入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度以降西日本支社設計品質確認等業務(建築(新築)) (令和5年12月8日)
公示日または更新日2023 年 12 月 8 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 12 月 8 日

公告内容

掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「令和6年度以降西日本支社設計品質確認等業務(建築(新築))」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本件業務においては、資料の提出、入札等を紙により行い、電子入札システムは使用しない。※ 本件は、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※ 本件は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。※ 本件は、低入札価格調査の対象業務である。※ 本件においては、単体企業に加えて設計共同体にも参加を認めるものとする。※ 本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、別紙1記載のとおりとする。1 掲示日 令和5年12月8日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 村上 卓也大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業 務 名 令和6年度以降西日本支社設計品質確認等業務(建築(新築))(2) 業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。① 設計図書照合業務② 設計工程に係る照査業務③ 申請図書の照合及び手続業務④ 募集に係る業務⑤ 設計図書保存及び引継ぎに係る編集業務(3) 業務の詳細な説明 別添仕様書による。(4) 履行期間 令和6年4月1日(月)から令和11年3月31日(土)まで(予定)(5) 履行場所 原則として受注者の事務所(6) 掲示文兼入札説明書の交付期間、場所及び方法令和5年12月8日(金)から令和6年2月15日(木)までに当機構ホームページからダウンロードすること。ただし、以下については、閲覧等の方法により行う。① 本件業務に関する積算基準及び過年度業務の成果品のサンプルについて、下記の- 1 -とおり閲覧する。イ 期間:令和5年12月8日(金)から令和6年1月30日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(正午から午後1時の間は除く。)ロ 場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社ハ 方法:希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。② 本件業務の業務内容に係る説明を、①の期間において、希望者に対して、実施する。希望する場合は、あらかじめ6(1)記載の連絡先へ申し出ること。なお、質問については、これとは別に、9の方法により行うものとする。4 競争参加資格(1)に掲げる資格を満たす単体企業、又は(2)に掲げる資格を満たす設計共同体であること。(1) 単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。④ 当機構関西地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。⑤ 平成25年度以降(平成25年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に完了※した、次に示す業務の実績を1件以上有すること。※ 別紙3※2を参照のこと。イ 同種業務:共同住宅を対象とする、建築職種に関する、図書確認業務※1、発注支援業務※2又は実施設計業務(但し、再委託による業務の実績は含まない。また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が50%以上のものに限る。)※1 「図書確認業務」とは、設計等(設計、申請)に関する図書の照査・照合等を行う業務をいう。以下同じ。※2 「発注支援業務」とは、工事等の発注者を支援する立場として、工事等業務- 2 -の発注に関する資料作成等を行う業務をいう。以下同じ。⑥ 次に掲げる基準を満たす技術者等を本件業務に配置できること。イ 管理技術者管理技術者については、別添特記仕様書に示す条件を満たす者であること。下記ロに定める主任担当技術者のうち、意匠の主任担当技術者が管理技術者の職務を兼任する。ロ 主任担当技術者主任担当技術者については、職種毎に定める別添特記仕様書に示す条件を満たす者であること。なお、当該職種毎のどちらの条件も満たす者については、主任担当技術者を兼任することができる。ハ 担当技術者担当技術者については、別添特記仕様書に示す条件を満たす者であること。⑦ 参加希望者は、建設業許可者と資本面・人事面で関係※がないこと。※ 認定基準:関係があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。イ 建設業許可者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者(100分の50を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。)ロ 建設業許可者の代表権を有する役員が参加希望者の代表権を有する役員を兼ねている場合ハ その他建設業許可者との間において特別な提携関係があると認められる場合には、申請書及び資料については、その実態に即して判断する。⑧ 申請書、資料及び技術提案書に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務参加の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。(2) 設計共同体① (1)に掲げる条件(代表者たる構成員以外の者については、同⑥イの条件を除く。

)を満たす者により構成される設計共同体であって、別紙2「設計共同体としての競争参加者の資格について」に示すところにより、当機構から本件業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。② 設計共同体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。なお、一の分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認められない。③ 各構成員は、その分担業務毎に主任担当技術者を配置すること。また、代表者たる構成員は管理技術者を配置すること。- 3 -5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。価格評価点=価格評価点の最高点数×(1-入札価格/予定価格)×2※ 上記算出式で価格評価点が30点を上回る場合、価格評価点は30点とする。③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)また、技術点の算出は、技術提案書の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。イ 企業の経験及び能力ロ 配置予定の管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案ホ 技術提案の履行確実性技術点=(イに係る評価点)+(ロに係る評価点)+(技術提案評価点)×(ホの評価に基づく履行確実性度※)※ 入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。技術提案評価点=(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、別紙3の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。- 4 -(4) 技術提案の履行確実性別紙4中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書(技術提案書のうち、基本事項評価以外の審査に係る部分をいう。以下、本項において同じ。)の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案書の内容を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により技術提案書の内容が履行されない場合は、業務成績評定において反映させるものとする。さらに、調査基準価格に満たない者が本件業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。① 別紙4中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。② 別紙4中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。③ その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。④ 業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。① どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。イ 実施場所:6(1)に同じ。ロ 実施予定日:令和6年3月6日(水)ハ 出席者:配置予定の管理技術者等② ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。③ 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、12の開札の後、開札当日の午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。その提出は令和6年3月4日(月)午後4時までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙4中2のとおり。④ ヒアリングの出席者には、配置予定の管理技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。⑤ 履行確実性の審査のための、追加資料の作成及び提出並びにヒアリングに係る費- 5 -用は、提出者の負担とする。6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部 設計課 電話06-4799-1112(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-10357 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書(別記様式1)及び資料(別記様式2~4)を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(1)④の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。

この場合において、4(1)①から③まで及び⑤から⑦までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)④の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(1)④の認定を受けていなければならない。ついては、上記の者は、②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)及び添付書類を提出して、測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→建設コンサルタント等の「随時受付」事項を参照)。また、本件業務に係る設計共同体としての資格を得ようとする者についても同様に、別紙2「設計共同体としての競争参加者の資格について」に示すところに従い、下記②と別に、以下のとおり事前に競争に参加する資格の審査を申請すること。イ 提出期間:令和5年12月8日(金)から令和5年12月18日(月)(申請書及び資料の提出期限日の4営業日前)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(2)に同じ。ハ 提出方法:提出場所ヘ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内- 6 -に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『(業務名を表記)』申請希望(開札日:(12の開札日を表記))」と朱書きすること。)。② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和5年12月11日(月)から令和5年12月22日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出場所:6(1)に同じ。ハ 提出方法:申請書及び資料の提出は、一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に「『(業務名を表記)』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、別記様式2~4に記載するところにより作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年1月29日(月)までに通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和6年2月5日(月)午後5時② 提出場所:6(1)に同じ。③ 提出方法:書面は、一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和6年2月13日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書等に対する質問(1) 設計図書(仕様書等をいう。)及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。- 7 -なお、3(6)ただし書に記載のとおり、本件業務に関する積算基準については所定期間内に閲覧等となっているので、それらを含め全てを熟読したうえで質問を行うこと。① 提出期間:令和5年12月11日(月)から令和6年1月31日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:6(1)に同じ。③ 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和6年2月5日(月)から令和6年2月15日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 方法:独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ6(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。10 技術提案書の作成(1) 7の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認められた参加希望者は、次に従い技術提案書(別記様式5~13)を作成すること。なお、本件業務は試行的に技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、11の提出方法等に留意すること。(2) 技術提案書は、別記様式5~13に記載するところにより作成すること。(3) その他① 技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された技術提案書は、返却しない。③ 発注者は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期間以降における技術提案書の差替え及び再提出は認めない。11 入札書及び技術提案書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和6年2月15日(木)午後3時(2) 提出場所:6(2)に同じ。(3) 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。12 開札の日時及び場所(1) 日時:令和6年2月28日(水)※ 開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。(2) 場所:6(2)に同じ。※ 開札時の立会いは不要とする。13 公正な入札の確保- 8 -入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

