入札情報は以下の通りです。

件名【掲示文兼入札説明書】令和3年度東京都豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務 (令和3年7月15日)
公示日または更新日2021 年 7 月 15 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2021 年 7 月 15 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和3年度東京都豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 公告日令和3年7月15日2 発注者〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也3 業務概要等(1)業務名令和3年度東京都豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務(2)業務内容主な業務内容は次のとおりである。① 建物の保安に関する業務② 設備の保守・管理に関する業務③ 衛生管理に関する業務④ 防火に関する業務⑤ 建物の修繕に関する業務⑥ 事務の代行に関する業務⑦ その他建物管理に必要な業務(3)業務の目的本件業務は、建物の維持、保安、管理及び運営を目的とする。(4)業務の詳細な説明仕様書及び詳細情報を希望する場合は、所定の「秘密保持に関する確認書」(別記様式1)に記入押印し、5(1)記載の担当部署に持参することにより提出するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。当該確認書の提出と引き換えに仕様書及び詳細情報を交付する。なお、落札できないことが確定した場合には、直ちに仕様書及び詳細情報を機構に返還すること。2(5)履行期間令和3年9月30日から令和6年9月30日まで。なお、業務の履行期間は、後日予告なく変更になる場合があり、落札者の決定後も同様である。4 競争参加資格(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2)当機構東日本地区において、令和3・4年度独立行政法人都市再生機構物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札日までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(3)申請書及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者 を参照)(5)(4)のほか、不法な行為を行い、若しくは行う恐れのある団体、法人若しくは個人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人若しくはそれらの構成員で、契約相手方として当機構が適当でないと認める者でないこと。(6)東京都区内に本店、支店等又は営業所があり、本業務におけるバックアップ体制を構築できること。(7)本物件から直線距離で15㎞以内の場所に作業員、警備員等の詰所を確保しており、緊急時には現地に急行できる体制を有していること。(8)設備機器について、24時間機械監視の体制を有すること(再委託も可とする)。(9)宅地建物取引業法第3条第1項に規定する免許を有する者であり、入札書受領期限において、免許の効力を有していること。(10)警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項第1号の業務について、同法第4条に基づく都道府県公安委員会の認定を受けていること。(11)平成28年4月1日以降、保安保全に関する業務において、事務所及び店舗を含む複合用途建物での一契約当たりの業務対象面積が400㎡以上の業務実績があるとともに、同等規模以上の施設において12か月以上継続して適正に同業務を行っている実績を有すること。(12)平成28年4月1日以降、設備の保守・管理に関する業務において、事務所及び店舗を含む3複合用途建物での一契約当たりの業務対象面積が400㎡以上の業務実績があるとともに、同等規模以上の施設において12か月以上継続して適正に同業務を行っている実績を有すること。(13)平成28年4月1日以降、業務対象面積が400㎡以上の事務所及び店舗を含む複合用途建物の建物管理受託棟数が10棟以上あること。(14)電気主任技術者(第三種以上)の資格を有し、かつ、業務対象面積が400㎡以上の事務所及び店舗の複合用途建物おいて、設備の保守・管理に関する業務と同種の業務について、3年以上の業務実績を有する者を業務従事者として配置すること。(15)消防設備士又は危険物取扱主任者の資格を有し、かつ、業務対象面積が400㎡以上の事務所及び店舗の複合用途建物において、設備の保守・管理に関する業務と同種の業務について、3年以上の業務実績を有する者を業務従事者として配置すること。5 担当本部等(1)申請書及び資料について〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部アセット活用部活用企画課 電話03-3347-4268(2)令和3・4年度の競争参加資格について〒163-1315 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-07186 競争参加資格の確認(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出し、機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)」を提出し、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和3年7月15日(木)から令和3年8月6日(金)までの土曜日、日曜日を4除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法: すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参又は簡易書留により郵送すること。(電送によるものは受け付けない。

)あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。また、別冊「提出書類一覧表」を添付するものとし、提出漏れがないよう留意すること。(2)申請書は、別記様式2により作成すること。(3)資料は、次に従い作成すること。① 業務実績業務実績について、別記様式3により作成すること。② 予定業務従事者の業務実績等予定業務従事者の業務実績等について、別記様式4により作成すること。③ 業務実施体制業務実施体制について、任意様式により作成すること。④ 契約書の写し①の業務実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む。)の写しを提出すること。なお、秘密保持契約等により契約書の内容を開示することが困難な場合には、業務の実績が把握できる範囲で墨塗りを行って差し支えない。(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年8月25日(水)付を目途に文書により通知する。(5)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された資料は、申請書の評価以外に提出者に無断で使用しない。なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。③ 提出された申請書及び資料は返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先5(1)に同じ。7 苦情申し立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和3年9月3日(金)午後5時5② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2)当機構は、説明を求められたときは、令和3年9月3日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3)当機構は、提出期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その説明を行わない場合がある。(4)当機構は、(2)の回答を行ったときには、説明を求めた者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。8 掲示文兼入札説明書に対する質問(1)この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限:令和3年8月6日(金)午後5時② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和3年8月16日(月)から令和3年9月8日(水)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)② 閲覧場所:5(1)に同じ。9 入札及び開札の日時及び場所(1)入札書の提出提出期限:令和3年9月8日(水)午後5時まで提出場所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 総務部経理課提出方法:提出場所へ持参又は書留郵便による郵送とするものとし、電送によるものは受け付けない。また、郵送の場合は二重封筒とし、中封筒には入札書のみ封入し、外封筒には「入札書在中」と朱書きすること。同日同時刻必着とする。6(2)開札開札日時:令和3年9月9日(木)午前11時00分場 所:〒163-1315 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 入札室10 入札方法等(1)入札書には、東京都豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務に係る価格(総額)を記載するものとする。なお、履行期間から1か月未満の割合については、月額相当額を1か月分を30日として日割り計算した額とし、その日割り計算した額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11 入札保証金及び契約保証金免除12 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札(見積)心得書(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→入札(見積)関連様式について を参照)において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、当機構により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。13 落札者の決定方法(1)開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。(2)落札者となるべき者が2者以上あるときは、速やかにくじ引きにより落札者を1者決定する。714 手続における交渉の有無無15 契約書作成の要否等(1)落札者は、別添1「業務委託契約書」により、契約書を作成し、見積心得書(物品購入等)に定める期限までに提出しなければならない。(2)落札者(再委託等をさせる場合は再受託者等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、別添2「個人情報等の保護に関する特約条項」を(1)の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。再委託等をさせる場合は、落札者は再受託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。(3)落札者は、外部電磁的記録媒体に関する別添3「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。16 支払条件契約書による。17 関連情報を入手するための照会窓口5(1)に同じ。

18 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、この入札説明書で定めることの他、入札(見積)心得書及び業務委託契約書等を熟読し、入札心得を遵守すること。(3)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4)申請書及び資料等の当機構が取得した文書は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年12月5日法律第140号)に基づき、開示請求者(法人、個人を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害する恐れがないものについては、開示対象文書となる。(5)本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。(6)本入札の参加に際し、現地内覧を希望する場合は令和3年7月26日(月)午後5時までに5(1)記載の担当に申し出ること。19 機構との関係に係る情報の公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」8(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところであり、これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこととする。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなし、また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがあり得る。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構ОB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内に公表する。以 上法人名:・下表は、本調達の競争参加資格確認申請に際し、必要となる書類一覧です。提出前にこの 一覧表により書類等の提出漏れがないか確認してください。

NO 書類名称 (※使用する様式)提出部数備考機構使用1 秘密保持に関する確認書【別記様式1】 1部詳細情報を希望する場合に必要。

発行3か月以内の印鑑証明書(原本)1部を添付すること。

2 競争参加資格確認申請書【別記様式2】 1部3 業務実績表明書【別記様式3】 1部掲示文兼入札説明書4(11)、(12)、(13)、関連。実績を確認できる書類(契約書等)を添付すること。

4 予定業務従事者表明書【別記様式4】 1部掲示文兼入札説明書4(14)及び(15)関連。予定業務従事者の保有資格を証明する書類を添付すること。

5 業務実施体制等表明書【任意様式】 1部掲示文兼入札説明書4(6)、(7)及び(8)の要件が満たされていることがわかるように記載すること。また、4(9)の免許の効力を証する資料及び4(10)の認定を証する資料を添付すること。

