入札情報は以下の通りです。

件名【URコミュニティ】UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)【再公募】 (令和5年7月7日)
公示日または更新日2023 年 7 月 7 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 7 月 7 日

公告内容

UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)入札説明書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ奈良住まいセンターの調達契約に係る入札公告(令和5年7月7日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。令和5年7月独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ奈良住まいセンター- 1 -目 次1 入札公告の掲示日 ································································ 22 委託者 ·········································································· 23 業務概要 ········································································ 24 競争参加資格 ···································································· 65 総合評価に係る事項 ······························································ 76 担当支社等(窓口) ······························································ 117 入札説明会の実施 ································································ 128 競争参加資格の確認 ······························································ 129 苦情申立て ······································································ 1310 入札説明書に対する質問 ·························································· 1411 入札書の提出期限、場所及び方法 ·················································· 1412 開札の日時及び場所 ······························································ 1413 入札方法等 ······································································ 1414 入札保証金及び契約保証金 ························································ 1515 開札 ············································································ 1516 入札の無効 ······································································ 1517 低入札価格調査の実施 ···························································· 1518 手続における交渉の有無 ·························································· 1519 契約書作成の要否等 ······························································ 1520 支払条件 ········································································ 1521 関連情報を入手するための照会窓口················································· 1622 業務の詳細な説明 ································································ 1623 費用負担の考え方 ································································ 1624 グループで申請する場合の手続 ···················································· 1725 その他 ·········································································· 1726 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について ··································· 1827 入札結果の公表について ·························································· 19- 2 -掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ奈良住まいセンターのUR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとします。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務です。1 入札公告の掲示日令和5年7月7日2 委託者独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ奈良住まいセンター奈良住まいセンター長 喜田 保司奈良県奈良市右京1-4(サンタウンプラザひまわり館2階)3 業務概要(1) 業務名UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)(2) 業務内容奈良地区におけるUR賃貸住宅団地における現地管理業務(3) 業務の詳細な説明■ はじめにUR賃貸住宅は国の住宅政策の一環で独立行政法人都市再生機構(以下「機構」といいます。)により供給されている公的賃貸住宅であり、国民共通の貴重な財産として、全国約1,500団地において約140万人の生活の場として使用されているものです。このため、UR賃貸住宅の管理業務の実施に当たっては、公的賃貸住宅の管理業務であることを十分に認識し、業務に関連する法律・法令等の趣旨及びその趣旨を踏まえた機構の内規並びに団地にお住まいの皆様で構成される自治会の存在、民生委員や行政との連携の必要性等について、十分理解する必要があります。本業務実施者は、当社が機構から業務を受託する管理業務の一翼を担っていただくものであり、機構の管理方針に従って、お住まいの皆様等に対するサービス精神を常に心掛けるとともに、公平・公正かつ親切・丁寧な態度で臨み、無用のトラブルが起こらないよう、また誤解を受けることのないよう十分注意して取組むことが求められています。その上で、機構を取り巻く社会情勢等を十分に把握し、安全で安心・快適な居住環境の確保のため、本業務実施者は自らの創意工夫とノウハウのもと、誠実に業務に取組んでいただく必要があります。① 管理対象物件当社が機構から管理を受託する賃貸住宅※1、賃貸施設、有料駐車場(時間貸し駐車場は対象外としますが、有料駐車場を短期利用駐車場として時間貸しする制度があります。以下同じ。)、賃貸倉庫(以下これらを「賃貸住宅等」といいます。)及びその敷地※2並びにこれらに附帯する施設、設備、植栽及び遊具、フェンスその他の工作物(以下「附帯施設等」といいます。)をい- 3 -います。

対象となる物件については、参考資料「管理対象物件の概要」(以下「参考資料」といいます。)を参照してください。また、事務作業量等については、別添1「秘密保持に関する確約書」及び印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を提出いただいた上で、「事務作業量等資料」を個別に配付しますので、6(1)までお問い合わせください。※1 区分所有となっている物件があります。※2 敷地の権利については、次の類型があります。① 所有権(単独又は共有)② 借地権(単独又は準共有)注)賃貸住宅団地は、一部又は全部の用途廃止、所有者への返還、新規建設などにより、増減する場合があります。管理対象物件が増減した場合の業務委託費の変更は、機構の積算方法を前提とし、協議の上で決定します。また、用途廃止後については、建替え、他用途への再整備、売却、賃貸などを実施します。○令和5年2月28日時点の賃貸住宅団地種 別 団 地 数 棟 数 戸 数 等賃 貸 住 宅 30団地 619棟 16,496戸賃 貸 施 設 5団地 - 63施設○令和5年2月28日時点の有料駐車場設置台数平面式 機械式 自走式9,795台 76台 261台○令和5年2月28日時点の賃貸倉庫数団地数 戸数2団地 236戸② 委託業務の内容本業務は、主に管理主任業務、窓口案内業務(募集案内含む)から構成されます。イ 管理主任業務は、3(3)①の管理対象物件を受け持ち、窓口案内者、管理連絡員(注1)、緊急連絡員(注2)及び生活支援アドバイザー(注3)等と連携しながら、賃貸住宅等の入退去に関する事務、お客様からの承諾申請、意見・苦情等の受付及び処理、団地内の建物等の状態やその稼動状況等の管理(巡回・点検による)、団地内の災害・事故の対策(消防法に係る防火(防災)管理者等の業務を含みます。詳細は、仕様書を参照してください。)、集会所使用料等の収納及び共益費業務に係る軽易な指示・点検・確認等を行うもので、その実施者を管理主任と言います。また、担当団地における窓口案内者、管理連絡員及び緊急連絡員に係る連絡・指導等に関することも担当します。ロ 窓口案内業務は、団地内の管理サービス事務所において賃貸住宅等の入退去に関する事務、お客様からの承諾申請や届出等の受付・取次、集会所の使用申込みの受付、集会所使用料等の収納を行うとともに、住宅への入居を希望されるお客様の下見及び内覧や周辺環境等に関する情報提供、仮予約の受付等の手続きを踏まえ、お客様を営業センターへ案内する等の募集案内を行うもので、その実施者を窓口案内者(愛称「ゆあ~メイト(※)」)と言います。

評価は、評価項目(入札時の技術提案項目を含む。)毎に、「A:適切に実施かつ優れた成果」「B:適切に実施」「C:要改善」の3段階で行います。なお、下記(11)に記載する受託者の責により実施方針に係る技術提案が履行されない場合は、当該年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とします。業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された項目については、委託者が適切に実施し得る内容と認める「改善計画書」(任意様式)を提出し、当該「改善計画書」にそって業務を実施しなければなりません。「改善計画書」を提出しない又は当該提出した「改善計画書」にそって履行されない場合は、委託者は、契約を解除し、委託費の1/10に相当する額を違約金として支払いを求めることができることとします。なお、付与した業務実績評価結果は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用します。(11) 受託者は、確認資料に記載した実施方針に係る技術提案の内容については、「提案仕様書」として、仕様書と同様に契約書に添付しますので、委託業務として処理していただきます。受託者は、提出した実施方針に係る技術提案どおりに業務を履行できない状況が発生した場合には、委託者と協議するものとし、受託者の責により実施方針が履行されない場合は、委託者は、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、落札時の評価値に相応する評価額(以下、「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に100分の10に相当する額を加算した額を違約金として支払いを求めることができることとします。ただし、当該違約金は、委託費の1/10に相当する額を上限とします。ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(※))※「価格評価点の配分点」とは、技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(50点)をいう。(12) 機構に関する情報については、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)及び国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/)等にてご確認ください。(13) 本掲示文兼入札説明書及びその他の本入札関係資料に記載した事項に変更等があった場合においては、機構ホームページに掲載しますので、ご確認ください。26 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに準じて、以下のとおり、独立行政法人都市再生機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札- 19 -若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構ОB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内27 入札結果の公表について「団地管理業務」の公募手続きについては、当社が管轄する各住まいセンターにおいて同時期に複数公募していることから、各地区における入札が完了したのち、公表することとする。以 上- 20 -(別紙)1 住まいセンターの所在地、営業日及び営業時間住まいセンター名 所在地 営業日及び営業時間奈良住まいセンター〒631-0805 奈良県奈良市右京1-4(サンタウンプラザひまわり館2階)日曜日、祝日、12月29日、30日及び31日並びに1月2日及び3日を除く毎日9:30~17:302 管理サービス事務所の所在地、営業日及び営業時間管理サービス事務所名 所在地営業日 及び営業時間(※)管轄団地富雄 奈良市鳥見町4丁目3番地1 ①西大寺駅前 奈良市西大寺国見町1丁目1番 ③ 西大寺駅前第2桂木 奈良市桂木町 ②中登美第3 奈良市中登美ケ丘1丁目1994番地3 ①橿原 橿原市白橿町5丁目1番 ②西大和星和台 北葛城郡河合町星和台1丁目1番地3 ②西大和片岡台 北葛城郡上牧町片岡台3丁目1番 ①平城第1 奈良市神功1丁目6 ②平城第2 奈良市右京2丁目1番地2 ①郡山駅前 大和郡山市野垣内町2番地2 ②平城右京 奈良市右京5丁目9番地 ②高の原駅西 木津川市兜台1丁目2番地 ② 高の原駅西第2高の原駅前 奈良市朱雀3丁目15番地1 ②真美ヶ丘6丁目 香芝市真美ヶ丘6丁目9番 ① 真美ヶ丘7丁目・馬見南6丁目奈良青山 奈良市青山3丁目1番地 ②奈良青山一丁目 奈良市青山1丁目1番地 ③高の原駅東 木津川市相楽台7丁目1番地1 ② 高の原駅東第2平城左京 奈良市左京2丁目2番地2 ②奈良・学園前 奈良市学園朝日町1番 ③コンフォールかぶと台 木津川市兜台5丁目1番地3 ②奈良・紀寺 奈良市東紀寺町1丁目 ③奈良学園前・鶴舞 奈良市鶴舞西町1番 ①- 21 -※ 営業日及び営業時間については次のとおり①一日型:月曜日、火曜日、木曜日から土曜日(祝日、12月29日、30日及び31日並びに1月2日、3日を除く。

