入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度西日本支社に係る嘱託登記等業務(アセット活用) (令和4年2月8日)
公示日または更新日2022 年 2 月 8 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2022 年 2 月 8 日

公告内容

- 1 -掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の令和4年度西日本支社に係る嘱託登記等業務(アセット活用)に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※なお、本業務においては、資料の提出、入札等を紙により行い、電子入札システムは使用しない。1 掲示日 令和4年2月8日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社アセット活用部長 松本 竜也大阪府大阪市北区梅田2-2-22(ハービスエントオフィスタワー13階)3 業務概要(1) 業務名 令和4年度西日本支社に係る嘱託登記等業務(アセット活用)(2) 業務内容① 独立行政法人都市再生機構西日本支社(以下「機構」という。)の業務区域において、アセット活用に係る土地等の嘱託登記に関する業務② 定期借地権設定契約及び債権管理に係る公正証書作成に関する業務(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(予定)(5) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和4年2月8日(火)から令和4年3月23(水)までに当機構ホームページからダウンロードすること。(6) 競争方法等入札説明書における基本登記等報酬額表の報酬額から割引する率にて入札に付す。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契- 2 -約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(4) 当機構における令和3・4年度物品購入等(役務提供)の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において「西日本支社」業種区分「役務提供」に係る競争参加資格の認定(登録)を受けていること。(5) 司法書士法(以下「法」)第8条に規定する登録を受けている司法書士、法第26条に規定する司法書士法人又は第68条に規定する公共嘱託司法書士協会であって、申込時点で法第47条又は48条に規定する処分を受けていない者であること。(6) 当機構が設定する期限までに業務を完了することができること。(業務実績要件)(7) 平成31年度以降、法第3条第1項第1号又は第2号に規定する事務を業として行った実績があること。(業務責任者の経歴等)(8) 法第8条に規定する登録を受けた司法書士であり、司法書士としての実務経験が5年以上である者を業務責任者として当該業務に配置できること。5 担当部署等(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22(ハービスエントオフィスタワー13階)独立行政法人都市再生機構西日本支社アセット活用部活用企画課電話06-6346-3019(2) 令和3・4年度の競争参加資格について〒536-8550 大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 契約課電話06-6969-98486 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(4)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(8)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。

当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することがで- 3 -きる。この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(8)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。ついては、4(4)の認定を受けていない者は、下記②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して、物品購入等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→物品購入等の項を参照)。イ 提出期間: 令和4年2月8日(火)から令和4年2月18日(金)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:5(2)に同じ。ハ 提出方法:提出場所へ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『令和4年度西日本支社に係る嘱託登記等業務(アセット活用)』申請希望(開札日:令和4年3月24日)」と朱書きすること。)② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和4年2月9日(水)から令和4年2月25日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:5(1)に同じ。ハ 提出方法:申請書及び資料提出は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2)申請書は、別記様式1により作成すること。(3)資料は、別記様式2~4に従い作成すること。なお、別記様式3の業務の実績については、平成31年度以降に業務が完了し、成果物の引渡しが済んでいるものに限り記載すること。(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和4年3月7日(月)までに通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。7 苦情申立て- 4 -(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限: 令和4年3月14日(月)午後5時② 提出場所: 5(1)に同じ③ 提出方法: 書面は、一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和4年3月18日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。8 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期間: 令和4年2月9日(水)から令和4年3月14日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10から午後5時まで② 提出場所: 5(1)に同じ③ 提出方法: 一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間: 令和4年3月18日(金)から3月23日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(正午から午後1時の間は除く)② 場所: 5(1)に同じ。9 入札及び開札の日時及び場所(1)日時:令和4年3月24日(木)※開札時間は、競争参加資格確認通知にて併せて通知する。(2)場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目2番22号ハービスエントオフィスタワー13階独立行政法人都市再生機構西日本支社 アセット活用部 会議室10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法- 5 -律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札割引率又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に割引率を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札割引率を意図的に開示してはならない。11 入札方法等(1) 入札書は、持参すること。郵送又は電送による入札は受け付けない。(2) 入札書に記載する割引率は、算用数字及び整数によるものとする。小数点以下の記載があった入札は無効とする。(3) 各順位者決定入札の入札執行回数は、原則として2回を限度とする。(4) 競争方法等別紙2基本登記等酬額表の報酬額から割引する率にて入札に付す。12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除13 開札入札者又はその代理人は、開札に立ち会うこと。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。14 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別紙3入札(見積)心得書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。

