入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 日常清掃業務及び定期清掃業務委託契約
種別役務
公示日または更新日2021 年 12 月 22 日
組織厚生労働省
取得日2021 年 12 月 22 日 19:05:12

公告内容

一般競争入札に関する公告次のとおり一般競争入札に付します。令和3年12月22日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 東條 比呂司1 競争入札に付する事項(1)件名令和4年度 日常清掃業務及び定期清掃業務委託契約(2)調達内容入札説明書及び仕様書のとおり(3)契約期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(4)入札方法入札金額は総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(円未満の端数切り捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(5)電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和01・02・03年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「役務の提供等」で、A、B、C又はD等級に格付けされている者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。ただし、労働基準関係法令違反により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。(10)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。3 契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先等〒500-8723岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局総務部総務課会計第1係電話:058-245-8101 内線125(2)入札説明書の交付方法上記(1)の交付場所又は岐阜労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。(3)入札説明書の交付期間令和3年12月22日(水)から令和4年1月19日(水) 17時00分まで(4)入札説明会本入札に係る説明会は実施しない。(5)入札参加申込書等の受領期限及び提出場所令和4年1月25日(火) 正午まで (1)の場所(6)入札書等の受領期限及び提出場所令和4年1月26日(水) 正午まで (1)の場所(7)開札の日時及び場所令和4年1月26日(水) 14時00分 (1)の場所4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を、指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書等、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書等、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書等は無効とする。また、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)契約関係書類担当者等から提出される見積書や入札書、請求書等の契約手続きに必要となる書類(以下「契約関係書類」という。)については、事業者としての決定であること。押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。(8)その他詳細は入札説明書による。以上公告する。入 札 説 明 書令和4年度 日常清掃業務及び定期清掃業務委託契約厚 生 労 働 省岐 阜 労 働 局【FAX送信票】入 札 説 明 書 等 受 領 書入札案件名 令和4年度 日常清掃業務及び定期清掃業務委託契約入札説明書受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名事業所所在地担当者名電話番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札備考※ 入札説明書等の入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合又は窓口で受領した場合には、本票に記載のうえ、上記FAX番号に送信(又は窓口へ提出)してください。※ 本受領書は、仕様の変更や質疑等に関する回答を行う場合等、連絡先の確認のために使用します。※ 本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日辞退の理由をお伺いする場合があります。送付先 岐阜労働局総務部総務課 会計第1係 行FAX 058-248-2339岐阜労働局の一般競争入札に係る入札公告(令和3年 12 月 22 日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 岐阜労働局 総務部長 東條 比呂司2 調達内容(1)件 名「令和4年度 日常清掃業務及び定期清掃業務委託契約」(2)仕 様仕様書による。(3)契約期間令和4年4月1日から令和5年3月31日(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(5)入札方法落札者の決定は、一般競争入札(最低価格落札方式)をもって行う。

ア 入札者は、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費(賃金・最低賃金上昇予定分、一般管理費等)を含め、契約金額を見積もるものとする。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札方式本件は、政府電子調達システム(GEPS)(以下、「電子調達システム」という。)にて執行することを原則とするが、特段の事情がある者は、書面による申請のうえ、紙入札方式により参加することができる。(7)入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和 01・02・03 年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「役務の提供等」で、A、B、C又はD等級に格付けされている者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合であっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受けていないこと。ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。※ 労働基準関係法令については以下のとおり。労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。(10)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 入札参加申込書等の提出等この入札に参加する者は、次に従い、提出期限までに書類を提出すること。(1)提出書類ア 入札参加申込書【様式1】イ 3(3)の競争参加資格審査結果通知書(写)ウ 競争参加資格等に係る申告書【様式2】エ 電子入札案件の紙入札方式での参加について【様式5】(紙入札による入札参加者のみ)オ 会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)カ 誓約書【様式7】(2)提出期限令和4年1月25日(火) 正午(3)提出場所〒500-8723岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局 総務部 総務課 会計第1係電 話:058-245-8101 FAX:058-248-2339(4)提出方法持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)又は電子調達システムにより提出すること。(5)提出するに当たっての注意事項ア 開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。イ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更または取消しを行うことはできない。