)の9時30分から17時(1名配置の事務所については、12時から13時を除く。)②半日型A:月曜日、火曜日、木曜日から土曜日(祝日、12月29日、30日及び31日並びに1月2日、3日を除く。)の9時30分から13時30分(ただし、土曜日の営業時間については、①に同じ。)③半日型B:月曜日、火曜日、木曜日から土曜日(祝日、12月29日、30日及び31日並びに1月2日、3日を除く。)の9時30分から13時30分1競争参加者の資格に関する掲示UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)に係る共同体としての競争参加者の資格(以下「共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。令和5年7月7日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンターセンター長 喜田 保司1 業務概要(1) 業務名 UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)(2) 業務内容 奈良地区におけるUR賃貸住宅団地に関する現地管理業務(3) 業務実施期間 令和5年10月1日から令和10年9月30日まで2 申請の時期令和5年7月7日(金)から令和5年7月24日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和5年7月7日(金)からUR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)において共同体としての資格を得ようとする者に交付する。交付場所: 独立行政法人都市再生機構HPからダウンロードすること(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書にUR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所: 〒631-0805 奈良県奈良市右京1-4(サンタウンプラザひまわり館2階)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンターお客様相談課 電話 0742-71-24014 共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとす2る。① 独立行政法人都市再生機構西日本地区における令和5・6年度物品購入等に係る競争参加資格を有する者で、業種区分「役務提供」の認定を受けていること。② 独立行政法人都市再生機構西日本支社等から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)共同体協定書において明らかであること。② ①の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、共同体協定書において明らかであること。(4) 共同体の協定書共同体の協定書が、別紙に示された「UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)共同体協定書」によるものであること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他共同体の名称は「UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)△△・××共同体」とする。以 上別紙様式競争参加資格審査申請書貴社で行われるUR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンターセンター長 喜田 保司 殿共同体名 UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)△△・××共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印(当社→申請者へ)競争参加資格認定通知書業務名 UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)郵便番号住 所宛 名代表者 殿登録番号 受付番号年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンターセンター長 喜田 保司さきに申請のあった標記の資格について、次のとおり資格があることを認定しましたので、通知します。業種区分有効期限 認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。なお、この通知書受領後に競争参加資格審査申請書の記載事項又は営業所の変更があった場合若しくは合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届け出てください。(当社→申請者へ)競争参加資格認定通知書業務名 UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)郵便番号住 所宛 名代表者 殿登録番号 受付番号年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンターセンター長 喜田 保司さきに申請のあった標記の資格について、次の業種区分については資格がないと認定しましたので、通知します。業種区分1UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)共同体協定書(目的)第1条 当団地管理共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 株式会社URコミュニティが委託するUR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当団地管理共同体は、UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)△△・××共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を〇〇県○○市○○町○○番地に置く。

(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、令和 年 月 日に成立し、当業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 当業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、当業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって委託費の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、管理の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)2第10条 構成員は、運営委員会が決定したそれぞれの役割分担に従い、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 当業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡等の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が当業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。△△株式会社他○社は、上記のとおり当業務共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印(様式1)本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ奈良住まいセンター長 喜田 保司 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和5年7月7日付けで公示のありましたUR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 確認資料(申請者(企業)の経験及び能力):様式2~様式9(添付資料を含む)2 確認資料(予定管理(技術)者の経験及び能力) :様式9(添付資料を含む)3 確認資料(予定(技術)者の経験及び能力) :様式9(添付資料を含む)4 確認資料(実施方針) :様式10~様式16(添付資料を含む)以 上登録番号(様式2)業 務 実 績 申 告 書( 1団地当たり管理戸数・総戸数 )■ 1団地当たりの管理戸数入札説明書4(2)イに規定する管理業務の経験又はロに規定するマンション管理業の経験を有するRC造又はSRC造中高層集合住宅団地のうち、住宅の戸数がもっとも多いものは次のとおりです。団 地 の 名 称団地の所在地住 宅 の 戸 数実 施 期 間業務の種別※ 1法 人 等 名 ※ 2※1「入札説明書4(2)イの管理業務」又は「入札説明書4(2)ロのマンション管理業」の別を記載※2グループで申請する場合は、本実績を有する法人等名を記載してください。単体での申請の場合は、当該欄の記載は不要です。

注)当該業務に係る実績を証する書類(契約書の写し等)を添付してください。■ 賃貸住宅の管理業務及びマンション管理業の実績総戸数確認資料提出時点における賃貸住宅の管理業務及びマンション管理業の実施団地数及び戸数(ただし、集合住宅に限る。)を記載してください。業務の種別 団 地 数 戸 数賃 貸 住 宅 の 管 理 業 務 団地 戸マ ン シ ョ ン 管 理 業 団地 戸合 計 団地 戸法 人 等 名※注)グループで申請する場合は、上表を適宜追加し、法人等ごとに記載してください。単体での申請の場合は、※欄の記載は不要です。賃貸住宅の管理業務:お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務マンション管理業:マンション管理の適正化の推進に関する法律に定めるマンション管理業(様式3)個人情報保護への取組みに関する申告書企業としての個人情報保護の体制・取組みについて、責任体制や役割分担等を具体的に記載してください。注1)プライバシーマークを取得していない場合に記載。取得している場合は当該様式に登録証の写しを添付してください。注2)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。注3)取組み等を行っていない場合は「なし」と記載してください。(様式4)品質保証・品質確保への取組みに関する申告書企業としての品質ISO認証(ISO9001)に係る取組状況について、記載してください。取 組 状 況1 品質ISO認証(ISO9001)を取得済みまたは申請中である。2 品質ISO認証(ISO9001)を未取得または未申請である。注1)1~2のいずれかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、「登録証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。注2)企業としての体制を整備している場合は、以下に記載してください。注3)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。(様式5)環 境 へ の 配 慮 に 関 す る 申 告 書企業としての環境ISO認証(ISO14001)に係る取組状況について、記載してください。取 組 状 況1 環境ISO認証(ISO14001)を取得済みまたは申請中である。2 環境ISO認証(ISO14001)を未取得または未申請である。注1)1~2のいずれかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、「登録証の写し」又は「申請中であることを証する書類の写し」を添付してください。注2)企業としての体制を整備している場合は、以下に記載してください。注3)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。(様式6)雇 用 上 の 福 祉 に 関 す る 申 告 書障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率及び従業員の 65歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無について記載してください。障 害 者 雇 用 率 %従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無有 ・ 無注1)障害者雇用率については証明する書類(令和4年6月1日時点の障害者雇用状況に係る「障害者雇用状況報告書」の事業主控の写し)を添付してください。注2)安定した雇用の確保に係る措置については、証明する就業規則等を添付してください。(様式7)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定の状況について、次の1から3の認定を受けている場合、認定通知書の写しを貼付してください。※1~3の全項目について、該当するものに○を付けてください。※〇を付けた項目について、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・ 変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付してください。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、法人の状況に相当するものに〇を付けたうえで、相当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を貼付してください。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○えるぼし3段階目の認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○えるぼし2段階目の認定を取得している 【 該当 ・ 該当しない 】○えるぼし1段階目の認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○「くるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(様式8)会 社 概 要 書商号又は名称、代表者名設 立 年 月 日賃貸住宅の管理業務又はマンション管理業の営業年数本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)注1)会社案内等を添付してください。注2)対象団地の存する都道府県(対象団地が複数の都道府県に存する場合は、戸数が最多の都道府県)又は隣接する都道府県にある本支店・営業所等をご記入ください。注3)グループで申請する場合は、法人等ごとに作成してください。注4)賃貸住宅の管理業務:お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務)マンション管理業:マンション管理の適正化の推進に関する法律に定めるマンション管理業(様式9)業 務 の 配 置 人 員 に 関 す る 申 告 書当該業務の実施にあたり配置する業務責任者及び業務従事者(予定者を含む)の業務経験等並びに配置人員計画について記載してください。1 受託業務責任者となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。所属・役職等 氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)実施期間(経験年数)年 月~年 月( 年 か月)マンション管理士又は管理業務主任者の資格の有無有 ・ 無有の場合、資格名称を記載のこと。(資格名称: )注1)受託業務責任者の業務経験とは、賃貸住宅の管理業務(※1)又はマンション管理業(※2)に関する責任者としての経験を指します。※1お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務。

※2マンション管理の適正化の推進に関する法律に定めるマンション管理業。注2)マンション管理士又は管理業務主任者の資格を有する場合は、証する書類を添付してください。2 管理主任となる者の氏名、業務経験年数等を記載してください。№ 氏 名同種又は類似の業務経験同種又は類似の業務経験期間(経験年数)甲種防火管理者の資格の有無(有の場合、○を記入)マンション管理士又は管理業務主任の資格の有無(有の場合、資格名を記入)種別 業 務 内 容1年 月~年 月( 年 か月)2年 月~年 月( 年 か月)3年 月~年 月( 年 か月)4年 月~年 月( 年 か月)5年 月~年 月( 年 か月)6年 月~年 月( 年 か月)7年 月~年 月( 年 か月)8年 月~年 月( 年 か月)注1)グループで申請する場合、氏名の後に括弧書きで法人等名を記載してください。注2)種別には、「同種」又は「類似」の別を記入してください。同種業務:共同住宅(2戸以上の住戸の存する住宅)におけるお客様対応業務(管理人業務、窓口案内業務等)類似業務:不動産に関するお客様対応業務(不動産に関係する会社・事務所・営業所等における受付・営業等)注3)枠が足りないときは、適宜追加してください。注4)確認資料提出時点で配置者が特定できない場合は、「配置予定」と氏名欄に記入してください。注5)資格を証する書類の写しを添付してください。(確認資料提出時点で配置者が特定できない場合は、受託者として決定された後、提出していただきます。)3 防火対象物点検資格者の氏名を記載してください。氏 名注1)グループで申請する場合は、氏名の後に括弧書きで法人等名を記載してください。注2)資格を証する書類の写しを添付してください。(確認資料提出時点で配置者が特定できない場合は、受託者として決定された後、提出していただきます。)注3)確認資料提出時点で配置者が特定できない場合は、配置予定と氏名欄に記入してください。注4)枠が足りないときは、適宜追加してください。4 窓口案内者となる者の氏名、業務経験年数等を記載してください。№ 団 地 名 氏 名同種又は類似の業務経験同種又は類似の業務経験期間(経験年数)高齢者関連の福祉資格の有無(有りの場合、資格名を記入)種別 業務内容1年 月~年 月( 年 か月)2年 月~年 月( 年 か月)3年 月~年 月( 年 か月)4年 月~年 月( 年 か月)5年 月~年 月( 年 か月)6年 月~年 月( 年 か月)7年 月~年 月( 年 か月)8年 月~年 月( 年 か月)注1)枠が足りないときは、適宜追加してください。注2)種別には、「同種」又は「類似」の別を記入してください。同種業務:共同住宅(2戸以上の住戸の存する住宅)におけるお客様対応業務(管理人業務、窓口案内業務等)類似業務:不動産に関するお客様対応業務(不動産に関係する会社・事務所・営業所等における受付・営業等)注3)確認資料提出時点で配置者が特定できない場合は、「配置予定」と氏名欄に記入してください。注4)資格を証する書類の写しを添付してください。(確認資料提出時点で配置者が特定できない場合は、受託者として決定された後、提出していただきます。)(様式10)お客様等からの要望等に関する体制等に関する申告書お客様等からの要望、問合せ、クレームへの対応に関して、業務従事者以外の者も含めた受託者組織全体として対応する体制及びマニュアル並びに継続的な研修の実施について記載してください。1 お客様等からの要望等に関する体制お客様等からの要望、問合せ、クレームへの対応に関して、業務従事者以外の者も含めた受託者組織全体として対応する体制について記載してください。2 管理業務の実施及び苦情等対応に係る業務マニュアルの整備状況注1)業務マニュアルの整備状況を記載し、主要なマニュアル等を添付してください。注2)業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。3 継続的な研修の実施継続的な研修を行っていれば、その内容(開催時期・頻度、研修内容、参加人数等)について、記載してください。行っていない場合は、「なし」と記載してください。(様式11)管理主任の雇用形態に関する申告書管理主任となる者の氏名及び雇用形態を記載してください。(氏名は様式9に記載内容と同一であること。)№ 氏 名いずれかに○雇用期間の定めのない社員所定労働時間が入札説明書・仕様書に定める業務時間より短い社員以外の社員派遣労働者12345678注1)グループで申請する場合は、氏名の後に括弧書きで法人等名を記載してください。注2)枠が足りないときは、適宜追加してください。注3)確認資料提出時点で配置者が特定できない場合は、「配置予定」と氏名欄に記入してください。(様式12)管理主任の団地巡回における車両の使用に関する申告書管理主任が団地巡回するに当たって、業務用車両を使用できる措置(実配備または必要に応じて使用可能と定めた社内規定等)について記載してください。注1)社内規定等がある場合は、写しを添付してください。注2)措置がない場合は、「なし」と規定してください。(様式13)業 務 の 連 絡 体 制 に 関 す る 申 告 書当該業務の実施に際しての業務従事者との連絡体制及び災害・事故発生時の応援体制、安全・危機管理体制等について記載してください。1 業務実施に係る連絡体制※連絡体制について記載。※当社営業時間外の緊急連絡先について記載。※緊急事故等が発生した場合における対象の各団地への到着時間を記載。(受託者組織による体制であるか否かについて明示してください。)団地名到着時間移動手段出動場所(所在地)体制(自社・委託等)(例)●●団地 15分 車●●●●●●●●(●●県●●区●●)自社●分●分●分●分●分全団地平均●分注1)連絡先等を図示し、説明を加えるなど分かりやすさを心がけてください。必要に応じて、参考資料を添付しても構いません。注2)営業時間外において、緊急事故などが発生した場合の通報受付業務は、本委託業務とは別に他者に委託しています。よって、お客様から直接これらの通報を 24 時間受付ける体制の構築は不要です。ただし、緊急事故通報受付業務を受託している者及び緊急事故が発生した場合の通報業務を機構から委任されているお客様(管理連絡員又は緊急連絡員)が受け付けた内容を、当社が必要に応じて連絡する先として、本委託業務の受託者を緊急連絡先として登録していただきますので、誰を緊急連絡先とするかについては、当資料の中で触れてください。

