入札情報は以下の通りです。

件名消防救急デジタル無線部分更新機器購入
種別物品
公示日または更新日2024 年 4 月 19 日
組織岐阜県各務原市
取得日2024 年 4 月 19 日 19:06:34

公告内容

- 1 -(入札後審査一般競争入札・紙入札・物品用)各務原市公告第30号入 札 公 告入札後審査方式一般競争入札を次のとおり行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。令和6年4月19日各務原市長 浅 野 健 司1.入札に付する事項(1)契約番号 2024000420(2)契約件名 消防救急デジタル無線部分更新機器購入(3)数量 消防救急デジタル無線機器 一式(4)納入場所 各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市消防本部(5)納入期間 契約締結日から令和7年3月21日まで(6)予定価格 事後公表(予定価格に達しないときは、再入札となる場合があります。)(7)概要 消防救急デジタル無線の一部機器を更新する。2.入札参加資格に関する事項(1)事業所の所在地及び登録種目に関する条件入札公告日現在において岐阜県、愛知県又は三重県内に本店又は契約締結権限を持つ支店、営業所等を有するもののうち、各務原市競争入札参加者名簿(物件の買入など)において、営業種目「電気機器」の登録があるもの又は各務原市競争入札参加者名簿(建設工事)において、「電気通信工事」の登録があるもの(2)実績に関する条件次に掲げる実績を有すること。発注元 国又は地方公共団体(一部事務組合及び広域連合を含む。)に限る。内容 消防救急デジタル無線機器の新規又は更新における納入業務(物品購入契約、業務委託契約、工事請負契約等の契約の種類を問わないものとする。)契約金額(税込) 20,000千円以上(3)その他の条件 入札公告共通事項に示すとおりとする。3.入札日程手続等 期間・期日 方法・場所等(1)仕様書等の閲覧 令和6年4月19日(金)から 各務原市ホームページ上に掲載(2)質問の受付 令和6年4月19日(金)から令和6年5月7日(火)まで(市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(ただし、最終日にあっては、午後4時まで)電子メール又はファクシミリにて提出する(送信した場合は、電話により受信を確認すること。)。(3)質問に対する回答令和6年5月9日(木)から 各務原市ホームページ上に掲載(4)入札参加申請 令和6年4月19日(金)から令和6年5月10日(金)まで(市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(ただし、最終日にあっては、午後4時まで(必着))一般競争入札参加申請書を原則として郵送すること。入札参加資格は、入札後に実施する参加資格等の審査をもって確定するものとする。(5)参加資格確認結 令和6年5月13日(月)まで 一般競争入札参加申請書に- 2 -果通知 受付印を押印しファクシミリにて送信する(送信した当該書類を入札封筒に同封すること。)。(6)入札書提出受付 令和6年5月15日(水)午後5時まで 入札書は、当該期日までに原則として郵送により入札担当課に送達しなければならない。※開札に立会う場合は、開札日時に持参により提出(7)開札日時 令和6年5月16日(木)午前10時40分 場所:各務原市役所本庁舎4階会議室4-1※開札の立会いを希望する者は、令和6年5月15日(水)午後3時までに企画総務部契約経理課に申し出ること。(8)落札候補者の確認資料提出期限提出の求めのあった日の翌日から起算して2日以内(市の休日がある場合はこれを除く。)原則として郵送による。ただし、当該期日に間に合わないおそれがある場合は、電子メールにて先行して送達すること。(9)落札決定申請書類の提出があった日の翌日から起算して2日以内(市の休日がある場合はこれを除く。)落札候補者について参加資格等の審査を行い、その後落札者として決定する。(10)本契約日 令和6年6月28日(金)(予定)(11)その他1.入札公告共通事項に示すとおりとする。2.市の休日とは各務原市の休日を定める条例(平成3年条例第6号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。4.