入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務(再度公告)
種別工事
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 6 月 17 日
組織原子力規制委員会
取得日2024 年 6 月 17 日 19:14:53

公告内容

1入 札 公 告(再公告)次のとおり一般競争入札に付します。令和6年6月17日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1) 件名令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務(2) 契約期間契約締結日から令和7年3月31日まで(3) 納入場所入札説明書による。(4) 入札方法入札金額は、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。(4) 環境省における令和05・06年度一般競争(指名競争)参加資格「建設工事等(建築工事(中部地域))」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札者に求められる義務等この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。

また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに2応じなければならない。なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所等a契約条項を示す場所及び問合せ先〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル18階原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門 担当 高橋 渓TEL 03―5114―2103メールアドレス takahashi_kei_6et@nra.go.jpb入札説明書の交付原子力規制庁ホームページの「調達情報」から「入札公告(工事)」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/kouji/index.html(2) 入札説明会の日時及び場所開催しない。(3) 適合証明書の受領期限及び提出場所令和6年7月1日(月)12時00分原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門(六本木ファーストビル18階)(4) 入札及び開札の日時及び場所令和6年7月17日(水)13時30分原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室5.電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り書面入札方式によることができる。・電子調達システム用 URL: https://www.p-portal.go.jp6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札(3) 契約書の作成 要(4) 落札者の決定方法3支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5) 詳細は入札説明書による。4(参 考)予算決算及び会計令(抜粋)(一般競争に参加させることができない者)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

1令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務に係る一般競争入札説明書(再公告)〔全省庁共通電子調達システム対応〕入 札 説 明 書入 札 心 得入 札 書 様 式電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予算決算及び会計令(抜粋)仕 様 書入 札 適 合 条 件契 約 書 ( 案 )令和6年6月原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門2入 札 説 明 書(再公告)原子力規制委員会原子力規制庁長 官 官 房 会 計 部 門原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和6年6月17日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。記1.競争入札に付する事項(1) 件名令和6年度志賀宿舎外壁改修工事請負業務(2) 契約期間契約締結日から令和7年3月31日まで(3) 納入場所仕様書による。(4) 入札方法入札金額は、総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。(4) 環境省における令和05・06年度一般競争(指名競争)参加資格「建設工事等(建築工事(中部地域))」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に3格付けされている者であること。(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札者に求められる義務等この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。4.入札説明会の日時及び場所開催しない。5.適合証明書の受領期限及び提出場所(1)受領期限令和6年7月1日(月) 12時00分(2)受領場所〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル18階原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房会計部門(3)提出方法ア.電子調達システムで参加する場合電子調達システムで参加する場合は(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。イ.書面で参加する場合書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。電子メールで送付する場合には、15.(2)本件に関する照会先に送付すること。なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。(4)その他審査の結果は令和6年7月16日(火)までに電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)6.競争執行の日時及び場所等4(1)入札及び開札の日時及び場所日時:令和6年7月17日(水) 13時30分場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2)入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。ア.電子調達システムによる入札の場合6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。7.落札者の決定方法支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書作成の要否 要11. 契約条項 契約書(案)による。12.支払の条件 契約書(案)による。13. 契約手続において使用する言語及び通貨5日本語及び日本国通貨に限る。14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号15.その他(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。

(2) 本件に関する照会先担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門 高橋 渓電話:03―5114―2103メールアドレス:takahashi_kei_6et@nra.go.jp(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレスhttps://www.p-portal.go.jpヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日 9時00分~17時30分6(別紙)入 札 心 得(工事)(目的)第1条 原子力規制委員会原子力規制庁の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、令第74条の公告において指定した期日までに、令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、支出負担行為担当官にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条 環境省における令和05・06年度一般競争(指名競争)参加資格を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、契約書案、図面等を熟覧のうえ、入札しなければならない。

(建設業法24条の8、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項)(1) 建設業法第24条の8第一項及び建設業法施行規則第14条の2に掲げる20事項(2) 安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名(3) 一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期2) 建設業法に基づく施工体系図を作成した場合は、工事関係者及び公衆の見やすい場所に施工体系図の掲示を行うこと。(建設業法第24条の8第4項、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項)3) 建設業許可を受けた建設業者は建設業法に基づく標識を、工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。(建設業法第40条、同規則第25条)(4) 工事請負契約書(請負代金内訳書、工程表等)について1) 工事請負契約書について(1) 第3条関係① 請負代金内訳書の提出 要② 工程表及び請負代金内訳書提出先は、下記のとおりとする原子力規制庁長官官房会計部門(2) 第15条関係① 支給材料は なし② 貸与品は なし(3) 第18条関係(条件変更等)第 1 項の規定により通知をする場合は、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付するものとする。(4) 第 18条(条件変更等)、第 19条(設計図書の変更)、第 20条(工事の中止)関係第18条第4項及び19条、20条の規定により設計変更を行う場合は、「営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき実施する。・営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン 平成27年6月http://www.hrr.mlit.go.jp/eizen/001̲order/HP%20up%20data/202006r1.pdf(5) 第39条関係部分引渡し なし(6) 第57条関係(火災保険等)1) 火災保険その他の保険火災保険加入の要否 要なお、火災保険の取扱いについては、別添による。2) 労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年6月14日法律第35号)に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。3. 工程・品質計画21(1) 本工事の関連事項について1) 施工時間は 8時30分 ~ 17時00分 とする。2) 工事制限等・宿舎では、工事期間中も入居者が生活している。・入居者は、工事期間中に敷地内の駐車場を利用しない。・平日の工事を予定している。・宿舎管理上の都合により、一時的に工事が出来ない時間帯が生じた際は監督職員と協議すること。・現場作業員駐車場は敷地外の土地を借用し、設置することを想定している(借地料は別途)。なお現場作業員駐車場を借地する前に、必要面積の妥当性について監督職員と協議を行う事。・入居者用駐車場(4台分)は敷地外の土地を借用し、設置することを想定している(借地料は別途)。3) 設計変更予定項目・外壁仕上塗材の所定の性能を確保するために係る仮設費用(採暖養生等)・現場作業員等の設置にかかる土地の借地料・入居者用駐車場の設置にかかる土地の借地料4. 構内利用・仮設備(1) 構内の利用について1) 工事車両の駐車場所は 敷地外とする。2) 資機材置場、仮設事務所設置場所は 敷地内とする。(2) 構内既存施設の利用について1) 工事用水は 利用できる(有償)。2) 工事用電力は 利用できない。5. 安全対策(1) 墜落制止用器具の着用について労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。Ⅳ.その他1.提出書類及び納入品目(1)提出書類受注者が原子力規制庁の承認を受けるため、又は原子力規制庁に報告するために提出する書類、提出部数、提出期日は、次のとおりとする。提出書類 提出部数 提出期日1 提出書類一覧表 1 契約締結後速やかに2 工事計画表 1 契約締結後速やかに3 作業員名簿 1 契約締結後速やかに22提出書類 提出部数 提出期日1 提出書類一覧表 1 契約締結後速やかに2 工事計画表 1 契約締結後速やかに3 作業員名簿 1 契約締結後速やかに4 施工管理台帳 1 契約締結後速やかに変更時は改訂版を速やかに提出すること5 成果報告書(注3) 1(電子媒体)1(ハードコピー)令和7年3月31日まで6 完了届 1 納入時注1)電子情報(Word、PDF形式)をe-mail又は電子媒体に提出すること。注2)年度初、年度末、連休、年末年始の提出日・提出方法については、原子力規制庁と協議し、原子力規制庁の指示に従うこと。注3)成果報告書は、電子情報媒体にて1部提出すること(PDF形式、WORD、EXCEL)。

また、検収時内容確認用にハードコピーを1部提出すること。成果報告書の電子媒体には上記1~4の提出書類も含めること。(2)納入品目及び納入場所① 納入品目:(1)に定める提出書類② 納入場所:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル2.検収条件本仕様書に記載の内容を満足し、1.(1)に記載の提出書類が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。3.情報セキュリティの確保受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。(1)受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。(2)受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。(3)また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(4)受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(5)受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。(6)受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告す23ること。(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーhttps://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf4.その他(1)受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、原子力規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。(2)受注者は、本業務において納入する全ての成果物について、担保責任を負うものとする。担保責任期間は原子力規制庁により検収後1年間とする。(3)作業実施者は、原子力規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。(4)業務上不明な事項が生じた場合は、原子力規制庁担当者に確認の上、その指示に従うこと。(5)常に、原子力規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。(6)本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、当庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。(7)成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。以 上別添7火災保険等の取扱いについて工事請負契約書第50条に基づき、工事目的物及び工事材料等を火災保険等に付する場合の取扱いは、下記によるものとする。記(損害のてん補条件)第1.下記の原因によって起こる損害を、てん補できる保険を付保するものとする。(1)火災、落雷、爆発又は破裂(2)台風、せん風、爆風、暴風雨の風災なお、受注者自ら上記の保険に追加して付する特約等については、これをさまたげるものではない。(保険金)第2.原則として請負金額とする。(保険の期間)第3.保険の加入の時期は原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後14日とする。(対象外工事)第4.つぎに掲げる工事は、対象外工事として保険を付さない事ができる。(1)解体、撤去、分解又は片づけ工事(2)建物の基礎工事及び外構工事(保険契約の変更)第5.保険契約締結後に請負額の変更又は、工期延長等があった場合は、相応の保険契約の変更をしなければならない。(保険証券等の指示)第6.保険契約を締結(変更も含む)した場合は、当該保険証券等を発注者に提示しなければならない。(協議)第7.この取扱いによりがたい事項については、必要に応じて受注者は、発注者と協議するものとする。■24火災保険等の取扱いに関する補足事項(案)工事請負契約書第50条及び「火災保険等の取扱いについて」に基づき、工事目的物及び工事材料等を火災保険に付する場合は、下記の補足事項を参考にするものとし、以下の事項によりがたい場合は、監督職員と協議するものとする。(損害のてん補条件)□保険の種別保険は下記の種別とし、受注者の選択により保険契約を付保するものとする。(1)普通火災保険(条項付契約も含む)(2)建設工事保険(条項付契約も含む)(3)組立保険(条項付契約も含む)(保険金)□保険金の受取人保険金の受取人は受注者とする。□その他(1)継続工事前回契約の工事の完成部分については、付保の対象としない。(2)特別修繕既存建物については、付保の対象としない。(対象外工事)建物の基礎工事及び外構工事とは、地業、基礎(地階のある場合は二重床版まで)、基礎ばり、屋外の工作物(火災の恐れのないもの)、地下埋設物(電線類は除く)解毀、外構、植栽、敷地調整とする。(保険契約の変更)工事施工中の建物の一部を使用する場合等には、保険会社と別途協議するものとする。(保険証券等の指示)□保険証券の写の提出保険契約者は、保険契約のつど保険証券の写を監督職員に2部提出する。これにより工事請負契約書第50条の保険証券の提示があったものとする。

25国土交通省 北陸地方整備局 営繕部令和 6年 月志 賀 宿 舎 外 壁 改 修26・9.環境配慮改修工事による 2.設備 1)電気設備 改設一式 ・ 行わない国土交通省 北陸地方整備局 営繕部 可動間仕切、移動間仕切、トイレブース、天井点検口、 調達の推進に関する基本方針(令和5年2月24日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調によるE-1の工程3を行う部位(※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )屋根排水溝 ※ 図示・立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法 ※ アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・・ 図示による※改修標準仕様書表3.3.3及び表3.3.4による(※図示による ・ )・ 設けない・ 設ける[表3.3.10]・ E-2保護層・ E-1施工箇所 種別 ※改修標準仕様書表3.3.9によるによる ※図示 ・ 厚さ( )mm以上 材料による区分 ※ R種 用途による区分 ・ ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.3.3から表3.3.9による 厚さ( )mm以上 材料による区分 ※ R種 用途による区分 ・ ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ新設改修種別 工法新設 防水層の種別(既存) 屋根露出防水 ・ C-1箇所施工 建築材料等品質性能表による (試験方法) 建築材料等品質性能表による ・ モルタル押え(屋内) ・ コンクリート押え ・ れんが押え(※ JIS R 1250 ・ ) ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 ・ 材料による区分 ※ R種 厚さ( )mm以上 ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 ・ 材料による区分 ※ R種 厚さ( )mm以上立上り部への断熱材及び絶縁用シート ※設置しない ・ 設置する※改修標準仕様書表3.3.5及び表3.3.6による 施工箇所断熱材G ・ 25 ・ 50 ・ (厚さ)(㎜) JISA9521に基づく押出法(スキン層付き) ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(種類) 70g/㎡程度 又はフラットヤーンクロス厚さ0.15mm以上・70g/㎡程度※ フラットヤーンクロス※ ポリエチレンフィルム絶縁用シート新設 防水層の種別(既存)工法種別屋根保護防水 ・ AI-2 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ ※監督職員と協議するによるによるによるP0S工法及びP0SI工法(機械的固定方法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理 塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理 ・ 行わない既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 ・ 行わない ・ 設置しない ・ 内部足場 ( ※脚立、足場板等 ・ )※有り 厚さ(・mm ※9mm) 厚さ(・mm ※9.5mm)※合板張り程度によるによるによる[1.5.2、3]による充填材防炎シート仕上げ(厚さmm)によるによる・ 図示による・ 図示による・ 設置する[2.2.1]設置箇所 充填材[表 2.2.1] [2.3.2][表 2.3.1]・ ・ 片面 ・ 無し・ か所 ・ なし ・ 有り仕上げ 塗 装 材種(・ )・ 合板 種類(・ )・ 片面・ せっこうボード ・ なし[2.3.1]図示による ・塗 装による6章及び8章による6[1.5.1]石綿含有建材の調査 4 床点検口、グレーチング、屋上緑化システム(板状成形品タイプ、屋上緑化軽量システム)、 トップライト、ポリマーセメントモルタル、鋳鉄製ふた オーバーヘッドドア、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア(3,000N、5,000N)、 駆動装置)、自閉式上吊り引戸機構(手動開き式)、重量シャッター、軽量シャッター ヒンジクローザー、フロアヒンジ)、自動ドア機構(駆動装置、検出装置、多機能トイレ用 錠前類(シリンダー箱錠、シリンダー本締り錠)、クローザー類(ドアクローザー、 既調合モルタル(タイル工事用)、既調合目地材、ルーフドレン、吸水調整材、 床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、無収縮グラウト材、乾式保護材、(29品目)・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版) ・建築工事標準詳細図(令和4年版)(以下、「標準詳細図」という。) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「改修標準仕様書」という。)・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下、「標準仕様書」という。) 防水層の種別屋内防水 ・ P2E・ P1E工法 設置数量 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ (個) 種類 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ 絶縁断熱工法の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ[表 3.3.7~9]改修標準仕様書3.3.2(9)・ 適用・ 適用・ 適用するするする ・25 ・(厚さ)(㎜)防水仕様仕様仕様仕様仕様 仕様製造所の製造所の製造所の製造所のルーフィング類の・ アスファルトルーフィング類の※ アスファルトルーフィング類の製造所の・ アスファルト・ アスファルト※ アスファルトルーフィング類の ルーフィング類の(種類)・・ DI-2・ D-2・ C-2・・ C-4・ 設けない・ 設ける・ 設けない・ 設ける・ 設けない・ 設ける・ 設けない・ 設ける・ DI-1・ D-1・ M4DI・ M3DI・ P0DI・ P0D・ M3D改修用ドレン脱気装置改修用ドレン脱気装置・ ・ ・・ C-3・ M4C高日射G□反射率・使用量 種類・G備考 仕上塗料断熱材製造所のルーフィング類の※ アスファルト (品質・性能)分類・規格寸法(㎜)幅(㎜)厚さ(㎜)(一般地仕様)・ 金属複合板・ 窯業系パネルⅠ類 ・ 窯業系パネルⅡ類(寒冷地仕様)立上り部の保護方法 ・ 乾式保護材 金属複合板 :金属板と樹脂を積層一体化したもの。 レーブ養生したもの。 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形しオートク 床タイル張り ※ 水下 60mm以上 ・ こて仕上げ ※ 水下 80mm以上 ・平場の保護コンクリートの厚さ部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ [表3.3.3~6][3.3.2~5]・ BI-2・ T1BI・ P1BI ・ BI-1・ AI-3・ P2AI ・ AI-1・ B-2・ B-1 ・ P1B・ A-3・ A-2・ P2A ・ A-1アスファルト防水 5・ 防護シート ・ 設置する(設置範囲 ・ 工事に必要な範囲・)・ 既存部分養生方法 (※ビニルシート、合板等 ・ )・ 既存家具、既存設備等 養生方法 (※ビニルシート等 ・ )※木製※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。

既存防水層の撤去 ・ 行う(範囲 ・ 図示・ )既存保護層の撤去 ・ 行う(範囲 ・ 図示・ )・既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・ 図示・調査方法 ・ 図示・調査範囲 ・ 図示・設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ廻り、手すり・丸環の取付け部、[3.2.6]既存下地の処理43防 水 改 修 工 事調査報告書 提出部数 ・ 2部 ・ ・ 行う(・ M4AS ・ M4ASI ・ M4C ・ M4DI ・ L4X)[3.2.3、4、6] 既存防水の処理 3 2 降雨等に対する養生方法(とい共)施工数量調査 1仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・ 図示・・ 固定された備品、机、ロッカー等の移動 (・ 図示・ )・ 外部足場 ・ 設置する(設置範囲 ・ 工事に必要な範囲・)式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

(4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。

(3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。

れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。

(2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より離 を監督職員に提出する。

(1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明する資料 ところによるほか、次による。

・ 放射線透過試験 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定める 配管 ・ 配線等の位置の墨出を行う ※ 既存資料調査 探査機 ・ 電磁波レーダー法又は電磁誘導法による探査コア抜き、はつり工事等あと施工アンカー工事埋設配管・配線および鉄筋調査 たものを適用する。

(1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け・( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ )○ 2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。・ 印のみの場合は適用しない。

5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

4)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

3)特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

各 章 共 通 事 項1 れているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。

されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載さ 事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価G(5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。③安定的な供給が可能であること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべてのする。

(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と 用する場合は監督職員の承諾を受ける。

(2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使を有するものとする。

(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能[1.4.2] 材料の品質等 3環境への配慮 2適用区分 1 1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。

(3)本特記仕様書の表記適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。

(2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの工事特記仕様書を1.共通仕様特 記 事 項 項 目 章特 記 仕 様 書Ⅰ. 工事概要1.工事場所2.敷地面積3.工事種目Ⅱ. 建築改修工事仕様④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料ヒド発散建築材料以外の材料①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデを指す。

次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とはとする。

アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。

③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含 する。

② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 る。

材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク 、次の①から④を満たすものとする。

(1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に[1.4.1] ・ 積雪荷重 地表面粗度区分 ・ 風圧力・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

(1.2.2)改修工事設計図た場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。達品目「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。

・ 図示によるA-0101令和5年版(20231002)改修特記仕様書(その1) 平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表(二十八) 石川県羽昨郡志賀町字高浜町ノ310 562㎡・ 図示による ・ 使用しない・ 図示による ・ 使用しないC種:利用可能なエレベーター ( )D種:利用可能な階段 ( ) 延べ面積 282.28㎡(国有財産法および建築基準法による) 建築面積 148.07㎡(建築基準法による) 建面積 144.89㎡(国有財産法による) 風速(Vo=30m/s) 2)機械設備 撤去一式保管場所 (・ 図示・ 監督職員と協議する)既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・ 図示・ 部位は各図面に記載4.工事内容 1.建物 1)宿舎 改修ⅰ)屋上防水改修 1.建物 1)宿舎 鉄筋コンクリート造 2階建 改修一式志賀宿舎外壁[1.7.9]・ 行わないによるによる5採取箇所 ・ 図示による ・アンソフィライト、トレモライトアモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、 分析対象 ・ 分析による石綿含有建材の調査 貸与資料( ) 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

※石綿含有建材の事前調査JIS A 1481-1またはJIS A 1481-2JIS A 1481-3またはJIS A 1481-4サンプル数 1箇所あたり3サンプル材 料 名定性分析方法 定量分析方法・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所分析方法調査室内空気中の4)測定方法及び測定結果の報告は、現場説明書による。

3)測定は、パッシブ型採集機器により行う。

化学物質の濃度測定測定箇所数 ・ 図示測定対象室 ・ 図示着工前の測定 ・ 行う2)測定対象室及び測定箇所数等は下記による。

測定し、測定結果を監督職員に報告する。

1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度を志賀宿舎外壁改修株式会社 聖測コンサルタント設計図 ・ルームエアコン室外機の取り外し再取付 ・既存電気設備の改設及び取り外し再取付 ・躯体打ち継ぎ部及び外部建具廻り、 ・既存機械設備の配管の撤去6.工事範囲 ・有 対象部分( ) ・無5.指定部分 指定部分工期 年 月 日3 防水改修工事7 塗装改修工事9 環境配慮改修工事8 耐震改修工事等6 内装改修工事5 建具改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事4 外壁改修工事タイル張り仕上げ外壁塗り仕上げ外壁モルタル塗り仕上げ外壁コンクリート打ち放し仕上げ外壁ただし、他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。

・「3.工事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。

※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。

工事項目2 仮設工事工事種目ⅱ)ベランダ防水改修ⅵ)その他改修ⅴ)塗装改修ⅳ)建具改修ⅲ)外壁改修 ・既存下地処理のうえ、塗膜防水新設 ・外部アルミ製建具、既存障子撤去のうえ新設(かぶせ工法) ・屋上ハッチ、上蓋撤去のうえ、新設 ・バルコニー手摺部、目隠しパネル新設 2.設備 1)電気設備 2)機械設備 ・竪樋の塗装改修既存シーリング除去のうえ、新設 ・既存外装薄塗材(外壁・軒裏・パラペット) ・腰(地覆)部の補修除去のうえ、新設 ・既存露出防水(立上り)撤去、既存保護防水存置のうえ、シート防水新設1927・ シール工法 ・ パテ状エポキシ樹脂・ 充填工法 ・ エポキシ樹脂モルタル欠損部改修工法ひび割れ部改修工法・ S-F2・ S-M2・ M4S国土交通省 北陸地方整備局 営繕部仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※ 図示による ・ 既製目地材 ・ 使用する(形状 ・図示による ) ・既調合材料( ) (セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリート工事による) ・現場調合材料モルタル塗替え工法 (品質・性能・試験方法) 建築材料等品質性能表による ポリマーセメントモルタル材料 (品質・性能・試験方法)によるによる仕上げ厚又は全塗厚が25mmを超える場合の措置 ※図示・ ・ 既調合材料( ) ・ 現場調合材料・ (セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリート工事による)・ モルタル塗替え工法 ・ 既製目地材 ・ 使用する(形状 ・ 図示 ・ ) ・ 充填工法 ・ ポリマーセメントモルタル ・ エポキシ樹脂モルタル (品質・性能・試験方法) 建築材料等品質性能表による ポリマーセメントモルタル材料 ・ 行う ・ 行わない ・ ポリマーセメントモルタル ・ エポキシ樹脂モルタル 充填工法 [4.1.4][4.3.5][4.3.11~16]・※ 25(mL/箇所)注入量・※ 16・※ 9・※ 16・※ 9・※ 16・※ 9・※ 16・※ 9・※ 16・※ 9・※ 20・※ 12・※ 20・※ 13・※ 20・※ 12・※ 20 ※ 13・※ 25・※ 16指定部 一般部 指定部 一般部アンカーピンの本数 注入口の箇所数(箇所/㎡) (本/㎡)・ モルタル塗替え工法・ 充填工法ポリマーセメントスラリー注入工法・ 注入口付アンカーピンニング全面・ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法エポキシ樹脂注入工法・ 注入口付アンカーピンニング部分ポリマーセメントスラリー注入工法・ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法・ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法・ アンカーピンニング部分工法の種類・※ 25※ 25・ ・※ 50・※ 50・※ 25・※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度注入口付アンカーピンの材質・※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたものアンカーピンの材質浮き部改修工法 4 建築材料等品質性能表による ポリマーセメントモルタル材料[4.1.4][4.3.9、10] ・ 可とう性エポキシ樹脂 ・ パテ状エポキシ樹脂・ シール工法・ 可とう性エポキシ樹脂 シーリング材の試験 改修標準仕様書3章 防水改修工事による欠損部改修工法 3 (品質・性能・試験方法) (品質・性能・試験方法) 建築材料等品質性能表による ポリマーセメントモルタル材料・ 可とう性エポキシ樹脂・ 可とう性エポキシ樹脂 シーリング材の試験 改修標準仕様書3章 防水改修工事による・ ・ ポリマーセメントモルタル 建築材料等品質性能表による ポリマーセメントモルタル材料[4.1.4][4.2.4、8]2多雪地域の場合の軒どい取付間隔 ・ (0.5m以下) ・による シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填抜取り部の補修方法 ※図示・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個・ Uカットシール材充填工法 ・ シーリング材 ・ 注入状況の確認方法 ※コアの抜取りを行う 充填材料の種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ [4.1.4][4.3.5~8]※200~300 ・4-2外 壁 改 修 工 事 モ ル タ ル 塗 り 仕 上 げ 外 壁以下以下 ・・・ 130・ 150~250 ・・ 100~200 ・・ 50~100 ・・ 130・・ 70・・ 40 ・0.5以上~1.00.3以上~0.5 未満0.2以上~0.3 未満注入工法・ 機械式エポキシ樹脂注入工法・ 手動式エポキシ樹脂樹脂注入工法0.2以上~1.0注入量(mL/m) 注入口間隔(mm) ひび割れ幅(mm)※ 自動式低圧エポキシ工法の種類・・ 樹脂注入工法ひび割れ部改修工法2撤去既存モルタル塗りの1・ 行う(※ 全面 ・ 図示の範囲) ・ 行う ・ 行わないによる 抜取り部の補修方法 ※図示・・ シーリング材 ・ Uカットシール材充填工法 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 充填材料の種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填[4.1.4][4.2.5、6、7]4-1外 壁 改修 工 事 コ ンク リート 打 放し 仕 上げ 外 壁※200~300 ・ 以下以下・ 樹脂注入工法工法の種類ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm) 注入量(mL/m)※ 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法0.2以上~1.0 ・・ 手動式エポキシ樹脂注入工法・ 機械式エポキシ樹脂注入工法0.2以上~0.3 未満0.3以上~0.5 未満0.5以上~1.0・・70・130・ 50~100 ・・ 100~200 ・・ 150~250 ・130 ・40・・・ ・・1シーリング材の接着試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験による ・ 図示 ・ シーリング材の目地寸法仕上げを行わない場合の施工箇所(・ 図示による ・ )9 シーリング[3.1.4][3.7.2、3、7、8]施工箇所 シーリング材の種類(記号) 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。