2 災害・事故発生時における応援体制注1)平日・土曜9:15~17:40において、災害・事故等が発生した場合に、仕様書に定める当社の指示する作業等を実施するための応援体制について、連絡先等を図示した上で記載してください。必要に応じて、参考資料を添付しても構いません。3 安全管理・危機管理体制及び安全管理計画注)「①社内における安全管理・危機管理体制に係る規定」及び「②当該業務の実施に係る安全管理計画」の整備状況について、具体的に記載してください。必要に応じて、参考資料を添付していただいても構いません。(様式14)業務従事者の離職率に関する申告書業務従事者の離職率について以下のとおり記載してください。イ 「UR賃貸住宅団地管理業務」を受託した実績がある場合直近の実績年度(R3.4.1~R4.3.31の1年間を通じて受託した契約)における業務従事者(管理主任)の離職者がいる場合、離職者数※を記載してください。複数の地区を受託している場合は、受託している全ての地区における離職者数を記入してください。※自主都合等による退職者や解雇された者の数。ただし、定年退職者を除く。受託地区 離職者数(記載例)UR賃貸住宅団地管理業務(東京東-○) 2UR賃貸住宅団地管理業務(千葉-○) 1UR賃貸住宅団地管理業務(名古屋-○) 3注1)業務委託契約書に基づき機構に通知した業務執行体制及び業務責任者及び業務従事者に係る書面(写し)を添付してください。注2)枠が足りないときは、適宜追加してください。ロ 「UR賃貸住宅団地管理業務」を受託した実績がない場合入札参加資格要件とした賃貸住宅の管理業務(※1)及びマンションの管理業務(※2)における令和3年度(R3.4.1~R4.3.31の1年間)の業務従事者数及び離職者数※を記入してください※自主都合等による退職者や解雇された者の数。ただし、定年退職者を除く。業務の種別 業務従事者数 離職者数賃 貸 住 宅 の 管 理 業 務マ ン シ ョ ン 管 理 業合 計注)離職者数がわかる具体的な資料を添付してください。※1お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務。※2マンション管理の適正化の推進に関する法律に定めるマンション管理業。(様式15)団地管理主任の巡回計画等に関する申告書団地管理主任の巡回計画(スケジュール・滞在時間・頻度)について、次の表(記載例)に従い、記載してください。※管理主任氏名は様式9に記載内容と同一であること。1月当たりの巡回回数月 火 水 木 金 土 日***団地 ***戸(平日)9:30~17:00(土曜)9:30~17:00*回終日(毎週)終日(毎週)終日(毎週)***団地 ***戸(平日)9:30~13:30(土曜)9:30~17:00*回●~●時(第1・3週)●~●時(第2・4週)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・***団地 ***戸(平日)9:30~17:00(土曜)9:30~17:00*回終日(毎週)●~●時(第1週)***団地 ***戸(平日)9:30~13:30(土曜)9:30~13:30*回●~●時(第1週)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・巡回スケジュール【滞在時間・(巡回週)】管理主任A管理主任B管理主任氏名団地名 管理戸数管理サービス事務所開設時間備考(様式16)お客様のサービス向上、コミュニティ支援、子育て支援、高齢者支援、安全・安心及び入居促進に資する取組みに関する申告書お客様のサービス向上、コミュニティ支援、子育て支援、高齢者支援(子育て支援や高齢者世帯等の増加への対応)、安全・安心及び入居促進に資する取組みで、有益で継続的な提案を記載してください。(項目ごとの実施時期を明示してください。また、特定の団地で実施する場合は、団地名を明示してください。)№ 取組み提案 実施時期12345注1)お客様がより安全、安心、快適に団地で暮らすことができる等、お客様サービスの向上に繋がると思われる提案(例えば、コンシェルジュサービス、高齢介護者向け配食サービス等のほか、コミュニティ形成、防災、福祉、環境などに関連するもの)があれば、具体的に記載してください。注2)提案の実施に対して当社が別途費用負担を行うものではありません。また、受託者において、お客様から適正な利用料金を収受することについて妨げるものではありません。注3)提案がない場合は「なし」と記載してください。注4)枠が足りないときは、適宜追加してください。

(低入札価格調査報告様式)6 6(様式⑤)当社及び機構発注業務の過去の実績発注者等(支社等名)業務名(業務の概要)契約期間契約金額(単位:百万円)12345注1)当社及び機構が発注する物品購入・役務等業務全般の実績とします。注2)当社及び機構の他支社等の発注分を含みます。注3)概ね過去5ヶ年程度の実績を記載してください。

(低入札価格調査報告様式)7 7(様式⑥)経営状況、取引金融機関1 経営状況直近2期分の決算書を添付して下さい。2 取引金融機関取引金融機関名 取引開始時期(年月)123(低入札価格調査報告様式)8 8(様式⑦)配置予定の業務従事者の社会保険の加入状況1 所定労働時間1日当たり 1週間あたり時間 分 時間 分2 社会保険(健康保険・厚生年金等)の加入等状況№ 業務従事者 業務時間数(週) 労務単価 社会保険加入(いずれかに○をする)時間/週 対象 ・ 対象外時間/週 対象 ・ 対象外時間/週 対象 ・ 対象外時間/週 対象 ・ 対象外時間/週 対象 ・ 対象外注1)業務従事者名は、提出された確認資料(技術資料)の記載と同じにして下さい。注2)「労務単価」の項目には、業務従事者に支払う賃金(時給等)を記載してください。注3)社会保険加入について、いずれかに○をして下さい。新規採用の場合を除き、新規採用の場合を除き、社会保険の加入条件に該当する場合には、必ず社会保険加入の証明となる書類を添付して下さい。(給与明細・健康保険証の写し・保険料支払いの領収書、雇用保険加入証明書等)書類の被保険者等記号・番号等にはマスキングを施してください。1独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンターセンター長 喜田 保司 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印秘密保持に関する確約書当社は、UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)に係る入札への参加検討(以下「本件検討」という。)を目的として、貴社から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴社から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴社から開示される情報を複写又は複製したものを含む。)をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴社から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴社から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴社からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴社から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。別添122 当社は、貴社の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴社の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴社に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴社から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴社から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴社の指示に従い、直ちに貴社に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴社に通知します。2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴社の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴社に連絡し、貴社の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴社に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和10年9月30日までとします。3ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとする。2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴社の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴社に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。(取得されない権利)第8条 当社は、確約書により貴社が開示する秘密情報に係る特許権、著作権等知的財産に基づくいかなる権利も当社(被開示者となる第三者を含む)に許諾され又は譲渡されるものではないことをあらかじめ了承します。(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴社に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。2 当社は貴社に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴社に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。45 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴社は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴社に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第 10 条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴社の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。(管轄裁判所)第 11 条 当社は、確約書に関する紛争について、奈良地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上1(別添 2)業 務 委 託 契 約 書 案1 委託業務の名称 UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)2 履 行 場 所 別添の仕様書のとおり。3 履 行 期 間 令和5年○月○日から令和 10 年9月 30 日まで(1) 業務準備期間 令和5年○月○日から令和5年9月 30 日まで(2) 業務実施期間 令和5年 10 月1日から令和 10 年9月 30 日まで4 委託費 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日委託者 住 所氏 名 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書、提案仕様書、入札説明書等に係る質問回答書、委託者が配布する業務マニュアル等をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その委託費を支払うものとする。(名義の表示)第2条 受託者は、「独立行政法人都市再生機構業務受託者○○○」の名義をもって業務を処理するものとする。(善良な管理者の注意義務)第3条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、こ2の限りでない。2 受託者は、業務の処理上得た、又は作成した書類等(賃貸借契約書、居住者からの各種届出、管理又は工事の実施に係る書類等)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。(著作権の譲渡等)第5条 受託者は、業務の処理上作成した資料又はデータベース等(以下「資料等」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、この条から第8条までにおいて「著作権等」という。)のうち受託者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該資料等の引渡し時に委託者に譲渡する。(著作者人格権の制限)第6条 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受託者は、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。一 資料等の内容を公表すること。二 業務の処理上必要な範囲で、資料等を委託者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は委託者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。三 資料等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。2 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。一 資料等の内容を公表すること。二 資料等に受託者の実名又は変名を表示すること。3 委託者が著作権を行使する場合において、受託者は、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。(受託者の利用)第7条 委託者は、受託者に対し、資料等(著作物に該当する場合に限る。)を複製し、又は、翻案することを許諾する。(著作権の侵害の防止)第8条 受託者は、その作成する資料等が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。2 受託者は、その作成する資料等が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(一括再委託等の禁止)第9条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。32 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。

