入札情報は以下の通りです。

件名北青山三丁目地区における税務に係る合意形成支援及び手続き対応等業務 (令和4年8月4日)
公示日または更新日2022 年 8 月 4 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2022 年 8 月 4 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「北青山三丁目地区における税務に係る合意形成支援及び手続き対応等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 入札公告の掲示日令和4年8月4日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 中山 靖史東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1) 業務名北青山三丁目地区における税務に係る合意形成支援及び手続き対応等業務(2) 業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。① 地区内権利者に対する税務会計相談対応並びに説明等業務② 施行予定者からの本事業に関する税務会計相談対応業務③ 東京国税局との協議関連業務④ 東京都主税局及び港都税事務所との協議関連業務⑤ 税務証明書の作成⑥ 施設建築物の減価償却資産台帳の作成に係る支援なお、本件業務において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。【評価テーマ】権利者に対し都市再開発法第91条及び第97条に規定する補償金の支払及び竣工に向けて権利者に対して行う税務上の支援に関し留意すべき事項について、記述してください。(3) 業務の詳細な説明別添-1「北青山三丁目地区における税務に係る合意形成支援及び手続き対応等業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。なお、仕様書については、本業務の競争参加希望者に対し、交付期間の土曜・日曜及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)以下の場所で交付する。なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日時を連絡の上、記名押印した「別紙1 機密保持に関する確認書」が必要となるので持参すること。〒103-0028 東京都中央区八重洲一丁目3番7号 八重洲ファーストフィナンシャルビル18階独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 都心業務部 事業推進第2課担当:上野・太田原 電話03-5200-8601(4) 成果品仕様書のとおり。2(5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和12年3月15日まで(6) 履行場所東京都港区北青山三丁目他(7) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所提出期間:7(1) ①の提出期間に同じ。提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話03-5323-4782提出部数:2部(1部押印し返却します。)4 競争参加資格(1) 次の①から④に掲げる資格を満たしている単体企業であること。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。

(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)(2) 平成24年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請による業務の実績を含む)を1件以上有すること。A業務: 都心三区内(※1)における税務相談等業務(※2)B業務: 税務相談等業務(都心三区内を除く)※1「都心三区」とは、東京都千代田区・中央区・港区をいう。※2「税務相談等業務」とは、都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業における、以下記載の項目を含む税務に関する一連の業務の実績をいう。① 権利者及び施行者の事業に関する税務相談(権利者との個別面談を含む)② 国税局との事前協議③ 地方税事務所との協議④ 税務証明書の作成3(3) 次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。① 税理士法(昭和23年法律237号)に規定する税理士の資格を有し、かつ、5年以上の実務経験を有する者であること。② 平成24年度以降に、上記(2)に掲げるいずれかの業務を完了した経験(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。)を有する者であること。③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。(4) 上記(1)から(3)に定める者の他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。・企業の経験及び能力・委託業務責任者の経験及び能力・実施方針・評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。4評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準基本事項評価の経験及び能力業務実績(別記様式-2)平成24年度以降に完了した業務の実績(下請による業務の実績を含む)を下記の順位で評価する。なお、A業務・B業務の定義は4(2)に記載するとおりとする。① A業務の実績が2件ある。② A業務の実績が1件ある。又はB業務の実績が2件ある。③ A業務の実績がない。かつ、B業務の実績が1件ある。ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果が60点未満の業務があった場合は①②に該当する実績があったとしても評価は③の0点を上限とする。① 5② 3③ 0企業の能力等企業独自の取組(別記様式-3)次に掲げるいずれかの認定を受けている・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等 ※1・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※3※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12 条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。2予定管理技術者の経験及び能力技術者資格(別記様式-4)技術者資格を下記の順で評価する。① 税理士の資格を有する責任者で、かつ25年以上の実務経験がある者② 税理士の資格を有する責任者で、かつ15 年以上25 年未満の実務経験がある者③ 税理士の資格を有する責任者で、かつ実務経験が 5 年以上15年未満の者なお、上記①~③の資格等が無い場合は欠格とする。① 5② 3③ 05業務実績(別記様式-5)平成24年度以降に完了した業務の実績(下請による業務の実績を含む。)を下記の順位で評価する。なお、A業務・B業務の定義は4(2)に記載するとおりとする。① A業務の実績が2件ある。② A業務の実績が1件ある。又はB業務の実績が2件ある。③ A業務の実績がない。かつ、B業務の実績が1件ある。① 8② 4③ 0技術提案書実施方針業務理解度(別記様式-6-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。10実施体制(別記様式-6-1)及び(別記様式-6-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。10評価(別記様式-7)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。

