入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札の公告について(福岡県病院事業財務会計システム導入業務委託)
種別役務
公示日または更新日2023 年 9 月 25 日
組織福岡県
取得日2023 年 9 月 25 日 19:05:22

公告内容

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-QEL9CK9BQ2'); gtag('config', 'UA-3616062-1'); 一般競争入札の公告について(福岡県病院事業財務会計システム導入業務委託) - 福岡県庁ホームページ @import url("/ssi/css/detail.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ メニュー JavaScriptが無効になっています。そのため、文字の大きさ・背景色を変更する機能、音声読み上げ機能を使用できません。

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13 落札者がいない場合の措置 開札し落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。入札者又はその代理人のすべての同意が得られれば直ちにその場で行う。 14 契約保証金 契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 (1)県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合 (2)過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 15 契約条項を示す場所 4に同じ。 16 その他 (1)契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。 (2)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (3)その他、詳細は入札説明書による。 入札説明書 [PDFファイル/1.86MB] このページに関するお問い合わせ先 健康増進課 こころの健康づくり推進室 Tel:092-643-3265 Fax:092-643-3271 メールでのお問い合わせはこちら 情報が見つからない時は このページを見た人はこのページも見ています このページの先頭へ 福岡県庁のご案内 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 代表電話:092-651-1111 アクセス 総合相談窓口 部署別電話番号 ホームページに関するお問い合わせ このサイトについて サイトマップ 個人情報の取扱いについて 免責事項・リンク等 ウェブアクセシビリティ

入札説明書(一般競争入札)業務名「福岡県病院事業財務会計システム導入業務」健 康 増 進 課こころの健康づくり推進室令和5年9月25日入札説明書項目〇 入札手続きについて〇 入札日程表〇 入札参加者心得〇 入札保証金・契約保証金についての注意事項〇 仕様書〇 業務委託契約書(案)〇 誓約書<様式>・入札参加申請書・入札書・委任状入札手続きについて〇 入札説明会は行いません。〇 入札参加希望者は公告及び下記事項を熟読のうえ、入札してください。1 入札参加申請書・入札に参加するためには、入札参加申請書の提出が必要です。・提出方法等は公告のとおりです。・郵送の場合は、書留郵便でお送りください。その他の方法により郵送された場合、入札書未達等の苦情は一切受け付けません。・入札参加条件に適合しない者は、入札に参加できません。・入札に参加できないと決定された者は、入札参加確認通知の翌日から7日間(県の休日を除く)、書面により理由の説明を求めることができます。2 仕様等に関する質問・提出方法等は公告のとおりです。・簡易な質問については電話にて受け付けます。<問い合わせ先>福岡県保健医療介護部健康増進課こころの健康づくり推進室(担当:中川)電話 092-643-32653 入札書・提出方法等は公告のとおりです。・入札書の日付は、健康増進課が入札参加確認通知書を発した日から、提出期限までのいずれかの日付です。開札日の日付ではありませんのでご注意ください。・日付がないものや、日付に記載誤りがある場合は、当該入札書は無効となりますのでご注意ください。4 開札・本人又は代理人として委任を受けている方が立ち会うことができます。代理人の場合は委任状が必要です。・当日は、名刺を持参してください。名刺を忘れ、本人又は代理人であることの確認ができない場合は開札に立ち会えないことがあります。・1回目の入札で落札者が無く、その場合に入札者全員が立ち会っており、かつ全員の同意が得られれば、その場で2回目の入札を行うこともあります。