シーリング材の種類、施工箇所 エッジング材張り ・ 適用する ・ 適用しない ボンドブレーカー張り ・ 適用する ・ 適用しない ・ ブリッジ工法 ・ 拡幅シーリング再充填工法 ・ シーリング再充填工法 ・ シーリング充填工法 シーリング改修工法の種類 新設改修種別工法新設※ Y-2・ ・※主材料の製造所の仕様による※主材料の製造所の仕様による 防水層の種別各工程数及び各工程の使用量・設けない・設ける・設けない・設ける保護層 施工箇所※ Y-2 ・ P2Y・ P1Y・・ 種 類 ※主材料の製造所の仕様 ・ 設置数量 ※主材料の製造所の仕様 ・(個) ウレタンゴム系塗膜防水X-1の脱気装置の種類及び設置数量 ・ X-1新設種別・ X-2・ X-2H・ X-1H・・ X-2H・ X-1H・ X-1・・ X-2改修工法新設 防水層の種別・ P0X ・設ける ・設けない・ ・ ※主材料の製造所の仕様様・主材料の製造所の仕する・ 適用 ・ L4X・設ける ・設けない脱気装置・ ・ ※主材料の製造所の仕様様・主材料の製造所の仕[3.6.2、3]使用量 種類仕上塗料する・ 適用塗膜防水 8備考 施工箇所射率防水高日射反□G改修用ドレン脱気装置・設ける ・設けないS-F1、S-M1、S-F2、S-M2の仕様・ 軽歩行仕様※ 非歩行仕様・リート下地ストコンク・プレキャストコンクリート下地・・プレキャ新設新設改修種別工法・ S-F2・ S-F1・ S4S・ P0S 防水層の種別 ・ 設置する ・ 設置しないSI-M1及びSI-M2における防湿用フィルムする・ 適用する・ 適用する・ 適用・ ・ 仕様 仕様ングシートの製造所の の製造所のングシート※ルーフィ ・ルーフィ施工箇所・プレキャストコンクリート下地・リート下地ストコンク・プレキャ・ ・ 仕様 仕様ングシートの製造所の の製造所のングシート※ルーフィ・ ・ 仕様 仕様ングシートの製造所の の製造所のングシート※ルーフィ ・ルーフィ[3.5.2~4][表3.5.1~3]使用量 種類仕上塗料するするするするするするするするする・ 適用・ 適用・ 適用・ 適用・ 適用・ 適用・ 適用・ 適用・ 適用・ 設けない・ 設けない・ 設けない・ 設けない・ 設けない・ 設けない・ S-M2・ S-M1・ 設ける・ 設ける・ 設ける・ 設ける改修用ドレン脱気装置・ S-M1 脱気装置・ S-F1 ・ S3S 脱気装置・ 設ける・ 設ける射率防水高日射反□G改修用ドレン脱気装置備考G断熱材防水ルーフィングシート合成高分子系 7・ルーフィ ・ 25 ・ 50 ・ ・ SI-F2(種類)・ 改修標準仕様3.5.2(3)(エ)(a)(厚さ)(㎜)・ SI-M2・ SI-M1・ ・ 仕様 仕様ングシートの製造所の の製造所のングシート※ルーフィ ・ルーフィ(種類)・ (b)改修標準仕様3.5.2(3)(エ)(厚さ)(㎜)・ SI-F1・ S4SI・ S3SI・ P0SI・ M4SI ・ 25 ・ 50 ・ による[1.6.2、3]調査範囲 ・ 外壁改修範囲 ・ 図示による外 壁 改 修 工 事(共 通 事 項)調査報告書の部数 ・ 2部 ・ 4 形状寸法等を調査する。

表示する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。

塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落部を壁面に コンクリート表面のはがれ及びはく落部を壁面に表示する。

モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、また欠損部の 錆汁の流出の有無を調査する。

ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。

また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び調査内容施工数量調査 1によるによるによる板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※図示・ 色合等 ・ 標準色() ・ 特注色() 本体幅:( )mm 板厚( ※2mm ・ mm )下地補修の工法 ※図示・既存笠木等の撤去 ・ 行う(範囲 ・ 図示・ ) 1章 適用区分による風圧力の(・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法 ・ 板材折曲げ形( ・ オープン型式 ・ シール形式 )種類 ・ オープン形式( ・ 押出250形 ・ 押出300形 ・ 押出350形 ) [3.9.2、3]表面処理 種別 ( )種笠木の固定金具の工法等 ・ 行わないアルミニウム製笠木 11とい受金物呼び 施工箇所・ 50 ・ 75 ・ 100・ 50 ・ 80 ・ 100・ 50 ・ 75 ・ 100・ 50 ・ 80 ・ 100・ バルコニー用・ バルコニー中継用・ ろく屋根用たて型・ 80 ・ 100 ・ 125 ・ 150・ 75 ・ 100 ・ 125・ 80 ・ 100 ・ 125 ・ 150・ ねじ込み式・ 差し込み式・ ねじ込み式・ 差し込み式・ ねじ込み式・ 差し込み式・ ねじ込み式ルーフドレンの種類及び呼び種類・ ろく屋根用横型 材種※改修標準仕様書 表3.8.2による(溶融亜鉛めっきを行ったもの) ・ によるによるたてどい受金物の取付け ※図示・鋼管製といの防露巻き ※改修標準仕様書表3.8.4による ・既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ※図示・ ※規制対象外 ・防露材のホルムアルデヒド放散量 取付け間隔 ※改修標準仕様書 表3.8.2による ・ 形状※市販品 ・ 材種※改修標準仕様書 表3.8.2による(溶融亜鉛めっきを行ったもの) ・ 足金物 取付け間隔 ※改修標準仕様書 表3.8.2による ・ 形状※改修標準仕様書 表3.8.2による ・ ・ 表面処理鋼板 規格() 表面及び裏面の塗膜の種類()によるによる ・ 行う( ・ 図示・)・ 両面に樹脂を積層加工したもの接着工法の場合の脱気装置の種類及び設置数量 固定金具の材質、形状および寸法 ※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による及び可塑剤移行防止用シート 厚さ( )mm以上 材料による区分 ※ R種 用途による区分 ・ ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 ・ 材料による区分 ※ R種 厚さ( )mm以上 ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ 用途による区分 ・ 材料による区分 ※ R種 厚さ( )mm以上粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ 厚さ( )mm以上 材料による区分 ※ R種 用途による区分 ・ ・ JIS A 6013に基づく種類及び厚さ工法新設種別改修・ M4AS・ AS-T1(既存)新設 防水層の種別屋根露出防水施工箇所といその他の材種 ・ 配管用鋼管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 ・ ルーフドレイン ・ [3.8.2、3] とい 10 ・ 行う( ・ 図示・) ・ 行わない ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの鋼板の片面若しくは 1章 適用区分による風圧力の(・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法接着工法の場合のプレキャストコンクリート部材下地の目地処理 設置数量 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・(個) 種類 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別 S-F1、SI-F1の場合)機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け絶縁用シート の材質 ※ 発泡ポリエチレンシート ・ ・ 下地モルタル塗り・ 床塗り工法・ ※ 7mm以下 目地割(※2㎡程度 最大目地間隔 3m程度 ・ ) 目地の種類(※押し目地 ・ )合成高分子系ルーフィングシートの種類及び厚さ 平場のモルタル床塗りにおける床の目地の目地割及び種類・ mm ・ S-C1 ・ 工法モルタル塗厚塗り厚さ立上り部の保護保護層平場のモルタル塗り 施工箇所 種別 防水層の種別屋内防水絶縁断熱工法の防湿用シート(・ 設置する ・ 設置しない) 設置数量 ※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ (個) 種類※ 改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ 絶縁工法及び絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0(mm)程度 ・ 立上り部の押え金物の材質、形状及び寸法部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ改質アスファルトシートの種類及び厚さ・ ASI-J1(種類)・(3)(ウ)改修標準仕様書3.4.2※改質アス仕様ファルトシートの製造所の・ ・ 仕様ファルトシートの・改質アス製造所のする・ 適用(厚さ)・ 25mm ・・ 設けない・ 設ける・ 設けない・ 設ける・ 設けない・ 設ける・ ASI-T1・ P0ASI・ M4ASI・ M3ASI防湿層改修用ドレン脱気装置・ P0AS・ AS-T3・ AS-T4・ AS-J1・ AS-J3・ M3AS・ AS-J1・ AS-T4・ AS-T3仕様ファルトシートの※改質アス仕様ファルトシートの・改質アス製造所の 製造所の・ ・ する・ 適用・ 設けない仕様ファルトシートの※改質アス仕様ファルトシートの・改質アス製造所の 製造所の・ ・ する・ 適用・ 設ける・ 設けない・ 設ける改修用ドレン脱気装置・ AS-T2・ AS-J2・ ・ 仕様 仕様ファルトシートの※改質アスファルトシートの・改質アス製造所の 製造所の種類 使用量仕上塗料[3.4.2、3]する・ 適用G断熱材射率防水高日射反G□備考シート防水改質アスファルト 6改修特記仕様書(その2)A-0202令和5年版(20231002)防水端部 MS-2・屋上・ M3S・RCMS-2 外部建具廻り躯体取合部・ ベランダ・ 機械基礎廻り (排水溝)志賀宿舎外壁改修 周囲の隙間にポリマーセメントモルタルを充填するルーフドレンの取付け ※水はけよく、床面より下げ、

株式会社 聖測コンサルタント設計図既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・ 図示・ 今回なし図示 図示 19・注入状況の確認方法 ※コアの抜取りを行う ・行わない28国土交通省 北陸地方整備局 営繕部建築材料等品質性能表による(品質・性能・試験方法)材料 ポリマーセメントモルタル ・ 図示による ・ 張付けモルタル (・現場調合材料 ・既調合モルタル)外装タイル張り下地等の下地モルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 ・ 行う ・ 行わない ※ 改修標準仕様書表4.5.1による ・ 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置 ・ 接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 張替え用材料・ タイル張替え工法 ・ JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 建築材料等品質性能表による(品質・性能・試験方法)材料 ポリマーセメントモルタル外装タイル張り下地等の均しモルタル及び下地調整材塗りの接着力試験 ・ 行う ・ 行わない建築材料等品質性能表による(品質・性能・試験方法)材料 ポリマーセメントモルタル シーリング材の上にポリマーセメントモルタルの充填 ・ 行う ・ 行わない ・ 可とう性エポキシ樹脂 ・ JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 G□・ MDF木製建具 11 ・適用しない ・適用する 引戸の召合せかまちのいんろう付きの適用 ・ ※改修標準仕様書表5.7.6による 表面板の厚さ 表面材の合板の種類G□・ 天然木化粧合板 接着の程度(・1類 ・2類 ) ・ メラミン化粧合板 ・ ・ポリエステル化粧合板 ※プリント 化粧加工の方法G□・ 特殊加工化粧合板G□・ 普通合板 接着の程度(・1類 ・2類 ) 板面の品質(※広葉樹1等 ・ ) ・ 表面の樹種 接着の程度(・1類 ・2類 ) 樹種名( )備考 規格等 合板の種類 ※改修標準仕様書5.7.2(2)(イ)(a)による ・ 表面材のホルムアルデヒド放散量等・ フラッシュ戸ホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・ ※A種 ・ 建具材の加工、組立時の含水率[5.7.2~4] 召合せ、縦小口包み板の材質 ・ ※ 鋼板 鋼板 ・ 亜鉛めっき鋼板 ・ ビニル被膜鋼板 ・ カラー鋼板 ・ ステンレス鋼板[5.2.2] [5.4.2] [5.6.2~5] 表面仕上げ ※HL仕上げ ・ 鏡面仕上げ ・工法 ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL程度 ・ No.2B程度 ・ 形状及び仕上げ材料 ステンレス鋼板の曲げ加工 ※ 普通曲げ ・ 角出し曲げ ステンレス鋼板 ※ SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1 ・ (建具符号:・建具表による ・) (建具符号:・建具表による ・) (建具符号:・建具表による ・) 耐震ドア ・ 適用する 面内変形追随性の等級( ) 断熱ドア,断熱サッシ ・ 適用する 断熱性の等級( )G□ 防音ドア,防音サッシ ・ 適用する 遮音性の等級( ) (建具符号:・ 建具表による ・ ) ・ S-6(建具符号:・ 建具表による ・) ・ S-5(建具符号:・ 建具表による ・)外部に面する建具の耐風圧性 ・ S-4(建具符号:・ 建具表による ・) ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL程度 ・ No.2B程度 ・ 形状及び仕上げ材料性能値等 鋼板類の厚さ ・ mm 使用箇所( ) ・ 適用しない簡易気密型ドアセット ・ 適用するステンレス製建具10※改修標準仕様書表5.5.1による ステンレス鋼板 ・※SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI ステンレス鋼板 ※ SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1 ・※改修標準仕様書表5.4.2による ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL程度 ・ No.2B程度 ・ 形状及び仕上げ材料 鋼板類の厚さ ・ mm 使用箇所( ) (建具符号:・ 建具表による ・ ) (建具符号:・ 建具表による ・ ) (建具符号:・ 建具表による ・ ) ・ 適用しない (建具符号:・ 建具表による ・ )性能値等性能値等G□ (建具符号:・建具表による ・) 耐震ドア ・ 適用する 面内変形追随性の等級( ) 断熱ドア,断熱サッシ ・ 適用する 断熱性の等級( ) 防音ドア,防音サッシ ・ 適用する 遮音性の等級( ) ・ 適用しない (建具符号:・ 建具表による ・ )簡易気密型ドアセット ・ 適用する鋼製軽量建具 9[5.2.2][5.5.2~4]G□ (建具符号:・建具表による ・) (建具符号:・建具表による ・) 耐震ドア ・ 適用する 面内変形追随性の等級( ) 断熱ドア,断熱サッシ ・ 適用する 断熱性の等級( ) [5.2.2][5.4.2~4][表 5.4.2] 防音ドア,防音サッシ・ 適用する 遮音性の等級( ) ・ S-6(建具符号:・ 建具表による ・) ・ S-5(建具符号:・ 建具表による ・)外部に面する建具の耐風圧性 ・ S-4(建具符号:・ 建具表による ・)簡易気密型ドアセット ・ 適用する8 鋼製建具新規建具周囲の補修工法及び範囲 ※ 図示による ・ 壁部分の開口の開け方 ※ 図示による ・ □G 水切り板、ぜん板 ・ 図示による ・ 結露水の処理方法 ・ 図示による ・ [5.2.2][5.3.2~5]水切り板、ぜん板 ※ 図示による ・ [5.2.3、5.3.3] 断熱ドア,断熱サッシ ・ 適用する 断熱性の等級(・ ) 断熱ドア,断熱サッシ ・ 適用する 断熱性の等級( ・ H-4 ・ H-5 ・ H-6 ) ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL程度 ・ No.2B程度 ・ 工法 枠の見込み寸法 ・ 建具表による ・ 形状及び仕上げガラス ※ 複層ガラス ・材料表面色 ・ 標準色 ・ 特注色 (建具符号:・建具表による ・) (建具符号:・建具表による ・)G□樹脂製建具 7 ・ E種(建具符号:・ 建具表による ・) ・ D種(建具符号:・ 建具表による ・) 防音ドア,防音サッシ・ 適用する 遮音性の等級( ・ T-1 ・ T-2 ) ・ C種(建具符号:・ 建具表による ・) ・ B種(建具符号:・ 建具表による ・)外部に面する建具の種別 ・ A種(建具符号:・ 建具表による ・) 水密性の等級 ( ) 気密性の等級 ( ) 耐風圧性の等級 ( )性能値等6網戸等※網目寸法15mm ※1.5mm ※ステンレス(SUS304)線材※ 16~18メッシュ※ 0.25mm以上・ ステンレス(SUS316)製・ ガラス繊維入り合成樹脂製※ 合成樹脂製・ 防鳥網・ 防虫網・網目・線径 材種 種類工法 ステンレス製のくつずりの仕上げ ※HL程度 ・ No.2B程度 ・ 屋内の建具種別 ・BC-1・BC-2 (改修標準仕様書表5.2.2) 外部に面する建具 種別 ・BB-1・BB-2 (改修標準仕様書表5.2.2) 枠の見込み寸法 ・ 建具表による ・ 形状及び仕上げ ステンレス鋼板 ・※SUS304、SUS430JIL、

又はSUS443JI材料 着色 ・標準色( )・特注色( ) 着色 ・標準色( )・特注色( ) 表面処理 (建具符号:・建具表による ・) 耐震ドア ・ 適用する 面内変形追随性の等級(・ ) (建具符号:・建具表による ・) (建具符号:・建具表による ・) 防音ドア,防音サッシ・ 適用する 遮音性の等級(・ ) [5.2.2~5][表 5.2.2]5建 具 改 修 工 事・ 適用する(・ 建具表による ・) (建具符号:・建具表による ・) (建具符号:・建具表による ・) (建具符号:・建具表による ・) ・ C種(建具符号:・ 建具表による ・) ・ B種(建具符号:・ 建具表による ・)外部に面する建具の種別 ・ A種(建具符号:・ 建具表による ・)・ 適用しない性能値等 ・連動させない ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動新規に建具を設ける場合建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事によるアルミニウム製建具5[5.1.7][5.1.5]防犯建物部品 4建具見本の製作 ・ 行う(建具符号:) ・ 行わない建具見本の程度 ・ 工事に使用するものとして、あらかじめ製作する・ 納まり等がわかる程度のもの特殊な建具の仮組 ・ 行う(建具符号:) ・ 行わない見本の製作等3[5.1.4][5.1.3]・ 指定する 適用箇所(・ 建具表による ・)・ 指定しない ・連動させる(・建具表による ・ )防火戸2ー・ 内部・ 外部・ 建具表による ・・ 建具表による ・・ 建具表による ・・ 建具表による ・・ 建具表による ・・ 建具表による ・適用箇所撤去工法 かぶせ工法・ ステンレス製建具・ 鋼製軽量建具・ 鋼製建具・ 樹脂製建具・ アルミニウム製建具建具の種類・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・改修工法 1[4.5.4]外 壁 改 修 工 事 塗 り 仕 上 げ 外 壁4-4・ 欠損部・ 浮き部・ ひび割部 改修工法 改修工法 改修工法下地処理及び下地調整既存塗膜等の除去、(既存塗膜の除去範囲は既存塗膜の劣化部とする)法の処理範囲以外の既存仕上面全面※ サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤工・ 図示 ・ 水洗い工法※ 既存仕上げ面全体・ 図示・ 塗膜はく離剤工法※ 既存仕上げ面全体(既存塗膜の除去範囲は処理面積の30%とする) ※ 既存仕上げ面全体・ 図示 ・ 高圧水洗工法加圧力 ※30MPa程度以上下地面の補修・ 図示工 法・ サンダー工法処理範囲1[4.4.5、8][4.1.4][4.4.5、16] 伸縮調整目地の位置及び寸法 ・ 図示による ・ タイル張りの工法 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ・ ・ ・ ・ り性耐滑・ ・ユニットタイル( ・ マスク張り ・ モザイクタイル張り ) ・外装タイル( ・ 密着張り ・ 改良圧着張り ・ 改良積上げ張り ) (タイル品番等)備考による種類及び吸水率成型方法(mm)形状寸法標準うわぐすり施ゆう無無ゆう有適用再生材の 色特注G耐凍害性無 有役物・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 施工箇所 ・目荒し工法(改修標準仕様書4.4.9(3)による) 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ・ ※ ポリウレタン系 ・ 伸縮調整目地その他の目地 ・ ※ 変成シリコーン系 ・ 見本焼き ・ 行う ・ 行わない試験張り ・ 行う ・ 行わない標準的な曲がりの役物は一体成形とするタイルの形状、寸法等6 シーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による・ 伸縮調整目地改修工法・ 目地ひび割れ部改修工法目地改修工法 5 シーリングのその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による シーリング材の種類 モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 ・ ・ 有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による・ セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り[4.1.4][4.2.4][4.4.5、7、8] ・ 図示による ・ユニットタイル( ・ マスク張り ・ モザイクタイル張り ) ・外装タイル( ・ 密着張り ・ 改良圧着張り ・ 改良積上げ張り ) ・目荒らし工法(改修標準仕様書 4.4.9(3)による) ・ ・目荒らし工法(改修標準仕様書 4.4.9(3)による) シーリングのその他の事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による 伸縮調整目地その他の目地 ※ 変成シリコーン系 ・ 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ ポリウレタン系 ・ シーリング材の種類 シーリング 改修特記仕様書3章 防水改修工事による タイル張りの工法 ・ 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理・ セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り ※ 改修標準仕様書表4.5.1による伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地の位置 ・ 張付けモルタル (・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・ 接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 張替え用材料 ・ タイル張替え工法 ・ ポリマーセメントモルタル 欠損部改修工法 3 接着剤の種類 ・ タイル部分張替え工法 モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理・ 有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り [4.1.4][4.2.4][4.4.5、

6] 抜取り部の補修方法 ・ 図示による ・(既存タイル張り撤去面)・ 既存タイル撤去面(・ コンクリート面 ・ モルタル面)改修箇所 ※ 既存タイル張り面以下以下4-3外 壁 改 修 工 事 タ イ ル 張 り 仕 上 げ 外 壁既存タイル張りの撤去1ひび割れ部改修工法 2充填材料の種類 ※ 1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ ・ シーリング材 ・ Uカットシール材充填工法 抜取り個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき1個エポキシ樹脂 ・ 低粘度形 ・ 中粘度形 注入状況の確認方法 ※コアの抜取りを行う 撤去範囲 ※ 下地モルタルまで ・ 張付けモルタルまで ・ タイルのみ・ 外壁タイル張り全面 ・ 図示の範囲※ 自動式低圧エポキシ・ ・コアの抜取りを行わない・ 樹脂注入工法※ 200~300 ・ ・ ・ 13040・ 130 ・70・ 50~100注入量(mL/m)・ 150~250・ 100~200ひび割れ幅(mm) 注入口間隔(mm)0.3以上~0.5 未満0.2以上~0.3 未満注入工法・ 機械式エポキシ樹脂注入工法・ 手動式エポキシ樹脂樹脂注入工法工法の種類0.5以上~1.00.2以上~1.0・ ・ ・※ 25 ・ ポリマーセメントモルタル 接着剤の種類 ・ タイル部分張替え工法・・注入口付アンカーピンの材質※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたものアンカーピンの材質(mL/箇所)注入量・※ 16・※ 9・ ・ ※ 16・ ・※ 9・※ 16・※ 9・ ※ 16・※ 9・ ※ 16・※ 9・※ 20・※ 12・ ※ 20・※ 13・※ 20・※ 12・ ※ 20・※ 13・ ※ 25・※ 16指定部 一般部 指定部 一般部アンカーピンの本数 注入口の箇所数(箇所/㎡) (本/㎡)・※ 25・※ 25・※ 25・ タイル張り替え工法・ タイル部分張り替え工法 エポキシ樹脂注入タイル固定工法・ 注入口付アンカーピンニングポリマーセメントスラリー注入工法・ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法・ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法・ 注入口付アンカーピンニング部分ポリマーセメントスラリー注入工法・ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法・ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法・ アンカーピンニング部分・※ 50・※ 50・※ 25工法の種類※ ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度[4.1.4][4.2.4][4.4.5、9~15][4.5.9~15]浮き部改修工法 4改修特記仕様書(その3)A-0303令和5年版(20231002)志賀宿舎外壁改修 耐風圧性の等級 (・ S-4 ) 気密性の等級 (・ A-3 ) 水密性の等級 (・ W-4 )建築材料等品質性能表による (品質・性能・試験方法)材料 ポリマーセメントモルタル[4.1.5][4.2.4][4.5.2][表4.5.1][4.1.5][4.2.4][4.7.2、3][表4.7.1][4.1.5][4.6.2][表4.6.1][4.5.2]・ 可とう形外装薄塗材Si・ 可とう形外装薄塗材E・可とう形改修・ メタリック 外観 ※ つやあり ・ つやなし 樹脂 ※ アクリル系 ・ 溶媒 ※ 水系 ・ 溶剤系 ・ 弱溶剤系上塗材耐候性 ※ 耐候型3種溶媒 ※ 水系 ・ 溶剤系 ・ 弱溶剤系(塗り仕上げ外壁改修)による既存塗膜等の除去、下地処理及び下地調整は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事(モルタル塗り仕上げ外壁改修)によるモルタル面のひび割れ部、欠損部及び浮き部の処理は、改修特記仕様書4章 外壁改修工事(コンクリート打ち放し仕上げ外壁改修)によるコンクリート面のひび割れ部及び欠損部の処理は、

