入札情報は以下の通りです。

件名自動販売機設置
公示日または更新日2019 年 2 月 1 日
組織群馬県
取得日2019 年 2 月 1 日

公告内容

群馬県 - 【入札公告】自動販売機設置に係る一般競争入札(団地総合事務所) 本文へ 心にググっと群馬県 表示モードの切替 利用者機能 モバイル版 Foreign Language 音声読み上げ 色を変える 白 黒 黄 文字サイズ 拡大 標準 トップページ ぐんまの魅力観光 群馬県の紹介 観光情報 農産物 自然 世界遺産 東国文化 お出かけ情報 広域連携 健康・福祉 福祉・健康べんり帳 医療・保健 感染症・予防接種 くすり 高齢者・介護 障害児・障害者 社会福祉 子育て・教育文化・スポーツ 子育て・青少年 学校・入試 家庭教育 生涯学習・社会教育 教職員 教育委員会 審議会・研究会等 文化・文化財保護 スポーツ くらし・環境 衛生 環境・森林 動物愛護 税金・証紙 住宅・土地・交通 人権・男女共同参画 NPO・ボランティア 地域・まちづくり 国際交流・多文化共生 防災消費者・食品 東日本大震災関連情報 防災 防犯 犯罪被害者等施策 消費者行政 食品 しごと・産業農林・土木 働く 商工業・経営支援 企業立地 海外ビジネス 農業・林業 社会基盤 土木・建築(事業者向け) 公営企業(企業局) 入札/公売/公募 県政情報 知事のページ 政策・財政・監査 選挙 情報公開・個人情報保護 広聴・広報 行政改革・地方分権 職員 市町村情報 例規・統計・様式 各種組織・団体 県の組織・機関 現在の位置 トップページ しごと・産業・農林・土木 入札/公売/公募 入札・公売・公募情報 【入札公告・公示】物品等 【入札公告】自動販売機設置に係る一般競争入札(団地総合事務所) 最終更新日:2019年2月1日 印刷 【入札公告】自動販売機設置に係る一般競争入札(団地総合事務所) 次のとおり自動販売機を設置する事業者を募集します。 平成31年2月1日 群馬県団地総合事務所長 宮下 悟 1 目的 県有財産の有効活用を図りながら増収を図ると共に、県民サービスの向上と地域経済の活性化に資する。 2 入札参加資格 次の要件をすべて満たす法人または個人に限り参加することができる。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に揚げられた者でないこと。 自己又は自己の法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 法人にあっては群馬県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては群馬県内で事業を営んでいること。 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有していること。 県税を滞納していないこと。 3 入札に付する事項等 自動販売機設置事業者の募集 使用許可場所、面積及び設置台数 財産名称:板倉ニュータウン販売センターの敷地の一部 所在地:邑楽郡板倉町朝日野3-9 許可箇所:建物北側 許可面積:2.1平方メートル((2.0メートル×0.95メートル)+0.2平方メートル) ※ 許可面積には放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。 ※ 販売する飲料の種類は、酒類を除く缶入り及びペットボトル入り飲料とする。 設置台数 1台 使用許可期間 平成31年4月1日から平成34年3月31日まで(更新なし) 売上実績 平成28年度 1,430本 平成29年度 1,265本 ※ 売上実績は、現設置事業者の申告によるもの。 4 入札参加申請書提出期間等 入札に参加を希望する者は、入札参加申請書(別紙1)を提出し、入札参加資格を有していることを証明しなければならない。 提出期間 平成31年2月4日(月)から平成31年2月21日(木)までの日(土曜日、日曜日、祝日、休日を除く)の午前9時から午後5時までの間(ただし、正午から午後1時までの間を除く) 提出場所 太田市西新町22−1 群馬県団地総合事務所 管理係(3階) 電話:0276−32−4790 5 入札日時・場所 日時 平成31年3月8日(金) 午前10時00分 場所 群馬県太田市西新町22−1 群馬県団地総合事務所 会議室(3階) 6 募集要項・入札参加申請書等 (1)自動販売機設置事業者の募集に係る自動販売機募集要項(pdfファイル:130KB) (2)自動販売機設置事業者の募集に係る入札説明書(pdfファイル:107KB) (3)自動販売機設置事業者の募集に係る仕様書(pdfファイル:125KB) (4-1)自動販売機設置事業者の募集に係る入札参加申請書(別紙1)・誓約書(docファイル:34KB) (4-2)自動販売機設置事業者の募集に係る誓約書(別紙)(docファイル:38KB) (4-3)自動販売機設置事業者の募集に係る質問書(docファイル:24KB) (5)自動販売機設置事業者の募集に係る入札書・委任状(docファイル:33KB) (6)自動販売機設置事業者の募集に係る位置図(pdfファイル:215KB) (7)自動販売機設置事業者の募集に係る配置図(pdfファイル:625KB) (8-1)自動販売機設置事業者の募集に係る使用許可申請書(様式)(docファイル:34KB) (8-2)自動販売機設置事業者の募集に係る使用許可申請書(別紙)(docファイル:40KB) (9)自動販売機設置事業者の募集に係る公募箇所の画像(pdfファイル:331KB) PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社「Adobe Reader」が必要です(無料)。下のボタンを押して、Adobe Readerをダウンロードしてください。 このページについてのお問い合わせ 団地総合事務所〒373-0847 太田市西新町22-1電話 0276-32-4790FAX 0276-32-4793E-mail kdajimu 迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部(@pref.gunma.lg.jp)を画像化しております。 現在の位置 トップページ しごと・産業・農林・土木 入札/公売/公募 入札・公売・公募情報 【入札公告・公示】物品等 【入札公告】自動販売機設置に係る一般競争入札(団地総合事務所) 関連ページ 【入札公告・公示】物品等 おすすめサイト バナー広告 バナー広告お申し込みのご案内 Foreign Language 群馬県ホームページについて 使いやすさへの配慮 サイトマップ 県庁舎のご案内 県へのお問い合わせ一覧 スマートフォン版を表示する PC版を表示する 群馬県庁 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 電話番号(代表):027-223-1111 法人番号:7000020100005 「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き無断転載を禁じます。