もしその場で全員の同意が得られない場合は、数日後にあらためて2回目の入札を行います。・ただし、いずれの場合も1回目の入札で有効な入札書を提出した方だけが2回目の入札に参加できますのでご注意ください。入札日程表(1) 公告・入札説明書交付開始 令和5年9月25日(月)(2) 質問受付開始 令和5年9月26日(火)令和5年10月2日(月)午前11時※郵送の場合は9月29日(金)必着(4) 入札参加確認通知書送付 令和5年10月3日(火)(5) 質問書提出期限 令和5年10月4日(水)正午(6) 質問書回答掲示日 令和5年10月5日(木)午前10時令和5年10月6日(金)午後3時※郵送の場合は10月5日(木)必着(8) 開札 令和5年10月10日(火)午後2時(3) 入札参加申請書提出期限(7) 入札書提出・入札保証金納付期限入 札 参 加 者 心 得入札(見積)に当たっては、下記事項に十分留意してください。1 入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書案及び見本並びに係員が説明する入札に関する諸事項をいうものであること。3 上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入札説明書で定める期限までに問い合わせること。4 開札(入札)中は、一切の発言を認めないので静粛にすること。5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。6 県に提出した入札書は、書き換えたり、撤回することができないので、誤算や、違算又は、見込み違い等のないように十分注意すること。7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。8 次の入札書は無効となるものであること。なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加することはできない。(1)入札金額の記載がないもの。または、入札金額を訂正した入札。(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札。(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札。(4)所定の場所及び日時に到着しない入札。(5)入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できない入札。(6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が、見積金額(税込金額)の100分の5に達しない入札。(7)金額の重複記載、誤字又は脱字により、必要事項を確認できない入札。(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札。(9)入札書の日付のないもの、または日付に記載誤りがある入札。9 入札は、本人又は代理人によって行われることになるが、代理人の場合は、委任状を入札前に提出し、その確認を受けた後に入札に参加すること。10 入札は、第1回で落札者が決定しない場合は、再度の入札を行うことがあること。このとき第2回目の入札に参加する意思のないときは入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。11 入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命じること、又は、入札を中止することもあること。12 入札は、県の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とするが、当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに押印するとともに、落札者が暴力団排除条項を記載した誓約書に押印したときであること。13 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続きを進めることについて協力すること。14 落札者が契約を締結しないときは、次の最低価格入札者に意思の確認を行ったうえで、見積書を徴し、契約の相手方を決定することがある。15 入札書は、県の定める様式によるものとし、あらかじめ用意しておくこと。「入札保証金・契約保証金」についての注意事項入札書を提出される方は、以下に挙げるいずれかの方法で入札保証金(もしくはそれに代わるもの)を県に納付(提出)していただく必要があります。① 入札保証金を納める。(入札しようとする税込金額の5%以上)この場合、健康増進課から納付書を送付しますので、納付日の前々日までに連絡されるようお願いします。② 入札保証保険証書を提出する。