6 返信用封筒【長3号・切手404円貼付】 1部競争参加資格確認結果通知の返信用として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を添付すること。

【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。

・添付している様式を改めて作成する場合は、様式に記載している字句等について省略、変更等 を行わないこと。

提出書類一覧表別冊別記様式1(仕様書及び詳細情報を希望される方用)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 殿住 所法人名代表者名秘密保持に関する確認書当社は、「令和3年度東京都豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務」への入札参加検討のため、貴機構より開示される対象物件(以下「本物件」という。)に関する情報について、下記の各条項に従い取り扱うことに同意します。記1 当社は、貴機構より開示される本物件に関する資料、図面、データその他の情報及び資料(以下「秘密情報」といいます。)について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。2 当社は、秘密情報を本件業務参加検討以外の目的に使用しません。また、本確認書の存在及び内容に関し当社で検討を行っている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。3 当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。① 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により秘密情報の開示を請求された場合② 本件調査のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件調査に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合4 次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。① 貴機構より開示された時点で、既に公知の情報② 貴機構より開示された時点で、既に当社が所有していた情報③ 貴機構より開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報実印④ 貴機構に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5 当社は、本件業務参加検討が終了した場合又は本件業務参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。6 当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。7 当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上(担当者連絡先)部署氏名電話※ 本書面の提出にあたっては、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)を添付すること。別記様式2競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和3年7月15日付で公告のありました「令和3年度東京都豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 業務実績表明書:別記様式3(添付書類を含む。)2 予定業務従事者表明書:別記様式4(添付書類を含む。)3 業務実施体制表明書:任意様式(掲示文兼入札説明書4(6)、(7)及び(8)の要件が満たされていることがわかるように記載すること)※掲示文兼入札説明書4(9)の認定を証する資料を添付すること。

----------------------------------------------------------------------------------------------本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載) 登録番号□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載別記様式3業務実績表明書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 殿住 所法人名代表者名当社における業務実績等において、下記のとおり表明いたします。記No. 業務内容 物件名及び所在地 建物概要 業務期間①保安保全に関する業務 ○○ビル所在地:○○区○○町複合施設○㎡ 平成○年○月○日~平成○年○月○日② 設備の保守・管理に関する業務○○ビル所在地:○○区○○町複合施設○㎡平成○年○月○日~平成○年○月○日③ 衛生管理に関する業務 ○○ビル所在地:○○区○○町複合施設○㎡平成○年○月○日~平成○年○月○日④ 建物管理受託棟数について別添可※それぞれ10件以上、物件名及び所在地、建物概要、業務期間を記載する。(注意事項)1 物件を特定できるよう、物件所在地を明記してください。2 実績を表明できる書類(契約書の写し等。ただし、委託者名等提出に当たり支障のある部分は非開示としたもので可。)を添付してください。以 上実印別記様式4予定業務従事者表明書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 殿住 所法人名代表者名「令和3年度東京都豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務」の予定業務従事者を下記のとおり表明します。記1 電気主任技術者の資格を有する者氏名 保有資格等 業務実績○○ ○○ 電気主任技術者(第三種) ○○ビル管理業務に係る設備保守管理業務○年(ビルの概要:商業施設○㎡)2 消防設備士又は危険物取扱主任者の資格を有する者氏名 保有資格等 業務実績○○ ○○ 消防設備士(甲種特類)危険物取扱主任者○○ビル管理業務に係る設備保守管理業務 ○年(ビルの概要:商業施設○㎡)(注意事項)予定業務従事者の保有資格を証明する書類(提出に当たり支障のある部分は非開示としたもので可。)を添付してください。以 上実印1入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。

(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。

3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。

4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。

5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。

6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。

7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。

(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。

2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。

一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。

二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。

23 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。

3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。

(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。

(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。

一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。

二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。

三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。

四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。

五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。

六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。

七 明らかに連合によると認められるとき。

八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。

九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。

(開札等)3第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。

2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。

(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。

2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。

(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。

2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。

(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。

(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。

2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみや4かに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。

