4-5において、1(1)から(3)又は2(1)から(3)のいずれか1つに該当する場合②様式4-5において、1(4)から(5)、2(4)から(5)又は3のいずれか1つに該当する場合③様式4-5において、いずれも該当しない場合評価点業務実績様式3-1様式3-2評価の着目点① 7点② 5点③ 3点① 5点② 3点③ 1点企業独自の取組申請者(企業)の経験及び能力基本事項評価作成様式様式4-4様式4-3様式4-2様式4-1業務実績様式4-5-① 3点② 2点③ 1点④ 0点① 2点② 1点③ 0点① 2点① 2点① 2点① 2点評価項目 評価基準平成25年度以降、強制執行明渡断行に係る補助業務の継続年数を下記の基準で評価① 10年以上② 5年以上 10年未満③ 1年以上 5年未満当該業務の履行区域の属する都府県に本支店・営業所等が所在しているかを下記の基準で評価① 業務履行区域の属する都府県に所在② 業務履行区域の属する都府県に隣接する都府県内に所在当業務に係る業務責任者又は監督者の業務経験年数を下記の基準で評価① 5年以上の業務経験② 3年以上5年未満の業務経験当業務に係る業務従事者の業務経験年数を評価① 業務従事者の1/2以上が3年以上の業務経験② 業務従事者の1/2以上が1年以上3年未満の業務経験強制執行の明渡断行に伴う一連の業務を実施する場合に留意すべき事項を評価・断行前における作業員及び車両の管理を含めた準備事項(8点)・断行時の全体的な留意事項(8点)・目的外動産搬出時の留意事項(4点)・明渡断行に関する社内マニュアル整備、研修等実施※※①5点[いずれも該当]、②3点[一方のみ該当]目的外動産等の保管物品に関して、保管する倉庫の安全対策や管理方法について留意すべき事項を評価・倉庫の安全対策及び緊急時の対応(4点)・保管物品の管理方法(3点)・保管物品の債務者への引渡時の留意事項(3点)残置物の廃棄物処理を行う場合に留意すべき事項を評価・廃棄物の発生抑制、減量方策及びその体制(5点)・生活環境の保全上支障が生じないようにするために必要な措置(5点)・廃棄物処理に関する社内マニュアル整備、研修等実施※※①5点[いずれも該当]、②3点[一方のみ該当]本業務に係る「業務実績評価結果(令和2年4月実施)」「業務実績評価結果(令和3年4月実施)」「業務実績評価結果(令和4年4月実施)」「業務実績評価結果(令和5年4月実施)」の「C」評価の割合を評価(各年度対象の事業者は合算の上評価)。

① 40%超② 30%超~40%以下③ 8%超~30%以下④ 8%以下⑤ 0%予定管理者の経験及び能力業務実績様式5予定担当者の経験及び能力企業信頼度様式3-1業務拠点様式2-1保管物管理 廃棄物処理基本事項評価評価の着目点作成様式業務実績① 5点② 3点③ 1点① 5点② 3点① 10点② 5点① 5点② 3点評価点様式5-(技術評価点からの減点項目)15点様式6-1 25点様式6-2 10点①-10点② -8点③ -5点④ -3点⑤ 0点様式6-3業務成績技術提案書実施方針明渡断行4 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。)が締結する強制執行等補助業務(浦和地区)の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。(入札等)第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員に対し説明を求めることができる。2 入札書は、書留郵便をもって提出するものとする。封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、入札件名、開札日時及び入札企業名を記載した中封筒に入札書及び見積内訳明細書を入れ、入札書の提出期限までに委託者あての親書で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、中封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 前項の入札書は、入札書の提出期限までに到着しないものは無効とする。4 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。また、委任状の押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。6 入札書には、総額を記載するものとする。また、入札金額に対応した見積内訳明細書を添付すること。7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。8 入札参加者は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を委託者に直接持参し、又は郵送(入札書の提出期限までに到着するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき四 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき)五 入札書と見積内訳明細書の金額が一致しないとき。六 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき七 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき八 明らかに連合によると認められるとき九 第2条第8項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。十 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、当社が通知した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不可とする。(落札者の決定)第8条 落札者の決定は、技術資料と入札価格を総合的に評価して行う。開札の結果、予定価格の制限の範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、委託者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、別途通知した日に、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、 当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札の希望がないものと認め、入札に参加することができない。(契約書の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め委託者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を委託者に提出しなければならない。ただし、委託者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上5 委任状(様式) (押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は○○○○を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンターの発注する強制執行等補助業務(浦和地区)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に係る一切の件代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。5 委任状(様式) (押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は○○○○を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンターの発注する強制執行等補助業務(浦和地区)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に係る一切の件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。6 入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円ただし、強制執行等補助業務(浦和地区)の契約に係る概算総価入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。なお、本入札金額に対応した、総価格が記載された見積内訳明細書は別添のとおりです。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 ※印(代 理 人) ※印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンター センター長 木崎 和浩 殿開札結果通知先ファクシミリ番号( )※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。別添 令和 年 月 日住所氏名※この内訳書を入札書に同封してください。

