入札情報は以下の通りです。

件名【掲示文兼入札説明書】令和56年度分譲敷地に係るアセット管理等業務 (令和4年11月25日)
公示日または更新日2022 年 11 月 25 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2022 年 11 月 25 日

公告内容

- 1 -掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 入札公告の掲示日令和4年11月25日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 中山 靖史東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1) 業務名 令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務(2) 業務内容 別添、仕様書による。(3) 履行期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(3) 当機構東日本地区における令和3・4年度物品購入等の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において業種区分「役務提供」に係る資格の認定を受けていること。(4) 令和元年度以降に、業務完了した同種又は類似の業務の実績を有すること。イ 同種業務とは、令和元年度以降に、受注し業務完了した用地に係る管理等業務(顧客管理も含む。)ロ 類似業務とは、令和元年度以降に、受注し業務完了した不動産に関する事務等業務(5) 不法な行為を行い、若しくは行うおそれがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の受託者として適当でないと当機構が認める者でないこと。暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は、都市機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入- 2 -札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)※都市機構HP( https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf)(6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、破産法(平成 16 年法律第 75 号)、若しくは民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用を受けていない者又は会社法(平成 17 年法律第 86 号)による特別清算を行っていない者であること。(7) 宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)第 3 条の規定による免許を現に有する者(国土交通大臣に届け出ることにより、免許を受けた宅地建物取引業者とみなされる者を含む。)であること。(8) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、宅地建物取引業法第 65 条に定める業務停止を受けていないこと。(9) 当機構の指定する事務所等に受託業務従事者を配置し、受託業務に係る事務処理等を実施することができる者で、当該事務所等の使用料を当機構に対して確実に支払うことができる者であること。(10) 上記(4)に掲げる業務の経験を有する予定管理者を当該業務に配置できること。(11) 申請書及び資料の提出日において、予定管理者について正規雇用となっていること。(12) 予定担当者のうち1名以上、宅地建物取引業法第 16 条の規定による宅地建物取引士資格試験の合格者がいること。(13) 予定管理者、予定担当者の業務遂行体制・役割分担等、責任の所在の計画が示されていること。(14) 業務の実施にあたり実現可能な人員確保の目途があること。(15) 上記(1)から(14)に定めるものの他、掲示文兼入札説明書に定める事項に違反する者でないこと。(16) 共同企業体の場合は、全ての構成員が上記の条件(代表者以外の者は(10)(11)の条件を除く)を備えており、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年 11 月 25 日付け東日本都市再生本部長)に示すところにより、東日本都市再生本部長から本業務に係る共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けているものであること。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、最高点は100点とする。価格評価点=最高点×(1-入札価格/予定価格)- 3 -(※)価格評価点の算出は、小数点第3位切り捨て第2位止めとする。③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は100点とする。技術評価点=最高点×(技術点/技術点の満点)(※)技術評価点の算出は、評価員の単純平均とし、小数点第3位を四捨五入とする。(※)技術評価点の評価は絶対評価とする。また、技術点の算出は、技術提案書の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとする。・申請者(企業)の経験及び能力・予定管理者の経験及び能力・予定担当者の経験及び能力・実施方針(業務理解度、実施体制、研修制度等、マニュアル等)(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「技術提案等」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。なお、評価項目等については、技術提案書(別記様式2)の「〔参考〕評価項目・評価基準及び配点等例」を参照のこと。

6 担当本部① 申請書、資料及び技術提案書について〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部アセット活用部活用推進課 電話03-3347-0447② 令和3・4年度の競争参加資格について〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0470- 4 -7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、東日本都市再生本部長(以下「本部長」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)(2)及び(4)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。

評価の実施は、業務実施期間の半分が経過した時点(第1回)と業務実施期間終了後(第2回)に行うものとし、評価は評価項目ごとに3段階で行う。第1回の業務実績評価の結果、「C:要改善」評価が付された場合、当該項目を受託者に通知のうえ、改善を求めることとなる。なお、次回発注時の総合評価の技術点に、本業務実績評価を反映させる。詳細は以下のとおりである。- 10 -業務実績評価の次回公募時評価への反映について機構支援業務の業務実績評価については、実施期間の半分が経過した時点(「第1回評価」という。)と業務期間終了後に実施することとしている(業務委託契約書第28条)が、令和5・6年度業務公募(今回募集)においては、次のとおり業務実績評価を同一業務の次回募集時の技術点の評価項目として使用することとする。1 使用する評価前業務の第1回評価(業務期間終了後評価については、受託者特定日以降の評価のため対象にしない。)2 加点・減点第1回評価にもとづき、価格評価点(満点100点)、技術評価点(満点100点)のうち技術点について、次のとおり、最大3点の加点から最大10点の減点を実施する。一般的な評価(全てがB評価)の場合、加点も減点もない。(参考)【具体例】3 その他① 機構ホームページにおいて、「独立行政法人都市再生機構における総合評価方式実施ガイドライン(機構支援業務等)平成29年11月」を掲載しているので、本通知とあわせて確認されたい。② 本通知による取扱いは、今後変更される場合がある。(6) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(7) 本件の実施については、関係法令等を遵守すること。以 上「A」評価の割合 評価点(加点) 「C」評価の割合 評価点(減点)0% 0点 0% 0点20%以下 1点 20%以下 ▲4点20%超~40%以下 2点 20%超~40%以下 ▲7点40%超 3点 40%超 ▲10点評価例1 評価例2 評価例3業務の適格性 B B B業務の理解度 B A C業務の実施体制 B B B業務の人員配置 B B CB B B0%(=0/5) 20.0%(=1/5) 0%(=0/5)0%(=0/5) 0%(=0/5) 40%(=2/5)±0点 +1点 ▲7点業務実績評価(業務評定)研修制度・マニュアル等Aの割合Cの割合総合評価(技術点)への反映業務理解度実施体制評価項目- 11 -別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :令和4年11月25日付で公告のありました令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記1及び2の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 競争参加資格確認資料 : 様式①~様式④(添付資料を含む。)2 添付書類(共同企業体の場合は全ての構成員分)(1)定款又は寄付行為、(2)法人登記事項証明書(申請書提出日から3カ月以内に発行されたもの)、(3)法人の印鑑証明書(申請書提出日から3カ月以内に発行されたもので、代表取締役・支配人等、法人登記事項証明書にて当該契約に関する権限が確認できるもの)、(4)会社概要(会社案内)、(5)競争参加資格の各項目について適合性を確認しうる免許証・証明書、(6)当機構東日本地区における令和3・4年度物品購入等の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格の登録状況 (7) 「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年11月25日付け東日本都市再生本部長)に示す競争参加資格認定通知書の写し(共同企業体の場合)※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。注) なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。- 12 -令和4年 11 月 25 日付で手続開始の掲示がありました令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務の競争参加申込に際して、次の事項について回答いたします。なお、当社といたしましては、この記載が事実と相違ないことを誓約するとともに、万一、虚偽の記載があった場合は、本申込が無効となること及び以後の競争参加資格を喪失することについて異議なく了承いたします。【確認事項(YESまたはNOに○を付ける)】(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でない。YES・NO(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていない。YES・NO(3) 当機構東日本地区における令和3・4年度物品購入等の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において業種区分「役務提供」に係る資格の認定(登録)を受けている者である。□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載(4) 令和元年度以降に、業務完了した同種又は類似の業務の実績を有する。イ 同種業務とは、令和元年度以降に、受注し業務完了した用地に係る管理等業務(顧客管理も含む。)ロ 類似業務とは、令和元年度以降に、受注し業務完了した不動産に関する事務等業務YES・NO(5) 不法な行為を行い、若しくは行うおそれがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の受託者として適当でないと当機構が認める者でない。暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でない。