14 入札方法等(1) 入札書(別記様式14)は、入札書の提出期限までに一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出場所への持参又は電送による入札は受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。また、開札結果をファクシミリにより通知するので、開札日時において必ず受信可能なファクシミリの番号、担当者名及び連絡先電話番号を、入札書中に漏れなく記入を行うこと。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 入札参加者は、作成した入札書について、入札案件ごとに封をすること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(3)による。15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除16 開札開札時の立会は不要とする。開札結果は、開札後直ちに入札書に記載された「開札結果通知先ファクシミリ番号」までファクシミリの送信により通知する。17 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、資料及び- 9 -技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けている者その他の開札の時において4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。18 落札者の決定方法(1) 5(2)による。(2) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。調査基準価格=予定価格×7/10低入札価格調査の内容については以下のとおり。・ その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。)・ 配置予定の管理技術者その他当該契約の履行体制・ 同種・類似業務の手持ち業務の状況・ 過去に受注、履行した同種・類似業務の名称及び発注者・ 経営内容・ その他必要な事項19 手続における交渉の有無 無20 契約書作成の要否等標準契約書(建築設計業務請負契約書(建築士法第22条の3の3対象外・著作権条文削除・意匠権条文B))(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)により、契約書を作成するものとする。21 支払条件前金払30%以内(但し、契約金額が300万円に満たないときは0%)、出来高による部分払29回及び完成払22 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。23 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況につい- 10 -て情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日令和6年4月1日以降24 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、申請書、資料及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。- 11 -(3) 落札者は、申請書、資料及び技術提案書に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。

(4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書、資料及び技術提案書又は入札書(以下「申請書等」という。)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、当機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、当機構に対してもその事実内容を報告すること。(6) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(7) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(8)本件業務においては、「賃金又は物価の変動に基づく請負(委託)代金額の変更」を試行実施する。なお、詳細は仕様書による。(9) 本件業務は、業務成績評定対象業務である。落札者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発生時に価格以外の評定項目として使用することがある。(10) 落札者は、技術提案書(技術提案書のうち、基本事項評価以外の審査に係る部分をいう。以下、本項において同じ。)の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案書の内容を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により技術提案書の内容が履行されない場合は、業務成績評定を不履行のあった実施方針、業務実施体制、評価テーマの項目ごとに5点とし、不履行項目に係る減点の累積で最大20点の減点とする。(11) 資料及び技術提案書に記載した管理技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由より変更を行う場合には、同等以上の技術者であることの発注者の了解を得なければならない。(12) 主任担当技術者は、担当技術者を兼任することができるものとする。- 12 -(13) 再委託は原則として禁止とする。ただし、次の①及び②に掲げるものは、あらかじめ機構の承諾を得て再委託できるものとする。① 職種:建築(構造)の主任担当技術者② 建築(構造)設計に関する業務なお、再委託する場合は、次の要件を全て満たした者を選定すること。・ 4(1)①から④まで、⑥イ或いはロ、⑦に掲げる要件を満たしていること。・ 4(1)1)②については、該当する職種における一般競争(指名競争)参加資格と読み替える。・ 過去に携わった発注者を含む公的機関の物件において不適切と判断される設計を行っていないこと。・ ②にあっては、一級建築士事務所登録を受けている事務所であること。また、受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に本件業務を実施しなければならない。(14) 配置予定の担当技術者は、仕様書に記載されている業務対象区域に係る設計業務等、本件業務と直接関係する業務等の担当技術者を兼任することはできない。以 上※ 当支社では駐車場のご用意はございません。公共交通機関のご利用をお願いいたします。- 13 -別紙1本件における押印省略の取扱いについて本件における、提出書類の押印を省略する場合の取扱いについては、次のとおりとする。

以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の本件業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。一 (分担業務の項目を記載する。) △△株式会社二 (分担業務の項目を記載する。) □□株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)- 20 -第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本件業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本件業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が本件業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、本件業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。△△株式会社他○社は、上記のとおり設計共同体協定を締結したので、その証とし- 21 -てこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印- 22 -注1 委任事項は、明確に記載すること。2 委任者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。委任者が年間受任者である場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。3 上記2の使用印鑑届等による届出のない場合には、本届と併せて使用印鑑届等(印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)添付要)(委任者の一般競争参加資格の有効期間毎に、届け出る本支社、事務所等毎に作成・提出要)を提出すること。(別添様式)【別紙1申請時に提出】委 任 状私は、当設計共同体の代表者に下記の権限を委任します。記1 当設計共同体の名称△△・□□設計共同体2 業務名「(業務名を表記)」3 委任事項上記2の業務に係る(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 本委任に係る復代理人の選任に関する件(5) 契約の保証に関する件(6) その他契約に関する一切の件4 委任期間当設計共同体の協定存続期間中令和 年 月 日委任者 (共同体構成員) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印受任者 (共同体代表者) 住 所商 号 (名 称 )代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社長 殿- 23 -(別添様式)【契約締結時に提出】設計共同体協定書第8条に基づく協定書「(業務名を表記)」については、設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。記分担業務額(消費税及び地方消費税の額を含む。)一 (分担業務の項目を記載する。) △△株式会社 ○○円二 (分担業務の項目を記載する。) □□株式会社 ○○円△△株式会社他○社は、上記のとおり分担業務額を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日△△・□□設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印- 24 -別紙3技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力業務実績(別記様式5)平成25年度以降に完了※1※2した同種業務の実績について下記の順位で評価する。※3①公的機関※4を発注者とする同種業務の実績が2件ある。②公的機関を発注者とする同種業務の実績が1件ある。又は、公的機関以外を発注者とする同種業務の実績が2件ある。③公的機関以外を発注者とする同種業務の実績が1件ある。

