入札情報は以下の通りです。

件名消防救急デジタル無線部分更新機器購入
種別物品
公示日または更新日2023 年 4 月 13 日
組織岐阜県各務原市
取得日2023 年 4 月 13 日 19:05:28

公告内容

- 1 -(入札後審査一般競争入札・紙入札・物品用)各務原市公告第26号入 札 公 告入札後審査方式一般競争入札を次のとおり行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。令和5年4月13日各務原市長 浅 野 健 司1.入札に付する事項(1)契約番号 2023000475(2)契約件名 消防救急デジタル無線部分更新機器購入(3)数量 消防救急デジタル無線機器 一式(4)納入場所 各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市消防本部(5)納入期間 契約締結日から令和6年3月29日まで(6)予定価格 事後公表(予定価格に達しないときは、再入札となる場合があります。)(7)概要 消防救急デジタル無線の一部機器を更新する。2.入札参加資格に関する事項(1)事業所の所在地及び登録種目に関する条件入札公告日現在において岐阜県、愛知県又は三重県内に本店又は契約締結権限を持つ支店、営業所等を有するもののうち、各務原市競争入札参加者名簿(物件の買入など)において、営業種目「電気機器」の登録があるもの又は各務原市競争入札参加者名簿(建設工事)において、「電気通信工事」の登録があるもの(2)実績に関する条件次に掲げる実績を有すること。発注元 国、地方公共団体又は消防組合(複数の市町村が共同で消防に係る事務を行うために設置された一部事務組合をいう。)に限る。内容 消防救急デジタル無線機器の新規又は更新における納入業務(物品購入契約、業務委託契約、工事請負契約等の契約の種類を問わないものとする。)契約金額(税込) 15,000千円以上(3)その他の条件 入札公告共通事項に示すとおりとする。3.入札日程手続等 期間・期日 方法・場所等(1)仕様書等の閲覧 令和5年4月13日(木)から 各務原市ホームページ上に掲載(2)質問の受付 令和5年4月13日(木)から令和5年4月21日(金)まで(市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(ただし、最終日にあっては、午後4時まで)電子メール又はファクシミリにて提出する(送信した場合は、電話により受信を確認すること。)。(3)質問に対する回答令和5年4月25日(火)から 各務原市ホームページ上に掲載(4)入札参加申請 令和5年4月13日(木)から令和5年4月26日(水)まで(市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(ただし、最終日にあっては、午後4時まで(必着))一般競争入札参加申請書を原則として郵送すること。入札参加資格は、入札後に実施する参加資格等の審査をもって確定するものとする。- 2 -(5)参加資格確認結果通知令和5年4月28日(金)まで 一般競争入札参加申請書に受付印を押印しファクシミリにて送信する(送信した当該書類を入札封筒に同封すること。)。(6)入札書提出受付 令和5年5月17日(水)午後5時まで 入札書は、当該期日までに郵送により入札担当課に送達しなければならない。(7)開札日時 令和5年5月18日(木)午前11時00分 場所:各務原市役所本庁舎4階会議室4-3(8)落札候補者の確認資料提出期限提出の求めのあった日の翌日から起算して2日以内(市の休日がある場合はこれを除く。)原則として郵送による。ただし、当該期日に間に合わないおそれがある場合は、電子メールにて先行して送達すること。(9)落札決定申請書類の提出があった日の翌日から起算して2日以内(市の休日がある場合はこれを除く。)落札候補者について参加資格等の審査を行い、その後落札者として決定する。(10)本契約日 令和5年6月30日(金)(予定)(11)その他1.入札公告共通事項に示すとおりとする。2.市の休日とは各務原市の休日を定める条例(平成3年条例第6号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。4.契約に付する事項(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除(3)契約書作成の要否要(4)前金払 無(5)部分払 無(6)議会の議決 要この契約は、各務原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第4号)第3条の規定による議会の議決に付すべき財産の取得に該当し、議会の議決が必要である。5.担当課区分 担当課名 電話番号・メールアドレス等 住所入札担当課 各務原市企画総務部契約経理課電話058-383-1463(直通)FAX058-383-6365keiyaku@city.kakamigahara.gifu.jp〒504-8555各務原市那加桜町1丁目69番地(各務原市役所本庁舎5階)仕様書等担当課 各務原市消防本部総務課電話058-383-1111(内線4441)〒504-8555各務原市那加桜町1丁目69番地(消防庁舎2階)

