入札情報は以下の通りです。

件名群馬県議会議事堂清掃等業務委託
種別役務
公示日または更新日2019 年 3 月 12 日
組織群馬県
取得日2019 年 3 月 12 日

公告内容

群馬県 - 【入札公告】群馬県議会議事堂清掃等業務委託に係る一般競争入札 本文へ 心にググっと群馬県 表示モードの切替 利用者機能 モバイル版 Foreign Language 音声読み上げ 色を変える 白 黒 黄 文字サイズ 拡大 標準 トップページ ぐんまの魅力観光 群馬県の紹介 観光情報 農産物 自然 世界遺産 東国文化 お出かけ情報 広域連携 健康・福祉 福祉・健康べんり帳 医療・保健 感染症・予防接種 くすり 高齢者・介護 障害児・障害者 社会福祉 子育て・教育文化・スポーツ 子育て・青少年 学校・入試 家庭教育 生涯学習・社会教育 教職員 教育委員会 審議会・研究会等 文化・文化財保護 スポーツ くらし・環境 衛生 環境・森林 動物愛護 税金・証紙 住宅・土地・交通 人権・男女共同参画 NPO・ボランティア 地域・まちづくり 国際交流・多文化共生 防災消費者・食品 東日本大震災関連情報 防災 防犯 犯罪被害者等施策 消費者行政 食品 しごと・産業農林・土木 働く 商工業・経営支援 企業立地 海外ビジネス 農業・林業 社会基盤 土木・建築(事業者向け) 公営企業(企業局) 入札/公売/公募 県政情報 知事のページ 政策・財政・監査 選挙 情報公開・個人情報保護 広聴・広報 行政改革・地方分権 職員 市町村情報 例規・統計・様式 各種組織・団体 県の組織・機関 現在の位置 トップページ しごと・産業・農林・土木 入札/公売/公募 入札・公売・公募情報 【入札公告・公示】調査・委託 【入札公告】群馬県議会議事堂清掃等業務委託に係る一般競争入札 最終更新日:2019年3月12日 印刷 【入札公告】群馬県議会議事堂清掃等業務委託に係る一般競争入札 一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。 平成31年3月12日 群馬県議会事務局長 吉澤 幸夫 1 入札に付する事項 (1) 業務委託名 群馬県議会議事堂清掃等業務委託 (2) 委託業務の内容 別紙仕様書のとおり (3) 委託期間 平成31年4月1日から平成34年3月31日まで (4) 委託業務場所 前橋市大手町1−1−1 2 入札参加資格 この公告の入札に参加できる者は、群馬県の平成30・31年度物件等購入契約資格者名簿(以下「物件等資格者名簿」という。)に登載されている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者とする。 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 群馬県財務規則(平成3年規則第18号)第170条第2項の規定に基づく入札参加制限を受けていない者であること。 物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。 会社更生法又は民事再生法に基づき手続開始の申立てが行われている者(手続開始決定後、資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 物件等資格者名簿において等級区分がAで登録されており、建物清掃を主な取扱品目としていること。 物件等資格者名簿において、本社又は委任先営業所の所在地が群馬県内であること。 3 入札の日時及び場所等 (1) 入札日時 平成31年3月26日(火) 午前10時00分 (2) 入札場所 群馬県議会庁舎 203会議室 (3) 入札の方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額を入札書に記載し、提出すること。 4 入札説明書等契約条項を示す日時及び場所 (1) 交付期間 平成31年3月12日(火)から平成31年3月19日(火)まで 午前9時から12時及び午後1時から午後4時まで (2) 交付場所 群馬県前橋市大手町1−1−1 群馬県議会事務局総務課 5 その他 (1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2) 入札保証金 免除 (3) 契約保証金 免除 (4) 入札者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書を、平成31年3月19日(火)午後4時までに群馬県議会事務局総務課総務係に提出しなければならない。 なお、提出した書類に関して説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他群馬県財務規則第176条各号に掲げる入札は、無効とする。 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。 (6) 入札の停止等 平成31年度群馬県一般会計予算が議決されなかった場合は、本件入札について停止等を行うことがある。 (7) 落札決定の効果 この入札の落札決定の効果は、平成31年4月1日に平成31年度予算発効時において効力を生じるものとし、契約の締結は同日付とする。 (8) その他 詳細は、入札説明書による。 6 問い合わせ先 〒371−8570 群馬県前橋市大手町1−1−1 群馬県議会事務局総務課 電話027−226−4111(ダイヤルイン) 入札に参加を希望する者は、詳細内容について、次の書類を参照してください。 1 入札説明書(pdfファイル:87KB) 2−1 群馬県議会議事堂清掃等業務委託仕様書(pdfファイル:118KB) 2−2 清掃作業標準表(pdfファイル:138KB) 2−3 仕上表(pdfファイル:985KB) 2−4−1 議会建物平面図その1(pdfファイル:722KB) 2−4−2 議会建物平面図その2(pdfファイル:619KB) 3 入札参加申請書・課税(免税)事業者届出書(docファイル:41KB) 4 委任状・入札書(docファイル:29KB) 5 群馬県議会議事堂清掃等業務委託契約書(pdfファイル:108KB) PDFファイルをご覧いただくには、Adobe社「Adobe Reader」が必要です(無料)。下のボタンを押して、Adobe Readerをダウンロードしてください。 このページについてのお問い合わせ 議会事務局総務課〒371-8570 前橋市大手町1-1-1電話 027-226-4111FAX 027-221-8201E-mail gisoumuka 迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部(@pref.gunma.lg.jp)を画像化しております。