契約に付する事項(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除(3)契約書作成の要否要(4)前金払 無(5)部分払 無(6)議会の議決 要この契約は、各務原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)第3条の規定による議会の議決に付すべき財産の取得に該当し、議会の議決が必要である。5.担当課区分 担当課名 電話番号・メールアドレス等 住所入札担当課 各務原市企画総務部契約経理課電話058-383-1463(直通)FAX058-383-6365keiyaku@city.kakamigahara.gifu.jp〒504-8555各務原市那加桜町1丁目69番地(各務原市役所本庁舎5階)仕様書等担当課 各務原市消防本部総務課電話058-383-1111(内線4441)〒504-8555各務原市那加桜町1丁目69番地(消防庁舎2階)

仕様書番号 6各消総第207号物 品 仕 様 書1.契約件名 消防救急デジタル無線部分更新機器購入2.契約履行期限 令和7年3月21日(金)3.契約履行場所 各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市消防本部4.物品の品名・仕様・規格及び数量品名・仕様・規格 数量 単位 金 額(円) 備考消防救急デジタル無線機器(詳細は別紙のとおり)1 式消 費 税(10%)合 計5.契約代金の支払時期及び方法物品の納入が完了した日から10日以内に検査をし、当該検査後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。6.その他詳細については、消防本部消防課の担当職員と協議し、その指示に従うこと。1消防救急デジタル無線部分更新機器購入仕 様 書令和6年度各務原市消防本部2- 目次 -第1章 総 則.. 31 総則.. 32 一般事項.. 43 環境条件.. 5第2章 システム概要.. 61 全体システム系統図と員数表.. 62 システム構成.. 6第3章 装置仕様.. 71 管理監視制御卓.. 73 遠隔制御装置(LANタイプ:卓上型).. 114 基地局空中線(3素子八木型).. 135 同軸避雷器.. 136 空中線共用器(ハイブリット:4CH用).. 14第4章 据付設定仕様.. 161 適用範囲.. 162 一般事項.. 163 据付設定.. 174 安全.. 19第5章 報告等.. 201 報告及び検査等の実施.. 202 提出書類等.. 20第6章 その他.. 211 妨害又は不当要求に対する通報義務.. 212 その他.. 213第1章 総 則1 総則(1) 適用本仕様書は、発注者各務原市消防本部(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)との間で締結する「消防救急デジタル無線部分更新機器購入」における請負契約に適用する。(2) 目的本仕様書は、甲が、デジタル無線通信方式により消防及び救急業務用の無線通信網を構築するため、本据付設定に関わる無線設備の製造、据付、調整及び運用に係る支援作業について必要な事項を定めるものである。(3) 履行場所各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市消防本部※消防本部にて無線基地局装置と管理監視制御卓、遠隔制御装置、空中線、空中線共用器、同軸避雷器を更新すること。(4) 契約期間契約締結日から令和7年3月21日までとし、契約期間内に整備を完了し、運用が開始できること。(5) 契約の範囲乙は、本仕様書に基づき本据付設定の設備の製造、運搬、据え付け及び調整並びに運用開始時の技術指導等を行うとともに、本据付設定の完成に必要な官公庁及び関係機関との調整、諸手続から検収に至るすべての業務サポートを行うこと。また、上記手続きに伴う費用は乙の負担とする。(6) 関連法規乙は本仕様書に定めるもののほか、以下の関係法令、規定を遵守しなければならない。ア 電波法(昭和25年法律第131号)イ 電波法関係審査基準ウ 消防庁告示第十三号(平成21年6月4日)「緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムのうち、消防救急デジタル無線通信システムに係るものの仕様を定める件」4エ 電気通信事業法オ 建築基準法カ 消防法キ 電池工業会規格ク 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)ケ 消防救急デジタル無線共通仕様書コ 無線設備の停電・耐震対策のための指針(総務省指針)サ 国際電気通信連合電気通信標準化部門制定標準規格(ITU-T)シ 国際電気通信連合無線通信部門制定標準規格(ITU-R)ス その他関係法令、規則及び規格2 一般事項(1) 現地調査等設備機器の据付設定等にあたり、甲の管理する以外の土地、建物等に立ち入る必要がある場合は、事前に甲と協議の上、所定の手続きを行うこと。