入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度団地リニューアル工事 (令和6年3月27日)
公示日または更新日2024 年 3 月 27 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2024 年 3 月 27 日

公告内容

令和6年度団地リニューアル工事(西日本支社)掲示文兼入札説明書①令和6年度富田団地他団地リニューアル工事②令和6年度アルビス五月ヶ丘他団地リニューアル工事③令和6年度アーベイン東三国他団地リニューアル工事④令和6年度プロムナーデ関目他団地リニューアル工事⑤令和6年度香里ヶ丘けやき東街他団地リニューアル工事⑥令和6年度酉島リバーサイドヒルなぎさ街他団地リニューアル工事⑦令和6年度花園団地他団地リニューアル工事(別紙資料)別紙1 対象工区一覧別紙2 評価項目、評価基準及び得点配分等について別紙3 団地リニューアル工事指図書(様式)(別添資料)別添1 書類作成の手引き別添2 入札(見積)心得書別添3 社会保険未加入対策について別添4 施工計画の履行に係る覚書(案)別添5 確認書別添6 個人情報等の保護に関する特約条項(案)別添7 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)別添8 再委託関連書類(別冊資料)別冊1 単価契約書(案)別冊2 団地リニューアル工事 参考図※入札に関する資料は、競争参加資格が確認された者に資格確認通知時に配布します。令和6年度独立行政法人都市再生機構西日本支社団地リニューアル工事に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。※これまでリニューアル等工事として発注していたものを、工事範囲や要件を見直したものであるの- 1 -でご注意ください。1 掲示日 令和6年3月27日2 発注者 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也3 工事等概要(1)工事名及び工事場所別紙1のとおりとする。別紙1「担当エリア(※)」にて、「団地名」以外の団地において新たに団地リニューアル工事が発生する場合には、機構は本公募にて受注した者に、協議の上、追加指示出来るものとする。(2)工事等内容① 賃貸団地の空家住宅における以下の工事イ 工事内容(工期30日以内)の例(1住戸当たり。日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く。)・解体工事(既存RC壁の一部、床組、木造間仕切り壁、設備配管等)・個室、台所、浴室、洗面所等、住戸全体の設備改修工事・LDK化等の間取改修、住戸全体の内装工事・床段差解消等のバリアフリー化工事・鋼製建具のアルミ化工事、木製建具工事※工事範囲・内容に応じて、工期45日以内となる場合がある。ロ 工事内容(工期17日以内)の例(1住戸当たり。日曜日及び祝日を除く。)・個室、台所、浴室、洗面所等の設備改修工事・和室の洋室化等の間取改修、内装工事・床段差解消等のバリアフリー化工事・鋼製建具のアルミ化工事② 賃貸団地における共用部改修等工事イ 工事内容の例(工事期間は、都度指示する。)・エントランスの表面仕上げ付加・更新、共用ドア交換、自動ドア化、郵便受け交換・落下防止庇設置、ELV三方枠補修、ELVかご内修繕、塗装、美化・廊下床シート張り、住棟内サイン、案内板、掲示板修繕、集会所改修、管理サービス事務所改修、バリアフリートイレ設置③ 賃貸団地における屋外改修等工事【入札説明書別紙1工区No.(以後:工区No.)6】イ 工事内容の例(工事期間は、都度指示する。)・園路通路等の舗装改修工事・遊具、案内板等の施設改修工事・上記改修工事に伴う植栽等の再整備工事④ 上記①②係る設計業務【工区No.1,6,7】(なお、設計は上記①②のうち、機構が指定した工事についてのみ実施する。)(3)契約期間 令和6年10月1日から令和9年9月30日まで(4)工事等の実施形態① 別紙1の対象工区の公募を一斉に行うものとし、5(1)により決定する工区ごとの落札者- 2 -と単価契約を締結するものとする。② 本工事等は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の受付の際に「企業の技術力」及び「施工計画」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の案件である。③ 本工事等は品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式を試行実施するものである。④ 本工事等は、調査基準価格未満で入札した者と契約を行う場合は、4(6)1)に示す管理技術者と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求めずに、工事成績評定の厳格化を実施する試行案件である。⑤ 本工事等は、一部の工区で参加者を中小企業者※に限定している。なお、対象工区は別紙1を参照のこと。※「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(昭和 41 年法律第 97 号)第2条(1)に該当する者(資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が3百人以下の会社又は個人。4 競争参加資格競争参加資格は、次に掲げる全ての条件を満たしている者であること。(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2)当機構関西地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について、工事種別「保全建築」に加えて、工区No.6を申請する者は「保全土木」・「造園」のいずれか、並びに工区No.1,6,7を申請する者は業種区分「建築設計」の認定を受けている者であり、かつ、工区が所在する都道府県内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けた本店又は支店があること。

また、工区No.1,6,7を申請する者は建築士法第23条による一級建築士事務所登録を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「保全建築」に加えて、工区No.6を申請する者は「保全土木」・「造園」のいずれか、工区No.1,6,7を申請する者は「建築設計」の再認定を受けていること。)(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)過去にリニューアル等工事の「単価契約書」を締結後、正当な理由なく工事予定期間の途中で解約し、解約した日から3年を経過しない者でないこと。(5)各工区を申請する者は次の①の施工実績を、工区 No.6 を申請する者は②の施工実績もあること。ただし、7に示す提出期間の最終日までに竣工したものに限る。① 平成25年度以降※において、RC造又はSRC造の居住中の集合住宅で、1住戸において7工種以上(建設業法に定める大工、塗装、内装仕上、建具、管、電気、電気通信等)の住宅改修工事について、元請として10戸以上の施工実績があること。② 屋外改修等工事については、平成25年度以降※において、RC造又はSRC造の居住中の集合住宅敷地内で、屋外施設の修繕または改修工事(3(2)③のいずれかに該当する工事(植物管理工事を除く))について、元請として1件以上の施工実績を有すること。※1 平成25年度以降の実績とは、工期(始)が平成25年度以降の工事とする。(6)予定配置技術者1)次に掲げる基準を全て満たす、当工事全体を統括する管理技術者を本工事等に専任で配置で- 3 -きること。ただし、同一都道府県内※において当機構が発注する団地リニューアル工事、小規模修繕工事、植物管理工事及び保全工事の主任(監理)技術者又は現場代理人との兼任、さらに本工事で工事ごとに配置する現場代理人、主任技術者(建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合には、監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。))との兼任は認める。① 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し、且つ監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。② 平成 25 年度以降に上記(5)①条件に該当する工事の現場代理人又は主任(監理)技術者としての経験を有すること(7に示す提出期間の最終日までに竣工している工事に限る)。③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。※ 工区No.1を除く、千里、大阪、泉北、兵庫及び阪神住まいセンター管轄内の(大阪府または兵庫県を担当エリアとする)工区に申請する場合、大阪府及び兵庫県内の他の工区との兼任も可とする。工区 NO.7 に申請する場合、奈良県、京都府及び滋賀県内の他の工区との兼任も可とする。なお、工区No.1に申請する場合は、大阪府(阪神住まいセンター管轄(大阪市福島区、西淀川区、此花区を除く)、京都府の他の工区との兼任も可とする。また、他工事との兼任については、兼任先の工事において技術者の兼任が認められている(建設業法上の専任要件に該当せず、且つ公募・契約条件で兼任が認められている)場合に限る。2)工区No. 1,6,7においては設計業務を指図し実施する間は、次に掲げる条件をすべて満たす設計管理技術者を業務に従事させること。① 一級建築士の資格取得後3年以上の実務経験を有する者であること。② 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(7)当機構が発注する団地リニューアル工事の戸数及び件数を確実に実施できる施工体制が整っていること。なお、工区No. 6においては、屋外改修等工事(上記3(2)③における工事)の工事期間中は、該当工事に対応する建設業法第 26 条に定める主任技術者を配置できること。ただし、上記(6)1)との兼任は認める。(8)施工完了時においては、検査に先立ち迅速に適確な社内検査を実施する体制が整備されていること。(9)他の住戸は居住中であるので、施工に当たりコンクリートの解体及び穿孔、部材等の止めつけ時に低振動・低騒音工具を採用すること。(10)団地リニューアル工事に係る自社の施工管理マニュアルが整備されており、かつ定期的に社員教育を実施しているなど、自社の教育システムが整備されていること。※ 施工管理マニュアルとは、居住中の共同住宅において工事を施工するに当たって、居住者等への配慮、安全確保、工事車輌や資材の搬入出、工事騒音や振動等の対策、作業員等の教育・指導等の留意すべき事項に係る対応方法等についてまとめたものをいう。(11)総合評価に係る「施工計画に関する提案」等が適正であること。(12)西日本支社(所管事務所を含む。)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。(13)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事等の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(14)本工事等に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。- 4 -なお、「本工事等係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・UR賃貸住宅等の保全工事に係る事務処理業務(西日本支社)の受注者(令和5年11月16日入札公告)・UR賃貸住宅等の住戸内改良等に係る事務処理業務(西日本支社)の受注者(令和5年11月16日入札公告)・UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(西日本支社)の受注者(令和5年11月16日入札公告)また、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者(15)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。

(詳細は、機構HP→ 入札・契約情報→ 入札心得、契約関係規程→ 入札関連様式及び標準契約書等→ 標準契約書等について→ 別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(16)低入札価格調査対象※となった場合には、4(6)1)①、③を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、5(4)に示す資料提出時に資格要件等の確認ができる書類を添付して報告すること。※ 工区No. 2~5においては、調査基準価格は予定価格の90%※ 工区No. 1,6,7においては、調査基準価格は、イとロの合計イ 工事に係る予定価格の90%ロ 設計に係る予定価格の70%(17)当該工事は社会保険未加入対策対象工事である。詳細は別添3「社会保険未加入対策について」のとおり。(18)工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。5 総合評価に関する事項(1)入札参加者は「価格」、「企業の技術力」、「予定配置技術者」、「施工計画」及び「地理的条件」をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、(2)によって得られた数値(以下「評価値」とする。)の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満足した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(2)評価値は、次の式により算出する。評価値 = 価格評価点+技術評価点+施工体制評価点= 100 ×(1-入札価格/予定価格)+技術評価点+施工体制評価点- 5 -(3)技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおりとし、技術評価点は別紙2の評価項目、評価基準及び得点配分に基づき算定した評価点の合計とする。なお、技術評価点の最高点数は30点とする。① 企業の技術力② 予定配置技術者③ 施工計画④ 地理的条件(4)施工体制評価について1)施工体制評価点の配点基準施工体制評価点(最大30点)は、「品質確保の実効性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点の基準は以下による。評価項目 評価基準 配点 得点品質確保の実効性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。15.0/15.0 工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。5.0その他 0.0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。15.0/15.0 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。5.0その他 0.0合 計 /30.0なお、入札価格が調査基準価格未満※1の場合は、品質確保の確実性及び施工体制確保の確実性を確認するため、追加で以下に記載の調査資料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い、施工体制評価点を決定する。該当した場合は別添1別記様式10により、下記資料を提出すること。詳細は対象者に別途連絡する。① 入札価格が調査基準価格未満※1から特別重点調査基準価格※2以上の場合は、次に掲げる様式による資料を提出すること。・内訳書に対する明細書・資材購入予定先一覧(様式3)・機械リース元一覧(様式4)・労務者の確保計画(様式5)・工種別労務者配置計画(様式6)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式9)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式10)- 6 -・品質確保体制(出来形管理計画書)(様式11)・施工体制台帳(様式14)② 特別重点調査基準価格※2未満の場合は、次に掲げる様式による資料及びその添付書類を提出すること。・上記①の資料・下請予定業者等一覧表(様式1)・配置予定技術者名簿(様式2)・建設副産物の搬出地(様式7)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式8)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式12)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式13)※1 工区No. 2~5においては、調査基準価格は予定価格の90%工区No. 1,6,7においては、調査基準価格は、イとロの合計イ 工事に係る予定価格の90%ロ 設計に係る予定価格の70%※2 工区No. 2~5においては、特別重点調査基準価格は予定価格の80%工区No. 1,6,7においては、特別重点調査基準価格は、ハとニの合計ハ 工事に係る予定価格の80%ニ 設計に係る予定価格の70%※ 上記追加資料の他、4(16)に規定する追加配置技術者の資格要件を確認する資料も併せて提出すること。2)施工体制に関する審査施工体制の審査は施工体制等の確認はヒアリング調書の他、入札価格により5(4)1)①又は②により審査を行う。提出様式は開札後に交付し、資料の提出期限は特別な事情がない限り開札結果通知後5営業日以内とする。施工体制の調査資料未提出の場合には、施工体制評価点を0点かつ技術評価点を10点減点する。なお、技術評価点が10点未満のものは、技術評価点を0点とする。3)施工体制確認のヒアリング① 調査基準価格以上の場合施工体制等の確認はヒアリング調書の提出により確認するものとする。ただし、入札参加者全てが調査基準価格以上で、かつ、品質確保・施工体制確保が必ずしも十分に構築されないと認める事情がない場合には、ヒアリングを省略し、即時に落札者を決定することがある。② 調査基準価格未満の場合確認はヒアリング調書及び5(4)1)①又は②の資料提出の他、ヒアリング及び審査を実施する。(5)提案項目の評価「施工計画」の提案項目については、「評価する(加点)」、「評価せず(加点なし・履行判断は受注者による)」、「不適切(実施不可)」に区分し、競争参加資格確認通知時に併せて通知する。

(6)評価した提案内容の担保① 落札者が提示した「施工計画に関する提案」のうち、当機構が評価した項目は契約内容の一部となるものであるため、契約後速やかに、当機構が評価した施工計画に係る「施工計画書」を提出すること。落札者と機構によりその内容を確認し、別添4「施工計画の履行に係る覚書(案)」を取り交わすものとする。- 7 -② 当機構が評価した取組みの内容を保全工事共通仕様書(令和5年版)総則編1.4.2に定める「施工計画書」に明記し、提出すること。③ 施工計画の不履行が工事目的物の契約不適合に該当する場合は、単価契約書に基づき、契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。④ 受注者の責めにより入札時の施工計画の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評価点を最大20点減ずることとし、未実施項目ごとに点数を減ずるものとする。(6)失格要件別添1別記様式7「施工計画に関する提案」が未提出又は白紙提出の場合は、提出書類不備による失格とする。また、内容に著しい不備などがあり、安全面、品質面等の観点から適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。6 担当支社等(1) 申請書及び資料に関する事項〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 保全企画課 電話06-4799-1071(2) 令和5・6年度の一般競争参加資格の認定に関する事項〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課 電話06-4799-1035(3)その他入札手続きについて〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、西日本支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。※ 申請書及び資料は工事対象工区のうち申請する工区の数に関わらず、申請者ごとに1部作成すればよい。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)~(18)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和6年3月28日から令和6年4月8日まで((2)①にある競争参加資格申請の提出期限日の7営業日前)の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後5時まで② 問合せ先:上記6(2)に同じ。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。- 8 -(2)申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 提出方法: 持参又は郵送(提出期間の消印有効)によること。(電送によるものは認めない。)なお、持参の場合は日時を事前に上記6(1)まで連絡のうえ、内容を説明できる者が持参すること。② 提出期間:令和6年3月28日から令和6年4月17日(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで③ 提出場所:上記6(1)に同じ。(3)申請書は、別添1により作成すること。(4)資料は、別添1及び次に従い作成すること。なお、①の実績及び②の配置予定の技術者の経験については、平成25年度以降に開始し、申請書提出期間の最終日までに竣工したものに限り記載すること。① 施工実績4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別添1別記様式2-1に記載すること。また、工区No.6を申請する者は、様式2-2も併せて提出すること。② 配置予定の技術者4(6)1)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種の工事の実績、経験を別添1別記様式2-1及び3-1に記載すること。また、工区No.1,6,7を申請する者は、4(6)2)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び経験を別添1別記様式3-2に記載すること。なお、工区ごとに複数の予定配置技術者を申請し、配置することもできるが、次のイ、ロについて留意すること。イ 工区ごとに配置される技術者は一定の要件に基づき兼任可能だが、工事を実施するにあたり、支障のないよう、業務量等十分に検討の上、申請及び入札を行うこと。ロ 工区ごとに複数の予定配置技術者により申請を行うことは可能だが、5(1)の「予定配置技術者」については工区ごとに申請された予定配置技術者を評価するものとする。その場合、「住宅改修工事の実績」については各予定配置技術者の実績戸数の平均値(小数点以下切り捨て)をもとに評価点とする。③ 契約書の写し①及び②の実績として記載した工事に係る契約書の写し等を提出すること。なお、現に西日本支社管轄内のリニューアル等工事を実施している者で、当機構発注の実績に関する契約書の写し等は、「リニューアル等工事(変更)指図書」で可とする。(5)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、この結果は令和6年5月21日(予定)に通知する。(6)競争参加確認通知時に競争参加資格が確認出来た者に「入札に関する資料」を交付する。(詳細は13(10)参照。)(7)4(17)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別添1別記様式9)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。

・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。- 9 -・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し(8)その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 西日本支社長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認及び総合評価における評価値の算定以外に、提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替えや再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先(1)、(5)、(7)に関して ・・・ 上記6(2)に同じ。(2)、(3)、(4)、(6)に関して ・・・ 上記6(1)に同じ。8 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、西日本支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和6年5月28日 午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。(2)西日本支社長は、説明を求められたときは、令和6年6月4日までに説明を求めた者に対し回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3)西日本支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。9 再苦情申立て(1)8(2)の説明に不服がある者は、説明に係る回答を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、西日本支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。① 受付場所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課電話06-4799-1035② 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(2)西日本支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。(3)西日本支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4)西日本支社長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5)再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先:(1)①に同じ。10 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、提出すること。- 10 -① 提出期間:令和6年3月28日から令和6年5月21日まで② 提出場所:6(1)に同じ。(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。閲覧期間:令和6年5月28日から令和6年6月7日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで閲覧方法:独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。11 入札の日時、入札書の提出方法及び開札の日時、場所(1)入札の日時及び入札書の提出方法は以下のとおり。① 入札書到着締切日時:令和6年6月7日午後5時までに当機構に到着したものを有効とする。② 提出方法:書留郵便による郵送により提出すること。持参又は電送によるものは受け付けない。③ 宛 先:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課宛(2)開札の日時及び場所は以下のとおり。① 日 時:令和6年6月11日(予定※)※工区ごとの開札日及び開札時間については、別途通知による。② 場 所:(1)③に同じ。※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不要とする。なお、詳細は、「競争参加資格確認通知」と併せて連絡する。12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。13 入札方法等(1)入札書は郵送(一般書留郵便に限る。)による提出とし、開札時の立会は不要とする。(持参又は電送による入札は認めない。)なお、入札書は上記11(1)①の期日までに当機構に到着したものを有効とする。また、16(2)に示すとおり開札結果をFAX送信するので、所定の入札書中『連絡先(開札結果通知先FAX番号、連絡先担当者名、連絡先電話番号)』欄には、開札日時において必ず受信確認可能な番号等を記入すること。(2)郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘すること。また、中封筒には入札書(別添2参考様式4)のみを入れることとし、表封筒には入札書在中の中封筒と内訳書をまとめて封緘すること。なお、入札書は所定の様式に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から当機構西日本支社が発注する工事における入札及び契約等について、代表者と同等の権限行使が可能な- 11 -旨、委任を受けた支店長等が記名押印すること。代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、別添2参考様式2年間委任状が必要。)したものを封緘して割印のうえ、該当する工事名、入札日時及び入札企業名を明記すること。これ以外の方法での入札書は一切受付けない。また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。(3)本工事等の入札は3(3)に示す契約期間における発注想定戸数等に基づく総価格によって行なう。

なお、第1回目の入札において、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した、内訳書を提出すること。(内訳書の詳細は、競争参加資格確認通知の際に交付する。)また、総価格によって行う入札額と機構の予定価格との比(入札額/予定価格)(以下、「落札率」という。)及び、機構が予定価格算出に際して用いた「共通費率」(共通仮設費、現場仮設費、一般管理費等)については、17(4)のとおり行う指図に記載する工事費及び設計費に反映するものとし、3(3)に示す期間においては、原則変更しないものとする。※ 予定価格は、3(3)に示す期間における発注想定戸数等に基づく総価格によって算定するが、将来の発注想定戸数等を約束するものではない。発注想定戸数等の変更による受注者の損害について機構は一切の責任を負わない。※ 契約単価は、原則として年度ごとに改定を行う(10月改定予定)。その他、賃金又は物価に著しい変動を生じ、単価表の単価が不適当となったときは、発注者と受注者で協議してこれを改定することができる。(4)内訳書には商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。また、内訳書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。(5)内訳書が次のいずれかに該当する場合は、原則として当該内訳書の提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書の押印が欠けている場合(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき)ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳書の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 提出案件名に誤りがある場合ロ 提出業者名に誤りがある場合ハ 内訳書に記載されている総価格が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(6)内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。- 12 -(7)その他入札に係る事項については、別添2「入札(見積)心得書」による。(8)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(9)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途FAX送信にて通知するものとし、入札方法等については1回目の入札と同様に(1)~(8)によるが、工事費内訳書の提出は不要とし、郵送する対象物は(2)の入札書のみとする。(10)入札額の算定方法については、「入札に関する資料※」を7(5)の競争参加資格確認が出来た者に交付する。※交付する資料・入札額の算定に関する資料(内訳書含む)・団地リニューアル工事工事契約単価表(11)入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。(2) 契約保証金 免除。15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添2「入札(見積)心得書」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、西日本支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。16 落札者の決定方法等(1)落札者の決定方法は、5(1)による。(2)開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された『開札結果通知先FAX番号』までFAX送信にて通知する。(3)開札の結果、調査基準価格(5(4)※1に記載の算定式による)に満たない入札があった場合には、①落札決定は保留である旨、②総合評価第1位候補者とその者が調査基準価格以上か否か、③自身の入札の有効・無効の別と調査対象の別、を通知するものとし、入札結果については、落札決定がなされてから後に別途通知する。(4)入札価格が調査基準価格に満たない者は、上記5(4)に係る調査書類の提出等、別添2「入札(見積)心得書」第9条第2項に定める調査に協力すること。なお、調査書類の提出がない場合は施工体制評価点を0点かつ技術評価点を10点減点する。(5)落札者は、機構が競争参加資格確認時に提示する単価表に、13(3)における「共通費率」及び「落札率」を反映した単価で別冊1「単価契約書」に基づき単価契約を締結するものとする。また、設計業務の履行に当たっては、別途合意書を単価契約書と同日付で取り交すこととする。(6)上記(4)の調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別添5「確認書」として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。- 13 -(7)開札後に落札予定者となったものが辞退した場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(8)同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったとき(専任の要件を満たさなくなった場合を含む)は、入札してはならず(※)、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと(※入札書を提出後の場合は、開札までに辞退届を提出すること)。なお、配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。17 その他(1)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(2)落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事に配置すること。

なお、配置予定技術者の変更は原則として出来ないが、やむを得ない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術者であることの機構の了解を得なければならないものとする。(3)当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140条)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(4)3(3)に示す工期内において、16(5)により締結した「単価契約書」に基づき、当機構が別紙3「団地リニューアル工事指図書(様式)」により工事及び設計の指図を行う。また、指図書に記載される工事費及び設計については、13(3)における落札率及び共通費率を反映したものとする。(5)発注事務処理に当たっては、当機構の委託により団地管理業務を実施している株式会社URコミュニティ(住まいセンタ-)が、原則として受注者との契約・支払事務手続き以外の一切の行為を行うものとする。(6)団地リニューアル工事の受注者は工事実施に当たり、クライアント証明書をパソコンにインストールして、以下のURシステムを使用するため、受注者の事務所には以下の環境のパソコンを用意すること。① 使用するURシステムイ UR Sumai Image システム (URSI・画像登録システム)機 能:住戸内工事完成後の営業用写真の登録。② パソコンに求める環境イ OS:Microsoft Windows11ロ ブラウザ:Microsoft Edgeハ ディスプレイ:1,280×900 以上を推奨(左記サイズ以下でも可)ニ 表計算ソフト:XML 形式でのファイル出力が可能であること(Microsoft Excel2007 以上)ホ インターネット接続:インターネット通信(https)が可能であること常時接続可能な環境(ADSL以上推奨)ヘ その他:専用ソフト等によりウイルス対策を施した環境であること。PDF形式ファイルの参照が可能であることZIP形式ファイルの解凍が可能であること(7)成績評定の実施① 本工事等においては、施工体制、施工状況、出来形及び出来栄え、施工技術、創意工夫等の観点から審査を行い、工事成績評定を実施する。- 14 -② 審査は毎年度実施し、基準点に満たない場合は、改修指導の通知を行う。③ 2年連続基準点に満たない場合は、機構は、16(5)における契約を解除することがある。

以下同じ)14点安全確保①居住者に対する安全管理②作業員に対する安全衛生管理③緊急時の体制0~2点工事車輌や資材の搬入出①工事車両の運行②資材の搬入出における注意事項③資材置場の管理0~2点工事騒音や振動等の対策①居住者負担低減への配慮②施工時間に関する事項③苦情対応に関する事項0~2点作業員等の指導・教育①新規入場者の教育②施工チェックシート③工程管理・自主検査の取組み0~2点「施工計画」に関する提案品質確保、工期短縮、環境配慮、騒音低減に関する技術提案0~4点地理的条件工事対象団地いずれかと同一市内(※8)に本店・支店・営業所のいずれかがあるある 22点ない 0合計30点※1 平成30年度以降の実績とは、工期(始)が平成30年度以降で契約工期が申請書の提出期間の最終日までに終了(工期末)している工事とする。※2 住宅改修工事とは、RC造又はSRC造の居住中の集合住宅で1住戸において7工種以上(建設業法に定める大工、左官、タイル、板金、塗装、内装仕上、建具、管、電気、電気通信等)のものをいう。※3 実績は、元請として受注したものに限る。※4 令和2.10.1~令和3.9.30、令和3.10.1~令和4.9.30、令和4.10.1~令和5.9.30の期間で通知された工事成績評定点(中間及び契約総括)とする。※5 工事成績評定点及び中間評定点は、元請として通知されたものに限る。※6 経常建設共同企業体の場合は、代表者により評価する。※7 元請の主任(監理)技術者又は現場代理人として携わったもの。※8 地理的条件の同一市内とは別紙1対象工区一覧の工区ごとの所在地をいう。- 19 -(別紙3)(受注者用)※ 未契約単価について協議を希望する場合は、質問書(協議書)を提出期限までに機構に提出するものとし、期限までに提出のない場合、未契約単価を承諾したものとします。所長 (印)( 担当者 (印) )○○住まいセンター○○課機構 太郎センター太郎連絡事項上記の工事を指図します。

令和4年11月8日2,100,000円 2,100,000円工事費(税込)合計指示日等○○市○○区○○別添内訳書及び指示図面のとおり業者名工事件名工事場所工事内容履行期間17日間 回答書閲覧○○建設株式会社○○団地○-○○号室(高)リニューアル等工事指示日質問書(協議書)提出期限※令和4年11月11日(金)令和4年11月12日(土)令和4年11月16日(水)令和4年12月2日(金)272・・・5桁の番号第3回変更 第2回変更 第1回変更 当初契約番号発注番号リニューアル等工事(変更)指図書令和4年11月8日(火)業者に手渡す時点で③証拠書類も同時に渡し、完了時の請求書等に添付するのもOK団地リニューアル工事指図書- 20 -(受注者用)※ 未契約単価について協議を希望する場合は、質問書(協議書)を提出期限までに機構に提出するものとし、期限までに提出のない場合、未契約単価を承諾したものとします。所長 (印)( 担当者 (印) )○○住まいセンター○○課機構 太郎センター太郎連絡事項上記の工事を指図します。

令和4年11月8日2,100,000円 2,100,000円工事費(税込)合計指示日等○○市○○区○○別添内訳書及び指示図面のとおり業者名工事件名工事場所工事内容履行期間17日間 回答書閲覧○○建設株式会社○○団地○-○○号室(高)リニューアル等工事指示日質問書(協議書)提出期限※令和4年11月11日(金)令和4年11月12日(土)令和4年11月16日(水)令和4年12月2日(金)272・・・5桁の番号第3回変更 第2回変更 第1回変更 当初契約番号発注番号リニューアル等工事(変更)指図書令和4年11月8日(火)業者に手渡す時点で③証拠書類も同時に渡し、完了時の請求書等に添付するのもOK上記の設計を指図します。団地リニューアル工事設計指図書- 21 -(別紙1)対象工区一覧工区No工事名中小企業限定団地名(※2) 工事場所工事、設計内容(※3,4)(想定発注戸数等(※2))担当エリア(※1)1令和6年度富田団地他団地リニューアル工事富田 大阪府高槻市牧田町1番他①工期17日以内 0戸工期30日以内 0戸工期45日以内 105戸①合計 105戸②エントランス改修 工事 2箇所共用廊下床シート張り 工事 3箇所④エントランス改修 設計 2箇所大阪府高槻市、茨木市、摂津市、三島郡、京都市西京区高槻・阿武山四番街 大阪府高槻市奈佐原一丁目1番高槻・阿武山五番街 大阪府高槻市奈佐原一丁目3番高槻・阿武山六番街 大阪府高槻市奈佐原二丁目6番高槻・阿武山七番街 大阪府高槻市奈佐原二丁目7番高槻・阿武山八番街 大阪府高槻市奈佐原二丁目8番高槻・阿武山十番街 大阪府高槻市奈佐原四丁目21番洛西新林京都市西京区大枝西新林町四丁目5番地他2令和6年度アルビス五月ヶ丘他団地リニューアル工事アルビス五月ヶ丘 大阪府池田市五月丘二丁目4番1他①工期17日以内 0戸工期30日以内 0戸工期45日以内 4戸①合計 4戸②共用廊下床シート張り 工事 34箇所大阪府吹田市、豊中市、箕面市、池田市シティコート服部 大阪府豊中市服部寿町一丁目10番他箕面粟生第3 大阪府箕面市粟生間谷西二丁目4番他3令和6年度アーベイン東三国他団地リニューアル工事〇アーベイン東三国 大阪市淀川区東三国二丁目9番他②共用廊下床シート張り 工事 21箇所大阪府大阪市淀川区、東淀川区、八尾市、藤井寺市、羽曳野市、松原市サンヴァリエ春日丘 大阪府藤井寺市春日丘新町2番大阪府羽曳野市高鷲3丁目1番サンヴァリエ藤井寺 大阪府藤井寺市さくら町2番4令和6年度プロムナーデ関目他団地リニューアル工事プロムナーデ関目 大阪市城東区古市三丁目9番他①工期17日以内 0戸工期30日以内 0戸工期45日以内 105戸①合計 105戸②共用廊下床シート張り 工事 32箇所大阪府大阪市旭区、都島区、城東区、鶴見区、東成区、生野区、東住吉区、平野区、富田林市、堺市、岸和田市、泉大津市、河内長野市、和泉市、高石市、泉南市、大阪狭山市、貝塚市、泉佐野市、阪南市リビエール関目 大阪市城東区古市二丁目1番関目中すみれハイツ 大阪市城東区関目二丁目18番サンヴァリエ津久野 大阪府堺市西区津久野町一丁15番他中百舌鳥公園大阪府堺市北区中百舌鳥町六丁998番地の35令和6年度香里ヶ丘けやき東街他団地リニューアル工事〇香里ヶ丘けやき東街 大阪府枚方市香里ヶ丘三丁目1番地他②共用廊下床シート張り 工事 30箇所大阪府大阪市北区、中央区、西区、港区、浪速区、天王寺区、阿倍野区、西成区、大正区、住之江区、住吉区、守口市、枚方市、寝屋川市、門真市、東大阪市、大東市香里ヶ丘みずき街 大阪府枚方市香里ヶ丘二丁目4番1さざなみプラザ第4 大阪市北区長柄東一丁目4番さざなみプラザ第5 大阪市北区国分寺一丁目2番さざなみプラザ第8 大阪市北区長柄東二丁目8番南船場 大阪市中央区南船場二丁目6番12- 22 -※1 担当エリアにて、上記「団地名」以外の団地において新たに団地リニューアル工事が発生する場合には、機構は本公募にて受注した者に、協議の上、追加指示出来るものとする。※2 上記団地名及び想定発注戸数については、予定であり変更する可能性があります。※3 想定発注住戸数は、一部リニューアルプログラム(簡易な改修図の作成と積算が可能なExcelツール)の活用による発注が含まれます。※4 表中の①~④は、①賃貸団地の空家住宅における工事、②賃貸団地における共用部改修等工事、③賃貸団地における屋外改修等工事、④左記①②係る設計業務を示す。6令和6年度酉島リバーサイドヒルなぎさ街他団地リニューアル工事酉島リバーサイドヒルなぎさ街大阪市此花区酉島四丁目1番②エントランス改修 工事 3箇所共用廊下床シート張り 工事 6箇所③通路等舗装改修 工事 1箇所④エントランス改修 設計 3箇所大阪市福島区、西淀川区、此花区、西宮市、尼崎市、宝塚市、芦屋市、伊丹市、三田市、神戸市、明石市、三木市ひよどり台中央 神戸市北区ひよどり台二丁目1番1高倉台 神戸市須磨区高倉台四丁目2番兵庫駅前 神戸市兵庫区羽坂通四丁目1番1逆瀬川 兵庫県宝塚市野上六丁目5番7令和6年度花園団地他団地リニューアル工事花園 京都市右京区花園鷹司町25番地他①工期17日以内 0戸工期30日以内 4戸工期45日以内 6戸①合計 10戸②エントランス改修 工事 10箇所共用廊下床シート張り 工事 33箇所④エントランス改修 設計 10箇所京都府(京都市西京区を除く)、奈良県、滋賀県西京極 京都市右京区西京極三反田町1番地他桃山南 京都市伏見区桃山町大島38番地の2他平城第二 奈良県奈良市右京二丁目3番地他- 23 -入札説明書 別添1団地リニューアル工事に係る競争参加資格確認申請書類作成の手引き(総合評価方式)「団地リニューアル工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出すること。1 申請書の提出について(1)申請書類は、2に定める書類を、3に定める方法に基づき提出すること。(2)添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成すること。(A3折込み含む)(3)書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。(4)提出部数は1部とする。※ 申請書は、申請する工区の数に関わらず、申請者ごとに1部作成すればよい。ただし、複数の工区に申請する場合に、各別記様式において工区ごとに記載内容が異なる場合は、添付の別記様式を複製し、申請する各工区の要件を満たすよう必要事項を記入の上、提出すること。2 申請書の提出書類(1)競争参加資格確認申請書 別記様式1① 会社概要(様式1)② 建設業許可申請書(写し)③ 入札説明書等で求めている競争参加資格の認定状況が分かるもの(機構 HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)・関西地区・建設工事にある有資格者名簿の写しに自社の業者登録番号、名称、有資格にマーキング。以下同様)を提出すること。

