入札情報は以下の通りです。

件名福岡県立学校外壁及び非構造部材点検業務委託の一般競争入札の公告について
種別役務
公示日または更新日2023 年 12 月 8 日
組織福岡県
取得日2023 年 12 月 8 日 19:05:21

公告内容

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-QEL9CK9BQ2'); gtag('config', 'UA-3616062-1'); 福岡県立学校外壁及び非構造部材点検業務委託の一般競争入札の公告について - 福岡県庁ホームページ @import url("/ssi/css/detail.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ メニュー JavaScriptが無効になっています。そのため、文字の大きさ・背景色を変更する機能、音声読み上げ機能を使用できません。

文字サイズ・背景色変更 文字の大きさ 標準 拡大 背景色の変更 白 黒 青 閉じる 音声読み上げ Foreign language やさしい日本語 English 閉じる テーマから探す 防災・くらし 防災・国民保護 災害情報 被災者支援 防災情報 消防・国民保護 防犯・性暴力・犯罪被害対策 地域防犯活動・暴力団対策 再犯防止 薬物乱用防止 性暴力対策 犯罪被害者等支援 性犯罪・性暴力被害者等支援 交通安全 交通安全 飲酒運転撲滅 消費生活 消費者行政 福岡県消費生活センター 食品・生活衛生・動物愛護 食の安全情報 食中毒情報 食品衛生 資格・試験・講習(栄養、調理、製菓) 生活衛生関係営業 ペットに関する情報 動物取扱業・特定動物 税金・領収証紙 県税情報 自動車税(環境性能割・種別割) 森林環境税 公売・官公庁オークション 県税の納付 宿泊税 公金の納付、領収証紙 パスポート・国際交流 パスポートに関する手続き 海外との交流・協力 留学生・在住外国人支援 住まい(土地・建物) 土地情報 建物情報 建築基準法関連 県営住宅 資格・試験・講習(建築、宅地建物取引) NPO・ボランティア 共助社会づくり(協働の推進) NPO ボランティア 人権・男女共同参画 男女共同参画 DV対策 人権啓発 環境・まちづくり・県土づくり 環境政策・国際環境協力 環境総合 環境学習・環境教育 エネルギー・温暖化対策 エネルギー政策 気候変動・温暖化対策 フロン対策 再生可能エネルギー・コージェネレーション 生活環境 生活環境保全 大気 水質 土壌 化学物質対策 公害紛争処理 公害防止管理者 自然環境 環境影響評価 開発行為の許可・届出 自然公園・自然歩道・温泉 自然・生物多様性 鳥獣保護 廃棄物・リサイクル 産業廃棄物 一般廃棄物 自動車・建設リサイクル リサイクル・ごみ減量 上下水道 上下水道・浄化槽 交通基盤 道路 港湾 空港 公共交通(鉄道・バスなど) 河川・ダム 河川の維持・管理 河川愛護 ダム 砂防 都市計画 都市計画 景観、美しいまちづくり 福祉のまちづくり 都市公園 広域地域振興 移住・定住 地域づくり 北九州地域 福岡地域 筑豊地域 筑後地域 地域コミュニティ 健康・福祉・子育て 疾病対策 難病対策 がん対策 肝炎対策 原爆被爆者 感染症対策 感染症情報 インフルエンザ情報 新型インフルエンザ情報 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 予防接種 HIV/エイズ・性感染症 One Health 健康 健康づくり 栄養・食生活 たばこ対策 歯と口の健康 こころの健康 ひきこもり 自殺防止 アルコール依存 社会復帰 医療 医療提供体制 後期高齢者医療 資格・試験・講習(医療、看護) 薬局、医薬品・医療機器 登録販売者・毒物劇物取扱者 献血推進 国民健康保険 人口動態調査・医療統計等 介護・高齢者福祉 介護保険 介護施設・サービス事業所 介護職員・介護支援専門員 有料老人ホーム 計画・高齢者人口・見守り施策等 認知症 障がい福祉 障がい福祉情報 研修・資格 自立支援医療機関 障がい福祉サービス事業所 まごころ製品・工賃 その他社会福祉 地域福祉 生活保護 社会福祉法人・施設 援護・恩給 少子化対策 出会い・結婚応援 子ども・青少年 妊娠・出産 子育て支援 保育士・保育施設 子ども・家庭相談 ひとり親家庭 青少年健全育成 未来子どもチャレンジ応援プロジェクト しごと・産業・観光 雇用・労働 雇用・労働情報 労働者保護・労使紛争の解決 職業訓練 人材育成・確保 技能振興 働き方改革 障がいのある人の就職支援 子育て女性の就職支援 中高年の就職支援 若者・30代の就職支援 外国人の雇用 生涯現役応援社会 中小企業 創業、ベンチャー 経営・技術支援 経営革新、地域産業資源 中小企業支援・融資制度 海外ビジネス 大店立地法・商店街 貸金業 成長産業 グリーンアジア特区 自動車 成長産業プロジェクト 地域経済牽引事業 企業立地 工業団地・インフラ 立地関連情報 産業保安 計量 採石 高圧ガス・火薬・電気工事 産業保安関係 農業 福岡の農業 農産物のブランド化 食育・地産地消 食の安全、家畜衛生、環境保全型農業 技術・経営指導、試験研究 新規就農、女性農業者・担い手支援 普及指導センター情報 農地・農村整備、中山間地域振興 鳥獣被害対策 補助事業・制度資金 林業 福岡の森林・林業 林業・木材産業の振興 森林の保全 森林環境税の活用 福岡の緑化木 補助事業・制度資金 水産業 福岡の水産業 漁業と遊漁のルール 補助事業・制度資金 観光・物産 観光情報 観光振興 物産振興・地場産業 旅行業 通訳案内士、特区ガイド(九州アジア観光アイランド総合特区) 教育・文化・スポーツ 教育行政 教育委員会 教育委員会会議 教育施策 学校教育 義務教育 高校教育 高校入試 県立大学 私立学校 特別支援教育 人権教育 学校体育・安全・保健給食 教員免許 教育統計・学校一覧 生涯学習・社会教育 生涯学習 社会教育・文化 文化・スポーツ 文化芸術振興 スポーツ振興 施設案内 文化財・世界遺産 文化財保護 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 県政情報 組織・施設案内 福岡県行政機構 福岡県庁・吉塚合同庁舎 総合庁舎 電話番号一覧(県庁部局別) 県の施設 県庁見学 知事公舎見学 県の条例・公報 福岡県例規全集 福岡県公報 総合計画・統計情報 総合計画・地方創生 統計情報 統計調査の実施(計画) 県政運営、情報政策・IT化 行政改革 行政評価 地方分権 公社等外郭団体、

指定管理者 公益法人 監査 ふくおか電子申請サービス 電子自治体 社会保障・税番号制度 財政 予算 決算 財政改革 県債 宝くじ ふるさと寄附金 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制) 福岡県内市町村への寄付 広報広聴・意見募集 広報紙・新聞定期広告 ソーシャルメディア その他の広報(テレビ・ラジオ・一般情報) 県政提案メール 県民相談 県政モニター 県政出前講座 意見募集(パブリックコメント) 情報公開・個人情報保護 個人情報保護 情報公開 情報提供(人事・給与等) 特命随意契約の公表 リンク集 公共施設等マネジメント 公共施設等総合管理計画 個別施設計画 固定資産台帳 入札・公募・公売 お知らせ 入札関係要領・様式等 県有財産(土地)の売却・貸付 指名停止 技術情報(農林水産部) 技術情報(県土整備部) 技術情報(建築都市部) 入札結果 入札参加資格 電子入札システム 職員採用 県職員採用 教員採用 会計年度職員・臨時職員等採用 選挙 選挙管理委員会からのお知らせ 選挙結果・統計データ 政治団体届出様式・公表データ 選挙への関心を高める取り組み 市町村行財政 市町村行政 市町村財政 市町村税政 住民基本台帳 閉じる 目的から探す パスポート 電子調達(電子入札) 入札・公募案件 イベント情報 採用試験 オープンデータ 電子申請 閉じる 組織から探す 現在地 トップページ > 入札・公募 > 福岡県立学校外壁及び非構造部材点検業務委託の一般競争入札の公告について 本文 福岡県立学校外壁及び非構造部材点検業務委託の一般競争入札の公告について 更新日:2023年12月8日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); document.write(' '); 公告 福岡県が委託する業務について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和5年12月8日 福岡県知事 服部 誠太郎 1 競争入札に付する事項 (1)委託業務の名称 福岡県立学校外壁及び非構造部材点検業務 (2)委託業務の内容 入札説明書による (3)履行期間 契約締結の日から令和6年3月29日(金)まで (4)履行場所 入札説明書による 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 「福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格」(平成28年3月福岡県公示第219号)に定める資格を得ている者(令和5年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿登載者)。 3 入札参加条件(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第2項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 令和5年12月20日(水)現在において、次の条件を満たすこと。 なお、開札時点においても同条件を満たすこと。 (1)入札参加資格を有する者のうち、測量、設計等建設工事附帯業務の種類に「設計」又は「コンサルタント」がある者で、一級建築士事務所の登録があり一級建築士の資格を有する者を配置できること。 (2)福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日62管行第40号の2総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者(指名停止期間中でない者とは、入札参加申し込み受付の期限日から落札決定の日までの期間中に指名停止を受けていない者をいう。)。 (3)福岡県内に本店を有すること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。 (5)地方自治法施行令第167条の4に該当しない者。 (6)福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。 4 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県教育庁教育総務部施設課財産・情報基盤係 〒812−8575 福岡市博多区東公園7番7号 県庁行政棟北棟4階 電話番号 092−643−3899 FAX 092−641−2934 5 入札説明書の交付 (1)期間等 令和5年12月8日(金)から令和5年12月20日(水)までの毎日(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く。)、午前9時から午後5時まで。 (2)場所 4の部局とする。なお、福岡県のホームページからダウンロードして入手することも可能である。 6 入札参加申し込み (1)提出書類 16−(1)「入札参加申し込みに係る提出書類」のとおり (2)提出場所 4の部局とする。 (3)提出期限 令和5年12月20日(水) 午後5時 (4)提出方法 県の休日を除く毎日、午前9時から午後5時までに、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)にて提出すること。 7 入札 (1)日時 令和5年12月25日(月) 午前10時30分 (2)場所 福岡県庁行政棟北棟4階 第一会議室 (3)入札の方法 入札書は、入札者又はその代理人が直接持参の上提出すること。 8 開札 入札終了後直ちに7(2)の場所において行う。 9 落札者がない場合の措置 開札をした場合において、落札者がないときは、直ちにその場で再度の入札を行う。 なお、再度の入札を行う場合において、12に規定する無効入札をした者及び13に規定する最低制限価格に満たない入札をした者は、これに加わることができない。 10 入札保証金 (1)入札保証金の納付 見積金額(税込)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 (2)入札保証金の免除 次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額(税込)の100分の5以上の保険金額とし、入札書提出日から3週間程度を保険期間とするもの。)を締結し、その証書を提出する場合。 イ 過去2年の間に、地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。なお、「規模をほぼ同じくする契約」とは、見積金額(税込)の2割に相当する金額より高い金額の契約とする。 11 契約保証金 (1)契約保証金の納付 契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 (2)契約保証金の免除 次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上の保険金額とし、契約締結日から令和6年3月29日までを保険期間とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。 イ 過去2年の間に、地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との種類及び規模をほぼ同じくする契約を2件以上誠実に履行したことを証明する書面を提出する場合。なお、「規模をほぼ同じくする契約」とは、契約金額の2割に相当する金額より高い金額の契約とする。 12 入札の無効 次の入札は無効とする。 (1)金額の記載のない入札 (2)法令又は入札に関する条件に違反している入札 (3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 (4)所定の場所及び日時に到達しない入札 (5)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 (6)入札保証金が10に規定する金額に達しない入札 (7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 (9)入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤りがある入札 13 最低制限価格の有無 有 14 落札者の決定方法等 (1)予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない本県職員にくじを引かせるものとする。 15 その他 (1)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (2)落札者が課税事業者である場合は、契約書に契約金額に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるので、直ちに、課税(免税)事業者届出書を提出すること。 (3)「保有個人情報取扱特記事項」を含む契約書の作成を要する。また、契約にあたっては、暴力団排除条項が記載された誓約書を提出すること。 (4)その他詳細は入札説明書による。 16 各種資料 (1)入札説明書※仕様書、設計書を除く [PDFファイル/1.4MB] (2)業務委託仕様書 [PDFファイル/175KB] (3)参考数量内訳書 [PDFファイル/90KB] (4)【参考】一般競争入札スケジュール [PDFファイル/78KB] [PDFファイル/65KB] (5)【参考】業務委託契約(案)及び保有個人情報取扱特記事項 [PDFファイル/459KB (6)【参考】学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック [PDFファイル/10.23MB] このページに関するお問い合わせ先 施設課 代表窓口 Tel:092-643-3899 Fax:092-641-2934 メールでのお問い合わせはこちら 情報が見つからない時は このページを見た人はこのページも見ています このページの先頭へ 福岡県庁のご案内 法人番号6000020400009 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 代表電話:092-651-1111 アクセス 総合相談窓口 部署別電話番号 ホームページに関するお問い合わせ このサイトについて サイトマップ 個人情報の取扱いについて 免責事項・リンク等 ウェブアクセシビリティ

