入札情報は以下の通りです。

件名電気の供給(低圧) 一式
公示日または更新日2023 年 5 月 26 日
組織広島県広島市
取得日2023 年 5 月 26 日 19:22:11

公告内容

入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。

令和5年5月26日分 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官中国四国管区警察局岡山県情報通信部長河石 勇記1 契約担当官等の官職及び氏名分 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官中国四国管区警察局岡山県情報通信部長 河石 勇2 競争入札に付する事項(1) 契 約 件 名 電気の供給(低圧)(2) 予定使用電力量 196,145kWh(3) 需 要 場 所 岡山県内の別途指定する複数の箇所(4) 契 約 概 要 岡山県内にある施設への電気の供給(5) 使 用 期 間 令和5年8月検針日から令和6年8月検針日の前日(6) 入 札 方 法 等 入札書に記載する金額は、入札者において設定する契約容量及び契約電力に対する単価(基本料金単価)並びに使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、あらかじめ当部が別途提示する予定契約容量、予定契約電力及び月ごとの予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を入札金額とすること。

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した価格をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

※ 入札金額の算定に当たっては、力率割引又は割増、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。

3 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和4・5・6年度内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」A、B、C又はDの等級に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者であること。

(4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業者の登録を受けている者であること。

(5) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、契約担当官等が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示に関し、入札説明書に掲げる入札適合条件を満たすこと。

(6) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(7) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(8) 秘密の内容を含む事項の場合は、当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、当方の承認が得られている者であること。

4 契約条項を示し、入札説明書の配付を行う場所及び日時(1)場 所 岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号(岡山県警察本部11階)中国四国管区警察局岡山県情報通信部通信庶務課経理係問合せ先 電話番号 086-234-0110(内線6266)※入札事項等の説明日時は別途指定するので、事前に上記問合せ先へ連絡すること。

(2)日 時 令和5年5月26日から令和5年6月16日まで(上記期間の土、日、祝日を除く8時30分から17時15分の間)(3)その他 上記3(3)を証明する書類(写)を提出すること。

5 入札書の提出場所並びに提出期限(1)場 所 上記4(1)に同じ(2)日 時 令和5年6月19日(月) 17時00分必着6 開札の場所並びに日時(1)場 所 岡山県岡山市北区内山下二丁目4番6号中国四国管区警察局岡山県情報通信部会議室(岡山県警察本部11階)(2)日 時 令和5年6月20日(火) 10時00分7 入札保証金徴収免除8 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格の無い者の入札及び入札条件に違反した入札は無効とする。

9 契約書作成の要否契約の締結に当たっては、法令の定めるところにより、契約書又は請書を作成するものとする。

分任支出負担行為担当官中国四国管区警察局岡山県情報通信部長 殿秘密の保全に関する誓約書貴部における 電 気 の 供 給 ( 低 圧 ) に係る競争参加にあたり、秘密に属する仕様書、図面、競争参加業者及びその他関係資料について、別紙「秘密の保全に関する特約条項」を厳守するとともに、秘密が漏洩、窃取されないように万全を期すこと並びに当社従業員及び工事従事者の故意又は過失により秘密が漏洩した場合についての一切の責任を負うことを誓約します。

令和 年 月 日会社名職 位氏 名 印秘密の保全に関する特約条項(一般義務)第1条 競争参加業者は、本業務に係る秘密の保全に関しては、この特約条項に定めるところにより、秘密保全に万全を期さなければならない。

2 競争参加業者は、競争参加業者の従業員の故意又は過失により警察の秘密が漏洩したときであっても、管理者としての責任を免れることはできない。

(下請負の禁止)第2条 競争参加業者は、本業務を他の業者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず下請負させるときは、その下請負先、契約内容、秘密保全の手段等を記した書面を添え、発注者の許可を受けるものとする。

2 前条の規定は、競争参加業者の下請負者について準用する。

(交付)第3条 発注者は、秘密に属する仕様書、図面、現場説明書等又は物件を競争参加業者に交付するときは、秘密であることを明記するものとする。

(特定資料)第4条 競争参加業者は、主たる契約の仕様書、図面、現場説明書等のうち、秘密の指定のある仕様書、図面、現場説明書等(電磁的記録を含む。以下「特定資料」という。)を本業務に関係のない者に供覧し、又は漏洩してはならない。

2 作業工程に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて特定資料を供覧し、又は漏洩してはならない。

(特定物件)第5条 競争参加業者は、秘密区分の指定のある物件(以下「特定物件」という。)について、その保管中取扱いの慎重を期し、作業工程に関係のない者に供覧してはならない。

2 作業工程に関係ある者に対しても、作業に必要な限度を超えて特定物件を供覧してはならない。

(特定資料並びに特定物件の複製及び写真撮影)第6条 競争参加業者は、主たる契約に定められている場合を除き、特定資料を複製し又は特定物件の見取図、試験成績表等の製作若しくは写真撮影をしようとするときは、あらかじめ発注者の許可を受けるものとする。

(実施報告)第7条 競争参加業者は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したとき、又は前条の規定により特定物件の見取図、試験成績表等の製作若しくは写真撮影したときは、速やかにその旨を発注者に書面により報告するものとする。

(標記の表示)第8条 競争参加業者は、特定資料若しくは特定物件を複製又は製作したときは、発注者の指示により、これらに秘密の表示、管理番号等の標記を表示するものとする。

(立入禁止)第9条 競争参加業者は、作業工程に関係のない者を、みだりに作業現場、倉庫等の施設に立ち入らせ、又はこれらの付近をうろつかせてはならない。

2 作業工程に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超えて前項の施設に立ち入らせてはならない。

(特定資料の返納等)第10条 競争参加業者は、特定資料及び特定物件を契約終了後、直ちに発注者に返納し、提出し、又は廃棄しなければならない。

2 前項において、発注者から承認を受けた場合は、契約終了後の保管期間を延長できるものとし、この間は本特約条項が適用されるものとする。

(検査)第11条 発注者又は発注者の代理人は、必要があると認めたときは、秘密の保全の状況を検査し、又は必要な指示を競争参加業者に与えることができる。

2 前項の規定は、競争参加業者の下請負者について準用する。

(事故発生時の措置)第12条 競争参加業者は、秘密の漏洩、特定資料若しくは特定物件の紛失又は破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはその恐れがあるときは、適切な措置をとるとともにその詳細を、速やかに発注者に報告しなければならない。