(入札しようとする税込金額の5%以上)保証期間は入札書提出日から2週間程度の期間でお願いします。③ 履行証明を提出する。・これは、「過去2年間の間に、本県もしくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人を含む。)との間に締結した同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)」を提出することです。・他の支店、営業所の履行した契約の証明書でも問題ありません。また、同種・同規模とは、入札しようとする金額の税込み金額の20%を超える同種の契約実績を2件分ということになります。例:入札金額が100万円の場合、税込金額が110万円になりますので、その20%を超える22万円以上の契約実績が2件分必要となります。・契約書の写しでは不可となりますのでご注意ください。(契約書では履行が完了したことを確認できないため。)※落札後の契約保証金も入札保証金の場合と同様ですが、入札保証金と率が異なるため、金額が変わります。入札保証金 契約保証金①保証金納付 5% 10%②保証保険 5% 10%③履行証明 20% 20%※また、入札保証金を納付された方が落札された場合、入札保証金をそのまま契約保証金の一部に充当することも可能です。落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は本県に帰属します。福岡県病院事業財務会計システム導入業務委託仕様書本仕様書は、福岡県(以下「委託者」という。)が新たに病院事業財務会計システムを導入するにあたり、受託者に要求する事項を定めたものである。1 業務の名称福岡県病院事業財務会計システム導入業務(以下「本業務」という。)2 目的本業務は、地方公営企業法等の関係法令を遵守した病院会計事務の円滑化と業務効率化を目的として実施するものである。3 業務概要本業務において受託者が実施する主な業務は次のとおりとする。( 1 ) システム導入(2) 現行システムからのデータ移行(3) 操作マニュアルの作成・操作研修の実施4 履行期間契約締結日から令和6年3月31日まで5 システムの機能システムは下記の各業務機能を有するものとする。また、別紙機能要件一覧表に掲げる機能をすべて満たすこととする。なお、パッケージの標準機能として具備されていない機能については、代替機能もしくはカスタマイズにより実現すること。(1) 予算管理( 2 ) 収入・支出・振替(3) 日次・月次監査資料作成( 4 ) 決算管理( 5 ) 固定資産管理(6) 消費税処理( 7 ) 企業債管理( 8 ) その他関連業務に付随するもの6 クライアント端末及びプリンタクライアント端末及びプリンタ(各1台)は既存のものを使用することとする。ただし、システムの都合上使用できない場合は、受託者の負担にて調達することとする。<クライアント端末>OS:Windows 11 ProCPU:Intel®Core™i3-8130U CPU @2.20GHz内臓ディスク:Samsung SSD 970 EVO Plus 250GBメモリ:8GB<プリンタ>キヤノンレーザービームプリンターSatera LBP81007 基本要件( 1 ) システム導入① 安定稼動を重視したシステムであること。② 自社開発のシステムであり、本業務を自社単独で実施できること。③ 受託者がソフトウェア又はアプリケーションの著作権を有し、かつ受託者がカスタマイズ又はバージョンアップできるシステムであること。④ システムの導入形態は、スタンドアロンとすること。⑤ 帳票等はA4版を基本とし、普通用紙にて出力可能なものとすること。⑥ クライアントからデータ照会・検索及び帳票の出力等がタイムリーに処理できるシステムであること。⑦ 過去データの照会・抽出ができること。⑧ セキュリティ対策に配慮したシステムであること。⑨ 基本的な操作に専門的な知識の習得を必要せず、直感的に操作ができること。また、画面表示は分かりやすく、初心者でも容易に操作できる配慮がなされていること。⑩ 「地方公営企業法」等の関係諸法令に基づいて開発されたシステムであること。⑪ 法制度上求められる機能については、本仕様書に明記されていない場合でも、システムを導入する上で当然備えるべきものとして機能要件に含まれるものとする。(2) 現行システムからのデータ移行現行システムで管理している次のデータについては、受託者が移行作業を行うこと。① 予算科目・会計科目② 債務者・債権者 約300件③ 固定資産 約600件④ 伝票 約800件/年( 3 ) 操作マニュアルの作成・操作研修の実施① 操作マニュアルは、公営企業会計の実務経験がない職員にも理解可能な内容とし、トラブル発生時の対応方法等について分かりやすく記載すること。② 操作研修の日程等については、委託者と受託者が協議のうえ決定する。8 保守次に示す要件に対応できること。なお、保守業務については、本業務には含まず、システム納入者と別途契約することとする。( 1 ) システムの操作方法に関する疑問や不具合等が発生した際、電話やメールによる対応が可能であり、操作方法の問い合わせには当日中に回答可能であること。( 2 ) 保守業務の対応時間帯は、原則、平日の9時から17時までとし、必要に応じてその他においても対応可能であること。(3) 障害発生時に緊急を要すると判断した場合には、早急に現地へ訪問し対応できる体制を整えること。( 4 ) 導入したソフトウェアに重大なバグや脆弱性が発見された場合は、速やかに委託者に連絡し、対応を別途調整すること。( 5 ) 必要に応じてシステムのバージョンアップを行うこと。また、法改正等に伴うシステム改修作業は保守に含めるものとする。9 成果品受託者は、次に示す成果品の納入とともに検査を受けなければならない。なお、詳細内容及び個々の提出期限については、委託者と受託者が協議のうえ決定する。(1) 業務計画書( 2 ) 財務会計システム( 3 ) 基本設計書(4) 詳細設計書( 5 ) テスト計画書・報告書( 6 ) データ移行計画書・報告書( 7 ) システム操作マニュアル( 8 ) 打合せ議事録( 9 ) 作業報告書(10) その他、委託者から要望のあったもの10 納入場所(システムの使用場所)福岡県保健医療介護部健康増進課11 成果品の帰属本業務の成果品は委託者に帰属する。ただし、システムのプログラムに関する著作権は除くものとする。12 業務執行体制本業務の執行体制は、本業務の特質を考慮し、公営企業会計について専門的な知識を有する技術者で、公営企業会計システム構築及び運用保守業務の実務経験を有する者によって構成すること。13 業務計画書(1) 受託者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を委託者に提出のうえ、承認を受けるものとする。