以 上5入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。

(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。

(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。

2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。

3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。

一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。

二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。

名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。

名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。

なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。

以 上使 用 印 鑑 届使用印実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。使 用 印 鑑 届使用印実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日 提出日住 所 ○○○○○○○○○○○会 社 名 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印↑実印独立行政法人都市再生機構 ○○○○長 ○○ ○○ 殿 使用印を届け出る機構の組織・組織の長の役職及び氏名記載例入 札 書金 円也(税抜)内訳2021年9月30日分 円月額(A) 月数(B) (A)×(B)2021年10月1日から2024年9月30日まで円 36か月 円(注)1.掲示文兼入札説明書(10)入札方法等をご確認ください2.内訳等の計算に相違あるときは、入札書は無効となります。ただし、令和3年度東京都豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所氏 名 印代理人 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 殿表 裏独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長村上卓也殿「令和3年度東京都豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務」入札書住所・連絡先氏名印委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する「令和3年度東京都豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積合せに関する一切の件2代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 殿業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称 令和3年度東京都豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務2 履 行 場 所 委託者の指示によるものとする。3 履 行 期 間 令和3年9月30日から令和6年9月30日まで4 業 務 委 託 料 別紙「業務委託支払予定表」記載のとおり上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日委託者 住 所氏 名 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後10日以内に実施日程表及び委託者の指示する書類を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者等)第6条 受託者は、委託業務責任者及び担当者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は委託業務責任者及び担当者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第7条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(諸費用)第9条 委託者は、受託者が業務を実施するために、備品、消耗品等を必要とする場合には、貸与又は支給するものとする。2 受託者は、業務を実施するために要した諸費用を委託者に請求する場合には、領収書又はその支出を証明できる書面を提示しなければならず、委託者は当該書面を確認し、必要と認める金額を負担するものとする。(仕様書等の変更)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第12条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。

