入札情報は以下の通りです。

件名東池袋四五丁目地区11号地に係る企画運営等業務 (令和5年1月23日)
公示日または更新日2023 年 1 月 23 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 1 月 23 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「東池袋四・五丁目地区11号地に係る企画・運営等業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札公告の掲示日令和5年1月23日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 中山 靖史3 業務内容(1) 契約件名東池袋四・五丁目地区11号地に係る企画・運営等業務(2) 業務目的東池袋四・五丁目地区は、東池袋駅やサンシャインシティに隣接していることに加え、イケ・サンパークの開園や補助81号線の整備が進むなど、利便性の高い地区である。他方、地区の現状については、一部で再開発等が実施されているものの、全体としては木造住宅が密集しており、防災性や地域の賑わいの向上が課題となっている。行政上の位置づけとしても、当地区は特定都市再生緊急整備地域内に位置し、東京都の「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」において不燃化特区に指定されるとともに、豊島区が事務局をつとめる池袋駅周辺地域再生委員会策定の「池袋駅周辺地域まちづくりガイドライン」においても、「東池袋駅周辺エリアでは、不燃化特区制度などを活用した防災都市づくりに集中的に取り組むとともに、補助81号線の沿道街区や造幣局南地区では共同化による木造住宅密集地の連鎖的解消の検討を進めます。」とされている。当機構は、こうした区の施策をバックアップするとともに、日本有数の一大商業集積地に隣接し超高層集合住宅が集積しつつある地区の特性を踏まえ、地域の方々とも連携し住民の力を得て地区の魅力・ポテンシャルを持続的に高めていける仕組みづくりに寄与することを目指している。このため、当該地域に当機構が所有する物件を、東池袋四・五丁目の特性を活かし、人と人とのつながりや活動を生み出し地域価値を向上することを目的に、地域に開かれた拠点「ひがいけポンド」として活用している。ひがいけポンドは当該地域の居住者にとどまらず、様々な属性の利用者も増え、利用者間のコミュニティが醸成され、地域拠点として活動の幅が広がりつつある。これらのひがいけポンドの活動を継続し、更に新たな活動を生み出しつつ、将来的には地域住民の活動拠点として自立的経営を目指している。本業務は、ひがいけポンドの施設及びコミュニティを継続した上で、更に新たな活動が継続的に生まれる拠点とし、その持続可能性の検証を行うものとする。(3) 業務実施手法(2)に記載の目的を達成するため、東池袋四・五丁目地区11号地(建物3階専有部を除く。以下「本物件」という。)を活用して地域に開かれた拠点として運営する意2思及び能力を有する者で、本公募にて特定する者に対して、地域に開かれた拠点として運営することを条件に本物件を使用貸借するとともに、本物件の管理、運営、イベントの企画及び地域拠点の持続可能性検討に係る業務を委託するものとする。(4) 委託業務の概要仕様書による。(5) 使用貸借の概要本物件について、(2)記載の目的を達成するために(4)に基づいて活用することとし、そのために必要となる範囲において本物件の使用を認めるものとする。(6) 契約期間令和5年5月1日から令和8年4月30日まで4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和3・4年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査の業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格を有しない場合は、「6競争参加資格の確認」の競争参加資格確認申請書提出時までに競争参加資格審査の申請を行い、かつ、開札時までに認定を受けている必要がある。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出期限の日から開札の日までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・ 契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→ 「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(5) 平成24年度以降に、東京都豊島区において1年以上キッチン付きレンタルスペースやコワーキングスペース等の施設を自ら運営し、かつ、1か月に20日以上の営業を1回以上行った経験を有すること。(6) 共同で申し込む場合には、下記のとおりとする。① 各者が上記(1)~(4)の資格を満たすものとし、(5)はいずれか一者で構わない。② JVに係る協定書を参加表明書の提出と併せて当機構に提出し、協定書に記名した代表者が申し込むこと。なお、協定書については別紙を基本とし、必要な場合は修正を行うこと。ただし、別紙に示された内容よりも当機構が不利になる修正は認めない。(7) 上記(1)~(6)に定めるものの他、本掲示及び入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。5 担当部署(1) 申請書及び資料に関する事項〒163-1313東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー13階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部事業推進部事業推進第1課3電話 03-5323-0735(担当:原島、岡庭)(2) 令和3・4年度競争参加資格に関する事項〒163-1315東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部総務部経理課電話 03-5323-07186 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、東日本都市再生本部長(以下「本部長」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)~(7)までに掲げる事項を満たしているときは、競争参加資格審査申請書を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争参加することができる。ただし、入札の時点までに当該要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。

