入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度原子力施設における火災防護に関する研修に係る支援業務
公示日または更新日2024 年 5 月 10 日
組織原子力規制委員会
取得日2024 年 5 月 10 日 19:12:39

公告内容

1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和6年5月10日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1) 件名令和6年度原子力施設における火災防護に関する研修に係る支援業務(2) 契約期間契約締結日から令和7年3月31日まで(3) 納入場所入札説明書による。(4) 入札方法入札金額は、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中でないこと。(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札者に求められる義務等この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。

また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。2なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所等a契約条項を示す場所及び問合せ先〒106-8450 東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル8階原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部原子力規制企画課火災対策室 担当 長井 優司TEL 03―5114―2100(内線:4924)メールアドレス nagai_yushi_u3z@nra.go.jpb入札説明書の交付原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札競争説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。http://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.html(2) 入札説明会の日時及び場所開催しない。(3) 適合証明書の受領期限及び提出場所令和6年5月29日(水)12時00分〒106-8450 東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル8階原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部原子力規制企画課火災対策室(4) 入札及び開札の日時及び場所令和6年6月12日(水)13時30分~原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室5.電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り書面入札方式によることができる。・電子調達システム用 URL: https://www.p-portal.go.jp6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札3(3) 契約書の作成 要(4) 落札者の決定方法支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5) 詳細は入札説明書による。4(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

1「令和6年度原子力施設における火災防護に関する研修に係る支援業務」に係る一般競争入札説明書〔全省庁共通電子調達システム対応〕入札説明書入 札 心 得入札書様 式電子入札案件の書面入札参加様式委任状様 式予算決算及び会計令(抜粋)仕様書入札適合条件契約書(案)令和6年5月原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部原 子 力 規 制 企 画 課 火 災 対 策 室2入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部原子力規制企画課火災対策室原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和6年5月10日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://wwwp-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。記1.競争入札に付する事項(1) 件名令和6年度原子力施設における火災防護に関する研修に係る支援業務(2) 契約期間契約締結日から令和7年3月31日まで(3) 納入場所仕様書による。(4) 入札方法入札金額は、総価で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。3(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札者に求められる義務等この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、受領期限内に提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。4.入札説明会の日時及び場所開催しない。5.適合証明書の受領期限及び提出場所(1) 受領期限令和6年5月29日(水) 12時00分(2) 受領場所〒106-8450 東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル8階原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部原子力規制企画課火災対策室(3) 提出方法ア.電子調達システムで参加する場合電子調達システムで参加する場合は(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。(同システムのデータ上限は10MBまで)イ.書面で参加する場合書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。電子メールで送付する場合には、15.(2)本件に関する照会先に送付すること。なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。(4) その他審査の結果は令和6年6月10日(月)までに電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)6.競争執行の日時、場所等(1) 入札・開札の日時及び場所4日時:令和6年6月12日(水) 13時30分~場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2) 入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。ア.電子調達システムによる入札の場合6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3) 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。7.落札者の決定方法支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書作成の要否 要11. 契約条項 契約書(案)による。12.支払の条件 契約書(案)による。13. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。

514.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木1丁目9番9号15.その他(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。(2) 本件に関する照会先担 当:原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部原子力規制企画課火災対策室 長井 優司TEL:03―5114―2100(内線:4924)メールアドレス:nagai_yushi_u3z@nra.go.jp(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページ https://www.p-portal.go.jpヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日 9時00分~17時30分6(別 紙)原子力規制委員会原子力規制庁入札心得1.趣旨原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムより入札書を提出すること。」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。7(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和6年6月12日開札[令和6年度原子力施設における火災防護に関する研修に係る支援業務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。8.代理人の制限(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。9.条件付の入札予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続を終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札8⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。12.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。

(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。13.調査基準価格、低入札価格調査制度(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に9乗じて得た額(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。15.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。16.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。17.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。10(別 記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。11(様式1)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所在地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名(復)代理人役職・氏名下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和6年度原子力施設における火災防護に関する研修に係る支援業務2 入札金額 :金額 円也3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。

