入札情報は以下の通りです。

件名千里津雲台先工区C区域建物実施設計等業務 (令和6年2月28日)
公示日または更新日2024 年 2 月 28 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2024 年 2 月 28 日

公告内容

掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「千里津雲台先工区A区域建物実施設計・総合デザイン監修等業務」他 計3件に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。)。※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※ 本件においては、単体企業に加えて設計共同体にも参加を認めるものとする。※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。1 掲示日 令和6年2月28日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 村上 卓也大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業 務 名① 千里津雲台先工区A区域建物実施設計・総合デザイン監修等業務(以下、「業務A」という。)② 千里津雲台先工区B区域建物実施設計等業務(以下、「業務B」という。)③ 千里津雲台先工区C区域建物実施設計等業務(以下、「業務C」という。)(2) 業務内容 千里津雲台先工区に係る次の業務① 業務A・ 建築実施設計(住棟3棟(150戸程度)、集会所、その他付属建物)・ 造園実施設計(先工区全体(敷地面積約38,700㎡))・ 先工区全体の総合デザイン監修・ 設計意図伝達業務・ その他上記に係る追加業務② 業務B・ 建築実施設計(住棟2棟(300戸程度)、その他付属建物)・ 設計意図伝達業務・ その他上記に係る追加業務- 1 -③ 業務C・ 建築実施設計(住棟5棟(300戸程度)、その他付属建物)・ 設計意図伝達業務・ その他上記に係る追加業務(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間 令和6年5月下旬(契約締結日の翌日)から令和11年12月3日(月)まで(予定)(但し、指定部分については、(第1次)令和7年3月10日、(第2次)令和7年10月6日)(5) 履行場所 原則として受注者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法次の期間までに当機構ホームページからダウンロードすること。業務A 令和6年2月28日(水)から令和6年5月13日(月)まで業務B 令和6年2月28日(水)から令和6年5月15日(水)まで業務C 令和6年2月28日(水)から令和6年5月17日(金)までただし、以下の書類等については、交付等の方法により行う。① 特記仕様書のうち別添1については、下記のとおり交付する。イ 期間:令和6年2月 28 日(水)から令和6年3月 13 日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。)ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、別記様式11「秘密保持に関する確約書」と引換えに交付するので、指定された日時に持参すること。なお、4(1)④の一般競争参加資格の認定を受けている者に限り、上記の連絡を行ったうえ、上記書類に合わせ、担当者の名刺及び返信用レターパックを添えて、6(1)記載の連絡先へ郵送(追跡可能な配送方法に限る。)することにより、交付を請求することができるものとするが、当該書類到着後の交付書類発送予定日がイの期間を超える可能性がある場合には、受け付けられない。② 本件業務に関する積算基準について、下記のとおり閲覧する。イ 期間:①イに同じ。ロ 場所:①ロに同じ。ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に来所すること。4 競争参加資格(1)に掲げる資格を満たす単体企業、又は(2)に掲げる資格を満たす設計共同体であること。(1) 単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない- 2 -者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。④ 当機構関西地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。⑤ 平成20年度以降(平成20年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。(但し、再委託による業務の実績は含まない。また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。)<要件>下記の条件を全て満たす新築の共同住宅に係る、実施設計業務※条件 業務A 業務B・C業務分類 同種 類似 同種 類似(イ) 住棟の構造は、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。○ ○ ○ ○(ロ) 付属棟を除く住棟の延べ床面積が右記規模以上であること。2,000㎡2,000㎡5,000㎡2,000㎡(ハ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条に基づく、一団地の総合的設計制度(一団地認定)の申請の実施があること。○ - - -※ 「実施設計業務」に係り、当機構が発注した「目標工事費算定用図書作成業務」については、これを同等とみなす。以下に同じ。⑥ 次に掲げる基準を満たす技術者等を本件業務に配置できること。イ 管理技術者管理技術者については、下記に示す条件を全て満たす者であること。

(イ) 一級建築士の資格を有し建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者であって、当該資格取得後において当該保有資格をもって行った、10年以上の実務経験があること。(ロ) 平成20年度以降に、⑤に掲げる業務(再委託等条件についても⑤に同じ。)に従事した経験を有する者であること。- 3 -(ハ) 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。ロ 担当技術者担当技術者については、別添仕様書に記載の資格基準を満たす者(当該記載の種別毎に1名以上の配置を要するものとする。)であること。⑦ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく建築士事務所の登録を行っており、過去3年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。⑧ 参加希望者は、建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。※ 認定基準:関係があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。イ 建設業許可者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者(100分の50を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。)ロ 建設業許可者の代表権を有する役員が参加希望者の代表権を有する役員を兼ねている場合ハ その他建設業許可者との間において特別な提携関係があると認められる場合には、申請書及び資料については、その実態に即して判断する。⑨ 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。(2) 設計共同体① (1)に掲げる条件(代表者たる構成員以外の者については同⑤及び同⑥イの条件を除く。)を満たす者により構成される設計共同体であって、別紙2「設計共同体としての競争参加者の資格について」に示すところにより、当機構から本件業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。② 設計共同体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。なお、一の分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認められない。③ 各構成員は、その分担業務毎に担当技術者を配置すること。また、代表者たる構成員は管理技術者を配置すること。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。- 4 -② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の管理技術者の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙3の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部設計課 電話06-4799-1112(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。- 5 -なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(1)④の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)①から③まで及び⑤から⑧までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)④の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(1)④の認定を受けていなければならない。ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。また、本件業務に係る設計共同体としての資格を得ようとする者についても同様に、別紙2「設計共同体としての競争参加者の資格について」に示すところに従い、下記②と別に、以下のとおり事前に競争に参加する資格の審査を申請すること。

イ 提出期間:令和6年2月28日(水)から令和6年3月7日(木)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。ハ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『(業務名を表記)』申請希望(開札日:(10の開札日を表記))」と朱書きすること。)。② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和6年2月29日(木)から令和6年3月13日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。但し、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得たうえ紙入札方式による者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に「『(業務名を表記)』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2~10により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年4月18日(木)までに電子入札システム(紙入札方式の者は書面)にて通知する。(5) その他- 6 -① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。但し、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み、本文に貼り付けること。全てのファイル容量の合計が3MBを超える場合は、全ての書類を、(1)②の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。この場合、電子入札システムでの提出との分割は認められない(容量3MBまでの一部ファイルは電子入札システム、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。併せて、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・(電子入札での提出以外の提出方法)とする旨の表示・提出する書類の目録・提出する書類のページ数・提出年月日8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。① 提出期限:令和6年4月25日(木)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること(様式は自由)。但し、紙入札方式の者は、書面を一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和6年5月9日(木)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙入札方式の者は書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行っ- 7 -た書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。なお、3(6)ただし書に記載のとおり、仕様書の一部については所定期間内に交付等となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。① 提出期間:令和6年2月29日(木)から令和6年4月23日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式の者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:次の期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで業務A 令和6年4月26日(金)から令和6年5月13日(月)まで業務B 令和6年4月26日(金)から令和6年5月15日(水)まで業務C 令和6年4月26日(金)から令和6年5月17日(金)まで② 方法:電子入札システムによる。但し、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:期間の末日は正午まで業務A 令和6年5月10日(金)から令和6年5月13日(月)業務B 令和6年5月14日(火)から令和6年5月15日(水)業務C 令和6年5月16日(木)から令和6年5月17日(金)② 提出場所:6(2)に同じ。(2) 開札の日時及び場所① 日時:業務A 令和6年5月14日(火)業務B 令和6年5月16日(木)業務C 令和6年5月20日(月)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。② 場所:6(2)に同じ。但し、紙入札方式の者がいる場合は、独立行政法人都市再生機構西日本支社 情報公開コーナー対面ブース- 8 -11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式の者は、作成した入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「入札書様式(電子入札用) ※紙入札の場合のみ使用」を参照)について、一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わ- 9 -せて開札を行う(電子入札運用基準「5.開札」の項を参照)。但し、紙入札方式の者は、入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う者は、立会は不要。)。なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものして取り扱う。15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→運用基準・様式等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において4に掲げる要件のない者は、競争参加資格がない者に該当する。16 落札者の決定方法5(2)による。17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書(建築設計業務請負契約書(建築士法第22条の3の3対象・著作権条文A・意匠権条文A))(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。19 支払条件前金払30%以内(但し、契約金額が300万円に満たないときは0%)、出来高による部分払10回及び完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで- 10 -公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。- 11 -(4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書及び資料又は入札書(以下「申請書等」という。)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→お知らせにおいて公開する。(6) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作マニュアルにおいて公開している。(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・ システム操作・接続確認等の問合せ先電子入札システムヘルプデスク℡:0570-021-777(ナビダイヤル)E-mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(※ナビダイヤルが利用できない場合)よくある質問(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作方法に関するお問い合わせ先)URL:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問合せ先ICカードを取得した各電子入札コアシステム対応の認証局のヘルプデスクへ問合せすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、6(2)へ連絡すること。(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的に- 12 -メールでも知らせる。)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(9) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(10) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(11) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(12) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。(13) 落札者は、技術提案書(申請書及び資料のうち、基本事項評価以外の審査に係る部分をいう。)の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案書の内容を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により技術提案書の内容が履行されない場合は、業務成績評定の減点を行う場合がある。以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。公共交通機関のご利用をお願いいたします。- 13 -別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。

(なお、システム整備状況等により、各案件によって当該取扱いは異なるので、念のため申し添える。)1 注意事項(1) 押印を省略する場合には、次の記載例のとおり、書類の余白部分に責任者等情報を記載すること。なお、押印を省略する書類を紙により提出する場合において、記名欄が存する用紙内に責任者等情報を記載するための余白部分の余地がないときは、当該用紙の裏面に責任者等情報を記載するものとし、用紙が別にならないようにすること。●年●月●日●●書●●●●以 上住 所商号又は名称氏 名 ○印※独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名)(2) 担 当 者:(部課名) (氏名)(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)※ 「責任者等情報」欄の記入がある場合は、押印は不要です。なお、押印する場合は、「責任者等情報」欄の記入は不要です。また、(3)(4)の電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。)。(2) 押印を省略する書類の記名者欄(住所、商号又は名称、代表権限者の役職・氏名)の記名を忘れず行うこと。(余白がないときは裏面に)- 14 -(3) (2)の記名者欄への押印の代わりが責任者等情報の記入ということである。責任者等情報の記入を忘れず行うこと。(4) 記名者欄が年間受任者である場合は、押印の有無にかかわらず、年間委任状の提出が必要となる(年間受任者が代表者から全権委任を受けた者であることの確認が必要となる。なお、記名者欄が代表者である場合には、使用印鑑届は必要ない。)。押印を省略する場合 押印する場合(従来同様)提出書類記名者欄記名代表権限者名代表者名 要 要年間受任者名 要 要代理人名(認めている場合)要(委任状要:押印省略)要(委任状要:押印付※1)押印 責任者等情報の記入 要電子メールでの提出 可(認めるもののみ) 不可事前の提出が必要使用印鑑届 不要※2 要年間委任状 要 要※1 代理人押印による提出書類で、委任状のみ押印省略とすることはできない(提出書類の押印が代理人の使用印であることの照合がとれないため。但し、当該委任状に代理人使用印鑑の記載及び押印あるものであれば、責任者等情報を記入のうえ委任者欄のみ押印省略することは可能。)。※2 事前提出が不要なだけであり、契約締結時には必要となる。(5) 押印に代わる書類の真正性の確認のため、必要に応じて、電話等により確認を行うことがある。(6) 電子メールでの提出方法について電子メールでの提出を認める書類の提出方法については、次のとおりとする。① 押印省略・責任者等情報記入、が必須となる。② 電子メールの件名欄に、指定された表示を行うこと。③ 電子メールによる提出後は、当機構の着信確認のため、提出先として指定された連絡先まで、必ず電話により連絡を行うこと。④ 送信するデータのファイル形式は、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。但し、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込んだうえ上記ファイル形式で提出すること。⑤ 送信するデータにはパスワードを設定しないこと。また、暗号化されたメール及び添付ファイルについても受信ができない。⑥ 全てのファイル容量の合計が5MBを超える場合は、電子メールでの提出ができない。この場合には、全ての書類を、入札説明書の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。この場合、電子メールでの提出との分割は認められない(上記容量までの一部ファイルは電子メール、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。- 15 -2 入札説明書各項における押印省略の取扱いについて(1) 入札説明書各項における押印省略可の書類及び提出方法次のとおりとする。ただし、提出期限、場所、電子メール以外の提出方法等については、入札説明書の紙入札方式の者についての記載に同じにつき、省略する。項番号 書類名電子メールによる提出電子メールによる提出方法等頭書※1番目紙入札方式参加承諾願○ イ 様式1及び2を、入札説明書6(2)宛て、郵送(追跡可能な配送方法に限る。)又は電子メールにより提出すること。ロ 郵送する表封筒又は電子メールの件名欄には、「コンサル紙入札参加申請 期限:●月●日」と記載すること。3(6)但書①ハ秘密保持に関する確約書× -(電子メール不可)7(1)① 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)× -(電子メール不可)(注意:行政書士等による代理申請の場合に添付する委任状については、押印省略ができないので、くれぐれも注意のこと。)(備考:設計共同体としての競争参加資格審査申請書等については押印省略ができないので、くれぐれも注意のこと。)7(1)② 競争参加資格確認申請書○※ ※ 1(6)⑥に留意のこと。なお、入札説明書7(5)⑤第4文に示す場合についても、次のとおり提出することができるが、同文に示す電子入札システムへの送信を忘れず行うこと。イ 期限までに、左記書類及び資料を、入札説明書6(1)宛て提出すること。ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記)の公募関連」と記載すること。8(1) 苦情申立 ○※ ※ 入札説明書8(2)の回答は、送信元アドレス宛て電子メールにより返信する方法により行うものとする。なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記)の公募関連」と記載すること。- 16 -9(1) 質問書 ○※ ※ 入札説明書9(2)の回答は、送信元アドレス宛て電子メールにより返信する方法により行うものとする。なお、申請者の電子メールの制限により、添付ファイル付きメール自体若しくは1MB以上のメールデータが受信できない場合においては、左記書類中にその旨を記載すること。

この場合は、一般競争参加資格に関西地区の営業所として登録されている事務所のFAX番号宛てFAXにより行う(その他の回答方法については認めない)。イ 期限までに、左記書類を、入札説明書6(1)宛て提出すること。ロ 電子メールの件名欄には、「(業務名を表記)の公募関連」と記載すること。10(1) 入札書 × -(電子メール不可)(2) 電子メールによる提出先E-mailアドレス(入札説明書6の担当部署別)提出先 E-mailアドレス入札説明書6(1)(発注担当課) X91330@ur-net.go.jp入札説明書6(2)(契約担当課) X80109@ur-net.go.jp以 上- 17 -別紙2設計共同体としての競争参加者の資格について入札説明書4(2)に示す、本件業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等については、次のとおりとする。1 申請の時期入札説明書7(1)①イのとおり2 設計共同体としての資格申請の方法(1) 申請書 別紙1による。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本件業務に係る設計共同体協定書(別紙2による。3(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付して提出すること。① 提出場所 入札説明書7(1)①ロのとおり② 提出方法 入札説明書7(1)①ハのとおり3 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。② 入札説明書4(1)④の認定を受けていること。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、設計共同体協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、設計共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明らかであること。(4) 設計共同体の協定書設計共同体の協定書が、別紙に示された「設計共同体協定書」によるものであること。4 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の- 18 -取扱い3(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も1及び2により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、3(1)②の認定を受けていない構成員が3(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、3(1)②の認定を受けていない構成員が、本件業務に係る開札の時までに3(1)②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。5 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。6 資格の有効期間5の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から本件業務が完了する日までとする。ただし、本件業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、本件業務に係る契約が締結される日までとする。7 その他設計共同体の名称は「(代表者の企業名の一部)・(構成員の企業名の一部)設計共同体」とする。以 上- 19 -(別紙1)設計共同体としての競争参加資格審査申請書(兼受付確認票)貴支社で行われる「(業務名を表記)」に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。設計共同名称 設計共同体(カタカナ)設計共同体の事務所所在地(Tel) (Fax)設計共同体の構成員① 業種 登録番号② 業種 登録番号登録等を受けている事業構成員 登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日①第 号 年 月 日第 号 年 月 日②第 号 年 月 日第 号 年 月 日※ 登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の17の登録事業に限るものとする。年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印担当者氏名所属部課名Tel/ Fax(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿受 付 確 認 票(設計共同体名称)設計共同体 殿(業務名称)の設計共同体としての競争参加資格審査申請書等については、本日受付しました。機構受付印- 20 -(別紙2)設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 【発注業務名】「(業務名を表記)」(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下単に「本件業務」という。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当設計共同体は、【代表者・構成員名】△△・□□設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、本件業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 本件業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、本件業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。一 ○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社二 ○○県○○市○○町○○番地 □□株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、本件業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、本件業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の本件業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。一 (分担業務の項目を記載する。) △△株式会社二 (分担業務の項目を記載する。