改修特記仕様書4章 外壁改修工事外壁用仕上塗料の種類 ・・所要量[kg/㎡]吹付け工法の模様材の種類 ・・所要量[kg/㎡]下地挙動緩衝材の適用 ・適用する ・適用しない 外壁用仕上塗材の耐候性 ※JIS A 6909 の耐候性1種相当 ・仕上げの形状 ・ 工法 ・ 上塗材耐候性 ※ 耐候型3種 ・ ・ ゆず肌状 ・ 凸部処理 ・ 凹凸状上塗材 ・ 適用する ・ 適用しない・ 吹放し ・ 凸部処理 ・ 平たん状・ 京壁状じゅらく・ 砂壁状じゅらく・ 凹凸状(・吹付け・こて塗り)・ さざ波状・ 平たん状・ ゆず肌状(・吹付け・ローラー塗り)・ 砂壁状 ・ 可とう形複層塗材CE・ 複層塗材RE・ 複層塗材Si・ 複層塗材E・・・・・・・・・・ 外装厚塗材C・ 外装厚塗材Si・ 外装厚塗材E・ 複層塗材CE・ 防水形複層塗材CE・用仕上塗材・ 可とう形改修塗材E ・ 平たん状 ・ さざ波状 ・ ゆず肌状・ 可とう形改修塗材CE・・ 可とう形改修塗材RE・樹脂 ※ アクリル系外観 ※ つやあり ・ つやなし・ メタリック建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 ・ ポリマーセメントモルタル※ 下地調整塗材5外壁用塗膜防水材塗り種別 ・ A種 ・ B種マスチック塗材塗り 4※ 規制対象外 ・新規仕上塗材の種類・ 防水形複層塗材E・・・・・・・・種 類 呼び名防火材料仕上げの形状及び工法等・薄付け仕上塗材 ・ 外装薄塗材Si・ 外装薄塗材E・ 防水形外装薄塗材E・ 外装薄塗材S・厚付け仕上塗材・複層仕上塗材・ 防水形複層塗材RE仕上塗材仕上げ 3下地調整塗材 2・ 着色骨材砂壁状(・吹付け・こて塗り)・ 凹凸状 ・ ひき起こし ・ かき落とし・ 9.環境配慮改修工事による株式会社 聖測コンサルタント設計図1929国土交通省 北陸地方整備局 営繕部による区分 による区分 による区分接着剤 難燃性による区分表裏面の状態厚さ(mm)曲げ強さ・ 構造用パネル・MDF・間伐材等の適用施工箇所□G・ 1級 ・ 2級 ・ 3級 ・ 4級 等級 (mm) 厚さ施工箇所□G□G・1類 ・2類・1類 ・特類・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板表面性能(mm)厚さの方法化粧加工接着の程度・1類 ・2類厚さ(mm)接着の程度防虫処理厚さ(mm)単板の樹種名接着の程度の適用・ パーティクルボード※P又はM ※13タイプ ※15・ ・ ・ 施工箇所(mm) による区分 による区分耐水性による区分による区分 難燃性 曲げ強さ 表裏面の状態 厚さ・適用する・適用しない防虫処理の適用施工箇所□G・適用する・適用しないする単板の樹種名化粧板に使用防虫処理の適用施工箇所□G・適用しない・適用する・適用しない・適用する間伐材等の適用施工箇所□Gの適用間伐材等・ ・適用する・指定する( )・指定しない強度等級防虫処理・ 構造用合板樹種名単板の・特類※1類・1級※2級以上 ※12板面の品質の程度接着(mm)等級厚さ施工箇所・ ・※C-D以上・適用しない8 7床張り用合板等G□G□造作用単板積層材※ 15%以下※ 15%以下※ 15%以下・・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材・ 施工箇所化粧薄板の樹種 芯材 の樹種 寸法 (mm)面の品質見付け材 化粧薄板の厚さ(mm)含水率・ 間伐材等の適用施工箇所化粧薄板の樹種 芯材 の樹種面の品質見付け材 化粧薄板の厚さ(mm) 寸法 (mm)含水率・ ・ 間伐材等の適用・ の適用間伐材等 含水率 見付け材面の品質 (mm) 寸法樹種 施工箇所・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱・ ・ ・ 見付け材面の品質施工箇所の厚さ(mm)化粧薄板 (mm) 寸法 の樹種 芯材の樹種化粧薄板の適用間伐材等種別(mm)寸法樹種接着性能(使用環境)曲げ性能(強度等級)の適用の適用・適用する・適用するの適用※ 1類※ 1類[6.5.2]・ 普通合板G□単板の樹種名の適用間伐材等広葉樹 ※2等以上 ・ 1等針葉樹 ※C-D以上 ・ 広葉樹 ※2等以上 ・ 1等針葉樹 ※C-D以上 ・ ・適用しない・適用する・適用しない・適用する防虫処理 板面の品質の程度接着・ 2類・ 2類※5.5・※5.5厚さ(mm)施工箇所・・ ・ ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・[6.5.2]・CLT(直交集成材)「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材・ 品名 施工箇所間伐材等の適用□G・適用しない防虫処理・ 無し( )・ 有り(加工・天然木加工・塗装加工) 表面の品質※14%以下含水率 (mm) 厚さ施工箇所・ 間伐材等の適用・適用しない防虫処理 (mm) 厚さ・ 無し(等級: )・ 有り(加工 ・ 天然木加工・ 塗装加工) 表面の化粧加工の適用間伐材等施工箇所・ ホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材※ 1等 ・ 2等※ 1等 ・ 2等※ 1等 ・ 2等※ 1等 ・ 2等※ 1等 ・ 2等※ 1等 ・ 2等・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材面数見付け材の厚さ(mm)化粧薄板 (mm) 寸法見付け材面の品質 の樹種 芯材の樹種化粧薄板施工箇所の適用間伐材等・ ・ ・ 見付け材面数 見付け材面の品質の適用間伐材等 (mm) 寸法樹種・ ・ ・ 6造作用集成材 [6.5.2]G□※ 10%以下※ 10%以下・ ・ 保存処理※ 1等 ・ ※ 1等 ・ ・A種・B種・ ・A種・B種・ 含水率 形状 等級(mm)寸法樹種箇所施工間伐材等の適用・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材樹種の適用・ 材面の品質(※A種 ・B種)()造作材の場合(mm)寸法・適用しない・適用する防虫処理の適用間伐材等※A種・B種含水率・施工箇所・「製材の日本農林規格」以外の製材・ ※ 上小節・ ※ 小節以上 見え掛り面以外り面見え掛保存処理間伐材等の適用 含水率形状※ A種 ・ B種※ A種 ・ B種・ ・ 等級(mm)樹種箇所施工・ ・ 寸法・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材・ ・ ・ 保存処理 形状※A種・B種・※A種・B種・※A種・B種・ 含水率 樹種※ 2級 ・ ※ 2級 ・ ※ 2級 ・等級(mm)寸法箇所施工の適用間伐材等・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材ホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・※ 改修標準仕様書4.3.10によるモルタル塗り(塗り厚25mmを超える場合の処置 ※図示による・間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修改修後の床の清掃範囲 ※ 改修箇所の室内 ・ ビニル床シート等の除去 ※ 仕上材のみ(接着剤とも)既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による。

G□G□種類記号 日射調整 張り面・ 衝撃破壊対応ガラス・ GI-1 ・ あり ※ 内張り(・ SC-1-A ・ SC-1-B ・ 飛散防止フィルム・ SC-1-C ・ SC-1-D・ 層間変位破壊対応ガラス・ GD-1・ SC-1-E) 飛散防止フィルム・ なし・ SC-1-A ・ SC-1-B ・ SC-1-C ※ 内張り・ 日射調整フィルム・・ SC-1-D ・ SC-1-Eその他性能等1章 適用区分による風圧力の(・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法目地部の横力骨の納まり 書5.13.5(2) (ウ)(a)② (ウ)(a)② 書5.13.5(2) ・内側 ※改修標準仕様 ・外側 ※改修標準仕様曲面積み目地幅(mm)・ ・図示 幅10~25 ※6m以下ごとに(mm)伸縮調整目地力骨 材質 ※ ステンレス鋼(SUS304) ・ 工法金属製化粧カバー 材質 ・ ステンレス製 ・ アルミニウム製化粧目地モルタルの色( )形状 ※ はしご形状複筋及び単筋 ・寸法 ※ 径5.5mm ・ 表面形状・・15~25※8~15平積み・ 125・ 125・ 95・ 95厚さ(mm)・ 320×160・ 250×125・ 320×320・ 200×200・ 160×160・ 125×125(mm)呼び寸法95809580・ 長方形・ 正方形ガラスブロックガラス用フィルム・ 樹脂製・ 図示※ 建具製造所の仕様による・ グレイジングチャンネル形・ ガスケット ・ シーリング材・ ガラスの留め材及び溝の大きさ・ ※ 建具製造所の仕様による・ 図示・ シーリング材 ステンレス製※ 建具製造所の仕様による・ 図示・ シーリング材鋼製及び鋼製軽量※ 建具製造所の仕様による・ 図示・ ・ グレイジングチャンネル形・ ガスケット ・ シーリング材 ガラス溝の大きさ(mm) ガラス留め材アルミニウム製建具の種類 材料板ガラスの種類及び厚さによる種類 ・建具表による・ 倍強度ガラス・ 複層ガラス ・A種 ・B種 映像調整 ・ 行わない ・ 行う 耐久性による区分(日射熱遮へい性による区分が2種の場合) ・1種 ・2種 ・3種 日射遮へい性による区分 ・建具表による 材料板ガラスの種類及び厚さによる種類・ 熱線反射ガラス ・空気 ・ 乾燥気体の種類 ・G ・S 日射取得性、日射遮へい性による区分 断熱性による区分 ・建具表による 材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ ・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6 ・1種 ・2種 性能による種類 ・建具表による 板ガラスによる種類及び厚さによる種類・ 熱線吸収板ガラス ・Ⅰ類 ・Ⅱ-1類 ・Ⅱ-2類 ・Ⅲ類 落球衝撃はく離特性並びにショットバック衝撃特性による種類 ・平面合わせガラス ・曲面合わせガラス 形状による種類 ・Ⅰ類 ・Ⅲ類 破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類 ・建具表による 形状による種類及び材料板ガラスの種類による名称・ 強化ガラス ・建具表による 材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びにガラスの合計厚さによる種類・ 合わせガラス・網入り板ガラス及び線入り板ガラスの網又は線の形状、 ・建具表による 板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類 ・建具表による・型板ガラスの厚さによる種類[3.7][5.14.2~4]19ガラス ・建具表による・フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類・ ステンレス鋼板[5.13.2、3]障害物感知装置を設けた電動式の設置箇所 ・図示による ・ 18の区分※ 溶融亜鉛 めっき鋼板(・ ・ 125耐風圧性能又はSUS443JI)※SUS304、SUS430JILの材質ガイドレールによる区分収納形式による区分開閉方式による区分セクション材料・ スタンダード形・ バーチカル形・ ハイリフト形・ ローヘッド形・ 電動式・ チェーン式※ バランス式・ 50・ 75・ 100・ ファイバーグラスタイプ・ アルミニウムタイプ※ スチールタイプオーバーヘッドドア[5.12.2~4]障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所 ・図示による ・ 17めっき付着量(※ AZ90 ・ )スラットの形状 ・ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング形開閉方式の種類 ※ 手動式 ・ 上部電動式(手動併用)耐風圧強度( )N/㎡スラットの材質 ・ JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)めっき付着量(※ Z06又はF06 ・ ) ・ JIS G 3322(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯)軽量シャッター14耐風圧強度 ( ) N/m ・ 外壁用防火シャッター耐風圧強度 ( ) N/m 耐風圧強度シャッターの種類22重量シャッター二重チェーン、急降下制動装置、急降下停止装置を設けた電動シャッターの (昭和48年12月28日建設省告示第2563号)に定める基準に適合するもの・ 防火シャッター・ 防煙シャッター ※「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」 ※危害防止装置屋内用防火シャッター若しくは防煙シャッターの危害防止機構・ 管理用シャッター16障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置箇所 ・図示による ・ [5.11.2、3] ・設ける (設置箇所 ・図示による ・)開閉方式の種類 ※ 上部電動式(手動併用) ・ 上部手動式 ステンレス鋼板 ※ SUS304、SUS430J1L、又はSUS443J1 ・管理用シャッターのシャッターケース ・ 設ける ・ 設けない スラット及びシャッターケース用鋼板鋼板の種類 ・ JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)・ JIS G 3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) めっきの付着量 ※ Z12又はF12 ・ガイドレール、まぐさ、雨掛りに用いる座版及び座板のカバー、雨掛りに用いるスイッチボックス類のふた材質 [5.9.2、3][5.8.4][5.8.1~3]13 ・ クローザ類 (品質・性能) 建築材料等品質性能表による (試験方法) 建築材料等品質性能表による ・ 錠前類 【シリンダ箱錠及びシリンダ本締り錠】 (品質・性能) 建築材料等品質性能表による (試験方法) 建築材料等品質性能表による鍵箱 ・ 無 ・ 有引き戸用駆動装置[表5.8.1、2、4]性能値その他の鍵の製作本数 ※ 各扉毎 3本1組 ・マスターキー ・ 製作する ・ 製作しない ・ 既存のマスターキーに合わせる(適用箇所は建具表による)・ 行わない 建具表による)(適用箇所は・ 行う ・ 適用する・ 適用しない・ 多機能トイレスイッチ・ 押しボタンスイッチ・ 電波センサー・ 光電センサー・ 音波センサー・ 熱線センサー・ 光線(反射)センサー・ タッチスイッチ引き戸用検出装置の種類・ DSLD-2・ DSLD-1・ SSLD-2・ SSLD-1凍結防止 防錆 自動ドア・書表5.8.1による※改修標準仕様自動ドア開閉装置鍵握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付位置 ・ 建具表による ・金属製建具用丁番の枚数及び大きさ ・建具表による ※ 改修標準仕様書表5.7.2による金物の種類及び見え掛り部の材質等 ※ 改修標準仕様書表5.7.1により適用は建具表による※ 改修標準仕様書表5.7.3による樹脂製建具用に使用する丁番の枚数及び大きさ ・ 建具表による 12建具用金物 ・建具表による枠、

くつずりの材料・紙張り障子 ※30mm ・建具表による ・ 見込み寸法 ※30mm ・建具表による ・ 表面板の仕上 ・建具表による・戸ぶすま 見込み寸法 ※19.5mm ・建具表による 見込み寸法 ・塗り縁 ・生地縁(素地) ・生地縁(ウレタンクリヤー塗装) 縁仕上げ ・鳥の子 ・新鳥の子又はビニル紙程度 上張り(押入等の裏側以外) 張りの種別(・Ⅰ型 ・Ⅱ型)・ふすま ※36mm ・建具表による ・ 見込み寸法 かまち樹種( ) 鏡板樹種( )・かまち戸自閉式上吊り引戸装置性能値等 ※ 改修標準仕様書表 5.9.1 による ・ 改修特記仕様書表5.9.1によらない場合は下記による・手動開き力 ( )・手動閉じ力 ( )・閉じ速度の調整 ( )・制動区間( )・開閉繰返し ( )・耐衝撃性( )多機能トイレ出入り口引き戸用駆動装置[表5.8.2] 開閉方式 ※片開き 耐電圧、温度上昇、耐久性(サイクル)、防錆、電源 ※ 改修標準仕様書表5.8.2による ・ 改修標準仕様書表5.8.2によらない場合は下記による ( )引き戸用検出装置[5.8.3] 放射無線周波数電磁界耐性、耐電圧、防錆、防滴、電源 ※ 改修標準仕様書表5.8.3による ・ 改修標準仕様書表5.8.3によらない場合は下記による ( ) 引き戸検出装置の種類[表5.8.4] ・建具表による 凍結防止措置 ・適用する(建具表) ・適用しない 建築材料等品質性能表による(試験方法)15 戸の開閉方式 ・図示による [5.10.3]改修特記仕様書(その4)A-0404令和5年版(20231002)株式会社 聖測コンサルタント志賀宿舎外壁改修設計図1930国土交通省 北陸地方整備局 営繕部令和5年版(20231002)改修特記仕様書(その5)A-0505・化粧せっこうボード(トラバーチン模様) 9.5(準不燃)(試験方法) 建築材料等品質性能表による(品質・性能) 建築材料等品質性能表による28 密閉形とは、ボルト、ナット等メカニカル構造にパッキンを装着したものとする。

・ 既調合モルタルモルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和・ ・ ・ ・ り性耐滑耐滑り性・ ・ ・ ・ □G□G(タイル品番等)備考(タイル品番等)備考による種類及び吸水率成型方法(mm)形状寸法標準うわぐすり施ゆう無無ゆう有適用再生材の 色特注耐凍害性無 有役物・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 施工箇所による種類及び吸水率成型方法(mm)形状寸法標準うわぐすり施ゆう無無ゆう有適用再生材の 色特注耐凍害性無 有役物・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 施工箇所※ 規制対象外 ・内装タイル接着剤張りに使用する有機質接着剤のホルムアルデヒド放散量見本焼き ・ 行う ・ 行わない試験張り ・ 行う ・ 行わない標準的な曲がりの役物は一体成形とする タイルの形状、寸法等・ 有機系接着剤によるタイル(セラミックタイル)張り見本焼き ・ 行う ・ 行わない試験張り ・ 行う ・ 行わない標準的な曲がりの役物は一体成形とする タイルの形状、寸法等・ セメントモルタルによるタイル(セラミックタイル)張り 伸縮調整目地のシーリング材、目地寸法は改修特記仕様書第3章による26 [6.17.2、3]標準塗厚(mm) ・種類及び品質 ・ せっこう系 ・ セメント系 塗りセルフレベリング材 壁面仕上げ厚又は全塗り厚が25mmを超える場合の下地処理 ・ 既製目地材 ・ 設ける 施工箇所( ) 形状(※ 図示による ・ ) て少ない材料を使用したものとする。

畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極め・ ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン ) 下地の種類 ・ 標準仕様書 表12.6.1による床組 G□[6.12.2]21種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種(畳床:・ KT-Ⅰ・ KT-Ⅱ・ KT-Ⅲ・ KT-K・ KT-N )畳敷き・ 現場塗装仕上げ ※ ウレタン樹脂ワニス塗り ・ オイルステインの上、ワックス塗り ・ 生地のままワックス塗り 接着工法の場合の裏面緩衝材 ※ 合成樹脂発泡シート ・フローリング及び接着剤のホルムアルデヒドの放散量 ※ 規制対象外仕様書表 6.11.2による、6.11.6、6.11.4※ 改修標準・ 天然木化粧 複合フロー リング複合フローリング間伐材等・無塗装品・塗装品塗装仕上げい・適用しな・適用する※C種・B種・A種※なら※なら・接着工法(直張り)・釘留め工法(根太張り)・釘留め工法の適用防湿処理 種別(mm)厚さ/大きさ樹種 工法 種類・・・・G□20大きさ(mm)・ 表 6.11.1、6.11.3、6.11.5による ブロック1等・ フローリング ボード1等・ フローリング[6.11.2~6]・303×303板厚(mm)※ 改修標準仕様書 (mm) 厚さ/大きさ・ 接着工法・ 接着工法(直張り)・ 釘留め工法(根太張り)・ 釘留め工法・ 無塗装品・ 塗装品 ※ なら・ 無塗装品・ 塗装品※ なら※ なら・※ ならの適用間伐材等仕上塗装 樹種 種類 工法・・・・・・G□G□単層フローリングフローリング張り19・ 厚膜流しのべ工法・ 薄膜流しのべ工法・ 樹脂モルタル工法塗料のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 ・[6.10.2、3]※ 平滑仕上げ・ 防滑仕上げ・ 平滑仕上げ・ 防滑仕上げ ・ つや消し仕上げ※ 平滑仕上げ (エポキシ樹脂系塗床)・ 薄膜型塗床材 エポキシ樹脂系塗床・ 厚膜型塗床材 弾性ウレタン樹脂系塗床・ 厚膜型塗床材仕上げの種類 工法 施工箇所 種別・ 厚膜型塗床材合成樹脂塗床見切り、押え金物 ・ 適用する(材質、形状等 ※ 図示による ・ ) ・ 適用しない 階段部分 ※ 模様流し ・ 市松敷き ・タイルカーペットの敷き方 平 場 ※ 市松敷き ・ 模様流し ・ ・ タイルカーペットパイルの形状備 考※ 6.5※ 6.5※ 6.5総厚さ(mm)※ 500×500・ ※ 500×500※ 500×500・寸法 施工箇所・ 第二種・ 第一種・ 第二種・ 第一種・ 第二種※ 第一種・ カット・ループ併用種別※ ループパイル・ カットパイル・・ ・ ・厚さ(㎜)帯電性 ・ 適用する(性能 ※人体帯電圧3kV 以下 ・)備考( ) ・ 適用しない・ ニードルパンチカーペット※ 反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ 8mm ・下敷き材(グリッパー工法の場合) ・・ カット、ループ併用 パイルの形状・ グリッパー 工法・ 全面接着工法・ 適用しない・ 適用する帯電性・ 4~6 ・・ 5~7 ・パイル長さ(mm)・ ルーフパイル・ カットパイル備考 工法・ タフテッドカーペット下敷き材 ※ 反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ 8mm ・ 織じゅうたんの接合方法 ※ヒートボンド工法 ・ 18(性能:人体帯電圧3kV 以下・ )カーペット敷き [6.9.2、3] [表6.9.1]・織じゅうたんパイルの形状 ない無地※ 模様の・・ 適用しない・ 適用する色柄等帯電性・ アキスミンスター カ-ペット・ ダブルフェースカーペット・ ウィルトン カーペット織り方・ カット、ループ併用・ ルーフパイル・ カットパイル・ C種・ B種・ A種備考種別G□1716種類 ・単層品 ・積層品 ・ 厚さ(mm) ・ 3.0 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0ゴム床タイル [6.8.2][6.8.2]寸法(mm)( )色柄 ( )厚さ(mm) ※ 1.5以上 ・高さ(mm) ※ 60 ・ 75 ・ 100材質の種類 ・ 軟質 ・ 硬質ビニル幅木スタッドの高さが5mを超える場合 ※ 図示による ・ 補強方法 ※ 図示による ・ 補強箇所 ※ 図示による ・ 補強方法 ※ 図示による ・補強方法 ※ 図示による ・野縁の間隔 ・ 図示による ・野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔 ・ 図示による ・周辺部の端からの間隔 ・ 図示による ・・合板等の加圧注入処理等の適用 適用部位( )※薬剤の製造所の仕様による・ 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理・ 薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理 適用部位( )適用部材または同等品※JIS K 1571に適合薬剤の種類 処理の方法・ 防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材・ 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理適用部位:( )適用部材・ K2 ・ K3 ・ K4・ K2 ・ K3 ・ K4 保存処理性能区分 ・ 図示による・ 寸法 ( )厚さ ( mm) 種類 ( )・防滑性床タイル 種類 ( )厚さ ( mm)・防滑性床シート 種類 ( )厚さ ( mm)・耐動荷重性床シート 種類 ( )形状 ( ) 視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状、寸法及びその配列はJIS T9521による・視覚障害者用の床タイル 寸法 ( )厚さ ( mm) 種類 ( )性能 ( ) ・帯電防止床タイル 厚さ ( mm)15 [6.8.2]・帯電防止床シート特殊機能床材 種類 ( )性能 ( ) ビニル床タイル 14寸 法色 柄・ 2.0・・ 3.0・ 2.5厚さ(mm)・ 500×500・ 450×450・ 300×300・ 柄物・ 無地種類の記号・ FOB・ FOA・ TT※ KT・ FT備考[6.8.2]G□13 [6.8.2、3]備考・※ 2.0厚さ(mm)・ マーブル柄色柄・ 柄物・ 無地種類の記号・※ FS(複層ビニル床シート)目地処理する場合の工法 ※ 熱溶接工法G□ビニル床シート ※ 改修標準仕様書表 6.7.1 によるスタッドの高さによる区分に応じた種類 ※標準仕様書6.7.4(5)による ・ 出入口及びこれに準じる開口部の補強 ・スタッド、ランナーの種類 1211109 ※吊りボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面積構成部材等の(確認強度 ・ N単位面積あたりの質量が20kg/㎡以内の天井の場合は400N程度)(試験箇所数 ・ か所 ※屋内の場合、当該階において3箇所屋外の試験荷重: )あと施工アンカーの確認試験 ・ 行う1章 適用区分による風圧力の(・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法接着剤は可塑剤(難揮発性の可塑剤を除く)が添付されていないものとする。

