入札情報は以下の通りです。

件名日出生台演習場仮設事務所等賃貸借業務
公示日または更新日2022 年 2 月 10 日
落札日2022 年 2 月 28 日
組織防衛省
取得日2022 年 2 月 10 日 19:08:24

公告内容

入 札 公 告本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和4年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。次のとおり一般競争入札に付します。なお、本件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件である。令和4年2月10日支出負担行為担当官九州防衛局長 伊 藤 哲 也(公印省略)1 開札日時:令和4年2月28日(月)10時00分2 開札場所:〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号福岡第二合同庁舎 九州防衛局 5階会議室3 入札に付する事項:(1)件 名:日出生台演習場仮設事務所等賃貸借業務(2)契約内容:仕様書のとおり(3)契約期限:令和4年5月20日(金)(ただし、令和4年4月8日(金)までに設置調整を完了すること。)4 参加資格:(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和1・2・3年度全省庁統一資格のうち、「役務の提供等」で「C」の等級以上に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有し、責任をもって履行できる者であること。また、令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書を提出できる者であること。(3)防衛省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)暴力団関係業者の排除ア 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。イ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。(5)入札説明書の交付を受けた者であること。5 入札方法:(1)予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札を落札者とする。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 入札手続等:(1)担当部局〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号福岡第二合同庁舎 九州防衛局総務部会計課(2)本案件は、入札及び資料提出等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(以下「電子調達システム」という。))で行う案件である。ただし、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。なお、紙入札方式の承諾に関しては、九州防衛局総務部会計課へ紙入札方式参加承諾願を提出するものとする。(3)入札説明書等の交付場所電子調達システム(電子調達システムURL:https://www.geps.go.jp)より、電子データで交付又は(1)において交付する。(4)入札説明書等の交付期間ア 電子調達システムは、公告の日から令和4年2月25日(金)正午まで。イ 紙入札方式は、公告の日から令和4年2月25日(金)までの平日10時から17時まで。(正午から13時までの間を除く。)ただし、最終日は正午まで。(5)競争参加資格確認書類の提出ア 上記4(2)を確認する書類の写しを電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は(1)に持参又は郵送すること。イ 提出期限は、令和4年2月25日(金)正午まで。なお、紙入札方式による持参の場合は、平日10時から17時まで。(正午から13時までの間を除く。)ただし、最終日は正午まで。郵送の場合は、提出期限までに必着とする。(6)入札書の提出及び提出期間ア 入札書の提出は、電子調達システムにより行うこと。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は紙により(1)に持参又は郵送すること。イ 入札書の提出期限は、令和4年2月25日(金)17時まで。なお、紙入札方式による持参の場合は、平日10時から17時まで。(正午から13時までの間を除く。)郵送の場合は、提出期限までに必着とする。7 入札保証金及び契約保証金:免 除8 入札の無効:4の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 契約書作成の要否:要10 適用する契約条項:役務契約書談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項11 その他:(1)端数処理:入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、当該端数処理を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込があったものとする。(2)手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。(3)詳細は、入札説明書による。(4)電子調達システムの問い合わせ先:https://www.geps.go.jp(5)電子調達システムにおいて、システム障害が発生した場合には、日時及び入札方法等を変更する場合がある。(6)契約締結までに令和4年度の予算(暫定予算含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。本書記載事項の詳細及び契約書の閲覧については、九州防衛局総務部会計課会計係に照会のこと。(電話:092-483-8812)入 札 説 明 書九州防衛局の「日出生台演習場仮設事務所等賃貸借業務」に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和4年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。1 公 告 日:令和4年2月10日(木)2 契約担当官等:支出負担行為担当官九州防衛局長 伊藤 哲也3 担 当 部 局:入札・契約に関すること〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号福岡第二合同庁舎九州防衛局 総務部 会計課 会計係℡:092-483-8812(内線:335)仕様書等に関すること九州防衛局 総務部 会計課 管理係℡:092-483-8812(内線:336)4 履行内容等:(1)件 名:日出生台演習場仮設事務所等賃貸借業務(2)契約内容:別添仕様書のとおり(3)履行期限:令和4年5月20日(金)(ただし、令和4年4月8日(金)までに設置調整を完了すること。

)5 電子調達システムの利用について:(1)本件は、入札及び資料提出等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(以下「電子調達システム」という。))で行う案件である。電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。

