入札情報は以下の通りです。

件名【URコミュニティ】UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)【再公募】 (令和5年7月7日)
公示日または更新日2023 年 7 月 7 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 7 月 7 日

公告内容

UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)入札説明書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンターの調達契約に係る入札公告(令和5年7月7日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。令和5年7月独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンター- 1 -目 次1 入札公告の掲示日 ································································ 22 委託者 ·········································································· 23 業務概要 ········································································ 24 競争参加資格 ···································································· 65 総合評価に係る事項 ······························································ 76 担当支社等(窓口) ······························································ 117 入札説明会の実施 ································································ 128 競争参加資格の確認 ······························································ 129 苦情申立て ······································································ 1310 入札説明書に対する質問 ·························································· 1411 入札書の提出期限、場所及び方法 ·················································· 1412 開札の日時及び場所 ······························································ 1413 入札方法等 ······································································ 1414 入札保証金及び契約保証金 ························································ 1515 開札 ············································································ 1516 入札の無効 ······································································ 1517 低入札価格調査の実施 ···························································· 1518 手続における交渉の有無 ·························································· 1519 契約書作成の要否等 ······························································ 1520 支払条件 ········································································ 1621 関連情報を入手するための照会窓口················································· 1622 業務の詳細な説明 ································································ 1623 費用負担の考え方 ································································ 1624 グループで申請する場合の手続 ···················································· 1725 その他 ·········································································· 1726 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について ··································· 1827 入札結果の公表について ·························································· 19- 2 -掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンターのUR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとします。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務です。1 入札公告の掲示日令和5年7月7日2 委託者独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンター京都住まいセンター長 坂下 裕司京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1(井門明治安田生命ビル4階)3 業務概要(1) 業務名UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)(2) 業務内容京都地区におけるUR賃貸住宅団地における現地管理業務(3) 業務の詳細な説明■ はじめにUR賃貸住宅は国の住宅政策の一環で独立行政法人都市再生機構(以下「機構」といいます。)により供給されている公的賃貸住宅であり、国民共通の貴重な財産として、全国約1,500団地において約140万人の生活の場として使用されているものです。このため、UR賃貸住宅の管理業務の実施に当たっては、公的賃貸住宅の管理業務であることを十分に認識し、業務に関連する法律・法令等の趣旨及びその趣旨を踏まえた機構の内規並びに団地にお住まいの皆様で構成される自治会の存在、民生委員や行政との連携の必要性等について、十分理解する必要があります。本業務実施者は、当社が機構から業務を受託する管理業務の一翼を担っていただくものであり、機構の管理方針に従って、お住まいの皆様等に対するサービス精神を常に心掛けるとともに、公平・公正かつ親切・丁寧な態度で臨み、無用のトラブルが起こらないよう、また誤解を受けることのないよう十分注意して取組むことが求められています。その上で、機構を取り巻く社会情勢等を十分に把握し、安全で安心・快適な居住環境の確保のため、本業務実施者は自らの創意工夫とノウハウのもと、誠実に業務に取組んでいただく必要があります。① 管理対象物件当社が機構から管理を受託する賃貸住宅※1、賃貸施設、有料駐車場(時間貸し駐車場は対象外としますが、有料駐車場を短期利用駐車場として時間貸しする制度があります。以下同じ。)、賃貸倉庫(以下これらを「賃貸住宅等」といいます。)及びその敷地※2並びにこれらに附帯する- 3 -施設、設備、植栽及び遊具、フェンスその他の工作物(以下「附帯施設等」といいます。)をいいます。

対象となる物件については、参考資料「管理対象物件の概要」(以下「参考資料」といいます。)を参照してください。また、事務作業量等については、別添1「秘密保持に関する確約書」及び印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を提出いただいた上で、「事務作業量等資料」を個別に配付しますので、6(1)までお問い合わせください。※1 区分所有となっている物件があります。※2 敷地の権利については、次の類型があります。① 所有権(単独又は共有)② 借地権(単独又は準共有)注)賃貸住宅団地は、一部又は全部の用途廃止、所有者への返還、新規建設などにより、増減する場合があります。管理対象物件が増減した場合の業務委託費の変更は、機構の積算方法を前提とし、協議の上で決定します。また、用途廃止後については、建替え、他用途への再整備、売却、賃貸などを実施します。○令和5年2月28日時点の賃貸住宅団地種 別 団 地 数 棟 数 戸 数 等賃 貸 住 宅 40団地 598棟 22,263戸賃 貸 施 設 6団地 - 75施設○令和5年2月28日時点の有料駐車場設置台数平面式 機械式 自走式 その他9,790台 74台 - -○令和5年2月28日時点の賃貸倉庫数団地数 戸数5団地 286戸② 委託業務の内容本業務は、主に管理主任業務、窓口案内業務(募集案内含む)から構成されます。イ 管理主任業務は、3(3)①の管理対象物件を受け持ち、窓口案内者、管理連絡員(注1)、緊急連絡員(注2)、単身住宅管理人(注3)、及び生活支援アドバイザー(注4)等と連携しながら、賃貸住宅等の入退去に関する事務、お客様からの承諾申請、意見・苦情等の受付及び処理、団地内の建物等の状態やその稼動状況等の管理(巡回・点検による)、団地内の災害・事故の対策(消防法に係る防火(防災)管理者等の業務を含みます。詳細は、仕様書を参照してください。)、集会所使用料等の収納及び共益費業務に係る軽易な指示・点検・確認等を行うもので、その実施者を管理主任と言います。また、担当団地における窓口案内者、管理連絡員、緊急連絡員及び単身住宅管理人に係る連絡・指導等に関することも担当します。ロ 窓口案内業務は、団地内の管理サービス事務所において賃貸住宅等の入退去に関する事務、お客様からの承諾申請や届出等の受付・取次、集会所の使用申込みの受付(注5)、集会所使用料等の収納を行うとともに、住宅への入居を希望されるお客様の下見及び内覧や周辺環境等に関する情報提供、仮予約の受付等の手続きを踏まえ、お客様を営業センターへ案内する等の募集案内を行うもので、その実施者を窓口案内者(愛称「ゆあ~メイト(※)」)と言います。(一部団地においては家賃等の収納や給水申込書の取次ぎも実施しています。)- 4 -ハ 日常生活への支援を希望する賃借人の支援に関する業務(「おたすけっと洛西」と言います。)として、当社が指定する一部団地において、日常生活への支援を希望する賃借人に支援を希望する賃借人に対して支援を実施する仕組みの運営をしていただきます。詳細については、別添3仕様書に定めるところによります。注1) 管理連絡員とは、当社からの委託により住まいセンターに対する承諾申請・各種届出の受付、鍵の貸出し等を行う者で、窓口案内者の配置されていない団地に居住しながら業務を実施しています。(団地によっては、団地自治会が受託している場合もあります。)注2) 緊急連絡員とは、当社からの委託により管理サービス事務所の窓口開設時間外における緊急事故等の通報、防火管理者の補助業務、窓口開設時間外における集会所の緊急的な使用に関すること等を行う者で、団地に居住しながら業務を実施しています。(団地によっては、団地自治会が受託している場合もあります。)注3) 西陣団地については、単身世帯向け住宅において、管理業務(住まいセンターに対する承諾申請・各種届出の受付、鍵の貸出し、工事立会等)、共益業務(共同浴室、共同トイレの管理等)等(以下、「単身住宅管理業務」といいます。)を委託します。当該業務の実施者を単身住宅管理人といいます。なお、業務内容の詳細は、「単身住宅管理業務仕様書」を参照してください。注4) 機構では超高齢社会に対応した住まい・コミュニティの形成に取り組んでおり、機構が指定する一部団地において、高齢のお住まいのお客様を対象に、機構のみならず公共機関・民間等の高齢者施策の案内・相談受付、生活関連情報の提供等を通じて高齢者の日常生活をサポートする業務及び多世代間のミクストコミュニティ形成を目的とした活動等を行う生活支援アドバイザーを配置しています。当社は、機構から当該業務を受託しており、対象団地の管理サービス事務所に生活支援アドバイザーを配置しています。なお、現在、配置していない団地についても、今後新たに配置する可能性があります。注5) 当社が別に指定する団地(参考資料を参照してください。)においては、お客様サービス業務(参考資料を参考にしてください。)を実施していただきます。また、各団地において、技術提案としてお客様サービス業務を実施することが可能です。サービスの提供に当たっては、受託者の創意工夫の範囲内において実施するものとしますが、実施に当たっては、当社の承諾を得る必要があります。なお、当該サービスの提供に関して、当社及び機構は何ら費用負担及び責任を負いません。また、受託者において、お客様から適正な利用料金を収受することについては妨げません。(※)「ゆあ~メイト」は、独立行政法人都市再生機構の登録商標です。③ 委託業務の実施場所及び営業(開設)時間等別紙のとおり④ 委託業務の実施体制委託業務の実施体制については、次に定める事項を除き、受託者の任意とします。イ 業務受託者は、受託業務責任者(以下「業務責任者」という。)及び受託業務従事者(以下「業務従事者」という。)を定めるものとします。業務責任者:業務全般を総括し、業務従事者を指導・監督する責任者業務従事者:仕様書に定める業務の実施者(管理主任及び窓口案内者等)ロ 管理サービス事務所の窓口営業日の営業時間内は、業務従事者のうち少なくとも1名の窓口案内者が管理サービス事務所に在席するものとします。(現状の配置状況は、希望者に別途配布する「事務作業量等資料」に記載しております。)なお、管理主任が窓口案内者として在席することは不可とします。ハ 管理主任については、窓口案内者とは別に配置するものとします。(当社では、4名程度の配置を想定しています。