YES・NO(6) 会社更生法(平成14 年法律第 154 号)、破産法(平成 16年法律第75 号)、若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を受けていない者又は会社法(平成17年法律第86号)による特別清算を行っていない者である。YES・NO登録番号- 13 -(7) 宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)第 3 条の規定による免許を現に有する者(国土交通大臣に届け出ることにより、免許を受けた宅地建物取引業者とみなされる者を含む。)である。YES・NO(8) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、宅地建物取引業法第 65条に定める業務停止を受けていない。YES・NO(9) 当機構の指定する事務所等に受託業務従事者を配置し、受託業務に係る事務処理等を実施することができる者で、当該事務所等の使用料を当機構に対して確実に支払うことができる者である。YES・NO(10) 上記(4)に掲げる業務の経験を有する予定管理者を当該業務に配置できる。YES・NO(11) 申請書及び資料の提出日において、予定管理者について正規雇用となっている。YES・NO(12) 予定担当者のうち1名以上、宅地建物取引業法第16条の規定による宅地建物取引士資格試験の合格者がいる。YES・NO(13) 予定管理者、予定担当者の業務遂行体制・役割分担等、責任の所在の計画が示されている。YES・NO(14) 業務の実施にあたり実現可能な人員確保の目途がある。YES・NO(15) 掲示文兼入札説明書に定める事項に違反する者でない。YES・NO以 上- 14 -(様式①:企業)会 社 概 要称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)加入不動産団体等名称都市機構(令和3・4年度)競争参加資格物品購入等登録番号登録番号:宅地建物取引業免許免許証番号免許証番号:○○○○(○)第○○○○号注)会社案内等を添付してください。注)宅地建物取引業免許の写しを添付してください。- 15 -(様式②:企業(実績))当該業務と同種又は類似業務の完了実績について令和元年度以降に、業務完了した同種又は類似の業務の実績を有する。イ 同種業務とは、令和元年度以降に、受注し業務完了した用地に係る管理等業務(顧客管理も含む。)ロ 類似業務とは、令和元年度以降に、受注し業務完了した不動産に関する事務等業務該当する欄に○を記載すること有 無注)代表的な案件の契約書及び仕様書等の写しを1つ添付してください。- 16 -(様式③:管理者)予定管理者について当該業務の実施にあたり配置する予定管理者の業務経験等について記載してください。(1) 管理者となる者の氏名、所属・役職等を記載してください。氏 名所属・役職(社員番号・入社年月日)所属等(社員番号 入社年月日 )(2) 予定管理者となる者の令和元年度以降の当該業務と同種又は類似の業務経験を記載してください。イ 同種業務とは、令和元年度以降に、受注し業務完了した用地に係る管理等業務(顧客管理も含む。)ロ 類似業務とは、令和元年度以降に、受注し業務完了した不動産に関する事務等業務該当する欄に○を記載すること有 無注)技術提案書(別記様式2様式⑦)に記載する予定管理者と同一の者であること。技術提案書において経験の詳細を記載すること。- 17 -(様式④:業務遂行体制等)配置人員計画について当該業務の実施にあたって、予定担当者の配置人員計画について記載してください。予定担当者(所属・職名)(宅地建物取引士試験合格年度)予定担当業務内容業務実施場 所業務実施期間備考123456- 18 -別記様式2(用紙A4)技術提案書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ※1※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :令和4年11月25日付で公告のありました令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務に係る技術提案書について下記1及び2の書類を添えて申請します。なお、添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 技術提案書(基本事項) : 様式⑤~様式⑦(添付資料を含む。)2 技術提案書(実施方針) : 様式⑧~様式⑫(添付資料を含む。)※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。- 19 -(様式⑤:企業(業務実績))当該業務と同種又は類似業務の完了実績について〔令和元年度以降〕注)業務実績ごとに記載してください。また、記載したすべての案件について契約書及び仕様書等の写しを添付してください。なお、同種又は類似業務とは下記のとおり(以下同じ)。同種業務:令和元年度以降に、受注し業務完了した用地に係る管理等業務(顧客管理も含む。)類似業務:令和元年度以降に、受注し業務完了した不動産に関する事務等業務業務名契約金額(千円)履行期間(平成・令和 該当に○)発注機関名住所・TEL業務の概要1平成・令和 年 月~平成・令和 年 月2平成・令和 年 月~平成・令和 年 月3平成・令和 年 月~平成・令和 年 月4平成・令和 年 月~平成・令和 年 月5平成・令和 年 月~平成・令和 年 月6平成・令和 年 月~平成・令和 年 月7平成・令和 年 月~平成・令和 年 月8平成・令和 年 月~平成・令和 年 月- 20 -(様式⑥-1:企業(取組))〔個人情報保護に係る取組み〕※ 該当するものに○を付けること。※ 該当することを証明する書類(プライバシーマーク等の認定書の写し)を添付すること。○ 「プライバシーマーク等」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】- 21 -(様式⑥-2-1:企業(取組))ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、別紙2-2の様式を使用すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。

【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】- 22 -(様式⑥-2-2:企業(取組))ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】- 23 -(様式⑦:管理者・担当者)業務実施に係る配置人員について当該業務の実施にあたり配置する管理者及び担当者(予定者を含む)の業務経験等及び配置人員計画について記載してください。1 管理者及び担当者の業務経験等(1) 管理者となる者の氏名、所属・役職等、令和元年度以降の業務経験等を記載してください。氏 名所属・役職(社員番号)( )業 務 実 績経験期間年 ヶ月内訳業務名履行期間(平成・令和 該当に○)発注機関名住所・TEL業務の概要平成・令和 年 月~平成・令和 年 月平成・令和 年 月~平成・令和 年 月平成・令和 年 月~平成・令和 年 月平成・令和 年 月~平成・令和 年 月平成・令和 年 月~平成・令和 年 月宅地建物取引士証登録番号 登録年月日 宅建士証有効期限( )第 号又は無年 月 日(登録期間: 年 月)年 月 日注)管理者の業務経験とは、当該業務と同種又は類似の業務に関する経験を指します。注)別記様式1様式③に記載した予定管理者と同一の者であること。- 24 -(2) 担当者として配置する者(管理者を除く)全員について、所属・職名等、業務経験等を記載してください。注)担当者の業務経験とは、当該業務と同種又は類似の業務に関する経験を指します。所属・職名等(宅地建物取引士試験合格年度)業務経験代表的な実績(業務内容等)経験期間実施期間(平成・令和 該当に○)1( )年 ヶ月平成・令和 年 月~平成・令和 年 月2( )年 ヶ月平成・令和 年 月~平成・令和 年 月3( )年 ヶ月平成・令和 年 月~平成・令和 年 月4( )年 ヶ月平成・令和 年 月~平成・令和 年 月5( )年 ヶ月平成・令和 年 月~平成・令和 年 月6( )年 ヶ月平成・令和 年 月~平成・令和 年 月7( )年 ヶ月平成・令和 年 月~平成・令和 年 月8( )年 ヶ月平成・令和 年 月~平成・令和 年 月9( )年 ヶ月平成・令和 年 月~平成・令和 年 月10( )年 ヶ月平成・令和 年 月~平成・令和 年 月- 25 -2 担当者の配置人員計画1(2)で記載した担当者の配置人員計画について、記載してください。注)当該業務の者として決定された際には、業務の履行条件として、業務開始日までに当該実施体制を確保していただきます。担当者(所属・職名等)業務内容業務実施場 所業務実施期間 保有資格 備考123456- 26 -(様式⑧:技術提案書)業務の目的等の理解度貴社が受託した場合に、実施する業務の要点や業務を実施するにあたって想定される課題等について記載してください。- 27 -(様式⑨:技術提案書)業務の円滑に向けた創意工夫(業務実施方法等)貴社が受託した場合に、業務の円滑な実施に向けて行う創意工夫について記載してください。- 28 -(様式⑩:技術提案書)業務実施に係る連絡体制について当該業務の実施に際しての管理者・担当者との連絡体制及び事故発生時の対応体制について記載してください。1 業務実施に係る連絡体制注)連絡先等を図示し、説明を加えるなど分かりやすさを心がけてください。必要に応じて、参考資料を添付しても構いません。- 29 -2 事故発生時における対応体制注)当機構の営業時間内(平日9:15~17:40)において、事故等が発生した場合に、仕様書に定める機構の指示する作業等を実施するための応援体制について、連絡先等を図示した上で、必ず営業所等拠点事務所からの到着時間が確認できるように記載してください。

