入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析
公示日または更新日2024 年 5 月 13 日
組織原子力規制委員会
取得日2024 年 5 月 13 日 19:18:38

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1)件名(2)契約期間(3)納入場所入札説明書による。

(4)入札方法2.競争参加資格(1)(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。

(4)(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

3.入札者に求められる義務等入 札 公 告令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。

予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

令和6年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析令和6年5月13日 入札金額は、総価で行う。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

契約締結日から令和7年3月7日までこの一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。

また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。

- 1 -4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所等a契約条項を示す場所及び問合せ先原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門 担当 東 喜三郎TEL: 03-5114-2226E-mail: azuma_kisaburo_8tm@nra.go.jpb入札説明書の交付(2)入札説明会の日時及び場所(3)適合証明書の受領期限及び提出場所(4)入札・開札の日時及び場所原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室5.電子調達システムの利用6.その他(1)入札保証金及び契約保証金 全額免除(2)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札。

(3)契約書作成 要(4)落札者の決定方法(5)詳細は入札説明書による。

本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に 申し出た場合に限り書面入札方式によることができる。

・電子調達システム用URL: https://www.p-portal.go.jp〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル15階原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。

https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係(六本木ファーストビル16階)入札説明会は開催しない。

令和6年6月3日(月)12時00分令和6年6月17日(月)13時15分 支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

- 2 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。予算決算及び会計令(抜粋)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。

七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者- 3 -

〔全省庁共通電子調達システム対応〕契 約 書 ( 案 )令和6年5月長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門令和6年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析に係る一般競争入札説明書入 札 心 得予算決算及び会計令(抜粋)仕 様 書電子入札案件の書面入札参加様式入 札 書 様 式入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁委 任 状 様 式入 札 適 合 条 件- 1 -1.競争入札に付する事項 (1)(2)契約期間(3)納入場所仕様書による。

(4)入札方法2.競争参加資格(1)(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5)入 札 説 明 書(令和6年5月13日付け 入札金額は、総価で行う。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

原子力規制委員会原子力規制庁長 官 官 房 技 術 基 盤 グ ル ー プ地 震 ・ 津 波 研 究 部 門なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

件名令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。

契約締結日から令和7年3月7日まで原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告令和6年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。

記原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。

入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

- 2 -3.入札者に求められる義務等4.入札説明会の日時及び場所5.適合証明書の受領期限及び提出場所(1) 受領期限(2) 受領場所〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係(3) 提出方法 イ.書面で参加する場合(4) その他6.競争執行の日時、場所等(1) 入札・開札の日時及び場所日時:場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2) 入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。

6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。

審査の結果は令和6年6月13日(木)までに電子調達システムで通知する。書面によ り入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)令和6年6月3日(月)12時00分この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基 づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。

また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じな ければならない。

なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。

ア.電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を 提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定 める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。

提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届く よう、配達証明等で送付すること。

電子メールで送付する場合には、15.(2)の本件に関する照会先に送付すること。

なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。

また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕を もって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできな い。

令和6年6月17日(月)13時15分入札説明会は開催しない。

ア.電子調達システムによる入札の場合- 3 -(3) 入札の無効7.落札者の決定方法8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。

9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書の作成の要否 要11.契約条項 契約書(案)による。

12.支払の条件 契約書(案)による。

13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号15.その他(1)(2) 本件に関する照会先質問は、電話又はメールにて受け付ける。

担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門 東 喜三郎TEL: 03-5114-2226E-Mail: azuma_kisaburo_8tm@nra.go.jpイ.書面による入札の場合 原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。

また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。

入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先 政府電子調達システム(GEPS) ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jp ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。

入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入 札は無効とする。

- 4 -(別 紙)1.趣旨2.入札説明書等(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等5.入札金額の記載6.入札書の提出(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の 上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記 することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したも のとして取り扱うこととする。

入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。

なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。

又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和6年6月17日開札[令和6年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。

(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時まで に入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着し ない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。

(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。

原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。

(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。

原子力規制委員会原子力規制庁入札心得- 5 -7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い8.代理人の制限9.条件付の入札10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。

① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等12.開札の方法(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競 争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。

(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に 端末の前で待機しなければならない。

④ 書面による入札において記名を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書 が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人 等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。

予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加 する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されること を条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開 札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかっ たときは、当該入札書は落札の対象としない。

入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行すること ができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の 執行を延期し若しくはとりやめることがある。

代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。

(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。) 第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は 入札代理人とすることができない。

(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。

(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。

- 6 -13.調査基準価格、低入札価格調査制度②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法15.落札決定の取消し16.契約書の提出等(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

17.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。

当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当 該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。

なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係の ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。

(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、 開札場を退場することができない。

(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の 資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札 価格調査」という。)に協力しなければならない。

(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び 地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。

(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入 札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を 行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システ ムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指 示があった場合は、当該指示に従うこと。

落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明 したときは、落札決定を取消すことができる。

(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第8 5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約 の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各 号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満た ない場合とする。

(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者 である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約 書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法 律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提 出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長する ことができる。

①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9. 2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額- 7 -(別 記)1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。

(1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。

暴力団排除に関する誓約事項3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が 当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明 したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。

当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する 暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときまた、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む)。

ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき記4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受 けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約 担当官等へ報告を行います。

- 8 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 下記のとおり入札します。

1 入札件名 : 2 入札金額 : 金額円也 3 契約条件 : 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。

担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail : 4 誓約事項 : 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除 に関する誓約事項に誓約する。

(様式1)所 在 地代表者役職・氏名商 号 又 は 名 称記令和6年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析(復)代理人役職・氏名入 札 書- 9 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 1 入札件名 : 2 電子調達システムでの参加ができない理由担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail : 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。

所 在 地代表者役職・氏名商 号 又 は 名 称令和6年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため記書面入札届(様式2)- 10 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。

(委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。

担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :代表者役職・氏名商 号 又 は 名 称代 理 人 氏 名所 在 地(様式3-①)代 理 人 所 在 地所属(役職名)委 任 状記令和6年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析の入札に関する一切の件- 11 -令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。

(委任事項) 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :(様式3-②)復代理人所在地令和6年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析の入札に関する一切の件所属(役職名)代 理 人 所 在 地所属(役職名)記復 代 理 人 氏 名代 理 人 氏 名商 号 又 は 名 称委 任 状- 12 -(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

予算決算及び会計令(抜粋)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。

七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

- 13 -1仕様書- 14 -21. 事業名令和6年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析2. 適用この仕様書は、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)が調達する上記の契約に関する仕様を規定するものである。3. 概要国内の発電用原子炉施設における配管系で用いられる鋼材から製作した配管要素試験体を対象に、振動試験及びその事後解析を実施する。4. 実施内容4.1 振動試験規制庁が貸与する高温配管用炭素鋼及び配管用ステンレス鋼(SUS)の配管要素試験体の振動試験を実施する。各試験体の諸元を表1に、形状を図1-1~図1-3に示す。振動試験には、東京電機大学千葉ニュータウンキャンパス内に設置された導電式大型加振台(IMV 社製K350)を用いる。振動台テーブルの図面及び振動試験装置の性能を図 2 及び表 2にそれぞれ示す。4.1.1 加振条件想定する振動試験のケースを表3に示す。試験では、以下の3種類の加振を行う。

ただし、試験条件の詳細は規制庁担当者と協議して決定する。・正弦波掃引試験弾性域での固有振動数の計測、応答倍率の計測及び減衰の計測のため、全ての試験体に対し、正弦波掃引による加振を行う。試験体の損傷の前後の変化を確認するため、以下の疲労試験または非共振加振試験の前後に加振する。加振レベルは、試験体が弾性変形する範囲とする。・疲労試験一定の加振レベルの正弦波又は模擬地震波で試験体を加振する。加振レベルは、「令和5年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析」で実施した試験結果を参考に、応答が弾性範囲を超えるレベル又は振動台の加振限界レベルに設定する。また、模擬地震波は「令和3年度原子力施設の配管系の基礎特性試験及び配管要素試験体の製作」で設定した波形を参考に決定する。

