入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度書類等運送業務(宅配便・メール便)
公示日または更新日2023 年 3 月 1 日
組織独立行政法人中小企業基盤整備機構
取得日2023 年 3 月 1 日 19:06:19

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年3月1日独立行政法人 中小企業基盤整備機構契約担当役理 事 森澤 泰治◎ 調達機関番号598 ◎所在地番号131 調達内容(1)品目分類番号 57(2)購入等件名及び数量 令和5年度書類等運送業務(宅配便・メール便) 一式(3)調達案件の仕様等入札説明書及び仕様書による。(4)履行期間令和5年6月1日から令和6年5月31日まで(5)役務を提供する場所仕様書による。(6)入札方法入札金額は、仕様に基づく総額を記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領(以下「要領」という。)第2条及び第3条の規定に該当する者ではないこと。※要領については機構HPの(https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/contract/index.html)を参照。(2)中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(規程22第37号)第2条に規定する反社会的勢力に該当する者ではないこと。(3)全省庁統一資格において、「役務の提供等:運送(310)」に登録された者で、「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。(4)その他事項については、入札説明書を参照のこと。3 入札書の提出場所等(1)入札説明書等の交付方法①交付期間:令和5年3月1日(水)から令和5年4月3日(月)まで②交付方法:当機構ホームページから入札説明書、様式集https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/list/index.html入札心得https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/order/index.htmlをダウンロードする。仕様書他は、入札説明会にて配布する。入札説明会に出席できない者は、3(2)の場所に①会社名、②部署、役職、③氏名を明記の上、電子メールにて申請のこと(申請様式は任意)。(2)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒105-8453東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル独立行政法人 中小企業基盤整備機構 財務部 梅沢 史章電話03-5470-1507 FAX03-5470-1512 電子メール (3)入札説明会の日時及び場所令和5年3月14日(火)14時00分 中小企業基盤整備機構 2階 2L会議室入札説明会に参加を希望する者は、令和5年3月13日(月)17時00分までに上記3(2)の場所に電子メールまたはFAX(会社名及び出席者明記のうえ(形式自由))により申請すること。(4)初度入札書等の提出期間令和5年4月12日(水)~令和5年4月19日(水) 12時00分(必着)(5)開札の日時及び場所令和5年4月20日(木) 14時00分 中小企業基盤整備機構 2階 2L会議室4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札書及びその他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法中小企業基盤整備機構の定める予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、次に有効な入札をした者を落札者とすることがある。(6)手続きにおける交渉の有無 無(7)その他 詳細は入札説明書による。5 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : Taiji Morisawa, Executive Vice President,Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN. (2) Classification of services to be procured: 57(3) Nature and quantity of the services to be required: FY 2023 Documents transport duties (Courier service),1set(4) Fulfillment period: From 1 June 2023 to 31 May 2024(5) Fulfillment place: As in the tender documentation(6) Qualifications for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in theproposed tender are those who shall :①not come under Article 2 and 3 of the Detailed Regulations for the Application of Accounting Regulations.

②Not come under the category of anti-social forces defined by Article 2 of the Regulations for Correspondingto Anti-Social Forces by Organization for Small & Medium EnterPrises and Regional Innovation,JAPAN(Regulation22,Item 37).

③A person who is registered with "Provision of services, etc.: transport (310)" in the unified qualificationof all ministries and agencies and is rated as "A" or "B".

④Regarding other matters, see the bid instruction manual.

(7) Time limit for tender 12:00 AM 19 April, 2023.