令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名連 絡 先支出負担行為担当官九州防衛局長 伊藤 哲也 殿仕 様 書業務の名称:日出生台演習場仮設事務所等賃貸借業務令和4年2月九 州 防 衛 局11 総則1.1 適用範囲この仕様書は陸上自衛隊湯布院駐屯地日出生台演習場における仮設事務所の借上について適用する。

2 設置2.1 契約期間:令和4年4月 1日(契約締結日)から令和4年5月20日まで2.2 設置完了:令和4年4月 8日(設置開始は、令和4年4月1日以降とする。)2.3 設置期間:令和4年4月 9日から令和4年5月5日まで2.4 設置場所:陸上自衛隊湯布院駐屯地日出生台演習場内(別図及び配置図参照)※仮設事務所、仮設資材倉庫及び仮設ゴミ置場の設置位置は、契約担当官等と協議の上、決定すること。なお、仮設事務所等設置完了後は契約担当官等に報告し、中間検査を受けること。

3 設置にあたっての調整等1)契約相手方は、契約締結後、速やかに搬入及び設置作業に関する作業工程及び作業方針を示した実施計画書及び図面を提出するものとする。

2)契約相手方は、事前に官側から示す設置予定場所が確認できるよう図面によって設置の準備等を行うものとする。

3)設置にあたっては、契約担当官等の指示に従うものとする。また、設置場所への立ち入りについては、関係諸規則を誠実に厳守するものとする。

4)設置する仮設事務所等は、中古品も可とするが、整備及び点検されており、汚損がないものとする。

5)設置に使用する線材、その他の用品は全て新品とするが、入手困難な場合は、契約担当官等と協議の上、同等品以上とする。

6)耐風対策としてワイヤー等を用いて牽牛な状態とすること。(但し、出入口付近については、通行上の危険防止の為にカバー等を施すこと)4 製品に関する要求4.1 一般的要求事項1)本業務は、本仕様書によるほか、仮設プレハブ各部の寸法、形状、材料強度、仕上げの程度(グレード)はメーカー仕様等に準じて実施するものとし、特に指示がなくとも技術的に当然なすべき事項は、積極的に実施するものとする。

2)軽微な変更については契約担当官等の指示を仰ぐものとする。この場合において、契約金額の増は行わない。

3)災害予防については、万全の対策を講じるものとし、突発的な事故が発生した場合には、速やかに契約担当官等に報告するものとする。

なお、災害及び事故に伴う損害等についてはすべて契約相手方の負担とし、官側としての補償は一切行わない。ただし、重大な過失に起因する場合又は天災事変、その他避けることのできない非常災害による場合はこの限りではない。

4)本業務において、演習場施設に汚損、損害等を与えた場合は、速やかに原状回復を行うものとする。

4.2 構成構成は、表1による。

表1-構成品 名 借上数量 備 考仮設事務所 ※1棟 ※プレハブ造平屋建ての場合仮設資材倉庫 1棟仮設ゴミ置場 1棟2※ユニットハウス連結型の場合は、面積の範囲内でのメーカー仕様等によるユニットハウスの棟数とする。

4.3 機能・性能4.3.1 仮設事務所機能性能は表2によるほか次による。

表2-仮設事務所項 目 内 容構造概要 建 物 ユニットハウス連結対応型(プレハブ造平屋建ても可)階 数 1面 積 150㎡以上 160㎡未満設置可能 L10,920㎜×W27,300㎜内に設置が可能であること。

寸 法・外部に面する壁及び天井断熱材を施すこと。

・外部に面する建具(引違窓)にブラインドを設置する。

・出入口付近に靴洗場を2箇所設置し、出入口に風除室(照明器具付き)を3箇所設置する。また、出入口にはステップを設置し、靴拭きマットを設置するものとする。

・キッチンユニット(流し台・蛇口1個)を2箇所設置すること。

・柱・壁パネルの隙間はパッキン又はシーリング施工とする。

・内部床にクッションフロアシートを施工すること。

電気設備 1次側及び2次側電気引込工事・照明器具(40W×2灯)27箇所以上36箇所未満・投光器(100W)を出入口付近3箇所に設置する。

・コンセント 事務所:壁面2口×20箇所以上30箇所未満・換気扇(屋外フード付)4箇所(使用電機参考)冷蔵庫(200L)、電子レンジ(1500W)、電気ポット5台、パソコン16台、プリンター1台、複合機3台、シュレッダー2台、テレビ2台、ビデオレコーダー1台程度使用予定。

