入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札の公告「福岡県デジタル化基盤導入応援補助金審査等業務委託」
種別役務
公示日または更新日2023 年 3 月 17 日
組織福岡県
取得日2023 年 3 月 17 日 19:05:31

公告内容

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-3616062-1'); 一般競争入札の公告「福岡県デジタル化基盤導入応援補助金審査等業務委託」 - 福岡県庁ホームページ @import url("/ssi/css/detail.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ メニュー JavaScriptが無効になっています。そのため、文字の大きさ・背景色を変更する機能、音声読み上げ機能を使用できません。

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)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。 13 入札の無効 次の入札は無効とする。なお、無効入札をしたものは、再度の入札に加わることができない。 (1) 入札金額の記載がない入札 (2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札 (3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 (4) 所定の場所及び日時に到達しない入札 (5) 入札者又はその代理人の記名押印が無く、入札者が判明できない入札 (6) 入札保証金が上記12の(1)に規定する金額に達しない入札 (7) 金額の重複記載、誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反したものを含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 14 落札者の決定の方法 (1) 予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 15 契約締結時の誓約書の提出 「福岡県暴力団排除条例」施行に伴い、誓約書を提出することを契約締結の条件とする。 16 入札説明書 入札説明書 [PDFファイル/319KB] 様式等 [PDFファイル/149KB] 仕様書 [PDFファイル/259KB] 要綱(案) [PDFファイル/168KB] 要綱様式等(案) [PDFファイル/217KB] 契約書(案) [PDFファイル/328KB] このページに関するお問い合わせ先 中小企業振興課 経営支援係 Tel:092-643-3425 Fax:092-643-3427 メールでのお問い合わせはこちら 情報が見つからない時は このページを見た人はこのページも見ています このページの先頭へ 福岡県庁のご案内 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 代表電話:092-651-1111 アクセス 総合相談窓口 部署別電話番号 ホームページに関するお問い合わせ このサイトについて サイトマップ 個人情報の取扱いについて 免責事項・リンク等 ウェブアクセシビリティ

入札説明書(一般競争入札)契約名称「福岡県デジタル化基盤導入応援補助金審査等業務委託」令和5年3月17日福岡県商工部中小企業振興課経営支援係入札説明書目次○ 入札手続きについて・・・・・・・・・・・・P 1~ 5○ 入札保証金等についてのお願い・・・・・・・・・・・・P 6○ 入札参加者心得・・・・・・・・・・・・P 71入札手続きについて福岡県が発注する「福岡県デジタル化基盤導入応援補助金審査等業務委託」に係る一般競争入札は、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加しようとする者は次の事項を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様等に疑義がある場合は、6に掲げる部署に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様等の不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。1 公告日令和5年3月17日(金)2 競争入札に付する事項(1)契約件名福岡県デジタル化基盤導入応援補助金審査等業務委託(2)契約期間契約締結日から令和6年3月11日まで3 契約内容及び仕様等別添「業務委託仕様書」のとおり4 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和4年4月福岡県告示第371号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)掲載者)5 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。