必要に応じて、参考資料を添付しても構いません。- 30 -(様式⑪:技術提案書)管理者・担当者の業務遂行体制、役割分担等について当該業務の遂行に際しての管理者・担当者及び担当者間の業務遂行体制、役割分担等の予定について記載してください。- 31 -(様式⑫:技術提案書)顧客対応向上への取組みについて1 研修制度について顧客対応向上に向けた取組みとして、能力開発・顧客対応等に関する研修制度が整っている場合には記載してください。研修名称 研修内容研修実施時期(直近)(平成・令和 該当に○)平成・令和 年 月平成・令和 年 月平成・令和 年 月注)研修を行っていない場合は「なし」と記載してください。2 マニュアルの整備について顧客対応向上に向けた取組みとして、営業・顧客対応等に関するマニュアルが整っている場合には記載してください。マニュアル名称 内 容注)マニュアルが整っていない場合は「なし」と記載してください。- 32 -業 務 委 託 契 約 書(案)1 委託業務の名称 令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務2 履 行 場 所 東京都新宿区3 履 行 期 間 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで4 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 支払条件 部分払23回及び完了払上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日委託者 住 所氏 名 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後10日以内に実施日程表及び委託者の指示する書類を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。(権利義務の譲渡等)- 33 -第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者等)第6条 受託者は、委託業務責任者及び担当者を定め、委託者に通知するものとする。2 委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第7条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(諸費用)第9条 委託者は、受託者が業務を実施するために、備品、消耗品等を必要とすると委託者が認める場合には、貸与又は支給するものとする。2 前項のほか、委託者は、受託者が業務を実施するために要した諸費用で必要と認める場合には、負担するものとする。3 委託者は、前項に規定する費用については、前月分を毎月5日までに証拠書類を添えて委託者に、請求するものとし、委託者は、原則として請求を受けた日から起算して14日以内にその額を支払うものとする。(仕様書等の変更)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定- 34 -めるものとする。(業務の中止)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第12条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(検査)第13条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく業務をやり直して委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。(業務委託料の計算)第14条 履行期間に、1か月末満の端数が生じたときの業務委託料は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。(業務委託料の支払い)第15条 受託者は、第13条第2項の検査に合格したときは、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。

2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。(部分払)第16条 受託者は、業務の完了前に、業務の既済部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により委託者に求めなければならない。この場合において、委託者は、遅滞なく、その確認をするための検査を第13条の規定に準じて行い、その結- 35 -果を書面をもって受託者に通知しなければならない。3 受託者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を受託者に支払わなければならない。4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、受託者が再度部分払の請求をする場合には、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。(業務委託料の経理及び監査)第17条 受託者は、業務委託料の経理について、別に帳簿を備え、その収入、支出を証する証拠書類を整備保存しなければならない。当該帳簿については、受託者において、経費内訳明細書に基づき、業務委託料の収入・支出を記録した正規の帳簿として作成し、保存するものとする。2 受託者は、実施計画書に記載された各費目相互間の流用(当該金額の相互間における一割以内の変更を除く)をしてはならない。3 委託者は必要と認めるときは、受託者に対して業務委託料の経理状況について監査し、資料の提出を求めることできる。4 受託者は第一項の帳簿及び証拠書類を、業務終了の年度の翌年度から5年間保存しなければならない。(委託者の任意解除権)第18条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第20条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第20条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を- 36 -解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第22条又は第23条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該- 37 -当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第25条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 第19条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第22条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第23条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第10条の規定により業務内容を変更し、業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第11条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第22条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第25条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第19条又は第20条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第19条又は第20条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。- 38 -3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第25条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われた- 39 -ものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第26条 委託者の責めに帰すべき理由により、第15条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第27条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(業務実績評価の実施)第28条 委託者は、受託者に対する委託業務の実施状況に関する評価(以下「業務実績評価」という。)を、実施期間終了から概ね1年前(以下「第1回評価」という。)と実施期間終了後に実施するものとし、実施した業務実績評価の結果、要改善評価が付された場合には当該項目を受託者に通知するものとする。

2 第1回評価の結果、要改善評価が付された項目について、受託者は、委託者が委託業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の改善計画書(様式任意)を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、委託者に提出しなければならない。3 受託者は、前項により委託者に提出した改善計画書にそって委託業務を実施しなければならない。(秘密の保持)第29条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(管轄裁判所)第30条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。- 40 -(適用法令)第31条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第32条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第33条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。- 41 -個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。- 42 -(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)し、請け負わせ又は下請けさせてはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する、請け負わせる又は下請けさせる場合には、その委託を受ける者、請け負わせる者又は下請けさせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者、請け負わせた者又は下請けさせた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者、請け負わせた者又は下請けさせた者が更に他に委託する、請け負わせる又は下請けさせる場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。- 43 -本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本 部 長 中 山 靖 史 ○印受注者 住 所氏 名 印- 44 -(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。- 45 -・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。- 46 -(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第171条及び第175条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載- 47 -令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別紙様式1- 48 -2 管理及び実施体制図(様式任意)- 49 -令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別紙様式2- 50 -(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。

②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送- 51 -確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等- 52 -確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。- 53 -外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結した令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受託者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日委託者 住所 ○○○○○○○○○○○○○氏名 独立行政法人都市再生機構○○○○○○本部本部長 印受託者 住所氏名印- 54 -(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。

(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。- 55 -令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定書独立行政法人都市再生機構を甲とし、○○○○を乙として、甲乙間に令和 年 月 日締結した令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務の委託契約(以下「委託契約」という。)に関し、甲が所有又は賃借している事務所、会議室及び什器等(以下「事務所等」という。)を乙が使用する場合における使用料に関する協定を次のとおり締結する。(総則)第1条 甲は、この協定の定めるところにより、事務所等を乙の使用に供するものとし、乙はその使用の対価として甲にその使用料を支払うものとする。(使用料)第2条 乙は、甲の事務所及び什器を使用するときは、その使用料として、別紙に基づき算定した額を甲に支払うものとする。2 事務所及び什器の使用期間が1か月に満たない場合の当該月の使用料は、1か月を 30日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。3 甲が別途レンタカー(以下「甲のレンタカー」という。)を契約する場合において、乙自ら借り受けるより安価なときは、乙は委託業務に関し、甲のレンタカーを使用するものとし、乙は、その使用料を甲に支払うものとする。(使用願の提出)第3条 乙は、甲の事務所及び什器を使用するときは当初に、会議室を使用するときは、事前に別紙様式「事務所等使用願」を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。(使用料の支払)第4条 甲は、使用料については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を乙に提出するものとし、乙は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを甲に支払うものとする。(遅延利息)第5条 乙は、乙の責めに帰すべき理由により、使用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365日当たり)14.56パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として甲に支払わなければならない。(協定の効力)第6条 この協定は、委託契約が解除された場合は効力を失うものとする。(協議)第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。- 56 -この協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 ○○○○○○○○○○○○○○○○独立行政法人都市再生機構○○本部本部長 ○○ ○○ 印乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 印- 57 -別 紙業務委託契約に係る事務所等の使用料単価1 事務所使用料(1人当り単価)20,790円(月額・税別)2 什器使用料(1人当り単価)の算定●片袖机83円/人(月額・税別)●一般椅子50円/人(月額・税別)●2段キャビネット66円/人(月額・税別)●三人用ロッカー25円/人(月額・税別)以 上- 58 -別紙様式令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部本部長 ○○ ○○ 殿事務所等使用願○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 印令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定第3条の定めに基づき、下記のとおり、事務所等の使用をお願いいたします。なお、使用につきましては、当該委託契約に関する業務に限定することを約します。記※ 種 別 項 目 人 員 等事務所場 所使用人員 人場 所使用人員 人会議室場 所年 月 日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人場 所年 月 日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人什 器片袖机 人分一般椅子 人分2段キャビネット 人分三人用ロッカー 人分※該当種別に○印上記の願について承認いたします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部本部長 ○○ ○○- 59 -入札心得書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する 「令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務」の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得の定めるところにより行う。(入札等)第2条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、業務委託契約書案、掲示文兼入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。この場合において、掲示文兼入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は封かんの上、入札参加者の氏名を明記し、掲示文兼入札説明書に示した期限までに提出しなければならない。3 前項の入札書は、持参により提出するものとする。4 前項の入札書は、掲示文兼入札説明書に示した期限までに提出されないものは無効とする。5 入札書には、履行期間分の総額を記載するものとする。6 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7 入札参加者が代理人をして入札をさせるときは、その委任状を提出しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札- 60 -を執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札金額の記載を訂正したとき。四 入札者の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第9項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、掲示文兼入札説明書に示した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理- 61 -人の立会いは不要とする。(落札者の決定)第8条 落札者の決定は、入札価格と技術提案書等とを総合的に評価して行う。