) □□株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。- 21 -(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本件業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本件業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が本件業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、本件業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。- 22 -△△株式会社他○社は、上記のとおり設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印- 23 -注1 委任事項は、明確に記載すること。2 委任者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。委任者が年間受任者である場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。3 上記2の使用印鑑届等による届出のない場合には、本届と併せて使用印鑑届等(印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)添付要)(委任者の一般競争参加資格の有効期間毎に、届け出る本支社、事務所等毎に作成・提出要)を提出すること。(別添様式)【別紙1申請時に提出】委 任 状私は、当設計共同体の代表者に下記の権限を委任します。記1 当設計共同体の名称△△・□□設計共同体2 業務名「(業務名を表記)」3 委任事項上記2の業務に係る(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 本委任に係る復代理人の選任に関する件(5) 契約の保証に関する件(6) その他契約に関する一切の件4 委任期間当設計共同体の協定存続期間中令和 年 月 日委任者 (共同体構成員) 住 所商号(名称)代表者職・氏名 ○印受任者 (共同体代表者) 住 所商号(名称)代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿- 24 -(別添様式)【契約締結時に提出】設計共同体協定書第8条に基づく協定書「(業務名を表記)」については、設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。)一 (分担業務の項目を記載する。) △△株式会社 ○○円二 (分担業務の項目を記載する。) □□株式会社 ○○円△△株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日△△・□□設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印- 25 -別紙3技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成20年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績がある。③類似業務の実績がある。① 10② 5③ 0企業独自の取組※1(別記様式7)下記のいずれかの認定を受けている場合に評価する。・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※2・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※3・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※42配置予定の管理技術者の経験及び能力業務実績(別記様式4)平成20年度以降に同種業務又は類似業務の実績を下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績が1件ある。③類似業務の実績が1件以上ある。① 8② 4③ 0技術提案※5実施方針業務理解度(別記様式8、9)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。

)について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。0~10- 26 -実施体制(別記様式8、9)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)や企業としてのバックアップ体制(ミス防止・バックアップのための組織体系や仕組等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。0~10評価テーマ※6(別記様式10)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。【評価テーマ①】<業務A~業務C共通>QCD(品質、コスト、納期)の最適化に向けた仕様選定及び進め方に関する提案【評価テーマ②】<業務A>先工区全体のデザインコントロールするための手順、進め方に関する提案<業務B、業務C>設計品質の向上に関する提案①②共0~10合計 60※1 設計共同体での申請の場合、構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※3 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※4 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※5 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。※6 技術提案の記載にあっては、次の指示に従うこと。評価テーマ業務 指示事項① 共通昨今の物価高騰や労働者不足の状況を考慮した建設工事のQCDの最適化に向けた仕様選定の留意点及び進め方について記載すること。② A 本件業務は、景観形成及び団地コンセプト実現の観点から、業務B及び業務Cと- 27 -の連携・調整が要求される。先工区全体のデザインをコントロールするための、プロセス並びに留意すべき事項及び対策について記載すること。BC実施設計においては、基本設計で定められた設計方針を遵守しつつ、より詳細な条件設定の確認や検討が要求される。本件業務の成果物(設計図書)の品質向上のために、設計者として留意すべき事項及び対応策について記載すること。業務Cについては、上記に加え、ペット共生に関する視点についても記載すること。- 28 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿登録番号※1(提出者※2)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担当者名電話番号FAX番号令和6年2月28日付けで掲示のありました(業務名を表記)に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(1)④の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和5・6年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )※2 設計共同体の場合の表示は次のとおりとすること。●●設計共同体代表者 ●●株式会社 代表取締役 ●● ●●構成員 ●●株式会社 代表取締役 ●● ●●注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式10まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(444円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です(電子入札で参加する場合には必要ありません。)。)。- 29 -別記様式2企業の平成20年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体業務名称/PUBDIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関住所TEL業務の概要※4技術的特徴※4※1 入札説明書4(1)⑤に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、それらのみによっては入札説明書4(1)⑤に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式4に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。注4 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。(代表者企業のみ提出)- 30 -別記様式3配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 管理技術者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月実務経験※2年年年年年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。※2 資格の場合の実務経験は、資格取得後の建築設計業務に係る実務経験年数を記載するものとし、係る経歴書を添付すること。注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。)。

2 担当技術者入札説明書4(1)⑥ロに記載の条件を満たす担当技術者の配置について該当する欄に○をつけること。配置可 配置不可注 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで当該技術者が所属する企業名を表示すること。(代表者企業以外については、上記2の記載が必要です。)- 31 -別記様式4管理技術者の平成20年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体業務名称/PUBDIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関住所TEL業務の概要※4(●●技術者として従事)※5技術的特徴※4当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(1)⑥イ(ロ)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 具体的に記載すること。※5 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、それらのみによっては入札説明書4(1)⑥イ(ロ)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。注4 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで当該技術者が所属する企業名を表示すること(代表者企業のみ提出)。- 32 -別記様式5企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等建築士法 ●級建築士事務所注1 申請者について、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、その他法律、告示等に基づく登録等状況を記載すること。注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。注3 設計共同体の場合は各構成員毎に提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。- 33 -別記様式6資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等提出者名:1 発行済株式総数の100分の10以上の株式を有し、又は、その出資の総額の100分の10以上を出資している者がいる。【 該当 ・ 該当しない 】資本の出資者 出資額 出資割合 備 考商号又は名称 本店所在地 千円 % ※2 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている。【 該当 ・ 該当しない 】代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人備 考※商号又は名称 本店所在地3 特別な提携関係を有する建設業者がある。【 該当 ・ 該当しない 】特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地※ 記載した出資者或いは他の法人が建設業を営んでいる場合に、○印を記入すること。注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けたうえ、「該当」の場合に各記入欄への記載を行うこと。注2 設計共同体の場合、各構成員毎に提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。- 34 -別記様式7ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。注4 設計共同体の場合、各構成員毎に提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。- 35 -別記様式8実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。

注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 36 -別記様式9業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。注2 担当技術者のうち入札説明書4(1)⑥ロにおいて資格要件を求めた者については、その旨及び職種等を明示すると共に、仕様書に示した資格要件のいずれに該当するかを記すこと。注3 設計共同体により業務を実施する場合、所属・役職欄に設計共同体の構成員企業である旨を記述するとともに、企業名等を記述すること。また代表者企業はその旨を記述すること。2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。)- 37 -別記様式10評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ :※※ 入札説明書別紙3に示す評価テーマを記載すること。注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を含めて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 38 -注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。(代表者:使用印鑑届。年間受任者:年間委任状)別記様式11令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密保持に関する確約書当社は、次の工事等に係る入札等(以下「本件検討」という。)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。工事等名: (業務名を表記)(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。)をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに当社自らの責任において破棄のうえ、速やかにその旨を別記様式にて貴機構に通知します。2 前項の規定にかかわらず、当社は、会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を破棄できない場合には、あらかじめ貴機構の書面による承諾を得た上でなければ、確約書の定める各条項に従って引き続き秘密情報を保持することができないものであることをあらかじめ了承します。(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。

(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から(開札年月日を表記) 年 月 日までとします。- 39 -注1 A4版両面印刷とし、やむを得ず片面印刷となる場合には頁間に割印すること。注2 印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。但し、次に示す届出を既に行っている者は、届出済の使用印を押印することで足りるものとする。(代表者:使用印鑑届。年間受任者:年間委任状)ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとします。2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。(取得されない権利)第8条 (削除)(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を破棄します。5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第10条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。(管轄裁判所)第11条 当社は、確約書に関する紛争について、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上別記様式令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 (実印)担当部署担当者氏名(TEL/FAX)秘密情報の破棄に係る通知書当社は、 年 月 日付けで貴機構に差し入れました秘密保持に関する確約書(以下「確約書」といいます。)により開示を受けた秘密情報のうち、下記について、自ら破棄しましたので、確約書第4条第1項の規定に基づき通知します。記1 自ら破棄を行った秘密情報2 破棄の方法3 破棄日以 上- 40 -

千里津雲台先工区C区域建物実施設計等業務仕 様 書Ⅰ 共通仕様書Ⅱ 特記仕様書令和6年2月独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部設計課長担当課長(構造)担当者(押印省略)- 1 - 1千里津雲台先工区C区域建物実施設計等業務Ⅰ 共通仕様書令和6年2月独立行政法人都市再生機構- 2 - 2独立行政法人都市再生機構千里津雲台先工区C区域建物実施設計等業務 建築設計業務共通仕様書第1章 総則1.1 適用1 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(総合(外構除く)、建築構造、電気設備、機械設備、造園の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。2 設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。(1) 質問回答書(2) 現場説明書(3) 別冊の図面(4) 特記仕様書(5) 共通仕様書3 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。1 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。2 「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。3 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。4 「各主任担当技術者」とは、管理技術者の下で、総合(外構除く)、建築構造、電気設備、機械設備、造園の設計業務及び積算業務(以下「各業務」という。)ごとに、その業務に関する技術者の総括を行う者で、受注者が定めた者をいう。各業務の業務内容は、別紙2による。5 「担当技術者」とは、管理技術者及び各主任担当技術者の下で、各業務ごとに、その業務を行う者で、受注者が定めた者をいう。6 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。7 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。8 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。9 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。- 3 - 3独立行政法人都市再生機構10 「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。11 「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。12 「共通仕様書」とは、 設計業務に共通する事項を定める図書をいう。13 「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。14 「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。15 「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。16 「通知」とは、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。17 「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。18 「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。19 「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。20 「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。21 「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。22 「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。23 「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。24 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。25 「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。26 「工事費算定図」とは、発注者の発注する設計・施工一括発注(仮称)にあたって作成する設計図書をいう。27 「申請手数料」とは、消費税法基本通達6-5-1非課税となる行政手数料等の範囲等の申請手数料をいう。28 「評定等手数料」とは、申請手数料除く業務に附随して行う申請、評定、検査を第三者に委託する場合における当該評定等に係る費用をいう。第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。1 一般業務の内容は、別紙1に掲げるものとし、範囲は特記による。2 追加業務の内容及び範囲は特記による。- 4 - 4独立行政法人都市再生機構第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。3.2 設計方針の策定等1 受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(別紙1第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計又は工事費算定図作成方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。2 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。

3 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。3.3 適用基準等1 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。2 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない3 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。3.4 提出書類1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする2 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。3 公共建築設計者情報システム(PUBDIS)への登録受注者は、本業務について、業務完了後10日以内に、公共建築設計者情報システム(PUBDIS)の仕様に基づく「業務カルテ」を作成し、調査職員の確認を受けた後に、(社)公共建築協会に登録すること。確認は、当該業務の「業務カルテ詳細情報」により行い、調査職員の署名及び捺印を受けること。また、(社)公共建築協会が発行する「業務カルテ受領書」の写しを調査職員に提出しなければならない。なお、登録については、(社)公共建築協会の所定の方法により行うものとし、詳細については、(社)公共建築協会のホームページの「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」- 5 - 5独立行政法人都市再生機構(http://www.pbaweb.jp/pubdis)等より確認すること。3.5 業務計画書1 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。2 業務計画書の内容は特記による。3 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。4 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.7 再委託1 受注者は、次の号に該当する場合は、契約書の規定により、再委託してはならない。但し、3なお書きに示すものを除く。(1)基本設計イ 企画・構想立案のマネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明(2)実施設計イ 設計の総合調整マネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明2 受注者は、コピー、印刷、製本、計算処理(日影、省エネルギー関係、防災関係)、トレース、資料収集、模型製作、透視図作成、写真撮影、データ入力(CAD、電算)等の補助的な業務(軽微なもの)を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を特に得なくともよいものとする。3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。なお、あらかじめ承諾を得て再委託できる業務として、次の業務を予定している。(1) 構造4 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。5 受注者は、協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。6 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならな- 6 - 6独立行政法人都市再生機構い。また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。3.9 調査職員1 発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。2 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。3 調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。調査職員の権限内容が以下による。(1) 総括調査員は、総括調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議、及び関連業務との調整のうち重要なものの処理を行う。また、設計図書の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における発注者に対する報告等を行うとともに、主任調査員及び調査員の指示監督並びに調査業務のとりまとめを行う。(2) 主任調査員は、主任調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽微なものを除く)の処理、業務の進捗状況の確認、契約図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査で重要なものの処理、関連業務との調整(重要なものを除く)の処理を行う。また、設計図書の変更、一時中止又は契約の解除の必要と認める場合における総括調査員への報告を行うとともに、調査員の指示監督並びに主任調査業務及び一般調査業務のとりまとめを行う。(3) 調査員は、一般調査業務を担当し、主に、受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理、業務の進捗状況の確認、契約図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査(重要なものを除く)を行う、また、設計図書の変更、一時中止又は契約の解除の必要があると認める場合における主任調査員への報告を行うとともに、一般調査業務のとりまとめを行う。(4) 総括調査員が置かれていない場合における主任調査員は総括調査業務を、総括調査員及び主任調査員が置かれていない場合の調査員は総括調査業務及び主任調査業務を、調査員が置かれていない場合の主任調査員は一般調査業務をそれぞれあわせて担当する。4 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。

5 調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。3.10 管理技術者等1 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。- 7 - 7独立行政法人都市再生機構2 管理技術者の資格要件は、特記による。3 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。4 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。5 管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。6 各主任担当技術者の資格要件は、特記による。7 管理技術者は主任技術者を、また各主任技術者は他の分野の主任技術者を兼任しないこととする。3.11 貸与品等1 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。2 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。4 受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。3.13 関係官公庁への手続き等1 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。2 受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。3 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。3.14申請図書作成等1 受注者は、関連する法令、条例等を遵守して設計図書を作成しなければならない。2 申請図書作成に当たっての要件は、特記による。3 申請手数料の扱いは、特記による。3.15打合せ及び記録- 8 - 8独立行政法人都市再生機構1 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。2 設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.16条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。3.17一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合3.18 履行期間の変更1 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。2 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。3.19 修補1 受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。2 受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。3.20 設計業務の成果物1 契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載を- 9 - 9独立行政法人都市再生機構してはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。2 受注者は、「法令等に基づく届出等チェックリスト」を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記入、また、届出等が不要のものについて同チェックリスト中の「設計者」欄に「-」印を記入の上、成果物として提出しなければならない。3 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。4 編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示によるものとする。5 受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。6 成果物は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合する物品を使用すること。7 成果物は、対象建築物に係る工事の受注者等に貸与し、設計図書、施工図、完成図等の作成、及び完成後の維持管理に使用することがある。8 成果物とともに次の各号の書類を3部提出しなければならない。(1)完成届(2)納品書(3)引渡書(4)請求書3.21検査1 受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。2 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。

3 受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。(1)調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。(2)契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。4 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。(1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)3.22 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発- 10 - 10独立行政法人都市再生機構注者に提出するものとする。3.23 履行報告1 受注者は、契約の履行に関する報告を調査職員の求めに応じて報告しなければならない。2 報告を求める報告時点と報告内容については、特記による。ただし、調査職員と協議を行い、報告が不要である旨の承諾を得た場合は、この限りではない。第4章 その他4.1 契約完了後の義務契約完了後、設計図書に誤記が認められたときは速やかに修正する。また、建設工事中及び竣工後、随時調査し、今後の設計に参考となる意見があれば提出する。なお、契約不適合責任に関しては、契約書による。4.2 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険等受注者は、建築士法(昭和26年法律第178号)第24条の6第3号に記載のある「設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置」を講じなければならない。その場合は、契約書に基づき、当該保険に係る証券またはこれに代わるものを発注者に提出しなければならない。4.3 個人情報等の保護に関する特約条項について受注者(再委託等をさせる場合は再委託者等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。再委託等をさせる場合は、受注者は再委託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。4.4 業務成績評定受注者には、業務完了後業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、「建設コンサルタント等業務の指名競争入札手続」の希望調査において選定された業者のうち、業務成績が著しく低い者については指名しないこととする運用を試行的に実施する。4.5 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について1 業務の履行に際して、暴力団等による不当要求又は、業務妨害(以下「不当介入」という。)を- 11 - 11独立行政法人都市再生機構受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。2 1により警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。3 暴力団等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。4.6 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別紙3)に基づき、発注者と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上- 12 - 12独立行政法人都市再生機構別紙1設計に関する一般業務一 基本設計に関する一般業務二 実施設計に関する一般業務工事施工者が設計図書の内容を正確に読み取り、設計意図に合致した建築物の工事を的確に行うことができるように、また、工事費の適正な見積もりができるように、基本設計に基づいて、設計意図をより詳細に具体化し、その結果、ロに掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。イ 業務内容項目 業務内容(1)要求等の確認 (i)建築主の要求等の確認実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建築主の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議基本設計の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、建築主と協議する。(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i)法令上の諸条件の調査建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。(ⅱ)計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ実施設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。(3)実施設計方針の策定(i)総合検討 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。(ⅱ)実施設計のための基本事項の確定基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。(ⅲ)実施設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、建築主に説明する。(4)実施設計図書の作成(i)実施設計図書の作成実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。

なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事- 13 - 13独立行政法人都市再生機構ロ 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ① 建築物概要書② 仕様書③ 仕上表④ 面積表及び求積図⑤ 敷地案内図⑥ 配置図⑦ 平面図(各階)⑧ 断面図⑨ 立面図(各)⑩ 矩計図⑪ 展開図 ※⑫ 天井伏図(各階)※⑬ 平面詳細図 ※⑭ 部分詳細図 ※⑮ 建具表⑯ 工事費概算書⑰ 各種計算書⑱ その他計画通知又は確認申請に必要な図書 ※(2)構造 ① 仕様書② 構造基準図③ 伏図(各階)④ 軸組図⑤ 部材断面表材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等)を具体的に表現する。(ⅱ)計画通知又は確認申請図書の作成関係機関との事前打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な計画通知又は確認申請図書を作成する。(5)概算工事費の検討 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成する。(6)実施設計図書内容の建築主への説明等 実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図及び実施設計内容の総合的な説明を行う。- 14 - 14独立行政法人都市再生機構⑥ 部分詳細図 ※⑦ 構造計算書⑧ 工事費概算書⑨ その他計画通知又は確認申請に必要な図書 ※(3) 設備 (ⅰ) 電気設備 ① 仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 受変電設備図⑤ 非常電源設備図⑥ 幹線系統図⑦ 電灯、コンセント設備平面図(各階)※⑧ 動力設備平面図(各階)※⑨ 通信・情報設備系統図⑩ 通信・情報設備平面図(各階)※⑪ 火災報知等設備系統図⑫ 火災報知等設備平面図(各階)※⑬ その他設置設備設計図⑭ 屋外設備図⑮ 工事費概算書⑯ 各種計算書⑰ その他計画通知又は確認申請に必要な図書 ※(ⅱ) 給排水衛生設備 ① 仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 給排水衛生設備配管系統図⑤ 給排水衛生設備配管平面図(各階)※⑥ 消火設備系統図⑦ 消火設備平面図(各階)※⑧ 排水処理設備図⑨ その他設置設備設計図⑩ 部分詳細図 ※⑪ 屋外設備図⑫ 工事費概算書⑬ 各種計算書⑭ その他計画通知又は確認申請に必要な図書 ※(ⅲ) 空調換気設備 ① 仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 空調設備系統図⑤ 空調設備平面図(各階)※- 15 - 15独立行政法人都市再生機構⑥ 換気設備系統図⑦ 換気設備平面図(各階)※⑧ その他設置設備設計図⑨ 部分詳細図 ※⑩ 屋外設備図⑪ 工事費概算書⑫ 各種計算書⑬ その他計画通知又は確認申請に必要な図書 ※(ⅳ) 昇降機 等 ① 仕様書 ※② 敷地案内図 ※③ 配置図 ※④ 昇降機 等平面図 ※⑤ 昇降機 等断面図 ※⑥ 部分詳細図 ※⑦ 工事費概算書 ※⑧ 各種計算書⑨ その他計画通知又は確認申請に必要な図書 ※(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある 場合がある。2 (1)から(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。3 「総合」とは、建築物の意匠 に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまめる設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。5 「昇降機等」には、 機械式駐車場を含む 。6 工事費算定図作成は、※印のある図書については一部又は全部作成しない。三 設計意図伝達業務に関する一般業務工事施工段階において、設計者が、設計意図を正確に伝えるため、前号ロに掲げる成果図書に基づき、質疑応答、説明、工事材料、設備機器等の選定に関する検討、助言等を行う次に掲げる業務をいう。項目 業務内容(1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を発注者を通じて工事監督員及び工事請負契約を締結した者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人(以下「工事受注者等」という。)に対して行う。また、設計図書等の定めにより、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある部材、部位等に係る施工図等の確認を行う以下の業務。1)対象工事の設計図書に関して対象工事に係る工事監督員や対象工事の施工に関し発注者と工- 16 - 16独立行政法人都市再生機構事受注者等から提出される質疑(設計図書の不備に起因するものを除く)に対する検討及び検討結果の報告2)施工図等を作成するのに必要となる説明図及びデザイン詳細図等の作成及び工事監督員又は工事の受注者等への説明3)意匠・構造等、設計上重要な内容で、施工の詳細が定まった後に、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある施工図等の確認(2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点から検討、助言等設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点から検討を行い、必要な助言等を発注者に対して行う以下の業務。1)設計図書では、特定の資機材メーカー等の指定にならないように仕様や性能を明記されているため、工事受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、工事受注者等から提出される形状、納まり等の設計内容を確認する必要がある施工図等の確認2)工事の受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、仕上材料(設備機材等の仕上を含む)の色彩、柄等について色彩等計画書としてまとめる。3)その他の施工図※設計意図伝達業務は、実際の設計業務を実施した結果に応じて設定された「設計図書等の定め」によりその業務内容、仕様が確定する。このため、一般業務で記載される内容であっても、業務量が増減されるため、特記仕様書に追加業務だけではなく、一般業務の業務人・日を記載するものとする。

- 17 - 17独立行政法人都市再生機構別紙2分担業務分野 業務内容総合(外構を除く) 別紙1第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」のうち、「外構」を除いたもの構 造 別紙1第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「構造」電 気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの機 械 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの土 木 同上「総合」の「外構」のうち、「土木」に係るもの造 園 同上「総合」の「外構」のうち、「造園」に係るもの- 18 - 18独立行政法人都市再生機構別紙3ウイークリースタンス実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第22条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員から管理技術者又は主任担当技術者及び担当技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上- 19 - 191千里津雲台先工区C区域建物実施設計等業務Ⅱ 特記仕様書令和6年2月独立行政法人都市再生機構- 20 - 202千里津雲台先工区C区域建物実施設計等業務 建築設計業務特記仕様書<目次>1 業務概要2 一般事項3 業務内容4 業務実施5 成果物及び提出部数等別紙1 技術者資格要件書別紙2 申請手数料支払条件書別紙3 再委託等別紙4 申請図書作成の要件別紙5 CADデータ使用に関する覚書別添1 設計与条件書別添2 業務計画書作成要領別添3 新規募集用パンフレット用版下データ作成要領別添4 設計概要データ作成要領別添5 受注者の旅費交通費の精算の事務処理に関する要領別添6 設計業務に係る電子納品運用ガイドライン別添7 設計調整業務仕様書- 21 - 213建築設計業務特記仕様書1 業務概要(1) 業務名称 : 千里津雲台先工区C区域建物実施設計等業務(以下「本業務」という。)(2) 履行期間 : 契約締結日の翌日から令和11年12月3日まで(第1次指定部分)令和7年3月10日「5 成果物及び提出部数等」のうち(2)実施設計(一般業務)建築(総合)一式(その他計画通知又は確認申請等申請に必要な図書を除く)。(第2次指定部分)令和7年10月6日「5 成果物及び提出部数等」のうち(2)実施設計(一般業務)建築(構造)一式(その他計画通知又は確認申請等申請に必要な図書を除く)。(3) 計画施設概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。施設名称 千里津雲台団地先工区C区域建物敷地の場所 大阪府吹田市津雲台2丁目20番112建物用途 共同住宅(賃貸)平成31年国土交通省告示第98号別添二第六号第1類とする。(4) 設計与条件イ 敷地の条件敷地の面積 先工区全体 約38,700㎡用途地域及び地区の指定・第一種中高層住居専用地域(容積率200% ※1・建蔽率60%)※1 千里NTまちづくり指針により150%上限・敷地西半分:第3種高度地区 31m(緩和後45m ※2)敷地東半分:第3種高度地区 25m(緩和後31m ※2)※2 敷地面積1ha以上かつ5m以上壁面後退した場合・吹田市千里ニュータウンのまちづくり指針(良好な住環境をつくるガイドライン)・千里ニュータウン地区 地区計画区域・建築基準法86条による一団地認定(範囲は先工区敷地全体)ロ 建物の条件別添1設計与条件書のとおり。ハ 設計与条件の資料 設計与条件については、次の資料による。- 22 - 224別添1設計与条件書※詳細は基本設計報告書(契約締結後に貸与)による。2 一般事項本業務の建築設計業務特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載されていない事項は、「建築設計業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)による。(1)特記仕様書の適用本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項については「○・」印が付いたものを適用する。「○・」印が付かない場合は、「※」印を適用する。「○・」印と「○※」印が付いた場合は共に適用する。表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用する。印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。(2)技術者の資格要件別紙1による。(3)業務計画書業務計画書は、業務計画書作成要領に基づき作成するものとする。別添23 業務の内容及び範囲(1)一般事項以下の範囲を業務範囲とする。基本設計業務 工事費算定図作成実施設計業務 設計意図伝達業務総合 総合(外構除く)××○・ ○・土木 × × × ×造園 × × × ×構造 × × ○・ ○・設備 電気設備 × × × ×機械設備 × × × ×(2) 一般業務の範囲一般業務の範囲は別表による。

(3)追加業務○・ 計画通知又は建築確認申請手続業務(申請に必要な資料の作成を除く(一般業務に含む))○・ 一団地認定申請に係る業務(業務対象施設に係る資料等の作成及び申請手続き)- 23 - 235(申請図書の取りまとめと申請手続きは別途発注のA区域業務にて実施)○・ 設計住宅性能評価に係る業務(資料等の作成及び申請手続き)○・ 省エネルギー関係計算書(資料等の作成及び申請手続き)○・ 福祉のまちづくり条例に係る業務(資料等の作成及び申請手続き)○・ 建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価に係る業務(Aランク取得を目指す)○・ 景観条例に係る申請業務(業務対象施設に係る資料等の作成及び申請手続き)(申請図書の取りまとめと申請手続きは別途発注のA区域業務にて実施)○・ 大規模開発申請に係る図面作成業務対象施設に係る建物図面等の作成○・ 環境影響評価(環境アセスメント)に係る図面等作成(業務対象施設を対象)○・ 設計意図伝達業務に付帯する追加業務定例会議、木軸検討会、仕上検討会等への出席及び検討事項に対する対応策の提案イ 定例会議(令和9年2月~令和 11 年 11 月の期間とし、月1回半日程度を想定) 総合 17人・日構造 人・日ロ プロット会議、木軸検討会、仕上検討会(計9回を想定)総合 9人・日構造 人・日官庁検査立会いに係る業務イ 主事検査(中間検査含む)及び消防検査総合 6人・日構造 人・日ロ 12条5項変更等に伴う協議・申請総合 人・日構造 人・日その他業務イ 現場質疑対応等総合 34人・日構造 17人・日○・ 家賃、共益費算定面積表作成○・ 新規募集用パンフレット用版下データ作成作成方法については、別添3新規募集用パンフレット用版下データ作成要領による。イ 版下データ- 24 - 246(イ) 全体配置図 ( 0枚)(ロ) 配置図 ( 0枚)(ニ) 各階平面図 ( 5枚)(ホ) 住戸間取図 ( 0枚)(ヘ) 断面図 ( 0枚)(ト) 管理事務所平面図 ( 0枚)(チ) 集会所平面図 ( 0枚)○・ 設計概要データ作成方法については、別添4設計概要データ作成要領による。申請手数料については、別紙2申請手数料支払条件書による。特記仕様書、申請手数料支払条件書に記載のない申請手数料、検査手数料は、発注者が支払うものとする。4 業務実施(1) 一般事項イ 基本設計業務は、提示された設計与条件、適用基準類によって行う。ロ 実施設計業務は、提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。ハ 積算業務は、調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。ニ 調査職員の指示により、受注者にて「設計与条件対応確認書」を作成して、作成した成果物が設計与条件書の内容に対応していることを確認のうえ、成果物を調査職員に提出する。ホ 業務着手にあたり、目標となる工事費は調査職員と協議するものとする。(2)適用基準等関係法令の他、次の基準等による。イ 建築設計・積算○・ 住宅設計基準(都市再生機構) (2023年3月版)○・ 公共住宅建設工事共通仕様書(「機材の品質・性能基準」を含む) (令和元年度年版)○・ 機構住宅標準詳細設計図集 (第2版第4刷)○・ 都市再生機構工事特記基準(建築編)及び機材の品質判定基準(総則編・建築編)(令和2年7月版)○・ 国土交通省建築指導課他編「2020 年版 建築物の構造関係技術基準解説書」(令和2年 10 月版)○・ (財)日本建築センター「地震力に対する建築物の基礎の設計指針付設計例題」(平成元年1月版)○・ 都市再生機構「トラス筋内蔵プレキャスト合成床板 トラス筋内蔵プレキャストEPSボイド合成床板構造設計・施工指針(案)」(2023年3月版)○・ 公共建築工事標準仕様書 (令和4年版)・ 公共住宅建築工事積算基準 (令和元年版)・ 都市再生機構建築工事積算特記基準 (令和2年版)ハ 設備設計・積算- 25 - 257(3)再委託等あらかじめ承諾を得て再委託できる業務に求められる協力者の保有技術者及び実績等は別紙3による。(4)貸与品等貸与品等の品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 返還時期等○・ 基本設計業務成果品 1 技術監理部設計課請負契約締結後 建築担当調査職員の指示による○・ 敷地測量図 1 技術監理部設計課請負契約締結後 建築担当調査職員の指示による○・ 地盤調査資料 1 技術監理部設計課請負契約締結後 建築担当調査職員の指示による○・ スタンダード設計 1 技術監理部設計課請負契約締結後 建築担当調査職員の指示による○・ 住宅設計基準(都市再生機構)1 技術監理部設計課請負契約締結後 建築担当調査職員の指示による○・ 都市再生機構「トラス筋内蔵プレキャスト合成床板 トラス筋内蔵プレキャストEPS ボイド合成床板構造設計・施工指針(案)」1 技術監理部設計課請負契約締結後 建築担当調査職員の指示による(5)申請図書作成等申請図書作成に当たっての要件は別紙4による。(6)打合せ及び記録イ 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出する。(イ) 業務着手時(ロ) 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時(ハ) その他( )ロ 発注者が別途、受注者の旅費交通費を支払う履行場所等を指定する業務項 目 内 容○・ 発注者の事務所での設計打合せ参加者: 2名(管理技術者又は主任技術者)回 数: 16回場 所:UR都市機構西日本支社○・ 現地調査 参加者: 2名(管理技術者又は主任技術者)- 26 - 268回 数: 2回場 所:千里津雲台団地受注者が、基地※から履行場所又は建築敷地までの片道距離が100km以上の場合、旅費交通費のうち、交通費、宿泊費を別途、別添5「受注者の旅費交通費の精算の事務処理に関する要領」に基づき、発注者に請求することができる。なお、上記以外で、履行場所等を指定する必要がある業務が発生した場合、あらかじめ調査職員と協議を行うものとする。※基地とは、受注者の現地に最も近い本支店等が所在する市役所等とする。なお、本支店等とは、競争参加申込書等に記載されている本支店等を指し、市役所等とは、市役所、町・村役場とし、特別区の場合は、区役所を指す。(7)履行報告報告時点 報告時期 報告内容○・ 随 時 随時○・ 実施設計完了時令和7年10月実施設計図書○・ 各種申請業務完了時 随時 申請図書一式(8)関連設計当該設計以外の関連設計についても十分把握し、整合性を以って作業する。関連設計との整合性をとるために別添7に基づき調整すること。なお、予定している設計業務は以下による。