(業務執行体制)第 10 条 受託者は、業務を処理するに当たり、業務の執行体制(以下「業務執行体制」という。)を定め、書面により委託者に通知するものとし、全部又は一部について変更があった場合も同様とする。(受託業務責任者等)第 11 条 受託者は、受託業務責任者及び受託業務従事者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者は、受託業務責任者及び受託業務従事者を変更する都度、委託者に別紙1により届出て、その承諾を受けるものとする。3 受託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(委託業務責任者)第 12 条 委託者は、この契約締結後、速やかに委託業務の履行について、連絡、協議、及び業務実績評価等を行う委託業務責任者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第 13 条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(研修及び引継ぎの実施等)第 14 条 受託者は、頭書の業務準備期間内に、業務を実施するために必要な研修及び引継ぎ等を実施し、頭書の業務実施期間の始期から仕様書に従い業務の処理を開始するものとする。2 前項に規定する研修及び引継ぎ等の実施日程等は、委託者と受託者が協議の上定めるものとし、これに要する費用については受託者の負担とする。(費用)第 15 条 受託者は、業務を処理するために必要となる備品、消耗品等(別紙2に定めるものを除く。)を調達する場合、自らの費用負担によるものとする。(費用等の相殺)第 16 条 委託者は、受託者に対して支払うべき金銭債務と受託者が委託者に対して支払うべき金銭債務とを相殺することができる。(仕様書等の変更)第 17 条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は委託費を変更することができ、そ4れにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は委託費の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。3 第1項の仕様書等の変更のうち、履行期間又は委託費を変更する必要がない場合においては、委託業務責任者は当該変更に係る確認書を受託業務責任者に提出し、受託業務責任者は委託業務責任者に請書を提出するものとする。(業務の中止)第 18 条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託費を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。3 前項の規定にかかわらず、管理対象物件の減少による委託費の変更に起因する損害については、委託者はその責めを負わないものとする。(損害の負担)第 19 条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託費の計算)第 20 条 履行期間に、1か月末満の端数が生じたときの委託費は1か月分を30 日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に 10 円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。(委託費の支払い)第 21 条 受託者は、別紙3委託費支払予定表のとおり当月分の委託費を前月末日までに委託者の指定する委託費請求書により委託者に請求するものとし、委託者は、原則として当月 20 日までに受託者に支払うものとする。(業務費)第 22 条 委託者は、受託者が業務を実施するために要する諸費用で委託者が必要と認めたもの(以下「業務費」という。)について負担するものとする。(業務費の支払い)第 23 条 業務費について、受託者は、前月分を毎月 10 日までに証拠書類を添えて委託者に請求するものとし、委託者は、原則として請求を受けた日の属する月の末日までに受託者に支払うものとする。2 受託者は、前項の規定にかかわらず、業務費について、委託者の定める手続にしたがって、委託者に対し当月分の概算額の前払いの請求をすることができるものとし、委託者は、この請求が業務の処理上必要やむを得ないと認5めたときは、受託者に対して業務費の概算払いをするものとする。(業務費の精算)第 24 条 前条第2項の規定に基づき概算払いをしたとき、受託者は、委託者の指示に従い証拠書類を添えて委託者に報告するものとし、委託者及び受託者は当月分の業務費について翌月5日までに精算するものとする。ただし、毎年3月における業務費の精算については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。(収入金の処理)第 25 条 受託者は、この契約に基づいて、受託者が収納した収入金を、速やかに、委託者の定める手続により、委託者に送金するものとする。(不可抗力による損害の扱い)第 26 条 受託者は、不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲を超えるものであって、委託者又は受託者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。ただし、法令の変更は、当該不可抗力に含まれない。)により生じた事由により、業務の遂行ができず、損害が発生した場合には、その内容を直ちに委託者に通知し、善良な管理者の注意をもって早急に適切な対応をとり、不可抗力により委託者に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。2 受託者は、前項の不可抗力により生じた事由により業務に生じた影響を除去するものとする。この場合において、除去に要した費用等について、委託者及び受託者は協議するものとする。(使用貸借契約)第 27 条 委託者は、業務を処理するために必要な次の各号に定める設備について、受託者との間に別に定める使用貸借契約を締結し、これを受託者に無償で使用させるものとする。

一 機構イントラネット(UR-NET)用端末装置二 機構基幹業務システム用端末機器三 その他業務処理に必要と認められる設備2 前項で締結する使用貸借契約の契約期間は、頭書の業務実施期間とする。(契約終了に伴う引継ぎの実施等)第 28 条 受託者は、この契約の終了に当たっては、委託者又は委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施するものとする。委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施する場合において、委託者は、業務の引継ぎに立会うものとする。2 前項に規定する引継ぎは、原則として、履行期間内に実施するものとする。ただし、この契約の終了後、委託者が必要と認めて問い合わせたときは、受託者はこれに応じるものとする。(業務実績評価の実施)第 29 条 委託者は、受託者に対する業務の処理状況に関する評価(以下「業務実績評価」という。)を、UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)に係る6事業者評価シート(別紙4)により、毎年度4月に、前年度の業務実績を評価対象として実施し、委託者は実施した業務実績評価の結果を受託者に通知するものとする。2 業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された評価項目については、受託者は、委託者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の「改善計画書(様式任意)」を、前項の通知があった日から原則として 30 日以内に、委託者に提出しなければならない。3 受託者は、前項の規定により委託者に提出した「改善計画書」にそって業務を処理しなければならない。(提案仕様書所定業務不履行の場合の違約金等)第 30 条 受託者の責めに帰すべき事由により、提案仕様書の所定業務が履行されない場合は、委託者は、当該年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とし、また、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、次の算式により、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に 100 分の 10 に相当する額を加算した額を違約金として受託者に請求することができる。ただし、当該違約金は、委託費の 10 分の1に相当する額を上限とする。ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(50 点)をいう。))2 前項の規定により委託者が違約金を請求した場合においては、受託者は、委託者の指定する期間内にこれを支払わなければならない。(委託者の任意解除権)第 31 条 委託者は、次条又は第 33 条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第 32 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第 33 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。7一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 業務の履行に当たって不正又は不当な行為があると委託者が認めたとき。三 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第 35 条又は第 36 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、又はその支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他8の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。十 第 38 条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。

(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 34 条 第 32 条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第 35 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第 36 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 17 条の規定により業務内容を変更し、委託費が3分の2以上減少したとき。二 第 18 条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 37 条 第 35 条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第 38 条 委託者は、受託者が履行期間内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、委託費(この契約締結後、委託費の変更があった場合には、変更後の委託費をいう。第 30 条及び次条において同じ。)の10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第 32 条又は第 33 条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人9二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項において委託者が業務の遅延に係る損害賠償を請求する場合の請求額は、委託費につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 38 条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、委託費の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならな10い。(受託者の損害賠償請求等)第 39 条 委託者の責めに帰すべき理由により、第 21 条の規定による委託費の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第 40 条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から委託費支払いの日までの日数に応じ、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき委託費とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第 41 条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(管轄裁判所)第 42 条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第 43 条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第 44 条 この契約においては、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 649 条(受任者による費用の前払請求)、第 650 条(受任者による費用等の償還請求等)及び第 651 条(委任の解除)の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第 45 条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。以 上年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンターセンター長 喜田 保司 殿○○○○○株式会社△△△△ □□ □□受託業務責任者変更届1 対象契約契約名 : UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)2 受託業務責任者前任者 後任者 理由○○ ○○ ○○ ○○3 業務経験等所属・役職等氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)実施期間(経験年数)年 月~年 月( 年 か月)マンション管理士又は管理業務主任者の資格の有無有 ・ 無有の場合、資格名称を記載のこと。(資格名称: )以 上(別紙1)年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンターセンター長 喜田 保司 殿○○○○○株式会社△△△△ □□ □□受託業務従事者(管理主任)変更届1 対象契約契約名 : UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)2 業務従事者No 前任者 後任者 理由1 ○○ ○○ ○○ ○○23 社会保険(健康保険・厚生年金等)の加入等状況No業務従事者(後任者)業務時間数(週)社会保険加入(いずれかに○をする)添付書類有無(いずれかに○をする)1 時間/週 対象 ・ 対象外 有 ・ 無2 時間/週 対象 ・ 対象外 有 ・ 無注1)新規採用の場合を除き、社会保険の加入条件に該当する場合には、必ず社会保険加入の証明となる書類(給与明細・健康保険証の写し)を添付して下さい。注2)行は適宜追加してください。4 業務経験等№ 氏 名同種又は類似の業務経験同種又は類似の業務経験期間(経験年数)甲種防火管理者の資格の有無(有の場合、○を記入)マンション管理士又は管理業務主任の資格の有無(有の場合、資格名を記入)種別 業 務 内 容1年 月~年 月( 年 か月)2年 月~年 月( 年 か月)注)種別には、「同種」又は「類似」の別を記入してください。以 上年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 奈良住まいセンターセンター長 喜田 保司 殿○○○○○株式会社△△△△ □□ □□受託業務従事者(窓口案内者)変更届1 対象契約契約名 : UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)2 業務従事者No 前任者 後任者 理由1 ○○ ○○ ○○ ○○233 業務経験等№ 団 地 名 氏 名同種又は類似の業務経験同種又は類似の業務経験期間(経験年数)高齢者関連の福祉資格の有無(有りの場合、資格名を記入)種別 業務内容1年 月~年 月( 年 か月)2年 月~年 月( 年 か月)3年 月~年 月( 年 か月)注)種別には、「同種」又は「類似」の別を記入してください。以 上委託者が費用負担及び調達を行うもの管理サービス事務所の修繕費受託者の故意又は過失による場合、受託者による改修の場合及び仕様書に定めるものを除く。

UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)に係る業務実績評価シート(標準様式) 業務概要評価項目 評価の視点 (A又はCの場合)評価に至った理由等業務の的確性契約書及び仕様書に定める業務を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。

当社から連絡があったときは、その連絡を受けて適切に対応しているか。

清掃事業者、駐車場管理者、小規模修繕工事業者等、他の事業者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。

業務を効率的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行っているか。

当該業務に係る個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。

執務室の適切な維持に努めているか。また、業務上の書類等が適正に整理・保管されているか。

入札時提出技術提案項目居住者との十分な意思疎通に心がけるとともに、居住者からの申出等に対して、迅速かつ誠実に対応しているか。また、業務の実施状況について、居住者等から苦情等が多くないか。さらに、苦情等があった場合に、適切に業務改善を行っているか。