① 提出期間:令和5年1月23日(月)から令和5年2月6日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)② 提出場所:5(1)に同じ③ 提出方法:持参もしくは郵送とする。郵送による場合は書留郵便とし、提出期までに必着のこと。この場合、封筒に件名を記載し、「申請書在中」と朱書きすること及び速やかに連絡可能な内容を説明できる者の連絡先を同封すること。なお、電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、様式1により作成すること。(3) 4(5)については、様式2に加え運営実績のわかる書類を併せて提出すること。また、請負契約又は委託契約にて運営していた場合は契約書(契約件名、契約金額、履行期間及び発注者がわかる部分の写し)又は契約の内容がわかる書類についても併せて提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年2月21日(火)を目途に郵送により通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 本部長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。⑤ 競争参加資格の確認通知用の返信用封筒として、定形内の封筒に簡易書留用切手404円を貼り、提出者の住所、企業名、担当部署、担当者名を記載し、提出するこ4と。7 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限:令和5年2月21日(火)午後5時② 提出場所:5(1)に同じ③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。なお、電送によるものは受け付けない。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和5年3月1日(水)から令和5年3月8日(水)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)② 閲覧場所:5(1)に同じ8 入札書の提出期限、提出方法及び提出場所(1) 提出期限:令和5年3月9日(木)午後4時(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時。ただし、正午から午後1時の間は除く。)(2) 提出方法:持参もしくは郵送とする。郵送による場合は書留郵便とし、提出期限までに必着のこと。この場合、二重封筒にし、中封筒には入札書のみを入れ、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、電送によるものは受け付けない。(3) 提出場所:5(2)に同じ※入札書提出様式等は機構ホームページを参照のこと。9 入札方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札書には内訳として、履行期間中毎月実施する業務に係る金額の総額と、都度実施するイベントに係る金額とを記載するものとし、当該内訳金額の合計と入札金額とが相違する場合、当該入札書は無効とする。(2) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。1回目の入札で落札者がいない場合は別に日を定めて2回目を執行する。10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならな5い。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 入札保証金及び契約保証金 免除12 入札の無効本公告示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。13 開札の日時及び場所(1) 日時 令和5年3月10日(金)午後1時30分(2) 場所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー15階独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 会議室14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。15 手続における交渉の有無 無16 契約書作成の要否 要また、同日付けで「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を締結するものとする。17 支払条件部分払及び完了払。なお、履行期間中毎月実施する業務に係る費用と都度実施するイベントに係る費用については、分けて請求し、支払うものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口5に同じ。19 その他(1) 入札参加者は、「入札及び見積心得書」及び上記16の契約書を熟読し、入札心得を順守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 本件業務の実施については、関係法令等を遵守すること。(4) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上6で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。