正弦波の加振振動数及び模擬地震波の卓越振動数は、共振振動数近傍の十分な応答が得られる振動数(15~20 Hz程度)に設定する。試験は疲労亀裂の貫通が確認されるまで継続する。ただし、正弦波で 2000 サイクル又は模擬地震波で20回の加振をしても損傷が確認されない場合には、加振レベルを上げて加振を継続する。・非共振加振試験複数の加振レベルの正弦波、又は規制庁職員と協議して決定した波形の入力波- 15 -3で、試験体を加振する。加振レベルは、「令和5年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析」で実施した試験結果を参考に、応答が弾性範囲を超えるレベル又は振動台の加振限界レベルに設定する。加振振動数は、共振が起こらないように試験体の固有振動数よりも低い振動数(10 Hz程度)に設定する。試験は試験体の破断又は疲労亀裂の貫通が確認されるまで、一回の加振毎に加振レベルを増加させて継続する。ただし、振動台の性能上の加振限界に達しても損傷が確認されない場合には。疲労試験に切り替え、疲労亀裂の貫通が確認されるまで加振を行う。4.1.2 測定項目振動試験では、以下の項目について測定を行う。・試験前後の測定項目各試験前後に外径、肉厚等を測定し、形状の変化を確認することとする。また、正弦波掃引試験を行い、固有振動数の変化を確認する。・試験中の測定項目(全ケース共通)各試験中には、変位、ひずみ、加速度等のパラメータを測定することとする。

変位計、ひずみ計、加速度計等の取り付け位置及び数は、「令和5年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析」で実施した試験結果を参考に設定する。・試験中の測定項目(試験体外面から亀裂が発生する場合)試験体外面から亀裂が発生することが予想される試験ケースでは、上述の測定項目に加え、試験中に目視によって亀裂発生の確認と、疲労亀裂の長さを計測する。試験中の計測のタイミングについては、規制庁担当者と協議して決定する。・試験終了後の測定項目試験中は内圧を負荷し、亀裂貫通による内圧の低下を確認した時点で、即時に試験を終了するものとする。試験終了後、試験体を切断し、浸透探傷試験を行うことで、試験体内面及び外面の疲労亀裂長さを測定する。4.1.3 作業内容振動試験では、試験体の設置、取替え、計測装置の取付け、計測及び振動試験における加振試験装置の操作を行う。内圧の測定、試験データの収録、治具及び重錘の取り付けに必要な機器・装置等は受注者が自己の負担で用意すること。ただし、表4に示す規制庁が所有する計測機器、治具及び重錘等は貸与が可能である。その他、詳細については規制庁担当者と協議して決定する。振動試験の実施にあたっては東京電機大学が定める安全に関する規則に従うこと。- 16 -4表1 貸与する試験体の諸元と数量図1-1 試験体形状 (a) エルボ試験体(50A Sch40、ロングエルボ)対応する鋼管の材質形状 配管サイズ重錘の質量(kg)固有振動数の予測値 (Hz)炭素鋼エルボ50ASch406.1 (面内) 18.6 (面内)同径ティ80ASch40185.2 (面内) 19.0 (面内)異径ティ80A-50ASch40113.9 (面内) 19.1 (面内)ステンレス鋼(SUS)エルボ50ASch406.1 (面内) 18.6 (面内)異径ティ80A-50ASch4091.6 (面外) 18.6 (面外)- 17 -5図1-2 試験体形状 (b) 同径ティ試験体(80A Sch40)図1-3 試験体形状 (c) 異径ティ試験体(80A-50A Sch40)- 18 -6表2 加振試験装置の性能項目 内容使用機器 IMV社製振動試験装置K350加振波 正弦波、ランダム波、ショック波等加振力 ランダム波:315 kNショック波:700 kN正弦波:350 kN最大加速度 ランダム波:700 m/s2 rmsショック波:2000 m/s2 peaks正弦波:1000 m/s2最大変位量 正弦波:76.2 mmp-p機械的ストローク:94 mmp-p許容偏心モーメント 15000 N・m(水平方向)4900 N・m(鉛直方向)設置場所 東京電機大学千葉ニュータウンキャンパス13号館図2 振動台テーブルの図面- 19 -7表3 振動試験のケースケースNo.