管理者及び担当者について、技術提案どおりの配置となっているか。

担当者との連絡体制及び危機管理体制について、技術提案どおりの体制が整備されているか。

業務実施体制及び居住者からの問合せ対応体制について、技術提案どおりの体制が整備されているか。

業務実施前後の速やかな報告及び内容の充実度を評価。

取組み提案の実施状況を評価。

前年度に提出した「改善計画書」に沿った本役務の実施がなされているか。

改善計画書に記載された項目について、評価の視点を記載する。

実施がなされている ・ 実施がなされていない内 容A 適切に実施しているほか、積極的に改善やサービス向上の工夫を行うなどの優れた成果が見られる。

B 適切に実施している。

C 適切に実施されていない状況が見受けられ、改善等が必要である。

特定評価項目 評価の視点 評価(別紙4)使用貸借契約書貸主独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティを甲とし、借主○○○○○○○○○○を乙として、以下の条項により使用貸借契約を締結する。(目的)第1条 甲は、甲乙間で別途締結する「UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)委託契約書」(以下「委託契約書」という。)に定める業務を実施するため、乙との間でこの契約を締結する。(契約の対象)第2条 甲は、下記の設備(以下「本件貸借物件」という。)を乙に無償で貸与し、乙はこれを借受けるとともに、善良なる管理者の注意をもって使用する。なお、詳細は別紙設備一覧表に定める。イ 機構基幹業務システム用オンライン端末装置)ロ 機構イントラネット(UR-NET)用端末装置ハ その他委託業務処理に必要と認められる設備(契約期間)第3条 本件使用貸借の期間は、委託契約書に定める業務実施期間と同一期間とし、当該委託契約が契約期間満了前に終了した場合、契約終了の理由の如何を問わず当該委託契約の終了と同時にこの契約も終了するものとする。(修繕等に要する費用)第4条 乙が本件貸借物件を通常の用途に従い使用した場合において、故障等が発生した場合の修繕、補修等の費用については、甲の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき理由による故障等については乙の負担とする。2 本件貸借物件の使用により、別途支払いが発生する消耗品の交換や事務用品の補充等については、乙の負担とする。3 その他、本件貸借物件の利用に際し、甲が負担する費用については委託契約書に定めるところによる。(禁止事項)第5条 乙は、本件貸借物件を委託契約書に定める業務以外の用途に用いてはならない。2 乙は、本件貸借物件を第三者に転貸し、又は譲渡してはならない。3 乙は、本件貸借物件を改修又は改造してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。(無催告解除)第6条 乙がこの契約に違反したときは、甲は、何らの催告なくしてこの契約を解除することができる。(契約終了時の取扱い)第7条 この契約が終了したときは、乙は、本件貸借物件を直ちに原状に復したうえ、これを甲に返還しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。2 前項の返還の際、乙所有の残置物について、乙は、所有権を放棄し、これを甲において処分しても異議を述べない。(引渡し遅延に伴う損害金)第8条 この契約の終了後、乙が本件貸借物件の引渡しをしないときは、乙は甲に対し、契約終了から引渡しまで1日当たり次の金員を支払うものとする。一 機構基幹業務システム用オンライン端末装置(プリンターその他付属品を含む。)112円/台二 機構イントラネット(UR-NET)用端末装置(プリンターその他付属品含む。)156円/台(補則)第9条 この契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。以 上この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日甲 住 所氏 名乙 住 所氏 名別紙設備一覧表No 貸与物品名 個数 備考(型番等)個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 委託者から受託者に提供する委託者所有の機械等システムの電子データ三 委託者から受託者に提供する委託者所有の機械等システムで出力した帳票四 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全な管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全な管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。

2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住所氏名印受託者 住所氏名印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第171条及び第175条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ奈良住まいセンター長 喜田 保司 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。

②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。1(別添3)仕 様 書Ⅰ 委託業務の名称 UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)Ⅱ 委託業務の実施場所1 奈良住まいセンター奈良県奈良市右京1-4(サンタウンプラザひまわり館2階)2 管理サービス事務所及び管理対象団地別紙のとおりⅢ 契約期間 令和5年○月○日から令和10年9月30日まで1 業務準備期間 令和5年○月○日から令和5年9月30日まで2 業務実施期間 令和5年10月1日から令和10年9月30日までⅣ 業務内容1 賃貸住宅、賃貸施設、有料駐車場(時間貸し駐車場を除く。以下同じ。)及び賃貸倉庫(以下「賃貸住宅等」という。)の入退去に関する事務(1) 賃貸借契約者一覧表の整理及び保管(2) 賃貸住宅等の賃借人(以下単に「賃借人」という。)及びその同居者又は従業員等の独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が定める資格を有するもの(以下「賃借人等」という。)の入退去時における鍵の受渡し(管理サービス事務所営業時間外の鍵渡しにかかる募集現地案内所との連携含む)(3) 空家及び空施設の鍵の保管及び補修業者等に対する鍵の受渡し(4) 入居又は利用開始時における賃借人等への住宅の点検確認についての説明、住まい方についての指導及び住宅設備に関する使用方法の説明(5) 賃借人等から賃貸借契約を解除し、賃貸住宅等を退去したい旨の申出があった場合における契約解除届の受理及び住まいセンターへの送付(6) 住まいセンターが発注する空家及び空倉庫の補修に関する補修業者等からの関係書類の受理並びに住まいセンターへの送付及び報告(7) 賃借人等からの入退去に伴う苦情の受付及び処理(8) 賃借人等からの給水申込書及び給水中止届の受付、住まいセンターへの書類の送付。(9) 無断退去住宅に係るビラ掲示、残置物保管・処分に係る指定業者との調整・立会い並びに住戸内確認2 賃貸住宅等に係る収入金の収納及び滞納整理に関する事務(1) 家賃、賃貸料、駐車場利用料金、共益費及び水道使用料金等に係る請求書の発行及び賃借人2等への配布(2) 集会所使用料その他の収入金の収納及びその収入金の住まいセンターが指定する口座への振込み(ただし、管理サービス事務所における家賃及び共益費並びにこれらに係る遅延利息の収納は住まいセンターが別途連絡する場合に限り実施するものとする。

)(3) 家賃、賃貸料、駐車場利用料金、共益費及びそれらに係る遅延利息並びに(2)の収入金及び水道使用料金の滞納の督促(4) 住まいセンターが滞納者に対して行う法的措置に関する必要な補助3 賃借人等からの承諾申請、届出及び苦情の処理その他賃借人等との対応に関する事務(1) 賃借人等からの模様替え、住宅変更、名義承継、氏名変更、留守番、登録車両内容変更等の承諾申請又は届出の受付、書類の確認並びに住まいセンターへの書類の送付(2) 賃借人等からの自動車保管場所使用等の承諾申請の受付、書類の確認並びに証明書の発行(3) 賃借人等からの居住等に伴う苦情その他問合せの受付及び処理(4) 賃借人等が構成する団地自治会等からの問合せの受付及びその処理(5) 賃借人等又は外来者に対する窓口案内及び取次ぎ(電話による問合せ等を含む。)(6) 賃借人等に対する住まいセンターからの文書の配布及びその他連絡事項の伝達(7) 賃貸住宅等の不正入居等に関する調査及び是正措置(8) 無断退去その他の賃貸借契約に違反する行為の有無についての調査並びにその結果の住まいセンターへの報告及び機構の規程及び通達等に基づく住まいセンターへの取次(9) 住戸内死亡の疑いがある場合の現地確認及び一時対応並びにその結果の住まいセンターへの報告(10) その他管理サービス事務所を訪問した賃借人等からの問い合わせに対する、適切な窓口の案内4 賃貸住宅等に附帯する施設(賃貸住宅等に付属する設備を含む。以下「附帯施設」という。)の運営及び管理に関する事務(1) 管理サービス事務所等の管理(鍵の保管・補整を含む。)及び備品の管理(2) 管理サービス事務所等における文書の整理(3) 管理サービス事務所等の清掃(4) 集会所の管理、鍵の保管および備品の管理(5) 集会所の使用受付及び使用に係る説明並びに賃借人等に対する鍵の受渡し(6) 共用部分の鍵の管理(7) エレベーター、ポンプ室等の警報設備の管理(法定点検業務を除き、鍵の保管及び点検業者に対する鍵の受渡しを含む。)(8) (1)から(7)までに掲げる以外の附帯施設の運営に関する機構の規程及び通達等に基づく住まいセンターへの取次5 賃貸住宅等及びその敷地並びにこれらに附帯する施設、設備、植栽及び工作物(以下「賃貸住宅団地」という。)のうち駐車場区域を除く区域に係る共益費の使用に関する事務3(1) 共益費業務の実施状況の点検及び確認並びに住まいセンターへの報告等(2) 共用灯の電球の保管・取替えその他の共益費の使用等に関する業務の実施状況の点検及び確認並びに住まいセンターへの報告等(3) 自転車、掲示板、粗大ゴミ等の定期的な整理整頓等、居住環境を維持するための軽易な措置及び措置不能な場合における住まいセンターへの報告(4) (1)及び(3)に掲げる事務に付随する事務6 賃貸住宅団地に係る財産の監守並びに賃貸又は使用の申請及び承諾の取次に関する事務(1) 賃貸住宅団地内の定期巡回及び建物、敷地、団地内設備、駐車場、遊具等の汚損又は破損を発見した場合における住まいセンターへの報告並びに危険箇所等の発見時における応急措置(措置に必要な備品の搬入・搬出を含む。以下同じ。)の実施(2) 掲示文書等の未承認掲示及び承諾期限を経過した掲示を発見した場合における是正措置及び住まいセンターへの報告(3) 賃貸住宅建物等の無断使用、無断増築等を発見した場合における応急措置及び住まいセンターへの報告(4) 賃貸住宅団地内の敷地等の賃借又は使用の申出があった場合における機構の規程及び通達等に基づく住まいセンターへの取次並びに敷地等の境界の侵害、無断使用、不正使用等を発見した場合における応急措置並びに住まいセンターへの報告(5) 路上駐車、駐車場内での契約外車両の駐車、放置自動車及び放置自転車を発見した場合における応急措置及び住まいセンターへの報告(6) 市街地住宅等区分所有建物につき、UR賃貸住宅等以外の建物専有部分(主に施設部分)及び共用部分並びに建物敷地内において、建物の増改築及び工作物の築造等を発見した場合における住まいセンターへの報告(7) 賃貸住宅等の用途を廃止した後、機構が引き続き所有する整備敷地又は建物付土地に係る状況確認及び不法投棄等を発見した場合における住まいセンターへの報告7 賃貸住宅団地の管理及び保全に必要な工事の施工に関する事務(1) 保全工事の受注者等に対する賃借人等の安全に留意する旨の指導(2) 賃借人等からの補修工事の申出があった場合における補修伝票の受付等及びその処理8 賃貸住宅団地内における災害及び事故の対策に関する事務(1) 賃貸住宅団地内に災害及び事故が発生した場合における機構の規程及び通達等に基づく応急対応及び住まいセンターへの取次(2) 消防法第8条に定める防火対象物の管理について、防火管理者の資格を有する者を配置し、次の各号に掲げる消防法に基づく防火管理者としての業務を行うものとする。(イ) 消防計画の作成、見直し及び変更(ロ) 避難施設等の維持管理(避難障害となる物品等の除去を含む。)(ハ) 消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練等の実施(ニ) 消防用設備等の点検及び整備4(ホ) 火気の使用又は取扱いに関する指導及び監督(ヘ) 収容人員の適正な管理(ト) 防火管理業務従事者に対する指示及び監督(チ) 防火対象物に対する査察時の立会い及び付随する業務(リ) その他、防火管理者の責務として行うべき業務(3) 消防法第8条の2に基づき配置する統括防火管理者が行う業務の補助(4) 防火対象物定期点検報告に関する有資格者による点検及び報告書の作成9 賃貸住宅等の募集に関する事務(1) 機構作成の賃貸住宅等に係る募集のパンフレット類の入居希望者等へ配付又は現地への掲示(2) 入居希望者で下見を希望する者、入居予定者で内覧を希望する者(住戸あっせんを予定する宅建事業者を含む)への空き住戸・空き施設の鍵の受渡し等対応(3) 賃貸住宅等の住宅下見後の入居希望者が申込を希望した場合の申込書記入に係る説明(賃貸施設に係るものを除く。)、機構募集窓口への取次ぎ(4) 有料駐車場の利用希望者が申込を希望した場合のあっせん(有料駐車場に関する各種制度並びに使用方法等の説明及びその他駐車場申込に関する問合せ対応を含む)、申込書記入に係る説明、申込受付、申込情報の機構端末への登録及び住まいセンターへの取次ぎ(一部の管理サービス事務所における契約締結取次ぎを含む。