4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E - ma i l:12(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所在地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名書面入札届下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。記1 入札件名 :令和6年度原子力施設における火災防護に関する研修に係る支援業務2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E - ma i l:13(様式3-①)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所在地(委任者)商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名代 理 人 所 在 地(受任者)所属(役 職 名 )代理人氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 「令和6年度原子力施設における火災防護に関する研修に係る支援業務」の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E - ma i l:14様式3-②)委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿代理人所在地(委任者)商 号 又 は 名 称所属(役 職 名 )代理人氏 名復代理人所在地(受任者)所属(役職名)復 代 理 人 氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)「令和6年度原子力施設における火災防護に関する研修に係る支援業務」の入札に関する一切の件担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E - ma i l:15(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。16(案)令和6年度原子力施設における火災防護に関する研修に係る支援業務仕様書1 業務の目的原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)は、原子力施設における火災防護に関する必要な知識の習得及び関係機関相互の理解促進と円滑な連携を図るための研修を開催する。本業務は、研修のロジスティック業務を行い、研修の運営を効率的に実施することを目的とする。(1)研修対象者研修対象者は以下のとおりとし、各開催場所の参加者数は40名程度とする。ア 原子力施設を管轄する消防機関職員イ 原子力施設所在道府県及び市町村職員ウ 原子力事業者エ 原子力運転検査官 等(2)研修の形式本研修は、原則として各開催場所の会議室等で、講師が研修対象者に対し、テキストやスライド等を用いて講義する形式で行う。(3)研修のカリキュラム本研修の標準的なカリキュラムを添付-1に示す。(4)研修の開催場所及び予定期日等研修の開催場所及び実施予定期日を添付-2に示す。1回あたりの研修支援日数は1.5日(準備0.5日、研修1日)とする。なお、添付-2に示す実施予定期日は、関係機関との調整結果等により変更の可能性があるものとする。2 業務の内容(1)ロジスティック業務研修を円滑に進行するため、次のロジスティック業務を実施する。そのため、3名以上を各研修開催場所(添付-2)へ派遣すること。うち1名は実施責任者、他は補佐者等とすること。ア 各開催場所の研修参加者の集計募集要項の各機関への発信、参加申込みの受付・集計、受講者名簿・座席表・名札の作成及び昼食希望集計を行う。イ 研修会場の使用に係る調整等各地区の会場として使用するオフサイトセンター(以下「OFC」という。)の使用に係る調整及び必要な手続きを実施すること。状況により別の会場とする場合は、規制庁担当官の指示に基づいて調整及び手続きを実施すること。この際、会場の借料を必要とする場合は規制庁が負担する。ウ テキストの印刷、製本及び配布テキストはカラー版A4サイズ×45枚程度/種類とし、必要部数は参加人数分(事別添17務局及び講師含む)+5部/開催場所とする。アンケート用紙はモノクロ版A4サイズとし、必要部数は参加人数分/開催場所とする。テキストは、ページ番号を付して印刷し、タイトル、インデックスを付けファイルにまとめること。エ 会場の設営規制庁担当官の指示に基づき、受付、研修会場、昼食場所等の設営を行うこと。また、参加人数分(事務局及び講師含む)の飲料水を準備するものとする。オ 機器の準備と操作規制庁担当官の指示に基づき、モバイルパソコン(windows10)を準備するとともに、OFC備え付けの大型表示装置(プロジェクター、ディスプレイ等)と音響装置等を含め研修の実施に必要とする体制を整えるため、事前の準備及び動作確認を確実に実施すること。

