入札情報は以下の通りです。

件名05-泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事他1件監督業務 (令和5年4月5日)
公示日または更新日2023 年 4 月 5 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 4 月 5 日

公告内容

掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の05-泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事他1件監督業務に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。但し、やむを得ない事由により電子入札により難い者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式に代えることができる(様式は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「紙入札方式参加承諾様式(一式)」からダウンロードできるので、競争参加資格確認申請書提出期限までに6(2)へ様式1及び2を提出すること。)。※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※ 本件は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 掲示日 令和5年4月5日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 村上 卓也大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号3 業務概要(1) 業 務 名 05-泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事他1件監督業務(2) 業務内容 主な業務概要は以下のとおりである。・ 西日本第1工事事務所及び西日本第2工事事務所管轄内の工事に関する工事監督・ 当機構と工事受注者とが締結した工事の契約内容(契約図書等)、土木工事監督技術基準(令和2年度版)、除却工事監督技術基準(令和2年度版)、造園工事監督技術基準(令和2年度版)、土木工事施工管理基準(令和2年度版)、造園工事施工管理基準(令和2年度版)及び建設工事等事務取扱要領(平成16年版)に基づき、工事受注者による工事が完全に履行されるための工事監督業務(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間 令和5年6月下旬(契約締結日の翌日)から令和7年6月26日(木)まで(予定)(5) 履行場所 大阪府堺市南区竹城台一丁2番他(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和5年4月5日(水)から令和5年6月12日(月)までに当機構ホームページからダウンロードすること。ただし、以下の書類等については、交付等の方法により行う。① 本件業務の関係図書(工事設計図書等)については、下記のとおり閲覧する。- 1 -イ 期間:令和5年4月6日(木)から令和5年5月31日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。)ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社 受付ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、別記様式11「重要な情報の保護に関する誓約書」と引換えに閲覧させるので、指定された日時に持参すること。(7) 特記事項本件業務は、令和5年3月15日から公募している「05-泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事」及び令和4年12月23日から公募している「05-千里高野台団地後工区建築その他工事」を監理する監督業務であり、本件業務に係る落札及び契約締結は当該工事のいずれかの落札決定を条件とする。本件業務に係る落札及び契約締結予定日は、上記条件が成立した日以降とし、当該工事の落札がなされない等、当機構の責めに帰することができない事由により契約を締結できない場合は、当機構は、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。また本件業務の契約を締結した場合にも、当該工事のいずれか一方の契約が締結できないことにより、大幅な請負代金額の減額を行う場合がある。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(4) 当機構関西地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「土木監理」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(5) 平成25年度以降(平成25年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完了した、次に示す同種又は類似の業務の実績を1件以上有すること。① 同種業務:公的機関※1が発注した、土木工事※2の監理業務(但し、再委託等による業務の実績は含まない。また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。)② 類似業務:次のイ又はロに該当する業務- 2 -イ 公的機関以外の者が発注した、土木工事の監理業務(再委託等による業務の実績を含む。)ロ ①ただし書において除かれる再委託等又は共同企業体構成員としての業務の実績※1 公的機関とは、国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人をいう(以下同じ)。※2 「土木工事」とは、市街地における整地、道路、下水道、駐車場、解体等の複合工事のことをいう(修繕工事を含む。また、市街地とは、国勢調査による地域別人口密度が4,000人/k㎡以上で、その全体が5,000人以上となっている地域をいう。)(以下同じ)。(6) 次に掲げる基準を満たす技術者等を本件業務に配置できること。① 管理技術者管理技術者については、下記のイからハに示す条件を満たす者であること。イ 下記のいずれかの資格等を有する者であること。

(イ) 資格・ 1級土木施工管理技士の資格を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)による合格者証の交付を受けている者・ 技術士(建設部門又は総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者・ RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・ 土木学会認定(上級又は一級)土木技術者の資格を有する者(ロ) 経歴・ 公共工事を発注する公的機関の技術職としての実務経験を25年以上有する者ロ 平成25年度以降に完了した、(5)に掲げる業務(再委託等条件についても(5)に同じ。)に従事した経験、もしくは、次に示す同種又は類似の業務の経験を1件以上有する者であること。(イ) 同種業務:公的機関において、土木工事の工事監督業務、検査業務又は工事間調整業務に従事した経験(1工事を1件とする。)(ロ) 類似業務:土木工事の監理技術者として従事した経験ハ 申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と恒常的な雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。② 監理員監理員については、別添仕様書に記載の資格基準を満たす者であること。(7) 参加希望者は、建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。※ 認定基準:関連があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。イ 建設業許可者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者(100分の50を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。)- 3 -ロ 建設業許可者の代表権を有する役員が参加希望者の代表権を有する役員を兼ねている場合ハ その他建設業許可者との間において特別な提携関係があると認められる場合には、参加表明書については、その実態に即して判断する。(8) 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。価格評価点=(価格評価点の最高点数=30)×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)また、技術点の算出は、技術提案書の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は80点とする。イ 企業の経験及び能力ロ 配置予定の管理技術者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案ホ 技術提案の履行確実性技術点=(イに係る評価点)+(ロに係る評価点)+(技術提案評価点)×(ホの評価に基づく履行確実性度※)※ 入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。技術提案評価点=(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容- 4 -に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、別紙1の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。(4) 技術提案の履行確実性別紙2中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。さらに、調査基準価格に満たない者が本件業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。① 別紙2中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。② 別紙2中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。③ その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。④ 業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。① どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。イ 実施場所:6(1)に同じ。ロ 実施予定日:令和5年6月20日(火)ハ 出席者:配置予定の管理技術者等② ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。