※予め記入されている数値(予定数量等)を修正したり、表を削除しないでください。

入札書別添「見積内訳明細書」に係る特記事項■特記事項裁判所から立会証人費が支給される場合は、立会証人の人件費から当該支給額を控除した額を支払う。[注記]*1 明渡催告補助は、無断退去賃貸住宅等における置去り品状況確認補助を含む。*2 明渡断行補助は、無断退去賃貸住宅等における置去り品搬出又は廃棄時の業務を含む。*3 無断退去賃貸住宅等における作業においては不要となる。*4 保管物品等の引渡は、無断退去賃貸住宅等における置去り品の引渡を含む。*5 保管物品等の廃棄処分は、無断退去賃貸住宅等における置去り品の廃棄処分を含む。*6 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年6月4日法律第65号)第7条に定める指定建物錠の防犯性能の表示がなされている指定建物錠のうち、耐ピッキング性能10分以上のシリンダー錠の解錠又は施錠をいう。*7 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年6月4日法律第65号)第7条に定める指定建物錠の防犯性能の表示がなされている指定建物錠のうち、耐ピッキング性能5分未満のシリンダー錠の解錠又は施錠をいう。*8 交換するシリンダー、錠前の種類については、別途委託者の指定するものとする。*9 項目1の「明渡催告補助」又は「明渡断行補助」に係る費用とは別に鍵解錠等に係る費用を支払うものとする。*10 階層割増以外の横持ち・石段等の割増及び梱包資材費は基本作業料に含めるものとし、その他の追加料金は一切発生しないものとする。*11 製造事業者等が定めた再商品化等料金により計算した額とする。*12 「PCリサイクルマーク」のついていない指定再資源化製品に限る。*13 製造事業者等が定めた回収再資源化料金により計算した額とする。*14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)第2条第3項及び第5項に定める特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物その他法令に定められた処理を行う必要がある物品等の処理に係る費用をいう。*15 発生する見込みの都度、事前に費用内訳書を提出し、承認後作業を実施する。*16 無価値物として項目6により処分する以外であって、所定の保管場所まで搬出する場合の運搬用トラック及び作業人員の移動に要する車両の費用をいう(荷積み中の待機が必要な場合等を除き、原則として項目1の作業員相当が運転を兼ねるものとする。)。なお、執行等場所である賃貸住宅等での業務開始から所定の保管場所への保管等業務完了までに要する時間が概ね4時間以内となる場合は『半日』とする。(中封筒様式)表 裏令和5年12月26日午後2時30分浦和長木崎和浩殿株式会社UR浦和住まい独立行政法人都市再生機構業務受託者所在地会社名氏名※押印を省略する場合は中封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※上の様式は中封筒の様式である。表封筒の宛先については以下のとおりであるので、注意されたい。<表封筒 宛先>〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-22 テラススクエア9階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティコミュニティ推進部 業務契約課委任している場合は、代理人の氏名印省7 単価契約書単 価 契 約 書1 委託業務の名称 強制執行等補助業務(浦和地区)2 仕 様 別添1仕様書のとおり。3 契 約 期 間 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで4 契 約 単 価 別紙単価表のとおり。上記の業務について、委託者と受託者とは、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日委託者 住 所 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1ラムザタワーA棟5階氏 名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添1の仕様書、提案仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、委託者からの依頼を受けて仕様書に定められた業務を履行し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。3 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者)第4条 受託者は、委託業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は受託者の委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第5条 委託者は、業務の履行について、打ち合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第6条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(発注手続)第7条 委託者は、業務を受託者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した委託者所定の依頼書(以下「依頼書」という。)を受託者に対して発行するものとし、受託者はこの依頼書に基づき業務を履行するものとする。2 受託者が前項の業務の履行期限を遵守できないことが明らかな場合は、委託者は当該業務を第三者に依頼することができる。3 受託者は、委託者から第1項の規定により業務の依頼を受けたときにおいて、別紙の単価表(以下「単価表」という。)で実費とされている項目の作業が発生する見込みの場合は、委託者に対し事前に費用内訳書を提出し、委託者の承認を得た上で作業を履行するものとする。

(仕様書等の変更)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、契約期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第9条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(受託者の請求による履行期限の延長)第10条 受託者は、受託者の責めに帰することができない理由又は正当な理由により、依頼書に記載された履行期限(以下「履行期限」という。)内に業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。委託者は、その履行期限の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(損害の負担)第11条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第12条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第14条第1項の単価表の額が不相応になったときは、委託者と受託者が協議の上、これを改定することができる。(検査)第13条 受託者は、業務を完了したときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく修正又はやり直しを行い、委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。4 第2項の検査に合格した日をもって、業務は完了したものとし、目的物があるときは、当該目的物は、同日をもって委託者に引き渡されたものとする。(業務委託料の支払い)第14条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した業務委託料の支払いを請求することができる。2 受託者は、前項の請求については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降にその支払請求書を委託者に提出するものとし、委託者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受託者に支払うものとする。(業務実績評価の実施)第15条 委託者は、受託者に対する業務の実施状況に関する評価(以下「業務実績評価」という。)を、別添2の事業者評価シートにより、毎年度4月に、前年度の業務実績を評価対象として実施し、実施した業務実績評価の結果を受託者に通知するものとする。2 受託者は、業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された評価項目については、業務を適切に実施し得る内容であると委託者が認める内容の「改善計画書(様式任意)」を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、書面にて委託者に提出しなければならない。3 受託者は、前項により委託者に提出した「改善計画書」にそって業務を実施しなければならない。(提案仕様書の所定業務不履行の場合の違約金等)第16条 受託者の責めに帰すべき事由により、提案仕様書の所定業務が履行されない場合は、委託者は、当該年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とし、また、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、次の算式により、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額の100分の10に相当する額をペナルティ額に加算した額を違約金として受託者に請求することができる。ただし、当該違約金は、違約金を請求する月の前月分の請負代金の10分の1に相当する額を上限とする。ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格の60分の1÷価格評価点の配分点(技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(100点)をいう。))2 前項の規定により委託者が違約金を請求した場合においては、受託者は、委託者の指定する期間内にこれを支払わなければならない。(委託者の任意解除権)第17条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19条の場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内に又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第23条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の解除権)第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第23条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するとき、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期限内に業務を完了することができないとき。二 第18条又は第19条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第18条又は第19条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、同項の契約単価に予定数量を乗じた額に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。