以下同じ。)令和5年3月27日(月)現在において次の条件を満たすこと。(1)地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。(2)4の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次の条件を満たす者。大分類 中分類 業種名 等級13 09 人材派遣 AA13 11 その他 AA(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。(4)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月2日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)の期間中でない者。26 当該業務委託契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県商工部中小企業振興課経営支援係(県庁行政棟7階南棟西側)〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-643-3425(ダイヤルイン)ファクシミリ 092-643-3427E-Mail keieishien@pref.fukuoka.lg.jp7 契約条項を示す場所6の部局とする。8 契約書作成の要否要(別紙様式)9 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札説明書の交付令和5年3月17日(金)から令和5年3月22日(水)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで(22日は午前11時30分まで)6の部局で交付するほか、福岡県庁ホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp)からダウンロードすることにより入手することができる。11 入札説明会開催しない12 仕様等に対する質疑応答(1)受付場所6の部局とする。(2)受付方法次のいずれかの方法で受け付ける。下記以外の方法での質疑は認めない。ア 質問書(様式1)を受付期間内に受付場所へ持参する。イ 質問書を受付場所へFAX又はメールで送付する。この際、受付期間内に到着したものに限り受け付ける。なお、質問書の送付後、受付場所へ電話にて到達を確認すること。(3)受付期間令和5年3月20日(月)午前9時00分から令和5年3月23日(木)午後5時00分まで。ただし、(2)アの方法により持参する場合は、県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分(午前11時30分から午後0時30分を除く。)の時間で受け付ける。3(4)回答について質問に対する回答は、令和5年3月24日(金)午後5時00分までに県ホームページにて質問者匿名で公開する。13 関連資料の閲覧について無14 入札参加申請書(様式2)の提出期限等(1)提出期限令和5年3月22日(水)午前11時30分までに6の部局に提出(2)提出方法持参(ただし、県の休日には受領しない。)(3)その他ア 入札参加の申請をしない者は、本件入札に参加することができない。イ 提出に係る詳細については、入札説明書を参照すること。15 入札書の提出日時、提出場所及び提出方法(1)日時令和5年3月27日(月)午前10時00分(2)提出場所福岡市博多区東公園7番7号福岡県庁地下1階南棟 商工部会議室(3)提出方法入札当日に持参なお、入札書は封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「3月27日開封福岡県デジタル化基盤導入応援補助金審査等業務委託の入札書在中」と朱書きしなければならない。16 開札(1)日時令和5年3月27日(月)午前10時00分(2)場所福岡市博多区東公園7番7号福岡県庁地下1階南棟 商工部会議室(3)方法開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。(4)落札者がない場合の措置開札の結果、落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入4札を行う。この場合において、再度の入札は直ちにその場で行う。17 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金見積金額(入札書に記載する入札金額に 100 分の 10 に相当する額を加算した額)の 100 分の 5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約(見積金額の2割超)の履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合(2)契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の履行保証金又はこれに代わる担保を納付又は提出すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする契約保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約(契約金額の2割超)を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合18 入札の無効次の入札は無効とする。なお、16の(4)により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。