また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約年月日、契約先の名称、契約の金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上7提出書類一覧(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類―覧です。この一覧表により提出漏れがないかご確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、令和5年2月6日までにご提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番書類名称(※使用する様式)提出部数備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式1)1部2類似の業務実績表(様式2)1部【提出書類作成における注意事項】① 入札説明書等に添付してある様式をパソコン等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。②返信用封筒として、表に申請書の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。8様式1競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印 ※1令和5年1月23日付けで掲示のありました「東池袋四・五丁目地区11号地に係る企画・運営等業務」に係る競争参加資格について確認されたく申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構通達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないことについて、事実と相違ないことを誓約します。記※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。-----------------------------------------------------------------------------------※以下も必ず該当箇所の□をチェック及び記載してください。本競争に必要な「令和3・4年度一般競争参加資格(役務提供)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □業種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号9様式2類似の業務実績表〔競争参加資格確認申請書の提出時点での類似業務実績を記載〕業務名契約金額(千円)履行期間R○.○~R○.○発注機関名住所・TEL業務の概要1234注)・過去10年間に、東京都豊島区内においてキッチン付きレンタルスペースやコワーキングスペース等の施設を自ら運営した実績を記載してください。・運営実績のわかる書類を添付してください。・請負契約又は委託契約にて運営していた場合は、契約書(契約件名、契約金額、履行期間及び発注者がわかる部分の写し)又は契約の内容がわかる書類を添付してください。10入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上11住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿1213入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。

)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、掲示文兼入札説明書に示した日時までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して14行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する15必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。

ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。記載例実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印23(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する「東池袋四・五丁目地区11号地に係る企画・運営等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。復代理人(受任者)使用印代理人(委任者)使用印記載例24(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する「東池袋四・五丁目地区11号地に係る企画・運営等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。記載例25(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の発注する「東池袋四・五丁目地区11号地に係る企画・運営等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。記載例26建物一時使用貸借契約書貸主独立行政法人都市再生機構を甲(以下「甲」という。)とし、借主 を乙(以下「乙」という。)として、甲乙間に次のとおり建物の一時使用貸借に関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。(総則)第1条 甲は、その所有に係る次に表示する建物の1階及び2階(別図によるものとし、以下「表示建物」という。)を、本契約に定める条件により乙に貸し付けるものとする。(建物の表示)所 在 地 東京都豊島区東池袋四丁目3321番13の2家屋番号 3321番13の2種 類 事務所・車庫構 造 鉄骨造陸屋根3階建床 面 積 一階57.24㎡・二階57.24㎡2 乙は、表示建物を別添の仕様書に記載された用途で使用するものとする。(契約期間)第2条 表示建物の使用貸借期間は、令和5年5月1日から令和8年4月30日までとする。(使用料)第3条 表示建物の使用料は、無償とする。(善管義務)第4条 乙は、表示建物の使用方法等に関する甲の注意に従って、善良な管理者の注意をもって表示建物を使用するものとする。2 乙による表示建物の使用に当たって、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に該当する場合には、本物件の防火管理者を選任し、かつ、消防計画書を所轄の消防署に届け出るものとし、当該届出の後、速やかに届出内容を甲に通知するものとする。3 乙は、表示建物を使用するに当たり、乙の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙の責任において解決し、甲に対し一切の請求を行わないものとする。(原状回復義務)第5条 使用貸借の開始の前に甲乙両者で表示建物の現況について確認を行うものとし、乙は、次の各号のいずれかに該当するときは直ちに、期間満了をもって本契約が終了するときは期間満了の日までに表示建物を乙の負担により原状に回復し、甲の検査を受けなければならない。ただし、甲が認めたものはこの限りではない。一 乙の責めに帰すべき理由により表示建物を著しく損傷したとき。二 無断で表示建物の現状を変更したとき。三 乙が本契約に違反した事により甲が本契約を解除したとき。27(甲の承諾を必要とする事項)第6条 乙は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、書面により、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。一 表記建物の造作、間仕切り、建具等の新設又は模様替えをするとき。ニ 電灯の増設、移転、電話の引込み架設、給排水、ガス及び電気設備の新設、増設、移転、変更等をするとき。三 表記建物の外画(出入口扉、外壁、窓ガラス、シャッター等を含む。)に商号、商標その他の表示をするとき。四 看板及び広告物を設置するとき。(甲に通知を要する事項)第7条 乙は、次の各号の一に該当するときは、直ちに、その旨を甲に通知しなければならないものとする。一 乙が主たる事務所の所在地又は代表者の氏名若しくは名称を変更したとき。