)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第25条 委託者の責めに帰すべき理由により、第14条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。(秘密の保持)第27条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(管轄裁判所)第28条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第29条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第30条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第31条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。別 紙 単価表・特記事項は見積内訳明細書次頁参照別添1 仕様書別添2 事業者評価シート別添3 提案仕様書別紙項目 単位 税抜単価(円)明渡催告補助*1作業責任者 人作業員 人立会証人*3 人明渡断行補助*2作業責任者 人作業員 人立会証人*3 人保管物品等の引渡*4作業責任者 人作業員 人保管物品等の競売立会い作業責任者 人作業員 人保管物品等の廃棄処分*5作業責任者 人作業員 人トラック(4t) (1日当たり) 台(半日当たり) 台トラック(2t) (1日当たり) 台(半日当たり) 台人員輸送車 (1日当たり) 台(半日当たり) 台ダンボールS 枚ダンボールM 枚ダンボールL 枚大袋 (950mm×630mm×750mm程度) 枚エアキャップ (1.2m×42m) 巻布テープ (50mm×25m) 巻ポリプロピレン紐 (5mm×500m) 巻食器等包装材 (クレープ紙、ハニーペーパー、ミラマット等) 50枚解錠及び施錠特定*6 件標準*7 件解錠及びシリンダー交換特定*6 件標準*7 件解錠及び錠前交換特定*6 件標準*7 件交換用シリンダー、錠前材料費*8 件 実費エアコン取外費屋外機平面置きの場合 台屋外機天井吊の場合 台屋外機ベランダ無し壁面吊の場合 台ピアノ運搬費*10基本費用 台加算費用 階段及び吊上げが必要な場合2階の場合 台3階以上1階増す毎に 台 エレベーターが利用可能な場合 台6 残置物処分費 (注)処分に係る運搬車両費を含む。㎥1~6 計7 家電 特定家庭用機器 実費*11 リサイクル費指定再資源化製品*12 実費*138 特別管理廃棄物等処理費*14 実費*151 人件費(一件当たり)2 運搬車両費(注)処分に係るものを除く。*163 梱包資材費(510×330×330mm程度)(500×390×390mm程度)(600×450×450mm程度)単価表4 鍵解錠等*95 特殊作業令和 年 月 日作成事業者名 : 実施場所 : 履行期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日評価業務の執行体制業務の安全管理労働関係法規遵守個 人 情 報 保 護【凡例】評 価評価項目 評価の視点強制執行等補助業務(浦和地区)に係る事業者評価シート(標準様式) 業務概要業 務 の 的 確 性契約書及び仕様書に定める業務を十分理解し、適正かつ円滑に実施しているか。

業務の執行体制が機能し、発注者からの依頼に基づき適切に業務を実施しているか。

自社作業員及び居住者等周囲に対する安全性に配慮して業務を実施しているか。

労働関係法規を遵守して適切に業務を実施しているか。

個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。

業務責任者及び業務従事者の配置業務責任者及び業務従事者が適切に配置されているか。

入札時技術提案項目明 渡 断 行強制執行の明渡断行に伴う一連の業務を実施する場合に留意すべき事項を踏まえ、適切に対応しているか。

保 管 物 管 理目的外動産等の保管物品に関して、保管倉庫の安全対策や管理方法について留意すべき事項を踏まえ、適切に対応しているか。

廃 棄 物 処 理残置物の廃棄物処理を行う場合に留意すべき事項を踏まえ、適切に対応しているか。

C 適切に実施されていない状況が見受けられ、改善等が必要である。

※評価実施のために、取組みにかかる確認書類の提出等、協力していただくことがありますのでご留意ください。

内 容A適切に実施しているほか、積極的に改善や業務効率化のための工夫を行うなどの優れた成果が見られる。

B 適切に実施している。

別添28 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結した強制執行等補助業務(浦和地区)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、委託者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために委託者から提供を受けた個人情報四 受託者が業務に関してしり得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受託者は、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、委託者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住所 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1ラムザタワーA棟5階氏名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩 印受託者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。

また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:強制執行等補助業務(浦和地区)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:強制執行等補助業務(浦和地区)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。

《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。確 認 内 容確認結果備考②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。