① 2② 1③ 0業務成績当機構(全国)が発注した同内容業務※5における、令和元・2年度完了業務の業務成績及び令和3・4・5年度業務の令和4年度の中間評価の業務成績の平均を以下の順位で評価する。※6①業務成績の平均点が80点以上②業務成績の平均点が75点以上80点未満③業務成績の平均点が70点以上75点未満④業務成績の平均点が65点以上70点未満又は業務成績がない⑤業務成績の平均点が65点未満① 3② 2③ 1④ 0⑤▲3企業独自の取組(別記様式6)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況について、下記の認定等の区分に応じ評価する。※7※8① 2② 1③ 0女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※9プラチナえるぼし 2えるぼし3段階目 2えるぼし2段階目 2えるぼし1段階目 1一般事業主行動計画 1次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※10プラチナくるみん認定 2くるみん認定(R4.4~基準) 2くるみん認定(H29.4~R4.3基準) 2トライくるみん認定 1くるみん認定(~H29.3基準) 1若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※11 2上記認定等のいずれにも該当しない 0- 25 -配置予定の管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力※12技術者資格及び業務実績(別記様式9、10)特記仕様書18.2)①に示す、資格取得後の実務経験並びに平成25年度以降に完了※13した同種業務の実績について、下記の順位で評価する。【建築(意匠)】①次のいずれかである場合イ特記仕様書18.2)①イ(イ)に該当し当該実務経験が15年以上ある。ロ特記仕様書18.2)①イ(イ)に該当し当該実務経験が10年以上あり、加えて、同種業務の実績についても1件ある。

②次のいずれかである場合イ特記仕様書18.2)①ロ(ロ)に該当し当該実務経験が10年以上ある。ロ特記仕様書18.2)①ロ(ロ)に該当し、加えて、同種業務の実績についても1件ある。③次のいずれかである場合イ特記仕様書18.2)①ロ(ロ)に該当している。ロ特記仕様書18.2)①ロ(ハ)に該当している。① 3② 1③ 0地域精通度(別記様式10)【建築(意匠)】平成25年度以降に完了した類似業務※15の実績を履行場所※16に応じて下記の順位で評価する。①大阪府、京都府、滋賀県、奈良県及び兵庫県における実績がある。②①を除く西日本支社業務区域※17内における実績がある。③①②に該当しない。① 2② 1③ 0- 26 -技術提案※18実施方針業務理解度(別記様式11)実施方針(実施フロー等を含む。)について、業務の目的、条件、内容を理解したうえでの提案がなされている場合に優位に評価する。0~10実施体制(別記様式11、12)・人員体制(専門性・経験等を加味した配員計画等)等、業務を遂行する上で適切な実施体制の提案となっている場合に優位に評価する。・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。なお、業務の目的が理解されておらず、実施体制や工程計画等が著しく劣る場合は評価しない。また、業務の品質確保のために必要となる履行体制、人員確保及びバックアップ体制等が構築されておらず、業務の履行が充分になされないおそれがある場合には、欠格とする。0~11評価(別記様式13)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。[評価テーマ]①業務の効率化に向けた方策について(職種間の連携、連絡体制、スケジュール管理及び設計・法的チェックの観点から具体的に記載すること。)②業務の品質向上に向けた方策について(指導教育体制、情報共有及び技術継承の観点から具体的に記載すること。)①②各0~11合計 60※1 複数年契約で、かつ、業務の成績評定(業務の出来高部分に対する確認或いは一部完成に対する完了検査と異なり、発注者がその品質確保を目的として、受注者の履行過程や履行体制その他評価項目別に対象とする業務に対して総合的に評価し点数化する制度をいう。)を行う方法として当該期間内の年度ごとにそれまでの履行状況に対して発注者が中間評価を行うシステムを採用している契約がある場合においては、対象年度についての中間評価を発注者から受けたことをもって、履行中のものであっても「完了」したものと見做すものとする。但し、この場合において、一の業務についての成績評定は、(中間評価を受けた回数に関わらず)業務実績1件として見做す。※2 同種業務のうち、※1に示す、現在履行中の複数年業務で中間評価を終えたものについても(「完了」したものと同様に)実績として認めるのは、技術評価における企業の業務実績、においてのみであり、同配置予定の管理技術者の業務実績、入札説明書4の競争参加資格、特記仕様書18.2)ハ(イ)、においては、これを認めない。※3 設計共同体での申請の場合、構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。※4 「公的機関」とは、国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人をいう。以下同じ。※5 「同内容業務」とは、機構支援業務のうち、建築(新築)を含む設計品質確認等業務をいう。※6 設計共同体での申請の場合、全構成員の業務成績を平均するものとする。なお、算出- 27 -において業務成績のない構成員にあっては標準点により行う。※7 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※8 設計共同体での申請の場合、代表者たる構成員の技術点を採用する。※9 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※10 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※11 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※12 複数の候補者を提出した場合、うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。※13 ※2を参照のこと。※14 本欄(建築(構造))において、次の場合については、該当する評価点に1/2を乗じるものとする。・ 上記の同種業務の受注形態が再委託である場合・ 配置予定の管理技術者が共通仕様書16.2)①に示す再委託予定である場合※15 建築(意匠)に係る建設コンサルタント業務全般をいい、特記仕様書18.2)ハに記載した業務であっても構わない。※16 履行場所とは、当該業務が対象とする物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいう。※17 西日本支社業務区域は、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、福井県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、香川県、徳島県、愛媛県及び高知県をさす。※18 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。- 28 -別紙4履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1 調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。2 履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。

<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、主任担当技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。3 技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。(3) 審査の目安は、次のとおりとする。① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が様式1様式2◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由- 29 -必要額を確保しているかを審査する。様式2-1様式5様式6が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※ 必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。業種区分 ① ② ③ ④計画推進支援業務直接調査費の額間接経費の額に 10分の9を乗じて得た額諸経費の額に10分の4を乗じて得た額権利者等調整等業務直接調査費の額間接経費の額に 10分の9を乗じて得た額諸経費の額に10分の4を乗じて得た額設計品質確認等業務直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額基盤整備関連業務直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額工事監督業務(総主任)直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額品質保証関連業務直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額保全工事発注等支援業務直接人件費の額特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額技術支援業務 直接人件費の額直接経費の額 その他原価の額に10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。- 30 -③ 品質管理体制が確保されているか。審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)照査予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。

)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。※ 第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。※ 照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④ 再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※ 再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。(4) 評価に当たっては、次の方式により行うものとする。① 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。② 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次- 31 -の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。「〇」と審査した項目数評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上- 32 -履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格により入札した理由〔記載要領〕1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書〔記載要領〕1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継- 33 -続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。様式2-1 一般管理費等内訳書〔記載要領〕・ 一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制〔記載要領〕1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。

4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況〔記載要領〕・ 配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工〔記載要領〕1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。- 34 -様式5 配置予定技術者名簿〔記載要領〕1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。〔添付資料〕1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書〔記載要領〕1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※ 本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>〔記載要領〕1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載- 35 -すること。<機械をリースする場合>〔記載要領〕1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称〔記載要領〕・ 過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯ 再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印(又は押印に代えて、当該書面に責任者等情報(案件に関わる責任者及び担当者の氏名並びに連絡先)の表記)があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯ 配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。