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入 札 説 明 書群馬県議会議事堂清掃等業務委託に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 公 告 日 平成31年3月12日2 入札説明書に関する質問受付期間及び場所(1) 受付期間 平成31年3月12日(火)から平成31年3月19日(火)までの午前9時から12時及び午後1時から午後4時まで(2) 受付場所 〒371-8570群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県議会事務局総務課電話027-226-4111(ダイヤルイン)3 入札に付する事項(1) 業 務 委 託 名 群馬県議会議事堂清掃等業務委託(2) 委託業務の内容 別紙仕様書のとおり(3) 委 託 期 間 平成31年4月1日から平成34年3月31日まで(4) 委託業務場所 前橋市大手町1-1-14 入札に参加する者に必要な資格の要件この公告に入札参加できる者は、群馬県の平成30・31年度物件等購入契約資格者名簿(以下「物件等資格者名簿」という )に登載されている者のうち、次に掲げる条 。

件をすべて満たしている者とする。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 群馬県財務規則第170条第2項の規定に基づく入札参加制限を受けていない者であること。

(3) 物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。

(4) 会社更生法又は民事再生法に基づき手続き開始の申し立てがなされている者(手続開始決定後、資格の再認定を受けた者を除く )でないこと。。(5) 等級区分がAで登録されており、建物清掃を主な取扱品目としていること。

、 。(6) 物件等資格者名簿において 本社又は委任先営業所の所在地が群馬県内であること5 入札参加資格の確認(1) この公告の入札の参加希望者は、4に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、入札参加申請書(以下「申請書」という )を提出し、入札参加資 。

格の有無について、確認を受けなければならない。

なお、申請期限日までに申請書を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。

① 提出期間 平成31年3月12日(火)から平成31年3月19日(火)までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日午前9時から12時及び午後1時から午後4時まで② 提出場所 〒371-8570群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県議会事務局総務課総務係電話027-226-4111(ダイヤルイン)③ そ の 他 申請書及び資料は、原則として、持参又は郵送により提出するものとし、電送による場合は、入札執行までに本書を提出すること。

(2) 入札参加資格の確認は、申請書の提出期限日をもって行うものとし、その結果は平成31年3月22日(金)までに通知する (電送による通知) 。

(3) 入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札までの時までの期間に、入札参加資格があると認めた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格の確認を取り消すとともに、書面によりその旨を通知する。