要素タイプ材質加振方向振幅レベル※1,2入力波 試験の種類1 同径ティ 炭素鋼 面内 弾塑性 正弦波 疲労2 エルボ SUS 面内 弾塑性 正弦波 疲労3 異径ティ SUS 面外 弾塑性 正弦波 疲労4 エルボ 炭素鋼 面内 弾塑性又は限界 地震波 疲労5 同径ティ 炭素鋼 面内 弾塑性又は限界 地震波 疲労6 異径ティ 炭素鋼 面内 弾塑性又は限界 地震波 疲労7 エルボ 炭素鋼 面内 弾塑性又は限界 正弦波 非共振加振8 同径ティ 炭素鋼 面内 弾塑性又は限界 正弦波 非共振加振9 異径ティ 炭素鋼 面内 弾塑性又は限界 正弦波 非共振加振※1弾塑性:耐震設計上、発生する応力が許容できるレベル(3Sm)の3倍程度以上。※2限界:目標とする振動数帯において振動台で達成できる最大の加振レベル。表4 規制庁が所有する計測機器(a) 加速度計構成装置 メーカー 製品番号 個数加速度ピックアップ IMV株式会社VP-32 4VP-02S 3VP-101 12VP-113R 5データ収録装置 IMV株式会社 K2 1(60ch)計測用PC NECFC-P36K-W10J64-8G1(b) レーザー変位計構成装置 メーカー 製品番号 個数高速ロングレンジセンサヘッド株式会社キーエンスLK-G405 4分離型コントローラ株式会社キーエンスLK-G3000Vセット2計測用ノートPCDynabook株式会社VP8013App 14.2 事後解析4.1 で実施した9種類の振動試験の結果を分析するため、有限要素法による詳細な弾塑性解析を行う。事後解析の基本的な仕様は以下の通りとする。・ 表3に示す各試験条件に対し、損傷に至るまでに最大 10 回程度加振することを想定し、解析ケースは90ケース以上(9条件×10回)とする。ただし想定した解析ケース数が、4.1 で実施した振動試験の実際の加振回数と異なる場合には、規制庁職員と協議して解析ケース数を決定する。・ 上記の解析に加えて、有限要素解析のモデル化の影響を確認するための感度- 20 -8解析を6ケース行う。・ 弾塑性解析の手順は、日本機械学会「弾塑性応答解析に基づく耐震Sクラス配管の耐震設計に関する代替規定」(以下、JSME事例規格という)を参照する。・ 有限要素解析の解析コードには、別途指定が無い限り、ABAQUS を用いること。・ 解析の入力波形は、「令和5年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析」の報告書、又は4.1で実施した振動試験の試験記録を参考に設定すること。・ 各試験ケースについて、それぞれひずみ範囲と JSME 事例規格等の規格に基づく疲労損傷係数を求める。予測した疲労累積係数の値と、試験で計測した疲労亀裂貫通までのサイクル数を比較し、図表に整理する。4.3破面観察「令和5年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析」で疲労試験を実施した試験体 8 体の疲労亀裂進展の様子を分析するため、破面観察を行う。破面観察の基本的な仕様は以下の通りとする。・ 目視で試験体の疲労亀裂発生位置を確認し、亀裂表面が確認できるように試験体を切断する。・ 1つの試験体に対し、疲労亀裂が複数確認できる場合は、亀裂長さが長いものから、最大で2つの亀裂に沿って切断する。・ 破面の観察には光学式顕微鏡や走査型電子顕微鏡(SEM)等を用い、少なくとも2つ以上の拡大倍率で記録する。・ 破面のマクロ的な特徴(疲労亀裂発生起点、破面の特徴の変化等)や、ミクロ的な特徴(ストライエーション等)を観察し、破面の特徴と振動試験の加振条件の関係を分析する。4.4 報告書の作成実施項目4.1~4.3の作業内容をまとめた報告書を作成する。5. 業務実施期間契約締結日から令和7年3月7日まで6. 実施場所振動試験については東京電機大学の千葉ニュータウンキャンパスで実施し、そのほかの作業については受注者の作業場所で作業するものとする。- 21 -97. 提出書類及び納入品目No.

