入札情報は以下の通りです。

件名九州防衛局乗用自動車交換購入(その2)
種別物品
公示日または更新日2022 年 6 月 27 日
落札日2022 年 7 月 14 日
組織防衛省
取得日2022 年 6 月 27 日 19:13:59

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。なお、本件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件である。令和4年6月27日支出負担行為担当官九州防衛局長 伊 藤 哲 也(公印省略)1 開札日時:令和4年7月14日(木)10時30分2 開札場所:〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号福岡第二合同庁舎 九州防衛局 5階会議室3 入札に付する事項:(1)件 名:九州防衛局乗用自動車交換購入(その2)(2)契約内容:仕様書のとおり(3)履行期限:令和5年2月28日(火)4 参加資格:(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和4・5・6年度全省庁統一資格のうち、「物品の販売」で「C」の等級以上に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有し、責任をもって履行できる者であること。(3)防衛省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4)暴力団関係業者の排除ア 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。イ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するように要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。(5)入札説明書の交付を受けた者であること。5 入札方法:(1)本件は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。落札者の決定方法については、次の要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件を全て満たしていること。(2)入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 入札手続等:(1)担当部局〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号福岡第二合同庁舎 九州防衛局総務部会計課(2)本案件は、入札及び資料提出等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(以下「電子調達システム」という。))で行う案件である。ただし、電子調達システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。なお、紙入札方式の承諾に関しては、九州防衛局総務部会計課へ紙入札方式参加承諾願を提出するものとする。(3)入札説明書等の交付場所電子調達システム(電子調達システムURL:https://www.geps.go.jp)より、電子データで交付又は(1)において交付する。(4)入札説明書等の交付期間ア 電子調達システムは、公告の日から令和4年7月13日(水)正午まで。イ 紙入札方式は、公告の日から令和4年7月13日(水)までの平日10時から17時まで。(正午から13時までの間を除く。)ただし、最終日は正午まで。(5)競争参加資格確認書類の提出ア 上記4(2)を確認する書類の写しを電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は(1)に持参又は郵送すること。イ 提出期限は、令和4年7月13日(水)正午まで。なお、紙入札方式による持参の場合は、平日10時から17時まで。(正午から13時までの間を除く。)ただし、最終日は正午まで。郵送の場合は、提出期限までに必着とする。(6)入札書の提出及び提出期間ア 入札書の提出は、電子調達システムにより行うこと。ただし、紙入札方式の承諾を得た場合は紙により(1)に持参又は郵送すること。イ 入札書の提出期限は、令和4年7月13日(水)17時まで。なお、紙入札方式による持参の場合は、平日10時から17時まで。(正午から13時までの間を除く。)郵送の場合は、提出期限までに必着とする。7 入札保証金及び契約保証金:免 除8 入札の無効:4の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 契約書作成の要否:要10 適用する契約条項:売買契約書談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項11 その他:(1)端数処理:入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、当該端数処理を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込があったものとする。(2)手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本国通貨に限る。(3)詳細は、入札説明書による。(4)入札に関する条件:この入札に参加を希望する者は、九州防衛局が交付する入札説明書に基づいて、環境性能その他仕様書に定める要求要件に係る内容を記載した性能等証明書を作成・提出し、適合することを認められること。(提出期限:令和4年7月7日(木)正午。必要に応じ追加資料の提出、資料内容の説明等を求めることがある。)(5)電子調達システムの問い合わせ先:https://www.geps.go.jp(6)電子調達システムにおいて、システム障害が発生した場合には、日時及び入札方法等を変更する場合がある。本書記載事項の詳細及び契約書の閲覧については、九州防衛局総務部会計課会計係に照会のこと。(電話:092-483-8812)入 札 説 明 書九州防衛局の「九州防衛局乗用自動車交換購入(その2)」に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日:令和4年6月27日(月)2 契約担当官等:支出負担行為担当官九州防衛局長 伊藤 哲也3 担 当 部 局:入札・契約に関すること〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号福岡第二合同庁舎九州防衛局 総務部 会計課 会計係℡:092-483-8812(内線:335)仕様書等に関すること九州防衛局 総務部 会計課 管理係℡:092-483-8812(内線:336)4 履行内容等:(1)件 名:九州防衛局乗用自動車交換購入(その2)(2)契約内容:別添仕様書のとおり(3)履行期限:令和5年2月28日(火)5 電子調達システムの利用について:(1)本件は、入札及び資料提出等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(以下「電子調達システム」という。))で行う案件である。