(2) 秘密の保持甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の販売上、技術上又はその他の業務上の秘密を相手方の書面による事前承諾なしに第三者に公表又は漏洩してはならない。(3) 個人情報の保護甲及び乙はこの契約による作業を処理するに際し、個人情報を取り扱う場合には「個人情報保護特記事項」を遵守すること。(4) 疑義本仕様書に明記されていない事項又は疑義を生じた場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。(5) 契約不適合責任契約後、仕様不適合事項が発覚した場合には、受注者の責により、仕様に適合するように対応しなければならない。(6) 移動局の表示方法等システム構築に必要となる、移動局の使用チャネルの表示名称等については、別途必要に応じて甲より指示するものとする。53 環境条件(1) 温湿度条件機器は、次の条件で異常なく動作するものであること。なお、第3章の装置仕様に記載がある場合は、第3章の記載内容を優先とする。6第2章 システム概要1 全体システム系統図と員数表今回更新する装置及び員数を以下に示す。1.無線基地局装置(基本架) 1式2.無線基地局装置(増設架) 1式3.管理監視制御卓 1式4.遠隔制御装置 1式5. 空中線 4基6. 同軸避雷器 4式7.空中線共用器 2式2 システム構成消防救急デジタル無線システム既設のシステム構成を踏襲すること。3 無線システムの機能既設の機能を踏襲すること。4 指令システムの機能既設の機能を踏襲すること。7第3章 装置仕様1 管理監視制御卓本装置は、消防救急デジタル無線システムの主要機器の動作状況を監視・制御及び保守が行える装置である。監視・制御の対象機器は、無線回線制御装置、無線基地局装置、ネットワーク機器とする。(1)機能ア 監視①無線回線制御装置に接続された、各機器の接続状況を表示できること。②ICMPによるネットワーク監視ができること。③接点信号による付帯設備(電源、空調など)の装置監視が、1無線基地局装置当り10項目以上可能なこと。④接点ボックスを設置することにより、16項目以上の監視が可能なこと。⑤検出した故障情報を以下の方式により、指令員等に通知できること。1)管理監視制御卓のディスプレイ上へのアラーム表示2)管理監視制御卓からのブザー音等による通知3)故障を重要表示灯等に一括出力できること⑥検出した故障情報は履歴管理し、日付での検索及び故障履歴を出力できること。イ 制御①無線基地局装置の無線部切替(現用/予備切替)制御ができること。②無線基地局装置の無線通信チャネル(周波数)切替が行えること。③常送方式の無線基地局装置を非常送に切替できること。④接点信号による付帯設備(電源、空調など)の制御が1無線基地局装置当り10項目以上可能なこと。⑤接点ボックスを設置することにより、8項目以上の制御が可能なこと。ウ 保守①通信履歴1)管理監視制御卓を操作し、通信履歴として以下の内容が画面上で確認可能なこと。また、ファイル保存が可能なこと。

a)通信開始・終了の年月日、時分秒b)発着呼 基地局・移動局名称c)チャネル名称8d)通信種別(一斉/個別/グループ)e)通信形態(音声/非音声)2)通信履歴保存件数は、規定数を超えた場合は古いものから自動的に削除すること。②故障履歴1)管理監視制御卓を操作し、故障履歴として以下の項目が画面上で確認可能なこと。また、ファイル保存が可能なこと。a)故障発生装置b)故障発生内容c)故障発生時刻d)故障状態(発生/復旧等)2)故障履歴保存件数は、規定数を超えた場合は古いものから自動的に削除すること。3)故障履歴情報は日付を指定し表示できること。また、設置場所、対象装置の情報が含まれること。③操作履歴1)管理監視制御卓を操作し、操作履歴として以下の項目が画面上で確認できること。

