入札情報は以下の通りです。

件名04-アルビス緑丘エントランス等改修外観デザイン設計業務 (令和4年12月21日)
公示日または更新日2022 年 12 月 21 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2022 年 12 月 21 日

公告内容

掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「04-リビエール関目外1団地エントランス・外壁等改修設計業務」他 計3件に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。)。※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 掲示日 令和4年12月21日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 村上 卓也大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号3 業務概要(1) 業 務 名① 04-リビエール関目外1団地エントランス・外壁等改修設計業務(以下、「業務イ」という。)② 04-サンヴァリエ春日丘外1団地エントランス・外壁等改修設計業務(以下、「業務ロ」という。)③ 04-アルビス緑丘エントランス等改修・外観デザイン設計業務(以下、「業務ハ」という。)(2) 業務内容 対象団地のエントランス・外壁を主とした共用部改修設計業務名 対象団地エントランス・屋外共用部等改修外壁修繕勾配屋根・屋根防水修繕外壁色彩計画① 業務イリビエール関目 ○ ○ ○ ○シティコート千里園 ○ ○ ○ ○② 業務ロサンヴァリエ春日丘 ○ ○ ○ ○西京極 ○ - - -③ 業務ハ アルビス緑丘 ○ - - ○(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間 別添仕様書による。(5) 履行場所 原則として受注者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和4年12月21日(水)から令和5年2月21日(火)までに当機構ホームページから- 1 -ダウンロードすること。ただし、本件業務に関する積算基準については、下記のとおり閲覧する。① 期間:令和4年12月21日(水)から令和5年1月18日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。)② 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社 1階エントランス③ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(4) 当機構関西地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(5) 平成24年度以降(平成24年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。(再委託等による業務の実績を含む。)① 同種業務:RC造又はSRC造の共同住宅(階数が6以上)における共用部トータルコーディネート改修設計業務※※ 共用部トータルコーディネート改修設計業務とは、1つの建物において、エントランスに加え、①外壁、②エントランス以外の建物共用部、③屋外アプローチのうち、2つ以上の箇所で一体的に改修設計を行ったものをいう。② 類似業務: RC造又はSRC造の建築物(階数が6以上)における、エントランスを含む共用部の改修設計業務(6) 次に掲げる基準を満たす技術者等を本件業務に配置できること。① 管理技術者管理技術者については、下記のイからハに示す条件を満たす者であること。イ 下記のいずれかの資格を有する者で、資格取得後の建築設計業務に係る5年以上の実務経験があること。- 2 -・ 一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・ 技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者ロ 平成24年度以降に、(5)に掲げる業務に従事した経験(再委託等条件についても(5)に同じ。)を有する者であること。ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と恒常的な雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。② 主任担当技術者主任担当技術者については、別添仕様書に記載の資格基準を満たす者(当該記載の種別毎に1名以上の配置を要するものとする。)であること。(7) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく建築士事務所の登録を行っており、過去3年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。(8) 参加希望者は、建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。※ 認定基準:関連があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。イ 建設業許可者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者(100分の50を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。)ロ 建設業許可者の代表権を有する役員が参加希望者の代表権を有する役員を兼ねている場合ハ その他建設業許可者との間において特別な提携関係があると認められる場合には、参加表明書については、その実態に即して判断する。

(9) 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。- 3 -・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の管理技術者の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙1の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部 ストック改修課 電話06-6969-9516(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部契約課 電話06-6969-98487 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。- 4 -ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。イ 提出期間:令和4年12月21日(水)から令和5年1月12日(木)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。ハ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『(業務名を表記)』申請希望(開札日:(10の開札日))」と朱書きすること。)。② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和4年12月22日(木)から令和5年1月18日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。但し、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得たうえ紙入札方式による者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に「『(業務名を表記)』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2~12により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年2月7日(火)までに電子入札システム(紙入札方式の者は書面)にて通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。但し、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み、本文に貼り付ける- 5 -こと。全てのファイル容量の合計が3MBを超える場合は、全ての書類を、(1)②の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。この場合、電子入札システムでの提出との分割は認められない(容量3MBまでの一部ファイルは電子入札システム、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。

併せて、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・(電子入札での提出以外の提出方法)とする旨の表示・提出する書類の目録・提出する書類のページ数・提出年月日8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。① 提出期限:令和5年2月14日(火)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること(様式は自由)。但し、紙入札方式の者は、書面を一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和5年2月17日(金)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙入札方式の者は書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。なお、3(6)ただし書に記載のとおり、積算基準については所定期間内に閲覧となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。① 提出期間:令和4年12月22日(木)から令和4年2月10日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式の者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)す- 6 -ることにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和5年2月15日(水)から令和5年2月21日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:電子入札システムによる。但し、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社 1階質疑応答コーナー開架棚において閲覧に供する。10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:令和5年2月20日(月)から令和5年2月21日(火)正午まで② 提出場所:6(2)に同じ。(2) 開札の日時及び場所① 日時:令和5年2月22日(水)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。② 場所:6(2)に同じ。但し、紙入札方式の者がいる場合は、独立行政法人都市再生機構西日本支社 3階契約情報公開コーナー対面ブース11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式の者は、作成した入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「入札書様式(電子入札用) ※紙入札の場合のみ使用」を参照)について、一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。- 7 -表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う(電子入札運用基準「5.開札」の項を参照)。但し、紙入札方式の者は、入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う者は、立会は不要。)。なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものして取り扱う。15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→運用基準・様式等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。

なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けているものその他の開札の時において4に掲げる要件のないものは、競争参加資格がない者に該当する。16 落札者の決定方法5(2)による。17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等- 8 -標準契約書(建築設計業務請負契約書(建築士法第22条の3の3対象・著作権条文B・意匠権条文B))(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。19 支払条件業務名 支払条件① 業務イ 前金払30%以内、出来高による部分払13回及び完成払② 業務ロ 前金払30%以内、出来高による部分払14回及び完成払③ 業務ハ 前金払30%以内、出来高による部分払11回及び完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び- 9 -当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。(4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書又は入札書(以下「申請書等」という。)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→お知らせにおいて公開する。(6) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作マニュアルにおいて公開している。(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・ システム操作・接続確認等の問合せ先電子入札システムヘルプデスク℡:0570-021-777(ナビダイヤル)- 10 -E-mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(※ナビダイヤルが利用できない場合)よくある質問(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作方法に関するお問い合わせ先)URL:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問合せ先ICカードを取得した各電子入札コアシステム対応の認証局のヘルプデスクへ問合せすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、6(2)へ連絡すること。(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。

)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(9) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。

なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(10) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結する- 11 -ものとする。(11) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(12) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。(13) 落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。提示した実施方針や業務実施体制、評価テーマに係る提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定の減点を行う場合がある。(14) 本件業務は、居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者(及び近隣住民等)に対する配慮が求められるものである。所轄の住まいセンターと連携して対応することに留意されたい。以 上※ お車でのご来場は、周辺道路の交通渋滞を招く恐れがありますので、固くお断り申し上げます。- 12 -別紙1技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成24年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績がある。③類似業務の実績がある。① 10② 5③ 0企業独自の取組(別記様式3)下記のいずれかの認定を受けている場合に評価する。・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※32配置予定の管理技術者の経験及び能力業務実績(別記様式9)平成24年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績がある。③類似業務の実績がある。① 8② 4③ 0- 13 -技術提案※4実施方針業務理解度(別記様式10、11)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。)について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。0~10実施体制(別記様式10、11)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)や企業としてのバックアップ体制(ミス防止・バックアップのための組織体系や仕組等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。0~10評価(別記様式12)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。[評価テーマ]・対象団地の共用部トータルコーディネート改修設計における、検討事項及び配慮事項、並びに、改修設計の方向性について(特記仕様書1及び別紙3設計概要を踏まえ、対象団地の特性に応じた記載とすること。)0~20合計 60※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※4 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。- 14 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿登録番号※1(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号(掲示日を記載)付けで掲示のありました(業務名を表記)に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び参加表明書の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(4)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和3・4年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式12まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(414円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です(電子入札で参加する場合には必要ありません。)。)。

- 15 -別記様式2企業の平成24年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/PUBDIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(事業主)※4住所TEL業務の概要※5技術的特徴※5※1 入札説明書4(5)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、と「再委託」のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて事業主を記載すること。※5 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(5)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式9に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。- 16 -別記様式3ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。- 17 -別記様式4企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等建築士法 建築士事務所注1 申請者について、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)その他法律、告示等に基づく登録等状況を記載すること。注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。- 18 -別記様式5資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等提出者名:1 発行済株式総数の100 分の10以上の株式を有し、又は、その出資の総額の100 分の10以上を出資している者がいる。【 該当 ・ 該当しない 】資本の出資者 出資額 出資割合 備 考商号又は名称 本店所在地 千円 % ※2 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている。【 該当 ・ 該当しない 】代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人備 考※商号又は名称 本店所在地3 特別な提携関係を有する建設業者がある。【 該当 ・ 該当しない 】特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地※ 記載した出資者或いは他の法人が建設業を営んでいる場合に、○印を記入すること。注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けたうえ、「該当」の場合に各記入欄への記載を行うこと。- 19 -別記様式6営業拠点等提出者名:本社・支店・営業所等の区分拠点等名住 所電話番号FAX拠点等の長の役職名・氏名常駐する職員数(うち技術者数/有資格者数(専門分野別))注1 本件業務の拠点(配置予定の管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)とする技術者が1名以上常駐する本店、支店又は営業所等を記載すること。注2 事務所賃貸借契約書等、使用権原が確認できる書類の写しを添付すること。- 20 -別記様式7保有する技術職員の状況提出者名:専門分野 技術職員数 うち有資格者数注1 申請者について、保有する技術職員の状況を記載すること。- 21 -別記様式8配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 管理技術者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月実務経験※2年年年年年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。※2 資格の場合の実務経験は、資格取得後の建築設計業務に係る実務経験年数を記載するものとし、係る経歴書を添付すること。注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。)。2 主任担当技術者入札説明書4(6)②に記載の条件を満たす主任担当技術者の配置について該当する欄に○をつけること。

配置可 配置不可- 22 -別記様式9管理技術者の平成24年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1同 種 ・ 類 似受注形態※2単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/PUBDIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(事業主)※4住所TEL業務の概要※5(○○技術者として従事)※6技術的特徴※5当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(6)①ロに示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて事業主を記載すること。※5 具体的に記載すること。※6 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(6)①ロに示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。- 23 -別記様式10実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 24 -別記様式11業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。注2 主任担当技術者については、その旨及び種別を明示すると共に、仕様書に示した資格要件のいずれに該当するかを記すこと。2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。)- 25 -別記様式12評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ:※※ 入札説明書別紙1に示す評価テーマを記載すること。注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 26 -

