入札情報は以下の通りです。

件名【URコミュニティ】UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(京都住まいセンター) (令和6年2月5日)
公示日または更新日2024 年 2 月 5 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2024 年 2 月 5 日

公告内容

UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(京都住まいセンター)掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンターの標記に係る入札については、関係法令およびこの掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格等3 入札心得書(物品購入等)4 使用印鑑届及び委任状(様式)5 入札書及び封筒(様式)6 内訳明細書(様式)7 単価契約書(案)8 専用水道水質検査業務仕様書9 個人情報等の保護に関する特約条項10 提出書類(様式)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンター1 入札等実施要領1 掲示日令和6年2月5日2 委託者独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司3 業務概要(1) 業務名称 UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(京都住まいセンター)(2) 業務内容 仕様書による。(3) 履行期間 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所 仕様書による。4 競争参加資格確認申請書の提出期限、提出場所及び提出方法本競争の参加希望者は、2 競争参加資格等に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)を提出し、委託者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。2 競争参加資格等1(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、2 競争参加資格等1(1)及び(2)②、③に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けたものが競争に参加するためには、申請書の提出期限までに下記のとおり一般競争参加資格の申請を行い、開札時までに競争参加資格の認定を受けなければならない。※「全省庁統一資格」は独立行政法人都市再生機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意ください。(1) 一般競争参加資格の申請① 提出期間:令和6年2月5日(月)から令和6年2月 20 日(火)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで② 問合せ先:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-13-1大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構 西日本支社総務部調達管理課 電話 06-4799-1035なお、期限までに申請書を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。(2) 申請書の申請① 提出期限:令和6年2月20日(火)ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:〒604-8171 京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1(井門明治安田生命ビル4階)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターお客様相談課 電話075-256-3663③ 提出方法:持参又は郵送とする。ただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を連絡のうえ、持参すること。また、郵送の場合は一般書留郵便で提出期限までに必着とし、封筒に入札件名及び「申請書在中」と朱書きすること。5 競争参加資格の確認通知(1) 競争参加資格の確認通知申請書を提出した者について、当社の審査を行い、本入札に参加する資格を有する者を選定し、令和6年2月29日(木)にその旨を通知する。ただし、申請書提出時点において参加資格を満たしていても、その後開札の時までの期間に本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止措置を受けた者は選定しない。(2) 苦情申立て申請書を提出した者のうち、(1)で競争参加資格確認がないと認められた者は、通知した日の翌日から起算して5日(「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない)以内に、書面により、当社に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。当社は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)に書面により回答する。6 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(様式は任意)」を提出すること。① 提出期限:令和6年2月29日(木)ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで② 提出方法:持参または郵送とする。ただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を連絡のうえ、持参すること。また、郵送の場合は、一般書留郵便で提出期限までに必着とし、封筒に入札件名及び「質問書在中」と朱書きすること。③ 提出場所:4(2)②と同じ(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。① 閲覧期間:令和6年3月7日(木)から令和6年3月13日(水)までただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで② 閲覧場所:4(2)②と同じ7 入札手続等(1) 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法① 提出期限:令和6年3月13日(水)午後5時② 提出場所:〒536-0025 大阪府大阪市城東区森之宮1-6-111NLC森の宮ビル8階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部エリア経理契約課 電話06-6967-5019③ 提出方法:提出期限までに必着での一般書留郵便による郵送とし、表封筒に入札件名及び「入札書在中」と朱書きすること。提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 開札の日時及び場所① 日時:令和6年3月14日(木) 開札時間は別途通知による。② 場所:独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会は不要とする。8 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。9 入札方法等(1) 本件は単価契約である。