なお、現状の配置状況は、希望者に別途配布する「事務作業量等資料」に記載しております。)また、管理主任は当委託業務に専従する者とします。ニ 管理主任業務は、住まいセンターの営業日のうち、水曜日を除き実施することとし、業務実施時間については、当社の勤務時間と同様(9時15分から17時40分まで)とします。(こ- 5 -れ以外の日時において、委託業務の一部を実施することを妨げません。)ホ 当該業務に専従する管理主任及び窓口案内者は、業務責任者を兼ねてはいけません。へ 管理主任は、管理対象の各団地について、少なくとも次の頻度以上巡回等を行い、実施後速やかに、当社指定の様式により報告するものとします。管理戸数 巡回回数5,000戸以上 月16回以上4,000戸以上5,000戸未満 月14回以上3,000戸以上4,000戸未満 月12回以上2,000戸以上3,000戸未満 月10回以上1,000戸以上2,000戸未満 月8回以上500戸以上1,000戸未満 月4回以上500戸未満 月2回以上なお、団地管理上の観点から現地にて早急に対応する必要がある場合(お住まいのお客様からの苦情等含む)は、上記巡回時以外においても対象団地に赴き対応するものとし、管理主任が現地にて早急に対応することができない場合に備え、応援体制を構築しておくものとします。また、団地巡回時には管理主任は主に次の業務を行っていただきます。(詳細は、別途落札者に配付する業務手引き等によります。)1) ゆあ~メイト等との連絡ゆあ~メイト、管理連絡員、緊急連絡員等と意見交換を行い、団地内の情報収集に努める。2) 団地内点検団地内を巡回し、団地工作物や施設等に異常がないかを確認する。3) 巡回時の記録団地巡回中に見聞したこと等で、重要と思われる事項は記録する。4) 緊急時の住まいセンターへの速報担当団地で事故に遭遇、見聞したときは住まいセンターに一報を入れ、詳細は判明次第逐次報告する。ト 業務責任者は、業務に関連して当社が開催又は指示する会議等に出席し、受託業務の実施状況についての報告等を行うものとし、また、必要に応じて団地における自治会主催による防災訓練・イベント等に参加し、内容について報告等を行うものとします。チ 受託者は、災害及び緊急事故等の発生時(夜間、休日を含む。以下同じ。)において、速やかに、現場における被害状況等の確認その他住まいセンターの連絡を受けて適切に業務を実施できるように、業務責任者及び業務従事者を適正に配置するものとします。リ 業務責任者及び管理主任は、災害及び緊急事故等の発生時において連絡がとれるようにするために、携帯電話を常時所持し、自宅の住所を含む連絡先の電話番号を住まいセンターに登録するものとします。ヌ 業務従事者の執務時は、身分を表示するため、当社が承諾する制服及びネームプレートを着用するものとし、窓口案内者にあっては当社の指定する愛称を使用するものとします。なお、ネームプレートに使用する受託者名は⑦に定める受託者名を使用するものとします。ル 3月及び4月は入退去が多くなります。業務量が大きく増える管理サービス事務所があるため、円滑な業務実施のため必要な措置を講じてください。- 6 -⑤ 委託業務の処理基準委託業務は、別途通知する機構の規程、通達及び業務の手引き等に基づき処理するものとします。業務の手引き等については落札者に配付しますが、入札参加に当たって、事前に内容を確認したい場合は、入札説明会又は6(1)の担当窓口にて閲覧可能です。(あらかじめ電話にて、お問合せください。)⑥ 文書の管理・保存受託者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、独立行政法人都市再生機構法人文書管理規程等に基づき、委託者の指示に従い適正に管理・保存することとします。また、契約履行期間終了時に、委託者の指示に従い引き渡していただきます。なお、契約履行期間中においても、引き渡して頂く場合があります。⑦ 受託者名の表示当該管理対象物件が受託者により管理されていることを示すため、管理サービス事務所、業務用自動車、受託者が作成する文書、掲示物及びパンフレット等には受託者名等を明示していただきます。「独立行政法人都市再生機構業務受託者□□(受託者名)」(4) 業務実施期間 令和5年10月1日から令和10年9月30日まで(5年間)4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構西日本地区における令和5・6年度物品購入等に係る競争参加資格を有する者で、業種区分「役務提供」の認定を受けていること。(2) 次のいずれかの要件を満たしていること。イ 3年間継続して1団地※1内に200戸以上住宅が存するRC造又はSRC造中高層賃貸用集合住宅の管理業務※2の経験を有していること。ロ マンション管理業の登録(マンション管理の適正化の推進に関する法律第44条の登録をいいます。)を受けている者で、かつ、3年間継続して1団地※1内に200戸以上住宅が存するRC造又はSRC造中高層集合住宅のマンション管理業(同法に定めるマンション管理業をいいます。)の経験を有していること。※1 「団地」とは、土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体として利用することが可能なひとまとまりの土地の上に1棟又は複数棟の住棟が存するものをいいます。※2 「管理業務」とは、お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務(以下「お客様対応業務」といいます。)、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務をいいます。(3) 業務責任者は、賃貸住宅等の管理業務又はマンションの管理に関する事務に係る経験を3年以上有していること。(4) 業務従事者のうち少なくとも管理主任は、同種又は類似※3の業務に係る経験を1年以上有し、かつ、甲種防火管理者の資格を有すること。※3 同種業務:共同住宅(2戸以上の住戸の存する住宅)におけるお客様対応業務を言います。類似業務:商業ビル等におけるテナント等対応業務(テナントの入退去、契約更新及び賃貸条件の変更業務並びテナントからの要望及びクレームへの対応業務)を言います。(5) 対象団地の存する都道府県(京都府)又は隣接する県(滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県)に本支店、営業事務所等があること。(6) 次の欠格要件のいずれにも該当しない団体等① 「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条第1項各号に該当する団体等- 7 -② 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。

)③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者④ 一定の不誠実な行為により機構から取引停止措置を受け、その措置を受けることがなくなった日から2年を経過していない団体等⑤ 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定の内容については、機構ホームページをご覧ください。https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf(7) 申請者は、法人その他の団体又はそれらのグループとし、個人での申請は受け付けません。グループで申請する場合、(1)及び(6)については、グループを構成する法人又はその他の団体すべてが要件を満たしている必要があります。グループで申請する場合の手続きについては、24を参照してください。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行います。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、満点は50点とします。価格評価点=50×(1-入札価格/予定価格) ※小数点第3位切捨て③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとします。技術評価点の算出は、申請書及び資格確認資料の内容に応じ、下記(3)の評価項目毎に評価を行い、満点は100点とします。④ 入札公告日時点において、独立行政法人都市再生機構西日本支社管内住まいセンター発注の「UR賃貸住宅団地管理業務」を履行している者は、当該契約に係る年度ごとの業務実績評価全てにおける業務実績評価における「要改善」評価の割合に応じて、技術評価点合計点から減点します。(2) 落札者の決定方法入札価格があらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とします。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、委託者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがあります。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定します。(3) 技術評価点を算出するための基準申請書及び確認資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術評価を算出します。- 8 -(評価項目)評価 評価の着目点 作成評価点項目 判断基準 様式基本事項の経験及び能力業務実績確認資料提出時点における賃貸住宅の管理業務(※1)又はマンション管理業(※2)を実施している団地(集合住宅に限る)の総戸数を下記の基準で評価※1お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務※2マンション管理の適正化の推進に関する法律に定めるマンション管理業様式2① 団地の総戸数 10,000戸以上 ①8点② 団地の総戸数 5,000戸以上 10,000戸未満 ②4点業務成績入札公告日時点において履行中の独立行政法人都市再生機構西日本支社管内住まいセンター発注「UR賃貸住宅団地管理業務」に係る年度ごとの業務実績評価全てにおける「A」評価の割合を評価。該当の業務実績評価(「事業者評価シート」)①3点※受託した実績がない者は0%とする。②2点※共同体での申請の場合、グループを構成する法人毎に「A」評価数を合算し、評価項目全てに対する割合を用いて評価する。③1点① 30%超 ④0点② 10%超~30%以下③ 10%以下④ 0%企業独自の取組個人情報保護に係る取組みを評価様式3 2点プライバシーマーク取得等又は企業としての体制整備あり品質確保に係る取組みを評価様式4 2点ISO9001認証の取得等又は企業としての体制整備あり環境への配慮に係る取組みを評価様式5 2点ISO14001認証の取得等又は企業としての体制整備あり雇用上の福祉に係る取組みを評価様式6 2点 法定の障害者雇用率(民間企業2.3%、特殊法人等2.6%)及び従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置ありワーク・ライフ・バランス等の推進に係る取組みを評価様式7①2点②1点③0点複数の認定等を受けている場合は、最も配点が高い区分を用いて評価する① 女性活躍推進法に基づく認定(プラチナえるぼし認定、えるぼし3段階目、えるぼし2段階目)、または次世代法に基づく認定(プラチナくるみん、くるみん(令和4 年4 月1 日以降の基準)、くるみん(平成 29 年 4 月 1日~令和4 年3 月31 日までの基準))、または若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)を受けている② 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし1段階目)、または次世代法に基づく認定(トライくるみん、くるみん(~平成29 年3 月31 日までの基準)、)を受けている。または、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定及び都道府県労働局への届出を行っている- 9 -評価 評価の着目点 作成評価点項目 判断基準 様式③ 上記のいずれにも該当しない企業信頼度申請者の賃貸住宅の管理業務(※1)又はマンション管理業(※2)に関する営業年数を評価。

※1お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務※2マンション管理の適正化の推進に関する法律に定めるマンション管理業確認資料提出時点において営業年数10年以上の場合に加点様式8 4点予定管理者の経験及び能力業務実績確認資料提出時点における業務責任者の経験年数等を評価様式9①5点① 5年以上の業務経験かつマンション管理士または管理業務主任者の資格あり ②3点② 5年以上の経験あり予定担当者の経験及び能力業務実績確認資料提出時点における当業務に専従する管理主任の同種又は類似業務の経験年数等を下記の順位で評価(専従者を複数配置の場合は、一番経験年数の長い者で評価)様式9①5点① 5年以上の業務経験かつマンション管理士または管理業務主任者の資格あり ②3点② 5年以上の業務経験あり ③1点③ 3年以上5年未満の業務経験あり確認資料提出時点における当業務に従事する窓口案内者の同種又は類似業務の経験年数等を下記の順位で評価様式9①5点(管理戸数上最も規模の大きい団地の配置予定者で評価。なお、複数配置の場合は、一番経験年数の長い者で評価。)②3点① 3年以上の業務経験あり② 1年以上3年未満の業務経験あり確認資料提出時点において、当業務に従事する窓口案内者が、高齢者関連の福祉資格(※)を有している。様式95点(※)介護福祉士、ホームヘルパー、ケアマネージャー、福祉住環境コーディネーター (上限)窓口案内者の配置を要する1管理サービス事務所あたり、少なくとも1名以上配置で1点。配置する事務所数に応じて1点加点。満点(上限)5点技術提案実施方針実施体制お住まいのお客様等からの要望、問合せ、クレームへの対応に関して、業務従事者以外の者も含めた受託者組織全体として対応する体制及びマニュアルがあるかを評価様式10①5点① 体制及びマニュアルがともにあり、さらに継続的な研修を行っている ②3点② 体制及びマニュアルがともにあるが、継続的な研修を行っていない管理主任全員の雇用形態が、次のいずれかである様式11①5点① 雇用期間の定めのない社員 ②3点② 所定労働時間が入札説明書・仕様書に定める業務時間より短い社員以外の社員(派遣労働者は、社員に含まない。)管理主任の団地巡回に当たって、業務用車両を使用できる措置(実配備または必要に応じ使用可能と定めた社内規定等)がある。様式12 3点災害・事故発生時の対応として、受託者組織としての体制の確保様式13①3点受託者組織として、対象団地への到着時間を評価 ②1点① 全団地平均30分以内に到着可能- 10 -評価 評価の着目点 作成評価点項目 判断基準 様式② 全団地平均1時間以内に到着可能災害・事故発生時に、受託者組織として、当社の指示する作業を実施するための応援体制が整備されているかを評価。様式13 2点応援体制が整備されている場合に加点安全管理・危機管理体制及び安全管理計画が整備されているかを評価。様式13①2点①安全管理・危機管理体制及び安全管理計画の両方が整備されている。②1点②安全管理・危機管理体制及び安全管理計画のどちらかが整備されている。業務従事者の長期的・安定的な雇用を評価様式14①10点イ 「UR賃貸住宅団地管理業務」を受託した実績がある者 ②8点「UR賃貸住宅管理業務」の受託実績のうち、直近の実績年度(令和3年度(R3.4.1~R4.3.31)1年間を通じて受託した契約)における業務従事者(管理主任)の離職率※1が低いことを評価③3点※1 契約における業務従事者数(管理主任の配置人数)に対する離職者数(自主都合等による退職者や解雇された者の数)の割合④0点【計算例】3地区(各々2名配置)の受託実績がある者の管理主任3名が自主都合により退職した場合の離職率50% = 3名(離職者) / 6名(管理主任の配置人数)① 3%未満② 3%以上6%未満③ 6%以上10%未満④ 10%以上ロ イ以外の者入札参加資格要件とした賃貸住宅の管理業務又はマンションの管理業務のいずれかにおける令和3年度の業務従事者の離職率※2が低いことを評価する。賃貸住宅の管理業務:お住まいのお客様等からの問合せ、苦情等対応業務、滞納督促業務、空家修繕の受付、小規模修繕の受付のすべてを含む業務マンション管理業:マンション管理の適正化の推進に関する法律に定めるマンション管理業※2 令和3年度(R3.4.1~R4.3.31)1年間の常用労働者(期間を定めずに雇われている者等)に対する離職者数(自主都合等による退職者や解雇された者)の割合① 6%未満② 6%以上12%未満③ 12%以上20%未満④ 20%以上管理主任の巡回計画(スケジュール・頻度)を評価様式15(1)以下の巡回回数をすべて満たす計画となっているか。(a)5,000戸以上の団地は月17回以上(b)4,000戸以上の団地は月15回以上(c)3,000戸以上の団地は月13回以上(d)2,000戸以上の団地は月12回以上(e)1,000戸以上の団地は月12回以上(f)500戸以上1,000戸未満の団地は月6回以上①10点- 11 -評価 評価の着目点 作成評価点項目 判断基準 様式(g)500戸未満の団地は月3回以上(2)入札説明書3(3)④ヘに記載する回数以上の頻度で巡回し、以下の滞在時間を満たす計画となっているか。(a)3,000戸以上の団地はすべて終日(b)1,000戸以上3,000戸未満の団地はすべて4時間以上①(1)(2)いずれも満たす場合 ②5点②(1)又は(2)いずれかを満たす場合業務理解度お客様サービスの向上、コミュニティ支援、子育て支援、高齢者支援、安全・安心及び入居促進に資する取組みで、有益で継続的な取組み提案項目数を評価。(取組みごとの実施時期等を明示のこと。) 様式161項目につき3点加点。満点(上限)15点 15点(上限)業務成績入札公告日時点において履行中の、独立行政法人都市再生機構西日本支社管内住まいセンター発注「UR賃貸住宅団地管理業務」に係る年度ごとの業務実績評価全てにおける「C」評価の割合を評価。-①-10点※受託した実績がない者は0%とする。②-8点(技術評価点からの※共同体での申請の場合、グループを構成する法人毎に「C」評価数を合算し、評価項目全てに対する割合を用いて評価する。③-5点減点項目) ① 40%超 ④-3点② 30%超~40%以下 ⑤0点③ 8%超~30%以下④ 8%以下⑤ 0%(注) グループで申請(入札参加)する場合における評価(加点)方法について・業務実績(様式2)については、グループを構成する法人毎に記載していただきますが、実績を合算した値を用いて評価(加点)します。・企業独自の取組み(様式3~7)については、グループを構成する法人において、1社でも要件を欠く場合は評価(加点)しません。