※ 申請時点で令和5・6年度の競争参加資格の認定を申請中又は未申請の場合は、入札書の提出までに令和5・6年度の競争参加資格の認定状況が分かるものを提出すること。④ 当該事業所のISO9001又はISO14001の認証(写し)(2)同種工事の施工実績 別記様式2① 契約書・設計図書の一部等(写し)② または①が確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)(3)1)配置予定技術者の資格・経験(施工) 別記様式3-1① 一級建築士、一級建築施工管理技士、の免許証又は合格証明書等(写し)② 監理技術者資格者証(表・裏の写し)、監理技術者講習修了証(写し)③ 同種工事の施工実績及び従事役職が確認できる書類イ 契約書・設計図書の一部等(写し)ロ 現場代理人届、主任(監理)技術者届(写し)ハ 又はイ及びロが確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)④ 雇用関係を証明する書類(イ又はロ)イ 健康保険証、雇用保険証等(写し)ロ 在籍証明書2)配置予定技術者の資格・経験(設計) 別記様式3-2- 24 -① 一級建築士の免許証又は合格証明書等(写し)② 実務経験を証明する経歴書③ 雇用関係を証明する書類(イ又はロ)イ 健康保険証、雇用保険証等(写し)ロ 在籍証明書(4)機構が発注する団地リニューアル工事の工事成績評定点に関する書類 別記様式4① 各工区の工事成績評定点がわかる資料(「団地リニューアル工事(旧リニューアル等工事)の工事成績評定通知書」の写し)を添付すること。(対象期間において該当する工区全てを提出すること。)ただし、「団地リニューアル工事(旧リニューアル等工事)の工事成績評定通知書」を既に破棄されてしまった場合は、再発行せず機構側で過年度の成績評定を確認し、技術評価点の点数を決定する。② 各技術者が各工区の評価期間に従事していたことが確認できる資料(施工体制台帳、監理技術者届等の写し)を添付すること。(5)施工体制に関する書類 別記様式5① 契約不適合処理体制(様式5-1)② 施工体制及び品質管理体制(様式5-2)※工区No.1,6,7を申請する者は様式5-3も併せて提出すること。(6)低振動・低騒音工具に関する書類 別記様式6① カタログ等(7)総合評価に関する書類① 「施工計画」に関する提案書 別記様式7(郵送等、書面による提出の場合でも、本様式に関しては、電子データ等(Microsoft365で編集可能なWord、Excel形式、文字10ポイント以上、CD-ROMに保存)も合わせ提出すること)② 「施工管理マニュアル」(自由様式)施工管理マニュアルとは、居住中の共同住宅において工事を施工するに当たって、居住者等への配慮、安全確保、工事車輌や資材の搬入出、工事騒音や振動等の対策、作業員等の教育・指導等の留意すべき事項に係る対応方法等についてまとめたもの。③ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認証の適合状況 別記様式8(8)社会保険に関する書類① 最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写し)② 元請適用除外誓約書 別記様式9※最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別記様式9)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。(9)施工体制確認資料の提出について開札の結果に応じて、別記様式 10 及び添付書類を提出すること。詳細は入札説明書5(4)参照。(10)その他以下の①~③の様式については、別添2「入札(見積)心得書」を参照し、提出が必- 25 -要な者は指定の期日までに提出すること。① 使用印鑑届及び印鑑証明書正本② 年間委任状③ 委任状注1) 同種工事の施工績及び技術者の資格・経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部及び免許証、資格証等の書類を提出すること。(いずれも写し)ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書を省略できる。(CORINS登録内容の写しを提出すること。)なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。(※民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがある。)注2) 提出する工事概要・工事内容等が確認できる設計図書の一部(写し)については、A3版に縮小しA4版に折り込むこと。工事件名等の文字が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付すること(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-すること)注3) CORINS登録がされている場合でも監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは、必ず添付すること。注4) 配置予定技術者に係る同種の工事の施工実績において、従事役職〔現場代理人、監理技術者、主任技術者又は担当技術者〕の証明書類は必ず提出すること。〔CORINS登録の写し又は現場代理人届の写し・主任技術者届の写し・監理技術者届の写し又はこれらと同等の証明書類など。〕注5) 同種工事の施工実績と配置予定技術者の施工実績を確認する工事が同一の場合は、工事請負契約書及び図面等は省略することができます。注6) 保険者番号及び被保険者等記号・番号については、あらかじめ油性マーカーなどで塗りつぶした上で提出すること。注7) 書類にて申請内容の確認ができない場合は評価をしないこととする。注8) 入札説明書別添4別記様式5では「弊社」、「当社では」、「協力会社 A」、「担当者A」など会社名、氏名、電話番号など特定の情報は極力記載しないこと。- 26 -3 セット方法○A4サイズの個別フォルダ(コクヨA4-IF等)又はチュ-ブファイル(コクヨA4-S等)に別記様式1~9の順に綴じること。○A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、個別フォルダの場合はインデックスに、チューブファイルの場合は背表紙に工事名及び会社名を記入する。○複数のファイルにセットする場合は各ファイルのインデックスもしくは背表紙に○/▲冊と明記する。○設計図書:A3版に縮小し、A4版に折り込む。同種工事の確認部分に赤字でマーク。○各様式の最初のページにインデックスをつける。○ファイルの裏表紙に名刺を貼りつける。

4 その他の提出物「施工計画」の提案に対する評価結果、及び「入札に関する資料」を送付するため、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(560 円)の切手を貼った角2号封封筒1通を併せて提出すること。元請適用除外誓約書経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(関係書類)ワークライフバランスに関する書類(関係書類)「施工計画」に関する提案(関係書類)低振動・騒音工具に関する書類別記様式8(関係書類)施工体制に関する書類別記様式6(関係書類)工事成績評定に関する書類(関係書類)配置予定技術者の資格・施工実績(関係書類)同種工事の施工実績(関係書類)競争参加資格確認申請書名刺別記様式2別記様式4・会社名・工事名貼り付ける別記様式5~7の電子データ(ラベルに会社名、工事名記載)別記様式7別記様式5別記様式3別記様式1別記様式9- 27 -なお、資料を提出した確認が必要な場合には、別記様式1の写しに機構受付印を押して返却するので、別記様式1の写しを用意し、その旨受付で申し出ること以 上- 28 -(別記様式1)本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点): ※以下、該当箇所の□をチェック及び記載□申請中⇒ □新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒ 有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名担当者) 担当部署氏 名電話番号メールアドレスFAX令和6年3月 27 日付けで掲示のありました令和6年度団地リニューアル工事に係る競争参加資格確認について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記・ 様式1に定める会社概要を記載した書面・ 別記様式2に定める実績を記載した書面・ 別記様式3に定める配置予定技術者の資格等を記載した書面・ 別記様式4に定める工事成績評定点を記載した書面・ 別記様式5に定める施工体制を記載した書面・ 別記様式6に定める低振動・低騒音工具に関する書類・ 別記様式7に定める施工計画に関する書類・ 別記様式8に定めるワーク・ライフ・バランス関連認定の適合状況に関する書面・ 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書・ 上記通知書において社会保険等が未加入であった場合、別記様式9に定める社会保険等加入又は適用除外を証明する書面登録番号注)「施工計画」の提案に対する評価結果、及び「入札に関する資料」を送付するため、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(560円)の切手を貼った角2号封封筒1通を併せて提出すること。- 29 -(様式1)会社概要称号又は名称、代表者名本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)建設許可業種令5・6年度競争参加資格登録区分、登録番号登録番号(保全建築):登録番号(建築設計):登録番号(保全土木又は造園):ISO認証取得状況※□ ISO9001 又はISO14001 の認証を取得済み□ 認証を未取得参加を希望する工区令和6年度○団地他団地リニューアル工事令和6年度○団地他団地リニューアル工事令和6年度○団地他団地リニューアル工事※ 該当する□にチェックすること。なお、経常建設共同企業体の場合は代表者の取得状況のみ評価する。- 30 -(別記様式2-1<屋外改修等工事込>)住宅改修工事の実績(※3) (円)1 ① ③ ○○ハイツ○○号室改修工事 ○○不動産(株) 耐火 6 44 R4.4.5 ~ R4.5.10 1,155,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 主任 改修太郎2 ① ③ ○○団地○○号室RⅠ改修工事 R3.4.1 ~ R3.4.30 3,000,000 主任 改修太郎3 ② ④ ○○団地○○号室RⅢ改修工事 H26.4.1 ~ H26.4.17 1,500,000456789101112131415161718192021222324252627282930氏名予定配置技術者の従事状況工事名称(※2)左官工事タイル工事とび・土工工事工種計工事種別(※4) (*)主任(監理)技術者/現場代理人NO電気通信工事消防施設工事板金工事ガラス工事塗装工事発注者(*)大工工事構造 階数 戸数居住中の建物概要(*)※1工期その他改修工事概要電気工事内装仕上工事企業実績技術者実績防水工事管工事建具工事石工事請負金額(当初)・ 入札説明書7に示す提出期間の最終日までに竣工したものに限る。

1住戸において7工種以上(建設業法に定める大工、左官、タイル、板金、塗装、内装仕上、建具、管、電気、電気通信等)が含まれている工事を記載すること。

必要に応じ、行を追加すること。

追加工事・補備工事等は記載してはならない。

工事実績について、工事名称、工事概要等が確認できる契約書(写し)を添付すること。

①工期(始)が平成30年度以降の企業の実績②工期(始)が平成25年度以降の企業の実績(①を除く)③工事(始)が平成30年度以降の配置技術者が主任(監理)技術者又は現場代理人の実績④工事(始)が平成25年度以降の配置技術者が主任(監理)技術者又は現場代理人の実績(③を除く)同一工事において複数住戸の改修工事が対象となる場合は、1住戸単位とし住戸番号を記入する。なお、この場合の請負金額は請負業者の工事概算額とする。

耐火、準耐火の別を記入する。

(*)項目は、都市機構発注((株)URコミュニティによる代行発注含む。)による住宅改修工事「リニューアル等工事(高優賃、地優賃等)」の実績については、記入の必要なし。

元請としての実績に限る。

- 31 -(別記様式2-2<屋外改修等工事込>)屋外改修等工事の実績平成25年度以降の企業の実績(ただし、入札説明書7に示す提出期間の最終日までに竣工したものに限る。)NO 年度工事実績工事名称 工事概要 発注者(*)12345・元請としての実績に限る。・追加工事・補備工事等は記載してはならない。・工事実績について、工事名称、工事概要等が確認できる契約書(写し)を添付すること。・(*)項目は、都市機構発注((株)URコミュニティによる代行発注含む。)による屋外改修等工事の実績については、記入の必要なし。・必要に応じ、行を追加すること。- 32 -(別記様式3-1)配置予定技術者の資格・経験(施工)氏名(職位) ○○ ○○ 備考法令による免許一級建築士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )一級建築施工管理技士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )監理技術者資格取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )監理技術者講習修了取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )配置予定工区令和6年度○団地他団地リニューアル工事令和6年度○団地他団地リニューアル工事令和6年度○団地他団地リニューアル工事※1現在の従事状況□ 工事中(但し、当該工事に従事できるものとする。)□ 内勤□ 待機中※2当該工事以外の従事状況(「工事中」の場合)工事名称 :※3発注機関名:従事役職 :□監理技術者 □主任技術者 □現場代理人施工場所 :工期 :平成・令和 年 月 日から令和 年 月 日まで工事名称 :※1 複数の工区に配置する場合は、配置予定の工区全てを記載すること。※2 申請時点で該当する□にチェックすること。※3 ※2で「工事中」を選択した場合は、当該工事以外(小規模修繕工事、団地リニューアル工事等)の従事状況を記載すること。※ 複数の工区に申し込む又は個別の工区に複数の予定配置技術者を申請する等がある場合は、本様式を複製し、全ての予定配置技術者について記載すること。- 33 -(別記様式3-2)配置予定技術者の資格・経験(設計)氏名(職位) ○○ ○○ 備考法令による免許一級建築士取得年月日:昭和・平成・令和 年 月 日登録番号 :( )実務経験年数 年 か月配置予定工区令和6年度○団地他団地リニューアル工事令和6年度○団地他団地リニューアル工事令和6年度○団地他団地リニューアル工事※※ 複数の工区に配置する場合は、配置予定の工区全てを記載すること。- 34 -(別記様式4)工事成績評定に関する資料(企業の技術力)No 契約名称 評価期間※1 工事成績評定点1 平成30年度○○団地他リニューアル等工事 3 70.92 平成30年度○○団地他リニューアル等工事 3 65.83 令和3年度○○団地他リニューアル等工事 1 68.54 令和3年度○○団地他リニューアル等工事 1 67.55 令和3年度○○団地他リニューアル等工事 2 68.16 令和3年度○○団地他リニューアル等工事 2 67.57891011121314151617181920平均評定点(企業)※2 68.0・・ ・ 「企業の技術力」における工事成績評定については、元請として通知を受けた工事成績評定のみ評価する。

・ ※1※2 平均評定点(企業)は、各評定点の平均値(小数点第2位以下切り捨て)とする。

機構から通知を受けた「団地リニューアル工事(旧リニューアル等工事)の工事成績評定通知書」(別表)に記載の「評定点合計(少数第1位まで)」の点数を記入すること。

「団地リニューアル工事(旧リニューアル等工事)の工事成績評定通知書」を既に破棄されてしまった場合は、再発行せず機構側で評価期間中に通知した工事成績評定を確認し、技術評価点の点数を決定する。

・R3.10.1~R4.9.30までの中間評定は「1」、R4.10.1~R5.9.30までの中間評定は「2」、R3.9.30に完了した業務の最終評定は「3」また、「団地リニューアル工事(旧リニューアル等工事)の工事成績評定通知書」を通知した単位で評価する。例えば、A株式会社B支店長宛に通知していた場合、評価期間中にB支店長宛に通知した全ての工事成績評定をもって評価を行う。

機構から過去3年で申請者宛に通知した全ての工区の工事成績評定点を記入すること。

(契約総括)を記入する場合、同工区のR2.10.1~R3.9.30までの工事成績評定点(中間)は、評価の対以下に示す評価期間に該当する数字を記入すること。ただし、R3.9.30に完了した工区の工事成績評定点象としないため記入不要である。

- 35 -(別記様式4(参考))別記様式4 評定点の記入例別記様式4に記入する評定点は、機構より通知した様式の「評定点合計」欄の数値を記入すること。別紙様式5「別表」 (別表)リニューアル等工事細目別評定点(契約総括)1 工事体制 2.5 / 3.0 点2 施工管理 0.3 / 3.0 点3 出来形及び品質 1.5 / 7.0 点4 出来栄え 0.2 / 7.0 点5 居住者対応の取り組み 0.2 / 4.0 点6 URへの貢献度 0.0 / 5.0 点7 創意工夫 解決策の提案、工夫 0.0 / 3.0 点8 技術提案内容 技術提案の実施状況 2.0 / 3.0 点6.7 / 35.0 点 点71.7 / 100 点評定点合計評定点 66評定点小計(①+②)9 法令遵守等 -510 総合評価における評価内容の履行状況 066.7評価項目 細目 評定点 / 満点細目別評定点計①評定点② 65.0(2)(3)(4)(5)(6)別記様式4に記入する点数-5- 36 -(別記様式5)施工体制に係る資料1 技術者の状況について担当支店・営業所名担当支店・営業所所在地職種 人数うち改修工事経験のある者技術職員数建築 人 人電気 人 人機械 人 人土木 人 人造園 人 人計 人 人監理技術者 人 人1級建築士 人 人2級建築士 人 人1級建築施工管理技士 人 人2級建築施工管理技士 人 人1級電気工事施工管理技士 人 人2級電気工事施工管理技士 人 人1級管工事施工管理技士 人 人2級管工事施工管理技士 人 人1級土木施工管理技士 人 人2級土木施工管理技士 人 人1級造園施工管理技士 人 人2級造園施工管理技士 人 人2 契約不適合処理体制について次の1)から3)までを示す体制図を提出する。1)当機構から申し入れる「契約不適合窓口」2)契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)3)契約不適合処理における当機構への「報告窓口」なお、様式は自由とし、参考図1を参照3 施工体制及び品質管理体制について施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)が、それぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図を添付すること。なお、様式は自由とし、参考図2を参照。- 37 -(様式5-1)契約不適合処理体制(参考図1)注)次の (1)~(3)までをフローチャートで示すこと(1)当機構から申し入れる「契約不適合窓口」(2)契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)(3)契約不適合処理における当機構への「報告窓口」なお、様式は自由とし、参考図1を参照。契約不適合処理受付(担当窓口)東京都 :○○建設東京支店○○部○○課 (03-○○○-○○○)担当者決定(施工担当所長等)契約不適合補修計画の作成・ 施工方法検討・ 施工工期検討・ 設計検討契約不適合補修計画の決定及び実施・工事管理の実施都市機構契約不適合処理担当都市機構検査担当UR都市機構 契約不適合処理窓口応急処置の実施(代理人)(依頼・指示)契約不適合調査(現状調査) 施主(居住者)連絡契約不適合内容把握及び原因究明契約不適合補修計画の決定及び承認検査・記録承継 施主(居住者)立会い契約不適合処理報告書作成契約不適合処理後の報告報告承認都市機構契約不適合担当(報告書の提出)(契約不適合再発防止対策)NOYES- 38 -(様式5-2)施工体制及び品質管理体制(施工体制等組織図)(施工部門)・居住者等近隣調整及び安全対策・現場工程管理、品質管理及び安全管理施工管理責任者(監理技術者)建築関連工事担当電気設備関連工事担当機械設備関連工事担当土木関連工事担当造園関連工事担当(参考図2)注)施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)がそれぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図等を添付すること。なお、様式は自由とし、参考図2を参照。(総括部門)・工事総括建築関連電気設備関連機械設備関連土木関連造園関連積算関連機材関連(品質管理部門)・品質管理・社内検査品質管理責任者(監理技術者の資格を有するもの)監督員 施主- 39 -(別記様式5-3)設計業務の体制に係る資料業務実施体制(1)氏名 所属・役職 担当する分担業務予定設計管理技術者担当技術者 配置予定人数 人専門分野別技術者(○○)配置予定人数 人(○○)配置予定人数 人※ 氏名にはふりがなをふること。業務実施体制(2)分担業務の内容 備考※ 業務の分担について記載する(外部委託等を行わない場合は記載する必要はない。)- 40 -(別記様式6)低振動・低騒音工具に関する資料施工にあたり以下のとおり低振動・低騒音工具を使用します。工事の内容 使用する工具の製品名※1コンクリート壁の解体※2コンクリート躯体の穿孔※3その他※4※1 発生音の記載されている工具メーカーのカタログを添付する。※2 油圧式によるクラッシャーを使用する。※3 コンクリート躯体に振動を与えないで、回転力により穿孔する工具。※4 その他自社が提案する工具があれば記載する。※ 上記工具の機種の変更をする場合は、監督員の承諾を得る。- 41 -(別記様式7)「施工計画」に関する提案申請者 (株)○○建設項目 主に求める取組 取組み記入欄(100文字以内)品質確保に関する取組標準を超える具体的・合理的な取組○品質確認方法、施工精度確保の取組○技術者の配置・自主検査の取組○誤作業防止の取組 等工期短縮の取組標準を超える具体的・合理的な取組○工期短縮日数○短縮作業内容 等環境配慮の取組標準を超える具体的・合理的な取組○地球環境配慮(CO2削減、リサイクル等)に関する取組○安全対策、防犯対策等の取組○現場周辺美化等、イメージアップに関する取組等騒音低減の取組標準を超える具体的・合理的な取組○騒音工事時の対応○工事全般を通じた取組 等●記入上の注意事項・ 目的、対象、頻度、取組み内容等を具体的に記入すること。(例:○○について、○回、○○をする。)・ 具体性が読みとれないものは評価しない。・ 100文字以内で記入すること。100文字を超過した取組は無効とする。●評価する(加点する)取組・ 良好な結果が期待できる、標準(※)を超える、具体的かつ合理的な取組(※「標準」とは、設計図書(仕様書含む)に記載されているもの、法律で定められたもの、一般的なものをいう。

)・ 施工現場を把握した上での、現場状況に合致した取組・ 「騒音低減の取組」については別記様式6にて記載した低振動・低騒音工具に関する資料の内容を超える取組●評価しない(加点しない)取組・ 履行の確認が、現場又は書面等で確認できない取組・ 出来形を変更する取組・ 「状況に応じて・・・」など、具体性を欠く取組、合理的ではない取組・ 単に「社内基準・独自・ISOを用い、・・・」と記載され、当該基準等の内容が不明な取組●その他留意点・ 1つの項目に対して1つの取組のみを記載すること。また、1つの取組を2項目に重複して記載しないこと。・ 参考資料、写真等を添付しても構わないが、最小限(「「施工計画」に関する提案」に対してA4版1枚以内)に留めること。・ 契約後の履行状況から、評価された取組のうち、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。・ 未提出の場合は、競争資格がないものとする。(提案が無い場合は「提案なし」と記載すること。)- 42 -(別記様式8A)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※ 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式6Bを使用すること。※ 経常建設共同企業体の場合は代表者のみ提出すること。1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定〇 プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3.青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。- 43 -(別記様式8B)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※ それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。※ 経常建設共同企業体の場合は代表者のみ提出すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「トライくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。- 44 -(別記様式9)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX元請適用除外誓約書別紙の理由により、令和6年度団地リニューアル工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。- 45 -(別紙)(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。

- 46 -(別記様式10)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX令和6年度団地ニューアル工事に係る施工体制の確認について、下記の書類を提出します。なお、添付書類の内容については事実と相違しないことを誓約します。記・追加配置する技術者の資格等を記載した書面(別記様式3-1)・内訳書に対する明細書・資材購入予定先一覧(様式3)・機械リース元一覧(様式4)・労務者の確保計画(様式5)・工種別労務者配置計画(様式6)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式9)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式10)・品質確保体制(出来形管理計画書)様式11)・施工体制台帳(様式14)※以下は、特別重点調査基準価格未満の場合に、上記に追加する。・下請予定業者等一覧表(様式1)・配置予定技術者名簿(様式2)・建設副産物の搬出地(様式7)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式8)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式12)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式13)- 47 -別添10様式様式番号 提 出 資 料 名調査基準価格未満特別重点調査基準価格以上特別重点調査基準価格未満様式1 下請予定業者等一覧表 ○様式2 配置予定技術者名簿 ○様式3 資材購入予定先一覧 ○ ○様式4 機械リース元一覧 ○ ○様式5 労務者の確保計画 ○ ○様式6 工種別労務者の配置計画 ○ ○様式7 建設副産物の搬出地 ○様式8 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関連する運搬計画書 ○様式9 品質確保体制(品質管理のための人員体制) ○ ○様式10 品質確保体制(品質管理計画書) ○ ○様式11 品質確保体制(出来形管理計画書) ○ ○様式12 安全衛生管理体制(安全衛生教育等) ○様式13 安全衛生管理体制(点検計画) ○様式14 施工体制台帳 ○ ○調査資料(提出)様式集- 48 -様式1代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日交通誘導員納入内容会社名 手持ち資材 会社名 自社手持ち 会社名 自社労務代金額(税込)資材納入内容機械リース機械円 代金額(税込) 円代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日交通誘導員納入内容会社名 会社名 会社名代金額(税込)資材納入内容機械リース機械円 代金額(税込) 円代金額(税込) 円納期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日労務納入内容会社名 会社名 会社名 自社労務代金額(税込)資材納入内容機械リース機械円 代金額(税込) 円 年 月 日~ 年 月 日請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 円その他 円労務 円 労務 円 労務工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期下請工事その他経費内訳円下請工事担当工事内容会社名 会社名 会社名経費内訳担当工事内容下請工事円 その他 円 円 機械 円 機械 円 機械経費内訳工期請負金額(税込) 円 請負金額(税込) 円 請負金額(税込)資材 円 資材 円 資材その他 その他 円円 機械 円 機械円 円労務 円 労務 円 労務機械担当工事内容 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日 工期 年 月 日~ 年 月 日円 その他会社名 会社名 会社名経費内訳円円 資材 円 資材下請予定業者等一覧表発注者名工事名称工 期自 年 月至 年 月請負金額(税込)経費内訳下請工事担当工事内容 担当工事内容円下請工事担当工事内容資材円下請工事経費内訳- 49 -様式2区分 氏名 資格 取得年月日免許番号交付番号監理技術者 ○○ ○○一級土木施工管理技士監理技術者資格者証H5.6.1H8.7.1第123456号主任技術者現場代理人配置予定技術者名簿- 50 -様式3業 者 名 所 在 地入札者との関係(取引年数)※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。

機械リース元一覧工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー名 単価リース元名- 52 -様式5同族会社㈱○○( 年)□会㈱△△( 年)※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。

労務者の確保計画工 種 職 種労務単価(円)員 数(人)下 請 会 社 名 等(取引年数)土工 普通作業員 200(100)配管工 配管工・普通作業員 120(80)- 53 -様式6世話役 普通作業員特殊作業員 配管工 電工運転手(一般)・・・・・ ・・・・・ ・・・・・※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。

工種別労務者配置計画工種 種別配置予定人数計- 54 -様式7建設副産物数量(㎥)受入れ予定箇所 受入れ会社受入れ価格(単価)運搬距離(km)備考建設副産物の搬出地- 55 -様式8品名 運搬予定者規格・型式単位 数量使用予定量(台数)受入れ予定箇所又は 工事理由運搬距離(km)運搬予定者への支払予定額(円/日・台当たり)備考建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書- 56 -様式9実施内容 実施方法 頻度 対象費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量元請 品質証明員㈱○○建設○○支店○○○○・技術士(建設部門)・土木施工管理1級・・・・①協力会社への品質管理に係る指導②品質・出来形の社内検査①講習会の実施②立会・書面による確認①工事着手前(各工種)②社内検査基準に基づき実施①協力会社の主任技術者・職長有 下請 ○千円 ○日①協力会社の主任技術者・職長※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。

品質確保体制(品質管理のための人員体制)区分(元請・下請)立場会社名所属氏名 資格実施事項 諸費用備考- 57 -様式10試験項目 試験方法実施時期(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場試験結果確認方法品質確保体制(品質管理計画書)施工箇所 工種品質管理項目 諸費用 試験実施(委託)者 品質管理責任者備考- 58 -様式11検査項目 検査方法実施時期(実施頻度)基準及び規格値外部委託の有無費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量元請・下請区分会社名所属立場 責任者会社名所属立場検査結果確認方法品質確保体制(出来形管理計画書)施工箇所 工種出来形管理項目 諸費用 検査実施(委託)者 品質管理責任者備考- 59 -様式12元請・下請区分会社名所属立場 元請 下請費用計上の有無費用内容費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額単価(千円)数量安全・訓練・安全活動のビデオ等による教育・当該工事内容等の周知徹底・安全・訓練等としての必要な事項毎月 半日以上 元請 (株)○○ 元方安全責任者 全員 全員 有①外部講師(全4回)②資料印刷費(全12回)元請 現場管理費①○千円②○千円○回※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。

安全衛生管理体制(安全衛生教育等)実施事項 実施内容実施頻度及び所要時間実施責任者 参加予定者 諸費用適用法令等 備考- 60 -様式13元請・下請区分会社名所属立場費用計上の有無費用負担(元請・下請)計上した工種等見込額技術者単価(千円)数量安全衛生管理体制(点検計画)点検項目 点検対象 対象区間 時期・頻度点検実施者 諸費用適用法令等 備考- 61 -様式14※ [主任技術者、専門技術者の記入要領〕 31 ①1)2 2)3)② 資格等による場合1)2)3)4)5)6)(記入要領) 7)1※[健康保険等の加入状況の記入要領]2 1 23 監理技術者の配属状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。

435 健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。

① 4 5②※[建設業法施行規則第14条の2第1項に係る添付書類]③ 1④※[各外国人材の従事状況の記入要領]⑤ 1 2各外国人材が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

外国人技能実習生の従事の状況(有無)有 無各外国人材が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

建設工事に従事する者に関する氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険等の加入等の状況、被共済者(建退共等)であるか否かの別、安全衛生に関する教育を受けているときはその内容、建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格が分かる書類を添付すること。

厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。

出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の在留資格を決定されたもの(以下「外国人技能実習生」という。)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。

各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。

専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。) 健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。

各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場合(適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む)は「未加入」に○印を付けること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外される場合は「適用除外」に○を付けること。

厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。

有 無元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所について記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下請契約の欄に「同上」と記載すること。

雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載すること。

消防法「消防設備士免状」この様式は元請が作成し、一次下請負業者を通じて報告される再下請負通知書(様式例-2)を添付することにより、一次下請負業者別の施工体制台帳として利用する。

職業能力開発促進法「技能検定合格証書」上記は、自社に関して記載しますが、発注者との請負契約書や下請負契約書の記載事項と一致している項目については、その契約書の写しを添付することにより記載を省略できる。また、右側の《下請負人に関する事項》においても、下請負契約書の記載事項と一致している項目については、その契約書の写しを添付することにより記載 を省略できる。ただし、別添契約書のとおりと記載する。

下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。

健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号(健康保険組合にあっては組合名)を記載すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。

工事内容 建設業法「技術検定合格証明書」電気事業法「電気主任技術者免状」非専任 主任技術者の資格(該当するものを選んで記入する。)専門技術者名 専門技術者名主任技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。

経験年数による場合大学卒[指定学科]3年以上の実務経験資格内容 資格内容専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合等で、その工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。

(一式工事の主任技術者が、専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)複数の専門工事を施工するために、複数の専門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員を記載する。

高校卒[指定学科]5年以上の実務経験その他 10年以上の実務経験担当 担当工事内容建築士法「建築士免許証」技術士法「技術士登録証」電気工事士法「電気工事士免状」一号特定技能外国人の従事の状況(有無)現場代理人名権限及び意見申出方法監理技術者名専任資格内容発注者の 権限及び意見担当工事内容申出方法一号特定技能外国人の従事の状況(有無)有 無監督員名 申出方法監督員名権限及び意見 外国人技能実習生の従事の状況(有無)有 無健康保険等の加入状況保険加入の有無健康保険 厚生年金保険 雇用保険事業所整理記号等 資格内容 ※専門技術者名下請契約資格内容雇用管理責任者名権限及び未加入 ・元請契約未加入 ・ 加入意見申出方法区分 営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険※主任技術者名専任非専任適用除外 加入 ・ 未加入 適用除外 加入 ・現場代理人名・ ・ 適用除外保険加入の有無健康保険契約営業所区分 名称 住所元請契約事業所整理記号等健康保険 厚生年金保険大臣 特定第適用除外 加入号 令和 年 月 日・ 未加入営業所の名称厚生年金保険加入 ・ 未加入安全衛生推進者名安全衛生責任者名許可(更新) 年月日発注者名工事業大臣 特定建設業の許可適用除外 ・ 適用除外 加入 ・雇用保険雇用保険第未加入 ・号 令和 年 月 日及び 知事 一般〒許可番号・一般工事業工期 至 令和 年 月 日健康保険等の加入状況下請契約自 知事住所施工に必要な許可業種令和 年 月 日契約日 令和 年 月 日工事内容令和 年 月 日施 工 体 制 台 帳許可番号 許可(更新)年月日工事業大臣 特定第知事 一般令和 年 月 日《下請負人に関する事項》[会 社 名]会社名電話番号 TEL建設業の許可施工に必要な許可業種工期自 令和 年 月 日契約日 令和 年 月 日至 令和 年 月 日令和 年 月 日工事内容特定第 号出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の在留資格を決定されたもの(以下「特定技能外国人」という。)が当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