以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日を裏面に記載又は任意の様式により添付すること。様式7裏面役 員 等 名 簿令和 年 月 日現在役 職 名(フ リ ガ ナ)氏 名生 年 月 日※ 必要事項が記載されていれば、任意様式でも可契 約 書(案)1 件 名 令和4年度 日常清掃業務及び定期清掃業務委託契約2 履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所3 契約期間 令和4年4月1日 から 令和5年3月31日4 契約金額 金〇〇〇〇〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税額 金〇〇〇〇〇〇円)取引に係る消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。5 契約保証金 免除上記契約(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 東條比呂司(以下「甲」という。) と ○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)は、別記条項により契約を締結する。本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。令和 年 月 日甲 岐阜市金竜町5丁目13番地支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 東條 比呂司 ㊞乙㊞記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行しなければならない。(契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。(費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。(監督)第4条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。(検査)第5条 乙は業務完了後、甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、報告を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。3 乙は、業務終了時の検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。5 検査に必要な費用は、乙の負担とする。(善管注意義務)第6条 乙が頭書の業務を実施するに当たっては、甲の業務に支障を与えないよう常に善良なる管理者の注意を払って丁寧、かつ、誠実に実施することを要し、また、甲の監督及び要望に従うものとする。(用水電力の供給)第7条 甲は、乙が頭書の業務を行うために必要な用水電力を無償で供給し、かつ、無料で使用させる。(乙の責任)第8条 乙は、作業員の身元、風紀、衛星及び作業規律の維持に関し、一切の責任を負うものとする。2 乙は、乙の作業員が清掃作業中、甲の職員が所有する器物を紛失又は破損した場合は、甲又は甲の職員に対しその損害を賠償する。3 乙は、作業員に対し、当業務を行うに当たり常に一定の制服を着用させ、一見して乙の作業員であることが分かるようにしなければならない。4 乙は、甲に要請された場合は、当該作業を行う作業員の労働者名簿を提出しなければならない。(危険負担)第9条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。(遅滞料)第10条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。(納期の無償延期)第11条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して履行期限の延期を許すことができる。(契約金額の支払)第12条 乙は、第5条に規定する検査終了後、3ヶ月に一度、当該期間分の支払請求書を作成し、対価の支払いを、「官署支出官 岐阜労働局長」に請求するものとする。なお、消費税相当額を算出する際に生じた1円未満の端数については、切り捨てとする。2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内にその対価を支払わなければならない。(支払遅延利息)第13条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第14条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。

ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(事情変更)第15条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙で協議して書面により定めるものとする。(契約の解除)第16条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。(1) 第11条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限に合格品の受渡を終了しないとき。(2) 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。(3) 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(4) 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。(5) 第29条の規定に違反したとき。3 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。5 乙が第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。6 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。(損害賠償)第17条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。2 乙は、本契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治 40年法律第45号)第 96条の6若しくは同法第 198条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申告書に虚偽があったことが判明したとき。(4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項若しくは第 7 条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。(5) 前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。(属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