③ 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるお- 5 -それがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、10の開札の後、令和5年6月13 日(火)午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。その提出は令和5年6月19日(月)正午までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙2中2のとおり。④ ヒアリングの出席者には、配置予定の管理技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号※独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部工務・品質管理課 電話06-6969-9744※(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒536-8550 大阪府大阪市城東区森之宮一丁目6番85号※独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-6969-9848※※ 事務所移転により、令和5年5月8日(月)(予定)以降は、次の住所・電話番号となります。〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21F・22F(受付:21F)電話 上記(1)06-4799-1138上記(2)06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(4)の認定を受けていない者※も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)から(3)まで及び(5)から(7)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(4)の認定を受けていなければならない。ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コン- 6 -サルタント等の「随時受付」事項を参照)。イ 提出期間:令和5年4月5日(水)から令和5年4月13日(木)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。ハ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『05-泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事他1件監督業務』申請希望(開札日:令和5年6月13日)」と朱書きすること。)。※ 該当する者については、状況により、頭書※部分に記載する紙入札方式の申請が必要となる場合がある。また、4(4)の認定について、既に随時受付方法による申請済の場合については、上記にかかわらず、資格審査担当(電話096-288-1652)から郵送されている「競争参加資格申請受理票」(裏面に受付番号、受付日の記載されたもの)を手元に準備のうえ、事前に6(2)へ問合せを行い、その指示に従うこと。② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和5年4月6日(木)から令和5年4月19日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。但し、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得たうえ紙入札方式による者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に「『05-泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事他1件監督業務』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2~10により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年5月29日(月)までに電子入札システム(紙入札方式の者は書面)にて通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)- 7 -で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。但し、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み、本文に貼り付けること。全てのファイル容量の合計が3MBを超える場合は、全ての書類を、(1)②の紙入札方式の者と同様の提出期間、場所及び方法により、提出すること。この場合、電子入札システムでの提出との分割は認められない(容量3MBまでの一部ファイルは電子入札システム、容量を超えた分は書面、といった提出方法は認めないので、必要書類の全てをまとめて提出すること)。併せて、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・(電子入札での提出以外の提出方法)とする旨の表示・提出する書類の目録・提出する書類のページ数・提出年月日8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。① 提出期限:令和5年6月5日(月)午後5時② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること(様式は自由)。

但し、紙入札方式の者は、書面を一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和5年6月8日(木)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙入札方式の者は書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書、図面及び現場説明書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。なお、3(6)ただし書に記載のとおり、本件業務の関係図書(工事設計図書等)については所定期間内に閲覧となっているので、それを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。- 8 -① 提出期間:令和5年4月6日(木)から令和5年6月1日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(2)に同じ。(紙入札方式の者は6(1)に同じ。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式の者は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和5年6月6日(火)から令和5年6月12日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:電子入札システムによる。但し、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、あらかじめ6(1)記載の連絡先へ申し出のうえ、指定された日時に行うこと。10 入札及び開札の日時及び場所(1) 入札書の提出期間及び場所① 提出期間:令和5年6月9日(金)から令和5年6月12日(月)正午まで② 提出場所:6(2)に同じ。(2) 開札の日時及び場所① 日時:令和5年6月13日(火)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。② 場所:6(2)に同じ。但し、紙入札方式の者がいる場合は、独立行政法人都市再生機構西日本支社 情報公開コーナー対面ブース(21階)11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式の者は、作成した入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→電子入札に参加される方へ→運用基準・様式等→「入札書様式(電子入札用) ※紙入札の場合のみ使用」を参照)について、一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出場所への持参又は電送に- 9 -よる入札は受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札入札日時及び入札者名を明記すること。また、入札書については、入札案件ごとに封をすること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除14 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う(電子入札運用基準「5.開札」の項を参照)。但し、紙入札方式の者は、入札者又はその代理人が開札に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う者は、立会は不要。)。なお、入札参加者が第1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱うが、再度の入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものして取り扱う。15 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→運用基準・様式等を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格があると確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けているものその他の開札の時において4に掲げる要件のないものは、競争参加資格がない者に該当する。16 落札者の決定方法5(2)による。- 10 -17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書(監督業務委託契約書(建築士法第22条の3の3対象外・再委託等可))(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。19 支払条件出来高による部分払11回及び完成払20 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。

21 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名- 11 -② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内22 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。(4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書又は入札書(以下「申請書等」という。)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→お知らせにおいて公開する。(6) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作マニュアルにおいて公開している。(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。・ システム操作・接続確認等の問合せ先電子入札システムヘルプデスク℡:0570-021-777(ナビダイヤル)E-mail:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com- 12 -(※ナビダイヤルが利用できない場合)よくある質問(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→電子入札→操作方法に関するお問い合わせ先)URL:https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ ICカードの不具合等発生時の問合せ先ICカードを取得した各電子入札コアシステム対応の認証局のヘルプデスクへ問合せすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、6(2)へ連絡すること。(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(9) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。

なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(10) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。- 13 -(11) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。以 上※ お車でのご来場は、周辺道路の交通渋滞を招く恐れがありますので、固くお断り申し上げます。- 14 -別紙1技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式2)平成25年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績がある。②類似業務の実績がある。① 5② 0企業独自の取組(別記様式4)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況について、下記の認定等の区分に応じ評価する。※1女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※2プラチナえるぼし 2えるぼし3段階目 2えるぼし2段階目 2えるぼし1段階目 1一般事業主行動計画 1次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※3プラチナくるみん認定 2くるみん認定(R4.4~基準) 2くるみん認定(H29.4~R4.3基準) 2トライくるみん認定 1くるみん認定(~H29.3基準) 1若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※4 2上記認定等のいずれにも該当しない 0配置予定の管理技術者の経験及び能力※5業務実績(別記様式7)平成25年度以降に完了した同種又は類似業務の実績について、下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件ある。②同種業務の実績がある。③類似業務の実績がある。① 8② 4③ 0地域精通度(別記様式7)平成25年度以降に完了した同種又は類似業務の実績を履行場所※6に応じて下記の順位で評価する。①大阪府における実績がある。②兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県又は和歌山県における実績がある。③上記①、②に該当しない。① 5② 3③ 0- 15 -技術提案※7実施方針業務理解度(別記様式8、9)実施方針(工程表、業務フロー等を含む。)について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされており、その妥当性が高い場合や業務成果の品質向上に資する提案となっている場合に優位に評価する。0~10実施体制(別記様式8、9)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)や企業としてのバックアップ体制(ミス防止・バックアップのための組織体系や仕組等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。0~10評価(別記様式10)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。[評価テーマ]①工程管理について②安全管理(施工区域内外)及び団地居住者・近隣への配慮事項について①,②各0~20合計 80※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※3 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※4 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※5 複数の候補者を提出した場合、うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。複数者を配置する場合、うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする(代表技術者として明示した者でないことに注意。)。※6 履行場所とは、当該業務が対象とする物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいう。※7 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。- 16 -履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1 調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。2 履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。

3 技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。(3) 審査の目安は、次のとおりとする。① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が様式1様式2◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由別紙2- 17 -必要額を確保しているかを審査する。様式2-1様式5様式6が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※ 必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。業種区分 ① ② ③ ④測量業務 直接測量費の額測量調査比の額 諸経費の額に10分の4を乗じて得た額-建築関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額土木関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額一般調査 直接調査費の額間接経費の額に 10分の9を乗じて得た額諸経費の額に10分の4を乗じて得た額地質調査業務 直接調査費の額間接経費の額に 10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の7.5を乗じて得た額諸経費の額に額に10 分の4を乗じて得た額補償関係建設コンサルタント業務直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。③ 品質管理体制が確保されているか。審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。- 18 -過去3カ月分の給与明細書、過去2カ×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(た年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しだし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)照査予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。※ 第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。※ 照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④ 再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※ 再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。

(4) 評価に当たっては、次の方式により行うものとする。① 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。② 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものと- 19 -する。「〇」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上- 20 -履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格により入札した理由〔記載要領〕1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書〔記載要領〕1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継- 21 -続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。様式2-1 一般管理費等内訳書〔記載要領〕・ 一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制〔記載要領〕1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況〔記載要領〕・ 配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工〔記載要領〕1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。- 22 -様式5 配置予定技術者名簿〔記載要領〕1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。

(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。〔添付資料〕1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書〔記載要領〕1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※ 本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>〔記載要領〕1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載- 23 -すること。<機械をリースする場合>〔記載要領〕1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称〔記載要領〕・ 過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯ 再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印(又は押印に代えて、当該書面に責任者等情報(案件に関わる責任者及び担当者の氏名並びに連絡先)の表記)があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯ 配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。

① 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書② 過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面- 24 -様式番号様式1様式2様式2-1様式3様式4様式4-1様式5様式5-1様式6様式7履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧手持ちの建設コンサルタント業務等の状況名 称当該価格により入札した理由入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書一般管理費等の内訳書当該契約の履行体制手持ち業務の人工配置予定技術者名簿直接人件費内訳書手持ち機械等の状況過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称- 25 -様式1 当該価格により入札した理由- 26 -様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別業務実施金額(A=B+C)備考機構積算額(D)- 27 -様式2(標準記載例)(一次内訳書の様式)項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(総合) 人・時間数工事監理業務(構造) 人・時間数工事監理業務(設備) 人・時間数追加業務 人・時間数(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 備考諸経費 直接経費間接経費 一般管理費入札価格の内訳書の明細書業務実施金額小計一次内訳書-1 直接人件費用内訳書細別諸経費の内訳その他経費付加利益諸経費計- 28 -様式2-1金額(円) 備考契約対象業務名費目・項目一般管理費等内訳書- 29 -様式3(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考当該契約の履行体制- 30 -様式4( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考手持ちの建設コンサルタント業務等の状況- 31 -様式4-1( 技術者)(氏名 : ) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計9月 10月 11月 12月人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)2月 3月計 備考1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 8月- 32 -様式5区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考配置予定技術者名簿- 33 -様式5-1(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒技術者名備考直接人件費内訳書- 34 -様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)規格・型式・能力・年式メーカー名リース元名備考 工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量- 35 -様式7( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称- 36 -履行確実性の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。ヒアリング項目 内容有無のチェック①業務の内容に対応した費用が計上されているか。直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。有無②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。配置予定技術者の人工が適正であるか。有無③品質管理体制が確保されているか。照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。照査予定技術者の人工は適切であるか。有無④再委託先への支払いは適切か。再委託業務内容を再委託先が確認しているか。有無住 所商号又は名称代表者氏名 ○印所属部課名担当者氏名(電話番号)- 37 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿登録番号※1(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号令和5年4月5日付けで掲示のありました05-泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事他1件監督業務に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(4)の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和5・6年度□登録済□随時受付申請済(受付日及び受付番号: □業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式10まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(414円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です(電子入札で参加する場合には必要ありません。)。)。- 38 -別記様式2企業の平成25年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間発注機関(事業主)※4住所TEL業務の概要※5技術的特徴※5※1 入札説明書4(5)に示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて事業主を記載すること。※5 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は1件までとし、A4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。

なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(5)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式7に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。(ただし、同種類似業務の定義が異っていることに注意すること。)- 39 -別記様式3資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等提出者名:1 発行済株式総数の100 分の10以上の株式を有し、又は、その出資の総額の100 分の10以上を出資している者がいる。【 該当 ・ 該当しない 】資本の出資者 出資額 出資割合 備 考商号又は名称 本店所在地 千円 % ※2 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている。【 該当 ・ 該当しない 】代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人備 考※商号又は名称 本店所在地3 特別な提携関係を有する建設業者がある。【 該当 ・ 該当しない 】特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地※ 記載した出資者或いは他の法人が建設業を営んでいる場合に、○印を記入すること。注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けたうえ、「該当」の場合に各記入欄への記載を行うこと。- 40 -別記様式4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。- 41 -別記様式5営業拠点等提出者名:本社・支店・営業所等の区分拠点等名住 所電話番号FAX拠点等の長の役職名・氏名常駐する職員数(うち技術者数/有資格者数(専門分野別))注1 本件業務の拠点(配置予定の管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)とする技術者が1名以上常駐する本店、支店又は営業所等を記載すること。注2 事務所賃貸借契約書等、使用権原が確認できる書類の写しを添付すること。- 42 -別記様式6配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 管理技術者氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※1資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月 実務経験経歴公共工事を発注する公的機関の技術職としての実務経験 25 年以上※2年※1 資格を証する書類の写しを添付すること。※2 経歴書を添付すること。注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。)。注2 複数者を提出する場合、配置予定の管理技術者毎に記載すること。なお、複数の候補者を提出する場合、氏名欄部分にそれぞれ『複数候補』の旨明示すること。うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。また、複数者を配置する場合、当該者のうち1名を代表者として指定しなければならないものとし、氏名欄部分にはそれぞれ『複数配置』、代表者は『代表技術者』の旨明示すること。うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする(代表技術者として明示した者でないことに注意。)。2 監理員入札説明書4(6)②に記載の条件を満たす監理員の配置について該当する欄に○をつけること。配置可 配置不可- 43 -別記様式7管理技術者の平成25年度以降に完了した業務の実績提出者名:業務分類※1 同 種 ・ 類 似受注形態※2 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/TECRIS登録番号契約金額※3履行期間履行場所※7発注機関(事業主)※4住所TEL業務の概要※5(○○技術者として従事)※6技術的特徴※5当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書4(5)若しくは(6)①ロに示す「同種」「類似」業務のいずれであるかを記載すること。※2 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること(入札説明書4(6)①ロ(イ)の場合は見え消しすること。)。※3 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※4 ※2 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて事業主を記載すること。※5 具体的に記載すること。※6 「管理(主任)」「担当」(入札説明書4(6)①ロの場合は「公的機関の技術職」「監理技術者」)のいずれかを記載すること。※7 履行場所とは、当該業務が対象とする物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいい、履行場所により地域精通度の評価を行う(入札説明書5(3)参照のこと。)。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。

注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)」(入札説明書4(6)①ロの場合は工事実績情報システム(CORINS))に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、(再委託による場合など)それらのみによっては入札説明書4(5)若しくは(6)①ロに示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式2に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。注4 複数者を提出する場合、配置予定の管理技術者毎に記載すること。なお、『別記様式7』の右側に『複数候補』又は『複数配置』の旨及び管理技術者の氏名を明示すること。- 44 -別記様式8実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー・本件業務の工程計画※1業務区分※2業務工程備考月 月 月 月 月 月※1 ①具体的な動員数(概数(人・日(換算人員)))及び②工程計画を、業務区分毎に明記すること。なお、様式については、上記を参考に提案者の判断により作成可とする。※2 仕様書に基づき、具体的な作業内容又は検討項目を記載すること。なお、一部を再委託する場合については、当該部分はカッコ書き等により明記すること。注1 本件業務に関する実施方針・実施フロー・工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 45 -別記様式9業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者監理員 配置予定人数 人監理員(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容※※ 主任監理員については、「主任監理員」の旨明示すること。注1 氏名にはふりがなをふること。2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。)- 46 -別記様式10評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ :※※ 入札説明書別紙1に示す評価テーマを記載すること。注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を除いて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 47 -別記様式11重要な情報の保護に関する誓約書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿※ 登録番号住 所商号又は名称代表者氏名 ○印担当部署担当者氏名(TEL/FAX)貴機構の下記の工事等に係る掲示に基づく入札等にあたり、貴機構から提供される重要な情報の取扱いについては、下記のとおり、厳重な管理をすることを誓約します。記1 工事等名05-泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事他1件監督業務2 重要な情報関係図書(工事設計図書等)、質疑応答調書その他交付又は閲覧の方法により提供される情報3 誓約事項(1) 貴機構から提供される重要な情報は、本件入札等に参加する目的のみに使用することを誓約します。(2) 重要な情報の保護の重要性を認識し、貴機構又は第三者に対する権利権益を侵害することのないよう、情報の取扱いを適切に行います。(3) 重要な情報について、他に漏らさず、漏えい、流出、滅失及びき損の防止その他の重要な情報の適切な管理のための必要な措置を講じます。(4) 貴機構が重要な情報の管理の状況について調査を求めた場合には、それに協力します。(5) 上記の各誓約に反して、貴機構に迷惑をかけ、損害を与えるような事態を招来したときは、その損害賠償等の責を負います。以 上- 48 -