別冊1 強制執行等補助業務(浦和地区) 団地等概要書 独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ浦和住まいセンター■対象団地一覧令和5年10月1日現在団地名 ※1 所在地エレベーターの有無車輌進入の可否保管先倉庫概要表示ページ田島 さいたま市桜区田島6丁目 有(一部住棟) 可 下記倉庫参照 ※2川口本町 川口市本町1丁目17-1 有 不可 下記倉庫参照 ※2原市 上尾市原市3336 有(一部住棟) 可 下記倉庫参照 ※2尾山台 上尾市瓦葺2716 有(一部住棟) 可 下記倉庫参照 ※2川口朝日町 川口市朝日2丁目16-5 無 不可 下記倉庫参照 ※2西上尾第一 上尾市小敷谷845-1 有(一部住棟) 可 下記倉庫参照 ※2西上尾第二 上尾市小敷谷77-1 有(一部住棟) 可 下記倉庫参照 ※2北園 川口市北園町11-1 有 不可 下記倉庫参照 ※2川口芝 川口市芝3905 有 不可 下記倉庫参照 ※2北本 北本市栄7 無 可 下記倉庫参照 ※2わし宮 久喜市上内478 無 可 下記倉庫参照 ※2川口栄町第二 川口市栄町1丁目19-15 有 可 下記倉庫参照 ※2川口前川町 川口市南前川2丁目15-2 有 不可 下記倉庫参照 ※2浦和白幡 さいたま市南区白幡4丁目13-24 有 可 下記倉庫参照 ※2久喜青葉 久喜市青葉1丁目 有(一部住棟) 可 下記倉庫参照 ※2北大宮 さいたま市北区植竹町1丁目60-1 無 可 下記倉庫参照 ※2川口芝園 川口市芝園町3 有 可 下記倉庫参照 ※2大宮公園駅前ハイツ さいたま市大宮区寿能町1丁目31 有 可 下記倉庫参照 ※2久喜中央ハイツ 久喜市久喜中央1丁目9 有 可 下記倉庫参照 ※2パークシティ鴻巣駅前プラザ 鴻巣市赤見台2丁目2 無 可 下記倉庫参照 ※2パークタウン若宮 桶川市若宮1丁目8 無 可 下記倉庫参照 ※2アーバンハイツ南前川 川口市南前川2丁目21-10 無 可 下記倉庫参照 ※2エルハイツ末広 川口市末広3丁目6-12 無 可 下記倉庫参照 ※2大宮大和田 さいたま市見沼区大和田町2丁目235 無 可 下記倉庫参照 ※2パークハイツ中青木 川口市中青木2丁目9-5 無 可 下記倉庫参照 ※2浦和別所ハイツ さいたま市南区別所2-38 無 可 下記倉庫参照 ※2パークシティ鴻巣駅前プラザ第二 鴻巣市赤見台2丁目2 無 可 下記倉庫参照 ※2南浦和第二 さいたま市南区南浦和3丁目49-53 有 可 下記倉庫参照 ※2西上尾第二-2 上尾市小敷谷77-1 無 可 下記倉庫参照 ※2南浦和第三 さいたま市南区南浦和3丁目 無 可 下記倉庫参照 ※2うらわイーストシティけやき街 さいたま市南区大谷口5413 無 可 下記倉庫参照 ※2武蔵浦和駅前ハイツ さいたま市南区別所7丁目1-33 有 可 下記倉庫参照 ※2飯塚四丁目ハイツ 川口市飯塚4丁目4-31 無 可 下記倉庫参照 ※2うらわイーストシティかえで街 さいたま市緑区東浦和2丁目73-1 無 可 下記倉庫参照 ※2アーバンみらい東大宮東一番街 さいたま市見沼区春野1丁目 有 可 下記倉庫参照 ※2リプレ川口二番街 川口市川口3丁目3-1 有 不可 下記倉庫参照 ※2うらわイーストシティひのき街 さいたま市南区大谷口5733 無 可 下記倉庫参照 ※2パークシティ鴻巣駅前プラザ第三 鴻巣市赤見台1丁目 有(一部住棟) 可 下記倉庫参照 ※2アーバンハイツ飯塚三丁目 川口市飯塚3丁目2 有 可 下記倉庫参照 ※2アーバンみらい東大宮西一番街 さいたま市見沼区春野2丁目4 無 可 下記倉庫参照 ※2アーバンハイツ与野 さいたま市中央区下落合1006 有 可 下記倉庫参照 ※2ビュータワーおけがわ 桶川市若宮1丁目4-30 有 不可 下記倉庫参照 ※2コンフォール大宮植竹 さいたま市北区植竹町1丁目362 有(一部住棟) 可 下記倉庫参照 ※2コンフォール与野本町西 さいたま市中央区本町西4丁目17-25 有 可 下記倉庫参照 ※2戸田 戸田市下前1丁目10 有 可 下記倉庫参照 ※2コンフォール西本郷 さいたま市北区本郷町17-1 有 可 下記倉庫参照 ※2コンフォール川口飯塚 川口市飯塚2丁目3-3 有 可 下記倉庫参照 ※2コンフォール南浦和 さいたま市南区南浦和3丁目 有 可 下記倉庫参照 ※2アーベイン大宮 さいたま市北区宮原町1丁目855-2 有(一部住棟) 可 下記倉庫参照 ※2リバピア川口青木 川口市青木4丁目21 有 可 下記倉庫参照 ※2コンフォール本郷町 さいたま市北区本郷町971 有 可 下記倉庫参照 ※2コンフォール東鳩ヶ谷 川口市桜町4丁目4 有 可 下記倉庫参照 ※2シティコート川口 川口市川口1丁目1-2 有 不可 下記倉庫参照 ※2アーバンラフレ戸田 蕨市錦町1丁目12-40 有 可 下記倉庫参照 ※2コンフォール西鳩ヶ谷 川口市大字里958-1 有 可 下記倉庫参照 ※2コンフォール領家 さいたま市浦和区領家6丁目11 有 可 下記倉庫参照 ※2※1 対象団地数等は、増減する可能性があります。