検査項目数毎の単価に予定回数を乗じた金額の合計とし、当該業務に係る一切の諸経費を含んだ総価を5 入札書及び封筒(様式)に示す入札書に記載するものとし、入札書には6 内訳明細書(様式)に示す内訳明細書も添付すること。内訳明細書に記載の総額と入札書に記載の金額に相違があった場合及び内訳明細書の記載に誤りがあった場合、当該入札書は無効とする。なお、予定回数は委託者の過去の実績を基に算出、記載したものであり、記載どおりの発注を確約するものではない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がない場合は、別に日時を定めて入札を行うものとする。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札の無効本説明書に示した競争参加資格確認のない者、申請書に虚偽の記載をした者及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規定第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。12 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨13 入札保証金及び契約保証金 免除14 入札手続きにおける交渉の有無 無15 契約書作成の要否 7 単価契約書により契約書を作成するものとする。16 支払条件 7 単価契約書のとおり。17 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。これに基づき、以下のとおり、都市機構との関係に係る情報を都市機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力のない相手方については、その名称等を公表する場合がある。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 都市機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 都市機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供いただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内18 公示から業務開始までのスケジュール令和6年2月5日(月) 競争参加資格確認申請書受付(~令和6年2月 20 日)質問書受付(~令和6年2月29日)入札説明書交付(~令和6年3月13日)令和6年2月29日(木) 競争参加資格の確認通知令和6年3月13日(水) 入札書提出期限令和6年3月14日(木) 開札令和6年3月21日(木) 契約締結期限令和6年4月1日(月) 業務開始2 競争参加資格等1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者② 申請書の提出期限の日から開札の時までにおいて、独立行政法人都市再生機構西日本支社等から本件業務の実施場所を含む区域を措置区域とする指名停止を受けている者③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法等に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)④ 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属するもので組織される団体、法人で当該業務の受託業者として適当でないと当社が認める者⑤ 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(詳細は機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(2) 次の要件を満たしている者であること。① 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。② 水質検査に係る地方公共団体の機関又は厚生労働省の登録を受けた者であること。③ 日本国内において当社職員が行う立会検査に応じられる者であること。2 競争参加者に求められる義務(1) この一般競争に参加を参加する者は、本説明書に示す競争参加資格確認申請書を作成し、申請書の提出期限までに提出しなければならない。また、当社から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(2) 作成した申請書は当社において審査するものとし、本説明書に示した競争参加資格を有すると判断した申請書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。3 その他(1) 入札参加者は、3 入札心得書を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。

(3) 当社に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。(4) 当社に提出された書類は返却しない。(5) 当社に提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(6) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をした者の入札は無効とする。(7) 競争参加資格の審査において本件に係る競争参加資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。3 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。)が締結するUR賃貸住宅専用水道水質検査業務(京都住まいセンター)の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。(入札等)第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。

ただし、予め委託者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。(異議の申立)第13条 入札参加者等は、入札後この心得書、仕様書等の契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上4 使用印鑑届及び委任状(様式)入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合、委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。なお、委任事項に契約行為等を含まない場合は、委任状の押印を省略することが可能です。押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載してください。また、入札書の押印を省略する場合は、使用印鑑届及び印鑑証明書正本の提出は不要です。以 上使用印鑑届(様式)使 用 印 鑑 届使用印実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。使 用 印 鑑 届使用印実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ住まいセンターセンター長 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。記載例提出日実印年間委任状(様式)年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターの発注する、物品役務に関し、下記の権限を委任します。記1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和7年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑委任状(様式) (押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンターの発注する「UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(京都住まいセンター)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件2代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。委任状(様式)(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンターの発注する「UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(京都住まいセンター)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件2令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。5 入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円(税抜)※内訳明細書を同封してくださいただし、UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(京都住まいセンター)入札心得書(物品購入等)、入札説明書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印※1(代 理 人)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿開札結果通知先ファクシミリ番号本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(中封筒見本)※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※上の様式は中封筒の様式である。

表封筒の宛先については以下のとおりであるので、注意されたい。<表封筒 宛先>〒536-0025 大阪府大阪市城東区森之宮1-6-111 NLC森の宮ビル8階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティコミュニティ推進部 エリア経理契約課所在地会社名氏名裏 表独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社UR京都住まい長坂下裕司殿件名UR 京都住まい 入札書開札日令和6年3月14日●時●分印省封委任している場合は、代理人の氏名6 内訳明細書(様式)(税抜)団地名 採水場所 検査項目数9 円 14 回 円25 円 6 回 円11 円 2 回 円27 円 1 回 円49 円 1 回 円9 円 14 回 円25 円 6 回 円11 円 2 回 円27 円 1 回 円49 円 1 回 円9 円 14 回 円25 円 6 回 円11 円 2 回 円27 円 1 回 円49 円 1 回 円9 円 14 回 円24 円 6 回 円11 円 2 回 円26 円 1 回 円49 円 1 回 円9 円 14 回 円24 円 6 回 円11 円 2 回 円27 円 1 回 円49 円 1 回 円9 円 14 回 円24 円 6 回 円11 円 2 回 円26 円 1 回 円49 円 1 回 円9 円 14 回 円24 円 6 回 円11 円 2 回 円27 円 1 回 円49 円 1 回 円9 円 16 回 円23 円 6 回 円25 円 1 回 円51 円 1 回 円9 円 16 回 円22 円 6 回 円23 円 1 回 円51 円 1 回 円 円↑※合計欄に記載の金額と入札書に記載された入札金額が一致していること。