- 1 -令和5年度 福岡県立学校外壁及び非構造部材点検業務 業務委託仕様書1.委託業務名福岡県立学校外壁及び非構造部材点検業務2.調査対象校(別紙 調査対象校リストのとおり)(外壁点検+非構造部材点検(点検種類:耐震性+劣化) 9校)〔高等学校〕 小倉 東筑 筑紫中央 筑紫 糸島 八女工業 田川 ⻄田川 嘉穂東(外壁点検+非構造部材点検(点検種類:劣化) 1校)〔特別支援学校〕小倉聴覚特別支援学校(非構造部材点検(点検種類:耐震性+劣化) 18校)〔高等学校〕 築上⻄ 苅田工業 行橋 門司大翔館 ⼾畑工業 若松 八幡 八幡中央折尾 香椎 筑紫丘 福岡農業 明善 久留米 伝習館 三池 大牟田北浮羽工業3.目的本業務は、建築基準法第12条第2項及び同施行規則第5条の2、及び「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(改訂版)」(文部科学省作成)に基づき、対象となる建築物の外壁調査及び施設・設備等の異常を早期に発見するための点検を実施するもの。4.建築物調査者の資格要件本業務における点検及び点検票の記入は、建築基準法第12条第2項及び第4項に規定する定期点検有資格者によることとする。ただし、平成28年国土交通省告示第483号の第2および第4に定める要件により資格を得たものを除く。5.委託業務の実施期間契約締結の日から令和6年3月29日までとする。※現地調査は3月8日までに完了すること。6.提供(貸与)資料等・施設配置図・点検対象校別面積表・学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(改訂版)、チェックリスト(様式-1〜5)※契約締結後、受注者には、施設台帳、点検対象校別棟別面積表等の施設毎の詳細情報を提供(貸与)する。- 2 -7.委託業務の内容学校職員の了承の下、2.調査対象校に示す施設に立ち入り、対象の調査を行う。必要に応じて学校職員の聞き取りを行い、その調査結果を取りまとめ、発注者へ報告する。(1) 調査方法・外壁点検は、平成 20 年国交省告示 282 号に基づき、対象の棟毎に外壁点検チェックシート(様式-2)の項目に沿って点検を行うこと。現地調査の際はテストハンマーによる全面打診、若しくは赤外線調査等により確認を行うこと。(タイル、石貼り等、モルタル等の仕上げの場合は、落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分を全面的にテストハンマーによる打診等により確認すること。)また、異常が認められる箇所については写真、図示による報告を行うこと。なお、緊急補修を要する箇所を発見した場合には、直ちに学校施設管理者及び発注者へ報告すること。・非構造部材点検は、学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(改訂版)に基づき点検を実施すること。対象棟毎に点検チェックリスト(学校設置者用)(様式-3)の項目に沿って目視、打診・触診により点検を行うこと。異常が認められる箇所については写真、図示による報告を行うこと。なお、緊急補修を要する箇所を発見した場合には、直ちに学校施設管理者及び発注者へ報告すること。※(様式-3)の点検項目については、2.調査対象校 で示した点検種類の項目についてのみ点検すること。(2) 報告書について① 調査員は、調査結果を記録し、施設毎に報告書を取りまとめる。点検表及び点検チェックリスト集計表(様式-1)については学校毎に作成し、(様式-2)、(様式-3)については棟毎に作成し、異常が認められる箇所については写真、図示による報告を行うこと。② 点検チェックリスト(様式-3)点検結果欄の〔学校(報告)〕の箇所については、学校職員による点検結果について聞き取りを行い、チェックリストへ転記すること。③ 点検チェックリスト(様式-3)の点検結果欄は〔設置者〕の欄に記入すること。④ (様式-4)については、(様式-2)の結果について転記すること。⑤ (様式-5)については、(様式-3)の結果について転記すること。⑥ 調査員は、施設管理者へ危険箇所等について注意喚起を行うこと。(3)成果物調査報告書(A4サイズ)学校毎に2部作成及び調査報告書の電子データ(CD・USB等)※調査報告書のまとめ方については、別途協議を行うこととする。※調査報告書1部と電子データは施設課、調査報告書 1部は学校へ納品とする。- 3 -8.特記事項(1) 委託業務の実施に当たっては、発注者と十分に協議しながら業務を進めること。(2) 仕様書にない項目で疑義が生じた場合は、その都度協議を行うこと。(3) 契約後は速やかに4の資格要件を満たした点検者を届け出ること。

参考数量内訳書件名:令和5年度福岡県立学校外壁及び非構造部材点検業務委託金額 円本数量内訳書は、業務内容を把握するための参考数量を公開したもので、契約上何等の拘束をするものではありません。

摘 要技術業務直接人件費 明細書No.1直接経費 明細書No.2諸経費 (直接人件費)×1.1技術料等経費 (直接人件費+諸経費)×0.15小計端数整理再計消費税 〔10%〕合計名 称 金 額内 訳 書No.1直接人件費(技術業務)技 師 長 主任技師 技 師 A 技 師 B 技 師 C 技 術 員1.点検業務 (1)資料、聴取、現地調査 74 (1)資料、聴取、現地調査 2 (1)資料、聴取、現地調査 1032.報告書の作成 1253.打合せ協議(3回) 6小 計 1-3非構造部材点検(耐震性+劣化) 明 細 書業 務 内 容 金額 1-1外壁点検+非構造部材点検(耐震性+劣化) 1-2外壁点検+非構造部材点検(劣化)No.2直接経費(技術業務)名 称 数量 単位 単 価 金 額 摘 要1.点検業務 1-1 情報の入手・把握 (1)現地調査 自動車使用料(ライトバン)90 台日外壁(高所部)調査費用 1 式 ※高所作業車等打診調査(専門職委託調査費) 1 式2.報告書作成 印刷製本費 2 部電子データ(CD、USB等) 1 枚3.打合せ協議(3回) 自動車使用料(ライトバン) 3 台日明 細 書小 計

月日 曜日 内 容12月8日 入札の公告12月8日 入札説明書の交付12月9日 土12月10日 日12月11日 月 質問の受付12月12日 火12月13日 水12月14日 木12月15日 金 質問受付〆切12月16日 土12月17日 日12月18日 月12月19日 火12月20日 参加資格書類提出〆切12月20日 入札説明書の配布終了12月20日 質問に対する回答期限12月21日 木12月22日 金 入札参加確認通知12月23日 土12月24日 日12月25日 入札保証金の納付12月25日 入札書提出締切、入札12月25日 開札12月26日 火12月27日 水12月28日 木12月29日 金12月30日 土12月31日 日1月1日 月1月2日 火1月3日 水1月4日 木1月5日 金1月6日 土1月7日 日1月8日 月1月9日 契約(予定)1月9日 理由(不適格)請求〆切1月10日 水1月11日 木1月12日 金1月13日 土1月14日 日1月15日 月1月16日 火1月17日 水1月18日 木 理由(不適格)回答福岡県立学校外壁及び非構造部材点検業務委託に係る一般競争入札スケジュール金 火 月 水

平成27年3月改訂版学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック (改訂版) 地震による落下物や転倒物から子供たちを守るため- に ―耐震点検の実施―文部科学省平成27年3月地震による落下物や転倒物から子供たちを守るために- 耐震点検の実施 -学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(改訂版)学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(改訂版)地震による落下物や転倒物から子供たちを守るために ー耐震点検の実施ー2010年3月 初版2015年3月 第二版ホームページ:http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm<問い合わせ先> 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室 〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号 電話:03-5253-4111(代表)1はじめに学校施設は、未来を担う子供たちが集い、生き生きと学び活動する場であるとともに、非常災害時には地域住民の避難所としての役割も果たすことから、その安全性の確保は極めて重要です。そのため、文部科学省では学校施設の耐震化を進めており、公立小中学校の耐震化率は平成26年4月1日現在で92.5%となっています。

一方、近年の大規模な地震では、天井材の落下など、いわゆる「非構造部材」の被害も発生しています。文部科学省では、学校設置者や学校の教職員が非構造部材の耐震対策の重要性とともに、その点検及び対策の手法に関する理解を深め、耐震対策を進めるきっかけとなるよう、平成22年3月に「地震による落下物や転倒物から子どもたちを守るために ~学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック~」を作成し、取組を支援してきました。

