入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札の公告について(福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画基礎調査及び評価業務)
公示日または更新日2023 年 4 月 7 日
組織福岡県
取得日2023 年 4 月 7 日 19:05:16

公告内容

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-QEL9CK9BQ2'); gtag('config', 'UA-3616062-1'); 一般競争入札の公告について(福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画基礎調査及び評価業務) - 福岡県庁ホームページ @import url("/ssi/css/detail.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ メニュー JavaScriptが無効になっています。そのため、文字の大きさ・背景色を変更する機能、音声読み上げ機能を使用できません。

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11 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金 見積金額の100分の5以上の入札保証金又はこれらに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額(税込)の100分の5以上の保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上締結し、これをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合 (2)契約保証金 契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合 イ 過去2年の間に県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上締結し、これをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合 (3)上記の「規模をほぼ同じくする契約」とは、契約金額の2割に相当する金額より高い金額の契約とする。 12 入札の無効 (1)入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札 (2)法令又は入札説明書等に記載の入札に関する条件に違反している入札 (3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 (4)所定の場所及び日時に到達しない入札 (5)入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札 (6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が11の(1)に規定する金額に達しない入札 (7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(入札参加の確認を受けた者で、その後開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 (9)入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札 13 最低制限価格の有無 無 14 落札者の決定方法 (1)予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 15 その他 (1)契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。 (2)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (3)その他詳細は、仕様書及び入札説明書による。 入札説明書 [PDFファイル/186KB] 入札関係様式 [Wordファイル/44KB] 業務仕様書 [PDFファイル/2.38MB] 【参考】指定管理鳥獣捕獲等事業の評価のためのマニュアル [PDFファイル/1020KB] このページに関するお問い合わせ先 自然環境課 野生生物係 Tel:092-643-3367 Fax:092-643-3222 メールでのお問い合わせはこちら 情報が見つからない時は このページを見た人はこのページも見ています このページの先頭へ 福岡県庁のご案内 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 代表電話:092-651-1111 アクセス 総合相談窓口 部署別電話番号 ホームページに関するお問い合わせ このサイトについて サイトマップ 個人情報の取扱いについて 免責事項・リンク等 ウェブアクセシビリティ

入 札 説 明 書福岡県環境部自然環境課が委託する福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画基礎調査及び評価業務の委託に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。入札に参加する者は、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記6に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。1 公告日令和5年4月7日2 競争入札に付する事項(1)業務名福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画基礎調査及び評価業務(2)委託業務の内容指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画の策定に必要となる基礎調査及び評価シートの作成(3)履行期間契約の日から令和6年2月29日(木)まで(4)履行場所耶馬日田英彦山国定公園英彦山・犬ヶ岳地区及びその周辺3 業務の仕様等「福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画基礎調査及び評価業務仕様書(以下「仕様書」という)」のとおり4 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)次のいずれかに該当するもの。(1)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和4年4月福岡県告示第371号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)(2)「福岡県が施工する建設工事の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格」(平成28年3月福岡県告示第219号)に定める資格を得ている者(建設工事競争入札参加資格者名簿(測量設計)登載者)5 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。(2)4の(1)の入札参加資格を有する者にあっては、入札参加業種区分が「13-04(調査統計)」又は「13-11(その他)」で、「AA」又は「A」の等級に格付けされている者であること。4の(2)の入札参加資格を有する者にあっては、技術士(環境部門又は生物工学部門)を1名以上有すること。(3)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第18条の2の規定により都道府県知事の認定を受けた認定鳥獣捕獲等事業者またはシカの生態捕獲業務を受託した経験がある者であること。(4)令和5年度福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業業務(第1・2工区)の受託者でないこと。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定又は再生手続き開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(6)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でないこと。(7)福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でないこと。(8)福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。6 当該契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地福岡県環境部自然環境課野生生物係〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-643-3367FAX番号 092-643-32227 入札説明会入札説明会は行わないものとする。8 仕様等に関する質問及び回答(1)質問書の受付仕様等に関する質問は、「応募に関する質問・回答書」(様式第5号)をファックス又は電子メールで提出することにより行うこと。提出後は、電話により着信の確認をすること。電話、来訪により質問は受け付けない。ア 受付期間令和5年4月7日(金)から令和5年4月14日(金)までの午前9時から午後5時まで(必着)とする。ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く。イ 回答応募に関する質問・回答書に記載された連絡先に対し、ファクシミリ又は電子メールにより随時回答を送付する。質問及び回答内容は、入札参加申請書の提出があった全ての者に対し、申請書に記載のあった連絡先にファクシミリ又は電子メールで通知する。9 入札参加申込入札に参加を希望する者は、下記の(3)に掲げる書類を直接持参(県の休日には受領しない。)又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着のこと。)により提出するものとする。(1)申込受付期間令和5年4月7日(金)から令和5年4月14日(金)までの午前9時から午後5時まで(必着)とする。ただし、県の休日を除く。(2)提出場所6の場所に同じ(3)提出書類ア 入札参加申請書(様式第1号)イ 認定鳥獣捕獲等事業者である場合、認定書の写しウ 認定鳥獣捕獲等事業者でない場合、シカの捕獲業務に係る業務実績調書(様式第3号)及び契約書の写しエ 会社概要書(任意様式)(4)その他ア 入札参加の申込みをしない者は、入札に参加できない。イ 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。ウ 提出書類は、本県において無断で他の目的に使用しないものとする。エ 提出書類は返却しない。10 入札参加資格確認通知入札参加資格の可否は、令和5年4月17日(月)までに入札参加確認通知書(様式第2号)により通知する。11 入札に参加できないと決定した者に対する理由の説明(1)入札参加資格がないと決定された者は、入札参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。(2)(1)の説明を求める場合には、令和5年4月20日(木)までに書面(様式自由)を提出して行わなければならない。(3)書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(4)説明を求めた者に対しては、令和5年4月21日(金)までに書面により回答する。(5)(2)の書面の提出先は6のとおりとする。12 入札の場所、日時及び方法(1)提出場所福岡県庁地下1階 環境部会議室(2)日時令和5年4月26日(水)午後3時(3)入札の方法ア 入札書(別紙様式)は書面により、(1)の場所へ持参するものとし、郵送又は電送による入札は認めない。

イ 代理人が入札に参加するときは、委任状(別紙様式)を提出し、入札書には、会社名及び代表者と代理人の氏名を併記すること。ウ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。13 開札の場所及び日時(1)開札の場所は、12の(1)に同じ。(2)開札の日時は、12の(2)の入札終了後、直ちに行う。(3)開札は、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。14 落札者がない場合の措置開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行うものとし、入札回数は、再度入札を含めて2回を限度とする。なお、再度の入札を行う場合において、16に規定する無効入札をした者は、これに加わることができない。15 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金見積金額の100分の5以上の入札保証金又はこれらに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額(税込)の100分の5以上の保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上締結し、これをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合(2)契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上締結し、これをすべて誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合(3)上記の「規模をほぼ同じくする契約」とは、契約金額の2割に相当する金額より高い金額の契約とする。16 入札の無効次の入札は無効とする。(1)入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札説明書等に記載の入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が15の(1)に規定する金額に達しない入札(7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(9)入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札17 最低制限価格の有無無18 落札者の決定方法(1)予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。19 その他(1)契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。(2)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。