仕様書番号 5各消総第207号物 品 仕 様 書1.契約件名 消防救急デジタル無線部分更新機器購入2.契約履行期限 令和6年3月29日(金)3.契約履行場所 各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市消防本部4.物品の品名・仕様・規格及び数量品名・仕様・規格 数量 単位 金 額(円) 備考消防救急デジタル無線機器(詳細は別紙のとおり)1 式消 費 税(10%)合 計5.契約代金の支払時期及び方法物品の納入が完了した日から10日以内に検査をし、当該検査後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。6.その他詳細については、消防本部消防課の担当職員と協議し、その指示に従うこと。

1消防救急デジタル無線部分更新機器購入仕様書令和5年度各務原市消防本部2第1章 総 則1 総則(1) 適用本仕様書は、発注者各務原市消防本部(以下「甲」という。)と受注者(以下「乙」という。)との間で締結する「消防救急デジタル無線部分更新機器」における契約に適用する。(2) 目的本仕様書は、甲が、デジタル無線通信方式により消防及び救急業務用の無線通信網を構築するため、本更新機器に関わる無線設備の製造、据付、調整及び運用に係る支援作業について必要な事項を定めるものである。(3) 履行場所各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市消防本部※消防本部にて無線回線制御装置とNW装置を更新すること。(4) 契約期間契約締結日から令和6年3月29日までとし、契約期間内に整備を完了し、運用が開始できること。(5) 契約の範囲乙は、本仕様書に基づき本据付設定の設備の製造、運搬、据え付け及び調整並びに運用開始時の技術指導等を行うとともに、本据付設定の完成に必要な官公庁及び関係機関との調整、諸手続から検収に至るすべての業務サポートを行うこと。また、上記手続きに伴う費用は乙の負担とする。(6) 関連法規乙は本仕様書に定めるもののほか、以下の関係法令、規定を遵守しなければならない。ア 電波法(昭和25年法律第131号)イ 電波法関係審査基準ウ 消防庁告示第十三号(平成21年6月4日)「緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムのうち、消防救急デジタル無線通信システムに係るものの仕様を定める件」エ 電気通信事業法3オ 建築基準法カ 消防法キ 電池工業会規格ク 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)ケ 消防救急デジタル無線共通仕様書コ 無線設備の停電・耐震対策のための指針(総務省指針)サ 国際電気通信連合電気通信標準化部門制定標準規格(ITU-T)シ 国際電気通信連合無線通信部門制定標準規格(ITU-R)ス その他関係法令、規則及び規格2 一般事項(1) 現地調査等設備機器の据付設定等にあたり、甲の管理する以外の土地、建物等に立ち入る必要がある場合は、事前に甲と協議の上、所定の手続きを行うこと。(2) 秘密の保持甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の販売上、技術上又はその他の業務上の秘密を相手方の書面による事前承諾なしに第三者に公表又は漏洩してはならない。(3) 個人情報の保護甲及び乙はこの契約による作業を処理するに際し、個人情報を取り扱う場合には「個人情報保護特記事項」を遵守すること。(4) 疑義本仕様書に明記されていない事項又は疑義を生じた場合は、甲及び乙が協議して定めるものとする。(5) 契約不適合責任契約後、仕様不適合事項が発覚した場合には、受注者の責により、仕様に適合するように対応しなければならない。