機械設備 給排水工事(給水管取込口は、設置位置まで埋設済み)・配管・その他仕様については、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成31年版によるものとする。

・既設給水管及び既設配管への接続については、仮設事務所等配置図による。

通信設備 ・4放送局(NHK・OBS・TOS・OAB)のテレビ受信について事務所内において2台、12号廠舎において1台を既設アンテナケーブルを用いて延長接続し、視聴可能な状態にすること。同ケーブルは事務所解体時には撤去すること。

・事務所内にモジュラープラグを13箇所設置し、LAN配線を施すこと。

ケーブル余長6mをとること。

・壁面露出部分の配線は全て樹脂モールにて保護すること。また、機器等を取り付ける場合は露出ボックスを用いて設置するものとする。

・TV設置箇所及びLAN配線系統図については、仮設事務所等配置図による。

4.3.2 仮設資材倉庫仮設資材倉庫は官側の指定する場所に面積10㎡程度で室内照明付き(電力線路の引込み含む)を1棟設置する。

4.3.3 仮設ゴミ置場仮設ゴミ置場は官側の指定する場所に面積10㎡程度を1棟設置する。

5 使用5. 1 使用期間 令和4年4月9日から令和4年5月5日まで31)仮設事務所等使用期間中の維持管理については、本業務に含まれるものとし、使用期間中に仮設事務所等に不具合が発生した場合は、速やかに復旧すること。

6 撤去6. 1 撤去期間 令和4年5月6日から令和4年5月20日まで1)解体撤去開始日は、契約担当官等と調整の上、決定すること。

2)仮設事務所等解体撤去後の設置場所及びその周辺は原状復旧すること。

7 その他の指示7.1 提出書類等1)契約相手方は、使用開始日までに取付機器等の取扱説明書、建具施錠用鍵、建具表及び鍵リストを1式として契約担当官等に提出すること。

2)情報の保全契約相手方は、本契約の履行に当たり、知り得た事柄について、漏洩及び転用してはならない。また、これらの保全に留意するものとする。

3)官側における支援契約相手方は、本契約の履行に当たり、官側の保有する施設、設備等を使用する必要がある場合、またその他官側の支援を必要とする場合は、予め契約担当官等に申請し、許可を得るものとする。

8 仕様書に関する疑義事項この仕様書において、疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

工事関係者以外不許複製湯布院IC湯布院駐屯地N中依並柳川上石武由布院至 日田・久留米水分峠日向山玖珠町大分道至 塚原・別府至 大分廠舎地区由布市西石松至 熊本飛 岳至 日田・久留米山崎川南N至 九重町至 安心院町至 玖珠町玖珠町安心院町湯布院町九重町日出生台演習場区域至 湯布院町N警戒ポスト第3駐車場警戒ポストN工事場所工事場所N第3駐車場23.000仮設管理棟仮設資材倉庫仮設ゴミ置場1,000管理班日出生台演習場警戒ポスト警戒ポスト配置図拡大配置図案内図案内図九 州 防 衛 局 調 達 部図面 縮尺案内図図 面名 称工 事名 称図面番号1:70000 1:500001:5000県道50号線県道50号線日出生台(26)仮設管理棟新設建築その他工事全 葉の内 平成26年11月仮設事務所等配置図(日出生台演習場仮設事務所等賃貸借業務)(概 要) (凡 例) △ CH区  分 機能・性能仮設事務所 面積150㎡以上 160㎡未満 1棟 ユニットハウス連結対応型(プレハブ造平屋建ても可) 設置可能寸法 L10,920㎜×W27,300㎜以内に設置可能であること。

(建築) ▽ FL・外部に面する壁、天井には断熱材を施すこと。

・外部に面する建具(引違窓)に、ブラインドを設置すること。

・出入口付近に靴洗場を2箇所設置し、出入口に風除室(照明器具付き)を3箇所設置する。

 また、出入口にはステップを設置し、靴拭きマットを設置するものとする。

・事務室内に、キッチンユニット(流し台・蛇口1個)を2箇所設置すること。

・柱・壁パネルの隙間はパッキン又はシーリング施工とすること。

・内部床にクッションフロアシートを施工すること。

(電気)・照明器具(40W×2灯)27箇所以上36箇所未満設置すること。

・投光器(100W)を出入口付近3箇所に設置すること。

・コンセント 事務所(会議室を含む):壁面2口×20箇所以上30箇所未満・換気扇(屋外フード付) 4箇所(通信)・4放送局(NHK・OBS・TOS・OAB)のテレビ受信について、事務所内において2台、12号廠舎において1台を既設アンテナケーブルを 用いて延長接続し、視聴可能な状態にすること。同ケーブルは事務所解体時には撤去すること。 ・事務所内にモジュラープラグを13箇所設置し、LAN配線を施すこと。ケーブル余長6mとること。