(4) その他① 提出期限日以降における申請書の差し替え及び再提出は認めない。

② 提出された書類は、返却しない。

6 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面により説明を求めることができる。

① 提出期間 平成31年3月20日(水)から平成31年3月27日(水)まで② 提出場所 〒371-8570群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県議会事務局総務課電話027-226-4111(ダイヤルイン)(2) 説明を求められたときは、平成31年4月3日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。

7 入札執行の日時及び場所等(1) 入札執行の日時 平成31年3月26日(火) 午前10時00分から(2) 入札執行の場所 群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県議会庁舎 203会議室(3) そ の 他 競争入札の執行にあたっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書(入札参加資格確認通知書)又はその写しを持参すること。

8 入札方法等(1) 入札の方法 入札者又はその代理人の直接持参による入札。ただし、代理人に入札をさせる場合には 入札書に関する権限を代理人に委任したことを証明する書類 委 、 (任状)を入札時に提出すること。

(2) 入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号 、地方自治法施行令、群 )馬県財務規則の規定を守ること。

(3) 入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為をしないこと。

(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満に端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を減じた入札書に記載すること。

(5) 提出した入札書の引き換え又は変更は認めない。

(6) 第1回の入札において落札者がいないときは、第2回目の入札を行うことがある。

2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。

9 入札保証金 免除10 契約保証金 免除11 開札開札は、7に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。

12 入札の無効(1) 次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。

① 入札に参加する資格を有しない者の入札② 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札③ 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。

④ 入札に際し、不正の行為があったとき。

⑤ 入札書の金額、氏名、印影、又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき。

⑥ その他、入札に関する条件に違反したとき。

(2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。

13 落札者の決定方法群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

14 契約書の作成別紙契約書案により契約書を作成するものとする。

15 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。

(2) 申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。

(3) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。

(4) この入札の落札決定の効果は、平成31年4月1日に平成31年度予算発効時において効力を生じるものとし、契約の締結は同日付とする。

群馬県議会議事堂清掃等業務委託仕様書Ⅰ.委託に係る基本的事項1.趣 旨本業務委託は 群馬県議会事務局長 以下 甲 という が 業務委託受託者 以 、 ( 「 」 。) 、 (「 」 。) 、 、 下 乙 という と綿密な連携を図り 群馬県議会議事堂の清掃を計画的に実施し常に庁舎内等の環境の保全を図ることを目的として実施するものである。

2.一般的事項(1)群馬県議会議事堂の清掃作業は、この仕様書に基づき実施するものとする。

、 、 、 この仕様書は 作業の大要を示すものであり 本書に記載のない事項であっても他業務との関連において生じた作業、その他軽微な作業について甲が庁舎内等の秩序、衛生の保持又は建物の管理上必要と認めた場合は清掃の対象とする。

(2)作業を円滑に遂行するため、作業に必要な人員及び特殊作業に必要な資格を有する者を適正に配置するとともに、現場責任者を作業員の中から選任し、業務の指揮監督及びその他一切の事項を処理する。

作業方法・作業標準表を確実に実行できる数の人員の配置が必要であることに注意すること(特に毎日の日常清掃 。)(3)乙は、業務遂行にあたり、県の議決機関としての特殊性と開かれた県議会議事堂を十分認識するとともに、甲と綿密な連携を図ることとする。

Ⅱ. 業務委託概要1.業務委託の範囲本仕様書による業務委託の範囲は、群馬県議会議事堂(建物概要は別添図面のとおり 、県庁舎との連絡通路(5Fで連結)及び建物周辺(約1,100㎡)とする。)2.委託期間平成31年4月1日~平成34年3月31日とする。

ただし、甲が指定した日を除くものとする。

3.作業時間8時30分から17時00分までの間に行うこと。

4.作業の種別(1)日常清掃毎日(閉庁日を除く )実施しなければならない清掃で、主に廊下、階段、 。

エントランスホール、トイレその他共用部分の巡回清掃等。

(2)定期清掃① 年1回清掃ゴミ、塵の除去作業のほか汚れのひどい箇所のクリーニング作業で、主に一般事務室・図書室のほか、出入りの多いエントランスホール・エレベーターホール・廊下等の共用部分及び議場・議員控室の清掃。