工事監督業務特記仕様書 (全9葉)1 本業務に適用する共通仕様書は、別冊資料1の「工事監督業務委託共通仕様書(Ⅱ)」とする。

2 3 4各技術者の資格基準は表1による。

5 6 7 8 9 1011 各工事の工期末からの14日間については、下記の業務を行うものとする。

1) 「工事監督業務共通仕様書(Ⅱ)」第26条第2項から第6項に定める業務。

2) 関係官庁検査立会業務。3) 当機構の引継業務。

12業務名称:受託者は、機構と工事受注者が締結した工事の契約内容(契約図書等)、土木工事監督技術基準(令和2年度版)、除却工事監督技術基準(令和2年度版)、造園工事監督技術基準(令和2年度版)、土木工事施工管理基準(令和2年度版)、造園工事施工管理基準(令和2年度版)及び建設工事等事務取扱要領(平成16年版)に基づき、完全に履行されるよう工事監督業務を行うものとする。

05-泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事他1件監督業務受託者は、現場における安全、その他の規則については関係法令等を遵守するとともに工事受注者に対し、これらを厳守させるよう指導監督しなければならない。

安全管理にあたり、施工する同種工事の事故事例について工事事務所に照会のうえ、内容を確認すること。また、工事受注者より提出された工事計画書について、不足等がある場合にはさらに詳細な工事計画書の作成を指示すること。なお、必要に応じて作業手順書を確認すること。

暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について受託者は、別冊資料2の「監督員検査行為 計画・実施チェックシート(例)」及び別冊資料3の「監督記録」に基づき立会い・確認時における①監理項目、②検査行為の実施計画(確認時期、数量、頻度及び確認回数)、③検査行為等の結果、④立会等の箇所及び指摘箇所を詳細に記録し機構担当職員の確認を受けること。

また、工事受注者が作成する施工図、変更図の照査作業を行うこと。

受託者は、「別表」の工事について工事監督業務を行うものとする。

受託者は、月毎の配員構成を作成し「業務実施計画書」により機構担当職員に提出しなければならない。

受託者は、業務の実施に必要な設備、備品等を備え付けなければならない。但し、現場監督員事務所は委託期間中貸与するものとする。

受託者は、監督する工事に設計変更が生じた場合は、受託範囲内における変更資料を作成し、機構担当職員に提出しなければならない。

受託者は、機構担当職員と業務の処理に係る協議を行い、又は承諾若しくは指示を受けた場合は、その都度「業務打合せ記録簿」を2部作成し、うち1部を機構担当職員に提出して確認を受けなければならない。

受託者は、監督業務の履行日毎に「業務処理結果報告書」を作成し、機構担当職員の要求ある都度、速やかに提出して確認を受けなければならない。

また本業務の完了時には、本業務の全履行期間に係る「業務処理結果報告書」を提出し確認を受けること。

1) 工事の施工(履行)に際して、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

2) 1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により委託者に報告すること。

3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、委託者と協議を行うこと。

1131) 土木及び造園に関する工事の場合2) 電気設備に関する工事の場合3) 機械設備に関する工事の場合注1)資格は、職階毎に、何れかの条件を満たしていれば良いものとする。

注2)複数の工種の資格基準を満たす者は、それらの工種を兼任することができる。

共通仕様書に定める受託者の体制資 格 基 準主任監理員① 設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(電気電子部門)、電気主任技術者又は電気工事施工管理技士(1級又は2級)の資格を有する者。

② 第1種電気工事士の資格取得後2年以上又は第2種電気工事士の資格取得後2年以上の実務経験を有する者。

③ 職務経験等により①又は②と同等の能力を有すると認められる者。

① 1級土木(又は造園)施工管理技士の資格を有する者。

② 原則として、2級土木(又は造園)施工管理技士の資格を取得後4年以上の実務経験を有する者。

主任監理員① 設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(衛生工学部門)、管工事施工管理技士(1級又は2級)又は空気調和・衛生工学会設備士の資格を有する者。

② 職務経験等により①と同等の能力を有すると認められる者。

監 理 員① 主任監理員と同等の資格を有するもの。

② 大学卒業後5年以上の機械設備に関する実務経験又は高校卒業後10年以上の機械設備に関する実務経験を有する者。

監 理 員① 主任監理員と同等の資格を有するもの。

② 大学卒業後5年以上の電気設備に関する実務経験又は高校卒業後10年以上の電気設備に関する実務経験を有する者。

共通仕様書に定める受託者の体制資 格 基 準注)主任監理員及び監理員の施工管理技士の資格については、土木に関する工事については土木、造園に関する工事については造園と読み替えること。

③ 職務経験等により①と同等の能力を有すると認められる者。

監理員① 主任監理員と同等の資格を有するもの。

③ 職務経験等により①又は②と同等の能力を有すると認められる者。

共通仕様書第3条及び第4条に係る資格基準(表1)共通仕様書に定める受託者の体制資 格 基 準管理技術者① 技術士(建設部門又は総合技術監理部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っている者。

② 1級土木施工管理技士の資格を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)による合格者証の交付を受けている者 。

③ 土木学会認定(上級又は一級)土木技術者の資格を有する者。

④ RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。

⑤ 公共工事等を発注する国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人の技術職としての実務経験を25年以上有する者。