○・ 千里津雲台先工区A区域建物実施設計・総合デザイン監修等業務○・ 千里津雲台先工区B区域建物実施設計等業務○・ 千里津雲台先工区設備実施設計等業務(予定)○・ 05-千里津雲台団地先工区基盤整備その他工事設計業務○・ (仮称)千里津雲台団地建替え事業に係る環境影響評価業務(9)その他、業務の履行に係る条件イ 成果物の提出場所建築担当調査職員の指示による。ロ 写真の著作権の権利等について受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。1) 写真は、発注者が行う事務並びに発注者の広報に無償で使用することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。2) 次に掲げる行為をしてはならない。(ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りでない。)○・写真を公表すること。○・写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。5 成果物及び提出部数等(1)基本設計(作成に際しての基本的事項は、「建築工事設計図書作成基準」に準じる。)- 27 - 279(2)実施設計(作成に際しての基本的事項は、「建築工事設計図書作成基準」に準じる。)成果物 適用(一般業務)○・建築(総合)建築物概要書 表紙・工事種目表・付近見取図・現況平面図・住棟表紙特記仕様書仕上表面積表及び求積図 基準法面積、計画床面積敷地案内図配置図 住棟構成図含む平面図(各階)断面図立面図(各面)矩計図展開図床伏図・天井伏図平面詳細図住戸平面詳細図 全てのタイプ、家具想定住戸展開図 全てのタイプ住戸床伏図・天井伏図 全てのタイプ部分詳細図建具表 キープランを合せて記載各種計算書その他計画通知又は確認申請等申請に必要な図書官庁等関係機関との打合せ記録書を含む。○・建築(構造)設計図仕様書 ボーリング柱状図を含む(位置図を含む。調査業者名を記載。各柱状図に基礎姿図を記載)構造基準図 必要に応じて作成する伏図(各階) 柱、はり芯線図を含む杭伏図、基礎伏図を含む軸組図主要な通りはすべて表記する鉄骨軸組図(鉄骨がある場合)- 28 - 2810部材断面表 杭断面リスト、基礎断面リスト(基礎構造に応じて作成する)基礎梁、基礎小梁リスト(杭が偏心した場合の補強要領を含む)柱断面リスト(方向、キープランを合わせて記載)梁断面リスト(キープランを合わせて記載。大梁・小梁を分けて表記。)壁リスト(耐力壁、非耐力壁、開口補強等を含む)スラブリスト(ボイドスラブリストを含む) 等部分詳細図 基礎配筋詳細図(杭の接合部配筋詳細等を含む)架構配筋詳細図階段配筋詳細図鉄筋収まり図(必要に応じて作成する)スリーブ伏図、スリーブ補強リスト鉄骨柱・梁詳細図(鉄骨がある場合)鉄骨架構詳細図(鉄骨がある場合)雑配筋詳細図(EVシャフト、エントランス等を含む) 等構造計算書 構造計算概要書、上部構造(二次部材含む)の一次設計・二次設計、基礎構造(二次部材、杭基礎・セメント系地盤改良体を含む)の一次設計・二次設計工事費概算書 基礎工事費を含むその他計画通知又は確認申請等申請に必要な図書官庁等関係機関との打合せ記録書を含む。(追加業務)各種申請図書や評価資料 各種申請・評価等に係る図書全般家賃、共益費算定面積表新規募集用パンフレット用版下データ設計概要データ(3) 積算業務(4) 設計意図伝達業務に関する業務成果物 備考(一般業務)- 29 - 2911・打合せ記録・確認項目一覧表・月間業務計画書・月間業務報告書(追加業務)・説明図及びデザイン詳細図等・色彩等計画書(5)提出部数と形態成果物 部数 電子データ 備考・基本設計 1部 ○ ファイル綴じ・工事費算定用設計 1部 ○ 図面ケース○・実施設計 1部 ○ 図面ケース・積算業務 1部 ○ ファイル綴じ○・設計意図伝達業務 1部 ○ ファイル綴じ(6)提出図書の様式等提出図書は発注者所定の用紙及び様式又は指示する用紙、様式とし原図は所定のファイルに納め提出する。また、指示する設計図書等には設計事務所名、建築士登録番号、建築士名を記載しする。編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示による。上記の内容に加え、図面及び構造計算書、設計計算書、積算業務成果物については、別添6「設計業務に係る電子納品運用ガイドライン」に基づき、デジタルデータによる納品を行う。(7) 提出図書の貸与について提出されたデータは、対象施設に係る工事受注者等に貸与し、対象工事における実施設計図、施工図、完成図等の作成に使用する。工事受注者等への貸与に関しては、別紙5「CADデータ使用に関する覚書」による。以 上- 30 - 3012別表イ 基本設計に関する一般業務のうち、下表による。ロ 実施設計に関する一般業務のうち、下表による。項目 千里津雲台先工区敷地総合(意匠・土木・造園)構造 設備発注者 受注者 発注者 受注者 発注者 受注者(1)要求等の確認 (i)建築主の要求等の確認○ ○(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議○ ○(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i)法令上の諸条件の調査○ ○(ⅱ)計画通知に係る関係機関との打合せ○ ○(3)実施設計方針の策定(i)総合検討 ○ ○(ⅱ)実施設計のための基本事項の確定○ ○(ⅲ)実施設計方針の策定及び建築主への説明○ ○(4)実施設計図書の作成(i)実施設計図書の作成 △ △ ○(ⅱ) 計画通知図書の作成○ ○(5)概算工事費の検討 ○ ○- 31 - 3113(6)実施設計内容の建築主への説明等○ ○凡例 ○:原則として、受注者が業務内容の全部を行う項目 ●:工事費算定用設計において、原則として、受注者が業務内容の全部を行う項目△:原則として、受注者が業務内容の一部を行わない項目 ▲:工事費算定用設計において、原則として、受注者が業務内容の一部を行わない項目×:原則として、受注者が業務内容の全部を行わない項目ハ 設計意図伝達業務に関する一般業務のうち、下表による。

項目 千里津雲台先工区敷地総合(意匠・土木・造園)構造 設備発注者 受注者 発注者 受注者 発注者 受注者(1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等○ ○(2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点から検討、助言等○ ○凡例 ○:原則として、受注者が業務内容の全部を行う項目△:原則として、受注者が業務内容の一部を行わない項目×:原則として、受注者が業務内容の全部を行わない項目一般業務内容、一般業務のうち設計図書等の定めにより行う業務一般業務内容 設計図書等の定めにより、作成する設計図書等、確認する施工図 業務人・日(1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 - 172人・日1) 対象工事の設計図書に関して対象工事に係る工事監督員や対象工事の施工に関し発注者と工事請負契約を締結した者又は工事請負契約書の規定により定められた現場代理人(以下「工事の受注者等」という。)から提出される質疑(設計図書の不備に起因するものを除く)に対する検討及び検討結果の報告2)施工図等を作成するのに必要となる説明図及びデ ・- 32 - 3214ザイン詳細図等の作成及び工事監督員又は工事の受注者等への説明3)意匠・構造等、設計上重要な内容で、施工の詳細が定まった後に、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要がある施工図等の確認・・(2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点から検討、助言等- 153人・日1)設計図書では、特定の資機材メーカー等の指定にならないように仕様や性能を明記されているため、工事の受注者等が資機材メーカー等を決定したのちに、工事の受注者等から提出される形状、納まり等の設計内容を確認する必要がある施工図等の確認・建具、カーテンウォールの施工図・金属工事等の施工図2)工事の受注者等が資機材メーカー等を決定した後に、仕上材料(設備機材等の仕上を含む)の色彩、柄等について色彩等計画書としてまとめる。・住戸専用部(3タイプ)の床、壁、天井の仕上、建具の仕上・住棟共用部(エントランス、共用廊下、エレベータホール)3)その他の施工図 ・モックアップ※設計意図伝達業務の受注者が、設計図書等の定めによる行う業務は、実施設計図書に施工図等の確認範囲を記載するものとする。- 33 - 33別紙1技術者資格要件書1 管理技術者入札説明書4(1)⑥イに示すとおり。2 主任担当技術者(1) 建築(意匠)資格 ・ 一級建築士実績 ・ 一級建築士取得後、5年以上の実務経験があること。(2) 建築(構造)資格 ・ 一級建築士・ 構造設計一級建築士実績 ・適切な構造設計実績を有するもの。(3) 建築積算(4) 電気設備(5) 機械設備- 34 - 34別紙2申請手数料支払条件書申請手数料の扱いについては、申請手数料支払条件書(以下「本条件書」という。)による。本業務の受注者は、以下に記す金額の申請手数料を申請機関に支払い、その事実がわかる書面を添えて機構に請求すること。なお、以下に記す申請手数料は、請負代金額に含まないものとする。○・ 計画通知申請手数料 ( 1,375,000 円) (課税対象外)○・ 第三者機関による性能評価手数料( 未定※2 円) (課税対象外)○・ 構造計算適合性手数料 ( 1,109,500 円) (課税対象外)・ ( 円) (課税対象外)・ ( 円) (課税対象外)・ ( 円) (課税対象外)・ ( 円) (課税対象外)・ ( 円) (課税対象外)・ ( 円) (課税対象外)・ ( 円) (課税対象外)・ ( 円) (課税対象外)・ ( 円) (課税対象外)・ ( 円) (課税対象外)※1 上記金額に変更があった場合は、調査職員に報告すること。※2 金額確定後に変更契約を予定。- 35 - 35別紙3再委託等あらかじめ承諾を得て再委託できる業務に求められる協力者の保有技術者及び実績等については、次のとおり。なお、再委託しようとするときは、あらかじめ書式集再委託(変更等)承諾申請書、保有技術者及び実績等がわかる書面を提出すること。(1) 建築(構造)設計事務所 一級建築士事務所保有技術者 ・ 一級建築士・ 構造設計一級建築士実績 ・過去に当機構又は公的機関の発注物件において不適切と判断される設計を行っていないものであること。(但し、「不適切と判断される設計」が判明してから概ね5年程度を経過した事務所、又は、概ね5年程度を経過していなくても業務上の改善がなされたと当機構にて判断した事務所を除く。)・適切な構造設計実績を有していること。(2) 建築積算(3) 電気設備設計(4) 機械設備設計- 36 - 36別紙4申請図書作成の要件下記の事項に該当する業務は、記載のとおり実施するものとする。1 共通事項(1)建築基準法及び関連法令等を遵守して設計図書を作成する。(2)申請図書は、一級建築士事務所登録の設計事務所として、当該事務所に登録されている一級建築士のうち、設計を行った者が一級建築士である旨の表示をして記名・押印を行い作成する。(3)建築士法に規定する一定の建築物の構造設計図書にあっては、構造設計一級建築士の関与が義務付けされているため、関与(設計あるいは法適合確認)した者が構造設計一級建築士である旨の表示をして記名・押印を行うこと。(4)申請に関する補助(様式への記入補助、提出補助等)を行う。(5)申請図書は申請に支障のない時期までに完成させる。行政庁等からの指摘に対しては速やかに対応して適宜修正等を行うものとし、その際に作成した関連資料等も合わせて調査職員に提出すること。(6)受注者は、建築基準法及び関連法令等に定める「設計者」となるものとする。2 代表となる設計者(1)1棟1事務所の場合及び1棟複数事務所の場合の代表事務所イ 受注者は、他の関連する設計の内容を十分把握し、法申請単位建物全体としての法律への適合性(意匠図・構造図・構造計算書・設備図の整合性等)を確認するものとする。ロ 受注者は、計画通知に記載する「代表となる設計者」となるものとする。ハ 書式集「関連する設計者通知書」による別途通知する設計者と十分調整し設計を行うこと。(2)1棟複数事務所の場合の代表事務所でない事務所イ 受注者は、他の関連する設計の内容を十分把握し、当該建物全体としての法律への適合性(意匠図・構造図・構造計算書・設備図の整合性等)を確認するものとする。ロ 受注者は、計画通知に記載する「その他の設計者」となるものとする。ハ 書式集「関連する設計者通知書」による別途通知する設計者と十分調整し設計を行うこと。

3 建築設計業務と設備設計業務が分離発注された場合(1)建築設計業務受注者設備図は書式集「関連する設計者通知書」により別途通知する設備設計業務受注者が作成するが、受注者は、当該設備図を含めた建物全体の関連法令への適合性を確認するとともに、当該設備設計- 37 - 37事務所と十分調整を行うものとする。(2)設備設計業務受注者イ 建築基準法及び関連法令等に係る設備申請図書(一級建築士事務所登録の設備設計事務所として、当該事務所に登録されている一級建築士が記名・押印)を作成する。設備申請図書の作成に当たっては、書式集「関連する設計者通知書」により別途通知する設計者等と調整の上、十分に整合を取れた設計を行うものとする。ロ 受注者は計画通知に記載する「その他の設計者」となるものとする。ハ 申請図書作成後、調査職員の確認の上、申請上の「代表となる設計者」である建築設計業務受注者に提出する。ニ 建築士法に規定する一定の建築物の設備設計図書にあっては、設備設計一級建築士の関与(設計あるいは法適合確認)した者が設備設計一級建築士である旨の表示をして記名・押印を行うこと。ホ 建築基準法第20条第1号又は第2号に掲げる建築物に関して、建築基準法施行令第129条の2の4に規定される建築設備の設計にあたっては構造設計一級建築士による法適合の確認を実施すること。4 建築(構造)設計について(1)構造設計実績等概要書の提出等イ 書式集「構造設計実績等概要書」を建築(構造)設計の再委託の有無に係らず提出すること。

ただし、受注者が、あらかじめ、発注者及び設計者に使用期間を延長する通知をし、書面による承諾を得た場合はこの限りではない。2 前項の期間を経過したときは、受注者は速やかに全てのCADデータ(複製されたデータを含み、記憶媒体の種類及び保存場所を問わない。)を、再生不能な形で廃棄又は消去し、その旨を発注者及び設計者に書面にて通知しなければならない。受注者が前条第2項の規定に基づき、関係先にCADデータを開示又は転貸した場合は、関係先においても同様とする。(データの管理)第5条 受注者は、CADデータを、関係先以外の第三者に流出しないよう、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。2 受注者は、CADデータが関係先以外の第三者に流出し、発注者又は設計者が損害(受注者が予見し、又は予見することができた特別事情による損害及び弁護士費用を含む。)を被った場合、その損害を賠償するものとする。3 受注者は、設計者の提供するCADデータにウイルスを発見した場合は、速やかに、設計者に報告するとともに感染拡大防止策を講じるものとする。4 受注者は、設計者の提供するCADデータが設計者の使用するウイルス対策ソフトが対応できないウイルスに感染していたとき、設計者には当該ウイルスに関する一切の責任がないことを確認する。(事故時の対応)第6条 受注者は、CADデータにつき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」という。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、直ちにその旨を発注者及び設計者に連絡し、発注者及び設計者の指示に従い適切な対応をするものとする。2 本件事故が発生し、発注者若しくは設計者にこれに対処するための費用が生じ、又はこれによって発注者若しくは設計者に第三者から損害の請求等がなされたときは、受注者は、これらから生じた一切の費用、損害(受注者が予見し、又は予見することができた特別事情による損害及び弁護士費用を含む。)を負担し、発注者又は設計者が支出をしたときは、これを補償するものとする。(損害の解決)第7条 受注者又は関係先がCADデータを使用して行う一切の行為により、受注者又は第三者が損害を被った場合、受注者の責任においてその処理解決に当たるものとし、発注者及び設計者に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。(その他)第8条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者、受注者及び設計者が協議して定めるものとする。- 43 - 43業務計画書作成要領1別添2業務計画書作成要領令和4年9月独立行政法人 都市再生機構- 44 - 44業務計画書作成要領21 業務計画書作成要領の運用(1) 目的この「業務計画書作成要領」は、独立行政法人都市再生機構で発注する建築設計業務について、受注者が提出する「業務計画書」の標準的指針であり、設計業務等の意図及び目的を十分に反映した業務計画書を作成することを目的とする。(2) 適用範囲この「業務計画書作成要領」は、建築設計業務共通仕様書第 3 章5に規定する「業務計画書」を作成する場合に適用する。(3) 提出時期設計業務の受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。なお、受注者は設計変更等により内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出するものとする。(4) 構成業務計画書は、以下の構成を基本とする。1 業務概要(1) 業務の目的(2) 業務概要(3) 位置図2 業務項目3 実施方針(1) 業務の条件(2) 借用資料(3) 業務実施のフローチャート(4) 業務実施方法(5) 打合せ計画4 業務工程5 セルフモニタリング計画6 業務実施体制(1) 担当技術者(管理技術者、各主任担当技術者、担当技術者等)(2) 業務場所(3) 協力者(再委託等)(4) 管理体制系統図7 成果物の内容・部数8 使用する基準及び主な図書9 その他- 45 - 45業務計画書作成要領32 業務計画書作成要領(1) 業務概要① 業務の目的業務の意図及び目的を簡潔に記載する。② 業務概要業務概要として次に示す項目について記載する。イ 業務名称ロ 契約金額ハ 業務履行場所ニ 履行期間ホ 発注者ヘ 受注者③ 位置図業務履行場所を示す位置図を添付する。(2) 業務項目① 業務項目は、契約内容、業務の細目を明確にする。② 記載する項目は、現場説明書及び質疑回答書、設計企画書、別冊図面、特記仕様書、共通仕様書をもとに、工種毎にこの業務で実施する調査、計画、設計について整理し記載する。(3) 実施方針業務を実施するにあたり、その作業計画について具体的方針を記載する。① 業務の条件イ 業務の条件は、設計企画書、特記仕様書に示されているもの及び法令や基準で明確に規定されているものについて整理し記載する。ロ 業務条件のうち、検討を要するもの又は現地状況を判断して設定すべき事項については、調査職員との打合せ協議により別途検討のうえ定めるものとし、ここでは「別途検討」と記すものとする。② 借用資料借用資料等は、既往資料等(完成図書類)を整理し記載する。③ 業務のフローチャートフローチャートは、業務の流れが明確に把握できるように、業務の作業手順を示すと共に、職種間統合等の節目と協議時期等についても明示する。④ 実施方法実施方法は、各作業区分に応じて具体的な作業方針、作業方法について記載する。イ 準備・計画作業方針の検討、既設建築物の調査、既設建築物設計成果物、既設建築物完成図書及び各種既往資料等の把握と問題点の整理、関連資料の収集等準備作業について記載する。- 46 - 46業務計画書作成要領4ロ 現地調査現地調査について一般事項を述べると共に特に詳細に調査すべき事項を記載する。ハ 基本事項の検討業務の基本方針、調査・計画・設計条件を決定する重要項目を具体的にし、必要となる検討事項、検討内容、関連協議事項等を記載する。ニ 調査・計画・設計計画各調査、計画、設計に関する具体的項目について、各々の制約条件を整理・検討し、基本条件を確定する。ホ 設計図面等作成各調査・計画・設計等の図面については各職種間の整合が十分諮られるよう相互打合せにより調整する。ヘ 数量・概算工事費の選定基本設計図・詳細設計図に基づき各々数量及び概算工事費の算出方法、積算単価等を記載する。ト 報告書本業務における検討内容を総合的に取りまとめる。⑤ 打合せ計画イ 打合せ計画は、打合せ協議の回数、時期、内容、決定事項及び関連協議事項に区分して表示する。

