入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所
種別役務
公示日または更新日2022 年 1 月 26 日
組織厚生労働省
取得日2022 年 1 月 26 日 19:05:23

公告内容

一般競争入札に関する公告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年1月26日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 東條 比呂司1 競争入札に付する事項(1)件名令和4年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)(2)調達内容入札説明書及び仕様書のとおり(3)契約期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(4)入札方法入札金額は総価で行い、落札者の決定は最低価格落札方式をもって行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(円未満の端数切り捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(5)電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式によることができる。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和01・02・03(平成31・32・33)年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「役務の提供等」「建物管理等各種保守管理」で、A、B、C又はD等級に格付けされている者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険 イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ウ 船員保険エ 国民年金 オ 労働者災害補償保険 カ 雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。ただし、労働基準関係法令違反により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。(10)警備対象物物件において、日々のセット及び解除時間がパソコンで閲覧できるようなシステムを導入すること。(11)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。3 契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先等〒500-8723岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局総務部総務課会計第1係電話:058-245-8101 内線123(2)入札説明書の交付方法上記(1)の交付場所又は岐阜労働局ホームページにおいてダウンロードが可能である。(3)入札説明書の交付期間令和4年1月26日(水)から令和4年2月16日(水) 17時00分まで(4)入札説明会本入札に係る説明会は実施しない。(5)入札参加申込書等の受領期限及び提出場所令和4年2月24日(木) 正午まで (1)の場所(6)入札書等の受領期限及び提出場所令和4年2月25日(金) 正午まで (1)の場所(7)開札の日時及び場所令和4年2月25日(金) 16時00分 (1)の場所4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を、指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書等、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書等、その他入札の条件に違反した者の提出した入札書等は無効とする。また、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。(5)契約書作成の要否要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7)契約関係書類担当者等から提出される見積書や入札書、請求書等の契約手続きに必要となる書類(以下「契約関係書類」という。)については、事業者としての決定であること。押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。(8)その他詳細は入札説明書による。以上公告する。入 札 説 明 書令和4年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)厚 生 労 働 省岐 阜 労 働 局【FAX送信票】入 札 説 明 書 等 受 領 書入札案件名 令和4年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)入札説明書受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日事業所名事業所所在地担当者名電話番号FAX番号メールアドレス入札参加方式 □ 電子調達システム □ 紙入札備考※ 入札説明書等の入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合又は窓口で受領した場合には、本票に記載のうえ、上記FAX番号に送信(又は窓口へ提出)してください。※ 本受領書は、仕様の変更や質疑等に関する回答を行う場合等、連絡先の確認のために使用します。※ 本票を提出した後、入札参加を辞退する場合は、特に手続きは必要ありませんが、後日辞退の理由をお伺いする場合があります。送付先 岐阜労働局総務部総務課 会計第1係 行FAX 058-248-2339岐阜労働局の一般競争入札に係る入札公告(令和4年1月26日付け)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和 37 年大蔵省令第 52 号)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 契約担当官等支出負担行為担当官 岐阜労働局 総務部長 東條 比呂司2 調達内容(1)件 名「令和4年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)」(2)仕 様仕様書による。(3)契約期間令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(4)履行場所支出負担行為担当官が指定する場所(5)入札方法落札者の決定は、一般競争入札(最低価格落札方式)をもって行う。ア 入札者は、調達件名の請負価格のほか、仕様書に定める業務の履行に要する一切の諸経費を含め、契約金額を見積もるものとする。イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。ウ 現在設置してある機械警備システムと別の機械警備システムを使用する場合は、入札仕様書の内容のものを令和4年4月1日の警備開始時間までに設置できる体制を有していること。ただし、機械警備システムが期限内に設置できない場合は人的警備等で対応できる体制を有し、機械警備と同等の警備を間断なく行うこと。なお、新設する機械警備システム設置費用、既設機械警備システム撤去開始から新設機械警備システム設置終了までの期間における機械警備に代わる警備(人的警備等)の費用については受託者の負担とするため、入札金額にはこれらの費用を機械警備保守業務委託金額に加算して入札すること。(6)入札方式本件は、政府電子調達システム(GEPS)(以下、「電子調達システム」という。)にて執行することを原則とするが、特段の事情がある者は、書面による申請のうえ、紙入札方式により参加することができる。(7)入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和01・02・03(平成31・32・33)年度厚生労働省競争参加資格(全省統一資格)が、東海・北陸地域において、「役務の提供等」「建物管理等各種保守管理」で、A、B、C又は D等級に格付けされている者であること。(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険※ 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合であっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受けていないこと。ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。※ 労働基準関係法令については以下のとおり。労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。(10)警備対象物件において、日々のセット及び解除時間がパソコンで閲覧できるシステムを導入すること。(11)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。4 入札参加申込書等の提出等この入札に参加する者は、次に従い、提出期限までに書類を提出すること。(1)提出書類ア 入札参加申込書【様式1】イ 3(3)の競争参加資格審査結果通知書(写)ウ 競争参加資格等に係る申告書【様式2】エ 電子入札案件の紙入札方式での参加について【様式5】(紙入札による入札参加者のみ)オ 会社履歴書又はこれに類する書類(例:会社概要、パンフレット)カ 誓約書【様式7】(2)提出期限令和4年2月24日(木) 正午(3)提出場所〒500-8723岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階岐阜労働局 総務部 総務課 会計第1係電 話:058-245-8101 FAX:058-248-2339(4)提出方法持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)又は電子調達システムにより提出すること。(5)提出するに当たっての注意事項ア 開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。イ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更または取消しを行うことはできない。