電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。

令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名連 絡 先支出負担行為担当官九州防衛局長 伊藤 哲也 殿1性 能 等 証 明 書令和 年 月 日支出負担行為担当官九州防衛局長 伊藤 哲也 殿住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名連絡先下記のとおり相違ないことを証明します。記件名:九州防衛局乗用自動車交換購入(その2)№ 項目 納入しようとする自動車の性能等※審査欄① 車名② 型式③ 車両形状④ 車両重量(kg)⑤ 乗車定員(人)⑥ 総排気量(cc)⑦ エンジン⑧ 使用燃料⑨ 駆動方式⑩ 変速機形式等⑪ 車体の色⑫ 装備及び附属品 適 ・ 否⑬ 燃費値(km/ℓ)(WLTCモードによる値)⑭ グリーン購入法第 6 条第 1 項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和4年2月変更閣議決定)の「自動車」に規定している「電動車等」であること適 ・ 否(注)※欄は記入しないこと。2◎環境性能に対する得点=100 + 50 × ⑬提案車の燃費値( )- 燃料基準値燃料基準値=添付書類:対象車のカタログ総合評価落札方式に関する審査要領1. 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。① 入札価格が予定価格の範囲内であること。② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。2. 評価値の計算方法〇評価値 = 得点※1 ÷ 入札価格に対する得点※2 とする。(評価値の算出は、小数点以下第4位を四捨五入するものとする。)※1 得点は、提案の内容を評価指標をもとに得点換算したものである。仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点『200点』(自動車1台あたり『100点』)を与え、さらに、環境性能についてグリーン購入法基本方針の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分に対して、環境性能の評価に応じた加算点を与えるものとする。加算点の満点は『100点』(自動車1台あたり『50点』(上限値))とする。加算点は、当該自動車が評価指標において、目標値と基準値の間のどの位置にあるのかを評価するものであり、具体的には以下のとおりとする。〇加算点 = 50 × 提案車の燃費値 - 燃費基準値 (自動車1台あたり)燃料基準値(加算点の算出は、小数点以下第2位を四捨五入するものとする。)<環境配慮契約法基本方針関連資料>(https://www.env.go.jp/policy/ga/r3_00keiyaku_zenpen.pdf)※2 入札価格に対する得点は、入札書に記載された入札額を100万円で除して得た値とする。3. 自動車の燃費値の算定方法WLTCモードによる燃費値を使用するものとする。入 札 心 得 書(目的)第1条 一般競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取り扱いについては、会計法(昭和22年法律35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号。以下「予決令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令300号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)その他の法令に定めるもののほか、この心得書に定めるところによるものとする。

(競争参加の申し出)第2条 競争に参加しようとする者は、公告、公示又は募集要領(以下「公告等」という。)において指定した期日までに、当該公告等において指定した書類を支出負担行為担当官(会計法第13条第3項に規定する支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)に電子調達システムにより提出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、支出負担行為担当官から紙入札での参加の承諾を得た者又は紙入札で参加するよう指示された者(以下「紙入札参加者」という。)は書面により提出することができる。

(入札等)第3条 仕様書等において同等品による入札参加を認めている場合で、同等品による入札を行おうとする場合には、指示された時期までに支出負担行為担当官へ申請し、承認を得ること。