① 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書② 過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面- 36 -様式番号様式1様式2様式2-1様式3様式4様式4-1様式5様式5-1様式6様式7履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧手持ちの建設コンサルタント業務等の状況名 称当該価格により入札した理由入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書一般管理費等の内訳書当該契約の履行体制手持ち業務の人工配置予定技術者名簿直接人件費内訳書手持ち機械等の状況過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称- 37 -様式1 当該価格により入札した理由- 38 -様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別業務実施金額(A=B+C)備考機構積算額(D)- 39 -様式2(標準記載例)(一次内訳書の様式)項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(総合) 人・時間数工事監理業務(構造) 人・時間数工事監理業務(設備) 人・時間数追加業務 人・時間数(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 備考諸経費 直接経費間接経費 一般管理費入札価格の内訳書の明細書業務実施金額小計一次内訳書-1 直接人件費用内訳書細別諸経費の内訳その他経費付加利益諸経費計- 40 -様式2-1金額(円) 備考契約対象業務名費目・項目一般管理費等内訳書- 41 -様式3(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考当該契約の履行体制- 42 -様式4( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考手持ちの建設コンサルタント業務等の状況- 43 -様式4-1( 技術者)(氏名 : ) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計9月 10月 11月 12月人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)2月 3月計 備考1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 8月- 44 -様式5区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考配置予定技術者名簿- 45 -様式5-1(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒技術者名備考直接人件費内訳書- 46 -様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)規格・型式・能力・年式メーカー名リース元名備考 工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量- 47 -様式7( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称- 48 -履行確実性の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。ヒアリング項目 内容有無のチェック①業務の内容に対応した費用が計上されているか。直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。有無②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。配置予定技術者の人工が適正であるか。有無③品質管理体制が確保されているか。照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。照査予定技術者の人工は適切であるか。有無④再委託先への支払いは適切か。再委託業務内容を再委託先が確認しているか。有無住 所商号又は名称代表者氏名 ○印※〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名)(2) 担当者:(部課名) (氏名)(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)※ 責任者等情報欄の記入がある場合は、押印は不要です。なお、押印する場合は、責任者等情報欄の記入は不要です。また、電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。)。- 49 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿登録番号※1(提出者※2)住 所商号又は名称代表者氏名(連絡先)支店等・部署担 当 者 名電 話 番 号FAX番号(掲示日を表記)付けで掲示のありました(業務名を表記)に係る競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び資料の内容については事実と相違ないことを誓約します。※1 入札説明書4(1)④の業者登録番号を記載のうえ、提出日時点の登録状況について、該当箇所の□にチェックのうえ記入すること。登録又は申請状況令和5・6年度□登録済□業種・地区の追加申請中(本店所在府県及び申請日: )□今回申請(受付日: )※2 設計共同体の場合の表示は次のとおりとすること。●●設計共同体代表者 ●●株式会社 代表取締役 ●● ●●構成員 ●●株式会社 代表取締役 ●● ●●注 申請書及び資料として別記様式1から別記様式4まで及び別途指定する確認資料等を提出してください。なお、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(444円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください(紙入札で参加する場合にのみ必要です。)。- 50 -別記様式2企業の平成25年度以降に完了※した業務の実績提出者名:入札説明書4(1)⑤に記載の条件を満たす、次に示す業務の実績を1件以上有します。イ 同種業務:共同住宅を対象とする、建築職種に関する、図書確認業務※1、発注支援業務※2又は実施設計業務(但し、再委託による業務の実績は含まない。また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が50%以上のものに限る。)※1 「図書確認業務」とは、設計等(設計、申請)に関する図書の照査・照合等を行う業務をいう。以下同じ。

※2 「発注支援業務」とは、工事等の発注者を支援する立場として、工事等業務の発注に関する資料作成等を行う業務をいう。以下同じ。該当する欄に○をつけてください。実績有 実績無※ 入札説明書別紙3※2を参照のこと。注1 実績とした業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しに代えて完了登録後の登録内容確認書で可とする。なお、それらのみによっては入札説明書4(1)⑤に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注2 設計共同体の場合、各構成員毎に実績を提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。- 51 -別記様式3配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 入札説明書4(1)⑥ロ(特記仕様書 18.2))に記載の条件を満たす下表の主任担当技術者を配置します。建築(意匠)の主任担当技術者は管理技術者を兼任します。職種※1 建築(意匠) ・ 建築(構造)氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※2資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月実務経験※3年年年業務実績特記仕様書 18.2)①ハ(イ)記載の業務実績の有無(該当する方に○をつけること。)実績有 ・ 実績無※1 特記仕様書18.2)①イロに示す職種のうち配置する方に○をつけること。※2 資格を証する書類の写しを添付すること。※3 資格の場合の実務経験は、資格取得後の配置する職種に関する実務の経験年数を記載するものとし、係る経歴書を添付すること。注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。)。注2 実績とした業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、当該登録の写しでよい(契約書等の写しを提出する必要はない。)。

なお、(再委託による場合など)それらのみによっては特記仕様書18.2)①ハ(イ)に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 配置予定の主任技術者毎に記載すること。建築(意匠)の主任担当技術者は管理技術者を兼任する。なお、複数の候補者を提出する場合、氏名欄部分にそれぞれ『複数候補』の旨明示すること。うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。注4 入札説明書24(13)①(共通仕様書16.2)①)に示す再委託予定の主任技術者については、「提出者名」個所に、提出する企業名と合せて、「《再委託先》」及び当該技術者が所属する企業名を表示すること。2 入札説明書4(1)⑥ハ(特記仕様書 18.3))に記載の条件を満たす担当技術者の配置について該当する欄に○をつけること。配置可 配置不可注 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで当該技術者が所属する企業名を表示すること。- 52 -別記様式4資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等提出者名:1 発行済株式総数の100 分の10以上の株式を有し、又は、その出資の総額の100 分の10以上を出資している者がいる。【 該当 ・ 該当しない 】資本の出資者 出資額 出資割合 備 考商号又は名称 本店所在地 千円 % ※2 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている。【 該当 ・ 該当しない 】代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人備 考※商号又は名称 本店所在地3 特別な提携関係を有する建設業者がある。【 該当 ・ 該当しない 】特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地※ 記載した出資者或いは他の法人が建設業を営んでいる場合に、○印を記入すること。注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けたうえ、「該当」の場合に各記入欄への記載を行うこと。注2 設計共同体の場合、各構成員毎に提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。- 53 -別記様式5企業の平成25年度以降に完了※1した業務の実績提出者名:業務分類※2 同 種受注形態※3 単 独 ・ 共同体業務名称/PUBDIS登録番号契約金額※4履行期間発注機関住所TEL業務の概要※5技術的特徴※5※1 入札説明書別紙3※2を参照のこと。※2 入札説明書4(1)⑤に示す「同種」業務と記載すること。※3 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)のいずれかを記載すること。※4 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※5 具体的に記載すること。注1 記載する業務の実績の件数は2件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、それらのみによっては入札説明書4(1)⑤に示す要件が確認できない場合には、当該要件に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式10に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。(但し、技術者と評価基準等が異なっていることに注意すること。)注4 設計共同体の場合、各構成員毎に実績を提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。- 54 -別記様式6ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況提出者名:1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】注1 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。注2 それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)(各写し))を添付すること。注3 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定している状態に相当している」と読み替え、該当することが確認できる書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書(写し))を添付すること。注4 設計共同体の場合、代表者たる構成員が提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。- 55 -別記様式7企業の登録等状況提出者名:登録規程等の題名 登録等番号 登録等年月日 登録部門等注1 申請者について、建築士法(昭和25年法律第202号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、その他法律、告示等に基づく登録等状況を記載すること。注2 記載事項に係る登録証、現況報告書(受領印付)等の写しを添付すること。注3 設計共同体の場合は各構成員毎に提出すること。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。