[6.5.3、4] [6.8.2] [6.9.2] [6.11.4、5]施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着剤の種別ホルムアルデヒドの放散量[6.7.3、4] [表6.7.1][6.6.2~4][6.5.5]軽量鉄骨壁下地・ 天井下地材における耐震性を考慮した補強・ 天井のふところが3.0mを超える場合補強方法 ※ 改修標準仕様書6.6.4(8)(ア)(イ)による ・・ 天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合 ・ 行わない・ 吊りボルトの間隔が900mmを超える場合既存の埋込みインサート ・ 使用する ・ 使用しない工法・ 屋外の軒天井、ピロティ天井等 屋外(※ 25 形 ・ 19 形) 屋内(※ 19 形 ・ 25 形)野縁等の種類軽量鉄骨天井下地防腐・防蟻処理接着剤※ 規制対象外 ・ ※ 塗替え面積の30% ・ 図示による ・ [7.2.1~7]亜鉛めっき面(鋼製建具等)※ RB種 ・ ・ RB種 ・ RC種・ RC種・ RA種 ・ RB種※ RB種 ・ ※ RB種 ・ ※ RB種 ・ ※ RB種 ・ ※ RB種 ・ ※ RB種 ・ コンクリート面(DP)その他ボード面せっこうボード面及び押出成形セメント板面ALCパネル面下地調整の種別コンクリート面(DP以外)、モルタル、プラスター面亜鉛めっき面鉄鋼面木部下地面の種類・行わない下地調整既存錆止め塗料の鉛含有量調査 ・行う(箇所) 塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲下地調整 27[7.1.3] ・ 次の箇所を除き防火材料とする。(箇所: )防火材料 ※ 屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。※ 規制対象外 ・屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量材料 1 床タイル以外 (・ 図示による ・ )伸縮調整目地の位置 床タイル (※ 縦、横とも4m以内ごと ・ 図示による ・ ) 25[6.16.2~4] タイル張り JIS A 1404 「建築用セメント防水剤の試験方法」による(試験方法) 建築材料等品質性能表による(品質・性能)・ 防水剤 目地の種類 ・ ※押し目地 (最大目地間隔※ 3m程度) 目地割り ・ ※ 2㎡程度床の目地 ・ 設ける ・ 設けない ・ 設けない ・既調合材料 (セメントは改修特記仕様書8-2 コンクリート工事による)モルタル ・現場調合材料[6.15.3、5、6] 24モルタル塗り防火性能ホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・せっこうボード面の下地調整の種別※ RB種 ・コンクリート面の下地調整の種別 ※ RB種 ・モルタル・プラスター面の下地調整の種別 ※ RB種 ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※ 不燃 ・ 準不燃※ 不燃 ・ 準不燃※ 不燃 ・ 準不燃※ 不燃 ・ 準不燃備考その他 無機質チックプラス 繊維 紙壁紙の種類施工箇所23[6.14.2、3] 壁紙張りせっこうボードの目地工法 ・仕上表による ・ 合板類の貼付け ※B種 ・A種せっこうボード等の下地 ※図示による ・適用しない遮音シール材 ・適用する(・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド)・ハードボード(素地) ・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18 A級(・天井仕上げ ・内装仕上げ ・ ) ・インシュレーションボード ファイバーボード・ミディアムデンシティ ・ 3 ・ 7 ・ 9 ・ 12 ・ ・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7・ハードボード(化粧) ・内装用DI ・外装用DE ・研磨板 (・スタンダート ・テンバート)RS ・未研磨板(・スタンダート ・テンバート)RN厚さ(mm)、規格等種 類繊維板□G□G□G□G・ロックウール化粧吸音板・単板張りパーティクルボード タイプ2(無石綿)・ 6 ・ 8 ・けい酸カルシウム板厚さ(mm)、規格等 種 類繊維強化セメント板 9.5 ・せっこうラスボード・強化せっこうボード ・12.5(不燃) ・15(不燃) 12.5(※不燃 ・準不燃) ・シージングせっこうボード ・化粧有(トラバーチン模様)・不燃積層せっこうボード ・ 25(ガラスクロス包) ・ ・ 12.5(不燃) ・ 15(不燃) ・せっこうボード・グロスウール吸音ボード32K ・ 25 ・ ・ロックウール吸音ボード1号 (・ 9(不燃) ・ 12(不燃) ・ ) (・ 12(不燃) ・ 15(不燃) ・ ) ・フラットタイプ ・凸凹タイプ吸音材料 ・ 10(難燃) ・ 12(難燃) ・ ・プラスチックオーバーレイDO ・塗装DC ・単板オーバレイDV ・化粧パーティクルボード ・ 10 ・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ ・無研磨板VN ・研磨板VSパーティクルボード 9.5(不燃) ・化粧無(下地張り用)□G□G・メラミン樹脂化粧板 化粧加工の方法(・オーバーレイ ・プリント ・塗装)・天然木化粧合板 化粧板の樹種名( ) ・防虫処理 ・ 生地、透明塗料塗り(※ラワン合板程度 ・ )厚さ(mm)、規格等 種 類合板、化粧版・ポリエステル樹脂化粧板 JIS K 6903 による (※1.2 ・) ・防虫処理 厚さ(mm)( ) 接着の程度(・1類 ・2類) 表面性能()タイプ・特殊加工化粧合板 厚さ(mm)( ) 厚さ(mm)( ) ・防虫処理 接着の程度(・1類 ・2類) 接着の程度(・1類 ・2類) 板面の品質() 不透明塗料塗り(※しな合板程度 ・ ) 表面の樹種 ・普通合板□G□G□G厚さ(mm)、規格等 ・ 30 ・ ・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 21 ・ ・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ ・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ ・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ ・普通木片セメント板・硬質木片セメント板・普通木毛セメント板・中質木毛セメント板・硬質木毛セメント板種 類木質系セメント板□G□G□G□G□Gせっこうボード、合板張りその他のボード及び22合板類、MDF及びパーティクルボード、接着剤のホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外(1-2 環境への配慮(2)による)適用は以下によるほか、図示による。

[6.13.2、3]・ 行わない・ 行う・ 行わない・ 行う・ 行わない・ 行う・ 行わない・ 行う塗替えひび割れ部の補修-----塗 装 改 修 工 事志賀宿舎外壁改修株式会社 聖測コンサルタント設計図1931国土交通省 北陸地方整備局 営繕部令和5年版(20231002)部 位 ・ 図示による ・部 位 ・ 図示による ・詳細は現場説明書による・ PCB 含有シーリング・ PCB 含有シーリング箇所数: 箇所箇所数: 箇所 分析調査(第二次判定) 分析調査(第一次判定)備 考 採取する部位・箇所数 種類材処分PCB含有シーリング9 舗装の構成 ・ 図示による・ 舗装開粒度アスファルト混合物等の抽出試験 ・ 行う ・ 行わない舗装の平たん性 ※ 著しい不陸がないもの ・[9.5.2~5、9]路盤の厚さ ・ 図示による・既存舗装の撤去及び再利用 ※ 図示による ・ 舗装改修工事透水性アスファルト路床土の支持力比(CBR)試験 ・ 行う( 箇所) ・ 行わない ・ 川砂、海砂又は良質な山砂(75μmふるい通過量6%以下)・ 川砂、海砂又は良質な山砂(75μmふるい通過量6%以下) 六価クロム溶出試験 ・ 行う(現場説明書による) ・ 行わない路床締固め度の試験 ・ 行う( 箇所) ・ 行わない 安定処理土のCBR試験 ・ 行う・ 行わない 現場CBR試験 ・ 行う( 箇所) ・ 行わない 添加量kg/m (目標CBR ・ 3以上 ・) ・ 固化材(・ セメント系 ・ 石灰系) 路床安定処理用添加材料・ 路床安定処理□G□G□G□G□G ・ 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ ・ 粒度調整鉄鋼スラグ ・ クラッシャラン鉄鋼スラグ ・ 再生クラッシャラン ・ 再生粒度調整砕石 ・ 粒度調整砕石 ・ クラッシャラン 種別路盤路盤材料砂の粒度試験・ 行う・ 行わない 試験 透水係数・ 1.5×10 cm/sec以上 ・引張強さ・ 98N/5cm(10kgf/5cm)以上 ・ 厚さ(mm) ・ 0.5~1.0 ・ 単位面積質量 ・ 60g/㎡以上 ・ ・ ジオテキスタイル □G3 ・ 生石灰(・ 特号 ・ 1号) ・ 消石灰(・ 特号 ・ 1号) ・ フライアッシュセメントB種 種類 ・ 普通ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種 安定処理の方法 ・ 置き換え工法 ・ 安定処理工法□G□G・ 図示・ 図示・ 図示・ 切込み砂利・ 再生クラッシャラン ・ クラッシャラン・ 建設汚泥から再生した処理土・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ フィルター層・ 凍上抑制層・ 盛土・・ ・ 厚さ(mm)材料 種別・・ 路床の材料路床8 見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等 ※ 図示による ・ 石綿含有建材の処理 ・ 石綿含有保温材等(石綿含有けい酸カルシウム板第二種含む)の除去 除去対象範囲 ・ 図示による ・ ※ 湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止 除去工法 ・粉砕して除去 ・手ばらし ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)(処分場は現場説明書による) ・ 埋立処分(管理型最終処分場)(処分場は現場説明書による) 除去した石綿含有保温材等の処分足場 ・ 図示による ・除去対象範囲 ・ 図示による ・ ・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ※ 埋立処分(管理型最終処分場) (処分場は現場説明書による) ・ 石綿含有せっこうボード 除去した石綿含有成形板の処分 ・ 石綿含有成型板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種以外)の除去 ・ ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)(処分場は現場説明書による) ・ 埋立処分(安定型最終処分場)(処分場は現場説明書による) 除去した石綿含有けい酸カルシウム板第1種の処分 養生方法 ・ ・ 石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第一種)の除去 除去対象範囲 ・ 図示による ・ ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)(処分場は現場説明書による) ・ 埋立処分(管理型最終処分場)(処分場は現場説明書による) ・ 埋立処分(安定型最終処分場)(処分場は現場説明書による) 除去した石綿含有仕上塗材の処分 除去対象範囲 ・ 図示 ・ ・ 石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板(下地調整材)の除去 除去対象範囲 ・ 図示による ・ ※ 湿潤化 ・固形化 ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)(処分場は現場説明書による) ・ 埋立処分(管理型最終処分場)(処分場は現場説明書による) 除去した石綿含有吹付け材等の処分除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止 除去工法 ※ 9.1.3(2)(ア)による・ 石綿含有吹付け材の除去・JIS K 3850-1に基づいた測定・自動測定器による測定(処理作業室外の場合)集じん・排気装置の排出口・測定 4測定 5施工区画周辺又は敷地境界セキュリティーゾーン入口・ ( )点・ ( )点・ ( )点測定箇所数(各処理作業室ごと)・ ( )点 位置各1点測定 6測定 7測定 8測定 9測定 10施工区画周辺又は敷地境界施工区画周辺又は敷地境界・ 4方向各1点 ・ ( )点・ ( )点・ ( )点・ ( )点・出口吹出し風量1m/s以下の試料の吸引時間(min)・測定 5・測定 4測定名称 測定方法メンブレンフィルタ 試料の吸引直径(mm)時間(min)測定名称・測定 4 ・ ・測定 5・測定・25試料の吸引流量(L/min)47475301202401010んを迅速に測定できる機器を用いた測定粉じん相対濃度計(デジタル粉じん)計、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉じ測定方法・・・・適用測定 1測定 2測定 3測定名称 測定時期処理作業前処理作業中測定場所処理作業室内処理作業室内・・・・・処理作業後(隔離シート撤去前)処理作業後 シート撤去後1週間以降処理作業室内処理作業室内調査作業室外部の付近 測定時期、場所及び測定点・ 石綿粉じん濃度測定8耐 震 改 修 工 事その他の事項は改修特記仕様書(その7~8)による存置範囲(※ 図示による ・ )[8.28.3] 山留めの存置 3(3.2.5)・ 構内指示の場所に堆積 ・ 構内指示の場所に敷き均し※ 現場説明書による建設発生土の処理 2[9.4.2~4] 芝及び地被類の種類等※ 図示による ・ 施工箇所 ・ 図示による [9.3.2~4] 工事建築材料等品質性能表による(試験方法) 工事建築材料等品質性能表による(品質・性能) 工事建築材料等品質性能表による(試験方法) 工事建築材料等品質性能表による(品質・性能)・ 現場発泡断熱材1章 適用区分による風圧力の(・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法・ 断熱材後張り工法 断熱材 JIS A 9521 に基づく発泡プラスチック断熱材 種類 ・ 厚さ(mm) ・ ・断熱材にせっこうボード等を張り付けたパネル ( 材質 ・ 厚さ ・ mm) ※ 規制対象外 ・ フェノールフォーム断熱材又は保温材、

接着剤のホルムアルデヒド放散量・ 屋上緑化軽量システム □G□Gかん水装置 ・ 設置する(種類 ・・)新植した芝及び地被類の枯償の期間 ・ ※引渡しの日から1年既存保護層の撤去 ・ 行う ・ 行わない工法 植栽基盤及び材料屋上緑化改修工事 7 吹付け厚さ(mm) ・ 25 ・ 30 ・ 断熱材の種類 ・ A種1 ・ A種1H ・・ 断熱材現場発泡工法 施工場所 ・ 厚さ(mm) ・ 種類 ・ 断熱材 JIS A 9521 に基づく発泡プラスチック断熱材・ 断熱材打込み工法断熱・防露改修工事6JIS A 1481-3、JIS A 1481-4またはJIS A 1481-5[9.1.1、3~6]JIS A 1481-1またはJIS A 1481-2建材の除去工事9環 境 配 慮 改 修 工 事材 料 名定性分析方法 定量分析方法・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所・ 箇所分析方法 アンソフィライト、トレモライト アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、分析対象・ 分析による石綿含有建材の調査工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。

・ D 種 適用場所( )・ C 種 適用場所( )土質()受渡場所( ) ・ B 種 適用場所( ) ・ A 種 適用場所( ) 埋戻し及び盛土の種別 埋戻し及び盛土 1(基礎工事)[7.5.2~7.12.2] 5 4率塗料日射反射屋根用高[7.3.2、3]下地調整(改修標準仕様書表7.2.2) ・ RA種 ※ RB種 ・ RC種・ 3級・ 2級・ 1級 塗料製造所の仕様による2種(kg/㎡)塗付け量等級 種類 規格名称JISK5675規格番号塗料その他塗料塗り工程G□・ 高日射反射率塗料塗り※ 改修標準仕様書表7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止め つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、 ・ ※ 改修標準仕様書表7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする ・・ A種 ・ B種 ・ A種 ・ B種 ・ A種 ・ B種 ・ A種 ・ B種 ・ A種 ・ B種 ・ オイルステイン塗り(OS) 塗料(・油性 ・水性)・ 木材保護塗料塗り(WP)※ B種 ・ A種※ B種 ・ A種-※ A種 ・・C-1種・B-1種・A-1種塗料の種類・ ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)・ 合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)・ 合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)ンペイント塗り(EP-G)・ つや有合成樹脂エマルショ※ B種 ・ A種※ B種 ・ A種※ B種 ・※ B種 ・※ B種 ・※ B種 ・※ B種 ・※ B種 ・屋内の亜鉛めっき鋼面屋内の鉄鋼面屋内の木部コンクリート面等・ 耐候性塗料塗り(DP)・ アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)・ フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)・ クリヤラッカー塗り(CL)※ 1種 ・ 2種(SOP)・ 合成樹脂調合ペイント塗り※ B種 ・ A種※ B種 ・ A種※ B種 ・※ B種 ・※ B種 ・ A種※ B種 ・※ A種 ・・※ B種 ・ A種※ B種 ・※ A種 ・※ B種 ・※ B種 ・※ B種 ・※ B種 ・ A種A種A種 -コンクリート面及び押出成形セメント板面上塗り等級( )級亜鉛めっき鋼面鉄鋼面 上塗り等級( )級亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外) 新規 塗替え 工程亜鉛めっき鋼面(鋼製建具)木部屋内鉄鋼面木部屋外塗装の種類 塗装面・-・塗装錆止め塗料塗りの種別錆止め塗料塗り亜鉛めっき面新鋼製建具等新規鋼製建具等新規見え掛り新規見え掛り※ A種 ・B種※ A種 ・B種※ B種 ・A種※ B種 ・A種※ B種 ・A種工程の種別 塗料の種別※ A種 ・※ C種 ・C種C種塗替え EP-G※ A種 ・※ C種 ・※ B種 ・※ A種 ・※ C種 ・※ B種 ・※ A種 ・※ C種 ・A種A種A種塗替え新規見え隠れ塗替え新規見え隠れ塗替えEP-G以外EP-GEP-G以外鉄鋼面 塗装面目地:継目処理工法以外目地:継目処理工法その他ボード面せっこうボード面及びコンクリート面(DPのみ)押出成形セメント板面及びコンクリート面(DP)コンクリート面(DP以外)及びALCパネル面モルタル面及びせっこうプラスター面亜鉛めっき鋼面鉄鋼面(DP)鉄鋼面(DP以外)※B種 ・ A種※B種 ・ A種・A種 ・ B種※B種 ・ A種※B種 ・ A種・A種 ・ B種※B種 ・ A種 ・ C種※C種 ・ A種 ・ B種※B種 ・ A種※A種 ・ B種※A種 ・ B種透明塗料塗りの場合不透明塗料塗りの場合下地面等 種別木部 [7.3.2~7] 素地ごしらえ 3改修特記仕様書(その6)貸与資料( 石綿含有分析検査結果報告書 )隔離養生(負圧不要)方法 ・ 図示による ・ 不要 ・ 箇所・ 箇所採取箇所 ・ 図示による ・ 養生方法 ・ プラスチックシートサンプル数 1箇所あたり3サンプルA-0606・測定 2 ・測定 6・測定 8・測定・ ・ 中間処理 (溶融施設又は無害化処理施設)(処分場は現場説明書による) ・ 埋立処分(管理型最終処分場)(処分場は現場説明書による) ・ 埋立処分 (安定型最終処分場)(処分場は現場説明書による)株式会社 聖測コンサルタント志賀宿舎外壁改修設計図 除去工法 ・ 集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 剥離剤使用量 0.6~1.0kg/㎡ より、適切に処理した上で放流すること。

回収しなければならない。回収した廃水は、凝集沈殿後に上澄み水をろ過処理する等に (4)水を使って除去する工事の場合には、未処理の廃水が流出・地下浸透しないようすべて (3)剥離剤を使用する工法では、ジクロロメタン等の有害性の高い化学物質を使用しない。

等による養生を行うこと。

するために、作業区画の床面及び壁面に(必要に応じて天井にも)プラスチックシート (2)作業区画や立入禁止範囲を明確に定め、石綿くずや石綿を含有する飛沫の飛散等を防止 等による養生を行うこと。

(1)施工区画を明確に定め、水滴飛沫などによる汚れを防止するためにプラスチックシート石綿含有建材除去後の仕上げ工事 ・図示 ・ □[9.2.1~4]上記以外は改修特記仕様書 第5章 建具改修工事による ・空気 ・乾燥気体の種類日射取得性、日射遮へい性による区分 ・G ・S ・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6断熱性による区分 ・建具表による材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ[9.4.2、3]複層ガラスガラス改修工事 5 外装材の外壁への取付け ・図示による ・ 施工箇所 ・ 図示による・ 除去方法・ 図示による ・ 除去対象範囲 ・ 図示による ・ 調査範囲(・ ・ 図示による ) 笠木の施工 ・改修特記仕様書 第3章 アルミニウム製笠木による 不陸等の下地調整 ・ 1章 適用区分による風圧力の(・ 1 ・ 1.15 ・ 1.3)倍の風圧力に対応した工法 ・ 断熱材の厚さ(mm)・ 断熱材の種類 ・ 処分 ・ 埋立処分(安定型最終処分場)(処分場は現場説明書による)除去処理対象物 ・ 含有している建築材料等の使用の有無について調査する。 ックファイバーの処理リフラクトリーセラミG通気層の有無 ・ あり( mm) ・ なし断熱材の施工 ※ 断熱材製造所の仕様による ・ 外装材の施工 ・ 外装材製造所の仕様による ・[9.2.2~3]工法 欠損部の改修工法 ・ 改修特記仕様書 第4章 外壁改修工事による下地面の清掃 ・ 行う・ 行わない既存外壁仕上材の撤去 ・ あり・ なし既存外壁の処置改修特記仕様書 第3章 ・アルミニウム製笠木による笠木改修特記仕様書 第8章 8-3 鉄骨工事 ・鋼材による鋼材・ 備考 防火性能 種類改修特記仕様書3章による外装材ホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外 ・断熱材外断熱改修工事 4防水改修工事断熱アスファルト3貸与資料( )工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等によりリフラクトリーセラミックファイバーを※ リフラクトリーセラミックファイバー含有建材の事前調査施工調査219・ 4方向各1点 ・ (2)点・ 4方向各1点 ・ ( )点32国土交通省 北陸地方整備局 営繕部令和5年版(20231002)108mm×60mm×12mm」を4枚2列、計8枚を圧着する。 直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」に規定するタイルで押出又はプレス成形による施ゆうの「小口タイルパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに(1)で調製した試料を厚さ7mmになるように塗付ける。

JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板N-300を下地板とし、表面をサンドペーットタイル(外のり寸法約300mm×300mm)」を圧着する。

直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「50角ユニパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに(1)で調製した試料を厚さ5mmになるように塗付ける。

JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板N-300を下地板とし、表面をサンドペーあらかじめ24時間以上標準状態に置いた後使用する。試験室は、温度20±2℃、湿度65±5% RHの標準状態とする。また、試験に使用する材料、器具などを、108mm×60mm×12mm」を4枚2列、計8枚を圧着する。 直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」に規定するタイルで押出又はプレス成形による施ゆうの「小口タイルパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに(1)で調製した試料を厚さ7mmになるように塗付ける。

JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板N-300を下地板とし、表面をサンドペー その後、28日間、温度20±2℃、湿度80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。 (2)で調整した試料を用いてJIS A 1404「建築用セメント防水剤の試験方法」7.5に規定する方法で24時間の (6) 吸水量吸水量を求める。試験体数は3個とし、その平均値とする。 (2)で調整した試料を用いてJIS A 1171の7.8長さ変化率試験に従って行う。 (5) 長さ変化率 (2)で練り混ぜた試料を、JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」の6.4に規定する方法で求める。

(4) 単位容積質量保水率(%)=50/平均値×100 (注)50:リング型わくの内径(㎜)用いて1㎜まで測定する。試験は3回実施し、その平均値を用いて次式により保水率を求める。

る。10分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められた方向とこれに直角な方向の長さをノギスをその後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当て上下を逆さにし、ろ紙部分が上部になるようにして静置すング型わく(内径50㎜、高さ10㎜、厚さ3㎜)を設置し、(2)で練り混ぜた試料を金べらで平滑に詰め込む。

の上にJIS P 3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5 Aろ紙(直径18.5cm)をのせ、その中央部に真鍮製リJIS R 3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規定する磨き板ガラス(縦200㎜、横200㎜、厚さ5㎜) (3) 保水性(ろ紙法)した水を入れ、攪拌しながら30秒間に材料を投入し3分間練り混ぜて試料とする。

練り混ぜは、JIS R 5201「セメントの物理試験方法」11.2に規定する練り混ぜ機を使用し、練りばちに用意意し、さらに標準加水量より用意した材料に相当する量の練り混ぜ水を計算して用意する。

正味質量と標準練り上がり量より、1.0~1.2Lの試料を練り上げるのに要する材料に相当する量を計算して用 (2) 試料の調整 (1) 試験の条件(試験方法)単位容積質量長さ変化率保水率項 目 品質・性能30.0%以上0.2%以下(収縮)50g以下1.8kg/L以上〈既調合目地材〉(品質・性能)吸水量 JIS A 6203「セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂」に規定する9.9長さ変化率に準 ずる。

試験室の状態 : 試験室は、温度20±2℃、湿度65±10%とする。 JIS A 6916「建築用下地調整塗材」7.11曲げ強さ試験に準ずる。

(7) 曲げ強さの試験方法 (6) 長さ変化率の試験方法 なお、温冷繰返し後の接着強さは、抜取った試験片5箇所ともすべて、0.4N/mm2以上を確保していること。

で2日間静置養生した後、標準時の接着強さ試験方法と同様に行う。

「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」 とも、各々温冷繰返し試験完了後の試験体を標準状態(温冷繰返し後の接着強さ試験方法)2時間静置し、ひび割れ及び膨れ の有無を目視によって調べる。 次いで50±3℃の別の恒温器中で3時間加温し、この24時間を1サイクルとする操作を10回繰返した後、試験室に 試験の手順は、試験体を20±2℃の水中に18時間浸せきした後、直ちに-20±2℃の 恒温器中で3時間冷却し、 7.11温冷繰返し試験に準じて行う。

「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々JIS A 6909「建築用仕上塗材」に規定する(温冷繰返し試験) 「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々(4)接着強さ(標準時)の試験方法の「試験(試験体の作製) 体」と同様とする。 (5) 接着強さ(温冷繰返し後)の試験方法(試験方法) 「モザイクタイル」の場合と同様に行う。その後、28日間、温度20±2℃、湿度80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。JIS A 6909「建築用仕上塗材」に規定する7.10付着強さ試験に準じて行う。試験体をダイヤモンドカッターを (試験体の作製)ロ) 適用タイルが「小口タイル・二丁掛けタイル」の場合(なお、標準時の接着強さは、抜き取った試験片5箇所ともすべて、0.6N/mm2以上確保していること。) TM:既調合モルタルとタイルの界面破断 T:タイルの母材破断 M:既調合モルタルの母材破断 MG:既調合モルタルと下地板の界面破断 G:下地板の母材破断なく5箇所を選び抜き取る。また、試験後の部材破断位置の表示を下記の中から選び明記する。

を接着し、引張試験機を用いて接着強さ試験を行う。なお、接着強さの測定箇所は、試験体の中からまんべん用いて、タイル周辺に沿って下地板に達するまで切り込みを入れ、エポキシ樹脂接着剤で鋼製アタッチメント (試験方法) その後、28日間、温度20±2℃、湿度80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。 (試験体の作製) イ) 適用タイルが「モザイクタイル」の場合 (4) 接着強さ(標準時)の試験方法 (3) 単位容積質量の試験方法 (2) 保水率の試験方法 (1) 試料の調製スを用いて、1mmの単位まで測定する。試験は3回実施し、その平均値を用いて次式により保水率を求める。

リング型わく(内径50mm、高さ10mm、厚さ3mm)を設置し、(1)で調製した試料を金べらで平滑に詰込む。の上にJIS P 3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5 Aろ紙(直径11㎝)をのせ、その中央部に真ちゅう製 り混ぜ水を計算して用意する。練り混ぜは、JIS R 5201「セメントの物理試験方法」の10.2に規定する練り混ぜ曲げ強さ長さ変化率温冷繰り返し後標準時接着強さ単位容積質量保水率項 目〈既調合モルタル〉(試験方法) 製造業者の定める、正味質量と標準練り上がり量より換算して、所定量の試料を練り上げるのに要する材料と練JIS R3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規定する磨き板ガラス( 縦150mm、横150mm、厚さ5mm)その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上下を逆さまにし、ろ紙部分が上部になるようにして静置する。60分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められた方向とこれに直角な方向の長さをノギ保水率=50/平均値×100 (注) 50:リング型わくの内径 mmJIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」に準ずる。(品質・性能)4.0N/mm2以上70.0%以上品質・性能1.80kg/L以上0.60N/mm2以上0.40N/mm2以上0.20%以下タ イ ル 張 り5 ただし、透水試験における水圧は、3.0×10 Paとし1時間行う。

JIS A 1404「建築用セメント防水剤試験方法」による。

(試験方法)透水比 防水剤を混入したもの、しないものの透水比 80%以下防水剤を混入したもの、しないものの吸水比 95%以下凝結及び安定性吸水比曲げ及び圧縮強度比混合割合防水剤の種別品質・性能防水剤を混入したもの、しないものの曲げ強度比及び圧縮強度比 70%以上(安定性)収縮性、膨張性のひび割れ及びそりの有無について確認する。