② 年3回清掃各定例会前に実施する清掃作業で、主に委員会室、会議室、議員控室、議場及び執行部控室等の清掃。

③ 定例会中の清掃各定例会期中に実施する清掃で、議場、委員会室等使用後の軽易なゴミ、塵等の除去作業及び机の拭き掃除、灰皿清掃作業。

(3)窓ガラス清掃建物入口のドアガラス、各室入口のドアガラス等を除く窓ガラスの清掃で、年1回実施する。

5.清掃方法別添「作業方法」及び「清掃作業標準表」のとおり6.その他(1)資格① 乙は清掃作業監督者の資格を有する現場代理人を定め円滑に作業を行うこと。

② 特殊な機械設備等を使用する際に、機械操作に一定の技術や資格が必要である場合は、必ず有資格者等を作業員として配置すること。

(2)業務計画表① 現場責任者は年間、月別の業務計画表を作成して、甲の承認を得るものとする。

② 現場責任者は開庁日は毎日9時までに前日の作業日誌を提出して、甲の承認を得るものとする。

(3)作業日時① 定期清掃の年1回清掃は、土、日曜日に行うこととする。また、年3回清掃は、定例会1週間前に終了することとし、作業日時は甲と事前に協議すること。

② 窓ガラス清掃は、年1回とし、作業日時は甲と協議するものとする。

③ 正副議長室、議員控室等への入室は、甲の指示に従うこと。

(4)その他① コレクタ(紙屑用、不燃ゴミ用、厨芥用)は無償貸与する。ただし作業者の責めに負う故障は乙の負担で修理すること。

( 、 、 、 、 )、 、 、 ② 消耗品 トイレットペーパー 水石鹸 ペ-パ-タオル 芳香剤 ゴミ袋 洗浄剤 保護材ウエス、清掃器具等は乙の負担とする。

③ 委託員の駐車場は乙の責任において、確保すること。

、 、 、 、 、 。④ 可燃ゴミ 反古紙 廃棄物 缶 瓶は庁舎内の収集 指定場所へ運搬を行うこと可燃ゴミは圧縮すること。

⑤ 作業に必要な電力、水は無償貸与する。ただし節減に努めること。

⑥ 乙は作業員の服装を正し、安全第一で段取り良く作業を行うこと。

⑦ 作業員は建築物、その他什器を損傷させないよう、器具を落下させないよう作業すること。なお作業中、誤って損傷させた場合は、速やかに甲に届けること。その復旧費は乙の負担とする。

⑧ 清掃用具は指定された場所に整頓して納めておくこと。

⑨ 議事堂入口(1階3カ所(北・東・西 、地下1階2カ所)に体裁の良いフロア )マットを配置し適宜交換すること(原則1月毎、汚れのひどいときは随時 。)⑩ 地下駐車場の側溝の清掃を月1回行うこと。