提出書類及び納入品目 提出部数(注1)提出期日1 実施計画書(注2) 1契約締結後速やかに提出し、規制庁の承認を受けること。変更時は改訂版を速やかに提出すること2 下請負届 1契約締結後速やかに該当しない場合は省略できる。3情報セキュリティに関する書面 (注3)1 契約締結後速やかに4 成果報告書 (注4) 4(電子媒体)納入時(ただし、業務実施期間終了の14日前までに電子媒体1部を提出すること。)(注5)5成果物(成果報告書、解析及び試験関連データ、参考資料等(PDF、Word、PPT、Excel等))一式1 納入時6情報セキュリティ対策報告書1 納入時7 完了届 1 納入時注1) 原則として電子媒体で提出すること。注2) 実施計画書の要求事項は9.によるものとする。注3) 情報セキュリティに関する書面の要求事項は12.によるものとする。注4) 成果報告書の電子媒体には、報告書のPDFデータのみを格納すること。

なお、報告書の表紙等については規制庁が指定するフォーマットで提出すること。注5) 提出部数の4(電子媒体)には含まないものとする。8. 納入場所原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ地震・津波研究部門東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル15階9. 実施計画書実施計画書には最小限、以下の内容を記載すること。(1) 実施内容実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。(2) 実施体制- 22 -10本作業を統括する実施責任者と、業務管理責任者及び技術管理責任者の役職、氏名を明示した実施体制図を示すこと。ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。・ 実施責任者は本作業の遂行にあたり十分な実務能力及びマネジメント能力を有し、本作業を統括する立場にある者とすること。・ 実施体制には必ず本件に精通した経験豊富なスタッフを含めること。また、2人以上の直接の担当者を定め、支障なく業務が遂行できるようにすること。・ あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含めて記載すること。ただし、金50万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。(3) 品質管理体制社内の品質管理体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質管理部門と本作業の実施部門とが独立していることを明示すること。また、本作業にかかわる品質管理の具体的な方法(本作業に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等)を示すこと。(4) 担当者の技術能力業務に従事する者の技術能力を明確にすること。(5) 工程管理実施項目ごとに無理のない計画を立て、実施工程表を示すこと。10. 無償貸与品等・振動試験の対象となる配管要素試験体・振動試験に使用する治具及び重錘・令和3年度原子力規制庁請負成果報告書「令和3年度原子力施設の配管系の基礎特性試験及び配管要素試験体の製作」・令和4年度原子力規制庁請負成果報告書「令和4年度原子力施設の配管系の配管要素試験体の予備解析及び振動試験」・令和5年度原子力規制庁請負成果報告書「令和5年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析」・その他本作業を実施するに際し、規制庁が必要と認めたもの※技術資料等の無償貸与品は、本作業終了後速やかに返却するものとする。11. 検収条件本仕様書に記載の内容を満足し、7.に記載の提出書類及び納入品目が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。12. 情報セキュリティの確保受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。(1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提出すること。- 23 -11(2) 受注者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。(3) また、本業務において受注者が作成する情報については、規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(5) 受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において受注者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。(6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf13. その他(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により実施し難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。(2) 作業実施者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。(3) 業務上不明な事項が生じた場合は、規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。(4) 常に、規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。(5) 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、規制庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。(6) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。- 24 -1入札適合条件令和6年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。(2) 担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。(3) 実施責任者が所属する組織・部門が一般財団法人 日本情報経済社会推進協会または海外の認定機関により認定された審査登録機関により情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を受けていること。認証を受けていない場合には、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。(4) 以下の①又は②に示すいずれかの資料を提出すること。利益相反の関係にあると認められる場合には②記載の内容を受け入れること。なお、受注者が業務の一部を外注する場合にも外注先(下請負先)に対して①又は②に示すいずれかの資料の提出を求めるものとする。