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(様式2)入札説明書群馬県企業局では、県有財産の有効活用を図りながら増収を図るとともに、県民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため 「自動販売機設置事業者の募集に係る入札」を 、実施する。

入札に参加する者は、この説明書をよく読み、次の各事項を承知した上で参加するものとする。

1 入札に付する事項( ) 自動販売機設置のために使用許可する場所、面積及び設置台数 1物件 設置財産名称 所 在 地 許可箇所 位置図 許可面積番号 台数板倉ニュ 群馬県邑楽郡 建物北側 ① ㎡ 1台 2.10ータウン 板倉町朝日野 ( × m+ ㎡) 2.00m 0.95 0.201 販売セン 三丁目9番地ター敷地の一部※1 使用許可面積には放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。

、 。※2 販売する飲料の種類は 酒類を除く缶入り飲料及びペットボトル入り飲料とする( ) 使用許可期間 2平成31年4月1日から平成34年3月31日まで(更新なし)( ) 使用許可条件等 3別添仕様書による。

2 入札参加資格次の要件をすべて満たす法人または個人に限り参加することができる。

( ) 地方自治法施行令(昭和 年政令第 号)第 条の4第1項及び第2項各号に 1 22 16 167掲げられた者でないこと。

( ) 自己又は自己の法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 2(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ )又は暴力団員と社会的に非難されるべ 。

き関係を有している者でないこと。

( ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 号)第3条 2 77及び第4条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員でないこと。

( ) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 年法律第 号) 3 11 147に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。

( ) 法人にあっては群馬県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては群馬県内 4で事業を営んでいること。

( ) 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有している 5こと。

( ) 県税を滞納していないこと。63 入札及び開札の日時及び場所( )日時 1平成31年3月8日(金)午前10時00分物件番号1 午前10時00分( )場所 2群馬県太田市西新町22-1群馬県団地総合事務所 会議室(3階)4 入札方法等( ) 入札書に記載する金額 1入札書に記載する金額は、年額とする。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札金額とする。

( ) 代理人による入札 2代理人により入札する場合は、委任状を提出しなければならない。

( ) 再度の入札 3)落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行う。1)再度の入札は2回までとする。2)再度の入札を行っても落札者がいない場合は、入札を打ち切る。3( ) その他 4)提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回すること 1はできない。

)入札を公平に執行できないなど、特別な事情がある認めるときは、入札の執行を 2延期し、又は取り止めることがある。

5 入札保証金免除6 無効な入札等( ) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。1① 入札に参加する資格のない者がした入札② 同一の入札において同一人がした2つ以上の入札(代理の場合も含む ) 。

③ 委任状を提出しない代理人のした入札④ 不正行為による入札⑤ 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき⑥ 記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札⑦ 入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札⑧ 申請書(添付書類を含む )に虚偽の記載を行った者の入札 。

⑨ その他入札に関する条例に違反した入札( ) 失格 2入札開始時に、入札会場に本人又は代理人が不在の場合は失格とする。失格となった者は、再度の入札に参加できない。

7 落札者の決定方法( ) 群馬県企業局が定める予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札 1者を落札者とする。