※2 概要書が必要な場合は、浦和住まいセンター(電話048-711-7150)までお問い合わせください。

■保管先倉庫一覧令和5年10月1日現在名称 所在地 概要尾山台団地内 上尾市瓦葺2716 さいたま地裁本庁管轄北本団地内 北本市栄7 さいたま地裁本庁管轄わし宮団地内 久喜市上内478 さいたま地裁本庁管轄浦和白幡団地内 さいたま市南区白幡4丁目13-24 さいたま地裁本庁管轄川口芝園団地内 川口市芝園町3 さいたま地裁本庁管轄■団地概要(例)別冊2業務仕様書強制執行等補助業務(浦和地区)に関する内容及び処理方法は本仕様書の定めるところによる。Ⅰ 業務名称強制執行等補助業務(浦和地区)Ⅱ 業務目的独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンター(以下「浦和住まいセンター」という。)担当地区の賃貸住宅団地において、執行等が実施される場合に、残置物等の処分等業務及び鍵の解錠等業務を行い、円滑な執行等に寄与することを目的とする。Ⅲ 履行場所浦和住まいセンターが担当する地区内の賃貸住宅等Ⅳ 履行期間令和6年4月1日から令和 11 年3月 31 日までⅤ 用語の定義本仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。1 賃貸住宅等賃貸住宅、賃貸施設及び賃貸倉庫2 執行等民事執行法(昭和 54 年法律第4号)に基づく動産差押、明渡催告及び建物明渡強制執行(賃貸住宅等に係る無断退去等処理も含む。)3 処分等残置物等の搬出、運搬並びに保管、引渡及び処分4 解錠等鍵解錠及びシリンダー交換5 必要物品等処分に必要となる作業員、運搬用トラック、梱包資材その他必要品6 目的外動産建物明渡執行を断行する場合において、当該執行の目的外となる動産7 無価値物建物明渡執行を断行する場合において、当該執行の目的外となる動産のうち、執行官の判断により価値が無いとされた物8 無断退去賃貸住宅等無断退去又はこれに準ずる退去のあった賃貸住宅等9 廃棄物処理法廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137号)Ⅵ 業務の依頼及び取消及び完了報告1 業務の依頼委託者は執行の申立等を行った後、受託者に対し、予め執行等のスケジュールを連絡した上で、業務実施予定日の2営業日前の正午(以下、「依頼期限」という。)までに、「業務依頼書」(別添様式1)により業務を依頼する。2 依頼を変更又は取消す場合委託者は執行等に変更が生じる場合、受託者に対し、依頼期限までに「業務変更・取消依頼書」(別添様式2)により依頼を変更又は取消す。依頼期限を過ぎて業務を取消した場合は、受託者は、当該依頼分に係る見積額のうち人件費及び運搬車両費、鍵解錠費を請求できるものとし、委託者はこれを支払う。3 完了報告受託者は、業務を完了した場合は、遅滞なく、「業務完了報告書」(別添様式3)を委託者に提出するものとする。Ⅶ 業務の内容実施にあたっては、執行官の指示に基づき(強制執行賃貸住宅等に限る。)、円滑に執行等補助業務を実施する。1 強制執行賃貸住宅等における執行等補助業務(1)明渡催告補助① 鍵解錠等業務イ 鍵の解錠ロ 執行等完了後の施錠② 明渡催告時の業務イ 残置物等の搬出、運搬及び必要物品等数量の見積もり並びに当該見積もりの委託者への提出ロ 民事執行法に基づく立会人の確保(執行官の指示があった場合に限る。)③ 動産差押時の業務(現場保管する場合は、ニのみに限る。)イ 差押動産の梱包、搬出及び運搬用トラックへの積込みロ 差押動産の搬出の完了確認、賃貸住宅等内部及び搬出経路の簡易清掃ハ 所定の保管場所への運搬、搬入及び整理ニ 差押動産に係る動産目録の作成(裁判所所定様式)並びに執行官及び委託者への提出(執行官の指示があった場合に限る。)(2)明渡断行補助① 鍵解錠等業務イ 鍵の解錠ロ シリンダー又は錠前の交換(委託者の依頼がある場合に限る。)② 目的外動産を保管替する場合イ 目的外動産の梱包、搬出及び運搬用トラックへの積込みロ 目的外動産の搬出の完了確認、賃貸住宅等内部及び搬出経路の簡易清掃ハ 所定の保管場所への運搬、搬入及び整理ニ 目的外動産に係る動産目録の作成(裁判所所定様式)並びに執行官及び委託者への提出(執行官の指示があった場合に限る。)③ 目的外動産を現場保管する場合イ 目的外動産の梱包及び整理ロ 目的外動産の整理の完了確認、賃貸住宅等内部及び周辺の簡易清掃ハ 目的外動産に係る動産目録の作成(裁判所所定様式)並びに執行官及び委託者への提出(執行官の指示があった場合に限る。)④ 無価値物を存置又は処分する場合イ 無価値物の室内への取りまとめ又は搬出及び処分ロ 無価値物の搬出の完了確認、賃貸住宅等内部及び搬出経路の簡易清掃(搬出経路の簡易清掃は、搬出する場合に限る。)ハ 無価値物に係る動産目録(裁判所所定様式)の作成並びに執行官及び委託者への提出(3)保管物の引渡(債務者から保管物の引取り依頼があった場合に限る。)イ 引渡しの立会い及び保管物の引渡ロ 債務者からの引渡し物の受領書(裁判所所定様式)及び処分物の所有権放棄書の徴収ハ 引渡完了の旨の文書の作成(裁判所所定様式)並びに執行官及び委託者への提出ニ 所定の保管場所における保管物の整理及び管理(4)保管物の競売立会い(即日売却、緊急換価を含む。)イ 競売への立会い及び競落物品の引渡しロ 競売の終了処理(買受人がいない場合。)ハ 所定の保管場所における保管物の整理及び管理(5)保管物の処分(別紙に定める期日等到来後、保管場所の残容量の状況を確認の上処理を行う。)イ 保管物の処分に必要となる必要物品等数量の見積もり並びに当該見積もりの委託者への提出ロ 保管物の処分ハ 所定の保管場所における保管物の整理及び管理2 無断退去賃貸住宅等における執行等補助業務(1)置去り品状況確認時の業務① 鍵解錠等業務イ 鍵の解錠ロ シリンダー又は錠前の交換(委託者の依頼がある場合に限る。