したがって、法人毎に様式(申告書)を作成し、提出してください。・企業信頼度(様式8)については、グループを代表する法人の状況により評価(加点)します。・実施方針(様式10以降)については、グループを1企業に見立て、評価(加点)します。(注)管理主任及び窓口案内者の同種又は類似業務について同種業務:共同住宅(2戸以上の住戸の存する住宅)におけるお客様対応業務(管理人業務、窓口案内業務等)類似業務:不動産に関するお客様対応業務(不動産に関係する会社・事務所・営業所等における受付・営業等)6 担当窓口(1) 申請書及び確認資料について〒604-8171 京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1(井門明治安田生命ビル4階)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンター お客様相談課電話075-256-3663(2) 令和5・6年度物品購入等に係る競争参加資格について- 12 -〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-13-1大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-1035(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時15分から17時40分まで。)7 入札説明会の実施本件に係る入札手続き及び業務内容等に関する説明会を次のとおり実施します。(1) 実施日時について令和5年7月12日から令和5年7月19日までの土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日、午前10時から午後4時まで(2) 実施場所について独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンター京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1(井門明治安田生命ビル4階)(3) 参加方法について参加を希望する者は令和5年7月13日(木)午後5時までに参加を希望する日時及び参加人数(代表者の氏名及び連絡先)を次の問合せ先まで事前に連絡してください。(4) 問合せ先について独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンターお客様相談課 電話075-256-36638 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び確認資料を提出し、当社から競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができます。この場合において、4(2)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認します。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければなりません。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができません。① 提出期間:令和5年7月7日(金)から令和5年7月24日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。② 提出場所:〒604-8171 京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1(井門明治安田生命ビル4階)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンターお客様相談課 電話075-256-3663③ 提出方法:申請書及び確認資料の提出は、提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着での書留郵便による郵送により行うものとします。(2) 申請書は、様式1のとおり作成してください。- 13 -(3) 確認資料は、次に従い作成してください。① 業務実績申告書(1団地当たり管理戸数・総戸数) ························· (様式2)② 個人情報保護への取組みに関する申告書 ·································· (様式3)③ 品質保証・品質確保への取組みに関する申告書 ···························· (様式4)④ 環境への配慮に関する申告書 ··········································· (様式5)⑤ 雇用上の福祉に関する申告書 ··········································· (様式6)⑥ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する申告書 ························ (様式7)⑦ 会社概要書 ··························································· (様式8)⑧ 業務の配置人員に関する申告書·········································· (様式9)⑨ お客様等からの要望等に関する体制等に関する申告書 ······················ (様式10)⑩ 管理主任の雇用形態に関する申告書 ······································ (様式11)⑪ 管理主任の団地巡回における車両の使用に関する申告書 ···················· (様式12)⑫ 業務の連絡体制に関する申告書·········································· (様式13)⑬ 業務従事者の離職率に関する申告書 ······································ (様式14)⑭ 団地管理主任の巡回計画等に関する申告書 ································ (様式15)⑮ お客様のサービス向上等取組みに関する申告書 ···························· (様式16)以上の様式はすべて日本工業規格A4縦長(添付する資料はA4横長も可とする。)とし、枚数が不足する場合は頁を追加することとします。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年8月8日(火)に通知します。(5) その他① 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。② 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。③ 提出された申請書及び確認資料は、返却しません。④ 提出された申請書及び確認資料は、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しません。⑤ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差替え及び再提出は、原則として認めません。⑥ 受託者に決定された後、情報公開請求があった場合、申請書類を公開することがあります。⑦ 確認資料は正本1部・副本1部を提出してください。9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、当社に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができます。

① 提出期限:令和5年8月16日(水)午後5時② 提出場所:〒604-8171 京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1(井門明治安田生命ビル4階)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンターお客様相談課 電話075-256-3663③ 提出方法:提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着での書留郵便による郵送とします。(2) 当社は、説明を求められたときは、令和5年8月18日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答します。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長すること- 14 -があります。(3) 当社は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下します。(4) 当社は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表します。10 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出してください。① 提出期限:令和5年8月14日(月)午後5時② 提出場所:〒604-8171 京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1(井門明治安田生命ビル4階)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンターお客様相談課 電話075-256-3663③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。電送によるものは受け付けません。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。① 期間:令和5年8月18日(金)から令和5年8月22日(火)まで、午前10時から午後5時まで② 場所:10(1)②に同じ11 入札書の提出期限、場所及び方法提出期限:令和5年8月22日(火)午後5時提出場所:〒536-0025 大阪府大阪市城東区森之宮1-6-111 NLC森の宮ビル8階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部エリア経理契約課提出方法:同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。持参または電送によるものは受け付けません。12 開札の日時及び場所日時:令和5年8月23日(水) 開札時間については別途通知する場所:〒536-0025 大阪府大阪市城東区森之宮1-6-111 NLC森の宮ビル8階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部13 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。提出場所への持参又は電送によるものは受け付けません。(2) 入札書には、業務実施期間総額の金額を記載してください。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希- 15 -望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3) 開札結果をファクシミリにより通知するので、入札書中に、開札日時において必ず受信可能なファクシミリの番号、担当者名及び連絡先電話番号を記入してください。(4) 郵送は二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘してください。(5) 中封筒には、入札書のみを入れてください。また、入札書に必要事項を記入したものを中封筒に入れ、封をして、業務件名、開札日時及び入札企業名を明記すること。(6) 表封筒は必要事項を記入の上、(5)の中封筒を入れ、封をして、郵送すること。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とします。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(6)による。14 入札保証金及び契約保証金免除15 開札開札時の立会は不要とします。16 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消します。なお、当社により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当するものとします。17 低入札価格調査の実施落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」といいます。)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとします。調査基準価格=予定価格×70/100低入札価格調査の内容については以下のとおり① その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。)・・・・・・(様式①)② 業務従事者の具体的配置見通し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式②)③ 同種・類似業務の手持ち業務の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式③)④ 過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び委託者・・・・・・・・・・・・・(様式④)⑤ 機構発注業務の過去の実績(他支社等の発注分を含む)・・・・・・・・・・・・・(様式⑤)⑥ ⑤の機構発注業務の履行状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式⑤)⑦ 経営状況、取引金融機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式⑥)⑧ 配置予定の業務従事者の社会保険加入状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(様式⑦)⑨ 信用状況、賃金不払いの状況、その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・(ヒアリング等)⑩ その他必要な事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(ヒアリング等)18 手続における交渉の有無無- 16 -19 契約書作成の要否等別添2「契約書案」により、契約書を作成するものとします。併せて、「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結することとします。20 支払条件委託費については、月払いとします。受託者は、実施月分の委託費について、実施月の前月末までに委託者が指定する業務委託費請求書により委託者に請求するものとし、委託者は原則として実施月の20日までに支払うものとします。21 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。22 業務の詳細な説明別添3「仕様書」等によります。23 費用負担の考え方(1) 委託業務を実施するために必要な物品及び費用については、原則として全て受託者の負担にて用意するものとします。

なお、住まいセンター等との連絡のため、窓口案内者の配置を要する管理サービス事務所には、業務用コピー機能付FAX及び営業時間外の電話問い合わせに対応するための留守番電話機(応答メッセージを1分以上録音可能なもの)を必ず設置すること。(2) 管理サービス事務所における光熱水費及び電話料金その他業務の執行に伴い必要となる費用については、受託者が負担するものとします。ただし、当該事務所建物に係る賃料、共益費、敷金、修繕費(受託者の故意又は過失により生じた修繕費は除く)及び公租公課については、当社が負担するものとします。なお、一部の管理サービス事務所には、当社が配置する生活支援アドバイザーが常駐することになります。この場合においても、管理サービス事務所における光熱水費は受託者の負担となります。また、現時点で生活支援アドバイザーを配置していない管理サービス事務所においても、今後、新たに配置することがあります。(3) 委託業務を実施するために必要と認められる以下に掲げる設備については、別途使用貸借契約を締結し、無償で使用させるものとします。① 機構イントラネット(UR-NET)用端末装置(注1,2)※システムメンテナンス・設備工事等の確認作業のため、管理サービス事務所での立会い等(夜間・休日の場合もあります。)が発生します。また、以下の経費は、受託者の負担となります。(ア) 受託者の都合によるラック、延長コード、LANケーブル等の附属品の購入及び設置費用(イ) 機構イントラネット用端末装置に係る毎月の電気使用料(ウ) 機構イントラネット用端末装置から出力される汎用紙(エ) 受託者の故意又は過失による復旧経費(注1)「機構イントラネット(UR-NET)用端末装置」は、・パソコン本体、プリンタ、スキャナ、通信装置(回線により種類が異なる)で構成されています。・インターネット閲覧、Eメールの送受信や、Officeソフトウェア(Word及びExcel等)の利用が可能です。・稼動時間は原則として、24時間365日利用可能です。(システムメンテナンスにより一部の機能が利用できない場合があります。)(注2)操作に当たっては、仕様書に基づき使用しますが、Eメールでのやり取りや、Officeソフトウェア(Word及- 17 -びExcel 等)での文書作成スキルが必要となります。また、ユーザID、パスワード及び操作マニュアルについては、委託業務開始までに通知します。② その他委託業務処理に必要と認められる設備なお、当該設備等を改修、改造又は取り替える場合には、予め当社の承認を得るものとし、改修等のために必要となる費用及び契約終了時の原状回復に要する費用は受託者の負担とします。また、無償使用が認められた設備等については、善良な管理者の注意をもって使用するとともに、これを委託業務の目的外に使用してはいけません。24 グループで申請する場合の手続グループによる申請を行おうとする場合は、次の手順により行ってください。なお、同一の地区において、同時に複数のグループの構成員となることはできません。(1) グループ(共同体)の結成① 4(1)及び(6)に掲げる条件を満たしている者により構成されるグループであって、「競争参加者の資格に関する掲示」(令和5年7月7日付け京都住まいセンター長)に示すところにより京都住まいセンター長から本業務に係る共同体として競争参加資格の認定を受けているものとします。② グループは、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないものとします。③ グループにより参加しようとする法人その他の団体(以下「法人等」といいます。)は、予め、「UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)共同体協定書」により協定を締結するものとします。(2) 参加資格審査の申請グループの代表となる法人等は、競争参加資格確認申請書(様式1)を、(1)③の協定書の写しを添付して、当社へ提出するものとします。25 その他(1) 入札参加者は、別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び確認資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。(3) 落札者は、申請書及び確認資料に記載した配置予定者を当該業務に配置すること。ただし、配置予定者について、やむを得ない理由により変更を行う場合には、代わりに配置される者が、変更される者と同等以上であることを要します。なお、本業務に専従することを要件としている者(管理主任)について、同一人物を他地区と同時に申告することは認められません。同一人物を複数地区に同時に申告があった場合は、すべての地区の申告を無効とします。(4) 申請書類を提出後に辞退する場合は、辞退届(様式は任意)を提出するものとします。(5) 委託者が必要と認める場合は、追加資料の提出を認めることがあります。(6) 委託業務の全部又は一部を他者へ委託又は請負わせることはできません。ただし、事前に書面により申請し、委託者の承諾を得た場合はこの限りではありません。(7) 受託者は、業務の実施に当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏洩または自己の利益のために使用してはならないこととします。また、契約履行期間が終了した後も同様とします。(8) 業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり業務の引継ぎ等を実施するものとし、当該業務引継等に要する費用については、受託者が負担することとします。- 18 -① 業務の開始時受託者として決定された後、令和5年9月30日までの間に、委託者が指定する現在の受託者から業務の引継を受けることとします。なお、必要に応じて委託者が業務説明を行う場合があります。② 契約の終了時契約の終了に当たっては、委託者が指定する新たな受託者への業務引継ぎを実施するものとします。(9) 本入札における受託者が、現在本業務を受託している事業者が雇用している業務従事者の採用について検討される場合は、6(1)までお問合せください(10) 本業務においては、毎年度、業務実績の評価を行い、当該結果を受託者に対して通知します。