( 2 ) 受託者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、委託者に「変更業務計画書」を提出し、承認を受けるものとする。(3) 委託者が指示した事項については、受託者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。( 4 ) 業務計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。① 業務概要② 実施方針③ 業務工程④ 業務組織計画⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制⑦ その他必要な事項14 法改正等への対応本業務履行期間中に、関係法令の新設又は改正等があった場合は、受託者は適切な対応を検討し、委託者と協議して本業務に反映させるものとする。15 協議本仕様書に明示されていない事項又は本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議してこれを定める。機能要件一覧表共通 基本項目1 納入実績が100件以上ある公営企業(病院)用システムであること。

3 必要に応じてシステムのバージョンアップを行い、法改正への対応等が可能であること。

4 全ての帳票データは無制限に保存できること。また、保存期限を指定できること。

セキュリティ5 ユーザーID、パースワードの入力でログインすることによりシステムを使用可能とすること。

6 プログラム、データ等は運用関係者以外の第三者の不当アクセス、改ざん等の防止対策を講じていること。

画面構成7 統一性のとれた形態・デザインであること。

8 現在操作している処理の名称が画面上に表示されていること。

9 各画面において、検索可能な項目や必須項目が一目で分かるよう工夫が施されていること。

10必須項目の入力漏れがあった場合のチェック機能を設けてあること。また、エラー箇所が一目で分かるよう工夫されていること。

操作性11キーワード検索等によるヘルプ機能を有していること。また、処理中画面に当該処理のヘルプを即時に参照できる仕組みがあること。

12 各情報の入力で、プルダウンメニュー等を用いて参照・選択が可能な方法が採用されていること。

13予算編成システムで作成した予算額データを会計基本システムへ連動することで、執行処理を進めることができること。

14日付項目は、カレンダー画面、手入力のいずれからも入力が可能であること。また、カレンダーは祝日の変更に対応でき、土日祝日は色分けがされていること。

15伝票の検索は、貸借科目、予算科目、起票日、相手方、摘要等の検索条件を指定でき、かつ複合検索やあいまい検索が行えること。

会計システム 共通項目16 科目マスタ、仕訳マスタ等の追加、削除等が容易にできること。

17出力伝票はA4サイズとし、出力時に、印刷ページや部数の指定が可能であること。また、PDFによる出力も容易にできること。

18 予算執行管理を節または細節等で任意に指定して、所属単位(本庁、太宰府病院)で行えること。

19 各種伝票に予算執行残額が表示及び出力されること。

20 新規伝票作成の際、過去(過年度含む)に起票した伝票からの参照作成が可能であること。

21 各種伝票で複数の取引先(債権者、債務者)の入力が可能であること。

22 同種伝票は連続入力が可能であること。

23 起票日、振替日は遡った日で入力が可能であること。

24 前年度分の伝票処理が可能であること。

予算科目・勘定科目 25 体系は5階層(款、項、目、節、細節)以上での管理が可能であること。

26 科目変更が容易に行えること。

項 目 要 件1/5機能要件一覧表項 目 要 件仕訳機能27 予算科目の入力により勘定科目が自動で表示されること。また、表示されたデータの変更ができること。

28 登録した伝票の仕訳を一覧形式で確認できること。

伝票照会機能29支出決定入力済のデータについて、支払先、支払予定日、支出科目等の指定により支払情報の一覧が照会できること。

30支払済みデータについて、支払先、支払金額、支払日、支出科目等の指定により支払済情報の一覧が照会できること。

消費税31 消費税率の設定や変更が容易であること。

32 本則課税及び簡易課税方式に対応していること。

33税区分(課税・非課税・不課税等)については、伝票入力時にその都度操作者が判断するのではなく、あらかじめ予算科目に設定ができ自動的に表示されること。

34 伝票入力画面で表示された税区分の変更や、税額の直接入力が可能であること。

35 伝票1枚で複数予算科目を入力する場合において、科目別に消費税区分を設定できること。

36消費税の税抜き処理は、以下のパターンが選択できること。また、年度毎に変更もできること。

①期中税抜き処理(毎月、個別に伝票毎の税抜きを行う)②期末一括税抜き伝票毎 (期末に一括で個別の伝票毎に税抜きを行う)③期末一括税抜き科目毎 (期末に一括で科目別に税抜きを行う)④税抜きなし(期末に個別の振替伝票入力して税抜きを行う)37入力支援機能等により不足する情報(企業債償還に係る特定収入等)を追加入力することで、消費税の計算を容易に行える機能を有していること。

38仮受消費税及び仮払消費税として勘定科目の仕訳ができ、月末時点の科目別消費税区分ごとの消費税を税抜きまたは税込みの執行額の集計表で確認できること。また、累計額も集計できること。