注)上記の他、入札説明書による。

主任監理員② 2級土木(又は造園)施工管理技士の資格を有する者。

214表2 出来形及び品質の検査1 2 3 4 5 6 7表3 工事の実施状況の検査2・工事計画書、施工計画書3 ○4 ○ ○○15受託者は、工事請負契約書第31条による検査の他、機構の発意により指導検査を行う場合には、これに立会うものとする。なお、指導検査は、機構の指示により実施するものであるが、その実施時期等については受託者が機構担当職員と協議するものとする。

基礎工 (基礎材、杭基礎 等) 施工状況が確認できる時期コンクリート工(配筋、打設面 等) 配筋の状況が確認できる時期擁壁工(基礎、裏込め材 等) 基礎、裏込め材等の施工状況が確認できる時期指導検査の内容は、表2の「出来形及び品質の検査」とし、低入札価格工事においては表3の「工事の実施状況の検査」を早期に1回実施するものとする。

項 目 実施時期1 契約書などの履行状況・工事請負契約書○工事請負契約書、共通仕様書に基づく契約提出書類(施工体制台帳等)の処理内容及び履行状況・共通仕様書地盤改良工 施工状況が確認できる時期排水工(管・マンホール等の施設 等) 各施工状況、施工完了が確認できる時期道路工(路盤、道路付属物の基礎 等) 各施工状況、施工完了が確認できる時期工程管理 ・実施工程表 工程管理状況及び進捗状況その他 状況に応じて実施項 目 関係書類 留意事項工事施工状況 ○指示、承諾、協議事項などの処理内容、支給材料、貸与品及び工事発生品の処理、その他の施工状況・工事記録、その他関係書類○工法研究、施工方法及び手戻りに対する処理状況、現場管理状況関係法令の遵守状況その他1) 施工体制の把握・工事記録安全管理 ・契約書、設計図書 安全・衛生管理状況・工事記録 交通処理状況及び処置内容 土木工事監督技術基準に定める「監督実施内容表1.(3)(施工体制の把握)」は、別冊資料4の「施工体制の把握について」により行うものとする。

3) 施工プロセスチェックシートの作成 受託者は「施工体制」及び「施工状況」について、別冊資料13の「施工プロセスチェックシート」を1回/月記録し総括監督員または副総括監督員に報告するものとする。なお、その内容には記録前1ヶ月間の「業務週報」又は「業務処理結果報告書」等に記録した現場状況や指示状況等の内容を反映させるものとする。

2) 業務の一部再委託監督業務委託契約書第6条第2項の規定により、あらかじめ委託者の承諾を受け業務の一部を第三者に委託し、又は、請負わせることができるものは次に掲げる場合をいう。

① 電気、機械等職種業務で、土木及び造園職種業務を除いた業務量が少ない場合 ② 監督業務で短期的かつ臨時的措置が必要な場合 ③ 監督業務の一部で専門的な技術(特殊工法など)を要する場合3 確認回数は2回程度を見込むが、確認時期については別途通知する。

15) 健康増進法の一部を改正する法律に係る対応 受託者は、喫煙を行う場合は、対象工事で設置された屋外喫煙所で喫煙を行うこと。

また、団地内の住戸等を監督員事務所として使用する場合において、隣戸への受動喫煙防止のためベランダ等での喫煙は行わないこと。

※ または労災保険加入証明書等、労災保険関係成立票の内容を確認出来るもの14) 安全巡回点検 委託者は、受託者の業務履行状況の点検確認を行うので、受検に協力すること。

受託者は、「低入監督計画書」に基づき、検査行為の立会い・確認を行うこと。

13) 労災保険の加入状況確認 受託者は、工事受注者から提出される保険関係成立届(写)※を確認し、労災保険関係成立票と突合確認を行い、機構担当職員へ報告すること。

12) 検査行為の立会い・確認頻度 「土木監督技術基準」及び「除却監督技術基準」における検査行為の立会い・確認頻度については、別冊資料16による。

7)「工事監督業務特記仕様書」 の 「機構担当職員」 とは、主務地の所轄工事事務所長をいう。 以 上 「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」(略称:環境配慮促進法)(平成16年6月2日公布)に基づく「環境報告書」作成のための事業活動(工事施工)に係る環境負荷物質等の集計作業を、別冊資料14の「マテリアルフロー集計要領(監督員編)」(Excelデータ別途配布)に従って行い、その結果を設計担当者に報告すること。

4) マテリアルフローの集計 監督対象工事が重点監督を要する場合は、受託者は、別冊資料17の「低入札価格工事における低入監督計画書の作成について(案)」により、委託者が策定する低入監督方針を踏まえ「重点監督計画書」を作成し、機構担当職員の承諾を得ること。

10)個人情報等の取扱い 受託者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結し、これに基づき個人情報等を適切に取り扱うこと。

11) 工事受注者及び下請負人の社会保険等への加入の有無に関する確認8) 兼務について 管理技術者及び主任監理員については、その業務を兼務しないことを原則とする。ただし、本業務の履行にあたり、工事規模、内容等により監督業務の執行に支障がないと判断される場合は、主任監理員は管理技術者を兼務することが出来る。

9) 業務成績評定 本業務は、業務成績評定対象業務である。受託者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。

なお、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。

受託者は、当該物件における法令等に基づく届出等の必要があるものについて、工事受注者より、別冊資料15の「法令等に基づく届出等チェックリスト」を、施工計画書等と併せ、当該工事着手に必要な時期までに提出させ、これを確認する。