入札心得書入札心得書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。)が締結するUR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。(入札等)第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札説明書に示した期限までに提出しなければならない。3 前項の入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札日時を記載した中封筒に入札書のみを入れ、入札書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、中封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書は、入札説明書に示した期限までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。7 入札書には、業務実施期間総額の金額を記載するものとする。8 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。9 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき四 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき)五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき六 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき七 明らかに連合によると認められるとき八 第2条第9項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、当社が通知した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会は不要とする。(落札者の決定)第8条 落札者の決定は、確認資料と入札価格を総合的に評価して行う。開札の結果、予定価格の制限の範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。(同数値の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同数値の入札をした者が2人以上あるときは、別途通知した日に、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 当社の業務に関し、贈賄等刑法その他法令に定める罰則にふれる行為又は不正若しくは不誠実等の行為をした者三 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者四 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者七 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者八 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者九 不誠実な入札をなしたと認められた者(契約書の提出)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め委託者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、当該落札はその効力を失う。(異議の申立)第13条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。以 上注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンターの発注するUR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に係る一切の件代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンターの発注するUR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に係る一切の件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ●●住まいセンターの発注するUR賃貸住宅団地管理業務(●●地区)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に係る一切の件代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ ○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ 殿記載例実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ●●住まいセンターの発注するUR賃貸住宅団地管理業務(●●地区)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に係る一切の件年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ ○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。

契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと代表者(委任者)氏名代理人(受任者)氏名記載例使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ ○○住まいセンターセンター長 ●● ●● 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。記載例提出日実印使用印を届け出る当社の組織・組織の長の役職及び氏名(本人の場合)入 札 書金 円也ただし、UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)入札心得書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :開札結果通知先ファクシミリ番号( )※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(代理人の場合)入 札 書金 円也ただし、UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)入札心得書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :開札結果通知先ファクシミリ番号( )※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(本人の場合)押印する場合入 札 書金 円也ただし、UR賃貸住宅団地管理業務(●●地区)入札心得書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ ○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :開札結果通知先ファクシミリ番号( )※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例実印又は使用印代表者本人の氏名押印する場合は空欄掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(代理人の場合)押印する場合入 札 書金 円也ただし、UR賃貸住宅団地管理業務(●●地区)入札心得書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ ○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :開札結果通知先ファクシミリ番号( )※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄代理人の氏名(本人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円也ただし、UR賃貸住宅団地管理業務(●●地区)入札心得書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ ○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :開札結果通知先ファクシミリ番号( )※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名押印不要代表者本人の氏名連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。

(代理人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円也ただし、UR賃貸住宅団地管理業務(●●地区)入札心得書を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ ○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :開札結果通知先ファクシミリ番号( )※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名代理人の氏名連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。押印不要(中封筒様式)表 裏開札日時 8月23日○○時○○分UR 京都長坂下裕司殿株式会社UR京都住まい独立行政法人都市再生機構業務受託者所在地会社名氏名※押印を省略する場合は中封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※上の様式は中封筒の様式である。表封筒の宛先については以下のとおりであるので、注意されたい。<表封筒 宛先>〒536-0025 大阪府大阪市城東区森之宮1-6-111 NLC森の宮ビル8階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティコミュニティ推進部 エリア経理契約課委任している場合は、代理人の氏名印省(低入札価格調査報告様式)- 1 -- 1 -令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿住所商号又は名称代表者氏名 印UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)低入札価格調査について(報告)標記について、下記項目の書類を添えて報告します。記1 その価格により入札した理由(入札価格の内訳書を含む) 様式①2 業務従事者の具体的配置見通し 様式②3 同種・類似業務の手持ち業務の状況 様式③4 過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び委託者(発注者) 様式④5 当社及び機構発注業務の過去の実績(他支社等の発注分を含む) 様式⑤6 経営状況、取引金融機関 様式⑥7 配置予定の業務従事者の社会保険の加入状況 様式⑦以 上(低入札価格調査報告様式)2 2(様式①)その価格により入札した理由注1)入札価格の内訳書を添付してください。なお、内訳書には、人件費・物件費・一般管理費等の諸経費の各費用別内訳を必ず記載すること。注2)その価格で入札した理由を、例えば、内訳書に記載した各費用、同種又は類似業務の受託状況等の面から、具体的かつ根拠を明確にして記載すること。(低入札価格調査報告様式)3 3(様式②)業務従事者の具体的配置見通し所属・職名等管理主任窓口案内者の別業務経験年数労務単価具体的配置計画(既存又は新規)1 年 ヶ月2 年 ヶ月3 年 ヶ月4 年 ヶ月5 年 ヶ月6 年 ヶ月7 年 ヶ月8 年 ヶ月9 年 ヶ月10 年 ヶ月注1)技術資料に記載した業務従事者全員について、具体的な配置見通し(労務単価、採用計画等)を記載してください。注2)「労務単価」の項目には、業務従事者に支払う賃金(時給等)を記載してください。注3)「具体的配置計画」の項目には、既存人員または新規採用人員の別を記載してください。(低入札価格調査報告様式)4 4(様式③)同種・類似業務の手持ち業務の状況団地(物件)名称・所在地業務の概要委託者(発注者)契約期間契約金額(単位:百万円)12345(低入札価格調査報告様式)5 5(様式④)過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び委託者(発注者)発注者等業務名(業務の概要)契約期間契約金額(単位:百万円)12345注1)当社及び機構が発注する物品購入・役務等業務全般の実績とします。注2)当社及び機構の他支社等の発注分を含みます。注3)概ね過去5ヶ年程度の実績を記載してください。

(低入札価格調査報告様式)7 7(様式⑥)経営状況、取引金融機関1 経営状況直近2期分の決算書を添付して下さい。2 取引金融機関取引金融機関名 取引開始時期(年月)123(低入札価格調査報告様式)8 8(様式⑦)配置予定の業務従事者の社会保険の加入状況1 所定労働時間1日当たり 1週間あたり時間 分 時間 分2 社会保険(健康保険・厚生年金等)の加入等状況№ 業務従事者 業務時間数(週) 労務単価 社会保険加入(いずれかに○をする)時間/週 対象 ・ 対象外時間/週 対象 ・ 対象外時間/週 対象 ・ 対象外時間/週 対象 ・ 対象外時間/週 対象 ・ 対象外注1)業務従事者名は、提出された確認資料(技術資料)の記載と同じにして下さい。注2)「労務単価」の項目には、業務従事者に支払う賃金(時給等)を記載してください。注3)社会保険加入について、いずれかに○をして下さい。新規採用の場合を除き、新規採用の場合を除き、社会保険の加入条件に該当する場合には、必ず社会保険加入の証明となる書類を添付して下さい。(給与明細・健康保険証の写し・保険料支払いの領収書、雇用保険加入証明書等)書類の被保険者等記号・番号等にはマスキングを施してください。1独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印秘密保持に関する確約書当社は、UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)に係る入札への参加検討(以下「本件検討」という。)を目的として、貴社から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴社から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴社から開示される情報を複写又は複製したものを含む。)をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴社から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴社から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴社からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴社から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。別添122 当社は、貴社の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴社の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴社に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴社から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴社から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴社の指示に従い、直ちに貴社に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴社に通知します。2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴社の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴社に連絡し、貴社の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴社に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和10年9月30日までとします。3ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとする。2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴社の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴社に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。(取得されない権利)第8条 当社は、確約書により貴社が開示する秘密情報に係る特許権、著作権等知的財産に基づくいかなる権利も当社(被開示者となる第三者を含む)に許諾され又は譲渡されるものではないことをあらかじめ了承します。(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴社に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。2 当社は貴社に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴社に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。45 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴社は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴社に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第 10 条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴社の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。(管轄裁判所)第 11 条 当社は、確約書に関する紛争について、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上1(別添 2)業 務 委 託 契 約 書 案1 委託業務の名称 UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)2 履 行 場 所 別添の仕様書のとおり。3 履 行 期 間 令和5年○月○日から令和 10 年9月 30 日まで(1) 業務準備期間 令和5年○月○日から令和5年9月 30 日まで(2) 業務実施期間 令和5年 10 月1日から令和 10 年9月 30 日まで4 委託費 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日委託者 住 所氏 名 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書、提案仕様書、入札説明書等に係る質問回答書、委託者が配布する業務マニュアル等をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その委託費を支払うものとする。(名義の表示)第2条 受託者は、「独立行政法人都市再生機構業務受託者○○○」の名義をもって業務を処理するものとする。(善良な管理者の注意義務)第3条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、こ2の限りでない。2 受託者は、業務の処理上得た、又は作成した書類等(賃貸借契約書、居住者からの各種届出、管理又は工事の実施に係る書類等)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。(著作権の譲渡等)第5条 受託者は、業務の処理上作成した資料又はデータベース等(以下「資料等」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、この条から第8条までにおいて「著作権等」という。)のうち受託者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該資料等の引渡し時に委託者に譲渡する。(著作者人格権の制限)第6条 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受託者は、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。一 資料等の内容を公表すること。二 業務の処理上必要な範囲で、資料等を委託者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は委託者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。三 資料等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。2 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。一 資料等の内容を公表すること。二 資料等に受託者の実名又は変名を表示すること。3 委託者が著作権を行使する場合において、受託者は、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。(受託者の利用)第7条 委託者は、受託者に対し、資料等(著作物に該当する場合に限る。)を複製し、又は、翻案することを許諾する。(著作権の侵害の防止)第8条 受託者は、その作成する資料等が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。2 受託者は、その作成する資料等が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(一括再委託等の禁止)第9条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。32 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。