2 仕様書等において特に指定のない限り、新品による納入とする。

3 入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)は、支出負担行為担当官から競争参加資格が有ると認められた者又はその代理人のみとする。

4 入札参加者が代理人であるときは、様式1に定める委任状を持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)等し、入札前までに、支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、予決令第71条第1項に該当する者を代理人にとすることはできない。

5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。

6 入札参加者は、入札説明書、図面、仕様書、契約書案(以下「入札説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。

なお、入札説明書等に疑義があるときは、入札説明書において指定した期日までに支出負担行為担当官に書面(様式は自由)を持参又は郵送等することにより質問することができる。

7 電子入札参加者は、電子調達システムにおいて入札書を作成し、入札書提出締切時刻までに、提出しなければならない。また、紙入札参加者は、様式2により入札書を作成し、入札書提出締切時刻までに、公告等において指定した担当部局に提出しなければならない。

8 紙入札参加者は、入札書を郵送等をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、入札書及び内訳書を中封筒に入れるものとする。

競争参加資格を取得中であった者は、資格審査結果通知書の写しを表封筒と中封筒の間に入れるものとする。表封筒に入札書在中の旨を朱書きし、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、入札書提出締切時刻までに支出負担行為担当官に提出しなければならない。[紙入札参加者は、郵送等により入札書を提出する場合は、発送後速やかに公告等において指定した担当部局に電話連絡するものとする。]9 入札参加者は、一度提出した入札書の引き替え、変更又は取消しをすることができない。

10 紙入札参加者は、公告等において指定された時刻までに、指定された場所(以下「入札室」という。)に入室し、開札に立ち会うものとする。なお、入札参加者以外の者(本人又はその代理人以外の者)は、入札室に入室できないことがある。

また、第1回目の開札に立ち会わない場合でも提出された入札書は有効なものとして取り扱うこととするが、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認する。

11 紙入札参加者が、公告において指定された時刻までに入札室に入室しないときは、開札に立ち会う意思がないと認め開札に立ち会わせないものとする。

(入札の辞退)第4条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 電子入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届を電子調達システムにより提出するものとする。

紙入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届(様式3)を支出負担行為担当官に持参し、若しくは郵送等により提出するものとする。ただし、これによることができない場合は、その旨を明記した入札書を提出するものとする。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54条)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(入札の無効)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

一 入札公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札二 競争参加資格確認資料に虚偽の記載をした者の入札三 委任状を持参しない代理人のした入札四 記名を欠く入札(電子調達システムによる場合は、電子認証書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 当該入札について他の入札参加者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者のした入札九 入札において2通以上の入札書を提出した者のした入札十 その他入札に関する条件に違反した入札十一 郵送等による入札参加者の未到着の入札(落札者の決定)第8条 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

2 予決令第85条の基準(防衛省所管契約事務取扱細則第25条第1項(1)に定める基準)に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。

(再度入札)第9条 開札した場合において、落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。

また、第1回目の開札に立ち会わない場合でも提出された入札書は有効なものとして取り扱うこととするが、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認する。

2 入札を無効とされた者は、再度入札に参加することができない。

3 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。

4 各回の入札結果について、落札した場合は落札者名及び落札金額を、落札しなかった場合は最低入札金額を電子調達システムの画面上に表示するとともに、紙入札参加者に対しては入札室において読み上げを行う。

なお、入札を保留する場合は、電子入札参加者に対しては電子調達システムにより通知するとともに、紙入札参加者に対しては口頭により通知する。

5 再度入札において落札者がないときは、特別な場合を除き、不調とする。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係ない職員にくじを引かせる。

(契約書の提出)第11条 落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書案に記名し、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。

(入札説明書等)第12条 入札説明書等は、積算等の目的以外に使用しないものとする。

(異議の申立)第13条 入札をした者は、入札後、この心得書、入札説明書等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

(暴力団排除による誓約)第14条 入札参加者は、入札書を提出することにより、様式4による「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾したこととなる。

2 前項の誓約事項を許否する者は、競争参加を認めない。

3 第1項の誓約事項の誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者が提出した入札書を無効とする。

(不当介入に関する通報・報告の義務)第15条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を様式5により報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(その他)第16条 契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行ってはならない。

様式1委 任 状当社は、 を代理人と定め、下記件名の入札・見積に関する一切の権限を委任します。

記件 名:九州防衛局乗用自動車交換購入(その2)令和4年 月 日支出負担行為担当官九州防衛局長 伊藤 哲也 殿 住 所商号又は名称代表者氏名連 絡 先様式2入 札 書件 名:九州防衛局乗用自動車交換購入(その2)入 札金額 ¥(内訳は、別添入札書金額内訳書のとおり)上記の金額をもって入札心得書及び入札説明書の条項を承諾のうえ入札します。

令和4年 月 日支出負担行為担当官九州防衛局長 伊藤 哲也 殿 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名連 絡 先注:金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。

(単位:円)1台目 2台目 合計 備考※2※1:課税分欄の経費については、税抜き価格で記載すること。

※2:合計金額は、入札金額と一致すること。

入 札 金 額 内 訳 書内 訳⑤下取車⑨諸経費等⑧リサイクル料金⑦自動車重量税⑥自賠責保険料項目(1)課税分(①+②+③+④+⑤) ※1(2)非課税分(⑥+⑦+⑧+⑨)①車両価格②附属品内 訳③リサイクル料金④諸経費等内 訳合計(1)+(2)様式3入 札 辞 退 届件 名:九州防衛局乗用自動車交換購入(その2)上記件名について、都合により入札を辞退します。

令和4年 月 日支出負担行為担当官九州防衛局長 伊藤 哲也 殿 住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名連 絡 先様式4暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。

様式5支出負担行為担当官住 所会 社 名代表者名担当者名連 絡 先契 約 機 関 等(部課等名まで記入)調達要求番号等品 名 ・ 数 量契 約 金 額不当介入に係る行為者発生日時・場所不当介入の内容・被害の状況 警察への通報、 捜査上必要な協 力についての対 応状況その他特記事項(注)記入要領令和 年 月 日排除対象者による不当介入の概要住所氏名 貴(支出負担行為担当官名)が発注した公共事業等において排除対象者による不当介入を受けたため、○○警察への通報を行ったことと併せて、下記のとおり報告いたします。