また、管理監視制御卓から付帯装置の制御が可能なこと。サ 指令系装置、操作部、および管理監視制御卓からの操作により、常送/非常送切替、チャネル切替の設定変更が可能なこと。シ 指令系装置から無線回線制御装置を経由し統制波のチャネル切替を行えること。ス OD回線にて遠隔制御器を直結し、遠隔制御器と移動局が通話可能なこと。(2)構造概要ア 制御部及び、制御部への電源供給は二重化構造であること。イ スリムラック型架構造にて、最大2架構成(基本架:1、増設架:1)により無線部6台を実装し、無線部の現用系、予備系で設定した配備が可能なこと。そのうち最大6CHを現用系として運用可能なこと。ウ 無線回線制御装置向けインタフェースは二重化された構造であること。エ 主要機能毎にパッケ-ジ化された構造であり、保守性を考慮し、装置電源が投入されたままでも主要機能毎のパッケ-ジ交換が可能な構造であること。オ 日常保守、定期点検、及び定期交換部品の交換作業が円滑に行えるよう、前面保守が可能な構造であること。カ 装置上部にランプを有し、通常運転やアラーム発生等の状態を容易に視認可能なこと。

また、主要パッケージ毎にランプを有し、通常運転やアラーム発生等の状態を容易に視認可能な構造であること。キ 埃の混入対策として、前面に扉を備えた構造であること。(3)規格ア 一般仕様①外形寸法 :約1800mm(H)×約260mm(W)×約300mm(D)以下※突起物を除き基本架1架の寸法。増設架1台の寸法も同じ。②電源電圧 :DC-48V ±10%以内③消費電力 :(基本架 20W 現用/予備) 330W以下(基本架 20W 現用/現用) 480W以下(増設架 20W 1TRX) 150W以下(増設架 20W 2TRX) 300W以下(増設架 20W 3TRX) 450W以下(増設架 20W 4TRX) 600W以下④動作温度 :-10℃ ~ 50℃⑤動作湿度 :95%以下(35℃、結露なきこと)11イ 260MHz帯デジタル部①送信周波数帯 :273~275MHz②受信周波数帯 :264~266MHz③アクセス方式 :SCPC④無線変調方式 :π/4シフトQPSK⑤双方向通信方式 :FDD⑥ダイバーシチ方式 :最大比合成⑦発振方式 :水晶発振制御シンセサイザ方式⑧キャリア周波数間隔 :6.25kHz⑨伝送速度 :9.6kbps⑩周波数安定度 :±0.2ppm以内⑪占有帯域幅 :5.8kHz以下⑫隣接チャネル漏洩電力:-55dB以下または32μW以下※±6.25kHz離調 測定帯域幅±2.4kHz⑬スプリアス発射または不要発射の強度1)帯域外領域 :2.5μW以下又は基本周波数の平均電力より60dB低い値2)スプリアス領域:2.5μW以下又は基本周波数の搬送波電力より60dB低い値⑭空中線電力 :実行放射電力にて10W/5Wの何れか規定点は架上端子とし送信出力+20%、-50%以内⑮受信感度1)スタティック感度:0dBμV以下 (BER=1%)2)フェージング感度:5dBμV以下 (BER=3%)※フェージング特性、ドップラー周波数=10Hz⑯スプリアスレスポンス:53dB以上⑰隣接チャネル選択度 :42dB以上⑱相互変調特性 :53dB以上3 遠隔制御装置(LANタイプ:卓上型)本装置は、無線回線制御装置とLANインタフェースにて接続され、無線基地局装置を経由し、移動局との通信を行うものである。また、指令系装置の故障時においても、独立して無線基地局装置経由で移動局との通信を行い、運用が可能である。(1)機能ア 選択ボタンにより、無線基地局装置を指定し一斉音声通信の発信が可能なこと。12イ 移動局等からの音声受信時には、装置内蔵のスピーカより音声の出力が可能なこと。ウ 内蔵スピーカの音量調整は、装置本体(調整用ボリューム)で可能なこと。エ 送信中及び受信中の状態は、装置本体にて容易に視認可能なこと。オ 通話中の発信者番号及び移動局名称を装置本体の表示部に8文字以上で表示できること。又、通信種別(一斉・個別・グループ)、無線通信チャンネル名称及び基地局無線装置名称を4文字以上で表示可能なこと。カ 他局が無線通信チャンネルを使用中の場合、当該無線通信チャンネルが使用中であることを装置本体にて視認可能なこと。キ 無線通信チャンネルを指定し、呼出先の移動局を選択することで個別音声通信が可能なこと。ク 無線通信チャンネルを指定し、呼出先のグループを選択することでグループ音声通信が可能なこと。ケ 本装置に障害が発生した場合、装置本体にて容易にアラームが視認可能なこと。コ 本装置が個別音声通信で呼出された場合には着信音が鳴動し、応答後に個別音声通信確立及び切断が可能なこと。サ 本装置では最大8つの無線通信チャンネルをモニタ可能なこと。