※予定数量は、委託者の過去の実績を基に算出・記載したものであり、記載どおりの発注を確約するものではない。

久御山4号棟 1階共用水栓壬生坊城第22号棟ゴミ置場共用水栓(No.1)4号棟ゴミ置場共用水栓(No.2)小栗栖北33号棟 1階共用水栓洛西境谷東3号棟 1階共用水栓(No.2 東)この金額を入札書に記載してください。

内 訳 明 細 書西陣 3階 共用水栓松ノ木町2号棟ゴミ置場共用水栓契約名称:UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(京都住まいセンター)商号又は名称:A:単価 B:予定回数 金額(A×B)保津川26号棟 1階共用水栓醍醐石田29号棟1階共用水栓合計7 単価契約書(案)単 価 契 約 書(案)1 委託業務の名称 UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(京都住まいセンター)2 仕 様 別添仕様書のとおり。3 契 約 期 間 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで4 契 約 単 価 別紙単価表のとおり。上記の業務について、委託者と受託者とは、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住 所氏 名 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。3 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(成果物の帰属)第3条 この契約の履行によって生ずる設計図書、報告書類その他の成果(以下「成果物」という。)は委託者に帰属するものとする。(一括再委託等の禁止)第4条 受託者は、この契約の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。(委託業務責任者)第5条 受託者は、委託業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は受託者の委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第6条 委託者は、業務の履行について、打ち合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第7条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について、調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(発注手続)第8条 委託者は、業務を受託者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した委託者所定の依頼書(以下「依頼書」という。)を受託者に対して発行するものとし、受託者はこの依頼書に基づき業務を履行するものとする。(諸費用等)第9条 受託者は、業務を実施するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担により調達するものとする。(仕様書等の変更)第 10 条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、契約期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(受託者の請求による履行期限の延長)第12条 受託者は、受託者の責めに帰することができない理由又は正当な理由により、依頼書に記載された履行期限(以下「履行期限」という。)内に業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。委託者は、その履行期限の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(損害の負担)第13条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第14条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第16条第1項の単価表の額が不相応になったときは、委託者と受託者が協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第 15 条 受託者は、業務を完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 14 日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく成果物を修補し、委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。4 第2項の検査に合格した日をもって、業務は完了したものとし、成果物は、同日をもって委託者に引き渡されたものとする。(業務委託料の支払い)第 16 条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した業務委託料の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。(委託者の任意解除権)第17条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19条の場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 委託者は、前項の規定により契約を解除するときは、少なくとも1か月前までに、書面により受託者に通知しなければならない。3 委託者は、前項の規定により、この契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第 18 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内に又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第 19 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。九 第23条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 20 条 第 18 条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の解除権)第 21 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。