・壁面露出部分の配線は全て樹脂モールにて保護すること。また、機器等を取り付ける場合は露出ボックスを用いて設置する こと。

仮設資材倉庫 面積10㎡程度 1棟室内照明付き(電力線路の引き込み含む)仮設ゴミ置場 面積10㎡程度 1棟◎LAN配線要領図仮設ゴミ置場 仮設資材置場風除室風除室 風除室キッチンユニット【排水】既存排水溝へ接続(建物から15m程度)【給水】既存給水管へ接続(建物から25m程度)【電気・テレビアンテナ】既存電柱から引き込み(建物から25m程度)○○■投光器100W■投光器100W■投光器100W◎ モジュラープラグ 13箇所○ テレビ 2台■ 投光器 3箇所● 水道 4箇所靴洗場 ◎ ◎ ◎ ◎【官側物品】・ルーター・スイッチングハブ◎ ◎幅2700㎜・高2200㎜程度1700㎜程度靴拭きマット靴拭きマットステップ●ステップケーブル余長6mをとるモジュラープラグキッチンユニット靴洗場ステップ靴拭きマット◎◎◎◎◎◎◎【排水】既存排水溝へ接続(建物から15m程度)【排水】既存排水溝へ接続(建物から15m程度)入 札 心 得 書(目的)第1条 一般競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取り扱いについては、会計法(昭和22年法律35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号。以下「予決令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令300号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)その他の法令に定めるもののほか、この心得書に定めるところによるものとする。

(競争参加の申し出)第2条 競争に参加しようとする者は、公告、公示又は募集要領(以下「公告等」という。)において指定した期日までに、当該公告等において指定した書類を支出負担行為担当官(会計法第13条第3項に規定する支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)に電子調達システムにより提出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、支出負担行為担当官から紙入札での参加の承諾を得た者又は紙入札で参加するよう指示された者(以下「紙入札参加者」という。)は書面により提出することができる。

(入札等)第3条 仕様書等において同等品による入札参加を認めている場合で、同等品による入札を行おうとする場合には、指示された時期までに支出負担行為担当官へ申請し、承認を得ること。

2 仕様書等において特に指定のない限り、新品による納入とする。

3 入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)は、支出負担行為担当官から競争参加資格が有ると認められた者又はその代理人のみとする。

4 入札参加者が代理人であるときは、様式1に定める委任状を持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)等し、入札前までに、支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、予決令第71条第1項に該当する者を代理人にとすることはできない。

5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。

6 入札参加者は、入札説明書、図面、仕様書、契約書案(以下「入札説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。

なお、入札説明書等に疑義があるときは、入札説明書において指定した期日までに支出負担行為担当官に書面(様式は自由)を持参又は郵送等することにより質問することができる。

7 電子入札参加者は、電子調達システムにおいて入札書を作成し、入札書提出締切時刻までに、提出しなければならない。また、紙入札参加者は、様式2により入札書を作成し、入札書提出締切時刻までに、公告等において指定した担当部局に提出しなければならない。

8 紙入札参加者は、入札書を郵送等をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、入札書及び内訳書を中封筒に入れるものとする。

競争参加資格を取得中であった者は、資格審査結果通知書の写しを表封筒と中封筒の間に入れるものとする。表封筒に入札書在中の旨を朱書きし、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、入札書提出締切時刻までに支出負担行為担当官に提出しなければならない。[紙入札参加者は、郵送等により入札書を提出する場合は、発送後速やかに公告等において指定した担当部局に電話連絡するものとする。]9 入札参加者は、一度提出した入札書の引き替え、変更又は取消しをすることができない。

10 紙入札参加者は、公告等において指定された時刻までに、指定された場所(以下「入札室」という。)に入室し、開札に立ち会うものとする。なお、入札参加者以外の者(本人又はその代理人以外の者)は、入札室に入室できないことがある。