(1)入札金額の記載がない入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札者又はその代理人の記名押印が無く、入札者が判明できない入札(6)入札保証金が上記17の(1)に規定する金額に達しない入札(7)金額の重複記載、誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反したものを含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札19 落札者の決定の方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落5札者を決定するものをする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。20 予定価格の事前公表無21 その他注意事項(1)「入札参加申請書」提出後、入札参加を辞退する場合は、様式3「入札辞退届」を提出すること。(2)入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。

6入札保証金・契約保証金についての注意事項入札書を提出される方は、以下に挙げるいずれかの手段で入札保証金(もしくはそれに代わるもの)を県に提出して頂く必要があります。1 入札保証金を納める入札保証金となる金額は、入札しようとする金額の100分の110(=税込金額)の5%以上です。入札保証金を納付する際は、現金又は小切手とともに「保証金等納付書(福岡県財務規則様式第144号)」を提出して頂きます。「保証金等納付書」が必要な方は、福岡県商工部中小企業振興課経営支援係にてお配りしますので、事前にお申し出ください。入札保証金は、指定の納付日・納付時間内に納付してください。2 入札保証保険に入り、その証書を提出する。保険金額は、入札しようとする金額の100分の110(=税込金額)の5%以上です。保険期間は入札書提出日から2週間程度の期間でお願いします(入札日を含む。)。※契約締結日が保険期間を超える場合は、当該期間を延長していただく必要があります。3 履行証明書を提出する。(入札説明書中の様式4「履行証明書」を参照)これは、「過去2年の間に、本県もしくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人を含む。)との間に締結した同種・同規模の契約を履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)」を提出することです。履行証明は、過去2年間のもの2件が必要です。他の支店・営業所の履行した契約の証明書は対象外です。また、同種・同規模とは、国又は地方公共団体の補助金(給付金)事業の審査業務に係る契約で、契約金額が本件の契約金額の2割に相当する額より高いものをいいます。(例:100 万円で入札しようとする場合、見積金額が 110 万円、その 20%を超えるということで220,000 円を超える契約実績、具体的には 220,001 円以上の契約実績が2件分必要ということです。ただし、合計ではなくてそれぞれの契約実績が 220,000 円を超えるということになります。)【契約保証金について】落札後の契約保証金も入札保証金の場合と同様ですが、契約金額(=税込金額)に乗ずる率が変わります。入札保証金 契約保証金保証金納付 5% 10%保証保険 5% 10%履行証明 20% 20%また、入札保証金を納付された方が物件を落札された場合、入札保証金をそのまま契約保証金の一部に充当することも可能です。7入札参加者心得入札に当たっては、下記事項に十分留意してください。1 入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書案その他本入札のために本県から受領した資料をいうものであること。3 上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入札説明書で定める期限までに問い合わせること。4 開札中は、一切の発言を認めないので静粛にすること。5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。6 県に提出した入札書は、書き替えたり、撤回することができないので、誤算や、違算又は、見込み違い等のないように十分注意すること。7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、金額はアラビア数字で記入すること。8 次の入札書は無効となるものであること。なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加することはできない。(1)入札金額の記載がない、又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4)所定の場所及び日時に到着しない入札(5)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金又はこれに代わる担保が期限までに納付されない又は定められた額に達しない入札(7)金額の重複記載、誤字又は脱字があって、必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札9 入札は、本人又は代理人によって行われることとなるが、代理人の場合は、委任状を入札前に提出し、その確認を受けた後に入札に参加すること。10 入札は、第1回で落札者が決定しない場合は、再度の入札を行うことがあること。このとき第2回の入札に参加する意思のないときは入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。11 入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命じること、又は、入札を中止することもあること。12 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定(契約書の押印、取り交わし)のための事務手続きを進めることについて協力すること。