二 乙が、合併し、解散し、又は営業を停止し、廃止し、若しくは譲渡したとき。三 乙が強制執行、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受けたとき、又は再生手続開始の申立てがあったとき(自己申立てを含む。)。四 乙に対して破産の申立て(自己申立てを含む。)又は更正手続開始の申立て(自己申立てを含む。)があったとき。五 表示建物が汚損し、破損し、又は滅失したとき。(用途外使用の禁止)第8条 乙は、第1条第2項に規定する用途以外に表示建物を使用してはならない。

ただし、甲の書面による承諾がある場合は、この限りではない。(転貸等の禁止)第9条 乙は、表示建物の全部若しくは一部を転貸し、又は表示建物の使用権を譲渡してはならない。(甲の契約解除権)第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告によらないで、本契約を解除し、又は本契約の更新を拒絶することができるものとする。一 故意又は重大な過失により表示建物を著しく損傷したとき。二 第8条及び前条の規定に違反したとき。三 差押、仮差押若しくは仮処分の執行を受け、若しくは破産、会社整理、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立があり、又は銀行取引停止処分を受けたとき。四 長期不在により一時使用貸借権の行使を継続する意思がないと甲が認めたとき。五 著しく甲の信用を失墜させる事実があったとき。六 その他本契約に違反したとき。2 乙は、前項の規定により甲が本契約を解除したときは、第5条第1項の規定により直ちに表示建物を原状に回復し、甲に明け渡さなければならない。(不法使用による違約金)28第11条 乙は、契約終了日までに表示建物を原状に回復せず、又はこれを甲に明け渡さないときは、契約終了日の翌日から起算して明渡しの日までの甲の定める方法により算定した表示建物の賃貸料相当額の1.5倍の金額を違約金として甲の定める方法により支払わなければならない。ただし、違約金は賠償額の予定を意味しない。(公租公課)第12条 本建物に係る公租公課は甲が支払うものとする。(甲による調査)第13条 甲が表示建物の維持管理又は表示建物における建築物の建築その他事業化の検討にあたって、表示建物に関して調査を求めたときは、乙はこれに協力するものとする。(甲による使用)第14条 甲は、事前に乙に通告することにより、本建物の一部を使用できるものとし、乙はそれに協力するものとする。(都市計画事業の施行に伴う損失補償)第15条 乙は、表示建物に係る土地で本契約期間内に市街地再開発事業等の都市計画事業が施行された場合において、建築物並びに工作物等の補償、移転に伴う損失補償等を甲又は施行者に対して請求しないものとする。(造作買取請求権等)第16条 乙は本物件の明渡しに際し、その事由及び名目の如何にかかわらず、本物件内の造作及び設備について支出した必要費及び有益費の償還請求、造作買取請求、移転料、立退料、営業権料等の甲に対する請求は一切できないものとする。(協議)第 17条 本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議解決するものとする。(即決和解)第18条 甲は、甲が本契約に規定する権利の行使に当たって必要と認める場合には、乙を相手方として、本契約に従った即決和解を東京簡易裁判所に申し立てることができるものとし、乙は、これに応ずるものとする。(管轄裁判所等)第19条 本契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、前条に定める場合を除き、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとする。本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。29令和 年 月 日甲 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 印乙 住所氏名 印30業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称 東池袋四・五丁目地区11号地に係る企画・運営等業務2 履 行 場 所 東京都豊島区東池袋四丁目3321番13の23 履 行 期 間 令和5年5月1日から令和8年4月30日まで4 業 務 委 託 料履行期間中毎月実施する業務に係る金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)都度実施するイベントに係る金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)業務委託料合計 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後10日以内に実施日程表及び委託者の指示する書類を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継し31てはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者等)第6条 受託者は、委託業務責任者及び担当者を定め、委託者に通知するものとする。2 委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第7条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(諸費用)第9条 委託者は、受託者が業務を実施するために、備品、消耗品等を必要とする場合には、貸与又は支給するものとする。