九州防衛局長 伊藤 哲也 殿7 「発生日時・場所」の欄には、不当介入を受けた日時・場所を記入する。

8 「不当介入の内容・被害の状況」の欄には、不当介入を受けた事実内容を詳細に記入する。また、不当介入により被害を受けた場合はその事実内容を詳細に記入する。

9 「警察への通報、捜査上必要な協力についての対応状況」の欄には、通報先の警察名、通報日時、捜査上必要な協力を行った場合はその内容を詳細に記入する。

10 「その他特記事項」の欄には、経緯等を把握するうえで必要な事項があれば記入する。

1 住所、会社名及び代表者名については、契約書記載の内容とする。

2 「契約機関等」の欄には、当該契約締結の機関名(部課等名まで)を記入する。

6 「不当介入に係る行為者」の欄には、(住所、氏名)を記入する。

3 「調達要求番号等」の欄には、調達要求書記載の「調達要求番号」又は契約書記載の「契約番号」等を記入する。

4 「品名・数量」の欄には、契約書に記載の「品名」又は「件名」等を記入する。

5 「契約金額」の欄には、契約金額及び変更契約をした場合は変更契約金額を記入する。

仕 様 書1 総則本仕様書は、九州防衛局において使用する乗用自動車交換購入に係る車両の基準仕様を示すものである。本仕様書により購入する車両は、道路運送車両法、保安基準及びその他関係法令に適合している車両であること。なお、詳細にわたり明記しない事項があっても、当然必要とする機器、機能及び装備類については、受注者の責任において完備するものとし、購入車両に採用する諸資材についても関係法令に合格し、かつ新品であるものとする。2 購入車両仕様等(1) 台数:交換購入車2台、交換渡車2台(2) 交換期限:令和5年2月28日(火) 2台(九州防衛局:1台、佐世保防衛事務所:1台)(3) 納入場所:福岡市博多区博多駅東2-10-7 九州防衛局佐世保市木場田町2-19 佐世保防衛事務所(4) 車種等:乗用車(新車(未登録車)に限る。)また、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和4年2月25日変更閣議決定)の「自動車」の基準を満たすほか、次の要件を満たすものとする。① 車両形状:ステーションワゴン(ミニバンタイプ) 2台② 車両重量:2,000㎏以下③ 乗車定員:7人乗り以上5ドア以上④ 総排気量:2,000cc以下⑤ エンジン:ハイブリッド又はプラグインハイブリッド⑥ 使用燃料:無鉛レギュラーガソリン⑦ 駆動方式:2WD⑧ 変速機形式等:右ハンドル(パワーアシスト付き、AT又はCVT(無段変速機))⑨ 車体の色:白、黒、シルバーのいずれか⑩ そ の 他:ドライブレコーダーは交換渡車のものを取外し(配線を含む)交換購入車2台にセットアップするドライブレコーダーの型番等は以下のとおり。ホンダ ステップワゴン(佐世保500は2600) コムテック DC-DR651ニッサン セレナ(佐世保500そ9889) コムテック DC-DR651[装備及び附属品(標準装備品の場合を含む)]・運転席、助手席エアバッグシステム・アンチロックブレーキシステム(ABS)・カーナビゲーションシステム(VICS対応、バックビューモニター、AM/FMラジオ付き、TV受信はしない設定)・パワーステアリング・パワーウインドウ・電動リモコンドアミラー・ワイヤレスドアロック・オートエアコン・ETCユニット(ビルトインタイプ。セットアップ作業含む)・サイドバイザー(フロント及びリア)・フロアマット(後部座席含む)・ステーションワゴン(ミニバンタイプ)の後部座席:パワースライドドア(片側のみ可)・スペアキー1個・スタッドレスタイヤ(アルミホイール付)4本・スペアタイヤ(アルミホイール付。