39 特定収入の額を算定できること。

40 消費税集計表等は、事業ごとの集計や「款・項・目・節」の任意条件で集計ができること。

41 消費税計算は、一括計算と積上計算のいずれにも対応できること。

取引先マスタ42 1つの債権者に対して、複数の口座情報が登録できること。

43 取引先として登録した情報は、債権者、債務者のいずれの情報としても利用できること。

帳票出力44 登録したデータに基づいて、帳票一覧表にある各帳票を作成できること。

45 出力される帳票は全てプレビュー画面で確認でき、印刷ページ、印刷部数を指定できること。

46 納付書を作成することができ、県の指定する表示内容に変更ができること。

47 伝票の名称を県が指定する名称に容易に変更ができること。

調定・収入処理48 工事負担金、手数料等1件単位の個別調定ができること。

49負担金等、複数調定(収入)を取りまとめた集合的な調定(収入)処理ができること。また、その場合でも債務者ごとの納入通知書を発行できること。(集合調定の納入通知書は不要)50 予算執行を伴わない収入(前受金、預り金等)の処理機能を有していること。

51 個別調定の場合(前受処理含む)は、納付書の発行及び再発行ができること。

52 発行した納付書に対する入金、未収管理ができること。

2/5機能要件一覧表項 目 要 件支出処理53 支払方法は、口座振替・納付書払い・現金払い等の設定ができること。

54支払区分を、前払・一般・資金前渡・概算に区別して起票できること。また、精算時に勘定科目の仕訳をした振替処理ができること。

55 1つの支出負担行為に対し複数予算科目の入力が可能であること。

56 口座振込の場合、1つの支払入力で複数の債権者への支払いが可能であること。

57 引当金の取り崩し等、予算執行を伴わない現金支出の伝票が処理できること。

58 支払時に控除が必要となる支出において、控除額の入力ができること。

振替処理59 減価償却費等現金支出を伴わない振替伝票の入力ができること。

予算流用60 予算の流用、予備費の充用が可能であること。

決算処理61 消費税の確定申告の為に消費税計算を行い、その結果を消費税算出表、消費税申告書として作成できること。

62複数勘定(本庁、太宰府病院)の同時運用が可能であり、その場合に随時、合計残高試算表、資金予算表、予算執行状況表、貸借対照表、損益計算書、消費税計算書、決算帳票等の合算帳票の作成が可能であること。

63各種伝票入力の更新により、日計表、月計表、消費税集計表、残高試算表等の関係帳票の集計に自動的に反映されること。

予算編成システム 基本処理64 当初予算及び補正予算に対応し、予算要求から予算書作成処理までできること。

65 予算編成時、要求額および査定額の管理ができること。

予算要求の算出基礎 66 予算要求額の説明として算出基礎を入力し、予算要求書に出力が可能なこと。

67算出基礎は前年度の内容が複写可能で、必要なところのみ修正することにより本年度のデータとして使用できること。

68予算編成時に予算科目の追加ができること。また、予算科目は年度ごとに追加、訂正、削除が可能であり、各帳票へも反映できること。

69 当初予算、補正予算ともに予算確定処理により、最終査定額が予算額として反映すること。

70 決算見込、当初予算の仕訳を作成することにより、予定貸借対照表(当年度分)の作成ができること。

71 決算見込の仕訳を作成することにより、予定損益計算書(前年度分)の作成ができること。

72 決算見込の仕訳を作成することにより、予定貸借対照表(前年度分)の作成ができること。

3/5機能要件一覧表項 目 要 件固定資産システム 固定資産の種類73 償却資産、非償却資産のいずれにも対応していること。

資産台帳登録、除却処理 74 償却費の計算方法は資産の種類ごとに選択可能であること。

75 登録情報の内訳(明細)表示ができること。

76 除却については、一部除却処理ができ、除却損や除却後の償却計算ができること。

77一部除却、一部追加、全部除却については、異動情報の入力により行え、異動年月日以降の償却明細について自動計算できること。

78 法改正等による年度途中からの耐用年数の変更及び償却明細の自動変更が可能であること。

79資産番号、資産(工事)名称、勘定科目、償却方法、部門、区分、取得年月日、耐用年数、設置場所、業者名、取得価格、取得財源、管種、口径、数量等の管理ができること。

80 「建設仮勘定」を勘定科目として管理できること。

81 各マスタデータの追加登録・修正・削除が容易であること。

財源の管理82 資産毎に取得費用内訳(最大5項目)、財源内訳(最大10項目)の入力ができること。

83 国庫補助金、負担金等の内訳が管理でき、名称は職員が任意に設定できること。

84 財源ごとに減価償却費の管理ができ、長期前受金戻入額の算出が容易であること。

85固定資産ごとに登録された長期前受金について、毎年度の戻入額(長期前受金収益化額)を計算できること。また長期前受金収益化累計額を管理できること。

861つの資産に対し、複数の種類の長期前受金が充当されている場合、それぞれの種類の長期前受金について戻入額の計算・計上を行うことができること。

87固定資産台帳の補足資料に、財源内訳(補助金等相当)ごとの収益化額、収益化累計額(戻入益)が分かる「固定資産台帳(収益化対象財源内訳別)」が集計し出力できること。