開札の結果、予定価格の制限の範囲内である者のうち、価格評価点と技術評価点との合計値(評価値)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者に代えて予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。(再度の入札)第9条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。(同数値の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同数値の入札をした者が2人以上あるときは、別途通知した日に当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約履行にあたり故意に履行を粗雑にし、又は契約の目的物の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約書の提出)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、当該落札はその効力を失う。- 62 -(異議の申立)第13条 入札参加者は、入札後この心得書、契約書案、掲示文兼入札説明書及び仕様書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上- 63 -入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。なお、委任事項に契約行為等を含まない場合は、委任状の押印を省略することが可能です。押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載してください。また、入札書の押印を省略する場合は、使用印鑑届及び印鑑証明書正本の提出は不要です。- 64 -(代理人の場合)押印する場合入 札 書金 円也(税抜)ただし、(工事等名)上記の金額で上記の工事等を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書含む。)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代理人氏名 ○○○○ 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中 山 靖 史 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※押印を省略する場合は、機構 HP の入札・契約情報に掲載されている記載例を確認し作成すること。委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄代理人の氏名- 65 -中 封 筒表 裏※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構都市再生本部本部長中山靖史殿……………………住所封氏名印省- 66 -(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する(工事等名)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件2 ○○○○年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長○○○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長○○○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと代表者(委任者)氏名代理人(受任者)氏名- 67 -使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。

年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。提出日実印記載例- 68 -競争参加者の資格に関する公示「令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務」(以下「本業務」という。)に係る共同企業体としての競争参加者の資格(以下「共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。令和4年 11 月 25 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史1 業務概要(1) 業務名 令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務(2) 業務内容 別添仕様書による。(3) 履行期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで2 申請の時期令和4年 11 月 25 日(金)から令和4年 12 月 19 日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法当機構ホームページからのダウンロードによる。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本業務に係る共同企業体協定書(以下「協定書」という。)(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所: 〒163-1315 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課 電話03-5323-0470(3) 申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は日本語で作成すること。4 共同企業体としての資格及びその審査次に掲げる条件を満たさない共同企業体については、共同企業体としての資格がないと認定する。- 69 -(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとする。構成員は、次の①から⑨及び⑫から⑮の条件をすべて満たしていること。また、⑩及び⑪については共同企業体の代表者が満たすこと。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 当機構の東日本地区における令和3・4年度物品購入等の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格について、「役務提供」の業務区分の認定を受けていること。③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 不法な行為を行い、若しくは行うおそれがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の受託者として適当でないと当機構が認める者でないこと。暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は、UR都市機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→当機構で使用する標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。⑤ 令和元年度以降に業務完了した、同種又は類似の業務の実績)を有すること。同種業務:令和元年度以降に、受注し業務完了した用地に係る管理等業務(顧客管理も含む。)類似業務:令和元年度以降に、受注し業務完了した不動産に関する事務等業務⑥ 会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)、若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を受けていない者又は会社法(平成17年法律第86号)による特別清算を行っていない者であること。⑦ 宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第 176 号)第 3 条の規定による免許を現に有する者(国土交通大臣に届け出ることにより、免許を受けた宅地建物取引業者とみなされる者を含む。)であること。⑧ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、宅地建物取引業法第 65 条に定める業務停止を受けていないこと。⑨ 当機構の指定する事務所等に受託業務従事者を配置し、受託業務- 70 -に係る事務処理等を実施することができる者で、当該事務所等の使用料を当機構に対して確実に支払うことができる者であること。⑩ 上記⑤に掲げる業務の経験を有する予定管理者を当該業務に配置できること。⑪ 予定管理者について、申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。⑫ 予定担当者のうち1名以上、宅地建物取引業法第16条の規定による宅地建物取引士資格試験の合格者がいること。⑬ 予定管理者、予定担当者の業務遂行体制・役割分担等、責任の所在の計画が示されていること。⑭ 業務の実施にあたり実現可能な人員確保の目途があること。⑮ 上記①から⑭までに定めるものの他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、協定書において明らかであること。(4) 共同企業体協定書共同企業体の協定書が別紙に示された協定書標準様式に基づくものであること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体の取扱い4(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、共同企業体としての資格が認定されるためには、4(1) ②の認定を受けていない構成員が4(1) ②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)②の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る開札の時までに4(1)②の認定を受けていないときは、共同企業体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。- 71 -7 資格の有効期間6の共同企業体としての資格の有効期間は、共同企業体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。

ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他共同企業体の名称は「令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務共同企業体」とする。以 上- 72 -〔共同企業体の参加資格の標準様式〕 別紙令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「業務」という。)(名称)第2条 当共同企業体は、令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務共同企業体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 業務を受託することができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び関係機関等と折衝する権限並びに自己の名義をもって受託代金の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、業務実施の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委- 73 -任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 ○○株式会社○○の○○業務 ○○株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。(業務途中における構成員の脱退)- 74 -第16条 構成員は、当共同体が業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の瑕疵に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○株式会社他○社は、上記のとおり令和3・4年度分譲敷地に係るアセット管理等業務共同企業体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印