(業務執行体制)第 10 条 受託者は、業務を処理するに当たり、業務の執行体制(以下「業務執行体制」という。)を定め、書面により委託者に通知するものとし、全部又は一部について変更があった場合も同様とする。(受託業務責任者等)第 11 条 受託者は、受託業務責任者及び受託業務従事者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者は、受託業務責任者及び受託業務従事者を変更する都度、委託者に別紙1により届出て、その承諾を受けるものとする。3 受託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(委託業務責任者)第 12 条 委託者は、この契約締結後、速やかに委託業務の履行について、連絡、協議、及び業務実績評価等を行う委託業務責任者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第 13 条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(研修及び引継ぎの実施等)第 14 条 受託者は、頭書の業務準備期間内に、業務を実施するために必要な研修及び引継ぎ等を実施し、頭書の業務実施期間の始期から仕様書に従い業務の処理を開始するものとする。2 前項に規定する研修及び引継ぎ等の実施日程等は、委託者と受託者が協議の上定めるものとし、これに要する費用については受託者の負担とする。(費用)第 15 条 受託者は、業務を処理するために必要となる備品、消耗品等(別紙2に定めるものを除く。)を調達する場合、自らの費用負担によるものとする。(費用等の相殺)第 16 条 委託者は、受託者に対して支払うべき金銭債務と受託者が委託者に対して支払うべき金銭債務とを相殺することができる。(仕様書等の変更)第 17 条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は委託費を変更することができ、そ4れにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は委託費の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。3 第1項の仕様書等の変更のうち、履行期間又は委託費を変更する必要がない場合においては、委託業務責任者は当該変更に係る確認書を受託業務責任者に提出し、受託業務責任者は委託業務責任者に請書を提出するものとする。(業務の中止)第 18 条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託費を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。3 前項の規定にかかわらず、管理対象物件の減少による委託費の変更に起因する損害については、委託者はその責めを負わないものとする。(損害の負担)第 19 条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託費の計算)第 20 条 履行期間に、1か月末満の端数が生じたときの委託費は1か月分を30 日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に 10 円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。(委託費の支払い)第 21 条 受託者は、別紙3委託費支払予定表のとおり当月分の委託費を前月末日までに委託者の指定する委託費請求書により委託者に請求するものとし、委託者は、原則として当月 20 日までに受託者に支払うものとする。(業務費)第 22 条 委託者は、受託者が業務を実施するために要する諸費用で委託者が必要と認めたもの(以下「業務費」という。)について負担するものとする。(業務費の支払い)第 23 条 業務費について、受託者は、前月分を毎月 10 日までに証拠書類を添えて委託者に請求するものとし、委託者は、原則として請求を受けた日の属する月の末日までに受託者に支払うものとする。2 受託者は、前項の規定にかかわらず、業務費について、委託者の定める手続にしたがって、委託者に対し当月分の概算額の前払いの請求をすることができるものとし、委託者は、この請求が業務の処理上必要やむを得ないと認5めたときは、受託者に対して業務費の概算払いをするものとする。(業務費の精算)第 24 条 前条第2項の規定に基づき概算払いをしたとき、受託者は、委託者の指示に従い証拠書類を添えて委託者に報告するものとし、委託者及び受託者は当月分の業務費について翌月5日までに精算するものとする。ただし、毎年3月における業務費の精算については、委託者と受託者が協議して定めるものとする。(収入金の処理)第 25 条 受託者は、この契約に基づいて、受託者が収納した収入金を、速やかに、委託者の定める手続により、委託者に送金するものとする。(不可抗力による損害の扱い)第 26 条 受託者は、不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲を超えるものであって、委託者又は受託者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。ただし、法令の変更は、当該不可抗力に含まれない。)により生じた事由により、業務の遂行ができず、損害が発生した場合には、その内容を直ちに委託者に通知し、善良な管理者の注意をもって早急に適切な対応をとり、不可抗力により委託者に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。2 受託者は、前項の不可抗力により生じた事由により業務に生じた影響を除去するものとする。この場合において、除去に要した費用等について、委託者及び受託者は協議するものとする。(使用貸借契約)第 27 条 委託者は、業務を処理するために必要な次の各号に定める設備について、受託者との間に別に定める使用貸借契約を締結し、これを受託者に無償で使用させるものとする。

一 機構イントラネット(UR-NET)用端末装置二 機構基幹業務システム用端末機器三 その他業務処理に必要と認められる設備2 前項で締結する使用貸借契約の契約期間は、頭書の業務実施期間とする。(契約終了に伴う引継ぎの実施等)第 28 条 受託者は、この契約の終了に当たっては、委託者又は委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施するものとする。委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施する場合において、委託者は、業務の引継ぎに立会うものとする。2 前項に規定する引継ぎは、原則として、履行期間内に実施するものとする。ただし、この契約の終了後、委託者が必要と認めて問い合わせたときは、受託者はこれに応じるものとする。(業務実績評価の実施)第 29 条 委託者は、受託者に対する業務の処理状況に関する評価(以下「業務実績評価」という。)を、UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)に係る6事業者評価シート(別紙4)により、毎年度4月に、前年度の業務実績を評価対象として実施し、委託者は実施した業務実績評価の結果を受託者に通知するものとする。2 業務実績評価の結果、評価「C:要改善」が付された評価項目については、受託者は、委託者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の「改善計画書(様式任意)」を、前項の通知があった日から原則として 30 日以内に、委託者に提出しなければならない。3 受託者は、前項の規定により委託者に提出した「改善計画書」にそって業務を処理しなければならない。(提案仕様書所定業務不履行の場合の違約金等)第 30 条 受託者の責めに帰すべき事由により、提案仕様書の所定業務が履行されない場合は、委託者は、当該年度の業務実績評価において「C:要改善」評価とし、また、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、次の算式により、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に 100 分の 10 に相当する額を加算した額を違約金として受託者に請求することができる。ただし、当該違約金は、委託費の 10 分の1に相当する額を上限とする。ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値-見直し後技術評価点-当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価点の満点(50 点)をいう。))2 前項の規定により委託者が違約金を請求した場合においては、受託者は、委託者の指定する期間内にこれを支払わなければならない。(委託者の任意解除権)第 31 条 委託者は、次条又は第 33 条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第 32 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第 33 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。7一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 業務の履行に当たって不正又は不当な行為があると委託者が認めたとき。三 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第 35 条又は第 36 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託8者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。十 第 38 条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 34 条 第 32 条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(受託者の催告による解除権)第 35 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第 36 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 17 条の規定により業務内容を変更し、委託費が3分の2以上減少したとき。二 第 18 条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 37 条 第 35 条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第 38 条 委託者は、受託者が履行期間内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、委託費(この契約締結後、委託費の変更があった場合には、変更後の委託費をいう。第 30 条及び次条において同じ。)の10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第 32 条又は第 33 条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法9(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項において委託者が業務の遅延に係る損害賠償を請求する場合の請求額は、委託費につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 38 条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、委託費の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。10(受託者の損害賠償請求等)第 39 条 委託者の責めに帰すべき理由により、第 21 条の規定による委託費の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第 40 条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から委託費支払いの日までの日数に応じ、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき委託費とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第 41 条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(管轄裁判所)第 42 条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第 43 条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。

この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第 44 条 この契約においては、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 649 条(受任者による費用の前払請求)、第 650 条(受任者による費用等の償還請求等)及び第 651 条(委任の解除)の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第 45 条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。以 上年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿○○○○○株式会社△△△△ □□ □□受託業務責任者変更届1 対象契約契約名 : UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)2 受託業務責任者前任者 後任者 理由○○ ○○ ○○ ○○3 業務経験等所属・役職等氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)実施期間(経験年数)年 月~年 月( 年 か月)マンション管理士又は管理業務主任者の資格の有無有 ・ 無有の場合、資格名称を記載のこと。(資格名称: )以 上(別紙1)年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿○○○○○株式会社△△△△ □□ □□受託業務従事者(管理主任)変更届1 対象契約契約名 : UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)2 業務従事者No 前任者 後任者 理由1 ○○ ○○ ○○ ○○23 社会保険(健康保険・厚生年金等)の加入等状況No業務従事者(後任者)業務時間数(週)社会保険加入(いずれかに○をする)添付書類有無(いずれかに○をする)1 時間/週 対象 ・ 対象外 有 ・ 無2 時間/週 対象 ・ 対象外 有 ・ 無注1)新規採用の場合を除き、社会保険の加入条件に該当する場合には、必ず社会保険加入の証明となる書類(給与明細・健康保険証の写し)を添付して下さい。注2)行は適宜追加してください。4 業務経験等№ 氏 名同種又は類似の業務経験同種又は類似の業務経験期間(経験年数)甲種防火管理者の資格の有無(有の場合、○を記入)マンション管理士又は管理業務主任の資格の有無(有の場合、資格名を記入)種別 業 務 内 容1年 月~年 月( 年 か月)2年 月~年 月( 年 か月)注)種別には、「同種」又は「類似」の別を記入してください。以 上年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 京都住まいセンターセンター長 坂下 裕司 殿○○○○○株式会社△△△△ □□ □□受託業務従事者(窓口案内者)変更届1 対象契約契約名 : UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)2 業務従事者No 前任者 後任者 理由1 ○○ ○○ ○○ ○○233 業務経験等№ 団 地 名 氏 名同種又は類似の業務経験同種又は類似の業務経験期間(経験年数)高齢者関連の福祉資格の有無(有りの場合、資格名を記入)種別 業務内容1年 月~年 月( 年 か月)2年 月~年 月( 年 か月)3年 月~年 月( 年 か月)注)種別には、「同種」又は「類似」の別を記入してください。以 上委託者が費用負担及び調達を行うもの管理サービス事務所、単身管理人室、運動場管理棟の修繕費受託者の故意又は過失による場合、受託者による改修の場合及び仕様書に定めるものを除く。

UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)に係る業務実績評価シート(標準様式) 業務概要評価項目 評価の視点 (A又はCの場合)評価に至った理由等業務の的確性契約書及び仕様書に定める業務を十分理解し、適正かつ迅速に実施しているか。

当社から連絡があったときは、その連絡を受けて適切に対応しているか。

清掃事業者、駐車場管理者、小規模修繕工事業者等、他の事業者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。

業務を効率的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行っているか。

当該業務に係る個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。

執務室の適切な維持に努めているか。また、業務上の書類等が適正に整理・保管されているか。

入札時提出技術提案項目居住者との十分な意思疎通に心がけるとともに、居住者からの申出等に対して、迅速かつ誠実に対応しているか。また、業務の実施状況について、居住者等から苦情等が多くないか。さらに、苦情等があった場合に、適切に業務改善を行っているか。

管理者及び担当者について、技術提案どおりの配置となっているか。

担当者との連絡体制及び危機管理体制について、技術提案どおりの体制が整備されているか。

業務実施体制及び居住者からの問合せ対応体制について、技術提案どおりの体制が整備されているか。

業務実施前後の速やかな報告及び内容の充実度を評価。

取組み提案の実施状況を評価。

前年度に提出した「改善計画書」に沿った本役務の実施がなされているか。

改善計画書に記載された項目について、評価の視点を記載する。

実施がなされている ・ 実施がなされていない内 容A 適切に実施しているほか、積極的に改善やサービス向上の工夫を行うなどの優れた成果が見られる。

B 適切に実施している。

C 適切に実施されていない状況が見受けられ、改善等が必要である。

特定評価項目 評価の視点 評価(別紙4)使用貸借契約書貸主独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティを甲とし、借主○○○○○○○○○○を乙として、以下の条項により使用貸借契約を締結する。(目的)第1条 甲は、甲乙間で別途締結する「UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)委託契約書」(以下「委託契約書」という。)に定める業務を実施するため、乙との間でこの契約を締結する。(契約の対象)第2条 甲は、下記の設備(以下「本件貸借物件」という。)を乙に無償で貸与し、乙はこれを借受けるとともに、善良なる管理者の注意をもって使用する。なお、詳細は別紙設備一覧表に定める。イ 機構基幹業務システム用オンライン端末装置)ロ 機構イントラネット(UR-NET)用端末装置ハ その他委託業務処理に必要と認められる設備(契約期間)第3条 本件使用貸借の期間は、委託契約書に定める業務実施期間と同一期間とし、当該委託契約が契約期間満了前に終了した場合、契約終了の理由の如何を問わず当該委託契約の終了と同時にこの契約も終了するものとする。(修繕等に要する費用)第4条 乙が本件貸借物件を通常の用途に従い使用した場合において、故障等が発生した場合の修繕、補修等の費用については、甲の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき理由による故障等については乙の負担とする。2 本件貸借物件の使用により、別途支払いが発生する消耗品の交換や事務用品の補充等については、乙の負担とする。3 その他、本件貸借物件の利用に際し、甲が負担する費用については委託契約書に定めるところによる。(禁止事項)第5条 乙は、本件貸借物件を委託契約書に定める業務以外の用途に用いてはならない。2 乙は、本件貸借物件を第三者に転貸し、又は譲渡してはならない。3 乙は、本件貸借物件を改修又は改造してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。(無催告解除)第6条 乙がこの契約に違反したときは、甲は、何らの催告なくしてこの契約を解除することができる。(契約終了時の取扱い)第7条 この契約が終了したときは、乙は、本件貸借物件を直ちに原状に復したうえ、これを甲に返還しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときはこの限りでない。2 前項の返還の際、乙所有の残置物について、乙は、所有権を放棄し、これを甲において処分しても異議を述べない。(引渡し遅延に伴う損害金)第8条 この契約の終了後、乙が本件貸借物件の引渡しをしないときは、乙は甲に対し、契約終了から引渡しまで1日当たり次の金員を支払うものとする。一 機構基幹業務システム用オンライン端末装置(プリンターその他付属品を含む。)112円/台二 機構イントラネット(UR-NET)用端末装置(プリンターその他付属品含む。)156円/台(補則)第9条 この契約について定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。以 上この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日甲 住 所氏 名乙 住 所氏 名別紙設備一覧表No 貸与物品名 個数 備考(型番等)個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 委託者から受託者に提供する委託者所有の機械等システムの電子データ三 委託者から受託者に提供する委託者所有の機械等システムで出力した帳票四 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全な管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全な管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。