設計業務仕様書業務名称 04-アルビス緑丘エントランス等改修・外観デザイン設計業務令和4年12月独立行政法人都市再生機構 西日本支社技術監理部 ストック改修課ストック改修課課長設計課担当課長【設備】担当(押印省略)- 1 -共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(建築意匠、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「本業務」という。)の委託に適用する。2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(3)の順序のとおりとする。(1) 質問回答書(2) 特記仕様書(3) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。1.「契約書」とは、「建築設計業務請負契約書」をいう。2.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。3.「検査職員」とは、本業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。4.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。5.「各主任担当技術者」とは、管理技術者の下で、建築意匠、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務(以下「各業務」という。)ごとに、その業務に関する技術者の総括を行う者で、受注者が定めた者をいう。各業務の業務内容は、別紙1による。6.「担当技術者」とは、管理技術者及び各主任担当技術者の下で、業務ごとに、その業務を行う者で、受注者が定めた者をいう。7.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。8.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。9.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。10.「特記仕様書」とは、本業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。11.「共通仕様書」とは、 本業務に共通する事項を定める図書をいう。12.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(2)に指定された事項をいう。13.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、本業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。14.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をも- 2 -って行為若しくは同意を求めることをいう。15.「通知」とは、本業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。16.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、本業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。17.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た本業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。18.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。19.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、本業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。20.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を紙に記したものをいい、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。21.「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、本業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。22.「打合せ」とは、本業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。23.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。24.「協力者」とは、受注者が本業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。第2章 業務の範囲2.1 本業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。1.一般業務の内容は、別紙1に掲げるものとし、範囲は特記による。2.追加業務の内容及び範囲は特記による。第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に本業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が本業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。3.2 設計方針の策定等1.受注者は,業務を実施するに当たり、設計仕様書及び調査職員の指示を基に設計方針の策定(別紙1第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。2.受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。- 3 -3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。3.3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。3.4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務請負に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。

なお、提出書類の様式等については、別添1による。2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。3.5 業務計画書1.受注者は、契約締結後、業務着手時までに業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。2.業務計画書の記載事項は、次の(1)から(5)による。(1) 業務概要(2) 業務体制担当技術者一覧表、技術者の所属を証明するもの、保有する資格証の写しを含む。(3) 設計方針(設計に当たっての考え方、注意点、主な検討項目等)(4) 業務工程表イ 業務の進捗予定ロ 業務内容及びその報告時期(打合せ時期等)ハ 成果物の提出日別紙2の参考スケジュールから変更が生じる場合は、事前に発注者と協議すること。(5) 上記の他、特記による。3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。5.業務工程表には、各作業において担当技術者を明記するとともに、工程を適切に管理するための重要な日時・期間(現地調査、第1回の提出日、照査期間、関係部署との協議期間)を明記し、受注者は、本工程表に基づき工程管理を徹底すること。- 4 -3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.7 再委託1.受注者は、次の号に該当する場合は、契約書の規定により、再委託してはならない。(1) 基本設計イ 企画・構想立案のマネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明(2) 実施設計イ 設計の総合調整マネジメントロ 設計の中核となる図面の作成ハ 打合せ及び内容説明ニ 専門分野の業務(構造設計、設備設計(積算含む)、建築積算、屋外設計、診断業務等)を除く業務2.受注者は、コピー、印刷、製本、計算処理(日影、省エネルギー関係、防災関係)、トレース、資料収集、模型製作、透視図作成、写真撮影、データ入力(CAD、電算)等の補助的な業務(軽微なもの)を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を特に得なくともよいものとする。3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、あらかじめ別添1により再委託承諾申請書を提出し、発注者の承諾を得なければならない。また、再委託承諾申請書の提出に合わせて再委託にかかる費用がわかる書面を提出すること。4.受注者は、本業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。

また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。7.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、それぞれ次の要件を全て満たした者を選定すること。(1) 構造設計を再委託する場合イ 一級建築士事務所登録を行っている者ロ 構造設計一級建築士かつ適切な構造設計実績を有する者がいること。(2) 電気設備設計(積算含む)を再委託する場合イ 一級建築士事務所登録を行っている者ロ 設備設計一級建築士または建築設備士のいずれかの資格を有した者がいること。ハ 平成24年以降に、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の居住中の共同住宅に係る電気設備修繕工事設計の元請実績が1件以上あること。(3) 機械設備設計(積算含む)を再委託する場合- 5 -イ 一級建築士事務所登録を行っている者ロ 設備設計一級建築士または建築設備士のいずれかの資格を有した者がいること。ハ 平成24年以降に、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の居住中の共同住宅に係る電気設備修繕工事設計の元請実績が1件以上あること。(4) 屋外設計(土木)を再委託する場合イ 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)おける「建設環境部門」の登録がある者ロ 平成 24 年度以降に完了し引渡しが済んでいる、機構または公的機関を発注者とする居住中の共同住宅における土木修繕工事に係る設計・積算業務の元請実績が1件以上あること。(5) 屋外設計(造園)を再委託する場合イ 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)おける「造園部門」の登録がある者ロ 技術士(総合技術監理部門または建設部門(都市及び地方計画または建設環境))またはRCCM(造園または都市計画及び地方計画)のいずれかの有資格者を1名以上有する者であること。(6) 建築積算を再委託する場合イ 建築積算士の資格を有した者がいること。ロ 平成 24 年度以降、機構または公的機関を発注者とする積算業務の元請または下請実績を有していること。3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。3.9 調査職員1.発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。2.調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。3.調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。4.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、契約書に記す期日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。3.10 管理技術者等1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。2.受注者は、管理技術者を定めるときは、下記の(1)から(3)に示す条件を満たした者を配置すること。(1) 下記のいずれかの資格を有する者で、資格取得後の建築設計業務に係る5年以上の実務経験があること。- 6 -① 一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号) による登録を行っている者② 技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者(2) 平成24年度以降に、下記のいずれかの業務に従事した経験を有する者であること。① 同種業務:RC造又はSRC造の共同住宅(階数が6以上)における共用部トータルコーディネート改修設計業務※※ 共用部トータルコーディネート改修設計業務とは、1つの建物において、エントランスに加え、①外壁、②エントランス以外の建物共用部、③屋外アプローチのうち、2つ以上の箇所で一体的に改修設計を行ったものをいう。② 類似業務: RC造又はSRC造の建築物(階数が6以上)における、エントランスを含む共用部の改修設計業務(3) 受注者と恒常的な雇用関係があること。3.管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。5.管理技術者は、関連する他の業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。6.受注者は、主任担当技術者を定めるときは、業務の内容により、それぞれ次の要件を満たした者を配置すること。(1) 建築意匠一級建築士の資格を有する者(2) 専門分野の業務(構造設計、設備設計(積算含む)、建築積算、屋外設計、診断業務等)3.7.7中、有資格者に係る事項を満たす者7.管理技術者は主任担当技術者を、また各主任担当技術者は他の分野の主任担当技術者を兼任することができる。8.受注者は、外壁等色彩計画につき、特記仕様書3※2を満たす担当技術者を配置すること。3.11 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。なお、貸与品等の受渡場所は、発注者の事務所とする。2.受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、本業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなれければならない。- 7 -3.13 関係官公庁への手続き等1.受注者は、本業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。2.受注者は、本業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。

3.14申請図書作成等1.受注者は、関連する法令、条例等を遵守して設計図書を作成しなければならない。2.申請図書作成に当たっての要件は、特記による。3.15打合せ等及び記録1.本業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メール等で確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。2.本業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.16 条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。3.17 一時中止1.発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、本業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。(1) 関連する他の業務の進捗が遅れたため、本業務の続行を不適当と認めた場合(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、本業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、本業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合3.18 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。2.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。- 8 -3.19 修補1.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。3.20 業務の成果物1.契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。2.受注者は、「法令等に基づく届出等チェックリスト」を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記入、また、届出等が不要のものについて同チェックリスト中の「設計者」欄に「-」印を記入の上、成果物として提出しなければならない。3.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。4.編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示によるものとする。5.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。6.成果物は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合する物品を使用すること。7.成果物は、対象建築物に係る工事の受注者等に貸与し、設計図書、施工図、完成図等の作成、及び完成後の維持管理に使用することがある。8.成果物とともに次の各号の書類を3部提出しなければならない。(1) 完成届(2) 納品書(3) 引渡書(4) 請求書3.21検査1.受注者は、本業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。3.受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次の(1)及び(2)の要件を満たすものとする。(1) 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。(2) 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。4.検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会のうえ、契約図書に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。- 9 -(1) 本業務成果物の検査(2) 本業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)3.22 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。3.23 履行報告1.受注者は、契約の履行に関する報告を調査職員の求めに応じて報告しなければならない。2.報告を求める報告時点と報告内容については、特記による。ただし、調査職員と協議を行い、報告が不要である旨の承諾を得た場合は、この限りではない。第4章 その他4.1 契約完了後の義務契約完了後、設計図書に誤記が認められたときは速やかに修正する。また、建設工事中及び竣工後、随時調査し、今後の設計に参考となる意見があれば提出する。なお、契約不適合責任に関しては、契約書による。4.2 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険等受注者は、建築士法(昭和26年法律第178号)第24条の6第3号に記載のある「設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置」を講じなければならない。その場合は、契約書に基づき、当該保険に係る証券またはこれに代わるものを機構に提出しなければならない。4.3 個人情報等の保護に関する特約条項について受注者(再委託等をさせる場合は再委託者等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。