尚、複数の無線通信チャンネルを選択した場合、合成された音声を出力可能なこと。(2)構造概要ア 本装置は卓上型であること。イ スピーカ内蔵であること。ウ 送受話器を有すること。エ 音量調整用のボリュームを有すること。オ 操作面に液晶表示が設けられていること。カ 無線回線制御装置との接続はLANで接続できること。キ 無線通信チャンネルと基地局無線装置を選択するボタンが各8個設けられていること。(3)規格ア 電源電圧:AC100V±10%以内イ 消費電流:1.0A以下ウ 回線数 :8CH(最大)チャネル選択が可能なこと。エ インタフェース:LANオ 外形寸法:約100mm(H)×約250mm(W)×約300mm(D)以下(※ 突起物を除く)134 基地局空中線本空中線は、耐久性のある堅固な構造でアンテナ塔等へ強固に取付可能であり長期使用に耐えうる空中線であること。(1)機能基地局無線装置と空中線共用器を経由して接続し、送受信可能なこと。(2)構造概要発錆・腐食対策がされたものであり、最大瞬間風速60m/secに耐えうる構造でであること。(3)規格ア 周波数帯域:260~275MHzの指定周波数イ 最大利得 :6.15dBiウ VSWR :1.5以下エ インピーダンス:公称50Ωオ 耐風速 :最大瞬間風速にて60m/secカ 給電部接栓:N-J型キ 質量 :9.0Kg以下(取付金具含まず)5 同軸避雷器誘導雷対策として空中線共用器と空中線間に挿入して同軸ケーブルを直流的に接地させ、基地局無線装置を保護するものである。(1)構造概要ア ポール又は壁面取付が可能なこと。イ 入力接栓はN型とすること。(2)規格ア 構成 :1/4波長ショートスタブ型イ 挿入損失 :0.2dB以下(ケーブル損失含まず)ウ VSWR :1.2以下エ インピーダンス:公称50Ωオ 許容電力 :100Wカ 質量 :約1.8Kg146 空中線共用器(ハイブリット:4CH用)基地局無線装置と同軸ケーブルにより接続され、送受異なる周波数帯にて空中線を共用する為の装置であり、安定した同時送受信を可能とすること。(1)機能ア 送受異なる周波数帯間の減衰を確保し、空中線の共用を可能なこと。イ ダイバーシチ受信に対応し、最大4台分の無線機を2基の空中線で送受信可能とすること。ウ 送信系統は、2台分の無線機を1系統の空中線へ合成する回路を2系統備えたものであること。エ 受信系統は、1系統の空中線を最大4台分受信分配可能な回路を2系統備えたものであること。(ダイバーシチ対応)オ 受信系統へは共通の受信増幅器を搭載しており、増幅部不具合時には増幅部をスルーになるように回路を切替えるとともに、警報出力として外部へ接点出力すること。(2)構造概要ア 共用部及び増幅部から構成され、最大4台分の無線機を2基の空中線で対応可能な回路を備えた装置とする。イ 原則、前面保守が可能な構造であること。

(3)規格ア 共用チャンネル :4CH(送信4波/受信4波)イ 電源電圧 :DC-48V±10%以内ウ 消費電流 :0.2A以下エ 周波数帯 :送信 273~275MHz受信 264~266MHzオ 入出力インピーダンス:公称50Ω、不平衝カ 最大許容入力 :送信 20W(各TX端子より)受信 +10dBm(各ANT端子より)キ 挿入損失 :送信 5.0dB以下(各TX端子→ANT端子間)受信 10dB以下(各ANT端子→RX端子、SD-RX端子)ク 相対減衰器 :送信 90dB以上(各TX端子→ANT端子間)受信 80dB以上(各ANT端子→RX端子、SD-RX端子)ケ アイソレーション:送信 40dB以上(TX端子相互間)受信 20dB以上(RX端子相互間, SD-RX端子)コ LNA単体利得 :27dB以下15サ 雑音指数 :3.5dB以下(各ANT端子→RX端子、SD-RX端子)シ 可変減衰器 :0~31dB内を、1dBステップで可変ス 温度条件 :性能保証 0℃~+40℃動作保証 -10℃~+50℃セ 湿度条件 :性能保証 40%~90%(結露なき場合とする)動作保証 30%~95%(結露なき場合とする)ソ 入出力接栓 :N-J型タ 質量 :75Kg以下チ 外形寸法 :約1800mm(H)×約260mm(W)×約298mm(D)以下(※ 突起物を除く)16第4章 据付設定仕様1 適用範囲本仕様書は「本据付設定」の配線、調整等に適用するものである。据付設定にあたってはすべて消防本部担当員の承諾を得た上で行う。