2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住所氏名印受託者 住所氏名印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第171条及び第175条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ京都住まいセンター長 坂下 裕司 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。

②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。1(別添3)仕 様 書Ⅰ 委託業務の名称 UR賃貸住宅団地管理業務(京都地区)Ⅱ 委託業務の実施場所1 京都住まいセンター京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル4階2 管理サービス事務所及び管理対象団地別紙のとおりⅢ 契約期間 令和5年○月○日から令和10年9月30日まで1 業務準備期間 令和5年○月○日から令和5年9月30日まで2 業務実施期間 令和5年10月1日から令和10年9月30日までⅣ 業務内容1 賃貸住宅、賃貸施設、有料駐車場(時間貸し駐車場を除く。以下同じ。)及び賃貸倉庫(以下「賃貸住宅等」という。)の入退去に関する事務(1) 賃貸借契約者一覧表の整理及び保管(2) 賃貸住宅等の賃借人(以下単に「賃借人」という。)及びその同居者又は従業員等の独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が定める資格を有するもの(以下「賃借人等」という。)の入退去時における鍵の受渡し(管理サービス事務所営業時間外の鍵渡しにかかる募集現地案内所との連携含む)(3) 空家及び空施設の鍵の保管及び補修業者等に対する鍵の受渡し(4) 入居又は利用開始時における賃借人等への住宅の点検確認についての説明、住まい方についての指導及び住宅設備に関する使用方法の説明(5) 賃借人等から賃貸借契約を解除し、賃貸住宅等を退去したい旨の申出があった場合における契約解除届の受理及び住まいセンターへの送付(6) 住まいセンターが発注する空家及び空倉庫の補修に関する補修業者等からの関係書類の受理並びに住まいセンターへの送付及び報告(7) 賃借人等からの入退去に伴う苦情の受付及び処理(8) 賃借人等からの給水申込書及び給水中止届の受付、住まいセンターへの書類の送付。(9) 無断退去住宅に係るビラ掲示、残置物保管・処分に係る指定業者との調整・立会い並びに住戸内確認2 賃貸住宅等に係る収入金の収納及び滞納整理に関する事務(1) 家賃、賃貸料、駐車場利用料金、共益費及び水道使用料金等に係る請求書の発行及び賃借人2等への配布(2) 集会所使用料その他の収入金の収納及びその収入金の住まいセンターが指定する口座への振込み(ただし、管理サービス事務所における家賃及び共益費並びにこれらに係る遅延利息の収納は住まいセンターが別途連絡する場合に限り実施するものとする。

)(3) 家賃、賃貸料、駐車場利用料金、共益費及びそれらに係る遅延利息並びに(2)の収入金及び水道使用料金の滞納の督促(4) 住まいセンターが滞納者に対して行う法的措置に関する必要な補助3 賃借人等からの承諾申請、届出及び苦情の処理その他賃借人等との対応に関する事務(1) 賃借人等からの模様替え、住宅変更、名義承継、氏名変更、留守番、登録車両内容変更等の承諾申請又は届出の受付、書類の確認並びに住まいセンターへの書類の送付(2) 賃借人等からの自動車保管場所使用等の承諾申請の受付、書類の確認並びに証明書の発行(3) 賃借人等からの居住等に伴う苦情その他問合せの受付及び処理(4) 賃借人等が構成する団地自治会等からの問合せの受付及びその処理(5) 賃借人等又は外来者に対する窓口案内及び取次ぎ(電話による問合せ等を含む。)(6) 賃借人等に対する住まいセンターからの文書の配布及びその他連絡事項の伝達(7) 賃貸住宅等の不正入居等に関する調査及び是正措置(8) 無断退去その他の賃貸借契約に違反する行為の有無についての調査並びにその結果の住まいセンターへの報告及び機構の規程及び通達等に基づく住まいセンターへの取次(9) 住戸内死亡の疑いがある場合の現地確認及び一時対応並びにその結果の住まいセンターへの報告(10) その他管理サービス事務所を訪問した賃借人等からの問い合わせに対する、適切な窓口の案内4 賃貸住宅等に附帯する施設(賃貸住宅等に付属する設備を含む。以下「附帯施設」という。)の運営及び管理に関する事務(1) 管理サービス事務所等の管理(鍵の保管・補整を含む。)及び備品の管理(2) 管理サービス事務所等における文書の整理(3) 管理サービス事務所等の清掃(4) 集会所の管理、鍵の保管および備品の管理(5) 集会所の使用受付及び使用に係る説明並びに賃借人等に対する鍵の受渡し(6) 共用部分の鍵の管理(7) エレベーター、ポンプ室等の警報設備の管理(法定点検業務を除き、鍵の保管及び点検業者に対する鍵の受渡しを含む。)(8) テニスコート(以下「運動場」という。)の存する団地における当該運動場の管理及び運動場入口の鍵の管理(9) 単身住宅が存在する団地における共用施設の運営及び管理(10) (1)から(9)までに掲げる以外の附帯施設の運営に関する機構の規程及び通達等に基づく住まいセンターへの取次35 賃貸住宅等及びその敷地並びにこれらに附帯する施設、設備、植栽及び工作物(以下「賃貸住宅団地」という。)のうち駐車場区域を除く区域に係る共益費の使用に関する事務(1) 共益費業務の実施状況の点検及び確認並びに住まいセンターへの報告等(2) 共用灯の電球の保管・取替えその他の共益費の使用等に関する業務の実施状況の点検及び確認並びに住まいセンターへの報告等(3) 自転車、掲示板、粗大ゴミ等の定期的な整理整頓等、居住環境を維持するための軽易な措置及び措置不能な場合における住まいセンターへの報告(4) (1)及び(3)に掲げる事務に付随する事務6 賃貸住宅団地に係る財産の監守並びに賃貸又は使用の申請及び承諾の取次に関する事務(1) 賃貸住宅団地内の定期巡回及び建物、敷地、団地内設備、駐車場、遊具等の汚損又は破損を発見した場合における住まいセンターへの報告並びに危険箇所等の発見時における応急措置(措置に必要な備品の搬入・搬出を含む。以下同じ。)の実施(2) 掲示文書等の未承認掲示及び承諾期限を経過した掲示を発見した場合における是正措置及び住まいセンターへの報告(3) 賃貸住宅建物等の無断使用、無断増築等を発見した場合における応急措置及び住まいセンターへの報告(4) 賃貸住宅団地内の敷地等の賃借又は使用の申出があった場合における機構の規程及び通達等に基づく住まいセンターへの取次並びに敷地等の境界の侵害、無断使用、不正使用等を発見した場合における応急措置並びに住まいセンターへの報告(5) 路上駐車、駐車場内での契約外車両の駐車、放置自動車及び放置自転車を発見した場合における応急措置及び住まいセンターへの報告(6) 市街地住宅等区分所有建物につき、UR賃貸住宅等以外の建物専有部分(主に施設部分)及び共用部分並びに建物敷地内において、建物の増改築及び工作物の築造等を発見した場合における住まいセンターへの報告(7) 賃貸住宅等の用途を廃止した後、機構が引き続き所有する整備敷地又は建物付土地に係る状況確認及び不法投棄等を発見した場合における住まいセンターへの報告7 賃貸住宅団地の管理及び保全に必要な工事の施工に関する事務(1) 保全工事の受注者等に対する賃借人等の安全に留意する旨の指導(2) 賃借人等からの補修工事の申出があった場合における補修伝票の受付等及びその処理8 賃貸住宅団地内における災害及び事故の対策に関する事務(1) 賃貸住宅団地内に災害及び事故が発生した場合における機構の規程及び通達等に基づく応急対応及び住まいセンターへの取次(2) 消防法第8条に定める防火対象物の管理について、防火管理者の資格を有する者を配置し、次の各号に掲げる消防法に基づく防火管理者としての業務を行うものとする。(イ) 消防計画の作成、見直し及び変更4(ロ) 避難施設等の維持管理(避難障害となる物品等の除去を含む。)(ハ) 消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練等の実施(ニ) 消防用設備等の点検及び整備(ホ) 火気の使用又は取扱いに関する指導及び監督(ヘ) 収容人員の適正な管理(ト) 防火管理業務従事者に対する指示及び監督(チ) 防火対象物に対する査察時の立会い及び付随する業務(リ) その他、防火管理者の責務として行うべき業務(3) 消防法第8条の2に基づき配置する統括防火管理者が行う業務の補助(4) 防火対象物定期点検報告に関する有資格者による点検及び報告書の作成9 賃貸住宅等の募集に関する事務(1) 機構作成の賃貸住宅等に係る募集のパンフレット類の入居希望者等へ配付又は現地への掲示(2) 入居希望者で下見を希望する者、入居予定者で内覧を希望する者(住戸あっせんを予定する宅建事業者を含む)への空き住戸・空き施設の鍵の受渡し等対応(3) 賃貸住宅等の住宅下見後の入居希望者が申込を希望した場合の申込書記入に係る説明(賃貸施設に係るものを除く。)、機構募集窓口への取次ぎ(4) 有料駐車場の利用希望者が申込を希望した場合のあっせん(有料駐車場に関する各種制度並びに使用方法等の説明及びその他駐車場申込に関する問合せ対応を含む)、申込書記入に係る説明、申込受付、申込情報の機構端末への登録及び住まいセンターへの取次ぎ(一部の管理サービス事務所における契約締結取次ぎを含む。