福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画基礎調査及び評価業務仕様書1 業務の目的耶馬日田英彦山国定公園の英彦山及び犬ヶ岳地区においては、シカ食害による生態系被害が深刻化しており、生態系の回復を図るため、指定管理鳥獣捕獲等事業によるシカ捕獲を実施している。本業務では、指定管理鳥獣捕獲等事業実施の根拠となる同事業実施計画を策定するうえで必要な基礎調査、評価シートの作成を実施するものである。2 業務内容(1)業務名福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画基礎調査及び評価業務(2)業務箇所耶馬日田英彦山国定公園英彦山・犬ヶ岳地区及びその周辺(別紙1 実施区域図のとおり)(3)委託期間契約締結の日から令和6年2月29日(木)まで(4)業務内容① カメラトラップ調査英彦山地区・犬ヶ岳地区にセンサーカメラを計20台設置し、維持管理及びデータの整理を行うこと(カメラの設置場所は別紙2-1のとおり)。事業開始後、できるだけ早い時期に設置作業を行い、その後は、2か月に1回の頻度で維持管理およびデータの回収作業を行うこと。回収した後は、当データを捕獲に活かすため、回収の都度、各地点のシカの撮影頭数について報告すること。また、最後のデータ回収作業後に、撮影箇所と撮影数をもとに、シカを性別及び齢クラス別に分類すること。加えて、地点ごとのシカの撮影頻度について面的な分布を把握するため、IDW(Inverse Distance Weighted 逆距離加重内挿)法により空間補間し、年度間比較を行うこと。なお、センサーカメラの設置期間は11月末までとし、最後のデータ回収作業後にセンサーカメラの回収を行うこと。設置するセンサーカメラは、以下の基準を満たすカメラを受託者が準備することとし、故障により交換等が必要になった場合は適時対応すること。・センサー感知範囲:20~30m・照射ライトの種類:ノーグローまたはローグロー・メール送信機能:なし② 糞塊密度調査によるシカ生息状況調査別紙2-2に定める6ルートにおいて、糞塊密度調査によるシカ生息状況調査を11月以降に実施する。調査にあたっては、糞塊密度調査を過去に3回以上経験した者を配置すること。詳細な調査方法は調査方法書(別紙3-1)によるものとする。なお、調査方法書によりがたい場合は、その都度自然環境課担当職員と協議すること。③ ニホンジカによる森林植生衰退状況調査ア 調査の方法・事業実施区域内において、40箇所程度の調査地を設定する。・調査は、「食痕履歴法」による。別紙4「森林植生衰退状況調査票」を参照のこと。・調査箇所の中心点をL杭で明示し、GPSで調査地点を記録する。・調査地点の写真を撮影し、L杭を中心とした 400 ㎡のプロット内について、調査する。また、各プロットの中心点を含んだ100m直線上で左右約1m(計2m)の10粒以上の糞塊数を記録する。・なお、調査地の選定にあたっては、自然環境課と調整の上決定する。イ 分析・食痕履歴法が求める調査項目について、「ニホンジカによる森林植生衰退状況調査表」を作成・整理し、植生の衰退の程度を判定する。ウ その他・過去、食痕履歴法を実施した実績がない場合は、NPO法人森林再生支援センター(担当者:高田研一常務理事)より調査手法等について指導を受けること。④ 調査結果の提供次年度の事業検討のため、12 月末までに、①~③の調査結果を以下のとおりとりまとめるとともに、調査結果に基づく令和 5 年度指定管理鳥獣捕獲等事業の評価と課題について、簡潔に整理して報告すること。1)カメラトラップ調査各地点の撮影頻度分布図及び犬ヶ岳地域及び英彦山地域別の平均撮影頻度の年変化を示すグラフ2)糞塊密度調査によるシカ生息状況調査各ルートの糞塊密度及びルート別の糞塊密度の年変化を示すグラフ3)森林植生衰退状況調査植生の衰退程度の判定結果⑤ 指定管理鳥獣捕獲等事業の評価令和5年度福岡県(耶馬日田英彦山国定公園第1・第2工区)指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に基づき実施する福岡県指定管理鳥獣獲等事業(第1工区)及び福岡県指定管理鳥獣獲等事業(第2工区)の業務について、「指定管理鳥獣捕獲等事業の評価のためのマニュアル」に基づき基本評価シートの作成を行う。(付属評価シートの作成は行わない。)基本評価シートは、1月中旬までに案を作成し、提出すること。2月に開催する指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画検討会での意見を踏まえた修正を行ったうえで最終的な評価を行うこととする。捕獲事業の仕様、捕獲結果等、評価に必要なデータは随時県より提供する。(5)その他本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて双方の協議の上実施する。本事業の実施により得られた著作権等の無体財産権は、業務の終了とともに県が継承するものとする。3 事業の実績報告(1)報告期限令和6年2月29日(木)(2)成果品業務報告書6部(データを保存した記録媒体及び出力したもの。)糞塊密度調査ルート図別紙2-2調査方法書(糞塊密度調査)(1) 調査ルートの設定耶馬日田英彦山国定公園において、5~6kmの調査ルートが6箇所設定されている。基本的にこの調査ルートを踏査すること。なお、急傾斜地や崖地が多いなど安全に調査をできないと判断されるルートについては、その都度自然環境課担当職員と協議して調査ルートを設定すること。(2) 調査の実施調査の実施時期は、糞の分解率が下がる秋の落葉前~落葉初期の時期(概ね9~11月)とする。調査ルートの左右1m計2mの範囲内を調査範囲とし、その中で歩きながら確認できるニホンジカの糞を調査対象とし、別紙3-2に必要事項を記録する。糞の形状や新鮮度から1回の排泄であると判断される糞粒の集まりを糞塊とし、10粒未満、10粒以上で区分して記録する。記録は10粒以上の塊のある地点について、GPSにより緯度経度を記録する。調査の際、主要な登山道、あるいは作業道が設定された踏査ルートとなっている場合は、登山者による糞の踏み付けや雨による流出などにより、糞塊数が過少となることから、できるだけ登山道を外れて歩くようにする。また、ササが密生している場所や岩場など歩行困難な場所も同様に平行した林内を踏査、記録する。ただし、急傾斜地や崖地などで安全に調査ができないと判断される場合は、登山道を踏査しても構わない。また、糞の見落としを防ぐため、通常の歩行スピードよりゆっくり踏査し、1ルートを5~7時間程度かけて丁寧に調査をすること。加えて、糞塊密度調査を過去に3回以上経験した者を配置すること。(3) 記録データのとりまとめ調査のルートおよび糞塊確認地点をShapeファイル形式で取りまとめるとともに、対応する表を取りまとめること。

また、ルート別の糞塊密度について年度間比較を行うこと。別紙3-1 別紙3-2調査者: 使用GPS:上層植生 A:落葉広葉樹林 B:常緑広葉樹林 C:マツ林 D:伐採跡地 E:スギ・ヒノキ幼齢林(草本繁茂)F:スギ・ヒノキ若齢林 G:スギ・ヒノキ成林(樹冠閉鎖) H:草地 I:カラマツ林 J:常緑針葉樹林K:竹林 L:その他糞塊密度調査正の字で記録調査時刻::~:GPS NO.を記録調査年月日: 年 月 日天候: 地域名: ルートNo:下層植生(植被率0,1,5,10,20,・・・100%)上層植生 備考ユニットNoスタート ゴール 10粒未満コメント:GPS NO.を記録10粒以上森林衰退状況調査表調査地概要調査日 年 月 日 : ~ : ,調査者調査地No. ,林班名 ,GPS ID ,WP No. 調査地全体写真(近景・遠景の2枚):使用カメラ ,写真No. 立地平均斜面勾配 □急(40度以上) □並(~40度) □緩(~20度) □平坦方位 □東 □東南 □南 □南西 □西 □北西 □北 □北東 □なし方位の方向 斜面:斜面上部から下部に向けた方位,尾根や谷:尾根筋や谷筋の方位,平坦地:方位なし地形:マクロスケール(調査地周辺の地形) □尾根 □谷 □斜面 □平坦地ミクロスケール(調査地の地形) □凹部 □凸部 □平衡 □小起伏植生植生:□薪炭林 □天然生二次林 □天然林 □ヒノキ林 □カラマツ林 □スギ林 □アカマツ林□低木林 □林縁 □天然草地 □牧草地 □その他人工群落相観区分(○○林、○○群落)構成種の特徴と林齢高木層植被率 %,優占種(割合) ,階層高 m亜高木層植被率 %,優占種(割合) ,階層高 m低木層植被率 %,優占種(割合) ,階層高 m草本層植被率 %,優占種(割合) ,階層高 mササの植被率 %,優占種(割合) ,階層高 mササの状態 □健全 □枯死桿あり □ほぼ枯死 コメント優占種は個体数が一番多い種。割合はその種が占める個体数の割合を記録。低木層はディアライン以下に頂端を持つすべての樹木が対象。側枝・萌芽・稚樹も含む。裸地露出 □あり □なし 浸食裸地 □あり □なし 裸地率 %ギャップ率(林床に届く光量) □ 0%(林冠閉鎖) □~25% □~50% □~75% □ 75%以上側面からの間接光(道路脇・林縁など) □有 □無人工林に対する記録事項手入れの状況(枝打ち・下草刈りなど) □良好 □中程度 □悪い植栽木の上長生長 □旺盛な生長 □やや生長は鈍化 □生長は停滞植栽木への食痕(樹皮剥ぎを含む) □有 □無シカによる影響ディアライン □顕著 □やや認められる □認められないシカ痕跡:シカ道(□有 □無) 樹皮剥ぎ(□有 □無) その他痕跡不嗜好性植物への食害シカ糞塊数 個コメント別紙4食痕履歴はディアライン以下に頂端を持つすべてのシュートが対象(側枝・萌芽・稚樹を含む)調査範囲(単木 ・ 5×5 ・ 5×10 ・ 10×10 ・ その他)1.樹種 個体番号食痕履歴(当年・1年前・2年前・3年前・4年前・5年前・6年前・それ以前)樹木外観:その他コメント:2.樹種 個体番号食痕履歴(当年・1年前・2年前・3年前・4年前・5年前・6年前・それ以前)樹木外観:その他コメント:3.樹種 個体番号食痕履歴(当年・1年前・2年前・3年前・4年前・5年前・6年前・それ以前)樹木外観:その他コメント:4.樹種 個体番号食痕履歴(当年・1年前・2年前・3年前・4年前・5年前・6年前・それ以前)樹木外観:その他コメント:5.樹種 個体番号食痕履歴(当年・1年前・2年前・3年前・4年前・5年前・6年前・それ以前)樹木外観:その他コメント:6.樹種 個体番号食痕履歴(当年・1年前・2年前・3年前・4年前・5年前・6年前・それ以前)樹木外観:その他コメント:7.樹種 個体番号食痕履歴(当年・1年前・2年前・3年前・4年前・5年前・6年前・それ以前)樹木外観:その他コメント:8.樹種 個体番号食痕履歴(当年・1年前・2年前・3年前・4年前・5年前・6年前・それ以前)樹木外観:その他コメント:9.樹種 個体番号食痕履歴(当年・1年前・2年前・3年前・4年前・5年前・6年前・それ以前)樹木外観:その他コメント:10.樹種 個体番号食痕履歴(当年・1年前・2年前・3年前・4年前・5年前・6年前・それ以前)樹木外観:その他コメント:

指定管理鳥獣捕獲等事業の評価のためのマニュアル【暫定版Ver.2】平成29年3月環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室目次1.本マニュアル策定の背景と目的.. 12.指定管理鳥獣捕獲等事業における評価の進め方.. 43.コラム-評価の方法について-.. 1011.本マニュアル策定の背景と目的(1)指定管理鳥獣捕獲等事業の評価の必要性鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律が一部改正されたことに伴い、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして環境大臣が定めた鳥獣(指定管理鳥獣:ニホンジカ及びイノシシ)について、都道府県又は国の機関が鳥獣の捕獲等をする事業(指定管理鳥獣捕獲等事業)が創設されました。指定管理鳥獣捕獲等事業は、指定管理鳥獣の広域的な個体群管理を行うため、これまで捕獲が行われていなかった分布拡大地域や低密度地域で行われるほか、高密度地域において密度低減のために事業が実施されるなど、目的に応じた取り組みが実施されています。事業の進捗や効果を評価するに際しては、事業の目的に応じたきめ細かな分析が求められます。指定管理鳥獣捕獲等事業は、原則として1年以内の期間で定められる指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(以下「実施計画」という。)に基づいて実施されますが、実施計画の期間終了後には、事業評価を行い、次期実施計画に反映するフィードバック管理を行っていくことが大切です(図 1)。また、実施計画は地域の実情等に応じて、必要に応じて年度をまたぐことや1年を超えることも想定され、さらに、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金事業(以下「交付金事業」という。)としては会計年度として単年度ごとの取組となることから、各ステージで必要な事業評価が求められます。このような一連の事業評価における基本的な流れにおいて、捕獲事業、モニタリングなど各種データのとりまとめ、分析、評価、第3者によるチェックの流れで評価が行われることが望まれます。本マニュアルでは、指定管理鳥獣捕獲等事業の評価のための項目を提示し、評価の基本となる考え方やデータの取り扱いを示すものです。図1 指定管理鳥獣捕獲等事業のフロー捕獲に関するデータ収集(捕獲記録・作業記録など)モニタリングデータ収集(密度調査・被害調査など)本マニュアルに基づく評価科学委員会等の第3者によるチェック2 短期的な評価や特定計画の目標達成のためのデータ収集。 収集したデータは特定計画における評価にフィードバック。 評価のためのデータは事業単位で収集。(*)地理情報は、ハンターマップの5kmメッシュを基本として、必要に応じて1kmメッシュ、地点情報を保存しておくと、汎用性の高い解析が可能となる。 中長期的評価や密度指標モニタリングを行う。 毎年の密度指標モニタリングによる順応的管理。(2)第二種特定鳥獣管理計画の評価と本評価との関係実施計画は、第二種特定鳥獣管理計画(以下、「特定計画」という)の下位計画にあたり、原則として1年以内で定める期間の計画となっています。指定管理鳥獣捕獲等事業交付金は、単年度の予算であり、本マニュアルは、単年度ごとの事業評価を基本とします。なお、本マニュアルは、指定管理鳥獣捕獲等事業交付金を活用した事業の評価をすることを想定していますが、各都道府県が個別に実施した実施計画に基づく事業も同様の考え方で評価することができます。指定管理鳥獣捕獲等事業は、狩猟や許可捕獲と同様に、特定計画で定める管理目標に対する事業の位置づけを明確にすることが必要です。これにより、指定管理鳥獣捕獲等事業の収集データや評価結果は、狩猟や許可捕獲での取り組みを含めた、複数年の計画である特定計画へフィードバックされ、計画全体の順応的な管理につながります。そのため、本事業で収集する情報は、解析する上で汎用性の高い情報(地理的情報、時期に関する情報等)として収集・整理しておくことが極めて重要です。図2 特定計画と指定管理鳥獣捕獲等事業の枠組み本マニュアルの評価の対象 捕獲事業を実施する準備の調査を中心とした交付金を用いた調査事業地域別事業②指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画第二種特定鳥獣管理計画データは事業ごとに収集し、GIS 解析可能な地理情報(*)として保存管理することが重要市町村の有害捕獲等狩猟による捕獲等その他被害調査、密度指標調査等様々な周辺情報を収集整理事業評価を特定計画にフィードバック地域別事業③  都道府県が単独で実施した個別事業 交付金を用いた指定管理鳥獣捕獲等事業で、作業日報・捕獲個体記録等で収集地域別事業①3(3)マニュアルを用いた指定管理鳥獣捕獲等事業評価 本マニュアルに基づき、都道府県担当者が基本評価シートを記入し、関係するデータと合わせて、環境省へ提出します。 本マニュアルに示す指標等は、各都道府県で共通となる項目や、必要に応じて選択する例示です。 事業の実施目的や地域ごとに適した項目やデータ、評価方法も考えられることから、各都道府県の事業の実施目的や地域ごとの工夫も必要です。 本マニュアルは、現時点で基本となる事項を示すものであり、今後、各事業主体の評価手法の取り組みを考慮しながら、適宜、本マニュアルの改訂を行う予定です。(4)指定管理鳥獣捕獲等事業のデータ収集の考え方ア)鳥獣の順応的管理のデータ収集の基本的な考え方 鳥獣の順応的管理のための情報やデータは、経年的、地理的、又は、事業ごとに、比較可能な情報として収集し、評価に利用することが重要です。 特に、地理情報は、行政区ごと(都道府県単位、市町村単位)に整理することをはじめとして、メッシュごと、または、地点ごとに収集・保管しておくことが重要です。 一方で、情報を精密に収集することは、コストも要することになるため、どの程度の情報の粒度(細かさ、粗さ)を選択するかは、事業の目的に併せて、設定する必要がありますが、経年的な変化を把握する点で収集するべきデータ項目(捕獲数や目撃数等)を標準化する必要があります。 ただし、いずれの場合でも、情報源の情報を破棄してしまい、後になって比較不可能な情報として保存されてしまうことは避けるべきです。本マニュアルに基づく評価シートにおいて、評価の結果としての数値だけでなく、その情報源の情報の保管状況についても伺っているのは、この趣旨となります。