再委託等をさせる場合は、受注者は再委託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。なお、重要な情報とは以下のものである。・改修及び修繕に係る設計、技術情報・積算業務に係る資料・業務履行に際し、発注者より貸与した資料及び関連情報4.4 業務成績評定受注者には、業務完了後業務成績評定(業務評定点及び管理技術者評定点)を通知する。付与した業務評定点及び管理技術者評定点は、「建設コンサルタント等業務の指名競争入札手続」の希望調査において選定された業者のうち、業務成績が著しく低い者については指名しないこととする運用を試行的に実施する。- 10 -4.5 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について1.業務の履行に際して、暴力団等による不当要求又は、業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。2.1.により警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。3.暴力団等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。4.6 業務に必要な資料の取扱い1.一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。2.工事が継続している団地について、受注者は、先行して実施された工事の設計図書等を参照し、本業務に必要な内容については反映させ、工事着手後に、先行する工事と仕様、色彩等の齟齬が生じないように留意すること。以 上- 11 -特記仕様書1.概要・目的本業務はアルビス緑丘において、エントランス・屋外共用部をはじめとする共用部の改修設計(以下、「エントランス等改修」という。)及び外壁等外観の色彩デザインの設計を行う業務である。本業務においては単なる修繕・更新に留まらず、団地の特性や課題を丁寧に整理した上で、居住者のライフスタイルの変化や社会のニーズの多様化に適切に対応できるよう、今後 20~30 年を見据えた快適で魅力ある設計を行うこと。設計にあたっては別紙3に示す各団地の設計概要を参照すること。2.業務名称04-アルビス緑丘エントランス等改修・外観デザイン設計業務3.対象団地及び設計項目・ アルビス緑丘(大阪府池田市)(別紙3参照)エントランス等改修※1(建築※2・電気設備) 外壁等色彩計画※2※3基本設計実施設計・積算設計意図伝達アルビス緑丘 ○ ○ ○ ○注 別紙3に示す設計対象範囲内で、エントランス等改修については以下①及び③、外壁等色彩計画については以下①~③に類する付属建物・工作物も本業務の対象とする。① 集会所・管理サービス事務所・清掃員詰所② 電気室、機械室、自転車置場、ごみ置場、倉庫(ただし、機構所有以外の賃貸倉庫・ガスバナーを除く)③ 住棟及び①に付随する塗装されたRC造工作物(スロープ、擁壁、階段、飾柱、ゲート等)※1 防災設備に係る周知パネルのデザイン、共用廊下のシート新設、玄関扉のシート貼り新設、の実施設計を含むため、発注者と調整の上、進めること。また、上記注の①の設計にあたっては、発注者と協議の上、必要に応じて6.(3)③の内容を参照すること。その際、管理サービス事務所内部改修の検討を行う場合は設計変更処理とする。※2 屋外サイン計画及び建築色彩計画に専門性を持つ担当者を配置し、必要に応じて打合せに参加できる体制をとること。※3 上記注の①及び②の屋外工作物や外部金物等についても、色彩計画を行うこと。4.業務内容(1) 基本設計業務対象団地におけるエントランス等改修の基本設計を行う。また、業務の実施にあたって、調査職員との打合せを十分に行い、関係部署との調整を図ること。① 既存情報の整理団地及び周辺の現地調査を行い、団地の立地・地域特性、居住者動線等を踏まえた改修に係る- 12 -課題を抽出すること。また、既存のサインや掲示物等についても整理を行うこと。② 計画説明書の作成イ 既存情報の整理・ 団地情報整理(立地・地域特性)・ 関係部署からの改修要望の整理・ 居住者動線の分析・ 法申請等の状況整理ロ 改修提案・ 改修コンセプト・ 配置図・ 平面図・ 改修箇所イメージパース・ 屋外イメージパース・ サイン提案図・ 工事費概算③ 内部会議等資料の作成上記②の計画説明書提出後、発注者内部で開催される会議等のための資料作成を行うこと。作成する資料は、上記②で作成した計画説明書を適宜まとめたものを想定しており、詳細については発注者の指示による。なお、会議等の結果、計画説明書の修正が生じた場合は適宜修正等対応のこと。(2) 実施設計業務対象団地におけるエントランス改修その他工事発注のための設計図書の作成を行う。また、業務の実施にあたって、調査職員と十分に協議し、必要に応じて仮設専門業者・塗装等各種メーカー及び関係官庁等への確認を行い、実効性のある設計図書を作成すること。その他の留意事項は以下による。① 設計図書エントランス等改修設計一式(建築・電気)② 法申請に係る作業申請が必要となる場合は、調査職員に報告し、設計内容及び申請に係るスケジュール等について協議すること。また、申請事項の有無に関わらず、工事の発注にあたり、法令等に基づく届出等チェックリストを作成すること。③ 仮設計画建物周囲の現況を確認し、駐車場や駐輪所等が足場架設に支障をきたす可能性がある場合は、移設計画の検討を行い、設計内容に反映すること。また、建物周囲に落下防止庇や下屋も考慮したうえで、施工可能な仮設計画を作成すること。④ 鉄部及び建具等塗装鉄部及び建具等塗装工事については、別途設計としているが、傷み具合が酷い箇所がある場合は、調査職員に報告すること。- 13 -また、施工にあたって足場を要する箇所については、原則として本業務での設計対象とすること。⑤ 既存工作物等への資材の新設既存の工作物に新たな資材を設置する場合は、荷重による耐力や関係法令等との整合について確認し、担当職員と協議のうえ設計を行うこと。(3) 積算業務設計図書に係る数量計算書及び数量調書作成を含む積算を行う。

① エントランス等改修(建築)イ 数量計算書の作成ロ イに基づく積算内訳明細書の作成・ 見積り徴収リスト作成・ 一位代価(案)作成・ 見積り徴収及び見積り比較表作成ハ 保全工事主要数量内訳書(数量調書)の作成ニ 積算内訳書(金抜き)の作成② エントランス等改修(電気設備)イ 数量計算書の作成ロ 見積り徴収及び見積り比較表作成ハ 代価作成ニ 積算内訳書(金抜き)作成(4) 色彩計画策定業務対象団地における外壁修繕・エントランス改修その他工事発注のための塗装色の現場指示図作成及び景観等条例についての申請を行う。また、建物外観のイメージ向上等により団地を良質な資産として維持・管理していくため、調査職員との打合せを十分に行うとともに、関連部署と行う色彩計画決定会議に出席すること。なお、対象団地における外壁修繕工事発注のための色彩計画以外の設計図書は、本業務とは別の業務(以下「当該業務」という。)にて作成され、令和5年5月末頃に発注者から図渡しを行う予定となっている。本業務の円滑な遂行のために、相互に協力しつつ、発注者及び当該業務の受注者と必要な協議を行うこと。① 色彩計画書の作成イ 関係法令(景観条例)等への適法確認ロ 色彩分析・ 周辺状況及び地域特性分析・ 既存外壁・屋外工作物・外部金物等の塗装色分析ハ 色彩計画案の作成・ カラーコンセプト及び塗分け方針の作成・ フォトモンタージュ(3案程度)の作成・ 着彩立面図(3案程度)の作成- 14 -ニ 現場指示図の作成・ 着彩立面図(最終版)の作成・ 塗分け詳細指示図の作成ホ 景観条例等に係る協議、申請資料作成及び申請(5) 設計意図伝達業務建築基準法に定める設計者として、対象工事に係る設計意図について、工事請負契約の受注者、工事請負契約者の規定に定められた現場代理人(以下「工事受注者等」という。)、対象工事に係る工事監理業務の受注者(以下「工事監理業務受注者」という。)及び監督職員(対象工事の工事請負契約の適正な履行を確保するための必要な監督を行う者として、任命を受けた総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。)等に伝えるものとする。5.成果品各業務の成果品は、別紙2に示すスケジュールまでに、調査職員に提出すること。なお、事前に機構担当者の照査を受けたものを提出すること。(1) 基本設計① 成果品エントランス等改修に係る基本設計資料について、別紙4に示す成果品を提出すること。② 提出方法・ A3版カラー印刷 1部・ 電子データ(PDF) CD-R等記録媒体に、『設計業務名称』、『対象団地名』、『受注者名』、『基本設計資料』と記載すること。(2) 実施設計① 成果品外壁修繕、屋根防水・勾配屋根修繕、エントランス等改修に係る設計図書について、別紙4に示す成果品を提出すること。あわせて、実施設計に基づき必要となる法申請図書について、②ハにより提出するものとする。② 提出方法イ 原図(※図面サイズは別紙4に記載) 1部図面ケース又は図面ファイルに収め、『工事名称』を背表紙に縦書き、正面に横書きで記載すること。ロ 電子データ(CAD等) CD-R等記録媒体に、『設計業務名称』、『工事名称』、『受注者名』、『図面データ』と記載すること。また、記録媒体内のフォルダ構成は以下の通りとする。(イ) CAD:各図面のCADデータを収めること。各ファイルの名称は、『図面番号 図面名称』とし、原図と揃えること。また、JW-CAD以外で作成する場合は、JW-CADで編集作業(貼付け画像データの変換も含む)ができるデータとすること。(ロ) JWW:各図面のJW-CAD用データを収めること。各ファイルの名称は、01_CADと同様とする。JW-CADを使用して図面作成を行っている場合は、省略可とする。- 15 -(ハ) PDF:各図面のPDFデータを収めること。各ファイルの名称は、01_CADと同様とする。(ニ) 一括:表紙PDF及び表紙以外の図面を図面番号順にまとめたPDFファイルを収めること。各ファイルの名称は、『図面表紙』、『図面2枚目以降』とする。(ホ) 法令チェック:法令等に基づく届出等チェックリストの PDF 及び EXCEL データを収めること。(ヘ) 議事録:設計図書作成に係る協議録、設計時の質疑対応等を収めること。※ (ハ)PDF、(ニ)一括、(ホ)法令チェックに収める PDF データは、調査職員の内容確認を受けた図面を出力し、事務所員を押印後スキャンしPDF化すること。※ 提出データは、JW-CADで作業する際に、CADに添付したファイルが出力されないことの無いように留意すること。ハ 法申請図書一式(提出方法は別途発注者の指示による) 1部※ 実施設計に基づき必要となる場合に限る。(3) 積算① 成果品イ エントランス等改修(建築)・ 数量計算書・ 代価案・ 見積り徴収リスト・ 見積り比較表・ 見積り原本・ 積算内訳書(金抜き)・ 保全工事主要数量内訳書ロ エントランス等改修(電気設備)・ 数量計算書・ 見積り比較表・ 見積り原本・ 代価・ 積算内訳書(金抜き)・ 保全工事主要数量内訳書② 提出方法イ A4判印刷(紙ファイル綴じ) 1部ロ 見積り原本(紙ファイル綴じ) 1部ハ 電子データ CD-R等記録媒体に、『設計業務名称』、『工事名称』、『受注者名』、『積算データ』と記載すること。また、記録媒体内のフォルダ構成は以下の通りとする。(イ) 計算書:各号棟またはタイプごとに積算された EXCEL データを収めること。複数のファイルがある場合は、タイプ別であればタイプ名を記載すること。(ロ) 集計表:計算書を集計したEXCELデータを収めること。- 16 -(4) 色彩計画策定① 成果品・ 色彩計画書・ 行政協議等議事録・ 色彩決定色一覧② 提出方法イ A3カラー印刷 5部ロ 電子データ CD-R等記録媒体に、『設計業務名称』、『工事名称』、『受注者名』、『色彩計画書』と記載すること。また、記録媒体内のフォルダ構成は以下の通りとする。(イ) 色彩計画書:PDF及びCADデータを収めること。(ロ) 色彩決定色一覧:EXCELデータを収めること。(ハ) 打合せ資料:行政との協議資料等を収めること。(ニ) 議事録:行政及び関係部署等との協議録収めること。(5) 設計意図伝達① 成果品打合せ議事録、現場指示図、追加検討資料等、工事中に発生した業務にかかる報告書を作成すること。② 提出方法・ A4判印刷(紙ファイル綴じ) 1部6.設計等の適用基準等本業務の適用基準・参考資料は次のものとする。なお、業務履行中に改訂があった場合は、最新のものを適用すること。

