入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度ストック事業推進部事業敷地の権利関係等調査業務 (令和5年1月18日)
公示日または更新日2023 年 1 月 18 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 1 月 18 日

公告内容

掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の令和5年度ストック事業推進部事業敷地の権利関係等調査業務に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。)。※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 掲示日 令和5年1月18日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 村上 卓也大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号3 業務概要(1) 業 務 名 令和5年度ストック事業推進部事業敷地の権利関係等調査業務(2) 業務内容団地再生事業※の事業敷地に係る用地問題の解決のため、権利関係等の調査、隣接地権者・関係機関等との協議資料、登記等のための資料作成等を実施するものであり、主な業務内容は以下のとおりである。① 敷地境界確定にむけての調査、資料作成業務② 公図訂正に関する資料作成業務③ 敷地の地積更正に伴う資料作成業務④ 敷地の分筆に伴う資料作成業務⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成業務⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成業務⑦ 敷地内里道、水路等の交換等に伴う資料作成業務⑧ 権利承継登記に伴う資料作成⑨ 懸案地区の課題解消方策の調査検討、提案書作成業務※ 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第11条第1項第9号、同項第13号から第15号まで及び同項第17号に定める、賃貸共同住宅団地の建替等に関する事業をいう。以下同じ。(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間 令和5年3月下旬(契約締結日の翌日)から令和7年3月31日(月)- 1 -まで(予定)(5) 履行場所 原則として受注者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和5年1月18日(水)から令和5年3月14日(火)までに当機構ホームページからダウンロードすること。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(4) 当機構関西地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「補償」係る競争参加資格の認定を受けていること。(5) 平成24年度以降(平成24年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。(但し、再委託による業務の実績は含まない。また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。)① 同種業務:公的機関等※が発注した、不動産の権利関係等に関する調査関連業務※ 国、地方公共団体、独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社をいう。② 類似業務:その他民間等(公的機関等以外をいう。)が発注した、不動産の権利関係等に関する調査関連業務(6) 次に掲げる基準を満たす現場代理人を本件業務に配置できること。① 下記のいずれかの資格等を有する者であること。・ 土地家屋調査士の資格を有し、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)による登録を行っている者・ 一級建築士の資格を有し、建築士法(昭和25年法律第202号)による登録を行っている者・ 技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・ 一般社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士の資格を有し、登録証(土地調査部門)の交付を受けている者- 2 -・ 団地再生事業等※1の事業者としての実務経験※2を25年以上有する者※1 団地再生事業のほか、市街地開発事業(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第1項に掲げる事業)その他市街地の整備改善を行う事業をいう。※2 団地再生事業等の事業者としての公的機関又は民間企業等に職員・社員として在籍し、当該事業等の施行に係る企画・計画系実務に従事したことをいう。

以下同じ。② 平成24年度以降に、(5)に掲げる業務(再委託等条件についても(5)に同じ。)に従事した経験を有する者であること。③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と恒常的な雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。(7) 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条に基づく土地調査部門の登録を行っており、過去3年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。(8) 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=技術評価点の最高点数×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、技術提案書の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。・ 企業の経験及び能力・ 配置予定の現場代理人の経験及び能力・ 実施方針・ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、 その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発- 3 -注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社ストック事業推進部事業推進課 電話06-6969-9118(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部契約課 電話06-6969-98487 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。イ 提出期間:令和5年1月18日(火)から令和5年1月26日(木)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。ハ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内- 4 -に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『(業務名を表記)』申請希望(開札日:(10の開札日を表記))」と朱書きすること。)。② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和5年1月19日(木)から令和5年2月1日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。但し、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得たうえ紙入札方式による者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に「『(業務名を表記)』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2~9により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年2月28日(火)までに電子入札システム(紙入札方式の者は書面)にて通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。但し、自己解凍方式は指定しないものとする。

契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み、本文に貼り付けること。全てのファイル容量の合計が3MBを超える場合は、全ての書類を、(1)②の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。この場合、電子入札システムでの提出との分割は認められない(容量3MBまでの一部ファイルは電子入札システム、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。併せて、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・(電子入札での提出以外の提出方法)とする旨の表示・提出する書類の目録・提出する書類のページ数- 5 -・提出年月日8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。① 提出期限:令和5年3月7日(火)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること(様式は自由)。但し、紙入札方式の者は、書面を一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和5年3月10日(金)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙入札方式の者は書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期間:令和5年1月19日(木)から令和5年3月3日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式の者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和5年3月8日(水)から令和5年3月14日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:電子入札システムによる。但し、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社 1階質疑応答コーナー開架棚において閲覧に供する。10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:令和5年3月13日(月)から令和5年3月14日(火)正午まで② 提出場所:6(2)に同じ。- 6 -(2) 開札の日時及び場所① 日時:令和5年3月15日(水)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。② 場所:6(2)に同じ。但し、紙入札方式の者がいる場合は、独立行政法人都市再生機構西日本支社 3階契約情報公開コーナー対面ブース11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式の者は、作成した入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「入札書様式(電子入札用) ※紙入札の場合のみ使用」を参照)について、一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除- 7 -14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う(電子入札運用基準「5.開札」の項を参照)。但し、紙入札方式の者は、入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う者は、立会は不要。)。なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものして取り扱う。15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→運用基準・様式等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。

なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けているものその他の開札の時において4に掲げる要件のないものは、競争参加資格がない者に該当する。16 落札者の決定方法5(2)による。17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書(業務請負契約書)(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。19 支払条件前金払30%以内、出来高による部分払11回及び完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。- 8 -これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置するこ- 9 -と。(4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書又は入札書(以下「申請書等」という。)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→お知らせにおいて公開する。(6) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作マニュアルにおいて公開している。(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・ システム操作・接続確認等の問合せ先電子入札システムヘルプデスク℡:0570-021-777(ナビダイヤル)E-mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com(※ナビダイヤルが利用できない場合)よくある質問(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作方法に関するお問い合わせ先)URL:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問合せ先ICカードを取得した各電子入札コアシステム対応の認証局のヘルプデスクへ問合せすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、6(2)へ連絡すること。(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)- 10 -・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。

)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(9) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(10) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(11) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(12) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。以 上※ お車でのご来場は、周辺道路の交通渋滞を招く恐れがありますので、固くお断り申し上げます。- 11 -別紙技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分類評価項目評価の着目点 評価判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力専門技術力業務実績(別記様式2)平成24年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績が1件又は類似業務の実績が2件ある。③類似業務の実績がある。① 3② 1③ 0政策に対する取組企業独自の取組(別記様式6)下記のいずれかの認定を受けている場合に評価する。・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)等※1・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※32配置予定の現場代理人の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(別記様式4)平成24年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績が1件又は類似業務の実績が2件ある。③類似業務の実績がある。① 10② 5③ 0情報収集力地域精通度(別記様式4)平成24年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、履行場所※4に応じて下記の順位で評価する。①京都府、大阪府及び兵庫県のうち2府県以上における実績がある。②京都府、大阪府及び兵庫県のうちのいずれかにおける実績がある。③上記に該当しない場合① 5② 3③ 0技術提案※5実施方針業務理解度(別記様式7)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、適切に業務を実施するうえでの配慮事項(業務実施にあたっての手続き・フロー、コンプライアンス遵守等)に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。0~10- 12 -実施体制(別記様式7、8)配置予定の技術者等の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。なお、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。0~10評価 に対する技術提案本件業務における専門技術力(別記様式9)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。[評価テーマ]①業務実施にあたっての個人情報の管理手法について②民地との境界確定における地権者との交渉するうえでの留意事項について①②各0~10合計 60※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※4 履行場所とは、当該業務が対象とする物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいう。※5 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。- 13 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿登録番号※1(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号(掲示日を表記)付けで掲示のありました(業務名を表記)に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(4)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和3・4年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式9まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。

なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(414円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です(電子入札で参加する場合には必要ありません。)。)。- 14 -別記様式2企業の平成24年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関住所TEL業務の概要※4技術的特徴※4※1 入札説明書4(5)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、それらのみによっては入札説明書4(5)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式4に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。- 15 -別記様式3配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 現場代理人氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月実務経験※2年年年年年経歴 団地再生事業等の事業者としての実務経験25年以上※3 年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。※2 資格の場合の実務経験は、資格取得後の団地再生事業等に係る実務経験年数を記載するものとし、係る経歴書を添付すること。※3 経歴書を添付すること。注 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。)。- 16 -別記様式4現場代理人の平成24年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間履行場所※6発注機関住所TEL業務の概要※4(○○技術者として従事)※5技術的特徴※4当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(6)②に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 具体的に記載すること。※5 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。※6 当該業務が対象となる物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいう。なお、上記に記載した履行場所において地域精通度の評価をする。(入札説明書別紙参照のこと。)注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、それらのみによっては入札説明書4(6)②に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。- 17 -別記様式5企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等補償コンサルタント登録規程注1 申請者について、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、その他法律、告示等に基づくに基づく登録等状況を記載すること。注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。- 18 -別記様式6ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。- 19 -別記様式7実施方針提出者名:・本件業務の実施方針・実施体制図※1※1 別記様式8に記入する内容について、従事体制、再委託等の情報、バックアップ体制、等が分かるよう、簡潔に図により示すこと。