抽出・集計機能88 特定の様式(CSV等)を用いて固定資産データのエクスポート及びインポートができること。

シミュレーション処理 89 本データとは別に、見込データ登録ができること。また見込データを本データに移行できること。

90 固定資産の見込データの登録や、実データへの見込追加や見込除却によるシミュレーション処理ができること。

決算統計システム 決算統計処理91 会計基本システムの決算データを自動的に決算統計システムへ受け渡しができること。

92毎年度考えられる統計資料のレイアウト変更や科目及び項目の位置変更等の軽微な修正が発生した場合、パラメータの設定にて対応することが可能となり、導入後のシステム変更を極力発生させない工夫ができていること。

企業債管理システム企業債管理93 企業債の登録が可能であり、償還計算が自動でできること。

94 返済方法を企業債ごとに選択できること。

95 借入先、交付税区分等のコード管理ができ集計、出力ができること。

96 年度ごとの事業別、借入先別等のすべての区分で集計ができ、年度別償還表が出力できること。

97 償還年度を指定して、借入先別、償還日別の集計、出力ができること。

98 許可番号、証書番号、事業名、発行形式、備考欄が付加情報として管理できること。

99仮登録で登録することにより、将来の企業債の借入及び返済額の年度別推計償還表を作成、出力ができること。

繰上償還の仮登録ができること。

100 仮登録したデータを本登録として処理できること。

4/5機能要件一覧表項 目 要 件101 繰上償還、借換、利率変更の管理ができること。

102 自動計算後の償還明細の元金、利子の修正が可能なこと。

103 償還日を指定して、事業・借入先ごとの償還表が作成、出力できること。

104 現在高一覧表・集計表が出力できること。借入先、目的区分、交付税区分等を選択して集計できること。

105 利率別現在高集計表が出力できること。借入先、目的区分、交付税区分等を選択して集計できること。

5/5帳票一覧表1 6① 収入伝票 ① 精算表② 振替伝票 ② 決算報告書③ 調定伺 ③ 損益計算書④ 調定変更伺(調定減) ④ キャッシュ・フロー計算書⑤ 還付決定伺 ⑤ 剰余金計算書又は欠損金計算書⑥ 予定負担行為伺 ⑥ 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書⑦ 支出負担行為伺 ⑦ 貸借対照表⑧ 支出負担行為変更伺 ⑧ 収益費用明細書⑨ 支出命令伺 ⑨ 資本的収支明細書⑩ 支出負担行為兼支出命令伺 7⑪ 戻入決定伺 ① 消費税及び地方消費税計算書⑫ 精算伺 ② 課税売上割合計算書⑬ 納付書 ③ 歳入・歳出科目別課税区分内訳表⑭ 支払依頼書 ④ 消費税仕訳集計表⑮ 支払済通知書 ⑤ 消費税算出表2 ⑥ 消費税申告書① 未収金一覧 8② 負担行為一覧 ① 固定資産台帳③ 未払金一覧 ② 固定資産一覧表④ 支払予定表 ③ 固定資産明細書⑤ 収入予算執行状況 ④ 有形固定資産集計表⑥ 収入予算執行計画整理簿 ⑤ 無形固定資産集計表⑦ 支出予算執行状況 ⑥ 財源別固定資産集計表⑧ 支出予算執行計画整理簿 ⑦ 取得一覧表⑨ 資金予定表 ⑧ 除却一覧表⑩ 仕訳帳 ⑨ 減価償却シミュレーション⑪ 日計表、月計表 ⑩ 固定資産償却予定表⑫ 総勘定元帳 ⑪ 固定資産減価償却一覧表⑬ 内訳簿 ⑫ 減価償却明細書⑭ 残高試算表 9⑮ 現預金出納簿 ① 損益計算書(20表)参考用資料⑯ 消費税集計表 ② 費用構成表(21表)参考用資料3 ③ 貸借対照表(22表)参考用資料① 予算要求書 ④ 資本的収支に関する調(23表)参考用資料② 予算実施計画 ⑤ 企業債に関する調(24表)参考用資料③ 予算実施計画明細 ⑥ 企業債償還年度別償還状況調(45表)参考用資料④ キャッシュ・フロー計算書 10⑤ 前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表 ① 企業債台帳⑥ 当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表 ② 企業債明細書4 ③ 借入一覧表① 補正予算要求書 ④ 利率別現在高集計表5 ⑤ 現在高集計表(借入先、目的区分、交付税区分別)① 予算流用伺 ⑥ 現在高一覧表(借入先、目的区分、交付税区分別)② 予備費充用伺 ⑦ 年度別償還表決算処理事務関連帳票執行管理関係帳票予算登録関連帳票(当初予算)予算登録事務関連帳票(補正予算)伝票類消費税関連帳票固定資産関連帳票決算統計関連帳票企業債関連帳票予算登録事務関連帳票(予算流用・予備費充用)福岡県病院事業財務会計システム導入業務委託契約書福岡県(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、別紙仕様書(以下「仕様書」という。)により、次のとおり委託契約を締結し、信義に従い、誠実にこれを履行するものとする。(業務名)第1条 業務名は、福岡県病院事業財務会計システム導入業務(以下「業務」という。)とする。(委託期間)第2条 業務の委託期間は、令和5年 月 日から令和6年3月31日までとする。(委託料)第3条 業務の委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。(契約保証金)第4条 契約保証金は、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)第170条の規定により減免できるほかこれを徴する。(業務実施計画書)第5条 受託者は、契約締結後速やかに業務実施計画書を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。(業務の実施場所)第6条 受託者は、業務を主として委託者又は受託者の事業所内で行うものとする。ただし、委託業務の適切な実施に必要な場合はこの限りではない。