ただし、検査機関までの搬入時間は、最初の試料採水後、厚生労働省告示により12時間以内に試験開始とされた検査が実施可能な時間内とする。(6) 水質検査等① 検査方法検査方法は、水質基準項目については厚生労働省告示及び水道課長通知により、残留塩素については水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成 15 年9月29 日厚生労働省告示第318号(最近改正を使用))により、水温については「上水試験方法」(最新版)により行う。② 現場での測定ア 水温、残留塩素等は現場で測定を行い、必要な計器、器具を準備すること。イ 現場での測定は、5L/分で5分間流水後に実施する。残留塩素が検出されない場合は引き続き5分間流水させた後に実施する。ウ 受託者は、測定時刻、測定場所及び測定者を表示した現場写真撮影を行う。エ 現場での測定実施者は、作業の実施に当たって身分証明書等を携帯し、委託者の請求に応じて提示しなくてはならない。③ 数値の取扱い本測定における数値の取扱いについては、水道課長通知に基づき取り扱う。④ 速報値の報告水質検査結果が水質基準値を超えた場合、又は前回調査時よりも著しく変化した場合は、水質検査項目ごとに直ちに委託者に連絡する。⑤ 再検査委託者は、水質検査結果等に疑義が生じた場合は、再検査を指示することができるものとする。この場合の費用は、協議のうえ決定する。⑥ 器具類水質検査に使用する器具類は、検査に影響を与えないよう充分に洗浄したうえで使用する。⑦ 報告書の作成ア 報告書には検査結果、水質基準値、定量下限値及び検査方法を記載する。イ 受託者は、検査結果の根拠となる、分析日時及び分析を実施した検査員を示した資料、分析条件、検量線(相関係数も含む)、クロマトグラム並びに濃度計算書等を委託者の請求に応じ提出する。(7) 検査結果の信頼性確保受託者は、次の各項目に留意して検査結果の信頼性確保に努め、委託者の要請に応じてその記録を速やかに提出する。① 検査体制の整備水質検査結果は、検査責任者等によるチェックを行い、記録する。② 作業記録ア 受託者は、実際の作業においても、標準作業書に沿った記録を行う。イ 受託者は、日々実施した業務を作業日報として記録する。③ 機器の整備受託者は、分析に使用する器具、機械及び装置について、その使用に支障がないように整備し、記録する。また、常に適正な分析値が得られるよう、機器の自主点検を徹底するとともに、必要な定期点検を遅滞なく受け、記録する。④ 内部精度管理の実施内部精度管理項目として相応しい水質検査項目について、年に一回以上実施し、記録する。⑤ 検査試料の保存及び廃棄検査試料の保存期間は、その期間の短縮について委託者の指示又は了解があった場合を除いて、試料の採水日から2週間(土曜日、日曜日、祝祭日を含む。)とし、廃棄日を記録する。保存期間終了後の検査試料は、関係法令を遵守して受託者が廃棄する。⑥ 検査結果算出過程に作成した資料の保存等検査結果を得るための記録類は、その保存期間の短縮について委託者の指示及び了解があった場合を除き、5年間保存とする。⑦ 受託者への立入検査上記①~⑥の事項及び設備状況等について確認するため、委託者(委託者から委嘱を受けた専門家を含む)は、随時に受託者への立入検査を実施できるものとする。⑧ クロスチェック委託者は、指定した給水栓水についてクロスチェックを行うことができる。

この場合、受託者は、委託者が準備した採水容器にクロスチェック用の試料を通常の検査試料と同時に採水を行い、委託者に提出する。4 提出書類(1) 受託者は、指定の期日までに下表に示す書類を作成し、委託者に提出する。なお、様式は任意とするが事前に委託者と協議し確認を得ること。また、委託者が別途他の書類の提出を求めた場合は、当該書類を提出すること。(2) 受託者は、提出した書類内容に変更が生じたときは、速やかに変更書類を委託者に提出する。提出期限等については、土、日曜日及び祝日は含まないものとする。ただし、安全上、緊急性が高いと判断されるものについては、速やかに委託者に報告するとともに、その対応等について指示を受けるものとする。提出書類一覧表一般事項名 称 部数 提出期限等水質検査費内訳書(定期分)(各施設別、月毎の明細書)2契約締結後10日以内(契約金額の内訳書)業務着手届 2 業務着手まで従事者等届 2 契約締結後10日以内業務実施計画書 2職務分担表 2臨時水質検査の見積書 2 検査実施の決定後速やかに業務完了届 2 請求単位区分終了後速やかに請求書 2 請求単位区分翌月1日以降打合せ議事録 1 必要の都度水質検査関係採水ルート図 2契約締結後10日以内 検査項目の実施順序 2検査機関連絡体制表 2作業日報 2 請求単位区分終了後速やかに水質検査業務報告書 2 各採水日から3週間以内5 安全管理(1) 受託者は、本業務に係る事故の防止と安全確保のための必要な処置を講じること。(2) 本業務履行中、交通の妨害となる行為、又は公衆に迷惑を及ぼす行為がないよう、交通及び保安上充分な注意を図ること。特に冬期における採水では、凍結防止のため車道及び歩道に水が残らないように努めること。(3) 本業務履行中に事故が発生したときは、直ちに業務を中断して応急処置を講じるとともに、その拡大防止に努め、事故の原因、経過及び被害内容を委託者に報告すること。6 支払方法(1) [定期の水質検査項目]① 支払回数: 24回(業務完了後)② 請求方法: 委託者の指示する方法による。(2) [臨時の水質検査項目]① 支払い : 業務完了後(水質検査費用は見積書により協議の上決定する。)② 請求方法: 委託者の指示する方法による。7 その他(1) 資料の提供本業務に必要な資料は委託者より貸与する。受託者は資料が外部に漏洩しないよう管理し、作業完了後速やかに返却すること。また、作業の便宜上、複写した場合は作業終了後に速やかに処分すること。(2) 受託者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。(3) 給水施設に立入る場合は必ず手指をアルコール等で消毒すること。(4) 受託者は、給水施設に立入る者に対して、水道法第21条及び同法施行規則第16条に規定する健康診断をおおむね6ヶ月ごとに1回行い、適合の証明書を委託者へ提出すること。(5) 委託者が作成する水質検査計画書のための基礎資料の整備を行うこと。(6) 業務の遂行上必要な手続きは、受託者の負担で行う。(7) 団地入居者の申し出や保健所等の指示により定期の水質検査の検査項目に追加して定期の水質検査を行う場合の取扱いは、臨時の水質検査に準じる。(8) 履行期間中に専用水道施設を廃止する場合は、あらかじめ水質検査の実施期間について委託者が指示する。(9) この仕様書に定めのない事項、又は仕様書について疑義が生じた場合は協議する。