OFC以外の会場を使用する場合は、OFCに準じた研修を実施できるよう、機材等について規制庁担当官と調整すること。カ 受講者の受付研修当日の受付を行い、受講者を把握する。キ 昼食弁当(弁当、お茶)の手配及び配布等希望者分の昼食弁当(弁当、お茶)の手配(弁当容器の回収・廃棄含む)、配布、料金の徴収及び支払い等を行う。ク 会場の原状復帰及び未使用テキストの回収研修終了後、会場の原状復帰を行い未使用のテキストを回収すること。ケ アンケートの配布・回収・集計及び分析各研修において、受講者に対して規制庁担当官より提示されたアンケート用紙を配布、回収、集計するとともに、実施報告までにその結果を分析する。コ 研修の司会及び進行管理研修が円滑に進行するように司会及び進行管理を行うとともに、必要に応じマイクランナーを行う。サ 質疑応答及び意見交換の録音研修中の質疑応答及び意見交換について、録音機を複数台設置し、確実に録音すること。シ 記録の作成質疑応答及び意見交換の全体発表について、発言の全てを記録(文字起こし)するものとし、規制庁担当官との協議により校正を見込むこと。また、作成にあたっては、発言者の所属を特定できるものとすること。ス その他、本研修を円滑に進行するために必要とする業務を実施する。(2)報告書の作成ア 令和7年度以降における研修の改善に資することを目的として作成すること。イ 報告項目及び内容の基準1 研修の概要2 支援体制、支援組織等18契約後における体制の改善、人事異動等に伴う措置事項等があれば、これを記載すること。3 実施した支援業務各支援業務に要したマンパワー(職員のスキルと人数、時間等)、特殊な資機材(パソコン、プロジェクタ、録音マイク等を除く。)やソフトウェア(Word、Excel、PowerPoint を除く。)等、令和7年度以降の業務の参考となる内容を記載すること。4 アンケートの集計結果と分析5 教訓等6 その他令和7年度以降の研修の改善に資する資料等を付けること。3 実施工程本業務の作業工程を表-1に示す。表-1 作業工程年 月項 目令和6年 令和7年5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月1 月2 月3 月研修開催予定(*1) 研 研 研 研 研(1)ロジスティック業務(2)報告書等の提出 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▼研:研修開催予定期日▼:報告書の提出期日▽:アンケートの集計結果、質疑応答及び意見交換の記録提出期日(*1)研修は、添付―2に示す5地区で順次行う計画である。4 業務実施期間契約締結日から令和7年3月31日(月)まで5 実施体制受注者は、実施責任者と補佐者を明示した実施体制表を提出すること。この際、研修開催場所毎に派遣する実施責任者が異なり、実施責任者が複数となる場合は、統括責任者を置くこと。(統括責任者と実施責任者は兼務可)また、あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含めて記載すること。ただし、金50万円未満の下請負業務、及び印刷費、会場借料、その他これに類するもの(以下「軽微なもの」という。)を除く。6 品質計画書受注者は、下記内容を記載した品質計画書を承認図書として規制庁担当官へ提出すること。19(1)品質保証体制ア 受注業務に対する品質を確保するための十分な体制が構築されていること。イ 作業実施部署は品質保証部署と独立していること。ウ 実施責任体制が明確となっていること。(統括責任者及び実施責任者と品質保証責任者は兼務しないこと)(2)品質保証の具体的な方策受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関する方法(チェック時期及びチェック内容)が明確にされていること。(3)担当者の技術能力業務に従事する者の技術能力を明確にすること。(4)不適合管理不適合発生時には、規制庁担当官に速やかに報告し、適切な管理方法が明確にされていること。(5)工程管理ア 進捗状況等の工程管理が明確にされていること。イ 期日までに作業が完了する工程であること。ウ 各作業工程が明示され、必要に応じてホールドポイント等が明示されていること。(6)調達管理業務の一部を下請け会社へ外注する場合は、下請け会社の技術能力を考慮して発注先を選定し、発注・契約に際しては、要求品質、業務内容、範囲及び期間を明記した調達文書を作成すること。業務の実施に当たり、知り得た情報に関する情報管理を確実に行うよう下請け会社に指示すること。下請け会社からの成果品が要求品質に適合していることを確認すること。7 提出書類および納入品目(1)提出図書受注者が規制庁の承認を受けるため又は規制庁に報告するために提出する書類、提出部数、提出期日は、次のとおりとする。提出図書一覧提 出 書 類 提出部数 承認 提 出 期 日1 実施体制表 1部 ○ 契約締結後1週間以内2 品質計画書 1部 ○ 契約締結後1週間以内3 実施工程表 1部 ○ 契約締結後1週間以内4情報セキュリティ対策書および管理体制表1部 ○ 契約締結後1週間以内5各開催場所の受講者名簿および座席表1式/研修 各研修の2週間前6アンケートの集計結果、質疑応答及び意見交換全体発表の記録、各班に1式/研修 各研修終了後3週間以内20おける意見交換時の発言の録音データ7 報告書 1部 実施期間の期限までに納入のこと・各提出書類は原則としてWord を使用して作成し、図表等は必要に応じて Excel 等を使用して作成すること。・各提出書類の書式はA4縦使用横書き明朝体10.5ポイントを基準とし、必要に応じてA判の他のサイズ、様式及びフォント等を使用すること。・報告書には、全ての提出書類の電子データを記録したDVD-Rを添付するものとし、当該DVD-R及び収納ケース等には、報告書名(「令和6年度原子力施設における火災防護に関する研修に係る支援業務」実施報告書)及び支援事業者名を明示すること。また、別冊として開催地域毎のテキストを添付すること。(2)納入期限及び納入場所ア 納入期限 : 令和7年3月31日(月)イ 納入場所 : 原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部原子力規制企画課火災対策室東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル8階8 検収条件本仕様書に記載の内容を満足し、7に記載の提出書類が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。9 情報セキュリティの確保受注者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。(1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提出すること。