(法令等の遵守)第7条 業務の実施にあたっては、仕様書のほか、仕様書記載の関係法令等に準拠しなければならない。(秘密保持)第8条 受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、また本業務で得られた資料及び成果を委託者の許可なく外部に貸与並びに使用させてはならない。(個人情報の保護)第9条 受託者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。(導入に係る実績報告書等の検査及び引渡し)(業務実施の確認)第10条 受注者は、成果品納品時に発注者の検査を受け、発注者による業務の履行確認を受けなければならない。2 修正が必要な場合は速やかに発注者の指示のもと修正を行うものとし、その費用については全て受注者の負担とする。(委託料の支払)第11条 受託者は、前条第1項の規定による検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。(損害賠償)第12条 受託者は、本業務中または作業後といえども委託者並びに第三者に損害を与えた場合は、所要の措置を講ずるとともに、委託者にその状況及び内容を速やかに報告し、委託者の指示に従うものとする。2 この場合、受託者は委託者の責任による損害を除き、生じた事故に対し一切の責任を負い、損害賠償等についても受託者の責任において解決するものとする。(危険負担)第13条 納入前に成果物に滅失又は損害が生じた場合は、委託者の責めに帰すべき場合を除き、その復旧に要する費用は受託者の負担とする。(契約不適合責任)第14条 委託者は、受託者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、委託者が必要と認める方法により履行の追完を請求することができる。

ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4 委託者は、受託者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。5 委託者は、納品時から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。(仕様変更)第15条 委託者は、仕様書に定める事項に変更があるとき、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受託者への通知をもって仕様書を変更することができる。(事情変更による委託料の変更)第16条 委託者又は受託者は、前条の場合によるほか、この契約締結時において、予期することのできない特別な事情により、日本国内における賃金又は物価に著しい変動を生じ、委託料が著しく不適当となったときは、相手方に対し、委託料の変更を請求することができる。2 前項の規定に基づき委託料の変更が請求された場合であって、当該請求が妥当と認められるときは、委託料の変更額について、委託者及び受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。(委託者の催告による解除権)第17条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。三 正当な理由なく、第14条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。2 前項の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を委託者に支払わなければならない。この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。3 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。(委託者の催告によらない解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。二 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。四 解散、合併、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。一 前項各号に定めるもののほか、受託者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。二 受託者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。三 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 第26条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。九 第26条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。3 前二項の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を委託者に支払わなければならない。この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。4 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。(暴力団排除)第19条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。四 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。4 第2項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。

