入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度西日本支社テレキューブの購入 (令和4年11月14日)
公示日または更新日2022 年 11 月 14 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2022 年 11 月 14 日

公告内容

令和4年度西日本支社テレキューブの購入掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構 西日本支社の「令和4年度西日本支社テレキューブの購入」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格等3 入札心得書4 使用印鑑届及び委任状(様式)5 入札書及び封筒(様式)6 契約書(案)7 仕様書8 提出書類(様式)独立行政法人都市再生機構 西日本支社総務部 経理課- 1 -1 入札等実施要領1 掲示日令和4年11月14日2 発注者の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 村上 卓也3 調達内容(1) 件名及び数量件名:令和4年度西日本支社テレキューブの購入数量:仕様書による(2) 調達案件の仕様等仕様書による(3) 納入・履行時期仕様書による(4) 納入場所大阪市北区梅田独立行政法人都市再生機構 西日本支社(5) 入札方法入札書に記載する金額は、総額を記載すること。項目単位当たりの単価には、調達物品の価格のほか、輸送費等の納入場所までの引渡しに要する一切の経費を含めるものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 競争参加資格確認申請書等(以下「申請書等」という。)の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和4年11月28日(月)16時00分(2) 提出場所:〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構 西日本支社 総務部 経理課電話 06-6969-9251(3) 提出方法:持参又は郵送とする。ただし、郵送の場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。また、封筒に「申請書在中」と朱書- 2 -きすること。5 競争参加資格の確認通知等(1) 競争参加資格の確認通知競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和4年 12 月7日(水)までに郵送により通知する。ただし、その後開札の時までに本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止措置を受けた者は選定しない。6 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。イ 提出期限令和4年12月8日(木)16時00分 持参または郵送とする。ただし、郵送による場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。また、封筒に「質問書在中」と朱書きすること。ロ 提出場所4(2)に同じ(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間令和4年12月15日(木)から令和4年12月20日(火)まで(ただし、土曜及び日曜・祝日を除く毎日、9時30分から17時30分まで)ロ 閲覧場所4(2)に同じ7 入札手続き及び落札者の決定(1) 入札書の提出期限令和4年12月20日(火)12時00分 持参又は郵送とする。ただし、郵送による場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。なお、封筒は二重封筒とし、入札書を封入した中封筒を大封筒に入れ、大封筒には「入札書在中」と朱書きすること。(2) 提出場所〒536-8550 大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構 西日本支社 総務部 契約課電話 06-6969-9025- 3 -(3) 開札の日時及び場所日時:令和4年12月21日(水)14時00分場所: 大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構 西日本支社 入札室(4) 入札方法は、上記3(5)による。(5) 入札参加者の開札時の立会は不要とする。(6) 落札者がいない場合は、別に日時を定めて入札を行うものとする。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。(8) 落札者の決定方法について独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。8 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。9 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札保証金及び契約保証金免除11 入札手続きにおける交渉の有無無12 契約書作成の要否落札者は、速やかに当機構との間で、6 契約書(案)の締結を行うものとする。13 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と- 4 -契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内14 問合せ先〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構 西日本支社 総務部 経理課電話 06-6969-9251- 5 -2 競争参加資格等1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条に規定に該当する者。ロ 申請書等提出期限の日から開札の時までにおいて、独立行政法人都市再生機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置区域とする指名停止を受けている者。ハ 会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続きをしている者。ニ 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の受注者として適当でないと当機構が認める者。(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。イ 申請書等の提出期限までに、令和3・4年度独立行政法人都市再生機構関西地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書等の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに当該資格の認定を受けなければならない。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構 西日本支社 総務部 契約課電話 06-6969-9025(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時 15 分から 17 時 40 分まで。ただし12時から13時までを除く。)ロ 暴力団又は暴力団員が実査的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。ハ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1(2)の資格を有することを証明するため、1 入札等実施要領4(1)に定められる日時までに競争参加資格申請確認書(様式1-1)に必要書類を添えて指定された提出場所に提出しなければならない。(2) 提出された申請書等は、当機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。- 6 -3 その他(1) 入札参加者は、入札心得書(物品購入等)を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、申請書等を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(4) 当機構に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。(5) 当機構に提出された書類は返却しない。ただし、再公募となった場合は返却する。(6) 当機構に提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(7) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をした者の入札は無効とする。(8) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。- 7 -3 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構 西日本支社(以下「当機構」という。)が締結する令和4年度西日本支社テレキューブの購入の契約に関する競争入札及びその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札等)第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。

ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。(異議の申立)第 13 条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等につい- 10 -ての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上- 11 -4 使用印鑑届及び委任状(様式)入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。

また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。

また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。以 上- 12 -使 用 印 鑑 届使用印実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 村上 卓也 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。- 13 -記載例使 用 印 鑑 届使用印実印または使用印実印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 村上 卓也 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。提出日実印使用印を届け出る当機構の組織・組織の長の役職及び氏名- 14 -委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「令和4年度西日本支社テレキューブの購入」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札に関する一切の件2.代 理 人使用印鑑令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 村上 卓也 殿- 15 -4 入札書及び封筒(様式)(押印する場合)入 札 書金 円也(税抜)ただし、令和4年度西日本支社テレキューブの購入入札心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 村上 卓也 殿- 16 -(押印省略する場合)入 札 書金 円也(税抜)ただし、令和4年度西日本支社テレキューブの購入入札心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所氏 名独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 村上 卓也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2- 17 -(中封筒見本)表 裏※ 業者登録番号の記載については、下記URLに掲載の有資格名簿にて確認の上、記載すること。https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.htmlなお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載すること。提出された入札書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることができないので注意すること。独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長村上卓也殿令和4年度西日本支社 の購入 入札書封住所・連絡先氏名※登録番号- 18 -6 契約書(案)契約書(案)1 契約の名称 令和4年度西日本支社テレキューブの購入2 品名、規格及び数量 別添仕様書のとおり。3 納 入 場 所 大阪市北区梅田独立行政法人都市再生機構 西日本支社 総務部 経理課4 納 期 別添仕様書のとおり5 契 約 金 額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)6 支 払 条 件 完了払上記の物品について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品(以下「物品」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の契約金額(運賃及び梱包費を含む。以下同じ。)をもって頭書の納期までに、頭書の納入場所に物品を納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、納期及び納入場所については、「頭書の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。- 19 -(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(仕様書等の変更)第4条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は物品の納入に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納期又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。(受注者の請求による納期の延長)第5条 受注者は、納期内に物品の全部又は一部について、納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納期の延長変更を請求することができる。ただし、受注者は、自己の責めに帰すべき事由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。