1福岡県デジタル化基盤導入応援補助金審査等業務委託仕様書「福岡県デジタル化基盤導入応援補助金審査等業務」の委託仕様を次のとおり定める。1 事業名福岡県デジタル化基盤導入応援補助金審査等業務2 事業目的本事業は、インボイス対応を見据えたデジタル化を支援するため、国のIT導入補助金 2022 及び2023「デジタル化基盤導入枠」(以下「国補助金」という。)に採択された事業者の自己負担分の一部を県が補助し、負担を軽減することを目的とする。3 委託期間委託契約締結の日から令和6年3月11日(月)まで4 補助金の概要別添チラシのとおり5 補助要綱別添のとおり※要綱については、今後変更になる可能性があります6 補助見込件数IT導入補助金2022及び2023「デジタル化基盤導入枠」 1177件7 委託業務内容補助金審査等事務局運営業務(1)事務局の設置セキュリティが確保された事務局を設置。(2)補助金ホームページの作成・運営国補助金や県補助金の制度概要や申請方法、補助要綱、申請書様式等を掲載。必要に応じて、よくある質問や不備事例を追記する。(3)補助金の周知Webサイトやチラシ、SNSなどの媒体を利用して、中小企業者・小規模事業者やITベンダー・サービス事業者に周知を行うなど本事業の活用促進を呼びかける。また、国補助金ホームページにて公開される交付決定事業者一覧を活用し、交付対象者へチラシ等による個別の活用周知を行う。2(4)補助金に関する問合せへの対応専用電話窓口の設置・運用等。(5)補助金申請書等の受理等申請書等(様式第1号、第3号、第4号)を受理し、受理日の記入、台帳に登録。(6)通知書等の送付県から受理した通知書等(様式第2号、第5号、第6号、第7号)を補助対象者に特定記録郵便で送付。台帳に登録。(7)補助金の審査等業務要綱第4条第1項で規定する事業者であるかを法人番号又は登記簿謄本で確認。申請書等(様式第1号、第3号、第4号)及び添付書類の形式審査、補助金の額等についての確認。様式第1号別添1をエクセル入力。要件を満たしている場合は、申請書等、様式第1号別添1のエクセルデータ、申請者等の所在地・住所、名称及び代表者の職・氏名を記したワード差し込み印刷用電子データ、審査結果を県へ送付。要綱第14条第1項第1号及び第2号に該当する場合、その状況を速やかに県に報告。(8)委託業務に関する県への報告対応件数等について、県に対し、定期及び随時の状況報告を行う。(9)情報セキュリティ対策の措置① 受託者は、情報漏えい防止をはじめとする情報セキュリティを確保するための体制を整備し、その責任者を置くとともに、セキュリティマニュアルを作成して厳正な調査情報の管理を行うものとする。情報セキュリティの責任者は、業務従事者が使用するパソコン等のウイルス対策ソフトをはじめとするアプリケーションの運用など情報システム及び通信ネットワークの運用管理の徹底に努めることとする。② 県に報告する際は、CSV ファイル等に別途協議したパスワードを設定する等により、セキュリティを確保すること。事業の作業経過で作成し、不要となった資料等は、裁断、粉砕等により廃棄するものとする。受託者は、本業務従事者全員に対し、データ、資料等の取扱いについて徹底管理することを義務付けることとする。情報セキュリティに関する事故等が発生した場合は、速やかに県に報告し、その後の対応について協議するものとする。(10)その他本事業の周知にあたり活用する各種媒体には、福岡県実施事業であることを明記する。その他、本事業の実施に当たり必要となる一切の業務を取り扱うこととする。8 業務実施体制業務の実施にあたっては、県との協議、関係者への連絡調整などが迅速に行えるよう体制を整えること。経費の執行については、費用対効果を十分に考慮し行うこと。① 本業務委託を指揮する業務実施責任者を配置すること。② 業務実施責任者は、企画立案・実施のほか、本業務従事者を十分指導して業務を実施させるこ3と。③ 業務実施責任者は、関係者との交渉や連絡調整、関係者の管理を行うこと。④ 業務実施責任者は、県との連絡を密に行い、業務を進め、遅滞なく業務が遂行できるよう人員、体制の確保を行うこと。⑤ 業務実施責任者は、本業務を安全に実施できるよう管理を行うこと。⑥ 業務実施責任者は、経費・事業内容等、県から報告を求められた際は速やかに対応すること。⑦ やむを得ない場合を除き、業務実施責任者を変更しないこと。⑧ 契約締結後速やかに業務実施責任者の氏名等を県に通知すること。9 業務対象経費委託業務の対象経費は、本事業の実施に必要な全ての経費(人件費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料等)とし、原則として領収書等で確認できるものを対象とする。ただし、以下の経費は対象としない。① 土地・建物を取得するための経費② 国や地方公共団体等の補助金、委託費等により既に支弁されている経費③ 飲食にかかる経費④ 汎用性があり、目的外使用になりうる物品の購入経費(自動車、パソコン、プリンター等)⑤ その他、事業との関連が認められない経費10 業務計画書契約締結後速やかに業務実施に係る計画書(実施内容、スケジュール等を記載)を提出し、県の承認を得ること。11 業務の実績報告本業務が終了したときは、制作物一式及び次の内容を含む業務完了報告書を作成し、県に提出しなければならない。なお、データはDVD又はCDに記録し、各ファイルには内容が分かるファイル名をつけること。DVD又はCDは提出前にウイルスチェックを実施することとし、使用したウイルス対策ソフト名、ウイルス(パターンファイル)定義年月日又はパターンファイル名、チェック年月日を提出すること。(1)全体業務についてア 委託業務の実施期間イ 実施した業務の一覧及びその成果(2)特設ウェブサイトでの情報発信ア 掲載内容等をまとめたものイ アクセス数の集計結果(3)補助金の告知について各媒体での告知内容等412 知的財産権、使用権等(1)成果物に係る一切の著作権に関する権利(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条の権利を含む)を県に無償で譲渡するものとし、県の行為について著作者人格権の行使をしないこと。(2)第三者が権利を有する著作物を使用するときは原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関する費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。