(凝結時間) 始発:1時間以上 終結:10時間以内セメント重量の5%以下建築用のモルタルに用いるセメント防水剤項 目〈防水剤〉(品質・性能)内 装 改 修 工 事6モ ルタ ル 塗 り (3) 気密性能試験 (2) 耐衝撃性試験 また、その他の制御装置についてはメーカーの耐久性能試験成績書において2万回以上の耐久性能を確認する 同試験に用いる試験体は片引戸とし、開口内法有効高さ2,000mm、幅は最大寸法とする。 閉については外力によらず、試験体の自閉装置及び制御装置のみにより戸を開端位置から閉端位置までの作動 (1) 耐久性(開閉繰り返し)試験〈自閉式上吊り引戸装置〉 JIS A 1516「建具の気密性試験方法」による。適用戸総質量の区分毎に試験を行う。耐衝撃性試験に用いる試験体は片引戸、開口内法有効寸法は高さ2,000mm、幅900mmとする。

落下高さ17cmにて、ドアの中央部にドアが外れる方向に衝撃を与える。

ことで、試験に代えることができるものとする。適用戸総質量の区分毎に試験を行う。自閉装置、制御装置は10万回以上の時点で1回のみ調整を行えるものとし、を確認できる試験を行う。 (試験方法)自 閉 式 上 吊 り 引 戸 装 置ストップ力10 N・m以上8 N・m以上3 N・m以上ストップ解除力以上としていること。(バックチェック機能を(秒)有する機種のみ適用)バックチェック性能Grade1を選定する場合は、図示による。耐 久 性注1.パラレル取付けは、右記の閉じモーメントの70%程度までとする。

注2.コンシールド型は右記の閉じモーメントの50%程度までとする。30万回 10万回 20万回(繰り返し開閉回数)耐久性の試験回数Grade2耐久試験後±6㎜以内- - - - - -耐久試験後も上記初期値を満足していること。

満足していること。耐久試験後も上記初期値を満足していること。耐久試験後も上記初期値を繰返し開閉後の戸閉鎖位置(mm)ドアクション性能(秒)繰返し開閉後のディレーチェック性能(秒)繰返し開閉後のバック(秒)繰返し開閉後の閉じ速度満足していること。耐久試験後も上記初期値を満足していること。耐久試験後も上記初期値を満足していること。耐久試験後も上記初期値を満足していること。耐久試験後も上記初期値を満足していること。耐久試験後も上記初期値を満足していること。耐久試験後も上記初期値をGrade2効率(%)繰返し開閉後のGrade2閉じモーメント(N・m)繰返し開閉後の±3㎜以内- -のみに適用)(中心吊り込み両自由戸の閉鎖位置- -でき、また、その時間のでの時間が10 秒以上確保ードアクション解除角度ま開扉90°の位置からディレ調整が可能であること。

を有する機種のみに適用)(ディレードアクション機能解除角度(60~75°)ディレードアクション(秒)ディレードアクション性能初 期 値- -まで開く間の時間は0.8秒(70~85°)から更に20°バックチェック開始角度を開扉50°から負荷する。

ドア開扉方向に荷重60 N/m2 ーザ)に規定する試験方法による。 1) 性能試験は、JIS A 1510-3(建築用ドア金物の試験方法-第3部:フロアヒンジ、ドアクローザ及びヒンジクロ 2) 試験ドアの質量は、1番手は25㎏、2番手は40㎏、3番手は60㎏、4番手は80㎏、5番手は100㎏、6番手は120㎏と する。(試験方法)緩衝油の流動点は、JIS K 2269(原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法)により測定し、-15℃以下であること。

100 N・m以下 100 N・m以下200 N・m以下但し、コンシールド型は60 N・m以下ストップ入力温度依存性(℃)Grade2(注1)(注2)区分効率による閉じ力及び6 5 4 3 2 1番手閉じ速度(秒)5~8秒に調整できること。

常温(5~35℃)無風状態において、開扉(70°)から全閉(0°)までの時間を30以上45以上40以上35以上30以上45以上 45以上35以上25以上15以上10以上5以上(%)効率(N・m)閉じモーメント30以上45以上40以上35以上30以上45以上 45以上35以上25以上15以上10以上5以上(%)効率(N・m)閉じモーメント30以上45以上40以上35以上30以上45以上 45以上35以上25以上15以上10以上5以上(%)効率(N・m)閉じモーメント性能試験項目③ フロアヒンジ ② ヒンジクローザ ① ドアクローザ〈クローザ類〉 試験方法は、JIS A 1541-1(建築金物-錠-第1部:試験方法)による。

2) 同一タンブラーの使用数は、60 % 以下とする。また、6 本タンブラーにおいては、キーの同一刻みは、 最大2連続までとしていること。 場合は、有効鍵違い数とみなさないものとする。

1) 鍵数は、1.5万以上とする。ただし、異なるキーウェイ形状であっても、共通のキーセクションが存在する 鍵 5) ハンドルの垂直荷重強度試験(2 KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。

また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がない。

4) ハンドルの引張強度試験(2 KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドルが正常に作動していること。また、 施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がない。(品質・性能) また、施錠時握り玉が固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がない。

3) 握り玉のねじり強度試験(3 KN・㎝)を行なった後、トルクを除いたとき、握り玉が正常に作動していること。

がない。また、施錠時ハンドルが固定される錠は、施錠状態が維持され、かつ、施解錠操作に支障がない。 2) レバーハンドルのねじり強度試験(3.5 KN・㎝)を行なった後、トルクを除いたとき、ハンドルが操作に支障 1) ラッチボルトの側圧強度試験(4 KN)を行い、荷重を除いたとき、ハンドル操作及びラッチングに支障がない。

使用扉の質量に対する性能 (シリンダー箱錠のみ) ものとする。

製とし、トロヨケは厚さ1.6 ㎜以上の鋼製の一体絞りとする。又はストライクの強度と同等以上の強度をもつ 5) (シリンダー本締り錠はグレード3以上の彫込錠の場合)ストライクプレートの厚さ1.5㎜以上のステンレス鋼 トを通過した状態)にならない。

4) デッドボルトの側圧強度(衝撃荷重)試験(58.8 J)の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態(加圧板がデッドボル トの突出量が8 ㎜未満)にならない。

3) デッドボルトの押込み強度(衝撃荷重)試験(58.8 J以上)の衝撃荷重を加えたとき、解錠状態(デッドボル 2) デッドボルトの側圧強度試験(10 KN以上)の荷重を加えたとき、加圧板がデッドボルトを通過しない。

以上である。

1) デッドボルトの押込み強度試験(10 KN以上)を行なった後、荷重を除いたときのデッドボルトの出寸法は8㎜ が回転しないこと。(キーに加えるトルクは、150N・cmとする) また、未使用の合鍵でシリンダーが回転でき、かつ、1箇所1段差浅い刻みをもつ異なるキーでは、シリンダー 4) キーの抜き差し繰り返し試験(10万回以上)を行なった後、キーの抜き差しに要する力(N)は10N以下である。

り、施解錠操作に支障がなく、確実に施錠状態を維持できる。

3) キーによる施錠機構の施解錠繰り返し試験(10万回以上)を行なった後、 試験前の回転トルクの2倍未満であ けの回転トルクが10N・cm以下とする。 錠操作に支障がない。(シリンダー本締り錠のみ)シリンダー単体の施解錠繰り返しの評価は、シリンダーだ 2) キーによるデッドボルトの施解錠繰り返し試験(10万回以上)を行った後、 試験前の回転トルクの2倍未満で 力及びラッチング力が試験前の2倍未満であり、動作に支障がない。 1) (シリンダー箱錠のみ)ラッチボルトの開閉繰り返し試験(40万回以上)を行った後、ハンドルでの開閉操作 外力に対する性能〈錠前類〉【シリンダー箱錠及びシリンダー本締り錠】 使用頻度による性能 デッドボルトの出寸法は17mm以上とする。鍵付きのものはマスターキー、グランドマスターキー、コンストラク ションキーなどのキーシステムが構築できるものとする。(品質)(性能)5建 具 改 修 工 事建 具 用 金 物 JIS A 6203「セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂」に規定する9.9長さ変化率に準 ずる。

試験室の状態 : 試験室は、温度20±2℃、湿度65±10%とする。 JIS A 6916「建築用下地調整塗材」7.11曲げ強さ試験に準ずる。

(7) 曲げ強さの試験方法 (6) 長さ変化率の試験方法 なお、温冷繰返し後の接着強さは、抜取った試験片5箇所ともすべて、0.4N/mm2以上を確保していること。

で2日間静置養生した後、標準時の接着強さ試験方法と同様に行う。

「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」 とも、各々温冷繰返し試験完了後の試験体を標準状態(温冷繰返し後の接着強さ試験方法)2時間静置し、ひび割れ及び膨れ の有無を目視によって調べる。 次いで50±3℃の別の恒温器中で3時間加温し、この24時間を1サイクルとする操作を10回繰返した後、試験室に 試験の手順は、試験体を20±2℃の水中に18時間浸せきした後、直ちに-20±2℃の 恒温器中で3時間冷却し、 7.11温冷繰返し試験に準じて行う。

「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々JIS A 6909「建築用仕上塗材」に規定する(温冷繰返し試験) 「モザイクタイル」及び「小口タイル・二丁掛タイル」とも、各々(4)接着強さ(標準時)の試験方法の「試験(試験体の作製) 体」と同様とする。 (5) 接着強さ(温冷繰返し後)の試験方法(試験方法) 「モザイクタイル」の場合と同様に行う。その後、28日間、温度20±2℃、湿度80%以上の状態で湿空養生を行い、これを試験体とする。JIS A 6909「建築用仕上塗材」に規定する7.10付着強さ試験に準じて行う。試験体をダイヤモンドカッターを (試験体の作製)ロ) 適用タイルが「小口タイル・二丁掛けタイル」の場合(なお、標準時の接着強さは、抜き取った試験片5箇所ともすべて、0.6N/mm2以上確保していること。) TM:既調合モルタルとタイルの界面破断 T:タイルの母材破断 M:既調合モルタルの母材破断 MG:既調合モルタルと下地板の界面破断 G:下地板の母材破断なく5箇所を選び抜き取る。また、試験後の部材破断位置の表示を下記の中から選び明記する。

を接着し、引張試験機を用いて接着強さ試験を行う。なお、接着強さの測定箇所は、試験体の中からまんべん用いて、タイル周辺に沿って下地板に達するまで切り込みを入れ、エポキシ樹脂接着剤で鋼製アタッチメント (試験方法) (試験体の作製) イ) 適用タイルが「モザイクタイル」の場合 (4) 接着強さ(標準時)の試験方法 (3) 単位容積質量の試験方法 (2) 保水率の試験方法 (1) 試料の調製スを用いて、1mmの単位まで測定する。試験は3回実施し、その平均値を用いて次式により保水率を求める。

リング型わく(内径50mm、高さ10mm、厚さ3mm)を設置し、(1)で調製した試料を金べらで平滑に詰込む。の上にJIS P 3801「ろ紙(化学分析用)」に規定する5 Aろ紙(直径11㎝)をのせ、その中央部に真ちゅう製 り混ぜ水を計算して用意する。練り混ぜは、JIS R 5201「セメントの物理試験方法」の10.2に規定する練り混ぜ曲げ強さ長さ変化率温冷繰り返し後標準時接着強さ単位容積質量保水率項 目〈既調合モルタル〉(試験方法) 製造業者の定める、正味質量と標準練り上がり量より換算して、所定量の試料を練り上げるのに要する材料と練機を使用し、練りばちに用意した水を入れ、攪拌しながら30秒間に材料を投入し、3分間練り混ぜて試料とする。

JIS R3202「フロート板ガラス及び磨き板ガラス」に規定する磨き板ガラス( 縦150mm、横150mm、厚さ5mm)その後、直ちにリング型わく上部にガラス板を当てて上下を逆さまにし、ろ紙部分が上部になるようにして静置する。60分後にろ紙へにじみ出した水分の広がりが最大と認められた方向とこれに直角な方向の長さをノギ保水率=50/平均値×100 (注) 50:リング型わくの内径 mmJIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」に準ずる。(品質・性能)4.0N/mm2以上70.0%以上品質・性能1.80kg/L以上0.60N/mm2以上0.40N/mm2以上0.20%以下既 調 合 モ ル タ ル (9) 試験室は、温度20±2℃、湿度60%以上とする。

(8) 長さ変化率試験は、JIS A 1171に規定する7.8による。

(7) 吸水量試験は、JIS A 1171に規定する7.6による。

(6) 透水量試験は、JIS A 6916「建築用下地調整塗材」に規定する7.15による。

(5) 接着耐久性試験(温冷繰返し後)はJIS A 1171に規定する7.5による。

(4) 透水性試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に規定する8.6に定める方法による。

10mmの鉄片を張り付けて単軸引っ張りを加える。最大荷重(P)を断面積(A)で除し、接着強さを求める。

厚さ10mmになるようポリマーセメントモルタルを塗り、14日間経過した後に、その上面に縦40mm、横40mm、厚さ (3) 接着強さの試験方法は、JIS A 5371に規定する普通平板N300の表面をワイヤブラシ等を用いて洗浄し、その上に (2) 曲げ強さ、圧縮強さの試験方法は、JIS A 1171「ポリマーセメントモルタルの試験方法」の7.3による。

(1) だれの試験方法は、JIS A 5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板N300 の表面をワイヤマーセメントモルタルの変形状態を観測し、その形状の異常の有無とだれ長さを測定する。

付け開始から5分後に、平らにおかれていた平板を直角に立て起し、そのままの状態で静置する。24時間後のポリ ブラシ等で洗浄し、その上に厚さ10mm、幅100mm、長さ50mmの寸法にポリマーセメントモルタルを塗り付け、塗り 変質しないこと。2)高分子エマルションは、常温常湿において製造後6か月保存しても、(試験方法)22 2接着強さ (N/mm )圧縮強さ(N/mm )曲げ強さ(N/mm )1)均質で有害と認められる異物の混入がないこと。裏面のぬれ、水滴の付着が無いこと。

0.5以上0.8以上1.0以上20.0以上6.0以上ひびわれの発生が無いこと。5以内透 水 性標準条件そ の 他低温時湿潤時 特殊条件表面の状態品質・性能下がり量(mm)項目だ れ(性能)〈ポリマーセメントモルタル〉4外 壁 改 修 工 事(共 通 事 項)ポ リ マーセ メ ン ト モ ル タ ル (1) 寸法の試験方法 (幅) (厚さ) 上1.0mから試験体の弱点部に自然落下させ、裏面に達する穴の「有・無」を確認する。

質量1,000gとする。試験体を支持装置で支持して、堅固な床に水平に置き、おもりを試験体のほぼ中央の鉛直 試験体の大きさは、4号(長さ400mm,幅300mm)とする。おもりは、鋼製のなす形おもりとし、記号(W-1000)、 (7) 耐衝撃性能試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」の衝撃性試験に準じて行う。

試験体の支持装置は、記号S2対辺単純支持方法による。 せた後、凍結融解試験装置の槽内に設置し、-20±3℃の気中で約2時間の凍結、20±3℃の水中で約1時間の 融解を行う約3時間を1サイクルとする。 凍結融解操作の試験条件は、試験片の切断小口面をあらかじめシールし、5~35℃の清水中に24時間浸せきさ その上端が水平下約30㎜となるように保持して、常温の水中に浸せきする。 レータを用いて標線間の長さを測定し、それを基準(L1)とする。次に試験片の長さ方向を水平にこば立てし、 する。次に、試験片の標線間隔が140mmになるように標線を刻む。その後、1/150mm以上の精度をもつコンパ K 1464「工業用乾燥剤」に規定する品質に適合するシリカゲルで調湿したデシケータに入れ、常温まで冷却 (窯業系パネルⅡ類は200サイクルまでとする。) (6) 耐凍結融解性能試験は、JIS A 5422「窯業系サイディング」の気中凍結水中融解法によって行う。100、200、 保ち24時間経過した後取り出してJIS K 8123「塩化カルシウム(試薬)」に規定する塩化カルシウム又はJIS (5) 吸水による長さ変化率試験は、試験体(幅40mm×長さ160mm×素材厚さ)を乾燥機に入れ、その温度を60±3℃に (4) 難燃性試験は、JIS A 1321「建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法」に準じて行う。 (3) 吸水率試験は、JIS A 5430「繊維強化セメント板」に準じて行う。 速度は、1~3分間で予想最大荷重に達する程度とする。

計4項目に亘って測定する。(窯業系パネルⅡ類は 200サイクルまでとする。)なお、荷重を加える時の平均 変位計を用いて測定する。測定項目については、凍結融解試験前と同試験100、200、300サイクル完了後の合 集中荷重を載荷し、試験体が破壊した時の最大荷重を測定する。同時に破壊時の中央部のたわみ量について、 幅及び厚さは製品寸法とし、支持スパン長さは400mmとする。試験方法は試験体の表面からスパン中央全幅に (2) 曲げ強度試験は、JIS A 1408「建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法」による。試験体は3号試験体とする。

する。

1mmの1級コンベックスルール又は、JIS B 7516「金属製直尺」に規定する目量が1mmの1級直尺を用いて測定 供試体を平らな台に置き、供試体のほぼ中央1か所の幅寸法を、JIS B 7512「鋼製巻尺」に規定する目量が 供試体の周辺から20mm以上内側の四隅を0.05mmまで測定できる測定器で測り、4点の平均値を求めてパネルの(試験方法) 厚さとする。 金属複合板の残留変形量は、最大くぼみ深さを測定する。 L1:乾燥時の標線間の長さ(mm) L2 :吸水時の標線間の長さ(mm) (ΔL) = (L2 - L1)/ L1 ×100 ΔL :吸水による長さ変化率(%) 24時間経過した後、試験片を水中から取り出して湿布で表面に付着した水を拭き取り、再び標線間の長さ(L2) 300各サイクル完了時の曲げ強度測定及び外観の状態を観察する。

吸水による長さ変化率 (ΔL)は、次式によって求める。 を測る。

耐衝撃性能耐凍結融解性能80,000N・cm2以上 - -荷重720Nの時、 たわみ4mm以下となる剛性剛性(=E×I)スパン40cm幅30cmの中央曲げ時に残留変形量1/100以下と。

に達する穴があかないこ弱点部に落として、裏面を高さ1.0mから試験体の質量500gのなす形おもりと。

に達する孔があかないこ弱点部に落として、裏面を高さ1.0mから試験体の質量500gのなす形おもりこと。

面に達する孔があかないの弱点部に落として、裏りを高さ1.0mから試験体質量1,000gのなす形おも融解試験を省略できる。)認められるものは耐凍結(明らかに吸水しないと上の異常がないこと。

割れ、剥離がなく、外観300サイクル後、著しい上の異常がないこと。

200サイクル後、著しい割れ、剥離がなく、外観上の異常がないこと。

300サイクル後、著しい(300) (200) (300) (サイクル数)吸水率(%)吸水による長さ変化率(%)難燃性 表面材は不燃0.01以下1以下 20以下0.07以下不燃 不燃0.07以下20以下400 N/cm以上 320 N/cm以上300 N/cm以上250 N/cm以上450 N/cm以上 550 N/cm以上 曲げモーメント) 単位幅1cmあたりの(スパン40cmにおける曲げ強さ・曲げモーメント凍結融解完了時標準時-出荷時において10%以下厚さ:+10%、-5%、幅:±1%・ 金属複合板(一般地仕様)・ 窯業系 パネルⅡ類(寒冷地仕様)・ 窯業系 パネルⅠ類寸法の許容差分類・規格割れ、剥離がなく、外観含水率はく離など使用上支障がない。

割れ、貫通、き裂がない。欠け、ねじれ、そり、異物の混入、汚れ、外観〈乾式保護材〉(品質・性能)3防 水 改 修 工 事ア ス フ ァ ル ト 防 水この建築材料等品質性能表は、特記仕様書記載の材料の品質、性能、試験方法を詳細に示したものである。

章 項目 品質 性能 試験方法機を使用し、練りばちに用意した水を入れ、攪拌しながら30秒間に材料を投入し、3分間練り混ぜて試料とする。

ットタイル(外のり寸法約300mm×300mm)」を圧着する。

直ちにJIS A 5209「セラミックタイル」に規定するタイルで押出し又はプレス成形による施ゆうの「50角ユニパーを用いて軽く研磨した後、水湿しを行い直ちに(1)で調製した試料を厚さ5mmになるように塗付ける。

JIS A5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」に規定する普通平板N-300を下地板とし、表面をサンドペーA-0707建築材料等品質性能表(改修)株式会社 聖測コンサルタント志賀宿舎外壁改修設計図1933縮 尺国土交通省 北陸地方整備局 営繕部1/100 (A1)1/200 (A3)N配置図、案内図6,000 18,70017志賀宿舎駐車場案 内 図志賀宿舎至 輪島市米町川高浜漁港●高浜西宮神社千鳥ヶ浜●集会場志賀富来線高浜郵便局●善法寺会館●至 羽咋市N前面道路C A4,849 7,300 4,400配 置 図 S=1/100工事場所:羽咋郡志賀町字高浜町ノ310物置2,108×6,836隣地境界線 26,050900隣地境界線 14,100隣地境界線 11,800隣地境界線 14,600隣地境界線 14,6003,200道路境界線 4,6004,6004,200犬走り 犬走りA-0808入居者出入口(作業、現場事務所など)工事ヤード改修対象建物を示す凡 例工事ヤードを示す株式会社 聖測コンサルタント設計図幅員 5.70m志賀宿舎外壁改修1934国土交通省 北陸地方整備局 営繕部令和5年版(20231002)屋 根(2-11-2:アルミ製ジョイナー)指定仕上材(※ タイルカーペット ・ KT(E))FS、KT、FTフリーアクセスフロアたたみ天然木化粧複合フローリングモルタル、防水モルタルカーペットタイルRC、床用塗料、防塵用塗料略 号 1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。

○・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

○・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

○○(1)本改修仕上表の表記 2)(○-○○-○)内の数字は建築工事標準詳細図(令和4年版)の詳細番号を示す。

3)特記以外の鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面は、SOP(F☆☆☆☆)とする。

4)特記以外の建物内部の木部は、EP-G(水系)とする。ただし、和室まわりは塗装なしとする。

5)備考欄の「測定対象室( )」は、特記仕様書の「室内空気中の化学物質の濃度測定」を行う対象室を示し、 ( )内の数値は測定箇所数を示す。

6)略号は下表による。

※壁、柱、はりに同じとする。

※壁、柱、はり、屋根、軒天に同じとする。

仕上げ種別仕上げ種別 改修後詳細番号仕上げ材等 仕上げ材等 略 号コンクリートブロック積み複層ビニル床シートコンポジションビニル床タイル帯電防止コンポジションビニル床タイル複層ビニル床タイルCBFSKTFTFOAFOB置敷きビニル床タイル薄型置敷きビニル床タイル木製幅木ビニル幅木 VBWBGB-R せっこうボードGB-NCGB-S シージングせっこうボード強化せっこうボード GB-Fケイカル板吸音用穴あき無石綿セメントけい酸カルシウム板DRKT(E)GB-NC(T)ケイカル板(P)DR(凹凸)不燃積層せっこうボード(化粧無し:下地張り用)不燃積層せっこうボード(化粧有り:トラバーチン模様)けい酸カルシウム板(タイプ2)ロックウール化粧吸音板(フラットタイプ)ロックウール化粧吸音板(凹凸タイプ)DR(軒天)ロックウール化粧吸音板(軒天井用:フラットタイプ)ロックウール化粧吸音板(軒天井用:凹凸タイプ) DR(軒天凹凸)グラスウールガラスクロス張りロックウールガラスクロス張りPF板RW-BGW-B化粧パーティクルボード(プラスチックオーバーレイ)メラミン樹脂化粧板ミディアムデンシティファイバーボード単板張りパーティクルボード(無研磨板)単板張りパーティクルボード(研磨板)化粧パーティクルボード(単板オーバーレイ)化粧パーティクルボード(塗装)メラミン化粧板MDFVNVSDVDODC床:コンクリート直均し(種別)壁、天井:コンクリート打放し(種別)RC( )つや有合成樹脂エマルションペイント塗り合成樹脂調合ペイント塗りアクリル樹脂系非水分散形塗料塗り合成樹脂エマルションペイント塗りインシュレーションボード硬質木毛セメント板中質木毛セメント板普通木毛セメント板硬質木片セメント板普通木片セメント板IBHWMWNWHFNFSOPEPEP-GNADハードボードHB特記以外の下地及び詳細番号は下記による。

コンクリート直均し仕上げ特記以外の下地及び詳細番号は下記による。

改修後詳細番号改修後詳細番号コンクリート打放しの上仕上塗材、塗装等コンクリート打放し、タイル石材モルタル、モルタルの上塗り床等誘導用床材・注意喚起用床材仕上げ種別仕上げ種別改修前(既存)詳細番号改修前(既存)詳細番号モルタル塗の上塗装等(1) 改修後のコンクリート打放しの出隅面取りは20mm、出隅角面取りは20×20mmとする。

(2) 改修後の下がり壁の仕上げは壁と同じとする。

特記以外の下地及び仕上げは下記による。

改修工法 改修後の仕上げ種別特記以外の下地及び詳細番号は下記による。

改修前(既存)の仕上げ種別改修前(既存)詳細番号 改修後詳細番号DR(軒天)金属成形板張り特記以外の下地及び詳細番号は下表による。

VB旧JIS番号(NC、CT、CTS、HT)改修前(既存)詳細番号RC躯体面の指定仕上材(※ なし ・ 防塵用塗料塗り)仕上げ種別 改修後詳細番号FS(ビニール床シート巻上げ)WB(樹種 ※ 杉 ・ )特記以外の下地及び詳細番号は下表による。