なお、発注者により指名された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けているものその他の開札の時において4に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。15 落札者の決定方法(1) 入札において、独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定割引率の制限の範囲内で最高の割引率をもって入札した者を落札者とする。ただし、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定割引率の制限の範囲内の割引率をもって入札した他の者のうち最高の割引率をもって入札した者を落札者とすることがある。- 6 -(2) 入札において、落札者となるべき者が2者以上あるときは、速やかにくじ引きにより落札者を1者決定する。16 手続における交渉の有無 無17 契約書作成の要否等別紙4単価契約書により、契約書を作成するものとする。なお、契約単価は、基本登記等酬額表で定める各報酬額に、落札決定となった割引率を反映させた額(1円未満は切り捨て)とし、別紙3入札(見積)心得書に定める期限までに提出しなければならない。18 支払条件完成払19 関連情報を入手するための照会窓口5に同じ。20 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。(2) 公表する情報- 7 -上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内21 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の委託業務責任者を本件業務に配置すること。(4) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、機構に対してもその事実内容を報告すること。(5) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(6) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(7) 入札の結果、落札者に対して業務実施体制等を確認することがある。(8) 本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。(9) 本件業務について、再委託(又は下請け)は認めない。(10)落札者は、別添仕様書に嘱託登記の対象となる案件の概要が記載されている場合でも、その依頼が確約されたものではないこと、並びに同仕様書業務区域・- 8 -業務範囲以外の案件についても、発注者からの依頼により業務を行うことについて、予め了承すること。(11) 落札者は、正当な理由なく、単価契約に基づく依頼を拒否することはできない。この場合において、正当な理由とは、原則として受託者の専門性の観点から受託困難な案件であると委託者が認める場合のみとする。なお、落札者が、正当な理由なく、発注者が依頼した業務の実施を辞退又は拒否した場合において、発注者は単価契約に規定する契約解除、損害賠償及び違約金の支払いのほか、指名停止措置要領に基づく指名停止又は取引停止を行うことがある。(12) 別紙4単価契約書第17条第2項及び第17条の2第1項に定める違約金については、契約単価に発注者が入札段階で想定した予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額とし、契約時に金額を記載する。以 上※お車でのご来場は、周辺道路の交通渋滞を招く恐れがありますので、固くお断り申し上げます。入 札 書(注意)1 数字は算用数字を用いること。なお、金額欄の訂正は無効である。

2 入札者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。年間受任者により入札する場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。上記いずれかの社員である代理人が入札を行う場合には、併せて委任状を提出したうえで行うものとし、上記代表者等の記名を行ったうえ、「代理人氏名」と明示して代理人氏名を記入し委任状により届出た印を押印すること。-9-入 札 書割引率 %(注) 記載する割引率は、算用数字及び整数によるもととする。小数点以下の記載があった入札は無効とする。ただし、令和4年度西日本支社に係る嘱託登記等業務(アセット活用)上記の割引率で上記の業務を受託したく、契約書案、入札及び見積心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所氏 名 (印)独立行政法人都市再生機構西日本支社アセット活用部長 松本 竜也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可※「登録番号」は、競争参加資格認定の登録番号を記入して下さい。※ 登録番号別紙1(本人の場合)入 札 書(注意)1 数字は算用数字を用いること。なお、金額欄の訂正は無効である。2 入札者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。年間受任者により入札する場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。上記いずれかの社員である代理人が入札を行う場合には、併せて委任状を提出したうえで行うものとし、上記代表者等の記名を行ったうえ、「代理人氏名」と明示して代理人氏名を記入し委任状により届出た印を押印すること。-10-入 札 書割引率 %(注) 記載する割引率は、算用数字及び整数によるもととする。小数点以下の記載があった入札は無効とする。ただし、令和4年度西日本支社に係る嘱託登記等業務(アセット活用)上記の割引率で上記の業務を受託したく、契約書案、入札及び見積心得書及び仕様書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 (印)独立行政法人都市再生機構西日本支社アセット活用部長 松本 竜也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可※「登録番号」は、競争参加資格認定の登録番号を記入して下さい。※ 登録番号別紙1(代理人の場合)(別紙2)基本登記等報酬額表(単位:円)対 象 登記等の目的土 地 所有権移転 12,900 所有権保存 7,750 買戻特約 2,580 地役権設定 11,500 表示変更等、権利承継 2,160土 地 ・ 建 物 抵当権設定 3,8205,1602,580 ※土 地 定期借地権設定 11,500( 定 期 借 地 ) 賃借権抹消 2,580 定期借地権設定契約(2者契約) 18,800 定期借地権設定契約(3者契約) 28,200 債権管理 28,200 公証人手数料 実費 登記事項証明書交付手数料 (登記印紙代金)実費 固定資産評価証明書発行手数料 実費※所有権移転登記と同時に登記手続きを行うことを前提・仮登記も本登記に準じる・建物譲渡に伴う所有権移転等については、土地に準じる・新住宅市街地開発法による事業施行地区においては、直接、譲受人名での所有権 保存登記を行うが、基本登記報酬額は「所有権移転登記」を適用する。