)(5) 賃貸倉庫の利用希望者が申込を希望した場合の申込書記入に係る説明、申込受付及び住まいセンターへの取次ぎ並びに一部の管理サービス事務所における賃借人への賃貸倉庫チラシの配付等(6) 賃借人等から住宅変更、有料駐車場位置変更、及び事業者と個人の契約切替えの申出があった場合における手続の説明並びに住まいセンターへの取次ぎ(7) 募集受付を停止した賃貸住宅等に係る状況の調査及び対応並びに当該停止を解除した賃貸住宅等に係る対応(8) 募集に係る入居希望者への情報提供及び機構募集窓口への取次等(9) その他住まいセンター指示による、UR賃貸住宅入居希望者等への簡易なアンケート調査等の実施10 管理連絡員、緊急連絡員(以下「現地管理要員」という。)に対する連絡等に関する業務(1) 住まいセンターから現地管理要員に対する連絡事項の取次ぎ(2) 現地管理要員から住まいセンターに対する連絡事項の取次ぎ(3) 現地管理要員の業務実施に関する指導及び助言等11 業務報告書の作成及び報告に関する業務(1) 業務実施予定(団地巡回スケジュール等)について、当社が定める様式にて、原則として1週間分を前週の金曜日までに当社が指定する方法にて提出(2) 業務実施当日の業務予定について、変更がある場合は、原則として当日の業務開始時、当社の指定する方法にて報告5(3) 業務実施当日の業務報告について、原則として当日の業務終了時、当社の指定する方法にて報告12 機構が実施する各種施策に基づく指示に関する業務(1) ポイント制度の案内及びパンフレット類の配付等(2) 見守りサービスの案内及びパンフレット類の配付等(3) その他機構が実施する施策に基づき指示される案内及びパンフレット類の配付等13 その他団地管理に関する補助業務(1) 地方公共団体、警察、消防等公共機関等の対応補助(2) 団地周辺住民からの問合せ、マスコミ等からの取材依頼の機構への取次等の対応補助14 1から 13 までに掲げる事務のほか、機構の規程及び通達等に基づく団地の管理及び保全に必要な事務以 上

管理対象物件の概要(参考資料)UR賃貸住宅団地管理業務(奈良地区)(1)所在地等 令和5年2月末現在1 108 富雄 とみお 奈良市鳥見町3丁目・4丁目 富雄駅 2~7 7 バス圏2 122 西大寺駅前 さいだいじえきまえ 奈良市西大寺国見町1丁目1番 大和西大寺駅 1 0 徒歩圏3 125 桂木 かつらぎ 奈良市桂木町 近鉄奈良駅 5~10 10 バス圏4 131 中登美第3 なかとみだい3 奈良市中登美ケ丘1丁目・西登美ヶ丘2丁目学研奈良登美ヶ丘 11~23 0 徒歩圏5 157 橿原 かしはら 橿原市白橿町5丁目1番 橿原神宮前駅 16~22 0 徒歩圏6 174 西大寺駅前第2 さいだいじえきまえだい2 奈良市西大寺国見町1丁目2番 大和西大寺駅 3 0 徒歩圏7 175 西大和星和台 にしやまとせいわだい 北葛城郡河合町星和台1丁目1番地3 大輪田駅 5~8 0 徒歩圏8 176 西大和片岡台 にしやまとかたおかだい 北葛城郡上牧町片岡台3丁目1番 王寺駅 2~8 8 バス圏9 192 平城第1 へいじょうだい1 奈良市神功1丁目・4丁目 高の原駅 17~19 0 徒歩圏10 193 平城第2 へいじょうだい2 奈良市右京1丁目・2丁目 高の原駅 9~15 0 徒歩圏11 235 郡山駅前 こおりやまえきまえ 大和郡山市野垣内町2番地2・西野垣内町22番地1・高田町9番地1 郡山駅 5~7 0 徒歩圏12 307 平城右京 へいじょううきょう 奈良市右京5丁目9番地 高の原駅 6~10 0 徒歩圏13 317 高の原駅西 たかのはらえきにし 木津川市兜台1丁目2番地 高の原駅 6~12 0 徒歩圏14 322 高の原駅前 たかのはらえきまえ 奈良市朱雀3丁目15番地1 高の原駅 5~9 0 徒歩圏15 330 真美ヶ丘6丁目 まみがおか6ちょうめ 香芝市真美ヶ丘6丁目9番 五位堂駅 15~20 0 徒歩圏16 337 奈良青山 ならあおやま 奈良市青山3丁目1番地 近鉄奈良駅 2~5 10 バス圏17 357 高の原駅西第2 たかのはらえきにしだい2 木津川市兜台1丁目1番地1 高の原駅 7~10 0 徒歩圏18 358 奈良青山一丁目 ならあおやま1ちょうめ 奈良市青山1丁目1番地 近鉄奈良駅 5~8 9 バス圏19 361 馬見南6丁目 うまみみなみ6ちょうめ 北葛城郡広陵町馬見南6丁目1番 五位堂駅 3~4 7 バス圏20 363 エルト桜井 えるとさくらい 桜井市大字桜井1259番 桜井駅 1 0 徒歩圏21 367 高の原駅東 たかのはらえきひがし 木津川市相楽台7丁目1番地1 高の原駅 10~11 0 徒歩圏22 372 高の原駅東第2 たかのはらえきひがしだい2 木津川市相楽台8丁目1番地 高の原駅 6~11 0 徒歩圏23 379 平城左京 へいじょうさきょう 奈良市左京2丁目2番地2・227 高の原駅 3~7 9 バス圏24 387 アミティ光台 あみてぃひかりだい 相楽郡精華町光台7丁目1番4・2番1 新祝園駅 1~2 16 バス圏25 394 真美ヶ丘7丁目 まみがおか7ちょうめ 香芝市真美ヶ丘7丁目12番 五位堂駅 2~5 6 バス圏26 399 奈良・学園前 なら・がくえんまえ 奈良市学園朝日町1番 学園前駅 5~7 0 徒歩圏27 401 コンフォールかぶと台(R5.3一部用途廃止) こんふぉーるかぶとだい 木津川市兜台5丁目1番地3 高の原駅 3~6 9 バス圏28 408 梅美台 うめみだい 木津川市梅美台1丁目2番地1 近鉄奈良駅 4~6 11 バス圏29 492 奈良・紀寺 なら・きでら 奈良市東紀寺町1丁目 近鉄奈良駅 2~6 8 バス圏30 513 奈良学園前・鶴舞 ならがくえんまえ・つるまい 奈良市鶴舞西町1番・鶴舞東町1番 学園前駅 7~13 0 徒歩圏徒歩 バス徒歩圏/バス圏NO団地コード団地名 団地名(カナ) 所在地 最寄駅(2)管理戸数等 令和5年2月末現在企画型団地 備 考ペット共生団地UR賃貸住宅ストック活用・再生ビジョンSOHO団地 等 類型1 108 富雄 171,040.20 55 1,672 RC 昭和41年 4月 ストック再生2 122 西大寺駅前 5,638.90 1 205 RC ○ 昭和42年 3月 土地所有者等への譲渡、返還等3 125 桂木 44,678.62 17 570 RC 昭和42年 7月 ストック再生4 131 中登美第3 239,874.19 110 2,520 RC 昭和42年11月 ストック再生5 157 橿原 53,704.82 23 720 RC 昭和45年 7月 ストック再生6 174 西大寺駅前第2 2,929.09 1 76 RC ○ 昭和46年 4月 土地所有者等への譲渡、返還等7 175 西大和星和台 30,258.46 13 390 RC 昭和46年 7月 ストック再生8 176 西大和片岡台 131,193.98 57 1,580 RC 昭和46年10月 ストック再生9 192 平城第1 37,721.49 14 503 RC 昭和48年 7月 ストック再生10 193 平城第2 134,006.44 55 1,529 RC 昭和47年11月 ストック再生11 235 郡山駅前 42,964.25 15 776 RC、SRC 昭和52年 6月 ストック再生12 307 平城右京 45,941.79 26 366 RC 昭和59年 8月 ストック活用13 317 高の原駅西 52,618.83 23 741 RC 昭和61年 4月 ストック活用14 322 高の原駅前 36,405.36 15 338 RC 昭和61年 7月 ストック活用15 330 真美ヶ丘6丁目 60,365.99 30 674 RC 昭和62年 3月 ストック活用16 337 奈良青山 25,224.59 20 300 RC 昭和63年 4月 ストック活用17 357 高の原駅西第2 15,383.44 6 120 RC 平成 2年 8月 ストック活用18 358 奈良青山一丁目 16,039.70 12 206 RC 平成 2年 8月 ストック活用19 361 馬見南6丁目 18,771.30 8 200 RC 平成 3年 3月 ストック活用20 363 エルト桜井 5,307.91 1 60 SRC ○ 平成 3年 3月 ストック活用21 367 高の原駅東 19,355.33 8 160 RC 平成 3年 8月 ストック活用22 372 高の原駅東第2 26,206.09 10 200 RC 平成 4年 7月 ストック活用23 379 平城左京 47,363.56 21 490 RC 平成 5年 3月 ストック活用24 387 アミティ光台 6,796.78 5 92 RC 平成 6年 8月 ストック活用25 394 真美ヶ丘7丁目 13,048.33 6 140 RC 平成 7年 8月 ストック活用26 399 奈良・学園前 14,204.71 4 226 RC 平成 7年10月 ストック活用27 401 コンフォールかぶと台(R5.3一部用途廃止) 53,465.62 30 404 RC 平成 8年 4月 ストック活用28 408 梅美台 6,000.00 3 64 RC 平成 9年 4月 ストック活用29 492 奈良・紀寺 26,453.57 9 252 RC 平成15年 3月 ストック活用30 513 奈良学園前・鶴舞 76,595.79 21 922 RC 平成22年 3月 ストック活用※点検の要否は団地の状況等により変更となりますので、消防法の則り適切に実施いただきます。