(6) 移動局の表示方法等システム構築に必要となる、移動局の使用チャネルの表示名称等については、別途必要に応じて甲より指示するものとする。43 環境条件(1) 温湿度条件機器は、次の条件で異常なく動作するものであること。なお、第3章の装置仕様に記載がある場合は、第3章の記載内容を優先とする。第2章 システム概要1 全体システム系統図と員数表今回更新する装置及び員数を以下に示す。1.無線回線制御装置 1式2.L2スイッチ 2式3.L3スイッチ 2式2 システム構成(1) 消防救急デジタル無線システム既設のシステム構成を踏襲すること。3 無線システムの機能既設の機能を踏襲すること。4 指令システムの機能既設の機能を踏襲すること。第3章 装置仕様1 無線回線制御装置本装置は、消防救急デジタル無線システム全体を制御し、指令系装置、基地局無線装置、遠隔制御器、移動局における通信を接続するものである。(1) 機能ア 共通機能① 通信履歴管理を行うための情報として、各基地局無線装置が受信した移動局からの情報(「移動局番号」「受信基地局」、「受信チャネル」)を、管理監視制御卓へ伝達可5能なこと。② 基地局選択機能1)一つの移動局が送信した通信を、複数の基地局無線装置で同時に受信した場合、受信電界情報(RSSI)等を元に、最適な基地局無線装置を選択して通信を行い、指令系装置と移動局間の通信品質の維持が可能なこと。2)指令系装置からの操作により、基地局無線装置の受信電界情報(RSSI)に関わらず、手動選択による送信も可能なこと。③ 基地局常送・非常送設定管理監視制御卓からの操作により、常送方式の基地局無線装置を非常送に設定するための制御信号を、当該基地局無線装置に対して伝達可能なこと。④ 基地局折り返し機能移動局から受信した音声信号を、同一基地局無線装置の送話回線に折返し伝送可能なこと。⑤ 移動局情報管理機能無線回線制御装置で受信した最新の各移動局情報(使用基地局、使用チャネル)を管理する機能を有すること。⑥ 呼び出し時間短縮機能1)指令系装置から通信履歴を選択して一斉音声通信を開始する場合に、移動局の呼出時間を短縮するために、無線回線制御装置にて管理する移動局情報を参照し、対象移動局の呼出が可能なこと。2)指令系装置から個別音声通信を開始する場合に、移動局の呼出時間を短縮するために、無線回線制御装置にて管理する移動局情報を参照し、対象移動局の呼出が可能なこと。

イ 一斉音声通信機能指令系装置、遠隔制御器、及び移動局からの制御により、一斉通信が可能であること。なお、基地局無線装置への上り回線はプレスト-クによる半複信方式の一斉音声通信が可能なこと。ウ 個別音声通信機能① 指令系装置、遠隔制御器と連携し個別呼出番号にて相手先を呼び出すことにより、あらかじめ登録された車載型無線機に対する選択呼び出しによる通信が行えること(指令台のタッチパネルに登録している車両名称をタッチすることにより、個別車両番号の入力など、煩雑な操作を伴わずに個別呼出が可能なこと)。② 移動局から基地局無線装置を経由し、同じ無線通信チャネルで待ち受けている特定移動局、及び指令系装置の呼出が可能なこと。③ 指令系装置、遠隔制御器と移動局間の個別音声通信は、複信または半複信方式にて6行うこと。但し、移動局間の個別音声通信は、プレストーク方式による半複信または単信方式とすること。エ グループ音声通信機能① 指令系装置、遠隔制御器と連携しグループ呼出番号にて相手先グループを呼び出すことにより、あらかじめグループとして登録された移動局に対する音声通信が可能なこと(指令台のマルチパネルに登録しているグループ名称をタッチすることにより、グループ番号の入力など、煩雑な操作を伴わずにグループ呼出が可能であること)。② 移動局から基地局無線装置を経由し、同じ無線通信チャネルで待ち受けている特定グループの選択呼び出しが可能なこと。③ 指令系装置、遠隔制御器と移動局間のグループ通信は、半複信方式にて行うこと。