高さ(mm) 高さ(mm)(1-01-3)(・ 1-01-5 ・ 1-01-6)(・ 1-01-9 ・ 1-01-10)(1-01-1)(1-01-7)・(2-02-7)・(2-02-11)(2-01-4)(2-01-7)(2-02-12)(3-01-4)(3-01-9)(1-02-14:※ H=100 ・ H= )(1-01-4)(増打ち厚さ ※ 10mm ・ )RC(1-01-6)(増打ち厚さ ※ 30mm ・ )RC(1-02-4または5)(1-02-3)(・ ポリスチレンフォーム床下地 t=40を省略する)(1-02-8又は9)(1-01-1)防水モルタル厚さ(※ 15mm ・30mm ・ )(1-01-3)(増打ち厚さ ※ 10mm ・ )RC(2-11-1)(2-11-9)(2-11-4)(2-11-10)CL仕上げ詳細番号 詳細番号改修前(既存) 改修後特記以外の下地及び詳細番号は下表による。

吸音材張り(RC又はCB下地)ボード張り(軽量鉄骨壁下地:遮音壁)ボード張り(軽量鉄骨壁下地:一般壁)モルタル内装タイル(RC又はCB下地)仕上げ種別(GL工法 接着材の厚さ ※ 11~13mm)(2-03-6又は7)ボード張り(RC又はCB下地)(2-22-1)(2-24-5、6:継目処理の場合)(2-23-1)(2-24-5、6:継目処理の場合)(2-01-2)(2-02-12)(2-02-13)(1) 改修後のコンクリート打放しの出隅面取りは10mmとする。(梁型とも)突付け(V目地)ただし、仕上げ等行わない場合は突き付け塗装仕上げ及び、壁紙張りの場合は継目処理と同厚のボードとする)(二重張りは特記無き限り下張りは上張り厚さ(mm)(2-03-17:下地張りはGB-S )(2-03-12:下地張りは ・GB-S ・ケイカル板)特記以外のボード類は下表による。

厚さ(mm)種 別GBーRケイカル板改修前(既存) 改修後備 考12.58(2-03-6又は7)(2-03-10又は11)(2-03-9)(2-03-13)とする。

地下二重壁 (2-41-1) ただし、下地張りは無しとする。

(2) 改修後の下り壁(3-12-1:※塩ビ製見切縁・アルミ製見切縁)の仕上げは壁と同じとする。

(3) 改修後のボード壁とRC又はCB壁との取合いは(2-24-4、2-24-7 ※ 目透し ・ 継目処理)とする。

(4) 改修後のボード壁とサッシ取合いは(2-24-8)とする。

(6) 化粧ケイカル板を使用する場合の目地処理は (・ 目地シーリング工法 ・ アルミジョイナー工法 ・ )とする。

GB-NC(T)ケイカル板DR(凹凸タイプ)DR(フラットタイプ)詳細番号 詳細番号仕上げ種別厚さ(mm) 厚さ(mm)改修後(3-01-4)(3-01-4)(3-01-2)(3-01-2)・ 12 ・ 15特記以外の下地及び詳細番号は下表による。

改修前(既存)・ 9 ・ 12・ 6・ 9.5(1) 軽量鉄骨天井下地は(3-21-1,2)(3-21-3)(3-41-1,2)(3-42-1,2)とする。

(5) 改修後の押入(6-46-1)の壁はGB-R厚さ12.5mm塗装なし突き付けとする。

(2) 改修後の押入(6-46-1)の天井はGB-R厚さ12.5mm塗装なし突き付けとする。

(3) 改修後の壁~天井の取合いは天井付き目地(3-11-3,4,7,8:※ 塩ビ製見切縁 ・ アルミ製見切縁)とする。

(5) 改修後のGB-NC(T)の大きさ ※ 910×455mm ・ 910×910mm(4) DRの下張りは ※ GB-R厚さ12.5mm ・ GB-NC厚さ9.5mmとする。

(6) 改修後の塗装仕上げ及び壁紙張りの場合はGB-R厚さ12.5mm(継目処理)とする。

(7) 改修後の外部のDR(軒天)の下張りはGB-S厚さ12.5mmとする。

共通事項 外部仕上げ 内部仕上げ床 腰軒 天庇床幅 木天 井S:軽量鉄骨下地C:コンクリート下地、ALC下地、押出成形セメント板下地 CB:コンクリートブロック下地下地の区分欄の略号壁・柱壁・柱・梁耐候性塗料塗り DPOS オイルステイン塗りS-PRD-PRUCLECLドロマイプラスター塗りせっこうプラスター塗りウレタン樹脂ワニス塗り木部ラッカーエナメル塗りクリヤーラッカー塗りWP 木材保護塗料塗り押出法ポリスチレンフォーム断熱材W:木造下地 FA:フリーアクセスフロア外装タイル密着張り外装タイルマスク張り改修前(既存)詳細番号測定対象室の分類 測定点数事務室会議室上級室休憩室居住室・宿泊室研究室などその他の居室書庫、倉庫など常時換気しない室 着工前の測定対象室の測定 ・ 行う改修特記仕様書(その1)1章 各章共通事項の「5 室内空気中の化学物質の濃度測定」を行う対象室 測定対象室及び測定点数RW又はGW張り (3-01-12) ・ 25化粧せっこうボード(準不燃) GB-D改修仕上表A-0909共通事項既 存改 修A:仕上げ撤去B:図示の仕上げ撤去C:下地共撤去D:図示の下地共撤去E:下地の調整F:既存のままa:仕上げ新設c:下地共新設f:既存のままe:塗装の塗り替えb:図示の仕上げ新設d:図示の下地共新設1.間仕切りの撤去・新設等の位置は、平面図による。

2.アス はアスベスト含有建材として適切に処理を行うものとする。

改修内容凡例階室 名 床内容壁 天 井 備 考既 存 内 部 仕 上 げ 改 修 後 内 部 仕 上 げ幅木(腰)内容 内容 内容室 名 幅木(腰) 床内容 内容壁天 井内容 内容備 考 下地 下地 下地 下地 下地 下地 下地 下地改修 改修 改修 改修 改修 改修 改修 改修株式会社 聖測コンサルタント志賀宿舎外壁改修設計図19既 存 外 部 仕 上 げ 改 修 後 外 部 仕 上 げ改修内容 内容改修 改修内容床(バルコニー)RC即時金鏝押え RC打放しRC下地、AS防水(露出) アス改修内容改修内容改修内容改修内容庇上端 庇下端 庇はなFFF改修内容 内容改修 改修内容床(バルコニー)改修内容改修内容改修内容改修内容庇上端 庇下端 庇はなアルミ製既製品 アルミ製既製品 アルミ製既製品改修内容RC打放し下地、改修内容afff アルミ製既製品 アルミ製既製品 アルミ製既製品(機械固定工法)(接着工法)改修内容F犬走りモルタル塗り金鏝断熱材、押えRC金鏝押えRC下地、AS防水 アス 、改修内容犬走りモルタル塗り金鏝bb腰(地覆) 腰(地覆)EE1階バルコニースラブ上裏RC打放し E改修内容CE外装薄塗材E下地調整材 アス のうえ、E1階バルコニースラブ上裏改修内容ウレタン塗膜防水 X-2工法ポリマーセメントモルタルt=3外装薄塗材Ebポリマーセメントモルタルt=3合成高分子系ルーフィングシート防水合成高分子系ルーフィングシート防水cfa壁・柱[パラペット・軒裏共]屋 根[ポーチ屋根共]屋 根(パラペット立上り)[ポーチ屋根共]壁・柱 屋 根[ポーチ屋根共] [パラペット・軒裏共]屋 根(パラペット立上り)[ポーチ屋根共]35・既存防水層撤去(立上り):【アス】1縮 尺国土交通省 北陸地方整備局 営繕部1/100 (A1)1/200 (A3)便所300 300950 2,700 1,800 1,040 1,7608,250 2,200 8,2501 7950 2,700 1,800 1,040 1,7609,350 9,35018,7001 7 2 462,700 3,750 2,900 2,700 3,750 2,9003,650 3,6503,400A C D B7,3001,410 878 400 9623,000 400ポーチ(階段室)玄関ホール浴室玄関洗面ホール物入 物入4.5帖居間押入6帖26帖1台所6帖16帖2押入台所居間4.5帖物入 物入便所ホール洗面浴室玄関1,027 835 1,038 1,027 835 1,038950 2,7001,410878 962 950 2,7003,6503,6501,100400バルコニー バルコニー1,100 7,300 3,400400 3,000A C D B18,70035便所300 300950 2,700 1,800 1,040 1,7608,250 2,200 8,2507950 2,700 1,800 1,040 1,7609,350 9,35018,7001 7 2 462,700 3,750 2,900 2,700 3,750 2,9003,650 3,6503,400A C D B7,3001,410 878 400 9623,000 400浴室玄関洗面ホール物入 物入4.5帖居間押入6帖26帖1台所6帖16帖2押入台所居間4.5帖物入 物入便所ホール洗面浴室玄関1,027 835 1,038 1,027 835 1,038950 2,7001,410878 962 950 2,7003,6503,6501,100400屋根階段室バルコニー バルコニー1,100 7,300 3,400400 3,000A C D B18,70035N2階平面図 S=1/1001階平面図 S=1/1001・2・R階平面図21BD DCGHA-1010志賀宿舎外壁改修設計図新設:横引き改修ドレン新設撤去:横引き鋳鉄製ルーフドレン新設:縦引き改修ドレン新設撤去:縦引き鋳鉄製ルーフドレン2 1 撤去・新設※ 【アス】:アスベスト含有建材を示す (ストレーナ) 呼名:100 (アルミ製ストレーナ共) 呼名:100※屋上昇降口廻りは部分詳細図参照屋上昇降口を示す機械基礎を示す※基礎廻りは部分詳細図参照各部納まりを示す(記号は部分詳細図参照) ポリマーセメントモルタル t=3塗り※防水端部納まりは部分詳細図参照 高圧水洗浄 15Pa、ケレン防水改修範囲(塗膜防水)を示す・下地処理・下地調整 ポリマーセメントモルタル t=3塗り※防水端部納まりは部分詳細図参照・ウレタンゴム系塗膜防水(X-2 密着工法) (平面:機械固定工法、立上り:接着工法) 高圧水洗浄 15Pa、ケレン防水改修範囲(シート防水)を示す 凡 例・下地処理(平面・立上り)~AH・下地調整(平面:部分補修[対象範囲の50%]、 立上り:全面補修)丸環位置を示す(周囲シーリング)198,250 2,200 8,25018,700400 4001 7 357,300400C800A1,100400 400800 7,300 1,100400400 40018,700 400 4001 7R階平面図 S=1/100A 1AA AEFE'G (ストレーナ) 呼名:80 (アルミ製ストレーナ共) 呼名:80・合成高分子系ルーフィングシート防水F ・EE'・既存防水押え金物、シーリング撤去(立上り)コンクリート金鏝コンクリート金鏝押え金物シーリング押え金物シーリング B断面▽RSL A断面50080 20,50100 1501,000A150 30既存パラペット断面図 S=1/20 既存パラペット断面図 S=1/20▽RSL95 22595300防水層立上り270防水層立上り100,20150 30100 220100D450175株式会社 聖測コンサルタントBA1G36地覆天端国土交通省 北陸地方整備局 営繕部縮 尺1/200 (A3)1/100 (A1)△R.SL1,800 1,800 590 432,4331,300 5007312,5312,568768900 900 6332,43311011011011070 7082.7140▽1FL▽2FL▽最高高さ△2SL▽水上1,130 2,650 2,6606,9401,000 2,650 2,790 50075▽設計GL△1SL C AB3,650 3,6501,100 400 7,300屋上防水改修110立面図、矩計図828152 111210118151617161617172 24 42 13 12 2 172 218 1目隠しパネル新設 8ヶ所1・2階手摺部69 9・既存のまま・既存のまま・既存のまま・既存のまま手摺庇落下防止手摺・下地処理:高圧水洗浄 15Pa・ポリマーセメントモルタル t=3塗り・躯体補修のうえ、下地調整塗材(C-2)塗布・炭素鋼鋼管:外径 φ60.5・周囲シーリング:撤去・新設(MS-2 15×10)外壁・軒裏換気パイプ1 2 凡 例7・既存のまま 館名板 8 91011121314151617本屋根竪樋物干金物18 床下換気口 ・既存のままスリーブキャップ ・既存のままベントキャップ吸気ガラリ・既存のまま・既存のまま・既存のまま 隔て板腰・バルコニー上裏・シーリング:撤去・新設(PU-2 20×10)・建具廻りシーリング:撤去・新設(MS-2 15×10)・4方押縁:アルミ FB-2×25 新設・塩ビパイプ:外径 φ50・下地調整:RB種、SOP塗装・アルミパンチングメタル W1,165×H935 t=2 新設(8ヶ所)A-1122・外装薄塗材E西側立面図 S=1/100東側立面図 S=1/100志賀宿舎外壁改修設計図11株式会社 聖測コンサルタント :集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法・取外し、再取付(アルミ既製品:1,500×450程度)ひび割れ部欠損部幅・径0.2mm以上1.0mm以下種 別 躯体補修リスト数 量鉄筋露出部 φ9程度φ50以下補 修 内 容19ヵ所1.1m2ヵ所1ヵ所 200×100程度・錆止め処理:錆止塗料+アルカリ付与剤塗布、

ポリマーセメントモルタル充填・樹脂注入工法(エポキシ樹脂)・充填工法(ポリマーセメントモルタル)・充填工法(ポリマーセメントモルタル)・アスベスト含有建材を示す 【アス】 ※建具符号 ・既存のまま軒裏:外壁改修外壁・軒裏改修1,050 1,0507070バルコニー床:防水改修バルコニー床:防水改修手摺壁:外壁改修手摺壁:外壁改修腰(地覆)・バルコニー上裏改修8 222214 4214 42282 214142 212 2南側立面図 S=1/100北側立面図 S=1/100523522D通り西側立面図 S=1/100・W940×H1,870600▽1FL地覆天端△1SL 95▽設計GL150▽設計GL1,715 1,200 82524956,940500 3,740 2,700350 385 1,87075▽ポーチFL△R.SL△R.SL120▽水上▽水上▽最高高さ12070 1501,71570 70150650500450外壁改修D C4003,000 4003,400玄関 ホール階段室180 1,200 1,250 2,000屋上防水改修ポーチ屋根防水改修ポーチ廻り矩計図 S=1/50 住戸廻り矩計図 S=1/50腰(地覆)改修軒裏:外壁改修外壁・軒裏改修△地覆天端2,000605ポーチ外壁改修1,000 1301,0006帖2 6帖1居間 台所* *打継ぎ目地3 4 5 6目隠しパネルポーチ屋根竪樋ガラスブロック1AD1AD・既存下地調整材【アス】及び外装薄塗材除去105 95軒裏:外壁改修外壁・軒裏改修8082.782.7バルコニーバルコニー44801937(2) ふすまの上張りの種類は、「備考」欄による。

記 号 建 具 記 号ガ ラ ス(ストップ付)(ストップなし)平面図表示建具金物記号ADアルミ製カーテンウォールアルミ製戸AGSGSSLDLSSDSWAWPDPWWDS H PSSDSSWSSGOHDACWP FNFWFNPWPHAPアルミ製窓アルミ製がらり鋼製三方枠鋼製戸鋼製窓鋼製がらり重量シャッター鋼製軽量戸軽量シャッターステンレス製戸ステンレス製窓ステンレス製がらりオーバーヘッドドア樹脂製戸樹脂製窓ふすま紙障子木製戸フロート板ガラス型板ガラス網入型板ガラス線入型板ガラス網入磨き板ガラス線入磨き板ガラス熱線吸収フロート板ガラス(ディレードアクション 機能付)D D平面図表示建具符号整理番号建具略号扉見込み寸法(mm)の目安表示略号鋼製軽量戸(LD) 幅=2,300以下、H=2,600の場合扉1枚の幅=2,100以下) 幅=3,600以下)木製戸(WD)30: H=1,000未満、扉1枚の幅=950以下36 (製造所によっては40)36: H=2,000未満、扉1枚の幅=950以下40: H=2,400未満、扉1枚の幅=950以下形 状仕上げ(1) 鋼製戸(SD)のうち、点検扉は特記以外は片面フラッシュ戸とする。

(2) 鋼製戸(SD)及び鋼製軽量戸(LD)のドアガラリは、鋼板 t=1.2(防火戸の場合 t=1.6 ダンパー付)とする。

T( )L( )強化ガラス(材料板ガラス)複層ガラス(材料板ガラス)熱線反射ガラス(材料板ガラス)倍強度ガラス(材料板ガラス)合わせガラス(材料板ガラス)40: H=2,400以下かつ扉1枚の幅=1,050以下(4-47,48-1の防火戸:H=2,100の場合 扉1枚の幅=1,300以下)50: H=2,400超2,700以下、又は扉1枚の幅=1,050超1,400以下(4-47,48-1の防火戸:H=2,400の場合 扉1枚の60: H=2,700超2,900以下、かつ扉1枚の幅=1,050超1,400以下(4-47,48-1の防火戸:H=3,000の場合 扉1枚の(5) 水切りの幅は、「備考」欄による。

(4) 特殊な性能(簡易気密、防音、断熱、耐震等)の建具の適用は、「備考」欄による。(性能は特記仕様書による)(3) 排煙窓の適用は、「備考」欄による。

(1) 特記以外の鉄鋼面は、合成樹脂調合ペイント塗りSOP(F☆☆☆☆)とする。

を設ける。

(3) クレセント及び排煙窓の操作レバーの位置は、床面から1,500mm以下とする。

(4) 扉の把手は、原則としてレバーハンドルとし、握り玉の適用は「建具金物」欄による。

(5) 扉の把手類の取付位置は、床面から1,000mmとし、押板類は1,100mmとする。

(6) 自動ドアのセンサーの適用は、「備考」欄による。

(7) 防犯建物部品は、「備考」欄による。

(8) 下表以外の建具金物は、「建具金物」欄による。ただし、既製建具は製造所の指定するものとする。

建具金物外部内部一般扉自由開き扉丁番、シリンダー箱錠(片面サムターン)フロアヒンジ(片自由、ストップ付き)、シリンダー本締り錠(片面サムターン)、押棒(引手)(内外共)はステンレス押棒(HL又はNo.2B仕上)(L≒400)程度引戸用本絞り錠(片面サムターン)自動ドア(スライディングドア)一般室湯沸室便所、洗面所鋼製軽量自閉装置付引戸自由開き扉窓点検扉随時閉鎖式防火戸ピボットヒンジ、シリンダー箱錠(片面サムターン)ピボットヒンジ、錠なしピボットヒンジ、錠なし押棒(引手)(内外共)はステンレス押棒(HL又はNo.2B仕上)(L≒400)程度自閉・制御装置(ストップ付)、ステンレス製振れ止め軸表示装置・非常開装置・大型サムターン付引き戸錠(ロッド式)押棒(引手)(内外共)はステンレス押棒(HL又はNo.2B仕上)(L≒400)程度軸吊りヒンジ、点検口錠押棒(引手)(内外共)はステンレス押棒(HL又はNo.2B仕上)(L≒400)程度クレセント防火戸種類防 特(2) 防火戸の種類は下表により、適用は「防火戸の種類」欄による。

(1) ヒューズ装置、熱感知器、煙感知器との連動は「備考」欄による。

性 能特定防火設備(遮炎1時間)防火設備(遮炎20分)耐火建築物及び準耐火建築物(以下「耐火建築物等」という)の各階において、特定の床面積以内ごとに設ける防火設備11階以上の各階において内装に不燃又は準不燃材料を用いた場合に、特定の床面積ごとに設ける防火設備耐火建築物等において用途が異なる部分の相互間に設ける防火設備耐火建築物等の外壁に設ける防火設備防火地域及び準防火地域以外の建築物の外壁に設ける防火設備11階以上の各階において内装に難燃材料を用いた場合に、特定の床面積ごとに設ける防火設備準耐火建築物に形成された竪穴の周囲に設ける防火設備木造建築物等において用途が異なる部分の相互間に設ける防火設備自動ドア開閉装置車椅子使用者用便房の引き戸防火・防炎シャッター(1) 自動ドアの開閉装置は、防錆性能、凍結防止装置の適用と共に「備考」欄による。

(2) センサーの種類は、「備考」欄による。

※ ( 6-27-1 ) ・ ( 6-27-2 ) ・ 図示による※ ( 4-49-1 ) ・ 図示による建具枠・くつづり詳細図(4-51-1)(4-51-3) (4-51-1)(4-51-4)(4-51-1)(4-51-6) (4-51-1)(4-51-7) (4-51-1)(4-52-4) (4-51-1)(4-52-5)(4-51-1)(4-22-5)(4-23-1,-5)(4-24-1,-4)(4-25-2)(4-21-4)(4-23-2)(4-24-1,-3)(4-25-1)(4-22-3,-4)(4-23-1,-4)(4-24-2)(4-45-1,-2)(4-21-2.-4)(4-23-2)(4-24-2)(4-45-3)(4-21-1,-3)(4-22-1)(4-23-3)(4-43-1,-2)(4-44-1,-2) (4-44-3)(4-41-3)(4-42-3)(外部)(4-41-1,-2)(4-42-1)(外部) (4-42-2)(外部)簡易気密形(外部) 簡易気密形(外部)ア ル ミ ニ ウ ム 製 建 具 枠 鋼 製 建 具 枠 鋼 製 軽 量 建 具 枠A1 A2 A3 A4A7 A6 A5S1 S2 S3 S4S8 S7 S6 S5L1 L2簡易気密形三 方 枠く つ づ り123456(4-31-2) (4-31-1) (4-31-4) (4-45-1,-2) (4-41,4-42) (4-43,4-44)標 準 型 建 具 の 形 状A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6B-6 B-5 B-4 B-3 B-2 B-1B-8 B-7枠の有効内のり幅W(mm) H(mm)内のり高さ枠の有効h(mm)4507002,000又は2,1001,9001,8001,2501,200片開き開閉方法900950親子開き両開きガラリの高さ※標準型建具の適用は「備考」欄により、がらりの形式は(4-01-1)Ⅰ型~Ⅲ型いずれかを同様とする。

(1) ドアクローザの適用は、建具配置図(平面図等)により、取付は原則として室内側とする。

(2) 壁当たりとなる開き戸は、壁面からの逃げ寸法を100mm程度とし、ドアクローザの有無にかかわらず戸当たりヒンジクローザ(ピボット型、ストップなし)、ケースハンドル錠ドアクローザドアクローザドアクローザ15 10 152510 15252010010 15 15(65)25 25 1510 15 10(65)25(65)15 10015 1025 1525(65)1525 1525 1525 15(35) (35)ブラインドボックスブラインドボックスモルタル10 10H HW 15 2515 W 25WH25H25102515 252515 1025W 251525W 15 2510 25251025W 25 15 15 W 252525252525W 15 252525 W 1525W 15 252525W 1510 1025 15101015 1010 251025 1510251015 1010 251010101010HH10101010 1010 10FLHW1,000W 300 W Wh150110W 300 WFLHW W 300 W Wh 150110W 300 W730 120110 110W730120110W150730120110 150150 700床仕上げ面までH床仕上げ面までH気密材床仕上げ面までH床仕上げ面までH床仕上げ面までH床仕上げ面までH気密材床仕上げ面までH床仕上げ面までH気密材床仕上げ面までH気密材床仕上げ面までH床仕上げ面までH枠見込 枠見込気密材枠見込枠見込気密材国土交通省 北陸地方整備局 営繕部A-1212令和5年版(20231002)建具表(1)志賀宿舎外壁改修設計図19便所9,350 9,35018,7001 7 2 462,700 3,750 2,900 2,700 3,750 2,9003,650 3,6503,400A C D B7,3001,410 878 400 9623,000 400(階段室)玄関ホール浴室玄関洗面ホール物入 物入居間押入6帖26帖1台所6帖16帖2押入台所居間物入 物入便所ホール洗面浴室玄関1,027 835 1,038 1,027 835 1,038950 2,7001,410 878 962 950 2,7003,650 3,6501,100400バルコニー バルコニー1,100 7,300 3,400400 3,000A C D BAWポーチ7AW AW AW4 4 3AW5AW AW AW44 3AW52 21 1 1 1 1 14.5帖 4.5帖AW AW AW AW AW AW111111300 300950 2,700 1,800 1,040 1,7608,250 2,200 8,2501 7950 2,700 1,800 1,040 1,76018,700351便所9,350 9,35018,7001 7 2 462,700 3,750 2,900 2,700 3,750 2,9003,650 3,6503,400A C D B7,3001,410 878 400 9623,000 400浴室玄関洗面ホール物入 物入居間押入6帖26帖1台所6帖16帖2押入台所居間物入 物入便所ホール洗面浴室玄関1,027 835 1,038 1,027 835 1,038950 2,7001,410 878 962 950 2,7003,650 3,6501,100400屋根階段室バルコニー バルコニー1,100 7,300 3,400400 3,000AW AW AW4 4 3 21 14.5帖 4.5帖1 1 12AW5AW AW AW44 3AW6AW AW AW AW AW AW111111AW51300 300950 2,700 1,800 1,040 1,7608,250 2,200 8,2507950 2,700 1,800 1,040 1,76018,700352階建具キープラン S=1/1001階建具キープラン S=1/100PP PPPPPPP PPPPPPPA C D B凡 例*改修建具(かぶせ工法)を示すAW* P取外し・再取付建具を示す未改修建具を示すAD AD11AD*(地覆部) (地覆部)株式会社 聖測コンサルタント簡易気密形3815 55 55引き違い窓 / 70800符号 / 数量建具表(2)国土交通省 北陸地方整備局 営繕部令和5年版(20231002)A-1313改 修 前符 号形状番号( )内はらんまを示す建具形状建 具 分 類数 量寸法(mm)( )内はらんまを示す幅(W) 高さ(H)枠 見 込(mm)建 具 枠枠廻り記号枠-くつづりガ ラ ス種 類(mm)厚 さ防火戸の種類符 号改 修 後建具形状( )内はらんまを示す形状番号 建 具 分 類寸法(mm)( )内はらんまを示す幅(W) 高さ(H)数 量 枠 見 込建 具 枠枠廻り記号枠-くつづり(mm)ガ ラ ス種 類厚 さ(mm)防火戸の種類建 具 金 物 備考建 具 金 物 備考材質 / ガラスその他付属品材質 / ガラスその他付属品改修内容形状・寸法形状・寸法形状・寸法符号 / 数量符号 / 数量形式 / 見込金 物改修内容形式 / 見込金 物材質 / ガラスその他付属品改修内容形式 / 見込金 物12ヵ所 1,8001,700 45 45既存:1,7001,6101,3001,200引き違い窓(換気小窓付) / 70 引き違い窓 / 70アルミ押出型材 / 上部:IG(P5・A6・P5)、下部:IG(F4・A6・P5)【改修前】 【改修後】 【改修前】 【改修後】引き違い窓(換気小窓付) / 70【改修前】引き違い窓 / 70【改修後】900アルミ押出型材 / 上部:P3、腰部:スリ3 アルミ押出型材 / 上部:IG(P5・A6・P5)、腰部:IG(F4・A6・P5) アルミ押出型材 / 上部:P3、腰部:スリ3 アルミ押出型材 / 一般:スリ3、小窓部:スリ5 アルミ押出型材 /IG(F4・A6・P5)既存建具(障子・ガラス共)撤去のうえ、引き違い窓(ガラス共)新設(かぶせ工法)、網戸撤去・新設 既存建具(障子・ガラス共)撤去のうえ、引き違い窓(ガラス共)新設(かぶせ工法)、網戸撤去・新設 既存建具(障子・ガラス共)撤去のうえ、引き違い窓(ガラス共)新設(かぶせ工法)、網戸撤去・新設4ヵ所 8ヵ所 600引き違い窓 / 70アルミ押出型材 / NF6.8既存建具(障子・ガラス共)撤去のうえ、引き違い窓(ガラス共)新設(かぶせ工法)4ヵ所 引き違い窓 / 70【改修後】アルミ押出型材 / IG(NF6.8・A6・P5)500【改修前】 【改修後】引き違い窓 / 70既存建具(障子・ガラス共)撤去のうえ、引き違い窓(ガラス共)新設(かぶせ工法)【改修前】1ヵ所 1ヵ所 引違い掃き出し窓(換気小窓付) / 70 引違い掃き出し窓 / 70アルミ押出型材 / 上部:NP6.8、腰部:NF6.8 アルミ押出型材 / 上部:NP6.8、腰部:NF6.8引違い掃き出し窓 / 100アルミ押出型材 / 上部:NP6.8、腰部:NF6.8既存建具(障子・ガラス共)撤去のうえ、引き違い窓(ガラス共)新設(かぶせ工法)既存のままアルミ押出型材12ヵ所 【 断面図 】70 90 ※周囲アルミ額縁改修前:H改修後:Hシーリング新設シーリング新設水切:既存のままシーリング新設取外し・再取付 取外し・再取付【改修前】2ヵ所 志賀宿舎外壁改修設計図4ヵ所 【改修後】引違い掃き出し窓 / 100アルミ押出型材 / 上部:NP6.8、