(検査)第13条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく業務をやり直して委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。(業務委託料の計算)第14条 履行期間に、1か月末満の端数が生じたときの業務委託料は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。(業務委託料の支払い)第15条 受託者は、当月分の業務委託料を翌月10日までに委託者の指定する業務委託料請求書により委託者に請求するものとし、委託者は、原則として当該請求を受けた日から起算して30日以内に受託者に支払うものとする。ただし、履行期間終了日の属する月の業務委託料にあっては、履行期間終了後遅滞なく、その旨を業務委託完了報告書により報告し、その確認を求め、委託者は、受託者の報告に基づいて、委託業務が完了したことを確認した後、受託者に対して業務委託料を速やかに支払うものとする。2 受託者は、第9条第2項に規定する費用については、前月分を毎月5日までに証拠書類を添えて委託者に、請求するものとし、委託者は、原則として請求を受けた日から起算して14日以内にその額を支払うものとする。(業務委託料の経理及び監査)第16条 受託者は、業務委託料の経理について、別に帳簿を備え、その収入、支出を証する証拠書類を整備保存しなければならない。当該帳簿については、受託者において、経費内訳明細書に基づき、業務委託料の収入・支出を記録した正規の帳簿として作成し、保存するものとする。2 受託者は、実施計画書に記載された各費目相互間の流用(当該金額の相互間における一割以内の変更を除く)をしてはならない。3 委託者は必要と認めるときは、受託者に対して業務委託料の経理状況について監査し、資料の提出を求めることできる。4 受託者は第一項の帳簿及び証拠書類を、業務終了の年度の翌年度から5年間保存しなければならない。(委託者の任意解除権)第17条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第24条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第10条の規定により業務内容を変更し、業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第11条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第18条又は第19条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第18条又は第19条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第25条 委託者の責めに帰すべき理由により、第15条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(習熟訓練)第27条 受託者じゃ、委託者が指示する日から履行期間の前日までの間において、本契約業務を行うにあたって必要となる次の各号に関する習熟訓練を無償で行うものとする。一 保安保全に関する業務二 電気設備・機械設備の監視・操作及び保守・修繕方法に関する業務三 その他委託者が指定する習熟を要する業務四 前各号の操作保守等のマニュアル整備、教育業務五 その他本契約業務を行うにあたって必要となる引継ぎ(秘密の保持)第28条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(管轄裁判所)第29条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第30条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第31条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第32条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。別紙業務委託料支払予定表予定回数 履 行 期 間 予定金額 備考1回 2021年9月30日円(円)施設管理等業務一式2回2021年10月1日から2021年10月31日まで円(円)施設管理等業務一式3回2021年11月1日から2021年11月30日まで円(円)施設管理等業務一式4回2021年12月1日から2021年12月31日まで円(円)施設管理等業務一式5回2022年1月1日から2022年1月31日まで円(円)施設管理等業務一式6回2022年2月1日から2022年2月28日まで円(円)施設管理等業務一式7回2022年3月1日から2022年3月31日まで円(円)施設管理等業務一式8回2022年4月1日から2022年4月30日まで円(円)施設管理等業務一式9回2022年5月1日から2022年5月31日まで円(円)施設管理等業務一式10回2022年6月1日から2022年6月30日まで円(円)施設管理等業務一式11回2022年7月1日から2022年7月31日まで円(円)施設管理等業務一式12回2022年8月1日から2022年8月31日まで円(円)施設管理等業務一式13回2022年9月1日から2022年9月30日まで円(円)施設管理等業務一式14回2022年10月1日から2022年10月31日まで円(円)施設管理等業務一式15回2022年11月1日から2022年11月30日まで円(円)施設管理等業務一式予定回数 履 行 期 間 予定金額 備考16回2022年12月1日から2022年12月31日まで円(円)施設管理等業務一式17回2023年1月1日から2023年1月31日まで円(円)施設管理等業務一式18回2023年2月1日から2023年2月28日まで円(円)施設管理等業務一式19回2023年3月1日から2023年3月31日まで円(円)施設管理等業務一式20回2023年4月1日から2023年4月30日まで円(円)施設管理等業務一式21回2023年5月1日から2023年5月31日まで円(円)施設管理等業務一式22回2023年6月1日から2023年6月30日まで円(円)施設管理等業務一式23回2023年7月1日から2023年7月31日まで円(円)施設管理等業務一式24回2023年8月1日から2023年8月31日まで円(円)施設管理等業務一式25回2023年9月1日から2023年9月30日まで円(円)施設管理等業務一式26回2023年10月1日から2023年10月31日まで円(円)施設管理等業務一式27回2023年11月1日から2023年11月30日まで円(円)施設管理等業務一式28回2023年12月1日から2023年12月31日まで円(円)施設管理等業務一式29回2024年1月1日から2024年1月31日まで円(円)施設管理等業務一式30回2024年2月1日から2024年2月29日まで円(円)施設管理等業務一式31回2024年3月1日から2024年3月31日まで円(円)施設管理等業務一式予定回数 履 行 期 間 予定金額 備考32回2024年4月1日から2024年4月30日まで円(円)施設管理等業務一式33回2024年5月1日から2024年5月31日まで円(円)施設管理等業務一式34回2024年6月1日から2024年6月30日まで円(円)施設管理等業務一式35回2024年7月1日から2024年7月31日まで円(円)施設管理等業務一式36回2024年8月1日から2024年8月31日まで円(円)施設管理等業務一式37回2024年9月1日から2024年9月30日まで円(円)施設管理等業務一式(注)予定金額の( )は、消費税及び地方消費税相当額で、内数である。1個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和3年 月 日付けで締結した令和3年度東京都豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。

また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。4また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について委託者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律5(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本法律の適用対象となる。したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。以 上6令和 年 月 日株式会社 *****代表取締役 ****印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:令和3年度東京都港豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者取扱者別紙様式172 管理及び実施体制図 (様式任意)8令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 村上 卓也 殿株式会社 *****代表取締役 ****印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:令和3年度東京都豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式29(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。10確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。

⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は11確 認 内 容確認結果備考廃棄している。9 携帯電話機の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。別添3外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和3年 月 日付けで締結した令和3年度東京都豊島区内における事務所及び店舗の複合用途建物に係る施設管理等業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和3年 月 日発注者 住所 東京都新宿区西新宿6-5-1氏名 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 村上 卓也 印受注者 住所氏名別添3(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。