業務に伴い発生する右記費用種 別基本報酬額(税別)公正証書作成 抵当権変更- 11 -- 12 -(別記様式1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社アセット活用部長 松本 竜也 殿登録番号※住 所商号又は名称代表者氏名連絡先部署担当者名電話番号FAX番号令和4年2月8日付けで掲示のありました令和4年度西日本支社に係る嘱託登記等業務(アセット活用)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、入札説明書4の各種排除条項に該当する者でないこと及び添付書類の内容に事実と相違ないことを誓約します。記1 入札説明書4(5)に定める登録状況を記載した書面【所属する司法書士会連合会が発行する登録証明書等】2 会社概要書:別記様式2(添付書類も含む)3 業務実績申告書:別記様式3(添付書類も含む)4 業務責任者の経歴等:別記様式4※入札説明書4(4)の業者登録番号を記載すること。注)返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。- 13 -(別記様式2)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本 店名称(在司法書士数)所在地電話番号(FAX)当該業務を行う主な事務所名称(在司法書士数)所在地電話番号(FAX)業務区域内の事務所名称(在司法書士数)所在地電話番号(FAX)名称(在司法書士数)所在地電話番号(FAX)名称(在司法書士数)所在地電話番号(FAX)注)以下の資料を添付すること。会社案内等- 14 -(別記様式3)業 務 実 績 申 告 書当該業務の実施にあたり申告する業務実績は、次のとおりです。1 「宅地又は建物の不動産登記」又は「公正証書作成代理」の業務の実績年度 「宅地又は建物の不動産登記」又は「公正証書作成代理」の実績平成31(令和元)年度 件令和2年度 件令和3年度 件※業務が完了し、成果物の引渡しが済んでいるものに限る。注1) 依頼目的、依頼者、種類、及び価格と賃料の別は問いません。2 業務の実績業 務 名発 注 機 関 名契 約 金 額履 行 期 限業 務 の 概 要注1) 上記記載の実績のうち、代表的な案件について業務の概要を記載すること。注2) 実績を確認できる書類(依頼書等)を添付すること。- 15 -(別記様式4)業務責任者の経歴等①氏名②所属・役職 (入社年月日: 年 月 日)③司法書士の登録内容・登録番号:・登録年月日:④司法書士としての実務経験(5年以上)【実務経験の略歴を記載】- 16 -入 札 ( 見 積 ) 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する試験、研究、調査、設計、監督、管理及びその他の業務(以下「業務」という。)に関する委託契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札保証金)第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の額で機構が定める額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札又は見積り)第3条 競争入札・見積(合せ)執行通知書(以下「執行通知書」という。)により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、業務委託契約書案、仕様書及び現場説明書等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び現場説明書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した期限までに提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、入札説明書又は執行通知書に示した方法により提出するものとする。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札説明書又は執行通知書に示した期限までに提出されないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。別紙3- 17 -(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札割引率又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に割引率を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札割引率を意図的に開示してはならない。(実施計画書)第4条 入札又は見積りに当たっては、予め入札又は見積割引率に対応する実施計画書を用意しておかねばならない。