(3)県が成果物を契約期間内に活用する場合及び同期間内に県が認めた上で二次利用する場合に、肖像権等による新たな費用が発生しないように措置すること。13 再委託の取扱い(1)本業務の実施に当たり再委託を行う場合は、県の承認を得ること。承認を得ない限り再委託を行ってはならない。(2)再委託を行う場合は以下の制限に留意すること。① 事業の全部を一括して請け負わせてはならない。② 事業の主たる部分(総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等)を請け負わせてはならない。(3)県の承認を得て再委託を行う場合、本仕様書に定める事項については、再委託先においても遵守するものとし、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。14 その他留意事項(1)契約の締結に関して必要な費用は、特段の定めがない限り、すべて委託事業者の負担とする。(2)本業務の実施にあたっては、関連する法令等を遵守し、公序良俗に反することの無いよう実施しなければならない。また個人情報の取り扱いについては、契約書別記個人情報取扱特記事項に従わなければならない。(3)本業務を実施するにあたり、故意又は過失により第三者に損害を与えたときは委託事業者が当該損害賠償責任を負う。(4)本業務の実施にあたって疑義が生じた事項及び本仕様書に定めがない項目については、双方協議の上、決定するものとする。

福岡県デジタル化基盤導入応援補助金交付要綱(案)(通則)第1条 福岡県デジタル化基盤導入応援補助金(以下「補助金」という。)の交付については、福岡県補助金等交付規則(昭和33年福岡県規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。(交付の目的)第2条 本事業は、インボイス対応を見据えたデジタル化を支援するため、国のIT導入補助金2022「デジタル化基盤導入枠」(以下「国補助金」という。)に採択された事業者の自己負担分の一部を県が補助し、負担を軽減することを目的とする。(事務の取り扱い)第3条 福岡県から委託された「福岡県デジタル化基盤導入応援補助金事務局」(以下「事務局」という。)が事務の取り扱いを行う。(交付対象者)第4条 補助金の交付対象者は、次の各号を満たすものとする。(1)本店を福岡県に置く中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)であること。(2)申請者の代表者又はその法人の役員が、福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団員が役員ではなく、暴力団と密接な関係を有しておらず、かつ将来にわたっても該当しないこと。(交付要件)第5条 補助金の交付にあたっては、国補助金の17次締切分、18次締切分、19次締切分のいずれかに採択され、額の確定を受けていることを要件とする。(補助対象事業)第6条 補助金は、国補助金において定められた要件に沿ったITツールを導入する事業を対象とする。(補助額、補助率及び補助率等)第7条 補助金の補助額、補助率及び補助対象経費は、別表1のとおりとする。(補助金の交付申請期間)第8条 補助金の申請期間は、令和5年 月 日から令和6年1月19日までとする。(債権者登録の申請)第9条 申請者は、ふくおか電子申請サービスにより債権者登録申出の申請をするものとする。(補助金の交付申請及び実績報告)第10条 申請者は、次に掲げる提出書類を事務局を通じ、知事に提出しなければならない。(1)提出書類① 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)② 国補助金に係る書類(交付申請書、交付決定通知書、実績報告書及び額の確定通知書)の写し③ 役員名簿(別添1)④ 同意書(別添2)(2)提出部数 1部2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。(補助金の交付決定及び額の確定通知)第11条 前条第1項の規定による交付申請があったときは、次のとおり処理するものとする。(1)事務局はその内容及び額について審査し、申請内容が要件を満たしている場合、知事に進達するものとする。(2)知事は、進達内容が適切と認める場合、交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。2 前項の規定による申請書が到達してから前項の規定による通知を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。(補助金の支払い)第12条 補助金は、精算の方法により支払うこととし、補助事業者は、前条第1項第2号の交付決定及び額の確定通知を受けたときは、精算払請求書(様式第3号)を事務局を通じ、知事に提出しなければならない。2 前項の規定による提出期限は令和6年2月29日までとする。(申請の取下げ)第13条 申請者は、第11条第1項第2号の規定による交付決定を受ける前に補助金の申請を取り下げようとする場合は、交付申請取下げ書(様式第4号)を事務局を通じ、知事に提出しなければならない。(不交付決定の通知)第14条 知事は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、不交付決定通知書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。(1)申請者が第4条に規定する交付対象者に該当しないとき(2)第10条に規定する交付申請の提出書類に不備があり、又はその修正に応じないとき(3)第11条第1項第2号に規定する交付決定において、補助金の額が0円となるとき(4)補助金の交付決定額の累計額が予算額の上限に達したとき(補助金の経理)第15条 補助事業者は、補助事業に係る経理の収支を明らかにするために、これに関する帳簿及び証拠書類その他補助事業の実施に関する必要な書類を整備し、補助期間が終了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。(検査等)第16条 知事は、適正な執行を図るため必要があると認められるときは、申請者に対して報告若しくは関係書類の提出を求め、又は帳簿、書類その他物件等を検査することができる。(交付決定の取消)第17条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとし、交付決定取消通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。(1)第4条に規定する要件に適合しなくなったとき(2)法令又は交付要綱の定めに違反したとき(3)虚偽の申請等不正行為を行ったとき(4)第12条第2項に規定する提出期限までに支払いを請求しないとき(5)その他知事が交付決定を取消すことが適当と認めたとき(補助金の返還)第18条 知事は、前条の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金の交付を行っているときは、返還命令書(様式第7号)により補助金の返還を命ずるものとする。2 知事は前項に基づき補助金を返還させるときは、返還すべき補助金の額及び返還期限を補助事業者に通知する。なお、加算金及び延滞金については、規則の定めるところによる。(公表)第19条 知事は、必要と認めるときは、補助事業者の名称、代表者名、補助金の内容等について公表することができる。(その他)第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の運用に関し必要な事項は別に定める。附 則この要綱は、令和5年 月 日から施行し、令和5年度までの補助金に適用する。