)(5) 賃貸倉庫の利用希望者が申込を希望した場合の申込書記入に係る説明、申込受付及び住まいセンターへの取次ぎ並びに一部の管理サービス事務所における賃借人への賃貸倉庫チラシの配付等(6) 賃借人等から住宅変更、有料駐車場位置変更、及び事業者と個人の契約切替えの申出があった場合における手続の説明並びに住まいセンターへの取次ぎ(7) 募集受付を停止した賃貸住宅等に係る状況の調査及び対応並びに当該停止を解除した賃貸住宅等に係る対応(8) 募集に係る入居希望者への情報提供及び機構募集窓口への取次等(9) その他住まいセンター指示による、UR賃貸住宅入居希望者等への簡易なアンケート調査等の実施10 日常生活への支援を希望する賃借人の支援に関する業務(1)地域住民の中から募った者(以下「協力者」という。)が、日常生活への支援を希望する賃借人(以下「利用者」という。)に対して支援を実施する仕組みの運営対象団地及び業務内容については別添「おたすけっと洛西 洛西ニュータウン地域支え合い事業業務実施の流れ -協力者編- 」のとおり。(2)本業務は事務局を洛西サービスセンター内に置くものとする。511 管理連絡員、緊急連絡員(以下「現地管理要員」という。)に対する連絡等に関する業務(1) 住まいセンターから現地管理要員に対する連絡事項の取次ぎ(2) 現地管理要員から住まいセンターに対する連絡事項の取次ぎ(3) 現地管理要員の業務実施に関する指導及び助言等12 業務報告書の作成及び報告に関する業務(1) 業務実施予定(団地巡回スケジュール等)について、当社が定める様式にて、原則として1週間分を前週の金曜日までに当社が指定する方法にて提出(2) 業務実施当日の業務予定について、変更がある場合は、原則として当日の業務開始時、当社の指定する方法にて報告(3) 業務実施当日の業務報告について、原則として当日の業務終了時、当社の指定する方法にて報告13 機構が実施する各種施策に基づく指示に関する業務(1) ポイント制度の案内及びパンフレット類の配付等(2) 見守りサービスの案内及びパンフレット類の配付等(3) その他機構が実施する施策に基づき指示される案内及びパンフレット類の配付等14 その他団地管理に関する補助業務(1) 地方公共団体、警察、消防等公共機関等の対応補助(2) 団地周辺住民からの問合せ、マスコミ等からの取材依頼の機構への取次等の対応補助15 1から 14 までに掲げる事務のほか、機構の規程及び通達等に基づく団地の管理及び保全に必要な事務以 上2年2 用語の意区ニ基本フロー(1)用語の意味●利用者日常生活において支援を必要とされる方で、おたすけっと洛西による支援サービスを利用される方。(洛西ニュータウン内のUR賃貸にお住いの方を対象とします。)●協力者利用者が求めるサービスを提供してくださる方。

●事務局UR都市機構からおたすけっと洛西の運営業務を受託する者。

サービス提供時に協力者に同行し利用料を確認の上、 受領。

預かった利用料を集計し、サービス提供の翌月10日までに1か月●分を協力者に渡す。

おたすけジー ト協力者が利用者のもとでサービス提供を行う際、以下の項目について利用者、協力者及び事務局が共通認識を持つためのもの。

・作業内容(依頼事項)・開始時刻・終了時刻•利用料金額作業前後に、記載内容に誤りがないことを利用者に確認してもらい、 署名を求める。

③おつかい・別添の「おたすけっと洛西 洛西ニュータウンマップ」に記載の範囲内の店舗が対象• 3,000円を上限とし、 購入に資格等が必要なもの、 ワレモノ及び過度の重量物は除く(例)日用品、 嗜好品、 贈答品④付き添い・送迎ではなく付き添いのため、 自家用車等の使用は厳禁•原則、 西京区内に限る・タクシー等への同乗は可能だが、 乗車料金等は利用者負担・受診中等は、 原則として待機(例)行政窓口、 病院、 買い物●事務局による事前判断利用申込時点で事務局が利用目的、 サービス内容等を確認します。

サービス内容等がおたすけっと洛西の範疇外である場合は、この時点でサービス提供を断るものとします。

(2)各提供サービスに共通する留意事項●サービス提供の応諾について●ご自身の体調等を者慮し、 無理のない範囲で提供をお願いします。サービス提供の取りやめについて豪雨、 降雪等、 移動の支障や 感染症等の状況によっては、事務局の判断でサービス提供を取りやめることがあります。その場合、 事務局集合時刻の30分前までに事務局からこ連絡させていただきます。

●サービス提供の体制について原則として、 サービス提供時は事務局が同行します。

●サービス提供の開始時刻と終了時刻についてサービス提供にあたっては、「おたすけシー ト」を用いて、 必す書面上で利用者に開始時刻及び終了時刻を確認します。

要した時間は利用料算出の根拠となりますので、 思わぬトラフルを避けるためにも彩須となります。

●サービス提供時に必要となる備昴類について事務局が事前に備吊として用意する物を除き、原則として利用者が自ら準備、 調達するものとします。利用者による調達等が困難である場合は、「おつかい」等を併用して対応します。

●屋外でのサービス提供時における確認についてたとえば「おつかい」に行った店舗で目的のものがなかった場合等は、 協力者が自ら判断することなく、 業務用携帯電話を使用して利用者に確認してください。●事故等があったi易合について万一の事故の際は、 速やかに事務局へこ連絡ください。

ただし、 人命に係る揚合等の緊急時は救急車、 警察への連絡を優先してください。

(連絡先) 075-333-5303 ※洛西サ ービスセンター内●利用料の受け取りについてサービス提供終了後、事務局は利用者から利用料を預かります。

事務局が預かった利用料は集計のうえ、協力者が提供してくださったサービスの種類・時間に応じて翌月10日頃を目途に協力者へ現金で全額をお渡しします。集計後、 事務局から協力者への連絡があ(ただし、のよってや止をすることがあります)洛西NT内のUR賃貸住宅団地集会所以 上しと。

・ はマップの①~⑥のです。

・ 「おつかい」は として、オレンジのでったにあるが です。

・ おたすけっとのはマップの①~⑥に すURの などで します。

1単身住宅管理業務仕様書Ⅰ 委託業務の実施場所団地名 戸数 住所 交通西陣団地単身住宅 79戸京都府京都市上京区西堀川通元誓願寺上る堅門前寺414番京都市営地下鉄烏丸線今出川駅 徒歩約11分Ⅱ 履行期間団地名 履行期間西陣団地単身住宅 令和5年10月1日から令和10年9月30日までⅢ 業務時間午前9時15分から午後5時40分まで(午前12時から午後1時を除く)但し、上記時間外であっても緊急時における必要な対応措置は行うものとする。Ⅳ 業務定休日原則毎週水曜日及び土曜日、国民の祝日、1月2日、1月3日※但し、共同浴室の管理についてはⅥ業務内容 仕様書3(5)に従うものとする。また、緊急時対応体制は整えて置くこと。Ⅴ 管理人に関する事項(1) 業務実施場所の指定各団地において業務を行う者(以下「管理人」という。)を管理人として、当社の指定する単身管理人室を拠点として、勤務させるものとする。(2) 管理人の審査等①管理人の経歴等を十分審査し、本仕様書に定める業務を遂行する十分な能力を有する者を管理人として選任すること。②受託者は管理人を選任し次第(契約期間中に管理人の交代がある場合も含む。)委託者に対し、管理人の職歴を記載した届出書を提出すること。③業務開始後、当社が管理人を不適任と認めたときは、受託者にその管理人の交代についての協議を申し出ることができるものとする。(3) 管理人室にかかる費用負担等①管理人室の使用料は、無償とする。②電気料金、ガス料金、水道料金等管理人室の使用に要する経費は、一切受託者の負担とする。③次の各号に掲げるものの修理及び取替えは、受託者の負担において受託者が行うものとする。ⅰ)畳表及び畳床ⅱ)障子及びふすまⅲ)木製建具及びガラス④受託者の責めに帰すべき理由により、汚損、破損、若しくは滅失したとき、又は当社に無断2で現状を変更したときは、受託者は直ちに受託者の費用負担で原状回復をすること。(4) 管理人室の返還等受託者は、当該契約の履行期間が満了したとき又は当該契約が解除されたときは、受託者の責任及び費用負担で原状回復した上で委託者に返還するものとする。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。Ⅵ 業務内容1 一般事項(1) 善良な管理者の注意義務受託者及び管理人は善良な管理者の注意をもって誠実に業務を行うこと。(2) 管理人の指揮監督ⅰ)受託者は管理人に常に団地の現況を把握させ、業務を的確かつ円滑に遂行させること。ⅱ)受託者は常に管理人と連絡を密にして指揮監督し、その勤務状況を十分注意すること。(3) 団地の一部使用ⅰ)受託者が業務を行うに当たり、団地において、事務を執り、器具、資材、消耗品等の物品を格納する場所は当社が指定する場所とすること。ⅱ)当社が指定する場所の使用料は無償とする。(4) 団地の管理責任受託者は、当社が独立行政法人都市再生機構から管理を受託する財産について管理責任を負うものとし、その内容は次のとおりとする。ⅰ)建物及び施設の維持管理本仕様書に定めるとおり団地建物を巡視するとともに、損害、不良又は財産の侵害等について発見した場合は直ちに以下に記載する住まいセンターに報告すること。ⅱ)建物内外、備品等の管理、清掃及び整理居住者が快適な利用が可能となるよう、日常において清掃、整理等に留意するものとする。(5) 業務にかかる費用負担等ⅰ)委託者が負担するものイ 建物本体及び各種設備機器の修繕費及び保守点検費ロ 設備機器、什器、大型備品の購入及び補修補充ⅱ)受託者が負担するものイ 人件費、健康診断、被服衛生費等ロ 業務上使用する事務用品、郵便料金、業務上必要となる印刷物の印刷費用等ハ 業務用電話の電話料金ニ 受託者の責により備品等を紛失した場合に補充費用ⅲ)居住者が負担する共益費から支払われるものイ 共用部の光熱水料ロ トイレットペーパー等消耗品の購入32 管理業務(1) 入退去に関する業務ⅰ)単身住宅の居住者(以下「居住者」という。)の名簿を作成し、整理及び保管をすることⅱ)入退去に伴い居住者に対し鍵の受渡しをすることⅲ)居住者からの退去届を受理し、これを住まいセンターに送達することⅳ)退去住宅の補修部分の査定業務の補助事務を行うことⅴ)居住者に修理費負担額の承諾書を提出させ、これを住まいセンターに送達することⅵ)補修期間中の鍵の保管及び補修業者等に対する鍵の受渡しを行うことⅶ)住まいセンターが発注した空家補修又は空家特別補修に係る工事の立会い、監督及び完了の確認を行いその結果を住まいセンターに報告すること(2) 居住者対応業務ⅰ)居住者の承諾申請書等の受付を行い、これを住まいセンターに送達することⅱ)居住者に対し、住まいセンターからの通知その他の一般的注意事項を伝達し、又は文書を配付することⅲ)賃貸住宅の転貸若しくは賃借権の譲渡、無断退去、無承諾の模様替え、その他居住者が賃貸借契約に違反したと認められる事実を発見したときは、当該居住者に対し違反事実の是正を要求し、その旨を住まいセンターに報告すること(3) 建物の維持管理業務ⅰ)門扉、玄関扉及び共用部分の窓等の開錠及び施錠ⅱ)共用部分の電気の点灯及び消灯ⅲ)ラウンジ、給排水ポンプ室、倉庫、屋上出入口等の鍵の管理ⅳ)団地敷地及び建物内の巡視等イ 防犯、防火のため、少なくとも1日2回行うこととし、賃貸住宅又は共用部分に損傷、故障、その他異状があったとき又は緊急事故が発生したときは、あらかじめ指示された方法によって所要の措置を講ずることロ 自転車置き場の整頓を行うことハ 団地内の共同生活の秩序の維持並びに盗難及び火災の予防に関する業務を行うこと二 清掃、工事等団地内における作業の緊急時の住まいセンターへの取次ぎを行うことホ 各種保守点検、メーター検針等の立会いを行うことヘ その他異常時における巡視ⅴ)消防法の規定に基づく防火管理上必要な業務のうち、次に掲げる業務イ 廊下、階段、避難口その他避難上必要な施設の管理ロ 火気の使用等危険な行為の監督ⅵ)点検業務イ 備品、消耗品の管理点検、共用部分の火気点検ロ 諸設備の運転、作業状況の点検(4) 事故、災害等発生した場合の緊急時の対応3 共益業務4(1) 共同洗濯場、ラウンジ等の調度備品類の管理(2) 階段灯及び廊下灯を点灯及び消灯すること(3) 共同浴室の管理浴槽の湯張りの時期、時間については原則下表のとおりとする。ただし、湯張りを行わない日が連続して3日以上継続する場合、いずれかの日において湯張り業務を行う。