( ) 落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を 2決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない企業局職員にくじを引かせるものとする。

8 使用許可申請( ) 別添使用許可申請書のとおりとする。1( ) 落札者は平成31年3月20日(水)までに、次の使用許可申請書等を募集要項4 2の( )の場所に提出する。2① 使用許可申請書② 設置場所の図面( ) 落札者が使用許可申請書を提出しない場合(上記( )の期日までに使用許可申請書 3 2が提出されない場合を含む )には、当該落札は効力を失う。。( ) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。49 その他( ) 本書に定めのない事項は、地方自治法(昭和 年法律第 号 、地方自治法施行 1 22 67 )令、群馬県財務規則(昭和 年群馬県規則第9号)及び群馬県企業局財務規程(昭 61和 年 月 日企業管理規定第 号)の定めるところによる。39 10 22 5( ) 本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはならない。2( ) 申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置及び現に受けている行政財産使用 3許可の取消並びに普通財産貸付契約の解除を行うことがある。

(様式3)自動販売機設置事業者の募集に係る仕様書1 使用許可場所、使用許可面積及び設置台数物件 設置財産名称 所 在 地 許可箇所 位置図 許可面積番号 台数1 板倉ニュ 群馬県邑楽郡 建物北側 ① ㎡ 1台 2.10ータウン 板倉町朝日野 ( × m+ ㎡) 2.00m 0.95 0.20販売セン 三丁目9番地ター敷地の一部※1 許可面積には放熱余地・回収ボックス設置部分を含む。

、 。※2 販売する飲料の種類は 酒類を除く缶入り飲料及びペットボトル入り飲料とする2 使用許可期間平成31年4月1日から平成34年3月31日まで(更新なし)3 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所の使用許可を受ける者(以下「設置者」という )の遵守事項 。

( ) 大きさ及びデザイン 1① 大きさ貸付面積の範囲内、おおよそ高さ2.00m以内② デザイン(外観色を含む ) 。

周辺環境に配慮したデザインとする。

( ) 環境対策 2① 省エネ「照明の自動点滅・減光 、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに 」「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。

② 低GWP冷媒機地球温暖化係数(GWP)が相当程度小さい、二酸化炭素、炭化水素またはハイドロフルオロオレフィン( )等を冷媒として採用した機種とする。HFO1234yf( ) 安全対策 3① 転倒防止「自動販売機の据付基準」( 規格)及び「自動販売機据付基準」(清涼飲料自販機 JIS協議会作成)を遵守した措置を講じるものとする。

② 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。

③ 防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする また 屋内設置であっても 自 。、 「販機堅牢化技術基準」(日本自動販売機システム機械工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。

( ) 使用済み容器の回収 4① 回収ボックスの設置原則として自動販売機1台に1個の割合で自動販売機脇に設置する。

② 回収ボックスの規格ア.素材プラスチック製又は金属製とする。

イ.容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収用容積とする。

ウ.その他収用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。

③ 使用済み容器の処理容器包装リサイクル法(平成7年法律第 号)など、関係法令に基づいて適切に 112処理する。

( ) 自動販売機の設置及び管理運営 5① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。

② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。

③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。

4 販売商品の種類等( ) 種類 1酒類を除く缶入り飲料及びペットボトル入り飲料とする。

( ) 価格 2標準販売価格(定価)以下とする。

5 使用料落札価格とする。

6 電気料等設置者が自らメーター(計量法(平成 年法律第 号)に基づく検査に合格したもの 4 51に限る )を設置し、計測した使用量に基づき、群馬県企業局が定めた行政財産使用許 。

可事務取扱要領の規定により計算した額とする。

メーターを設置しない場合は以下のとおりとする。

電気使用料自動販売機の定格消費電力に基づき、群馬県企業局が定めた行政財産使用許可事務取扱要領の規定により計算した額とする。

7 売上手数料徴収しない。

8 費用負担( ) 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。1( ) 電気及び水道使用量を計測するためのメーターを設置する費用は、設置者が負担す 2る。なお、設置にあたっては群馬県企業局の指示に従うものとする。

9 原状回復設置者は、使用許可財産の返還等により自動販売機を撤去する場合は、速やかに原状回復して団地総合事務所長の確認を受けなければならない。

10 自動販売機設置に伴う事故群馬県企業局の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。

11 商品等の盗難及び破損( ) 群馬県企業局の責に帰することが明らかな場合を除き、群馬県企業局はその責を負 1わない。

( ) 設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により 2速やかに復旧しなければならない。

板倉ニュータウン販売センター【邑楽郡板倉町朝日野3-9】板倉ニュータウン販売センター

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