但し、移動局間のグループ通信は、プレストーク方式による半複信または単信方式とすること。オ 事案に連携した一斉通信機能① 指令系装置からの制御により、事案出動中の車両を事案ごとにグループ化し、各車両が利用中のチャネル及び基地局を自動的に選択することで、同一事案へ出動中の車両群に対して一斉通信を行えること。② 指令系装置からの制御により、事案に車両を追加または削除した場合も、再度事案ごとのグループ化を自動的に行い、同一事案へ出動中の車両群に対して一斉通信を行えること。カ 事案に連携したグループ通信機能① 指令系装置からの制御により、事案出動中の車両を事案ごとにグループ化し、同一事案出動車両に限定したグループ通信を行えること。② 事案に車両が追加された場合も、同一事案出動車両に限定したグループ通信を行えること。キ 事案に連携した移動局のチャネル管理機能① 事案出動中の車両が使用しているチャネル情報を、自動的に指令系装置に通知できること。② 指令系装置からの制御により、車載データ端末装置を経由して、事案出動中の車両の無線チャネルを事案ごとに一括で切り替えることができること。ク 通信統制機能指令系装置等と連携し以下の通信統制機能を実現すること。7① 通話モニタ機能・通話モニタ表示機能指令系装置等において基地局無線装置が受信した全ての通話内容をモニタするために、音声信号の伝達が可能なこと。また、指令系装置等において発信者番号を表示させるために、通話を行っている指令系装置の発信者番号、移動局の発信者番号(基本番号体系)を相手局へ伝達可能なこと。② 通信モニタ機能・通信モニタ表示機能指令系装置等において、基地局無線装置が受信した他消防本部の移動局の通信がモニタできるよう、信号の伝達が可能なこと。また、発信者番号を表示させるために、発信者番号(基本番号体系)を伝達可能なこと。③ 他局通信中の表示および発信禁止機能同一周波数で複数移動局が送信することによる干渉を防止するために、一つの移動局が送信を開始した場合は、他局通信中の情報を同一基地局内の他移動局に対して通知可能なこと。④ セレコール送信中の発信禁止機能・表示機能セレコール通信中に同一基地局内の通信対象外の移動局において、回線が使用中であることを表示するために、信号を伝達可能なこと。⑤ 発信規制機能1)指令系装置等の操作で、出動指令時に発信規制信号が送出可能なこと。2)指令系装置等の操作で、通信規制時に発信規制信号が送出可能なこと。3)指令系装置等の操作で、強制切断信号が送出可能なこと。4)指令系装置等の操作で発信規制信号の解除が可能なこと。5)本機能は無線通信チャネル単位で設定可能なこと。6)本規制信号は現在選択された基地局無線装置から出力可能なこと。ケ 自営通信網接続通信機能指令システム経由で、自営通信網に接続し、移動局との間における音声通信のための情報伝達が可能なこと(指令台での手動による有無線接続対応)コ PSTN(公衆網)接続機能指令システム経由で、公衆網に接続し、移動局との間における音声通信のための情報伝達が可能なこと(指令台での手動による有無線接続対応)サ 県庁接続通信接続機能指令システム経由で県庁に接続し、移動局との間における音声通信のための情報伝達が可能なこと(統制波のみ。指令台での手動による有無線接続対応)シ データ通信インタフェース機能緊急援助隊支援端末装置と接続するためにLANインタフェースを具備すること。