ロ 内容欄には、その時期に発注者又は関連部署との打合せ、又は協議が必要になるであろう事項について記載する。また、打合せ時に提出予定の主な資料を記載する。ハ 関連部署は、設計等の協議を進めるうえで必要と考えられる協議先を記載する。ニ 打合せ協議記録簿は、打合せ協議後速やかに作成し、相互確認のうえ、受注者に提出する。(4) 業務工程① 業務の実施工程表は、次の項目に基づいて実施業務工程表に記載する。イ (2) 業務項目ロ (3) ③フローチャートハ (3) ⑤打合せ計画② 関連部署、許認可機関との調整を必要とする場合には、その機関を工程表に記載する。③ 進ちょく状況の確認業務が工程のとおり進ちょくしているかどうかを月末ごとに確認し、履行報告書として提出する。また、遅れが生じている場合はその原因を究明し、対策を検討する。(5) セルフモニタリング計画① セルフモニタリング計画には、セルフモニタリングを行う業務の節目、時期、内容等を記載する。② セルフモニタリング計画には共通仕様書、特記仕様書、設計企画書、業務打合せ・協議記録簿- 47 - 47業務計画書作成要領5等との整合必要事項等の内容を記載する。③ 受注者は予めセルフモニタリング結果を取りまとめるセルフモニタリング報告書の様式を作成しておくものとする。(6) 業務実施体制① 担当技術者担当技術者については、管理技術者、各主任担当技術者及び担当技術者を組織図として記載する。協力事務所の場合は、会社の名称等を記載する。② 連絡先構造設計事務所、設備設計事務所等協力者の共同作業となる場合には、その連絡先も記載する。

ただし、使用するCADソフト及び作業で用いるファイル形式は受注者の任意とします。DXF 形式への変換によるデータの欠落や表現の違いが生じることのないよう、DXF ビューア等(DXF ビューア等は、CAD データを作成したソフトウェア以外のCADソフトウェア又はDXFビューアとします)による目視確認を行います。ロ 図面管理ファイルの作成図面管理ファイル(DRAWING.xlsx)に記入する図面管理項目は、別紙2に示すとおりですので、記入内容について、データ表現、文字数及び必要度を確認して記入します。図面管理項目のうち、図面情報の「施設識別コード、建築物識別コード」は、発注者から提示を受けた内容を記入してください。ハ 「DRAWING」フォルダへの格納「DRAWING」フォルダへ、作成した図面ファイル、図面管理ファイルを図面フォルダに格納します。オリジナルファイルについては「ORG」フォルダに格納します。格納した各ファイルについて、図面管理ファイルに記入した内容と相違がないか確認します。(4) 業務関係資料データ- 130 - 130設計業務に係る電子納品運用ガイドライン10イ 業務関係資料ファイルの作成業務関係資料作成資料の作成(PDF形式へのファイル変換。)の留意点は次のとおりです。ア) 用紙サイズは、A4縦の標準設定で、ファイルを変換します。イ) 業務関係資料ファイルを印刷したときに、文書、表、図、写真の中身が判別できるように解像度や圧縮を設定して、ファイル変換します。ウ) フォントの埋め込みは行わないようにします。また、特殊なフォントは用いないようにします。エ) パスワード、印刷・変更・再利用等の許可などのセキュリティの設定は行わないようにします。オ) 初期表示の設定は、以下のように表示されるようにします。a) 最初に表紙のページが表示される。b) 100%の倍率で表示される。カ) 業務関係資料ファイルのページ数が多い場合は、ページ番号、しおり(ブックマーク)、サムネイル(ページを縮小して一覧表示したもの)など、閲覧性を考慮した設定をしてください。ロ 業務関係資料管理ファイルの作成業務関係資料管理ファイル(REPORT.xlsx)に記入する業務関係資料管理項目は、別紙3に示すとおりですので、記入内容について、データ表現、文字数及び必要度を確認して記入します。資料大分類、資料小分類は、原則として表6-1によりますが、該当する分類がない場合は、業務仕様書等に記載されている成果物を参考に協議して記入します。表6-1資料大分類 資料小分類基本設計 「建築(総合)」、「建築(構造)」、「電気設備」、「機械設備」実施設計 「建築(総合)」、「建築(構造)」、「電気設備」、「機械設備」積算 「建築」、「電気設備」、「機械設備」敷地調査 「敷地測量」、「建築物その他調査」、「地盤調査」ハ 「REPORT」フォルダへの格納「REPORT」フォルダへ、作成した業務関係資料ファイル、業務関係資料管理ファイルを格納します。オリジナルファイルについては、「ORG」フォルダに格納します。格納した各ファイルについて、業務関係資料管理ファイルに記入した内容を相違がないか確認します。(5) 地質・土質調査の電子データファイルの作成・格納- 131 - 131設計業務に係る電子納品運用ガイドライン11地質・土質調査の電子データファイルの作成及び「BORING」への格納については、予め、調査職員と協議の上、決定するものとします。(6) ファイルの命名図面ファイル、業務関連資料ファイル及びオリジナルファイルのファイル名は、下記のファイルの命名規則に示す規則に従う範囲内で、受注者が使用する文字及び文字数等を自由に設定できます。ファイルの命名の参考例を別紙4に示します。電子成果物のファイル命名規則は、以下のとおりとします。・ファイル名の文字数は、半角(1バイト文字)で8文字以内とする(拡張子と「.」を除く。)・オリジナルファイルの拡張子はオリジナルファイル作成ソフトウェアが付与する拡張子とする(拡張子の文字数は23文字以内とする。)。・ファイル名・拡張子に使用する文字は、半角(1バイト文字)で、大文字のアルファベット「A~Z」、数字「0~9」、アンダースコア「_」とする。・業務管理ファイルは、「INDEX_D.xlsx」とする。・図面管理ファイルは、「DRAWING.xlsx」とする。・業務関係資料管理ファイルは「REPORT.xlsx」とする。・レイヤファイルリストは「LAYERL_D.PDF」とし、レイヤリストオリジナルファイルは、「LAYERL_O.」+「オリジナルファイル作成ソフトウェアが付与する拡張子」とする。・その他の受注者が作成する電子データのファイル名は、受注者が自由に命名してもよい。(7) 電子成果物の作成における留意点イ 一般事項発注者へ納品する電子媒体を受注者が作成する際の留意事項を次に示します。ア) ハードディスク上で電子媒体への格納イメージどおりに電子成果物が整理されていることを確認します。イ) 管理ファイル(XLSXデータ)を表示し、目視にて内容を確認します。ウ) 図面ファイル(CAD データ)を DXF ビューア等で表示し、目視により内容を確認します。エ) 業務関係資料ファイル(PDFデータ)をAdobe Reader等で表示し、目視により内容を確認します。オ) オリジナルファイルを作成したソフトウェア等で表示し、目視により内容を確認します。カ) 電子媒体へ格納前のハードディスク上の電子成果物及び電子媒体へ格納後の電- 132 - 132設計業務に係る電子納品運用ガイドライン12子成果物について、受注者自ら確認し、エラーがないことを確認します。キ) 電子媒体への格納は、追記ができない形式で行います。ク) 電子媒体への格納後は電子成果物についてウイルスチェックを行います。ロ 電子成果物のチェック受注者は、電子成果物作成後、「業務管理ファイル(INDEX_D.xlsx)の業務管理項目が正しく記入されているか、目視による確認を行います。なお、業務管理ファイルの内容に疑義がある場合は、調査職員に確認してください。同様に、図面管理ファイルの図面管理項目、業務関係資料管理ファイルの業務関係資料管理項目についても確認を行います。受注者は、作成した電子成果物を電子媒体へ格納する前に、本ガイドラインに適合していることを確認します。ハ 電子媒体への格納受注者は、電子成果物をチェックした結果、エラーがないこと及びウイルスチェックの結果も問題がないことを確認した後、電子媒体に格納します。使用する電子媒体は、原則してCD-Rとします。CD-Rの容量に関する規定は特にありませんが、通常流通していない媒体(容量が650MB、700MB以外の媒体)を使用する場合は、使用の是非を調査職員に確認してください。

また、電子媒体が複数にわたる場合は、発注者と受注者の協議によりDVD-R又はBD-Rを使用することも可能です。使用するDVD-R又はBD-Rの容量についても、調査職員に確認してください。電子媒体への格納は、書き込みソフト等を利用し、データを追記できない方式で書き込みます。なお、原則としてCD-Rのフォーマットの形式はJoliet、DVD-Rのフォーマット形式はUDF(UDF Bridge)、BD-Rのフォーマット形式はUDF2.6とします。ニ ウイルスチェック受注者は、電子媒体に格納した電子成果物について、ウイルスチェックを行います。ウイルス対策ソフトは特に指定しませんが、最新のウイルスも検出できるようにウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新(アップデート)したものを利用します。ホ 電子媒体のラベル面の表記電子媒体のラベル面に記載する項目を以下に示します。なお、電子媒体のラベル面へ印刷したシートを貼り付ける方法は、シール剥がれによる電子媒体や使用機器への悪影響が発生する恐れがあるため、行わないでください。- 133 - 133設計業務に係る電子納品運用ガイドライン13ア) 「業務番号」業務番号を記載します。イ) 「業務名称」契約図書に記載されている正式名称を記載します。ウ) 「作成年月」業務終了時の年月を記載します。エ) 「発注者」発注者の正式名称を記載します。オ) 「受注者」受注者の正式名称を記載します。カ) 「管理技術者氏名」管理技術者の氏名を記載します。キ) 「枚数/総枚数」総枚数の何枚目であるか記載します。ク) 「ウイルスチェックに関する情報」a) ウイルス対策ソフト名b) ウイルス定義年月日、又はパターンファイル名c) ウイルス対策ソフトによるチェックを行った年月日ケ) 「フォーマット形式」CD-Rの場合で、フォーマット形式をJolietとした場合は、joliet、UDFとした場合はUDF(UDF Bridge)と明記します。業務番号:○○○○○○○○○○○○ 枚数/総枚数業務名称:○○○○○○○○○○○○業務20XX年XX月【発注者】西日本支社技術監理部ウイルスチェックに関する情報ウイルス対策ソフト名:○○○○ウイルス定義:20XX年XX月XX日版チェック年月日:20XX年XX月XX日フォーマット形式:Joliet【受注者】△△設計株式会社管理技術者氏名 ○○ ○○- 134 - 134設計業務に係る電子納品運用ガイドライン14ヘ 電子媒体が複数枚になる場合の処置格納するデータの容量が大きく、1枚の電子媒体に納まらず複数枚になる場合は、フォルダ毎に分割して格納することを原則とします。各電子媒体には、同一の業務管理ファイル(INDEX_D.xlsx)を格納します。この場合、基礎情報の「メディア番号」には、各電子媒体に該当する番号を記入します。また、業務管理ファイルの基礎情報の「メディア番号」は、ラベルに明記してある枚数/総枚数と整合を図ります。ト 電子媒体納品書受注者は、電子媒体を納品する際に電子媒体納品書(電子データ)を発注者に電子メール等を利用して提出します。電子媒体納品書の例を次に示します。- 135 - 135設計業務に係る電子納品運用ガイドライン15電子媒体納品書主任調査職員○○ ○○殿受注者 (住所)(氏名)(管理技術者氏名)下記のとおり電子媒体を納品します。記業務名称電子媒体の種類 規格 単位 数量 作成年月 備考CD-R Joliet 部 1 20XX年XX月 2枚1式備考以 上- 136 - 136設計業務に係る電子納品運用ガイドライン16(8) 電子成果物の確認おける留意点調査職員は、納品された電子成果物を業務完了時までに確認します。イ 電子媒体の外観確認調査職員は、納品された電子媒体に破損のないこと、ラベル面が正しく作成(印刷)されていることを目視で確認します。ロ ウイルスチェック調査職員は、納品された電子成果物に対してウイルスチェックを行います。ウイルス対策ソフトは特に指定しませんが、最新のウイルスも検出できるようにウイルス対策ソフトは、常に最新のデータに更新(アップデート)したものを利用します。ハ 電子成果物の基本構成の確認調査職員は、電子成果物の基本的な構成が本ガイドラインに適合していることを確認します。ア) フォルダ構成イ) 業務管理ファイルについて、業務名称等の基本的な情報の確認ニ 電子成果物の内容の確認調査職員は、電子納品の対象とした電子データを全て格納されているか、電子成果物の各フォルダを確認します。ア) 図面ファイル(CADデータ)の確認CAD データの電子成果物は、原則としてDXF 形式で納品しますので、データ内容について共通するDXFビューア等による確認する必要があります。DXF 形式への変換によるデータの欠落や表現の違いが生じることのないよう、DXFビューア等による目視確認を行います。イ) 業務関係資料ファイル(PDFデータ)の確認業務仕様書等及び協議した記録により取り決めた事項と電子成果物の内容との比較等を行い、内容に相違がないか確認します。7 検査(1) 一般事項調査職員と受注者は、成果物の検査に先立ち、電子成果物の検査方法等を確認します。(2) 電子成果物の検査- 137 - 137設計業務に係る電子納品運用ガイドライン17イ 電子媒体の外観確認検査職員は、電子媒体に破損がないこと、ラベル面が正しく作成(印刷)されているか確認します。ロ 電子成果物のチェック検査職員は、電子納品の対象とされた書類を、業務仕様書等及び協議した記録により確認します。検査職員は、電子媒体納品書を確認します。検査職員は、電子成果物として求める電子データが電子媒体に格納されている確認します。(3) 電子データで行う検査電子データで行う検査の実施方法については、調査職員と受注者で協議してください。検査で効率的に行えるように、検査で使用する機器等は、原則として受注者が準備します。また、操作を行う者は、検査に先立ち操作方法等を習得しておくようにしてください。8 保管管理発注者が、検査職員の確認を受けた電子成果物を保管します。- 138 - 138別紙1 業務管理項目カテゴリー記入内容 データ表現 文字数 記入者 必要度提出する電子媒体の通し番号を記入する。

半角数字 8 □ ◎提出する電子媒体の総枚数を記入する。半角数字 8 □ ◎電子媒体の種別を記入する。

半角英数大文字127 □ ◎電子媒体の論理フォーマットを記入する。

半角英数大文字127 □ ◎図面を格納するフォルダ名称(DRAWINGで固定)を記入する。

半角英数大文字7 固定 ▲ ○図面オリジナルファイルを格納するフォルダ名称(DRAWING /ORG で固定)を記入する。

半角英数大文字11 固定 ▲ ○資料を格納するフォルダ名称(REPORT で固定)を記入する。

半角英数大文字6 固定 ▲ ○資料のオリジナルファイルを格納するフォルダ名称(REPORT /ORG で固定)を記入する。

半角英数大文字10 固定 ▲ ○発注者が定める業務番号を記入する。半角数字 127 □ ◎契約図書に記載されている正式の業務名称を記入する。

全角文字半角英数字127 □ ◎「設計」、「積算」、「工事監理」、「設計意図伝達」、「敷地調査」、「その他」の業務種別を記入する。

全角文字半角英数字64 □ ◎契約金額(税込)を円単位の数値で記入する。半角数字 16 □ ◎履行開始の年月日をCCYY-MM-DD 方式で記入する。月又は日が1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず10 桁で記入する。