(1) 適用基準① 保全工事共通仕様書 令和2年度版② 保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準 仕様登録集 令和2年度版③ 公共住宅建設工事共通仕様書 令和元年度版④ 公共住宅建設工事 機材の品質・性能基準 令和元年度版⑤ 保全工事積算基準 令和3年2月1日⑥ 公共住宅工事積算基準 令和元年度版(都市再生機構積算特記基準含む)⑦ 公共住宅建築工事積算基準補足・運用集⑧ 公共住宅機械設備工事積算基準(都市再生機構特記基準含む)⑨ 公共住宅電気設備工事積算基準(都市再生機構特記基準含む)⑩ 土木・造園工事積算要領(2) 参考資料① 機構住宅保全工事改修設計資料集 西日本支社(令和元年度版)/UR都市機構西日本支社技術監理部ストック保全課(3) 貸与資料- 17 -① 設計対象建築・電気設計図書一式(過年度修繕・改修工事図面を含む)② 機構住宅保全工事改修設計資料集 西日本支社(令和元年度版) /UR都市機構西日本支社技術監理部ストック保全課③ 管理サービス事務所デザインガイド~おもてなしの空間を目指して~西日本版Ver.220603④ まちづくり設計実践ノート7.履行期間契約締結日の翌日(令和5年3月上旬)~令和7年3月7日指定工期:令和6年3月8日指定部分は、4.(5)を除く部分とする。また、本業務の参考スケジュールは別紙2による。8.業務体制本業務に係る発注者の業務体制は、以下のとおりとし、受注者は業務内容に応じそれぞれの担当者の指示のもと業務にあたること。・ エントランス等改修:ストック改修課・設計課(電気設備)・ストック保全課(造園)・ 外壁等色彩計画:ストック改修課以 上- 18 -(別紙1)設計に関する標準業務一 基本設計に関する標準業務建築主から提示された要求その他の諸条件を設計条件として整理した上で、建築物の配置計画、平面と空間の構成、各部の寸法や面積、建築物として備えるべき機能、性能、主な使用材料や設備機器の種別と品質、建築物の内外の意匠等を検討し、それらを総合して、ロに掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。イ 業務内容項目 業務内容(1)設計条件等の整理 (i)条件整理 耐震性能や設備機能の水準など建築主から提示されるさまざまな要求その他の諸条件を設計条件として整理する。(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議建築主から提示される要求の内容が不明確若しくは不適切な場合又は内容に相互矛盾がある場合又は整理した設計条件に変更がある場合においては、建築主に説明を求める又は建築主と協議する。(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i)法令上の諸条件の調査基本設計に必要な範囲で、建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件を調査する。(ⅱ)計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。(3)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ基本設計に必要な範囲で、敷地に対する上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況等を調査し、必要に応じて関係機関との打合せを行う。(4)基本設計方針の策定(i)総合検討 設計条件に基づき、様々な基本設計方針案の検証を通じて、基本設計をまとめていく考え方を総合的に検討し、その上で業務体制、業務工程等を立案する。(ⅱ)基本設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果を踏まえ、基本設計方針を策定し、建築主に対して説明する。(5)基本設計図書の作成 基本設計方針に基づき、建築主と協議の上、基本設計図書を作成する。(6)概算工事費の検討 基本設計図書の作成が完了した時点において、当該基本設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書(工事費内訳明細書、数量調書等を除く。以下同じ)を作成する。- 19 -(7)基本設計内容の建築主への説明等 基本設計を行っている間、建築主に対して作業内容や進捗状況を報告し、必要な項目について建築主の意向を確認する。また、基本設計図書の作成が完了した時点において、基本設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図(当該設計に係る設計者の考えをいう。以下同じ)及び基本設計内容の総合的な説明を行う。ロ 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ① 計画説明書② 仕様概要書③ 仕上概要表④ 面積表及び求積図⑤ 敷地案内図⑥ 配置図⑦ 平面図(各階) 平面図(各階)⑧ 断面図⑨ 立面図⑩ 工事費概算書(2)構造 ① 構造計画説明書② 構造設計概要書③ 工事費概算書(3)設備 (ⅰ) 電気設備 ① 電気設備計画説明書② 電気設備計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(ⅱ) 給排水衛生設備 ① 給排水衛生設備計画説明書② 給排水衛生設備計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(ⅲ) 空調換気設備 ① 空調換気設備計画説明書② 空調換気設備計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(ⅳ) 昇降機 等 ① 昇降機等計画説明書② 昇降機等設計概要書③ 工事費概算書④ 各種技術資料(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。2 (1)から(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果- 20 -図書に記載する場合がある。3 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまめる設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。5 「昇降機等」には、 機械式駐車場を含む 。6 「計画説明書」には、設主旨及び概要に関する記載を含む。7 「設計概要書」には、仕様及び計画図に関する記載を含む。二 実施設計に関する標準業務工事施工者が設計図書の内容を正確に読み取り、設計意図に合致した建築物の工事を的確に行うことができるように、また、工事費の適正な見積もりができるように、基本設計に基づいて、設計意図をより詳細に具体化し、その結果、ロに掲げる成果図書を作成するために必要なイに掲げる業務をいう。イ 業務内容項目 業務内容(1)要求等の確認 (i)建築主の要求等の確認実施設計に先立ち又は実施設計期間中、建築主の要求等を再確認し、必要に応じ、設計条件の修正を行う。(ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議基本設計の段階以降の状況の変化によって、建築主の要求等に変化がある場合、施設の機能、規模、予算等基本的条件に変更が生じる場合又はすでに設定した設計条件を変更する必要がある場合においては、建築主と協議する。

(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(i)法令上の諸条件の調査建築物の建築に関する法令及び条例上の制約条件について、基本設計の内容に即した詳細な調査を行う。(ⅱ)計画通知又は確認申請に係る関係機関との打合せ実施設計に必要な範囲で、計画通知又は確認申請を行うために必要な事項について関係機関と事前に打合せを行う。(3)実施設計方針の策定(i)総合検討 基本設計に基づき、意匠、構造及び設備の各要素について検討し、必要に応じて業務体制、業務工程等を変更する。(ⅱ)実施設計のための基本事項の確定基本設計の段階以降に検討された事項のうち、建築主と協議して合意に達しておく必要のあるもの及び検討作業の結果、基本設計の内容に修正を加える必要があるものを整理し、実施設計のための基本事項を確定する。(ⅲ)実施設計方針の策定及び建築主への説明総合検討の結果及び確定された基本事項を踏まえ、実施設計方針を策定し、建築主に説明する。- 21 -(4)実施設計図書の作成(i)実施設計図書の作成実施設計方針に基づき、建築主と協議の上、技術的な検討、予算との整合の検討等を行い、実施設計図書を作成する。なお、実施設計図書においては、工事施工者が施工すべき建築物及びその細部の形状、寸法、仕様、工事材料、設備機器等の種別、品質及び特に指定する必要のある施工に関する情報(工法、工事監理の方法、施工管理の方法等)を具体的に表現する。(ⅱ)計画通知又は確認申請図書の作成関係機関との事前打合せ等を踏まえ、実施設計に基づき、必要な計画通知又は確認申請図書を作成する。(5)概算工事費の検討 実施設計図書の作成が完了した時点において、当該実施設計図書に基づく建築工事に通常要する費用を概算し、工事費概算書を作成する。(6)実施設計図書内容の建築主への説明等 実施設計を行っている間、建築主に対して、作業内容や進捗状況を報告し、必要な事項について建築主の意向を確認する。また、実施設計図書の作成が完了した時点において、実施設計図書を建築主に提出し、建築主に対して設計意図及び実施設計内容の総合的な説明を行う。ロ 成果図書設計図書の種類 成果図書(1)総合 ① 建築物概要書② 仕様書③ 仕上表④ 面積表及び求積図⑤ 敷地案内図⑥ 配置図⑦ 平面図(各階)⑧ 断面図⑨ 立面図(各)⑩ 矩計 図⑪ 展開図⑫ 天井伏図(各階)⑬ 平面詳細図⑭ 部分詳細図⑮ 建具表⑯ 工事費概算書⑰ 各種計算書⑱ その他確認申請に必要な図書(2)構造 ① 仕様書② 構造基準図- 22 -③ 伏図(各階)④ 軸組図⑤ 部材断面表⑥ 部分詳細図⑦ 構造計算書⑧ 工事費概算書⑨ その他確認申請に必要な図書(3)設備 (ⅰ) 電気設備 ① 仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 受変電設備図⑤ 非常電源設備図⑥ 幹線系統図⑦ 電灯、コンセント設備平面図(各階)⑧ 動力設備平面図(各階)⑨ 通信・情報設備系統図⑩ 通信・情報設備平面図(各階)⑪ 火災報知等設備系統図⑫ 火災報知等設備平面図(各階)⑬ その他設置設備設計図⑭ 屋外設備図⑮ 工事費概算書⑯ 各種計算書⑰ その他計画通知又は確認申請に必要な図書(ⅱ) 給排水衛生設備 ① 仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 給排水衛生設備配管系統図⑤ 給排水衛生設備配管平面図(各階)⑥ 消火設備系統図⑦ 消火設備平面図(各階)⑧ 排水処理設備図⑨ その他設置設備設計図⑩ 部分詳細図⑪ 屋外設備図⑫ 工事費概算書⑬ 各種計算書⑭ その他計画通知又は確認申請に必要な図書(ⅲ) 空調換気設備 ① 仕様書- 23 -② 敷地案内図③ 配置図④ 空調設備系統図⑤ 空調設備平面図(各階)⑥ 換気設備系統図⑦ 換気設備平面図(各階)⑧ その他設置設備設計図⑨ 部分詳細図⑩ 屋外設備図⑪ 工事費概算書⑫ 各種計算書⑬ その他計画通知又は確認申請に必要な図書(ⅳ) 昇降機 等 ① 仕様書② 敷地案内図③ 配置図④ 昇降機 等平面図⑤ 昇降機 等断面図⑥ 部分詳細図⑦ 工事費概算書⑧ 各種計算書⑨ その他計画通知又は確認申請に必要な図書(注)1 建築物の計画に応じ、作成されない図書がある 場合がある。2 (1)から(3)までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に記載する場合がある。3 「総合」とは、建築物の意匠 に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまめる設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をいう。4 (2)及び(3)に掲げる成果図書は、(1)に掲げる成果図書に含まれる場合がある。5 「昇降機等」には、 機械式駐車場を含む 。三 設計意図伝達業務に関する標準業務工事施工段階において、設計者が、設計意図を正確に伝えるため、前号ロに掲げる成果図書に基づき、質疑応答、説明、工事材料、設備機器等の選定に関する検討、助言等を行う次に掲げる業務をいう。項目 業務内容(1)設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等工事施工段階において、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を建築主を通じて工事監理者及び工事施工者に対して行う。また、設計図書等の定めにより、設計意図が正確に反映されていることを確認する必要- 24 -がある部材、部位等に係る施工図等の確認を行う。(2)工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点から検討、助言等設計図書等の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言等を建築主に対して行う。