その後、平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震は、広範囲に甚大な被害をもたらしました。学校施設でも屋内運動場の天井材が全面的に崩落し、生徒が負傷するなどの人身被害が生じた例もあり、改めて非構造部材の耐震対策の重要性に気づかされました。

そのため文部科学省では、大震災における非構造部材の被害状況の把握と具体的な被害要因の分析を行い、現時点で有効と考えられる対策手法等について検討するため、「学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究協力者会議」(主査:岡田恒男 一般財団法人日本建築防災協会理事長)を開催し、平成26年3月に報告書を取りまとめました。

学校施設における非構造部材の耐震点検については、これまでもガイドブックを参考に多くの学校において取組がなされてきたところですが、非構造部材の耐震対策を一層推進するため、上記調査研究で得られた知見や、大震災以降新たに施行された吊つり天井の脱落防止のための告示(技術基準)等を踏まえ、ガイドブックを改訂することとしました。ここでは、学校設置者や学校の役割を明確にし、具体的な点検項目と対策の方向性をわかりやすく示すことで、非構造部材の耐震点検等に関する理解を深め、対策の推進を図ることを目的としています。

また、本ガイドブックは一般的な小中学校施設を想定していますが、基本的な考え方は、類似の施設を持つ幼稚園、高校、大学や社会体育施設等にも有効であると考えられます。

南海トラフ地震や首都直下地震などの大地震の発生が想定される中、非構造部材についても一層の安全性が求められており、本ガイドブックを参考に、学校設置者や学校等において非構造部材の耐震点検が推進されることを期待します。

2このガイドブックについて このガイドブックは、地震時に非構造部材による大きな被害が生じることのないように、錆さびやひび割れなどの劣化状況や部材の取付け工法などの確認を行い、非構造部材の危険性を把握し、予防的な対策に結びつけていくことを目的としています。

● 1章から3章には、非構造部材の点検を行う前に知っておいていただきたい基本的な情報を記載しています。学校設置者・学校のどちらもまずお読みください。

● 4章と5章は、実際の点検に用いるチェックリストとその解説です。チェックリストは一般的な学校施設を想定して点検項目を挙げていますが、各学校の状況に応じてアレンジして御活用ください。

● 6章には学校設置者による具体的な取組事例、7章にはその他の参考資料を掲載しています。

※ 本ガイドブックは、学校施設の維持管理全般を対象としたものではなく、主に地震時に児童生徒等の安全を確保する観点から点検すべき非構造部材を整理したものです。

《ガイドブックの構成》○ 誰向けなの? このガイドブックは主に、学校設置者と学校向けにまとめています。

また、学校設置者から依頼を受けた専門家の参考にもなるようにしています。

○ いつ、誰が点検するの?学校設置者と学校が役割分担しながら、地震に備えて、定期的、継続的に点検します。

○ 何を点検するの? 学校施設にある非構造部材について、さびやひび割れなどの劣化状況や部材の取付け工法などを点検します。

○ どうやって点検するの?各点検項目の解説を参照しながら、点検チェックリストを使って点検します。

3もくじ1章.非構造部材とは ―――――――――――――――――――――――4(1) 非構造部材の範囲 ――――――――――――――――――――――――5(2) 地震時の非構造部材による被害 ――――――――――――――――――6(3) 近年の大規模な地震の発生状況と耐震対策 ―――――――――――― 82章.点検の考え方 ――――――――――――――――――――――――10(1) 非構造部材が備えるべき性能 ―――――――――――――――――― 10(2) 計画的・継続的・効率的な点検の実施 ――――――――――――― 10(3) 点検のための体制づくりと役割分担 ―――――――――――――― 10(4) 優先度の検討 ――――――――――――――――――――――――― 133章.点検の実施方法及び点検を踏まえた対応 ―――――――――――14(1) 点検チェックリストの活用 ――――――――――――――――――― 14(2) 点検の種類 ―――――――――――――――――――――――――― 14(3)点検を踏まえた対応 ――――――――――――――――――――― 154章.点検チェックリスト及び解説 -学校編- ――――――――――17(1) 点検チェックリスト ―――――――――――――――――――――― 19(2) 点検項目 ――――――――――――――――――――――――――― 245章.点検チェックリスト及び解説 -学校設置者編- ―――――――35(1) 点検チェックリスト ―――――――――――――――――――――― 37(2) 点検項目 ――――――――――――――――――――――――――― 426章.具体的な点検事例 ――――――――――――――――――――――78 (1) 事例1 ―――――――――――――――――――――――――――― 78(2) 事例2 ―――――――――――――――――――――――――――― 80(3) 事例3 ―――――――――――――――――――――――――――― 817章.参考資料 ――――――――――――――――――――――――――82(1) 非構造部材の耐震対策に係る国庫補助制度 ――――――――――― 82(2) 関係法令 ――――――――――――――――――――――――――― 84(3) 学校施設の非構造部材等の耐震対策の推進に関する調査研究 ――― 89〈参考文献〉 ―――――――――――――――――――――――――――― 91〈出典一覧〉 ―――――――――――――――――――――――――――― 92本ガイドブックの全文は、文部科学省HPに掲載しています。

(URL http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm)41章 非構造部材とは天井照明器具収納棚窓・ガラス外壁(外装材)内壁(内装材)<教室><特別教室(理科室)>■非構造部材の例1章非構造部材とは■柱、梁はり、床などの構造体ではなく、天井材や外壁(外装材)など、構造体と区分された部材を「非構造部材」といいます。

■非構造部材の被害は、構造体に被害が及ばない場合でも生じる可能性があります。

51章 非構造部材とは本棚(図書室) 下足箱(昇降口) 天井(多目的ホール)設備機器外壁(外装材)照明器具ピアノなど内壁(内装材)バスケットゴール天井窓・ガラス(1)非構造部材の範囲● 「非構造部材」は、一般的には天井材等の建築非構造部材を指しますが、設備機器や家具等を含めることがあります。本ガイドブックでは、校舎や屋内運動場等の建築非構造部材に加え、設備機器等も対象とします。

● 地震時に子供たちの安全を確保するためには、建物の構造体はもちろん、これら非構造部材の耐震対策も実施する必要があります。

<屋内運動場><その他>61章 非構造部材とは理科室の照明器具の脱落 屋内運動場の照明器具の脱落■照明器具屋内運動場の天井材の脱落 音楽室の天井材の脱落■天井材(2)地震時の非構造部材による被害● 地震時の非構造部材による被害には、非構造部材の頭上等への落下や転倒による直接的な人的被害のほか、避難経路の通行阻害等の二次災害があります。

○直接的な人的被害 ・天井材の落下、家具の転倒によるけが 等 ○二次災害 ・避難経路の通行阻害 ・ガス・油等の漏れによる出火(火災の発生) 等● 天井、壁、ガラスなど、高所で面積が大きく重量があるものや、破損時に鋭利になるものは、落下等により生命に危険を及ぼす可能性があります。

非構造部材の被害事例71章 非構造部材とはステージ前部の壁の脱落 間仕切り壁の損傷■内壁(内装材)外装材の脱落 外装材の脱落■外壁(外装材)■窓・ガラス天吊りテレビの落下 ガラスの破損と収納物の飛び出し■収納棚、テレビなど書棚の転倒ガラスの破損 窓の脱落81章 非構造部材とは2005(H17)年8月福岡県西方沖地震2001(H13)年3月芸予地震2007(H19)年3月能登半島地震2007(H19)年7月新潟県中越沖地震2004(H16)年10月新潟県中越地震1995(H7)年1月兵庫県南部地震2003(H15)年9月十勝沖地震2011(H23)年3月東北地方太平洋沖地震2005(H17)年8月宮城県沖地震2008(H20)年6月岩手・宮城内陸地震(3)近年の大規模な地震の発生状況と耐震対策● 我が国は世界有数の地震発生地域にあり、大きな被害が生じるような地震に頻繁に見舞われてきました。

● 兵庫県南部地震(平成7年)以降でも、震度6弱以上の地震は、震度7が3回、震度6強・6弱が38回起きています (平成27年1月末時点)。

● これらの地震は、以下の図のように全国各地で発生していることから、地域を問わず耐震対策を講じることが重要です。

● また、新耐震基準で建てられた建物や耐震補強済みの建物であっても非構造部材に被害が生じることがあることから、建物の耐震性に関わらず非構造部材の耐震点検・対策が必要です。

近年発生した地震の震央分布(※)※ 兵庫県南部地震(平成7年)以降で震度6弱以上を観測した地震の震央を表示(主な地震には地震名を付記)。気象庁資料を基に作成。

91章 非構造部材とは● これまでも地震により非構造部材に目立った被害が生じるたびに、国土交通省から技術的助言が出される等の対応がなされてきましたが、非構造部材は多種多様であり、部材によっては耐震対策の方法が十分に確立していないものもあり、構造体の耐震化に比べて遅れていると言えます。

● 平成26年4月1日現在、全国の公立小中学校における構造体の耐震化率は9割を超えましたが、児童生徒等の安全確保のためには、非構造部材の耐震対策も必要です。

非構造部材の耐震対策の経緯(学校施設関連)主な地震(※) 特徴的な被害及び非構造部材の耐震対策等1978(S53)年6月 宮城県沖地震 ガラス、ALCパネルなどの被害多数1978(S53)年10月 「屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件」(昭和46年建設省告示第109号)の改正 (1979(S54)年4月施行) →帳壁に設けるはめごろし窓について、硬化性シーリング材の使用を禁止1981(S56)年6月 「改正建築基準法施行令」の施行 →新耐震基準の適用1985(S60)年11月 「非構造部材の耐震設計指針・同解説および耐震設計施工要領」(日本建築学会)1995(H7)年1月 兵庫県南部地震 天井などの被害多数1995(H7)年10月 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」成立2001(H13)年3月 芸予地震 屋内運動場の天井落下等2001(H13)年6月 「芸予地震被害調査報告の送付について(技術的助言)」(国住指第357号) →吊つり天井の振れ止め、クリアランス2002(H14)年3月 「学校施設の非構造部材等の耐震点検に関する調査研究報告書」(日本建築学会) →学校での点検方法等についてとりまとめ2003(H15)年7月 「学校施設耐震化推進指針」(文部科学省) →耐震化を推進する方針を明確化。非構造部材の点検等の重要性にも言及2003(H15)年9月 十勝沖地震 空港ビルの天井落下2003(H15)年10月 「大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策について(技術的助言)」(国住指第2402号)2004(H16)年10月 新潟県中越地震 学校施設の天井や外壁等の脱落2005(H17)年3月 福岡県西方沖地震 SRC造オフィスビルで窓ガラスが大量に破損及び落下2005(H17)年8月 宮城県沖地震 スポーツ施設(温水プール)の天井落下2005(H17)年8月 「地震時における天井の崩落対策の徹底について(技術的助言)」(国住指第1427号) →H15年の技術的助言の再周知2007(H19)年3月 能登半島地震 天井の全面的な脱落等2007(H19)年7月 新潟県中越沖地震 学校施設などの大規模空間で天井が脱落2008(H20)年6月 岩手・宮城内陸地震 窓ガラス、外壁、天井等が破損及び脱落2010(H22)年3月 「地震による落下物や転倒物から子どもたちを守るために~学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック~」(文部科学省)2011(H23)年3月 東北地方太平洋沖地震 天井、窓ガラス、内外壁など様々な非構造部材の被害が発生2013(H25)年7月 「建築基準法施行令」の改正 →特定天井の脱落対策について規定2013(H25)年8月 「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」(国土交通省告示771号) →吊つり天井に関する技術基準の公示2013(H25)年8月 「学校施設における天井等落下防止対策の一層の推進について」「学校施設における天井等落下防止対策のための手引」(文部科学省) →学校設置者に対し、天井等の対策を要請2014(H26)年3月 「学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究報告書」(文部科学省)※1978(S53)年の宮城県沖地震以降で、非構造部材に特徴的な被害のあった主な地震を記載。