代表者名[事業所名] 住所 〒工事業大臣 工事名称知事 一般 及び号工事名称及び- 62 -入札説明書 別添2入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する工事、測量、調査、設計その他の請負契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、単価契約書(機構が特に指定した工事については、「契約不適合等に関する覚書」を含む。以下同じ。)案、図面、仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書、図面及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は、書留郵便をもって提出するものとする。封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札又は見積り日時を記載した中封筒に入札書のみを入れ、入札書又は見積書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。3 前項の入札書又は見積書は、入札書又は見積書の提出期限までに到着しないものは無効とする。4 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。5 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。6 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札書又は見積書の提出期限までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明- 63 -記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかねばならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第7条 次の各号の一に該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。- 64 -(開札等)第8条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、第3条第1項の通知書に示した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第9条 競争入札による場合は、技術提案及び開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最高の評価値を得た者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える場合において、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。3 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。(再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。

(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、別途通知した日に、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札参加者等の制限)第13条 次の各号の一に該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者- 65 -三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、図面、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上- 66 -入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、参考様式1「使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、参考様式2「年間委任状」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合:参考様式3「委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)」を提出してください。4 提出方法等掲示文兼入札説明書 11(1)のとおり。以 上- 67 -(参考様式1)- 68 -実印 実印又は使用印- 69 -(参考様式2)注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間年 月 日 から 年 月 日 まで代理人(受任者)使用印鑑- 70 -(参考様式3)※代理人により入札又は見積りを行う場合注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「令和6年度○○団地他団地リニューアル工事」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿- 71 -(参考様式3)※代理人により入札又は見積りを行う場合注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「令和6年度○○団地他団地リニューアル工事」に関し、下記の権限を委任します。

記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○- 72 - 上記の金額で上記の工事を工事等を受注したく、競争入札執行通知書、入札説明書、入札(見積)心得書、契約書案及び現場説明書等承諾の上入札します。

※「開札結果通知先FAX番号」、「連絡先担当者名」及び「連絡先電話番号」は、開札日時において 必ず受信確認可能な番号及び担当者名を記入してください。

なお、開札日に「開札結果通知書」のFAXが届かない場合は、必ずご連絡ください。

(注意)1 数字は算用数字を用いてください。なお、金額欄の訂正は無効です。

2 入札者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た 印を押印してください。

年間受任者により入札する場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる 住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印してください。

共同企業体の場合には、企業体名を冠しその「代表者」と明示したうえで、当該企業体の代表会社の 住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入し届出印を押印してください。

住 所令和6年度○○団地他団地リニューアル工事※登録番号但し、入 札 書入札書(郵便入札)金連絡先○○県○○市○○区○○○○○○○○○○株式会社○○建設代表取締役社長 ○○ ○○○ (印) 商号又は名称 氏 名 円也(参考様式4)- 73 -(参考様式5)表 裏※押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長村上卓也殿令和6年度○○団地他団地 工事入札書押印省略所在地会社名氏名封- 74 -入札説明書 別添3社会保険等未加入対策について1) 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結する場合において、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11 年法律第70 号)第48 条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29 年法律第115 号)第27 条の規定による届出三 雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第7 条の規定による届出2)① 上記1)にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合において、特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。ただし、その際、受注者は当該社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となること等の特別の事情を記載した書面(以下「特別事情申請書」という。)を速やかに提出しなければならない。なお、二次下請負契約以下の下請負人にあっては、特別事情申請書に代えて、当該下請負人に社会保険等に加入することを指導するように書面で通知した日から発注者の指定する期間内に未加入の社会保険等につき届出をした事実を確認できる書類の提出とすることができる。② ①の場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出を行い、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。3) 受注者が、上記1)及び2)①に違反している場合、又は上記2)①に定める特別の事情があると発注者が認めたにもかかわらず上記2)②に定める期間内に書類を提出しなかった場合において、受注者は、発注者の請求に基づき、次の各号に掲げる違約罰を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が社会保険等未加入建設業者であった場合、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10 分の1に相当する額二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人(二次以下の下請負人)が社会保険等未加入建設業者であった場合、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100 分の5に相当する額4) 施工体制台帳を通じて、受注者が社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結している(二次以下の下請契約を含む。)事実を確認した場合、発注者は国土交通省建設業担当部局に当該社会保険等未加入建設業者の商号又は名称、許可番号及び住所を通報する。5) 上記3)、4)に加え、受注者に対して指名停止措置及び工事成績評定点の減点を行うものとする。以 上- 75 -入札説明書 別添4施工計画の履行に係る覚書(案)独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と受注者○○○○○○○(以下「受注者」という。)は令和 年 月 日付けで締結した別紙に掲げる契約(以下、別紙に掲げる各々の契約を「各契約」という。)の入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画の履行に関し、次に掲げる事項について、覚書を交換する。1 発注者が各契約ごとに評価した施工計画は別紙(様式1)のとおりとする。2 発注者は、各契約ごとに、周辺の状況の変化等により、施工計画の全部又は一部について、実施することが不適切と判断した場合は、受注者に文書による通知(様式2)の上、当該施工計画の実施を中止又は停止することができるものとする。その場合、受注者はその指示に従うものとする。なお、中止又は停止に伴い、受注者に損害が発生した場合の費用は発注者の負担とする。3 受注者は、工事の着工に先立ち、施工計画に関して具体の施工方法及び履行の確認方法並びに時期等を明示した施工計画書(チェックシート(様式3)含む)を発注者の監督員に提出し、承諾を得るものとする。ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略することができるものとする。4 受注者は、現場や周辺状況等受注者の責によらない理由により施工計画を履行できない場合を除き、施工計画について上記施工計画書に基づき確実に実施するものとし、発注者は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。5 受注者の責めによらない理由により、施工計画書に基づき施工計画の内容を実施できない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容(数量又は実施範囲等)のとおり実施できない場合は、その理由等を発注者の監督員に書面(様式4)及び内容を修正した施工計画書を提出し、承諾を得るものとする。発注者は判断の結果を書面(様式5)により提出するものとする。6 発注者は、受注者が上記5の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画の内容を実施しなかった場合は、1項目につき5点、また、未実施についての発注者による指摘- 76 -後、受注者が施工計画書に基づき施工計画の内容を実施した場合は、1項目につき1点、各契約のうち該当する契約の工事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大20点を減ずることができるものとする。7 受注者が施工計画を実施しないことが工事目的物の契約不適合等に該当する場合、発注者は各契約の単価契約書に基づき、契約不適合等の補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害賠償を請求できるものとし、上記6とは別に該当する契約の工事成績評定を減点できるものとする。この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印以 上- 77 -(別紙)契約一覧令和6年度○○団地他団地リニューアル工事令和6年度○○団地他団地リニューアル工事令和6年度○○団地他団地リニューアル工事令和6年度○○団地他団地リニューアル工事令和6年度○○団地他団地リニューアル工事- 78 -(様式1)別紙「施工計画」において機構が評価した項目工事件名:○○受注者名:○○評価項目 評価した内容品質確保に関する取組 ・~~~を実施・~~~を実施環境配慮に関する取組 ・~~~を実施・~~~を実施・~~~を実施以 上- 79 -(様式2)令和○年○月○日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也当機構が評価した「施工計画」の中止(又は停止)について(通知)施工計画の履行に係る覚書2に基づき、以下の提案について履行を中止(又は停止)するよう通知します。速やかに、以下の提案について履行の中止(又は停止)を行い、その状況について監督員の確認を受けてください。本通知にもかかわらず履行を中止(又は停止)しない場合は、工事成績評定における減点対象となります。なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構の判断によるものであり、当該提案の中止(又は停止)に基づく請負代金の減額変更は行いません。工事件名:○○評価項目 中止(又は停止)の理由品質の確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため環境の配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施法令の変更により○○の使用ができなくなったため以 上- 80 -(様式3)総括監督員 (氏 名)監督員 (氏 名)検査員 (氏 名)施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)工事件名:○○受注者名:○○機構記入欄評価項目 評価した内容実施確認予定時期監督員総括監督員確認成績評定減点実施状況の考察実施確認未実施の指摘品質の確保に関する取組・~~~を実施 年/月頃 未実施 年/月/日 未実施 ▲5一部実施されるが、施工計画書に基づく全数実施されず・~~~を実施 年/月頃 未実施 年/月/日 未実施 ▲5施工計画書とは別の・・・による方法により実施されていた。環境配慮に関する取組・~~~を実施 年/月頃 年/月/日 年/月/日 年/月/日 ▲1未実施の指摘に基づき、~~~が実施された。・~~~を実施年/月頃 年/月/日 なし 年/月/日 0・~~~を実施 年/月頃実施不可文書提出- - 0※1未実施の指摘については、別途文書により受注者に指示するものとする。合計▲11 ⇒最終減点⇒ ▲11※2未実施(一部実施の場合も含む)の場合は5点減点、指摘後実施の場合は1点減点、最大減点は20点減点以 上- 81 -(様式4)令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿株式会社○○支店長 ○○ ○○機構により評価された「施工計画」の中止(又は停止)について(依頼)施工計画の履行に係る覚書5に基づき、以下の提案について履行の中止(又は停止、若しくは内容変更)を依頼します。工事件名:○○ 評価項目 中止(又は停止)の理由品質確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため環境配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり(添付書類)施工計画書 一式以 上- 82 -(様式5)令和○年○月○日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也「施工計画」の中止(又は停止)依頼について(回答)令和○年○月○日付で依頼いただきました「機構により評価された「施工計画」の中止(又は停止)について(依頼)」について以下のとおり回答いたします。なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構としても適当であると判断できることから、当該提案の中止(又は停止)に基づく減額変更は行いませんが、提案履行の中止(又は停止)依頼を承諾しない項目について、貴社の判断で中止(又は停止)した場合は、工事成績評定における減点対象となります。工事件名:○○評価項目 中止(又は停止)の理由 回答 回答の理由品質確保に関する取組・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため環境配慮に関する取組・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため承諾せず 中止(又は停止)の理由を○○により適当とは判断できないため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため承諾 施工計画書の内容変更を○○により適当と判断できるため以 上- 83 -入札説明書 別添5確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり発注者、受注者が確認する。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。第4 主任技術者等の追加受注者は、施工体制の一層の強化のため、施工体制について、主任技術者等と同等の資格要件を有する専任の技術者を1名追加配置するものとする。第5 品質及び安全の確保等に関すること受注者は、工事の実施にあたり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めると共に施工に際しては、工事用車両等の交通安全及び騒音・振動、粉塵等に配慮し、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう行うものとする。

また、労務・資材の調達について、責任を持って確保し、品質及び工事工程に支障をきたさないようにするものとする。第6 変更契約に関すること受注者は、工事施工に際し、設計変更等が生じた場合は、発注者の指示に基づき誠実に対応するものとする。また、変更契約において、今回契約の査定(落札率)を勘案することを了承するものとする。第7 その他受注者は、賃金・下請代金等の不払及び支払遅延をしないと確約するものとする。- 84 -記1 契約対象工事名 :2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和 年 月 日発注者 住所氏名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 印受注者 住所氏名 社名代表取締役 ○○ ○○ 印- 85 -別紙低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。以 上- 86 -入札説明書 別添6個人情報等の保護に関する特約条項(案)発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した別紙に掲げる契約(以下、別紙に掲げる各々の契約を「各契約」という。)に関し、受注者が、各契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(令和15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関して知り得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、各契約ごとに、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、各契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、各契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。- 87 -(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、各契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、各契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、各契約ごとに、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。- 88 -(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、その違反に対応する各契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印- 89 -(別紙)契約一覧令和6年度○○団地他団地リニューアル工事令和6年度○○団地他団地リニューアル工事令和6年度○○団地他団地リニューアル工事令和6年度○○団地他団地リニューアル工事令和6年度○○団地他団地リニューアル工事- 90 -(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。- 91 -・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。- 92 -(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載- 93 -令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1- 94 -2 管理及び実施体制図(様式任意)- 95 -令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○支社 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2- 96 -(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送- 97 -確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。

・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等- 98 -確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。- 99 -入札説明書 別添7外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した別紙に掲げる契約(以下、別紙に掲げる各々の契約を「各契約」という。)に関し、受注者が、各契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、その違反に対応する各契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印- 100 -(別紙)契約一覧令和6年度○○団地他団地リニューアル工事令和6年度○○団地他団地リニューアル工事令和6年度○○団地他団地リニューアル工事令和6年度○○団地他団地リニューアル工事令和6年度○○団地他団地リニューアル工事- 101 -(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。

- 102 -入札説明書 別添8(様式1)令和○年○月○日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿受託者 住所氏名 株式会社○○○○○○ ○○ 印 ※1契約名称:令和6年度○○団地他団地リニューアル工事令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、設計業務に関する確認書第11条第2項に基づき申請するので、手続き方お願いします。項目 申請内容再委託の相手方(住所、氏名)〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○△△株式会社再委託業務の内容 ・ ○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(変更の場合は、再委託の変更理由も記載)(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。(再委託の相手方の選定理由)○○○株式会社は、平成○○年より弊社で行う○○○○の○○○○○を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名)担 当 者(会社名・部署名・氏名)※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。- 103 -(様式2)令和○年○月○日再委託(変更等)承諾書株式会社○○○○代表取締役 ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也( 公 印 省 略 )契約名称:令和6年度○○団地他団地リニューアル工事令和○年○月○日付けで申請のあった上記の契約に関する業務の一部の再委託について、承諾したので通知する。なお、申請内容等に変更が生じる場合には、あらかじめ協議すること。また、当該承諾にあたっては、次の事項を条件とする。①再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めること②当機構からの求めに応じ、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書類の写しを提出すること以 上- 104 -入札説明書 別冊1単価契約書(案)1 工 事 名 令和6年度富田団地他団地リニューアル工事令和6年度アルビス五月ヶ丘他団地リニューアル工事令和6年度アーベイン東三国他団地リニューアル工事令和6年度プロムナーデ関目他団地リニューアル工事令和6年度香里ヶ丘けやき東街他団地リニューアル工事令和6年度酉島リバーサイドヒルなぎさ街他団地リニューアル工事令和6年度花園団地他団地リニューアル工事(詳細は別紙1のとおり。)2 工事場所 別紙2のとおり3 契約期間 令和6年 10月1日から令和9年9月 30日まで工事を施工しない日又は時間帯 設計図書のとおり。4 契約単価 別冊単価表のとおり5 建設発生土の搬出先等建設発生土の搬出先については仕様書又は現場説明書に定めるとおり上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書並び- 105 -に施工指示のために交付する指図書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。

ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(一般的損害)第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(設計費の変更に代える設計仕様書の変更)第29条 発注者は、第12条、第18条から第24条まで、又は第27条の規定により設計費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計費の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の設計費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。- 136 -3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを設計費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(設計費の支払い)第31条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、設計費の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に設計費を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日まで期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(引渡し前における成果物の使用)第32条 発注者は、第30条第3項若しくは第4項又は第34条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(部分払)第33条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとする。)に相応する設計費相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は次の各号に掲げる工期に応じた支払い回数で行うものとする。一 工期が60日未満の場合、0回二 工期が60日以上120日未満の場合、1回三 工期が120日以上180日未満の場合、2回四 工期が180日以上240日未満の場合、3回五 工期が240日以上300日未満の場合、4回六 工期が300日以上360日未満の場合、5回七 工期が360日以上の場合は6回以上とし、上限回数は工期日数/60(端数切捨て)とする。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の出来形部分の確認を発注者に求めなければならない。3 受注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受- 137 -注者に通知しなければならない。4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 部分払金の額は、第1項の設計費相当額の10分の9以内の額とする。この場合において第1項の設計費相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定に掲げる額の部分払を請求することができる。

この場合においては、発注者は、当該請求があった日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第4項中「設計費相当額」とあるのは、「設計費相当額からすでに部分払の対象となった設計費相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第34条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第31条中「設計費」とあるのは「部分引渡しに係る設計費」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第31条中「設計費」とあるのは「部分引渡しに係る設計費」と読み替えて、これらの規定を準用する。3 前2項の規定により準用される第31条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る設計費は、次の各号に掲げるとおりとし、これらの額については発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第30条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。一 第1項に規定する部分引渡しに係る設計費指定部分に相応する設計費二 第2項に規定する部分引渡しに係る設計費引渡部分に相応する設計費(第三者による代理受領)第35条 受注者は、発注者の承諾を得て設計費の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第31条(第34条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。(部分払等の不払に対する受注者の業務中止)第36条 受注者は、発注者が第33条又は第34条において準用される第31条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。- 138 -2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第37条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して確認書等の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ確認書を締結した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第38条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第40条の規定によるほか、必要があるときは、この合意書を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの合意書を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の催告による解除権)第39条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの合意書を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの確認書等を第三者に承継させたとき。二 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。三 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。四 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。五 設計管理技術者を配置しなかったとき。六 正当な理由なく、第37条第1項の履行の追完がなされないとき。七 前各号に掲げる場合のほか、この確認書等に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの合意書を解除す- 139 -ることができる。一 第4条第1項の規定に違反して設計費債権を譲渡したとき。二 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。三 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合によりこの確認書等の目的を達成することができないとき。四 受注者がこの確認書等の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの確認書等の目的を達することができないとき。六 確認書等の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの確認書等の目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの確認書等の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。九 第42条及び第43条の規定によらないでこの合意書の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。- 140 -十一 第47条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第41条 第39条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定によるこの合意書の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第42条 受注者は、発注者がこの確認書等に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この合意書を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの確認書等及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第43条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの合意書を解除することができる。一 第20条の規定により設計仕様書を変更したため設計費が3分の2以上減少したとき。二 第21条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第44条 第42条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定によるこの合意書の解除をすることができない。(解除の効果)第45条 この合意書が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第34条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この合意書が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第34条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計費(以下「既履行部分設計費」という。)を受注者に支払わなければならない。3 前項に規定する既履行部分設計費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(解除に伴う措置)第46条 受注者は、この合意書が解除された場合において、第17条の規定における貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この合意書の解除が第39条、第40条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第38条、第42条又は第43条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(発注者の損害賠償請求等)- 141 -第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第39条又は第40条の規定により業務の完了後にこの合意書が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、設計単価に予定数量を乗じた額の合計の10分の1に相当する額(この合意書締結後、設計単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の設計単価又は予定数量。次条において同じ。)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第39条又は第40条の規定により業務の完了前にこの合意書が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの合意書を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、設計費から第34条の規定による部分引渡しに係る設計費を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第47条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、設計単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この確認書等に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この確認書等に関し、独占禁止法第- 142 -3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この確認書等が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この確認書等に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この確認書等に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する設計単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額のほか、設計単価に予定数量を乗じた額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。四 受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、この確認書等の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第48条 発注者の責めに帰すべき事由により、第31条第2項(第34条において準用する場合を含む。)の規定による設計費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第49条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第30条第3項又は第4項(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は合意書の- 143 -解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第30条第2項(第34条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(保険)第50条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第51条 受注者が、この確認書等に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から設計費支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき設計費とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(紛争の解決)第52条 この確認書等の各規定において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この確認書等に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。2 前項の規定にかかわらず、設計管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職- 144 -務の執行に関する紛争については、第15条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。4 発注者又は受注者は、申し出により、この確認書等の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。(適用法令)第53条 この確認書等は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この確認書等により、又はこの確認書等に関連して発生した債権債務については、この確認書等に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(契約外の事項)第54条 この確認書等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。以 上- 145 -設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(中層) ― EA-01図 面 目 録エントランス改修工事設計図(建築) エントランス改修工事設計図(土木・造園)番号 図面目録 縮尺 番号 図面目録 縮尺 番号 図面目録 縮尺DZ-02 住棟入口部(中層) EA-02 案内図・配置図 N.SDZ-01 特記仕様書(土木・造園編) EA-01 図面目録 ―EA-03 特記仕様書 ―EA-04 〇号棟 平面図(1階、基準階) 1/150DZ-03 手すり詳細図EA-05 〇号棟 平面図(4階、屋根伏図) 1/150EA-06 〇号棟 エントランス改修図 1/30図面目録- 146 -特 記 仕 様 書Ⅰ. 工 事 概 要 Ⅱ. 特 記 事 項1,工 事 名 称 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(中層)2,工 事 場 所 〇〇県〇〇市〇〇1丁目1番 〇号棟 (1)一般共通事項 1) 本工事の一般共通事項は、保全工事共通仕様書、総則編1章一般共通事項、同建築編1章一般共通事項による。

① 追加説明事項及び質疑応答書4,工事対象部分 図面番号EA-01~(建築)、DZ-01~(土木・造園)の本工事設計図による図示の範囲 ② 現場説明書③ 本特記仕様書④ 設計図⑤ 機構住宅標準詳細設計図集(第2版第4刷)(以下「詳細図集」という。)⑥ 保全工事共通仕様書 (令和5年版)建築編(以下「保・共・仕」という。)⑦ 保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準、仕様登録集(令和5年版)(以下「仕様登録集」という。)⑧ 都市再生機構工事特記基準 (令和2年7月版)建築編(以下「特記基準」という。)⑨ 機材の品質判定基準 (令和2年7月版)⑩ 公共住宅建設工事共通仕様書 (令和元年度版)建築編 (以下「公・住・仕」という。) ⑪ 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準 (令和元年度版)(以下「機材の品質・性能基準」という。)(3)事前調査 1) 本工事前に、工事対象範囲を調査し、設計図書と照合し差異のある場合や新たに補修等をした方が望ましい箇所を発見した 場合は、監督員及び発注担当部署と協議の上、適切に処理すること。

尚、数量については、監督員立会い確認の上、後日別途設計変更処理とする。

(4)石綿対応 1) 本工事に先立ち工事対象部分の石綿含有建材の事前調査を行う。事前調査は、「保・共・仕」1.1.23によるほか、次による。

① 書面及び目視により対象建材石綿の含有の判別が出来ない場合における、分析調査の実施については、事前に指示のある場合を除き、監督員との協議によること。

② 分析調査を実施する場合は、JIS A 1481規格群によるものとし、定性分析(「JIS A 1481-1」又は「JIS A 1481-2」)によりアスベスト含有が認められた場合は、定量分析(「JIS A 1481-3」又は「JIS A 1481-4」)を実施すること。

尚、分析調査の試料は各棟で同一建材毎に3箇所からの採取を基本とし、それらを一まとめの試料として分析を行うこと。

③ 書面及び目視調査による事前調査費用は本工事に含むものとし、追加で実施する分析調査費用については、監督員確認の上、変更処理とする。

2) 調査の結果、石綿含有が判明した建材については、関係法令に従い、飛散防止の措置を講じたうえで撤去、処分すること。

尚、追加で発生した当該対応費用は監督員確認の上、変更処理とする。

(5)疑義等の報告 1) 工事中に疑義及び異常等が生じた場合は、速やかに監督員に報告し、その指示を受けること。

1) 本工事と他工事(別途工事)が同時期に行われる場合は、発注担当部署・監督員・他工事(別途工事)受注者及び監督員と 下記の事項について事前に協議及び調整を行うこと。

① 工事工程の調整。

② 本工事と他工事(別途工事)が取り合う部分については、お互いの工事範囲及び工事内容を工事着工前に確認調整すること。

1) 本工事の支障となる居住者の財産の移動については、居住者の負担により行うよう周知徹底を図ること。

1) 色彩については、別途「色彩計画書」により指示する。

2) 各工事内容毎に必要に応じて施工図等並びに見本及びカタログ等(材料の仕様が確認できる資料)を提出し、監督員の了承を 得ること。

設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(中層) ― EA-03 特記仕様書(8)施工図及び 見本等の提出(6)関連工事との 取合い工事種目特記事項1.一般共通事項(7)居住者の 財産の移動工事細目- 147 -特 記 仕 様 書(9)その他 1) 本工事の施工に際し、保全工事マニュアルを遵守するとともに、下請業者への周知徹底を図り、また保全工事安全管理計画書を 1) 本工事は、「公・住・仕」10章 石工事により、本設計図に示す石工事を行う。

作成し、監督員の確認を受けることとする。

2) 建物内で火気や火花を発生する機材等を使用しないこと。1) 天然石の岩石の種類、等級等及び石材の形状・寸法、表面仕上げの種類は図示による。

3) 工事に係る電力や用水は受注者が準備する。同意を得たとしてもお客様のものを使用してはならない。尚、材料は、カタログ単価(材料費のみ)〇〇〇円/㎡程度とする。

4) 「保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準」、「機材の品質・性能基準」に定める機材等の確認方法は、 2) テラゾブロック及びテラゾタイルの種石の種類、大きさは図示による。

現場説明書による。テラゾブロックの形状による区分、仕上げ面による区分、寸法及びテラゾタイルの寸法による区分は図示による。

5) 工事に伴い面格子や手摺等を一時取外し・再取付けをする場合は、原則として一日の作業終了時に復旧することとし、安全対策 また、テラゾブロック及びテラゾタイルの表面仕上げは「公・住・仕」表10.2.2により、適用は図示による。

について監督員と協議すること。また、取外しは対象部工事の直前に行い、工事終了後速やかに再取付けすること。尚、材料は、カタログ単価(材料費のみ)〇〇〇円/㎡程度とする。

6) 工事に先立ちエレベーターを停止する場合、停止予定日を発注担当部署に連絡の上、必要に応じ工事対象エレベーターの保守管理業務委託者立ち合いを求める事。1) 乾式工法用金物の種類、形状、寸法等は図示なき限り、「公・住・仕」表10.2.4により、適用は図示とする。

7) 本工事対象等に設置された設備配管等は、ブラシ等を用い清掃すること。2) あと施工アンカーを使用する場合は「公・住・仕」14.1.3[工法](1)により、材質、形状及び寸法は、図示による。

8) 工事目的物に使用する材料、部品及び機器(以下「機材」という)は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 3) 外壁湿式工法に使用するドレンパイプの材質は図示による。

(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)により、環境負荷を低減できる機材を選定するように努める。

尚、工法又は建設機械の使用にあたっては、「グリーン購入法」による特定調達品目の使用を積極的に推進する。1) 外壁湿式工法の石材の厚さ、石裏面処理及び裏打ち処理の適用は図示による。

2) 内壁空積工法の石材の厚さは図示による。

1) 本工事の工事管理は「保・共・仕」総則編1章2節による。3) 乾式工法の石材の厚さ、石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、図示による。

4) 床及び階段の石張りの石材の厚さ、石裏面処理の適用は、図示による。また、床の石張りの一般目地の幅は図示による。

5) 特殊部位の石張りの石材の取付け工法及び石材の厚さ、石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、図示による。

1) 本設計図に示す部分の解体・撤去及び処分を行う。1) 本設計図に示すタイル工事を行う。

2) 本工事による解体材及び発生材処理は、総則編「保・共・仕」1.2.14 による。2) 本工事は、「特記基準」11章 及び「公・住・仕」11章のタイル工事による。

3) 本工事の撤去範囲は必要最小限の範囲として、工法等は撤去以外の部分に損傷等を与えない工法とする。3) 既存タイルの浮き、ひび割れ等の修繕については、「特記仕様書(外壁修繕工事編)の3.(7)タイル張り修繕」による。

尚、撤去時に既存構造物にクラックが生じた場合は、監督員に報告の上、速やかに原形復旧すること。4) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置は「特記基準」表11.1.1による他、図示による。

4) 解体撤去に際して、騒音・振動の発生軽減に努め、機械や工具は低騒音、低振動のものを使用し、また粉塵等が発生しないよう、 5) タイル形状、寸法、用途による区分、釉の有無、耐滑り性、耐凍害性の有無等及び役物の適用は図示による。

散水などをしながら施工する。尚、凍害のおそれのある場所に使用するタイルは、耐凍害性を有するものとする。

5) 解体予定か所にて、配線・配管の埋設が想定される場合は鉄筋探査機等を用い細心の注意を払うこと。6) 下地コンクリート素地面処理は、【 ・行う ・行わない 】 こととし、工法は【 ・MCR工法 ・目荒らし工法】 による。

6) 取外した部材を再取付する場合は、「保・共・仕」の該当する仕様で取り付けることとする。7) 材料は下記とする。

「保・共・仕」によらない場合は監督員と協議の上、適切に処理すること。① 施工箇所( ) ・注文品 ・常時生産品(カタログ単価【】円/㎡程度)7) エレベーター近くにて解体を行う場合は、事前に所轄の住まいセンターに連絡すること。② 施工箇所( ) ・注文品 ・常時生産品(カタログ単価【】円/㎡程度)③ 施工箇所( ) ・注文品 ・常時生産品(カタログ単価【】円/㎡程度)8) タイルの試験張り、 【 ・有り ・無し 】 タイルの見本焼き、 【 ・有り ・無し 】1) 本設計図に示す防水工事を行う。9) セメントモルタルによるタイル張りの、張付け用モルタルは 【 ・既製調合モルタル ・現場調合モルタル 】 とし、壁タイル張りの2) 本工事は、「保・共・仕」2章 防水工事による。タイルの種類、工法、張付けモルタルの塗厚は、「公・住・仕」表11.2.3により、適用は図示による。

10) 有機系接着剤による壁タイル張りのタイルの種類、工法は図示による。

1) 本設計図に示すシーリング工事を行う。

2) 本工事は、「保・共・仕」2章13節 シーリング工事による。

3) シーリング材の材種、大きさについては図示による。

4) プライマーは、下地コンクリート面・鋼製部及びシーリング材に対して接着性のよい製品とする。

5) 上記、1)以外のシーリングについて、損傷しているものは監督員及び発注担当部署と協議し、適切に処理すること。

尚、それらについては監督員立会確認の上、別途設計変更処理とする。

設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(中層) ― EA-034.防水工事(1)一般事項(2)シーリング工事5.石工事(2)材料(1)一般事項3.撤去工事工事種目工事細目 特記事項1.一般共通事項2.施工 管理特記仕様書工事種目工事細目 特記事項(2)取付金物等(3)工法6.タイル工事- 148 -特 記 仕 様 書1) 本設計図に示す金属工事を行う。1) 本設計図に示す部分にステンレス製巾木材を施工する。

2) 本工事は、「特記基準」14章及び「公・住・仕」14章 金属工事による。2) 材質は、SUS 304 製とする。

3) 本工事の施工場所は、図面による。 又、取り付け方法は、図面による他、製造所の指定工法による。3) 仕上は、ヘアライン仕上げとする。

4) 寸法は、H=100 厚1.5mm 曲げ加工品とする。 取り合い部は、シーリング処理すること。

1) ステンレスの表面仕上げの種類は図示なき限り、HL程度とする。

2) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は下記による。

① 表面処理は「公・住・仕」表14.2.1により、種別は図示とする。C種について常温乾燥形の塗装の場合は図示による。

② 海岸線より2.0km以内の地域の複合皮膜の種類は、JIS H 8602のA2以上とする。1) 本設計図に示す左官工事を行う。

③ 陽極酸化被膜の着色方法は図示なき限り二次電解着色とする。2) 本工事は、「特記基準」15章及び「公・住・仕」15章 左官工事による。

3) 鉄鋼のめっきは溶融亜鉛めっきを標準とし、種別は図示なき限り、板厚に応じた「公・住・仕」表14.2.2による。3) 既製目地材の適用及び形状は図示による。

4) 仕上塗材仕上げ及びマスチック塗材塗りの、仕上材の種類、仕上げの形状は図示による。

1) 本工事は、「特記基準」14章4節及び「公・住・仕」14章4節、並びに「詳細図集」A-804~806による。但し、既存外装仕上塗材の修繕については、「特記仕様書(外壁修繕工事編)の4.外装仕上材塗り工事」による。

2) JIS型の場合は下記による。

① 野縁等の種類は、屋内 【 ・19形 ・25形 】、屋外 【 ・19形 ・25形 】 とする。

② 屋内の野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔、周辺部の端からの寸法、野縁の間隔は特記基準14.4.3とし、屋外は 1) 本設計図に示す建具工事を行う。

図示とする。また、ダクト等によって、釣りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強は図示による。2) 本工事は、「特記基準」16章及び「公・住・仕」16章 建具工事による。

③ 天井ふところが3mを超える場合の補強は図示による。3) 防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸について、ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動させる場合は図示による。

3) JIS型以外の場合、スタッドの種類は、【 ・4040形 ・4045形 ・4050形 】 とし、開口部補強等は製造所の仕様による。4) 防犯建具部品の適用は図示による。

4) 耐震性を配慮した補強及び屋外の軒天井、ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強は図示による。

1) 本工事は、「特記基準」16章2節及び「公・住・仕」16章2節による。

1) 本工事は、「特記基準」14章5節及び「公・住・仕」14章5節による。2) 機材の品質等は 【 ・機材の品質・性能基準 ・建具製作所の仕様 】 による。

2) JIS型の場合のスタッド、ランナーの種類は、【 ・50形 ・65形 ・90形 ・100形 】 とする。3) 耐風圧性、気密性、水密性、遮音性、断熱性、面内変形追随性等の等級、枠の見込み寸法は図示による。

3) JIS型以外の場合、スタッドの種類は 【 ・4040形 ・4045形 ・4050形 】 、スタッド間隔は 【 ・300程度 ・450程度 】 4) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は 【 ・BA-1種 BA-2種 】 とし、複合皮膜の種類はJIS H8602のA2以上とする。とする。又、表面色については 【 ・標準色 ・特注色 】 とする。