入浴時間中は、居住者からの通報を受け、概ね 25 分以内に対応できる体制を構築し、受託者の連絡先等を脱衣所等に掲示するものとする。なお、浴槽の水抜きは当日の入浴時間後に行うものとする。団地名 湯張り曜日等(祝日を除く) 湯張り時間西陣団地単身住宅 日・月・火・木・金16:00~22:00(日曜日:15:00~20:00)(4) 冷暖房設備の管理4 その他業務居住者に急病人その他緊急事態が発生したときは、委託者等と連携しながら、所要の措置を講ずること以 上

管理対象物件の概要(参考資料)UR賃貸住宅団地管理業務 (京都地区)(1)所在地等 令和5年2月末現在1 012 嵯峨 サガ 京都市右京区嵯峨北堀町20番12 嵯峨嵐山駅 5 - 徒歩圏2 035 桃山 モモヤマ 京都市伏見区桃山与五郎町1番地の4 桃山南口駅 7 - 徒歩圏3 080 観月橋 カンゲツキョウ 京都市伏見区桃山町泰長老176番地の1 観月橋駅 8 - 徒歩圏4 095 壬生坊城(R6.3.31用途廃止予定) ミブボウジョウ 京都市中京区壬生坊城町19番4 大宮駅 5 - 徒歩圏5 099 新町七条(R5.9.30用途廃止予定) シンマチシチジョウ 京都市下京区新町七条下ル東塩小路町590番10 京都駅 5 - 徒歩圏6 101 西陣 ニシジン 京都市上京区西堀川通元誓願寺上ル堅門前町414番地 今出川駅 11 - 徒歩圏7 114 七条御前(R6.11.30用途廃止予定) シチジョウオンマエ 京都市下京区西七条南中野町8番1 京都駅・七条御前通(停) 2 10 バス圏8 123 九条 クジョウ 京都市南区西九条南田町1番地 東寺駅 10 - 徒歩圏9 141 膳所公園 ゼゼコウエン 大津市本丸町6番 中ノ庄駅 5 - 徒歩圏10 144 九条大宮 クジョウオオミヤ 京都市南区西九条南田町9番地 東寺駅 10 - 徒歩圏11 147 深草 フカクサ 京都市伏見区深草西浦町6丁目65番地 藤森駅 7 - 徒歩圏12 149 西院 サイイン 京都市右京区西院三蔵町1番地7 西院駅 3 - 徒歩圏13 162 紫野 ムラサキノ 京都市北区紫野東御所田町33番1 北大路駅 6 - 徒歩圏14 164 石山 イシヤマ 大津市大平2丁目31番地 石山駅・石山団地(停) 3 15 バス圏15 168 北野 キタノ 京都市上京区七本松通一条下ル三軒町65番18 二条駅・千本中立売(停) 4 5 バス圏16 184 男山 オトコヤマ 八幡市男山竹園 他 樟葉駅・中央センター前(停) 1 10 バス圏17 190 山科 ヤマシナ 京都市山科区椥辻池尻町14番地の18 椥辻駅 1 - 徒歩圏18 197 壬生相合 ミブアイアイ 京都市中京区壬生相合町32番6 大宮駅 5 - 徒歩圏19 208 菅田町 スガタチョウ 京都市南区西九条菅田町27番地の2 十条駅 5 - 徒歩圏20 210 小栗栖北 オグルスキタ 京都市伏見区小栗栖南後藤町6番地 石田駅 6 - 徒歩圏21 212 醍醐石田 ダイゴイシダ 京都市伏見区石田森南町34番地 他 六地蔵駅 7 - 徒歩圏22 214 西京極駅前 ニシキョウゴクエキマエ 京都市右京区西京極西池田町13番5 西京極駅 1 - 徒歩圏23 217 久御山 クミヤマ 京都府久世郡久御山町林北畑 他 大久保駅・久御山団地(停) 1 10 バス圏24 222 松ノ木町 マツノキチョウ 京都市南区東九条南松ノ木町1番地の1 十条駅 8 - 徒歩圏25 227 洛西新林 ラクサイシンバヤシ 京都市西京区大枝西新林町 他 桂駅・新林公団住宅前(停) 3 15 バス圏26 229 壬生坊城第二 ミブボウジョウダイ2 京都市中京区壬生坊城町48番3 大宮駅 5 - 徒歩圏27 245 桃山南 モモヤマミナミ 京都市伏見区桃山南大島町1-4 他 木幡駅 8 - 徒歩圏28 251 向島 ムカイジマ 京都市伏見区向島四ツ谷池14番8号 向島駅 13 - 徒歩圏29 253 上桂 カミカツラ 京都市西京区上桂森下町25-1 上桂駅 12 - 徒歩圏30 260 花園 ハナゾノ 京都市右京区花園鷹司町25番地 他 花園駅 15 - 徒歩圏31 262 洛西境谷東 ラクサイサカイダニヒガシ 京都市西京区大原野東境谷町1丁目1番 桂駅・新林公団住宅前(停) 1 13 バス圏32 276 保津川 ホヅガワ 亀岡市北河原町1丁目2~6番地・2丁目2~6番地 亀岡駅・保津川団地南(停) 1 5 バス圏33 281 洛西新林北 ラクサイシンバヤシキタ 京都市西京区大枝西新林町2丁目1・2番 桂駅・新林中通(停) 3 20 バス圏34 288 西京極 ニシキョウゴク 京都市右京区西京極三反田町1番地 他 西京極駅 9 - 徒歩圏35 294 伏見納所 フシミノウソ 京都市伏見区納所下野1番 淀駅 12 - 徒歩圏36 297 洛西竹の里 ラクサイタケノサト 京都市西京区大原野東竹の里町2丁目1番 桂駅・竹の里小学校前(停) 3 20 バス圏37 299 グリーンタウン槇島 グリータウンマキシマ 宇治市槇島町40番地の1 他 向島駅 13 - 徒歩圏38 313 洛西福西公園 ラクサイフクニシコウエン 京都市西京区大枝北福西町4丁目1番1 桂駅・洛西大橋(停) 1 22 バス圏39 328 洛西センタープラザ ラクサイセンタープラザ 京都市西京区大原野東境谷町2丁目1番2 桂駅・洛西大橋(停) 1 13 バス圏40 412 京都十条 キョウトジュウジョウ 京都市南区吉祥院南落合町40番地 京都駅・千本十条(停) 1 16 バス圏徒歩 バス徒歩圏/バス圏NO団地コード団地名 団地名(カナ) 所在地 最寄駅(2)管理戸数等 令和5年2月末現在企画型団地 備 考ペット共生団地UR賃貸住宅ストック活用・再生ビジョンSOHO団地 等 類型1 012 嵯峨 11,139.20 11 138 RC 昭和31年11月 ストック再生2 035 桃山 9,816.21 8 50 RC 昭和33年09月 ストック再生3 080 観月橋 30,049.71 10 400 RC 昭和37年08月 ストック再生4 089 壬生坊城(R6.3.31用途廃止予定) 406.57 1 86 RC 昭和39年07月 土地所有者への譲渡、返還等5 099 新町七条(R5.9.30用途廃止予定) 550.25 1 70 RC ○ 昭和39年10月 土地所有者への譲渡、返還等6 101 西陣 2,104.89 1 303 RC 昭和40年04月 土地所有者への譲渡、返還等7 114 七条御前(R6.11.30用途廃止予定) 401.09 1 90 RC ○ 昭和41年07月 土地所有者への譲渡、返還等8 123 九条 1,190.08 1 154 SRC 昭和42年03月 土地所有者への譲渡、返還等9 141 膳所公園 39,703.07 18 660 RC 昭和43年06月 ストック再生10 144 九条大宮 1,082.29 1 62 RC ○ 昭和44年03月 土地所有者への譲渡、返還等11 147 深草 2,580.98 2 158 RC 昭和44年06月 ストック再生12 149 西院 527.74 1 97 SRC 昭和44年08月 ストック再生13 162 紫野 695.28 1 60 RC 昭和45年09月 土地所有者への譲渡、返還等14 164 石山 27,646.44 13 400 RC 昭和45年12月 ストック再生15 168 北野 335.36 1 43 RC 昭和46年01月 土地所有者への譲渡、返還等16 184 男山 387,229.65 147 4,586 RC・SRC 昭和47年03月 ストック再生17 190 山科 2,819.66 1 256 SRC 昭和47年07月 ストック再生18 197 壬生相合 1,659.26 1 102 SRC 昭和48年01月 土地所有者への譲渡、

返還等19 208 菅田町 1,876.00 1 142 SRC 昭和49年09月 ストック再生20 210 小栗栖北 79,853.12 35 1,082 RC・SRC 昭和49年11月 ストック再生21 212 醍醐石田 91,213.19 31 2,087 RC・SRC 昭和50年03月 ストック再生22 214 西京極駅前 768.99 1 46 SRC 昭和50年03月 ストック再生23 217 久御山 114,256.06 45 1,213 RC 昭和50年08月 ストック再生24 222 松ノ木町 18,081.39 3 707 SRC ○ 昭和51年05月 ストック再生25 227 洛西新林 75,535.56 28 880 RC・SRC 昭和51年09月 ストック再生26 229 壬生坊城第二 22,720.90 4 960 SRC ○ 昭和51年10月 ストック再生27 245 桃山南 120,169.79 55 1,376 RC ○ 昭和53年03月 ストック再生28 251 向島 16,280.85 3 624 SRC ○ 昭和53年08月 ストック再生29 253 上桂 1,729.56 1 57 RC 昭和53年11月 ストック再生30 260 花園 51,698.55 24 540 RC 昭和54年03月 ストック再生31 262 洛西境谷東 41,018.33 18 616 RC・SRC 昭和54年03月 ストック再生32 276 保津川 61,218.35 26 588 RC 昭和55年03月 ストック再生33 281 洛西新林北 45,361.69 16 502 RC 昭和56年02月 ストック活用34 288 西京極 18,855.06 9 310 RC 昭和57年03月 ストック活用35 294 伏見納所 28,417.08 15 480 RC 昭和58年03月 ストック活用36 297 洛西竹の里 45,408.37 15 570 RC・SRC 昭和58年04月 ストック活用37 299 グリーンタウン槇島 92,907.03 32 1,134 RC 昭和58年08月 ストック活用38 313 洛西福西公園 18,020.71 12 298 RC 昭和60年04月 ストック活用39 328 洛西センタープラザ 3,234.61 1 186 SRC 昭和62年04月 ストック活用40 412 京都十条 12,244.70 3 150 RC 平成09年10月 ストック活用※点検の要否は団地の状況等により変更となりますので、消防法の則り適切に実施いただきます。

NO団地コード団地名民間委託している場合の事業者名(※)委託予定期間(※)(最長期間)居住者サービスの実施有無管理事務所 管理連絡員 緊急連絡員 管理サービス事務所Eラウンジ設置の有無(5)-2 運動場(件数等は令和3年度実績)種類 物量管理棟(クラブハウス)の有無件数金額(千円)1 245 桃山南 テニスコート 1面 - 7 0 7 0 1 運動場管理に係る窓口問合せ等件数及び留意事項(月あたり・概数)入口鍵受け渡し備品管理に係る対応申込辞退者対応備考NO団地コード団地名運動場施設運動場利用受付件数等(月あたり・概数)(6)その他(特記事項)1 184 男山 駐車場契約締結取次業務実施2 227 洛西新林 おたすけっと洛西有3 262 洛西境谷東 おたすけっと洛西有4 281 洛西新林北 おたすけっと洛西有5 297 洛西竹の里 おたすけっと洛西有6 313 洛西福西公園 おたすけっと洛西有7 328 洛西センタープラザ おたすけっと洛西有NO団地コード団地名 備考・特記事項