以 上団地・給水施設一覧区分団地(給水施設名)所在地 給水範囲 採水場所水質検査項目一覧表(番号)京都 西陣団地京都府京都市上京区西堀川通元誓願寺上る堅門前町414番地全棟 3階 共用水栓 京都-1-101-1京都 壬生坊城第二団地(No.1)京都府京都市中京区壬生坊城町48番地31・2号棟 2号棟ゴミ置場共用水栓(No.1) 京都-1-229-1京都 壬生坊城第二団地(No.2)京都府京都市中京区壬生坊城町48番地33・4号棟 4号棟ゴミ置場共用水栓(No.2) 京都-1-229-2京都 松ノ木町団地京都府京都市南区東九条南松ノ木町1番地の1全棟 2号棟ゴミ置場共用水栓 京都-2-222-1京都 洛西境谷東団地(No.2東)京都府京都市西京区大原野東境谷町1丁目1番地3~7・13~15号棟 3号棟 1階共用水栓(No.2東) 京都-2-262-2京都 小栗栖北団地京都府京都市伏見区小栗栖南後藤町6番地全棟 33号棟 1階共用水栓 京都-3-210-1京都 醍醐石田団地 京都府京都市伏見区石田森南町34番地 全棟 29号棟 1階共用水栓 京都-3-212-1京都 久御山団地 京都府久世郡久御山町林北畑105番地 全棟 4号棟 1階共用水栓 京都-3-217-1京都 保津川団地京都府亀岡市北河原町一丁目 2~6番地、二丁目1~6番地賃貸(3~5・7~30号棟)第2分譲(1・2・6号棟)第3分譲(31・32号棟)26号棟 1階共用水栓 京都-2-276-1別紙別表 京都-1-101-1施設名 都市機構住宅 西陣団地(京都市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物4 水銀及びその化合物5 セレン及びその化合物6 鉛及びその化合物7 ヒ素及びその化合物8 六価クロム化合物 ○ ○ ○ ○9 亜硝酸態窒素10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物14 四塩化炭素15 1・4-ジオキサン16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン17 ジクロロメタン18 テトラクロロエチレン19 トリクロロエチレン20 ベンゼン21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○34 鉄及びその化合物35 銅及びその化合物36 ナトリウム及びその化合物37 マンガン及びその化合物38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 25 11 9 27 9 9 25 9 9 25 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和6年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-1-101-1施設名 都市機構住宅 西陣団地(京都市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物 ○4 水銀及びその化合物 ○5 セレン及びその化合物 ○6 鉛及びその化合物 ○7 ヒ素及びその化合物 ○8 六価クロム化合物 ○ ○ ○ ○9 亜硝酸態窒素 ○10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物 ○14 四塩化炭素 ○15 1・4-ジオキサン ○16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン ○17 ジクロロメタン ○18 テトラクロロエチレン ○19 トリクロロエチレン ○20 ベンゼン ○21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物 ○33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○34 鉄及びその化合物 ○35 銅及びその化合物 ○36 ナトリウム及びその化合物 ○37 マンガン及びその化合物 ○38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、

マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤 ○42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類 ○46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 25 11 9 49 9 9 25 9 9 25 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和7年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-1-229-1施設名 都市機構住宅 壬生坊城第2団地 No.1受水槽(京都市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物4 水銀及びその化合物5 セレン及びその化合物6 鉛及びその化合物7 ヒ素及びその化合物8 六価クロム化合物 ○ ○ ○ ○9 亜硝酸態窒素10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物14 四塩化炭素15 1・4-ジオキサン16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン17 ジクロロメタン18 テトラクロロエチレン19 トリクロロエチレン20 ベンゼン21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○34 鉄及びその化合物35 銅及びその化合物36 ナトリウム及びその化合物37 マンガン及びその化合物38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 25 11 9 27 9 9 25 9 9 25 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和6年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-1-229-1施設名 都市機構住宅 壬生坊城第2団地 No.1受水槽(京都市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物 ○4 水銀及びその化合物 ○5 セレン及びその化合物 ○6 鉛及びその化合物 ○7 ヒ素及びその化合物 ○8 六価クロム化合物 ○ ○ ○ ○9 亜硝酸態窒素 ○10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物 ○14 四塩化炭素 ○15 1・4-ジオキサン ○16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン ○17 ジクロロメタン ○18 テトラクロロエチレン ○19 トリクロロエチレン ○20 ベンゼン ○21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物 ○33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○34 鉄及びその化合物 ○35 銅及びその化合物 ○36 ナトリウム及びその化合物 ○37 マンガン及びその化合物 ○38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤 ○42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類 ○46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 25 11 9 49 9 9 25 9 9 25 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和7年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-1-229-2施設名 都市機構住宅 壬生坊城第2団地 No.2受水槽(京都市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物4 水銀及びその化合物5 セレン及びその化合物6 鉛及びその化合物7 ヒ素及びその化合物8 六価クロム化合物 ○ ○ ○ ○9 亜硝酸態窒素10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物14 四塩化炭素15 1・4-ジオキサン16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン17 ジクロロメタン18 テトラクロロエチレン19 トリクロロエチレン20 ベンゼン21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○34 鉄及びその化合物35 銅及びその化合物36 ナトリウム及びその化合物37 マンガン及びその化合物38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、

マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 25 11 9 27 9 9 25 9 9 25 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和6年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-1-229-2施設名 都市機構住宅 壬生坊城第2団地 No.2受水槽(京都市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物 ○4 水銀及びその化合物 ○5 セレン及びその化合物 ○6 鉛及びその化合物 ○7 ヒ素及びその化合物 ○8 六価クロム化合物 ○ ○ ○ ○9 亜硝酸態窒素 ○10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物 ○14 四塩化炭素 ○15 1・4-ジオキサン ○16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン ○17 ジクロロメタン ○18 テトラクロロエチレン ○19 トリクロロエチレン ○20 ベンゼン ○21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物 ○33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○34 鉄及びその化合物 ○35 銅及びその化合物 ○36 ナトリウム及びその化合物 ○37 マンガン及びその化合物 ○38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤 ○42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類 ○46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 25 11 9 49 9 9 25 9 9 25 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和7年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-2-222-1施設名 都市機構住宅 松ノ木町団地(京都市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物4 水銀及びその化合物5 セレン及びその化合物6 鉛及びその化合物7 ヒ素及びその化合物8 六価クロム化合物9 亜硝酸態窒素10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物14 四塩化炭素15 1・4-ジオキサン16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン17 ジクロロメタン18 テトラクロロエチレン19 トリクロロエチレン20 ベンゼン21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○34 鉄及びその化合物35 銅及びその化合物36 ナトリウム及びその化合物37 マンガン及びその化合物38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 24 11 9 26 9 9 24 9 9 24 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和6年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-2-222-1施設名 都市機構住宅 松ノ木町団地(京都市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物 ○4 水銀及びその化合物 ○5 セレン及びその化合物 ○6 鉛及びその化合物 ○7 ヒ素及びその化合物 ○8 六価クロム化合物 ○9 亜硝酸態窒素 ○10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物 ○14 四塩化炭素 ○15 1・4-ジオキサン ○16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン ○17 ジクロロメタン ○18 テトラクロロエチレン ○19 トリクロロエチレン ○20 ベンゼン ○21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物 ○33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○34 鉄及びその化合物 ○35 銅及びその化合物 ○36 ナトリウム及びその化合物 ○37 マンガン及びその化合物 ○38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、

マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤 ○42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類 ○46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 24 11 9 49 9 9 24 9 9 24 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和7年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-2-262-2施設名 都市機構住宅 洛西境谷東団地 (東)受水槽(京都市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物4 水銀及びその化合物5 セレン及びその化合物6 鉛及びその化合物7 ヒ素及びその化合物8 六価クロム化合物 ○9 亜硝酸態窒素10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物14 四塩化炭素15 1・4-ジオキサン16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン17 ジクロロメタン18 テトラクロロエチレン19 トリクロロエチレン20 ベンゼン21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○34 鉄及びその化合物35 銅及びその化合物36 ナトリウム及びその化合物37 マンガン及びその化合物38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 24 11 9 27 9 9 24 9 9 24 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和6年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-2-262-2施設名 都市機構住宅 洛西境谷東団地 (東)受水槽(京都市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物 ○4 水銀及びその化合物 ○5 セレン及びその化合物 ○6 鉛及びその化合物 ○7 ヒ素及びその化合物 ○8 六価クロム化合物 ○9 亜硝酸態窒素 ○10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物 ○14 四塩化炭素 ○15 1・4-ジオキサン ○16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン ○17 ジクロロメタン ○18 テトラクロロエチレン ○19 トリクロロエチレン ○20 ベンゼン ○21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物 ○33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○34 鉄及びその化合物 ○35 銅及びその化合物 ○36 ナトリウム及びその化合物 ○37 マンガン及びその化合物 ○38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤 ○42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類 ○46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 24 11 9 49 9 9 24 9 9 24 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和7年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-3-210-1施設名 都市機構住宅 小栗栖北団地(京都市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物4 水銀及びその化合物5 セレン及びその化合物6 鉛及びその化合物7 ヒ素及びその化合物8 六価クロム化合物9 亜硝酸態窒素10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物14 四塩化炭素15 1・4-ジオキサン16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン17 ジクロロメタン18 テトラクロロエチレン19 トリクロロエチレン20 ベンゼン21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○34 鉄及びその化合物35 銅及びその化合物36 ナトリウム及びその化合物37 マンガン及びその化合物38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、

マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 24 11 9 26 9 9 24 9 9 24 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和6年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-3-210-1施設名 都市機構住宅 小栗栖北団地(京都市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物 ○4 水銀及びその化合物 ○5 セレン及びその化合物 ○6 鉛及びその化合物 ○7 ヒ素及びその化合物 ○8 六価クロム化合物 ○9 亜硝酸態窒素 ○10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物 ○14 四塩化炭素 ○15 1・4-ジオキサン ○16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン ○17 ジクロロメタン ○18 テトラクロロエチレン ○19 トリクロロエチレン ○20 ベンゼン ○21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物 ○33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○34 鉄及びその化合物 ○35 銅及びその化合物 ○36 ナトリウム及びその化合物 ○37 マンガン及びその化合物 ○38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤 ○42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類 ○46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 24 11 9 49 9 9 24 9 9 24 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和7年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-3-212-1施設名称: 都市機構住宅 醍醐石田団地 No.1受水槽(京都市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物4 水銀及びその化合物5 セレン及びその化合物6 鉛及びその化合物7 ヒ素及びその化合物8 六価クロム化合物9 亜硝酸態窒素10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物14 四塩化炭素15 1・4-ジオキサン16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン17 ジクロロメタン18 テトラクロロエチレン19 トリクロロエチレン20 ベンゼン21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○34 鉄及びその化合物 ○35 銅及びその化合物36 ナトリウム及びその化合物37 マンガン及びその化合物38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 24 11 9 27 9 9 24 9 9 24 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和6年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-3-212-1施設名称: 都市機構住宅 醍醐石田団地 No.1受水槽(京都市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物 ○4 水銀及びその化合物 ○5 セレン及びその化合物 ○6 鉛及びその化合物 ○7 ヒ素及びその化合物 ○8 六価クロム化合物 ○9 亜硝酸態窒素 ○10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物 ○14 四塩化炭素 ○15 1・4-ジオキサン ○16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン ○17 ジクロロメタン ○18 テトラクロロエチレン ○19 トリクロロエチレン ○20 ベンゼン ○21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物 ○33 アルミニウム及びその化合物 ○ ○ ○ ○34 鉄及びその化合物 ○35 銅及びその化合物 ○36 ナトリウム及びその化合物 ○37 マンガン及びその化合物 ○38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、

マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤 ○42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類 ○46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 24 11 9 49 9 9 24 9 9 24 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和7年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-3-217-1施設名 都市機構住宅 久御山団地(久御山町)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物4 水銀及びその化合物5 セレン及びその化合物6 鉛及びその化合物7 ヒ素及びその化合物8 六価クロム化合物9 亜硝酸態窒素10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素12 フッ素及びその化合物13 ホウ素及びその化合物14 四塩化炭素15 1・4-ジオキサン16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン17 ジクロロメタン18 テトラクロロエチレン19 トリクロロエチレン20 ベンゼン21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物33 アルミニウム及びその化合物 ○34 鉄及びその化合物35 銅及びその化合物36 ナトリウム及びその化合物37 マンガン及びその化合物38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤42 ジェオスミン43 2-メチルイソボルネオール44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 23 9 9 25 9 9 23 9 9 23 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和6年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-3-217-1施設名 都市機構住宅 久御山団地(久御山町)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物 ○4 水銀及びその化合物 ○5 セレン及びその化合物 ○6 鉛及びその化合物 ○7 ヒ素及びその化合物 ○8 六価クロム化合物 ○9 亜硝酸態窒素 ○10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物 ○14 四塩化炭素 ○15 1・4-ジオキサン ○16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン ○17 ジクロロメタン ○18 テトラクロロエチレン ○19 トリクロロエチレン ○20 ベンゼン ○21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物 ○33 アルミニウム及びその化合物 ○34 鉄及びその化合物 ○35 銅及びその化合物 ○36 ナトリウム及びその化合物 ○37 マンガン及びその化合物 ○38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤 ○42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○ ○ ○ ○45 フェノール類 ○46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 23 9 9 51 9 9 23 9 9 23 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和7年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-2-276-1施設名 都市機構住宅 保津川団地(亀岡市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物 ○4 水銀及びその化合物 ○5 セレン及びその化合物 ○6 鉛及びその化合物 ○7 ヒ素及びその化合物 ○8 六価クロム化合物 ○9 亜硝酸態窒素 ○10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物 ○14 四塩化炭素 ○15 1・4-ジオキサン ○16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン ○17 ジクロロメタン ○18 テトラクロロエチレン ○19 トリクロロエチレン ○20 ベンゼン ○21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物 ○33 アルミニウム及びその化合物 ○34 鉄及びその化合物 ○35 銅及びその化合物 ○36 ナトリウム及びその化合物 ○37 マンガン及びその化合物 ○38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、

マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤 ○42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○45 フェノール類 ○46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 22 9 9 51 9 9 22 9 9 22 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和6年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月別表 京都-2-276-1施設名 都市機構住宅 保津川団地(亀岡市)1 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物4 水銀及びその化合物5 セレン及びその化合物6 鉛及びその化合物7 ヒ素及びその化合物8 六価クロム化合物9 亜硝酸態窒素10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素12 フッ素及びその化合物13 ホウ素及びその化合物14 四塩化炭素15 1・4-ジオキサン16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン17 ジクロロメタン18 テトラクロロエチレン19 トリクロロエチレン20 ベンゼン21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物33 アルミニウム及びその化合物34 鉄及びその化合物35 銅及びその化合物36 ナトリウム及びその化合物37 マンガン及びその化合物38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○ ○ ○ ○41 陰イオン界面活性剤42 ジェオスミン43 2-メチルイソボルネオール44 非イオン界面活性剤45 フェノール類46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 PH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 22 9 9 23 9 9 22 9 9 22 9残留塩素 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎水温 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎○ : 検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目検査項目数 計令和7年度 水質検査項目一覧表番号 項 目 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月9 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅専用水道水質検査業務(京都住まいセンター)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、委託者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために委託者から提供を受けた個人情報四 受託者が業務に関してしり得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を委託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。

この場合において、受託者は、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、委託者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住所氏名 印受託者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(京都住まいセンター)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構株式会社URコミュニティ京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(京都住まいセンター)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。

《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。10 提出書類(様式)(様式1)本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和6年2月5日付けで公示のありました「UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(京都住まいセンター)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 会社概要書:様式2(添付資料を含む。)2 水質法第20条に定められた水質検査機関の登録証の写し以 上※有資格者名簿は機構 HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)に掲載しているので、該当部分を印刷して添付または登録番号を記載すること。登録番号(様式2)会 社 概 要 書商号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本 店所在地電話番号(FAX)最 寄 りの 支 店営 業 所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)注)会社案内等を添付してください。