(検査及び引渡し)第7条 受注者は、物品を納入場所に完納したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に物品の納入に係る確認の検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費並びに物品の変質、変形、消耗、損傷等の予防及び修補にかかる費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、当該物品の引渡しを受けたものとし、所有権は引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。5 受注者は、物品が第2項の検査の結果、不合格品又は不足品が生じたときは、発注者の指示するところにより代品を納入し、発注者の検査を受けなければならない。こ- 20 -の場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払い)第8条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に契約金額を受注者に支払うものとする。(部分引渡し)第9条 発注者は、納期の前であっても、必要があるときは、受注者に物品の一部(以下「指定部分」という。)について引渡しを求めることができる。この場合、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第7条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部が完了したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第7条中「物品」とあるのは「引渡部分に係る物品」と、前条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。3 前2項の規定により準用される前条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約金額については、発注者と受注者が協議して定める。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、物品の全部が納入されるまでの間は、次条又は第13条の規定による- 21 -ほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、納期までに又は納期経過後相当の期間内に物品の納入を完了する見込みがないと認められるとき。三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した物品に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条又は第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。- 22 -イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第18条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第16条 受注者は、第4条の規定により業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 第15条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 納期までに物品の引渡しができないとき。二 物品に契約不適合があるとき。- 23 -三 第12条又は第13条の規定により物品の全部の納入後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第12条又は第13条の規定により、物品の全部の納入前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から第9条の規定による部分引渡しに係る契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第18条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命- 24 -令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第19条 発注者の責めに帰すべき理由により第8条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第20条 発注者は、引き渡された物品に関し、第7条第4項(第9条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第7条第2項(第7条第6項又は第9条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。- 25 -(賠償金等の徴収)第21条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第22条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第23条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(契約外の事項)第24条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。- 26 -7 仕様書仕 様 書1 件名令和4年度西日本支社テレキューブの購入2 納入・履行場所大阪市北区梅田独立行政法人都市再生機構 西日本支社3 業務内容(1) 下記明細表に定める什器の納入、据え付け(2) 前号に係る作業に付随する仮設養生作業4 納入物品品 名 メーカー 品 番 数 量テレキューブBタイプ1人用スタンダードオカムラ4W31KG1200W1200D2319H2台ワークブース用ソファ4本脚タイプA背面化粧なしオカムラ MS60BA FNS1 2台テレキューブ1人用荷重分散板2021年1月発売モデルオカムラ 4W35AN Z25 2枚ALZATAパネルガラスサインシールオカムラ NJ900Z G635 2枚マルチコンセントユニット4口クランプ式Aタイプ:電+電+電+電オカムラ DD84AA GA45 2個5 納入・履行時期令和5年3月上旬から3月下旬(具体的な日時については別途協議の上指示する。)- 27 -6 製品等・日本国内で市販されている製品であり、別紙明細表記載の条件を満たす未使用品(中古品又は新古品は不可)とする。・グリーン購入法対象となる製品は、当該法の判断基準を満たしていること。7 納入方法・据付け・検査・引き渡し(1) 納入場所への搬出入・据付けは夜間(22 時~翌朝5時)に行い、日時等詳細は事前に発注者と協議し、その同意を得たうえで確定すること。また、納入までの間の製品は、受注者で保管すること。(2) 納入は、納入場所において、発注者立会いのもと行う。発注者は本仕様書で定めた要件を満たしていることを確認する検査を行い、合格と認めた後に引き渡しを受けるものとする。(3) 搬出入にあたっては、納入場所テナントビル(エレベーターあり)等の指定条件に従うこと。(4) 搬出入の際は、防護材等を設置し、建物や椅子に損害を与えないよう十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は、受注者の負担によって速やかに原状回復を行うこと。(5) 搬入にあたっては、納入場所テナントビル等管理者の規則、交通法規制を遵守し、他入居者、近隣等とのトラブルのないよう細心の注意を払うこと。また、納入先のビル管理者に必要な届出を行い、搬入時の車両等は納入場所テナントビル等管理者の指示に従うこと。(6) 搬入後、受注者が責任をもって搬入防護材等を速やかに撤収し、清掃を行い、不要となる梱包材等は適切な方法で処理すること。(7) 納入品は直ちに使用できる状態として、発注者が指定する場所まで運搬し、設置すること。(8) 詳細については、特記仕様書を参照すること。8 保証(1)納入完了後の検査合格から1年以内に、発注者の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生した場合は、受注者は無償で納入品の修理又は交換を行うものとする。なお、1年以上の保証期間がある製品については、その保証期間とする。(2)構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、上記(1)に関わらず、発注者と受注者が協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。(3)納入後1年以上を経過した物品においても、故障した場合にアフターサービスの窓口として対応すること。- 28 -9 作業時間(1)作業工程の詳細は落札者が立案し、あらかじめ発注者の確認を受けること。(2)本業務とは別に建物管理会社指定業者による防火設備などの設置工事を並行して行うため、その業者との作業工程の調整に協力をすること。10 法令等の遵守本業務の履行に際し、関係法令等を遵守すること。法令に定める資格を要する作業については、有資格者を確保して実施すること。11 秘密の保持本業務遂行上知り得た機構の業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。12 その他(1)機構担当者等に対し、製品の取扱い説明等を実施すること。(2)本仕様書に定めのない事項又は本仕様に疑義が生じた場合は両者協議の上決定するものとする。以 上- 29 -- 30 -8 提出書類(様式)本競争に必要な「物品販売」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出又は登録番号記載(様式1-1)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 村上 卓也 殿所在地商号又は名称代表者 印令和4年11月14日付けで公示のありました「令和4年度西日本支社テレキューブの購入」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記会社概要書(様式1-2)(添付資料含む)登録番号- 31 -(様式1-2)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)独立行政法人都市再生機構関西地区(物品購入)令和3・4年度競争参加資格物品購入等登録番号登録番号:注)会社案内等を添付してください。- 32 -