入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度東京駅前における交通結節機能強化に係る設計検討業務 (令和6年2月6日)
公示日または更新日2024 年 2 月 6 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2024 年 2 月 6 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部の「令和6年度東京駅前における交通結節機能強化に係る設計検討業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 入札公告の掲示日令和6年2月6日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 本部長 中山 靖史東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1)業務名令和6年度東京駅前における交通結節機能強化に係る設計検討業務(2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。① 総合調整マネジメント業務② バスターミナル設計協議補助業務③ 運営事業者意向の対応方針検討業務④ 内装デザインディレクション業務なお、本件業務において、技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。【評価テーマ】本バスターミナルは東京駅前の3つの再開発ビルの地下に整備され、第一期の北地区バスターミナルが開業しています。今後第二期、第三期と開業していくバスターミナルの一体的な運用にあたり、開業した北地区バスターミナルとの関係を踏まえ、段階的に整備されるバスターミナルの設計において留意することを述べてください。(3) 業務の詳細な説明「令和6年度東京駅前における交通結節機能強化に係る設計検討業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。(4)成果品仕様書のとおり。(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで(6)履行場所東京駅前3地区(7)本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システ2ムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所提出期間:下記7(1) ①の提出期間に同じ。提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話03-5323-4782提出部数:2部(1部押印し返却します。)4 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業又は設計共同体であること。設計共同体の場合は、(1)及び(4)については構成員すべてが、(2)及び(3)については設計共同体のうち1社が要件を満たしていること。なお、設計共同体により申請しようとする者は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年2月6日付独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部長公示)に示すところにより、本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けなければならない。(1) 次の①から④に掲げる資格を満たしていること。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)(2)平成25年度以降に完了した、以下のいずれかの業務の実績(下請による業務の実績を含まない。)を有すること。A業務:日本国内における建築物と一体となったバスターミナル(バスの停留所が2箇所以上のもの)に係る計画検討業務または基本設計業務B業務:日本国内における3,000㎡以上の交通広場(バスの停留所が1箇所以上のもの)に係る計画検討業務または基本設計業務(3)次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。① 下記のいずれかの資格等を有する者であること。・一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・技術士「建設部門(都市および地方計画)」の資格を有し、技術士法による登録を行っている者3・RCCM:シビルコンサルティングマネージャ(都市計画及び地方計画部門)の資格を有する者② 平成25年度以降に、上記(2)に掲げる業務の経験(下請、出向又は派遣による業務の実績を含まず、過去の在籍企業での実績を含む。)を有する者であること。③ 申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。(4) 上記(1)から(3)に定める者の他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。5 総合評価に係る事項(1)総合評価の方法① 技術提案書の内容に応じて下記イ、ロ、ハ、ニ、ホの評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。イ 企業の経験及び能力ロ 予定管理技術者の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案ホ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=(イ、ロに係る評価点)+(技術提案評価点)×(ホの評価に基づく履行確実性度)入札参加者全員の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額。以下同じ。)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。技術提案評価点=(ハに係る評価点)+(ニに係る評価点)② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 総合評価は、入札者の申し込みに係る上記イ、ロ、ハ、ニ、ホにより得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。