5) 建具は結露水の処理に配慮した構造とすること。

1) 設計図書に示す部分に、あと施工アンカーを使用する。

2) 施工前に施工場所の壁厚及び鉄筋位置を探査機等により確認・墨出しを行い施工すること。1) 本工事は、「特記基準」16章4節及び「公・住・仕」16章4節による。

3) あと施工アンカー工事に従事できる作業者は、(社) 日本建設あと施工アンカー協会(以下(JACC))が確認した有資格者(あと 2) 耐風圧性、気密性、水密性、遮音性、断熱性、面内変形追随性等の等級、鋼板の厚さは図示による。

施工アンカー主任技士)とし、監督員の了承を得ること。

4) 使用するあと施工アンカー、JACCの承認製品とし接着系アンカーとする。1) 本工事は、「特記基準」16章6節及び「公・住・仕」16章6節による。

5) アンカー筋の種別は、JIS G 3112で規定するSD295Aとする。2) 耐風圧性、気密性、水密性、防音性、断熱性、面内変形追随性等の等級、鋼板の厚さは図示による。

6) 接着剤は、JCAAが認証している有機系 ガラス管タイプのものを使用すること。3) ステンレス鋼板はJIS G4305基づき、【 ・SUS304 ・SUS430J1L ・SUS443J1 ・SUS430(屋外は適用外) 】 とする。

7) 品質管理・試験方法は下記による。4) 鋼板の曲げ加工は 【 ・普通曲げ ・かど出し曲げ 】、表面仕上げは 【 ・HL ・ 】 とする。

原則として、あと施工アンカーの施工・品質は、(社)日本建築あと施工アンカー協会の解説書及び 品質基準による。 参考書籍:あと施工アンカー施工指針(案)・同解説、あと施工アンカー・品質基準 1) 本工事は「公・住・仕」16章9節による。

本工事についての試験については、監督員の指示による。 全ての接着系アンカーについては、打音試験を行う。2) 自動ドア開閉装置の安全性全般(案内表示・警告表示・防護柵等)については、JIS A 4722よる。

3) 扉の開閉方法は図示とし、引き戸用検出装置の種類は「公・住・仕」表16.9.4により種類は図示とする。

また、寒冷地における凍結防止措置は図示とする。

1) 本設計図に示す天井点検口設置工事を行う。

2) 仕様・取付詳細は、 【・「詳細図集」AE-806 ・図示 】 とし、点検口の大きさは図示とする。1) 本工事は「公・住・仕」16章14節による。

2) ガラスの種別、形状、厚さ、ガラス留め材、防犯建物部品等のガラスの対応等、は図示による。

1) 本設計図に示す部分にアルミジョイナー及び壁見切り材を施工する。3) ガラスブロック積については「公・住・仕」16.14.5による他、下記による。

2) 材質は、アルミ製とする。① ガラスブロックの表面形状、呼び寸法、厚さ、壁用金属枠及び補強材、は図示による。

3) 仕上は、アルマイト仕上げとする。② 力骨の材質及び金属製化粧カバーの材質、寸法、形状については図示による。

4) 寸法は、DT-1:見切り材は厚1.5mm 曲げ加工品とする。その他の見切り及びジョイナー部は既製品とする。③ 化粧目地モルタルの色: 【 】 シーリングの種別: 【 】設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(中層) ― EA-03 特記仕様書(3)軽量鉄骨 天井下地(1)一般事項工事種目工事細目 特記事項工事種目工事細目 特記事項7.金属工事7.金属工事(4)軽量鉄骨 壁下地(5)あと施工アンカー(2)アルミニウム製 建具(1)一般事項(3)鋼製建具(8)ステンレス製巾木 工事(2)表面処理(7)化粧アルミジョイ ナー及び壁見切り 材工事(6)天井点検口 設置工事(4)ステンレス製建具(5)自動ドア開閉装置(6)ガラス9.建具工事8.左官工事- 149 -特 記 仕 様 書1) 本設計図に示す塗装工事を行う。1) 本設計図に示す部品・その他工事を行う。

2) 本工事は、「公・住・仕」18章 塗装工事による。2) 本工事は、「特記基準」20章及び「公・住・仕」20章 ユニット及びその他工事による。

適用範囲については建物内外部のコンクリート、木部、金属、ボード類、モルタル等の素地面に塗装をする工事とする。

3) 既存塗装仕上面の塗り替え工事については、「保・共・仕」8章による。1) 本工事は、「特記基準」20.2.6により、本設計図に示すノンスリップ新設工事を行う。

尚、既存ノンスリップの取替工事は「特記仕様書(外壁修繕工事編)」による。

1) 本工事は、「公・住・仕」18章2節により、種別は下記とする。但し7節DP塗の場合は、「公・住・仕」18.7.2~4による。2) ノンスリップの材質、形状、寸法は図示とし、取付工法は 【 ・埋込み工法 ・接着剤併用ビス止め工法 】 とする。

① 木部不透明塗料塗 【 ・A種 ・B種 】 木部透明塗料塗 【 ・A種 ・B種 】② 鉄鋼面 【 ・A種 ・B種 ・C種 】 亜鉛めっき面 【 ・A種 ・B種 】 1) 本設計図に示す集合郵便受取替工事を行う。

③ モルタル面及びプラスター面 【 ・A種 ・B種 】 2) 既存集合郵便受を撤去して1階出入口にSUS製前入り前出しの集合郵便受とSUS製点検口を新設する。

④ コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板 【 ・A種 ・B種 】 3) 集合郵便受及び点検口廻りはウレタンシーリング(10×10)打ちを行う。

⑤ 石こうボード面及びその他のボード面 継目処理工法 【 ・A種 ・B種 】 左記以外の工法 【 ・A種 ・B種 】 4) 各階段出入口にアルミ方立風除スクリーンを新設する。

5) 集合郵便受設置壁に75φ通気口を上下2ヶ所に設置する。

1) 本工事は、「公・住・仕」18章8節による。種別は下記とする。6) 集合郵便受設置壁と階段上裏、階段壁、床面との接合部にはウレタンシーリング(10×10)打ちを行う。

① コンクリート面、モルタル面、プラスター面、石こうボード面、その他ボード面 【 ・A種 ・B種 】 7) 取替える郵便受箱は、角2封筒の大きさの郵便物が収納できるものを標準(W360×H120×D280)とし、「公.住.仕 機材の② 屋内鉄鋼面 【 ・A種 ・B種 】 品質・性能基準」によるものとする。

構成部品は、以下による。

1) 本工事は、「保・共・仕」8.6.5 可とう形改修塗材E塗り(KE-EP-G塗り)つや有合成樹脂エマルションペイントにより、適用は ① 天板、側板、底板、背板(前板)、扉、施錠装置(又は仮締り錠、掛金具)、丁番、ネームプレート受けとする。

図示による。② 扉の材質は、SUS304又はアルミダイキャストとする。扉の材質は、0.7mm以上とする。

③ 扉の開き勝手は、【横開き式・上開き式】とする。扉は、一定角度以上開かない構造とする。

④ 施錠の方法は、仮締り錠(南京錠方式)とする。

1) 本設計図に示す範囲に、意匠性塗材塗を用いた塗装を行う。⑤ 箱の深さが150mm以下の場合は、郵便物の抜き取り防止の為に、抜き取り防止機能付のものとする。

2) 本工事の材料・工法は製造所の標準仕様によるが、事前にカタログ及びサンプルを提出し、監督員の了承を得ること。⑥ ネームプレートカバーは、備え付けとする。

3) 本工事対象部分の既存塗装面及びタイル面の不陸については、カチオン系下地調整材等により不陸調整を行い平滑処理を ⑦ 郵便受箱の扉部に記載する内容は、棟番号と部屋番号を各郵便受箱に明記できる仕様とする。

行う。工程はメーカー仕様による。⑧ 書式等は、見本を取り寄せ監督員の承認を得ること。

4) 製品は、カタログ単価(材工)〇〇〇円/㎡程度とし、色柄等の決定については、発注担当部署の確認を受けること。

1) 本設計図に示す内装工事を行う。

2) 本工事は、「特記基準」19章、「公・住・仕」19章及び「保・共・仕」9章内装修繕工事による。

1) 本工事は、「保・共・仕」9章10節 内装用ボード類工事による。

2) せっこうボード、その他ボードの種類、厚さ等は図示とし、天井・壁に使用するのものは建築基準法に基づく防火認定の指定又は認定を受けたものとする。

3) 天然木合板の化粧板の樹種、厚さ、防虫処理の有無については図示による。

4) 特殊加工合板の加工方法、表面性能、接着の程度、厚さ、防虫処理の有無については図示による。

5) 合板類の張付け工法は【 ・A種 ・B種 】 とする。

設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(中層) ― EA-03 特記仕様書10.塗装工事(2)素地ごしらえ(1)一般事項(2)せっこうボード、 その他ボード及び 合板張り13.部品・その他工事(3)つやあり 合成樹脂 エマルション ペイント塗り (EP-G)(4)可とう形改修 塗材E塗り (KE-EP-G)(1)一般事項11.意匠性塗材塗り工事撤去数量(6戸用)3ヵ所12.内装工事(6戸用)3ヵ所新設数量工事種目工事細目 特記事項工事種目工事細目 特記事項(3)集合郵便受棟番号 〇号棟 合計(1)一般事項(2)ノンスリップ(A4型)24戸(A4型)24戸- 150 -別記1品目分類 品目名タイル 陶磁器質タイル別表再生材料の原料となるものの分類区分 前処理方法採石及び窯業廃土無機珪砂(キラ)鉄鋼スラグ非鉄スラグ鋳物砂陶磁器屑石炭灰廃プラスチック建材廃材廃ゴム廃ガラス製紙スラッジアルミスラッジ磨き砂汚泥石材屑都市ごみ焼却灰 溶融スラグ化下水道汚泥 焼却灰化又は溶融スラグ化上水道汚泥湖沼等の汚泥建具製材等集成材フローリング再生木質ボード備考)【判断の基準】備考)【判断の基準】備考)設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(中層) 特記仕様書 ― EA-03判断の基準等【判断の基準】①原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)が用いられているものであること。

②再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。

【配慮事項】○重金属等有害物質の含有や、施工時及び使用時に雨水等による重金属等有害物質の溶出について、土壌の汚染に係る環境基準等に照らして問題がないこと。

前処理方法によらず対象前処理方法によらず対象断熱サッシ・ドア【判断の基準】○建築物の窓等を通しての熱の損失を防止する建具であって、次のいずれかに該当すること。

・複層ガラスを用いたサッシであること。

・二重サッシであること。

・断熱材の使用その他これに類する有効な断熱の措置が講じられたドアであること。

合板単板積層材①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であり、かつ、それ以外の原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

②①以外の場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材及び小径木以外の木材にあっては、原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

製材 【判断の基準】①間伐材、林地残材又は小径木であること。

②①以外の場合は、原料として使用される原木は、その伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

【配慮事項】○原料として使用される原木(間伐材、林地残材及び小径木を除く。)は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。

【配慮事項】○間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材及び小径木以外の木材にあっては、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

【判断の基準】備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「製材」「集成材」「合板」及び「単板積層材」(以下「製材等」という。)は、建築の木工事において使用されるものとする。

2 「製材等」の判断の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。

3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。

4 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

フローリング 【判断の基準】①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等を使用していること、かつ、それ以外の原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

②①以外の場合は、原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。

【配慮事項】○間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材及び小径木等以外の木材にあっては、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

備考) 1 本項の判断の基準の対象は、建築の木工事において使用されるものとする。

2 判断の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。

3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。

4 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

パーティクルボード繊維板木質系セメント板【判断の基準】①合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木・小径木(間伐材を含む。)等の再生資源である木質材料又は植物繊維の重量比配合割合が50%以上であること。(この場合、再生資材全体に占める体積比配合率が20%以下の接着剤、混和剤等(パーティクルボードにおけるフェノール系接着剤、木質系セメント板におけるセメント等で主要な原材料相互間を接着する目的で使用されるもの)を計上せずに、重量比配合率を計算することができるものとする。)○合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木及び小径木(間伐材を含む)等の再生資源以外の木質材料にあっては、原料として使用される原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

1 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、JIS A 1460による。

2 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

②合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木及び小径木(間伐材を含む)等の再生資源以外の木質材料にあっては、原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。

【配慮事項】3 「パーティクルボード」及び「繊維板」については、判断の基準③について、JIS A 5908及びA 5905で規定されるF☆☆☆☆等級に適合する資材は、本基準を満たす。

ビニル系床材 ビニル系床材○再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されていること。

【配慮事項】○工事施工時に発生する端材の回収、再生利用システムについて配慮されていること。

JISA5705(ビニル系床材)に規定されるビニル系床材の種類で記号PFに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「ビニル系床材」に含まれないものとする。

断熱材 断熱材○建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止するものであって、次の要件を満たすものとする。

①オゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。

再生資源利用率における「原材料」とは、基材部分とする。

・グラスウール:再生資源利用率は、原材料の重量比で 80%以上であること。

・ロックウール:再生資源利用率は、原材料の重量比で 85%以上であること。

【配慮事項】○発泡プラスチック断熱材については、長期的に断熱性能を保持しつつ、可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。

②ハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないこと。

③再生資源を使用している又は使用後に再生資源として使用できること。

④断熱材のうちグラスウール又はロックウールの製造に用いる再生資源や副産物については、次の要件を満たすこと。

- 151 -日付 設計事務所 工事名称 縮 尺 図面番号都市再生機構図面名称1階・基準階平面図1階平面図2階のみ 2階のみ1,2001,500400 1,100 4,65012,150 1,1504,650 2,8508,250 6,300 6,300 6,3001,500 1,700 1,500 1,200 1,500 1,200 1,5001,700 2,000 1,700 2,000 1,200 1,700 2,000 1,700 2,0001,500 1,2202,700 2,700 4,950 4,950 4,950 6,9001,500400 1,100 4,65012,150 1,1504,650 2,8508,250 6,300 6,300 6,300 6,3001,200 1,500 1,700 1,500 1,200 1,500 1,200 1,5001,700 2,000 1,700 2,000 1,200 1,700 2,000 1,700 2,0001,500 1,2202,700 2,700 4,950 4,950 4,950 4,950 6,900250Y1Y2Y4Y3Y1Y2Y4Y3X6 X7 X5 X4 X3X6 X7 X5 X4 X32階のみ6,3002,700 4,9506,3004,9501,700 2,0001,200 1,500 1,200 1,5001,500 1,2201,700 2,00039,750X2 X16,3001,700 2,0002,700 4,9506,3004,9501,500 1,2201,700 2,0001,200 1,500 1,200 1,50039,750X2 X12・3階平面図玄関PS個室(3)台 所食事室兼居間廊下個室(2)押入個室(1)浴室物入 押入バルコニーバルコニー玄関個室(3)台 所食事室兼居間廊下個室(2)押入個室(1)浴室物入 押入バルコニーバルコニー個室(1)バルコニー台 所廊下押入浴室物入 押入PS玄関バルコニー洗面・脱衣所 洗面・脱衣所洗面・脱衣所玄関食事室兼居間台 所 食事室個室(4)押入物入物入個室(2) 個室(3)バルコニーバルコニー浴室個室(1)洗面・脱衣所押入廊下個室(3)個室(2)食事室兼居間DNUPDNUP個室(1)物入 押入バルコニー玄関台 所廊下押入浴室個室(2)バルコニー個室(3)食事室兼居間PS洗面・脱衣所DNUPバルコニー台 所廊下押入玄関バルコニー個室(3) 個室(2)食事室兼居間物入個室(1)浴室押入洗面・脱衣所玄関PS個室(3)台 所食事室兼居間廊下個室(2)押入個室(1)浴室物入 押入バルコニーバルコニー玄関個室(3)台 所食事室兼居間廊下個室(2)押入個室(1)浴室物入 押入バルコニーバルコニー個室(1)バルコニー台 所廊下押入浴室物入 押入PS玄関バルコニー洗面・脱衣所 洗面・脱衣所洗面・脱衣所玄関食事室兼居間台 所 食事室個室(4)押入物入物入個室(2) 個室(3)バルコニーバルコニー浴室個室(1)洗面・脱衣所押入廊下個室(3)個室(2)食事室兼居間DNUPDNUP個室(1)物入 押入バルコニーPS玄関台 所廊下押入浴室物入 押入個室(2)バルコニー洗面・脱衣所個室(3)足洗場DNUPバルコニー台 所廊下押入物入玄関バルコニー個室(3) 個室(2)食事室兼居間個室(1)浴室押入洗面・脱衣所物入食事室兼居間1/1503LDK-A 4LDK-A 3LDK-A 3LDK-A 3LDK-A 3LDK-A(妻)3LDK-A 4LDK-A 3LDK-A 3LDK-A 3LDK-A 3LDK-A(妻)部 長 次 長チームリーダーチーム○号棟○○○○○○支社 ○○団地○号棟エントランス改修工事 EA-04- 152 -チームリーダー玄関PS個室(3)台 所食事室兼居間廊下個室(2)押入個室(1)浴室物入 押入バルコニーバルコニー玄関個室(3)台 所食事室兼居間廊下個室(2)押入個室(1)浴室物入 押入バルコニーバルコニー個室(1)バルコニー個室(1)物入 押入バルコニー台 所廊下押入浴室物入 押入PS玄関台 所廊下押入浴室物入 押入PS玄関PS玄関バルコニー個室(2)バルコニー洗面・脱衣所 洗面・脱衣所洗面・脱衣所 洗面・脱衣所玄関食事室兼居間台 所 食事室個室(4)押入物入物入個室(2) 個室(3)バルコニーバルコニー浴室個室(1)洗面・脱衣所押入廊下個室(3)個室(2) 個室(3)食事室兼居間 食事室兼居間DN DNバルコニー台 所廊下押入玄関個室(2)食事室兼居間物入個室(1)浴室押入洗面・脱衣所4階平面図DNバルコニーマンホール1,5004,65012,150 1,1504,650 2,8508,250 6,300 6,300 6,300 6,3001,500400 1,100 4,65012,150 1,1504,650 2,8508,250 6,300 6,300 6,300 6,3001,200 1,500 1,700 1,500 1,200 1,500 1,200 1,5001,700 2,000 1,700 2,000 1,200 1,700 2,000 1,700 2,0001,500 1,2202,700 2,700 2,700 4,950 4,950 4,950 4,950 6,9006,30039,7504,9501,700 2,000 1,700 2,0006,30039,750 500 5001,200 1,500 1,200 1,500日付 設計事務所 工事名称 縮 尺 図面番号都市再生機構図面名称Y1Y2Y4Y3Y1Y2Y4Y3X2 X6 X7 X5 X4 X3 X1X2 X6 X7 X5 X4 X3 X14階平面図・屋根伏図R階平面図小庇個室(3)3LDK-A 4LDK-A 3LDK-A 3LDK-A 3LDK-A 3LDK-A(妻)部 長 次 長 チーム1/150○号棟○○団地○号棟エントランス改修工事○○○○○○支社 EA-05- 153 -W-2W-2記号日付 設計事務所 工事名称 縮 尺 図面番号都市再生機構図面名称1: 51:30エントランス改修図84T-3N-3LDK/4LDK-PC(24戸)PS10°断面図1階平面図PS床;タイル洗浄6 75 4 3 2 14002,300 2504,6502,650 1,0001602,7002,820 270 2704,6502507501,450 5001,450 5001,973.3点検口扉SUS製集合郵便受箱8戸分新設郵便受LGS補強壁270 270郵便受LGS補強壁アルミスクリーン新設けい酸カルシウム板張 ア10W-4アルミスクリーン新設部 長 次 長チームリーダーチーム立面図2,700506751,5005050202550200 20050201006006002072020 20480両面シリコンシーリング止天井穴付ステンレスアンカー止支柱は土間斫り埋込み外流しに放流2,160505035 1,5003050780 50780アルミスクリーン(見込≧70)天井支持金具SUSグリップアンカーM610 12.555.4r=1012002000180021001200集合郵便受新設SUS点検口新設ウレタンシーリング打ち10*10コーナー金物集合郵便受取付壁面83050 50 780117200150 150床撤去範囲方立支柱脚部平面図SUS304-HL t=0.8コーナー金物 詳細図網入透明ガラス ア 6.8アルミ支柱艶有シルバーSUSモルタル補修床タイル撤去ハツリ深さ=100集合郵便受取付壁面W-4LGS下地65けい酸カルシウム板張 ア 10断面図換気孔75φ廻りウレタンシーリング10*10打ち集合郵便受:6戸分撤去集合郵便受:6戸分撤去650○○支社○○○○○○団地○号棟エントランス改修工事○号棟W-1W-2凡 例C-1 リフレッシュペイント(RP)塗りC-2 リフレッシュペイント(RP)塗りウレタン系塗膜防水(歩行用) F-1F-2 超速硬化ウレタン吹付け工法T-1W-3W-4R-1T-2ウレタン系塗膜防水(非歩行用)可とう形改修塗材E(KE-EP-G)可とう形改修塗材E(KE-EP-G)つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G-C塗り)つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G-B塗り)ワンディフィニッシュペイント(S-OFP-B-2塗り)合成樹脂調合ペイント塗り(S-SOP-C-2塗り)(高圧洗浄)3種ケレン3種ケレン集合郵便受設置壁

(高圧洗浄)コンクリート素地の上MR-CSコンクリート素地の上MR-CSコンクリート素地の上MR-CSトップコートコンクリート金ゴテ押えコンクリート素地の上コンクリート素地の上 SE吹付SE吹付コンクリート素地の上MR-CSトップコートOFP-B塗りSOP塗りコンクリート素地(新設:ケイ酸カルシウム板面)(ブラシ清掃)(ブラシ清掃)(高圧洗浄)改修仕上 下地処理 既存仕上 部位W-2巾木:既存のまま集合郵便受8戸分新設EA-06- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(高層) ― EA-01図 面 目 録エントランスホール改修工事設計図(建築) エントランスホール改修工事設計図(電気) エントランスホール改修工事設計図(土木・造園)番号 図面目録 縮尺 番号 図面目録 縮尺 番号 図面目録 縮尺EA-01 図面目録 ―EE-02 電気設備工事特記仕様書(LED照明器具編) ― DZ-02 住棟入口部(高層) ―EE-01 電気設備工事特記仕様書 ― DZ-01 特記仕様書(土木・造園編) ―EA-03 特記仕様書 ―EE-04 新設照明器具姿図 ―EA-02 案内図・配置図 N.SEE-03 防犯カメラ機器仕様書・システム図 機器参考姿図 ― DZ-03 手すり詳細図 ―EA-04 〇号棟 エントランスホール平面詳細図 1/50EE-05 凡例表 ― EA-05 〇号棟 エントランスホール天井伏図 1/50EE-06 ○号棟 電灯設備 撤去配線図 1/60EA-07 〇号棟 既存(撤去)・改修(新設) メールコーナー展開図 1/50EE-08 ○号棟 共用灯分電盤改造図 ―EA-06 〇号棟 既存(撤去)・改修(新設) メールコーナー廻り平面詳細図 1/30EE-07 ○号棟 電灯設備 改修配線図 1/60EA-08 共通 詳細図-1 1/10、1/20EE-09 ○号棟 防犯カメラ設備 改修配線図 1/60 EA-09 共通 詳細図-2 1/10EA-10 共通 郵便受詳細図 1/15図面目録- 158 -特 記 仕 様 書Ⅰ. 工 事 概 要 Ⅱ. 特 記 事 項1,工 事 名 称 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(高層)2,工 事 場 所 〇〇県〇〇市〇〇1丁目1番 〇号棟 (1)一般共通事項 1) 本工事の一般共通事項は、保全工事共通仕様書、総則編1章一般共通事項、同建築編1章一般共通事項による。

① 追加説明事項及び質疑応答書4,工事対象部分図面番号EA-01~(建築)、DZ-01~(土木・造園)の本工事設計図による図示の範囲 ② 現場説明書③ 本特記仕様書④ 設計図⑤ 機構住宅標準詳細設計図集(第2版第4刷)(以下「詳細図集」という。)⑥ 保全工事共通仕様書 (令和5年版)建築編(以下「保・共・仕」という。)⑦ 保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準、仕様登録集(令和5年版)(以下「仕様登録集」という。)⑧ 都市再生機構工事特記基準 (令和2年7月版)建築編(以下「特記基準」という。)⑨ 機材の品質判定基準 (令和2年7月版)⑩ 公共住宅建設工事共通仕様書 (令和元年度版)建築編 (以下「公・住・仕」という。) ⑪ 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準 (令和元年度版)(以下「機材の品質・性能基準」という。)(3)事前調査 1) 本工事前に、工事対象範囲を調査し、設計図書と照合し差異のある場合や新たに補修等をした方が望ましい箇所を発見した 場合は、監督員及び発注担当部署と協議の上、適切に処理すること。

尚、数量については、監督員立会い確認の上、後日別途設計変更処理とする。

(4)石綿対応 1) 本工事に先立ち工事対象部分の石綿含有建材の事前調査を行う。事前調査は、「保・共・仕」1.1.23によるほか、次による。

① 書面及び目視により対象建材石綿の含有の判別が出来ない場合における、分析調査の実施については、事前に指示のある場合を除き、監督員との協議によること。

② 分析調査を実施する場合は、JIS A 1481規格群によるものとし、定性分析(「JIS A 1481-1」又は「JIS A 1481-2」)によりアスベスト含有が認められた場合は、定量分析(「JIS A 1481-3」又は「JIS A 1481-4」)を実施すること。

尚、分析調査の試料は各棟で同一建材毎に3箇所からの採取を基本とし、それらを一まとめの試料として分析を行うこと。

③ 書面及び目視調査による事前調査費用は本工事に含むものとし、追加で実施する分析調査費用については、監督員確認の上、変更処理とする。

2) 調査の結果、石綿含有が判明した建材については、関係法令に従い、飛散防止の措置を講じたうえで撤去、処分すること。

尚、追加で発生した当該対応費用は監督員確認の上、変更処理とする。

(5)疑義等の報告 1) 工事中に疑義及び異常等が生じた場合は、速やかに監督員に報告し、その指示を受けること。

1) 本工事と他工事(別途工事)が同時期に行われる場合は、発注担当部署・監督員・他工事(別途工事)受注者及び監督員と 下記の事項について事前に協議及び調整を行うこと。

① 工事工程の調整。

② 本工事と他工事(別途工事)が取り合う部分については、お互いの工事範囲及び工事内容を工事着工前に確認調整すること。

1) 本工事の支障となる居住者の財産の移動については、居住者の負担により行うよう周知徹底を図ること。

1) 色彩については、別途「色彩計画書」により指示する。

2) 各工事内容毎に必要に応じて施工図等並びに見本及びカタログ等(材料の仕様が確認できる資料)を提出し、監督員の了承を 得ること。

設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(高層) ― EA-03 特記仕様書(8)施工図及び 見本等の提出(6)関連工事との 取合い工事種目特記事項1.一般共通事項(7)居住者の 財産の移動工事細目- 159 -特 記 仕 様 書(9)その他 1) 本工事の施工に際し、保全工事マニュアルを遵守するとともに、下請業者への周知徹底を図り、また保全工事安全管理計画書を 1) 本工事は、「公・住・仕」10章 石工事により、本設計図に示す石工事を行う。

作成し、監督員の確認を受けることとする。

2) 建物内で火気や火花を発生する機材等を使用しないこと。1) 天然石の岩石の種類、等級等及び石材の形状・寸法、表面仕上げの種類は図示による。

3) 工事に係る電力や用水は受注者が準備する。同意を得たとしてもお客様のものを使用してはならない。尚、材料は、カタログ単価(材料費のみ)〇〇〇円/㎡程度とする。

4) 「保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準」、「機材の品質・性能基準」に定める機材等の確認方法は、 2) テラゾブロック及びテラゾタイルの種石の種類、大きさは図示による。

現場説明書による。テラゾブロックの形状による区分、仕上げ面による区分、寸法及びテラゾタイルの寸法による区分は図示による。

5) 工事に伴い面格子や手摺等を一時取外し・再取付けをする場合は、原則として一日の作業終了時に復旧することとし、安全対策 また、テラゾブロック及びテラゾタイルの表面仕上げは「公・住・仕」表10.2.2により、適用は図示による。

について監督員と協議すること。また、取外しは対象部工事の直前に行い、工事終了後速やかに再取付けすること。尚、材料は、カタログ単価(材料費のみ)〇〇〇円/㎡程度とする。

6) 工事に先立ちエレベーターを停止する場合、停止予定日を発注担当部署に連絡の上、必要に応じ工事対象エレベーターの保守管理業務委託者立ち合いを求める事。1) 乾式工法用金物の種類、形状、寸法等は図示なき限り、「公・住・仕」表10.2.4により、適用は図示とする。

7) 本工事対象等に設置された設備配管等は、ブラシ等を用い清掃すること。2) あと施工アンカーを使用する場合は「公・住・仕」14.1.3[工法](1)により、材質、形状及び寸法は、図示による。

8) 工事目的物に使用する材料、部品及び機器(以下「機材」という)は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 3) 外壁湿式工法に使用するドレンパイプの材質は図示による。

(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)により、環境負荷を低減できる機材を選定するように努める。

尚、工法又は建設機械の使用にあたっては、「グリーン購入法」による特定調達品目の使用を積極的に推進する。1) 外壁湿式工法の石材の厚さ、石裏面処理及び裏打ち処理の適用は図示による。

2) 内壁空積工法の石材の厚さは図示による。

1) 本工事の工事管理は「保・共・仕」総則編1章2節による。3) 乾式工法の石材の厚さ、石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、図示による。

4) 床及び階段の石張りの石材の厚さ、石裏面処理の適用は、図示による。また、床の石張りの一般目地の幅は図示による。

5) 特殊部位の石張りの石材の取付け工法及び石材の厚さ、石裏面処理及び裏打ち処理の適用は、図示による。

1) 本設計図に示す部分の解体・撤去及び処分を行う。1) 本設計図に示すタイル工事を行う。

2) 本工事による解体材及び発生材処理は、総則編「保・共・仕」1.2.14 による。2) 本工事は、「特記基準」11章 及び「公・住・仕」11章のタイル工事による。

3) 本工事の撤去範囲は必要最小限の範囲として、工法等は撤去以外の部分に損傷等を与えない工法とする。3) 既存タイルの浮き、ひび割れ等の修繕については、「特記仕様書(外壁修繕工事編)の3.(7)タイル張り修繕」による。

尚、撤去時に既存構造物にクラックが生じた場合は、監督員に報告の上、速やかに原形復旧すること。4) 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置は「特記基準」表11.1.1による他、図示による。

4) 解体撤去に際して、騒音・振動の発生軽減に努め、機械や工具は低騒音、低振動のものを使用し、また粉塵等が発生しないよう、 5) タイル形状、寸法、用途による区分、釉の有無、耐滑り性、耐凍害性の有無等及び役物の適用は図示による。

散水などをしながら施工する。尚、凍害のおそれのある場所に使用するタイルは、耐凍害性を有するものとする。

5) 解体予定か所にて、配線・配管の埋設が想定される場合は鉄筋探査機等を用い細心の注意を払うこと。6) 下地コンクリート素地面処理は、【 ・行う ・行わない 】 こととし、工法は【 ・MCR工法 ・目荒らし工法】 による。

6) 取外した部材を再取付する場合は、「保・共・仕」の該当する仕様で取り付けることとする。7) 材料は下記とする。

「保・共・仕」によらない場合は監督員と協議の上、適切に処理すること。① 施工箇所(メールコーナー床 ) ・注文品 ・常時生産品(カタログ単価【】円/㎡程度)7) エレベーター近くにて解体を行う場合は、事前に所轄の住まいセンターに連絡すること。② 施工箇所( ) ・注文品 ・常時生産品(カタログ単価【】円/㎡程度)③ 施工箇所( ) ・注文品 ・常時生産品(カタログ単価【】円/㎡程度)8) タイルの試験張り、 【 ・有り ・無し 】 タイルの見本焼き、 【 ・有り ・無し 】1) 本設計図に示す防水工事を行う。9) セメントモルタルによるタイル張りの、張付け用モルタルは 【 ・既製調合モルタル ・現場調合モルタル 】 とし、壁タイル張りの2) 本工事は、「保・共・仕」2章 防水工事による。タイルの種類、工法、張付けモルタルの塗厚は、「公・住・仕」表11.2.3により、適用は図示による。

10) 有機系接着剤による壁タイル張りのタイルの種類、工法は図示による。

1) 本設計図に示すシーリング工事を行う。

2) 本工事は、「保・共・仕」2章13節 シーリング工事による。1) 本設計図書に示すタイル面の洗浄を行う。

3) シーリング材の材種、大きさについては図示による。2) 薬品(酸)洗い4) プライマーは、下地コンクリート面・鋼製部及びシーリング材に対して接着性のよい製品とする。イ.使用薬品は、クリンストン液(クリンストン製造株式会社)又は同等品とする。