(入札又は見積りの取りやめ等)第5条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第6条 入札参加者等は、入札書又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積割引率の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は- 18 -記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最高入札割引率と同率又はこれ未満の割引率をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第8条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせたうえで、入札説明書又は執行通知書に示した場所及び日時に行うものとする。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第9条 落札者は、入札説明書に示した方法により決定するものとする。2 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。3 見積りは、予定割引率の制限の範囲内で、割引率その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とする。(再度の入札又は見積り)第10条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同率の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同率の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(契約保証金)第12条 落札者は、落札決定後速やかに契約金額の10分の1以上の額で機構が定める額の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。(入札参加者等の制限)- 19 -第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関し、不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(現場説明)第14条 理由なく現場説明書等を受領しない者は、入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第15条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。この場合入札保証金のあるときは、落札者の入札保証金は機構に帰属するものとする。(異議の申立)第16条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び現場説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上- 20 -単 価 契 約 書1 契約の名称 令和4年度西日本支社に係る嘱託登記等業務(アセット活用)2 仕様 別添仕様書のとおり。3 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。上記の役務について、委託者と受託者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住 所氏 名 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受託者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、委託者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、委託者はその代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受託者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも別紙4- 21 -同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。

(発注手続)第4条 委託者は、業務を受託者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した委託者所定の依頼書(以下「依頼書」という。)を受託者に対して発行するものとし、受託者はこの依頼書に基づき業務を履行するものとする。(受託者の請求による履行期限の延長)第5条 受託者は、天災その他の不可抗力により、依頼書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該依頼書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、委託者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受託者の負担とする。ただし、その損害が委託者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、委託者が負担するものとする。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、委託者と受託者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受託者は、依頼書に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受託者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、依頼書に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって委託者に引き渡されたものとする。5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、委託者の指定する日までに業務をやり直して委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(請負代金の支払い)第9条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した請負代金を委託者に請求することができる。2 受託者は、請負代金については、速やかにその支払請求書を委託者に提出するものとし、委託者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受託者に支払うものとする。- 22 -3 委託者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 委託者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(委託者の任意解除権)第11条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(委託者の催告による解除権)第12条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に依頼書に基づく業務を完了する- 23 -見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第13条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められると- 24 -き。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の解除権)第15条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第17条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約単価に予定数量を乗じた額(金 円。以下「予定業務委託料」という。)(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内- 25 -に支払わなければならない。一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の依頼書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、予定業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違- 26 -反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第18条 委託者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受託者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受託者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。- 27 -(本業務の範囲)第21条 受託者は、委託者が定めた土地及び建物に対し、各号に掲げる業務(以下「本業務」という。)を、別紙3仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、処理するものとする。一 土地の所有権移転登記に関する業務二 土地の所有権保存登記に関する業務三 土地の抵当権設定及び変更登記に関する業務四 土地の買戻特約設定登記に関する業務五 土地の地役権設定登記に関する業務六 土地の表示変更等及び権利承継登記に関する業務七 土地の定期借地権設定登記に関する業務八 土地の定期借地権抹消登記に関する業務九 民間住宅事業者(以下「事業者」という。)の賃借権設定登記に関する業務十 事業者から賃借権最終譲受人(以下「賃借人」という。)への賃借権移転登記に関する業務十一 建物の抵当権設定及び変更登記に関する業務十二 建物所有権登記名義人表示変更登記に関する業務十三 定期借地権設定契約に係る公正証書作成に関する業務十四 定期借地権譲渡契約に係る公正証書作成に関する業務十五 定期借地権設定(譲渡)契約の一部を変更する契約に係る公正証書作成に関する業務十六 定期借地権の譲渡に関する契約に係る公正証書作成に関する業務十七 債権管理に係る公正証書作成に関する業務十八 その他前各号の業務に付随する業務(監督員)第22条 委託者は、監督員を置くものとし、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち、委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。一 契約の履行についての受託者に対する指示、承諾又は協議二 仕様書に基づく本業務の実施のために必要となる図面等の作成及び交付(業務責任者)第23条 受託者は、業務責任者を定めて業務に配置し、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも同様とする。- 28 -2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、依頼書に示す期限の変更、代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。(納期)第24条 受託者は、特段の事情がない限り、第21条第一号から第十二号の業務については、業務の依頼の翌日から一ケ月以内に、第21条第十三号から第十七号の業務については、業務の依頼の翌日から二ケ月以内に業務を完了しなければならない。(更正)第25条 受託者の過失により事実と異なった登記がなされた場合、又は事実と異なった公正証書が作成された場合の更正に要する費用は受託者の負担とする。(適用法令)第26条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第27条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第28条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