2 一般事項(1) 据付設定の原則据付は、単体各機器を本仕様書及び関連諸規定、基準の定める事項を十分な経験を持った専門技術者により設定し、設備として優れた総合的機能を長期間安定して発揮させるものとする。(2) 据付設定計画ア 据付設定計画は据付設定の手順、安全対策その他据付設定の全般的計画であるから、監督員との打ち合わせ、現地調査、関連業者との連絡など十分行って据付設定計画書を作成し、契約後速やかに監督員に提出するものとする。なお、重要な変更が生じた場合は、変更据付設定計画書を提出しなければならない。イ 乙は、甲の指定した据付設定等について代案を申しでることができる。ウ 据付設定上必要な機械、材料等は貸与又は支給されるもの以外は、すべて乙の負担とする。(3) 据付設定管理ア 据付設定管理は据付設定計画に基づき、契約期間内に完全な竣工ができるよう行わなければならない。イ 据付設定に関わる法令、法規等を遵守し、円滑な進捗を図るものとする。ウ 据付設定に必要な関係官庁等に対する手続きは、速やかに行うものとする。エ 契約期間中に消防本部担当員と行った主要な協議事項等は、議事録として残す。(4) 据付設定内容の変更ア 甲による変更は変更部分の金額について、双方協議により定めるものとする。イ 乙の都合による変更はあらかじめその内容理由を明らかにし消防本部担当員に申し出るものとし、双方協議により定めるものとする。ウ 仕様書に指定又は指示された内容が据付設定困難な場合はその理由、変更内容を申し出、協議するものとする。173 据付設定(1) 据付設定範囲本仕様に定める据付設定範囲は以下の通りとする。ア 製造、納入機器の据付設定及び既設機器の移設イ 納入機器の電源線、接地線等の配線接続ウ 機器相互間のケーブル敷設エ 据付設定調整試験及び上記各項目の関連(2) 据付設定の方法据付設定に際しては、住民の生命財産を守る重要な消防通信業務が円滑にはかるように十分配慮して据付設定すること。本仕様書に記載のない事項は、消防本部担当員と協議して据付設定すること。据付設定は、事前に据付設定計画書、据付設定図等により承諾を得た後に着手する。(3) 保護及び危険防止本据付設定に際しては、建物、既設機器及び配線等に損傷を与えないよう適切な保護及び養生を行う。万一、損傷を与えた場合は、消防本部担当員の指示に従って速やかに復旧させる。据付設定に際し、危険のおそれがある箇所には、作業員が安全に就業できるよう適切な危険防止設備を設ける。万一事故が発生した場合は、速やかに適切な応急処置を行うとともに、直ちに消防本部担当員に報告し指示を受けること。なお、この処置については乙の責任において処理を行う。(4) 現地調査等乙は契約後、必要時に応じて履行場所の現地調査を行う。(5) 仮設及び移設据付設定に際して、既設設備が配置上支障となる場合は、消防本部担当員と協議の上、適当な場所に仮設、又は移設をすること。(6) 屋内据付設定機器、装置等の床部、壁等への固定は、転倒防止のため原則としてアンカーボルト等により堅固に固定するとともに、必要に応じて上部を鉄製金具等で固定すること。据付設定に際し、騒音及び振動等の発生が予想される場合は、あらかじめ消防本部担当員に申し出てその承諾を得ること。18(7) 屋外据付設定据付設定に際し、配管、配線、据付設定の範囲及び方法については、あらかじめ据付設定図等により消防本部担当員の承諾を得て行うこと。空中線取り付け等の高所作業は、適切な危険防止策をとり、安全管理のうえ実施すること。(8) 機器据付機器の据え付けに際しては、消防本部担当員の承諾を得ること。機器の床据え付け時には架台等を使用し、機器の損傷等を防ぐよう配慮する。(9) 配線配線に際しては、ケーブル間の誘導障害等受けないよう配慮すること。屋外の接栓接続部は振動、温度差等による接触不良や漏水による影響が無いよう防水処理をすること。建物内への引き込みは、防水処理及び水切りを十分に配慮して行うこと。各種ケーブルの端末部及びケーブルが混在する場所には、端子名、用途を記した銘板を付けること。(10) 調整装置の取り付け後、装置単体での調整を行った後に、システムの総合的な試験、調整を行い、本仕様書に定める機能を満足させること。試験電波発射時において、総務省総合通信局等の指導のもとに空中線の調整等の実施を行うこと。(11) 申請書類以下の申請書類を乙にて作成支援し、消防本部担当員の指示する期日までに提出すること。ア 電波法に基づく免許申請に必要な関連書類イ その他、履行場所における据付調整作業の実施に必要な書類(12) 撤去等既設無線装置、電源装置、不要配線材料等を撤去すること。なお、撤去に際しては消防本部担当員の指示を受けること。撤去後の穴や壁等の剥離箇所は、補修を行うこと。(13) 作業時間作業時間については、作業開始及び終了時に消防本部担当員に連絡する。なお、この時間帯以外で作業する場合は、事前に監督員の承諾を得る。