実装品同等規格)・停止表示板3 交換に引き渡す自動車の概要引渡場所:九州防衛局① 自動車登録番号:佐世保500は2600(詳細は自動車検査証による)走行距離:290,212㎞(令和4年3月31日現在)タイヤの引取を含む引渡場所:佐世保防衛事務所① 自動車登録番号:佐世保500そ9889(詳細は自動車検査証による)走行距離:107,694㎞(令和4年3月31日現在)タイヤの引取を含む4 検査:本仕様書及びカタログに基づいて実施する。5 その他:(1) 交換購入車の価格には、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及びリサイクル料金は含まない。ただし、受注者が自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及びリサイクル料金の納付及び加入手続きを行うものとする。(これらの費用は別途発注者が負担するものとする。)(2) 交換渡車の価格には、リサイクル料金(資金管理料金を除く)は含まないものとし、交換完了後、発注者が発行する納入告知書により納付すること。(3) 交換購入車及び交換渡車の登録、納車、引き取り等に係る費用は、受注者の負担とする。(4) 交換渡車については、受注者が新車を納車引渡完了後直ちに移転登録抹消(移転登録及び一時抹消登録)申請を行い、管轄運輸局等から交付される登録識別情報等通知書の写しを発注者へ提出すること。(5) 交換渡車の自動車損害賠償責任保険料に未経過月数が残っている場合は、発注者は登録識別情報等通知書の写しを受領後、保険料の解約手続きを行う。そのため、保険料の解約に伴う還付金額は下取り金額に計上しないものとする。(6) 納車までの間にモデルチェンジ(マイナーチェンジを含む)があった場合、本仕様書で定めているものをすべて満たし、排出ガス基準及び燃費基準値については、申請時の車両の基準値以上であることを条件として、モデルチェンジ後の車両を納車することができるものとする。(7) 交換渡車を確認する場合は、事前に発注者へ連絡をし、日時等を調整の上で、確認を行うものとする。(8) 受注者は、この契約に関して業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。(9) 見積書等発注者が要求する提出書類は1台毎に内訳を記載すること。(10)本仕様書で規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。(11)本仕様書について疑義が生じた場合は、発注者と受注者において協議の上解決するものとする。※紙応札者が落札した場合売買契約書(案)1 件 名:九州防衛局乗用自動車交換購入(その2)2 履行内容:仕様書のとおり3 納入期限:令和5年2月28日4 納入場所:仕様書のとおり5 契約金額:¥ , ,.-(うち消費税及び地方消費税の額 ¥ , .-)6 契約保証金:免 除7 支払方法:精算払8 特約条項:有発注者 支出負担行為担当官 九州防衛局長 伊藤 哲也(以下「甲」という。)と、受注者 (以下「乙」という。)は、九州防衛局乗用自動車交換購入(その2)について、次に定める条項により契約を締結し、その証しとして本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号支出負担行為担当官九州防衛局長 伊 藤 哲 也乙(信義則)第1条 甲及び乙は、信義を重んじ、契約に基づき債務を誠実に履行しなければならない。(総 則)第2条 甲がこの契約により発注した物品を乙が納入するに際しては、法令の規定のほか、この契約の条項に従う。(搬入又は搬出の経費)第3条 物品の搬入に要する費用は、乙が負担する。(権利義務の譲渡の禁止)第4条 乙は、債務の履行を第三者に引き受けさせ、又は契約から生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、承諾せしめ若しくは担保に供してはならない。ただし、書面による甲の事前の承認を得たときはこの限りではない。