)② 置去り品状況確認時の業務イ 委託者の状況確認への立ち会いロ 置去り品の搬出、運搬及び処分に必要となる必要物品等数量の見積もり並びに当該見積もりの委託者への提出ハ 賃貸住宅等内及び置去り品の写真撮影並びに委託者への提出(2)置去り品搬出又は処分時の業務① 置去り品を搬出する場合イ 置去り品の梱包、搬出及び運搬用トラックへの積込みロ 置去り品の搬出の完了確認、賃貸住宅等内部及び搬出経路の簡易清掃ハ 所定の保管場所への運搬、搬入及び整理ニ 置去り品に係る目録(住まいセンター所定様式)の作成及び委託者への提出② 置去り品を処分する場合イ 置去り品の搬出及び処分ロ 置去り品の搬出の完了確認、賃貸住宅等内部及び搬出経路の簡易清掃ハ 置去り品に係る目録(住まいセンター所定様式)の作成及び委託者への提出(3)置去り品の引渡(置去り者(置去り者の親族、関係者を含む。)から保管物品の引取り依頼があった場合に限る。)イ 引渡しの立会い、保管物の引渡しロ 置去り者からの引渡し物品の受領書(住まいセンター所定様式)及び処分物品の所有権放棄書の徴収ハ 引渡完了書の作成並びに委託者への提出ニ 所定の保管場所における置去り品の整理及び管理(4)置去り品の処分(別紙に定める期日等到来後、保管場所の残容量の状況を確認の上処理を行う。)イ 置去り品の処分に必要となる必要物品等数量の見積もり並びに当該見積もりの委託者への提出ロ 置去り品の処分ハ 所定の保管場所における置去り品の整理及び管理Ⅷ その他1 作業実施時における一般的な遵守事項(1)民事執行法その他関係法令を遵守する。また、法令に定める資格を要する作業は、有資格者を確保の上、実施する。(2)残置物の搬出、運搬等に当たっては効率的な実施を心がけるとともに、事故防止に努める。(3)作業の従事者名(主作業責任者)を予め委託者に届ける。(4)作業に伴い、賃貸住宅等に損傷又は汚れ等が発生したと認められる場合は、受託者の責任において原状回復を図る。2 第三者へ業務の一部を委託する場合第三者への業務の一部の委託は、業務を適切かつ円滑に履行可能な者のうち、書面による委託者の承諾を得た場合に限り実施できるものとする。3 特記事項(1)鍵解錠等業務特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成 15 年 6 月 4 日法律第 65 号)第7条に定める指定建物錠の防犯性能の表示がなされている指定建物錠のうち、耐ピッキング性能 10 分以上のシリンダー錠の解錠及び施錠を執行等の状況下で適切かつ円滑に履行すること。(2)目的外動産及び置去り品の運搬自らが実施する場合は、貨物自動車運送事業法(平成元年 12 月 19日法律第 83 号)第3条第1項に規定する国土交通大臣の許可を受けていること。第三者へ委託する場合は、当該第三者が上記許可を受けているとともに、自らが貨物利用運送事業法(平成元年 12 月 19 日法律第 82 号)第3条第1項に規定する国土交通大臣の行う登録を受けていること。(3)目的外動産及び置去り品の処分自ら実施する場合は、廃棄物処理法に規定する処理基準その他関係法令等に従い適正に処理すること。また、委託者から求めがあった場合、廃棄物処理法に定めるマニフェスト等の保管書類(写)を提出し、廃棄物の適正な処理につき報告すること。① 産業廃棄物の処理を委託する場合イ 運搬の委託は、廃棄物処理法に定める事業許可を有する収集運搬業者に行うこと。なお、運搬途上で積替え保管を行う場合は、当該廃棄物の積替え及び保管の事業許可を確認すること。ロ 処分の委託は、廃棄物処理法に定める事業許可を有する処分業者に行うこと。ハ 運搬、処分の委託契約は廃棄物処理法の規定に基づき、それぞれの業者と個別に書面により行うこと。ニ もれなく廃棄物処理法に定めるマニフェストを交付し、適正に最終処分されたか確認すること。なお、廃棄物処理法の規定による情報処理センターが運営する電子情報処理組織への登録により確認を行う場合は、この限りではない。② 一般廃棄物の処理を委託する場合イ 運搬の委託は、廃棄物処理法に定める事業許可を有する収集運搬業者に行うこと。なお、運搬途上で積替え保管を行う場合は、当該廃棄物の積替え及び保管の事業許可を確認すること。ロ 処分を公的機関が運営する施設以外に委託する場合は、廃棄物処理法に定める事業許可を有する処分業者に行うこと。ハ 運搬、処分の委託契約は廃棄物処理法の規定に基づき、それぞれの業者と個別に行うこと。ニ マニフェストの作成が義務付けられている場合は、マニフェストを交付し、適正に最終処分されたか確認すること。4 単価表により難い作業を実施する場合事前に作業の内容、理由、費用等を明記した文書を提出の上、委託者と協議を行い、承諾を得た後に作業を実施すること。以 上別紙1 保管物の種類別に定める期日等種類 期日等 備考1執行官が廃棄又は保管を託した物執行官からの指示後又は競売手続終了後、直ちに引取期間内に債務者から引取依頼があった物を除く。2債務者から引取依頼がないことから債務者が所有権を放棄したと認められる物賃貸住宅等の明渡し完了の日から起算して6か月が経過した日債務者から引取依頼があった物を除く。3食料品等保管に適さない物及び放置の状況等から債務者が明らかに所有権を放棄していったと認められる物(破損等により使用不能な物等)賃貸住宅等の明渡し完了後、直ちに4写真、手紙、位牌、遺影、骨壷、仏壇、絵画、各種記録媒体等賃借人個人を容易に特定し得る物で、止むを得ず債務者による引取がなされなかった物賃貸住宅等の明渡し完了の日から起算して1年が経過した日債務者から引取依頼があった物を除く。5法令の定めるところにより私に所持することが禁じられている銃砲刀剣類、麻薬、あへん等又は引火性若しくは爆発性のある危険物確認次第、速やかに委託者に報告6その他記1から5までに拠り難い物委託者と受託者で処理方針を協議2 置去り品の種類別に定める期日等種類 期日等 備考1置去り者から引取依頼がないことから債務者が所有権を放棄したと認められる物賃貸借契約の解除の日から起算して6か月が経過した日置去り者から引取依頼があった物を除く。