四 分担する業務分野及び内容分担業務分野 業務内容意 匠 別紙1第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」のうち、「外構」を除いたもの構 造 別紙1第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「構造」電 気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの機 械 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの土 木 同上「総合」の「外構」のうち、「土木」に係るもの造 園 同上「総合」の「外構」のうち、「造園」に係るもの以 上- 25 -(別紙2)参考スケジュール以 上R4年度3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 ~3月ENT改修色彩計画団地名 種別R5年度 R6年度アルビス緑丘修正期間色彩計画作成基本設計実施設計(設計図書作成)設計条件整理積算(数量拾い)改修方針・法令等整理関係部署等調整期間景観届申請◎R5.11.30完成図・数量表提出(厳守)UR図面照査開始◎R5.5末(予定)発注者から図渡し関係部署等調整期間(約1ヶ月)UR積算照査◎R6.3.8 一部完成成果品納品修正期間積算(見積比較表)UR見積書作成最終調整◎R5.5下旬イメージパース提出意図伝達※工期末まで- 26 -(別紙3)設計対象概要書(アルビス緑丘)1 団地概要アルビス緑丘は 2006 年から順次、管理が開始された建替え団地である。隣接する水月公園・舟池と繋がる多様な植生や、大阪平野・五月山を望む広い眺望など、自然や地形を活かした豊かな住環境が構築されており、魅力的な屋外空間となっている。住棟は自然の中にさりげなくたたずむようなシンプルな構成となっており、軽快な景観を形成している。1階住戸には場所に応じて専用庭・テラスが設けられており、1階の特性を活かした計画となっている。2 本団地の改修に求めること建替えから約 17 年が経過し初めての改修となる今回は、居住者だけでなく新しく住まいを探している方にも魅力を伝えるため、この環境を維持・保全しながら、上質な空間を実現することが重要となる。豊かな郊外の環境を求める子育てファミリー層に、この団地での暮らしや子供の成長をイメージしてもらえるような、屋外空間やサインを含めた一体的なデザイン・設計を提案いただきたい。3 改修項目(参考)各改修項目については下表の内容を想定している。但し下表に限らず効果的に団地価値を向上させる提案を積極的に行うこと。改修箇所 配慮事項(1)エントランス外観 既存デザインとの調和を前提とした外壁の色彩・仕上げの変更や建具等の更新を検討し、視認性の向上及び高級感の演出を図る。(2)エントランス内部(エレベーターホール等)内装・部品が経年により陳腐化している。既存要素の整理と、仕上げ更新等のアップグレードを中心に検討すること。(3)色彩計画 屋外空間に配慮し、高級感のある色彩計画とする。(4)屋外空間 四季を感じられる魅力的な屋外空間となっているが、団地銘板や看板等にまとまりが無いため、団地全体と調和したデザインを検討すること。(5)照明計画(屋内外とも)令和4年にLED化工事を実施済みのため、原則既存照明を流用した計画とし、追加設置分のみ新設とする。- 27 -4 団地周辺案内図・建物配置図等以 上- 28 -(別紙4)図面等の参考枚数各業務における成果品への記載事項及び、参考枚数について、以下に示す。各業務における参考枚数については、実際の検討により増減する可能性があるが、設計対象、設計内容等の設計条件が著しく変更となった場合を除いて、図面枚数の増減は設計変更の対象としない。1 基本設計業務計画説明書(A3判)記載内容 参考枚数(枚)改修コンセプト・課題整理 2配置図 1平面図 15パース 30屋外パース 16屋外サイン提案図 2工事費概算書 1計 672 実施設計業務実施設計図面(工事毎に指定する図面サイズで提出すること)(1) エントランス改修(A3判)記載内容 参考枚数(枚)建築図特記仕様書 2配置図 1仕上表 15平面図(現況・改修) 15展開図(現況・改修) 31天井伏図(現況・改修) 15建具表 15備品リスト 15部分詳細図(サイン詳細図を含む) 10小計 119電気設備図特記仕様書仕様書 1照明器具参考図 1- 29 -照明器具表 1照明器具取付詳細図 1平面図(現況・改修)強電 16平面図(現況・改修)弱電 16屋外平面図 8小計 443 色彩計画策定業務色彩計画書(A3判)記載内容 参考枚数(枚)上位計画整理 1現況分析(周辺状況・既存色) 1塗分け方針・カラーシステム 3フォトモンタージュ 3着彩立面図(色彩計画図3案) 93着彩立面図(最終案)・現場指示図 31計 132以 上- 30 -提出書類の様式等について [条文B]契約課 発注担当課1 第2条他 打合せ記録簿 1 その都度 ○ 様式-1 記録・指示・通知・報告・質問・承諾・回答等に付いて記入する。

6 第18条 貸与品等受領(借用)書 1物品受取り後7日以内○ 様式-87 第31条 完了届 3 業務完了時 ○ 様式-98 第31条 引渡書 3 完了検査合格時 ○ 様式-119 第32条 請求書 2 業務完了時 ○ 様式-13 1部は複写物。 (様式13-2:請求内訳書共)10 第34条 着手届 1 業務着手後 ○ 様式-1411 第34条 前払金請求書 1 業務着手後 ○ 様式-15契約締結後14日以内備考 NO契約書条項等書類名称 部数提出先様式提出時期別添1- 31 -様式-1打合せ記録簿総 括 副総括 主 任 管 理調査員 調査員 調査員 調査員 技術者 担当者発注者発議者 □発注者 □受注者 発議年月日 令和 年 月 日発議事項 □指示 □請求 □通知 □報告 □申出 □承諾 □質問 □回答 □その他( )設計業務の名称 (内容) 上記について □ 記録 □ 指示 □ 請求 □ 通知 □ 承諾 □ 回答 します。

発注者 □その他( )処理 令和 年 月 日回答 上記について □ 記録 □ 協議 □ 提出 □ 質疑 □ 報告 □ 届出 します。

受注者 □その他( )令和 年 月 日 改1(13.1.16)・改2(13.2.23)受注者- 32 -様式-2独立行政法人都市再生機構 西日本支社 令和 年 月 日 支社長 殿受注者 住所氏名 (印)業 務 (変 更) 工 程 表設計業務の名称履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 年 月 平成 年 平成 年項 目 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)- 33 -様式-4令和 年 月 日支社長 ○○ ○○ 殿受託者 住所 氏名 株式会社○○○○ ○○ ○○ 印契約名称:項目 申請内容再委託の相手方 〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○(住所、氏名) △△株式会社・ ○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性 (再委託する必要性)及び○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。

再委託の相手方の選定理由 (再委託の相手方の選定理由)(変更の場合は、再委託の変更理由も記載)○○○株式会社は、令和○○年より弊社で行う○○○○の○○○○○を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。

また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に視することが期待できるため。

再委託業務の内容再委託業務の契約予定額再委託(変更等)承諾申請書令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。

独立行政法人都市再生機構○○支社- 34 -様式-7管理技術者(変更)通知書 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿受注者 住所氏名 (印) 設計業務の名称 上記の設計業務について、下記のとおり定めた(変更した)ので建築設計業務請負契約書第15 条に基づき、通知します。

記1.氏名 ( 年 月 日生)2.学歴(最終学歴を記入)3.職歴4.取得資格一級建築士登録 第 号5.管理技術者に委任しない権限以 上管理技術者は、一級建築士の資格を有する者とする。

契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)改3(13.7.25)- 35 - 様式-8総括調査員 副総括調査員 主任調査員 調査員貸与品等受領(借用)書 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿受注者 住所氏名 (印) 設計業務の名称 上記の設計業務について、貸与品等について受領(借用)したので建築設計業務請負契約書第18条 に基づき、提出します。

記 受領(借用)品等名1.2.3.4.5.以 上改1(13.1.16)・改2(13.2.23)改3(13.7.25)- 36 - 様式-91. 設計業務の名称2. 請負代金額 金3. 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した上記設計業務は、 令和 年 月 日に完成したので、同契約書第31条第1項に基づき、通知します。

令和 年 月 日受注者 住所氏名 (印)独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)改3(13.7.25)完 了 届- 37 - 様式-11引 渡 書1. 設計業務の名称 令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した上記設計業務の目的物を、 同契約書第31条第3項に基づき、引渡します。

令和 年 月 日受注者 住所氏名 (印)独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)改3(13.7.25)- 38 -様式-13金 ただし、 (設計業務の名称) の受領済の前払金、部分払金及び一部完成払金を控除した残額を上記のとおり請求します。

令和 年 月 日受注者 住所氏名 (印)独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 殿契約番号(注) 金額は、アラビア数字で記載のこと。

(注) 受注者の住所、氏名は建設工事共同企業体の場合、共同企業体の住所、氏名を記載、押印の上、合わせて、代表者の住所、氏名を記載し押印のこと。

(注) 口座名義をカタカナで50文字以内(濁点、半濁点は1文字とします)で記入して下さい。

改1(13.1.16)・改2(13.2.23)・改3・(13.3.7)請 求 書預金の種別 振込銀行名 銀行支店口 座 名 口座番号- 39 - 完成払金請求内訳 様式-13-2請 求 内 訳 書 1.設計業務の名称 2.当初請負代金額 ¥ 3.設計変更 (増・減) 額 (計) ¥ 第1回設計変更 (増・減) 額 ¥ 第2回設計変更 (増・減) 額 ¥ 第3回設計変更 (増・減) 額 ¥ 4.変更後請負代金額 (A) ¥ 5.前払金額 (B) ¥ 6.前回までの部分払受領済額 (C) ¥第 1 回 ¥第 2 回 ¥第 3 回 ¥一部完成受領済額 ¥ (一部完成払受領済の場合のみ記入のこと)7.今回請求する金額 A - ( B + C ) ¥ (注):設計変更のある場合は、(増・減)の増・減のどちらかを○で囲む。

改1(13.3.7)- 40 - 様式-14総括調査員 副総括調査員 主任調査員 調査員着 手 届 令和 年 月 日 独立行政法人都市再生機構 西日本支社 支社長 殿受注者 住所氏名 (印)1. 設計業務の名称2. 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで3. 請負代金額 金4. 着手年月日 令和 年 月 日上記のとおり着手したので、届けます。

以 上契約番号改1(13.1.16)・改2(13.2.23)- 41 -様式-15総括調査員前 払 金 請 求 書金 ただし、 (設計業務の名称)請負代金額 金 円の30%以内、上記のとおり請求します。

令和 年 月 日受注者 住所氏名 (印)独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 殿契約番号(注) 金額は、アラビア数字で記載のこと。