詳細仕様は消防救急デジタル無線共通仕様書(第二部 データ通信)に準拠すること。ス 団体コード識別機能8基地局無線装置と連携して、消防救急デジタル無線共通仕様書記載の基本番号体系の団体コードを識別し、団体コードが一致した場合のみ音声出力と折り返し動作を行うこと。ただし、共通波は団体コードに関わらず音声出力を行い、指令系装置応答後に折り返し動作を行うこと。セ データ送信機能・データ表示機能指令系装置と移動局(車載データ端末装置)間でデータ通信を行うために、無線通信チャネルを確保可能なこと。これにより、車両動態・位置情報などのデータ通信を可能なこと。ソ 監視機能基地局無線装置との回線に障害が発生した場合、及び基地局無線装置に障害が発生した場合には、管理監視制御卓に対して通知できること(2) 構 造ア 本装置はシステムの中枢となる機器であるため信頼性を重視し、主要制御部、電源部などの主要部分は冗長化された構造であること。イ 無線回線制御装置として基地局無線装置向けインタフェースを2口備え、ネットワーク回線の二重化にも対応可能であること。ウ 無線回線制御装置は現用機と予備機を設置することで、現用機が障害等によって使用不能になった際には、自動的に予備機に切替わる二重化運用が可能であること。エ 自立型構造であること。オ 主要機能毎にパッケージ化されており、将来の回線増等にもパッケージ追加で対応可能な構造であること。将来の基地局増設、消防の広域化に備えて、パッケージ追加が可能なこと。カ 日常保守、定期点検、及び定期交換部品の交換作業が円滑に行えるよう、前面保守が可能な構造であること。キ 保守性を考慮し、装置電源が投入された状態でも主要機能毎のパッケージ交換が可能な構造であること。ク 故障発生時は、外部へ警報出力できること。(3) 規 格ア 外形寸法:約2000mm(H)×約600mm(W)×約600mm(D)以下イ 電源電圧:DC-48V±10%以内ウ 消費電流:15A以下(パネル構成による)エ 環境条件:周囲温度範囲 0℃~40℃周囲湿度範囲 95%(+35℃ 結露なきこと)以下9オ 指令系向けインタフェース① 音声系 :OD又はLAN② データ系 :LANカ 基地局向けインタフェース :LAN・ODインタフェース信号名 条件4WS インピーダンス入出力レベル公称600Ω 平衡-15dBm~0dBm4WR インピーダンス入出力レベル公称600Ω 平衡-15dBm~0dBmSS プレス アースメイク接点SS 終話(切断) アースメイク接点SR プレス応答 アースメイク接点SR 着信 アースメイク接点SS 他網接続中 アースメイク接点・LANインタフェース区分 種別 条件電気的仕様・伝送プロトコル物理層 LANデータリンク層 TCP/IP通信方式伝送速度 100Mbpsアクセス方式 CSMA/CD1 L2スイッチ本装置は、無線回線制御装置、基地局無線装置及びその他の消防システムを収容する。

また必要に応じて収容するシステムをVLANで分割できること。(1) 機 能ア オートネゴシエーション機能により半二重、全二重の自動設定が可能なこと。イ ルーティング :スタティックをサポートしていること。(管理用)ウ VLAN :IEEE802.1q準拠エ フィルタリング :MACアドレスでフィルタリング可能なこと。オ 冗長機能 :RSTP(IEEE802.1w),MSTP(IEEE802.1s)を有していること。カ ミラーポートの設定が可能なこと。キ ネットワーク管理:Ping、MIB-2等をサポートしていること。10(2) 構造ア 本装置は19インチラックに実装可能な構造とする。(3) 規格ア 入力電源 :AC100V±10%以内50/60Hz又はDC-48V±10%以内イ 環境条件① 温 度 :0℃~40℃② 湿 度 :85%以下(35℃、結露なきこと)ウ インタフェース① 10/100BASE-TX 24ポート以上(1台当り)2 L3スイッチ本装置は、局内の冗長化とスイッチング,帯域制御及び優先制御におけるカラーリングを実施する。(1) 機 能ア オートネゴシエーション機能により半二重、全二重の自動設定が可能なこと。イ ルーティング :スタティック,RIPv1/RIPv2,OSPF及び経路監視機能(ベンダ独自可)を有すること。