(2)受注者は、規制庁担当者から提供された情報の機密性を格付けに応じて適切に取扱うための措置を講じること。また、請負業務において受注者が作成する情報については、規制庁担当者の指示に応じて適切に取扱うこと。(3)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受入れること。(4)受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において受注者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf10 その他21(1)受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。(2)作業実施者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能でかつ良好な関係が保てること。(3)業務上不明な事項が生じた場合は、規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。(4)常に、規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。(5)本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、当庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。(6)規制庁からの提示資料規制庁担当者から、適宜以下の資料を提示する。ア 募集要項及び要項の送付場所の住所等イ 研修に使用するテキストウ アンケート用紙22添付―1標準カリキュラム本カリキュラムは今後の関係機関との調整によって変更の可能性あり。時 刻 項 目 概 要 担 当9:30~9:40オリエンテーション 原子力規制庁9:40~10:00消防法と炉規制法 ・火災防護の着眼点と対策の差異 原子力規制庁10:00~10:40原子力施設における火災防護・原子力施設における火災防護② 火災防護の方針、基本的な考え方等②設計上・管理上の措置原子力事業者10:40~11:00管轄消防本部の消防力・管轄消防本部の体制等①消防本部の体制②当該発電所等内火災発生時の出動体制③消防隊到着時に必要な事項・支援④その他留意(要望)事項管轄消防本部休 憩11:10~12:10原子力施設における火災防護・原子力施設の火災防護に関する最近の動向と火災モデルによるシミュレーション①国内外における原子力発電所火災リスクの認識②電中研における火災試験例③火災モデルによるシミュレーション電力中央研究所昼 食13:05~13:45原子力施設における消防活動・原子力施設における消防活動①原子力施設の特性等②事前対策③消防活動の流れ④原子力施設における火災事例総務省消防庁休 憩14:00~16:20意見交換・意見交換(A通報・初動対応、B現場活動、C放射線管理・救急対応)① 意見交換② 全体発表管轄消防本部原子力事業者総務省消防庁電力中央研究所原子力規制庁休 憩16:30~16:45総括・最近の原子力規制行政について・事業者、消防、関係自治体、原子力規制庁相互の連携を深めるための方策原子力規制庁16:45~16:50上記講義に対する質疑応答 原子力規制庁23添付-2開催場所、実施予定期日及び研修対象原子力施設(*1~2)(*1)開催場所は各開催予定地区のOFCを予定するが、関係機関との調整結果により別会場とすることがあり得るものとする。(*2)開催予定期日は、関係機関等との調整結果により変更があり得るものとする。以上開催予定地区(*1) 予定期日(*2) 対象原子力施設等浜岡 令和6年9月頃中部電力㈱浜岡原子力発電所高浜 令和6年10月頃関西電力㈱高浜発電所島根 令和6年11月頃中国電力㈱島根原子力発電所玄海 令和6年12月頃九州電力㈱玄海原子力発電所横須賀 令和7年1月頃㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン24入札適合条件「令和6年度原子力施設における火災防護に関する研修に係る支援業務」を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。(1)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。(2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。(3)業務の品質を確保する観点から、品質保証体制、品質保証の具体的な方策、担当者の技術能力、不適合管理が記載された品質マネジメントシステム(ISO9001相当)等の認証を取得していること。取得していない場合は、認証相当の品質保証に関する体制が確立されていることを示すため、運用中の社内規程または同等の資料を提示すること。(4)本業務は、参加者等の個人情報を取り扱うため、個人情報を確保する観点から、プライバシーマークの認証を取得していること。取得していない場合は、認証相当の個人情報管理に関する管理体制が確立されていることを示す運用中の社内規程または同等の資料を提示すること。本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(4)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁原子力規制部原子力規制企画課火災対策室が行う適合審査に合格する必要がある。なお、適合証明書等(添付資料を含む。)を書面で提出する場合は、正1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和6年5月24日(金)12時00分までに電子メール又は文書で、下記の原子力規制庁原子力規制部原子力規制企画課火災対策室に提出すること。

提出先:原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部原子力規制企画課火災対策室〒106-8450 東京都港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル8階担 当:長井 優司TEL:03―5114―2100(内線:4924)メールアドレス:nagai_yushi_u3z@nra.go.jp25(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商号又は名 称代表者役職・氏名「令和6年度原子力施設における火災防護に関する研修に係る支援業務」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:E - ma i l:26(様式2)適合証明書件名:令和6年度原子力施設における火災防護に関する研修に係る支援業務商号又は名称:条 件 回 答(○or×)資料No.

ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。(損害賠償)第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。312 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。(保全情報の取扱い)第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。3 乙は、保全情報が乙以外の者(第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。(秘密の保持)第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。(権利義務の譲渡等)第18条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。32(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。(著作権等の帰属・使用)第19条 乙は、納入物に係る著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。(個人情報の取扱い)第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が33預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。

ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。(資料等の管理)第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。(契約の公表)第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。(紛争の解決方法)第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。34特記事項【特記事項1】(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。353 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直36ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。37本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。令和 年 月 日甲 東京都港区六本木1丁目9番9号支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙38※ 以下、仕様書を添付