(以下余白)別紙1 単価表別紙2 登記等報酬基準別紙3 仕様書

- 1 -業 務 仕 様 書1 業務名称令和4年度西日本支社に係る嘱託登記等業務(アセット活用)2 契約期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで3 業務区域・業務範囲西日本支社業務区域内(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、愛知県、岐阜県、福岡県、佐賀県)における地区及び団地に所在する土地及び建物のうち、機構が指示する土地及び建物4 業務の実施内容(以下、下記(1)、(2)の各業務をあわせて「業務」という。)なお、司法書士法(昭和25年5月22日法律第197号。以下「法」という。)第3条第1項第1号に規定する代理により登記申請を行うことを原則とする。(1) 土地等の嘱託登記に関する以下の業務。① 登記嘱託書及び申請書の作成② 委任状の作成③ 登記原因証明情報の作成④ 全部事項証明書の取得⑤ 土地評価証明書の取得⑥ 登記費用算出表の作成(登録免許税額の算出及び所轄法務局協議を含む)⑦ 登記申請に伴う必要書類等の一覧等の作成⑧ 登録免許税払込用紙の作成⑨ 土地及び建物の抵当権設定登記承諾書及び同変更登記承諾書の作成⑩ 土地の買戻特約登記承諾書の作成⑪ 共同担保目録の作成⑫ 担保権設定等に係る金融機関等との協議・調整⑬ 土地の定期借地権に関する確認合意書の作成⑭ 所轄法務局への登記嘱託及び申請(機構から登記に要する書類を受領した当日中の申請を原則とする。)⑮ ⑭により、登記識別情報等関係書類を所轄法務局から受領し、機構の確認を受けた上、機構に引き渡すこと⑯ 建物所有権登記名義人表示変更登記嘱託書(代位)の作成及び申請書の作成別添- 2 -⑰ その他、①~⑯の業務に付随する業務(2) 定期借地権設定契約及び債権管理に係る公正証書作成に関する業務① 公正証書の原稿の作成② 委任状の作成③ 公証人役場で、公正証書の作成を申請すること(機構から登記に要する書類を受領した当日中の申請を原則とする。)④ 公正証書の正本を2部、但し単価契約書別表中定期借地権設定契約に係る公正証書作成業務(3者契約)の場合は3部、債権管理に係る公正証書作成業務の場合は債権者の数に1を加えた部数を交付申請し、機構の確認を受けた上、機構に引き渡すこと⑤ 費用算出表の作成⑥ その他①~⑤の業務に付随する業務5 嘱託登記、公正証書作成の依頼及び対象物件等(1) 業務の依頼は、上記2に示す契約期間内において、機構が依頼書により行う。(2) 上記2の契約期間における対象物件の概要は、別表1「対象物件等一覧表」及び別表2「西日本支社における嘱託登記等対象地区一覧(予定)」のとおり(ただし、令和4年度業務予定数であるため、実際の業務量は増減が生じる)。(3) 業務の完了日は、業務の依頼の翌日から起算して、上記4の(1)の業務については一ヶ月以内、上記4の(2)の業務については二ヶ月以内を原則とする。(4) 受注者は、当該仕様書記載の対象物件の嘱託登記依頼が確約されたものではなく、実際の業務量に増減が生じること、及び当該仕様書に記載のない案件について業務を追加依頼する場合があることを、予め了承すること。6 用語の定義(1) 監督員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は業務責任者に対する指示、承諾又は協議等を行うもので、単価契約書第22条に規定する者をいう。(2) 業務責任者とは、契約の履行に関する運営(業務の管理及び統括)及び業務を実施する者で、別に定める資格を有し、単価契約書第23条に規定する者をいう。7 業務責任者(1) 業務責任者は、司法書士法(昭和25年5月22日法律第197号)第8条に規定する司法書士の登録を受けていなければならない。(2) 業務責任者は、受注者が法人である場合は、その役員又は使用人、受注者が個人で- 3 -ある場合には、その者又はその使用人でなければならない。(3) 受注者は、契約締結後速やかに、単価契約書第23条により、発注者に業務責任者を通知し、当該業務責任者が(1)に定める登録を受けていることを証する書面を提出しなければならない。業務責任者を変更する場合も同様とする。(4) 前項の場合において、通知された業務責任者が(1)に定める登録を受けていると認められない場合は、発注者と受注者が協議の上、受注者は速やかに業務責任者を変更しなければならない。この場合、(1)から(3)までに定めるところに準じて取り扱うものとする。(5) 受注者は、業務責任者が事故等やむを得ない事情により、業務に従事できなくなった場合は、遅滞なくその旨を監督員に通知するとともに、その後の業務の実施について監督員と協議するものとする。8 協議・報告(1) 受注者は、業務の実施に当たって、監督員又は監督員が指定する担当者と十分な協議を行わなければならない。(2) 業務の経過等について報告を求めたときは、これに応じること。(3) 業務実績については、契約期間終了後、登記目的及び地区別件数を報告すること。9 関連法令等の遵守受注者は、業務の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。10 秘密の保持等(1) 受注者は、業務の実施に当たって、正当な理由なく、その業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。上記2の契約期間満了後も同様とする。(2) 機構から貸与され、また業務の履行上入手した重要な情報等の保管場所は受注者事務所内の漏洩、滅失及び破損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じた場所とすること。また、重要な情報等の取扱場所は原則受注者事務所内とし、やむを得ず取扱場所から持ち出す場合は、あらかじめ機構担当職員の承諾を得ること。11 その他留意事項対象物件等が遠隔地である等の理由により、予め機構担当職員の承諾を得たものに限り、オンラインでの申請は実施可能とする。以 上(別表1)〔西日本支社業務区域〕○対象・目的別令和4年度業務予定対象 登記等の目的土 地 所有権移転 117 所有権保存 0 買戻特約 0 地役権設定 0 表示変更等、権利承継 0土 地 ・ 建 物 抵当権設定 6000 ※計 177土 地 定期借地権設定 0( 定 期 借 地 ) 賃借権抹消 0計 0 定期借地権設定契約(2者契約) 1 定期借地権設定契約(3者契約) 3 債権管理 0計 4※所有権移転登記と同時に登記手続きを行うことを前提・仮登記も本登記に準じる・建物譲渡に伴う所有権移転等については、土地に準じる・新住宅市街地開発法による事業施行地区においては、直接、譲受人名での所有 権保存登記を行うが、基本登記報酬額は「所有権移転登記」を適用する。