ウ 優先制御 :4段階以上の優先制御(QoS)が可能なこと。エ VLAN :IEEE802.1q準拠オ フィルタリング :IPアドレス,TCP/UDPポート番号でフィルタリング可能なこと。カ 冗長機能 :VRRP,電源冗長(外部システム使用可)機能相当を有していること及びSTP(IEEE802.1w),MSTP(IEEE802.1s)機能相当を有していること。キ ミラーポートの設定が可能なこと。ク ネットワーク管理:Ping,MIB-2等をサポートしていること。(2) 構 造ア 本装置は19インチラックに実装可能な構造とする。(3) 規 格ア 入力電源 :AC100V±10%以内50/60Hz又はDC-48V±10%以内11イ 環境条件① 温 度 :0℃~45℃② 湿 度 :10%~90%以下(結露なきこと)ウ インタフェース① 10/100/1000BASE-T 24ポート以上(1台当り)第4章 据付設定仕様1 適用範囲本仕様書は「本据付設定」の配線、調整等に適用するものである。据付設定にあたってはすべて消防本部担当員の承諾を得た上で行う。2 一般事項(1) 据付設定の原則据付は、単体各機器を本仕様書及び関連諸規定、基準の定める事項を十分な経験を持った専門技術者により設定し、設備として優れた総合的機能を長期間安定して発揮させるものとする。(2) 据付設定計画ア 据付設定計画は据付設定の手順、安全対策その他据付設定の全般的計画であるから、消防本部担当員との打ち合わせ、現地調査、関連業者との連絡など十分行って据付設定計画書を作成し、契約後速やかに消防本部担当員に提出するものとする。なお、重要な変更が生じた場合は、変更据付設定計画書を提出しなければならない。イ 乙は、甲の指定した据付設定等について代案を申しでることができる。ウ 据付設定上必要な機械、材料等は貸与又は支給されるもの以外は、すべて乙の負担とする。(3) 据付設定管理ア 据付設定管理は据付設定計画に基づき、契約期間内に完全な設定ができるよう行わなければならない。イ 据付設定に関わる法令、法規等を遵守し、円滑な進捗を図るものとする。ウ 据付設定に必要な関係官庁等に対する手続きは、速やかに行うものとする。エ 契約期間中に消防本部担当員と行った主要な協議事項等は、議事録として残す。12(4) 据付設定内容の変更ア 甲による変更は変更部分の金額について、双方協議により定めるものとする。イ 乙の都合による変更はあらかじめその内容理由を明らかにし、消防本部担当員に申し出るものとし、双方協議により定めるものとする。ウ 仕様書に指定又は指示された内容が困難な場合はその理由、変更内容を申し出、協議するものとする。3 据付設定(1) 据付設定範囲本仕様に定める据付設定範囲は以下の通りとする。ア 製造、納入機器の据付設定及び既設機器の移設イ 納入機器の電源線、接地線等の配線接続ウ 機器相互間のケーブル敷設エ 据付設定調整試験及び上記各項目の関連(2) 据付設定の方法据付設定に際しては、住民の生命財産を守る重要な消防通信業務が円滑にはかるように十分配慮して据付設定すること。本仕様書に記載のない事項は、消防本部担当員と協議して据付設定すること。据付設定は、事前に据付設定計画書、据付設定図等により承諾を得た後に着手する。(3) 保護及び危険防止本据付設定に際しては、建物、既設機器及び配線等に損傷を与えないよう適切な保護及び養生を行う。万一、損傷を与えた場合は、消防本部担当員の指示に従って速やかに復旧させる。据付設定に際し、危険のおそれがある箇所には、作業員が安全に就業できるよう適切な危険防止設備を設ける。万一事故が発生した場合は、速やかに適切な応急処置を行うとともに、直ちに消防本部担当員に報告し指示を受けること。なお、この処置については乙の責任において処理を行う。(4) 現地調査等乙は契約後、必要時に応じて履行場所の現地調査を行う。(5) 仮設及び移設据付設定に際して、既設設備が配置上支障となる場合は、消防本部担当員と協議の上、13適当な場所に仮設、又は移設をすること。(6) 屋内据付設定機器、装置等の床部、壁等への固定は、転倒防止のため原則としてアンカーボルト等により堅固に固定するとともに、必要に応じて上部を鉄製金具等で固定すること。据付設定に際し、騒音及び振動等の発生が予想される場合は、あらかじめ消防本部担当員に申し出てその承諾を得ること。(7) 屋外据付設定据付設定に際し、配管、配線、据付設定の範囲及び方法については、あらかじめ据付設定図等により消防本部担当員の承諾を得て行うこと。空中線取り付け等の高所作業は、適切な危険防止策をとり、安全管理のうえ実施すること。(8) 機器据付機器の据付に際しては、消防本部担当員の承諾を得ること。機器の床据付時には架台等を使用し、機器の損傷等を防ぐよう配慮する。(9) 配線配線に際しては、ケーブル間の誘導障害等受けないよう配慮すること。屋外の接栓接続部は振動、温度差等による接触不良や漏水による影響が無いよう防水処理をすること。建物内への引き込みは、防水処理及び水切りを十分に配慮して行うこと。各種ケーブルの端末部及びケーブルが混在する場所には、端子名、用途を記した銘板を付けること。(10) 調整装置の取り付け後、装置単体での調整を行った後に、システムの総合的な試験、調整を行い、本仕様書に定める機能を満足させること。試験電波発射時において、総務省総合通信局等の指導のもとに空中線の調整等の実施を行うこと。(11) 申請書類以下の申請書類を乙にて作成支援し、消防本部担当員の指示する期日までに提出すること。ア その他、履行場所における据付調整作業の実施に必要な書類14(12) 撤去等既設無線装置、電源装置、不要配線材料等を撤去すること。なお、撤去に際しては消防本部担当員の指示を受けること。撤去後の穴や壁等の剥離箇所は、補修を行うこと。(13) 作業時間作業時間については、作業開始及び終了時に消防本部担当員に連絡する。なお、この時間帯以外で作業する場合は、事前に消防本部担当員の承諾を得る。作業終了時は、作業場所及びその周辺の整理整頓、清掃を行う。(14) 据付設定写真据付設定時完成写真、及び据付設定後形状が変わるか、又は内容が据付設定後に視認できなくなる箇所(名称、寸法等が確認できること)を撮影する。4 安全(1) 基本事項据付設定にあたって労働安全衛生法等関係諸法規を遵守し、安全の確保に万全の対策を講じて、乙の責任をもって行うものとする。