(秘密の保持)第5条 乙及び乙の使用人は、債務の履行に際して知り得た甲の秘密を第三者に漏らしてはならない。(一括再委託等の禁止等)第6条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ乙の申請を甲が承認した場合は、この限りではない。2 前項の場合及び軽微な業務を除き、乙が業務の一部を第三者に委託若しくは請け負わせるには、あらかじめ甲に通知しなければならない。3 乙は、第1項又は第2項により委任若しくは請け負わせた者から更に第三者に委任若しくは請け負いが行われる場合には、あらかじめ甲に通知しなければならない。4 乙は、第1項の承認を得た場合又は、第2項及び第3項の通知を行った場合であっても、受任者、下請負者又はそれらの被用者(以下「受任者等」という。)の行為につき、甲に対して一切の責任を負うものとする。(報告及び検査)第7条 乙は、甲が指定する場所に物品を納入したときは、納品書により甲に報告し検査を受けるものとする。(再検査)第8条 乙は、前条の検査に合格しない物品があるときは、遅滞なく完全な物品を納入し、甲に報告しなければならない。2 甲は、前項の報告を受けた日から起算して 10 日以内に検査官に再検査させる。(代金の請求及び支払)第9条 代金の支払の請求は、支払請求書により行う。2 乙は、検査に合格した後、又は再検査に合格した後でなければ代金の支払の請求をすることができない。3 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から起算して 30 日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。4 甲は、約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間が満了する日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延利息の率を乗じて計算した額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、甲が約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由の発生によるときは、当該事由が継続する期間の日数は、遅延利息を支払う日数に算入しない。(事情変更の場合の契約内容の変更)第10条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変の発生、関係法令の制定又は改廃その他この契約の締結の際、予測できなかった著しい事情の変更が生じたことにより債務を履行することが不適当と認められるときは、協議を行い、契約の内容を変更することができる。2 第1項のほか甲が必要であると認めるときは協議を行い、契約の内容を変更することができる。3 第1項及び第2項における契約の内容の変更は、書面により行う。(履行遅滞における遅延損害金)第 11条 乙が、自らの責めに帰すべき事由により履行の期限までに納入を完了することができないときは、遅滞日数に応じ、遅滞分に相当する代金に対し、1日につき0.1%の率を乗じて計算した金額を遅延損害金として甲に支払わなければならない。(瑕疵担保責任)第12条 物品の所有権が甲に移転した後、物品に隠れたる瑕疵のあることが明らかとなったときは、甲は、瑕疵を補修することを乙に対して請求することができる。2 物品に隠れたる瑕疵があることにより甲が損害を受けたときは、甲は、損害賠償を請求することができる。3 前2項の規定による請求は、物品の所有権が甲に移転した日から起算して1年以内に行わなければならない。(数量が不足している場合の担保責任)第 13条 物品の所有権が甲に移転した後、物品の数量が不足していることが明らかになったときは、甲は数量が不足を補うこと、又は、数量が不足している割合に応じて代金を減額することを乙に請求することができる。2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「物品に隠れたる瑕疵がある」とあるのは「物品の数量が不足している」と読み替えるものとする。(甲の解除権)第 14条 甲は、次の各号の一に該当すると認めたときは、この契約を解除し、契約金額の 10分の1 に相当する額を違約金として徴収することができる。一 乙の責めに帰すべき事由により、定められた日までに役務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。二 物品の契約不適合物品に隠れた瑕疵があることにより契約を締結した目的を達成することができないと甲が認めたとき。三 債務の履行に際し、乙又は乙の使用人が不正行為又は不当行為を行ったとき。四 乙が、この契約の条項に違反したとき。五 契約期間中、乙の信用の状態が著しく低下し、債務の履行ができないと甲が認めたとき。2 甲は、前項各号に掲げる場合のほか、自己の都合により契約を解除することができる。(賠償金等の徴収)第 15 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下、「賠償金等」という。)は、甲の発する納入告知書に基づき、納入告知書に定める期日(以下、「納付期限」という。)までに支払わなければならない。2 甲は、乙が賠償金等を納付期限までに支払わないときは、納付期限の翌日から賠償金等の支払のあった日までの日数に応じ、未支払金額に対し遅延が生じた時点における財務省告示による国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として徴収する。ただし、乙が納付期限までに支払わないことが天災地変等やむを得ない事由の発生によるときは、当該事由が継続する期間の日数は、遅延利息を支払う日数に算入しない。(乙の解除権)第 16 条 乙は、乙の責めに帰することができない事由により納入を完了することができないときは、契約を解除することができる。(損害賠償責任)第 17 条 第 14 条の規定に基づき甲が契約を解除したことにより乙が損害を受けたときは、甲は損害を賠償しなければならない。2 乙が債務を履行するに際し、使用人が甲又は第三者に損害を与えたときは、乙は、甲又は第三者に対して使用人の行為(不作為を含む)から生ずる損害を賠償するものとする。ただし、甲の受けた損害のうち自己の責めに帰すべき事由により生じたものがあるときは、甲は、損害賠償の損害賠償の額を減額することができる。(合意管轄)第 18 条 この契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所を管轄裁判所とする。(特約条項)第 19条 この契約の履行については、この契約条項に定めるもののほか、特約条項に定めるところによる。

(その他)第 20 条 この契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、甲、乙が協議して解決する。談合等の不正行為に関する特約条項甲及び乙は、談合等の不正行為に関し、次の特約条項を定める。

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

二 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第 2 条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1項若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

四 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

暴力団排除に関する特約条項甲及び乙は、暴力団排除に関し、次の特約条項を定める。

(属性に基づく契約解除)第1条 甲は、警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以下「暴力団対策主管課長」という。)への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。

(行為に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(暴力団排除に関する表明及び確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「排除対象者」という。)を下請負者等(下請負者(再下請負以降の全ての下請負者を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(下請負者等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。

4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。