記当初出勤を指定されていた日 変更後の出勤日 年 月 日年 月 日資料27関公共職業安定所日常清掃業務仕様書1 所在地関市西本郷通四丁目6番10号2 作業箇所図面【資料29-1 ~ 29-2】参照3 作業時間12時から13時までの1時間4 作業実施日閉庁日(「行政機関の休日に関する法律」に定める日)を除く平日*留意事項下記作業箇所については以下のとおりとする。①1階トイレ :毎日②2階トイレ :月・水・金曜日③玄関ホール :火曜日④階段及び廊下 :木曜日5 作業内容関公共職業安定所日常清掃作業基準表【資料28】のとおり。資料28関公共職業安定所日常清掃作業基準表1 1・2階便所(1)床の拭き掃除をする。(2)床及び手洗い器等の水拭きをする。また、汚れが甚だしいときは洗剤で拭き取る。(3)トイレットペーパー及び液体石鹸を補充する。(4)便器に尿石付着防止剤(もしくは防臭剤)の補充を行う。2 会議室(1)掃除機をかける。(2)机拭きをする。3 玄関ホール(1)清掃用化学処理モップを用いて床の汚れを除去する。床の汚れが甚だしいときは水拭き又は洗剤で拭き取る。(2)窓ガラスを拭きあげる。(3)マットを清掃する。4 階段及び廊下(1)掃除用化学処理モップを用いて、階段及び廊下の床の汚れを除去する。また、床の汚れが甚だしいときは水拭き又は洗剤で拭き取る。(2)手摺りの拭き掃除をする。※ごみ箱を清掃し、ごみを搬出する。ごみは分別のうえ指定場所へ運搬し、適宜ごみ集積場所の清掃を行うこと。資料30恵那合同庁舎日常清掃業務仕様書1 所在地恵那市長島町正家一丁目3番12号2 作業箇所図面【資料32-1 ~ 32-3】参照3 作業時間8時30分から11時30分までの3時間4 作業実施日閉庁日(「行政機関の休日に関する法律」に定める日)を除く平日5 作業内容恵那合同庁舎日常清掃作業基準表【資料31】のとおり。資料31恵那合同庁舎日常清掃作業基準表1 玄関ホール(1)モップ等により床面(石張)の水拭きを行う。(2)窓ガラスを拭きあげる。(3)ごみ箱を清掃し、ごみを搬出する。(4)金属部分の清掃をする。2 各階便所(1)モップ等により床面の水掃きをする。(2)床面及び壁面の汚れが甚だしいときは中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤で拭き取る。(3)手洗い器、便器等の衛生陶器類を適性洗剤で清掃する。(4)トイレットペーパー及び液体石鹸を補充する。(5)汚物入れを清掃し、内容物を処理する。(6)洗面台を清掃し、鏡を拭き上げる。(7)扉及び間仕切りの拭き掃除。(8)金属部分の清掃をする。(9)汚物を搬出処理する。(10)便器に尿石付着防止剤(もしくは防臭剤)の補充を行う。3 3階ロビー(1)電気掃除機を用いて床(カーペット)の汚れを除去する。(2)金属部分の清掃をする。(3)ごみ箱を清掃し、ごみを搬出する。4 階段及び2・3階通路(1)モップ等により床面(ビニールシート)の水拭きを行う。汚れが甚だしいときは中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤で拭き取る。(2)手摺りの拭き掃除をする。(3)金属部分の清掃をする。5 庁舎周辺掃き掃除及びごみ拾いを行う。※ごみは分別のうえ指定場所へ運搬し、適宜ごみ集積場所の清掃を行うこと。資料33美濃加茂公共職業安定所日常清掃業務仕様書1 所在地美濃加茂市深田町一丁目206番9号2 作業箇所図面【資料35-1 ~ 35-2】参照3 作業時間8時から10時までの2時間なお、事務室部分の作業については、8時30分までに完了させること。4 作業実施日閉庁日(「行政機関の休日に関する法律」に定める日)を除く平日5 作業内容美濃加茂公共職業安定所日常清掃作業基準表【資料34】のとおり。資料34美濃加茂公共職業安定所日常清掃作業基準表1 1階事務室(フロアカーペット部分)及び玄関風除室(1)電気掃除機を用いて床の汚れ及びごみ等を除去する。(2)玄関風除室の窓ガラスを拭きあげる。(3)マットを清掃する。2 各階便所(1)床の掃き掃除をする。(2)床及び壁タイルの水拭きをする。汚れが甚だしいときは中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤で拭き取る。(3)手洗い器及び便器等の衛生陶器類を薬剤で清掃する。(4)トイレットペーパー及び液体石鹸を補充する。(5)汚物入れを清掃する。(6)便器に尿石付着防止剤(もしくは防臭剤)の補充を行う。3 階段室(1)清掃用化学処理モップを用いて床の汚れを除去する。汚れが甚だしいときは水拭き又は中性洗剤若しくは弱アルカリ性洗剤で拭き取る。(2)手摺りの拭き掃除をする。4 その他(1)2階通路の清掃を行う。(内容は上記3の(1)に準ずる。)(2)駐車場及び庁舎周辺(敷地内)の空き缶及びごみ拾いを行う。※ごみは分別のうえ指定場所へ運搬し、適宜ごみ集積場所の清掃を行うこと。資料36岐阜労働総合庁舎(共用部分)定期清掃業務仕様書1 所在地岐阜市五坪一丁目9番1号2 作業箇所図面【資料37-1 ~ 37-3】参照3 実施回数及び時期年4回(5月・8月・11月・2月)施設担当者と清掃業者の協議の上、決定する。ただし、火曜と木曜は除くものとする。4 作業時間岐阜労働基準監督署及び岐阜公共職業安定所の業務時間外施設担当者と清掃業者の協議の上、決定する。5.作業内容(1)庁舎内 床部分① 移動可能な備品を移動する。② 床面に洗剤を塗布する。③ スクラビングマシンにて汚れを除去する。④ 汚水を除去した後、モップにて拭きあげる。⑤ 乾燥後ワックスを塗布する。⑥ 備品を元の位置に戻す。※エレベーターホールを清掃する場合、エレベーターとホール床面の隙間に浸水することのないよう注意を払うこと。(2)各階トイレ内床部分研磨作業を行い、日常清掃で落としきれない汚れを落とす。資料38岐阜公共職業安定所(専有部分)定期清掃業務仕様書1 所在地岐阜市五坪一丁目9番1号2 作業箇所図面【資料39】参照3 実施回数及び時期年4回(5月・8月・11月・2月)施設担当者と清掃業者の協議の上、決定する。ただし、火曜と木曜は除くものとする。4 作業時間岐阜公共職業安定所の業務時間外施設担当者と清掃業者の協議の上、決定する。5 作業内容(1)移動可能な備品を移動する。(2)床面に洗剤を塗布する。(3)スクラビングマシンで汚れを除去する。(4)汚水を除去した後、モップで拭きあげる。(5)乾燥後ワックスを塗布する。(6)備品を元の位置に戻す。資料40 年 月 日実施場所 業務責任者 作業従事者岐阜労働総合庁舎大垣労働基準監督署大垣公共職業安定所大垣公共職業安定所揖斐出張所多治見労働総合庁舎関労働基準監督署関公共職業安定所恵那合同庁舎美濃加茂公共職業安定所上記のとおり清掃業務責任者及び作業従事者を報告致します。