Ⅲ.建物概要1.各室の材質等別紙「仕上表」のとおり2.各階の階構成等別紙「建物平面図」のとおり

清 掃 の 種 別階 部 屋 名 等 面積(㎡) 毎 日 定 期 清 掃 会期中 摘 要清 掃 年1回 年3回 清 掃北側事務室(守衛室等含む)南側事務室、図書室(閲覧室等含む)図書関係書庫・整理室(議会史編纂室を含む)議員面会室、会議室 155.65 ○ ○1F 休憩コーナー 46.28 ○ ○正面風除室 別掲載 ○ ○ フロアマット適宜配置北側風除室 別掲載 ○ ○ フロアマット適宜配置西側風除室 別掲載 ○ ○ フロアマット適宜配置エントランスホール 別掲載 ○ ○中央大階段 別掲載 ○ ○エレベーターホール 別掲載 ○ ○階 段(3カ所) 別掲載 ○ ○廊 下 別掲載 ○ ○ト イ レ 別掲載 ○ ○湯沸室 別掲載 ○特別委員会室 ○ ○〃付属会議室 ○ ○〃準備室 別掲載 ○ ○展示ホール 281.05 ○ ○ ○議員休憩室 79.20 ○ ○小会議室(4室) 別掲載 ○ ○2F 会議室(3室) 別掲載 ○ ○風除室(2カ所) 別掲載 ○ ○エレベーターホール 別掲載 ○ ○ラウンジ 別掲載 ○ ○階 段(3カ所) 別掲載 ○ ○廊 下 別掲載 ○ ○ト イ レ 別掲載 ○ ○湯沸室 別掲載 別途指示をした場合に委員会室(3室) 561.00 ○ ○ 〃 準備室(3室) 別掲載 ○ ○各党(会)派控室 別掲載 ○ ○ ○ ○各党(会)派会議室 別掲載 ○ ○ ○ ○3F エレベーターホール 別掲載 ○ ○ラウンジ(喫煙場所含む) 別掲載 ○ ○階 段(3カ所) 別掲載 ○ ○廊 下 別掲載 ○ ○ト イ レ 別掲載 ○ ○湯沸室 別掲載 ○委員会室(3室) 548.64 ○ ○〃 準備室(3室) 別掲載 ○ ○各党(会)派控室 別掲載 ○ ○ ○ ○各党(会)派会議室 別掲載 ○ ○ ○ ○4F エレベーターホール 別掲載 ○ ○ラウンジ(喫煙場所含む) 別掲載 ○ ○階 段(3カ所) 別掲載 ○ ○廊 下 別掲載 ○ ○ト イ レ 別掲載 ○ ○湯沸室 別掲載 ○ 議員控室内の湯沸室を含む清 掃 作 業 標 準 表○ 230.40360.80119.28 ○337.92 ○清 掃 作 業 標 準 表 清 掃 の 種 別階 部 屋 名 等 面積(㎡) 毎 日 定 期 清 掃 会期中 摘 要清 掃 年1回 年3回 清 掃議 場 395.00 ○ ○ ○議場管理室 18.04 ○ ○代表者会議室 97.28 ○ ○議会運営委員長室 24.32 ○ ○議会運営委員会室 121.60 ○ ○議長室 113.71 ○ ○ ○議長応接室 67.17 ○ ○特別応接室 72.96 ○ ○副議長室 80.85 ○ ○ ○副議長応接室 71.15 ○ ○執行部控室(2カ所) 121.16 ○ ○5F 記者会見室 48.64 ○局長室 42.56 ○ ○ ○ ○ 局長室洗面台は、週1回清掃とする秘書室(更衣室を除く) 約 87.28 ○ ○ ○ ○待合室(2カ所) 約 22.00 ○ ○ ○ ○秘書室分室 15.64 ○エレベーターホール 別掲載 ○ ○議員ロビー(喫煙場所含む) 97.20 ○ ○ ○議場ロビー 156.57 ○ ○ ○階段(3カ所) 別掲載 ○ ○廊 下 別掲載 ○ ○ 県庁舎連絡通路を含む議長室トイレ、洗面台 4.55 ○ ○副議長室トイレ、洗面台 4.55 ○ ○ト イ レ 別掲載 ○ ○湯沸室 別掲載 ○ 秘書室内湯沸室を含む傍聴席 338.79 ○ ○傍聴ロビー 179.30 ○ ○6F エレベーターホール 別掲載 ○ ○階段(3カ所) 別掲載 ○ ○トイレ 別掲載 ○ ○地下 職員控室 12.92 ○エレベーターホール 別掲載 ○ ○フロアマット適宜配置地下議員駐車場側溝清掃(月1回程度)階段(3カ所) 別掲載 ○ ○トイレ 別掲載 ○ ○別掲載内容部 屋 名 等 面積(㎡)風除室及びエントランスホール 218.30 風除室は1F、2Fを含む中央階段 102.00廊下 1323.19 各階エレベーターホール及びラウンジ 1039.10 各階階段 165.60 各階トイレ 342.25 正副議長室トイレを除く各階湯沸室 89.16 秘書室内湯沸室を除く各階委員会・準備室 196.48 各委員会・準備室各会議室 311.30 各階議員控室・各党(会)派会議室 1275.32清 掃 作 業 標 準 表(窓ガラス等) 清掃の種別清 掃 箇 所 等 面積(㎡) 毎 日 年1回清掃 摘 要清 掃 手作業 特殊作業1F事務室ドアガラス部分 ○図書室入口ガラス部分 291.12×2 ○各風除室ガラスドア ○エントランスホール 270.93×2 ○5F議員ロビー窓ガラス 26.78×2 ○5F連絡ブリッジ窓ガラス 29.25×2 ○各階外面及び内面ガラス窓 407.45×2 ○面 積 合 計 1025.53×2=2051.06㎡摘要毎日 会期中作 業 箇 所 等 年1回 年3回 作 業 方 法清掃 清掃北側事務室(守衛室等含む) 1.毎日清掃南側事務室、図書室 (共通事項)(閲覧室等含む) ・ 建物周辺、玄関周り、地下議員駐車場、県庁舎連絡通路、図書関係書庫・整理室 階段、エントランスホール、エレベーターホール等共用部分に(議会史編纂室を含む) ついて巡回し、ゴミ等を拾い片づけること。