(8) Contact Point for the notice :Fumiaki Umezawa Financial Management & Accounting Department, Organization forSmall & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN Toranomon No.37 Mori Building, 3-5-1, Toranomon,Minato-Ku Tokyo 105-8453, Japan. TEL 03-5470-1507 FAX 03-5470-1512

- 1 -23.02.14中機財第11号令和5 年 3 月 1 日入札説明書(一般競争 最低価格)件名 令和5年度書類等運送業務(宅配便・メール便)令和5年3月1日財務部 調達・管理課- 2 -入札説明書(一般競争 最低価格)独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の「令和 5 年度書類等運送業務(宅配便・メール便)」に係る入札公告(令和 5 年 3 月 1 日付け官報公告)の入札については、関係法令並びに中小企業基盤整備機構会計規程(以下、「会計規程」という。)及び中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領(以下、「契約要領」という。)並びに政府調達事務取扱要領(以下「政府調達要領」という。)及び中小企業基盤整備機構競争契約入札心得(以下、「入札心得」という。)に基づくもののほか、下記に定めるところによる。(なお、諸規程を閲覧できるアドレスはこの説明書の最後に示す)記1.調達内容(1)件 名「令和5年度書類等運送業務(宅配便・メール便)」(2)役務の特質等仕様書のとおり(3)履行期間令和5年6月1日から令和6年5月31日まで(4)入札方法入札金額は、仕様に基づく総額を記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争入札に参加する者に必要な資格(1)中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領(以下「要領」という。)第2条及び第3条の規定に該当する者ではないこと。※要領については機構HPの(https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/contract/index.html)を参照。(2)中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(規程22第37号)第2条に規定する反社会的勢力に該当する者ではないこと。(3)全省庁統一資格において、「役務の提供等:運送(310)」に登録された者で、「A」又は「B」の等級に格付けされている者であること。(4)貨物自動車運送事業法(平成元年12月19日法律第83号)第3条に定める一般貨物自動車運送事業者であること。(5)運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けている一般貨物自動車運送事業者であること。(6)業務上知り得た情報の関係部署外への漏洩を防止するための社内規定・社内体制などの情報管理体制が整備されていること。なお、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)又は一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)より指定されたプライバシーマーク認定付与指定機関により認定され、「プライバシーマーク」の使用許諾を得ている、又は、情報セキュリティに関して、ISMS認証、ISO/IEC27001認証JISQ27001認証、BS7799認証のいずれかを有している場合は、上記の要件に換えることができる。- 3 -(7)グリーン購入法における環境物品等の調達の推進に関する基本方針「輸配送」の判断基準を満たしていること。(8)現在、機構の専門家として業務委託契約を締結している者、または専門家が役員等に所属する法人に該当する者ではないこと。(9)過去 3年以内に情報管理の不備を理由に中小機構との契約を解除されている者ではないこと。3.参加資格申請書の提出について入札に参加しようとする者は、上記2.(1)から(9)までの条件をすべて満たすことを証明する資料として、証明書類(様式1、様式2)を、令和5年4月3日(月)12時00分(必着)までに、6.(1)へ提出すること。4.入札説明会の開催、仕様書等の交付この入札説明書、仕様書等に係る説明会については、次のとおり開催する。日時:令和5年3月14日(火) 14時00分場所:東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門37森ビル 中小企業基盤整備機構 2階2L会議室入札説明会に出席を希望する者は、令和5年3月13日(月)17時00分までに、下記6.(1)の場所に電子メール又はFAX(会社名及び出席者明記のうえ形式自由)により申請すること。なお、必ず電話にて電子メール又はFAXの着信確認を行うこと。仕様書、入札書作成要領は、入札説明会にて配布する。入札説明会に出席できない者は、返信用の切手(510円)を貼付した封筒(角0相当)を同封の上、請求すること。なお、仕様書は入札終了後、返却のこと。5.仕様等に関する照会仕様書等の中で疑義等がある場合には、様式3の質問書(A4縦 競争参加資格申請済の使用印鑑届出印の押印された文書とする。)を作成し、令和5年3月22日(水)12時00分までに、電子メールで提出すること。メールした場合は着信確認の電話をすること。電話及びFAXでの質問については一切回答しない。質問のない場合については、質問書の提出は不要である。提出先:6.(1)に同じ。回答は、令和5年3月29日(水)に、メールアドレスの提示があった者についてメールで回答する。併せて6.(1)において掲示する。6.入札書の提出方法及び開札に立ち会う者に関する事項入札者は、初度の入札書を直接又は書留郵便で提出しなければならない。なお、代理人をして入札書の提出並びに開札の立会いをさせるときは、様式4の委任状を提出しなければならない。◎入札書様式:機構の指定する入札書(様式5)とする。初度入札の入札書は内訳書及び単価表をあわせて封入し、入札件名、会社名、代表者名、代理人指名並びに連絡先を表記すること(記入例4を参照)郵送にあたっては、入札書在中の封筒を郵便用封筒に封入し、「入札書在中」と記入し、- 4 -配達記録郵便または書留郵便によること。なお、持参の場合を除き宅配便等郵送以外の送付方法で提出した入札書及び受領期限を遅延して提出した入札書、密封・封緘していない入札書は、その理由いかんを問わず無効とする。提出物については、返却しないものとし、書類作成に要する費用は入札者の負担とする。入札書を直接持参する場合については、6(1)へ提出すること。入札書の作成方法については、入札説明会で配布する「入札書作成要領」によること。(初度の入札書の提出)(1)提出場所〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1(虎ノ門37森ビル)独立行政法人中小企業基盤整備機構 財務部 調達・管理課「令和5年度書類等運送業務(宅配便・メール便)」入札担当 梅沢(メールアドレス chotatsu@smrj.go.jp) 電話 03-5470-1507 / FAX 03-5470-1512(2)受領期限入札書の受領期限 令和5年4月12日(水)から4月19日(水)12時00分(必着)まで(3)開札(2度目以降の入札を含む。

