入札情報は以下の通りです。

件名特定緊急作業従事者等に対するがん検診等に係る医療機関の調達についての公募
公示日または更新日2023 年 2 月 20 日
組織厚生労働省
取得日2023 年 2 月 20 日 19:05:34

公告内容

公 示次のとおり公募します。令和 5年2月20日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 塩月 英治1 公募内容(1)「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」(平成23年10月11日策定、平成27年8月31日改正。以下「指針」という。)に基づき、国の援助対象者(指針第4の3のア及びイに規定する者。以下「援助対象者」という。)に対し、国が指定する検査(以下「がん検診等」という。)を実施する医療機関。(2)事業の趣旨平成23年3月11日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所における厚生労働大臣が指定する緊急作業(電離放射線障害防止規則第59条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する緊急作業(平成23年厚生労働省告示第402号)で定める緊急作業。以下「指定緊急作業」という。)に従事し、又は従事した労働者については、指針に基づき、事業者は、指定緊急作業に従事した間に受けた放射線の実効線量が50ミリシーベルトを超えた者(以下「特定緊急作業従事者等」という。)に対し、その被ばく線量に応じて、おおむね1年ごとに1回、がん検診等を実施するとされている。また、指針では、国は、特定緊急作業従事者等のうち、現に職業に就いていない者等の一定の要件を満たす者に対し、がん検診等の検査等に要する費用の全部又は一部を援助するとされている。このため、群馬労働局では特定緊急作業従事者等に対するがん検診等の実施に係る医療機関を公募するものである。2 事業内容国が指定する検査を実施するものであり、指針第2の2の規定に基づく検査及び指針第4の3の規定に基づく一般健康診断に相当する検査(労働安全衛生規則第44条に定める項目の検査。以下「一般健康診断相当の検査」という。)とする。なお、細隙灯顕微鏡による白内障に関する眼の検査(以下「白内障に関する眼の検査」という。)を行う場合には、併せて眼の水晶体の写真撮影を実施するとともに、一連の検査として視力検査及び眼圧検査を実施しこれらを含めた評価を行う。また、一般健康診断相当の検査を実施する場合には、併せて白血球数及び白血球数百分率の検査を実施する。国が指定する検査には、上記の眼の水晶体の写真撮影、視力検査及び眼圧検査等が含まれるものとする。3 委託事業の実施期間契約締結日から令和6年3月31日まで。4 公募に参加する者には必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、被補佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条に規定する特別の理由がある場合に該当すること。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。(4)労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納がないこと。(直近2年間の労働保険料の未納がないこと。)(5)暴力団排除条項の定めにより、経営に実質的に関与していないこと。5 特殊な技術等の条件原則として群馬県内に所在する医療機関で、下記の選定基準等を満たしていること。なお、健康診断を専門とする医療機関等が白内障に関する眼の検査を実施する近隣の医療機関と契約を結び下記の要件を満たすことは差し支えない。(1)国が指定する検査に関し専門的知識及び経験を有する医師が充員されており、当該医師がその検査を実施できること。なお、電離放射線障害防止規則に基づく健康診断を実施している等、放射線に関する診断等に知識を有する医師が望ましいこと。また、白内障に関する眼の検査に関しては、日常的に眼科領域の診療等に従事している医師が行うことが望ましいこと。(2)臨床検査技師等、国が指定する検査を円滑に遂行するために必要な者が充員されていること。(3)細隙灯顕微鏡や眼の水晶体の写真撮影機材等、検査の種類に応じて必要な設備が装備されており、また、(公社)全国労働衛生団体連合会の行う総合精度管理事業に参加している等、精度管理に努めていること。また、必要に応じて、上記条件の確認のため、当該医療機関を訪問することがあること。なお、別途、群馬労働局長の定める契約条件に合意できることが、契約に際し必要となること。6 公募内容等の条件を満たす旨の意思表示この公募内容等の条件を満たしている者で参加を希望する者は、次に定めるところにより意思表示を行うこと。(1)意思表示期限 令和5年3月9日(木)12時まで(2)意思表示先 群馬労働局総務部総務課会計第一係担当 尾藤(3)意思表示方法等 上記意思表示先へ「特定緊急作業従事者等に対するがん検診等に係る医療機関の公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について」(別紙1)を提出すること。なお、当書面は持参することとし、郵送する場合は書留とすること。(4)意思表示様式 意思表示先(電話:027-896-4732)において交付する。7 委託契約の締結委託契約は、群馬労働局支出負担行為担当官と選定された者の代表との間で別に提示する委託契約書に基づき締結するものとすること。8 委託費の支払い方法委託医療機関ががん検診等に要した費用の請求を行う場合には、原則としてがん検診等を実施した月の翌月の15日までに指定の様式によりがん検診等に要した費用を請求し、群馬労働局が審査の上確定した費用を支払う精算払いとする。健康診断費の単価等については別紙2によるものとする。9 再委託の制限(1)委託契約の全部を再委託することはできないこと。(2)委託契約の一部を再委託(委託契約の自由となる行為を第三者に委託、請け負わせることで、物品費等の支出は含まない。)する場合には、群馬労働局の承認をうけるものとすること。10 その他(1)委託手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)契約保証金免除(3)本事業の応募のために提出された書類の取扱いア 提出された書類は返却しないこと。イ 提出された書類は本事業の公募に関する目的以外には使用しないこと。ウ 作成及び提出に係る費用は、すべて応募者の負担とすること。