2 受託者は、業務を実施するために要した諸費用を委託者に請求する場合には、領収書又はその支出を証明できる書面を提示しなければならず、委託者は当該書面を確認し、必要と認める金額を負担するものとする。(仕様書等の変更)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第12条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害につい32ては、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(検査)第13条 受託者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく業務をやり直して委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。(業務委託料の計算)第14条 履行期間に、1か月末満の端数が生じたときの業務委託料は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。(業務委託料の支払い)第15条 受託者は、第13条第2項の検査に合格したときは、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。(部分払)第16条 受託者は、業務の完了前に、業務の既済部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払いを請求することができる。ただし、この請求は、業務期間中50回を超えることができない。2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により委託者に求めなければならない。この場合において、委託者は、遅滞なく、その確認をするための検査を第13条の規定に準じて行い、その結果を書面をもって受託者に通知しなければならない。3 受託者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を受託者に支払わなければならない。4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、受託者が再度部分払の請求をする場合には、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。(委託者の任意解除権)第17条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。33三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、 受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第24条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。34(受託者の催告による解除権)第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第10条の規定により業務内容を変更し、業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第11条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第18条又は第19条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第18条又は第19条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、35又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。

(受託者の損害賠償請求等)第25条 委託者の責めに帰すべき理由により、第15条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第27条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(管轄裁判所)第28条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。36(適用法令)第29条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第30条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第31条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。37別紙様式1独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印秘密保持に関する確約書当社は、東池袋四・五丁目地区11号地に係る企画・運営等業務の履行(以下「本件検討」という。)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件検討に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。)をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件検討を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件検討以外の目的に一切利用しません。(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴機構の事前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件検討に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。385 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴機構に通知します。2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴機構の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和8年4月30日までとします。ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとする。2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。

(取得されない権利)第8条 当社は、確約書により貴機構が開示する秘密情報に係る特許権、著作権等知的財産に基づくいかなる権利も当社(被開示者となる第三者を含む)に許諾され又は譲渡されるものではないことをあらかじめ了承します。(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。39二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件検討を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。5 前項の場合、当社は秘密情報を本件検討を含むあらゆる目的で利用しません。6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じた場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第 10 条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。(管轄裁判所)第 11 条 当社は、確約書に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上40個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和4年 月 日付けで締結した「東池袋四・五丁目地区11号地に係る企画・運営等業務」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の権利権益を侵害する恐れがある情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)し、請け負わせ又は下請けさせてはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する、請け負わせる又は下請けさせる場合には、その委託を受ける者、請け負わせる者又は下請けさせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者、請け負わせた者又は下請け41させた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者、請け負わせた者又は下請けさせた者が更に他に委託する、請け負わせる又は下請けさせる場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。

(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本 部 長 中 山 靖 史 ○印受注者 住 所氏 名 印42(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。434 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第171条及び第175条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。

44令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別紙様式1452 管理及び実施体制図(様式任意)46令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別紙様式247(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。48確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。49確 認 内 容確認結果備考②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。50外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「令和4年度大規模運動施設周辺地区埋蔵文化財試掘調査支援業務」の契約(以下「本契約」という。

)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏名 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 印受注者 住所氏名 印51(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。52別紙東池袋四・五丁目地区11号地に係る企画・運営等業務に係る共同体協定書(目的)第1条 当共同体は、次の業務(以下「受託業務」という。)を共同連帯して行うことを目的とする。一 東池袋四・五丁目地区11号地(建物3階専有部を除く。)の点検管理二 ひがいけポンドの運営三 イベントの企画及び実施支援四 上記二及び三の業務に係るHP等のPRコンテンツ作成及び発信五 東池袋四・五丁目地区11号地での地域拠点の持続可能性検討及び報告書作成六 前五号に附帯する業務(名称)第2条 共同体の名称は、○○・□□共同体(以下「当共同体」という。)とする。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、令和 年 月 日に成立し、受託業務に係る業務委託契約の履行期間後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 当共同体は、第1項の期間を経過した後は、各構成員の合意により解散することができる。3 受託業務を受注することができなかったときは、当共同体は前二項の規定にかかわらず、受注することができなくなったことが明らかになった日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社□□県□□市□□町□□番地 □□株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金等(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、運営等業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。53受託業務のうち、○○の業務 ○○株式会社受託業務のうち、□□の業務 □□株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負等契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。