(注)業務区域における前年度業務実績のため、実際の業務量は増減が生じます。

対 象 物 件 等 一 覧 表種 別件数 抵当権変更公正証書作成- 4 -(別表2)西日本支社における嘱託登記等対象地区一覧(アセット活用)(予定)兵庫県三田市兵庫県三田市兵庫県神戸市北区兵庫県神戸市北区兵庫県神戸市北区兵庫県神戸市垂水区兵庫県神戸市垂水区兵庫県西宮市兵庫県加東市大阪府富田林市大阪府和泉市大阪府箕面市・茨木市滋賀県大津市滋賀県大津市滋賀県甲賀市 田原 大阪府四條畷市 祝園(光台) 京都府相楽郡精華町 木津南・木津中央 京都府木津川市 南田辺北(同志社山手) 京都府京田辺市 平城・相楽 奈良県奈良市、京都府木津川市・相楽郡精華町 奈良阪(奈良青山) 奈良県奈良市岐阜県土岐市愛知県瀬戸市愛知県豊田市福岡県北九州市福岡県古賀市福岡県糸島市佐賀県鳥栖市所在地 北摂(住宅) 北摂(工) 藤原 北神戸第一(鹿の子台) 北神戸第二(上津台)・第三(赤松台) 新多聞 神戸学園南(舞多聞) 名塩 南山地区名 鳥栖 水口第二(工)関西文化学術研究都市 金剛東 国際文化公園都市(彩都) 仰木 和泉中央丘陵五ケ丘 北九州学術・研究都市 千鳥・千鳥東 前原 伊香立緑の里 土岐 水野-5-