5) 上記、1)以外のシーリングについて、損傷しているものは監督員及び発注担当部署と協議し、適切に処理すること。ロ.本工事に先立ち監督員立ち会いの上、試験施工(施工範囲各1m×1m)を行い、使用薬品番号、表面下地処理の有無、尚、それらについては監督員立会確認の上、別途設計変更処理とする。 放置時間及び中和剤塗布の有無を決定する。

ハ.塗布は刷毛塗りとし、下から上へと塗り上げる。

ニ.中和剤、水湿し、水洗い及び工程等は製造所の仕様による。

ホ.本工事の施工に際し、酸によって悪影響の恐れがある部分については、シート類を用いて養生する。

設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(高層) ― EA-034.防水工事(1)一般事項(2)シーリング工事5.石工事(2)材料(1)タイル張り工事(2)既存タイル洗浄6.タイル工事(1)一般事項3.撤去工事工事種目工事細目 特記事項1.一般共通事項2.施工 管理特記仕様書工事種目工事細目 特記事項(2)取付金物等(3)工法- 160 -特 記 仕 様 書1) 本設計図に示す木工事を行う。1) 本設計図に示す天井点検口設置工事を行う。

2) 本工事は、「保・共・仕」5章 木工事による。2) 仕様・取付詳細は、 【・「詳細図集」AE-806 ・図示 】 とし、点検口の大きさは図示とする。

3) 製材、集成材、合板及び単板積層材を使用する場合は、別記1「判断の基準等」による。

4) 仕上は、ウレタン塗装とする。 事前に監督員へ見本及びカタログ等を提出し了承を得ること。1) 本設計図に示す部分にアルミジョイナー及び壁見切り材を施工する。

5) 取り付け方法は、軽量鉄骨下地へ直接固定し、強固な固定方法とする。2) 材質は、アルミ製とする。

上記の取り付け方法によらない場合は、製造所の推奨する固定方法を採用すること。3) 仕上は、アルマイト仕上げとする。

4) 寸法は、DT-1:見切り材は厚1.5mm 曲げ加工品とする。その他の見切り及びジョイナー部は既製品とする。

1) 本設計図に示す金属工事を行う。

2) 本工事は、「特記基準」14章及び「公・住・仕」14章 金属工事による。1) 本設計図に示す部分にステンレス製巾木材を施工する。

3) 本工事の施工場所は、図面による。 又、取り付け方法は、図面による他、製造所の指定工法による。2) 材質は、SUS 304 製とする。

3) 仕上は、ヘアライン仕上げとする。

1) ステンレスの表面仕上げの種類は図示なき限り、HL程度とする。4) 寸法は、H=100 厚1.5mm 曲げ加工品とする。 取り合い部は、シーリング処理すること。

2) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は下記による。

① 表面処理は「公・住・仕」表14.2.1により、種別は図示とする。C種について常温乾燥形の塗装の場合は図示による。1) 本設計図に示す左官工事を行う。

② 海岸線より2.0km以内の地域の複合皮膜の種類は、JIS H 8602のA2以上とする。2) 本工事は、「特記基準」15章及び「公・住・仕」15章 左官工事による。

③ 陽極酸化被膜の着色方法は図示なき限り二次電解着色とする。3) 既製目地材の適用及び形状は図示による。

3) 鉄鋼のめっきは溶融亜鉛めっきを標準とし、種別は図示なき限り、板厚に応じた「公・住・仕」表14.2.2による。4) 仕上塗材仕上げ及びマスチック塗材塗りの、仕上材の種類、仕上げの形状は図示による。

但し、既存外装仕上塗材の修繕については、「特記仕様書(外壁修繕工事編)の4.外装仕上材塗り工事」による。

1) 本工事は、「特記基準」14章4節及び「公・住・仕」14章4節、並びに「詳細図集」A-804~806による。

2) JIS型の場合は下記による。1) 本設計図に示す建具工事を行う。

① 野縁等の種類は、屋内 【 ・19形 ・25形 】、屋外 【 ・19形 ・25形 】 とする。2) 本工事は、「特記基準」16章及び「公・住・仕」16章 建具工事による。

② 屋内の野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔、周辺部の端からの寸法、野縁の間隔は特記基準14.4.3とし、 3) 防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸について、ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動させる場合は図示による。

屋外は図示とする。また、ダクト等によって、釣りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強は図示による。4) 防犯建具部品の適用は図示による。

③ 天井ふところが3mを超える場合の補強は図示による。

3) JIS型以外の場合、スタッドの種類は、【・4040形 ・4045形 ・4050形 】 とし、開口部補強等は製造所の仕様による。1) 本工事は、「特記基準」16章2節及び「公・住・仕」16章2節による。

4) 耐震性を配慮した補強及び屋外の軒天井、ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強は図示による。2) 機材の品質等は 【 ・機材の品質・性能基準 ・建具製作所の仕様 】 による。

3) 耐風圧性、気密性、水密性、遮音性、断熱性、面内変形追随性等の等級、枠の見込み寸法は図示による。

1) 本工事は、「特記基準」14章5節及び「公・住・仕」14章5節による。4) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は 【 ・BA-1種 BA-2種 】 とし、複合皮膜の種類はJIS H8602の2) JIS型の場合のスタッド、ランナーの種類は、【 ・50形 ・65形 ・90形 ・100形 】 とする。A2以上とする。又、表面色については 【 ・標準色 ・特注色 】 とする。

3) JIS型以外の場合、スタッドの種類は【・4040形 ・4045形 ・4050形 】 、スタッド間隔は【・300程度 ・450程度 】 5) 建具は結露水の処理に配慮した構造とすること。

とする。

1) 本工事は、「特記基準」16章4節及び「公・住・仕」16章4節による。

1) 設計図書に示す部分に、あと施工アンカーを使用する。2) 耐風圧性、気密性、水密性、遮音性、断熱性、面内変形追随性等の等級、鋼板の厚さは図示による。

2) 施工前に施工場所の壁厚及び鉄筋位置を探査機等により確認・墨出しを行い施工すること。

3) あと施工アンカー工事に従事できる作業者は、(社) 日本建設あと施工アンカー協会(以下(JACC))が確認した有資格者 1) 本工事は、「特記基準」16章6節及び「公・住・仕」16章6節による。

(あと施工アンカー主任技士)とし、監督員の了承を得ること。2) 耐風圧性、気密性、水密性、防音性、断熱性、面内変形追随性等の等級、鋼板の厚さは図示による。

4) 使用するあと施工アンカー、JACCの承認製品とし接着系アンカーとする。3) ステンレス鋼板はJIS G4305基づき、【・SUS304 ・SUS430J1L ・SUS443J1 ・SUS430(屋外は適用外)】 とする。

5) アンカー筋の種別は、JIS G 3112で規定するSD295Aとする。4) 鋼板の曲げ加工は 【 ・普通曲げ ・かど出し曲げ 】、表面仕上げは 【 ・HL ・ 】 とする。

6) 接着剤は、JCAAが認証している有機系 ガラス管タイプのものを使用すること。

7) 品質管理・試験方法は下記による。1) 本工事は「公・住・仕」16章9節による。

原則として、あと施工アンカーの施工・品質は、(社)日本建築あと施工アンカー協会の解説書及び 2) 自動ドア開閉装置の安全性全般(案内表示・警告表示・防護柵等)については、JIS A 4722よる。

品質基準による。 参考書籍:あと施工アンカー施工指針(案)・同解説、あと施工アンカー・品質基準 3) 扉の開閉方法は図示とし、引き戸用検出装置の種類は「公・住・仕」表16.9.4により種類は図示とする。

本工事についての試験については、監督員の指示による。 全ての接着系アンカーについては、打音試験を行う。また、寒冷地における凍結防止措置は図示とする。

設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(高層) ― EA-03(5)自動ドア開閉装置10.建具工事(4)軽量鉄骨 壁下地(2)アルミニウム製 建具(3)鋼製建具(5)あと施工 アンカー(4)ステンレス製建具(7)化粧アルミジョイ ナー及び壁見切り 材工事(8)ステンレス製巾木 工事8.金属工事9.左官工事(1)一般事項特記仕様書(1)一般事項工事種目工事細目 特記事項工事種目工事細目 特記事項(6)天井点検口 設置工事7.木工事8.金属工事(1)一般事項(2)表面処理(3)軽量鉄骨 天井下地- 161 -特 記 仕 様 書1) 本設計図に示す塗装工事を行う。1) 本工事は、各エントランスホール新設壁部分の壁仕上げに施工する。

2) 本工事は、「公・住・仕」18章 塗装工事による。2) 捨て張りに使用する材料は、石膏ボード 厚12.5(不燃) を使用する。

適用範囲については建物内外部のコンクリート、木部、金属、ボード類、モルタル等の素地面に塗装をする工事とする。3) 使用する メラミン不燃化粧板の不燃認定品とする。

3) 既存塗装仕上面の塗り替え工事については、「保・共・仕」8章による。4) 参考メーカー アイカ工業㈱ セラール NM-2183 又は 同等品とする。

5) 厚さ 3mm とし、エンボス加工品とする。

1) 本工事は、「公・住・仕」18章2節により、種別は下記とする。但し7節DP塗の場合は、「公・住・仕」18.7.2~4による。

① 木部不透明塗料塗 【 ・A種 ・B種 】 木部透明塗料塗 【 ・A種 ・B種 】② 鉄鋼面 【 ・A種 ・B種 ・C種 】 亜鉛めっき面 【 ・A種 ・B種 】 1) 本設計図に示す部品・その他工事を行う。

③ モルタル面及びプラスター面 【 ・A種 ・B種 】 2) 本工事は、「特記基準」20章及び「公・住・仕」20章 ユニット及びその他工事による。

④ コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板 【 ・A種 ・B種 】⑤ 石こうボード面及びその他のボード面 継目処理工法 【 ・A種 ・B種 】 左記以外の工法 【 ・A種 ・B種 】 1) 仕様は「機構住宅標準詳細設計図集 第2版」AE-812による。 2) 既設掲示板及び住居表示板を撤去し、掲示板を新設する。 撤去数量及び寸法は、設計図書による。

1) 本工事は、「公・住・仕」18章8節による。種別は下記とする。3) 設置位置に関しては、墨出し等を行い監督員の了承を得ること。

① コンクリート面、モルタル面、プラスター面、石こうボード面、その他ボード面 【 ・A種 ・B種 】 4) 掲示物に関しては、機構担当者と協議を行い取り外し再取り付けとする。

② 屋内鉄鋼面 【 ・A種 ・B種 】 5) 使用する材料は、F☆☆☆☆認定品とする。

1) 本工事は、「保・共・仕」8.6.5 可とう形改修塗材E塗り(KE-EP-G塗り)つや有合成樹脂エマルションペイントにより、適用は 住居表示板 撤去図示による。

1) 本設計図に示す範囲に、意匠性塗材塗を用いた塗装を行う。

2) 本工事の材料・工法は製造所の標準仕様によるが、事前にカタログ及びサンプルを提出し、監督員の了承を得ること。

3) 本工事対象部分の既存塗装面及びタイル面の不陸については、カチオン系下地調整材等により不陸調整を行い平滑処理を 掲示板 撤去行う。工程はメーカー仕様による。

4) 製品は、カタログ単価(材工)〇〇〇円/㎡程度とし、色柄等の決定については、発注担当部署の確認を受けること。

掲示板新設 W1800×H9001) 本設計図に示す内装工事を行う。

2) 本工事は、「特記基準」19章、「公・住・仕」19章及び「保・共・仕」9章内装修繕工事による。

1) 設置位置に関しては、墨出し等を行い監督員の了承を得ること。

1) 本工事は、「保・共・仕」9章10節 内装用ボード類工事による。2) 仕様 ステンレス製 厚3mm、寸法250×250 とする。

2) せっこうボード、その他ボードの種類、厚さ等は図示とし、天井・壁に使用するのものは建築基準法に基づく防火認定の指定又は 3) 基材部分をエッジング仕上げ(着色:黒)とし、文字部分をH.L仕上げとする。

認定を受けたものとする。4) 文字の内容は、棟番号と当該建物の住所を記載すること。 住所は、現場に設置してある住所と同じとする。

3) 天然木合板の化粧板の樹種、厚さ、防虫処理の有無については図示による。5) 取り付け方法は、仕上げ面に固定ボルトが見えないようにすること。

4) 特殊加工合板の加工方法、表面性能、接着の程度、厚さ、防虫処理の有無については図示による。

5) 合板類の張付け工法は【 ・A種 ・B種 】 とする。

1) 本工事は、各エントランスホール内部・外部の天井面の張替え及び新設を行う。

2) 厚さは、15mmとしリブ付きとする。 見本及びカタログを提出し、監督員の了承を得ること。

3) 天井の高さが変更になってる部分は、施工上の取り合いを注意すること。

4) 本工事の施工部には、アルミ製廻り縁を設けること。

設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(高層) ― EA-03合計数量 1ヵ所 1ヵ所棟番号 〇号棟合計数量 1ヵ所 1ヵ所棟番号 〇号棟合計 棟番号 〇号棟〇号棟特記仕様書11.塗装工事(2)素地ごしらえ(1)一般事項(2)せっこうボード、 その他ボード及び 合板張り(3)つやあり 合成樹脂 エマルション ペイント塗り (EP-G)(4)可とう形改修 塗材E塗り (KE-EP-G)(1)一般事項12.意匠性塗材塗り工事(3)岩綿吸音板張り13.内装工事合計940*870 1ヵ所 1ヵ所工事種目工事細目 特記事項工事種目工事細目 特記事項(1)一般事項900*600 2ヵ所 2ヵ所(4)メラミン不燃 化粧板張り13.内装工事14.部品・その他工事(2)掲示板設置工事 (3)サイン設置工事棟番号- 162 -特 記 仕 様 書1) 取替える郵便受箱は、角2封筒の大きさの郵便物が収納できるものを標準とし、「公・住・仕」「機材の品質・性能基準」によるものとする。

2) 構成部品は、以下による。

① 天板、側板、底板、背板(前板)、扉、施錠装置(又は仮締り錠、掛金具)、丁番、ネームプレート受けとする。

② 扉の材質は、SUS304又はアルミダイキャストとする。扉の材質は、0.7mm以上とする。

③ 扉の開き勝手は、【横開き式・上開き式】とする。扉は、一定角度以上開かない構造とする。

④ 施錠の方法は、仮締り錠(南京錠方式)とする。

⑤ 箱の深さが150mm以下の場合は、郵便物の抜き取り防止の為に、抜き取り防止機能付のものとする。

⑥ ネームプレートカバーは、備え付けとする。

⑦ 郵便受箱の扉部に記載する内容は、棟番号と部屋番号を各郵便受箱に明記できる仕様とする。

⑧ 書式等は、見本を取り寄せ監督員の承認を得ること。

3) 取付は、製造所の仕様による。

4) 郵便受箱の取付け壁面のひび割れ、モルタル浮き及び欠損等の下地補修は、「保・共・仕」3.2.3及び3.2.5による。

5) 既設受箱と新規受箱の製品寸法が合致せず、壁面に不陸が生じた場合は、初期補修用プレミックスポリマーセメントモルタル等にて不陸調整を行う。また、新規受箱周囲に色違い等が生じた場合は、既存の仕上材料に合わせて仕上げる。

6) 複数の郵便受箱を縦方向に設置し、連結部に隙間等が生じた場合には、側面の化粧板を取付ける。

7) 空家住宅等の集合郵便受箱にチラシ等の投函を防止する必要がある場合は、投函防止用プレートを設置すること。

8) 撤去・新設数量は、設計図書による。

9) 郵便受け廻りの納まり・取り付け方法等は、施工図を作成の上、監督員の承認を得ること。

1) 設置位置に関しては、墨出し等を行い監督員の了承を得ること。

2) 仕様:柱脚ステンレス製とし寸法等は、設計図書による。

設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(高層) ― EA-0314.部品・その他工事合計数量 1ヵ所 1ヵ所70ヵ所(5)腰掛設置工事棟番号 〇号棟新設数量 70ヵ所合計撤去数量 65ヵ所 65ヵ所(4)郵便受 A4化工事棟番号 〇号棟特記仕様書特記事項工事種目工事細目 特記事項工事種目工事細目- 163 -別記1品目分類 品目名タイル 陶磁器質タイル別表再生材料の原料となるものの分類区分 前処理方法採石及び窯業廃土無機珪砂(キラ)鉄鋼スラグ非鉄スラグ鋳物砂陶磁器屑石炭灰廃プラスチック建材廃材廃ゴム廃ガラス製紙スラッジアルミスラッジ磨き砂汚泥石材屑都市ごみ焼却灰 溶融スラグ化下水道汚泥 焼却灰化又は溶融スラグ化上水道汚泥湖沼等の汚泥建具製材等集成材フローリング再生木質ボード備考)【判断の基準】備考)【判断の基準】備考)設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟エントランス改修工事(中層) 特記仕様書 ― EA-03判断の基準等【判断の基準】①原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)が用いられているものであること。

②再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。

【配慮事項】○重金属等有害物質の含有や、施工時及び使用時に雨水等による重金属等有害物質の溶出について、土壌の汚染に係る環境基準等に照らして問題がないこと。

前処理方法によらず対象前処理方法によらず対象断熱サッシ・ドア【判断の基準】○建築物の窓等を通しての熱の損失を防止する建具であって、次のいずれかに該当すること。

・複層ガラスを用いたサッシであること。

・二重サッシであること。

・断熱材の使用その他これに類する有効な断熱の措置が講じられたドアであること。

合板単板積層材①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であり、かつ、それ以外の原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

②①以外の場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材及び小径木以外の木材にあっては、原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

製材 【判断の基準】①間伐材、林地残材又は小径木であること。

②①以外の場合は、原料として使用される原木は、その伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

【配慮事項】○原料として使用される原木(間伐材、林地残材及び小径木を除く。)は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。

【配慮事項】○間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材及び小径木以外の木材にあっては、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

【判断の基準】備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「製材」「集成材」「合板」及び「単板積層材」(以下「製材等」という。)は、建築の木工事において使用されるものとする。

2 「製材等」の判断の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。

3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。

4 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

フローリング 【判断の基準】①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等を使用していること、かつ、それ以外の原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

②①以外の場合は、原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。

【配慮事項】○間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材及び小径木等以外の木材にあっては、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

備考) 1 本項の判断の基準の対象は、建築の木工事において使用されるものとする。

2 判断の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。

3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。

4 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

パーティクルボード繊維板木質系セメント板【判断の基準】①合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木・小径木(間伐材を含む。)等の再生資源である木質材料又は植物繊維の重量比配合割合が50%以上であること。(この場合、再生資材全体に占める体積比配合率が20%以下の接着剤、混和剤等(パーティクルボードにおけるフェノール系接着剤、木質系セメント板におけるセメント等で主要な原材料相互間を接着する目的で使用されるもの)を計上せずに、重量比配合率を計算することができるものとする。)○合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木及び小径木(間伐材を含む)等の再生資源以外の木質材料にあっては、原料として使用される原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

1 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、JIS A 1460による。

2 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

②合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木及び小径木(間伐材を含む)等の再生資源以外の木質材料にあっては、原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。

【配慮事項】3 「パーティクルボード」及び「繊維板」については、判断の基準③について、JIS A 5908及びA 5905で規定されるF☆☆☆☆等級に適合する資材は、本基準を満たす。

ビニル系床材 ビニル系床材○再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されていること。

【配慮事項】○工事施工時に発生する端材の回収、再生利用システムについて配慮されていること。

JISA5705(ビニル系床材)に規定されるビニル系床材の種類で記号PFに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「ビニル系床材」に含まれないものとする。

断熱材 断熱材○建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止するものであって、次の要件を満たすものとする。

①オゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。

再生資源利用率における「原材料」とは、基材部分とする。

・グラスウール:再生資源利用率は、原材料の重量比で 80%以上であること。

・ロックウール:再生資源利用率は、原材料の重量比で 85%以上であること。

【配慮事項】○発泡プラスチック断熱材については、長期的に断熱性能を保持しつつ、可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。

②ハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないこと。

③再生資源を使用している又は使用後に再生資源として使用できること。

④断熱材のうちグラスウール又はロックウールの製造に用いる再生資源や副産物については、次の要件を満たすこと。

- 164 - ○○支社日付独 立 行 政 法 人都市再生機構図面番号 縮尺 図面名称 設計名称 工事名称1/505,400 5,600 1,6003,020 2,380X5 X6 X7 X82,000 2,450 4,060Y1Y2Y3450 2,0001,420 5805,400 5,600 1,6002,700 2,700 2,400 3,2002,400 2,400 175 2,025 200987.5 50 987.51,170 630 900X5 X6 X7 X8Y1Y34,450 4,0603,870 580ELV屋内階段室メールコーナーエントランスホール別紙詳細図による。

東電トランス室F-7シシ 三方シーリング打ち替えW1,450×H2,300SUS製グレーチング取外しの上、内部改修後再取付け(H=20)W-1 W-1W-1W-1W-1W-1W-1F-1F-1F-11,200W-1既存 掲示板 W900×H600×2ヵ所 撤去既存 居住者名板 W940×H870×1ヵ所 撤去新設 掲示板 W1,800×H900×1ヵ所腰掛新設下地処理F-1F-2F-3F-4F-5F-6F-7W-1W-2W-3W-4W-5W-6C-1C-2C-3C-4下地調整下地調整下地調整下地調整下地調整下地調整―高圧洗浄ブラシ清掃ブラシ清掃3種ケレン3種ケレンブラシ清掃― ―下地+仕上撤去超速硬化ウレタン吹付薬品洗浄ウレタンゴム系塗膜防水(非歩行)ウレタンゴム系塗膜防水(非歩行)ウレタンゴム系塗膜防水(歩行)ウレタンゴム系塗膜防水(歩行)薬品洗浄改修仕上リフレッシュペイント(RP塗り)リフレッシュペイント(RP塗り)リフレッシュペイント(RP塗り) 高圧洗浄防滑ビニル床シートt2.5新設LGS下地+石膏ボードt9.5+岩綿吸音板t15(リブ付)新設○号棟 エントランスホール平面詳細図○○団地○号棟○号棟 エントランスホール平面詳細図 S=1/50エ ン ト ラ ン ス 改 修 工 事設計事務所可とう形改修塗材E(KE-EP-G)可とう形改修塗材E(KE-EP-G)つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G-B塗り)可とう形改修塗材E(KE-EP-G)可とう形改修塗材E(KE-EP-G)アルミ製廻り縁撤去・新設2回目2回目エンボス加工備考既存仕上パターンに合わす。

既存仕上パターンに合わす。

既存仕上パターンに合わす。

1回目1回目既存仕上パターンに合わす。

既存仕上パターンに合わす。

記号EA-04- 165 -日付独 立 行 政 法 人都市再生機構図面番号 縮尺 図面名称 設計名称 工事名称1/505,400 5,600 1,6003,020 2,380X5 X6 X7 X82,000 2,450 4,060Y1Y2Y3450 2,0001,420 5805,400 5,600 1,6002,700 2,700 2,400 3,2002,400 2,400 175 2,025 200987.5 50 987.51,170 630 900X5 X6 X7 X8Y1Y34,450 4,0603,870 580屋内階段室別紙詳細図による。

メールコーナーアキエントランスホールアキELVCH2,340CH2,340CH2,190CH2,190 CH2,190250280 310280345330330 330330760(天井懐H=80) (天井懐H=80)(天井懐H=80)(天井懐H=130)(天井懐H=220)C-3C-3C-3 C-3C-3W-3W-1W-1W-1梁型梁型梁型梁型CH2,340→CH2,300(天井懐H=170)CH2,340(天井懐H=130)C-3CH2,340→CH2,300(天井懐H=170)CH2,190→CH2,100(天井懐H=170)CH2,190→CH2,100(天井懐H=170)CH2,190→CH2,100(天井懐H=170)凡 例:天井下地+仕上げ(アルミ廻り縁共)撤去・新設(既存天井高さは同じとする。):天井下地+仕上げ(アルミ廻り縁共)撤去・新設(既存天井高さ変更とする。)※変更高さは図面記載高さとする。

W-1梁型100→10100→10100→10100→10100→10100→10250→210250→210370→330東電トランス室○号棟 エントランスホール天井伏図○○団地○号棟○号棟 エントランスホール天井伏図 S=1/50 ○○支社 エ ン ト ラ ン ス 改 修 工 事設計事務所下地処理F-1F-2F-3F-4F-5F-6F-7W-1W-2W-3W-4W-5W-6C-1C-2C-3C-4下地調整下地調整下地調整下地調整下地調整下地調整―高圧洗浄ブラシ清掃ブラシ清掃3種ケレン3種ケレンブラシ清掃― ―下地+仕上撤去超速硬化ウレタン吹付薬品洗浄ウレタンゴム系塗膜防水(非歩行)ウレタンゴム系塗膜防水(非歩行)ウレタンゴム系塗膜防水(歩行)ウレタンゴム系塗膜防水(歩行)薬品洗浄改修仕上リフレッシュペイント(RP塗り)リフレッシュペイント(RP塗り)リフレッシュペイント(RP塗り) 高圧洗浄防滑ビニル床シートt2.5新設LGS下地+石膏ボードt9.5+岩綿吸音板t15(リブ付)新設可とう形改修塗材E(KE-EP-G)可とう形改修塗材E(KE-EP-G)つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G-B塗り)可とう形改修塗材E(KE-EP-G)可とう形改修塗材E(KE-EP-G)アルミ製廻り縁撤去・新設2回目2回目エンボス加工備考既存仕上パターンに合わす。

既存仕上パターンに合わす。

既存仕上パターンに合わす。

1回目1回目既存仕上パターンに合わす。

既存仕上パターンに合わす。

記号EA-05- 166 -壁:45二丁掛けタイル(下地モルタル共)+コンクリートブロックt100撤去 ※RC壁既存のまま日付独 立 行 政 法 人都市再生機構図面番号 縮尺 図面名称 設計名称 工事名称メールコーナーX62,380Y14,060930 2,790壁:45二丁掛けタイル(下地モルタル共)撤去 ※RC壁既存のままカッター入れカッター入れ郵便受 撤去郵便受 撤去郵便受 撤去X62,380Y14,060カッター入れ見切り材:アルミ製 曲げ加工 t1.5 アルマイト仕上床:100角磁器質床タイル復旧(既存同等品)壁:LGS(65)下地+石膏ボードt12.5(不燃)捨張りの上、 目地部:化粧アルミジョイナー(アルマイト仕上)仕上げ郵便受新設郵便受新設カウンター:集成材t20 カラー(着色)ウレタン塗装カウンター:集成材t20 カラー(着色)ウレタン塗装メールコーナーメールコーナー廻り平面詳細図1/30有効1,250有効1,6001,870シーリング(PU-2)10×10展開方向CD BA2,050 280 10280 10 91.5 1,800凡 例:撤去範囲を示す。

凡 例:新設範囲を示す。

メールコーナー住戸数:65郵便受数:10列×7段=70個新設70個>65個(5余り)DT-1DT-2 メラミン不燃化粧板t3目透かし張り新設○号棟 既存(撤去)メールコーナー廻り平面詳細図 S=1/30 ○号棟 改修(新設)メールコーナー廻り平面詳細図 S=1/30 ○○支社○○団地○号棟エ ン ト ラ ン ス 改 修 工 事○号棟 既存(撤去)・改修(新設)タイプAタイプA設計事務所EA-06- 167 -日付独 立 行 政 法 人都市再生機構図面番号 縮尺 図面名称 設計名称 工事名称CH2,3402,380X63,260 2,380 3,2601,5001,000550X6 Y1 Y11,380 2,050 2,390C-3 C-3 C-3 C-3 C-3 C-3イロロロ ロ ロハ ハハ ハハ1,5201,5201,5201,520CH2,3402,380X63,260 2,380 3,260X6 Y1 Y1C-3 C-3 C-3 C-3 C-3既存(撤去) メールコーナー展開図 S=1/50改修(新設) メールコーナー展開図 S=1/50カッター入れカッター入れ カッター入れカッター入れ5 858 14 346 14 828 5既存(撤去)凡例:郵便受け撤去改修(新設)凡例イ ロ ハ A B凡 例 目地部:化粧アルミジョイナー(アルマイト仕上)仕上げ:壁 LGS(65)下地+石膏ボードt12.5(不燃)捨張りの上、:壁 45二丁掛けタイル(下地モルタル共)+コンクリートブロックt100撤去 ※RC壁既存のまま:壁 45二丁掛けタイル(下地モルタル共)撤去 ※RC壁既存のまま:郵便受及びカウンター新設 C:SUS製 巾木 H=100 新設C-35 715 14 34614 719.5 5見切り材:アルミ製曲げ加工 t1.5アルマイト仕上703 14 696 14 696 14 703 14 716526 14 1,700W-1W-1W-1B B BC CAAAAAAA面 B面 C面 D面A面 B面 C面 D面:新設範囲を示す。

:撤去範囲を示す。

1/50メールコーナー展開図1,500 メラミン不燃化粧板t3目透かし張り新設 ○○支社 エ ン ト ラ ン ス 改 修 工 事○号棟 既存(撤去)・改修(新設)○○団地○号棟設計事務所下地処理F-1F-2F-3F-4F-5F-6F-7W-1W-2W-3W-4W-5W-6C-1C-2C-3C-4下地調整下地調整下地調整下地調整下地調整下地調整―高圧洗浄ブラシ清掃ブラシ清掃3種ケレン3種ケレンブラシ清掃― ―下地+仕上撤去超速硬化ウレタン吹付薬品洗浄ウレタンゴム系塗膜防水(非歩行)ウレタンゴム系塗膜防水(非歩行)ウレタンゴム系塗膜防水(歩行)ウレタンゴム系塗膜防水(歩行)薬品洗浄改修仕上リフレッシュペイント(RP塗り)リフレッシュペイント(RP塗り)リフレッシュペイント(RP塗り) 高圧洗浄防滑ビニル床シートt2.5新設LGS下地+石膏ボードt9.5+岩綿吸音板t15(リブ付)新設可とう形改修塗材E(KE-EP-G)可とう形改修塗材E(KE-EP-G)つや有り合成樹脂エマルションペイント塗り(EP-G-B塗り)可とう形改修塗材E(KE-EP-G)可とう形改修塗材E(KE-EP-G)アルミ製廻り縁撤去・新設2回目2回目エンボス加工備考既存仕上パターンに合わす。

既存仕上パターンに合わす。

既存仕上パターンに合わす。

1回目1回目既存仕上パターンに合わす。

既存仕上パターンに合わす。

記号EA-07- 168 -日付独 立 行 政 法 人都市再生機構図面番号 縮尺 図面名称 設計名称 工事名称90090024共通 掲示板姿図 S=1/2024特記事項1. 事前に墨出しを行い、監督員の承認を得る事。