イ)捕獲等に関する情報 捕獲等に関するデータの収集の目的は、単に捕獲数を把握するだけでなく、CPUE(単位努力量あたりの捕獲数)及びSPUE(単位努力量当たりの目撃数)、個体数推定、密度分布等を把握して、事業の進捗や効果等を評価することにあります。 これらの情報は、事業の目的に応じて、経年的、地理的、事業ごとに比較して、取り組みの評価に利用することが必要です42.指定管理鳥獣捕獲等事業における評価の進め方(1)評価に用いるシート「基本評価シート」と「付属評価シート」の2種類を用います。「基本評価シート」は必ず記録するシートです。「付属評価シート」は必要に応じて記録するシートです。それぞれの記入の仕方は、付属の記入例を参照してください。交付金の対象となる実施計画ごとに1セット作成します(発注した事業ごとに作成する必要はありません)。(2)評価に用いるデータア)評価に用いるデータの構成基本評価シートとなる項目は、捕獲作業に伴う捕獲個体の情報や、作業記録に基づくものであり、指定管理鳥獣捕獲等事業の評価のためのヘッドライン指標(捕獲の進捗や効果等を評価するための基礎的な指標)となる CPUE や SPUE 等を算定するために必須となる項目です。付属評価シートは任意の収集項目ですが、事業の進捗や効果の測定に必要なデータとして、費用対効果や密度指標の算定のための基礎情報は、CPUEやSPUEを補足する指標として、一定のデータを収集することが必要となります。また、被害金額の推移等の情報は、単年度で効果が生じることはまれですが、特定計画の見直し等の中長期的には求められる重要な項目なので、収集しておくことが必要と考えられます。本マニュアルに用いる指標群は、必須となる項目は表1、任意となる項目については表2で示しています。また、必須項目としている各指標の取り扱いや用語についての具体的な解説は、表3-1、3-2、3-3で示しています。なお、捕獲に関するデータは、現在、各都道府県における出猟カレンダーや狩猟者アンケート等で収集しているところですが、捕獲情報を一元的に収集する捕獲情報収集システムの開発に当たって、環境省より標準様式を示しています。現在、指定管理鳥獣捕獲等事業における捕獲に関するデータは、別添3の様式を整えているところです。図3 評価シート記入のためのデータ構成捕獲に関するデータ(捕獲記録・作業記録など)進捗効果測定に必要なデータ(費用対効果・密度指標等)参考となる統計的データ(被害金額等)データの集計・分析評価シートの記入基本評価シート必須となる記録項目付属評価シート(任意項目)補足的記録項目 その他の参考情報CPUE,SPUE等5イ)基本評価シートの必須となる項目本マニュアルにおいては、指定管理鳥獣捕獲等事業における捕獲の進捗や効果等を評価するための基礎的な指標(ヘッドライン指標)としては、CPUEやSPUEを用いることとしています。ただし、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施目的に応じて、評価に求められる指標が異なる点には注意が必要です。例えば、対象鳥獣が高密度に生息する地域においては雌成獣の捕獲数(捕獲率)が効果的な捕獲を実施している指標となりますが、分布拡大地の最前線では捕獲個体の性別が雄に偏っていることが、雌の定着が始まっていない分布拡大の初期であることを示す指標となります。そのため、CPUEやSPUEは、場所(メッシュ・地点等)ごとに、捕獲数(雌雄の別、幼獣・成獣の別)、捕獲努力量(人工数、わな設置基数・わな稼働日数)を収集・整理する必要があります。これらのデータは、単に行政区域(都道府県・市町村)や事業区域ごとにまとめるだけではなく、捕獲の位置情報(メッシュごと、地点ごと)を、経年的に把握することが重要です。捕獲努力量等のデータは、捕獲手法によって解釈が変わるため、事業で用いた猟法等の具体的手法を記録しておくことも重要です。また、捕獲個体が適切に処理されているか、食肉利用等有効活用がされているか、これらの状況を把握するため、捕獲個体の処理も記録しておくことが重要です。さらに、指定管理鳥獣捕獲等事業においては、認定鳥獣捕獲等事業者として、捕獲をはじめとする地域の鳥獣管理の中心となる人材を育成することも大切な要素の一つとしてあげられます。そのため、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施していく中で、鳥獣管理を担う人材を育成していくことも出来ているかも把握しておくことも大切です。なお、これらの項目は、捕獲情報収集システムにおいて入力し、簡易集計可能な情報として開発しています。ウ)付属評価シートの任意で収集する項目CPUEやSPUEは、捕獲作業の傾向をつかむ重要な指標ですが、その効果(費用対効果、個体群に与えた効果、環境への負荷等)を測定するためには、これらの指標だけで十分とは言えません。本マニュアルにおいては、CPUEやSPUEを補足する指標として、事業費や歩掛に関する情報、密度指標に関する情報、錯誤捕獲の実態や使用した弾丸の種類等を評価することとしています。また、本マニュアルは単年度事業での評価を想定したものではありますが、特定計画全体の中で、複数年で評価すべき項目もあります。たとえば被害状況の推移は、単年度の捕獲事業で効果が数字として表れることはまれであると考えられますが、中長期的には評価しておくべき項目です。特に、被害の状況については、事業実施前や事業初年度の情報が重要ですので、事業実施の初年度から継続して丁寧に情報を収集し、整理しておくことが重要です。6※ニホンジカの生息密度の指標として、様々な手法が考えられていますが、経年的に生息密度を比較するための標準的な指標として糞塊法が有効です。既に区画法や糞粒法による調査が継続されている場合でも、平行して糞塊法による情報を収集することにより、経年的な解析が可能となります。また、既に全国的な調査が行われていることから評価もしやすく、作業手順を標準化することにより収集する情報のバラツキを抑え、全国的な評価を行うことも可能です。別添4のとおり糞塊法による作業手順を示します。ただし、山岳部や高山帯などでは、調査場所が限られ、情報のバラツキが大きくなることもあり、糞塊法を用いることができない場合もあるので注意が必要です。(それぞれの実施区域にあった手法を検討する必要があります。