(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が受託業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の瑕疵に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当共同体で実施した業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものと54する。○○株式会社他○社は、上記のとおり○○・□□共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印□□株式会社 代表取締役 □□ □□ 印

1仕様書1 業務名称東池袋四・五丁目地区11号地に係る企画・運営等業務2 履行期間令和5年5月1日から令和8年4月30日まで3 履行場所東京都豊島区東池袋四丁目3321番13の2(東池袋四・五丁目地区11号地(ひがいけポンド))物件概要は別紙1のとおり4 業務目的東池袋四・五丁目地区は、東池袋駅やサンシャインシティに隣接していることに加え、イケ・サンパークの開園や補助81号線の整備が進むなど、利便性の高い地区である。他方、地区の現状については、一部で再開発等が実施されているものの、全体としては木造住宅が密集しており、防災性や地域の賑わいの向上が課題となっている。行政上の位置づけとしても、当地区は特定都市再生緊急整備地域内に位置し、東京都の「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」において不燃化特区に指定されるとともに、豊島区が事務局をつとめる池袋駅周辺地域再生委員会策定の「池袋駅周辺地域まちづくりガイドライン」においても、「東池袋駅周辺エリアでは、不燃化特区制度などを活用した防災都市づくりに集中的に取り組むとともに、補助81号線の沿道街区や造幣局南地区では共同化による木造住宅密集地の連鎖的解消の検討を進めます。」とされている。当機構は、こうした区の施策をバックアップするとともに、日本有数の一大商業集積地に隣接し超高層集合住宅が集積しつつある地区の特性を踏まえ、地域の方々とも連携し住民の力を得て地区の魅力・ポテンシャルを持続的に高めていける仕組みづくりに寄与することを目指している。このため、当該地域に当機構が所有する物件を、東池袋四・五丁目の特性を活かし、人と人とのつながりや活動を生み出し地域価値を向上することを目的に、地域に開かれた拠点「ひがいけポンド」として活用している。ひがいけポンドは当該地域の居住者にとどまらず、様々な属性の利用者も増え、利用者間のコミュニティが醸成され、地域拠点として活動の幅が広がりつつある。