(2) 安全体制ア 安全確保のため安全責任者及び作業現場毎の安全責任者を設け、連絡会議等を行い、緊急時の措置など安全体制(組織)を確立しなければならない。イ 安全責任者は安全のための守則、方法など具体的な対策を定めこれを推進するものとする。ウ 安全衛生責任者はそれぞれ作業主任者等の氏名を明らかにし、これを作業員の見やすい場所に掲示しておくものとする。(3) 安全管理ア 据付設定用機械は、日常点検、定期点検等を着実におこない、仮設設備は、材料、構造などを十分点検し事故防止に努めるものとする。イ 高所作業、電気作業、その他作業に危険を伴う場合は、それぞれ適合した防護措置を講ずるものとする。ウ 火気の取り扱い及び使用場所に留意するとともに、必要な消火器類を配備しておくこと。15エ 据付設定場所の状況に応じて交通整理員を配置し車両運転中の事故、作業の種類、場所等による交通阻害、車両の侵入防止等に努めること。オ 電気、ガス、水道等の施設に近接し据付をおこなう場合は、あらかじめ当該施設管理者と打ち合わせ、必要であればその立会を求めその指導を得て行うものとする。カ 作業員の保健、衛生に留意するとともに、据付設定現場内の整理整頓をはかるなど、作業環境の整備に努めること。第5章 報告等1 報告及び検査等の実施乙は、必要に応じて適宜報告を行うほか、必要に応じ、各種検査を行なうものとする。なお、検査を受けようとするときは、検査の7日前までに検査の依頼をし、甲の承認を得て実施すること。2 提出書類等提出する書類の用紙サイズはA4又はA3サイズを基本とし、提出部数は2部とする。(1) 提出書類ア 契約締結後に提出する書類据付設定着手届① 全体日程調整表② 機器構成図(システム系統図)イ 製造着手前に提出する書類機器承諾願① 機器承諾図ウ 据付設定前に提出する書類① 全日程調整表② 据付設定図③ 作業届16④ その他、作業に際し必要な書類エ 完了に伴い提出する書類完成図書① 据付設定図② 据付設記録写真③ 完了検査成績書④ 取扱説明書オ 随時提出する書類① 打ち合わせ議事録② 協議書③ その他、甲から指示のあった書類第6章 その他1 妨害又は不当要求に対する通報義務① 受注者は契約の履行に当たって暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らし合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、市長及び各務原警察署長へ通報しなければならない。なお、正当な理由がなく通報がない場合は入札参加資格停止の措置を行うことがある。