(CCYY:西暦の年数、MM:月、DD:日)例)令和4 年4 月1 日 → 2022-04-01半角数字-(HYPHEN-MINUS)10 固定 □ ◎業務の履行完了の年月日をCCYY-MM-DD方式で記入する。月又は日が1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず10 桁で記入する。

(CCYY:西暦の年数、MM:月、DD:日)例)令和4 年10 月1 日 → 2022-10-01半角数字-(HYPHEN-MINUS)10 固定 □ ◎業務内容などを記入する必要がある場合に記入する。

全角文字半角英数字127 □ ○発注機関の発注者コードを記入する。半角数字 8 固定 □ ◎発注者の名称を記入する。

全角文字半角英数字127 □ ◎発注者が定める受注者コードを記入する。半角数字 127 □ ◎受注者の正式名称を記入する。

全角文字半角英数字127 □ ◎発注者より提示されたコードを記入する。

8 桁で記入する。

半角数字 127 □ ◎発注者より提示された施設名称を記入する。

全角文字半角英数字127 □ ◎施設基準点の緯度を小数点以下6 桁で記入する。

半角数字 9 □ ◎施設基準点の経度を小数点以下6 桁で記入する。

半角数字 10 □ ◎建築物識別コード発注者より提示されたコードを記入する。

11 桁で記入する。

半角数字 127 □ ◎建築物名称発注者より提示された建築物の名称を記入する。

全角文字半角英数字127 □ ◎所在地 建築物の所在地を記入する。

全角文字半角英数字127 □ ◎建築物基準点緯度建築物基準点の緯度を小数点以下6 桁で記入する。

半角数字 9 □ △建築物基準点経度建築物基準点の経度を小数点以下6 桁で記入する。

半角数字 10 □ △特記事項がある場合に記入する。

(複数記入可)全角文字半角英数字127 □ △施設基準点緯度施設基準点経度建築物情報予備施設名称施設情報業務名称業務種別契約金額履行開始日履行完了日発注者コード発注者名称受注者コード受注者名称施設識別コード項目名メディア番号メディア番号総枚数メディア種別メディアフォーマット業務情報 発注者情報 受注者情報図面フォルダ名図面オリジナルファイルフォルダ名資料フォルダ名資料オリジナルフォルダ名基礎情報業務内容業務番号- 139 - 139全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字2文字で全角文字1文字に相当する。

表に示している文字数以内で記入する。

【記入者】 □:電子成果品作成者が記入する項目 ▲:電子成果品作成ソフトウェア等が固定値を自動的に記入する項目【必要度】 ◎:必須記入項目 ○:条件付き必須記入項目(データが分かる場合は必ず記入する) △:任意記入項目 ☆:条件付き必須記入項目(オリジナルファイルを格納する場合は必ず記入する)※1 業務対象施設の数だけ繰り返し記入する。

※2 業務対象施設毎に、業務対象建築物の数だけ繰り返し記入する。

- 140 - 140別紙2 図面管理項目カテゴリー記入内容 データ表現 文字数 記入者 必要度図面名称 表題欄に記述する図面名称を記入する。

全角文字半角英数字64 □ ◎図面種類図面の種類を記入する。(「仕様書」、「工事区分表」、「配置図」、「仕上表」、「平面図」、「立面図」、「断面図」、「機器表・器具表」、「系統図」、「詳細図」等)全角文字 10 □ ◎階数 図面に記載されている階数を記入する。半角英数字 127 □ ◎図面総数 図面の総数を記入する。半角数字 4 □ ◎図面番号 表題欄に記述する図面番号を記入する。半角数字 4 □ ◎図面尺度 図面尺度を記入する。半角英数字 10 □ ◎施設識別コード発注者より提示されたコードを記入する。

8 桁で記入する。

半角数字 127 □ ◎建築物識別コード発注者より提示されたコードを記入する。

11 桁で記入する。

半角数字 127 □ ◎工事種別「意匠」、「構造」、「電気設備」、「機械設備」、「エレベーター設備」、「外構」の工事種別を記入する。

全角文字 64 □ ◎電子成果品の有無電子納品の場合は「1」を、紙による納品として図面情報を入力した場合は「0」を記入する。

半角数字 1 固定 □ ◎図面ファイル名図面ファイルのファイル名を、拡張子を含めて記入する。

半角英数大文字12 □ ○図面オリジナルファイル名図面オリジナルファイルのファイル名を、拡張子を含めて記入する。

半角英数大文字32 □ ☆図面オリジナルファイル作成ソフトウェア名図面オリジナルファイルを作成したソフトウェア名を、バージョンを含めて記入する。

全角文字半角英数字64 □ ☆受注者説明文受注者で特記すべき事項がある場合は記入する。

全角文字半角英数字127 □ △予備説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可)全角文字半角英数字127 □ △全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字2文字で全角文字1文字に相当する。

表に示している文字数以内で記入する。

【記入者】 □:電子成果品作成者が記入する項目 ▲:電子成果品作成ソフトウェア等が固定値を自動的に記入する項目【必要度】 ◎:必須記入項目 ○:条件付き必須記入項目(データが分かる場合は必ず記入する) △:任意記入項目 ☆:条件付き必須記入項目(オリジナルファイルを格納する場合は必ず記入する)※1 図面の数だけ繰り返し記入する。

※2 図面ファイルに対して図面オリジナルファイルが複数ある場合は繰り返し記入する。

項目名図面オリジナルファイル情報 ※2その他図面情報※1- 141 - 141別紙3 業務関係資料管理項目カテゴリー記入内容 データ表現 文字数 記入者 必要度図面管理ファイルを作成したソフトウェア名を記入する。

全角文字半角英数字64 ▲ ○図面管理ファイルを作成したソフトウェアのバージョンを記入する。

半角英数字 127 ▲ ○図面管理ファイルを作成したソフトウェアメーカ名を記入する。

全角文字半角英数字64 ▲ ○図面管理ファイルを作成したソフトウェアメーカの住所、電話番号等の連絡先を記入する。

全角文字半角英数字127 ▲ ○ソフトウェアメーカが管理のために使用する。

全角文字半角英数字64 ▲ △資料大分類 表4-4 の資料大分類を記入する。

全角文字半角英数字64 □ ◎資料小分類 表4-4 の資料小分類を記入する。

全角文字半角英数字64 □ ◎資料名称業務仕様書等に規定された資料名称を記入する。

全角文字半角英数字64 □ ◎資料作成日資料作成の年月日をCCYY-MM-DD 方式で記入する。月又は日が1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず10 桁で記入する。(CCYY:西暦の年数、MM:月、DD:日)例)令和4年10月1日 → 2022-10-01半角数字-(HYPHEN-MINUS)10 固定 □ ○資料副題資料名称が漠然としている場合は内容が分かる程度の副題を記入する。

全角文字半角英数字64 □ ○資料ファイル名業務関係資料ファイルのファイル名を、拡張子を含めて記入する。

半角英数大文字12 □ ◎資料ファイル作成ソフトウェア名業務関係資料ファイルを作成したソフトウェア名を、バージョンを含めて記入する。

全角文字半角英数字64 □ ◎資料オリジナルファイル名業務関係資料オリジナルファイルのファイル名を、拡張子を含めて記入する。

半角英数大文字32 □ ☆資料オリジナルファイル作成ソフトウェア名業務関係資料オリジナルファイルを作成したソフトウェア名を、バージョンを含めて記入する。

全角文字半角英数字64 □ ☆受注者説明文受注者で特記すべき事項がある場合は記入する。

全角文字半角英数字127 □ △予備説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可)全角文字半角英数字127 □ △全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字2文字で全角文字1文字に相当する。

表に示している文字数以内で記入する。

【記入者】 □:電子成果品作成者が記入する項目 ▲:電子成果品作成ソフトウェア等が固定値を自動的に記入する項目【必要度】 ◎:必須記入項目 ○:条件付き必須記入項目(データが分かる場合は必ず記入する) △:任意記入項目 ☆:条件付き必須記入項目(オリジナルファイルを格納する場合は必ず記入する)※1 資料の数だけ繰り返し記入する。

※2 資料ファイルに対してオリジナルファイルが複数ある場合は繰り返し記入する。

資料情報※1その他資料オリジナルファイル情報※2項目名ソフトウェア情報ソフトウェア名バージョン情報メーカ名メーカ連絡先ソフトウェアメーカ用TAG- 142 - 142別紙4 図面ファイル名の参考例AAABBCCC.DDD図面ファイル名のBB 部及びCCC 部に使用する名称(建築)図面分類 BB 部 図面名称 CCC 部共通 CO 表 紙 HYO図面目録 MOK特記仕様書 SH○工事区分表 KUB意匠 DS 敷地案内図 ANN敷地求積図 SIK敷地現況図 SIG配置図 HAI面積表及び求積図 ME○仕上表 SI○平面図 F○○立面図 RI○断面図 DM○矩計図 KAN平面・断面・部分詳細図 S○○展開図 K○○天井伏図 T○○建具位置図 TF○建具表 TA○工作物等詳細図 KO○外構詳細図 GA○植栽図 SY○仮設計画図 KA○構造 ST 構造関係共通事項 KK○基礎伏図・各階床伏図 F○○軸組図 JK○部材断面リスト図 BL○構造詳細図 KS○仕様構造材料一覧表 SZ○基礎・地盤説明書 KJ○施工方法等計画書 SK○注 ○は、半角数字“0~9”とする。

図面ファイル名のBB 部及びCCC 部に使用する名称(電気)図面分類 BB 部 図面名称 CCC 部共通 KY 表 紙 HYO図面目録 MOK仕様書 SHI案内図 ANN配置図 HAI建築立面図 KRT建築断面図 KDN電力設備 DR 幹線系統図 KT○配線図 ○○F分電盤単線接続図 BT○制御盤単線接続図・動作ブロック図 ST○雷保護設備 RH 立面図 RM○配線図 ○○F受変電設備 JD 単線接続図・機器仕様・ブロックスケルトン図 TK○配置図・配線図 ○○F電力貯蔵設備 DC 単線接続図・機器仕様・動作ブロック図 TK○配線図 ○○F発電設備 HD 機器仕様・単線接続図・系統図・動作ブロック図 TK○配置図・配線図・燃料配管図 ○○FAAA:半角数字3 文字 “000~999”(図面ファイルの通し番号)BB :半角大文字のアルファベット2 文字(図面分類)CCC:半角大文字のアルファベット又は半角数字3 文字(図面名称及び通し番号、又は配線図、平面図等の階数)DDD:拡張子(資料ファイルの場合はP21、オリジナルファイルの場合はオリジナルファイル作成ソフトウェアが付与する拡張子とする。)- 143 - 143TJ 機器仕様 KS○系統図 KT○配線図 ○○FKH 機器仕様 KS○系統図 KT○配線図 ○○FTK 機器仕様・監視制御機能表 KS○中央監視制御項目表 KM○系統図 KT○配線図 ○○F構内線路 KS 構内線路図 SR○注 ○は、半角数字“0~9”とする。

図面ファイル名のBB 部及びCCC 部に使用する名称(機械)図面分類 BB 部 図面名称 CCC 部共通 KY 表 紙 HYO図面目録 MOK仕様書 SHI案内図 ANN配置図 HAI建築立面図 KRT建築断面図 KDNKU 機器表 KK○ダクト系統図 DKTダクト平面図 ○○D配管系統図 PKT配管平面図 ○○PJS 機器表 KK○システム図 SY○動作ブロック図 BL○平面図 ○○F中央監視制御装置 CHUEI 機器表・器具表 KK○・KG○配管系統図 PKT配管平面図 ○○P消火設備 SH 機器表 KK○配管系統図 PKT配管平面図 ○○PUS 処理フロー図 FL○システム構成図 SY○機器表 KK○平面図 HEIHS 処理フロー図 FL○システム構成図 SY○機器表 KK○平面図 HEI厨房設備 CH 機器表 KK○機器配置図 HAI浄化槽設備 JO 機器表 KK○フロー図 FL○平面図 HEIごみ処理設備 GS ごみ処理フロー図 FLW機器図 KK○平面図 ○○FEV 仕様表 SHI平面図 ○○F出入口立面図 RIT昇降路平面図 SHH機械室平面図 MR昇降路断面図 SHDES 仕様表 SHI平面図 ○○F設置平面図 HEI設置断面図 DANKP 仕様表 SHI平面図 ○○F詳細図 SYO雨水利用設備通信・情報設備火災報知設備中央監視制御設備 空気調和設備自動制御設備給排水衛生設備排水再利用設備エレベーター設備エスカレーター設備 機械式駐車設備- 144 - 144XXXXX:半角大文字のアルファベット5 文字以内(業務関係資料ファイルの場合は”REPORT”とする。)DDDD :拡張子(資料オリジナルファイル作成ソフトウェアが付与する拡張子とする。)mm :半角数字2 文字(複数の業務関係資料オリジナルファイルをまとめて一つの資料ファイルを作成する場合(業務関係資料オリジナルファイル) YYnnn_mm.DDDD(業務関係資料ファイル) XXXXXnnn.DDDnnn :半角数字3 文字(同一フォルダ内で連番(001~999))DDD :拡張子(業務関係資料ファイルの場合は”PDF”とする。)nnn :半角数字3 文字(該当する資料ファイルと同一の番号)YY :半角大文字のアルファベット2 文字以内(業務関係資料オリジナルファイルの場合は”RE”とする。)- 145 - 145別添7設計調整業務仕様書1 総 則・千里津雲台先工区実施設計における業務として、以下の業務を実施する。・全ての実施設計業務受注者は、協力して業務を実施し、成果品を作成すること。・千里津雲台先工区 A区域建物実施設計・総合デザイン監修等業務の設計者を、先工区全体の設計・デザイン統括者とする。2 設計調整会議・先工区の他の実施設計者の受注者と共に、設計・デザイン調整・情報共有を目的とした「設計調整会議」を立ち上げる。・実施設計業務の全ての受注者は、構成員として当会議に参加する。・設計・デザイン統括者は、会議を主催し自ら主体的に運営を行う。・具体の運営手法については、構成員同士で相談の上決めること。3 会議での調整事項について・各実施設計者は、自らの設計方針、並びに作業スケジュールを他の実施設計者と共有し、必要に応じて調整をする。・イベント・法申請・工事発注を見据えた全体作業スケジュールの検討・策定・更新を行い、発注者へ報告する。・基本設計報告書に記載の色彩計画、サイン計画、ランドスケープデザイン、照明デザイン及びその他デザインについて、構成員で全体方針の確認・調整を行い、設計・デザイン統括者が全体方針を策定する。