2. 仕様は「機構住宅標準詳細設計図集 第2版」AE-812による。

1/10・1/20特記事項1. 事前に墨出しを行い、監督員の承認を得る事。

2. 座面に使用する集成材及び塗装後の見本を 監督員に提出し、承認を得る事。

3. 座面及び構造用合板の固定方法は、製造所 の使用による。

400 400 4001,200150 450 450 1501501501003401,2001,20020 2020 360 20100 300 100 300BPL-6×150×150 H.L仕上げ支柱 φ60.5×3.0 H.L仕上げ支柱 φ60.5×3.0 H.L仕上げカウンター材固定PL-3×100×340 H.L仕上げ座面:集成材t20 カラー(着色)ウレタン塗装下地材:構造用合板t15エプロン:集成材t20 カラー(着色)ウレタン塗装あと施工アンカー 4-M10(SUS製)共通 EV前腰掛脚部平面図 S=1/20共通 EV前腰掛見上げ平面図 S=1/20共通 EV前腰掛平面図 S=1/20450440 101,200エプロン:集成材t20 カラー(着色)ウレタン塗装共通 EV前腰掛立面図 S=1/2020045020 420 1015 14527520座面:集成材t20 カラー(着色)ウレタン塗装支柱 φ60.5×3.0 H.L仕上げ下地材:構造用合板t15レベル調整:無収縮モルタルt10、周囲シーリング処理(MS-2:10×10)共通 EV前腰掛側面図 S=1/20掲示板 サイン1ヵ所 1ヵ所 1ヵ所棟別数量表合計腰掛250250共通 サイン詳細図 S=1/20○棟番号:文字表示方法:H.L仕上げ、寸法15mm×15mm住所:文字表示方法:H.L仕上げ、寸法4mm×4mmステンレス製 厚3.0 腐食加工腐食部分色付け(黒)、クリア焼付仕上ホールインアンカー捨板皿ビス止め、両面テープ併用共通 詳細図-11,800○ ○ 団地- ○ ○○号棟1ヵ所 1ヵ所 1ヵ所 数量1ヵ所○○団地○号棟エ ン ト ラ ン ス 改 修 工 事 ○○支社 数量1ヵ所設計事務所 数量1ヵ所EA-08- 169 -221.5日付独 立 行 政 法 人都市再生機構図面番号 縮尺 図面名称 設計名称 工事名称DT-1 1/10▽既存仕上PU-2 10×10見切り材:アルミ製 曲げ加工 t1.5 アルマイト仕上裏板:ケイ酸カルシウム板 t6+t6壁:LGS(65)下地+石膏ボードt12.5(不燃)捨張りの上、 目地部:化粧アルミジョイナー(アルマイト仕上)仕上げ10 6512.516.591.510 91.520101/10 DT-2 見切り納まり図 入り隅納まり図10 6512.516.591.5▽既存仕上5 10713壁:LGS(65)下地+石膏ボードt12.5(不燃)捨張りの上、 目地部:化粧アルミジョイナー(アルマイト仕上)仕上げPU-2 10×10入り隅部:化粧アルミジョイナー アルマイト仕上1/10 入り隅納まり図 DT-3壁:LGS(65)下地+石膏ボードt12.5(不燃)捨張りの上、 目地部:化粧アルミジョイナー(アルマイト仕上)仕上げ91.591.5出隅部:化粧アルミジョイナー アルマイト仕上 R=10額縁納まり図 1/10既存 改修12010045二丁掛けタイル(下地モルタル共)撤去RC壁・建具既存のまま3010 6516.54 12.530 91.5221.52010裏板:ケイ酸カルシウム板 t6+t6壁:LGS(65)下地+石膏ボードt12.5(不燃)捨張りの上、 目地部:化粧アルミジョイナー(アルマイト仕上)仕上げLGS(100)下地額縁納まり図 1/10既存 改修10045二丁掛けタイル(下地モルタル共)撤去RC壁・建具既存のまま3012012010DT-5LGS(65)下地枠材:アルミ製 曲げ加工 t1.5 アルマイト仕上枠材:アルミ製 曲げ加工 t1.5 アルマイト仕上裏板:ケイ酸カルシウム板 t6+t6壁:LGS(65)下地+石膏ボードt12.5(不燃)捨張りの上、 目地部:化粧アルミジョイナー(アルマイト仕上)仕上げ目地:化粧アルミジョイナー アルマイト仕上16.5 65146 4 41/10 共通 一般壁納まり図アルミ製 見切り材新設新設折上げ天井納まり図DT-4DT-61/10 共通 詳細図-2C-3C-3 メラミン不燃化粧板t3目透かし張り新設 メラミン不燃化粧板t3目透かし張り新設 メラミン不燃化粧板t3目透かし張り新設 メラミン不燃化粧板t3目透かし張り新設 メラミン不燃化粧板t3目透かし張り新設 ○○支社○○団地○号棟エ ン ト ラ ン ス 改 修 工 事設計事務所EA-09- 170 -日付独 立 行 政 法 人都市再生機構図面番号 縮尺 図面名称 設計名称 工事名称 設計事務所壁:LGS(65)下地+石膏ボードt12.5(不燃)捨張りの上、 目地部:化粧アルミジョイナー(アルマイト仕上)仕上げ壁:LGS(65)下地+石膏ボードt12.5(不燃)捨張りの上、 目地部:化粧アルミジョイナー(アルマイト仕上)仕上げメールボックス新設カウンター:集成材t20 カラー(着色)ウレタン塗装補強材:C-60×30×10×1.6取り合い見切:アルミ製取り合い見切:アルミ製290286516.51,5006516.520280 不陸調整 10200100巾木:ステンレス製 H100850 6501/15カウンター補強材:PL-2.3×W150(リブ付き) @450 錆止め塗装あと施工アンカー 4-M10250250 メラミン不燃化粧板t3目透かし張り新設 メラミン不燃化粧板t3目透かし張り新設 ○○支社○○団地○号棟エ ン ト ラ ン ス 改 修 工 事タイプ A○号棟 郵便受断面図 S=1/15共通 郵便受詳細図 EA-10- 171 -日付 図面名称 設計名称 工事名称 設計事務所 図面番号 縮尺電気設備工事 特記仕様書 EE-01電気設備工事 特記仕様書2.工事場所2.施工細目施工に着手する前に既設配管、配線並びに機器類等の調査を行い、やむを得ず配線経路等の変更が必要な場合は、文書にて監督員に報告し、協議後施工する。

(1)(2)(8)4.工事内容Ⅱ 工事基準1.本工事は本特記仕様書の他、設計図書、下記別冊図書及び関連法令並びに監督員の指示に従い施工する。

電気設備標準詳細設計図集 EF(機器・部品編)保全工事共通仕様書都市再生機構工事特記基準公共住宅建設工事共通仕様書 機材の品質・性能基準Ⅲ 特記事項1.一般共通事項(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)入居済み団地内での作業なので、「保全工事共通仕様書総則編1章」の一般共通事項に規程された事柄を厳守する。

改修・撤去工事 一式新設工事 一式保全工事マニュアル当該場所に布設する鋼製電線管は塗装するものとする。

建物の外壁、通路等で、居住者の目にふれる場所に設置する配管等の色彩は、周囲と整合するよう留意し現場説明書、追加説明書及び質疑応答書電気設備標準詳細設計図集 EC(施工編)本工事施工前及び完了後、絶縁抵抗測定(回路一括)、照度測定、総合動作試験等の確認を行い、試験結果成績表を監督員に提出する。なお、絶縁測定結果が基準値に満たない場合は回路ごとの測定を実施し、速やかに監督員に本工事着手前に既設設備の状況、障害有無の調査検討を行い施工計画を作成する。

本設計図により難い施工箇所が生じた場合は書面で監督員に報告し、その指示に従い施工する。

の責任において速やかに現状復旧、損害賠償を行う。

なお、団地内での車両運行速度は時速10km以下とし、特に幼児、児童には万全の注意を払う。

居住者に対して掲示等で工事概要及び工事協力依頼の周知を十分行う。

本工事は当該団地エントランス改修工事に伴う電気設備工事を行う。

防犯カメラ設備工事電灯設備工事 (1)(2)3.工事科目1.工事名称Ⅰ 工事概要3.工事科目別細目(1)防犯カメラ設備工事 (2)電灯設備工事イ.本工事は、設計図によりエントランス廻りの照明器具、配線器具及び関連配線等の撤去、新設を行う。

なお、一部照明器具等は既設機器を清掃し再使用する。またその際ランプ等消耗品は交換する。

イ.使用する機器類は防犯カメラ設備特記仕様書による他、「保全工事共通仕様書電気編7章7節」による。

ホ.エントランスには防犯カメラ作動中の表示を行うものとし、取付位置は監督員と協議のうえ決定する。

ハ.録画間隔、タイトルジェネレータの名称等録画装置の設定は監督員と協議のうえ決定する。

ニ.防犯カメラの画質調整は、昼間、夜間の両方行い、良質な画質となるよう総合調整する。

ロ.防犯カメラの設置位置及び撮像範囲は監督員と協議のうえ決定する。

(3)(4)ダイヤモンドコア抜きとする。

壁、床等を貫通する箇所は、事前にX線探査等の調査を行い鉄筋及び配管等を損傷しないように注意し、本工事で取り扱う電線等には要所で配線仕様、行先を表示した札を取り付ける。

またX線探査費用は設計変更処理とし探査箇所、探査写真、X線写真をセットにし監督員に提出する。

また、樹脂製線ぴ等はメーカー標準色とし、壁等と調和する色彩のものを使用する。

独立行政法人都市再生機構 〇〇支社〇〇団地〇号棟○○県〇〇市〇〇1丁目1番〇号棟施工に先立ち、所轄住まいセンター及び当該団地管理サービス事務所に工事概要を説明し、その指示に従う。

既設物に損傷を与えないよう充分注意して施工し、万一損傷を与えた場合は監督員に報告すると共に、受注者報告して指示を仰ぐこと。また、蓄電池内蔵の器具は、全数停電試験を行うこと。新設照明器具には、トレーサビリティ情報管理事業者が指定したシールを貼付し、同事業者が保有する(9)(10)(11)(12)工事に伴う発生材は発生材数量報告書を監督員に提出し、その指示を受けること。既設設備との接続等を行なう場合は監督員と充分打合せを行い支障のない様施工する。

また掲示ビラ等で居住者に十分周知のうえ作業するものとし、作業が短時間で完了できるよう計画する。

工事完成時には監督員の指示により完成図書に下記のものを作成・添付する。(13)保存用完成図書(完成図A3 機器完成図A4 取扱説明書A4)また、産業廃棄処分、リサイクル処分及び運搬にかかる費用は設計変更処理とする。引継用完成図書(完成図A3及びPDF、DXF 機器完成図A4及びPDF 取扱説明書A4及びPDF)情報管理システムへ登録する。なお、これに要する費用は受注者の負担とする。本工事着手前に関係諸機関に申込み及び協議を行う。なお、これに要する費用は受注者の負担とする。工事に際して、共用灯不点灯、電話不通等の必要が生じる場合は事前に住まいセンターと打合せを行い、ヘ.モニターは収納ラック内に設置を標準とするが、設置が困難な場合は監督員と協議のうえ決定する。

〇〇団地〇号棟エントランス改修工事 (電気設備工事)エントランス改修工事令和元年度版平成31年4月版第13版(令和3年度)第13版(令和3年度)公共施設用照明器具(JIL) 5004-2021 2022年令和5年版- 172 -4.機材仕様特記事項4.1 器具本体4.2 LED制御装置5.履歴管理(トレーサビリティ)等4.3 LEDモジュール4.4 交換形LEDランプURへ引き渡すこと。

受注者は、器具の種類ごとに本特記仕様書への適合、準拠等を示す承認図、試験成績書のほか、以下の内容を確認できる書類を作成し、工事完成時に6.その他(1)一体形又はこれと同等の性能を有するものであること。

LED照明器具の定格入力電圧は、単相交流100V又は単相交流200Vとする。

かつ、照明器具のLED制御装置等に高い電力負荷が生じないものであること。

LED照明器具の平均演色評価数とする。

LED照明器具は、JIS C 8105-1「 照明器具-第1部:安全性要求事項通則」第13章の「耐熱性・耐火性及び耐トラッキング性」に準拠する独立形のLED照明器具においては、LEDモジュール又は交換形LEDランプを取り外した状態のときに、通常使用時と比較して、消費電力が増加せず、LED、LEDモジュール及び交換形LEDランプの平均演色評価数(Ra)は、65以上であること。なお、照明器具カバー等で演色性が変化する場合は、LED照明器具は、その周囲温度が5~35℃の範囲において、正常に点灯できるものであること。

LED又はLEDモジュールとLED制御装置及び器具本体が一体となったもので、破壊しないと分解できないもの。

際などに容易に取替えが可能なもの。

LEDモジュール又は交換形LEDランプとLED制御装置及び器具本体で構成されたもので、LEDモジュール又は交換形LEDランプが故障した(2)屋外に設置するLED照明器具は、レベル4の試験電圧(線間2kV、対地間4kV)に対して耐久性を有するものであること。

によるものとする。

LED照明器具の設計寿命は、40,000時間以上であること。なお、LEDモジュールにあっては正常な点灯状態において、点灯しなくなるまでの総点灯時間及びLED照明器具から発せられる光束が点灯初期に測定した値から70%に下がるまでの総点灯時間を40,000時間以上有するものとする。

防雨形、防湿形などの防水器具の構造は、次によるものとする。

LED照明器具は、電気用品の技術上の基準を定める省令第1項 別表第八 2(86の7の2)エル・イー・ディ電灯器具 イ構造(ヌ)の基準に適合するLED照明器具は、ノイズ(雑音)防止機能等により、電磁波による他の機器への影響を抑える措置が施されているものとし、電気用品の技術上の基準を定(1)屋内に設置するLED照明器具は、レベル3の試験電圧(線間1kV、対地間2kV)に対して耐久性を有するものであること。

LED照明器具は、JIS C 61000-4-5「電磁両立性-第4-5部:試験及び測定技術-サージイミュニティ試験」の規定に準拠するものとし、次める省令第1項 別表第八 1共通事項(5)雑音の強さ若しくは第2項に基づく基準J55015(電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び3.9 ノイズ(雑音)対策3.8 フリッカ(ちらつき)対策3.6 防水性能3.7 耐雷サージ性能3.5 寿命3.4 使用周囲温度3.3 耐熱性・耐火性及び耐トラッキング性3.2 演色評価数3.性能仕様特記事項2.3 電源電圧3.1 無負荷時の電力(2)独立形LED照明器具の種類は、以下のとおり定義する。

(1)使用するLED照明器具は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に適合するものとする。

本仕様書は、UR賃貸住宅(共用部)に設置するLED照明器具に適用する。

(2)本特記仕様書に定めのない用語及び定義は、JIS C 8105-3「照明器具-第3部:性能要求事項通則(平成23年12月20日改定)」による。

本特記仕様書及び設計図書(表紙記載の工事共通仕様書等を含む)に定めのない仕様で、JIS C 8105-3「照明器具-第3部:性能要求事項通則」に規定される規格は、これに準拠する又は同等の性能を有するものとする。

2.一般共通事項2.2 種類2.1 適用規格1.適用範囲LEDモジュールは、JIS C 8154 「一般照明用LEDモジュール-安全仕様」及びJIS C 8155 「一般照明用LEDモジュール(3)フリッカ(ちらつき)、雑音ノイズの発生状況については、監督員の確認を受けるものとする。

(1)設置するLED照明器具等に関して、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害 してはならないものとする。

(2)使用する機材は、施工前に監督員の確認を受けるものとする。

(5)電球形LEDランプは、JIS C 8156「一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)-安全仕様」及びJIS C 8157(2)直管形LEDランプの配光は、ランプの下方立体角が120°以上であること。

(3)直管形LEDランプの口金において片側にのみ給電するものは、給電側と非給電側の区別を表示したものであること。

製造業者名(照明器具、LED素子、LEDモジュール、LED制御装置(電源装置))、照明器具の型式、照明器具の製造年、器具形式、 ランプ形式、ランプ数、保証期間(モジュール、制御装置)(年数)、LEDモジュールの寿命(時間) 建物所有者名、団地・建物名、都道府県、市区、町村・丁目・番地・号、号棟(2)製品情報(4)電球形LEDランプは、設置する器具本体に適合したものであること。

(1)直管形LEDランプの質量は、500g以下であること。

電気用品安全法の技術基準及び日本工業規格(JIS)等の基準・規格で定められた表示を行うこと。

に適合する又はこれと同等の安全性及び性能を有するものであること。かつ、JIS C 8153 「LEDモジュール用制御装置-性能要(2)LED制御装置に定格入力電圧を加えたときの出力は、定電流又は定電圧のいずれかであること。

(2)独立形の器具本体(ソケット、端子台、内部配線を含む)は、JIL5004(公共施設用照明器具)の規格で定める基準(構造、材質、(3)独立形の器具本体には、LEDモジュール又はLEDランプの専用器具である旨及び、指定する部品以外の使用を禁止する旨の表示を行う(4)器具本体には、製造業者名又は責任を負うべき販売業者名、入力電圧、入力電流、定格消費電力、定格周波数、型番・形式及び製造年など、(1)LED制御装置は、電気用品の技術上の基準を定める省令第1項別表第八の直流電源装置、又は第2項に基づく基準J61347-2-13 こと。

材厚、塗装)を満たすものであること。

(1)一体型の器具本体は、製造業者の標準とする。

なお、交換形LEDランプとは、JIS C 8156「一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)-安全仕様」で定義する電球形LEDランプ及び使用者が交換することを前提としたその他のLEDランプのことをいう。

(1)防雨形は、JIS C 8105-1「照明器具-第1部:安全性要求事項通則」9.2.4の「防雨性能」による性能を有すること。

(2)防湿形は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)、同付属書2(参考)照明器具の高温、高湿に対する保護等級」の 「3.補助文字」に記載されるMP(高温、高湿形)による性能を有すること。

3.11 グレア対策3.12 環境対策(1)屋外灯として使用するLED照明器具は、鉛直角85度以上の発光部分の輝度が、20,000cd/㎡以下としたものであること。

LED照明器具は、次の要件を満たすものであること。

(2)光源のまぶしさを低減したものであること。

(1)固有エネルギー消費効率は、40lm/w以上であること。

固有エネルギー消費効率とは、LED照明器具の定格光束(lm)をその器具の定格消費電力(W)で除した値とする。

LED制御装置の入力電流の高調波は、JIS C 61000-3-2「電磁両立性 第3-2部:高調波発生電流発生限度値」に準拠するもので3.10 高調波対策ものであること。

測定法)、又はCISPR15(国際無線障害特別委員会)の規格に適合する又はこれと同等の安全性及び性能を有するものであること。

また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。

(2)特定の化学物質が含有率基準値(JIS C 0950 「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」による。)を超えないこと。

ポリブロモジフェニルエーテルをいう。

特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル、 求事項」又はJIS C 8147-2-13 「直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項」に準拠する又はこれと同 等の性能を有するものであること。

-性能要求事項」に準拠する又はこれと同等の安全性及び性能を有するものであること。

「一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)-性能要求事項」に適合する又はこれと同等の安全性及び性能を有するものであること。

(1)団地・建物情報(3)設置情報 工事件名、施工業者(元請)、施工者ID番号、個別ID番号、号棟、設置場所階数、工事種別、引渡日(年月)あること。

日付 図面名称 設計名称 工事名称 設計事務所 図面番号 縮尺電気設備工事特記仕様書(LED照明器具編)EE-02電気設備工事特記仕様書(LED照明器具編)独立行政法人都市再生機構 〇〇支社〇〇団地〇号棟エントランス改修工事- 173 -○○号棟 システム系統図 ○○号棟 システム系統図(注)1.ラック内にコンセントバー抜け止め型6個口を収納とする。

防犯カメラ設備 システム系統図(参考)3.カメラには番号をテプラ等で表示する。

2.ITVラックに接地を施す。

収納ラック(9U以上)100V100VスイッチングHUBネットワークビデオレコーダーアースターミナル付接地抜け止コンセントEETLKアースターミナル付接地抜け止コンセントEETLK100V100V100Vモニタ-(ラック内収納)スイッチングHUBレコーダーネットワークビデオ1501504R仕様 EF-167-2-G2若しくはI2 注:表示文字、図柄は参考とし 製作前に監督員の承諾を受ける また、取付位置は監督員と協議する。

名 称監視範囲等により決定するレンズ焦点距離、画角は仕 様 等 その他1)カメラ IP-IF方式のカラーカメラ(低照度時は白黒カメラでも可)IP-IF方式:PoEスイッチングHUBより供給 2)電源3)水平解像度 IP-IF方式:画像サイズが水平640画像以上・垂直240素以上、フレームレート7.5コマ/秒以上4)S/N比等 IP-IF方式:ノイズ特性値5以下5)最低被写体照度 IP-IF方式:3lx以下オートホワイトバランス機能 逆光補正機能6)必要機能(共通)7)ハウジング(共通) 使用場所、目的に応じ、適切な防塵防水性能を有していること1)電源2)ポート数3)給電方式4)伝送方式 IEEE802.3以降に準拠IEEE802.3af以降に準拠AC100VPoE給電対応が4ポート以上1)電源2)記録レートAC100V330TV本以上のモードがあること 3)記録画質4)サンプリング解像度5)記録容量6)必要機能 ・録画画像取り出し機能(録画データをアナログ及びデジタ ルデータで取り出せること)・故障表示機能(機器の故障をLEDの点灯等により表示できること)・日付・時刻・記録機能(日時の表示及び記録 ができること)・設定メモリバックアップ機能(入力電源が断たれた状態で168時間以上保てること)・記録・再生(記録 を停止することなく再生を行うことができること)・検索機能(日付及び時刻の検索ができること)・録画自動復旧機能(復電時に自動的に録画状態に回復できること) UPS別置も可・モーションディテクター機能1)電源2)解像度(画素数)3)パネル部AC100V水平1280×垂直1024ピクセル以上TFT方式 17型以上自立スタンド式 4)モニター5)その他1)材質2)規格鋼製又はアルミ製(放熱穴付)EIA規格,高さ9U(モニターなしの場合)以上、モニター収納の場合は高さ14U以上とする3)扉等 前面扉は鍵付とし、側面パネルも容易に解放できない構造とする2P15A、接地極付100V6ヶ口とするカメラ取付位置図を作成しラック内に納める 5)その他4)コンセント屋内露出型屋内埋込型ドーム型カメラスイッチングHUBネットワークビデオレコーダー防犯カメラ機器収納ラック1秒3枚以上で記録ができること注)上記仕様の他「保全共通仕様書」及び「公共住宅建設工事共通仕様書(機材の品質・性能基準)」による。

防犯カメラ設備 機器仕様書日付 設計名称 図面名称 縮尺 図面番号 工事名称B A AA A BELVホールエントランスメールコーナー メールコーナーELVホールエントランス●号棟開閉器室 ラック設置箇所に1台設置とするAB容量(1TB以上)であることフリッカー補正機能・機器前面にスロットやケーブル接続端子を組み込み、設置状態を変更せずデータを取 り出せること又は設置状態を変更せず取り出す方法を備えていること 施工完了後、「保全共通仕様書 電気編7.7.4」に基づき試験及び確認を行う。

640×200ドット以上3、4)のモードにおいて、カメラ1台あたり1秒3枚以上で168時間以上の記録が可能な収納ラック(14U以上)モニター用ケーブル(HDMI)2m実装カラーモニターUR UR都市機構○○支社設計事務所○○団地○号棟 エントランス改修工事防犯カメラ機器仕様書・システム図EE-03- 174 -D3 D2 D1器具仕様器具仕様器具仕様本体・反射板ランプ他ランプ他ランプ他器具仕様本体・反射板ランプ他器具仕様本体・パネルランプ他器具仕様ランプ他器具仕様ランプ他D4B1本体:アツミダイカスト(ウォームシルバー) パネル:アクリル(乳白)消費電力5.4W 器具光束410(lm) 電球色B2 F1直付ブラケット LED電球 防雨型本体:アルミダイカスト(ダークブラウン) カバー:ガラス(乳白つや消し)消費電力5.2W 器具光束153(lm) 電球色直付ブラケット型 LEDユニット 防雨型参考寸法:135wx345Hx140D 参考寸法:130Wx130Hx190D埋込フットライト LED 防雨型枠:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 前面パネル:ポリカーボネート消費電力2.2W 器具光束21.8(lm) 電球色下面カバー:アクリル(拡散)本体:アルミダイカスト 枠:AES樹脂 バージンホワイト 本体・枠・カバー下面カバー:アクリル(拡散)本体:プラスチック バージンホワイト 本体・カバー埋込ダウンライト LED 広角(85°) 軒下用(防雨型)消費電力13.5W 器具光束880(lm) 電球色 埋込穴150φ埋込ダウンライト LED 広角(100°)消費電力7.4W 器具光束350(lm) 電球色 埋込穴100φ埋込ダウンライト LED 広角(100°)消費電力13.1W 器具光束940(lm) 電球色 埋込穴125φ本体:アルミダイカスト 枠:プラスチック バージンホワイト 本体・枠・カバー下面カバー:アクリル(拡散)埋込ユニバーサルダウンライト LED 拡散照射方向可動型枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し) 枠消費電力7.1W 器具光束284(lm) 電球色 埋込穴125φ参考寸法≒112Wx112Hx84D 既設埋込穴埋め戻しEJ1,EJ2器具仕様ランプ他埋込型非常照明 蓄電池内蔵型 EJ1:JE13W EJ2:JE30W枠:鋼板(オフホワイトつや消し)・反射板:アルミ(銀色鏡面仕上) 枠・反射板非常灯用ハロゲン電球13型EJ1:K1-IRS4-JE13EJ2:K1-IRS4-JE30(既)は既設再使用を表す特 記 参考とする。

1.照明器具外観、寸法、消費電力、光束は新 設 照 明 器 具 姿 図記 号 照 明 器 具 仕 様 備 考既 設 照 明 器 具 一 覧 表H322 直付 Hf32W-2D11 埋込ダウンライト FDL18Wx1B11 ブラケット FL20W-1B12 ブラケット FDL13W-1F11F21EH322EJ1EJ2天井埋込非常灯 JE13Wx1 蓄電池内蔵天井埋込非常灯 JE30Wx1 蓄電池内蔵(再)は撤去再使用を表す(再)は撤去再使用を表す直付 FCL9W-1直付 FL20W-1直付非常灯兼用 Hf32W-2 蓄電池内蔵日付 図面名称 設計名称 工事名称 設計事務所 図面番号 縮尺新設照明器具姿図 EE-04独立行政法人都市再生機構 〇〇支社〇〇団地〇号棟エントランス改修工事- 175 -独立行政法人都市再生機構記 号 名称改修凡例表(キ)(キ)(キ)(キ)天井ふところ内ころがし配線(一部保護管あり)備考 摘要 記 号 名称撤去凡例表備考細線:残置 保護管内撤去部は呼び線として使用太線:配線撤去摘要VVF2.0-2CVVF2.0-3CVVF2.0-2C + VVF2.0-3CVVF2.0-2Cx2 太線:配管・配線新設 (キ)表示は既設保護管使用細線:既設保護管 既設PF管保護管 既設PF管保護管 既設PF管保護管 既設PF管天井ふところ内ころがし配線(一部保護管あり)(キ)(キ)VVF2.0-2Cx2 + VVF2.0-3CVVF2.0-2C + VVF2.0-3Cx2 保護管 既設PF管VVF2.0-3Cx2(キ)保護管 既設PF管露出配線 VVF2.0-3CCAT5E-4PCAT5E-4Px2U UU(P) CAT5E-4P PF(16)U(P)天井ふところ内ころがし配線CAT5E-4Px2 PF(22)保護管 既設PF管露出配管配線U(V)U(V)U(E)U(E)CAT5E-4P VE(16)CAT5E-4Px2 VE(22)CAT5E-4P (19)CAT5E-4Px2 (25)U(P) CAT5E-4Px3 PF(22)VVF2.0-2CVVF2.0-3CVVF2.0-2C + VVF2.0-3CVVF2.0-2Cx2VVF2.0-3Cx2WP共用灯分電盤2PE15Ax1 ET付 再使用照明器具非常用照明器具VVF2.0-2Cx2 + VVF2.0-3CVVF2.0-2C + VVF2.0-3Cx2IV2.0x2 PF(16)IV2.0x4 PF(16)IV2.0x6 PF(22)VVF2.0-2Cx3隠ぺい配管配線WP 防滴型コンセント 2PE15Ax1 ET付 既設既設共用灯分電盤防犯カメラ EF-167-2-B ドーム型既設又は改造防犯カメラ作動中表示プレート2EETEF-106-15-H 埋込コンセント (新設位置ボックス設置)VE製プルボックス150x150x100 防水型VE製プルボックス150x150x100 1V1V(WP)既設プルボックス照明器具非常用照明器具新設照明器具姿図参照新設照明器具姿図参照EF-167-2-H設計事務所 設計名称 図面名称 縮尺 図面番号 日付 工事名称EE-05 凡例表 〇〇支社〇〇団地〇号棟エントランス改修工事- 176 -Y3Y2Y1屋内階段室自転車置場自転車置場☆xエントランスホールx 2 3xポーチD11 2x 2 B11斜路H322EH322★★☆5開閉器室6共用灯分電盤L-1東電借室自転車置場X8 X7 X6 X5EJ2(再)81★8 6 1特 記1.図中太線で示す配線、機器類は撤去、細線は残置を表す。

2.照明器具点灯区分は下記とする。

無印:深夜残置 ★:深夜消灯 ☆:常時点灯残置残置(接続替え)残置(接続替え)xメールコーナーx 1 3 D11EJ2(再)ELV2,000 2,450 4,060 2,1155,400 5,600 1,600 4,645設計事務所 設計名称 図面名称 縮尺 図面番号 日付 工事名称1/60電灯設備 撤去配線図EE-06独立行政法人都市再生機構 〇〇支社〇〇団地〇号棟〇号棟エントランス改修工事- 177 -X8 X7 X6 X5D1D1 D1 D1 D1D1D3D3★★★D48 6 15(キ)(キ)☆EJ18EJ1(キ)★D1D16(キ)818 6 1x 2メールコーナーD1x 1 EJ2(既)共用灯分電盤L-1既設配線既設配線接続替え梁下露出モールダクト40x30梁下露出モールダクト40x30セパレータ付改造防犯カメラ機器収納ラック東電借室開閉器室自転車置場 自転車置場屋内階段室ELV(キ)11A A自転車置場Y3Y2Y1x 2ポーチD3xエントランスホールx 1D1D4x 2 EJ1x 2斜路B1特 記2.照明器具点灯区分は下記とする。

無印:深夜残置 ★:深夜消灯 ☆:常時点灯1.図中太線で示す配線、機器類は新設、細線は既設を表す。

3.機器取付高さは参考とする。

参考立面図 A-A共用灯分電盤L-1改造11開閉器室FL=1FL-1000FL=1FL-1000☆82EET防犯カメラ機器収納ラック2EET5,400 5,600 1,6002,115 2,000 2,450 4,060設計事務所 設計名称 図面名称 縮尺 図面番号 日付 工事名称1/60 EE-07電灯設備 改修配線図独立行政法人都市再生機構 〇〇支社〇〇団地〇号棟〇号棟エントランス改修工事- 178 -MCCB1P 50AF/20ATMCCB1P 50AF/20ATMCCB1P 50AF/20ATMCCB1P 50AF/20ATMCCB1P 50AF/20AT100900一般回路 一般回路MCCB1P 50AF/20ATMCCB1P 50AF/20AT2 4 6 8101 3 5 7 9(VA)分岐遮断器負荷名称負荷容量回路番号(VA)分岐遮断器負荷名称負荷容量回路番号非常警報操作装置1MCCB2P 50AF/20ATスペースMCCB3P100AF/ 50ATELV制御盤1000360ブースター用コンセント屋内階段照明660集中検針盤外構電灯外廊下1~10F 保守用コンセント1000開閉器室、ELV機械室電灯900操作用電源非常灯MCCB1P 50AF/10ATELCB2P 50AF/20ATMCCB1P 50AF/20AT100KDDI用電源MCCB1P 50AF/20ATMCCB1P 50AF/20ATMCCB1P 50AF/20ATMCCB1P 50AF/20AT MCCB1P 50AF/20ATMCCB1P 50AF/20ATMCCB1P 50AF/20ATMCCB1P 50AF/20AT8005603507208405601000外廊下照明1~3F外廊下照明7~8F自転車置場、外壁照明1 3 5 7屋外階段照明2 4 6 8外廊下照明4~6F外廊下照明9~10Fメールコーナー,エントランス照明予備MC3P深夜消灯回路MC3Pスペース1 2 200自転車置場照明MCCB1P 50AF/20ATメールコーナー,エントランス照明MCCB1P 50AF/20AT920既設共用灯分電盤L-1 改造図深夜残置回路 深夜残置回路深夜消灯回路100501φ3W200-100V10011防犯カメラ電源100MCCB1P 50AF/20AT※2 ※1※1※2NT既設スペースに配線用遮断機取付特 記1.分電盤改造図の太線は盤改造箇所を表す。

2.既設負荷名称。負荷容量は参考とする。

3.増設配線用遮断器は「一般回路」、「防犯カメラ電源」を表示する。

IV2.0日付 図面名称 設計名称 工事名称 設計事務所 図面番号 縮尺共用灯分電盤改造図EE-08独立行政法人都市再生機構 〇〇支社〇号棟〇〇団地〇号棟エントランス改修工事- 179 -Y3Y2Y1X8 X7 X6 X5メールコーナー防犯カメラ機器収納ラック東電借室開閉器室自転車置場 自転車置場屋内階段室ELVU(P)U30φモールダクト40x30セパレータ付梁下露出(電灯設備工事)Uエントランスホールポーチ斜路FL=1FL-100030φ保護管(25)30φ自転車置場開閉器室FL=1FL-1000防犯カメラ機器収納ラック参考立面図 A-A特 記1.図中太線で示す配線、機器類は新設、細線は既設を表す。

2.機器取付高さは参考とする。

A A1VU(V) 1V1VPS1V 1V2,000 2,450 4,060 2,1155,400 5,600 1,600設計事務所 設計名称 図面名称 縮尺 図面番号 日付 工事名称1/60防犯カメラ設備 改修配線図EE-09独立行政法人都市再生機構 〇〇支社〇号棟〇〇団地〇号棟エントランス改修工事- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -特 記 仕 様 書Ⅰ. 工 事 概 要 Ⅱ. 特 記 事 項1,工 事 名 称 〇〇団地〇号棟共用廊下床シート張替工事2,工 事 場 所 〇〇県〇〇市〇〇1丁目1番 〇号棟 (1)一般共通事項 1) 本工事の一般共通事項は、保全工事共通仕様書、総則編1章一般共通事項、同建築編1章一般共通事項による。

3,工事対象建物概要・工事種目 共用廊下床シート張替工事 (1棟 鉄筋コンクリート造 9階建 36戸) (2)設計図書の適用 1) 本工事は、本設計図書によるものの他、下記の図書による。これらの優先順位は、下記による。