注1 本件業務に関する実施方針・実施体制図の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 20 -別記様式8業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容現場代理人担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。)- 21 -別記様式9評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ :※※ 入札説明書別紙に示す評価テーマを記載すること。注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 22 -

令和5年度ストック事業推進部事業敷地の権利関係等調査業務業務仕様書1 対象地区等(1) 対象地区新多聞団地、ほか計13団地(2) 業務の履行に際し、当機構が保有する資料は、契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないものについては、業務発生時期に貸与する。業務請負契約書第10条第1項に規定する資料の受渡場所は、発注者の事務所とする。すべての貸与資料については、業務請負契約書第45条「秘密の保持」の規定等に基づき厳正に管理すること。(3) 本仕様書に記載のない様式については、貸与資料等に添付されている様式を使用する。(4) 当機構が別に定める各様式については、受注者の応諾の範囲で変更できるものとする。2 内容(1) 本件業務は、団地再生事業の事業敷地に係る用地問題の解決のため、権利関係等の調査、隣接地権者・関係機関等との協議資料、登記等のための資料作成等を実施するものであり、主な業務内容は以下のとおりである。① 敷地境界確定にむけての調査、資料作成業務② 公図訂正に関する資料作成業務③ 敷地の地積更正に伴う資料作成業務④ 敷地の分筆に伴う資料作成業務⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成業務⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成業務⑦ 敷地内里道、水路等の交換等に伴う資料作成業務⑧ 権利承継登記に伴う資料作成⑨ 懸案地区の課題解消方策の調査検討、提案書作成業務(2) 各業務内容の発生単位と成果品は別紙1、各業務内容の対象団地、業務発生頻度は別紙2、業務量は別紙3のとおりとする。調査実施については、地区ごと事業進捗状況にあわせ、各地区計画担当者と打ち合わせのうえ調査を実施することとする。3 業務の実施受注者は、契約締結後速やかに、業務配員計画書(別紙4)を作成し、発注者に提出して確認を得なければならない。4 成果品等本業務の成果品等については、別紙1のとおりとする。成果品等に誤謬が発見された場合は、- 1 -本業務の成果品の引渡後といえども、受注者の責任において補正するものとする。5 再委託について(1) 本件業務における再委託は認めない。ただし、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、資料処理、作図などの簡易な補助的業務について、再委託を行うことができる。この場合において、書面による承諾は不要とする。(2) 前項ただし書きにより再委託をする場合においては、次に掲げる要件を満たさねばならない。① 再委託の相手方が、入札説明書4(1)~(3)の要件を満たしていること。② 受注者と再委託の相手方との契約を書面により明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施させること。6 その他留意事項(1) 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、その都度発注者の担当者と協議を行うものとする。(2) 本件業務に係る入札説明書及び技術提案書の内容を遵守すること。(3) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。(4) 個人情報等の取扱い個人情報等の保護に関する特約条項第2条に定める情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。① 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。② 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。③ 取扱場所から持ち出す場合は、事前に担当職員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。④ 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。以 上- 2 -別紙1別紙1※登記事項・測量成果等は適宜、機構が資料を提供する。

対象業務 単位 備考 成果品①敷地境界の確定にむけての調査・資料作成筆数境界確認のため必要となる対象地の筆数【権利関係基礎資料】・機構が指定する新規3団地については、登記事項等とりまとめ、合成公図【境界確認資料】・境界確認書、境界協定図・登記事項・測量成果等とりまとめ、説明資料、権利者確認資料【境界協議資料】・境界協定図・登記事項・測量成果等とりまとめ、説明資料、協議録、権利者確認資料② 公図訂正に関する資料作成 筆数公図訂正を行うにあたって利害関係を有する筆の数【公図訂正資料】・公図訂正申出書、境界協定図・登記事項・測量成果等とりまとめ、前後図等説明資料【公図訂正協議資料】・登記事項・測量成果等とりまとめ、前後図等説明資料、協議録③ 敷地の地積更正に伴う資料作成 筆数 嘱託地の筆数【地積更正資料】・登記嘱託書、位置図、説明資料、登記事項・測量成果等とりまとめ【地積更正資料】・位置図、説明資料、登記事項・測量成果等とりまとめ、協議録(実地調査資料) 件数 登記が必要となる件数【境界調査】筆界の確認を説明する資料、土地の状況・利用状況等を説明する資料、その他説明資料④ 敷地の分筆に伴う資料作成 筆数 分割後の筆数【分筆登記資料】・登記嘱託書、位置図、説明資料、登記事項・測量成果等とりまとめ【分筆登記協議資料】・位置図、説明資料、登記事項・測量成果等とりまとめ、協議録(実地調査資料) 件数 登記が必要となる件数【境界調査】筆界の確認を説明する資料、土地の状況・利用状況等を説明する資料、その他説明資料⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成 筆数 合筆前の筆数【合筆登記資料】・登記嘱託書、位置図、説明資料、登記事項・測量成果等とりまとめ【合筆登記協議資料】・位置図、説明資料、登記事項・測量成果等とりまとめ、協議録⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成 筆数 対象地の筆数【表題登記資料】・登記嘱託書、位置図、合成公図、登記事項、説明資料、測量資料とりまとめ【分筆登記協議資料】・位置図、合成公図、登記事項、説明資料、測量資料とりまとめ、協議録(実地調査資料) 件数 登記が必要となる件数【境界調査】筆界の確認を説明する資料、土地の状況・利用状況等を説明する資料、その他説明資料⑦里道、水路等の交換等の協議資料作成件数 検討案1件作成計画担当者の指示、条件にもとづき里道、水路等とUR敷地の交換検討案を作成し、交換に係る課題をとりまとめる。