受託者は、確認済み「法令等に基づく届出等チェックリスト」を機構担当職員及び設計担当者に提出する。

工事期間中は「法令等に基づく届出等チェックリスト」の届出等提出予定日までに当該届出等が提出されているか確認を行い、提出されていない場合は、機構担当職員及び設計担当者に報告する。

5) 総合評価方式工事における技術提案内容の確認 受託者は、工事発注部署から通知される技術提案内容と工事受注者から提出される総合評価計画書の内容について、工事受注者、工事監督部署、工事発注部署の三者で確認するものとする。

なお、確認された総合評価計画書については、報告・協議書により、工事受注者から工事発注部署に報告させるものとする。

また、受託者は、工事発注部署から通知される技術提案内容について、3)の施工プロセスチェックシートに追記して、実施状況を記録すること。

6) 法令等に基づく届出等チェックリスト①受託者は、工事受注者から提出される施工体制台帳及び添付書類に記載された全ての建設業者について「社会保険等未加入建設業者」に該当するか否かの確認を行う。

②「社会保険等未加入建設業者」に該当する下請負人が確認された場合、総括監督員が別冊資料12の業務を実施するので、受託者は総括監督員の指示に従い、工事受注者に対し適切な措置が講じられるよう協力すること。

416) 近隣居住者への配慮※初回の確認は、工事の始期から半年後とする(例:5月が、工事の始期であれば、半年後を越えた12 月末の計測が、最初の報告対象となる)。

ただし、著しく工期が短い場合は、工事受注者と協議の上、全体工期の中盤及び終盤の最低2回計測結果の確認を行うこととする。なお、具体的な計測日は、工事受注者と協議の上で決定するものとし、工事受注者から報告を受ける計測結果については、別添「建設キャリアアップシステム登録状況報告書○月分」に示す項目を網羅できているかを確認の上、発注者へ提出すること。

⑤受託者は、本工事期間中において、平均登録事業者率50%、平均登録技能者率30%、平均就業履歴蓄積率20%のいずれかが未達成の場合、工事受注者から、未達成の項目、要因及び改善策の報告を工事完成検査終了後14 日以内に受けること。その報告内容は、確認後、発注者へ提出すること。

近隣に騒音等の影響が生じる可能性のある場合は、工事受注者が事前に、近隣の集合住宅、施設等にも工事ビラ配布等により周知を実施することを確認すること。

17) 建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行18) 週休2日促進工事①本業務の対象工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)の試行工事によるものである。

②本工事における週休2日の考え方は、以下のとおりである。

イ) 「週休2日」とは、対象期間において、4週8閉所以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

ロ) 「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお、準備期間、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

ハ) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含め、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。

ニ) 「4週8閉所以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。なお、現場閉所率の算定においては、降雨、降雪等による予定外の閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

③工事受注者より、現場閉所日について協議依頼があった場合、協議に応じ、必要に応じて機構が発注する同一及び近接工区の工事との調整等を行うものとする。

⑥本業務は、試行実施対象の工事であることから、必要に応じて発注者が工事中及び工事完成後に行う調査に協力するものとする。

①本業務は、建設キャリアアップシステム(以下、「CCUS」という。)の活用を図るため、工事受注者が工事着手前に発注者に対してCCUSの活用に取り組む旨を協議した上で、CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し、発注者がその達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事によるものである。

受託者は、工事着手前に、工事受注者が作成したCCUSの活用の取組の希望の有無を記載された工事打合書等を確認するものとする。なお、工事受注者がCCUSの活用の取組を希望しない場合、受託者は、②、④、⑤に規定する義務を負わない。

②受託者は、工事受注者による建設キャリアアップカードのカードリーダーの設置を確認するものとする。

③本特記仕様書において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。

・下請企業:建設業法(昭和24 年法律第100 号)第2条第5項に規定する下請負人のうち、工事において施工体系図への記載が求められるものをいう。ただし、一人親方及び当該工事現場での施工が2週間以内の企業を除く。

・技能者:下請企業の従業員で、建設技能者として就労する者をいい、一人親方を含む。ただし、当該工事現場での就業が2週間以内のものを除く。

・CCUS登録事業者:下請企業のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、事業者として自社の情報、雇用する技能者に関する情報又は建設現場に係る情報を登録するCCUSの利用者をいう。

・CCUS登録技能者:技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、技能者として本人情報を登録し、就業履歴情報を蓄積するCCUSの利用者をいう。

・登録事業者率:CCUS登録事業者の数/下請企業の数・登録技能者率:CCUS登録技能者の数/技能者の数・就業履歴蓄積率:建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして工事現場へ入場した技能者の数/工事現場へ入場した技能者の数・平均登録事業者率:④に定める計測日において計測された登録事業者率の平均値・平均登録技能者率:④に定める計測日において計測された登録技能者率の平均値・平均就業履歴蓄積率:④に定める計測日において計測された就業履歴蓄積率の平均値④受託者は、工事受注者から、登録事業者率、登録技能者率及び就業履歴蓄積率について、6月、9月、12 月、3月の3か月毎に1回の頻度で計測結果の報告を受け、その結果について確認(※)するものとする。

5以 上20) 貸与品等 委託者は、2に示す業務の実施に必要な図書類を受託者に貸与するものとする。なお、不要となった貸与品等については、速やかに返却すること。

③重機使用前に掘削・埋戻しが発生する場合は、基盤整備工事共通仕様書等に基づき適切に施工することを工事受注者に改めて周知し、監督員は適切に施工されていることを確認すること。