① 追加説明事項及び質疑応答書4,工事対象部分本設計図に示す共用廊下の床シート張替工事を行う。② 現場説明書③ 本特記仕様書④ 設計図⑤ 機構住宅標準詳細設計図集(第2版第3刷)(以下「詳細図集」という。)⑥ 保全工事共通仕様書 (令和5年版)建築編(以下「保・共・仕」という。)⑦ 保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準、仕様登録集(令和5年版)(以下「仕様登録集」という。)⑧ 都市再生機構工事特記基準 (令和2年7月版)建築編(以下「特記基準」という。)⑨ 機材の品質判定基準 (令和2年7月版)⑩ 公共住宅建設工事共通仕様書 (令和元年度版)建築編 (以下「公・住・仕」という。) ⑪ 公共住宅建設工事機材の品質・性能基準 (令和元年度版)(以下「機材の品質・性能基準」という。)(3)事前調査 1) 本工事前に、工事対象範囲を調査し、設計図書と照合し差異のある場合や新たに補修等をした方が望ましい箇所を発見した 場合は、監督員及び発注担当部署と協議の上、適切に処理すること。

尚、数量については、監督員立会い確認の上、後日別途設計変更処理とする。

(4)石綿対応 1) 本工事に先立ち工事対象部分の石綿含有建材の事前調査を行う。事前調査は、「保・共・仕」1.1.23によるほか、次による。

① 書面及び目視により対象建材石綿の含有の判別が出来ない場合における、分析調査の実施については、事前に指示のある場合を除き、監督員との協議によること。

② 分析調査を実施する場合は、JIS A 1481規格群によるものとし、定性分析(「JIS A 1481-1」又は「JIS A 1481-2」)によりアスベスト含有が認められた場合は、定量分析(「JIS A 1481-3」又は「JIS A 1481-4」)を実施すること。

尚、分析調査の試料は各棟で同一建材毎に3箇所からの採取を基本とし、それらを一まとめの試料として分析を行うこと。

③ 書面及び目視調査による事前調査費用は本工事に含むものとし、追加で実施する分析調査費用については、監督員確認の上、変更処理とする。

2) 調査の結果、石綿含有が判明した建材については、関係法令に従い、飛散防止の措置を講じたうえで撤去、処分すること。

側溝ウレタン防水(新規)尚、追加で発生した当該対応費用は監督員確認の上、変更処理とする。

巾木ウレタン防水(新規)(5)疑義等の報告 1) 工事中に疑義及び異常等が生じた場合は、速やかに監督員に報告し、その指示を受けること。

1) 本工事と他工事(別途工事)が同時期に行われる場合は、発注担当部署・監督員・他工事(別途工事)受注者及び監督員と 下記の事項について事前に協議及び調整を行うこと。

① 工事工程の調整。

② 本工事と他工事(別途工事)が取り合う部分については、お互いの工事範囲及び工事内容を工事着工前に確認調整すること。

1) 本工事の支障となる居住者の財産の移動については、居住者の負担により行うよう周知徹底を図ること。

1) 各工事内容毎に必要に応じて施工図等並びに見本及びカタログ等(材料の仕様が確認できる資料)を提出し、監督員の了承を 得ること。

設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟共用廊下床シート張替工事 ― YA-01 特記仕様書(8)施工図及び 見本等の提出(6)関連工事との 取合い工事種目特記事項1.一般共通事項(7)居住者の 財産の移動工事細目- 184 -特 記 仕 様 書(9)その他 1) 本工事の施工に際し、保全工事マニュアルを遵守するとともに、下請業者への周知徹底を図り、また保全工事安全管理計画書を 1) 新設する長尺塩ビ床シート張りについては「保・共・仕」10.12.3及び4による他、以下による。また、製品の決定に当たっては作成し、監督員の確認を受けることとする。見本を提出し、発注担当部署の確認を受けた後に決定すること。

2) 建物内で火気や火花を発生する機材等を使用しないこと。① 新設する床シートは、JIS A 5705(ビニル系床材)によるものとし、長尺防滑塩ビシート 厚2.5mm 5種(耐水工法)とする。

3) 工事に係る電力や用水は受注者が準備する。同意を得たとしてもお客様のものを使用してはならない。② 階段部分に用いる床シートは、ノンスリップ、踏面、蹴上が一体型の階段床用のビニル床材とする。

4) 「保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準」、「機材の品質・性能基準」に定める機材等の確認方法は、 2) 接着材はJIS A 5536(床仕上げ材用接着材)によるものとする。種別はエポキシ樹脂系又はウレタン樹脂系とし、使用部位に現場説明書による。適したものとする。

5) 工事に伴い面格子や手摺等を一時取外し・再取付けをする場合は、原則として一日の作業終了時に復旧することとし、安全対策 3) 端部は、全ての範囲をシーリング処理する。種別は仕様部位に適したものとし、製造所の仕様による。

について監督員と協議すること。また、取外しは対象部工事の直前に行い、工事終了後速やかに再取付けすること。4) 床面等の目地部分は図示による打替の他、溝埋め等の段差処理を行なうこと。

6) 工事に先立ちエレベーターを停止する場合、停止予定日を発注担当部署に連絡の上、必要に応じ工事対象エレベーターの 5) 床シート下地面の補修方法、補修箇所については、監督員立会確認のうえ決定する事とし、発注担当部署と協議の上、別途設計保守管理業務委託者立ち合いを求める事。変更処理とする。

7) 本工事対象等に設置された設備配管等は、ブラシ等を用い清掃すること。6) 設計図に示す排水溝用シート(空調室外機等排水溝)の新設及び既存空調室外機等の排水部分は「詳細図集」AE-403による8) 工事目的物に使用する材料、部品及び機器(以下「機材」という)は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 他以下による。

(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)により、環境負荷を低減できる機材を選定するように努める。① 新設する排水溝用シートは樹脂製とし、床シートと熱溶接する。新設数量は、「取替・新設等数量表」による。

尚、工法又は建設機械の使用にあたっては、「グリーン購入法」による特定調達品目の使用を積極的に推進する。7) 共用廊下排水溝等防水工事(2章7節)① 本工事は、「保・共・仕」2章7節 バルコニー等床防水工事により、本設計図に示す床シートを施工した共用廊下及び階段1) 本工事の工事管理は「保・共・仕」総則編1章2節による。室等の排水溝並びに室外機置場等に、ウレタンゴム系塗膜防水を行う。

② 1回目の防水修繕工事の場合は「保・共・仕」2.7.2により、2回目以降の修繕工事の場合は2.7.3によることとし、その 区分は図示による。

③ 共用廊下等排水溝防水範囲内に、床防水に悪影響を及ぼすような突起物、鉄部、油性コーキング及びアスファルト1) 本設計図に示す部分の解体・撤去及び処分を行う。コーチング等が露出している部分については、監督員と協議の上、適切に処理すること。

2) 本工事による解体材及び発生材処理は、総則編「保・共・仕」1.2.14 による。④ 既存仕上材(複層仕上塗材)塗り等が施工されている部位については、監督員と協議の上、適切に処理すること。

3) 本工事の撤去範囲は必要最小限の範囲として、工法等は撤去以外の部分に損傷等を与えない工法とする。⑤ 工事完了後、保証書を監督員に提出する。尚、様式・保証期間等については、現場説明書による。

尚、撤去時に既存構造物にクラックが生じた場合は、監督員に報告の上、速やかに原形復旧すること。

4) 解体撤去に際して、騒音・振動の発生軽減に努め、機械や工具は低騒音、低振動のものを使用し、また粉塵等が発生しないよう、散水などをしながら施工する。

5) 解体予定か所にて、配線・配管の埋設が想定される場合は鉄筋探査機等を用い細心の注意を払うこと。

6) 取外した部材を再取付する場合は、「保・共・仕」の該当する仕様で取り付けることとする。

「保・共・仕」によらない場合は監督員と協議の上、適切に処理すること。

7) エレベーター近くにて解体を行う場合は、事前に所轄の住まいセンターに連絡すること。

側溝ウレタン防水(新規)1) 本工事は「保・共・仕」10章12節 及び以下による。工事範囲は図示による。

巾木ウレタン防水(新規)1) 床面等の排水障害については事前に全数調査を行い監督員に報告すること。

1) 階段床等の既存ノンスリップの状況については調査を行い、仕様に応じて下記の処理を施すこと。

① 既存ノンスリップが打ち込みの箇所は「保・共・仕」10.12.2.1(5)による処理を行なう。

② 既存ノンスリップが後付けの箇所は全て撤去し、撤去跡を補修する。

③ 既存ノンスリップがタイルの箇所は段差調整等下地処理を行なう。

2) 撤去数量は、「取替・新設等数量表」によるが、調査の結果数量に変更がある場合は、監督員立会い確認の上、別途設計変更処理とする。

設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 〇〇団地〇号棟共用廊下床シート張替工事 ― YA-01(2)排水障害調査(3)既存ノンスリップ の状況調査 ・処理特記仕様書特記事項工事種目工事細目 特記事項1.一般共通事項3.撤去工事 巾木ウレタン防水(新規)(4)工法・材料等4.共用廊下・階段等床シート張替え・張り工事工事種目工事細目2.施工 管理(1)一般事項- 185 -既設床シート撤去後新設床シート張替対象外1階数量表(1フロアあたり) 2~9階数量表(1フロアあたり)㎡ ㎡ ㎡ m設計事務所工事名称 図面名称 縮尺 図面番号西日本支社 ― YA-0264.59 70.31 362.99 531.46 ○号棟 合計59.217.33 40.89 59.212~9階フロア 合計 59.12 58.64 327.12 473.68長尺防滑塩ビシート張り 40.89端部シーリング合 計 7.39m㎡側溝ウレタン防水(新規) 巾木ウレタン防水(新規) 長尺防滑塩ビシート張り 端部シーリング側溝ウレタン防水(新規)工事内容7.33端部シーリング5.4711.67 巾木ウレタン防水(新規)長尺防滑塩ビシート張り57.78図面・数量表単位㎡ ㎡ ㎡m合 計1階フロア 合計 5.475.47 11.67 35.87〇〇団地〇号棟共用廊下床シート張替工事側溝ウレタン防水(新規) 巾木ウレタン防水(新規)㎡11.67 35.87 57.7857.7835.87工事内容巾木ウレタン防水(新規)1階 平面図 2階~9階 平面図長尺防滑塩ビシート張り 端部シーリング側溝ウレタン防水(新規) ㎡ 7.39単位- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -リニューアル特記仕様書 建築編 (リニューアルプログラム用)§1. 一般共通事項 間仕切り襖 1. 間仕切りふすまは「公住仕」量産ふすまに準ずる。

一般事項 1. 設計図書の優先順位は、次のとおりとする。2. パネルの材質は変形3層ダンボール単体とする。

1) 現場説明書、追加説明書及び質疑応答書 3. フレームの材質は木粉混入樹脂成型品とする。

2) 特記仕様 4. 調整機能付きの戸車付とする。

3) 設計図 5. 間仕切り襖と指示図面指示により同一製作所の樹脂製後付けまたは敷居及びYレールを設置するものとする。

4) 「リニューアル賃貸住宅標準詳細設計図集(建築編)」(2001年8月版) (以下「リニューアルディテール図集」という) クローゼットドア 1. 新設するクローゼットドアは、「公共住宅建設工事機材の品質・性能基準」によるほか、次による。

5) 「機構住宅標準詳細設計図集 (第2版第4刷)」都市再生機構、(社)日本住宅協会 (以下「標準図集」という) 1) 選択構成部品は、設計図によるほか、メーカー仕様による。

6) 「鋼製窓建具のアルミ化標準図集(平成24年11月改訂版)」 2) クローゼットドアの面材の仕上は設計図によるほか、メーカー仕様による。

7) 「改良キッチン設備改修工事標準設計図(令和2年版)」 3) 枠別・枠付きの別、枠の仕上は設計図による。

8) 「浴室防水パン・パネル修繕標準詳細設計図集(平成8年版)」 4) 指詰め対策をすること。

9) 「浴室天井改修工法設置標準図集(平成15年9月改定版)」 5) クローゼットの折り曲げ部分での指挟み防止のため、指挟みの注意等を喚起するワッペン等をドアに添付する。

10) 「洗濯間接排水設備の設置標準図集(平成13年7月版)」 高さ寸法 1. 内装ドア及び量産襖の高さ寸法で、エレベーター等の搬入が困難な場合には高さ寸法の変更を可とする。

11) 「保全工事共通仕様書(令和5年版)」(以下「保共仕」という) 寸法は50mm単位で変更すること。また、これに係る変更については現場処理とする。

12) 「保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準、仕様登録集(令和5年版)」(以下「仕様登録集」という) 2. 梁下に設置する内装ドア及び量産襖の高さ寸法で、階高及び梁型寸法の違いによる変更は現場処理とする。

13) 「都市再生機構工事特記基準(令和2年7月版)」及び「機材の品質判定基準(令和2年7月版)」14) 「公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)」(以下「公住仕」という) §9. 塗装工事 1. 「保共仕」建築編第8章による。なお、下地処理は4種ケレンを標準とする。

及び「公共住宅建設工事機材の品質・性能基準(令和元年度版)」 2. 鉄部塗装の仕様及び施工範囲は、設計図又は内訳書による。

2. 本特記仕様書中、公共住宅建設工事共通仕様書建築編の章・節・項・表等は、「公住仕」○.○.○等で示す。3. 木部塗装の仕様及び施工範囲は、設計図又は内訳書による。

3. 本特記仕様書中、保全工事共通仕様書建築編の章・節・項・表等は、「保共仕」○.○.○等で示す。

4. 工事対象住戸の仕上げ状況は別紙現場調書等による。§10. 内装工事遮音置敷き床工法 1. 遮音置敷き床工法は、「保共仕」建築編9章2節及び「仕様登録集」による。

2. 遮音置敷き床工法に隣接する既存フローリングの上の増し張りは、「保共仕」建築編9章6節によることとし、色彩計画 1. 色彩については、別途「色彩計画書」により指示する。 遮音置敷き床材と同一の仕上がりとする。

尚、色彩決定を必要とする前に、材料見本を監督員に提出するものとする。乾式遮音二重床下地 1. 「公住仕」建築編19章11節による。

2. 和室の洋室化に乾式遮音二重床を使用する場合は、「保共仕」建築編第9章3節及び「仕様登録集」により、遮音性能を確保する§2. 仮設工事 1. 住戸内清掃は「保共仕」建築編第11章による。施工範囲は、設計図又は内訳書による。 こと。ただし、最下階についてはこの限りではない。

天然木化粧複合 1. 「保共仕」9.5.2による天然木化粧複合フローリングD種とし、表面はなら材とする。

§3. 防水工事 1. シーリングの範囲及び種別は「公住仕」9.9.1及び9.9.2による。 フローリング張り特殊加工化粧 1. 「保共仕」建築編9章6節による。

§4. タイル工事 1. 「保共仕」建築編第4章によるほか、以下による。 床材増張り2. 浴室洗い場床の嵩上げタイル張りは「保共仕」建築編第4章4節による。クッション層付 1. 「保共仕」建築編9.5.2(2)を基材とし、「保共仕」建築編9章2節による遮音性能の確保可能なクッション層を張付けたものとする。

3. 内装壁仕上げに用いるタイルは陶磁器質タイルとし、常時生産品とする。 木質系床材発泡プラスチック系 1. 発泡プラスチック床下地材は、「公住仕」 19章10節 による。

§5. 木工事 1. 「保共仕」建築編第5章によるほか、以下による。 床下地材 2. 厚さ、仕上げ高さは、設計図による。

2. 製材、集成材、合板及び単板積層材は、別記1「判断の基準等」によるものとする。

3. 物入れの取り外し可動棚は特記なき限り合板15mmとし、正面小口は大手貼り処理とする。被せ上り框 1. 原則として特殊加工化粧床材増張りの床材と同一製作所のものとする。

ビニル床シート張り 1. 「保共仕」建築編9章7節による。

§6. 金属工事 2. 床材は「保共仕」建築編第9章の9.7.2表による。

カーテンレール 1. 標準図集AI-911のステンレスカーテンレールC2型とし、JIS A 4802「カーテンレール(金属製)」によるJISマーク表示品とする。3. 上記1及び2によるほか別記1「判断の基準等」によるものとする。

2. カーテンレールの長さは、設計図による。内装用ボード類 1. 「保共仕」建築編第9章10節による。

3. 居室のカーテンレールはマグネットランナー付(1組/1本)とする。2. パーティクルボード、繊維板、木質系セメント板は、別記1「判断の基準等」によるものとする。

4. 天吊りカーテンレールは、原則としてFL+2000の位置に設置する。3. 便所、洗面所、洗濯機置場、流し台廻りの壁に使用する石膏ボードは、耐水石膏ボードとする。

物干し金物 1. 物干し金物を取替える場合は「保共仕」建築編6章3節による。4. 便所、洗面所、洗濯機置場の床に使用する合板は、耐水合板とする壁紙張り 1. 「保共仕」建築編第9章11節による。

§7. 左官工事 1. 浴室洗い場を嵩上げする場合は「保共仕」建築編第4章5節に準じる。2. オレフィン壁紙を使用する場合には、「仕様登録集」の特殊加工壁紙同等品に限る。

3. ビニルクロス及びオレフィン壁紙共、メーカー仕様のカタログ製品価格700円/㎡程度(S仕様)とする。

§8. 建具・ガラス工事 断熱・防露 1. 新たに設置する壁断熱材は「保共仕」建築編第9章16節とし、厚さ及び面積は内訳書による。

玄関ドア 1. 錠前は、「保共仕」7.7.1によるほか、次による。2. 断熱材は、別記1「判断の基準等」によるものとする。

1) 錠前は、サムターン付きシリンダー面付箱錠(補助錠なし)への取替えを原則とし、握り手は、ステンレス製レバーハンドル 畳敷き 1. 「保共仕」建築編第9章8節によるものとし、畳床の種別はJIS A 5901によるポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床とする。

先曲がりタイプ140mmとする。錠前の材料及び性能は、「公共住宅建設工事機材の品質・性能基準」による。既存床等撤去 1. 既存床等の撤去範囲は設計図による。なお、撤去範囲の軽微な変更については現場処理とする。

2) 錠前の鍵の本数は3本1組とし、マスターキー装置の製作をしてはならない。非飛散アスベスト 1. 非飛散アスベスト含有建材(アスベスト成形板等)の撤去、運搬及び処分の取り扱いは、現場説明書による。

2. ドアクローザーは以下のものに取り替える。(「保共仕」7.7.1による) 含有建材の取扱い1) ドアクローザーの種別はⅡ-D型(ディレードアクション機能付き(ストッパー機構なし))とし、材料及び性能は、 点検口 1. 点検口の仕様及び数量は、内訳書による。

「公共住宅建設工事機材の品質・性能基準」による。2. 点検口の位置及び数量は現地調査を踏まえ必要な箇所に設けることとし、施工前に監督員の確認を受ける。

3. ドアチェーンをドアガードに取り替える。ドアガードは「保共仕」7.7.3による。キッチンパネル 1. 不燃化粧板厚3㎜とする。継ぎ目は3ミリ目地とし、シリコンシーラント充填とする。

内装ドア 1. 新設する内装ドアは、「公共住宅建設工事機材の品質・性能基準」によるほか、次による。2. 建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けたものとし、防火性能は不燃材料とする。

1) 選択構成部品は、設計図による。膜天井 1. 「保共仕」建築編第9章14節及び「仕様登録集」による。但し31m以上の階(最上階を除く)においては、準不燃仕様とする。

2) 内装ドアの面材の仕上は設計図による。2. 最上階(31m以上の階)においては、二重天井(木下地+石膏ボードア9.5+ビニルクロス)とする。

3) 枠別・枠付きの別、枠の仕上は設計図による。3. 新設される膜天井の廻り縁の色は白とする。

4) 内装ドア枠の材質は、公住仕12.2.1(表12.2.3)による。ただし三方枠で仕上が化粧シート張りの場合は、木材、集成材、合板、 浴室天井 1. 「保共仕」建築編第9章15節による。

LVL、繊維板又はこれらを組み合わせたものとして良い。ただし、この場合表12.2.3に示す木材と同等の釘の保持力を有する ものとする。

5) 内装ドア枠の面材又は枠材を化粧シート張りとする場合は、JAS(合板)の特殊加工化粧合板FWタイプに適合するものとする。

量産ふすま 1. 量産ふすまは「公住仕」による。

2. 寸法は設計図による。なお、襖紙の柄型式は別途指示する「色彩計画書」による。

3. 姿図その他金物は「リニューアル建具表【東日本版】(2013年6月版)」による。

4. 襖紙を張り替え、張り増しする場合は「保共仕」7.9.2による。

日付 工事名称 設計名称 図面名称 図面番号〇LDK-〇 特記仕様書(1) A-1〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 UR都市機構西日本支社- 197 -§10. 内装工事浴室床改修用シート 1. 材料は下記による。

1)「保共仕」建築編9章7節による。

2)改修用床シートは防滑性を有するものとする。

3)2色以上のカラーバリエーションを有するものとする。

4)各取り合い部に用いるシーリング材はシリコーン系シーリング材とし、防カビ性能を有するものとする。

5)床材、接着剤ともホルムアルデヒド発散等級は、F☆☆☆☆とする。

6)現場にての寸法調整など、施工性が良いこと。

2. 施工は下記による。

1)既存床面タイル等の汚れ、埃、油脂等を中性洗剤等で除去し、充分乾燥した状態にて施工する。

2)タイル目地等の凹凸部は、必要に応じて下地補修材にて平滑に仕上げる。

3)床材の裏面に水が廻らないように、壁との取り合い部、排水口廻り、浴槽側端部および排水竪管取り合い部等は、シーリング処理とする。

4)施工後、床材の浮き等が生じないように、充分な養生を行う。

浴室壁改修用パネル 1. 材料は下記による。

又はシート 1)浴室壁改修用パネル又はシートは、表層と基材が一体成型されたものとする。

2)各継手部分用に専用ジョイナーを有するものとする。

3)各継手部分用に用いるシーリング材は、シリコーン系シーリング材とし、防カビ性能を有するものとする。。

4)壁材、接着剤ともホルムアルデヒド発散等級は、F☆☆☆☆とする。

5)現場にての寸法調整など、施工性が良いこと。

6)既存壁面の凹凸部(腰壁、巾木等)および不陸部分に対応可能なこと。

7)階段、エレベーター等ににおいて、搬入が容易である形状、重量であること。

2. 施工は下記による。

1)既存壁面の汚れ、埃、油脂等を中性洗剤等で除去し、充分乾燥した状態にて施工する。

2)浮きタイルおよび段差等がある場合は監督員の指示により下地調整を行うこととする。

3)テープ又は接着剤による直張り工法とする。

4)出隅部、入り隅部、継手部(平目地)は、すべて専用のジョイナーにて処理し、床面との取り合い部は専用ジョイナーまたはシーリング処理とする。

§11. 部品その他工事キッチンキャビネット 1. 新設するキッチンキャビネットは、 【 セクショナルキッチン ( 改良キッチン設備 ・ 改良キッチン設備以外 ) ・システムキッチン 】とする。

2. 改良キッチン設備は、「保共仕」建築編第10章4節及び「改良キッチン設備改修工事標準設計図」による。

3. セクショナルキッチン(改良キッチン設備以外)、システムキッチンの仕様は、別途指示による。

4. 吊戸棚は耐震ラッチ付きとする。再利用の場合で耐震ラッチが設置されていない場合は新設する。

5. 耐震ラッチは製造所の仕様による。

6. 吊戸棚と換気フードの接する面、及びガスコンロ台寄りの吊戸棚の下端については、次により防耐火措置を行う。

・吊戸棚と換気フードの接する面・・・無石綿けい酸カルシウム板 ア10mm ・吊戸棚の下端・・・化粧無石綿けい酸カルシウム板 ア6mm補助手すり 1. 新設する補助手すりは、「保共仕」10.7.4及び「公共住宅建設工事機材の品質・性能基準」による。

クーラー用スリーブ 及びスリーブキャップ 1. 材料は「保共仕」10.9.2とし、75φを標準とする。設置位置は監督員と協議の上決定する。

2. 工法は、「保共仕」10.9.3による。

浴室ドア 1. 新設するアルミ製戸は脱出機能付きとする。

2. 仕様についてはメーカー仕様とする。

浴室ユニット 1. 新設する浴室ユニットの仕様は別途指示による。

2. 浴室ユニットの材料及び性能は、「公共住宅建設工事機材の品質・性能基準」による。

玄関収納 1. 新設する玄関収納は【 】タイプとし、仕様は別途指示による2. 取付方法はメーカーの仕様による。設置位置は腰高タイプは下端=FL+200mm、吊戸タイプは下端=FL+1600mmを標準とする。

日付 工事名称 設計名称 図面名称 図面番号〇LDK-〇 特記仕様書(2) A-2〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 UR都市機構西日本支社- 198 -別記1品目分類 品目名タイル 陶磁器質タイル別表再生材料の原料となるものの分類区分 前処理方法採石及び窯業廃土無機珪砂(キラ)鉄鋼スラグ非鉄スラグ鋳物砂陶磁器屑石炭灰廃プラスチック建材廃材廃ゴム廃ガラス製紙スラッジアルミスラッジ磨き砂汚泥石材屑都市ごみ焼却灰 溶融スラグ化下水道汚泥 焼却灰化又は溶融スラグ化上水道汚泥湖沼等の汚泥建具製材等集成材フローリング再生木質ボード備考)【判断の基準】備考)【判断の基準】備考)日付 工事名称 設計名称 図面名称 図面番号〇LDK-〇判断の基準等①原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)が用いられているものであること。

【配慮事項】○原料として使用される原木(間伐材、林地残材及び小径木を除く。)は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

製材断熱サッシ・ドア備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「製材」「集成材」「合板」及び「単板積層材」(以下「製材等」という。)は、建築の木工事において使用されるものとする。

2 「製材等」の判断の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。

3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。

4 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

【判断の基準】合板単板積層材①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木の体積比割合が10%以上であり、かつ、それ以外の原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

②①以外の場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材及び小径木以外の木材にあっては、原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

【判断の基準】②再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。

○重金属等有害物質の含有や、施工時及び使用時に雨水等による重金属等有害物質の溶出について、土壌の汚染に係る環境基準等に照らして問題がないこと。

前処理方法によらず対象前処理方法によらず対象【配慮事項】【判断の基準】①間伐材、林地残材又は小径木であること。

②①以外の場合は、原料として使用される原木は、その伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

・二重サッシであること。

・断熱材の使用その他これに類する有効な断熱の措置が講じられたドアであること。

【判断の基準】○建築物の窓等を通しての熱の損失を防止する建具であって、次のいずれかに該当すること。

・複層ガラスを用いたサッシであること。

フローリング 【判断の基準】①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等を使用していること、かつ、それ以外の原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

②①以外の場合は、原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。

【配慮事項】○間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材及び小径木等以外の木材にあっては、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。

【配慮事項】○間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材及び小径木以外の木材にあっては、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

パーティクルボード繊維板木質系セメント板【判断の基準】①合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木・小径木(間伐材を含む。)等の再生資源である木質材料又は植物繊維の重量比配合割合が50%以上であること。(この場合、再生資材全体に占める体積比配合率が20%以下の接着剤、混和剤等(パーティクルボードにおけるフェノール系接着剤、木質系セメント板におけるセメント等で主要な原材料相互間を接着する目的で使用されるもの)を計上せずに、重量比配合率を計算することができるものとする。)②合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木及び小径木(間伐材を含む)等の再生資源以外の木質材料にあっては、原料として使用される原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして合法な木材であること。

③居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。

【配慮事項】備考) 1 本項の判断の基準の対象は、建築の木工事において使用されるものとする。

2 判断の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。

3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。

4 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

断熱材 断熱材○建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止するものであって、次の要件を満たすものとする。

①オゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。

②ハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)が使用されていないこと。

③再生資源を使用している又は使用後に再生資源として使用できること。

④断熱材のうちグラスウール又はロックウールの製造に用いる再生資源や副産物については、次の要件を満たすこと。

ビニル系床材 ビニル系床材○再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されていること。

【配慮事項】○工事施工時に発生する端材の回収、再生利用システムについて配慮されていること。

【配慮事項】○発泡プラスチック断熱材については、長期的に断熱性能を保持しつつ、可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。

・グラスウール:再生資源利用率は、原材料の重量比で 80%以上であること。

・ロックウール:再生資源利用率は、原材料の重量比で 85%以上であること。

○合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木及び小径木(間伐材を含む)等の再生資源以外の木質材料にあっては、原料として使用される原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。

1 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、JIS A 1460による。

再生資源利用率における「原材料」とは、基材部分とする。

JISA5705(ビニル系床材)に規定されるビニル系床材の種類で記号PFに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「ビニル系床材」に含まれないものとする。

2 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。

3 「パーティクルボード」及び「繊維板」については、判断の基準③について、JIS A 5908及びA 5905で規定されるF☆☆☆☆等級に適合する資材は、本基準を満たす。

A-3 特記仕様書(3)〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 UR都市機構 西日本支社- 199 -団地名 A団地タイプ(旧) Bタイプ 改修内容 撤去項目 → 改修項目 その他タイプ(新) B’タイプ 床 床シート張替え 床シート撤去 → 床シート張り 玄関面積(m2) 2.20型式 巾木 ソフト巾木取替え ソフト巾木撤去 → ビニル巾木号棟 壁 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張り床面積 73.11m2 天井 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張り階高 2650mm その他 玄関被せ上り框設置 既存のまま → 玄関被せ上り框設置 上がり框長さ(m) 1.50その他 室名札取替え 室名札撤去 → 室名札新設① その他 玄関収納設置(腰高及び吊戸タイプ) 既存のまま → 玄関収納(腰高タイプ)W400 H750 設置か所(か所) 1.00② 床 フローリング改修(増張り・張替) 既存のまま → 増張フローリング ア3~6(木質系)③ 巾木 ソフト巾木取替え ソフト巾木撤去 → ビニル巾木④ 壁 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張り⑤ 天井 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張り⑥ 床 合板増張り 既存のまま → 合板張り t=2.5⑦ 壁 合板増張 既存のまま → 合板増張り t=2.5⑧ 天井 合板増張り 既存のまま → 合板増張り t=2.5⑨ その他 既存清掃利用 既存のまま → 既存のまま床 フローリング改修(増張り・張替) 既存のまま → 増張フローリング ア3~6(木質系)① 巾木 ソフト巾木取替え ソフト巾木撤去 → ビニル巾木② 壁 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張り③ 天井 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張り④ 流台等 再利用キッチン 各種キッチン → キッチン清掃(バフ研磨等) 流し台バフ研磨及び清掃利用 設置台数 1.00⑤ 床 フローリング改修(増張り・張替) 既存のまま → 増張フローリング ア9(クッション層付)⑥ 巾木 ソフト巾木取替え ソフト巾木撤去 → ビニル巾木⑦ 壁 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張り⑧ 天井 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張り⑨ その他 カーテンレール取替え カーテンレール撤去 → カーテンレール(SUSダブル) カーテンレール長さ(m) 1.90板畳 板畳張替え(ボードフロア) 板畳撤去 → フローリング張り 板畳面積(m2) 0.84① 床 畳表替 既存のまま → 畳表替 畳枚数(1畳物) 6.00② 床 畳寄せ・ボード寄せ塗装利用 既存のまま → 畳寄せ・ボード寄せ塗装③ 壁 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張り④ 壁 付け鴨居・長押塗装利用 既存のまま → 付け鴨居・長押塗装 改修長さ(m) 3.50⑤ 回縁 回縁塗装利用 既存のまま → 回縁塗装⑥ 天井 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張り⑦ その他 カーテンレール取替え カーテンレール撤去 → カーテンレール(SUSダブル) カーテンレール長さ(m) 1.70⑧ その他 ACスリーブ新設(RC) 既存のまま → ACスリーブ新設(RC穴あけ共) ACスリーブ新設(RC)数 1.00⑨ 床 合板増張り 既存のまま → 合板張り t=2.5⑩ 床 中棚等合板増張り 既存のまま → 合板張り t=2.5⑪ 壁 合板増張 既存のまま → 合板増張り t=2.5⑫ 天井 合板増張り 既存のまま → 合板増張り t=2.5⑬ 床 フローリング改修(増張り・張替) 既存のまま → 増張フローリング ア3~6(木質系)⑭ 巾木 ソフト巾木取替え ソフト巾木撤去 → ビニル巾木⑮ 壁 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張り天井 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張りその他 カーテンレール取替え カーテンレール撤去 → カーテンレール(SUSダブル) カーテンレール長さ(m) 1.40床 合板張替 合板撤去 → 合板張り t=12壁 合板増張 既存のまま → 合板増張り t=2.5天井 合板増張り 既存のまま → 合板増張り t=2.5その他 既存清掃利用 既存のまま → 既存のまま床 フローリング改修(増張り・張替) 既存のまま → 増張フローリング ア3~6(木質系)巾木 ソフト巾木取替え ソフト巾木撤去 → ビニル巾木壁 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張り天井 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張りその他 カーテンレール取替え カーテンレール撤去 → カーテンレール(SUSダブル) カーテンレール長さ(m) 1.40床 床シート張替 床シート撤去 → 床シート張り巾木 ソフト巾木取替え ソフト巾木撤去 → ビニル巾木壁 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張り天井 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張りその他 タオル掛け撤去 タオル掛け撤去 → 撤去のみ タオル掛け数 1.00その他 タオル掛け新設 既存のまま → タオル掛け L=450 タオル掛け数 1.00床 床シート張替 床シート撤去 → 床シート張り巾木 ソフト巾木取替え ソフト巾木撤去 → ビニル巾木壁 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張り天井 ビニルクロス張替え 壁紙撤去 → Vクロス張りその他 カーテンレール取替え(撤去) カーテンレール撤去 → カーテンレール(SUSシングル) カーテンレール長さ(m) 0.85その他 タオル掛け撤去 タオル掛け撤去 → 撤去のみ タオル掛け数 2.00その他 タオル掛け新設 既存のまま → タオル掛け L=600 タオル掛け数 1.00【基本情報】 【現況図】 仕上表支社・団地コード室名 部位 備考【主な改修内容(建築工事)】フローリングの更新(増張り)一般仕上の更新(クロス及び塗装の改修)建具の更新【主な改修内容(電気設備工事)】インターホンモニター化住宅用火災警報器の更新LED化【主な改修内容(機械設備工事)】洗面化粧台の更新キッチン水栓の更新便器の更新温水洗浄便座の追加洗濯パンの取外し再取付洗濯用水栓の更新 【改修図】物件情報記入欄玄関ホール・廊下物入(ホール・廊下)キッチンリビング・ダイニング洗面脱衣室和室1押入(和室1)洋室2物入(洋室2)洋室3トイレ- 200 -建具符号 姿図 建具符号 姿図木製額入片開きフラッシュ戸 寸法等 木製額入片引きフラッシュ戸 寸法等仕上等 仕上等 改修内容 撤去項目 → 改修項目 その他洗面脱衣室その他 タオル掛け新設 既存のまま → タオル掛け L=300 タオル掛け数 1.00WD-1 WD-5 浴室 壁 既存清掃利用 既存のまま → 既存のまま金物等 金物等木製片開きフラッシュ戸 寸法等 木製片開きフラッシュ戸 寸法等仕上等 仕上等WD-4 WD-2金物等 金物等木製片開きフラッシュ戸 寸法等 寸法等仕上等 仕上等WD-2金物等 金物等寸法等 寸法等仕上等 仕上等金物等 金物等寸法等 寸法等仕上等 仕上等金物等 金物等既存利用建具の改修記号 名 称 数量 既存枠の改修方法F-1 既存利用(ふすま紙増張り) 1 右枠:既存 左枠:既存 下枠:既存 上枠:既存F-2 既存利用(ふすま紙増張り) 1 右枠:既存 左枠:既存 下枠:既存 上枠:既存F-2’ 既存利用(ふすま紙増張り) 1 右枠:既存 左枠:既存 下枠:既存 上枠:既存SD-11 既存利用