全体方針に従い設計対象地区への反映方針を各設計者自らで策定し、発注者へ報告する。・共通して使用するディテールの検討、方針策定を行い、発注者へ報告する。共通ディテール等の作成者は、会議構成員が相談して決めること。・共通して使用する仕上げ材の検討、方針策定を行い、発注者へ報告する。・機構が提示する参考図面をもとに、実施設計成果品に関する仕様、規格、図面表現に関する検討・方針策定を行う。・会議中での設計に関する課題・確認・決定事項については、設計・デザイン統括者が取り纏め発注者へ報告・確認すること。以 上- 146 - 146建築設計業務書式集令和6年2月独立行政法人都市再生機構- 147 - 147建築設計業務書式集<目次>様式1 管理技術者通知書様式2 再委託(変更等)承諾申請書様式3 構造設計実績等概要書様式4 「契約不適合」処理担当責任者の通知様式5 関連する設計者通知書様式6 法令等に基づく届出チェックリスト- 148 - 148様式-1管 理 技 術 者 通 知 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構殿受注者 住所氏名 印令和 年 月 日付け設計請負契約を締結した次の請負業務について、管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので設計請負契約書第 条に基づき通知します。請負業務の名称記1 氏 名 ( 年 月 日生)2 学 歴 (最終学歴を記入)3 職 歴4 取 得 資 格- 149 - 149様式-2令和○年○月○日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構殿受注者 住所氏名 株式会社○○○○○○ ○○ 印請負業務の名称:令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。項目 申請内容再委託の相手方(住所、氏名)〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○△△株式会社再委託業務の内容 ・ ○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(変更の場合は、再委託の変更理由も記載)(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。(再委託の相手方の選定理由)○○○株式会社は、平成○○年より弊社で行う○○○○の○○○○○を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。- 150 - 150様式3構造設計実績等概要書(1/2)請負業務の名称□設計事務所(再委託の場合は構造設計事務所)の概要設計事務所名:(↑再委託の場合は構造設計事務所名)一級建築士事務所( )知事登録第( )号所在地:電話番号:代表者氏名:一級建築士( )登録第( )号機構登録番号:(登録している場合は記入)保有資格者数(構造担当者に限る):一級建築士( 人)、構造設計一級建築士( 人)、その他構造設計実績(業務名、発注者名、設計年度、基準階床面積、階数、構造種別、構造形式等)①②③④地上階数6以上の構造設計実績(業務名、発注者名、設計年度、基準階床面積、階数、構造種別、構造形式等)①②③④注)・「構造設計実績」及び「地上階数6以上の構造設計実績」は、過去10年間における実績とし、合わせて5件まで代表的な実績を記載するものとする。(基本または実施設計業務とし、工事監理業務を除く)- 151 - 151構造設計実績等概要書(2/2)□配置する構造設計者の概要主任技術者氏名: 年齢:保有資格及び取得年月日:経験年数:構造設計実績 (業務名、発注者名、設計年度、基準階床面積、階数、構造種別、構造形式等)①②③担当者 氏名: 年齢:保有資格及び取得年月日:経験年数:構造設計実績 (業務名、発注者名、設計年度、基準階床面積、階数、構造種別、構造形式等)①②③注)・「構造設計実績」は、過去10年間における実績とし、3件まで代表的な実績を記載するものとする。(構造の基本または実施設計業務とし、工事監理業務を除く)- 152 - 152様式-4令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構殿受注者 住所氏名「契約不適合」処理担当責任者の通知令和 年 月 日付けで締結した○○業務請負契約書第○○条「契約不適合責任」に規定する「契約不適合」の修補及び履行の追完に関して、下記のとおり通知します。記1 業務名称2 工 期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで3 引 渡 日 令和 年 月 日4 「契約不適合」処理責任者 同代理担当責任者(1)氏名 (1)氏名(2)職位 (2)職位(3)所属 (3)所属(4)電話 (4)電話以 上- 153 - 153様式-5○○○ ○○○○㈱○○○ ○○○ 殿令和○○年○○月○○日独立行政法人都市再生機構○○○○関連する設計者通知書令和○○年○○月○○日付け設計請負契約を締結した次の請負業務について、「関連する設計者」を下記の通り定めたので通知します。

請負業務の名称記受注者名連絡先事務所登録等業務範囲 計画通知等申請書における取扱い技術者名資格(登録番号)(以下記入例:EXP.Jで接続された1、2号棟を異なる設計事務所が担当する場合)A建築設計事務所 申請単位全体の取りまとめ1号棟意匠設計代表となる設計者○○ ○○一級建築士第 号 00-0000-0000一級建築士事務所○○○知事登録第 号B建築設計事務所 2号棟の取りまとめ2号棟意匠設計その他の設計者 ○○ ○○一級建築士第 号 00-0000-0000一級建築士事務所○○○知事登録第 号C構造設計事務所 1号棟構造設計 その他の設計者 ○○ ○○一級建築士第 号又は構造設計一級建築士第 号00-0000-0000一級建築士事務所○○○知事登録第 号D構造設計事務所 2号棟構造設計 その他の設計者 ○○ ○○一級建築士第 号又は構造設計一級建築士第 号00-0000-0000一級建築士事務所○○○知事登録第 号E設備設計事務所 申請単位全体の設備設計取りまとめ1, 2号棟設備設計その他の設計者 ○○ ○○一級建築士第 号又は設備設計一級建築士第 号00-0000-0000一級建築士事務所○○○知事登録第 号- 154 - 154以 上- 155 - 155様式6(平成27年度)完了報告確認(設計課長)※1完了報告確認(工事事務所長)※1建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認1 仮使用承認申請書建築基準法第7条の6特定行政庁 本部長等 ○2工事中の消防計画届出書建築基準法第7条の6消防長、消防署長 本部長等 仮使用申請時等 ○3建築設備工事監理報告書建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等 ○ ○ ○ ○4 品質管理調査書建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等昇降機等建築設備の検査報告○ ○ ○ ○5工事監理報告書(シックハウス対策関係)建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等 ○ ○ ○ ○6建築設備工事監理(状況)報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事本部長等特定行政庁等が必要とする場合のみ○ ○ ○ ○7建築工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○8建築工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○9鉄骨工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○10鉄骨工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○11 建築工事届建築基準法第15条知事・建築主事 本部長等 1項 ○ ○12 建築物除却届建築基準法第15条知事本部長等施工者1項 ○ ○ ○13計画通知書(昇降機を含む)建築基準法第18条特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○ ○14 構造適合性判定建築基準法第18条の2都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関本部長等 ○ ○ ○15 計画変更通知建築基準法第18条特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○16 建築主等変更届建築基準法第18条特定行政庁 本部長等 ○ ○17 設計変更申請書建築基準法第18条特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○18工事完了通知書(昇降機を含む)建築基準法第18条建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○19工事監理者・工事施工者変更等届建築基準法第18条建築主事 本部長等 ○ ○20中間検査分割受検申込書建築基準法第7条の3第1項建築主事 本部長等 ○ ○21中間検査申請書(特定工程工事終了通知書)建築基準法第18条建築主事 本部長等 ○ ○ ○22 追加説明書(計画通知)建築基準法第18条の3建築主事 本部長等 ○ ○23道路位置指定等関係申請書建築基準法第42条知事等 本部長等 5項 ○24 許可申請書建築基準法第43条特定行政庁 本部長等 敷地等と道路との関係 ○25 許可申請書建築基準法第44条特定行政庁 本部長等 道路内の建築制限 ○26 許可申請書建築基準法第48条特定行政庁 本部長等 用途地域等 ○27 許可申請書建築基準法第51条特定行政庁 本部長等卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置○28 許可申請書建築基準法第52条特定行政庁 本部長等 容積率 ○29 許可申請書建築基準法第55条特定行政庁 本部長等第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域における建築物の高さの限度○30 許可申請書建築基準法第56条の2特定行政庁 本部長等日影による中高層の建築物の高さの制限○ ○31 許可申請書建築基準法第59条の2特定行政庁 本部長等敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例○ ○32地区計画容積認定申請建築基準法第68条の3特定行政庁 本部長等 ○33地区計画等の特例等その他の許可・認定申請建築基準法第68条の4~9特定行政庁 本部長等34 適合部材申請建築基準法第68条の10~国土交通大臣 本部長等35構造方法等の認定申請書建築基準法第68条の26国土交通大臣 本部長等 ○36 仮設建築物の許可建築基準法第85条建築主事 本部長等 ○37 一団地認定申請書建築基準法第86条特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○38一団地(変更)認定申請書建築基準法第86条の2建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○39 認定取消申請建築基準法第86条の5特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○40 工作物の申請建築基準法第88条建築主事 本部長等 ○ ○41 工事施工者届建築基準法施行細則第5条建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○42 工事監理者届建築基準法施行細則第5条建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○43 既存不適格調書建築基準法施行規則第1条の3表二(63)建築主事 本部長等 ○ ○法令等に基づく届出チェックリスト※1 確認印:工事完了時の完了確認用。設計課長:設計担当者からの報告、所長:工事監理者からの報告による。

設計施工の場合:建設業者の設計部門が記入したものを、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて建設業者が確認する。

設計名称:設計者 : 印 工事受注者: 印No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄 工事件名: 工事監理者: 印届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

1 建築基準法に基づく届出主に該当する職種1/11- 156 - 156建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種44建築物の定期報告(点検)建築基準法第8条、12条建築基準法施行令第16条(14条の2)建築基準法施行規準第4条の20この制度は、国、都道府県、特定行政庁等の建築物については適用されるが報告義務はない。(建築物の点検等)※建築memo○ ○1建築士事務所登録申請書建築士法第23条 知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○2建築士事務所登録事項変更届建築士法第23条の5知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○3設計等の業務に関する報告書建築士法第24条 知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○1火を使用する設備等の設置(変更)届出書消防法9条・9の2条・火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長本部長等ヒートポンプ冷暖房器等○ ○ ○2液化石油ガス貯蔵又は取扱の開始届出書消防法第9条の3火災予防条例消防署長 本部長等 ○ ○3危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請書消防法11条第1項市町村長等都道府県知事本部長等 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○4危険物保安監督者選任・解任届消防法13条 市町村長等 本部長等政令で定める危険物製造所等○ ○5消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書消防法第14条の2火災予防条例消防署長市町村長本部長等 ○ ○ ○6消防用設備等設置計画書消防法17条 消防長、消防署長 本部長等 ○ ○ ○ ○7 消防用設備等着工届 消防法17条14 消防長、消防署長 本部長等 ○ ○ ○8特殊消防用設備等大臣認定申請書消防法第17条の2の2総務省消防庁予防課本部長等防火対象物に必要な消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等の設置を希望する場合○ ○ ○9消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書消防法第17条の3の2消防長又は消防署長本部長等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○ ○10消防用設備等の特例基準適用申請書消防法第17条消防法施行令32条総務省令40号消防長又は消防署長本部長等 ○ ○ ○ ○11特殊防火対象物設置届消防法施行規則第3条消防長 本部長等 ○12 消防計画書 消防法 消防長、消防署長 本部長等 ○13指定水利変更等届出書消防法 消防署長等 本部長等 ○ ○ ○14 防火水槽設置届 消防法 消防署長等 本部長等 ○ ○15 消防活動空地設置届 条例 消防署長 本部長等 ○16消防活動空地設置完了検査申請書条例 消防署長 本部長等 ○17 消防水利設置届 条例 消防署長 本部長等 ○18消防水利完成検査申請書条例 消防署長 本部長等 ○19消防活動上支障ある行為等の届出書条例 消防署長 本部長等 ○ ○20 電気設備設置届出書火災予防条例57条第1項)消防署長 本部長等 ○ ○21少量危険物の貯蔵・取扱届出書火災予防条例 消防署長 本部長等 ○ ○ ○ ○22消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第58条の2)消防長又は消防署長本部長等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○23電気設備設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長本部長等燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備○ ○ ○24危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成(前)検査申請書危険物の規制に関する政令第8条市町村長等都道府県知事本部長等 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○25少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第31条)消防長又は消防署長本部長等指定数量未満の危険物等○ ○ ○ ○26防火対象物工事等計画届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条第1項)消防長又は消防署長○ ○27防火対象物使用開始届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条の2)消防長又は消防署長本部長等 ○ ○ ○28消防用設備等(特殊消防用設備等)の集中管理計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第55条の2第2項)消防総監 本部長等 ○29防災センター評価申請書東京消防庁通達予予第180号東京消防設備保守協会等本部長等 ○30消防防災システム評価申請書東京消防庁通達予予消防予第148号東京消防設備保守協会等本部長等 ○31防火対象物設置届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 本部長等 ○ ○32防火対象物使用開始届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 本部長等 ○ ○33防火対象物工事計画届各自治体火災予防条例等消防署長 本部長等 ○ ○34防火管理者選任(変更)届出書各自治体火災予防条例等消防署長 本部長等 ○ ○35防火対象物点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○36 防災管理点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○2 建築士法に基づく届出3 消防法・火災予防条例等に基づく届出2/11- 157 - 157建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種1自費工事施工承認申請書道路法第24条 区長 本部長等 ○ ○ ○ ○2 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 本部長等変更含○ ○ ○ ○ ○ ○3 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 本部長等 変更含 ○ ○ ○ ○ ○ ○4 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 本部長等国が行う事業、占用の特例○ ○ ○ ○ ○ ○5 沿道掘削届 道路法44条 道路管理者 本部長等 ○ ○ ○6 交通管理者協議 道路法第95条の2 公安委員会 本部長等 ○ ○ ○ ○7道路標識移設(撤去)承認申請書道路交通法第4条 交通管理者 本部長等 ○ ○ ○8 道路使用許可申請書道路交通法第77条警察署長 本部長等 道路使用時 ○ ○ ○ ○ ○ ○9 道路沿道掘削届 条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○10道路掘削制限解除申請書条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○11狭隘道路拡幅整備事前協議書条例 区長等 本部長等 ○ ○ ○12(埋設標の)道路占用許可申請書条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○13道路占用料減免申請書条例 道路管理者 本部長等 ○ ○ ○ ○ ○ ○1路外駐車場設置(変更)届出書駐車場法第12条市長都道府県知事本部長等 ○ ○ ○ ○2路外駐車場供用開始届出書駐車場法第13条 都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○3路外駐車場供用休止・廃止届出書駐車場法第14条 都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○1 河川工事等承認申請 河川法第20条 河川管理者 本部長等 ○ ○ ○ ○2河川法許可申請(流水の占用の許可)河川法第23条 河川管理者 本部長等 ○ ○ ○3河川法許可申請(土地の占用の許可)河川法第24条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○4河川法許可申請(工作物の新築等の許可)河川法第26条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○5河川法許可申請(土地の掘削等の許可)河川法第27条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○6河川法許可申請(河川保全区域における行為の制限)河川法第55条 河川管理者 本部長等河川保全区域を確認すること○ ○ ○1 開発行為許可申請書都市計画法第29条知事 本部長等 ○2 開発協議申請関連都市計画法29条等(34条の2)知事等 本部長等公園整備に係る開発事前審査願協議書完了届引継書○ ○3公共施設管理者協議書都市計画法第32条公共施設管理者 本部長等 ○ ○4 建築承認申請書都市計画法第37条知事等 本部長等 ○5地区計画の区域内における行為の届出書都市計画法第58条の2市長 本部長等 ○6地区計画の区域内における行為の変更届出書都市計画法第58条の2市長 本部長等 ○ ○7地区計画等の区域内における建築等の届出都市計画法第58条の2市長等 本部長等 ○1区画整理法第76条申請土地区画整理法第76条知事市長本部長等 ○1専用水道布設工事設計確認申請書水道法第33条第1項行政長 本部長等 給水施設の規模による ○ ○ ○2簡易専用水道(設置届・)給水開始報告書水道法施工細則23条(東京都)保健所長知事本部長等 給水施設の規模による ○ ○ ○3 給水装置の検査実施 水道法第17条水道事業者届け出の法文はない○ ○ ○4水道技術管理者の設置・報告水道法第19条水道法施工細則18条知事 本部長等 ○ ○ ○5水質の検査の実施・記録作成・保管・報告水道法第20条水道法施工細則19条知事 本部長等 ○ ○ ○6簡易専用水道受検報告書水道法施工細則24条知事 本部長等 ○ ○ ○1給水関係事前協議に関する申請書条例等 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○2上水道施設の開発に関する届出条例等 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○3上水道施設の設計審査に関する申請書給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○4上水道施設の工事に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者 本部長等 ○ ○ ○5上水道施設の移管に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○6給水装置工事の設計審査に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○7給水管(取付・撤去)工事承認申請書水道法給水条例水道局 本部長等 ○ ○ ○ ○8給水装置工事施工承認申込書給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○ ○9その他給水管工事に関する承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等敷地内の給水設備に関する届出○ ○ ○4 道路法等に基づく届出4-1 駐車場法等に基づく届出5 河川法等に基づく届出6 都市計画法等に基づく届出7 土地区画整理法に基づく届出8 水道法に基づく届出9 水道関連条例3/11- 158 - 158建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種10 給水装置工事完了届 条例 水道事業管理者等 本部長等 ○ ○ ○11給水装置不使用兼撤去届条例 水道事業管理者等 本部長等 ○ ○ ○12直結増圧給水に関する事前協議書給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○13直結増圧給水の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○14直結増圧給水の施工に関する届出給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○15直結増圧給水の維持管理に関する届出給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○16受水槽以下装置の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等建物(敷地内)に受水槽を設け給水する場合○ ○17受水タンク以下装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○18増圧給水設備以下給水装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○19各戸検針・各戸徴集に関する申請書、契約書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸メーターにより検針する場合に必要な水道事業者○ ○20各戸検針メーターの寄付・移管に関する届出書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸メーターの水道事業者への移管手続きを行う場合○ ○21 給水開始申込書 給水条例 水道事業管理者 本部長等 ○ ○ ○22その他給水に関する届出条例等市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○23貯水槽水道(設置・変更・廃止)届条例等水道局知事本部長等 ○ ○1公共下水道工事施工承認申請書(着手届、竣工届、検査願)下水道法第16条 公共下水道管理者 本部長等 ○ ○ ○2 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 本部長等 ○ ○ ○3ディスポーザ排水処理システムの維持管等に関する計画書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱下水道局長、市長他本部長等 東京都他 ○ ○4ディスポーザ排水処理システム維持管理確認報告書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱第7条の規定下水道局長、市長、東京都下水道事業管理室本部長等 東京都他 ○ ○1排水設備等新設等計画届出書条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○2 排水設備工事完了届 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○3 工事完了検査願 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○4公共下水道使用開始届出書 等条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○5公共ます設置等承認申請書条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○6公共ます等工事着手届兼現場立会届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○7公共ます等工事完了届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○8雨水浸透施設等設置工事計画届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○9雨水浸透施設工事完了届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○10 工事完了検査願 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○11 大量排水事前協議書 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○10 下水道法に基づく届出11 排水に係る届出4/11- 159 - 159建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種1 解体事業計画書 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○2解体事業に伴う工事着手届条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○3解体事業説明会等報告書条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○4 解体事業標識設置届 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○5 解体事業実施届出書 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○6 指定作業場廃止届 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○1 特定施設設置届出書 振動規制法第6条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○2 特定施設使用届出書 振動規制法第7条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○3特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること○4振動の防止の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○5 氏名等変更届出書振動規制法第10条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○6特定施設使用全廃届出書振動規制法第10条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○7 承継届出書振動規制法第11条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○8特定建設作業実施届出書振動規制法第14条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○9フレキシブルディスク提出書振動規制法施行規則第10条の2市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○1 特定施設設置届出書 騒音規制法第6条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○2 特定施設使用届出書 騒音規制法第7条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○3騒音の防止の方法変更届出書騒音規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○4 氏名等変更届出書騒音規制法第10条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○5特定施設使用全廃届出書騒音規制法第10条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○6 承継届出書騒音規制法第11条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○7特定建設作業実施届出書騒音規制法第14条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○8フレキシブルディスク提出書騒音規制法施行規則第11条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○1制限表面区域内の建築物航空法第49条 空港事務所長 本部長等区域内仮設物についての承認○2航空障害灯及び昼間障害標識の設置届出航空法第51条、51条の2航空法施行規則第238条国土交通大臣 本部長等高さ60m以上の物件、空港近接等○ ○ ○3航空障害燈設置免除許可申請書航空法第51条第1項ただし書地方航空局保安部運用課本部長等免除要件に該当する場合○ ○4昼間障害標識設置免除承認申請書航空法施行規則第132条の2第1項地方航空局保安部運用課本部長等免除要件に該当する場合○ ○1交通バリアフリー法に基づく申請及び届出交通バリアフリー法知事等 本部長等 ○ ○ ○ ○13 振動規制法に基づく届出14 騒音規制法に基づく申請15 航空法に基づく届出16.交通バリアフリー法に基づく届出(高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令に基づく届出)12 解体に係る届出5/11- 160 - 160建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種1 公園に関する協議 13条 公園管理者 本部長等対象は施行令1条旅客施設3条公園施設,4条特定建築物などが該当○ ○ ○2 計画認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条所管行政庁 本部長等 特定建築物の建築等 ○ ○ ○ ○3 変更認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条所管行政庁 本部長等 認定の計画変更 ○ ○ ○ ○4高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく報告・申請高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○5特定施設設置工事計画届出書福祉のまちづくり条例都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○1福祉のまちづくり条例届出書各自治体福祉のまちづくり条例市長 本部長等 ○ ○ ○ ○2福祉のまちづくり条例施設新設届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○3福祉のまちづくり条例施設変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○4福祉のまちづくり条例設置工事届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○5福祉のまちづくり条例設置工事変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○6福祉のまちづくり条例標識交付申請書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○7福祉のまちづくり条例適合証交付請求書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○8福祉のまちづくり条例工事完了届出書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○1設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関本部長等 ○2建設住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条登録住宅性能評価機関本部長等 ○3 着工届登録住宅性能評価機関本部長等 ○4各段階工程検査申請書登録住宅性能評価機関本部長等 ○5 完了届登録住宅性能評価機関本部長等 ○6変更設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関本部長等 ○1特定建築物の地震に対する安全性等に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○2認定建築物の耐震改修に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○3 認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○4 変更認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第18条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○1景観計画区域内における行為の届出書景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)本部長等景観計画区域を確認すること ○ ○ ○ ○2景観区域内における行為の変更届出書景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)本部長等景観計画区域を確認すること ○ ○ ○ ○3 都市景観協議申出書 条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○ ○1住宅瑕疵担保責任保険申し込み申請特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律住宅瑕疵担保責任保険法人本部長等 ○2住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受ける額についての技術的確認の申請書特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律工事受注者 本部長等 ○17 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出18 福祉のまちづくり条例に基づく届出19 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく届出20 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく届出21 景観法に基づく届出22 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく届出 6/11- 161 - 161建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種1建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律対象建設工事通知[対象建設工事届](着工後に対象工事となった場合も含む)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条1項、第11条【国、自治体】特定行政庁 本部長等特定建設資材の種類、着工の時期、工種の概要○ ○ ○ ○ ○ ○2対象建設工事の請負契約に係る書面建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条本部長等(当事者間)変更の都度、相互に交付○ ○ ○ ○ ○ ○3特定建設資材廃棄物の再資源化等完了報告書建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条本部長等 請負者請負者から発注者への報告・請負者の記録の保存○ ○ ○ ○ ○1土壌汚染状況調査結果報告書土壌汚染対策法第3条知事等 本部長等 ○ ○ ○2一定の規模以上の土地の形質の変更届出書土壌汚染対策法第9条知事等 本部長等 ○ ○ ○3土壌汚染状況調査報告書条例 知事等 本部長等 ○ ○4土壌汚染処理完了報告書条例 知事等 本部長等 ○ ○1海岸保全区域占用許可申請書海岸法第7条 海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○ ○2海岸保全区域における施設(工作物)新設(改築)許可申請書海岸法第8条1項2号海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること○ ○3海岸保全区域における掘削(盛土、切土その他の制限行為)の許可申請書海岸法第8条1項3号海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること○ ○ ○ ○4管理者以外の施工する工事海岸法第13条 海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○1港湾区域等の占用又は工事等の許可の申請港湾法第37条1項1号:占用1項3号:工事当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者本部長等港湾区域および港湾隣接地域を確認すること○ ○2臨港地区内における行為の届出等港湾法第38条の2 港湾管理者 本部長等臨港地区を確認すること○ ○ ○3工事の着手・完了の届出港湾区域内における工事等の規制に関する規則第5条当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者本部長等 ○ ○1高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第1項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局本部長等新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○2 高層建築物等変更届電波法第102条の3第2項(又は、第102条の3第6項、第102条の4第2項)および電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局本部長等新たに高層建築物等予定工事届等を提出した建築主等が記載内容を変更する手続。