2食料品等保管に適さない物及び放置の状況等から置去り者が明らかに所有権を放棄していったと認められる物(通常ゴミとして廃棄されるべき物、破損等により使用不能な物等)賃貸借契約の解除後、直ちに3写真、手紙、位牌、遺影、骨壷、仏壇、絵画、各種記録媒体等賃借人個人を容易に特定し得る物で、止むを得ず債務者による引取がなされなかった物賃貸住宅等の解除の日から起算して1年が経過した日債務者から引取依頼があった物を除く。4法令の定めるところにより私に所持することが禁じられている銃砲刀剣類、麻薬、あへん等又は引火性若しくは爆発性のある危険物確認次第、速やかに委託者に報告5その他記1から4までに拠り難い物委託者と受託者で処理方針を協議別添様式1令和 年 月 日株式会社○○○○代表取締役○○○○殿独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩業務依頼書下記のとおり、強制執行等補助業務(浦和地区)に関する単価契約書第7条第1項の規定に基づき業務を依頼します。業務実施日(履行期限)業務内容団地等名住戸番号内訳1 人件費明渡催告補助作業責任者 件作業員 件立会証人 件明渡断行補助作業責任者 件作業員 件立会証人 件保管物品等の引渡作業責任者 件作業員 件保管物品等の競売立会い作業責任者 件作業員 件2 運搬車輌費トラック(4t) 日/台半日/台トラック(2t) 日/台半日/台人員輸送車 日/台半日/台3 鍵解錠等・業務依頼時点において、未確定の事項は、別途依頼する内容に基づき業務を実施いただきます。・業務完了後の費用については、確定数量に基づいて請求いただきます。別添様式2令和 年 月 日株式会社○○○○代表取締役○○○○殿独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩業務変更・取消依頼書下記のとおり、強制執行等補助業務(浦和地区)に関する単価契約書第7条第1項の規定に基づき業務変更・取消を依頼します。業務実施日(履行期限)業務内容団地等名住戸番号内訳1 人件費明渡催告補助作業責任者 件作業員 件立会証人 件明渡断行補助作業責任者 件作業員 件立会証人 件保管物品等の引渡作業責任者 件作業員 件保管物品等の競売立会い作業責任者 件作業員 件2 運搬車輌費トラック(4t) 日/台半日/台トラック(2t) 日/台半日/台人員輸送車 日/台半日/台3 鍵解錠等・業務依頼時点において、未確定の事項は、別途依頼する内容に基づき業務を実施いただきます。・業務完了後の費用については、確定数量に基づいて請求いただきます。別添様式3令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩 殿株式会社○○○○代表取締役○○○○業務完了報告書下記のとおり、強制執行等補助業務(浦和地区)について、業務が完了しましたので別添のとおり報告します。業務実施日(履行期限)業務内容団地等名住戸番号内訳1 人件費明渡催告補助作業責任者 件作業員 件立会証人 件明渡断行補助作業責任者 件作業員 件立会証人 件保管物品等の引渡作業責任者 件作業員 件保管物品等の競売立会い作業責任者 件作業員 件保管物品等の処分作業責任者 件作業員 件2 運搬車輌費トラック(4t) 日/台半日/台トラック(2t) 日/台半日/台人員輸送車 日/台半日/台3 梱包資材費ダンボールS 枚ダンボールM 枚ダンボールL 枚大袋 枚エアキャップ 巻布テープ 巻ポリプロピレン紐 巻食器等包装材 50枚4 鍵解錠等解錠特定 件標準 件施錠特定 件標準 件シリンダー交換 件錠前交換 件5 特殊作業6 残置物処理費7 家電等リサイクル料金別添別冊3強制執行等補助業務(浦和地区)技術資料等作成様式集様式1-0 競争参加資格確認申請書様式2-1 会社概要書様式2-2 各種許可に係る状況申告書様式2-3 業務執行体制等証明書様式2-4 労働関係法規遵守状況の申告書様式3-1 業務実績申告書(継続年数・年間総件数)様式3-2 業務実績申告書(1日あたり最大件数)様式4-1 個人情報保護への取組みに関する申告書様式4-2 品質保証・品質確保への取組みに関する申告書様式4-3 環境への配慮に関する申告書様式4-4 雇用上の福祉に関する申告書様式4-5 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書様式5-0 業務の配置人員に係る申告書様式6-1 業務上の留意事項に係る申告書(明渡断行)様式6-2 業務上の留意事項に係る申告書(保管物管理)様式6-3 業務上の留意事項に係る申告書(廃棄物処理)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンター(様式1)本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和5年10月27日付けで公示のありました強制執行等補助業務(浦和地区)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 技術資料(申請者(企業)の経験及び能力) :様式2~様式4(添付資料を含む)2 技術資料(予定管理者及び担当者の経験及び能力):様式5(添付資料を含む)3 技術資料(実施方針(提案書)) :様式6(添付資料を含む)登録番号(様式2-1)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号メールアドレス最寄りの支店営業所所在地電話番号メールアドレス注1)会社案内等を添付してください。注2)最寄りの支店・営業所は、当該業務の履行区域の属する都道府県(該当がない場合は隣接する都道府県)をご記入ください。(様式2-2)各 種 許 可 に 係 る 状 況 申 告 書強制執行等補助業務を実施する上で必要となる各種許可の状況については、次のとおりです。各許可に係る許可証の写しを添付の上申請します。

1 一般貨物自動車運送事業許可(及び第一種貨物利用運送事業登録)の状況許可権者(登録権者)事業者番号(登録番号)許可年月日(登録年月日)備考(例)**陸運局 第*********号 平成**年**月**日① 自ら実施する場合は一般貨物自動車運送事業許可の状況、② 再委託を予定している場合は自らの第一種貨物利用運送事業登録並びに再委託予定事業者の一般貨物自動車運送事業許可の状況(備考欄に協力会社名を記載。)を順に記載してください。なお、再委託を予定している場合で技術資料提出時点において第一種貨物利用運送事業登録を申請中のときは、登録申請書の写しを添付の上、備考欄に「登録申請中」と記載してください。この場合、業務開始日までに登録を受けていることが必要となります。2 産業廃棄物処理(収集運搬、処分)の委託状況事業者名 許可区域 許可番号 許可有効年月日備考(事業の範囲)(例)**㈱ **県 第**********号 令和**年**月**日 処分(中間処理)産業廃棄物の収集運搬又は処分の委託を予定している場合は、委託予定事業者の産業廃棄物収集運搬業許可又は処分業許可の状況を記載してください。なお、排出場所となる各倉庫並びに処分場の存する都道府県又は政令市等の許可がそれぞれ必要となりますので、許可区域別に行を分けて記載してください。3 一般廃棄物処理(収集運搬、処分)の委託状況事業者名 許可区域 許可番号 許可有効年月日備考(事業の範囲)(例)**㈱ **市 第**号 令和**年**月**日 収集運搬(積替え保管を除く)一般廃棄物の収集運搬又は処分(処分は、清掃工場への持込等市等に委託する以外の場合に限る。)の委託を予定している場合は、委託予定事業者の一般廃棄物収集運搬業許可又は処分業許可の状況を記載してください。なお、排出場所となる各倉庫の存する市又は区(特別区に限る。)の許可がそれぞれ必要となりますので、許可区域別に行を分けて記載してください。注)入札説明書2 競争参加資格等 1(2)ニ及びホの要件確認を行いますので、各許可に係る許可証の写しを添付してください。(様式2-3)業 務 執 行 体 制 等 証 明 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩 殿住 所氏 名「強制執行等補助業務(浦和地区)」の履行に当たり、下記の執行体制を整備することにより、入札説明書の見積内訳明細書における予定数量と同程度の業務が発生した場合にも、迅速に履行できること及び業務完了後に発生した問題等について迅速な措置が行えることを証明いたします。記当該業務を行う執行体制組織図以 上注1)執行体制には、再委託先も含みます。注2)組織図を別紙に記載することも可とします。注3)入札説明書2 競争参加資格等 1(2)ロの要件確認を行います。