④受託者は、工事着手前に、工事受注者が作成した週休2日の取得計画が確認できる現場閉所予定日を記載した「実施工程表」等の確認等を行うものとする。なお、同一工区内に機構が発注する他工事の受注者がいる場合には、互いの工事の進捗に影響が出ないように調整がなされた「実施工程表」であるか確認するものとする。工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、工事受注者が見直した「実施工程表」等の確認等を行うものとする。

⑤受託者は、工事受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」、「現場閉所届(休工届)」、「取得報告書」等により、対象期間内の現場閉所日数の確認等を行うものとする。また、工事完了後は、受注者が作成した週休2日の取得結果が確認できる「取得報告書」等により、週休2日の達成状況を確認するものとする。

⑥受託者は、週休2日促進工事である旨が、仮囲い等に明示されているか、確認等を行うものとする。

⑦現場閉所が困難となった場合には、受託者は工事受注者に当該理由を確認の上、対応策を協議するものとする。

⑧本業務は週休2日促進工事(発注者指定方式)の試行実施に係るものであるため、受託者は、発注者が工事中及び工事完成後に必要に応じて行う調査に協力するものとする。

19) 基礎杭引抜き等工事に係る留意事項①工事受注者が提出する施工計画書について、監督員、総主任及び機構職員(工事事務所職員)が、以下イ)からヘ)の項目が明記されているか確認し、不足がある場合にはさらに詳細な施工計画書の作成を指示すること。

イ) 現況地盤強度の確認方法、地盤強度が不足している場合の地盤改良等対策方法ロ) 施工条件等を適切に考慮した使用重機の最大接地圧及び必要とする地耐力ハ) 杭引抜き工事着手前の施工基面の地盤強度の確認方法及び確認範囲ニ) 重機の移動経路及び敷鉄板の配置図等ヘ) 施工現場の排水計画及び悪天候時の作業中止基準ト) 安全確認者、責任者、地盤情報の伝達・連絡体制等の施工体制②施工段階において、以下イ)からハ)の項目について確認及び報告すること。

イ) 杭引抜き工事着手前に施工計画書で定められた方法で施工基面の地盤強度を測定していること及びその測定結果から求めた地耐力を、監督員及び総主任が確認すること。

ロ) 測定の結果、必要とする地耐力に満たない場合には、地盤改良等対策方法及びその範囲を監督員及び総主任が確認し、機構職員(工事事務所職員・設計担当職員)へ報告すること。なお、地盤改良を行う場合、工事着手前に施工計画書で策定された方法で施工基面の地盤改良後の強度を測定していること及びその測定結果から求めた地盤改良後の地耐力を、監督員及び総主任が確認すること。

ハ) 杭引抜き工事着手前に施工計画書で定められた配置通りに敷鉄板が敷設されていることを、監督員及び総主任が適宜写真等で確認すること。

6工事監督業務委託特記仕様書 ( 別 表 )一般施工重点監督 原 工 期 変更工期 原履行期間 変更履行期間R5年6月上旬(契約締結日の翌日)R5年6月下旬(契約締結日の翌日) ~ ~R7.1.24 R7.2.7R5年4月下旬(契約締結日の翌日) R6.12.2 ~ ~R7.6.12 R7.6.26R5年4月下旬(契約締結日の翌日) R7.1.6 ~ ~R7.6.12 R7.6.262-12-205-泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事05-千里高野台団地後工区建築その他工事同上管理方式・建物躯体及び基礎解体工事期間約13ヶ月間(R6.11~R7.11頃予定)は、土木に関する主任監理員を常駐配員とする。

概略施工規模(整備面積)等工事等種別工事工期注1)上記工事期間、監督履行期間及び常駐配員期間については予定であり、変更が生じた場合には軽微なものを除き変更対象とする。

当初契約の業務には、管理技術者:24人工、土木に関する主任監理員:362人工、造園に関する主任監理員:48人工を見込むものとする。

住棟9階建1棟124戸建設に伴う工区土木工事住棟9階建1棟124戸建設に伴う造園工事一式造園基盤整備工植栽工施設整備工等7○ ○業務件名№ 工 事 名 称05-泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事他1件監督業務1整地工排水工道路工 等監督履行期間備 考① 除却工事 ・建物除却工 RC造5階建5棟及び11階建3棟(計297戸) ・屋外構造物撤去工及び伐採工 一式②整地工事 ・整地工及び防災施設工 約2.4ha除却工整地工業 務 名 称履 行 場 所業 務 概 要① 05-泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事② 05-千里高野台団地後工区建築その他工事 履 行 期 間位 置 図 <泉北竹城台一丁団地><千里高野台団地>8令和5年6月下旬(契約締結の翌日)~令和7年6月26日(木)業 務 概 要 書05-泉北竹城台一丁団地後工区基盤整備工事他1件監督業務<泉北竹城台一丁団地> 大阪府堺市南区竹城台一丁2番<千里高野台団地> 大阪府吹田市高野台一丁目1番以下の工事内容に係る工事監理一式 ・住棟9階建1棟124戸建設に伴う工区土木工事及び造園工事一式 (敷地面積約0.4ha) ・建物除却工 RC造5階建5棟及び11階建3棟(計297戸) ・屋外構造物撤去工及び伐採工 一式 ・整地工および防災施設工 約2.4ha千里高野台工 事 範 囲 図 <泉北竹城台一丁団地><千里高野台団地>9本工事範囲泉北パークヒルズ竹城台©GeoTechnologies, Inc. 「PL21001」後工区先工区自走式駐車場C3号棟(除却工事中)本工事範囲101号棟千里グリーンヒルズ高野台