- 1 -令和5・6年度分譲敷地に係るアセット管理等業務 仕様書1.営業日及び営業時間土曜日、日曜日、祝日並びに1月2日、同月3日、12月29日、同月30日及び同月31日を除く午前9時15分から午後5時40分まで但し、3.Ⅰ-6に係る業務による土・日・祝日の出勤の場合がある。2.共通事項(1)業務の履行に際し、必要な機構資料は契約時に貸与する。なお、契約時に貸与できないものについては、業務発生時期に貸与する。(2)業務実施に必要となる直接的な経費(車両、什器、備品、携帯電話等)のうち、機構が必要と認めるもの(機構共用PC及びそれに付随する複合機)は機構が準備するものとし、受託者が善良な管理と注意をもって使用すること。(3)業務実施に伴い必要となる経費(旅費、郵券、収入印紙、登記印紙、定額小為替、借り上げ車両等、燃料費、通話料等)については、業務受託者(以下、「受託者」という。)は機構に使用内容や目的を明らかにした上で、機構に費用を請求すること。(4)受託者は、業務の実施に付随して次の事項を行うこととする。① 受託者は、業務を円滑に行えるよう履行期間の開始日前に準備を行い、それまでの受託者から必要な引き継ぎを受けるものとする。なお、準備や引き継ぎに要した費用等は、受託者の負担とする。② 履行期間の終了または委託の取り消し等により、受託者の業務が終了となる場合は、次期受託者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう、業務の引き継ぎを行うとともに、必要な資料等を遅滞なく提供しなければならない。また、機構が認める場合を除き、業務が終了となる者の費用負担で、原状回復措置を行わなければならない。(5)宅地譲受人等へ郵送物を発送する場合には、別途締結済の「個人情報等の保護に関する特約条項」に基づいて実施するものとし、郵送物の返送があった場合には速やかに宅地譲受人等への電話・現地調査等により郵送先・連絡先を確認して、郵送の中止及び契約者情報の変更登録等を行うこととする。3.業務の内容Ⅰ 分譲宅地契約等に係る管理業務1 宅地譲受人の公租公課機構立替払分の請求に関する業務2 土地譲渡後の宅地譲受人等との協議等実施業務3 契約宅地履行状況調査及び文書による督促ほか履行促進業務4 宅地譲受人等の窓口相談等に関する業務5 各種証明書発行及び承諾申請手続き等業務6 譲渡後宅地等の苦情等に係る対応及び現地調査業務7 土地譲渡契約の解除(買戻し)に伴う業務8 法律事務に係る資料作成等業務9 宅地管理システムへの登録・確認(契約情報・収納管理等)業務10 契約者手続情報作成等業務(賃貸宅地等管理システム入力に係る資料作成等)Ⅱ 土地及び関連公共施設に係る割賦金等の債権管理に関する業務1 請求及び収納に係る業務2 支払方法変更に係る業務3 繰上げ償還等に係る業務- 2 -4 滞納督促等に係る補助業務5 収納に係る資料作成業務Ⅲ 登記に関する基礎資料作成等業務1 所有権・担保権等登記に係る基礎資料作成業務2 登記に関する進捗管理及び各種預り金等に係る精算及び台帳管理等業務Ⅳ 顧客サービス管理等業務1 分譲宅地の再譲渡契約に係る資格確認等業務2 分譲宅地の再譲渡契約に係る契約等業務Ⅴ 都市再生業務に係る分譲宅地等管理業務1 関連公共施設・防災公園割賦金、土地・施設特分割賦金等に係る請求・収納処理業務2 分譲施設割賦債権等に係る管理業務Ⅵ その他※上記の各業務についての詳細は後述の仕様書のとおりとする。4.勤務地等当該業務の実施に当たっての業務従事者の配置については末尾勤務地のとおりとする。5.履行期間令和5年4月1日から令和7年3月31日6.実施体制及び資格要件等(1)管理者(委託業務責任者)の配置について① 業務の実施にあたっては、管理者を配置すること。なお、管理者は、担当者を兼任することができる。② 管理者は、指示者(※)と常時連絡が取れる体制とする。※ 指示者は、機構 東日本都市再生本部 アセット活用部 活用推進課から選任する。7. 業務実績評価当契約第28条にもとづき業務実績評価を実施期間終了から概ね12か月前と業務終了後に実施するものとし、技術提案書様式⑫に記載した事項の実施状況等について、提出すること(記載していない場合不要)。なお、必要に応じて、提出資料等についてヒアリングを行う。(1) 提出時期 : 実施期間終了月とその12か月前の月の成果物提出時。(2) 記載内容 (様式自由)・研修制度について : 技術提案書様式⑫に記載した研修等の実施状況について・マニュアルの整備について : 技術提案書様式⑫に記載したマニュアル等の管理者、業務従事者への周知状況について(3) 提出先 :東日本都市再生本部 アセット活用部 活用推進課以 上- 3 -Ⅰ 分譲宅地契約等に係る管理業務○ 担当部署(成果物提出先):東日本都市再生本部 アセット活用部活用推進課1 宅地譲受人の公租公課機構立替払分の請求に関する業務【発生時期】下記作業方法①~③ 概ね4~9月頃(機構の定める立替払請求スケジュールによる。対象者への振込票郵送は概ね8~9月頃)下記作業方法④~⑤ 通年【年間請求画地数(想定)】1,000画地【作業方法】① 宅地管理システム・前年度資料・土地譲渡契約書等をもとに、当年度公租公課請求者のいる地区を指定様式にリストアップし、機構担当課に作成したリストを提出する。② 当年度公租公課立替払い請求対象画地に機構が年間に支払う公租公課額を機構の保有する名寄帳から抽出し、経理処理に必要な資料等を作成後、機構が提供する公租公課立替払対象者リスト(エクセル)に入力する。③ 前記の公租公課機構支払額について年1回または半等分し年2回に分けた振込票を機構から受領または作成し、対象者に郵送する。④ 立替額に過不足が生じた場合は契約者と連絡の上、精算を行う。⑤ 宅地管理システム等により入金状況を確認し、未納者に対しては文書の発送、電話、訪問等により督促を行う【納入方法】上記【作業方法】による。【納入時期】上記【作業方法】による。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】による。2 土地譲渡後の宅地譲受人等との協議等実施業務【発生時期】発生の都度【年間協議等回数(想定)】下記作業方法(1)10回下記作業方法(2)10回下記作業方法(3)10回【作業方法】(1)設計協議① 機構が提示する設計協議の必要がある土地について、土地の引渡し後半年を超過した宅地譲受人等に対して、当機構所定の「建物設計協議承諾申請書」を提出するよう説明し、設計協議を依頼する文書を年2回(9月、3月)送付する。

② 対象の土地を機構が譲受人等募集した際の募集案内書中の「建設指針」を基に、「計画対比表等」を作成する。③ 宅地譲受人等に対し、「計画対比表等」を送付する。- 4 -④ 宅地譲受人等より提出された「計画対比表等」及び建物等に係る図面(平面図等)について、募集案内書中「建設指針」等の内容と適合しているか、照合・確認を行う。⑤ 上記確認の結果、募集案内書中「建設指針」の内容に適合せず、提出書類等の内容修正等が必要な場合は宅地譲受人等に連絡し修正等を求め、再度、修正後の内容について募集案内書中「建設指針」の内容について適合の有無を確認する。⑥ 募集案内書中「建設指針」の内容について適合していると確認した後、宅地譲受人から提出された申請書類及び当該添付書類を受領する。⑦ 設計協議に関する書類一式を作成し、機構担当課に報告・提出する。⑧ 機構担当課より、「建設指針の内容に適合」との回答があった後、宅地譲受人等から提出された申請書類及び当該書類の添付書類を受領する。確認完了に係る書類を送付し、ファイリング及びファイル登録を行う。(2) 区画割協議① 機構が提示する区画割協議の必要がある土地について、土地引渡し後半年を超過した宅地譲受人等に対して当機構所定の「区画割協議承諾申請書」を提出するよう説明し、区画割協議を依頼する文書を年2回(9月、3月)送付する。② 宅地譲受人等より提出された申請書類等について、対象の土地を機構が譲受人等募集した際の募集案内書中「画地割等」及び「建設指針」等の内容と適合しているか、照合・確認を行う。③ 上記確認の結果、募集案内書中「画地割等」及び「建設指針」等の内容に適合せず、提出書類等の内容修正等が必要な場合は宅地譲受人等に連絡し修正等を求め、再度、修正後の内容について募集案内書中「区画割等」及び「建設指針」等の内容について適合の有無を確認する。④ 募集案内書中「建設指針」等の内容について適合していると確認した後、宅地譲受人から提出された申請書類及び当該添付書類を受領する。⑤ 区画割協議等に関する書類一式を作成、機構担当課に報告・提出する。⑥ 機構担当課より、「区画割等及び建設指針の内容に適合」との回答があった後、宅地譲受人等に対し、確認完了に係る書類を送付し、ファイリング及びファイル登録を行う。(3) 募集協議(宅地譲受人等提出時、都度)※民間住宅事業者向用地分譲募集要領に基づく協議のみ① 機構が提示する宅地譲受人等からエンドユーザー募集に係る書類(販売価格・重要事項説明書・契約書等)の提出があった場合、当該土地を機構が譲受人等募集した際の募集案内書の内容と適合しているか、照合・確認を行う。② 上記確認の結果、募集案内書の内容に適合せず、提出書類等の内容修正等が必要な場合は宅地譲受人等に連絡し修正等を求め、再度、修正後の内容について募集案内書の内容について適合の有無を確認する。③ 募集案内書の内容について適合していると確認した後、宅地譲受人から提出された申請書類及び当該添付書類を受領する。④ 募集協議に関する書類一式を作成し、機構担当課に報告・提出する。⑤ 機構担当課より、「募集案内書の内容に適合」との回答があった後、宅地譲受人等に対し、確認完了に係る書類を送付し、ファイリング及びファイル登録を行う。【納入方法】上記【作業方法】による。【納入時期】上記【作業方法】による。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】による。- 5 -3 契約宅地履行状況調査及び文書による督促ほか履行促進業務(1)建設状況調査業務及び契約履行促進業務【発生時期】下半期【年間調査対象数(想定)】200件【作業方法】① 機構の提供するリストのうち、大街区または複数画地の契約について画地ごとに細分化した調査対象リストを作成する。② 機構の提供するリスト及び①で作成した調査対象リストに基づき、機構の取扱要領により、土地譲渡契約書及び定期借地権設定(譲渡)契約書記載条項の履行状況を調査する。③ ②による調査結果を必要に応じて宅地管理システム及び賃貸宅地等管理システムに登録する。④ 現地確認、関連資料収集、その他の方法(民間住宅事業者向け住宅用地(用途フリー宅地を含む)については、譲受事業者等から当機構の定める書式による報告を求めるものとする)により、履行状況を把握し、資料を作成し、機構担当課に報告する。⑤ 建設義務が完了していない契約のうち、調査翌年度に契約に定める建設・解除期限が到来する契約を抽出し、機構の定める書式により機構担当課に報告する。⑥ 機構担当課の指定する宅地については機構の取扱要領により、建設期限の延期等に係る変更契約及び登記等の手続き、建設完了の指導(民間住宅事業者向け住宅用地(用途フリー宅地を含む)については、必要に応じて譲受事業者等から当機構の定める誓約書の提出を求めるものとする)等を文書の送付、電話、訪問、面談等により行い、その結果を機構担当課に報告する。【納入方法】上記【作業方法】による。【納入時期】上記【作業方法】による。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】による。(2)住宅居住状況・事業借地営業状況等調査業務及び契約履行促進業務【発生時期】通年【調査対象数(想定)】R5:施設約300件、個人約2,000件R6:施設約290件、個人約1,300件【作業方法】① 機構の提供するリストに基づき、機構の取扱要領により、居住状況または営業状況等土地譲渡契約書及び定期借地権設定(譲渡)契約書記載条項の履行状況並びに機構が詳細な調査が必要と認める宅地にあっては、看板、BOX 車庫、宅内電柱及び支線の数等機構の指定する状況を調査する。② 機構の提供するリストに基づき、機構の取扱要領により、毎年1回、その他必要に応じ、土地譲渡契約書及び定期借地権設定(譲渡)契約書記載条項の履行状況を調査し、調査結果を必要に応じて宅地管理システム及び賃貸宅地等管理システムに登録する。③ 現地確認、関連資料収集、その他の方法により、履行状況を把握し、資料を作成し、機- 6 -構担当課に報告する。ただし、一般定期借地については現地確認による方法を原則とする。④ 機構の提供するリストに基づき、機構の取扱要領により、文書の送付、電話、訪問、面談等により是正要請を行い、その結果を機構担当課に報告する。【納入方法】上記【作業方法】による。【納入時期】上記【作業方法】による。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】による。