また、入札説明書24(13)②(共通仕様書16.2)②)に示す業務を再委託予定である場合については、当該再委託先の企業についても提出を行うこと。なお、「提出者名」個所には、提出する企業名と合せて、「《再委託先》」及び当該再委託先の企業名を表示すること。- 56 -別記様式8営業拠点等提出者名:本社・支店・営業所等の区分拠点等名住 所電話番号FAX拠点等の長の役職名・氏名常駐する職員数(うち技術者数/有資格者数(専門分野別))注1 本件業務の拠点(配置予定の管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)とする技術者が1名以上常駐する本店、支店又は営業所等を記載すること。注2 事務所賃貸借契約書等、使用権原が確認できる書類の写しを添付すること。注3 設計共同体の場合、各構成員毎に提出すること(代表企業以外においては、注1中「管理技術者」を「分担業務毎の担当技術者のうち代表技術者となる者」と読み替えること。)。なお、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。- 57 -別記様式9配置予定の技術者等の保有資格等提出者名:1 入札説明書4(1)⑥ロ(特記仕様書 18.2))に記載の条件を満たす下表の主任担当技術者を配置します。建築(意匠)の主任担当技術者は管理技術者を兼任します。職種※1 建築(意匠) ・ 建築(構造)氏名:所属・役職:(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格 等資格※2資格等名称・部門・分野等 登録等番号 取得年月実務経験※3年年年※1 特記仕様書18.2)①イロに示す職種のうち配置する方に○をつけること。※2 資格を証する書類の写しを添付すること。※3 資格の場合の実務経験は、資格取得後の配置する職種に関する実務の経験年数を記載するものとし、係る経歴書を添付すること。注1 雇用関係を証明する資料を添付すること(健康保険証等の場合、被保険者等記号・番号等にはマスキングを施すこと。)。注2 配置予定の主任担当技術者毎に記載すること。建築(意匠)の主任担当技術者は管理技術者を兼任する。なお、複数の候補者を提出する場合、氏名欄部分にそれぞれ『複数候補』の旨明示すること。うち最も低い者の得点を当該技術者に係る評価点とする。注4 入札説明書24(13)①(共通仕様書16.2)①)に示す再委託予定の主任技術者については、「提出者名」個所に、提出する企業名と合せて、「《再委託先》」及び当該技術者が所属する企業名を表示すること。注 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで当該技術者が所属する企業名を表示すること。- 58 -別記様式10管理技術者及び主任担当技術者の平成25年度以降に完了※1した業務の実績提出者名:氏名: 職種※2:評価分類※3 「技術者資格及び業務実績」 ・ 「地域精通度」受注形態※4 単 独 ・ 共同体 ・ 再委託業務名称/PUBDIS登録番号契約金額※5履行期間履行場所※9発注機関(発注主)※6住所TEL業務の概要※7(●●技術者として従事)※8当該技術者の担当業務の内容※1 入札説明書別紙3※2を参照のこと。※2 別記様式9に示した職種を記載すること(当該職種毎に作成すること。なお、一の者が両職種を兼ねる場合において、同一業務にて判断基準を満たす場合には、両職種を記載することで足りる。)。※3 別紙3の評価項目中「技術者資格及び業務実績」「地域精通度」の判断基準にそれぞれ記載する業務のうち、いずれに係るものであるかを記載すること。なお、同一業務にて両項目の判断基準を満たす場合には、両項目を記載することで足りる(「地域精通度」の評価は職種:建築(意匠)についてのみ。また、「技術者資格及び業務実績」の評価においてはこの業務実績を要しない場合も有。)。※4 「単独」、「共同体」(設計共同体の場合)、「再委託」のいずれかを記載すること。※5 受注形態が設計共同体の場合、当該企業の分担金額を記載すること。※6 ※4 が「再委託」の場合、契約相手方と併せて()書きにて発注主(大元の発注者)を記載すること。※7 具体的に記載すること。※8 「管理(主任)」「担当」のいずれかを記載すること。※9 履行場所とは、当該業務が対象とする物件の所在、業務対象範囲又は業務区域等をいい、履行場所により地域精通度の評価を行う。注1 別記様式9に記載する主任担当技術者毎、かつ、※2の職種及び※3の評価項目別に記載できる業務の実績の件数は各1件までとし、1件につきA4判1枚以内に記載する。建築(意匠)の主任担当技術者は管理技術者を兼任する。注2 記載した業務に係る契約書等の写しを提出すること。ただし、当該業務が、一般社団法人公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、契約書等の写しを提出する必要はない。なお、(再委託による場合など)それらのみによっては別紙3に示す判断基準が確認できない場合には、当該基準に該当することが確認できる書類の写しを必ず添付すること。注3 別記様式5に記載した企業の業務の実績を重複して記載できる。(但し、企業と評価基準等が異なっていることに注意すること。)注4 複数候補者を提出する場合、配置予定の管理技術者毎に記載すること。なお、『別記様式10』の右側に『複数候補』の旨を明示すること。注5 設計共同体の場合、「提出者名」箇所に、設計共同体名称と合せカッコ書きで当該技術者が所属する企業名を表示すること。- 59 -別記様式11実施方針提出者名:・本件業務の実施方針 ・本件業務の実施フロー実施体制図注1 本件業務に関する実施方針・実施フローその他事項の記載にあたっては、A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で、簡潔に記載すること。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 60 -別記様式12業務実施体制提出者名:1 業務実施体制(1)職階 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者主任担当技術者担当技術者 配置予定人数 人担当技術者(予定)氏 名 所属・役職 資格・経験年数等 担当する分担業務の内容注1 氏名にはふりがなをふること。注2 設計共同体により業務を実施する場合、所属・役職欄に設計共同体の構成員である旨を記述するとともに、企業名等を記述すること。また代表者はその旨を記述すること。2 業務実施体制(2)分担業務の内容 再委託先・技術協力先及びその理由(技術的特徴等)注 他の建設コンサルタント等に業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ、記載する(これらを行わない場合は記載する必要はない。