腰部:NF6.830×※19株式会社 聖測コンサルタントS=1/50 S=1/10 1,690既存:1,80055 55840 60 790790340601,190既存:1,30055 551,110 45 45既存:1,200710 45 45既存:800790 55 55既存:900510 45 45既存:60055 55 390既存:5001,2001,500 1,410 45 45既存:1,5007501,090 55 5560280既存:1,2001,9302,0001,045100 8001,94555既存:2,0001,840 45 45既存:1,9306005001,8151,7301,3151,230建 具 姿 図 かぶせ工法標準図AW1図示 12 A2 図示 図示 1,700 1,800 引違い掃き出し窓網戸AW図示 A2 図示 図示標準付属金物一式網戸図示 図示 図示標準付属金物一式網戸図示 図示 図示図示 図示 図示図示 図示 図示標準付属金物一式3引違い窓 4 1,200 1,300AWAWAW4A1 800 900 引違い窓 85標準付属金物一式 A5 4 引違い窓AW6引違い窓 1 1,500 1,200 標準付属金物一式 A77引違い掃き出し窓 1 1,930 2,000 1007070707070A7ステンレス下枠AW1AW3AWAWAW4 5AW6 7600 500図示 12 A2 引違い掃き出し窓図示 A2図示図示図示図示引違い窓 4A1 引違い窓 8A5 4 引違い窓引違い窓 1 A7引違い掃き出し窓 1 1007070707070A7標準付属金物一式 標準付属金物一式図示 図示図示 図示図示 図示図示 図示図示 図示図示 図示標準付属金物一式標準付属金物一式標準付属金物一式かぶせ工法(既存障子撤去)かぶせ工法(既存障子撤去)かぶせ工法(既存障子撤去)かぶせ工法(既存障子撤去)かぶせ工法(既存障子撤去)AD1図示 片開き戸 2標準付属金物一式鍵付取外し可能ハンドル500 600 70 A7 図示 片開き戸 2 500 600 70 A7AD11 P P 2図示図示引違い障子戸引違い障子窓1241,730 1,8151,230 1,3153030船底木製引手船底木製引手1 P 2図示図示引違い障子戸引違い障子窓1241,730 1,8151,230 1,3153030船底木製引手船底木製引手P建具周囲シーリング新設建具周囲シーリング新設建具周囲シーリング新設建具周囲シーリング新設建具周囲シーリング新設建具周囲シーリング新設1,610 1,6901,110 1,190710 790510 3901,410 1,090かぶせ工法(既存障子・ステンレス下枠撤去)1,840 1,945既存のままステンレス下枠、アルミ額縁アルミ額縁、網戸アルミ額縁、網戸アルミ額縁、網戸標準付属金物一式アルミ額縁標準付属金物一式アルミ額縁取外し・再取付取外し・再取付標準付属金物一式網戸 網戸 網戸標準付属金物一式網戸 網戸標準付属金物一式網戸標準付属金物一式 標準付属金物一式、内部4方アルミ額縁 30×30 標準付属金物一式、内部4方アルミ額縁 30×30 標準付属金物一式、内部4方アルミ額縁 30×30 標準付属金物一式、内部4方アルミ額縁 30×30標準付属金物一式ステンレスドアハンドル標準付属金物一式、ステンレス下枠 標準付属金物一式、内部4方アルミ額縁 30×55ステンレスドアハンドル L300標準付属金物一式、ステンレス下枠、内部3法アルミ額縁 30×55鍵付取外し可能ハンドル標準付属金物一式片開きフラッシュ戸 / 70スプルス引違い障子戸 / 30船底木製引手スプルス引違い障子戸 / 30船底木製引手1 3 4 5AW AW AW AWAW6AW7AD11PP2建具周囲シーリング新設(内外4方):MS-2 15×10 建具周囲シーリング新設(内外4方):MS-2 15×10 建具周囲シーリング新設(内外4方):MS-2 15×10 建具周囲シーリング新設(内外4方):MS-2 15×10建具周囲シーリング新設(内外4方):MS-2 15×10 ステンレス下枠撤去・新設、建具周囲シーリング新設(内外3方):MS-2 15×10シーリング新設90 110※各室によるシーリング新設シーリング新設45 45改修前:W改修後:W15 15【 平面図 】シーリング新設 シーリング新設39E' E・40株式会社 聖測コンサルタントC△RSL395 130 95100 700 10020 900 20E E'FDG H▽RSL1,0701,070△水上+2020,9010070801,100B A150 1001,000▽水上+7520,50▽RSL3050015065 65145,60 60,145150 225405 130 953090 90910×910φ73080 801,070×1,07095 225▽水上+2495▽水上+2424400750 60,80 80,60100 220100 100,20100 220100 100,20130 100150 30 24515126050 65 20135 851,150 28095 935 12060130 205 3030450385▽SL▽FL250 13095 150 30450175▽RSL95 150 304501758080 100 70601075立上り:ウレタンゴム系塗膜防水 X-2機械基礎 S=1/20縮 尺国土交通省 北陸地方整備局 営繕部1/20 (A1)1/40 (A3)A ■防水端部共通図シート防水~シート防水:平面・立上り B シート防水(機械基礎廻り等):立上り S=1/2立上り:シート防水(接着工法)S=1/2押え金物平面:シート防水立上り:シート防水(接着工法)(機械固定工法)A-1414シーリング(メーカー仕様による)押え金物志賀宿舎外壁改修設計図塗膜防水改修部下地調整:ポリマーセメントモルタル t=3塗りS=1/20 ポーチ屋根立上りB AB A:MS-2 10×10 新設アンテナ基礎400×400廻りシーリング立上り:ウレタンゴム系塗膜防水 X-2屋上昇降口 S=1/20 S=1/20 バルコニー廻り改修ドレン(竪引き) S=1/5 改修ドレン(横引き) S=1/20Dモルタル浮き部補修アンカーピンニング工法:MS-2 15×10 撤去・新設4方押縁:アルミ FB-2×25 新設目隠しパネル:アルミパンチングメタル W1,165×H935 t=2 新設A隔て板基礎 W120:ウレタンゴム系 塗膜防水 X-2Dポーチ屋根パラペット S=1/20 屋上パラペット S=1/20 ■各部詳細図C S=1/2 塗膜防水:パラペット端末CAAA A立上り:ウレタンゴム系塗膜防水 X-2部分詳細図19立上り:ウレタンゴム系塗膜防水 X-2CCA外壁改修BAバルコニー床:ウレタンゴム系塗膜防水 X-2防水端部シーリング:MS-2 15×10 新設:AL 50×50×3押え金物 外壁改修防水改修D既存排水溝:塗膜防水防水端部シーリング:MS-2 10×10 新設ダンパー取手 φ13掛け金物防水端部シーリング:MS-2 10×10 新設下地調整 :ポリマーセメントモルタル t=3塗り塗膜防水(目地塗込)天蓋 600タイプ(既製品)SUS304 t=1.2 撤去・新設B BBBD部排水溝断面図 S=1:10既存鋳鉄製ドレン撤去(ストレーナ)のうえ改修ドレン新設(アルミ製ストレーナ共)ポリマーセメントモルタル充填既存鋳鉄製ドレン撤去(ストレーナ)のうえ改修ドレン新設(アルミ製ストレーナ共)ポリマーセメントモルタル充填ウレタン塗膜防水立上り:手摺壁の目地および外部建具の水切り下端まで立上り部丸環廻り:シーリング MS-2 10×10、総延長 L=0.3m 新設塗膜防水改修部下地調整:ポリマーセメントモルタル t=3塗り(全面補修) 塗膜防水改修部下地調整:ポリマーセメントモルタル t=3塗り(全面補修)塗膜防水改修部下地調整:ポリマーセメントモルタル t=3塗り(全面補修)天蓋 600タイプ(既製品);標準付属金物一式アンカーピンニング工法:アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法設備配管 φ22廻りシーリング:MS-2 10×10 撤去・新設(E、E'それぞれ1ヶ所)B部:既存防水押え金物・シーリング撤去 B部:既存防水押え金物・シーリング撤去B部:既存防水押え金物・シーリング撤去 B部:既存防水押え金物・シーリング撤去B部:既存防水押え金物・シーリング撤去建具廻りシーリング40項 目 特記事項 項 目 特記事項 項 目 特記事項23 接 地 極接地極の材料は下記による。

なお、接地棒EB(14φ)の長さは 1,500mm 以上とし、10φはW=30 L=900mm 以上、14φは、W=40 L=1,200mm 以上としても差し支えない。

名称 測 点 取付高さ [mm]ブラケット(一般) 〃 (踊場) 〃 (鏡上)スイッチ (一般) 〃 (多機能便所用)コンセント,電話用アウトレット,テレビ端子(一般)コンセント(土間)コンセント(電動車いす充電用)引込開閉器箱(低圧)分電盤,制御盤,実験盤,警報盤開閉器箱電磁開閉器用押しボタン接地用端子箱試験用接続端子箱接地極埋設標給油ボックス室内端子盤(廊下・室内)中間端子盤(EPS・電気室)親時計子時計,スピーカアッテネータ発信器(出退表示用)外部受付用インターホン(子機)壁付インターホン (上記以外)呼出ボタン(多機能便所用)復帰ボタン( 〃 )廊下表示灯( 〃 )テレビ機器収容箱(室内、廊下)火報受信機(複合盤)副受信機機器収容箱(火災報知設備)発信機警報ベル表示灯(火災報知設備)連動制御器(自動閉鎖)ガス漏れ検知器(重ガス)ガス漏れ検知器(軽ガス) 〃 (和室) 〃 (台上)床上 ~ 中心鏡上端 ~ 中心 台上 ~ 中心〃床上 ~ 中心〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃(参考)天井面を基準とする取付高は、天井高さが 2,500mm から 3,000mm の場合に適用する。

天井高さが 3,000mm 以上の場合及び機器の使用に支障が生じる場合は、監督職員と協議する。

26 他工事又は他工種との取り合い工事区分表による。 ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。

20 電 線 類 二重床内に配線するEM-UTPケーブルは、用途に応じ色分けすること。

21 二重床内器具 二重床内に設置する器具の位置表示として、マーキングを直上の天井面に付けること。

また、用途に応じ色分けすること。

床上 ~ 中心床上 ~ 上端床上 ~ 中心地上,床上 ~ 中心床上 ~ 下端地上 ~ 中心 地上 ~ 給油口床上 ~ 下端床上 ~ 中心〃天井下 ~ 上端 床上 ~ 操作部床上 ~ 中心天井面 ~ 中心 2,1002,5001501,2001,200400150150800 ~ 1,3009001,5001,500(上端1,900以下)1,5005008006001,0001,2003001,5001001,2001,200標準図による1,100900(400)1,3002,000200800 ~ 1,5001,5001,5003001,500(上端1,900以下)100800 ~ 1,500800 ~ 1,500(天井高)×0.9(天井高)×0.8(天井高)-20015 建設発生土の処理 現場説明書による。

埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。

12 非破壊検査等 はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告する。

なお、放射線透過検査による場合は特記とし、撮影枚数は、1枚以上/部位とする。

13 穿孔作業 既存躯体に穿孔する場合は金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を使用する。

16 電線本数,管路等、分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配管・配線は、経路、電線太さ、電線本数、管径等は監督職員の承諾を受けて変更しても差し支えない。

また、機械室等の床埋設配管は図面上 PF管で記載している場合であっても、立上げ部分等の露出配管部分は金属管とし、その場合は全長に亘って接地線を設ける。

18 金属製電線管の塗装・仕上げ19 フラッシュプレート 図面に特記なき場合は、 金属製(ステンレス、新金属も含む) 樹脂製 とする。

22 インバータ装置の 三相可変速電動機用インバータ装置の規約効率は次の数値以上とする。

規約効率電動機出力 (kW)規約効率 (%) 200V0.486.00.7588.51.592.02.293.03.794.05.594.07.594.51194.51595.018.5 22 30 374595.595.5 95.5 95.5 95.5備考(1)規約効率は、JEM-TR245「汎用インバータの規約効率」により算出した値とする。

(2)0.4kWの効率は、JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機」の定格電圧200V(上段)、 400V(下段)IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

北陸地方整備局 営繕部 2024年02月 設計図志賀宿舎外壁改修特記仕様書Ⅰ.工事概要1.工事場所 石川県羽咋郡志賀町字高浜町ノ3102.建物概要建 物 名 称消防法施行令別 表 第 一備 考建築基準法による延べ面積 (m2)構 造 階 数5項(ロ) 既存 282 2階建 RC造 志賀宿舎3.工事種目(○印のついたものを適用する)建 物 別 及 び 屋 外工 事 種 目工事種別電 灯 設 備 一式一式テレビ電波障害除去工事動 力 設 備電気自動車用充電設備電 熱 設 備雷 保 護 設 備受 変 電 設 備発 電 設 備構内情報通信網設備構 内 交 換 設 備情 報 表 示 設 備映 像 ・ 音 響 設 備拡 声 設 備誘 導 支 援 設 備テレビ共同受信設備監 視 カ メ ラ 設 備駐 車 場 管 制 設 備防犯・入退室管理設備火 災 報 知 設 備中 央 監 視 制 御 設 備構 内 配 電 線 路構 内 通 信 線 路宿 舎 屋 外4.指定部分 無 有 対象部分 (指定部分工期 令和 年 月 日)1.共通仕様(1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○印の付いたものによる。

公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編)(令和4年版) (以下、「標準仕様書」という。)公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版) (以下、「改修標準仕様書」という。)公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編)(令和4年版) (以下、「標準図」という。)(2)本工事に建築工事及び機械設備工事が含まれる場合は、建築工事の工事仕様書は( / )図、機械設備工事の工事仕様書は( / )図による。

2.特記仕様項目及び特記事項は○印の付いたものを適用する。

項 目 特記事項1 適用区分 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

風圧力 風速 (V0= m/s)地表面粗度区分( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ )積雪荷重 垂直積雪量( m)環境への配慮 2(2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

② 接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。

③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。

④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

機材の品質等 3 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有するべき品質及び性能を有するものとする。

(2)下表に機材名が記載された製造業者等から、次の①から⑥すべての事項を満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を省略することができる。

① 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。

② 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

③ 安定的な供給が可能であること。

④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥ 販売、保守等の営業体制が整えられていること。

高圧進相コンデンサ高圧限流ヒューズ高圧負荷開閉器高圧変圧器(特定機器)太陽光発電装置(パワーコンディショナ及び系統連系保護装置)監視カメラ装置中央監視制御(監視制御装置)LED照明器具(一般屋内用に限る)照明制御装置可変速運転用インバータ装置分電盤(OA盤及び実験盤を含む)制御盤キュービクル式配電盤高圧スイッチギア(CW形、PW形)高圧交流遮断器機 材 名 称電源周波数 4 50Hz 60Hz保安規程 5 北陸地方整備局営繕工事事業用電気工作物保安規程当該電気工作物に規定されている保安規程ただし、工事を行うために必要な事項について、北陸地方整備局営繕工事事業用電気工作物保安規程を準用する。

6 電気工事士 契約電力500kW以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行うものとする。

7 工事用仮設物 すべて受注者の負担とする。

構内につくることが ・ できる ・ できない足場その他 8 別契約の関係受注者が定置したものは、無償で使用できる。

本工事で設置とする。(改修標準仕様書 第1編 2.2.2によるほか下記による。)「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

・ 内部足場の種別( 種 )・ 外部足場の種別( 種 )施工調査 11 改修部分は、施工調査を行う。

仮設備工事 9 仮設備期間( ・ 図示 ・ )仮電源等 ( ・ 受変電設備 ・ 発電設備 ・ )養生 10 養生範囲 ( ・・ )養生方法 ( ・・ )Ⅱ.工事仕様(1) 設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、次の設計用水平地震力及び設計用鉛直地震力に対し、移動、転倒、破損等が生じないようにする。

1)設計用水平地震力機器の重量[kN]に、設計用水平震度を乗じたものとする。

なお特記なき場合、設計用水平震度は次による。

設 置 場 所 機 器 種 別2.0 1.5 1.5 1.01.5 2.0 2.0 2.02.01.50.4 0.6重要機器 一般機器 重要機器 一般機器1.5 1.51.5 1.5 1.51.51.51.01.01.01.0 1.01.01.01.01.01.01.01.00.60.60.60.60.6上層階屋上及び塔屋中間階地下・1階機 器防振支持の機器水 槽 類機 器防振支持の機器水 槽 類機 器防振支持の機器水 槽 類 特定の施設 一般の施設設計用水平震度※水槽類には、燃料小出タンク等を含むものとする。

上層階とは、2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4層とする。

中間階とは、地階、1階を除く各階で上層階に該当しないものとする。

重要機器配電盤交換装置発電装置(防災用)火災報知受信機直流電源装置中央監視制御装置交流無停電電源装置14天井仕上げ表示 24 図面において、室名に( )を付したものは直天井を示し、それ以外は二重天井の部屋を示す。

壁付電話機 〃 1,300機 械 設 備 工 事建 築 工 事2)設計用鉛直地震力設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

(1)本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月閣議決定)」に定める特定調達品目「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとする。

電 力 貯 蔵 設 備天井下 ~ 上端 天井下 ~ 上端 17 非常用照明装置の 測定箇所 箇所以上測定し、監督職員に報告する。

照度測定箇所数規約効率 (%) 400V 87.0 90.5 93.5 94.0 94.5 94.5 95.0 95.0 95.096.596.5 96.5 96.5 96.0電動機出力 (kW)規約効率 (%) 200V規約効率 (%) 400V5595.596.57595.596.5 (3)0.75kW以上の効率は、JIS C 4213「低圧三相かご形誘導電動機-トップランナーモーター」 の定格電圧200V(上段)、400V(下段)IP4X、6極、50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

A,B,D,CA,D,CA B D CLHLLtAtDtLtOケーブルの種類施設の分類一般の施設 (全2枚)○ ○ 塗装あり(場所: )屋外溶融亜鉛めっき仕上げ付着量42μm(300g/㎡)以上のものとする。

○ ○ 塗装あり(場所: )屋内塗装なしテレビ機器収容箱(EPS) 1,500(上端1,900以下) 床上 ~ 中心耐震施工交流無停電電源装置(常時インバータ給電方式(簡易形)を除く。)情報・出退表示盤よるものとする。

EM-高圧架橋ポリエチレンケーブルは、JCS 4395「6600V 架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型)」に壁付呼出押ボタン(多機能トイレ)の取付高さ(400)は床に転倒した時を考慮した高さを示す。

設計図株式会社 聖測コンサルタント国土交通省 北陸地方整備局 営繕部15E-0119特記仕様書 志賀宿舎外壁改修2023年版(20231002)・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 改設改設・ ・ ・ ・41縮尺設計図株式会社 聖測コンサルタント国土交通省 北陸地方整備局 営繕部1/100 (A1)1/200 (A3)16E-0219改設 1階・2階 電灯・構内交換設備配線図便所300 300950 2,700 1,800 1,040 1,7608,250 2,200 8,2501 7950 2,700 1,800 1,040 1,7609,350 9,35018,7001 7 2 4 62,700 3,750 2,900 2,700 3,750 2,9003,650 3,6503,400A C D B7,3001,410 878 400 9623,000 400ポーチ(階段室)玄関ホール浴室玄関洗面ホール物入 物入4.5帖居間押入6帖26帖1台所6帖16帖2押入台所居間4.5帖物入 物入便所ホール洗面浴室玄関1,027 835 1,038 1,027 835 1,038950 2,7001,410 878 962 950 2,7003,650 3,6501,100400バルコニー バルコニー1,100 7,300 3,400400 3,000A C D B18,7003 5便所300 300950 2,700 1,800 1,040 1,7608,250 2,200 8,2501 7950 2,700 1,800 1,040 1,7609,350 9,35018,7001 7 2 4 62,700 3,750 2,900 2,700 3,750 2,9003,650 3,6503,400A C D B7,3001,410 878 400 9623,000 400浴室玄関洗面ホール物入 物入4.5帖居間押入6帖26帖1台所6帖16帖2押入台所居間4.5帖物入 物入便所ホール洗面浴室玄関1,027 835 1,038 1,027 835 1,038950 2,7001,410 878 962 950 2,7003,650 3,6501,100400屋根階段室バルコニー バルコニー1,100 7,300 3,400400 3,000A C D B18,7003 5N改設 2階 電灯・構内交換設備配線図 S=1/100改設 1階 電灯・構内交換設備配線図 S=1/100 志賀宿舎外壁改修ASLBF3MP/RP-2-06LN凡 例仕様 記 号 名称撤去蛍光灯 FL20W-1 ブラケット 撤去自動点滅器 AC100V 6A新設新設改 設 前 改 設 後LED灯AS※ 太線部は改設箇所を示し、細線部は既設箇所を示す。

H=GL+1900H=GL+3250H=GL+1900電話引込電灯引込引込開閉器盤引込開閉器盤鋼板製 屋外型(W400×H530×D160)MCB3P100A×2 収納取外し 再取付 H=GL+1800(上端)電話線(VE36)電話線は残置、電線管は取外し・再取付電線管塗装 VVR 38゜-2C(VE36)(地中へ)H=GL+5500H=GL+6000電話線(VE36)電話線は残置、電線管は取外し・再取付電線管塗装 VVR 38゜-3C(VE36)VVR 38゜-2C(VE36)ケーブルは残置、電線管は取外し・再取付電線管塗装VVR 38゜-3C(VE36)ケーブルは残置、電線管は取外し・再取付電線管塗装ケーブルは残置、電線管は取外し・再取付電線管塗装(地中へ)VVR 38゜-2C(VE54)VVR 38゜-3C(VE54)E5.5゜×2 (VE16)42別表第一消防法施行令● 空 気 調 和 設 備○ 換 気 設 備○ 排 煙 設 備○ 衛 生 器 具 設 備○ ガ ス 設 備4.指定部分 ● 無 ○ 有()○ 自 動 制 御 設 備○ 給 水 設 備○ 排 水 設 備○ 給 湯 設 備○ 消 火 設 備3.工事種目(●印の付いたものを適用する)工事種目建物別及び屋外Ⅰ.工事概要仕様書2.建物概要1.工事場所建物名称 構造 階数屋外備考工事種別既存 宿舎 RC造 地上2階○ 厨 房 設 備6.改修内容 15項● 撤 去 工 事Ⅱ.工事仕様1.共通仕様2.特記仕様 章、項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。

章 項目 特記事項●●環 境 へ の 配 慮(2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する と共に、次の①から④を満たすものとする。

② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料 を使用する。

方式及び種別空調方式主要熱源機器自動制御方式給水方式排水方式設備概要● ルームエアコン○○ 電気式 ○ 電子式 ○ デジタル式○ 高置タンク方式 ○ ポンプ直送方式 ○ 水道直結方式 ○ 水道直結増圧方式建物内の汚水と雑排水(○ 合流式 ○ 分流式)ポンプ排水 ○ 有(○ 汚物 ○ 雑排水 ○ 湧水) ○ 無建物外放流先(1)汚 水 ○ 直放流下水管 ○ (2)雑排水 ○ 直放流下水管 ○ 消火設備の種類 ○ 屋内消火栓設備 ○ スプリンクラー設備 ○ 泡消火設備○ 連結散水設備 ○ 連結送水管 ○ 不活性ガス消火設備(○ ) ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーテ ィクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、 断熱材、塗料、仕上塗材は、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散 が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分 に応じた材料を使用する。