(2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3)技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。4評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準基本事項評価の経験及び能力業務実績(別記様式-2)平成25年度以降に完了した業務(下請による業務の実績を含まない。)を下記の順位で評価する。① A業務の実績が2件ある② A業務の実績が1件ある。③ A業務の実績はないが、B業務の実績が1件以上ある。※業務の定義は上記4(2)を参照なお、A業務又はB業務いずれの実績も無い場合は欠格とする。記載する業務は2件とし、1件につき1枚以内に記載する。設計共同体の場合は、設計共同体のうち1者の実績で評価する。ただし、前年度に完了した業務のうち、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部における企業の成績評定結果が60 点未満の業務があった場合は①、②に該当する実績があったとしても評価は③の0点を上限とする。① 5② 3③ 05企業独自の取組(別記様式-3-1又は3-2)次に掲げるいずれかの認定を受けている①女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1②次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2③青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※3※1女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※2次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45 年法律第8号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。認定等の区分※1 配点女性の職業生活における活躍の推進に関する法律※2に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等プラチナえるぼし※3① 2 えるぼし3段階目※4えるぼし2段階目※4えるぼし1段階目※4② 1 行動計画※5次世代育成支援対策推進法※6に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん※7① 2くるみん(令和4年4月1日以降の基準)※8くるみん(平成29 年4月1日~令和4年3月31 日までの基準)※9トライくるみん※10② 1 くるみん(平成29 年3月31 日までの基準)※11青少年の雇用の促進等に関する法律※12に基づく認定(ユースエール認定企業)① 2上記認定のいずれの認定も受けていない ③ 0※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。※2 令和元年法律第24号 以下「女性活躍推進法」という。※3 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法① 2② 1③ 06律(令和元年法律第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9 条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。※5 常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。※6 平成15年法律第120号 以下「次世代法」という。※7 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※9の認定を除く。)※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※11 次世代法第 13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。

(電送によるものは受け付けない。)あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。(2)申請書は、別記様式-1から7により作成すること。(3)資料は、次に従い作成すること。なお、下記②及び③のA業務又はB業務の実績については、平成25年度以降に、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 登録状況競争参加資格確認申請書(別記様式―1)に、当機構東日本地区における令和5・6年度建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の登録状況を記載すること。ただし、申請書及び資料の提出期限の日に認定を受けていない場合については、開札の時までに認定を受けていることを条件として、競争参加資格があることを確認するものとする。② 企業の経験及び能力イ 平成25年度以降に完了した、A業務又はB業務の実績について別記様式-2に記載すること。ロ ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価するため、女性活躍進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定又は若者雇用促進法に基づく認定の適合状況を別記様式-3-1又は3-2に記載すること。③ 予定管理技術者の経験及び能力予定管理技術者の資格及び平成25年度以降のA業務又はB業務の実績について、別記様式-4及び別記様式-5に記載すること。④ 実施方針業務の理解度及び実施体制について、別記様式-6-1に記載すること。また、実施体制に係る技術者の資格、経験等について別記様式-6-2に記載すること。⑤ 評価テーマに関する技術提案評価テーマに関する技術提案について、別記様式-7に記載すること。記載にあたっては、1テーマにつきA4判1枚とする。⑥ 契約書(仕様書を含む)の写し上記②及び③のA業務又はB業務の実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出すること。ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。10⑦ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年3月12日(火)に電子入札システム(承諾を得て紙入札とする場合は、書面)にて通知する。(5)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用並びに履行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 本部長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え並びに再提出は認めない。8 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限: 令和6年3月19日(火)午後4時② 提出場所: 上記6(2)に同じ。③ 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。なお、承諾を得て紙入札とする場合は書面(様式は自由)を上記6(2)へ持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2)本部長は、説明を求められたときは、提出期限の翌日から起算して5日以内に説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3)本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4)本部長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)9 掲示文兼入札説明書に対する質問(1)この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限: 令和6年3月15日(金) 午後4時② 提出場所: 上記6(1)に同じ③ 提出方法: 電子入札システム(承諾を得て紙入札とする場合は、書面) により提出すること。承諾を得て紙入札とする場合は書面を、上記6(1)へ持参し、又は最終日同時刻必着で郵送(書留郵便に限る。)することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。11① 閲覧期間:令和6年3月25日(月)から令和6年3月27日(水)までの毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く。)② 閲覧場所:電子入札システムにより閲覧承諾を得て紙入札とする場合は上記6(1)に同じ。10 入札の日時及び場所(1)日時:令和6年3月28日(木)午前10時から正午までただし、承諾を得て紙入札とする場合で郵送する場合は、正午まで(必着)(2)場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話03-5323-478211 開札の日時及び場所(1)日時 令和6年3月29日(金) 午後1時30分(2)場所 上記10(2)に同じ。12 入札方法等(1)① 電子入札による場合入札書は、電子入札システムにより提出すること。なお、代表者から委任を受ける者の電子証明書(以下「ICカード」という)を使用する場合は、事前に年間委任状(上記3(7)の「電子入札運用基準」に様式掲載)を提出すること。② 承諾を得て紙入札とする場合入札書は上記3(7)の当機構ホームページの電子入札ページに掲載の様式を用いることとし、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。提出は10(1)の期限までに持参又は郵送(書留郵便に限る。) によることとし、電送によるものは受け付けない。郵送の場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に業務名、入札日(入札書発送日)及び入札書在中の旨を記載すること。