① 受注者が、(a)原子炉等規制法の規制対象となる者(原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)(ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合は除く)、(b)原子炉等規制法の許認可対象となる設備の開発、設計及び製造に関わる事業者、(c) (a)及び(b)の子会社(親会社の出資比率が50%を超える被支配会社)又は団体(運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が(a)及び(b)の者である団体)、(d)同時期に同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注した者(ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合において、当該業務を行う部門と別の部門が同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注する場合は除く)、のいずれにも該当しない場合は、該当しない旨の書類を提出すること。② 受注者が、上記(a)から(d)のいずれかに該当する場合は利益相反の関係にあるとみなし、その関係性を示す書類を提出すること。また、規制庁職員による受入検査、確定検査等の検査又は監督に加えて、当該受注業務に係る契約の適正な履行の確認のための抜打ち的手法等による検査又は監督、及び成果物の検証・評価を行う。(5)原子力施設の配管系を対象とした振動解析及び疲労評価を実施する能力があることを示すこと。また、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記すること(下記(8)実施体制参照)。なお、実績でその能力を示す場合には、添付資料に、実績- 25 -21件について下記の事項を記すこと。① 作業名称ないしは発表件名(固有名称を除く)② 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)または発表先(学会、機関紙等の名称)③ 実施年度④ 作業概要(公開できる範囲に限る。)(6)原子力施設の配管系の振動試験を実施する能力があることを示すこと。また、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記すること(下記(8)実施体制参照)。

(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。(2)担当者が、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。(3)実施責任者が所属する組織・部門が一般財団法人 日本情報経済社会推進協会または海外の認定機関により認定された審査登録機関により情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を受けていること。認証を受けていない場合には、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。(4)以下の①又は②に示すいずれかの資料を提出すること。利益相反の関係にあると認められる場合には②記載の内容を受け入れること。なお、受注者が業務の一部を外注する場合にも外注先(下請負先)に対して①又は②に示すいずれかの資料の提出を求めるものとする。① 受注者が、(a)原子炉等規制法の規制対象となる者(原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)(ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合は除く)、(b)原子炉等規制法の許認可対象となる設備の開発、設計及び製造に関わる事業者、(c) (a)及び(b)の子会社(親会社の出資比率が 50%を超える被支配会社)又は団体(運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が(a)及び(b)の者である団体)、(d)同時期に同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注した者(ただし、原子力規制委員会が一部共管する独立行政法人が受注者となり、共管範囲の業務を行う場合において、当該業務を行う部門と別の部門が同一内容の業務を(a)から(c)の者から受注する場合は除く)、のいずれにも該当しない場合は、該当しない旨の書類を提出すること。② 受注者が、上記(a)から(d)のいずれかに該当する場合は利益相反の関係にあるとみなし、その関係性を示す書類を提出すること。また、規制庁職員による受入検査、確定検査等の検査又は監督に加えて、当該受注業務に係る契約の適正な履行の確認のための抜打ち的手法等による検査又は監督、及び成果物の検証・評価を行う。(5)原子力施設の配管系を対象とした振動解析及び疲労評価を実施する能力があることを示すこと。また、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記すること(下記(8)実施体制参照)。なお、実績でその能力を示す場合には、添付資料に、実績1件について下記の事項を記すこと。① 作業名称ないしは発表件名(固有名称を除く)② 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)または発表先(学会、機関紙等の名称)③ 実施年度④ 作業概要(公開できる範囲に限る。)- 29 -6(6)原子力施設の配管系の振動試験を実施する能力があることを示すこと。また、能力を有する技術者が本作業を担当することを明記すること(下記(8)実施体制参照)。なお、実績でその能力を示す場合には、添付資料に、実績1件について下記の事項を記すこと。① 作業名称ないしは発表件名(固有名称を除く)② 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)または発表先(学会、機関紙等の名称)③ 実施年度④ 作業概要(公開できる範囲に限る。)(7)作業内容に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。(a) 納期内の作業配分に無理のない作業スケジュールを立て、示すこと。(b) 実施項目ごとに過不足なく計画を立案し、「作業の流れ」を示すこと。(c) 実施項目ごとに、付表-1 に示す各技術者区分に該当する担当者の作業量(人日数)を、その算出根拠とともに示すこと。ただし、担当者は付表-1に示すいずれかの技術者区分に必ず該当するものとする。(d) 各担当者の月別作業量(人日数)を示すこと。(8)実施体制に関して、下記の事項を記した資料を添付すること。(a) 本作業を統括する実施責任者と、業務管理及び技術管理の体制を示すこと。ただし、「業務管理責任者」と「技術管理責任者」の兼務を行ってはならない。なお、体制において実務作業を担当する者の実名は記載せず、記号で示すこと。上記(5)~(6)で求める「能力を有する技術者」及び上記(7)で求める「担当者」もこの記号で示すこと。(b) 本作業の実施に必要な各担当者の役割及び略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本作業に関連する実務の経験)(注2)等について具体的に記載すること。なお、役割及び略歴では、各担当者の実名は記載せず、上記(a)の記号で示すこと。(注1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部などの専攻を併記のこと。(注2) 作業件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)及び当該作業における役割について記載すること。