○3伝搬障害の判定のための必要事項の報告電波法第102条の3第3項(又は第102条の3第6項、第102条の4第3項)総務大臣各総合通信局本部長等総合通信局等の求めに応じて、建築主等が伝搬障害の判定のための必要事項について報告○4高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第5項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条各総合通信局 本部長等新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○1埋蔵文化財包蔵地による工事届出文化財保護法93条文化庁長官教育委員長本部長等 文化財包蔵地確認 ○ ○ ○ ○2文化財保護法94条通知文化財保護法94条文化庁長官教育委員長本部長等文化財包蔵地確認国の機関、地方公共団体等○ ○ ○ ○1ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条都道府県知事(又は政令市長)本部長等PCBの保管のみPCBの保管・使用・処分の両方あり○ ○ ○ ○2 承継届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第2項都道府県知事(又は政令市長)本部長等 PCB廃棄物の承継 ○ ○ ○ ○3使用中のPCB製品の使用届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第5条都知事 本部長等使用中PCB製品を発見(東京都) ○ ○ ○ ○4使用中のPCB製品譲渡し届出書使用中のPCB製品譲受け届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第9条都知事 本部長等使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け(東京都)○ ○ ○ ○23 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく法律24 土壌汚染対策法に基づく届出25 海岸法に基づく届出26 港湾法に基づく届出27 電波法に基づく届出28 文化財保護法に基づく届出29 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出7/11- 162 - 162建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種1宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請書宅地造成等規制法第8条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○2宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可変更申請書宅地造成等規制法第12条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○3宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の工事完了届宅地造成等規制法第13条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○4 工事届宅地造成等規制法第13条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○5急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律知事等 本部長等急傾斜地崩壊危険区域を確認すること第7条、第13条等○ ○ ○1ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書大気汚染防止法第6条第1項都道府県知事 本部長等ばい煙を大気中に排出する場合○ ○ ○2特定粉じん排出等作業実施届出書大気汚染防止法第18条の15都道府県知事 本部長等石綿等を含む建築物等の解体等作業を行う場合○ ○ ○ ○ ○1砂防指定地内制限許可申請(砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等)砂防法4条 知事等 本部長等砂防指定地を確認すること○ ○ ○1(特別)緑化保全地域内の行為の届出都市緑地法第8条、第14条都府県知事 本部長等 各区域を確認 ○ ○2地区計画等緑地保全条例に関する届出都市緑地法第20条市町村長 本部長等 ○ ○3緑化率適合証明等申請書都市緑地法施行規則第25条市長 本部長等 ○ ○4 緑化施設適合申請都市緑地法施行第25条市長 本部長等 ○ ○5 緑化計画書、完了届都・府・県・市・区緑化関連条例都府県知事市長、区長本部長等 ○ ○6「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申出書、完了届保存緑地・保存樹関連条例市長 本部長等 ○ ○7街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書街路樹整備関連条例市長 本部長等 ○ ○1 工事計画(変更)届出書電気事業法第48条第1項主務大臣産業保安監督部本部長等受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○2使用前安全管理審査申請書電気事業法 第51条第3項主務大臣産業保安監督部本部長等受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○3自家用電気工作物使用開始届出書電気事業法第53条産業保安監督部 本部長等譲り受け又は借受けた場合等(第55条の2)○ ○4 受電届電気使用制限等規則9条経産大臣産業保安監督部本部長等 受電電力3,000kW以上 ○ ○33 都市緑地法等に基づく届出34 電気事業法に基づく届出30 宅地造成等規制法等に基づく届出31 大気汚染防止法に基づく届出32.砂防法に基づく届出8/11- 163 - 163建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種1変更登録申請書(登録一般放送事業者用)放送法第130条第1項・放送法施行規則第140条第1項総務大臣関東総合通信局理事長引込端子の数が501以上の設備の追加、変更、廃止○ ○2一般放送の設備設置及び業務開始届有線電気通信法第3条第1項及び第2項並びに放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○3一般放送業務開始届書放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○4一般放送の設備設置及び業務開始届書記載事項変更届出書有線電気通信法第3条第3項及び放送法第133 条第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○5一般放送業務開始届出書記載事項変更放送法第133条第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○6一般放送の設備及び業務廃止届出有線電気通信法施行規則第5条及び放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○7一般放送の業務の廃止届出書放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○8有線電気通信設備設置届・事項書有線電気通信法第3条第1項及び第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○9有線電気通信設備変更届有線電気通信法第3条第3項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○10有線電気通信設備廃止届有線電気通信法施行規則第5条各総合通信局 本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○11 電気通信設備報告書放送法施行規則第159条総務大臣関東総合通信局本部長等 ○ ○1紛争予防条例関連標識設置届中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○2紛争予防条例関連計画書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○3紛争予防条例関連説明等報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○4紛争予防条例関連意見対応報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市長等本部長等 ○1測量標・測量成果の使用承認申請測量法第26条、30条国土地理院の長 本部長等第29条に測量成果を複製するための承認がある○ ○2 測量成果の交付申請 測量法第28条 国土地理院の長 本部長等 ○ ○3 公共測量実施計画書 測量法36条 国土地理院の長 本部長等 変更時含 ○ ○4 公共測量成果提出 測量法40条 国土地理院の長 本部長等 ○ ○5公共測量成果の使用承認申請書測量法第44条 測量計画機関 本部長等 ○ ○6 測量成果の認証申請国土調査法第19条国土交通大臣本部長等・理事長国土調査を行った時の認証○ ○1焼却炉撤去(ダイオキシン類)ダイオキシン類対策特別措置法知事等 本部長等 ○ ○ ○2 廃掃法関連廃棄物の処理及び清掃に関する法律環境大臣等本部長等・受注者○ ○ ○1特定建築物省エネルギー計画届出書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項、第75条の2第1項都道府県知事所管行政庁本部長等 ○ ○ ○ ○2届出書(省エネルギー措置)エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条、第75条の2都道府県知事 本部長等1項(上段)以外の届出が含まれる○ ○ ○ ○3特定建築物に係る定期報告書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第5項、第75条の2第1項所管行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○35 放送法・有線電気通信法に基づく届出36 紛争予防条例関連の届出37 測量法に基づく届出(注意)引込端子数501端子以上の設備の追加、変更及び廃止は、機構が登録を受けている一般放送業務についての変更登録申請の扱いとなるので、本社と協議すること。

38 廃棄物等に関する届出39 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出9/11- 164 - 164建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種1大規模小売店舗新設計画届出書大規模小売店舗立地法第5条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意、この前に事前協議があるある場合もある○ ○2大規模小売店舗新設計画変更届出書大規模小売店舗立地法第6条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意○ ○3大規模小売店舗新設計画説明会の公告・開催届出書大規模小売店舗立地法第7条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意○ ○4 交通管理者協議 大店立地法 交通管理者 本部長等行政庁により違いがあり注意○ ○1 ガス設備工事受付書 ガス事業法 ガス会社 本部長等 ○ ○2液化石油ガス設備工事の届出書液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3都道府県 本部長等 ○ ○3高圧ガス製造許可申請書、製造届高圧ガス保安法第5条1項都道府県知事 本部長等電動ターボ冷凍機などガス圧縮式冷凍機がある場合など○ ○1水質汚濁防止法に基づく届出(特定施設設置届、特定施設の構造等の変更届、期間短縮の申請 等)水質汚濁防止法第5条、第7条知事等 本部長等 ○ ○1廃棄物保管場所等設置届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 本部長等 東京都区内 ○ ○2廃棄物管理責任者選任届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 本部長等 東京都区内 ○ ○1電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出(占用許可申請等)電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条道路管理者 本部長等 ○ ○1 許可申請書 都市公園法5条 市長等 本部長等 ○ ○2 都市公園の占用許可 都市公園法6条 市長等 本部長等 ○ ○1 森林法関係届出 森林法10条の2 知事等 本部長等地域森林計画の対象となっている民有林を確認すること○ ○1長期優良住宅建築等計画認定申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条1~3項所管行政庁 本部長等 ○ ○2長期優良住宅建築等計画認定変更申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条所管行政庁 本部長等 ○ ○3長期優良住宅建築等計画認定変更申請書(譲受人決定時)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条1~3項所管行政庁 本部長等 ○ ○1行政財産使用(変更)許可申請書地方自治法第238条の4本部長等 ○ ○2行政財産使用料減額(免除)申請書本部長等 ○ ○3固定資産等現状変更工事実施承認申請書本部長等 ○ ○1 境界確認書 条例 市長等 本部長等 ○ ○2 境界査定願い 条例 市長等 本部長等 ○ ○3都民の健康と安全を確保する環境に関する条例116条、117条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届都条例 都知事 本部長等 ○ ○4工事監理者及び工事施工選任届条例 建築主事 本部長等 横浜市 ○ ○5公有土地水面使用届出条例3条 知事等 本部長等東京都公有土地水面使用等規則○ ○6砂防指定地内行為協議書条例等 知事等 本部長等 ○ ○7 貯水槽廃止届 条例 知事等 本部長等 ○ ○8地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○9東京都環境確保条例89条に基づく指定作業場設置(変更)届(自動車駐車場20台以上)都条例89条 都知事 本部長等 ○ ○10地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○11都市公園条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○48 その他49 その他条例等に基づく届出43 廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例に基づく届出44 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出45 都市公園法に基づく届出46 森林法に基づく届出47 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき届出40 大規模小売店舗立地法に基づく届出41 ガス等に関する届出42 水質汚濁防止法に基づく届出10/11- 165 - 165建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種なし1環境影響評価条例に基づく申請及び届出環境影響評価条例知事、市長 本部長等 東京都、横浜市他 ○ ○ ○2建築物環境配慮制度(CASBEE)に基づく申請及び届出建築物環境配慮制度(CASBEE)○ ○ ○3鉄道敷付近での建設の届出等○ ○ ○4送電線付近での建設の届出等○ ○ ○ ○5駐輪場設置制度に基づく届け出条例 特定行政庁他本部長等他世田谷区、さいたま市他○ ○ ○ ○6その他上記以外条例に基づく届出各条例 特定行政庁他本部長等他○ ○ ○ ○ ○ ○7その他上記届出の定期報告各法令・条例 特定行政庁他本部長等他○ ○ ○ ○ ○ ○100 平成23年以降制定の法令で、URの住宅建設、保全部門で関連すると思われるもの110 上記以外に必要と思われる、法令・条例等に基づく届出11/11- 166 - 166