4 宅地譲受人等の窓口相談等に関する業務(1) 契約条項等に関する問い合わせ【発生時期】通年(電話受電時及び来訪時)【年間受電及び来訪回数(想定)】2000回【作業方法】① 宅地譲受人等から受電等により受けた相談及び問い合わせについて、相手から内容を正確に聴き取り確認し、下記の対応を行う。イ 土地譲渡契約の契約条項等、受託業務に関する相談及び問い合わせであれば、相手の知りたい内容について説明・案内を行う。(相談の例示)契約業種変更、建設協議、建築期限延期、転売、増改築、宅地関連図面提供依頼、抵当権等設定、権利調書等の記載等、機構の契約条件の確認 等ロ 土地譲渡契約等の契約条項等、受託業務の範囲外の相談及び問い合わせであれば、機構担当課に連絡し、窓口案内等を行う。② 地権者等から、過年度地区等の清算金に関して受電等により受けた問い合わせ及び資料請求等について、相手から内容を正確に聴き取り確認し、必要に応じて機構担当課に連絡して資料の提供を受け、説明・案内を行う。応対後応対記録を作成し、書類が整った段階で機構担当課に提出する。(問い合わせの例示)清算金額通知書、交付清算金に係る請求書、確定申告に係る書類(支払調書、買取り等証明書、清算金証明書等)、交付金供託不要申出書、供託書 等③ 契約者との連絡・依頼・通知等を行う必要があり、機構担当課から連絡・依頼・通知等を行う旨の連絡があったときは、対象契約者に対して、機構担当課から指定された方法により連絡・依頼・通知等を行う。また、送付等対象契約者のリスト、作成した文書等については、必要に応じて機構担当課の確認を受ける。④ 「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」及び「個人情報の保護に関する法律」に基づき、当受託業務の範囲にかかる法人文書開示請求が発生し、機構担当課から連絡を受けたときは、開示に係る資料の収集等を行い、機構担当課の指定する日までに機構担当課に提出する。(2) 賃貸用特定分譲住宅に関する問い合わせ【発生時期】所有者等から電話または来訪があったとき【年間受電及び来訪回数(想定)】- 7 -10回【作業方法】① 賃貸用特定分譲住宅(※)に関して所有者等から受電等により受けた問合せについて、相手方から内容を正確に聴き取り確認して、機構担当課に機構の対応窓口(担当課)、対応方法を確認する。② ①の確認の結果、対応窓口が当本部である場合には、問合せ対象物件の特定、当該物件に係る資料や情報等の存否を確認し、機構担当課の確認を受けて資料提供等を行う。

機構担当課から賃貸宅地等管理システムへの登録が完了した連絡を受けたら、登録された内容を精査する。(資料の例示)募集要領、画地図・造成図、宅地状況調書、契約書、確認書・覚書、周辺街区図 等【納入方法】- 11 -上記【作業方法】による。【納入時期】上記【作業方法】による。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】による。Ⅱ 土地及び関連公共施設に係る割賦金等の債権管理に関する業務○ 担当部署(成果物提出先):東日本都市再生本部 アセット活用部活用推進課 1~5活用企画課 11 請求及び収納に係る業務【発生時期】土地及び関連公共施設に係る割賦金等(以下、「割賦金等」という。)及び土地区画整理事業に係る換地処分完了後の清算金等(以下、「清算金等」という。)の請求及び入金が発生したとき。【請求・確認件数(想定)】下記作業方法(1)50件/月下記作業方法(2)50件/月【作業方法】(1)割賦金等について① 指定された対象者リストに基づき、割賦金等の請求書等を、原則、毎月 15 日までに対象者に送付する。② 請求後に入金を確認し、入金があったものは、7日以内に収納事務を行い、機構担当課に報告する。③ 遅延利息が発生する場合は、遅延利息相当額を併せて請求し収納する。④ 八戸地区・長岡地区・いわき地区に係る割賦金等の請求にあたっては、銀行ごとに指定された対象者リストの請求情報について各銀行指定日までに口座振替依頼を行い、入金を確認し、その結果を機構担当課へ報告するとともに対象者リストを更新する。⑤ ④の収納にあたって発生する手数料等に係る支出伝票を作成し、機構担当課に提出する。⑥ 収納事務に伴いエラーが発生した場合は、機構担当課からのエラー解明方針の内容を確認し、エラーを解消し、完了確認を行い、機構担当課に報告する。(2)清算金等について① 機構から貸与される清算金管理データ、分納清算金台帳データについて、各地権者の最近の応対状況等を更新する。また、清算金等の収納状況を集計の上、機構所定の様式による清算金収納状況表を毎月作成し、機構担当課に提出する。② 徴収清算金の分納支払者に対して、分納清算金に係る請求書を作成の上、納付期限の約1ヶ月前に送付し送付後に分納徴収簿に必要事項(請求書送付日、収納を確認した後に収納日等)を記録する。【納入方法】上記【作業方法】のとおり。【納入時期】上記【作業方法】による。- 12 -【納入形態及び成果品】上記【作業方法】のとおり。2 支払方法変更に係る業務【発生時期】割賦金等支払い対象者から支払方法の変更等の申し出があったとき。【年間申請件数(想定)】30件【作業方法】(1) 振替口座の変更及び開設① 申し出があった対象者に、口座振替依頼書を送付し、希望の金融機関に提出してもらう。② 口座振替手続きの完了確認等の事務処理後、指定様式により機構担当課に報告する。(2) 割賦期間の延長① 対象者の申出事由、支払状況及び支払見込みについて機構の基準に基づき聴取及び確認を行い、機構担当課に報告する。② 機構担当課への報告結果に基づき、契約者に対し次のいずれかの対応を行う。イ 支払方法の変更に応じない場合・対象者に支払い方法の変更に応じない旨を通知する。ロ 支払方法の変更に応じる場合・支払方法の変更の申請に係る書類一式を対象者に請求し、受領する。・支払方法の変更の承諾に関する書類一式を作成し、機構担当課に提出する。・機構の決裁完了後、対象者との間で変更契約の締結等の事務手続きを行い、管理データ等の変更並びに関係資料のファイリング及びファイル登録を行う。(3)口座振替の停止機構担当課からの指示により、対象者の口座振替を停止または再開する。イ 口座振替を停止する場合・預金口座振替停止通知書等の入力帳票を情報システムセンターへ送付して口座振替の停止を行う。口 口座振替を再開する場合・預金口座振替口座依頼受付届出書等の入力帳票を情報システムセンターへ送付して口座振替の再開を行う。ハ 口座振替手続きの完了確認等の事務処理後、指定様式により機構担当課に報告する。(4) その他必要な事務並びに対象者及び金融機関等との対応を行う。【納入方法】上記【作業方法】のとおり。【納入時期】上記【作業方法】による。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】のとおり。3 繰上げ償還等に係る業務【発生時期】・割賦金等支払い対象者から譲渡代金の全額または一部を繰上償還したい旨の申し出があったとき。- 13 -・清算金等の分納支払者から分納清算金の全額または一部を納付期限前に繰上納付したい旨の申し出があったとき。【年間申請件数(想定)】割賦金等:50件、清算金等:5件【作業方法】① 対象者に繰上償還または繰上納付(以下、「繰上償還等」という。)の方法(全部又は一部繰上償還等(額・期間の変更))を確認する。② 繰上償還等額(割賦金繰上償還については宅地管理システムによる)を試算し、対象者に手続き等を説明し、繰上償還等額及び繰上償還等後の支払いまたは納付条件を確認し、請求書を発行及び対象者へ送付して、収納を確認する。③ 入金または納付があった場合は、収納事務処理を行い、指定様式により機構担当課に報告する。支払い期限内に入金または納付がなかった場合は、対象者への連絡(電話等)及び対応記録作成を行う。④ 清算金等について上記①~③の手続きを行った場合は、分納清算金の繰上げ状況を分納徴収簿に必要事項(納付案内状況、及び収納日、督促状況及び応答内容等)を記録する。