評価テーマ:上記3(2)業務内容参照20技術点 合計 606 担当支社等(1) 申請書及び資料について〒103-0028東京都中央区八重洲一丁目3番7号八重洲ファーストフィナンシャルビル18階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部都心業務部事業推進第2課 電話03-5200-8601(担当:上野・太田原)(2) 令和3・4年度の競争参加資格について〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-04707 競争参加資格の確認(1) 本件競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、東日本都市再生本部長(以下「本部長」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。

なお、「単価表」に記載されている入札金額を業務ごとの単価を契約単価とする。20 支払条件別添3「単価契約書案」のとおりとする。21 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。22 電子入札システムについて(1) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。(2) システム操作マニュアルは、当機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。(3) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話03-5323-4782(4) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)11・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)23 その他(1) 入札参加者は、入札(見積)心得書(電子入札用)及び標準契約書(19に同じ)並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を遵守すること。なお、入札(見積)心得書(電子入札用)及び電子入札運用基準については、当機構ホームページを閲覧のこと。https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/index.html(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した予定管理技術者を当該業務に配置すること。また、申請書及び資料に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。ただし、退職、病休及び死亡等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。(4) 本件業務は、業務成績評定対象業務として、受注者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来、業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。(5) 受注者が、申請書及び資料(実施方針、技術提案等)に記載した内容を履行しなかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。(6) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記19の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(7) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」12(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等についてを参照)を上記19の契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(8) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(9) 令和3年9月22日より、入札及び契約手続きにおける押印等の見直しを行い、事業者が提出する書類の一部について、押印の省略することができる。その場合、「本件責任者及び担当者」の指名及び連絡先の記載が必要となる。詳細については、「入札及び契約手続における押印等の見直しについて」(当機構ホームページ→入札・契約情報→新たな取り組み→入札及び契約手続における押印等の見直しについてを参照)にて確認すること。(10) 本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。(11) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構13における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上14(別記様式1)(A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :令和4年8月4日付で公告のありました「北青山三丁目地区における税務に係る合意形成支援及び手続き対応等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 掲示文兼入札説明書7(3)②に定める企業の経験及び能力を記載した書面2 掲示文兼入札説明書7(3)③に定める予定管理技術者の経験及び能力を記載した書面3 掲示文兼入札説明書7(3)④に定める実施方針を記載した書面4 掲示文兼入札説明書7(3)⑤に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面5 掲示文兼入札説明書7(3)⑥に定める契約書(仕様書を含む)の写し----------------------------------------------------------------------------------------------本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。登録番号15(別記様式-2)・企業の平成24年度以降に完了したA業務又はB業務の業務実績会社名)○○○○業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(2)に記述のあるA業務又はB業務を記載する。注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。16(別記様式-3-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式3-2の様式を使用すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】17(別記様式-3-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。