)の日時及び場所令和5年4月20日(木) 14時00分〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル独立行政法人中小企業基盤整備機構 2階 2L会議室7.落札者の決定方法(1)機構の定める予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。但し、予定価格に対し著しく低い金額により入札が行われた場合にあっては、入札金額内訳等の調査を行った上で落札者を決定する場合はある。(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。(3)開札をした場合において、各人の入札のうち、機構の定める予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、初度入札を含め 3 回を限度として直ちに再度の入札を行う。但し、予定価格と応札額が著しく乖離している場合は、再度の入札を行わず不調として入札を中止する場合がある。8.入札保証金及び契約保証金 全額免除9.契約書の作成 要契約書は、2通作成し、双方各1通を保有する。10.落札者決定に関する通知落札者を決定したときは、その翌日から起算して 7日以内に落札者とならなかった入札者に通知する。- 5 -11.支払いの条件毎月の支払いとする。適正な支払請求書を受理した場合には、受理した日から 30日以内に支払うこととする。12.契約当事者の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地独立行政法人中小企業基盤整備機構契約担当役 理事 森澤 泰治〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル7階<担当>独立行政法人中小企業基盤整備機構 財務部 調達・管理課13. 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。14.その他(1)今回の入札を通じて入札者が知り得た情報は、第三者に漏洩してはならない。(2)手続きに関する照会先この説明書及び入札手続きの中で質疑等がある場合には、6.(1)に連絡すること。(3)本件入札を入札日前に辞退する場合は、別添入札辞退届兼書類返却届(様式6)に入札説明書等配布書類一式を添えて6.(1)の場所に提出(郵送)すること。<参考:入札に関する諸規程の内容は、中小機構ホームページから閲覧できる。>中小企業基盤整備機構会計規程中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領政府調達事務取扱要領https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/contract/index.html中小企業基盤整備機構競争契約入札心得https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/order/index.html- 6 -(様式1)令和 年 月 日独立行政法人中小企業基盤整備機構契約担当役理事 森澤 泰治 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印「令和5年度書類等運送業務(宅配便・メール便)」参加資格申請書上記の件について、参加資格証明書のとおり事実と相違ないことを誓約し申請いたします。- 7 -(様式2)「令和5年度書類等運送業務(宅配便・メール便)」参加資格証明書項目No. 公募要件 回答※ 資料No.