(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 前三条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前三条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。(受託者の催告によらない解除権)第22条 受託者は、第15条の規定による仕様変更により委託料の年額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条第1項又は前条第1項に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(再委託の禁止)第24条 受託者は、委託事務の処理を自ら行うものとし、その処理の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。2 前項の再委託を委託者が認める場合はその限りではない。(遅滞損害金)第25条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは遅滞日数に応じ、委託料の年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する額を遅滞損害金として、委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。(権利義務の譲渡等)第26条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 委託者は、受託者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受託者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。3 受託者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を委託者に提出しなければならない。(紛争の解決)第27条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。(協議)第28条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、委託者及び受託者で協議の上、定めるものとする。この契約の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自その1通を保有する。令和5年 月 日委託者福岡県代表者 福岡県知事 服部 誠太郎受託者住 所氏 名別記保有個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受託者は、委託者が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用される同条第1項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第12条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(管理及び実施体制)第2 受託者は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織(以下「保護管理責任者等」という。)並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。2 受託者は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスすることがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスすることがないようにしなければならない。(作業場所等の特定)第3 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所(保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室又は区域を含む。)を明確にし、あらかじめ委託者の承諾を得るものとする。(秘密の保持)第4 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(収集の制限)第5 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。(持出しの禁止)第6 受託者は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、委託者から提供された保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。以下「記録媒体」という。)を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。(複写又は複製等の禁止)第7 受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体(以下「保有個人情報等」という。)を複写し、又は複製してはならない。2 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。3 受託者は委託者から前2項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤廃棄、又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソフトウェアの導入等の必要な措置を講じるものとする。(利用及び提供の制限)第8 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。

(廃棄等)第9 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は記録媒体の廃棄等を行わなければならない。(情報システムにおける安全管理措置)第10 受託者は、上記のほか、委託者から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、その秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。一 アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随時見直し、読取り防止措置二 作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、作業を行う端末の限定(台数管理、盗難防止措置を含む。)、バックアップ記録の作成 ほか三 不正アクセス防止プログラム等の導入(最新化)をはじめとするサイバーセキュリティ水準の確保四 その他部外者、第三者による閲覧(窃取)防止のために必要な措置(従事者への研修)第11 受託者は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。(再委託の禁止)第12 受託者は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、委託者の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。(資料等の返還等)第13 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。(事故報告)第14 受託者は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて委託者に報告し、委託者の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。2 受託者は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、委託者に書面で報告するものとする。ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。3 受託者は、第1項の事案が発生した場合であって、委託者から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告を求められたときは、委託者の指示に従うこと。(調査)第15 委託者は、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等をすることができるものとする。(指示及び報告)第16 委託者は、必要に応じ、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。(取扱記録の作成)第17 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の取扱状況を記録し、委託者に報告するものとする。(運搬)第18 受託者は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受託者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。(契約解除及び損害賠償)第19 委託者は、受託者が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。誓 約 書令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。記1 福岡県病院事業財務会計システム導入業務委託契約書第19条(以下「暴力団排除条項」という。)第1項各号のいずれにも該当しません。2 暴力団排除条項第1項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。※ 上記1の暴力団排除条項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。

<福岡県病院事業財務会計システム導入業務委託契約書抜粋(暴力団排除条項)>第 19 条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。四 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。4 第2項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。暴力団排除条項各号の解釈について(1) 暴力団排除条項第3号及び第4号関係構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。(2) 暴力団排除条項第8号関係「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。令和 年 月 日入札参加申請書福岡県保健医療介護部健康増進課長 殿事業所住所事業者名代表者名資格者番号※1下記入札案件に参加したく申請いたします。記入札案件名 福岡県病院事業務会計システム導入業務申請者の登録業種 サービス業種その他(ソフトウェア開発)申請者の入札参加資格における格付け※2 A ・ AA(入札参加申請締切日において)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立ての有無有 ・ 無(入札参加申請締切日において)国、都道府県及び市町村より指名停止期間中であるか期間中である ・ 期間中でない入札保証金の納付又は減免方法現金・入札保証保険証券履行証明書・その他( )※1 代理人に委任を行っている場合は、代理人名・住所となります。※2 入札参加資格決定通知書に記載しています。担当者氏名 電話番号メールアドレス又はFAX番号(入札参加確認通知書送付先)入札書令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所会社名代表者氏名代理人氏名¥件 名 : 福岡県病院事業財務会計システム導入業務委託1 福岡県財務規則を遵守し、入札いたします。2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為は行っておりません。委 任 状令和 年 月 日福岡県知事 殿(委任者)住 所会社名氏 名(自署又は記名押印)下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。記代理人(入札担当者)氏 名 :(委任事項)福岡県病院事業財務会計システム導入業務委託に係る以下の事務1 入札及び見積に関する事務2 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収に関する事務3 その他これらに付随する一切の事務