⑧ 権利承継登記に伴う資料作成 筆数 対象地の筆数【権利承継登記資料】・登記嘱託書、登記事項等とりまとめ⑨懸案地区の課題解消方策の調査検討、提案書作成業務筆数 対象懸案地の筆数【懸案地の課題及び解消方針提案資料】・対象団地における事業実施にかかり解消すべき課題の整理、および解消までの方針・必要期間等の整理資料- 3 -別紙2別紙21 A団地(大阪府)対象業務 単位 R5年度 R6年度 備考①敷地境界の確定にむけての調査・資料作成(権利者追跡調査)筆数 11② 公図訂正に関する資料作成 筆数③ 敷地の地積更正に伴う資料作成 筆数 2(境界調査資料) 件数 1④ 敷地の分筆に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成 筆数⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成 筆数⑦ 里道、水路等の交換等の協議資料作成 件数⑧ 権利承継登記に伴う資料作成 筆数計 14 02 B団地(兵庫県)対象業務 単位 R5年度 R6年度 備考①敷地境界の確定にむけての調査・資料作成(権利者追跡調査)筆数 1② 公図訂正に関する資料作成 筆数③ 敷地の地積更正に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数④ 敷地の分筆に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成 筆数⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成 筆数⑦ 里道、水路等の交換等の協議資料作成 件数⑧ 権利承継登記に伴う資料作成 筆数計 1 03 C団地(大阪府)対象業務 単位 R5年度 R6年度 備考①敷地境界の確定にむけての調査・資料作成(権利者追跡調査)筆数 1② 公図訂正に関する資料作成 筆数③ 敷地の地積更正に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数④ 敷地の分筆に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成 筆数⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成 筆数⑦ 里道、水路等の交換等の協議資料作成 件数⑧ 権利承継登記に伴う資料作成 筆数計 0 14 D団地(大阪府)対象業務 単位 R5年度 R6年度 備考①敷地境界の確定にむけての調査・資料作成(権利者追跡調査)筆数 20 35② 公図訂正に関する資料作成 筆数③ 敷地の地積更正に伴う資料作成 筆数 6(境界調査資料) 件数 1④ 敷地の分筆に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成 筆数 2⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成 筆数⑦ 里道、水路等の交換等の協議資料作成 件数⑧ 権利承継登記に伴う資料作成 筆数計 20 44- 4 -別紙25 E団地(奈良県)対象業務 単位 R5年度 R6年度 備考①敷地境界の確定にむけての調査・資料作成(権利者追跡調査)筆数 10 39② 公図訂正に関する資料作成 筆数③ 敷地の地積更正に伴う資料作成 筆数 1 3(境界調査資料) 件数 1 1④ 敷地の分筆に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成 筆数 2 4⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成 筆数⑦ 里道、水路等の交換等の協議資料作成 件数⑧ 権利承継登記に伴う資料作成 筆数計 14 476 F団地(大阪府)対象業務 単位 R5年度 R6年度 備考①敷地境界の確定にむけての調査・資料作成(権利者追跡調査)筆数 14② 公図訂正に関する資料作成 筆数③ 敷地の地積更正に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数④ 敷地の分筆に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成 筆数⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成 筆数⑦ 里道、水路等の交換等の協議資料作成 件数⑧ 権利承継登記に伴う資料作成 筆数計 14 07 G団地(兵庫県)対象業務 単位 R5年度 R6年度 備考①敷地境界の確定にむけての調査・資料作成(権利者追跡調査)筆数 11② 公図訂正に関する資料作成 筆数③ 敷地の地積更正に伴う資料作成 筆数 4(境界調査資料) 件数 1④ 敷地の分筆に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成 筆数⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成 筆数⑦ 里道、水路等の交換等の協議資料作成 件数⑧ 権利承継登記に伴う資料作成 筆数計 16 0- 5 -別紙28 H団地(大阪府)対象業務 単位 R5年度 R6年度 備考①敷地境界の確定にむけての調査・資料作成(権利者追跡調査)筆数 25 20② 公図訂正に関する資料作成 筆数③ 敷地の地積更正に伴う資料作成 筆数 2(境界調査資料) 件数 1④ 敷地の分筆に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成 筆数⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成 筆数⑦ 里道、水路等の交換等の協議資料作成 件数 1⑧ 権利承継登記に伴う資料作成 筆数 5計 31 239 I団地(大阪府)対象業務 単位 R5年度 R6年度 備考①敷地境界の確定にむけての調査・資料作成(権利者追跡調査)筆数② 公図訂正に関する資料作成 筆数③ 敷地の地積更正に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数④ 敷地の分筆に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成 筆数⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成 筆数⑦ 里道、水路等の交換等の協議資料作成 件数 1⑧ 権利承継登記に伴う資料作成 筆数計 1 010 J団地(大阪府)対象業務 単位 R5年度 R6年度 備考①敷地境界の確定にむけての調査・資料作成(権利者追跡調査)筆数 2② 公図訂正に関する資料作成 筆数③ 敷地の地積更正に伴う資料作成 筆数 1(境界調査資料) 件数 1④ 敷地の分筆に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成 筆数⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成 筆数⑦ 里道、水路等の交換等の協議資料作成 件数⑧ 権利承継登記に伴う資料作成 筆数計 4 0- 6 -別紙211 K団地(西日本支社管内)対象業務 単位 R5年度 R6年度 備考①敷地境界の確定にむけての調査・資料作成(権利者追跡調査)筆数② 公図訂正に関する資料作成 筆数③ 敷地の地積更正に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数④ 敷地の分筆に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成 筆数⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成 筆数⑦ 里道、水路等の交換等の協議資料作成 件数⑧ 権利承継登記に伴う資料作成 筆数⑨懸案地区の課題解消方策の調査検討、提案書作成業務筆数 10計 10 012 L団地(西日本支社管内)対象業務 単位 R5年度 R6年度 備考①敷地境界の確定にむけての調査・資料作成(権利者追跡調査)筆数② 公図訂正に関する資料作成 筆数③ 敷地の地積更正に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数④ 敷地の分筆に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成 筆数⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成 筆数⑦ 里道、水路等の交換等の協議資料作成 件数⑧ 権利承継登記に伴う資料作成 筆数⑨懸案地区の課題解消方策の調査検討、