(注) 受注者の住所、氏名は建設工事共同企業体の場合、共同企業体の住所、氏名を記載、押印の上、合わせて、代表者の住所、氏名を記載し押印のこと。

(注) 口座名義をカタカナで50文字以内(濁点、半濁点は1文字とします)で記入して下さい。

改1(13.1.16)・改2(13.2.23)・改3・(13.3.7)振込銀行名 預金の種別 口座番号 口 座 名 銀行支店- 42 -別添2(平成27年度)完了報告確認(設計課長)※1完了報告確認(工事事務所長)※1建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認1 仮使用承認申請書建築基準法第7条の6特定行政庁 支社長 ○2工事中の消防計画届出書建築基準法第7条の6消防長、消防署長 支社長 仮使用申請時等 ○3建築設備工事監理報告書建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事支社長 ○ ○ ○ ○4 品質管理調査書建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事支社長昇降機等建築設備の検査報告○ ○ ○ ○5工事監理報告書(シックハウス対策関係)建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事支社長 ○ ○ ○ ○6建築設備工事監理(状況)報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事支社長特定行政庁等が必要とする場合のみ○ ○ ○ ○7建築工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○8建築工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○9鉄骨工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○10鉄骨工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○11 建築工事届建築基準法第15条知事・建築主事 支社長 1項 ○ ○12 建築物除却届建築基準法第15条知事支社長施工者1項 ○ ○ ○13計画通知書(昇降機を含む)建築基準法第18条特定行政庁 支社長 ○ ○ ○ ○ ○14 構造適合性判定建築基準法第18条の2都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関支社長 ○ ○ ○15 計画変更通知建築基準法第18条特定行政庁 支社長 ○ ○ ○16 建築主等変更届建築基準法第18条特定行政庁 支社長 ○ ○17 設計変更申請書建築基準法第18条特定行政庁 支社長 ○ ○ ○18工事完了通知書(昇降機を含む)建築基準法第18条建築主事 支社長 ○ ○ ○ ○19工事監理者・工事施工者変更等届建築基準法第18条建築主事 支社長 ○ ○20中間検査分割受検申込書建築基準法第7条の3第1項建築主事 支社長 ○ ○21中間検査申請書(特定工程工事終了通知書)建築基準法第18条建築主事 支社長 ○ ○ ○22 追加説明書(計画通知)建築基準法第18条の3建築主事 支社長 ○ ○23道路位置指定等関係申請書建築基準法第42条知事等 支社長 5項 ○24 許可申請書建築基準法第43条特定行政庁 支社長 敷地等と道路との関係 ○25 許可申請書建築基準法第44条特定行政庁 支社長 道路内の建築制限 ○26 許可申請書建築基準法第48条特定行政庁 支社長 用途地域等 ○27 許可申請書建築基準法第51条特定行政庁 支社長卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置○28 許可申請書建築基準法第52条特定行政庁 支社長 容積率 ○29 許可申請書建築基準法第55条特定行政庁 支社長第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域における建築物の高さの限度○30 許可申請書建築基準法第56条の2特定行政庁 支社長日影による中高層の建築物の高さの制限○ ○31 許可申請書建築基準法第59条の2特定行政庁 支社長敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例○ ○32地区計画容積認定申請建築基準法第68条の3特定行政庁 支社長 ○33地区計画等の特例等その他の許可・認定申請建築基準法第68条の4~9特定行政庁 支社長34 適合部材申請建築基準法第68条の10~国土交通大臣 支社長35構造方法等の認定申請書建築基準法第68条の26国土交通大臣 支社長 ○36 仮設建築物の許可建築基準法第85条建築主事 支社長 ○37 一団地認定申請書建築基準法第86条特定行政庁 支社長 ○ ○ ○ ○38一団地(変更)認定申請書建築基準法第86条の2建築主事 支社長 ○ ○ ○ ○39 認定取消申請建築基準法第86条の5特定行政庁 支社長 ○ ○ ○ ○40 工作物の申請建築基準法第88条建築主事 支社長 ○ ○41 工事施工者届建築基準法施行細則第5条建築主事 支社長 ○ ○ ○ ○42 工事監理者届建築基準法施行細則第5条建築主事 支社長 ○ ○ ○ ○43 既存不適格調書建築基準法施行規則第1条の3表二(63)建築主事 支社長 ○ ○ 工事件名: 工事監理者: 印届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

1 建築基準法に基づく届出主に該当する職種法令等に基づく届出チェックリスト※1 確認印:工事完了時の完了確認用。設計課長:設計担当者からの報告、所長:工事監理者からの報告による。

※2 設計者:在来の場合:URの設計部門が記入したものを、工事の現場説明書及び監督の仕様書に添付し、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて 建設業者が確認する。

設計施工の場合:建設業者の設計部門が記入したものを、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて建設業者が確認する。