)表1〈基本評価シート〉事業評価のために必ず収集する情報の項目【目的】事業による捕獲効果の検証基本評価シートの内容<実施区域ごとに記入する項目>○基本の記録項目 事業に要した捕獲努力量(延べ人日数、もしくは、わなの稼働日数) 捕獲数 目撃数(銃猟の場合のみ)捕獲作業中に目撃したニホンジカ、イノシシの数(ライトセンサス等、密度指標とは別) 捕獲個体の性別 捕獲個体の年齢幼獣、成獣の区分を基本として、必要に応じ、齢査定を行う。 捕獲位置情報(できれば図示:捕獲位置、CPUE、SPUE)○捕獲個体の適切な処理 処理にかかる人工概数 処理した個体数の内、食肉等利活用個体数 適正な処理の確認方法7表2〈付属評価シート〉特定計画や指定管理鳥獣捕獲等事業の進捗や効果等を測定するために、一定の項目を収集する必要がある情報の項目【目的】事業の目標や特定計画の目的に応じた評価の参考とする付属評価シートの内容 1.補足的項目○費用・労力に関する項目調査・移動・個体の処理に要した人工数・時間・費用○密度指標に関する項目○自然植生への影響の軽減に関する項目○鳥類の鉛中毒症の把握と措置○錯誤捕獲に関する情報○その他2.その他の参考情報○農業被害の防止に関する項目○生活被害の防止に関する項目○その他表3-1 捕獲等の進捗や効果を評価するための基本的な指標①CPUE ○捕獲数/捕獲努力量(*)捕獲努力量は、投入した人日数や、稼働させたわな日数等を指す。○単位努力量当たりの捕獲数(catch per unit effort)の略で、捕獲効率の程度を表現している。○事業区域ごとや季節ごとに経年比較することで、事業全体の進捗や傾向を把握できる。例えば、同じ区域で、シカのCPUEが経年的に減少していれば、この区域のシカの密度が低下しているのか、スレジカが増加してしまっているのか等、事業効果を評価するためのさらなる解析の基本情報となる。(注:捕獲努力量の質が一定である場合に経年的な評価が可能であり、捕獲技術の劣る者や初心者等が事業に従事するようになった場合もCPUEが減少することに留意すること。)○位置情報(メッシュ)ごとに経年的にデータを集計すると、CPUEの変化を地図で表すことができる。事業の進捗を、視覚的に見ることができるため、次年度の事業計画を作成するための有効なツールとなる。②SPUE ○目撃数/作業人日数○単位努力量当たりの目撃数(sighting per uniteffort)の略で、捕獲作業に伴う密度増減の目安として用いる○ライトセンサス、糞粒法等による密度指標とは性質が異なる点に留意する。8表3-2 CPUE、SPUE等を算定するために必須となる情報項 目 データの集計単位の例データの取扱い方及び解釈の観点①位置情報○行政区域(都道府県・市町村)ごと○事業区域ごと○メッシュの位置情報(ハンターマップ、3次メッシュ、4次メッシュ)○捕獲地点(緯度経度)○捕獲数、目撃数、捕獲努力量、密度指標等は、地理的な位置情報を記録する。○分布拡大地域においては、捕獲位置の経年変化を示し、分布拡大の抑制ができたか。○行政区域ごと及び事業区域の集計は、行政的な基礎情報として取り扱う。○科学的な評価のための情報としては、ハンターマップ(5kmメッシュ)を基本として、必要に応じ、3次メッシュ(1km メッシュ)や地点情報(緯度経度)を記録し、利用する。②捕獲数 ○捕獲した個体の総数○捕獲目標が達成できたか(達成率)○密度指標CPUEを算出するための基礎情報○雌雄の別○雌雄比(メスの捕獲数/捕獲数)の算定に用いる。○メスの捕獲による効率的な個体数の減少ができているか(繁殖に寄与しにくいオスのみを捕獲しても、個体群全体の繁殖率が低下しない)。○捕獲地域の現状把握のための基礎情報(オスの比率が高い場合、分布拡大初期もしくはメスの選択的捕獲の効果が出ている等の傾向がつかめる)○幼獣・成獣の別○幼獣・成獣比(幼獣数/捕獲数)の算定に用いる○(あらかじめ幼獣・成獣比が明らかな場合)成獣の捕獲による繁殖抑制等、効率的な個体数の減少に寄与したか○(あらかじめ幼獣・成獣比が分からない地域の場合、)当該地域への定着状況の検証(経年的に見た場合、幼獣比率が高まる傾向が見られた場合、当該地域に定着した等の傾向がつかめる)③目撃数 ○目撃した個体の総数(銃猟時に限る)○密度指標SPUEを算出するための基礎情報④捕獲努力量○銃猟:のべ作業人工数(人日数=出動人数×作業日数)○わな猟:わな設置基数、わな稼○CPUE・SPUEの算定の基礎情報となる。○想定した捕獲努力量の達成率○CPUE、SPUEなど密度指標の変化と比較して、減少に向けた努力量が十分だったか9働日数(=わな設置基数×稼働日数)表3-3 捕獲個体の処理方法捕獲個体の適切な処理○処理した個体の総数、食肉利用した個体の数を記録○個体処理に要した作業量(人工数、費用等)○個体処理に要した人工数を把握○選定した処理方法の費用の歩掛を把握○適正な処理が行われたか(搬出、埋設、放置等について定性的に記載)103.コラム-評価の方法について-【コラム①】「経年的、空間的、又は、事業ごとに比較可能な情報で評価する」とは?科学的で計画的な鳥獣保護管理事業を評価するための統計的な情報は、比較可能な定量的な情報として収集・整理しておくことが求められます。まず、鳥獣保護管理事業は、単年度で終了するものではなく、中長期にわたって事業を実施することが求められるため、経年的な比較は不可欠です。また、ニホンジカ・イノシシは山域から里地に至るまで、広く面的に分布しているので、地理的に比較可能な情報として整理しておかなければ、データの解釈を間違えてしまうこともあります。一方、鳥獣の保護管理においては、地域や時期、実施する人によって、状況が大きく異なり、比較可能な情報を収集すること自体が、困難を伴います。また、情報を細かく収集すればするほど緻密な解析ができますが、データの収集には相応のコストを要し、調査の継続性も必要なため、ある年度やある項目だけ突出して細かく情報を集めればよいという性質のものでもありません。そのため、鳥獣保護管理事業を評価するためには、なるべく客観的で、かつ、なるべく均一の(入手のしやすい)情報を選択して、情報の粒度(粗さ・細かさ)を仕分けしながら情報を整理しておくことになります。これらの情報を事業の評価に活用する場合は、まずは、粒度の粗い(大まかな)情報で全体像を把握し、徐々に細かな情報を用いて、きめ細かく解析を進めていく姿勢が重要です。以下に、これを単純化した例を示します。

【例】ある県で、指定管理鳥獣捕獲等事業を2カ所実施した場合◆ 平成28年度のシカの捕獲数は、事業①では50頭で、事業②では200頭だった。この情報だけでは、事業②の方が効果的に捕獲しているように見えます。ところが、◆事業①の実施区域は25k㎡、事業②では100k㎡だった。単位面積当たりの捕獲数は、両者で変わらない、ということになります。でも、◆事業に要した総人工数は、事業①に800人日、事業②は400人日だったこれでは、事業①の方が、2倍、効率の悪い事業だったように見えます。しかし、◆事業区域内のシカの密度は、事業①は10頭/k㎡、事業②は40頭/k㎡だったこの情報を見ると、事業①は、シカの密度が低く比較的獲りにくい場所で成果を上げていた、ということが言えそうです。そこで、両事業の目的を確認してみると、◆事業①は、山岳地域で局所的な植生保護のための事業で目標捕獲頭数は50頭/年だった。事業②は、高密度にシカが分布している里地で個体数を大きく減らすための事業で目標捕獲頭数は300頭/年だった。これなら、両事業は事業目的にかなった事業を行っていた、といえるかもしれません。もちろん、これだけでは、単年度の評価なので、事業の効果そのものの評価はできません。また、これは2つの事業間の比較にしか過ぎず、各事業区域で何が起こっているかを評価するには不十分です。事業効果の評価のためには、シカの分布域や被害のデータ等を組み合わせて、事業実施前後の経年的・地理的な比較が必要でしょう。11このように、事業の評価においては、その目的に応じて、比較可能な情報によって、経年的、地理的、事業ごとに、評価することが大変重要になります。【コラム②】費用対効果の考え方には注意が必要事業の費用対効果に関わる評価をする場合には、事業の目的にあった評価が必要です。例えば、事業費全体には捕獲以外の経費(移動や準備、処分等)を含んでいるため、1頭当たりの総事業費を単純に計算してしまうと、投じた経費に対する捕獲結果が過小評価される可能性があります。また、捕獲結果だけを経費に算定すると、捕獲作業に付随する手間が経費として正しく評価されません。このような、総事業費に占める捕獲以外の労力が大きくなる傾向は、山岳等、作業が困難な場所ほど顕著になります。この傾向を考慮せず、山岳で捕獲する事業計画であれば、人里近くの捕獲と同じコストで事業を強いると、従事者に理不尽な負担をしいてしまう可能性があります。また、事業費を捕獲頭数だけで算定すると、事業者に対して、捕獲しやすい場所だけで作業をすることを強く促してしまうため、事業の目的に反して、事業本来の目的が達成されないことも生じ得ます。12【コラム③】 CPUE(捕獲努力量あたりの捕獲数)を用いた評価の方法CPUEは、単位努力量当たりの捕獲数(catch per unit effort)の略で、捕獲効率の程度を表現する指標として用いられます。一般的に、捕獲数/捕獲努力量(のべ作業人工数やわな稼働日数)で算出されます。対象動物の捕獲の結果として密度がどう変化したかを表す指標の一つとして用いられるデータで、CPUEの数値の傾向・動向を把握することにより、現在行っている捕獲事業が効果的に進んでいるかを評価するための基本的な情報になります。例えば、他の地域に比べてシカの CPUE が高い場所の場合、生息密度が高いエリアであるか、非常に効率のよい捕獲を行っている場所である等の解釈ができます。逆に、他の地域に比べて CPUE が低い場所の場合、適切に捕獲を実施していれば、その場所のシカの生息密度が低いことを示す指標になりえますが、その一方で効率の悪い捕獲作業を行っている可能性もあります。また、同じ地域で経年的に比べたときに、CPUEが低下している場合、その場所の捕獲が進んでシカの密度が順調に低下している、または、シカはいるのにシカがスレてしまったために捕獲ができなくなってしまっている、等の可能性が考えられます。CPUE の動向は、捕獲の結果として対象動物の密度や動向に何らかの変化が見られたことを示してはいますが、実際の状況を解析するためには、別途収集する密度指標や、被害状況の調査等と組み合わせて評価を行う必要があります。幼獣・成獣別に CPUE を比較したり、雌雄別に比較したりすることにより、事業対象エリアの個体群の繁殖を抑制できているか等の評価をすることもできます。さらに、CPUEをメッシュごとに算定して地図化し、密度分布図と比較することで、捕獲効率の悪い地域を洗い出して捕獲作業のあり方を改善したり、捕獲圧の空白地帯を見つけて次年度の捕獲作業計画に組み込む等、計画策定の基礎的な資料として使うことができます。このように CPUE は、捕獲作業の進捗状況等を把握する重要な指標ですが、絶対的な基準ではなく、母数に設定する捕獲努力量の値、猟法、捕獲従事者の技量や質、捕獲作業箇所の地形等の捕獲条件によって大きな影響を受けるため、CPUEの数値自体も、事業ごとに大きな誤差を含みうることに留意する必要があります。13【コラム④】SPUE(捕獲努力量あたりの目撃数)を用いた評価の仕方単位努力量当たりの目撃数(sighting per unit effort)の略で、捕獲作業に伴う密度増減の目安として用います。目撃数÷捕獲努力量で算出されます。捕獲作業に伴う密度の変化を示す指標の一つとして用いられます。一般的には、捕獲作業に従事する人が、作業している途中に見かけた鳥獣の数を意味しているので、あくまで捕獲作業しているエリアの目撃数の変化を示しています。そのため、作業のバイアスの係った数値となるため、事業区域の生息密度を正確に反映しているとは限らない点に留意が必要です。生息密度を正確に計測するには、専門の調査員が目視調査をしたり、糞塊調査等の密度調査を行う必要がありますが、これらを事業区域全体に展開するには多大なコストを要します。一方、捕獲作業による目撃数は、作業そのものによるバイアスがかかってしまうデメリットはありますが、事業を行っている地域であれば必ず取得できるデータであり、収集が容易である点で、優れています。他の地域に比してSPUE値が高い場所は、捕獲努力量に対しての目撃数が多いことになり、生息密度が高いことが示唆されます。また、同じ地域において経年的にSPUE値が低くなっている場合、捕獲が順調に進んだ結果として生息密度が低くなったか、逆に、シカがスレてしまって、作業員の姿を見ると隠れてしまって出現しなくなっている可能性もあります。