構造防火対象物定期点検報告対象(消防法第8条の2の2)(消防法施行令第四条の二の二)管理開始年月NO団地コード団地名敷地面積[㎡]住棟数 管理戸数防災管理業務対象(消防法第36条)(3)整備内容等 令和5年2月末現在参 考有無 箇所数 平面式 機械式 自走式 その他 有無 箇所数1 108 富雄 ○ ○ 有 2箇所 828台 有 168箇所 有2 122 西大寺駅前 ― ― 有 1箇所 0台 - - -3 125 桂木 ― ○ 有 1箇所 363台 有 68箇所 有4 131 中登美第3 ○ ○ 有 2箇所 1,505台 - - 有5 157 橿原 ― ○ 有 1箇所 460台 - - 有6 174 西大寺駅前第2 ― ― - ― - - -7 175 西大和星和台 ― ― 有 1箇所 242台 - - 有8 176 西大和片岡台 ○ ○ 有 1箇所 675台 - - 有9 192 平城第1 ― ― 有 1箇所 172台 69台 - - 有10 193 平城第2 ○ ○ 有 1箇所 795台 - - 有11 235 郡山駅前 ― ○ 有 1箇所 404台 - - 有12 307 平城右京 ― ― 有 1箇所 302台 - - 有13 317 高の原駅西 ― ― 有 2箇所 526台 - - 有14 322 高の原駅前 ― ― 有 1箇所 264台 - - 有15 330 真美ヶ丘6丁目 ― ― 有 1箇所 541台 - - 有16 337 奈良青山 ― ― 有 1箇所 239台 - - 有17 357 高の原駅西第2 ― ― 有 1箇所 113台 - - 有18 358 奈良青山一丁目 ― ― 有 1箇所 164台 - - 有19 361 馬見南6丁目 ― ― 有 1箇所 187台 - - -20 363 エルト桜井 ― ― 有 1箇所 - - -21 367 高の原駅東 ― ― 有 1箇所 149台 - - 有22 372 高の原駅東第2 ― ― 有 1箇所 197台 - - 有23 379 平城左京 ― ― 有 2箇所 482台 - - 有24 387 アミティ光台 ― ― 有 1箇所 92台 - - -25 394 真美ヶ丘7丁目 ― ― 有 1箇所 88台 52台 - - 有26 399 奈良・学園前 ― ― 有 1箇所 51台 76台 - - -27 401 コンフォールかぶと台(R5.3一部用途廃止) ― ― 有 1箇所 404台 - - -28 408 梅美台 ― ― 有 1箇所 64台 - - -29 492 奈良・紀寺 ― ― 有 1箇所 33台 140台 - - 有30 513 奈良学園前・鶴舞 ○ ― 有 3箇所 455台 - - 有※ 生活支援アドバイザー設置団地は、管理サービス事務所内に当社の生活支援アドバイザー(各団地1名)が配置されています。

駐車場 賃貸倉庫自治会等高優賃対象団地NO団地コード団地名生活支援ADの配置の有無集会所(4)施設 令和5年2月末現在1 108 富雄 16 交番・医療施設・介護施設・郵便局・銀行・物販・飲食 等2 122 西大寺駅前 03 125 桂木 04 131 中登美第3 19 医療施設・地域包括支援センター・物販 等5 157 橿原 06 174 西大寺駅前第2 07 175 西大和星和台 08 176 西大和片岡台 09 192 平城第1 6 理美容・物販・飲食 等10 193 平城第2 20 郵便局・理美容・物販・飲食 等11 235 郡山駅前 2 医療施設・福祉施設12 307 平城右京 013 317 高の原駅西 014 322 高の原駅前 015 330 真美ヶ丘6丁目 016 337 奈良青山 017 357 高の原駅西第2 018 358 奈良青山一丁目 019 361 馬見南6丁目 020 363 エルト桜井 021 367 高の原駅東 022 372 高の原駅東第2 023 379 平城左京 024 387 アミティ光台 025 394 真美ヶ丘7丁目 026 399 奈良・学園前 027 401 コンフォールかぶと台(R5.3一部用途廃止) 028 408 梅美台 029 492 奈良・紀寺 030 513 奈良学園前・鶴舞 0NO団地コード団地名団地内施設施設数入居施設の内容(業種・業態等)令和5年2月末現在凡例: 開設型 ◎9:30~12:00 13:00~17:00(月、火、木、金、土)○9:30~13:30(月、火、木、金)/ 9:30~12:00 13:00~17:00(土) ●9:30~13:30(月、火、木、金、土)有無 開設型 管轄団地委託事業者有無委託事業者有無 備考 定員 備考1 108 富雄 ― ― - 有 ◎ ― - ― - 1 自治会委託 有 - 有2 122 西大寺駅前 ― ― - 有 ● 西大寺駅前第2 ― - ― - 1 - - 有3 125 桂木 ― ― - 有 ○ ― - ― - 1 - - 有4 131 中登美第3 ― ― - 有 ◎ ― - ― - 2 有 - 有5 157 橿原 ― ― - 有 ○ ― - ― - 1 有 有 有6 174 西大寺駅前第2 ― ― - - ― - ― - 0 西大寺駅前と同じ - - -7 175 西大和星和台 ― ― - 有 ○ ― - ― - 1 - - 有8 176 西大和片岡台 ― ― - 有 ◎ ― - ― - 1 自治会委託 - 有 有9 192 平城第1 ― ― - 有 ○ ― - ― - 1 - - 有10 193 平城第2 ― ― - 有 ◎ ― - ― - 1 自治会委託 有 - 有11 235 郡山駅前 ― ― - 有 ○ ― - ― - 1 - - 有12 307 平城右京 ― ― - 有 ○ ― - ― - 1 - - 有13 317 高の原駅西 ― ― - 有 ○ 高の原駅西第2 ― - ― - 1 - - 有14 322 高の原駅前 ― ― - 有 ○ ― - ― - 1 - - 有15 330 真美ヶ丘6丁目 ― ― - 有 ◎ 馬見南6丁目・真美ヶ丘7丁目 ― - ― - 1 - 有 有16 337 奈良青山 ― ― - 有 ○ ― - ― - 1 - - 有17 357 高の原駅西第2 ― ― - - ― 有 ― - 1 - - -18 358 奈良青山一丁目 ― ― - 有 ● ― - ― - 1 - - 有19 361 馬見南6丁目 ― ― - - ― 有 ― - 1 - - -20 363 エルト桜井 ― ― - - ― 有 ― 有 0 - - -21 367 高の原駅東 ― ― - 有 ○ 高の原駅東第2 ― - ― - 1 - - 有22 372 高の原駅東第2 ― ― - - ― - ― - 1 - - -23 379 平城左京 ― ― - 有 ○ ― - ― - 1 - - 有24 387 アミティ光台 ― ― - - ― 有 ― 有 0 - - -25 394 真美ヶ丘7丁目 ― ― - - ― 有 ― - 1 - - -26 399 奈良・学園前 ― ― - 有 ● ― - ― - 1 - - 有27 401 コンフォールかぶと台(R5.3一部用途廃止) ― ― - 有 ○ ― - ― - 1 - - 有28 408 梅美台 ― ― - - ― 有 ― 有 0 - - -29 492 奈良・紀寺 ― ― - 有 ● ― - ― - 1 - - 有30 513 奈良学園前・鶴舞 ― ― - 有 ◎ ― - ― - 2 - - 有Eラウンジ設置の有無(5) 管理サービス事務所(注)定休日については、水曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)及びその他当社が指定する日とします。

機構基幹業務システム用オンライン端末装置の有無備 考機構イントラネット(UR-NET)用端末装置の有無NO団地コード団地名民間委託している場合の事業者名(※)委託予定期間(※)(最長期間)居住者サービスの実施有無管理事務所 管理連絡員 緊急連絡員 管理サービス事務所(6)その他(特記事項)1 157 橿原 駐車場契約締結取次業務実施2 176 西大和片岡台 〃3 330 真美ヶ丘6丁目 〃4 131 中登美第三 貸し農園「中登美ファーム」(10区画)5 357 高の原駅西第2~R5.9 管理連絡員を配置R5.10~ 高の原駅西団地管理サービス事務所にて高の原駅西第2団地を管轄。管理連絡員に代わり緊急連絡員1名を配置。