合計(入札価格)10 安定所1.2F 代表者氏名 別紙入札書に記載した入札金額の内訳は下記のとおりになります。

会社名監督署1.2F3入 札 内 訳 書令和年月日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿 所在地機器の設置工事費等(B)記様式4委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名私は、(代理人氏名) を代理人と定め、下記事項の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記(委任事項) 件名:令和4年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)※ 代理人が入札書を持参して入札する場合は、代理人の記名が必要。様式5電子入札案件の紙入札方式による参加について令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代表者職氏名貴局発注の下記入札案件について、政府電子調達システム(GEPS)を利用して参加できないので、紙入札方式による参加をします。記1 入札案件名「令和4年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)」2 政府電子調達システム(GEPS)での参加ができない理由・電子調達システムで参加する手続きが完了していないため・その他( )様式6質 問 書令和 年 月 日件 名: 令和4年度庁舎機械警備業務委託(岐阜労働総合庁舎外9箇所)提出期限: 令和4年2月17日(木) 17時00分事業所名 担当者電話番号 FAXメールアドレス質問内容※ 質問がある場合のみ提出すること。※ 提出期限は、令和2年10月23日(金)17時15分までとする。※ 質問がある場合のみ提出すること。様式7誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び下記2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日を裏面に記載又は任意の様式により添付すること。様式7裏面役 員 等 名 簿令和 年 月 日現在役 職 名(フ リ ガ ナ)氏 名生 年 月 日※ 必要事項が記載されていれば、任意様式でも可契 約 書(案)1 件 名 令和4年度 庁舎機械警備業務委託2 履行場所 支出負担行為担当官が指定する場所3 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日4 契約金額 金〇〇〇〇〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税額 金〇〇〇〇〇〇円)内訳は別添「庁舎警備対象物件一覧表及び契約金額内訳」(以下「一覧表」という。)のとおりとする。取引に係る消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とする。本契約により業務を開始した日又は、本契約が終了した日が月の途中である場合、その月の業務委託料は別添一覧表の金額をその月の日数で除して得た金額にその月の業務を提供した日数を乗じて得た額とする。5 契約保証金 免除上記契約(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 岐阜労働局総務部長 東條比呂司(以下「甲」という。) と ○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)は、別記条項により契約を締結する。本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。令和 年 月 日甲 岐阜市金竜町5丁目13番地支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 東條 比呂司 ㊞乙㊞記(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行しなければならない。(契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、別添一覧表に定める警備対象物件について、仕様書の「業務の内容」に定める業務(以下「業務」という。)を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。(費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。(監督)第4条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。(検査)第5条 乙は各月末及び業務完了後、甲の指定する検査職員に報告し、検査を受けなければならない。2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、報告を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。3 乙は、業務終了時の検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。5 検査に必要な費用は、乙の負担とする。(危険負担)第6条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。(遅滞料)第7条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。(納期の無償延期)第8条 乙は、天災地変その他自己の責に帰し難い事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、その事由を詳記して、期限内に延期を請求することができる。2 甲は、前項の場合において、その請求が正当と認めたときは、遅滞料を免除して履行期限の延期を許すことができる。(契約金額の支払)第9条 乙は、第5条に規定する検査終了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを、「官署支出官 岐阜労働局長」に請求するものとする。なお、消費税相当額を算出する際に生じた1円未満の端数については、切り捨てとする。2 甲は、乙より適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内にその対価を支払わなければならない。(支払遅延利息)第10条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第11条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(事情変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、協議して本契約の全部又は一部を変更することができる。