承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様と- 20 -する(以下本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を「再委託先」という。)。3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ様式第1により作成した個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書を甲に提出しなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。4 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。(1)甲から預託された個人情報等を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。(2)甲から預託された個人情報等について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。(3)請負業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用すること。5 乙は、請負業務において個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報等の漏えい、滅失、及び毀損の防止その他の個人情報等の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。また、乙は、契約内容の遵守状況及び委託先(再委託先を含む。)における個人情報等の取扱い状況について、甲に定期的に報告しなければならない。6 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、個人情報等の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。7 乙は、請負業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解、焼却等の方法により個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去又は廃棄し、様式第2により作成した返却又は廃棄等報告書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。8 乙は、甲から預託された個人情報等の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報等により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。9 乙は、甲から預託された個人情報等以外に、請負業務に関して自ら収集し、又は作成した個人情報については、個人情報保護法に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。10 乙は、乙又は再委託先の責めに帰すべき事由により、請負業務に関連する個人情報等(甲から預託された個人情報等を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。11 本条の規定は、本契約又は請負業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報等について、請負業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。- 21 -(甲による契約の公表)第19条 乙は、本契約の名称、概要、契約金額、乙の氏名又は名称及び住所等を甲が公表することに同意する。(その他)第20条 この契約に定めのない事項については、****(****宅配便、****メール便)約款によるほか、必要に応じて甲乙協議し、書面にてこれを定めるものとする。2 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。- 22 -特 記 事 項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。1 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき(1)独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき(2)独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき2 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき3 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(損害賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各項のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。- 23 -【特記事項2】(反社会的勢力の場合の契約の解除等)第4条 甲は、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(規程第22第37号)第2条に規定する反社会的勢力に該当することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下- 24 -請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。- 25 -(様式第1)年 月 日独立行政法人中小企業基盤整備機構(分任)契約担当役 殿住 所名 称代 表 者 氏 名個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請書契約書第18条第3項の規定に基づき、下記のとおり申請します。記1.契約件名等契約締結日契約件名2.実施体制図(仕様書に基づき作成すること。ただし、第5条第2項に該当する再委託及び再々委託先の内容も含めること。)変更前 変更後3.取り扱う個人情報等の内容、業務の概要等取扱業務の再委託先の氏名又は名称(注)取扱業務の再委託先の住所再委託する理由 個人情報等の内容 再委託する業務の概要(注)再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合にはその旨を「取扱業務の再委託先の氏名又は名称」欄に加えること。4.再委託先における個人情報等の取扱いに関する契約内容の遵守状況の定期的報告時期(報告予定時期を記載。)※ 必要に応じ、別葉を作成すること。個人情報等を取り扱う業務の再々委託等の承認申請の場合は、再委託を再々委託等に置き換える。(この申請書の提出時期:個人情報等を取り扱わせる業務を再委託する前。)- 26 -(様式第2)年月日独立行政法人中小企業基盤整備機構(分任)契約担当役 殿住 所名 称代 表 者 氏 名返却又は廃棄等報告書契約書第18条第7項の規定に基づき、下記のとおり報告します。記1.契約件名等契約締結日契約件名2.返却又は廃棄等の方法NO 資料名 媒体 返却・廃棄の別個人情報等の有無返却・廃棄の方法※ 必要に応じ、別葉を作成すること。(この報告書の提出時期:資料の返却又は廃棄等後、速やかに。)- 27 -契約書条文に係る留意事項本件契約については、請負契約とし、独立行政法人中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領第25条に記載の必要と認められる事項を条文化したものであるため、原則条文の加除修正は行わないものとする。但し、業務履行上特段の事情がある場合については、附則、覚書、特約条項等により対応するものとする。契約書体裁については、この条文のほか請負要領(仕様書)を添付して製本し甲乙取り交わすものとする。