書類が整った段階で機構担当課に提出する。【納入方法】上記【作業方法】による。【納入時期】上記【作業方法】による。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】による。4 滞納督促等に係る支援業務【発生時期】割賦金等の支払いが遅延して滞納督促を要するとき。【年間処理件数(想定)】下記作業方法(1)(3)(4) 【作業方法】項目に件数を記載下記作業方法(2) 40件【作業方法】(1)割賦金等の滞納者に対する支払案内等の督促支援業務① 電話による支払請求【年間請求件数(想定):320件】イ 滞納期間が6ヶ月未満の対象者に、原則毎月2回、電話による支払請求を行う。② 請求書の送付【年間請求回数(想定):180回】イ 口座振替で再々引落できなかった対象者に請求書を送付する。ロ 滞納額の支払を申し出た対象者に請求書を送付する。③ 督促状の送付【年間督促回数(想定):60回】イ 滞納期間が3ケ月を越えた対象者に、機構所定様式に従い、督促状を簡易書留により送付する。ロ 滞納期間が4ケ月を超えた対象者に、機構所定様式に従い、一時支払請求等の予告書類(催告状及び法的措置の予告)を簡易書留(受領されなかった場合は配達証明)により送付する。ハ 滞納解消の見込みがないと認められる対象者に、一時支払請求等の通知書を配達証明付内容証明郵便により送付する。④ 資料作成等 【年間処理件数(想定):24件】イ 支払督促、契約解除及び法的措置等手続きに関する書類等を作成する(約定利息- 14 -明細書・約定遅延損害金明細書等の作成、評価証明書・不動産登記簿謄本・会社謄本・住民票の写し等の必要資料等の入手等)。ロ 法的措置等の実施に必要な書類等を作成し、現場等確認を行い書面で報告し、法的措置実施後の契約等の業務を行う。⑤ 滞納者管理リスト及び滞納整理台帳等作成 【年間処理件数(想定):700件】イ 滞納者管理リストを毎月作成し、機構担当課に提出する。ロ 滞納期間が6ケ月を超えた対象者ごとに、機構所定様式による滞納整理台帳を作成し、原契約書、契約時の資格証明書類、登記簿謄本等と合わせてファイリングを行う。(2)徴収清算金の滞納者に対する納付案内等の督促支援業務① 徴収清算金及び分納清算金を期限内に支払わない者がいる場合は、請求書を作成の上、当該納付期限から20日以内に機構所定の督促状を作成し配達証明もしくは特定記録等の方法で送付するとともに、必要に応じ、電話、訪問、面談等による納付案内等の督促支援を行う。また、必要に応じ、支払猶予制度対応支援を行う。(電話、案内送付、訪問、面談等)② 徴収清算金の督促状の支払期限内に納付がなかった場合は、速やかに延滞金を算定し請求書を作成の上、催告状を作成し、配達証明付き内容証明郵便もしくは特定記録等の方法で送付する。③ 徴収清算金が催告状の支払期限内に納付がなかった場合、及び長期滞納者に対しては、引き続き上記②の必要事項(電話、案内送付、訪問、面談等)及び法的手続きに係る差押さえ、差押え登記の業務支援を行う。必要の都度、機構担当課に提出する。④ 納付があった場合、収納事務処理を行い、収納報告を機構担当課に行う。⑤ 上記①~④の手続きを行った場合は、分納徴収簿に必要事項(納付案内状況、収納日、督促状況及び応答内容等)を記録する。⑥ 滞納期間が2ケ月を超えた場合には、清算金額通知書、清算金分納承認通知書、分納徴収簿、督促状、換地処分通知、登記簿謄本等と合わせてファイリングを行い、書類が整った段階で機構担当課に提出する。【納入方法】上記【作業方法】のとおり。【納入時期】発生後、速やかに納入する。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】のとおり。(3)機構決算に係る基礎資料作成① 割賦金等についてイ 分納徴収簿と経理システムデータを基に、清算金分納収納状況表を作成する。【作成回数(想定): 年12回】ロ 必要に応じて機構が貸与する資料に基づき、「決算棚卸表」「貸倒償却一覧表」「貸倒引当金明細表」を作成し、機構担当課に提出する。【作成回数(想定):年4回】② 清算金等についてイ 未済額調書を基に、分納徴収簿と経理システムデータと突合させるための基礎資料を作成する。【作成回数(想定): 年12回】ロ 滞納期間が6ケ月を超えた場合には、機構所定の様式による滞納整理表を作成し、機構担当課に提出する。【作成回数(想定):年4回】(4)会計検査院検査、監事監査、監査室監査に係る基礎資料作成割賦金等及び清算金について、宅地管理システムデータ及び必要に応じて機構が貸与- 15 -する資料に基づき、「宅地状況延滞表」等必要な資料を作成し、機構担当課に提出する。【作成回数(想定):各2回】【納入方法】上記【作業方法】による。【納入時期】上記【作業方法】による。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】による。5 収納に係る資料作成業務【発生時期】割賦金等の収入処理に係る資料作成についての連絡が機構担当課からあったとき。【年間作成資料数(想定):250件】【作業方法】機構担当課から提供される資料を基にして収入処理に必要な資料を作成し、機構担当課に提出する。【納入方法】上記【作業方法】のとおり。【納入時期】発生後、速やかに納入する。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】のとおり。Ⅲ 登記に関する基礎資料作成等業務○ 担当部署(成果物提出先):東日本都市再生本部 アセット活用部 活用推進課1 所有権・担保権等登記に係る基礎資料作成業務【発生時期】契約者(宅地譲受人)から登記に係る手続きの申出を受理したとき。【年間申請登記権利件数(想定)】1800件【作業内容】① 抹消登記については、申出書を受理し、設計協議等の実施の有無を確認したら、抹消内容について確認の上、登記嘱託に必要な資料を作成し、各法務局への申請手続きの手配をする。また、登記完了後、登記完了証を確認の上、申請者へ送付する。なお、設計協議等が完了しないものについては申請を受理せず、契約者に設計協議等を実施するよう指導をする。② 所有権移転登記等については、契約後、各登記必要書類(住民票又は法人登記事項全部(一部)証明書、印鑑証明書、登記承諾書兼登記原因証明情報等)及び登記事項を確認の上、司法書士へ各登記必要書類を引渡す。合わせて換地処分完了後の所有権移転等未登記者については、対象者、土地の概要、当年度課税名寄台帳記載の事業用地評価額及び同評価額から算定した登録免許税相当額をリスト化し、電話または郵送により登記書類の提出を促すとともに、未登記者、金融機関等からの問い合わせに対応する。