なお、代理人による入札の場合は委任状を併せて提出すること。(入札書の封筒とは別にすること。)(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)落札者がいないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。(4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。12(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。14 入札保証金及び契約保証金 免除15 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。)。紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。16 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、本部長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。17 落札者の決定方法上記5(2)による。18 手続における交渉の有無 無19 契約書作成の要否業務請負契約書案により、契約書を作成するものとする。なお、契約書案は当機構ホームページで閲覧のこと。https://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html20 支払条件前金払30%以内、部分払1回及び完成払21 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。22 電子入札システムについて(1)電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。(2)システム操作マニュアルは、当機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。13(3)障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話03-5323-4782(4)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)23 その他(1)入札参加者は、入札(見積)心得書(電子入札用)及び標準契約書(19に同じ)並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得を遵守すること。なお、入札(見積)心得書(電子入札用)及び電子入札運用基準については、当機構ホームページを閲覧のこと。https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/index.html(2)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措14置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、申請書及び資料に記載した予定管理技術者を当該業務に配置すること。また、申請書及び資料に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。ただし、退職、病休及び死亡等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。(4)管理技術者は現場代理人を兼任することができるものとする。

(5)本件業務は、業務成績評定対象業務として、受注者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。

なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。54(分担業務)第8条 各構成員の登記業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。施行者支援業務 株式会社○○表示等登記業務 株式会社○○権利等登記業務 株式会社○○2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、登記業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11 条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12 条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14 条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10 条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)55第15 条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。(業務途中における構成員の脱退)第16 条 構成員は、当共同体が検討業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産等又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14 条第2項及び第3項の規定を準用する。(契約不適合責任)第18 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合のないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。(協定書に定めのない事項)第19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。株式会社○○他○社は、上記のとおり○○・△△設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印56委 任 状令和○年○月○日独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 殿設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の設計共同体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部との「令和6年度東京駅前における交通結節機能強化に係る設計検討業務」について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所設計共同体代表 商号又は名称代表者氏名 印(委任事項)1.見積及び入札について2.契約に関すること3.支払金の請求及び領収について以 上