6 401 コンフォールかぶと台 R5.3 16号棟(12戸)用途廃止NO団地コード団地名 備考・特記事項富雄 2022年3月31日現在●所 在 地 / 奈良市鳥見町3丁目・4丁目●交 通 機 関 / 近鉄難波・奈良線「富雄」駅バス7分 徒歩2~7分近鉄生駒線「菜畑」駅 徒歩27~37分●管理開始年月/ 昭和41年4月~昭和41年11月中層4・5階建・高層6階建 奈良県108コード] [とみ お 富 雄 奈良市1富雄 2022年3月31日現在2西大寺駅前 2021年6月3日現在●所 在 地 / 奈良市西大寺国見町一丁目1番●交 通 機 関 / 近鉄奈良線・京都線・橿原線「大和西大寺」駅から徒歩1分●管理開始年月/ 昭和42年3月高層7階建奈良県122コード] [さい だい じ えき まえ奈良市 西大寺駅前1西大寺駅前 2021年6月3日現在2桂木 2022年10月13日現在●所 在 地 / 奈良市桂木町●交 通 機 関 / 近鉄難波・奈良線「近鉄奈良」駅バス10分 徒歩5~10分JR桜井線「京終」駅 徒歩10~15分JR奈良線「奈良」駅バス5分 徒歩5~10分●管理開始年月/ 昭和42年7月桂 木中層5階建奈良県125コード] [かつら ぎ奈 良 市1桂木 2022年10月13日現在2中登美第3 2022年12月15日現在●所 在 地 / 奈良市中登美ヶ丘一丁目、西登美ヶ丘二丁目●交 通 機 関 / 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅 徒歩14~24分近鉄奈良線「学園前」駅 バス9分 徒歩2~10分近鉄けいはんな線「学研北生駒」駅 バス8分 徒歩2~13分●管理開始年月/ 昭和42年11月~昭和44年6月中層4・5階建奈良県131コード] [なか と み だい奈 良 市 中登美第31中登美第3 2022年12月15日現在2橿原 2022年12月23日現在●所 在 地 / 奈良県橿原市白橿町5丁目1●交 通 機 関 / 近鉄南大阪線「橿原神宮前」駅 徒歩16~20分近鉄吉野線「岡寺」駅 徒歩9~19分●管理開始年月/ 昭和45年7月橿 原中層5階建奈良県157コード] [か し は ら橿原市1橿原 2022年12月23日現在2西大寺駅前第2 2021年12月2日現在●所 在 地 / 奈良市西大寺国見町一丁目2番●交 通 機 関 / 近鉄奈良線・京都線・橿原線「大和西大寺」駅から徒歩3分●管理開始年月/ 昭和46年4月高層7階建奈良県174コード] [さい だい じ えき まえ だい奈良市 西大寺駅前第21西大寺駅前第2 2021年12月2日現在2西大和星和台 2022年11月17日現在●所 在 地 / 北葛城郡河合町星和台1丁目1番地の3●交 通 機 関 / 近鉄田原本線「大輪田」駅から徒歩5~8分、またはJR大和路線「王寺」駅からバス5分下車徒歩5~8分またはJR関西本線「王寺」駅 徒歩26~31分●管理開始年月/ 昭和46年7月中層5階建奈良県175コード] [にし や ま と せ い わ だい北葛城郡 西大和星和台1西大和星和台 2022年11月17日現在2西大和片岡台 2022年5月12日現在●所 在 地 / 北葛城郡上牧町片岡台3丁目1番●交 通 機 関 / JR大和路線「王寺」駅からバス8分下車徒歩2~8分または、JR和歌山線「畠田」駅から徒歩17~25分または、近鉄田原本線「大輪田」駅から徒歩16~23分●管理開始年月/ 昭和46年10月~昭和47年3月中層5階建奈良県176コード] [にし や ま と かた おか だい北葛城郡 西大和片岡台1西大和片岡台 2022年5月12日現在2平城第1 2022年12月15日現在●所 在 地 / 奈良市神功1丁目6番地●交 通 機 関 / 近鉄京都線「高の原」駅 徒歩17~19分近鉄京都線「高の原」駅バス7分 徒歩4~6分近鉄難波・奈良線「近鉄奈良」駅バス13分 徒歩6~10分●管理開始年月/ 昭和48年7月中層5階建奈良県192コード] [へい じょう だい奈 良 市 平城第11平城第1 2022年12月15日現在2平城第2 2022年12月23日現在●所 在 地 / 奈良市右京2丁目1番地の2(27~54号棟)・2番地(55~64号棟)・3番地(11~26号棟)●交 通 機 関 / 近鉄京都線「高の原」駅 徒歩9~15分近鉄難波・奈良線「学園前」駅バス18~20分 徒歩2~10分●管理開始年月/ 昭和47年11月~昭和48年1月中層5階建奈良県193コード] [へい じょう だい奈 良 市 平城第21平城第2 2022年12月23日現在2郡山駅前 2022年12月15日現在●所 在 地 / 大和郡山市野垣内町2番地2(7~11号棟)西野垣内町22番地1(1~6号棟)高田町9番地1(12~15号棟)●交 通 機 関 / JR大和路線「郡山」駅から徒歩5~7分または、近鉄橿原線「近鉄郡山」駅から徒歩13~16分または、近鉄橿原線「九条」駅から徒歩18~22分●管理開始年月/ 昭和52年6月~昭和53年10月中層5階建・高層7・8階建奈良県235コード] [こおり やま えき まえ大和郡山市 郡山駅前1郡山駅前 2022年12月15日現在2平城右京 2022年11月17日現在●所 在 地 / 奈良県奈良市右京5丁目9番地●交 通 機 関 / 近鉄京都線「高の原」駅 徒歩5~9分近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅バス13分 徒歩3~7分●管理開始年月/ 昭和59年8月~昭和59年12月中層4・5階建奈良県307コード] [へい じょう う きょう奈 良 市 平城右京1平城右京 2022年11月17日現在2高の原駅西 2022年12月1日現在●所 在 地 / 京都府木津川市兜台1丁目2番地●交 通 機 関 / 近鉄京都線「高の原」駅 徒歩6~12分近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅バス13分 徒歩2~6分●管理開始年月/ 昭和61年4月~平成元年3月中層4・5階建京都府317コード] [たか はら えき にし木津川市 高の原駅西1高の原駅西 2022年12月1日現在2高の原駅前 2022年11月11日現在●所 在 地 / 奈良県奈良市朱雀3丁目15番地1●交 通 機 関 / 近鉄京都線「高の原」駅 徒歩5~9分近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅バス16分 徒歩5~9分●管理開始年月/ 昭和61年7月~昭和61年12月中層5階建奈良県322コード ] [たか の はら えき まえ奈 良 市 高の原駅前1高の原駅前 2022年11月11日現在2真美ヶ丘6丁目 2022年12月23日現在●所 在 地 / 奈良県香芝市真美ヶ丘6丁目9番●交 通 機 関 / 近鉄大阪線「五位堂」駅から徒歩15~20分又は、バス3分下車徒歩4~7分●管理開始年月/ 昭和62年3月~平成元年7月中層4・5階建奈良県330コード] [ま み が お か ろ く ちょう め香芝市 真美ヶ丘6丁目1真美ヶ丘6丁目 2022年12月23日現在2奈良青山 2022年12月23日現在●所 在 地 / 奈良県奈良市青山3丁目1番地●交 通 機 関 / 近鉄難波・奈良線「近鉄奈良」駅バス10分「青山四丁目」徒歩2~5分JR関西本線「平城山」駅 徒歩39~41分JR奈良線「木津」駅 徒歩48~51分●管理開始年月/ 昭和63年4月~平成元年4月中層3~5階建奈良県337コード] [な ら あお やま奈 良 市 奈良青山1奈良青山 2022年12月23日現在2高の原駅西第2 2022年10月27日現在●所 在 地 / 京都府木津川市兜台1丁目1番地●交 通 機 関 / 近鉄京都線「高の原」駅 徒歩7~10分近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅バス13分 徒歩1~3分●管理開始年月/ 平成2年8月中層5階建京都府357コード] [たか はら えき にし だい木津川市 高の原駅西第21高の原駅西第2 2022年10月27日現在2奈良青山一丁目 2021年6月3日現在●所 在 地 / 奈良県奈良市青山1丁目1番地●交 通 機 関 / 近鉄難波・奈良線「近鉄奈良」駅からバス9分下車徒歩5~8分、

またはJR関西本線「平城山」駅から徒歩33~35分、またはJR奈良線「木津」駅から徒歩47~50分●管理開始年月/ 平成2年8月~平成2年12月中層3~5階建奈良県358コード] [な ら あお やま いっ ちょう め奈良市 奈良青山一丁目1奈良青山一丁目 2021年6月3日現在2馬見南6丁目 2021年12月9日現在●所 在 地 / 奈良県北葛城郡広陵町馬見南6丁目1番●交 通 機 関 / 近鉄大阪線「五位堂」駅 徒歩24~26分 またはバス7分 徒歩2分●管理開始年月/ 平成3年3月~平成4年3月中層5階建 奈良県361コード] [うま み みなみ ちょう め北葛城郡 馬見南6丁目 広 陵 町1馬見南6丁目 2021年12月9日現在2エルト桜井 2022年9月8日現在●所 在 地 / 奈良県桜井市大字桜井1259番 1号館●交 通 機 関 / 近鉄大阪線「桜井」駅又は、JR桜井線「桜井」駅より徒歩1分●管理開始年月/ 平成3年3月高層8階建奈良県363コード] [さくら い桜 井 市 エルト桜井1エルト桜井 2022年9月8日現在2高の原駅東 2022年12月15日現在●所 在 地 / 京都府木津川市相楽台7丁目1番地1●交 通 機 関 / 近鉄京都線「高の原」駅 徒歩8~9分近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅バス16分 徒歩8~9分●管理開始年月/ 平成3年8月中層5階建京都府367コード] [た か は ら え き ひがし木津川市 高の原駅東1高の原駅東 2022年12月15日現在2高の原駅東第2 2022年12月15日現在●所 在 地 / 京都府木津川市相楽台8丁目1番地●交 通 機 関 / 近鉄京都線「高の原」駅 徒歩6~11分近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅バス16分 徒歩6~11分●管理開始年月/ 平成4年7月~平成5年3月中層5階建京都府372コード] [たか はら えき ひがし だい木津川市 高の原駅東第21高の原駅東第2 2022年12月15日現在2平城左京 2022年12月8日現在●所 在 地 / 奈良市左京2丁目2番地の2(1~10号棟) 2番地の227(11~22号棟)●交 通 機 関 / 近鉄京都線「高の原」駅バス9分「左京六丁目」徒歩3~7分JR関西本線「平城山」駅 徒歩10~14分●管理開始年月/ 平成5年3月~平成7年12月中層5階建奈良県379コード] [へい じょう さ きょう奈 良 市 平城左京1平城左京 2022年12月8日現在2アミティ光台 2022年12月15日現在●所 在 地 / 京都府相楽郡精華町光台7丁目●交 通 機 関 / 近鉄京都線「新祝園」駅、またはJR東西線・学研都市線「祝園」駅からバス16分または近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅からバス13分下車徒歩1~2分●管理開始年月/ 平成6年8月中層4階建 京都府387コード] [ひかり だい精華町 アミティ光台 相楽郡1アミティ光台 2022年12月15日現在2真美ヶ丘7丁目 2022年12月15日現在●所 在 地 / 奈良県香芝市真美ヶ丘7丁目12番●交 通 機 関 / 近鉄大阪線「五位堂」駅から徒歩24~26分、またはバス6分下車徒歩2~5分●管理開始年月/ 平成7年8月~平成8年3月中層5階建奈良県394コード] [ ま み が おか ちょう め香 芝 市 真美ヶ丘7丁目1真美ヶ丘7丁目 2022年12月15日現在2奈良・学園前 2022年9月29日現在●所 在 地 / 奈良市学園朝日町1番●交 通 機 関 / 近鉄奈良線「学園前」駅から徒歩5~7分または近鉄難波・奈良線「菖蒲池」駅から徒歩14~15分、または近鉄難波・奈良線「富雄」駅からバス20分下車徒歩3~5分●管理開始年月/ 平成7年10月~平成10年8月中層5階・高層6階建奈良県399コード] [な ら がく えん まえ奈 良 市 奈良・学園前1奈良・学園前 2022年9月29日現在2コンフォールかぶと台 2022年12月15日現在●所 在 地 / 京都府木津川市兜台5丁目1番地3●交 通 機 関 / 近鉄京都線「高の原」駅徒歩17~20分近鉄京都線「高の原」駅バス9分 徒歩3~6分近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅バス11分 徒歩1~6分●管理開始年月/ 平成8年4月~平成12年4月中層4階建京都府401コード] [ だ い木津川市 コンフォールかぶと台1コンフォールかぶと台 2022年12月15日現在2梅美台 2022年12月15日現在●所 在 地 / 京都府木津川市梅美台1丁目2番地1●交 通 機 関 / 近鉄難波・奈良線「近鉄奈良」駅からバス11分下車徒歩4~6分、または近鉄京都線「高の原」駅からバス20分下車徒歩1~2分●管理開始年月/ 平成9年4月中層4階建京都府408コード] [う め み だ い木津川市 梅 美 台1梅美台 2022年12月15日現在2奈良・紀寺 2022年12月1日現在●所 在 地 / 奈良市東紀寺町1丁目●交 通 機 関 / 近鉄難波・奈良線「近鉄奈良」駅からバス8分下車徒歩2~6分またはJR桜井線「京終」駅から徒歩11~15分、またはJR関西本線「奈良」駅からバス12分下車徒歩2~6分●管理開始年月/ 平成15年3月中層4・5階建奈良県492コード] [な ら き でら奈 良 市 奈良・紀寺1奈良・紀寺 2022年12月1日現在2奈良学園前・鶴舞 2022年12月23日現在●所 在 地 / 奈良市鶴舞西町1番、鶴舞東町1番●交 通 機 関 / 近鉄難波・奈良線「学園前」駅 徒歩7~13分近鉄難波・奈良線「菖蒲池」駅 徒歩14~18分近鉄京都線「高の原」駅バス20分 徒歩1~3分●管理開始年月/ 平成22年4月、平成27年1月中層5階・高層6階建奈良県513コード] [な ら がく えん まえ ・ つる まい奈 良 市 奈良学園前・鶴舞1奈良学園前・鶴舞 2022年12月23日現在2