また、第1回目の開札に立ち会わない場合でも提出された入札書は有効なものとして取り扱うこととするが、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認する。

11 紙入札参加者が、公告において指定された時刻までに入札室に入室しないときは、開札に立ち会う意思がないと認め開札に立ち会わせないものとする。

(入札の辞退)第4条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 電子入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届を電子調達システムにより提出するものとする。

紙入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届(様式3)を支出負担行為担当官に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、その旨を明記した入札書を提出するものとする。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54条)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(入札の無効)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

一 入札公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札二 競争参加資格確認資料に虚偽の記載をした者の入札三 委任状を持参しない代理人のした入札四 記名を欠く入札(電子調達システムによる場合は、電子認証書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 当該入札について他の入札参加者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札九 入札において2通以上の入札書を提出した者のした入札十 その他入札に関する条件に違反した入札十一 郵送等による入札参加者の未到着の入札(落札者の決定)第8条 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

2 予決令第85条の基準(防衛省所管契約事務取扱細則第25条第1項(1)に定める基準)に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。

(再度入札)第9条 開札した場合において、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。

また、第1回目の開札に立ち会わない場合でも提出された入札書は有効なものとして取り扱うこととするが、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認する。

2 入札を無効とされた者は、再度入札に参加することができない。

3 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。

4 各回の入札結果について、落札した場合は落札者名及び落札金額を、落札しなかった場合は最低入札金額を電子調達システムの画面上に表示するとともに、紙入札参加者に対しては入札室において読み上げを行う。

なお、入札を保留する場合は、電子入札参加者に対しては電子調達システムにより通知するとともに、紙入札参加者に対しては口頭により通知する。

5 再度入札において落札者がないときは、特別な場合を除き、不調とする。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係ない職員にくじを引かせる。

(契約書の提出)第11条 落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書案に記名し、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。

(入札説明書等)第12条 入札説明書等は、積算等の目的以外に使用しないものとする。

(異議の申立)第13条 入札をした者は、入札後、この心得書、入札説明書等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

(暴力団排除による誓約)第14条 入札参加者は、入札書を提出することにより、様式4による「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾したこととなる。

2 前項の誓約事項を許否する者は、競争参加を認めない。

3 第1項の誓約事項の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者が提出した入札書を無効とする。

(不当介入に関する通報・報告の義務)第15条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を様式5により報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(その他)第16条 契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行ってはならない。

様式1委 任 状当社は、 を代理人と定め、下記件名の入札・見積に関する一切の権限を委任します。

記件 名:日出生台演習場仮設事務所等賃貸借業務令和4年 月 日支出負担行為担当官九州防衛局長 伊藤 哲也 殿 住 所商号又は名称代表者氏名連 絡 先様式2入 札 書件 名:日出生台演習場仮設事務所等賃貸借業務入 札金額 ¥(内訳は、別添入札書金額内訳書のとおり)上記の金額をもって入札心得書及び入札説明書の条項を承諾のうえ入札します。

令和4年 月 日支出負担行為担当官九州防衛局長 伊藤 哲也 殿 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名連 絡 先注:金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。

様式3入 札 辞 退 届件 名:日出生台演習場仮設事務所等賃貸借業務上記件名について、都合により入札を辞退します。

令和4年 月 日支出負担行為担当官九州防衛局長 伊藤 哲也 殿 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名連 絡 先様式4暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。

様式5支出負担行為担当官住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先契 約 機 関 等(部課等名まで記入)調達要求番号等品 名 ・ 数 量契 約 金 額不当介入に係る行為者発生日時・場所不当介入の内容・被害の状況 警察への通報、 捜査上必要な協 力についての対 応状況その他特記事項(注)記入要領7 「発生日時・場所」の欄には、不当介入を受けた日時・場所を記入する。