仕 様 書1.業務の名称令和6年度東京駅前における交通結節機能強化に係る設計検討業務2.業務の目的本業務の対象地区は、東京駅前の東京駅前八重洲一丁目東B地区(以下「東地区」という。)、八重洲二丁目北地区(以下「北地区」という。)、八重洲二丁目中地区(以下「中地区」という。)の3地区で行われる再開発事業の機会を捉えた広場空間の整備やバスターミナルの整備等の更なる交通基盤の拡充を行うことにより、日本の中心駅である東京駅の交通結節点の機能強化を図っていく地区である。本業務は、上記3つの市街地再開発事業においてそれぞれの地下部分に整備されるバスターミナル施設について、一体的な施設整備にむけた関係者協議の資料作成等を行うことにより、事業の円滑な推進に資することを目的とする。3.業務対象場所東京駅前3地区(詳細は図-1参照)4.業務内容(1)総合調整マネジメント業務・各種定例及び打合せでの内容に対し、対応方針の助言やデザイン提案等について、必要に応じて電気機械などの専門職又は外部の専門家の見解等を踏まえ、総合的に取りまとめを行う。・当機構及び運営事業者からの要望に対し、3地区のコンセプトの一体性を保ち、内装デザイン・管理・コストなどの視点も踏まえた調整を行い、対応方針内容について検討する。(2)バスターミナル設計協議補助業務・中地区との設計定例及び北地区と中地区の接続にかかる打合せに参加し、中地区より提示される発注図書等の設計条件書との適合性を確認し、利用・運営・管理・コストの観点及び、竣工した北地区との一体性の観点から、当機構に対して助言を行う。(3)運営事業者意向の対応方針検討業務・運営事業者との施設整備に関する打合せに参加し、運営事業者の施設整備に関する要望等について、3地区の一体性・コンセプト・内装デザイン・資産区分・利用・運営・管理・コストの視点で、必要な対応方針を助言する。(4)内装デザインディレクション業務1)C工事設計・施工におけるデザインディレクション・運営事業者による北地区のC工事(改修、変更工事)要望について、デザインガイドラインと照合した対応方針を当機構に助言するとともに、必要に応じ、具体的なデザイン方針図を作成し、運営事業者へ意図を伝達する。・サインデザインにおいて、地区統一性の観点から運営事業者へ意図を伝達する。2)実施設計デザインディレクション・中地区が作成する設計図やその他関連資料について、内装デザイン提案書と照合し、適合性を確認し当機構に助言するとともに、必要に応じ、具体的なデザイン方針図を作成し、中地区へ意図を伝達する。5.成果品報告書(A4版) 製本計1部、電子データ一式(CD-R等)6.実施期間契約締結日の翌日から令和7年3月31日まで7.提出先独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部都心業務部 事業推進第1課8.その他(1) 本業務の履行に当たっては、機構担当者と十分な協議を行い、その指示に従うものとする。受注者の業務の実施状況に問題が生じていると当機構が判断した場合には、当機構から説明を求めることができるものとし、当機構が適切でないと判断するときは、当機構から改善を求めることができるものとする。(2) 本業務の主たる業務は4.(1)総合調整マネジメント業務とし、当該業務に関しては再委託できないものとする。(3) 成果品については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」(以下「グリーン購入法」という。)第6条第2項第2号に規定する「特定調達物品」を使用するものとする。なお、グリーン購入法に基づく基本方針(平成21年2月版)の「判断の基準」を満たすものとする。(4) 本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。ウィークリースタンスの実施にあたっては、ウィークリースタンス実施要領(別添1)に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。(5) 本仕様書に記載なき事項及び本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、機構担当者と協議し、その指示に従うものとする。(6) 本業務は業務成評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。(7) 本業務の完了は、成果品を提出し、検査に合格した時点とする。なお、検査合格後であっても、誤りが発見された場合には速やかにこれを訂正すること(8) 本業務において知り得た情報を第三者に漏らし、又は利用してはならない。特に個人情報については、別途「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結することとし、その厳重な管理を行い、漏洩事故等のないようにしなければならない。(9) 機構が貸与した資料等は、機構担当者に無断で持ち出してはならない。(10)関係権利者等第三者との打合せについては、相手方、内容等について機構担当者の確認を得ずに行ってはならない。(11)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置についてⅰ) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否することとあわせて、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。ⅱ)ⅰ)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。ⅲ)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。以 上図-1 区域図図-2 3地区スケジュール【仕様書(別紙)】積 算 基 準1 適用範囲この積算基準は、「令和6年度東京駅前における交通結節機能強化に係る設計検討業務」に適用する。

2 業務料の算定業務料 = 業務価格 + 消費税相当額業務価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 業務価格 × 消費税の税率諸経費 = 直接人件費 × 110%直接経費 = 仕様書記載の成果品作成に係る費用3 業務内容ごとの業務量の目安(単位:人・日)業務項目 業務量 備考(1)総合調整マネジメント業務 42人・日(2)バスターミナル設計協議補助業務 42人・日(3)運営事業者意向の対応方針検討業務 24人・日(4)内装デザインディレクション業務 30人・日※なお、業務量はすべての職階を合計したものである以 上別添1ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上