密度に関する指標は、一つの指標に頼るのではなく、使える情報をうまく整理しつつ、その変化を丁寧に見ることで、捕獲作業の進捗や効果を把握し、事業の実施計画を効率よく見直すことができます。なお、百聞は一見にしかず、ということわざがあります。これらの数字の正確な解釈のためには、密度指標などの他の指標を使うことも重要ですが、担当官をはじめ、事業や評価に携わる者が、実際に現地の状況を確認して「本当に事業の効果が上がっているかどうか」について、肌で感じる情報が有効であることも気にとめておくことが必要です。別添1基本評価シート様式(都道府県名 担当部局課室名)1基本評価シート(ニホンジカ)1.事業の基本情報事業名(※1)都道府県名 担当者部・係名担当者名 担当者連絡先捕獲実施事業者(認定を受けている・受けていない)予算額(※2) 円予算額の内捕獲に要する経費(※3)円(※1)交付金を用いて実施した事業名を記入。複数ある場合は、事業件名ごとに記入。(※2)予算額は、交付金の対象となる指定管理鳥獣捕獲等事業の全体予算を記入する。(※3)予算額の内、捕獲に要する経費は、平成28年度から適用される交付金所要額調書様式1-2「2指定管理鳥獣の捕獲等」の内訳を記入。その他にも、捕獲に要する経費がある場合は、別途加算する。○平成28年度における生息等の状況及びこれまでの個体群管理の取組み〈指定管理鳥獣捕獲等事業の実績〉事業目標(目標頭数などの数値目標)実施結果捕獲頭数 目標達成率頭 %〈生息等の状況及びその他の捕獲実績〉推定生息頭数 特定計画管理目標 目標生息頭数狩猟捕獲数 許可捕獲(有害) 許可捕獲 (個体数調整)頭 頭 頭○これまでの個体群管理の取組み(都道府県単独事業)22.平成28年度指定管理鳥獣捕獲等事業の実施概要項目 概要事業背景・目的 記述欄:※特定計画の中での指定管理鳥獣捕獲等事業の位置づけも記載する。【選択欄】特定計画の管理目標に不足する捕獲数を高密度地域で上乗せした。分布拡大防止を目的として生息域の外縁で捕獲を実施した。効果的な捕獲手法の開発を行なった。※事業実施目的に最も近いものを1つ選択。人材育成の観点 人材を育成するための配慮、取組がなされている。実施期間実施区域※1:実施区域の特徴も記入※2:事業計画の地図がある場合は、図面を添付関係機関との協力事業の捕獲目標 ( %達成)=( 実績値)/( 目標値)捕獲手法 【銃猟】誘引狙撃 巻き狩り 忍び猟モバイルカリング 夜間銃猟その他( )【わな猟】くくりわな 箱わな 囲いわなその他( )※1:各種猟法の定義は○ページ参照、※2:複数チェック可捕獲個体の確認方法個体の身体の一部(耳、尾など)写真(詳細を記載: )その他( )※複数チェック可。捕獲個体の処分 捕獲個体の処分について全て焼却又は埋設を行っている。一部、食肉等への活用を行っている。一部、放置を認めている。※複数チェック可環境への影響への配慮わなによる錯誤捕獲について錯誤捕獲の情報を収集している。錯誤捕獲の実態は不明である。わなによる錯誤捕獲の未然防止について錯誤捕獲の防止対策をしている。(内容: )錯誤捕獲の防止対策はしていない。鳥類の鉛中毒等について鳥類の鉛中毒症例がない。鳥類の鉛中毒症例が確認されている。鉛製銃弾について全て鉛製銃弾を使用している。一部、非鉛製銃弾を使用している。全て非鉛製銃弾を使用している。3安全管理の体制捕獲従事者の体制 【雇用体制】捕獲従事者数: 人(内訳)正規雇用者: 人、期間雇用者: 人 日当制: 人43.平成28年度指定管理鳥獣捕獲等事業の評価○指定管理鳥獣捕獲等事業の達成状況の評価について1.捕獲に関する評価及び改善点※【目標達成】評価:改善点:【実施期間】評価:改善点:【実施区域】評価:改善点:【捕獲手法】評価:改善点:2.体制整備に関する評価及び改善点【実施体制】評価:改善点:【個体処分】評価:改善点:【環境配慮】評価:改善点:【安全管理】評価:改善点:3.その他の事項に関する評価及び改善点4.全体評価※「改善点」の欄には、評価結果を次期の指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画にどう反映するか等について記入する。○第二種特定鳥獣管理計画の目標に対する、本事業の寄与状況について54.必須となる記録項目(1)データの整備状況ア)基礎となる記録項目の整備状況指定管理鳥獣捕獲等事業において整備している情報の項目にチェックをつける。項 目 整備状況 備考①捕獲数・目撃数・捕獲努力量等の位置情報行政区域(都道府県・市町村)ごと事業区域ごと5kmメッシュ1kmメッシュ捕獲地点(緯度経度)捕獲等に関する位置を記録していない②捕獲数 捕獲した個体の総数雌雄の別幼獣・成獣の別その他捕獲した個体に関する情報( )③目撃数 作業の従事者が目撃した個体の総数④捕獲努力量銃猟:のべ作業人日数※わな猟:わな稼働日数(わな稼働日数=わな基数×稼働日数)※のべ作業人日: 捕獲作業期間中に捕獲に従事した作業人数の合計。事前調査や下見に費やした作業の人日数は除く。イ)捕獲に関する概況地図の作成の可否作成できる概況図(地図)※についてチェック捕獲位置の地図 5kmメッシュ地図 1kmメッシュ地図地点(緯度経度)地図 捕獲位置の地図を作成できないCPUEの地図 5kmメッシュ地図 1kmメッシュ地図地点(緯度経度)地図 CPUEの地図を作成できないSPUEの地図 5kmメッシュ地図 1kmメッシュ地図地点(緯度経度)地図 SPUEの地図を作成できない概況図を作成する上での課題※概況図は原則として添付する。添付できない場合は「作成できない」をチェックする。6(2)実施結果(必須となる記録項目)ア)捕獲努力量に関する事項①銃器による捕獲外業の人日数総数※1: 人日事前調査人日数概数※2: 人日出猟(捕獲作業)人日数: 人日項 目 平成 年(事業年度の値)平成 年(前年度の値)増減の傾向捕獲努力量(銃猟)のべ人日数人日 人日増加 減少※1:事前調査人日数概数と出猟(捕獲作業)日数の合計※2:事前調査人日数概数は、捕獲作業直前の下見・調査を含まない。②わなによる捕獲外業の人日数総数※1: 人日事前調査人日数概数※2: 人日出猟(捕獲作業)人日数: 人日項 目 平成 年(事業年度の値)平成 年(前年度の値)増減の傾向捕獲努力量(わな猟)わなの稼働総数(わな基×日数)基日 基日増加 減少※1:事前調査人日数概数と出猟(捕獲作業)人日数の合計※2:事前調査人日数概数は、捕獲作業直前の下見・調査を含まない。