2これらのひがいけポンドの活動を継続し、更に新たな活動を生み出しつつ、将来的には地域住民の活動拠点として自立的経営を目指している。本業務は、ひがいけポンドの施設及びコミュニティを継続した上で、更に新たな活動が継続的に生まれる拠点とし、その持続可能性の検証を行うものとする。5 業務内容(1) 東池袋四・五丁目地区11号地(建物3階専有部を除く。以下「本物件」という。)の点検管理契約の履行期間中、本物件に関して受託者が責任を持って管理すること(管理については、別添チェックリストによる点検を基本とし、清掃を含む)。(2) ひがいけポンドの運営契約期間中、キッチン付きレンタルスペース及びコワーキングスペース等の用途として週5日以上利用できるよう本物件を運営し、ひがいけポンドを地域に開かれた拠点として継続すること。また、新規出店等の新たな活動を始めようとする者に対し敷居を低くするため、上記用途の施設利用料金については近傍の類似施設より安価に設定されている現在の状況をできる限り維持すること(参考:現在のレンタルスペースの利用料金は平日が 8,000 円/日、土日祝日が 10,000 円/日、キッチンを利用する場合は追加で 2,000 円/日)。なお、キッチン付きレンタルスペースの運営においては食品衛生責任者の資格が必要となるため、受託者は履行期間中に食品衛生責任者の資格を有する者を本物件専属として1名以上配置すること。(3) イベントの企画及び実施支援契約期間中、当機構が主催するイベントを原則 15 回(1年につき5回)企画するものとし、イベントの内容については当機構と協議のうえ、その実施にあたり、必要となる物品等の調達を含め支援すること。なお、イベントは地域住民向けの餅配り及び縁日(各来場者数60人程度)、地域住民やひがいけポンドの利用者、出店者とともに節目を祝う周年記念イベント、映画を通してまちの課題について考える映画祭(定員20名程度)等を想定している。(4) 上記(2)及び(3)の業務に係るHP等のPRコンテンツ作成及び発信本物件における活動やイベントの実施について、PR用のコンテンツの作成や、その発信を行うこと(参考:ひがいけポンドInstagramhttps://www.instagram.com/higaike_pond/)。(5) 本物件での地域拠点の持続可能性検討及び報告書作成本物件における活動やイベントの実施等で得られた知見の整理や、地域住民の活動拠点として自立的経営に向けた検討を当機構と行い、知見及び検討内容を整理し報告書を作成すること。36 業務の実施方法(1) 実施計画書の提出受託者は以下の区分ごとに当機構に実施計画書を提出するものとする。① 年間計画書業務開始前に令和5年度分を、令和6年3月に令和6年度分を、令和7年3月に令和7年度分及び令和8年4月度分を提出すること。② 月間計画書当月分を前月25日までに提出すること。(2) 業務実績報告の提出毎月の業務終了後、翌月 10 日までに、受託者が当機構に報告書及び巡回点検チェックリスト(別紙4)を提出するものとする。(3) 委託業務の実施のために設置又は購入した内装・物品の取扱い本条項の対象は、本物件に備わっている壁、換気等の設備、カウンター、キッチン等の内装及びテーブル・椅子等の家具、厨房設備、食器類、OA機器等の物品(以下、まとめて「内装等」という)とし、内装等の取扱いは以下のとおりとする。① 業務開始時内装等は当機構の所有に属し、当機構は受託者に対し内装等リスト(別紙3)を提出し、双方で所在を確認する。また、契約期間中は受託者の責任と負担により管理するものとする。② 業務実施中受託者は、業務開始時点の内装等について適切な業務実施のために変更等を希望する場合は、当機構と協議の上、受託者の費用で変更することができる。ただし、内装等に故障や不具合が生じた場合は、当機構と協議の上、当機構又は受託者の費用で修繕、変更等を行う。なお、受託者の費用で軽微な内装の変更又は物品の同等品への変更を実施する場合は、当機構との協議を要しないこととする。また、委託業務の実施に必要となるもので、消耗品、事務用品又は食材等については、受託者の費用により調達し、業務を運営すること。③業務終了時受託者は、内装に関し、原則として当機構へ引渡すこととする。ただし、当機構との協議により当機構が引渡しを要しないと認める場合には、この限りでない。また、什器等に関し、業務実施中で変更等した同等品を当機構に引渡すものとする。ただし、当機構との協議により当機構が引渡しを要しないと認める場合には、この限りでない。(4) 施設及び内装等の管理受託者は、5(1)に掲げる本物件の管理、5(2)に掲げる運営及び6(3)に掲げる4内装等の管理に当たっては、漏電、火災、事故等の防止、良好な相隣関係の維持及び関係法令等の遵守に特に留意するものとし、善良な管理者の注意義務をもって業務を処理するものとする。7 その他特記事項暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置については、以下のとおりとする。(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) 上記(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により当機構に報告すること。(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、当機構と協議を行うこと。以 上5物件概要本業務の履行場所となる物件の概要は下記のとおり。なお、本物件概要と現況が相違した場合は現況を優先するものとし、一時使用貸借及び業務委託の対象とならない部分も含んだ建物全体のものであることに留意すること。所在地 東京都豊島区東池袋四丁目3321番13の2建物用途 事務所用途地域等 第1種居住地域、準防火地域その他の地域 新防火地域、東池袋四・五丁目地区計画、日影規制(5h-3h/4m)、第3種高度地区敷地面積 83.746㎡(25.330坪)建築面積 57.245㎡(17.320坪)建蔽率 68.35%≦許容70.00%(角地緩和)延べ面積 131.417㎡(内、1階:57.245㎡、2階:34.250㎡)容積対象面積 131.417㎡容積率 156.92%≦許容160.00%構造 鉄骨造基礎 直接基礎階数 地階なし、地上3階、塔屋なし最高高さ 9.86m軒高 8.86m階高 1階:3.06m、2階:2.80m天井高 1階:2.60m、2階:2.40m竣工年月 1989年7月別紙16【区域位置図】7【平面図】別紙2のとおり。