提案書作成業務筆数 10計 0 1013 M団地(西日本支社管内)対象業務 単位 R5年度 R6年度 備考①敷地境界の確定にむけての調査・資料作成(権利者追跡調査)筆数② 公図訂正に関する資料作成 筆数③ 敷地の地積更正に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数④ 敷地の分筆に伴う資料作成 筆数(境界調査資料) 件数⑤ 敷地の合筆に伴う資料作成 筆数⑥ 敷地の表題登記に伴う資料作成 筆数⑦ 里道、水路等の交換等の協議資料作成 件数⑧ 権利承継登記に伴う資料作成 筆数⑨懸案地区の課題解消方策の調査検討、提案書作成業務筆数 10計 0 10※団地名、対象土地は、契約締結後、提示する。

●上記業務量は、時期を含め、あくまでも目安であり、事業進捗状況等により変更が生じる。

※技術者の直接人件費算定の目安となる業務量は、標準的な技術者に換算している。なお、標準的な技術者は業務の中心を担う職階として、仕様書に示した内容に対し、上司等の指導の下、経験を踏まえ主体的に一般的な業務を実施できる職階相当を想定。

合計業務内容業務量(人・日)※③ ④- 9 -(別紙4)業 務 配 員 計 画 書【配員計画表】(単位:人)業務名称履行期間 令和 年 月 日~令和 年 月 日業務従事者 住所事務業務 氏名〒住所氏名〒業務従事者 令和 年4 5 6 7 8 9 10○○□□業務従事者令和 年 令和 年年 間 計 11 12 1 2 3○○人□□人- 10 -