8 「不当介入の内容・被害の状況」の欄には、不当介入を受けた事実内容を詳細に記入する。また、不当介入により被害を受けた場合はその事実内容を詳細に記入する。

9 「警察への通報、捜査上必要な協力についての対応状況」の欄には、通報先の警察名、通報日時、捜査上必要な協力を行った場合はその内容を詳細に記入する。

10 「その他特記事項」の欄には、経緯等を把握するうえで必要な事項があれば記入する。

1 住所、会社名及び代表者名については、契約書記載の内容とする。

2 「契約機関等」の欄には、当該契約締結の機関名(部課等名まで)を記入する。

3 「調達要求番号等」の欄には、調達要求書記載の「調達要求番号」又は契約書記載の「契約番号」等を記入する。

4 「品名・数量」の欄には、契約書に記載の「品名」又は「件名」等を記入する。

5 「契約金額」の欄には、契約金額及び変更契約をした場合は変更契約金額を記入する。

6 「不当介入に係る行為者」の欄には、(住所、氏名)を記入する。

住所氏名令和 年 月 日排除対象者による不当介入の概要 貴(支出負担行為担当官名)が発注した公共事業等において排除対象者による不当介入を受けたため、○○警察への通報を行ったことと併せて、下記のとおり報告いたします。

九州防衛局長 伊藤 哲也 殿役 務 契 約 書(案)紙応札者が落札した場合1 件 名:日出生台演習場仮設事務所等賃貸借業務2 契約内容:仕様書のとおり3 履行期限:令和4年5月20日(ただし、令和4年4月8日までに設置調整を完了すること。)4 契約金額:¥ .-(うち消費税及び地方消費税の額¥ .-)5 契約保証金:免 除6 支払方法:精算払7 特約条項:有発注者 支出負担行為担当官 九州防衛局長 伊藤 哲也(以下「甲」という。)と、受注者 (以下「乙」という。)は、日出生台演習場仮設事務所等賃貸借業務について、次に定める条項により契約を締結し、その証しとして本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 4 年 月 日甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号支出負担行為担当官九州防衛局長 伊 藤 哲 也乙(信義則)第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、契約に基づき債務を誠実に履行しなければならない。(総則)第2条 甲がこの契約により発注した役務を乙が履行するに際しては、法令の規定のほか、この契約の条項に従う。(搬入及び搬出の経費)第3条 役務に係る搬入又は搬出に要する費用は、乙が負担する。(権利義務の譲渡の禁止)第4条 乙は、債務の履行を第三者に引き受けさせ、又は契約から生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継せしめ若しくは担保に供してはならない。