102章 点検の考え方(1)非構造部材が備えるべき性能(2)計画的・継続的・効率的な点検の実施(3)点検のための体制づくりと役割分担● 地震時に非構造部材が備えるべき性能として、安全性・機能維持性・修復性が挙げられます。

● 児童生徒等の安全確保、地域の避難所としての機能確保等、学校施設に求められる機能の特性を考慮し、ここでは安全性の確保と機能維持性の確保を目的とします。

● 非構造部材は多種多様であり、部材によっては耐震対策の方法が十分に確立されていないものもありますが、地震時の安全確保のため、ひび割れなどの劣化状況や部材の取付け工法などを点検し、予防的な対策に結びつけていくことが重要です。

● そのため、施設の管理者である学校設置者は、非構造部材の耐震点検に係る方針や実施計画等を策定し、計画的に実施することが重要です。

● 地震に備え、可能な限り早期に点検を実施することが重要です。しかしながら、点検に多額の費用を伴うなど、早期実施が困難な場合は、優先度を踏まえ可能なものから順次実施していくことが重要です。

● また、非構造部材の中には、経年による劣化等の影響を受けるものもあるため、これらについては継続的に点検を実施することが必要です。

● 法令により実施が義務付けられている安全点検がある場合には、それらも活用しながら実施していくことが効率的です。

点検のための体制づくり ● 非構造部材の耐震点検は、施設の管理者である学校設置者が責任をもって実施する必要があります。点検を円滑に進めるため、学校、設計実務者等の専門家及び関係部署と連携することが重要です。

学校設置者の役割 ● 学校設置者は、点検の目的や主体、時期、項目、方法等を定めた点検方針や点検実施計画等を策定します。

● 点検に当たっては、専門的な見地から点検を実施し、点検結果を踏まえ危険性及び対策の必要性について検討した上で、改善計画を策定し対策を実施することが重要です。

● 対策の必要性の判断が困難な場合や対策手法の選択が難しい場合があるため、必要に応じて専門家に依頼し、実施していくことが重要です。

● 学校設置者が行う点検には、学校の規模等により建築基準法第12条に基づく調査・点検の実施が必要である場合があります。この調査・点検は、建物の劣化状況について一級建築士等が実施するものであることから、劣化に関する点検についてはこの点検と併せて実施することや、この結果を活用することも考えられます。

2章点検の考え方■地震時の安全確保のため、異常を早期に発見し対策を進めることが重要です。

■学校設置者が責任を持って点検を行うとともに、学校や専門家と連携した体制づくりが必要です。

112章 点検の考え方参考トピック学校の役割 ● 学校教職員は、施設を日常的に使用している者として、日々活動する中で施設・設備の不具合を見つけ、危険箇所を察知できる立場にあります。

● 上記の観点から、学校は、主に目視により錆さびやひび割れなどの異常を発見し、その進行状況の確認を行います。点検結果については、学校設置者へ報告するとともに、家具の配置の見直しや簡易な固定など、学校で対応可能な対策については早期に実施することが重要です。

● 学校が行う点検には、学校保健安全法に基づく安全点検があります。この安全点検は児童生徒等が日常的に使用する施設・設備全般を対象とした点検であることから、非構造部材の点検をその一つとして実施することも考えられます。

学校設置者 学校役割 ・施設の管理者として責任をもって点検全般を実施・点検方針や点検実施計画等を策定・施設を日常的に使用する者として異常を早期に発見するための点検を実施観点 ・必要に応じて専門家に依頼しながら、専門的な見地から点検を実施・主に目視により、異常箇所の発見及びその進行状況について点検を実施点検を踏まえた対応 ・危険性及び対策の必要性について検討・改善計画の策定及び計画的な対策の実施・学校設置者へ点検結果の報告・学校で対応可能な対策の実施安全点検の種類 時期・方法等 対象 法的根拠等定期の安全点検 毎学期1回以上計画的に、また教職員全員が組織的に実施児童生徒等が使用する施設・設備及び防火、防災、防犯に関する設備などについて毎学期1回以上、幼児、児童、生徒又は学生が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない(規則28条第1項)毎月1回計画的に、また教職員全員が組織的に実施児童生徒等が多く使用すると思われる校地、運動場、教室、特別教室、廊下、昇降口、ベランダ、階段、便所、手洗い場、給食室、屋上など明確な規定はないが、各学校の実情に応じて、上記(規則28条第1項)に準じて行われる例が多い臨時の安全点検 必要があるとき・運動会や体育祭、学芸会や文化祭、展覧会などの学校行事の前後・暴風雨、地震、近隣での火災などの災害時・近隣で危害のおそれのある犯罪(侵入や放火など)の発生時 など必要に応じて点検項目を設定 必要があるときは、臨時に、安全点検を行う(規則28条第2項)日常の安全点検 毎授業日ごと 児童生徒等が最も多く活動を行うと思われる箇所について設備等について日常的な点検を行い、環境の安全の確保を図らなければならない(規則29条)○学校保健安全法に基づく学校施設・設備の安全点検 学校保健安全法では、児童生徒等の安全を確保する環境を整えるため、学校は、児童生徒等が日常的に使用する学校施設及び設備の異常の有無について安全点検を実施しなければならないとされている。

(概要)出典 「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育(文部科学省)122章 点検の考え方参考トピック対象施設・設備 ① 床面積の合計が100 ㎡を超える特殊建築物② 階数が5 以上かつ延べ面積が1,000 ㎡を超える事務所等③ 昇降機及び遊戯施設これらのうち特定行政庁が定めるもの※特殊建築物;学校・体育館、病院、診療所、老人ホーム、児童福祉施設等、劇場、公会堂、集会場、公衆浴場、旅館、ホテル、共同住宅、寄宿舎、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、倉庫、自動車車庫など点検部位 【敷地】敷地、地盤、塀、擁よう壁へき【建築構造】基礎、木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、特殊な構造(膜・免震)、階段、バルコニー【建築仕上げ】屋根、外壁(外装仕上げ材等)、床、天井、壁、窓サッシ等、屋上面、パラペット、笠木、排水溝、避雷設備、機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)、照明器具、懸垂物等、石綿等を添加した建築材料、外壁に緊結された広告板・空調室外機等※タイル、石貼り、モルタル等の劣化状況の調査は、新築・外壁改修後10 年を超えてから最初の調査は、歩行者等に危害を加える恐れのある部分全面を、テストハンマーによる打診等により確認する。

【防火区画】防火戸、シャッターその他これらに類するもの、防煙壁【昇降機】エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機【遊戯施設】コースター、観覧車、メリーゴーラウンド、ウォータースライド等【排煙設備】排煙口、給気口、排煙機、給気送風機、風道(排煙・給気)、手動開放装置、エンジン直結の排煙機、煙感知器、可動防煙壁【換気設備】排気口、給気口、排気機、給気機、風道、排気筒、排気フード、空調設備(中央管理方式)、防火ダンパー【非常用の照明装置】非常用照明器具(電池内蔵形、電源別置形)、蓄電池、自家用発電装置【給排水設備】給水配管、排水配管、ポンプ、排水再利用配管設備、ガス湯沸器、電気給湯器、衛生器具、飲料用の給水・貯水タンク、排水槽点検資格者 【敷地・建築構造・建築仕上げ・防火区画】一級建築士、二級建築士、特殊建築物等調査資格者【昇降機・遊戯施設】一級建築士、二級建築士、昇降機検査資格者【その他建築設備】一級建築士、二級建築士、建築設備検査資格者点検頻度 【敷地・建築構造・建築仕上げ・防火区画】おおむね半年から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(検査済証の交付を受けた直後の時期を除く。)【昇降機・遊戯施設】おおむね半年から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(検査済証の交付を受けた直後の時期を除く。)【その他建築設備】おおむね半年から1年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(検査済証の交付を受けた直後の時期を除く。)○建築基準法第12条に基づく定期調査等 建築基準法では、建築物を適切に維持管理し安全を確保するため、建築物の所有者又は管理者に対し、損傷や腐食等の劣化状況について、定期に、一級建築士等による調査・点検を実施させなければならないとしている。

調査・点検の項目・方法・判定基準については、国土交通省告示において定められている。

(概要)注1)平成25年7月に建築基準法施行令が改正され、一定規模以上の吊り天井(天井高6m超かつ水平投影面積200㎡超、単位面積質量2kg超)は「特定天井」として、新たに定められた技術基準に適合させることが義務づけられた。(平成26年4月1日施行)また、平成26年11月、建築基準法第12条の規定に基づく定期調査等の項目や方法等について定めた告示「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」(平成20年国土交通省告示第282号)が改正され、特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況を調査することとされた。(平成27年4月1日施行)注2)平成26年6月に建築基準法の一部を改正する法律(平成26年6月4日法律第54号)が公布されたが、同法第12条の改正に係る部分は平成27年3月時点では未施行であるため、施行までの間は上記内容のとおりである。なお、同改正の施行後は、あわせて施行される関係政省令等にしたがって定期調査等を行う必要がある。

132章 点検の考え方参考トピック参考トピック1.東北地方太平洋沖地震による公立学校施設における非構造部材の被害状況(1)校舎及び屋内運動場における非構造部材の被害状況(2)被害状況と建築年代・耐震補強の状況等との関係 2.兵庫県南部地震による設備・備品の被害状況•外壁の点検・対策の優先度については、例えば、外壁の構法(建物の変形、外壁の変形追従性、経年数など)や影響度(壁面直下の人通り、庇 ひさしの有無など)等から非構造部材耐震指標(IN)を算定する考え方もある。( 「2001年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 同解説」((財)日本建築防災協会))(※)•また、この考え方を基に評価者が円滑に安全性を評価できるよう、「外壁の地震に対する安全性の評価方法・同解説」((社)建築・設備維持保全推進協会、(財)日本建築防災協会)がまとめられている。