なお、役割については、プロジェクトマネージャー、システム設計、プログラム作成、解析コード実行(コード名を記載すること)等のように具体的な内容を記載すること。(c) 社内の品質保証体制図及びその説明を示すこと。その中では、品質保証部門と本作業の実施部門とが独立していることを明確に示すこと。また、本作業にかかわる品質管理の具体的な方法(本作業に関する具体的なチェック項目及びチェックの方法等)を示すこと。適合証明書に対する照会先所 在 地:(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:担当者名:電話番号:E - M a i l:- 30 -7付表-1 技術者の適用業務区分技術者区分 適用業務区分A1 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験を有し、広範囲に亘る業務の統括、調整を行う職務(部長、プロジェクトマネージャー相当職)2 極めて高度な体系的・理論的専門知識と実務経験に基づき、特に重要な業務を自ら担当し、もしくは下位者を指導し実施する。区分B高度な専門知識と実務経験を有し、上位者の概括的な指示により、より複雑、困難な業務を独立して遂行し、若しくは下位者を指導し実施する。区分C固有の専門知識と実務経験を有し、上位者の指示の下に独立して業務を遂行する。- 31 -8記載上の注意1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料No.」欄に資料番号を記載すること。その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。①項目ごとにインデックス等を付ける。②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。2 1別 添 資 料適合証明書- 32 -(契約の目的)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。

(契約金額)第2条 金円(契約期間)第3条 契約締結日から令和7年3月7日までとする。

(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。

(一括委任又は一括下請負の禁止等)(監 督)(完了の通知)第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

(検査の時期)(天災その他不可抗力による損害)2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。

3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。

2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。

第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。

第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。

第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。

契 約 書(案) 支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)とは、「令和6年度原子力施設の配管要素試験体の振動試験及び有限要素解析」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。

第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。

(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。

- 33 -(対価の支払)(遅延利息)(違約金)(契約の解除等)(契約不適合責任)(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。

第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。

第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。

2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。

2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。

(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。

ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の10に相当する額第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。

2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

- 34 -(損害賠償)(保全情報の取扱い)(秘密の保持)(権利義務の譲渡等)(著作権等の帰属・使用)3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。) に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。

2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。

第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。

2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。

2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。

(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。

(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。

第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。

第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。

第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。

2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。

(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。

3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。

第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。

- 35 -(個人情報の取扱い)(資料等の管理)(契約の公表)(紛争の解決方法)3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。

5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。

6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。

7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。

(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。

第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。

第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。

(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。

第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。

2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。

2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。

3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。

第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。

- 36 -特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(談合等の不正行為による損害の賠償)2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。

(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。

(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文 書- 37 -(下請負契約等に関する契約解除)(損害賠償)4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。

(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。

以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

- 38 - 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。

年 月 日 甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙 - 39 -※ 以下、仕様書を添付- 40 -