作業終了時は、作業場所及びその周辺の整理整頓、清掃を行う。19(14) 据付設定写真据付設定時完成写真、及び据付設定後形状が変わるか、又は内容が据付設定後に視認できなくなる箇所(名称、寸法等が確認できること)を撮影する。4 安全(1) 基本事項据付設定にあたって労働安全衛生法等関係諸法規を遵守し、安全の確保に万全の対策を講じて、乙の責任をもって行うものとする。(2) 安全体制ア 安全確保のため安全責任者及び作業現場毎の安全責任者を設け、連絡会議等を行い、緊急時の措置など安全体制(組織)を確立しなければならない。イ 安全責任者は安全のための守則、方法など具体的な対策を定めこれを推進するものとする。ウ 安全衛生責任者はそれぞれ作業主任者等の氏名を明らかにし、これを作業員の見やすい場所に掲示しておくものとする。(3) 安全管理ア 据付設定用機械は、日常点検、定期点検等を着実におこない、仮設設備は、材料、構造などを十分点検し事故防止に努めるものとする。イ 高所作業、電気作業、その他作業に危険を伴う場合は、それぞれ適合した防護措置を講ずるものとする。ウ 火気の取り扱い及び使用場所に留意するとともに、必要な消火器類を配備しておくこと。エ 据付設定場所の状況に応じて交通整理員を配置し車両運転中の事故、作業の種類、場所等による交通阻害、車両の侵入防止等に努めること。オ 電気、ガス、水道等の施設に近接し据付設定をおこなう場合は、あらかじめ当該施設管理者と打ち合わせ、必要であればその立会を求めその指導を得て行うものとする。カ 作業員の保健、衛生に留意するとともに、据付設定現場内の整理整頓をはかるなど、作業環境の整備に努めること。20第5章 報告等1 報告及び検査等の実施乙は、必要に応じて適宜報告を行うほか、必要に応じ、各種検査を行なうものとする。なお、検査を受けようとするときは、検査の7日前までに検査の依頼をし、甲の承認を得て実施すること。2 提出書類等提出する書類の用紙サイズはA4又はA3サイズを基本とし、提出部数は2部とする。(1) 提出書類ア 契約締結後に提出する書類①着手届②全日程調整表③機器構成図(システム系統図)イ 製造着手前に提出する書類①機器承諾願②機器承諾図ウ 据付設定前に提出する書類①全日程調整表②機器設置図③作業届④その他、作業に際し必要な書類エ 完了に伴い提出する書類①完成図書②機器設置図③据付設定写真④完了検査成績書⑤取扱説明書オ 随時提出する書類①打ち合わせ議事録②協議書③その他、甲から指示のあった書類21第6章 その他1 妨害又は不当要求に対する通報義務(1)受注者は契約の履行に当たって暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らし合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、市長及び各務原警察署長へ通報しなければならない。なお、正当な理由がなく通報がない場合は入札参加資格停止の措置を行うことがある。(2)受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、契約書に基づき協議を行うものとする。2 その他(1)受注者は、社会情勢等やむを得ない理由により、納入期限内に納入を完了することができない場合は、令和7年2月28日までに納入期限の延長について消防本部担当員と協議すること。(2)その他、本仕様書等に記載のない事項については、消防本部担当員と協議しその指示に従うこと。1.0 式1.0 式1.0 式1.0 式1.0 式1.0 式1.0 式 3.労務費 一般管理費 5.その他小計 6.諸経費 共通仮設費 現場管理費統括表名 称規 格数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 1.機器費 2.材料費 4.