議員面会室、会議室 ○ ○ ・ 特に汚れのひどいところは、水又は洗剤等により適切に休憩コーナー ○ ○ 処置すること。

正面風除室 ○ ○ ・ 灰皿、ゴミ箱が設置されている個所については、常に清潔北側風除室 ○ ○ を保てるよう定期的に処理をすること。

西側風除室 ○ ○エントランスホール ○ ○ (個別事項)中央大階段 ○ ○ ・ 玄関マットの清掃を行うこと。フロアマットを適宜配置。

エレベーターホール(各階) ○ ○ ・ 湯沸室の生ゴミの収集と容器の洗浄を行うこと。

階 段(各階) ○ ○ また、シンク等の清掃を行うこと。

廊 下(各階) ○ ○ ・ 玄関、手すり等金属部分は布等により拭き掃除すること。

ト イ レ(各階、各室) ○ ○ ・ 風除室その他ドア等のガラス部分は、洗剤により拭き掃除湯沸室(各階) ○ すること。

特別委員会室 ○ ○ ・ トイレの床の除塵、水ふき、洗面台、鏡、衛生陶器の清掃〃付属会議室 ○ ○ を適正な洗剤等により行うこと。

〃準備室 ○ ○ ・ タイルカーペット床は、真空掃除機を使用し清掃すること。

2階展示ホール ○ ○ ○ ・ 大理石、花崗岩等については、水又は適正な洗剤を用い議員休憩室 ○ ○ て、ダストモップ等で拭き掃除を行うこと。

2階小会議室(4室) ○ ○ ・ 畳の部屋は、掃き掃除を行うとともに座卓の拭き掃除を行2階会議室(3室) ○ ○ うこと。

風除室(2F) ○ ○ ・ 休憩コーナーに設置される自動販売機周辺の清掃を行うこと。

ラウンジ(各階) ○ ○委員会室(3室) ○ ○ 〃 準備室(3室) ○ ○ 2.年1回清掃3階各党(会)派控室 ○ ○ ○ ○ ・ 花崗岩、大理石その他石材を使用した箇所は、適正洗剤3階各党(会)派会議室 ○ ○ ○ ○ 等を使用し、ポリシャー等で床磨きを行うこと。