7イ)捕獲に関する結果①銃器による捕獲項 目 平成 年(事業年度の値)平成 年(前年度の値)増減の傾向①捕獲数 頭 頭 増加 減少②目撃数 頭 頭 増加 減少③雌雄比(雌捕獲数/全捕獲数)増加 減少④幼獣・成獣比(幼獣数/全捕獲数)増加 減少平成28年度指定管理鳥獣捕獲等事業における捕獲手法別(銃器)の捕獲実績捕獲手法 捕獲実績 作業人日数※1 CPUE※2 SPUE※3誘引狙撃 頭 人日頭/人日増加 減少頭/人日増加 減少巻き狩り 頭 人日頭/人日増加 減少頭/人日増加 減少忍び猟 頭 人日頭/人日増加 減少頭/人日増加 減少モバイルカリング 頭 人日頭/人日増加 減少頭/人日増加 減少夜間銃猟 頭 人日頭/人日増加 減少頭/人日増加 減少その他( )頭 人日頭/人日増加 減少頭/人日増加 減少※1:作業日数には捕獲を実施していない誘引期間は含まない。※2:CPUE=捕獲数/のべ人日数※3:SPUE=目撃数/のべ人日数※CPUE、SPUEは前年度の指定管理鳥獣捕獲等事業と比較して、「増加」「減少」をチェックする。8②わなによる捕獲項 目 平成 年(事業年度の値)平成 年(前年度の値)増減の傾向①捕獲数 頭 頭 増加 減少②雌雄比(雌捕獲数/全捕獲数)増加 減少③幼獣・成獣比(幼獣数/全捕獲数)増加 減少平成28年度指定管理鳥獣捕獲等事業における捕獲手法別(わな)の捕獲実績捕獲手法 捕獲実績 わな稼働総数※1 CPUE※2くくりわな 頭 基日頭/基日増加 減少箱わな 頭 基日頭/基日増加 減少囲いわな 頭 基日頭/基日増加 減少その他( )頭 基日頭/基日増加 減少※1:わな稼働総数には捕獲を実施していない誘因期間は含まない。※2:CPUE=捕獲数/わな稼働日数※CPUE、SPUEは前年度の指定管理鳥獣捕獲等事業と比較して、「増加」「減少」をチェックする。エ)捕獲個体の適切な処理処理にかかる人工概数: 人・時間処理した個体のうち、食肉等への活用した個体の数量概数: 個体適正な捕獲が実施されたかを確認する手法9捕獲手法は、地域により様々なものが想定されることから、下記の定義は本評価シートでの暫定的なものです。誘引狙撃 餌等により、対象種を誘引し、所定の位置から銃器により捕獲等する猟法。巻き狩り 犬や勢子により追い出した対象種を、所定の位置で待機する射手が銃器で捕獲等する猟法。忍び猟 単独の射手が徒歩で対象種を追跡して、射撃可能な地点で銃器により捕獲等する猟法。車両を用いたモバイルカリング所定の巡回ルートを車両で移動し、射撃可能な位置の対象種を銃器により捕獲等する猟法。夜間銃猟 法律上必要な手続を全て完了した上で、日出前若しくは日没後においてする銃器を使用した鳥獣の捕獲等。別添2付属評価シート様式1付属評価シート(ニホンジカ)付属評価シートでは、基本評価シートを補足する資料として、事業の費用対効果、個体群に与えた効果、環境への負荷等を評価する。特に、指定管理鳥獣捕獲等事業に直接関係する項目は、指定管理鳥獣捕獲等事業の単年度の事業評価に直接的に関係する情報として、収集することを推奨する項目である。1.指定管理鳥獣捕獲等事業に直接関係する項目(1)費用・労力に関する項目事業に要した費用に対する実施結果の評価は、単に、捕獲頭数当たりの総事業費で算定をするのではなく、捕獲や捕獲以外に要している労力を加味した評価とすること。費用・労力に関する評価項目定量的評価の算定 評価する上での課題等捕獲作業に割ける労力捕獲経費のしめる割合=捕獲経費÷総事業費( )=( )/( )事業全体の中で捕獲作業以外に割く労力事前調査に要する労力以下、該当する算定方法にチェックをいれる。調査等の事業費÷総事業費( )/( )総人工数に対する調査に要する人工数の割合(調査人工概数 )/(総人工数 )その他( )移動に要する労力最も遠い作業場所において、一日当たりに要した移動時間と捕獲作業のために確保できた実働時間の例を記入(移動時間 )+(実働時間 )その他の算定方法( )捕獲個体の処理に要する労力以下、該当する算定方法にチェックをいれる。処理費÷総事業費( )/( )総人工数に対する処分に要する人工数の割合(処分人工概数 )/(総人工数 )その他( )2(2)個体数の推定等に用いた生息密度指標(CPUE、SPUEを除く)指定管理鳥獣捕獲等事業の実施区域内において定点のある生息密度指標調査について、該当項目チェック欄にチェックする。項目 生息密度指標チェック欄 備考生息密度 区画法糞粒法糞塊法ライトセンサス法無人撮影装置その他( )生息密度指標の値を記載する。密度指標を、地理情報で把握している。5kmメッシュ1kmメッシュ地点(緯度経度)定点生息密度指標を図化できる場合、概況図を添付する。※ニホンジカについて、経年的に生息密度を比較するための指標として糞塊法が有効であると考えられており、これまで実施してきた調査手法と合わせ、糞塊法による調査も有効であると考えられる場合は、当交付金事業で行う生息密度指標の調査は、糞塊法による調査の実施を検討願います。3(3)自然植生への影響の軽減に関する項目ア)指定管理鳥獣捕獲等事業の事業区域内の植生被害状況の基礎的な調査指定管理鳥獣捕獲等事業の事業区域内の植生被害の情報は、事業効果の測定のための基礎的な情報となる。特に、事業初年度の情報は極めて重要で、後年の事業の効果を測定するための最も基礎的な情報の一つであることから、何らかの情報を収集しておくべきである。