機器撤去費各 務 原 市単位 単 価 金 額 摘 要 数 量 名 称統括表合計消費税各 務 原 市1.0 台1.0 台4.0 基2.0 架4.0 個1.0 台1.0 台機器費名 称規 格数 量 単位 単 価 金 額 摘 要無線基地局装置(基本架)無線基地局装置(増設架) 空中線空中線共用器同軸避雷器管理監視制御卓計遠隔制御器各 務 原 市4.0 台220.0 m8.0 個30.0 m計 同軸接栓(NP-10DFB) 電源ケーブル(VCT5.5sq-3C)空中線取付金具 同軸ケーブル(10D-FB)材料費名 称規 格数 量 単位 単 価 金 額 摘 要各 務 原 市1.0 台1.0 台4.0 基2.0 架4.0 個1.0 台1.0 台220.0 m8.0 個同軸ケーブル(10D-FB) 敷設 同軸接栓(NP-10DFB) 遠隔制御器 据付 管理監視制御卓 据付労務費名 称規 格数 量 単位 単 価 金 額 摘 要無線基地局装置(基本架) 据付 無線基地局装置(増設架) 据付 空中線 取付 空中線共用器 据付 同軸避雷器 取付各 務 原 市30.0 m5.0 箇所1.0 式 電源ケーブル(VCT5.5sq-3C) 接続 電源ケーブル(VCT5.5sq-3C) 敷設 現地システム調整・総合試験指令系含む計各 務 原 市1.0 台1.0 台4.0 基2.0 架4.0 個1.0 台1.0 台機器撤去費名 称規 格数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 無線基地局装置(基本架) 無線基地局装置(増設架) 空中線 空中線共用器同軸避雷器 管理監視制御卓計遠隔制御器各 務 原 市1.0 式1.0 式1.0 式その他名 称規 格数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 免許申請費登録点検費産業廃棄物処分費計各 務 原 市個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者(以下「乙」という。)は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2条 乙は、知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(再委託の禁止)第3条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者(以下「甲」という。)の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。(使用者への周知)第4条 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。(適正な管理)第5条 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(収集の制限)第6条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適性かつ公正な手段により収集しなければならない。

(使用等の禁止)第7条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。(複写・複製の禁止)第8条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(資料等の返還、廃棄又は消去)第9条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還又は廃棄若しくは消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。2 乙は、前項により個人情報を廃棄又は消去する場合は、当該個人情報が判読又は復元できないように確実な方法で廃棄又は消去し、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。3 乙は、廃棄又は消去に際し、甲が立会を求めたときは、これに応じなければならない。(事故発生時における報告)第10条 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じる恐れがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(監査等)第11条 甲は、この契約内容の遵守状況について、乙(再委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。)から報告を受けるとともに、必要があると認めるときは、乙に対して監査等を行うことができる。(契約の解除及び損害賠償)第12条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。