1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】18(別記様式-4)・予定管理技術者の経歴等① 氏名② 所属・役職(入社年月日: 年 月 日)③ -1 保有資格・税理士 (登録番号: 取得年月日: )③-2 技術的業務経験が5年以上ある場合・別途履歴書を添付④ 業務経歴(平成24年度以降、最大2件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間従事者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(2)に記述のあるA業務又はB業務のいずれかを記載する。19(別記様式-5)・予定管理技術者の平成24年度以降に完了したA業務又はB業務の業務実績業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注1: 業務分類には、掲示文兼入札説明書4(2)に記述のあるA業務又はB業務のいずれかを記載する。注2: 業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。注3: ○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。注4: 記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。20(別記様式-6-1)・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注1: 実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。文字サイズは10ポイント以上とする。注2: 記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。21(別記様式-6-2)・予定担当技術者の資格、業務経験等No 保有資格 業務経験等注1: 別記様式-6-1に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。22(別記様式-7)・評価テーマに関する技術提案評価テーマ:注1: 評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは10ポイント以上とする。注2: 記載にあたっては、1テーマ、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。23令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿 (住 所)(会社名)(代表者名)機密保持に関する確認書当社は、「北青山三丁目地区における税務に係る合意形成支援及び手続き対応等業務」への参加検討のため、貴機構より開示される対象施設の詳細情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。1.当社は、貴機構より開示される詳細情報に関する資料、図面、データその他の情報及び閲覧資料、その他(以下「機密情報」といいます。)について、その機密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。2.当社は機密情報を本件参加検討以外の目的には使用しません。また、本確認書の存在及び内容に関し貴機構と当社の間で検討が行われている事実についても機密情報として扱い、本確認書に定める機密保持義務を負うものとします。3.当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして機密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示を請求された場合ロ 本件参加検討のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件参加検討に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の機密保持義務を課した上で機密情報を開示する場合4.次に記載する情報については本確認書に定める機密情報に該当しないものとします。イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報ハ 貴機構に対して機密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5.当社は、本件参加検討が終了した場合又は本件参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。6.当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。7.当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上(ご担当者様のご連絡先)御部署御氏名tel) - - fax) - -※本書面の押印については、実印もしくは当機構に届出をしている使用印を用いることとし、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)もしくは届出書類を写しを添付すること。

別紙1北青山三丁目地区税務における税務に係る合意形成及び手続き対応等業務 単価表業務種別 件数(ア)単価(税抜)(イ)金額(ア)×(イ)①地区内権利者税務会計相談対応並びに説明等業務82件 円 円② 地区内権利者税務会計相談対応並びに説明等業務(書面作成)10件 円 円③ 施行予定者からの本事業に関する税務相談対応業務90件 円 円④ 東京国税局との協議関連業務 39件円 円⑤ 東京国税局との協議関連業務(書面作成)2件 円 円⑥ 東京都主税局及び港都税事務所との協議関連業務22件 円 円⑦ 東京都主税局及び港都税事務所との協議関連業務(書面作成)22件 円 円⑧ 税務証明書の作成46件 円 円⑨ 施設建築物の減価償却資産台帳の作成に係る支援70件 円 円合計★ 円※①③④⑥⑨の件数については1件あたり1時間とし、30分に満たない時間は、0.5時間に切り上げて請求すること。なお、単価については、仕様書8(4)記載の業務履行体制を想定し、設定すること。また、①③④⑥については、同額の単価を設定すること。※②⑤⑦⑧の件数については、書類作成1件あたりを想定。なお、②⑤⑦については高度な専門的知識が必要とされる等依頼事項が複雑又は困難なもの。⑧については軽易なものを想定。単価については、それぞれの想定を踏まえ設定すること。※件数については予定数量であるため、実際の業務量は増減が生じ、件数欄に記載のない種別の依頼も発生することがある。なお、⑤の件数については、権利変換時、竣工時のそれぞれ一式の計2件を想定している。※報告書作成費及び相談対応及び書面作成に係る実費は単価に含めるものとする。※交通費については単価に含めるものとする。★入札書記入の金額と同額とすること。金額の計算に誤りがある場合及び合計金額と入札書記入の金額に相違がある場合は、入札を無効とする。別添2単 価 契 約 書(案)1 委託業務の名称2 契 約 期 間 年 月 日から 年 月 日まで上記の業務について、委託者独立行政法人都市再生機構と受託者とは、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日委託者 印受託者 印(総則)第1条 受託者は、この契約書及び別紙1の仕様書の定めるところにより、委託業務を確実に履行するものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りでない。(成果物の帰属)第3条 この契約の履行によって生ずる報告書類その他の成果(以下「成果物」という。)は委託者に帰属するものとする。(無体財産権)第4条 委託業務の実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の無体財産権の取扱いは、委託者と受託者とが協議して定める。(再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の履行について、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面によりあらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。(委託業務責任者)第6条 受託者は、委託業務責任者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者又は受託者の委託業務責任者は、委託者の指示に従い、委託業務に関する一収入印紙1部貼付 別添3切の事項を処理しなければならない。(指示者)第7条 委託者は、委託業務の履行について、打ち合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(報告等)第8条 受託者は、契約期間において各6月、9月、12月及び3月の末日までに、委託業務の処理状況について報告をしなければならない。2 委託者は、前項の規定による報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(発注手続き)第9条 削除(委託業務の変更、中止等)第10条 委託者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、履行期限又は業務委託料を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して定める。2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならないものとし、賠償額は委託者と受託者とが協議して定める。(履行期限の延長)第11条 受託者は、受託者の責めに帰することができない理由又は正当な理由により、本契約書に記載された契約期間(以下「履行期限」という。)内に委託業務を完了することができないときは、委託者に対して遅滞なく、その理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。委託者は、その履行期限の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(損害の負担等)第12条 委託業務の履行にあたり、受託者に生じた損害はすべて受託者の負担とし、第三者に及ぼした損害は、すべて受託者がその賠償をしなければならない。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、この限りでない。(検査及び引渡し)第13条 受託者は、契約期間において各年度末日までに、遅滞なく、委託者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。2 委託者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から起算して14日以内に成果物について検査を行わなければならない。3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となり、成果物について補正を請求されたときは、遅滞なくこれを補正し、委託者に対して補正完了報告書を提出して再検査を受けなければならない。この場合における再検査の期日については、前項の規定を準用する。4 委託者は、前2項の規定による検査の結果、合格と認めたときは、受託者に対してその旨を通知しなければならない。5 受託者は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、成果物を委託者に引き渡さなければならない。(業務委託料の支払い)第14条 受託者は、前条第5項の規定により成果物を委託者に引き渡すときは、委託者に対して別紙2の単価表に基づき算定した業務委託料請求書を提出しなければならない。