)- 61 -別記様式13評価テーマに対する技術提案提出者名:評価テーマ :※※ 入札説明書別紙3に示す評価テーマを記載すること。注1 本件業務の内容に沿った技術提案を、曖昧な表現を避け具体的かつ明確に記載すること。記載にあっては、1テーマにつき、(下記添付図表等を含めて)A4判1枚以内に、文字サイズ10 ポイント以上で記載すること。作成は、文章での表現を原則とし、簡潔に記述すること。なお、視覚的表現については、文章を補完するため必要最小限の範囲においてのみ認め、本様式に添付してA4判1枚以内において、概念図、出典の明示できる図表、既往成果等を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。注2 提案者及び協力を求める学識経験者等が特定できる記述は行わないこと。- 62 -(注意)1 数字は算用数字を用いること。なお、金額欄の訂正は無効である。2 入札者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印すること。年間受任者により入札する場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印すること。共同企業体の場合には、共同企業体協定書に記すとおり代表会社が共同企業体の代表としてその全ての権限を行使することとなっていることから、企業体名を冠しその「代表者」と明示したうえで、当該企業体の代表会社の住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入し届出印を押印する(代表会社が年間受任者を設けている場合には前述のとおり。)こと。上記いずれかの社員である代理人が入札を行う場合には、併せて委任状を提出したうえで行うものとし、上記代表者等の記名を行ったうえ、「代理人氏名」と明示して代理人氏名を記入し委任状により届出た印を押印すること。別記様式14 入 札 書金 円也但し、(工事等名) (業務名を表記)上記の金額で上記の工事等を受注したく、競争入札執行通知書、入札説明書、入札(見積)心得書、契約書案、及び現場説明書等承諾の上入札します。令和 年 月 日※ 登録番号住 所商号又は名称氏 名 ○印 注独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 村上 卓也 殿※ 開札結果通知先FAX番号 ( )※ 担当支社、部課及び担当者名※ 同電話番号 ( )[契約書類の送付先郵便番号及び住所] 〒 -〔責任者等情報〕(1) 本件責任者:(部課名及び役職名) (氏名)(2) 担当者:(部課名) (氏名)(3) (1)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)(4) (2)の連絡先電話番号:( ☐代表・☐直通 ) - - (内線)※ 「登録番号」は、業者登録番号(有資格者名簿(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)から確認できます。)を記入して下さい。※ 「開札結果通知先FAX番号」等欄には、開札日時において必ず受信確認及び応答等可能なFAX番号等を記入して下さい(「責任者等情報」欄の(2)と(4)に記入がある場合には、担当及び電話番号欄は記入不要。)。注 「責任者等情報」欄の記入がある場合は、押印は不要です。なお、押印する場合は、「責任者等情報」欄の記入は不要です。また、(3)(4)の電話番号は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記入して下さい(個人事業主などで複数回線の電話番号がない場合は1回線を記入。)。- 63 -

令和6年度以降西日本支社設計品質確認等業務(建築(新築))共通仕様書1.適用範囲1)「令和6年度以降西日本支社設計品質確認等業務(建築(新築))共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が委託する建築に係る設計品質確認等業務(以下「確認業務」という。)に係る業務の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。2)共通仕様書、「令和6年度以降西日本支社設計品質確認等業務(建築(新築))特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。3)業務については、別記「特記仕様書」によるものとする。2.用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。1)発注者とは、契約担当役又は分任契約担当役をいう。2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と建築設計業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。3)契約書とは、建築設計業務請負契約書をいう。4)調査職員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾若しくは打合せの職務等を行う者で、契約書第14条第2項に規定する者をいう。なお、調査職員のうち、建築(意匠)の調査職員は専門分野別の調査職員との横断的な調整を図る総括責任者とする。5)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査に当たって、契約書第31条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。6)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書第15条第2項の規定に基づき、受注者が定め発注者に通知した者をいう。7)主任担当技術者とは、調査職員又は管理技術者の下で業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者のうち、代表技術者となる者をいう。8)担当技術者とは、調査職員又は管理技術者の下で業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。9)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。10)設計図書とは、業務説明書、業務説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。11)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。12)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。13)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。14)業務説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。15)質問回答書とは、業務説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。16)指示とは、調査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。17)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して、相手方に書面をもって行為又は同意を求めることをいう。18)通知とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員- 1 -に対し、書面をもって知らせることをいう。19)報告とは、受注者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。20)承諾とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について調査職員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。21)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。22)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。23)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。24)提出とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。25)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。26)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と調査職員が面談により業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、調査職員又は管理技術者の承諾により、主任担当技術者・担当技術者による打合せが出来ることとする。27)検査とは、契約書第31条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。3.業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。4.調査職員1)発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。2)調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。3)契約書の規定に基づく調査職員の権限は、契約書第14条第2項に規定した事項である。4)調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。5.管理技術者1)管理技術者に委任できる権限は、契約書第15条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(契約書第15条第3項の規定により行使できないとされた権限を除く。)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。2)管理技術者は、確認業務について担当する技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。6.適切な技術者の配置1)受注者は、管理技術者、主任担当技術者及び担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事の請負者と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。2)調査職員は、必要に応じて下記に示す事項について報告を求めることができる。

① 技術者経歴・職歴② 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業(建設業許可業者、製造業者等)の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項- 2 -3)主任担当技術者及び担当技術者は、本業務の対象となる設計図書等について、機構からの受注により設計業務に直接携わっている場合は、対象業務に関する主任担当技術者或いは担当技術者になれない。7.提出書類1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を、調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。8.打合せ等1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者及び主任担当技術者と調査職員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。2)管理技術者及び主任担当技術者は、必要に応じて調査職員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打ち合わせ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。3)管理技術者及び主任担当技術者は、共通仕様書及び特記仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と打合せを行うものとする。9.業務計画書1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに調査職員に提出し、承諾を得なければならない。① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時を含む。)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、その都度調査職員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。10.業務に必要な資料の取扱い1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。2)調査職員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、直ちに調査職員に返却するものとする。4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。5)受注者は、貸与された資料を、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。- 3 -11.成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果品をとりまとめた報告書を作成し、調査職員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。12.関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施に当たっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。13.検査1)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。2)検査職員は、管理技術者、或いは主任担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。14.契約変更1)発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。① 業務内容の変更により請負代金額に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 調査職員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合④ 契約書第21条の規定に基づき、請負代金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合2)賃金又は物価の変動に基づく請負(委託)代金額の変更【試行実施】)① 発注者又は受注者は、履行期間内で請負(委託)契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負(委託)代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負(委託)代金額の変更を請求することができる。② 発注者又は受注者は、①の規定による請求があったときは、変動前請負(委託)代金額(請負(委託)代金額から当該請求時の履行済部分に相応する請負(委託)代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後請負(委託)代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前請負(委託)代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前請負(委託)代金額の1000分の15を超える額につき、請負(委託)代金額の変更に応じなければならない。③ 変動前請負(委託)代金額及び変動後請負(委託)代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。④ ①の規定による請求は、この条の規定により請負(委託)代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負(委託)契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負(委託)代金額変更の基準とした日」とするものとする。⑤ 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負(委託)代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負(委託)代金額の変更を請求することができる。⑥ 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負(委託)代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負(委託)代金額の変更を請求することができる。⑦ ⑤⑥の場合において、請負(委託)代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