住所事業所名称代表者名令和4年度 日常清掃業務責任者及び作業従事者届出書※変更が生じた場合は変更箇所のみ記載すること。

年 月 日支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 殿清掃作業開始年月日もしくは変更年月日日常清掃業務資料41日付1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31場所清掃箇所 清掃実施日曜日玄関ホール・ロビー 毎日1~3階洗面所・トイレ 毎日階段室・1階廊下エレベーターホール駐車場・駐輪場庁舎周辺1階洗面所・トイレ 毎日2階洗面所・トイレ 毎日2階廊下 火・木※ 実施時間を変更する場合は当局の指定する職員へ事前に連絡・調整をすることとする。

実施時間 午後1時~午後4時 3時間専有部分確認者チェック欄日常清掃業務作業点検表月・水・金共用部分火・木 月分岐阜労働総合庁舎確認欄資料41日付1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31場所清掃箇所 清掃実施日曜日1・2階洗面所トイレ1階玄関ホール各階廊下駐車場・駐輪場庁舎周辺※ 実施時間を変更する場合は当局の指定する職員へ事前に連絡・調整をすることとする。

火・金 月分午前9時~午後5時までのうち3時間 実施時間確認者チェック欄日常清掃業務作業点検表共用部分大垣労働基準監督署確認欄階段資料41日付1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31場所清掃箇所 清掃実施日曜日1・2階トイレ 毎日1・2階洗面所 毎日ホール・風除室 月・水・金駐車場・駐輪場及び庁舎周辺火・木階段室 火・木職員用通路・階段 月・水※ 実施時間を変更する場合は当局の指定する職員へ事前に連絡・調整をすることとする。