(※)非構造部材の耐震診断については現在、(一財)日本建築防災協会において更なる検討が進められている。

表1. 校舎における非構造部材の被害表3. 天井の震動被害と建築年代、診断・補強の状況との関係表2. 屋内運動場における非構造部材の被害出典 「阪神・淡路大震災 神戸の教育の再生と創造への歩み」 (神戸市教育委員会)出典 「学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究報告書」 (平成26年3月 学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究協力者会議)(4)優先度の検討● 天井や外壁、内壁、窓・ガラスなど、高所で面積が大きく重いものや、破損時に鋭利になるものは、落下等により生命に危険を及ぼす可能性があります。本ガイドブックでは、一般的な小中学校施設を想定し、落下等があった場合、特に危険だと考えられるものについてはその旨明記しています。

● 学校設置者は各点検項目の解説を参照しながら、各学校の状況を踏まえ、耐震点検及び対策の優先度を検討することが重要です。

● また、吊つり天井のように新たな基準が示された場合は、優先的に点検を行う必要があります。

転倒・落下の多かった設備・備品例(被災率上位10)(神戸市)設備・備品 被災率(%)被災備品数 全体備品数1.図書室書架の転倒 25.4 818 3、2212.書棚の転倒 23.7 1,264 5,3353.コンピュータの落下 19.9 597 3,0074.重要文書保管庫の転倒 19.2 129 6735.清掃用ロッカーの転倒 18.7 1,287 6,8656.テレビの落下 18.0 1,020 5,6567.薬品庫の転倒 15.4 117 7628.コンピュータの転倒 12.0 361 3,0079.冷蔵庫の転倒 8.5 86 1.01210.OHPの落下 7.6 219 2,8920 200 400 600 1000 800天井ガラス外装内装EXP.J脱落. 150 破損. 188破損. 806計338ボードの破損・脱落. 21クラックあり. 609 計630ボードの破損・脱落. 32クラックあり. 789 計821計806割れあり. 236 計236棟天井照明運動器具ガラス外装舞台前部の壁その他の内装軒天井050 100 150 200 250 300 350 400計152 一部脱落. 88破損. 39 全面脱落. 25障子ごと脱落. 34 アルミサッシはめ殺し割れ. 35スチールサッシはめ殺し割れ. 9バスケットゴール脱落. 3 スピーカー脱落. 6部品脱落. 15バスケットゴール破損. 33 部品脱落. 15脱落. 72脱落. 79脱落. 52脱落. 97脱落. 14クラックあり. 167クラックあり. 240その他. 83その他. 42計194計44計220計379計37計302計131破損. 107可動サッシガラス割れ. 142破損. 52破損. 23棟新耐震(2001年~)全面脱落一部脱落破損被害報告無未対応補強不要補強済新耐震(1982~1990年)0010 10 20 30棟数40 50新耐震(1991~2000年)23%%36% 36%21%21%14%14%29%40%%17% 17%21% 21%70%%5% 5% 18%33%%33% 33%19% 19%57%14%13% 50%23%%18% 18%14%8%143章 点検の実施方法及び点検を踏まえた対応(1)点検チェックリストの活用(2)点検の種類● 点検は、4章・5章に示す点検チェックリストを活用して実施します。

● チェックリストは過去の被害状況等を踏まえ、一般的な小中学校施設において特に点検を実施することが望ましいと考えられるものを点検項目として示していますが必ずしも網羅的ではないため、各学校の状況や教室の種類等に応じてアレンジすることが重要です。

※点検チェックリストは各学校の状況に応じてアレンジできるよう、文部科学省HPにエクセルデータとして掲載しています。 (URL http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm)● 学校及び学校設置者が実施する点検の種類は以下の通りです。

• 学校が行う非構造部材の耐震点検は、一般的に以下①~③の3つが考えられます。

• 点検の内容や頻度は、各学校の状況を踏まえて検討し、計画的に実施することが重要です。

• 学校保健安全法第27条に基づく安全点検の一つとして実施することも考えられます。

①家具等の耐震性点検身の回りの家具や設備等について、壁に固定する等の転倒・落下防止対策がとられているか点検します。

基本的には経年による影響を受けづらいものですが、レイアウトの変更等も想定されるため、毎年1回程度実施することが考えられます。

(内容) 家具、設備、ピアノ等について、転倒・落下防止等の耐震対策がとられているか確認 (頻度) 年1回程度実施②非構造部材の劣化点検非構造部材の中には、経年により錆さびやひび割れなどが発生し、耐震性能が低下するものがあるため、異常箇所の発見及びその進行状況について定期的に点検します。毎学期1回程度実施することが考えられます。

(内容) モルタルのひび割れなど、非構造部材の劣化状況と進行状況を確認 (頻度) 毎学期1回程度実施③家具等の使い方点検転倒防止対策等がとられていても、高所に重いものを置くなど、使い方によっては地震時に危険が生じることがあるため、日頃から家具等の使い方を点検します。

(内容) 高所に重量があるものを置いていないかなど、日常的な使い方を確認 (頻度) 日常的に実施学校が行う点検の種類3章点検の実施方法及び点検を踏まえた対応■点検は、各学校の状況に応じて、チェックリストをアレンジして実施します。

■点検の内容に応じて、想定される頻度が異なることに留意が必要です。

■点検の結果を踏まえ、適切に安全対策に結びつけていくことが重要です。

153章 点検の実施方法及び点検を踏まえた対応 • 学校設置者が行う非構造部材の耐震点検は、一般的に以下①~③の3つが考えられます。

• 点検の内容や頻度は、各学校設置者の状況を踏まえて検討し、計画的に実施することが重要です。

• 内容によっては専門家に依頼し、調査・点検を行うことが必要です。

①耐震性一斉点検非構造部材の中には、耐震性が低い工法や材料で設置されているものもあるため、設計図書や現地調査により、一度全ての非構造部材を点検します。

(内容) 天井の落下防止対策や外壁の工法など、専門家による耐震性能の確認 (頻度) 計画的に一度全校で実施 ※ここで対象としているものは、基本的には経年による劣化等の影響をうけるものではないことから、一度点検すれば再度点検を実施する必要はありません。ただし、法令改正等で新たな基準が示された場合等は点検が必要です。

②定期的に行う劣化点検非構造部材の中には、経年により錆さびやひび割れなどが発生し、耐震性能が低下するものがあるため、学校からの点検結果も踏まえて、定期的に劣化状況について専門的な見地から点検します。項目によっては建築基準法第12条に基づく点検を活用することも考えられます。

(内容) モルタルのひび割れ等の劣化状況及びその危険性等の確認 (頻度) 3年に1回程度実施③臨時に行う劣化点検学校の点検で見つかった劣化状況について、特に緊急を要するものについては、定期的な点検を待たずに臨時で詳細な点検を行います。

(内容) 学校の報告又は要請に基づき劣化状況及びその危険性等を確認 (頻度) 随時学校設置者が行う点検の種類 ■ 上記の他、地震・強風・大雨等の災害後には、無被害のように見えても、固定した箇所や見えない部材が影響を受け、耐震性が低下している場合があります。そのため、災害後には非構造部材に異常がないか、影響を受けた可能性がある箇所について、本ガイドブックを活用して点検を行うことが重要です。

■ ただし、特に大きな地震の後においては、建物に立ち入ることが危険である場合があることから、応急危険度判定など専門家による確認が済むまでは建物に近付かないなど、安全に十分留意して行うことが必要です。

災害後に行う点検(学校・学校設置者)(3)点検を踏まえた対応● 学校は、点検結果を学校設置者に報告するとともに、学校で対応できるものは速やかに行うことが重要です。

● 学校設置者は、点検結果を踏まえ危険性及び対策の必要性について検討し、改善計画を策定することが重要です。

計画策定に当たっては、極めて危険性が高いものについてはより緊急性をもって優先的に対策を講じることとし、それ以外のものについては大規模改修等の機会を捉えて順次進めることが重要です。

● 非構造部材の被害は、構造体の変形が影響を及ぼすこともあることから、耐震対策については非構造部材だけで考えるのではなく、構造体も含め一体で検討する必要がある場合もあります。

● 耐震対策の手法については、本ガイドブックに記載の他、文部科学省が別途まとめている「学校施設の非構造部材の耐震対策事例集」「屋内運動場等の天井等落下防止対策事例集」なども参考になります。これらの資料は文部科学省HPに掲載しています。

163章 点検の実施方法及び点検を踏まえた対応耐震点検及び対応の例■点検方針の策定 (点検の目的・主体・方法・時期等の整理)■点検実施計画の策定 (具体的な点検箇所、点検時期、手法等の検討)■学校が実施する安全点検への反映の検討■学校の状況を踏まえチェックリストをアレンジ■点検の実施○家具の耐震性の点検 (年1回程度実施)○非構造部材の劣化状況の点検 (毎学期1回程度実施)○家具等の使い方の点検 (日常的に実施)■対策の実施※学校で対応可能なもの■学校の状況を踏まえチェックリストをアレンジ■点検の実施※劣化状況の点検については、学校からの報告も参考にしつつ実施○非構造部材の耐震性一斉点検 (計画的に一度全校で実施)○定期的に行う劣化状況の点検 (3年に1回程度実施)○臨時に行う劣化状況の点検 (必要に応じて随時実施)■危険性及び対策の必要性について検討■改善計画の策定■対策手法の検討・対策の実施学校設置者学校設置者学校設置者必要に応じて専門家に依頼必要に応じて専門家に依頼学校学校(点検の全体調整)(連絡・調整)(結果の報告)継続的に実施基準の改正等があった場合はその都度実施継続的に実施○災害後の点検(災害後に実施)※大きな地震の後は、応急危険度判定士の確認後に実施する○災害後の点検(災害後に実施)※大きな地震の後は、応急危険度判定士の確認後に実施する・家具等の配置の見直し・家具等の固定で簡易なもの 等・危険性が高く優先的に実施すべきもの・大規模改修等の機会に併せて実施するもの 等方針の策定点検の実施点検を踏まえた対応174章点検チェックリスト及び解説ー学校編ー184章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―■ 学校が行う点検の主旨・目的・学校は、施設を日常的に使用する者として、施設・設備等の異常を早期に発見するための点検を実施します。

・主に目視により、異常箇所の発見及びその進行状況についての点検を実施します。

■ 点検の実施方法・次ページに掲載している「点検チェックリスト(学校用)」を用いて点検します。

・点検結果については学校設置者に報告します。特に、ひび割れ等の異常が発見された場合や劣化の程度が進行している場合、又は異常かどうか判断がつかない場合は、詳細な点検を要するため注意が必要です。