(既存のまま) 1 右枠:既存塗装 左枠:既存塗装 下枠:既存塗装 上枠:既存塗装SD-10 既存利用(既存のまま) 1 右枠:既存塗装 左枠:既存塗装 下枠:既存塗装 上枠:既存塗装SD-1 既存利用(塗装利用) 1 右枠:既存塗装 左枠:既存塗装 下枠:既存塗装 上枠:既存塗装AW-4 既存利用(アルミサッシ) 1 右枠:既存 左枠:既存 下枠:既存 上枠:既存AW-5 既存利用(アルミサッシ) 1 右枠:既存 左枠:既存 下枠:既存 上枠:既存AW-1 既存利用(アルミサッシ) 1 右枠:既存 左枠:既存 下枠:既存 上枠:既存AW-2 既存利用(アルミサッシ) 1 右枠:既存 左枠:既存 下枠:既存 上枠:既存備考 備考 仕上表(2ページ目続き)800×1800 見込(36) 800×1800 見込(33)室名 部位 備考木製 木目柄化粧シート 木製 木目柄化粧シート透明ガラス 3㎜ 透明ガラス 3㎜「AF-201」(機構詳細図)による床埋込レール-1消音戸車-2戸当り(消音パッキン)-1大型彫込引手-2(AF-504)右枠:既存塗装 左枠:既存塗装 右枠:既存塗装 左枠:既存塗装下枠:既存塗装 上枠:既存塗装 下枠:既存塗装 上枠:既存塗装600×1800 見込(36) 750×1800 見込(36)木製 木目柄化粧シート 木製 木目柄化粧シート型ガラス 4㎜ -「AF-202」(機構詳細図)による「AF-201」(機構詳細図)による右枠:既存塗装 左枠:既存塗装 右枠:既存塗装 左枠:既存塗装下枠:既存塗装 上枠:既存塗装 下枠:既存塗装 上枠:既存塗装750×1800 見込(36)木製 木目柄化粧シート-「AF-201」(機構詳細図)による右枠:既存塗装 左枠:既存塗装下枠:既存塗装 上枠:既存塗装寸 法1780 × 18002640 × 18002640 × 500575 × 18001435 × 1800800 × 19001200 × 11001200 × 17501700 × 17501500 × 1750- 201 -図番号 設置部屋名 設置部屋名 建具記号 W H 建具種別 改 修 内 容 右枠 左枠 下枠 上枠① ホール・廊下 リビング・ダイニング WD-1 800 1,800 木製建具 木製片引き戸撤去② キッチン ホール・廊下 WD-5 800 1,800 木製建具 木製片引き戸撤去③ リビング・ダイニング 和室1 F-1 1,780 1,800 襖 既存利用(ふすま紙増張り) 既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま④ 和室1 押入(和室1) F-2 2,640 1,800 襖 既存利用(ふすま紙増張り) 既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま⑤ 和室1 押入(和室1) F-2’ 2,640 500 襖 既存利用(ふすま紙増張り) 既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま⑥ ホール・廊下 トイレ WD-4 600 1,800 木製建具 木製片引き戸撤去⑦ ホール・廊下 洋室3 WD-2 750 1,800 木製建具 木製片引き戸撤去⑧ ホール・廊下 物入(ホール・廊下) SD-11 575 1,800 木製建具 既存利用(既存のまま) 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用⑨ ホール・廊下 洋室2 WD-2 750 1,800 木製建具 木製片引き戸撤去⑩ 洋室2 物入(洋室2) SD-10 1,435 1,800 木製建具 既存利用(既存のまま) 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用⑪ 玄関 部屋情報入力 SD-1 800 1,900 玄関戸 既存利用(塗装利用) 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用⑫ 洋室3 部屋情報入力 AW-4 1,200 1,100 外回り建具 既存利用(アルミサッシ) 既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま⑬ 洋室2 部屋情報入力 AW-5 1,200 1,750 外回り建具 既存利用(アルミサッシ) 既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま⑭ リビング・ダイニング 部屋情報入力 AW-1 1,700 1,750 外回り建具 既存利用(アルミサッシ) 既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま⑮ 和室1 部屋情報入力 AW-2 1,500 1,750 外回り建具 既存利用(アルミサッシ) 既存のまま 既存のまま 既存のまま 既存のまま⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳図番号 設置部屋名 設置部屋名 建具記号 W H 建具種別 改 修 内 容 右枠 左枠 下枠 上枠① ホール・廊下 リビング・ダイニング WD-1 800 1,800 木製建具(居間) 木製額入片開きフラッシュ戸 H=1800程度(WD-11) 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用② キッチン ホール・廊下 WD-5 800 1,800 木製建具(居間) 木製額入片引きフラッシュ戸 H=1800程度(WD-1) 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用③ リビング・ダイニング 和室1 F-1 1,780 1,800 改修なし - ④ 和室1 押入(和室1) 改修なし - ⑤ 和室1 押入(和室1) 改修なし - ⑥ ホール・廊下 トイレ WD-4 600 1,800 木製建具(便所) 木製片開きフラッシュ戸 H=1800程度(WD-4,41) 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用⑦ ホール・廊下 洋室3 WD-2 750 1,800 木製建具(居室) 木製片開きフラッシュ戸 H=1800程度(WD-51) 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用⑧ ホール・廊下 物入(ホール・廊下) 改修なし - ⑨ ホール・廊下 洋室2 WD-2 750 1,800 木製建具(居室) 木製片開きフラッシュ戸 H=1800程度(WD-51) 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用 既存塗装利用⑩ 洋室2 物入(洋室2) 改修なし - ⑪ 玄関 部屋情報入力 改修なし - ⑫ 洋室3 部屋情報入力 改修なし - ⑬ 洋室2 部屋情報入力 改修なし - ⑭ リビング・ダイニング 部屋情報入力 改修なし - ⑮ 和室1 部屋情報入力 改修なし - ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳建具寸法(mm) 枠 の 処 理既 存 図 既 存 建 具建具寸法(mm) 枠 の 処 理改 修 図 改 修 建 具⑦⑪⑫ ⑬⑥⑧⑨ ⑩①②④⑤③⑭⑮⑦⑪⑫ ⑬⑥⑨⑩①②④⑤⑭⑮③ ⑧- 202 -3.特記事項 本工事は、本特記仕様書及び特記によるほか「保全工事共通仕様書」電気編第2章7節(住戸内照明電灯設備)、11節(配線器具設備、 第7章 情報設備等修繕工事による。

1.本工事は、既設空家住戸の内部リニューアルにあたり電気設備の工事を行う。② 再使用する埋込ボックスに取付ける一般用コンセントと同一壁面に新設する一般用コンセントの高さは、既設ボックス の高さに合わせること。

2.電気方式: ③ 撤去する木造部分の隠蔽配管は、全てスラブ(埋設部)直近で切断し、建築工事で撤去する。

1φ2W 100V 50Hz ④ 既設埋込配管内の配線は、引替が不要なものは原則として再使用する。

1φ3W 200/100V 50Hz ⑤ 既設埋込配管内の引替が必要な既設配線は、引替配線用の呼び線として利用する。

⑥ 再使用しない既設埋込配管内の配線は端末処理し、残置とする。

Ⅲ.工事仕様 ⑦ 再使用しない埋込ボックスは、建築工事にて隠蔽処理とする。

⑧ 膜天井内に隠蔽する既設埋込ボックス内では、原則として配線の接続点を設けない。

1.本工事は現場説明書、本特記仕様書及び設計図書による他、監督員の指示による。⑨ 住宅用分電盤の漏電遮断器の一次側にて相を入れ替えること等により、幹線負荷バランスを考慮する。

設計図書の優先順位は、原則として次のとおりとする。⑩ 共用幹線のELB用接地線に、住戸側接地線を接続する。

1)追加説明事項及び質疑応答書 ⑪ 既設テレビ受信設備がBS改修工事にて分岐分配方式の場合は、廊下プルボックスより新設する。又、直列方式の場合 2)現場説明書 は、既設直列ユニットの撤去は停波となる為、下階及び上階を考慮のうえ撤去とし中間住戸は分岐器・端末住戸は分配 3)特記仕様書 器を既設ボックス内に新設する。尚、BS改修工事が未施工の場合は、監督員に確認のうえ施工とする。

4)共通設計図以外の設計図 ⑫ 住宅用火災警報器が設置されている場合は、再使用となる為取外し再取付とする。

5)電気設備標準詳細設計図集 又、機器はICタグ(トレーサビリティ登録済)にて個別管理されている為、設置されていた居室に再取付とする。

・施工編EC 第13版(令和03年度) 尚、間取変更等により不必要となる場合の機器の取り扱い及びICタグ登録の廃止手続きについては監督員の指示による。

・機器・部品編 EF 第13版(令和03年度)・保全工事編 EM(令和03年度) 6)リニューアル賃貸住宅標準詳細設計図集 ER(電気設備)(平成15年02版) 2)新設機器等 7)改良キッチン設備改修工事標準設計図集(令和5年版) ① 電力量計以降の電灯幹線が1φ2Wの場合は、電力会社へ電力量計取替え申請のうえ1φ3Wへ切替える。

8)保全工事共通仕様書(令和5年版) ② 本工事で電灯幹線改修工事(住戸内40A化)を行う場合、電力会社設置のアンペアブレーカー、電力量計は以下とする。

9)都市再生機構工事特記基準(令和02年7月版) イ)既にスマートメーターが設置されている住戸 10)公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)・電力会社に既設アンペアブレーカーの撤去を申請 11)保全工事マニュアル・アンペアブレーカースペース無し住宅用分電盤設置ロ)スマートメーターが設置されていない住戸 本工事で各戸分電盤の取り替えを行う場合 2.一般事項・電力会社と工期内でのスマートメーター設置可否を協議 (1)工事着工前に、所轄住まいセンタ-及び当該団地内管理サービス事務所に工事内容を十分説明し、その指示に従うこと。・設置可能な場合アンペアブレーカースペース無し住宅用分電盤設置 (2)居住者に対して掲示等により、工事概要等を周知し、事故、トラブル等の無いよう十分に注意すること。③ 膜天井又は二重天井内で埋込ボックスを再使用する場合は、継枠等を使用する。

(3)団地内での車両運行速度は、毎時10km以下とし、必要な場合には運転助手を添乗させるものとする。④ 防露壁内の配線は、配管類等で保護すること。

(4)入居済団地内での作業である為、「保全工事共通仕様書」総則編の各項目に規定されている事項を尊守することは勿論、災害、 ⑤ 天井に取付ける器具において、既設埋込ボックスを使用しない場合はボックスを新設する。

公害の防止に留意し、車両の運行及び資材の運搬途上等で事故を起こさない様、特に幼児児童には万全の注意を払うこと。⑥ 新たに設置する金属ボックスには、接地を施すこと。

(5)工事用資材の集積は指定された場所に限り、重量物資材については特に管理に注意すること。⑦ ケーブルの膜天井内及び防露壁内ケーブル保護管等の支持は接着工法とする。

(6)工事場所は常に整理整頓に努め、作業終了後は、その都度片付けを行い安全を確認すること。 尚、接着工法については監督員と打合せをすること。

(7)受注者は、現場代理人及び作業員に対して以下の指導に努めるものとする。⑧ 電話配線は既設配線と接続し1回線引込むこと。配線は全て配管に収めるものとする。

(a)工事中作業員は、腕章等所属、身分を明らかにするものを着用し、服装、言語、風紀等について格別の注意を払うこと。⑨ 住宅用火災警報器が未設置の場合は、新設とする。

(b)施工にあたって工事対象物及びそれ以外の全ての物に損害を与えないよう、養生等十分な配慮をすること。 尚、ICタグによる個別管理の登録手続きについては監督員の指示による。

(8)万一工事対象物及びそれ以外のものに損傷を与えた場合は、速やかに所轄住まいセンタ-及び管理サービス事務所に届けると ⑩ 新設機器の高さは、原則として下記による。(但し既設ボックス再使用は除く) ともに、受注者の責任において原状復旧及び損害賠償を行うこと。イ)一般スイッチ:FL+1,100 (9)施工にあたっては、騒音・振動の防止について充分に配慮し、電動工具等は低騒音・低振動型を使用すること。ロ)一般コンセント:FL+400 (10)受注者は、工事着工前に設計図書等の検討・確認を充分に行い、疑義が生じた場合は速やかに報告書により監督員に通知し確認 (但し、同一壁面の既設コンセント取付高さに整合させる) すること。ハ)エアコン用コンセント:インサート又はスリーブ合わせ (11)本工事完了後、発生材は「保全工事共通仕様書」総則編第1章2節に基づき適切に処理を行うものとし、発生材数量報告書、産 ニ)便所コンセント:FL+500 業廃棄物管理票の写し、又は電子マニュフェストの受渡確認票を監督員に提出する。また、再資源化を図れるもの(蛍光灯・蓄 ホ)大型機器用コンセント:FL+400 電池)は、専門処理業者に適切に処理させること。尚、産業廃棄物処理については別途変更処理とする。ヘ)給湯器用コンセント:FL+1,950 (12)施工に必要な官公庁その他の機関に対する諸手続きは、遅延なく延滞なく行い且つ、これらの手続きに要する費用は受注者の負 ト)洗面化粧台用コンセント:FL+1,950 担とする。 (但しスイッチがある場合は下端に合わせる) (13)機器材料の確認については「保全工事共通仕様書」電気編第1章2節による。チ)インターホン親機:FL+1,250 (14)諸官庁の手続き等は「保全工事共通仕様書」総則編第1章1節による。リ)住宅用分電盤:FL+2,100 (15)施工に先立ち既存設備の現況調査を行い、不明箇所のある場合は、監督員と事前に協議を行い施工に着手する。 (但し既設ボックス再使用は極力合わせる) (16)施工に際し、保全工事マニュアルを遵守するとともに、下請業者等への周知徹底を図り、その教育指導計画及び成果確認手法に ヌ)洗濯機用コンセント:FL+1,400 ついて監督員からの指示があった場合は文書等で報告すること。 (または洗濯機用水栓の高さと調整する) (17)器具の取替えに当たっては、他の負荷への影響がないことを確認した上で、必ず分電盤の該当回路をOFFにする。

影響がある場合は、監督員と協議すること。※上記以外の機器取付高さは、EC-100-3及びER-102によるほか監督員の指示による。

(18)原則として活線作業は行わない。

3)その他① 本工事で発生した発生材は他の発生材(建築工事等)と一緒に場外に処分すること。

② コンクリート面にダイアモンドカッター等で配管貫通口を孔ける際は、鉄筋や隠蔽配管を切断することない様、金属 探知機による探査を徹底すること。

また、設計図書にない配管貫通等をやむを得ず孔ける場合は、監督員と事前に協議を行い施工すること。

日付 部長 次長 課長 設計事務所 工事名称 設計名称 図面名称 縮尺 図面番号N.S 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇電気設備工事 共通特記仕様書〇LDK-〇 特記仕様書 E-01 UR都市機構 西日本支社- 203 -電気設備工事改修内容NO. 改 修 内 容 数量 単位 NO. 改 修 内 容 数量 単位E-04-03 インターホン(モニター化) 位置移動無し 新設:モニター付インターホン親機(露出) 自火報機能なし、録画機能付(非住宅情報盤) (撤去:インターホン撤去) 1.0 台 新設:カメラ付玄関子機 自火報機能なし(非住宅情報盤) (撤去:玄関子機撤去) 1.0 台E-05-22 住宅用火災警報器 撤去・再取付 各部屋に一つ必要 新設:住宅用火災警報器 光電式・定温式 BL品 10年電池式 登録費用含む 1.0 個E-12-01 玄関・廊下CL LED 6W IL60W相当 (撤去:白熱灯直付) 1.0 個E-12-02 台所CL LED 12.1W FL20W-2相当 (撤去:FL15W×1 直付) 1.0 個E-12-03 棚下灯CL LED 9.3W FL20W相当 (撤去:FL15W×1 直付) 1.0 個E-12-04 洗面所・便所CL LED 6W IL60W相当 (撤去:白熱灯直付) 1.0 個E-12-05 洗面所・便所CL LED 9.6W IL100W相当 (撤去:白熱灯直付) 1.0 個E-12-06 浴室CL LED 6.5W IL60W相当 (撤去:白熱灯 埋込み型) 1.0 個既設住宅分電盤 新設住宅分電盤2P2E 2P2E① ①② ⇒ ②③ ③④ ④⑤ ⇒ ⑤⑥ ⑥⑦ ⑦⑧ ⑧⑨ ⑨⑩ ⑩- 204 -2.給水設備工事1)本工事は、水道メーター2次側以降の給水管の撤去新設を行うものとする。

1.工事名称 2)使用配管材料は、下表使用区分により選定すること。尚、下記表以外の配管材料を使用する場合には、監督員と協議すること。

管 類 継 手 類 使用範囲2.工事場所 : 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 架橋ポリエチレン管 ※1 JIS K 6769 架橋ポリエチレン管継手 ※1 JIS K 6770 PS内各戸メ-タ-水道用架橋ポリエチレン管 JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管継手 JIS K 6788 二次側住戸内3.工事概要 : 〇〇〇〇〇〇 ポリブテン管 JIS K 6778 ポリブテン管継手 JIS K 6779水道用ポリブテン管 JIS K 6792 水道用ポリブテン管継手 JIS K 67934.工事対象 : 本工事は、住戸改善に伴う機械設備の撤去及び改修・新設を行う。一般配管用ステンレス鋼鋼管 JIS G 3448 水道用ステンレス鋼鋼管継手(プレス式・拡管式) JWWA G 116 ※1 16A及び20Aでは水道用ステンレス鋼鋼管 JWWA G 115 SAS 322 使用不可5.工事基準 : 〇LDK-〇 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA)JWWA K 116 水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 JPF MP 003 PS内本工事は、本特記仕様書・設計図による他、下記の関連図書等に準拠し、所定工期内に工事を完成させること。水道用ポリエチレン紛体ライニング鋼管(SGP-PA)JWWA K 132 メ-タ-廻り3)弁類は、青銅弁(JIS B 2011)のJIS10K製品とする。

1) 追加説明事項及び質疑応答書 4)スラブ転がし配管は裸管施工を標準とする。但し、他の配管との交差部分及び給水栓への立上りは保護管(さや管)を用いること。

2) 現場説明書 5)木壁内・躯体貫通部・MB内等の樹脂管は、さや管施工または保温付樹脂管施工を標準とする。3) 特記仕様書 6)支持金物等は、防振ゴム(厚10mm以上)付とする。但し、被覆付樹脂管及びさや管は、防振ゴム不要とする。

4) 保全工事共通仕様書 (別冊「機械及び工法の品質判定基準仕様登録集」含む) 都市再生機構 令和5年版 7)電食の恐れが有る異種金属の接合部及び接触部は、絶縁処理を施すものとする。

5) 機械設備設計図集 都市再生機構 令和3年版6) リニュ-アル賃貸住宅標準詳細設計図面集(機械設備) 都市基盤整備公団 平成12年版 3.排水設備工事7) リニュ-アル等工事における配管支持固定に関する標準図集 都市基盤整備公団 平成12年度版 1)本工事は排水通気設備の撤去新設を行うものとする。8) 大型浴槽設置工事標準図集 都市再生機構 令和4年版 2)使用配管材料は、下表使用区分により選定すること。尚、下記表以外の配管材料を使用する場合には、監督員と協議すること。

9) 改良キッチン設備改修工事標準設計図集 都市再生機構 令和02年版 管 類 継 手 類 使用範囲10) 洗面化粧台・洗濯機排水設備設置工事標準図集 都市再生機構 平成16年度版 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管[RF-VP] JIS K 9798 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 JIS K 673911) 浴室系雑排水管改修工法(住戸単位工法)標準図集 都市再生機構 令和4年度版 リサイクルJIS硬質ポリ塩化ビニル管[RJ-VP] JIS K 6741 住戸内12) 都市再生機構工事特記基準 都市再生機構 令和2年7月版 硬質ポリ塩化ビニル管[VP] JIS K 674113) 公共住宅建設工事共通仕様書 (「機材の品質・性能基準」巻末)) 公共住宅事業者等連絡協議会 令和元年度版 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3452 排水鋼管用可とう継手(MDジョイント) JPF MDJ 002 住戸内14) その他関係法規 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 WSP 042排水用耐火二層管 排水用耐火二層管用継手 住戸内3)各排水管において、口径65A以下は最小1/50、口径75A,100Aは最小1/100の勾配を確保すること。

排水用屈曲継手は、大曲がりを使用すること。但し、器具接続の立下がり第一エルボを除く。

4)住戸内改修対象住戸の浴室排水トラップの腐食状況を確認し、監督員に報告すること。

6.一般事項 5)浴室系雑排水管改修については、改修前に管内の清掃状況を監督員に確認すること。

1) 施工着手に先立ち、関連施工者間との検討調整はもとより、関連諸官庁・監督員及び所轄住まいセンター等と十分協議を行った上で 6)浴室系雑排水管改修の各部位に対する配管更生は下表による。

施工計画書及び施工図を作成し、監督員に提出すること。各部位の配管更生 樹脂管圧着工法 樹脂管固定工法 エポキシ樹脂塗布工法2) 本工事は居住中の団地内工事である為、施工に先立ち、居住者への工事説明周知を徹底し、苦情等が無い様に努めること。また、 立て管床スラブ貫通部 〇 〇 -工事車両の搬入出時等も含め、安全管理に十分留意し、事故・トラブル等の無き様にすること。浴室排水横枝管壁面貫通部 - 〇 〇3) 当該団地内では他の修繕工事等が実施されている為、施工業者間のトラブルも無き様にすること。また、関連する業者とは調整協力を図ること。浴室排水トラップ 〇 〇 -4) 本工事で使用する作業機器等は低振動・低騒音型とする。また、その他工事公害(騒音・粉塵等)の発生防止に努めること。

5) 現況の既設設備状態等は本設計図と多少異なる場合があるので、施工着手前には現況の確認調査を実施し監督員に報告すること。4.換気設備工事6) 既設給水管撤去時・切替時等においては、他の周辺工作物に水損等を与えぬ様に注意し、十分養生を施した上で施工すること。万が一損傷 1)本工事は換気設備の撤去・再使用・新設を行うものとする。を与えた場合には速やかに監督員に報告し、現状復旧すること。尚、その復旧費用等は受注者の負担とする。2)使用配管材料は、下表使用区分により選定すること。尚、下記表以外の配管材料を使用する場合には、監督員と協議すること。

7) 図面に記載がなくとも不要と思われる既設設備(廃止済み残置管等)は、監督員に確認の上、可能な限り撤去すること。但し、既設立て管等を 管 類 継 手 類 使用範囲撤去する場合には、他住戸系統の接続使用が無いことを必ず事前に確認すること。鉄板スパイラルダクト t=0.5mm 鉄板スパイラルダクト用継手 台所排気8) 再使用しない残置管の端部処理は、プラグ止め・キャップ止め・モルタル詰め等適切な閉塞処理を施すこと。リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管[RF-VP] JIS K9798 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 JIS K6739 台所排気以外※29) 撤去設備機器(給湯器・浴槽等)について、十分継続使用が可能と判断出来る物は監督員に報告すること。硬質ポリ塩化ビニル管[VP] JIS K674110) 既設再使用する機器及び器具等は、施工前に点検・機能確認・清掃した上で養生保管すること。尚、劣化の著しい設備、欠損設備または 換気用耐火二層管 換気用耐火二層管用継手 台所排気以外継続使用不可能と判断される設備は、監督員に報告し協議した上でその指示によること。※2 防火区画貫通部より1mを超える範囲に限る11) 機器・器具類の配管接続部は、ネジ山規格を必ず一致させた上で新品のパッキン・シ-ルテ-プ等を使用し接続すること(再使用部を含む)。3)台所排気ダクトは、可燃物との離隔距離を確保すること(但し断熱施工の場合を除く)。また、絶縁防食材・パッキン・シール材等は、尚、将来の機器更新が容易に行える様に配慮し、可能な限り配管接続部は袋ナット式等とする。耐熱性・難燃性の物を使用すること(台所用換気扇及びダクト廻り等のシーリング材を含む)。

12) 樹脂製の配管・ダクト施工において、管の伸縮等を考慮し適切に施工すること。(外部フード等の脱落防止等に注意すること。) 4)外部設置の給排気口はSUS製(焼付塗装)を標準とする。フード形状・吹出方向等は開放位置を考慮し適宜選定すること。

13) 支持金物は樹脂製またはステンレス製等の耐食性に優れた物とし、給水用は防振ゴム付とする。5)レンジ用フードファンはガスコンロを全て覆う位置に設置すること。

14) 浴室廻り施工において、防水層への穴明け及び支持アンカービス打ち等は厳禁とする。また、配管・配線等は排水床面への接触を避ける様に適切に配管支持すること。5.給湯設備工事15) 水道メータ及びガスメータの系統が不明瞭な場合には、住戸番号表示プレート等を設置すること。1)本工事は給湯設備等の撤去新設を行うものとする。16) 撤去廃材・施工廃材等については、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設副産物適正処理推進 2)浴槽エプロンは容易に脱着可能な設えとし、ガス栓と干渉する場合には部分的な切欠き加工等を行うこと。

要綱等の関連法令に従い適正に処分すること。3)ガス消費機器等の「再使用」については、着工後速やかに判定依頼し、「点検等結果表」を監督員に提出すること。

17) 通水・通湯・水圧・導通・満水・気密その他の各試験及び各機器の性能試験・試運転調整は本工事とし、監督員立会いのもと実施すること。4)配管材料その他は給水設備工事に準ずる。

尚、それらの費用及び工事用水・電力費用等も含め全て受注者の負担とする。

18) 水圧試験基準の異なる異種管材が混在する系統の一括水圧試験は認めないものとする。[例:ステンレス管と樹脂管] 6.ガス設備工事19) 浴室系雑排水管が隠蔽される場合は、本工事にて改修を行うこと。1)本工事はガス事業者の責任施工とし、関連法規に準拠し、ガス設備の撤去新設を行うものとする。

2)使用配管材料は、下表使用区分により選定すること。尚、下記表以外の配管材料を使用する場合には、監督員と協議すること。

7、工事細目7.暖冷房設備工事1.衛生器具設備工事 1)本工事は壁掛型ルームエアコン(本体支給品)の撤去新設を行うものとする。

1)本工事は、各種衛生器具設備の撤去・再使用・新設を行うものとする。2)仕様はJISC9612とし、省エネ性は省エネ法に基づく省エネ達成率100%を満足し、インバーター制御及び除湿機能を有した機種とする。

2)便器取付において、便器前空間450mm以上を標準とし、極力便所奥に設置すること。3)冷媒配管は、配管ケース(樹脂製)内に収めること。ドレン管は、配管ケース内はドレンホース、単独露出配管の場合は、VPカラー管とする。

日付 部長 次長 課長 設計事務所 工事名称 設計名称 図面名称 縮尺 図面番号M-01特記仕様書[機械設備]〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇LDK-〇 特記仕様書N.S UR都市機構西日本支社- 205 -機械設備工事改修内容NO. 改 修 内 容 数量 単位 NO. 改 修 内 容 数量 単位M-01-01 洗面化粧台取替 【撤去】 750型洗面化粧台(750型) 撤去 1.0 組既設樹脂管撤去 22φ(さや管、内管とも) 2.0 m既設排水管撤去 VP 40A 1.0 mM-01-08 洗面化粧台取替 【新設】 750型シャワー水栓750型シャワー水栓洗面化粧台(三面鏡) 参考型番:LDSWA075AAXSW2A+LMWA075A3GGC1G 1.0 式樹脂管 PE・PB管(メカニカル接合) 10A 2.0 mサヤ管ヘッダー部材 立水栓用おすねじ継手ロング 10A×1/2B 2.0 個PE・PB部材(メカニカル接合) ソケット 10A 2.0 個水栓類 洗面器用止水栓 ストレート型 (T4B)材料のみ 1.0 個排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(一般管) 屋内 40A 1.0 mM-02-01 キッチン水栓 【撤去】 混合水栓既設混合水栓撤去 1.0 個既設樹脂管撤去 22φ(さや管、内管とも) 2.0 mM-02-03 キッチン水栓 【新設】 シングルレバー混合水栓(エコ)台所用混合水栓(エコ水栓) TKGG31E(TOTO同等品) 1.0 個樹脂管 PE・PB管(メカニカル接合) 10A 2.0 mサヤ管ヘッダー部材 立水栓用おすねじ継手ロング 10A×1/2B 2.0 個PE・PB部材(メカニカル接合) ソケット 10A 2.0 個M-03-01 多機能便座 【新設】 多機能便座多機能便座設置(本体含まず) 資材の小運搬、取付、管接続、試験調整等一式含む 1.0 式M-04-07 洗濯パン 【撤去・再使用】 洗濯パン再利用(900型)既設洗濯パン一時取外し・再取付 900型トラップを除く 1.0 箇所既設排水管撤去 VP 50A 1.0 m排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(一般管) 屋内 50A 1.0 mM-05-02 洗濯用水栓 【撤去】 混合水栓既設混合水栓撤去 1.0 個既設樹脂管撤去 22φ(さや管、内管とも) 2.0 mM-05-04 洗濯用水栓 【新設】 単水栓洗濯機用水栓 ワンタッチ着脱式 ハンマー防止機能付(参考品番:TW-11R) 1.0 個樹脂管 PE・PB管(メカニカル接合) 10A 1.0 mPE・PB部材(メカニカル接合) 壁用水栓エルボ 10A 1.0 個PE・PB部材(メカニカル接合) ソケット 10A 1.0 個M-07-02 便器 【再使用】 既設便器 取外し再取付既設便器 取外し再取付 密結型ロ-タンク式洋風便器 1.0 式ストレート止水栓 撤去 (ハンドル付・無) 1.0 個ストレート止水栓 13A(片ナットつき) 1.0 個既設排水管撤去 VP 75A 0.5 m排水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(一般管) 屋内 75A 0.5 mサニタリーベンド・パッキン 材料のみ コーティング鋼管 ベンド 90゜YTK 90 1.0 個M-13-08 熱源設備 【新設】台所リモコン追加壁掛給湯器用台所リモコン追加 本体、配線工事含む 1.0 式M-14-01 試運転調整等 【試運転調整】 給湯機 試運転調整通水導通試験費 通水導通試験費(労務費のみ) 1.0 戸M-14-02 試運転調整等 【試運転調整】 給湯機 試運転調整給湯機 試運転調整費 1.0 式M-14-07 試運転調整等 【機能点検】(再使用時) ルームエアコン(冷房能力2.2~5.6Kw【機能試験・検査】ルームエアコン(冷房能力2.2~5.6Kw 1.0 式M-15-01 ガス配管 【撤去・新設】 17日以内(RⅢタイプ)ガス配管撤去・新設 1.0 式- 206 -