設計名称:設計者 : 印 工事受注者: 印No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1/11- 43 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄44建築物の定期報告(点検)建築基準法第8条、12条建築基準法施行令第16条(14条の2)建築基準法施行規準第4条の20この制度は、国、都道府県、特定行政庁等の建築物については適用されるが報告義務はない。(建築物の点検等)※建築memo○ ○1建築士事務所登録申請書建築士法第23条 知事 支社長 各職種建築士に対応要 ○ ○2建築士事務所登録事項変更届建築士法第23条の5知事 支社長 各職種建築士に対応要 ○ ○3設計等の業務に関する報告書建築士法第24条 知事 支社長 各職種建築士に対応要 ○ ○1火を使用する設備等の設置(変更)届出書消防法9条・9の2条・火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長支社長ヒートポンプ冷暖房器等○ ○ ○2液化石油ガス貯蔵又は取扱の開始届出書消防法第9条の3火災予防条例消防署長 支社長 ○ ○3危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請書消防法11条第1項市町村長等都道府県知事支社長 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○4危険物保安監督者選任・解任届消防法13条 市町村長等 支社長政令で定める危険物製造所等○ ○5消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書消防法第14条の2火災予防条例消防署長市町村長支社長 ○ ○ ○6消防用設備等設置計画書消防法17条 消防長、消防署長 支社長 ○ ○ ○ ○7 消防用設備等着工届 消防法17条14 消防長、消防署長 支社長 ○ ○ ○8特殊消防用設備等大臣認定申請書消防法第17条の2の2総務省消防庁予防課支社長防火対象物に必要な消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等の設置を希望する場合○ ○ ○9消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書消防法第17条の3の2消防長又は消防署長支社長自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○ ○10消防用設備等の特例基準適用申請書消防法第17条消防法施行令32条総務省令40号消防長又は消防署長支社長 ○ ○ ○ ○11特殊防火対象物設置届消防法施行規則第3条消防長 支社長 ○12 消防計画書 消防法 消防長、消防署長 支社長 ○13指定水利変更等届出書消防法 消防署長等 支社長 ○ ○ ○14 防火水槽設置届 消防法 消防署長等 支社長 ○ ○15 消防活動空地設置届 条例 消防署長 支社長 ○16消防活動空地設置完了検査申請書条例 消防署長 支社長 ○17 消防水利設置届 条例 消防署長 支社長 ○18消防水利完成検査申請書条例 消防署長 支社長 ○19消防活動上支障ある行為等の届出書条例 消防署長 支社長 ○ ○20 電気設備設置届出書火災予防条例57条第1項)消防署長 支社長 ○ ○21少量危険物の貯蔵・取扱届出書火災予防条例 消防署長 支社長 ○ ○ ○ ○22消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第58条の2)消防長又は消防署長支社長自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○23電気設備設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長支社長燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備○ ○ ○24危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成(前)検査申請書危険物の規制に関する政令第8条市町村長等都道府県知事支社長 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○25少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第31条)消防長又は消防署長支社長指定数量未満の危険物等○ ○ ○ ○26防火対象物工事等計画届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条第1項)消防長又は消防署長○ ○27防火対象物使用開始届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条の2)消防長又は消防署長支社長 ○ ○ ○28消防用設備等(特殊消防用設備等)の集中管理計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第55条の2第2項)消防総監 支社長 ○29防災センター評価申請書東京消防庁通達予予第180号東京消防設備保守協会等支社長 ○30消防防災システム評価申請書東京消防庁通達予予消防予第148号東京消防設備保守協会等支社長 ○31防火対象物設置届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 支社長 ○ ○32防火対象物使用開始届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 支社長 ○ ○33防火対象物工事計画届各自治体火災予防条例等消防署長 支社長 ○ ○34防火管理者選任(変更)届出書各自治体火災予防条例等消防署長 支社長 ○ ○35防火対象物点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○36 防災管理点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○2 建築士法に基づく届出3 消防法・火災予防条例等に基づく届出2/11- 44 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1自費工事施工承認申請書道路法第24条 区長 支社長 ○ ○ ○ ○2 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 支社長変更含○ ○ ○ ○ ○ ○3 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 支社長 変更含 ○ ○ ○ ○ ○ ○4 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 支社長国が行う事業、占用の特例○ ○ ○ ○ ○ ○5 沿道掘削届 道路法44条 道路管理者 支社長 ○ ○ ○6 交通管理者協議 道路法第95条の2 公安委員会 支社長 ○ ○ ○ ○7道路標識移設(撤去)承認申請書道路交通法第4条 交通管理者 支社長 ○ ○ ○8 道路使用許可申請書道路交通法第77条警察署長 支社長 道路使用時 ○ ○ ○ ○ ○ ○9 道路沿道掘削届 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○10道路掘削制限解除申請書条例 市長等 支社長 ○ ○ ○11狭隘道路拡幅整備事前協議書条例 区長等 支社長 ○ ○ ○12(埋設標の)道路占用許可申請書条例 市長等 支社長 ○ ○ ○13道路占用料減免申請書条例 道路管理者 支社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○1路外駐車場設置(変更)届出書駐車場法第12条市長都道府県知事支社長 ○ ○ ○ ○2路外駐車場供用開始届出書駐車場法第13条 都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○3路外駐車場供用休止・廃止届出書駐車場法第14条 都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○1 河川工事等承認申請 河川法第20条 河川管理者 支社長 ○ ○ ○ ○2河川法許可申請(流水の占用の許可)河川法第23条 河川管理者 支社長 ○ ○ ○3河川法許可申請(土地の占用の許可)河川法第24条 河川管理者 支社長河川区域を確認すること○ ○ ○ ○4河川法許可申請(工作物の新築等の許可)河川法第26条 河川管理者 支社長河川区域を確認すること○ ○ ○ ○5河川法許可申請(土地の掘削等の許可)河川法第27条 河川管理者 支社長河川区域を確認すること○ ○ ○ ○6河川法許可申請(河川保全区域における行為の制限)河川法第55条 河川管理者 支社長河川保全区域を確認すること○ ○ ○1 開発行為許可申請書都市計画法第29条知事 支社長 ○2 開発協議申請関連都市計画法29条等(34条の2)知事等 支社長公園整備に係る開発事前審査願協議書完了届引継書○ ○3公共施設管理者協議書都市計画法第32条公共施設管理者 支社長 ○ ○4 建築承認申請書都市計画法第37条知事等 支社長 ○5地区計画の区域内における行為の届出書都市計画法第58条の2市長 支社長 ○6地区計画の区域内における行為の変更届出書都市計画法第58条の2市長 支社長 ○ ○7地区計画等の区域内における建築等の届出都市計画法第58条の2市長等 支社長 ○1区画整理法第76条申請土地区画整理法第76条知事市長支社長 ○1専用水道布設工事設計確認申請書水道法第33条第1項行政長 支社長 給水施設の規模による ○ ○ ○2簡易専用水道(設置届・)給水開始報告書水道法施工細則23条(東京都)保健所長知事支社長 給水施設の規模による ○ ○ ○3 給水装置の検査実施 水道法第17条水道事業者届け出の法文はない○ ○ ○4水道技術管理者の設置・報告水道法第19条水道法施工細則18条知事 支社長 ○ ○ ○5水質の検査の実施・記録作成・保管・報告水道法第20条水道法施工細則19条知事 支社長 ○ ○ ○6簡易専用水道受検報告書水道法施工細則24条知事 支社長 ○ ○ ○1給水関係事前協議に関する申請書条例等 市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○2上水道施設の開発に関する届出条例等 市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○3上水道施設の設計審査に関する申請書給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○4上水道施設の工事に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者 支社長 ○ ○ ○5上水道施設の移管に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○6給水装置工事の設計審査に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○7給水管(取付・撤去)工事承認申請書水道法給水条例水道局 支社長 ○ ○ ○ ○8給水装置工事施工承認申込書給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○ ○9その他給水管工事に関する承認申請書給水条例 水道事業管理者 支社長敷地内の給水設備に関する届出○ ○ ○4 道路法等に基づく届出4-1 駐車場法等に基づく届出5 河川法等に基づく届出6 都市計画法等に基づく届出7 土地区画整理法に基づく届出8 水道法に基づく届出9 水道関連条例3/11- 45 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄10 給水装置工事完了届 条例 水道事業管理者等 支社長 ○ ○ ○11給水装置不使用兼撤去届条例 水道事業管理者等 支社長 ○ ○ ○12直結増圧給水に関する事前協議書給水条例 水道事業管理者 支社長直結増圧給水が可能な場合○ ○13直結増圧給水の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 支社長直結増圧給水が可能な場合○ ○14直結増圧給水の施工に関する届出給水条例 水道事業管理者 支社長直結増圧給水が可能な場合○ ○15直結増圧給水の維持管理に関する届出給水条例 水道事業管理者 支社長直結増圧給水が可能な場合○ ○16受水槽以下装置の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 支社長建物(敷地内)に受水槽を設け給水する場合○ ○17受水タンク以下装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 支社長各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○18増圧給水設備以下給水装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 支社長各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○19各戸検針・各戸徴集に関する申請書、契約書給水条例 水道事業管理者 支社長各戸メーターにより検針する場合に必要な水道事業者○ ○20各戸検針メーターの寄付・移管に関する届出書給水条例 水道事業管理者 支社長各戸メーターの水道事業者への移管手続きを行う場合○ ○21 給水開始申込書 給水条例 水道事業管理者 支社長 ○ ○ ○22その他給水に関する届出条例等市町村町又は水道事業管理者支社長 ○ ○ ○23貯水槽水道(設置・変更・廃止)届条例等水道局知事支社長 ○ ○1公共下水道工事施工承認申請書(着手届、竣工届、検査願)下水道法第16条 公共下水道管理者 支社長 ○ ○ ○2 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 支社長 ○ ○ ○3ディスポーザ排水処理システムの維持管等に関する計画書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱下水道局長、市長他支社長 東京都他 ○ ○4ディスポーザ排水処理システム維持管理確認報告書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱第7条の規定下水道局長、市長、東京都下水道事業管理室支社長 東京都他 ○ ○1排水設備等新設等計画届出書条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○2 排水設備工事完了届 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○3 工事完了検査願 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○4公共下水道使用開始届出書 等条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○5公共ます設置等承認申請書条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○6公共ます等工事着手届兼現場立会届条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○7公共ます等工事完了届条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○8雨水浸透施設等設置工事計画届条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○9雨水浸透施設工事完了届条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○10 工事完了検査願 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○11 大量排水事前協議書 条例 市長等 支社長 東京都市内 ○ ○ ○10 下水道法に基づく届出11 排水に係る届出4/11- 46 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1 解体事業計画書 条例 市長等 支社長 東京都市区内 ○ ○2解体事業に伴う工事着手届条例 市長等 支社長 東京都市区内 ○ ○3解体事業説明会等報告書条例 市長等 支社長 東京都市区内 ○ ○4 解体事業標識設置届 条例 市長等 支社長 東京都市区内 ○ ○5 解体事業実施届出書 条例 市長等 支社長 東京都市区内 ○ ○6 指定作業場廃止届 条例 市長等 支社長 東京都市区内 ○ ○1 特定施設設置届出書 振動規制法第6条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること○ ○ ○2 特定施設使用届出書 振動規制法第7条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること○3特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 支社長指定地域を確認すること○4振動の防止の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 支社長指定地域を確認すること ○5 氏名等変更届出書振動規制法第10条市町村長 支社長 指定地域を確認すること○6特定施設使用全廃届出書振動規制法第10条市町村長 支社長指定地域を確認すること ○7 承継届出書振動規制法第11条市町村長 支社長指定地域を確認すること ○8特定建設作業実施届出書振動規制法第14条市町村長 支社長指定地域を確認すること ○9フレキシブルディスク提出書振動規制法施行規則第10条の2市町村長 支社長指定地域を確認すること ○1 特定施設設置届出書 騒音規制法第6条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること○ ○ ○2 特定施設使用届出書 騒音規制法第7条 市町村長 支社長 指定地域を確認すること○ ○ ○3騒音の防止の方法変更届出書騒音規制法第8条 市町村長 支社長指定地域を確認すること ○4 氏名等変更届出書騒音規制法第10条市町村長 支社長 指定地域を確認すること○5特定施設使用全廃届出書騒音規制法第10条市町村長 支社長指定地域を確認すること ○6 承継届出書騒音規制法第11条市町村長 支社長 指定地域を確認すること○7特定建設作業実施届出書騒音規制法第14条市町村長 支社長指定地域を確認すること ○8フレキシブルディスク提出書騒音規制法施行規則第11条市町村長 支社長指定地域を確認すること ○1制限表面区域内の建築物航空法第49条 空港事務所長 支社長区域内仮設物についての承認○2航空障害灯及び昼間障害標識の設置届出航空法第51条、51条の2航空法施行規則第238条国土交通大臣 支社長高さ60m以上の物件、空港近接等○ ○ ○3航空障害燈設置免除許可申請書航空法第51条第1項ただし書地方航空局保安部運用課支社長免除要件に該当する場合○ ○4昼間障害標識設置免除承認申請書航空法施行規則第132条の2第1項地方航空局保安部運用課支社長免除要件に該当する場合○ ○1交通バリアフリー法に基づく申請及び届出交通バリアフリー法知事等 支社長 ○ ○ ○ ○12 解体に係る届出13 振動規制法に基づく届出14 騒音規制法に基づく申請15 航空法に基づく届出16.交通バリアフリー法に基づく届出(高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令に基づく届出)5/11- 47 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1 公園に関する協議 13条 公園管理者 支社長対象は施行令1条旅客施設3条公園施設,4条特定建築物などが該当○ ○ ○2 計画認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条所管行政庁 支社長 特定建築物の建築等 ○ ○ ○ ○3 変更認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条所管行政庁 支社長 認定の計画変更 ○ ○ ○ ○4高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく報告・申請高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○5特定施設設置工事計画届出書福祉のまちづくり条例都道府県知事 支社長 ○ ○ ○ ○1福祉のまちづくり条例届出書各自治体福祉のまちづくり条例市長 支社長 ○ ○ ○ ○2福祉のまちづくり条例施設新設届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○3福祉のまちづくり条例施設変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○4福祉のまちづくり条例設置工事届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○5福祉のまちづくり条例設置工事変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○6福祉のまちづくり条例標識交付申請書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○7福祉のまちづくり条例適合証交付請求書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○8福祉のまちづくり条例工事完了届出書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 支社長 ○ ○ ○1設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関支社長 ○2建設住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条登録住宅性能評価機関支社長 ○3 着工届登録住宅性能評価機関支社長 ○4各段階工程検査申請書登録住宅性能評価機関支社長 ○5 完了届登録住宅性能評価機関支社長 ○6変更設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関支社長 ○1特定建築物の地震に対する安全性等に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条所管行政庁都道府県知事支社長 ○ ○2認定建築物の耐震改修に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条所管行政庁都道府県知事支社長 ○ ○3 認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条所管行政庁都道府県知事支社長 ○ ○4 変更認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律第18条所管行政庁都道府県知事支社長 ○ ○1景観計画区域内における行為の届出書景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)支社長景観計画区域を確認すること ○ ○ ○ ○2景観区域内における行為の変更届出書景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)支社長景観計画区域を確認すること ○ ○ ○ ○3 都市景観協議申出書 条例 市長等 支社長 ○ ○ ○ ○1住宅瑕疵担保責任保険申し込み申請特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律住宅瑕疵担保責任保険法人支社長 ○2住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受ける額についての技術的確認の申請書特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律工事受注者 支社長 ○18 福祉のまちづくり条例に基づく届出19 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく届出20 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく届出21 景観法に基づく届出22 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく届出 17 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出6/11- 48 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律対象建設工事通知[対象建設工事届](着工後に対象工事となった場合も含む)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条1項、第11条【国、自治体】特定行政庁 支社長特定建設資材の種類、着工の時期、工種の概要○ ○ ○ ○ ○ ○2対象建設工事の請負契約に係る書面建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条支社長(当事者間)変更の都度、相互に交付○ ○ ○ ○ ○ ○3特定建設資材廃棄物の再資源化等完了報告書建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条支社長(当事者間) 支社長請負者から発注者への報告・請負者の記録の保存○ ○ ○ ○ ○1土壌汚染状況調査結果報告書土壌汚染対策法第3条知事等 支社長 ○ ○ ○2一定の規模以上の土地の形質の変更届出書土壌汚染対策法第9条知事等 支社長 ○ ○ ○3土壌汚染状況調査報告書条例 知事等 支社長 ○ ○4土壌汚染処理完了報告書条例 知事等 支社長 ○ ○1海岸保全区域占用許可申請書海岸法第7条 海岸管理者 支社長海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○ ○2海岸保全区域における施設(工作物)新設(改築)許可申請書海岸法第8条1項2号海岸管理者 支社長海岸保全区域を確認すること○ ○3海岸保全区域における掘削(盛土、切土その他の制限行為)の許可申請書海岸法第8条1項3号海岸管理者 支社長海岸保全区域を確認すること○ ○ ○ ○4管理者以外の施工する工事海岸法第13条 海岸管理者 支社長海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○1港湾区域等の占用又は工事等の許可の申請港湾法第37条1項1号:占用1項3号:工事当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者支社長港湾区域および港湾隣接地域を確認すること○ ○2臨港地区内における行為の届出等港湾法第38条の2 港湾管理者 支社長臨港地区を確認すること○ ○ ○3工事の着手・完了の届出港湾区域内における工事等の規制に関する規則第5条当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者支社長 ○ ○1高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第1項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局支社長新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○2 高層建築物等変更届電波法第102条の3第2項(又は、第102条の3第6項、第102条の4第2項)および電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局支社長新たに高層建築物等予定工事届等を提出した建築主等が記載内容を変更する手続。