・点検結果を踏まえ、学校において対応可能なものについては速やかに実施することが重要です。

■ 点検の種類・頻度・点検はその内容に応じて、耐震性に関するもの、劣化に関するもの、使い方に関するものの3つに大別でき、具体的には以下の3つに分類されます。

①家具等の耐震性点検(年に1回程度実施) ②非構造部材の劣化点検(毎学期1回程度実施) ③家具等の使い方点検(日常的に実施)■ チェックリストの活用方法・次ページに掲載しているチェックリストをプリントアウトして使用します。チェックリストは普通教室、特別教室(音楽室、理科室等)・廊下・階段・昇降口・トイレ・屋内運動場等、場所ごとに作成します。

・具体的な点検内容・方法等は「(2)点検項目」(P.24~34)を参照します。

・チェックリストは特に実施することが望ましい点検項目を挙げていますが、各学校の状況や専門家の意見等も踏まえてアレンジして活用します。

・学校の教室は年度ごとに使用するクラスが変わることが多いため、場所ごとに通し番号を付して管理すると効率的です。

・発見した異常について、チェックリストに写真や簡単な図等を付しておくと、情報共有や経過観察に効果的です。

※学校現場で活用しやすいよう「4 点検チェックリスト及び解説-学校編-」部分だけを文部科学省HPからダウンロードできます。また、点検チェックリストは各学校の状況や教室の種類などに応じてアレンジできるよう、エクセルデータで掲載しています。(URL http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm)※写真、図表の出典は、P.92に掲載しています。

点検チェックリスト及び解説 ー学校編ー 194章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―点検チェックリスト(学校用)グධ⪅ྡᲷྡᐊྡ⬺ⴠ ኚᙧ ๤㞳 䜂䜃䞉◚ᦆ ኚ㉁䞉ⴠ䛱䛭䛖䞉䜆䜙ୗ䛜叄䛶䛔䜛䞉ᆶ䜜䛶䛔䜛䞉䛪䜜䛶䛔䜛䞉พ䜣䛷䛔䜛䞉ഴ䛔䛶䛔䜛䞉䛯䜟䜣䛷䛔䜛䞉䜖䛜䜣䛷䛔䜛䞉᭤䛜叄䛶䛔䜛䞉䜺䝍䛴䛔䛶䛔䜛䞉๤䛜䜜䛶䛔䜛䞉䜅䛛䜅䛛䛩䜛䞉⭾䜙䜣䛷䛔䜛䞉䜂䜃๭䜜䛶䛔䜛䞉๭䜜䛶䛔䜛䞉ᢡ䜜䛶䛔䜛䞉◚䜜䛶䛔䜛䞉ษ䜜䛶䛔䜛䞉⭉叄䛶䛔䜛䞉㗵䜃䛶䛔䜛䞉䝅䝭䛜䛒䜛䊠䠊ኳ஭䐟 ኳ஭ኳ஭䠄ኳ஭௙ୖ䛢䝪䞊䝗䚸䝰䝹䝍䝹➼䠅䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸䛧䜏➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻞㻡䊡䠊↷᫂ჾල䐟 ↷᫂ჾල↷᫂ჾල䛻ኚᙧ䚸⭉㣗➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻞㻡䊢䠊❆䞉䜺䝷䝇䐟 䜺䝷䝇❆䜺䝷䝇䛻䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻞㻢䐠 ❆䞉䝗䜰❆䜔䝗䜰䛾㛤㛢᫬䛻䚸ᘬ䛳䛛䛛䜛䚸ⴭ䛧䛟㔜䛔䛺䛹䛾␗ᖖ䛜䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻞㻢䐡 䜽䝺䝉䞁䝖㛤㛢ྍ⬟䛺❆䛾䜽䝺䝉䞁䝖䛿䛛䛛䛳䛶䛔䜛䛛䚹౑䛔᪉㻞㻣䐢 ❆䜺䝷䝇࿘㎶ᆅ㟈᫬䛻⾪✺䛩䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䜒䛾䜢❆䜺䝷䝇࿘㎶䛻⨨䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹౑䛔᪉㻞㻣䐣 ᡬ䛺䛹ᩍᐊ䛾ᡬ䛺䛹䚸ෆ㒊ᘓල䛻ኚᙧ䚸⭉㣗䚸䜺䝍䛴䛝➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻞㻣䊣䠊እቨ䠄እ⿦ᮦ䠅䐟 እቨ䠄እ⿦ᮦ䠅እቨ䛻ᾋ䛝䚸䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻞㻤䊤䠊ෆቨ䠄ෆ⿦ᮦ䠅䐟 ෆቨ䠄ෆ⿦ᮦ䠅ෆቨ䛻ᾋ䛝䚸䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻞㻤䊥䠊タഛᶵჾ䐟ᨺ㏦ᶵჾ䞉య⫱ჾලᮏయ䛾ഴ䛝䜔ྲྀ௜䛡㔠≀䛾⭉㣗䚸◚ᦆ➼䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻞㻥䐠 ✵ㄪᐊእᶵ✵ㄪᐊእᶵ䛿ഴ䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻞㻥Ⅼ᳨⟠ᡤ䠄ヱᙜ䛻䕿䠅㝵䚷䚷䚷䚷䚷ᒇෆ㐠ືሙ䚷䚷㻌ᬑ㏻ᩍᐊ䚷䚷䚷㻌≉ูᩍᐊ䚷䚷䚷䚷䚷ᗯୗ䚷䚷䚷㻌᪼㝆ཱྀ䚷䚷䚷㻌እ㒊䚷䚷䚷㻌䛭䛾௚␒ྕⅬ᳨㡯┠䠄㻝㻛㻞䠅Ⅼ᳨䛾✀㢮ཧ↷䝨呎䝆ຎ໬≧ἣ䚷䈜ヱᙜḍ䛻䕿Ⅼ᳨⤖ᯝ䠄䠝䞉䠞䞉䠟䠅䈜ヱᙜ⤖ᯝ䛻䕿≉グ஦㡯䠄ලయⓗ䛺␗ᖖ⟠ᡤ䞉≧ែ➼䠅㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻌䍾Ⅼ᳨⤖ᯝ䍿㻌 㻌㻭㻌 䠖㻌 ␗ᖖ䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䚸䜎䛯䛿ᑐ⟇῭䜏㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻮㻌 䠖㻌 ␗ᖖ䛛䛹䛖䛛ุ᩿䛜䛴䛛䛺䛔䚸䜟䛛䜙䛺䛔㻌 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻯㻌 䠖㻌 ᫂䜙䛛䛺␗ᖖ䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛㻌㏻䛧␒ྕ㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 Ⅼ᳨᪥㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌(1)点検チェックリスト204章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―⬺ⴠ ኚᙧ ๤㞳 䜂䜃䞉◚ᦆ ኚ㉁䞉ⴠ䛱䛭䛖䞉䜆䜙ୗ䛜叄䛶䛔䜛䞉ᆶ䜜䛶䛔䜛䞉䛪䜜䛶䛔䜛䞉พ䜣䛷䛔䜛䞉ഴ䛔䛶䛔䜛䞉䛯䜟䜣䛷䛔䜛䞉䜖䛜䜣䛷䛔䜛䞉᭤䛜叄䛶䛔䜛䞉䜺䝍䛴䛔䛶䛔䜛䞉๤䛜䜜䛶䛔䜛䞉䜅䛛䜅䛛䛩䜛䞉⭾䜙䜣䛷䛔䜛䞉䜂䜃๭䜜䛶䛔䜛䞉๭䜜䛶䛔䜛䞉ᢡ䜜䛶䛔䜛䞉◚䜜䛶䛔䜛䞉ษ䜜䛶䛔䜛䞉⭉叄䛶䛔䜛䞉㗵䜃䛶䛔䜛䞉䝅䝭䛜䛒䜛䊦䠊䝔䝺䝡䛺䛹䐟 ኳྞ䜚䝔䝺䝡䝔䝺䝡ᮏయ䛿ኳྞ䜚䛾䝔䝺䝡ྎ䛻ᅛᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻟㻜䐠Ჴ⨨䛝䝔䝺䝡䞉䝟䝋䝁䞁➼䝔䝺䝡䞉䝟䝋䝁䞁➼䛾㌿ಽ䞉ⴠୗ㜵Ṇᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻟㻜䐡䜻䝱䝇䝍䞊௜䛝䛾䝔䝺䝡ྎ䛺䛹䝔䝺䝡ྎ䜔㟁Ꮚ㯮ᯈ䚸䜻䝱䝇䝍䞊௜䛝䛾ྎ䛺䛹䛾⛣ື䞉㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻟㻝䊧䠊཰⣡Ჴ䛺䛹䐟 Ჴ䞉䝻䝑䜹䞊䛺䛹᭩Ჴ䚸⸆ရᲴ䚸䝻䝑䜹䞊➼䛿ྲྀ௜䛡㔠≀䛷ቨ䜔ᗋ䛻ᅛᐃ䛧䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻟㻝䐠 Ჴ䛾✚㍕≀Ჴ䛾ୖ䛻㔜㔞≀䜢⨨䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹౑䛔᪉㻟㻞䐡⸆ရᲴ䛾཰⣡≀⸆ရ䛾ᐜჾ➼䛾◚ᦆ䞉㣕䜃ฟ䛧㜵Ṇᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹౑䛔᪉㻟㻞䊨䠊䝢䜰䝜䛺䛹䐟 䝢䜰䝜䛺䛹䝢䜰䝜䛺䛹䛻⁥䜚䞉㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹౑䛔᪉㻟㻟䊩䠊䜶䜻䝇䝟䞁䝅䝵䞁䞉䝆䝵䜲䞁䝖䐟䡰䡳䡹䢆䢛䢙䡸䡪䢙䡡䡸䢚䡪䡮䢙䢀䛾䜹䝞䞊ᮦ䜶䜻䝇䝟䞁䝅䝵䞁䞉䝆䝵䜲䞁䝖䛾䜹䝞䞊ᮦ䛜ኚᙧཪ䛿እ䜜䛶䛔䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻟㻠䐠䡰䡳䡹䢆䢛䢙䡸䡪䢙䡡䡸䢚䡪䡮䢙䢀ཬ䜃䛭䛾࿘㎶䜶䜻䝇䝟䞁䝅䝵䞁䞉䝆䝵䜲䞁䝖ཬ䜃䛭䛾࿘㎶䛻≀䜢⨨䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹౑䛔᪉㻟㻠 㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯㻭䞉㻮䞉㻯≉グ஦㡯䠄ලయⓗ䛺␗ᖖ⟠ᡤ䞉≧ែ➼䠅␒ྕⅬ᳨㡯┠䠄㻞㻛㻞䠅Ⅼ᳨䛾✀㢮ཧ↷䝨呎䝆ຎ໬≧ἣ䚷䈜ヱᙜḍ䛻䕿Ⅼ᳨⤖ᯝ䠄䠝䞉䠞䞉䠟䠅䈜ヱᙜ⤖ᯝ䛻䕿䈜Ⅼ᳨㡯┠䜢㏣ຍ䛩䜛ሙྜ䛿௨ୗ䛾ḍ䜢ά⏝䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌214章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―点検チェックリスト