【外観写真】8【1階内観】9【2階内観】10【内装等リスト(令和4年12月時点)】別紙3のとおり。111階平面図別紙2122階平面図13ひがいけポンド内装等リスト(令和4年12月17日時点)No. 品目 詳細 数量 備考1 1階キッチンカウンター 木製家具 12 1階縁側 木製家具 23 1階トイレ手洗い器 サンワカンパニー 1 配管等設備含む4 1階キッチン設備 15 冷凍冷蔵庫 16 照明 ODELIC 157 照明 DAIKO 28 照明レール照明フェードインキャップ照明エンドキャップ東芝 109 2階手すり、ネット 110 2階カウンターテーブル 木製家具 111 テーブル大 木製家具 212 テーブル小 木製家具 613 椅子 HAY/エレメンターレ 1014 椅子 コクヨAnyチェア 615 脚立 アルミ製4段 116 伸縮式足場板3.0m 217 スタンド看板 テンポカスタム 118 こたつ布団 超ビッグなこたつ布団/ベルメゾン119 堀こたつヒーター メトロ 堀こたつヒーター120 提灯 長型 防水 1021 ガスコンロ イワタニ カセットフー122 観葉植物 123 ホットカーペット リアドベント ホットマット1※上記に加えクランプやハケ等の工具、イベント時装飾用品あり別紙314点検日 令和 年 月 日巡回点検チェックリスト 点検者目視点検結果利用上の支障・危険性1.建物外部・外構1) 外構 縁石・床タイル・排水桝・囲障の破損等、地盤の陥没雨水溝の落葉等・周辺の雑草等・放置物(自転車等)による障害2) 植栽 該当なし3) 外壁(外部建具) タイルの破損等、目地の剥離等金属建具の腐食等、換気口・雨水配管の異常4) 屋上 床・パラペット等の破損等、目地の剥離等、防水層の膨れ・破損等マンホールの破損・変形・発錆排水溝・ルーフドレーンのつまり、雑草等の繁茂5) 屋上タラップ 亀裂、発錆放置物による避難障害6) 駐車場 扉の異常7) シャッター シャッターの故障等の異常8) その他 不審者・外部侵入者等による問題2.建物内部(共用部、1・2階専用部)1) 全体共通 床・壁・天井の破損扉サッシ・金属建具等の作動不良・損傷非常照明の球切れ・バッテリー不良2) 建物玄関 案内板、郵便受け等の破損玄関扉・取っ手の異常3) 屋内階段 踏面・手摺等の破損等、放置物3.設備・器具(共用部、1・2階専用部)1) 電気設備 分電盤に発錆・損傷表示ランプ切れ・緊急連絡先の表示漏れ・異常音・振動・異臭スイッチ・コンセント・配線器具等の破損等の異常共用部照明の球切れ、チラつき・安定器不具合・破損等別紙4152) 空調室内機 異音・異臭・振動等、本体・その周辺の結露・汚損リモコンスイッチのエラー表示・カバー破損等3) 換気扇・排気口 異音・以上振動・極端な風量不足換気扇本体・排気口の腐食・破損等4) 給排水設備 給水管(接続部含む)の亀裂、損傷、漏水排水管(接続部含む)の亀裂、損傷、漏水5) ガス設備 ガス管(接続部含む)の亀裂、損傷、異臭6) 消防設備 消火器の設置場所・収納庫の腐食防火戸、防火シャッターの作動範囲に障害物や作動不良火災報知受信機の異常ランプ点灯、スイッチ異常、バッテリー電圧低下誘導灯の球切れ・チラつき・バッテリーの劣化等その他 特筆事項