ただし、書面による甲の事前の承認を得たときはこの限りではない。(秘密の保持)第5条 乙及び乙の使用人は、債務の履行に際して知り得た甲の秘密を第三者に漏らしてはならない。(一括委任又は一括請負禁止)第6条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ乙の申請を甲が承認した場合は、この限りではない。2 前項の場合及び軽微な業務を除き、乙が業務の一部を第三者に委任し、若しくは請け負わせるには、あらかじめ甲に通知しなければならない。3 乙は、第1項又は第2項により委任若しくは請け負わせた者から更に第三者に委任若しくは請負が行われる場合には、あらかじめ甲に通知しなければならない。4 乙は、第1項の承認を得た場合又は、第2項及び第3項の通知を行った場合であっても、受任者、下請負者又はそれらの被用者(以下「受任者等」という。)の行為につき、甲に対して一切の責任を負うものとする。(工程表の提出)第7条 乙は、この契約締結後速やかに仕様書に基づいて工程表を作成し、甲に提出しなければならない。2 甲は、必要があると認めるときは、前項の工程表について、乙に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して工程表の提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、第2項の規定を準用する。4 工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。(報告及び検査)第8条 甲は、乙から借上物の設置調整等が完了した申し出があったときは、速やかに検査を命じた職員(以下「検査官」という。)に検査させ、その検査に合格したときをもって、乙から物件の引き渡しを受けたものとする。2 乙は役務を完了したときは、その旨を書面により甲に報告しなければならない。3 甲は、前項の報告を受けた日から起算して 10 日以内に、検査を命じた職員(以下「検査官」という。)に役務を検査させる。4 検査は、甲の指定する場所で行い、乙は、立ち会わなければならない。5 乙が正当な理由なく検査に立ち会わないときは、検査官は、乙を立ち会わせずに検査を行うことができる。この場合において、乙は、検査の結果に不服を申し立てることはできない。6 同条第2項の「役務を完了したときは」とあるのは、乙が設置した借上物を撤去した後、設置した場所の原状が回復されたことを甲が確認し合格したときである。(再検査)第9条 乙は、前条第2項の検査に合格しない役務があるときは、遅滞なく完全な役務を履行し、甲に報告しなければならない。2 甲は、前項の報告を受けた日から起算して 10 日以内に検査官に再検査させる。3 前条第3項及び第4項の規定は、検査官が再検査を行う場合について準用する。(請求及び支払)第10条 代金の支払の請求は、支払請求書により行う。2 乙は、検査に合格した後、又は再検査に合格した後でなければ代金の支払の請求をすることができない。3 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から起算して30日(以下、「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。4 甲の責めに帰すべき事由により代金の支払が遅れた場合においては、約定期間が満了する日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延利息の率を乗じて計算した額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、甲が約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由の発生によるときは、当該事由の継続する期間の日数は、遅延利息を支払う日数に算入しない。(事情変更の場合の契約内容の変更)第11条 甲及び乙は、経済情勢の変動、天災地変の発生、関係法令の制定又は改廃その他この契約の締結の際、予測できなかった著しい事情の変更が生じたことにより債務を履行することが不適当と認められるときは協議を行い、契約の内容を変更することができる。2 第1項のほか甲が必要であると認めるときは協議を行い、契約の内容を変更することができる。3 第1項及び第2項における契約の内容の変更は、書面により行う。(履行遅滞における遅延損害金)第12条 乙が、自らの責めに帰すべき事由により甲の指定する期限までに役務を完了することができないときは、遅滞日数に応じ、遅滞分に相当する代金に対し、1日につき0.1%の率を乗じて計算した金額を遅延損害金として甲に支払わなければならない。(危険負担)第13条 甲及び乙の責めに帰すことができない事由により、役務が完了する前に役務の目的物が滅失し、又はき損したときは、乙は、当該役務の代金を請求することはできない。(瑕疵担保責任)第14条 役務に隠れた瑕疵のあることが明らかとなったときは、甲は、瑕疵を補修することを乙に対して請求することができる。2 役務の目的物に隠れたる瑕疵があることにより甲が損害を受けたときは、甲は、損害賠償を請求することができる。3 前2項の規定による請求は、役務が完了した日から起算して1年以内に行わなければならない。(甲の解除権)第15条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として徴収することができる。一 乙が本契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。二 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の履行に際し、乙又は乙の使用人が不正行為又は不当行為を行ったとき。四 乙が、この契約の条項に違反したとき。五 契約期間中、乙の信用の状態が著しく低下し、債務の履行ができないと甲が認めたとき。2 甲は、前項各号に掲げる場合のほか、自己の都合により契約を解除することができる。ただし、甲は、契約を解除する日の30日前までに書面により乙に予告しなければならない。(賠償金等の徴収)第16条 乙は、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下、「賠償金等」という。)は、甲の発する納入告知書に基づき、納入告知書に定める期日(以下「納付期限」という。)までに支払わなければならない。

2 甲は、乙が賠償金等を納付期限までに支払わないときは、納付期限の翌日から賠償金等の支払のあった日までの日数に応じ、未支払金額に対し遅延が生じた時点における財務省告示による国の債権の管理等に関する法律施行令第29 条第一項本文に規定する財務大臣が定める率の率を乗じて計算した金額を遅延利息として徴収する。ただし、乙が納付期限までに支払わないことが天災地変等やむを得ない事由の発生によるときは、当該事由が継続する期間の日数は、遅延利息を支払う日数に算入しない。(乙の解除権)第17条 乙は、乙の責めに帰することができない事由により履行できないときは、契約を解除することができる。(損害賠償責任)第 18 条 第 15 条の規定に基づき甲が契約を解除したことにより乙が損害を受けたときは、甲は損害を賠償しなければならない。2 乙が債務を履行するに際し、使用人が甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、甲又は第三者に対して使用人の行為(不作為を含む)から生ずる損害を賠償するものとする。ただし、甲の受けた損害のうち自己の責めに帰すべき事由により生じたものがあるときは、甲は、損害賠償の損害賠償の額を減額することができる。(合意管轄)第19条 この契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所を管轄裁判所とする。(その他)第20条 この契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、甲、乙が協議して解決する。談合等の不正行為に関する特約条項甲及び乙は、談合等の不正行為に関し、次の特約条項を定める。

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

二 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第 2 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

暴力団排除に関する特約条項甲及び乙は、暴力団排除に関し、次の特約条項を定める。

(属性に基づく契約解除)第1条 甲は、警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以下「暴力団対策主管課長」という。)への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。

(行為に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(暴力団排除に関する表明及び確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「排除対象者」という。)を下請負者等(下請負者(再下請負以降の全ての下請負者を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(下請負者等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。

4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。