○3伝搬障害の判定のための必要事項の報告電波法第102条の3第3項(又は第102条の3第6項、第102条の4第3項)総務大臣各総合通信局支社長総合通信局等の求めに応じて、建築主等が伝搬障害の判定のための必要事項について報告○4高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第5項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条各総合通信局 支社長新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○1埋蔵文化財包蔵地による工事届出文化財保護法93条文化庁長官教育委員長支社長 文化財包蔵地確認 ○ ○ ○ ○2文化財保護法94条通知文化財保護法94条文化庁長官教育委員長支社長文化財包蔵地確認国の機関、地方公共団体等○ ○ ○ ○1ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条都道府県知事(又は政令市長)支社長PCBの保管のみPCBの保管・使用・処分の両方あり○ ○ ○ ○2 承継届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第2項都道府県知事(又は政令市長)支社長 PCB廃棄物の承継 ○ ○ ○ ○3使用中のPCB製品の使用届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第5条都知事 支社長使用中PCB製品を発見(東京都) ○ ○ ○ ○4使用中のPCB製品譲渡し届出書使用中のPCB製品譲受け届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第9条都知事 支社長使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け(東京都)○ ○ ○ ○28 文化財保護法に基づく届出29 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出23 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく法律24 土壌汚染対策法に基づく届出25 海岸法に基づく届出26 港湾法に基づく届出27 電波法に基づく届出7/11- 49 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請書宅地造成等規制法第8条知事等 支社長宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○2宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可変更申請書宅地造成等規制法第12条知事等 支社長宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○3宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の工事完了届宅地造成等規制法第13条知事等 支社長宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○4 工事届宅地造成等規制法第13条知事等 支社長宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○5急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律知事等 支社長急傾斜地崩壊危険区域を確認すること第7条、第13条等○ ○ ○1ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書大気汚染防止法第6条第1項都道府県知事 支社長ばい煙を大気中に排出する場合○ ○ ○2特定粉じん排出等作業実施届出書大気汚染防止法第18条の15都道府県知事 支社長石綿等を含む建築物等の解体等作業を行う場合○ ○ ○ ○ ○1砂防指定地内制限許可申請(砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等)砂防法4条 知事等 支社長砂防指定地を確認すること○ ○ ○1(特別)緑化保全地域内の行為の届出都市緑地法第8条、第14条都府県知事 支社長 各区域を確認 ○ ○2地区計画等緑地保全条例に関する届出都市緑地法第20条市町村長 支社長 ○ ○3緑化率適合証明等申請書都市緑地法施行規則第25条市長 支社長 ○ ○4 緑化施設適合申請都市緑地法施行第25条市長 支社長 ○ ○5 緑化計画書、完了届都・府・県・市・区緑化関連条例都府県知事市長、区長支社長 ○ ○6「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申出書、完了届保存緑地・保存樹関連条例市長 支社長 ○ ○7街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書街路樹整備関連条例市長 支社長 ○ ○1 工事計画(変更)届出書電気事業法第48条第1項主務大臣産業保安監督部支社長受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○2使用前安全管理審査申請書電気事業法第51条第3項主務大臣産業保安監督部支社長受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○3自家用電気工作物使用開始届出書電気事業法第53条産業保安監督部 支社長譲り受け又は借受けた場合等(第55条の2)○ ○4 受電届電気使用制限等規則9条経産大臣産業保安監督部支社長 受電電力3,000kW以上 ○ ○30 宅地造成等規制法等に基づく届出31 大気汚染防止法に基づく届出32.砂防法に基づく届出33 都市緑地法等に基づく届出34 電気事業法に基づく届出8/11- 50 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1変更登録申請書(登録一般放送事業者用)放送法第130条第1項・放送法施行規則第140条第1項総務大臣関東総合通信局理事長引込端子の数が501以上の設備の追加、変更、廃止○ ○2一般放送の設備設置及び業務開始届有線電気通信法第3条第1項及び第2項並びに放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○3一般放送業務開始届書放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○4一般放送の設備設置及び業務開始届書記載事項変更届出書有線電気通信法第3条第3項及び放送法第133 条第2項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○5一般放送業務開始届出書記載事項変更放送法第133条第2項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○6一般放送の設備及び業務廃止届出有線電気通信法施行規則第5条及び放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○7一般放送の業務の廃止届出書放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○8有線電気通信設備設置届・事項書有線電気通信法第3条第1項及び第2項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○9有線電気通信設備変更届有線電気通信法第3条第3項総務大臣各総合通信局支社長引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○10有線電気通信設備廃止届有線電気通信法施行規則第5条各総合通信局 支社長引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○11 電気通信設備報告書放送法施行規則第159条総務大臣関東総合通信局支社長 ○ ○1紛争予防条例関連標識設置届中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等支社長 ○2紛争予防条例関連計画書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等支社長 ○3紛争予防条例関連説明等報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等支社長 ○4紛争予防条例関連意見対応報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市長等支社長 ○1測量標・測量成果の使用承認申請測量法第26条、30条国土地理院の長 支社長第29条に測量成果を複製するための承認がある○ ○2 測量成果の交付申請 測量法第28条 国土地理院の長 支社長 ○ ○3 公共測量実施計画書 測量法36条 国土地理院の長 支社長 変更時含 ○ ○4 公共測量成果提出 測量法40条 国土地理院の長 支社長 ○ ○5公共測量成果の使用承認申請書測量法第44条 測量計画機関 支社長 ○ ○6 測量成果の認証申請国土調査法第19条国土交通大臣支社長・理事長国土調査を行った時の認証○ ○1焼却炉撤去(ダイオキシン類)ダイオキシン類対策特別措置法知事等 支社長 ○ ○ ○2 廃掃法関連廃棄物の処理及び清掃に関する法律環境大臣等支社長・受注者○ ○ ○1特定建築物省エネルギー計画届出書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項、第75条の2第1項都道府県知事所管行政庁支社長 ○ ○ ○ ○2届出書(省エネルギー措置)エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条、第75条の2都道府県知事 支社長1項(上段)以外の届出が含まれる○ ○ ○ ○3特定建築物に係る定期報告書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第5項、第75条の2第1項所管行政庁 支社長 ○ ○ ○ ○38 廃棄物等に関する届出39 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出35 放送法・有線電気通信法に基づく届出36 紛争予防条例関連の届出37 測量法に基づく届出(注意)引込端子数501端子以上の設備の追加、変更及び廃止は、機構が登録を受けている一般放送業務についての変更登録申請の扱いとなるので、本社と協議すること。

9/11- 51 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄1大規模小売店舗新設計画届出書大規模小売店舗立地法第5条都道府県支社長、設置者行政庁により違いがあり注意、この前に事前協議があるある場合もある○ ○2大規模小売店舗新設計画変更届出書大規模小売店舗立地法第6条都道府県支社長、設置者行政庁により違いがあり注意○ ○3大規模小売店舗新設計画説明会の公告・開催届出書大規模小売店舗立地法第7条都道府県支社長、設置者行政庁により違いがあり注意○ ○4 交通管理者協議 大店立地法 交通管理者 支社長行政庁により違いがあり注意○ ○1 ガス設備工事受付書 ガス事業法 ガス会社 支社長 ○ ○2液化石油ガス設備工事の届出書液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3都道府県 支社長 ○ ○3高圧ガス製造許可申請書、製造届高圧ガス保安法第5条1項都道府県知事 支社長電動ターボ冷凍機などガス圧縮式冷凍機がある場合など○ ○1水質汚濁防止法に基づく届出(特定施設設置届、特定施設の構造等の変更届、期間短縮の申請 等)水質汚濁防止法第5条、第7条知事等 支社長 ○ ○1廃棄物保管場所等設置届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 支社長 東京都区内 ○ ○2廃棄物管理責任者選任届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 支社長 東京都区内 ○ ○1電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出(占用許可申請等)電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条道路管理者 支社長 ○ ○1 許可申請書 都市公園法5条 市長等 支社長 ○ ○2 都市公園の占用許可 都市公園法6条 市長等 支社長 ○ ○1 森林法関係届出 森林法10条の2 知事等 支社長地域森林計画の対象となっている民有林を確認すること○ ○1長期優良住宅建築等計画認定申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条1~3項所管行政庁 支社長 ○ ○2長期優良住宅建築等計画認定変更申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条所管行政庁 支社長 ○ ○3長期優良住宅建築等計画認定変更申請書(譲受人決定時)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条1~3項所管行政庁 支社長 ○ ○1行政財産使用(変更)許可申請書地方自治法第238条の4支社長 ○ ○2行政財産使用料減額(免除)申請書支社長 ○ ○3固定資産等現状変更工事実施承認申請書支社長 ○ ○1 境界確認書 条例 市長等 支社長 ○ ○2 境界査定願い 条例 市長等 支社長 ○ ○3都民の健康と安全を確保する環境に関する条例116条、117条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届都条例 都知事 支社長 ○ ○4工事監理者及び工事施工選任届条例 建築主事 支社長 横浜市 ○ ○5公有土地水面使用届出条例3条 知事等 支社長東京都公有土地水面使用等規則○ ○6砂防指定地内行為協議書条例等 知事等 支社長 ○ ○7 貯水槽廃止届 条例 知事等 支社長 ○ ○8地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 支社長 ○ ○9東京都環境確保条例89条に基づく指定作業場設置(変更)届(自動車駐車場20台以上)都条例89条 都知事 支社長 ○ ○10地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 支社長 ○ ○11都市公園条例に基づく申請及び届出条例 区長等 支社長 ○ ○40 大規模小売店舗立地法に基づく届出41 ガス等に関する届出42 水質汚濁防止法に基づく届出48 その他49 その他条例等に基づく届出43 廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例に基づく届出44 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出45 都市公園法に基づく届出46 森林法に基づく届出47 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき届出10/11- 52 -建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。

・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。

・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

主に該当する職種No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄なし1環境影響評価条例に基づく申請及び届出環境影響評価条例知事、市長 支社長 東京都、横浜市他 ○ ○ ○2建築物環境配慮制度(CASBEE)に基づく申請及び届出建築物環境配慮制度(CASBEE)○ ○ ○3鉄道敷付近での建設の届出等○ ○ ○4送電線付近での建設の届出等○ ○ ○ ○5駐輪場設置制度に基づく届け出条例 特定行政庁他 支社長世田谷区、さいたま市他○ ○ ○ ○6その他上記以外条例に基づく届出各条例 特定行政庁他 支社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○7その他上記届出の定期報告各法令・条例 特定行政庁他 支社長 ○ ○ ○ ○ ○ ○100 平成23年以降制定の法令で、URの住宅建設、保全部門で関連すると思われるもの110 上記以外に必要と思われる、法令・条例等に基づく届出11/11- 53 -