- 16 -③ 権利証交付・同時申請に基づき、所有権移転登記と担保権設定登記の同時登記を要する場合は、同時申請の場合は、同時登記の手配をする。④ 登記完了後、登記済権利証若しくは登記識別情報・登記完了証を確認の上、契約者に引渡し、若しくは権利証交付・同時申請に基づき、金融機関等に送付する。⑤ 契約者送付分の登記済権利証若しくは登記識別情報の控え(写し)並びに機構分抵当権、買戻特約の登記済権利証若しくは登記識別情報・登記完了証及び受領証のファイリングを行う。【納入方法】上記【作業方法】による。【納入時期】上記【作業方法】による。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】による。2 登記に関する進捗管理及び各種預り金等に係る精算及び台帳管理等業務【発生時期】毎月③については、司法書士から機構に対して登記手数料の請求があったとき。【月間管理件数(想定)】10件【作業方法】① 本仕様書で実施する登記について登記済証、登記識別情報通知等の受付・作成・発送との進捗を把握して賃貸宅地管理等システムに登録手続きを行う(登録事項-受領日・送付日・受取日等)。② 別途機構が提供する登記等進捗リストと合わせて登記費用等預り金の出納に係る台帳を作成管理する。③ 各種預り金等に過不足があった場合は契約者に対し精算を行う。④ 各月の登記の依頼件数、完了件数及び登記手数料等を、必要に応じて司法書士に内容を確認した上で、機構担当課からの問い合わせに対し報告を行う。【納入方法】上記【作業方法】による。【納入時期】上記【作業方法】による。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】による。Ⅳ 顧客サービス管理等業務○ 担当部署(成果物提出先):東日本都市再生本部 アセット活用部 活用推進課1 分譲宅地の再譲渡契約に係る資格確認等業務【発生時期】譲受人、エンドユーザー等(以下「譲受人等」という)から機構に、土地を再譲渡したい旨の申出があったとき。【年間確認件数(想定)】- 17 -10件【作業方法】① 譲受人等から土地を再譲渡したい旨の申出を受けた後、機構の規程等に基づき、機構の定める所定の様式を送付し、書類が整った段階、で機構の規程等に基づき、譲受人等及び再譲受人の資格確認を実施する。なお、資格審査は書面のほか、必要に応じて対面又は電話等により行うものとする。② 資格確認終了後、土地譲渡契約書案等を作成し、機構の決裁終了後、契約締結に係る書類一式を作成する。【納入方法】月末締で当月分の実績を機構担当課に報告する。ただし、民間住宅事業者向け宅地及び用途フリー宅地に係るものについては週末締で当週分の実績を機構担当課に報告する。【納入時期】翌月上旬(実績)。ただし、民間住宅事業者向け宅地及び用途フリー宅地に係るものについては翌週前半(実績)。【納入形態及び成果品】上記【業務内容・作業方法】による。2 分譲宅地の再譲渡契約に係る契約等業務【発生時期】譲受人等から機構に、土地を再譲渡したい旨の申出を受け、資格確認及び機構の決裁が完了したとき。【年間契約件数(想定)】10件【業務内容・作業方法】① 機構の契約決裁完了後、「再譲渡承諾書」、「土地の再譲渡に関する契約書」等を送付し、機構内庁舎において三者(機構・譲受人等・再譲受人)による契約を締結する。また、併せて登記等契約関係書類の受理を行う。② 契約終了後、契約に付随して発生する事項について、管理データ等の変更処理及び関係資料のファイリング及びファイル登録を行う。【納入方法】上記【業務内容・作業方法】による。【納入時期】上記業務内容・作業方法① 上記【業務内容・作業方法】による。上記業務内容・作業方法② 翌月上旬(実績)【納入形態及び成果品】上記【業務内容・作業方法】による。Ⅴ 都市再生業務に係る分譲宅地等管理業務○ 担当部署(成果物提出先):東日本都市再生本部 アセット活用部 活用推進課1 関連公共施設・防災公園割賦金、土地・施設特分割賦金等に係る請求・収納処理業務【発生時期】割賦金の請求行為及び入金が発生したとき。- 18 -【請求・確認件数(想定)】40件/年【作業方法】① 指定された対象者リストに基づき、割賦金の請求書を作成し、支払期限の1ケ月前までに対象市町村に郵送する。なお、郵送前に電話で送付先担当者を確認し、別途様式に記載する。② 収入に関する処理に必要な資料の作成または必要に応じて機構経理システムで収入に関する処理を(収納システム登録分を除く)行い、処理完了後、担当課に報告する。【納入方法】上記【作業方法】のとおり。【納入時期】上記【作業方法】による。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】のとおり。2 分譲施設割賦債権等に係る管理業務(1)分譲施設割賦金に係る収納管理・滞納督促支援等に関する業務【発生時期】4月又は毎月【年間処理件数(想定)】以下、【作業方法】項目に件数を記載【作業方法】① 請求書発送業務【年間請求回数(想定):50回】イ 滞納者等への請求書作成・発送業務ロ 口座振替で再々引落できなかった契約者への請求書発送業務② 電話による支払請求業務【年間請求回数(想定):10回】①の請求書発送・未入金に伴い、必要に応じ電話による支払請求を行う③ 収入に関する処理に必要な資料の作成または必要に応じて機構経理システムで収入に関する処理(収納システム登録分を除く)を行い、処理完了後、担当課に報告する。【年間請求回数(想定):50回】④ 資料作成等業務 【年間処理件数(想定):30件】イ 支払督促、契約解除及び法的措置等手続きに関する書類等を作成する(約定利息明細書・約定遅延損害金明細書等の作成、評価証明書・不動産登記簿謄本・会社謄本・住民票の写し等の必要資料等の入手等)。ロ 法的措置等の実施に必要な書類作成等を行うこと及び現場等確認を行い書面で報告すること並びに法的措置実施後の契約等業務を行うこと。【納入方法】上記【作業方法】による。【納入時期】上記【作業方法】による。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】による。(2)繰上げ償還に係る業務【発生時期】割賦支払い対象者から、土地譲渡代金の全額または一部を契約割賦期間等の約定前に、償還したい旨の申し出があったとき。【年間申請件数(想定)】- 19 -3件【作業方法】① 譲受人に繰上償還の方法(全部又は一部繰上償還(額・期間の変更))を確認する。② 分譲割賦金の繰上償還額の試算(譲渡契約書を参照し、エクセルシートを用いて計算)して機構担当課の確認を得る。

③ 譲受人に手続き等の説明を行い、繰上償還額及び繰上償還後の支払い条件を譲受人に確認後、機構の決裁に必要な資料を収集・添付・作成(承諾書案、請求書案、変更契約書案等を含む)し、機構担当課に提出する。④ 機構の決裁が完了後、請求書等を譲受人に送付し、収納を確認する。⑤ 繰上償還額及び繰上償還後の支払い条件等を収納システムに登録する。⑥ 入金があった場合、収納事務処理を行い、完了報告を機構担当課に行う。【納入方法】上記【作業方法】による。【納入時期】上記【作業方法】による。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】による。(3)所有権移転請求権仮登記の抹消登記等に係る基礎資料作成業務【発生時期】譲受人等から登記に係る手続きの申出を受理したとき。【年間申請登記権利件数(想定)】10件【作業方法】抹消登記等について申出を受理し、不動産登記簿、譲渡契約書等と照合、抹消内容等について確認の上、抹消登記等に必要な資料を作成・手配し、譲受人等に登記書類手続きを送付する。また、送付完了後、送付完了報告の連絡文書を作成するとともに、関係資料のファイリング及びファイル登録を行う。【納入方法】上記【作業方法】による。【納入時期】上記【作業方法】による。【納入形態及び成果品】上記【作業方法】による。Ⅵ その他(1) 本業務にあたり、機構の東日本都市再生本部内の事務所については以下のとおり。住所:東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー15階(2) 本業務を実施するために要する諸費用については、業務委託契約第9条第2項に定めるところにより、機構が負担するものとする。(3) 業務の状況に応じて、受託者と協議の上、業務の追加等を行う場合がある。(4) 案件所在地の例は下記のとおり(記載のない場所においても契約管理等は発生する)。上記Ⅰ~Ⅳ 東京都八王子市、神奈川県横浜市、千葉県流山市、千葉県印西市、埼- 20 -玉県越谷市、茨城県つくば市、栃木県宇都宮市、北海道札幌市、青森県八戸市、新潟県長岡市 ほか(旧首都圏ニュータウン本部所掌地区)ただし、Ⅰ4(2)については、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、北海道、青森県、新潟県、長野県、富山県 ほか(旧首都圏ニュータウン本部所掌地区に限らない)上記Ⅴ 東京都北区、東京都葛飾区、神奈川県横須賀市 ほか(旧首都圏ニュータウン本部所掌地区以外。案件発生時期に適宜機構担当課が指示する)以 上