2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙で協議して書面により定めるものとする。(契約の解除)第13条 甲は、いつでも自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、次の各号に該当するときは、本契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。(1) 第8条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限に合格品の受渡を終了しないとき。(2) 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。(3) 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(4) 甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。(5) 第26条の規定に違反したとき。3 甲は、乙について民法第 542 条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。5 乙が第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。6 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。(損害賠償)第14条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。2 乙は、本契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第15条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治 40年法律第45号)第 96条の6若しくは同法第 198条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(3) 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申告書に虚偽があったことが判明したとき。(4) 第3項の規定による報告を行わなかったとき。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項若しくは第 7 条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第16条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。(5) 前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。(属性要件に基づく契約解除)第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第18条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第19条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第20条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第21条 甲は、第13条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項、第24条及び第31条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第13条第2項、同条第3項、第17条、第18条、第20条第2項、第24条及び第31条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第22条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第23条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第24条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2) 乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格等に係る申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3) 乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第25条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。(秘密の保持)第26条 甲及び乙は、本契約の履行に際し知り得た事実を第三者に漏らし、又は本契約の目的以外に利用してはならない。(個人情報の取扱い)第 27 条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、本契約に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じなければならない。3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。作業の必要上甲の承諾を得て複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。5 乙が、本契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約の終了等の後、直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。

6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について、速やかに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告するとともに、甲の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。7 甲は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができることとする。(監査)第28条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。(事故等発生時の措置)第29条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。(1) 保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2) 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。6 乙は、第1項に規定する事故が本契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。(契約履行後における乙の義務等)第30条 第28条及び第29条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第31条 甲は、第5条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引き渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合には、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(労働関係法令の遵守)第32条 乙又は下請負人は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託事務の履行の確保に支障が生ずることがないよう十分配慮すること。(再委託)第33条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。3 乙は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。4 乙は、業務の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。(再委託先の変更)第34条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。(履行体制)第35条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式3の履行体制図を甲に提出しなければならない。2 乙は、様式3の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式4により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。(1) 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2) 事業参加者の住所の変更のみの場合(3) 契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(紛争または疑義の解決方法)第36条 本契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、岐阜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(存続条項)第37条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第10条、第13条第2項、第14条、第16条、第19条、第21条、第25条、第26条、第31条、第36条及び本条はなお有効に存続するものとする。契約書様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項契約書様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項契約書様式3履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者B事業者C事業者A契約書様式4令和 年 月 日支出負担行為担当官岐阜労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第35条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図物件番号 金額内訳(円) 備考岐阜労働総合庁舎 監督署3F(岐阜市五坪1-9-1) 安定所1.2F大垣労働基準監督署(大垣市藤江町1-1-1)大垣公共職業安定所(大垣市藤江町1-1-8)大垣公共職業安定所揖斐出張所(揖斐郡揖斐川町極楽寺字村前95-1)高山労働基準監督署(高山市花岡町3-6-6)多治見労働総合庁舎 監督署3F (月額) 円×12ヶ月(多治見市音羽町5-39 1) 安定所1.2F (月額) 円×12ヶ月関労働基準監督署(関市西本郷通3-1-15)関公共職業安定所(関市西本郷通4-6-10)恵那合同庁舎 防衛省3F(恵那市長島町正家1-3-12) 監督署2F安定所1F美濃加茂公共職業安定所(美濃加茂市深田町1-206-9)(月額)円×12ヶ月合 計910 安定所1.2F(月額)円×12ヶ月(月額)円×12ヶ月安定所1.2F対象物件(所在地)監督署1.2F 7(月額)円×12ヶ月庁舎機械警備対象物件一覧表及び契約金額内訳監督署1.2F安定所1.2F安定所1.2F8 4 5 6 1監督署1.2F 2 3(月額)円×12ヶ月(月額)円×12ヶ月(月額)円×12ヶ月(月額)円×12ヶ月(月額)円×12ヶ月