(様式4-2)品質保証・品質確保への取組みに関する申告書企業としての品質ISO認証(ISO9001)に係る取組状況について、記載してください。取 組 状 況1 品質ISO認証(ISO9001)を取得済みまたは申請中である。2 品質ISO認証(ISO9001)を未取得または未申請である。注1)1~2のいずれかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。注2)企業としての体制を整備している場合は、以下に記載してください。注3)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。(様式4-3)環 境 へ の 配 慮 に 関 す る 申 告 書企業としての環境ISO認証(ISO14001)に係る取組状況について、記載してください。取 組 状 況1 環境ISO認証(ISO14001)を取得済みまたは申請中である。2 環境ISO認証(ISO14001)を未取得または未申請である。注1)1~2のいずれかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、「認定証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。注2)企業としての体制を整備している場合は、以下に記載してください。注3)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。(様式4-4)雇 用 上 の 福 祉 に 関 す る 申 告 書障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)に基づく障害者雇用率及び従業員の 65 歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無について記載してください。障 害 者 雇 用 率 %従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無有 ・ 無注1)障害者雇用率については証明する書類を添付してください。注2)安定した雇用の確保に係る措置については、証明する就業規則等(定年が65歳以上であること、65歳までの継続雇用制度の導入又は定年制の廃止が分かるもの)を添付し、該当条文に下線を付す等により明示してください。(様式4-5①)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書※1~3の全項目について、該当するものに○を付けてください。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付してください。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式4-5(2)を使用してください。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(1) プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(2) えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(3) えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(4) えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(5) 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(1) 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(2) 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(3) 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(4) 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(5) 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(様式4-5②)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けてください。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付してください。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(1) プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(2) えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(3) えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(4) えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(5) 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(1) 「プラチナくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(2) 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(3) 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(4) 「トライくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(5) 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定「ユースエール認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(様式5)業 務 の 配 置 人 員 に 係 る 申 告 書当該業務の実施にあたり配置する業務責任者及び業務従事者(予定者を含む)の業務経験等、及び配置人員計画については次のとおりです。1 業務責任者となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。所属・役職等氏 名業務経験代表的な実績(担当した地域、業務内容等)経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月注)業務責任者の業務経験とは、強制執行等補助業務に関する責任者としての経験を指します。2 業務従事者のうち、現場を監督する者(現場長、作業長等)(以下、「監督者という。」)を配置する場合は、監督者となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。

所属・役職等氏 名業務経験代表的な実績(担当した地域、業務内容等)経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月注)監督者の業務経験とは、強制執行等補助業務に関する監督者としての経験を指します。3 業務従事者として配置する者(監督者を含む)全員について、所属・職名等、業務経験年数を記載してください。所属・職名等業務経験代表的な実績(担当した地域、業務内容等)経験年数 実施期間1 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月2 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月3 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月4 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月5 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月6 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月7 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月8 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月9 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月10 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月11 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月12 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月13年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月所属・職名等業務経験代表的な実績(担当した地域、業務内容等)経験年数 実施期間14 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月15 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月16 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月17 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月18 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月19 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月20 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月注)業務従事者の業務経験とは、強制執行等補助業務に関する作業員としての経験を指します。(様式6-1①)業務上の留意事項に係る申告書(明 渡 断 行)強制執行の明渡断行に伴う一連の業務に関して、その実施に当たり留意すべき事項を下記の項目ごとに記載してください。1 断行前における作業員及び車輌の管理を含めた準備事項2 断行時の全体的な留意事項3 目的外動産搬出時の留意事項注)申告内容は、「提案仕様書」として契約書に添付して業務の実施方針として履行していただきます(詳細については、入札説明書2 競争参加資格等 4(8)をご確認ください)。(様式6-1②)業務上の留意事項に係る申告書(明 渡 断 行)強制執行の明渡断行に伴う一連の業務に関して、マニュアルの整備及び研修等の実施状況について記載してください。4-1 明渡断行に関する社内マニュアルの整備状況注1)明渡断行に伴う一連の業務(断行前準備、断行時、目的外動産搬出時等)に関する業務マニュアルの整備状況を記載し、主要なマニュアル等を添付してください。注2)業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。4-2 明渡断行に関する研修等の実施状況注1)研修等の内容(明渡断行)が具体的に分かるように、主要な研修資料等を添付した上で、開催時期・頻度、参加人数等の実施状況を記載してください。注2)研修を行っていない場合は「なし」と記載してください。(様式6-2)業務上の留意事項に係る申告書(保 管 物 管 理)目的外動産等の保管物品に関して、保管する倉庫の安全対策や管理方法について留意すべき事項を下記の項目ごとに記載してください。1 倉庫の安全対策及び緊急時の対応2 保管物品の管理方法3 保管物品の債務者への引渡時の留意事項注)申告内容は、「提案仕様書」として契約書に添付して業務の実施方針として履行していただきます(詳細については、入札説明書2 競争参加資格等 4(8)をご確認ください)。

(様式6-3①)業務上の留意事項に係る申告書(廃 棄 物 処 理)残置物の廃棄物処理を行う場合において、留意すべき事項を下記の項目ごとに記載してください。1 廃棄物の発生抑制・減量方策、及びその体制2 廃棄物の運搬又は処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないようにするために必要な措置注)申告内容は、「提案仕様書」として契約書に添付して業務の実施方針として履行していただきます(詳細については、入札説明書2 競争参加資格等 4(8)をご確認ください)。(様式6-3②)業務上の留意事項に係る申告書(廃 棄 物 処 理)残置物の廃棄物処理に関して、マニュアルの整備及び研修等の実施状況について記載してください。3-1 廃棄物処理に関する社内マニュアルの整備状況注1)残置物の廃棄物処理(発生抑制・減量方策、廃棄物の収集運搬・処分時の保全措置等)に関する業務マニュアルの整備状況を記載し、主要なマニュアル等を添付してください。注2)業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。3-2 廃棄物処理に関する研修等の実施状況注1)研修等の内容(廃棄物処理)が具体的に分かるように、主要な研修資料等を添付した上で、開催時期・頻度、参加人数等の実施状況を記載してください。注2)研修を行っていない場合は「なし」と記載してください。