- 4 -⑧ ③及び⑦の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が①、⑤又は⑥の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。⑨ 2)の適用に当たっては、国土交通省の工事請負契約書第 25 条に係る各種運用マニュアルを準用する。15.業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウィークリースタンス実施要領(別紙)に基づき、機構担当職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。16.再委託1)契約書第12条第1項に規定する「指定した部分」とは、次に掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。① 業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等② 建築(意匠)設計に関する業務2)受注者は、次に掲げるものは、機構の承諾を得て再委託できるものとする。① 建築(構造)の主任担当技術者② 建築(構造)設計に関する業務3)受注者は、上記2)を再委託する場合は、次の要件を全て満たしたもの者を選定すること。① 掲示文兼入札説明書4(1)①から④まで、⑥イ或いはロ、⑦に掲げる要件を満たしていること。なお、4(1)④については、該当する職種における一般競争(指名競争)参加資格と読み替える。② 過去に携わった当機構、又は公的機関の発注案件において、不適切と判断される設計を行っていないこと。③ 上記2)②にあっては、一級建築士事務所登録を受けていること。4)受注者は、業務を再委託に付す場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。17.情報セキュリティに係る事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。以 上- 5 -別紙ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成 17 年法律第 18 号)第 22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員から管理技術者又は主任担当技術者及び担当技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上- 6 -令和6年度以降西日本支社設計品質確認等業務(建築(新築))特記仕様書1.適用範囲本業務は、契約書及び令和6年度以降西日本支社設計品質確認等業務(建築(新築))共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)によるほか、この特記仕様書に基づき実施しなければならない。2.業務の目的本業務は、西日本支社技術監理部で行う建物等に係わる建築設計等の業務の円滑な推進に資することを目的とする。3.用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書2.用語の定義に定めるところによる。4.業務の履行期間本業務の履行期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までとする。5.業務の内容本業務の内容は、別紙1による。履行場所については、原則として受注者の事務所とし、発注者の事務所を使用する場合は別途協議とする。6.業務対象物件1)本業務の対象物件は、別紙2のとおり予定している。2)本業務の履行に当たり、受注者は関係法令等を遵守しなければならない。3)受注者は、調査職員と業務の処理に係わる連絡、協議等を行った場合はその都度書面(業務打合せ記録(A4判))を作成し、調査職員に提出しなければならない。4)業務の着手に当たっては、必要に応じて事前に業務の対象物件に係わる敷地及び周辺の現況の把握に努めること。7.機密保持1)個人情報等の保護に関する特約条項第2条に定める重要な情報等の保管場所、取扱場所及び取扱場所から持ち出す場合等の手続等については、下記のとおりとする。① 保管場所は機構事務所等内とし、施錠できる場所に保管する。② 取扱場所は機構事務所等内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。③ 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。8.交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により調査職員が求めた場合は、発注者が負担するものとし、その負担方法等は調査職員と受注者が協議等を行い定めるものとする。9.貸与品等1)建築設計業務請負契約書第18条第1項に定める貸与品等は別紙3によるものとする。なお、同項に定める受渡場所については、原則として発注者の事務所とする。2)受注者は、貸与品等についてその受払状況を記録した帳簿を備え、常にその管理状況を明らかにしておかなければならない。また、業務完了後、貸与品等に帳簿を添付して発注者に返納するものとする。10.機材等- 7 -本特記仕様になき業務に使用する機材の搬入に当たっては、調査職員の立会い、確認を要するものとする。11.物品の購入本特記仕様書になき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合、書面により調査職員の承諾を得なければならない。

購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。12.専門分野別の管理技術者・主任担当技術者1)本業務において、従事する専門分野別の管理技術者及び主任担当技術者については、様式-1に基づき、氏名、専門分野、保有資格及び主な職歴(建築(意匠)のみ。)を記載し、調査職員に提出すること。2)専門分野別の管理技術者は、、或いは主任担当技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書、及び9.貸与品等に示す基準等を十分に理解し、業務が、専門分野別の管理技術者、或いは主任担当技術者のもと、担当する技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。3)専門分野別の管理技術者、或いは主任担当技術者は、調査職員との打合せを2回/月実施するものとする。13.業務の連絡、協議等1)受注者は、プロジェクトごとに示す設計マスタースケジュールに基づき、基本設計段階、実施設計段階及び工事段階において、調査職員の指示による専門分野別の設計調整会議及び総合設計会議に出席することとする。また、業務の実施に当たりWEB形式での打合せ・会議等の開催においても出席可能なように、常備端末機器及び通信環境を確保すること。2)1)の出席者は、原則として管理技術者及び主任担当技術者とする。ただし、調査職員の承諾により担当する技術者が出席する場合はこの限りではない。3)専門分野別の管理技術者、或いは主任担当技術者は、業務内容の進捗状況等を調査職員に適宜報告するものとする。また、調査職員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。4)担当する技術者が調査職員及び専門分野別の管理技術者、或いは主任担当技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、調査職員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。5)受注者は、BIM・CIMなどの新技術導入等に伴う当機構の業務改善・効率化の取組の一環として、当機構が実施するヒアリング(本業務の効率化や改善可能な項目などについて)に協力すること。14.検査業務が完了したときは、15.成果品、及び16.業務完了手続に示す関係書類を提出し、専門分野別の管理技術者、或いは主任担当技術者が立会いの上、検査を受けなければならない。15.成果品本業務における成果品は以下のとおりとする。なお、成果品は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。①業務実施計画書(1部)②業務処理結果報告書(1部)③別紙1に示す成果品一式(1部)④連絡、協議等の記録簿(1部)⑤上記①~④に関する電子データ一式(作成ソフトによるオリジナルデータ、報告書形式等のPDFによるデータ等)(1部)- 8 -16.業務完了手続業務完了後、速やかに次の書類を調査職員に3部提出すること。①完了届②品書③引渡書④了払請求書17.再委託等共通仕様書16.3)に定める再委託の要件を満たす者に業務の一部(建築(意匠)を除く。)を請け負わせようとするときは、あらかじめ様式-2、3に基づき再委託承諾申請書を提出し承諾を得なければならない。18.管理技術者、主任担当技術者及び担当技術者の配置条件1)管理技術者職種毎に主任担当技術者の配置を求めるが、配置した主任担当技術者のうち、意匠の主任担当技術者は管理技術者の職務を兼任する。2)主任担当技術者主任担当技術者については、下記の①及び②に示す条件を満たすものであること。① 次のイ及びロの職種毎に、記載するいずれかに該当する者であること。イ 建築(意匠)(イ) 一級建築士の資格を有し、資格取得後※1に5年以上の実務経験※2 がある者※1 「資格取得後」とは、資格取得後から申請書及び資料の提出日までの間をいう。以下同じ。※2 「実務経験」とは、記載する職種に関する実務の経験をいう。以下同じ。(ロ) 一級建築士の資格を有し、資格取得後に1年以上の実務経験があり、下記ハ(イ)に示す業務実績を1件以上有する者ロ 建築(構造)(イ) 構造設計一級建築士の資格を有する者(ロ) 一級建築士の資格を有し、資格取得後に5年以上の実務経験がある者(ハ) 一級建築士の資格を有し、資格取得後に1年以上の実務経験があり、下記ハ(イ)に示す業務実績を1件以上有する者ハ 注記事項(イ) 上記イ及びロの業務実績について平成25年度以降に完了※した、入札説明書4(1)⑤に掲げる業務(但し、建築(意匠)を除いて、再委託等受注形態を問わない。なお、再委託にあっては、大元の発注者から承諾を受けたことが書面により確認ができるものに限り実績として認める。)に、技術者として従事した実績をいう。※ 入札説明書別紙3※2を参照のこと。(ロ) 上記イロどちらの条件も満たす者については、イ及びロの主任担当技術者を兼任することができる。(ハ) 設計共同体により業務を実施する場合には、代表者たる構成員が、上記イの主任担当技術者を配置すること。② 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該申請者(共通仕様書16.2)①の場合にあっては当該再委託先予定である企業)と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、当該関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。3)担当技術者担当技術者については、特記仕様書に記載されている業務対象物件である設計業務等、本業- 9 -務と直接関係する設計業務等の担当技術者でないこと。(兼任も不可とする。)以 上- 10 -様式-1専門分野別の管理技術者・主任担当技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 ○○本部(支社)本部長(支社長) ○○ ○○ 殿受注者住所氏名 印令和 年 月 日付け建築設計業務請負契約を締結した次の業務請負業務について、専門分野別の管理技術者・主任担当技術者を下記のとおり決定(変更)したので通知します。契約件名:記専門分野別の管理技術者・主任担当技術者※1氏 名 専門分野 保有資格 取得年月日(登録番号)建築(意匠)の管理技術者の主な職歴※2業務名 職務上の立場 発注期間 履行期間 契約金額※1 競争参加資格確認申請書提出時点に提出した様式-8、9に変更がある場合は、新たに様式-8、9を作成して提出すること。※2 主な職歴は、入札説明書4(1)⑤に掲げる業務(但し、建築(意匠)を除いて、再委託等受注形態を問わない。)を優先し、これまでの建設コンサルタント等業務の実績を2件まで記載すること。