2 その他① 受注者は、社会情勢等やむを得ない理由により、納入期限内に納入を完了することができない場合は、令和6年1月19日までに納入期限の延長について消防本部担当員と協議すること。

② その他、本仕様書等に記載のない事項については、消防本部担当員と協議しその指示に従うこと。

1.0 式1.0 式1.0 式1.0 式1.0 式1.0 式 一般管理費小計 5.諸経費 共通仮設費 現場管理費 4.その他統括表名 称規 格数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 1.機器費 2.労務費 3.機器撤去費消防救急デジタル無線部分更新機器内訳書各務原市消防本部単位 単 価 金 額 摘 要 数 量 名 称消費税統括表合計各務原市消防本部1.0 台2.0 台2.0 台機器費名 称規 格数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 無線回線制御装置エリア登録サーバー含む L3Wスイッチ L2Wスイッチ計各務原市消防本部1.0 台2.0 台2.0 台2.0 台2.0 台1.0 式労務費名 称規 格数 量 単位 単 価 金 額 摘 要無線回線制御装置 据付 ネットワーク機器(L3SW) 据付 ネットワーク機器(L3SW) 調整 ネットワーク機器(L2SW) 据付 ネットワーク機器(L2SW) 調整 現地システム調整・総合試験指令系含む計各務原市消防本部1.0 台2.0 台2.0 台機器撤去費名 称規 格数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 無線回線制御装置 ネットワーク機器(L3SW) ネットワーク機器(L2SW) 計各務原市消防本部1.0 式その他名 称規 格数 量 単位 単 価 金 額 摘 要 産業廃棄物処分費計各務原市消防本部個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者(以下「乙」という。)は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2条 乙は、知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(再委託の禁止)第3条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者(以下「甲」という。)の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。(使用者への周知)第4条 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。(適正な管理)第5条 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(収集の制限)第6条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適性かつ公正な手段により収集しなければならない。(使用等の禁止)第7条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。(複写・複製の禁止)第8条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(資料等の返還、廃棄又は消去)第9条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還又は廃棄若しくは消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。2 乙は、前項により個人情報を廃棄又は消去する場合は、当該個人情報が判読又は復元できないように確実な方法で廃棄又は消去し、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。3 乙は、廃棄又は消去に際し、甲が立会を求めたときは、これに応じなければならない。(事故発生時における報告)第10条 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じる恐れがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(監査等)第11条 甲は、この契約内容の遵守状況について、乙(再委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。)から報告を受けるとともに、必要があると認めるときは、乙に対して監査等を行うことができる。(契約の解除及び損害賠償)第12条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。