実施時間確認者チェック欄日常清掃業務作業点検表共用部分大垣公共職業安定所確認欄 月分午前8時30分~正午までのうち3時間資料41日付1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31場所清掃箇所 清掃実施日曜日洗面所・トイレ玄関ホール駐車場・駐輪場・庁舎周辺※ 実施時間を変更する場合は当局の指定する職員へ事前に連絡・調整をすることとする。

月・水・金確認欄実施時間確認者チェック欄午前9時~正午までのうち2時間日常清掃業務作業点検表大垣公共職業安定所揖斐出張所 月分共用部分資料41日付1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31場所清掃箇所 清掃実施日曜日玄関ホール・ロビー 毎日階段室 毎日駐車場・駐輪場庁舎周辺専有部分1階職員用トイレ 毎日※ 実施時間を変更する場合は当局の指定する職員へ事前に連絡・調整をすることとする。

多治見労働総合庁舎確認欄各階トイレ実施時間 午前9時~正午 3時間確認者チェック欄日常清掃業務作業点検表毎日共用部分毎日 月分資料41日付1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31場所清掃箇所 清掃実施日曜日玄関ホール及び階段室各階トイレ 洗面所駐車場及び庁舎周辺※ 実施時間を変更する場合は当局の指定する職員へ事前に連絡・調整をすることとする。

午前9時~午前11時までの2時間 実施時間確認者チェック欄日常清掃業務作業点検表共用部分関労働基準監督署確認欄毎月10回 月分資料41日付1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31場所清掃箇所 清掃実施日曜日1階トイレ 毎日2階トイレ 月・水・金玄関ホール 火階段及び廊下 木※ 実施時間を変更する場合は当局の指定する職員へ事前に連絡・調整をすることとする。

実施時間確認者チェック欄正午~午後1時までの1時間日常清掃業務作業点検表共用部分関公共職業安定所確認欄 月分資料41日付1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31場所清掃箇所 清掃実施日曜日1階事務室及び玄関風除室各階トイレ階段室通路駐車場及び庁舎周辺※ 実施時間を変更する場合は当局の指定する職員へ事前に連絡・調整をすることとする。

実施時間確認者チェック欄午前8時~午前10時までの2時間日常清掃業務作業点検表共用部分美濃加茂公共職業安定所確認欄 月分毎日資料41日付1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31場所清掃箇所 清掃実施日曜日玄関ホール各階トイレ3階ロビー2,3階通路庁舎周辺※ 実施時間を変更する場合は当局の指定する職員へ事前に連絡・調整をすることとする。

各階階段実施時間確認者チェック欄午前8時30分~午前11時30分までの3時間日常清掃業務作業点検表共用部分 月分恵那合同庁舎確認欄毎日定期清掃作業完了報告書支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿会社名下記の作業が完了しましたので、報告いたします。作業場名作業期日 年 月 日作業内容作業確認者印 作業者印資料42資料43種類:例 60㍍・シングル 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計種類:例 3倍希釈の原液量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計種類:例 10リットル 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計多治見労働総合庁舎多治見労働総合庁舎大垣労働基準監督署大垣公共職業安定所揖斐出張所令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日トイレットペーパー使用量[個]美濃加茂公共職業安定所大垣公共職業安定所揖斐出張所関労働基準監督署関公共職業安定所恵那合同庁舎令和〇年〇月〇日 現在美濃加茂公共職業安定所拠点名岐阜労働総合庁舎大垣労働基準監督署大垣公共職業安定所関労働基準監督署多治見労働総合庁舎衛生消耗品使用量内訳書液体石鹸使用量[ℓ]尿石付着防止剤(もしくは防臭剤)使用量[個]ごみ袋使用量[枚]拠点名岐阜労働総合庁舎大垣公共職業安定所関労働基準監督署関公共職業安定所岐阜労働総合庁舎大垣労働基準監督署大垣公共職業安定所揖斐出張所恵那合同庁舎岐阜労働局(上記全て)関公共職業安定所恵那合同庁舎大垣公共職業安定所拠点名美濃加茂公共職業安定所拠点名