(学校用)グධ⪅ྡᲷྡᐊྡ⬺ⴠ ኚᙧ ๤㞳 䜂䜃䞉◚ᦆ ኚ㉁䞉ⴠ䛱䛭䛖䞉䜆䜙ୗ䛜叄䛶䛔䜛䞉ᆶ䜜䛶䛔䜛䞉䛪䜜䛶䛔䜛䞉พ䜣䛷䛔䜛䞉ഴ䛔䛶䛔䜛䞉䛯䜟䜣䛷䛔䜛䞉䜖䛜䜣䛷䛔䜛䞉᭤䛜叄䛶䛔䜛䞉䜺䝍䛴䛔䛶䛔䜛䞉๤䛜䜜䛶䛔䜛䞉䜅䛛䜅䛛䛩䜛䞉⭾䜙䜣䛷䛔䜛䞉䜂䜃๭䜜䛶䛔䜛䞉๭䜜䛶䛔䜛䞉ᢡ䜜䛶䛔䜛䞉◚䜜䛶䛔䜛䞉ษ䜜䛶䛔䜛䞉⭉叄䛶䛔䜛䞉㗵䜃䛶䛔䜛䞉䝅䝭䛜䛒䜛䊠䠊ኳ஭䐟 ኳ஭ኳ஭䠄ኳ஭௙ୖ䛢䝪䞊䝗䚸䝰䝹䝍䝹➼䠅䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸䛧䜏➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻞㻣䊡䠊↷᫂ჾල䐟 ↷᫂ჾල↷᫂ჾල䛻ኚᙧ䚸⭉㣗➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻞㻣䊢䠊❆䞉䜺䝷䝇䐟 䜺䝷䝇❆䜺䝷䝇䛻䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻞㻤䐠 ❆䞉䝗䜰❆䜔䝗䜰䛾㛤㛢᫬䛻䚸ᘬ䛳䛛䛛䜛䚸ⴭ䛧䛟㔜䛔䛺䛹䛾␗ᖖ䛜䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻞㻤䐡 䜽䝺䝉䞁䝖㛤㛢ྍ⬟䛺❆䛾䜽䝺䝉䞁䝖䛿䛛䛛䛳䛶䛔䜛䛛䚹౑䛔᪉㻞㻥䐢 ❆䜺䝷䝇࿘㎶ᆅ㟈᫬䛻⾪✺䛩䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䜒䛾䜢❆䜺䝷䝇࿘㎶䛻⨨䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹౑䛔᪉㻞㻥䐣 ᡬ䛺䛹ᩍᐊ䛾ᡬ䛺䛹䚸ෆ㒊ᘓල䛻ኚᙧ䚸⭉㣗䚸䜺䝍䛴䛝➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻞㻥䊣䠊እቨ䠄እ⿦ᮦ䠅䐟 እቨ䠄እ⿦ᮦ䠅እቨ䛻ᾋ䛝䚸䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻟㻜䊤䠊ෆቨ䠄ෆ⿦ᮦ䠅䐟 ෆቨ䠄ෆ⿦ᮦ䠅ෆቨ䛻ᾋ䛝䚸䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻟㻜䊥䠊タഛᶵჾ䐟ᨺ㏦ᶵჾ䞉య⫱ჾලᮏయ䛾ഴ䛝䜔ྲྀ௜䛡㔠≀䛾⭉㣗䚸◚ᦆ➼䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻟㻝䐠 ✵ㄪᐊእᶵ✵ㄪᐊእᶵ䛿ഴ䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻟㻝Ⅼ᳨⟠ᡤ䠄ヱᙜ䛻䕿䠅㝵䚷䚷䚷䚷䚷ᒇෆ㐠ືሙ䚷䚷㻌ᬑ㏻ᩍᐊ䚷䚷䚷㻌≉ูᩍᐊ䚷䚷䚷䚷䚷ᗯୗ䚷䚷䚷㻌᪼㝆ཱྀ䚷䚷䚷㻌እ㒊䚷䚷䚷㻌䛭䛾௚␒ྕⅬ᳨㡯┠䠄㻝㻛㻞䠅Ⅼ᳨䛾✀㢮ཧ↷䝨呎䝆ຎ໬≧ἣ䚷䈜ヱᙜḍ䛻䕿Ⅼ᳨⤖ᯝ䠄䠝䞉䠞䞉䠟䠅䈜ヱᙜ⤖ᯝ䛻䕿≉グ஦㡯䠄ලయⓗ䛺␗ᖖ⟠ᡤ䞉≧ែ➼䠅㻭 䞉 㻮 䞉 㻯㻭 䞉 㻮 䞉 㻯㻭 䞉 㻮 䞉 㻯㻭 䞉 㻮 䞉 㻯㻭 䞉 㻮 䞉 㻯㻭 䞉 㻮 䞉 㻯㻭 䞉 㻮 䞉 㻯㻭 䞉 㻮 䞉 㻯㻭 䞉 㻮 䞉 㻯㻭 䞉 㻮 䞉 㻯㻭 䞉 㻮 䞉 㻯㻌䍾Ⅼ᳨⤖ᯝ䍿㻌 㻌㻭㻌 䠖㻌 ␗ᖖ䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䚸䜎䛯䛿ᑐ⟇῭䜏㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻮㻌 䠖㻌 ␗ᖖ䛛䛹䛖䛛ุ᩿䛜䛴䛛䛺䛔䚸䜟䛛䜙䛺䛔㻌 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻯㻌 䠖㻌 ᫂䜙䛛䛺␗ᖖ䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛㻌㏻䛧␒ྕ㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 Ⅼ᳨᪥㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌記入者の氏名、点検日等を点検する場所ごとに記入する。

認められる劣化状況に○を付ける。

「劣化状況」欄や異常を総合的に判断した結果について、A~Cのいずれかに○を付ける。

斜線部分は、該当する劣化状況が想定されないため、記入しない。

具体的な異常箇所等、特記すべき内容を記入する。

(記入しやすいよう欄を広げる。)≪記入例≫ 通し番号 9△月△日 便所前廊下の天井にしみ。

写真添付例○月○日 便所前廊下の天井のしみが拡大している。

便所前の天井にしみ。

前回より広がっている。

(別添写真参照)○年○組前の窓が開きにくい。

92階 A棟○月○日○○○○北側廊下224章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―䊠䠊ኳ஭䐟 ኳ஭ኳ஭䠄ኳ஭௙ୖ䛢䝪䞊䝗䚸䝰䝹䝍䝹➼䠅䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸䛧䜏➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊡䠊↷᫂ჾල䐟 ↷᫂ჾල↷᫂ჾල䛻ኚᙧ䚸⭉㣗➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊢䠊❆䞉䜺䝷䝇䐟 䜺䝷䝇❆䜺䝷䝇䛻䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䐠 ❆䞉䝗䜰❆䜔䝗䜰䛾㛤㛢᫬䛻䚸ᘬ䛳䛛䛛䜛䚸ⴭ䛧䛟㔜䛔䛺䛹䛾␗ᖖ䛜䛺䛔䛛䚹ຎ໬䐡 䜽䝺䝉䞁䝖㛤㛢ྍ⬟䛺❆䛾䜽䝺䝉䞁䝖䛿䛛䛛䛳䛶䛔䜛䛛䚹౑䛔᪉䐢 ❆䜺䝷䝇࿘㎶ᆅ㟈᫬䛻⾪✺䛩䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䜒䛾䜢❆䜺䝷䝇࿘㎶䛻⨨䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹౑䛔᪉䐣 ᡬ䛺䛹ᩍᐊ䛾ᡬ䛺䛹䚸ෆ㒊ᘓල䛻ኚᙧ䚸⭉㣗䚸䜺䝍䛴䛝➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊤䠊ෆቨ䠄ෆ⿦ᮦ䠅䐟 ෆቨ䠄ෆ⿦ᮦ䠅ෆቨ䛻ᾋ䛝䚸䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊥䠊タഛᶵჾ䐟 ᨺ㏦ᶵჾ䞉య⫱ჾලᮏయ䛾ഴ䛝䜔ྲྀ௜䛡㔠≀䛾⭉㣗䚸◚ᦆ➼䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䐠 ✵ㄪᐊእᶵ ✵ㄪᐊእᶵ䛿ഴ䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊦䠊䝔䝺䝡䛺䛹䐠Ჴ⨨䛝䝔䝺䝡䞉䝟䝋䝁䞁➼䝔䝺䝡䞉䝟䝋䝁䞁➼䛾㌿ಽ䞉ⴠୗ㜵Ṇᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ䐡䜻䝱䝇䝍䞊௜䛝䛾䝔䝺䝡ྎ䛺䛹䝔䝺䝡ྎ䜔㟁Ꮚ㯮ᯈ䚸䜻䝱䝇䝍䞊௜䛝䛾ྎ䛺䛹䛾⛣ື䞉㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ䐢 ኱ᆺ䝥䝻䝆䜵䜽䝍䞊䝥䝻䝆䜵䜽䝍䞊ཬ䜃䝇䜽䝸䞊䞁䛾ྲྀ௜䛡㒊ศ䛻⦆䜏䛺䛹䛿䛺䛔䛛䚹⪏㟈ᛶ䊧䠊཰⣡Ჴ䛺䛹䐟 Ჴ䞉䝻䝑䜹䞊䛺䛹᭩Ჴ䚸⸆ရᲴ䚸䝻䝑䜹䞊➼䛿ྲྀ௜䛡㔠≀䛷ቨ䜔ᗋ䛻ᅛᐃ䛧䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ䐠 Ჴ䛾✚㍕≀Ჴ䛾ୖ䛻㔜㔞≀䜢⨨䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹౑䛔᪉␒ྕⅬ᳨㡯┠Ⅼ᳨䛾✀㢮䊠䠊ኳ஭䐟 ኳ஭ኳ஭䠄ኳ஭௙ୖ䛢䝪䞊䝗䚸䝰䝹䝍䝹➼䠅䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸䛧䜏➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊡䠊↷᫂ჾල䐟 ↷᫂ჾල↷᫂ჾල䛻ኚᙧ䚸⭉㣗➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊢䠊❆䞉䜺䝷䝇䐟 䜺䝷䝇❆䜺䝷䝇䛻䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䐠 ❆䞉䝗䜰❆䜔䝗䜰䛾㛤㛢᫬䛻䚸ᘬ䛳䛛䛛䜛䚸ⴭ䛧䛟㔜䛔䛺䛹䛾␗ᖖ䛜䛺䛔䛛䚹ຎ໬䐡 䜽䝺䝉䞁䝖㛤㛢ྍ⬟䛺❆䛾䜽䝺䝉䞁䝖䛿䛛䛛䛳䛶䛔䜛䛛䚹౑䛔᪉䐢 ❆䜺䝷䝇࿘㎶ᆅ㟈᫬䛻⾪✺䛩䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䜒䛾䜢❆䜺䝷䝇࿘㎶䛻⨨䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹౑䛔᪉䐣 ᡬ䛺䛹ᩍᐊ䛾ᡬ䛺䛹䚸ෆ㒊ᘓල䛻ኚᙧ䚸⭉㣗䚸䜺䝍䛴䛝➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊤䠊ෆቨ䠄ෆ⿦ᮦ䠅䐟 ෆቨ䠄ෆ⿦ᮦ䠅ෆቨ䛻ᾋ䛝䚸䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊥䠊タഛᶵჾ䐟 ᨺ㏦ᶵჾ䞉య⫱ჾලᮏయ䛾ഴ䛝䜔ྲྀ௜䛡㔠≀䛾⭉㣗䚸◚ᦆ➼䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊦䠊䝔䝺䝡䛺䛹䐟 ኳྞ䜚䝔䝺䝡䝔䝺䝡ᮏయ䛿ኳྞ䜚䛾䝔䝺䝡ྎ䛻ᅛᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ䐠 䜸䞊䝕䜱䜸ᶵჾ䜸䞊䝕䜱䜸ᶵჾ䛾㌿ಽ䞉ⴠୗ㜵Ṇᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ䊧䠊཰⣡Ჴ䛺䛹䐟ᴦჾᲴ䞉䝻䝑䜹䞊䛺䛹ᴦჾ➼䛾཰⣡Ჴ䚸䝻䝑䜹䞊➼䛿ྲྀ௜䛡㔠≀䛷ቨ䜔ᗋ䛻ᅛᐃ䛧䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ䐠 Ჴ䛾✚㍕≀Ჴ䛾ୖ䛻㔜㔞≀䜢⨨䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹౑䛔᪉䊨䠊䝢䜰䝜䛺䛹䐟 䝢䜰䝜䛺䛹䝢䜰䝜䛺䛹䛻⁥䜚䞉㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹౑䛔᪉䐠 ኱ᆺ䛾ᴦჾ⁥䜚䞉㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ␒ྕⅬ᳨㡯┠Ⅼ᳨䛾✀㢮䊠䠊ኳ஭䐟 ኳ஭䠄㌺⿬䠅ኳ஭䠄ኳ஭௙ୖ䛢䝪䞊䝗䚸䝰䝹䝍䝹➼䠅䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸䛧䜏➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊡䠊↷᫂ჾල䐟 ↷᫂ჾල↷᫂ჾල䛻ኚᙧ䚸⭉㣗➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊢䠊❆䞉䜺䝷䝇䐟 䜺䝷䝇❆䜺䝷䝇䛻䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊣䠊እቨ䠄እ⿦ᮦ䠅䐟 እቨ䞉ᗊእቨ䞉ᗊ䛻ᾋ䛝䚸䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䐠 ᵽ䛺䛹 ᵽ䛺䛹䛻␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊥䠊タഛᶵჾ䐟 ᨺ㏦ᶵჾ䞉య⫱ჾලᮏయ䛾ഴ䛝䜔ྲྀ௜㔠≀䛾⭉㣗䚸◚ᦆ➼䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬䐠 ✵ㄪᐊእᶵ ✵ㄪᐊእᶵ䛿ഴ䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹ຎ໬䊩䠊䜶䜻䝇䝟䞁䝅䝵䞁䞉䝆䝵䜲䞁䝖䐟䡰䡳䡹䢆䢛䢙䡸䡪䢙䡡䡸䢚䡪䡮䢙䢀䛾䜹䝞䞊ᮦ䜶䜻䝇䝟䞁䝅䝵䞁䞉䝆䝵䜲䞁䝖䛾䜹䝞䞊ᮦ䛜ኚᙧཪ䛿እ䜜䛶䛔䛺䛔䛛䚹ຎ໬䐠䡰䡳䡹䢆䢛䢙䡸䡪䢙䡡䡸䢚䡪䡮䢙䢀ཬ䜃䛭䛾࿘㎶䜶䜻䝇䝟䞁䝅䝵䞁䞉䝆䝵䜲䞁䝖ཬ䜃䛭䛾࿘㎶䛻≀䜢⨨䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹౑䛔᪉␒ྕⅬ᳨㡯┠Ⅼ᳨䛾✀㢮≪アレンジ例≫点検する場所ごとに不要な項目を削除し、特有の項目を追加する。