委員会室(3室) ○ ○ ・ 絨毯、タイルカーペットの床は、噴射式クリーニング機を〃 準備室(3室) ○ ○ 使用して清掃を行うこと。

4階各党(会)派控室 ○ ○ ○ ○ ・ 和室の畳部分については、洗剤等で拭き掃除を行った後4階各党(会)派会議室 ○ ○ ○ ○ 布等で乾拭きを行うこと。

議 場 ○ ○ ・ その他の材質を使用した床については、適正な洗剤等に議場管理室 ○ ○ より床磨きを行うこと。

代表者会議室 ○ ○ ・ 特に汚れのひどい箇所は、適正な洗剤等を使用して、染議会運営委員長室 ○ ○ み抜き等を行うこと。

議会運営委員会室 ○ ○議長室 ○ ○ ○ 3.年3回清掃及び議会開会中の清掃議長応接室 ○ ○ ・ 各室を巡回し、ゴミ、埃等の清掃を行うこと。

特別応接室 ○ ○ ・ 灰皿の清掃を行うこと。

副議長室 ○ ○ ○ ・ 机、椅子等の拭き掃除を行うこと。

副議長応接室 ○ ○ ・ 正副議長室、その他個室の清掃を行うときは、関係する執行部控室(2室) ○ ○ 担当者の指示に従うこと。

記者会見室 ○ ・その他、「1.毎日清掃」に準じて、適正に清掃を行うこと。

局長室 ○ ○ ○ ○秘書室(更衣室を除く) ○ ○ ○ ○待合室(2カ所) ○ ○ ○ ○秘書室分室 ○議員ロビー ○ ○ ○議場ロビー ○ ○ ○議長室トイレ、洗面台 ○ ○副議長室トイレ、洗面台 ○ ○傍聴席 ○ ○傍聴ロビー ○ ○B1階職員控室 ○作 業 方 法○ ○ ○毎 日 年1回清掃作 業 箇 所 等清 掃1F事務室ドアガラス部分 ○ 1.毎日清掃図書室入口ガラス部分 ○ ・ ガラス用洗剤を使用して、ウエスで拭き上げること。

各風除室ガラスドア ○ 2.年1回清掃エントランスホール ○ ・ ガラス用洗剤を使用して、スクイジーで仕上げること。

5F議員ロビー窓ガラス ○ ・ 窓枠の汚れを取り除くこと。

5F連絡ブリッジ窓ガラス ○ ・ 高所用の清掃器具を使用する場合は、周辺の立入禁止、悪天候の各階外面及び内面ガラス窓 ○ 作業停止、照明、作業開始前点検を行う等安全対策を講ずること。

作 業 方 法(窓ガラス清掃)手作業特殊作業摘要時間 階 場 所 内 容8:30 玄関周り、外周 掃き掃除↓9:00 4階 議員控室、ラウンジ、 拭き掃除・ごみ拾いEVホール、廊下、階段湯沸室、トイレ ごみ収集・拭き掃除・ごみ拾いラウンジ喫煙場所 吸い殻の収集↓3階 議員控室、ラウンジ、 拭き掃除・ごみ拾いEVホール、廊下、階段湯沸室、トイレ ごみ収集・拭き掃除・ごみ拾いラウンジ喫煙場所 吸い殻の収集↓10:00 5階 EVホール、廊下、階段、 拭き掃除・ごみ拾い給湯室、トイレ ごみ収集・拭き掃除・ごみ拾いロビー喫煙場所 吸い殻の収集↓2階 展示ホール、ラウンジ、 拭き掃除・ごみ拾いEVホール、廊下、階段トイレ ごみ収集・拭き掃除・ごみ拾い↓11:00 1階 玄関、風除室、ロビー、 拭き掃除・ごみ拾いEVホール、廊下、階段、エントランスホール給湯室、トイレ ごみ収集・拭き掃除・ごみ拾い休憩コーナー屋外喫煙場所 吸い殻の収集(本会議開催日のみ灰皿設置)↓13:00 地下1階 EVホール、階段 拭き掃除・ごみ拾いトイレ ごみ収集・拭き掃除・ごみ拾い駐車場 鳩の糞↓地下2階 トイレ 拭き掃除・ごみ拾い運転手控室↓14:00 6階 EVホール、階段 拭き掃除・ごみ拾いトイレ ごみ収集・拭き掃除・ごみ拾い↓5階 渡り廊下 拭き掃除・ごみ拾い↓15:00 5階 正副議長室等 拭き掃除・ごみ拾い↓各階 ゴミ収集、指定場所への搬出等毎日清掃の内容