【本件担当 連絡先】〒371-8567 前橋市大手町2-3-1前橋地方合同庁舎8階群馬労働局労働基準部健康安全課 西山電 話:027-896-4736別紙1令和 年 月 日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 塩月 英治 殿所在地名 称代表者名 印特定緊急作業従事者等に対するがん検診等に係る医療機関の公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について当 は、貴局が公募する特定緊急作業従事者等に対するがん検診等実施の医療機関として応募したいので、その旨を表示します。なお、当団体は下記記載の事項について相違ないことを申し添えます。記1 当団体は、予算決算及び会計令第70条の規定に該当しません。2 当団体は、予算決算及び会計令第71条の規定に該当しません。3 当団体は、群馬労働局から業務等に関し指名停止を受けておりません。4 当団体は、労働保険に加入しており、かつ労働保険料の滞納はありません。(直近2年間の労働保険料の未納がないこと。)5 当団体は、暴力団排除条項の定めによる、経営に実質的に関与しておりません。6 特殊な技術等の条件「特殊な技術等の条件」を満たすことを証明できる書面等(例示:基発第762号改正通知による医師の医師免許証・認定証・研修修了証等の写し、臨床検査技師免許証等の写し、機械器具の存在及び使用状況等を示す文書(写しで可)・写真等)添付【担当者】氏 名電話番号別紙2特定緊急作業従事者等に対するがん検診等の費用について国が指定する検査の費用は次のとおりとする。1 細隙灯顕微鏡による白内障に関する眼の検査については3,100円を請求する。なお、医師が必要と認め、前眼部に加えて後眼部の検査を実施した場合には3,700円を請求する。2 甲状腺の検査等(1)甲状腺の検査頸部超音波検査については3,500円を請求する。なお、医師が必要と認め、採血による甲状腺刺激ホルモン(TSH)、遊離トリヨードサイロニン(free T3)及び遊離サイロキシン(free T4)の検査を併せて実施した場合には9,000円を請求する。(2)胃がん検診胃エックス線透視検査については8,100円を請求する。また、胃エックス線透視検査に代えて胃内視鏡検査を実施した場合には11,500円を請求する。なお、内視鏡検査中に、医師が必要であると認めて内視鏡下生検及び病理検査を行った場合は、27,200円を請求する。ヘリコバクター・ピロリ抗体検査を実施した場合には3,100円を請求する。(3)肺がん検診胸部エックス線検査及び喀痰細胞診については6,000円を請求する。なお、受診者が放射線被ばくを伴う検査を望まない場合であって、胸部エックス線検査を実施しない場合には4,000円を請求する。なお、胸部エックス線検査の結果及び被ばく線量から医師が必要と認め、胸部CT検査を併せて実施した場合には21,200円を請求する。さらに喀痰細胞診を併せて実施した場合は25,200円を請求する。(4)大腸がん検診便潜血検査(2回)については1,100円を請求する。なお、医師が必要と認め、大腸内視鏡検査を併せて実施した場合は、16,600円を請求する。さらに、内視鏡検査中に、医師が必要であると認めて内視鏡下生検及び病理検査を行った場合は、32,300円を請求する。(5)その他の検査肝炎検査については3,100円を請求する。腎機能検査、血清電解質検査については2,700円を請求する。3 一般健康診断相当の検査については8,500円を請求する。肺がん検診により胸部エックス線検査を実施し、一般健康診断相当の検査において胸部エックス線検査を省略する場合には6,500円を請求する。4 上記(2)の検査を実施した場合には、検査事務経費相当分として、(2)の検査を実施した者1人当たり3,000円を請求する。5 受診日時の調整、案内及び検査結果通知等に伴う事務費相当分として、受診者1人当たり1,000円を請求する。6 指定医療機関が、受診者の同意を得て、追加検査、精密検査に使用することを目的として、診療状況を示す文書を添えて他の医療機関へ紹介した場合は3,000円を請求する。

また、指定医療機関において、画像の貸与料又はコピー料を定めている場合には、当該貸与料またはコピー料を加算する。