③ 接着剤は、可塑剤(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を 含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。

④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアル デヒド、アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料 を使用したものとする。

設 計 用 温 湿 度鋼 板 製 煙 道ダ ク トチ ャ ン バ ーダ ン パ ー配 管 材 料弁 類○ 低圧ダクト ○ コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) ○ アングルフランジ工法○ 高圧1ダクトの適用範囲は図示による。○ ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様及び適用範囲は図示による。

(1)内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

(2)空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び風道系で消音 内貼りしたチャンバーには点検口を設け、大きさは図示による。

(3)外壁ガラリに直接取り付けるチャンバー類は雨水の滞留のないように施工する。(1)防煙ダンパー 復帰方式(○ 遠隔 ○ )(2)ピストンダンパー 復帰方式(○ 遠隔 ○ )(1)冷温水管 ○ (2)冷却水管 ○(4)油管○(3)蒸気管 給気管 ○ 還 管 ○(6)膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管 夏期冬期外 気(地区名:**)温度(DB)屋 内65A以上の冷温水冷却水用弁装置の仕切弁はバタフライ弁とする。

JIS又はJV( ○ 5k ○ 10k(図示部分))○ 鋼管用伸縮管継手の種類は図示による。

○ ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。

保 温 ○ 全熱交換ユニット用の外気取入れダクト (○ 保温範囲及び仕様は図示による ○ )○(○ 厨房 ○ 湯沸室 )用の隠ぺい部ダクト(仕様はh(イ)Ⅸ)とし 範囲は図示による。

○ 全熱交換ユニット用の排気用ダクト (○ 保温範囲及び仕様は図示による ○ )ダ ク ト排 煙 口 の 形 式排煙口手動開放装置(開放及び復帰方式)排 煙 風 量 測 定○ 亜鉛鉄板 ○○ 図示による。

○ ワイヤー式 ○ 電気式(遠隔操作 ○ 不要 ○ 要)システム構成その他電気計装用機材屋外屋内露出の電線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。

天井内隠ぺいの配線は、図面に特記のない限りケーブル配線とする。

洗 面 器衛生器具付属水栓衛生器具ユニット浴室シャワー水抜栓を使用する場合、水栓は固定こま式とする。

手洗器は止水栓付とする。

別図による。(ユニット内配管材料共)別図による。

配 管 材 料 (1)給水引込管(直結部分)は水道事業者の指定による( ○)(3)その他の一般配管(上水) ○○(2)地中埋設配管 ○水 栓 量 水 器 ○ 親メーター(貸与品) :○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(○電文式○ )○ 子メーター(買い取り):○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(○電文式○ )量 水 器 桝 ○ 水道事業者指定品(○ 貸与品 ○ 買い取り(材質: ) ○ 標準図MC形管の地中埋設深さ水 栓 柱JIS又はJV ○ 水道直結部分(○ 10k ○ ) ○ その他の部分(○ 10k ○ ) ○ 逆止弁の衝撃吸収式はライニング不要とする。

○ ステンレス配管を使用する場合の材質はステンレス製とする。

管の上端より原則として、一般敷地は( cm)構内道路は( cm)以上とする。

○ 合成樹脂製 ○ 人造石とぎ出し製 〇 不凍水栓 〇 ステンレス製伸縮継手、掃除口及びばいじん量測定口の位置は図示による。

取り付け箇所は図示による。風 量 測 定 口保温及び消音内貼り○ 膨張タンクよりボイラ等への補給水管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管 の項による。

○ 還りダクト(RAダクト)(保温範囲は、○ 図示による ○)○ 外気取入れダクト(OAダクト)(保温範囲は、○ 図示による ○ )○ 建物内の空気抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。

○ 冷媒管の外装の種別は(○ 図示による )排気ダクトのシールチ ャ ン バ ー 空気調和設備の当該項目による。

弁 類○ 厨房系統の長方形排気ダクトの板厚は、標準仕様書より1番手厚いものを使用する。

取り付け箇所は図示による。

空気調和設備の当該項目による。

風 量 測 定 口ダ ン パ ー別表ー1工 事 用 仮 設 物足 場 そ の 他建設発生土の処理埋戻し土盛土運転操作説明板機 材 の 承 諾 図総合試運転調整電 源 周 波 数電 動 機容 量 等 の 表 示耐 震 施 工地 中 埋 設 標 等絶 縁 継 手配 管塗装及び仕上げ天 井 仕 上 区 分吊 り 及 び 支 持施 工 調 査試 験電 線 類構内につくることが ● できる ○ できない○ 現場説明書による。

○ 根切り土の中の良質土系統図、機器等の取り扱い方及び重要な定期点検項目を記載したアクリル樹脂製の板を機械室に設ける。説明板の大きさは、約 ㎡とする。

機械設備工事機材承諾図様式集(令和4年版)によるほか、監督職員の指示による。

○ 本工事 ○ 別途 調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。) ○ 風量調整 ○ 水量調整 ○ 室内外空気の温湿度の測定 ○ 室内気流及びじんあいの測定 ○ 騒音の測定○ 50Hz ● 60Hz換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保護規格は、製造者規格による標準品としてよい。

(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された数値以下とする(1)地中埋設標○ 要(図示による。) ○ 不要(2)埋設表示用テープ ○ 要(排水管を除く。) ○ 不要取り付け箇所及び仕様は図示による。

○ 呼び径60su以下( ○ SAS322満足した継手(拡管接合) ○ )○ 屋外露出部の(○ 機器類 ○ 配管類)には(○ 凍結防止ヒーター ○ 防凍保温)を行う。

なお、配管類には弁類を含むものとする。

(対象機器類:○ ○ ○ ○ ) (対象配管類:○ 給水管 ○ 消火管 ○ 膨張管 ○ ドレン管 ) 凍結防止ヒーター:自己サーモ式とし、防凍保温を施すものとする。

防凍保温:標準仕様書第2編3.1.4及び3.1.5によるものとする。

但し、保温厚さは配管の呼び径25以下は50mm以上、呼び径32以上は40mm以上とする。

○ 共同溝、トレンチの保温は(標準仕様書第2編の施工箇所 )を適用する。

○ 多湿箇所は下記の場所とする。(天井内共多湿箇所とする。)(○ 浴室(ユニットは除く) ○ シャワー室(ユニットは除く)○ 脱衣室 ○ )○ 屋内露出(○ 実験室 ○ )の保温外装は(○ アルミガラスクロス ○ ) とする。

(抜取率:○ 標準仕様書(機械設備工事編)による ○ %) ※検査費用は別途)露出機材の塗装仕上げは下記による。

○ 屋外 : ○ ドレン管 (○ 指定色塗装 ○ ) ○ 金属電線管(○ 溶融亜鉛メッキ仕上[付着量300g/㎡以上] ○ 指定色塗装) ○ 屋内 : ○ (○ 指定色塗装 ○ )

( )書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。

(○ 槽内 ○ )の吊り金物支持金物類はステンレス鋼製(SUS304)とする。

事前調査 ○ 本工事 調査項目 ○ 既存資料調査 調査範囲 ○ 図示 調査方法 ○ 図示○ はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に走査式埋設物調査を行い、監督職員に報告 を行うこと。

○ 石綿含有分析調査(定性分析により石綿が含有されている場合は、定量分析を実施する。)○ 石綿含有分析調査対象部位:○ダクトフランジ部 1カ所 ○配管エルボ部 カ所(1)各種配管の試験は、新設配管に適用する。

(2)新設配管は、既設配管との接続前に試験を行う。

電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による。

設計用標準水平震度上 層 階屋上及び塔屋重要機器中間階地階1階一般機器 重要機器 一般機器特定の施設 一般の施設2.0 1.51.5 1.00.6 1.01.51.51.00.61.01.00.60.60.40.60.61.0機器種別機 器防振支持の機器水 槽 類2.02.01.51.51.51.0 1.0 1.02.0 2.01.5 1.51.5 1.51.0 1.01.0 1.0機 器防振支持の機器水 槽 類機 器防振支持の機器水 槽 類使用する電線及びケーブルは、原則としてEM電線又はEMケーブルとする。

取り付け箇所は図示による。

(1)屋 内 汚水管及び合流式の排水管 ○○雑排水管 ○○ ※ 通気管が配管用炭素鋼鋼管(白)の場合、排水管接続部1mまでは、 排水管と同種管とする。

ポンプアップ排水管 ○(2)屋 外 第一桝まで ○ ○桝間 ○ ○洗面器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。

台所流し等の床上露出部分の配管は、ビニル管(RF-VP)でもよい。

大便器、小便器、洗面器及び掃除流しとの接続管は、ビニル管(RF-VP)とする。

○標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領)の ○(a) ○(b) ○(c)による。

(1)屋内消火栓 一般配管 ○ 地中配管 ○図示による。

○ ドライシステム ○○ 親メーター(貸与品) (○ 実測式 ○ パルス式(パルス発信器は ○ 買い取り))○ 子メーター(買い取り)(○ 実測式 ○ パルス式)○ 本工事(図示による。) ○ 別途工事○ 要 ○ 不要○ 要(○ 本工事 (○ 費用を含まない ○ 費用を含む) ○ 別途) ○ 不要○ 都市ガス(供給者名:発熱量MJ/m3(N))○ 液化石油ガス標準図(液化石油ガス容器廻り配管要領)による 本組。

別途( ○ 50kg ○ )× 本標準図(液化石油ガス容器転倒防止施工要領)の(○(a) ○(b))による。

○ 都市ガス ガス事業者の供給規定による。

○ 液化石油ガス (1)一般 配管用炭素鋼鋼管(白)○ 液化石油ガス (1)一般 配管用炭素鋼鋼管(白)配 管 材 料洗面器等の排水管満 水 試 験 継 手放 流 納 付 金 等配 管 材 料弁 類建物導入部配管配 管 材 料シ ス テ ム機 器 の 機 能 等メ ー タ ーガス漏れ警報器漏 洩 検 知 装 置電 気 防 食引 込 負 担 金 等ガ ス 種 別配 管 材 料充 て ん 容 器集 合 装 置転 倒 防 止 等○建築基準法による延べ面積(㎡)5.設備概要(●印の付いたものを適用する。)(1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。)公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(令和4年版)(以下「改修標準仕様書」という。) なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、建築工事の特記仕様書は( / )図による。

●印の付いたものを適用する。

公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版)(以下「標準図」という。)●●●建築設備定期検査業務基準書(2016年版)((一財)日本建築設備昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準ずる。

(2)電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用 する。

○ 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

(○ 建築工事 ○ 電気設備工事 で設置する。)○ 本工事で設置する。

○ 内部足場等 (○ 種 ○ 種 ○ 種) ○ 外部足場等 (○ 種 ○ 種 ○ 種 ○ 種) 「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっては、同ガイ ドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2 の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

(2)連結送水管 一般配管 ○ 地中配管 ○厨房設備一般共通事項他工事又は他工種 工事区分表による。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。

指定部分工期 令和 年 月 日設置場所○ 台所流し用の水栓は泡沫式とする。

○ 水抜栓を使用する場合、水栓は固定こま式とする。

(○ ただし、屋外に設ける水栓は耐寒水栓とする。) ○不活性ガス消火設備 別図による。

○ 浴室(シャワー室、脱衣室を含む。)系統 ○( )系統別図による。

(1)ステンレス配管の接合は、下記による。

対象部分:泡 消 火 設 備 別図による。

(1)本工事に使用する材料機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有す べき品質及び性能を有するものとする。

① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③ 安定的な供給が可能であること。

④ 法令等で定めで許可、認可、認定又は免許を取得していること。

(2)別表-1に機材等名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満た すものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価され たことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載 されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。

材 料 機 材 の ⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。

志賀宿舎外壁改修引 込 納 付 金 等機材等名 品 目建物導入部配管 ○ 標準図(建築物導入部の変位吸収配管要領)の ○(a) ○(b) ○(c)による。

○ ポリエチレン配管の施工要領は図示による。

設備機器の固定は、下記(1)(2)による。

○ ステンレス配管を使用する場合の材質は、ステンレス製とする。

JIS又はJV( ○ 5k ○ 10k(図示部分)) 282.28㎡(1)本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法 律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月閣議 決定)」に定める特定調達品目の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基 準等を満たすものとする。

通気管 ○ 設計図●品 質 等● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 雑用水の水質の測定:費用(○本工事 ○別途)○ ● ○ ● 上層階とは地階を除く2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、10~12 階建の場合は上層3階、13階建以上の場合は上層4階とする。

中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの 重要機器は次による。

[名称: 、記号: ]、[名称: 、記号: ] [名称: 、記号: ]、[名称: 、記号: ] [名称: 、記号: ]、[名称: 、記号: ] [名称: 、記号: ]、[名称: 、記号: ] 水槽類にはオイルタンクを含む。

(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。

○ ○(2)溶接部の非破壊検査 ○ 要○ ○保 温○ ○ ○ ○ ○ ● ○と の 取 合 い空気調和設備●○ ○ ○ ○ ○ ○ ●(5)冷媒管 ● 冷媒用断熱被覆銅管○ ○換気設備○ダ ク ト ○ ○ 低圧ダクト ○ コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) ○ アングルフランジ工法○ 高圧1ダクトの適用範囲は図示による。○ ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様及び適用範囲は図示による。

○○○○ ○ ○ ○排煙設備○○○ ○ ○自動制御設備○衛生器具設備○○ ○ ○ ○ユ ニ ッ ト給水設備○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○排水設備○●撤去工事● ● ○ ○ ○○給湯設備○ ○消火設備○○ ○ ○ ○ ○ ○ガス設備○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 要 ○ 不要○○ 要(○ 本工事 (○ 費用を含まない ○ 費用を含む) ○ 別途) ○ 不要○ 要(○ 本工事 (○ 費用を含まない ○ 費用を含む) ○ 別途) ○ 不要 以下の配管は、管の周囲に山砂の類を施す。

○ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD) ○ ○ ○○一般の施設耐震安全性の分類宿舎※ ルームエアコン室外機の取外し再取付28℃ 45%※19℃ 40%コンピューター室 一般系統湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH)**.*℃-*.*℃ **.*%**.*%℃℃ %%○ 埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷きならしとする。

(7)ドレン管 ● 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)石川県志賀町字高浜町ノ310(1)設計用水平地震力は、機器の重量[kN](水槽類は満水時の液体重量を含む設備機総 重量)に次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

○ 飲料水の水質の測定:費用(○本工事 ○別途)**.*℃ **.*%**.*% -*.*℃ 撤 去 内 容 既存不要ガス(LPG)配管の撤去 既存空調用配管の撤去次のタンクの保温を行う。 ○ 鋼板製タンク ○ ステンレス製タンク 保 温電気保安技術者 ● 適用する ○ 適用しない発 生 材 の 処 理 現場説明書による9時12時14時16時ガスの種類 ○ 都市ガス(種別 13A、高位発熱量45.0MJ/m3(N)、低位発熱量40.0MJ/m3(N))供給圧力 Pa 一般ガス導管事業者名 〇〇ガス㈱ ○ スパイラルダクト ○ スパイラルダクト縮尺設計図株式会社 聖測コンサルタント国土交通省 北陸地方整備局 営繕部---- (A1)---- (A3)17M-0119特記仕様書 志賀宿舎外壁改修※ 不要なLPGガス配管の撤去改設一式撤去一式43縮 尺設計図株式会社 聖測コンサルタント国土交通省 北陸地方整備局 営繕部1/100 (A1)1/200 (A3)18M-02191・2階平面図R階平面図便所300 300950 2,700 1,800 1,040 1,7608,250 2,200 8,2501 7950 2,700 1,800 1,040 1,7609,350 9,35018,7001 7 2 4 62,700 3,750 2,900 2,700 3,750 2,9003,650 3,6503,400A C D B7,3001,410 878 400 9623,000 400ポーチ(階段室)玄関ホール浴室玄関洗面ホール物入 物入4.5帖居間押入6帖26帖1台所6帖16帖2押入台所居間4.5帖物入 物入便所ホール洗面浴室玄関1,027 835 1,038 1,027 835 1,038950 2,7001,410 878 962 950 2,7003,650 3,6501,100400バルコニー バルコニー1,100 7,300 3,400400 3,000A C D B18,7003 5便所300 300950 2,700 1,800 1,040 1,7608,250 2,200 8,2501 7950 2,700 1,800 1,040 1,7609,350 9,35018,7001 7 2 4 62,700 3,750 2,900 2,700 3,750 2,9003,650 3,6503,400A C D B7,3001,410 878 400 9623,000 400浴室玄関洗面ホール物入 物入4.5帖居間押入6帖26帖1台所6帖16帖2押入台所居間4.5帖物入 物入便所ホール洗面浴室玄関1,027 835 1,038 1,027 835 1,038950 2,7001,410 878 962 950 2,7003,650 3,6501,100400屋根階段室バルコニー バルコニー1,100 7,300 3,400400 3,000A C D B18,7003 58,250 2,200 8,25018,700400 4001 7 3 57,300400C800A1,100400 400800 7,300 1,100400400 40018,700 400 4001 7N2階平面図 S=1/1001階平面図 S=1/100 志賀宿舎外壁改修R階平面図 S=1/100ACR1エアコン室外機取外し再取付屋外配管撤去、新設R:9.5+6.4D:20vG50A既存不要ガス配管撤去ガス配管 配管用炭素鋼鋼管(白)冷媒配管 冷媒用断熱被覆銅管 R/RR凡 例G注) 太線は新設、撤去を示す。細線は既存を示す。

R:9.5+6.4D:20vエアコン室外機取外し再取付屋外配管撤去、新設2ACRR:9.5+6.4D:20vACR3エアコン室外機取外し再取付屋外配管撤去、新設44志賀宿舎外壁改修国土交通省 北陸地方整備局 営繕部株式会社 聖測コンサルタント縮 尺1/100 (A3)設計図1/50 (A1)東側立面図(改修前) S=1/50 南側立面図(改修前) S=1/50立面図 機械設備M-031919A C73003650 3650B187006450 2900 2900 64507 6 4 2 1R:9.5+6.4D:20vACR1エアコン室外機取外し屋外配管撤去SGP50SGP20SGP20SGP20SGP20東側立面図(改修後) S=1/50 南側立面図(改修後) S=1/50A C73003650 3650B187006450 2900 2900 64507 6 4 2 1R:9.5+6.4D:20vACR1エアコン室外機再取付屋外配管新設20Aプラグ止×4ヶ所記 号ACR- -1-備考 設置形式冷房能力 暖房能力 (kW) (kW)形 式ヒートポンプ形 kW 相 V kW送風機(室内屋外共) 圧 縮 機V 相WR外形寸法(mm)約 W×D×H600×320×800重量(約 kg)30冷 媒不明基 礎プラベースメーカー名 型 番 台 数シャープ 不明 2.2 2.5 1 100 0.75 1 冷媒回収は基本ポンプダウンとする既設LPG配管撤去配管撤去後機器表(取外し・再取付)R/RRR/RRガス配管 配管用炭素鋼鋼管(白)冷媒配管 冷媒用断熱被覆銅管 R/RR凡 例注) 太線は新設、撤去を示す。細線は既存を示す。

R/RRR:9.5+6.4D:20vACR ヒートポンプ形 -2 WR 2.2 2.5 1 100 0.75 600×320×800 22 R32 プラベース ハイセンス 不明 1ルームエアコンR:9.5+6.4D:20vR/RRACR2屋外配管撤去エアコン室外機取外し2ACR屋外配管新設エアコン室外機再取付R/RRR:9.5+6.4D:20vR:9.5+6.4D:20vR/RR3ACR屋外配管新設エアコン室外機再取付ACR3屋外配管撤去エアコン室外機取外し-3 ACR ヒートポンプ形 WR 2.8 3.6 1 100 0.75 550×300×800 30 不明 プラベース 東芝 不明 14546入札適合条件令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。(1)環境省における令和05・06年度一般競争(指名競争)参加資格「建設工事等(建築工事(中部地域))」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。(3)次に掲げる基準を満たす主任技術者、又は監理技術者を本工事に配置できること。また、本工事は、受注者が工事の始期を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要せず、工事の始期以降に配置できること。(1) 主任技術者又は監理技術者は、下記の資格を有する者であること。A) 主任技術者は、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(種別を「建築」とするものに限る。)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。B) 監理技術者は、1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。(2) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(3) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認める工事である。本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(3)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制庁長官官房会計部門が行う適合審査に合格する必要がある。なお、適合証明書等(添付資料を含む。)を書面で提出する場合は、正1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和6年6月26日(水)12時までに電子メール又は文書で、下記の原子力規制庁長官官房会計部門に提出すること。提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房会計部門〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル18階担 当:高橋 渓(takahashi_kei_6et@nra.go.jp)TEL:03―5114―210347(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名「令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:E - ma i l:48(様式2)適合証明書件名:令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務商号又は名称:条 件 回 答(○or×)資料No.

(1)環境省における令和05・06年度一般競争(指名競争)参加資格「建設工事等(建築工事(中部地域))」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。(2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。(3)次に掲げる基準を満たす主任技術者、又は監理技術者を本工事に配置できること。また、本工事は、受注者が工事の始期を発注者が指定する工事着手期限までの間で設定することができる工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要せず、工事の始期以降に配置できること。(1) 主任技術者又は監理技術者は、下記の資格を有する者であること。A) 主任技術者は、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(種別を「建築」とするものに限る。)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。B) 監理技術者は、1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。(2) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(3) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認める工事である。適合証明書に対する照会先所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:担当者名 :電話番号 :E-mail :49記載上の注意1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料No.」欄に資料番号を記載すること。その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。①項目ごとにインデックス等を付ける。②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。2 1別 添 資 料適合証明書50(案)建 設 工 事 請 負 契 約 書一 工 事 名 令和6年度志賀宿舎外壁工事請負業務二 工事場所 石川県羽咋郡志賀町字高浜町ノ310三 工 期 自 契約締結日至 令和 7 年 3 月 31 日四 請負代金額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)五 契約保証金 免除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書二通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各一通を保有する。令和 年 月 日発 注 者 住 所 東京都港区六本木一丁目9番9号氏 名 支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名 印受 注 者 住 所氏 名 印51(総則)第一条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。

以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第二条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第三条 受注者は、この契約締結後十四日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

523 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(権利義務の譲渡等)第四条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第十三条第二項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者は、前項の規定により、第一項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第五条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第六条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。第六条の二 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定による届出三 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から三十日(発注者が、53受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、発注者の請求に基づき、違約罰として、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の十分の一に相当する額を、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(特許権等の使用)第七条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)第八条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、二名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第二項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。54(現場代理人及び主任技術者等)第九条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十一条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第十条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第十一条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から十日以内に受注者に通知しなければならない。55(工事材料の品質及び検査等)第十二条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第二項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から七日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第十三条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。4 監督員は、受注者から第一項又は第二項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から七日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に七日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から七日以内に提出しなければならない。6 第一項、第三項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第十四条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期56は、設計図書に定めるところによる。2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から七日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第二項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第二項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第十五条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。574 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第三項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第十六条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督員は、受注者が第十二条第二項又は第十三条第一項から第三項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第十七条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後十四日以内に、その結果を受注58者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。二 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第十八条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第十九条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第二十条 受注者は、天候の不良、第二条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その59理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第二十一条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第二十二条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第二十条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第二十三条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第二十四条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から十二月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の60千分の十五を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第一項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第三項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第一項、第五項又は第六項の請求を行った日又は受けた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第二十五条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第一項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第二十六条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。

ただし、その損害(第四十七条第一項の61規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第二十七条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第四十七条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第二十八条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第四十七条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第十二条第二項、第十三条第一項若しくは第二項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第六項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。62二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第四項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の百分の一を超える額」とあるのは「請負代金額の百分の一を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第二十九条 発注者は、第七条、第十四条、第十六条から第十九条まで、第二十条、第二十一条、第二十四条から第二十六条まで、前条又は第三十二条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第三十条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十四日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該63請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第三十一条 受注者は、前条第二項(同条第六項後段の規定により適用される場合を含む。第三項において同じ。

)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四十日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第三十二条 発注者は、第三十条第四項又は第五項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第一項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(部分引渡し)第三十三条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第三十条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第五項及び第三十一条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第三十一条第一項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第三十一条第一項の請求を受けた日から〇日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)64(第三者による代理受領)第三十四条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第三十一条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。(契約不適合責任)第三十五条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。(発注者の任意解除権)第三十六条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第三十八条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第三十七条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。二 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。三 第九条第一項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。四 正当な理由なく、第三十五条第一項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第三十八条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第四条第一項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。三 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却し65た上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。四 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。九 第四十条又は第四十一条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第三十九条 第三十七条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。66(受注者の催告による解除権)第四十条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第四十一条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第十八条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が三分の二以上減少したとき。二 第十九条の規定による工事の施工の中止期間が工期の十分の五(工期の十分の五が六月を超えるときは、六月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後三月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第四十二条 第四十条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第四十三条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第一項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地67等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。7 第四項前段及び第五項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第三十七条、第三十八条又は次条第三項の規定によるときは発注者が定め、第三十九条、第四十条又は第四十一条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第四項後段、第五項後段及び第六項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第四十四条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第三十七条又は第三十八条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第三十七条又は第三十八条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任された再生債務者等4 第一項各号又は第二項各号に定める場合(前項の規定により第二項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第一項及び第二項の規定は適用しない。685 第一項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の規定により財務大臣が定める率で計算した額とする。(受注者の損害賠償請求等)第四十五条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第四十条又は四十一条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第三十一条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第八条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第四十六条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第三十条第四項又は第五項(第三十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から二年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から一年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前二項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第一項又は第二項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第七項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第一項又は第二項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。697 民法第六百三十七条第一項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第一項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第四十七条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第一項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(あっせん又は調停)第四十八条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による○○県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第十二条第三項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第五項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第三項若しくは第五項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第四十九条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(情報通信の技術を利用する方法)70第五十条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(補則)第五十一条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。71仲 裁 合 意 書工事名工事場所令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 建設工事紛争審査会[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。]令和 年 月 日発注者 印受注者 印72〔裏面〕仲裁合意書について(一) 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(二) 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。