2 委託者は、前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に、受託者に業務委託料を支払わなければならない。(単価の改定)第15条 人件費等の価格等に変動があり、前条第1項の単価表の額が不相応になったときは、委託者と受託者が協議の上、これを改定することができる。(履行遅滞金及び遅延利息)第16条 受託者の責めに帰する理由により、履行期限内に委託業務を完了することができない場合において、委託者が履行期限経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、委託者は、受託者から履行遅滞金を徴収して、履行期限を延長することができる。2 前項の履行遅滞金は、受託者の遅延日数につき、業務委託料に年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額とする。3 委託者の責めに帰する理由により、第14条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅延した場合には、受託者は、委託者に対して年(365日当たり)2.5パーセントの割合で遅延利息の支払いを請求することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第16条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。第17条の2において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(委託者の解除権)第17条 委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、直ちに、この契約を解除することができる。一 受託者の責めに帰すべき理由により、履行期限内、又は履行期限経過後相当の期間内に、委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。二 正当な理由なしに、着手時期を過ぎても委託業務に着手しないとき。三 第5条の規定に違反したとき。四 前各号のほか、受託者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。五 受託者が、第19条第1項に規定する理由なしに、この契約の解除を申し出たとき。六 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が 法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。2 第1項の場合において、委託業務の成果の一部分について委託者が必要と認めるものがあるときは、委託者の所有とすることができる。3 第1項の規定により、契約を解除した場合には、委託者は、受託者に対して、すでに完了した委託業務の履行の割合に応じた業務委託料を支払うものとする。

(契約が解除された場合等の違約金)第17条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約単価に予定数量(仕様書別表「対象件数一覧表」記載の件数)を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前条の規定によりこの契約が解除された場合二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等第18条 委託者は、第17条第1項の場合のほか、必要があるときはこの契約を解除することができる。2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用する。3 第1項の規定により、契約を解除した場合には、委託者は、これによって生じた損害を賠償しなければならないものとし、その賠償額は委託者と受託者とが協議して定める。(受託者の解除権)第19条 受託者は、委託者がこの契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能となるに至ったときは、この契約を解除することができる。2 第17条第2項及び第3項並びに前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。(違約金等の控除)第20条 受託者が、この契約に基づく違約金、履行遅滞金、遅延利息又は賠償金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、業務委託料のうちから、その金額を控除し、なお不足を生ずるときは、更に追徴する。(秘密の保持)第21条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。2 受託者は、成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は利用せしめてはならない。ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りではない。(補則)第22条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。別紙1 仕様書別紙2 単価表