下記のチェック項目に示す定量的なデータの他、定量的なデータを取れない場合は、事業区域内の代表的な地点の写真及び撮影位置(地点と撮影方向)を記録して、地図情報として整理しておくだけでもしておいた方がよい(後年、同じ場所で同じ方向からの写真が撮れれば、比較可能である)事業区域内における収集項目事業実施前又は初年度の情報の有無備考①下層植生の被度 有 無 事業初年度の情報は後年の事業の効果の評価の基本となる。②指定種の被度や個体数 有 無③保全対象種の被度や個体数 有 無④低嗜好性植物の割合 有 無⑤ブラウジングラインの形成 有 無⑥土壌流出 有 無⑦事業区域内の植生被害状況の写真 有 無イ)被害状況の基礎的な調査数値としてのデータがない場合でも、事業開始時点の事業地の写真は、位置情報を記録した上で取得すべきである。その際、撮影位置と撮影向きが、後で分かるように記録を取得しておく。事業区域内における収集項目 事業開始時点の値 今年度の値 増減の傾向①下層植生被度 増加 減少②指標種の被度や個体数 増加 減少③保全対象種の個体数 増加 減少④低嗜好性植物の割合 増加 減少⑤ブラウジングラインの形成 増加 減少⑥土壌流出 増加 減少ブラウジングラインは、「1:なし」、「2:不明瞭」、「3:明瞭」の3段階で評価。土壌流出は、「1:ほとんどなし」、「2:にわかにあり」、「3:あり」、「4:顕著」の4段階で評価。4(4)捕獲にともなう環境への影響の評価下記項目に関し、環境への影響に関する課題を記入する。その定量的な評価のために収集している項目があればチェックをする。集計した結果がある場合は、別添に添付する。項目チェック欄 環境への影響に関する課題 定量的評価の算定例(算定可能な項目にチェック)鳥類の鉛中毒症例の把握 収容した鉛中毒症例個体の種類・数鉛中毒防止の措置非鉛弾の使用のための経費を計上非鉛弾使用数を把握錯誤捕獲の実態錯誤捕獲が想定される鳥獣種:(錯誤捕獲を未然に防止するための措置)改良したわなの設置数(錯誤捕獲個体に対する措置) 非標的種の種類非標的種の捕獲頭数放獣した頭数傷病の状況5(5)鳥獣保護管理に係る専門家の活用状況活用した段階ごとに、活用した登録区分の人数と活用概要を記入する。なお、活用した人数には、直接検討委員を嘱託した場合だけでなく、委託業者の従事者や事業に係る意見やアドバイスを求めた者も含めて差し支えない。活用概要には、人材登録者の取組も含めて、具体的な活用内容を記載する。登録者の一覧は環境省HP(http://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort1/ effort1-1/index.html)を参照のこと。活用した段階専門家の総数(数)活用した専門家のうち、人材登録者の数活用概要プランナーコーディネーター調査 捕獲計画の検討・策定(必要な調査を含む)捕獲捕獲手法の技術開発捕獲情報の整理・分析、事業評価・検証認定事業者等の育成62.その他の参考情報以下は、中長期的に評価するべき項目だが、指定管理鳥獣捕獲等事業を実施し、評価する上で重要な周辺情報として、収集する事が望まれる項目である。指定管理鳥獣捕獲等事業やその上位計画である第二種特定鳥獣管理計画の目的達成状況を計るための指標となる項目でもある。下記は、基本的に、情報の有無をチェックするものである。ただし、事業地内の植生等の被害状況は、重要な情報であるため、事業開始時点の情報がある場合は、現状を記録する。(1)農業被害の防止に関する項目収集項目 情報の有無 備考農業被害金額 有 無農業被害面積/農地面積 有 無農地面積 有 無林業被害金額 有 無林業被害面積 有 無被害対策経費 有 無被害者意識アンケート 有 無電気柵の設置距離 有 無防護柵の設置距離 有 無(2)生活被害の防止に関する項目収集項目 情報の有無 備考交通事故件数 有 無列車事故件数 有 無事故による死傷者数 有 無事故位置情報 有 無市街地目撃情報 有 無別添3-1指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲実績報告【銃猟】様式指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲実績報告様式1.事業番号記入上の留意事項 捕獲に関する報告は、出猟した日、出猟場所ごとに、同行者数(自分も含む)、捕獲した鳥獣の種類と数及び処理の概要、目撃数(捕獲以外)を報告してください。 捕獲や目撃がなかったとしても報告してください。【銃猟】2.捕獲に関する報告出猟年月日出猟場所上段:地名下段:メッシュ番号従事した技術者数性別捕獲数目撃数(捕獲以外)備考シカ イノシシ 処置の概要シカイノシシ 成獣 幼獣 成獣 幼獣年 月 日市町村、地名オスメッシュ番号 メス年 月 日オスメス年 月 日オスメス年 月 日オスメス年 月 日オスメス年 月 日オスメス年 月 日オスメス別添3-2指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲実績報告【わな猟】様式指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲実績報告様式1.事業番号記入上の留意事項 捕獲努力猟に関する項目は、捕獲期間中にわなを設置した場所ごとに、設置したわなの種類、数、設置日数、従事した技術者延べ日数を報告してください。 捕獲に関する報告については、捕獲した日、捕獲場所、捕獲したわなの種類ごとに、捕獲した鳥獣の種類と数及び処理の概要を報告してください。【わな猟】2.捕獲努力量に関する報告設置場所 設置数稼働延べ日数 従事した技術者延べ日数市町村、地名 メッシュ番号はこわな囲いわなくくりわなその他はこわな囲いわなくくりわなその他3.捕獲に関する報告出猟年月日出猟場所上段:地名下段:メッシュ番号捕獲したわなの種類性別捕獲数備考 シカ イノシシ処置の概要成獣 幼獣 成獣 幼獣年 月 日市町村、地名オスメッシュ番号 メス年 月 日オスメス年 月 日オスメス年 月 日オスメス年 月 日オスメス年 月 日オスメス年 月 日オスメスニホンジカの生息状況等調査(糞塊法)ニホンジカの分布が確認されている5倍地域メッシュにおいて、糞塊法を実施する。①調査ルートの設定1)ニホンジカが分布しているメッシュが対象。2)シカが分布している2次メッシュ内に5倍地域メッシュが2つ以上存在する場合、2次メッシュ1つにつき、5~6kmの調査ルートを1箇所設定する。調査ルートは尾根などの地形からルートが判別しやすいように設定する。3)シカが分布する5倍地域メッシュが2次メッシュ内に1つのみの場合は、基本的には調査対象としない。ただし、2)の調査箇所数が、シカが分布する 5 倍地域メッシュ数の四分の一に満たない場合は、担当者と協議の上、調査実施箇所を設定する。②調査の実施調査の実施時期は、糞の分解率が下がる秋の落葉前~落葉初期の時期(おおむね 9~12月)とする。

緯度や標高によって管轄事務所内においても落葉時期が異なるため、具体的な時期については発注担当官と協議の上決定する。調査ルートの左右1m計2mの範囲内を調査範囲とし、その中で歩きながら確認できるニホンジカの糞を調査対象とし、別添様式2の事項を記録する。参考情報として糞の粒数、新鮮度を記録する。粒数は糞の形状や新鮮度から1回の排泄であると判断される糞粒の集まりを糞塊とし、10 粒未満、10 粒以上で区分して記録する。また、カモシカが生息する地域では200粒以上の糞塊も区別して記録する。記録は3次メッシュあたりの糞塊数がわかるようにし、地点の緯度経度を記録する。糞の新鮮度は3段階に分けて記録する。【糞の新鮮度】「新」:表面につやがあり、新しいもの。「旧」:形が崩れ始めたもの。「中」:上記の間の新鮮なもの。調査の際、主要な登山道、あるいは防火帯が設定された踏査ルートとなっている場合は、シカが登山道を外れて歩くことを考慮し、登山道や防火帯に平行した林内を踏査、記録するようにする。また、ササが密生している場所や岩場など歩行困難な場所も同様に平行した林内を踏査、記録する。調査ルート上で糞虫オオセンチコガネ(Geotrupes auratus)を発見した場合には、その旨備考欄に記録する。糞塊法の未経験者が調査を実施する場合には、調査実施前に糞塊法の経験者による指導を行うものとする。③記録データのとりまとめ調査のルート、および糞塊確認地点をShapeファイル形式で取りまとめるとともに、対応する表を取りまとめる。④アメダス地点気温データの整理糞塊調査ルートごとに最寄りのアメダス地点気温データの整理を行う。別添4 推奨する調査手法