- 11 -様式-2再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構○○本部(支社)本部長(支社長) ○○ ○○ 殿受注者(請負者) 住所 ○○○○○○氏名 株式会社○○○○○○ ○○ 印契約名称:令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。以 上- 12 -様式-3建築(構造)設計業務に関する再委託の内容1 再委託先の概要会社名所在地電話番号(FAX番号)代表者氏名機構登録番号会社保有資格※1一級建築士事務所 登録第( )号取得年月日 昭和(平成) 年 月 日保有資格者数 構造設計一級建築士( 人) 一級建築士( 人)業務の実績※2※1 保有資格がある場合、その保有資格(登録番号含む。)及び取得年月日等を記載すること。※2 入札説明書4(1)⑤に掲げる業務(但し、建築(意匠)を除いて、再委託等受注形態を問わない。)を優先し、これまでの建設コンサルタント等業務の実績を2件まで記載すること。また、記載した業務の業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者、業務内容等の確認ができるもの(契約書、仕様書等)の写しを添付(下請け受注を含む。)すること。2 担当する技術者の概要担当する技術者氏名: 生年月日:主な経歴:保有資格及び取得年月日(登録番号)※3:業務の実績※4当業務において担当する内容※3 複数の資格を有する者については、いずれか一つの資格を記載すること。※4 上記1に記載した業務の実績と同様の場合は、管理技術者又は担当技術者で従事のいずれかの記載をすること。

工程管理 工事の施工に当たり、設計工程上の管理を行う。

プロット報告会議現地調査設計変更積 算設計内容、工事進捗等に関する質疑応答を行う会議設計意図について、設計者から工事監理者及び工事請負者に説明を行う会基本設計計画諸元に基づき、建物配置、住棟計画、構造検討、付属建物、供給処理計画、色彩計画他の基本設計図を作成する。

実施設計 工事用の実施設計図面(意匠図、構造図)を作成する。

機構業務で、新たに供給する住宅及び施設の商品企画に関し、実施設計前に審議を行う。

商品企画B会議基本・実施設計段階において、設計の方針、技術的事項について、全職種間の横断的な調整等を行う。

設計説明会構造会議設計段階の工程に基づき技術的事項について、構造単独で実施する調整等会議。

機構内業務で、新たに供給する住宅及び施設の商品企画に関し、基本設計前に審議を行う。

供給開始前に建物及び屋外の設えについて、工事監理部門及び住宅管理部門と合同で検討する会議商品企画A会議設計マスタースケジュールに基づき、設計・工事段階の工程の実施工程との乖離状況の把握及び手戻り防止の観点からの調整等を行う。

基本・実施設計段階において、設計意図や技術的事項について、必要な職種間の調整等を行う。

平面詳細図、展開図及び天井伏図等にて各種設備機器と建築の納まりについて報告する会議設計・工事定例調整会議設計調整工事施工に当たり、設計図書に基づき工事監理者及び工事請負者と設計品質確認等を行う。

入居対策会議先行住宅の間仕切り工事施工時点において、工事監理部門及び住宅管理部門と合同で検討する会議先行住宅の仕上げ工事施工時点において、工事監理部門及び住宅管理部門と合同で検討する会議木軸検討会議リミット工程会議基本設計に先立ち、大枠での設計条件、商品企画他について、立案を行う。

実施(変更)設計図を元に積算基準に基づき積算内訳書を作成する。

工事施工に当たり設計仕様等の変更を行い変更設計図を作成する。

図書の編集等工事の施工に当たり、適宜、報告協議書の編集を行い、適切な時期に対応可能な設計変更図書の作成の為の資料を作成を行う。

設計業務着手前に計画地、周辺状況の確認を行う。

仕上げ検討会議基本計画検 査工事に当たり、適用を受ける関係法令等の定める届出手続(工事請負者の行うものを除く。)を行い、現地検査を受ける。

申 請専門分野別調整会議総合設計調整会議- 27 -【参考】設計業務の基本的なフロー ※ 在来発注方式の場合月 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23△ △△ ▲● ● ● ● ● ●○ ○ ○ ○ △ ▲ △ ▲○ ○ ○ ○ ● ●○ ○ ○ ○ ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲● ●● ●□ □□ □□ □◎ ◎■ ■ ■ ■ ■■◎ ◎■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■設計業務のフロー会議等 業務の遂行時期(設計段階)基本計画 基本設計(建物) 実施設計(建物)商品企画A会議 商品企画B会議法申請事前審査 本審査(適判含む)工事発注手続き入札・工事契約 工事完成工事期間(建物)▼設計変更▼設計変更建築設計に関する業務法申請等に関する業務設計調整等に関する業務設計説明会プロット報告会議木軸検討会議仕上検討会議入居対策会議意匠 意匠設備構造 構造設備積算現地調査設計会議A(専門分野別調整)設計会議B(全体調整)設計会議A設計会議B 設計会議B計画変更特定工程中間検査計画変更完成検査設計評価申請 設計評価取得建設評価申請 建設評価取得募集・モデルルーム公開入居・管理開始設計会議B 設計会議Bリミット工程会議リミット工程会議(工事段階)設計・工事定例調整会議設計検討会議- 28 -別紙6【参考】設計業務の基本的なフロー ※ 設計・施工一括発注方式の場合月 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29△ △△ ▲● ● ● ● ● ● ● ●○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ▲ △ ▲○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲● ●● ●□ □□ □□ □■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■◎ ◎ ◎ ◎■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■(設計段階)設計業務のフロー会議等 業務の遂行時期基本計画 基本設計(建物) 目標工事費算定設計(建物)商品企画A会議 商品企画B会議工事契約 工事完成工事期間(建物)▼設計変更▼設計変更建築設計に関する業務法申請等に関する業務設計調整等に関する業務設計説明会プロット報告会議木軸検討会議仕上検討会入居対策会議工事発注手続き受注者実施設計(建物)法申請事前審査 本審査(適判含む)入札積算意匠設備構造設備構造意匠 意匠構造設備現地調査設計会議A(専門分野別調整)設計会議B(全体調整)設計会議A設計会議B設計会議A計画変更 計画変更特定工程中間検査 完成検査設計評価申請設計評価取得建設評価申請 建設評価取得募集・モデルルーム公開入居・管理開始設計会議B 設計会議Bリミット工程会 リミット工程会リミット工程会 リミット工程会設計検討会議設計・工事定例調整会議- 29 -