(下の例の朱書きを参照のこと。)<普通教室の例>・ 外壁を削除・ 天吊つりテレビを削除・ 大型プロジェクターを追加 など<特別教室(音楽室)の例>・ 外壁を削除・ オーディオ機器を追加・ 楽器棚、大型の楽器を追加 など<外部の例>・ 室内の項目を削除・ 天井に軒裏を特記・ 外壁に庇 ひさしを特記・ 樋といなどを追加 など234章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―Ⅼ᳨䝏䜵䝑䜽䝸䝇䝖㞟ィ⾲䠄Ꮫᰯ⏝䠅ᏛᰯྡᲷ 㝵 ᐊྡ㏻䛧␒ྕኳ஭↷᫂ჾල䜺䝷䝇❆䞉䝗䜰䜽䝺䝉䞁䝖❆䜺䝷䝇࿘㎶ᡬ䛺䛹እቨෆቨᨺ㏦ᶵჾయ⫱ჾල✵ㄪᐊእᶵኳྞ䜚䝔䝺䝡Ჴ⨨䛝䝔䝺䝡䜻吺䝇䝍呎௜䝔䝺䝡ྎ䛺䛹Ჴ䞉䝻吚䜹呎Ჴ䛾✚㍕≀⸆ရᲴ䛾཰⣡≀䝢䜰䝜䛺䛹䜶䜻䝇䝟䞁䝅吾䞁䞉䝆吾䜲䞁䝖䜹䝞䡬ᮦ䜶䜻䝇䝟䞁䝅吾䞁䞉䝆吾䜲䞁䝖ཬ䜃䛭䛾࿘㎶≉グ஦㡯䠄ලయⓗ䛺␗ᖖಶᡤ䞉≧ែ➼䠅䠝 㻝 ᪼㝆ཱྀ 㻝 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 㻮 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷⋞㛵 㻞 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷ᗯୗ 㻟 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 䇷 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻭 㻭㝵ẁ 㻠 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 䇷 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷䝖䜲䝺 㻡 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷⫋ဨᐊ 㻢 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 㻭 㻭 㻭 䇷 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷ᰯ㛗ᐊ 㻣 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 㻭 㻭 㻭 䇷 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷㻞 㝵ẁ 㻤 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 䇷 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷ᗯୗ 㻥 㻯 㻭 㻮 㻯 㻭 㻭 䇷 䇷 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻭 㻭 ኳ஭䛻䛧䜏䚸❆䛾㛤㛢␗ᖖ䚹䝖䜲䝺 㻝㻜 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 㻮 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷಴ᗜ 㻝㻝 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷䠍䠉䠍 㻝㻞 㻮 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 㻭 㻭 㻭 䇷 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷䠍䠉䠎 㻝㻟 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 㻭 㻭 㻭 䇷 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷䠍䠉䠏 㻝㻠 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 㻭 㻭 㻭 䇷 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷㻟 㝵ẁ 㻝㻡 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 䇷 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷ᗯୗ 㻝㻢 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 䇷 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻭 㻭䝖䜲䝺 㻝㻣 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 㻮 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷⌮⛉ᐊ 㻝㻤 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 㻮 㻭 㻭 䇷 䇷 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷⌮⛉‽ഛᐊ 㻝㻥 㻯 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 㻮 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 㻭 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 ኳ஭ᮦ䛜ᆶ䜜ୗ䛜䛳䛶䛔䜛㡢ᴦᐊ 㻞㻜 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 䇷 㻮 㻭 㻭 䇷 䇷 㻭 㻭 㻭 䇷 㻭 䇷 䇷㡢ᴦ‽ഛᐊ 㻞㻝 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻭 㻮 䇷 㻮 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷እ㒊䠄໭䠅 㻞㻞 㻭 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 㻮 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻭 㻭 እቨ䛻䜂䜃䛜ᩓぢ䛥䜜䜛እ㒊䠄ᮾ䠅 㻞㻟 㻭 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻭 㻭እ㒊䠄༡䠅 㻞㻠 㻮 㻭 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 㻮 䇷 䇷 㻭 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 㻭 㻭 እቨ䛻䜂䜃䛜ᩓぢ䛥䜜䜛䠞 㻝 㻞 㻟 㻝 㻞䕿䕿ᖺ䕿᭶䕿᪥ 䚽䚽ᑠᏛᰯ Ⅼ᳨ᖺ᭶᪥ᒇෆ㐠ືሙ಴ᗜ 䠍䠉䠍 䠍䠉䠎 䠍䠉䠏㝵ẁ䝖䜲䝺ᗯୗ䠝Ჷ㻌 䠎㝵ᖹ㠃ᅗ໭༡ᮾ10911812 13 14䜶䜻䝇䝟䞁䝅䝵䞁䞉䝆䝵䜲䞁䝖222423≪学校全体の集計表の例≫点検の結果を集計表にまとめると、状況が一覧できて把握しやすい。

平面図の例(通し番号を記載)244章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―254章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―Ⅰ天井Ⅱ照明器具参考トピックⅠ.天井①天井天井(天井仕上げボード、モルタル等)にずれ、ひび割れ、しみ等の異常は見当たらないか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方Ⅱ.照明器具①照明器具照明器具に変形、腐食等の異常は見当たらないか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方■ 解 説●天井にずれ、ひび割れや漏水によるしみ等が認められる場合は、天井材等が落下する可能性がある。

●屋内運動場や校舎等において、特に天井高の高い天井や大面積の天井が落下した場合、致命的な事故につながるおそれが大きく、危険である。

●梁はりや階段の裏、軒天井も併せて確認する。

●異常が認められる場合は学校設置者が詳細な点検(P.43~52参照)を実施する。

■ 解 説●地震の揺れによる天井面の変形により、照明器具が脱落する可能性がある。

●特に屋内運動場等の照明器具は大型で高所に取り付けられているため、脱落すると危険である。

●異常が認められる場合は学校設置者が詳細な点検(P.53~56)を実施する。

写真1. 天井材のしみ、破損 写真2. 階段裏のひび割れ 写真3. 梁の仕上げ材のひび割れ 写真4. 梁のモルタルの脱落 平成25年7月に建築基準法施行令が改正され、落下すると重大な被害をもたらすおそれのある一定規模以上の吊つり天井に、新たな基準が設けられました。これを受けて文部科学省では、屋内運動場等(屋内運動場、武道場、講堂、屋内プール)にある吊つり天井や照明器具などについて、速やかに落下防止対策をとるよう、各学校設置者に要請しています。

(参考)学校で主に見られる天井、照明器具の分類(詳細はP43、53参照)天井照明器具吊つり天井:屋根や上階の床から天井材(ボード)を吊つった天井直じか 天 井:屋根や上階の床に天井材を直接貼ったり、モルタルなどを塗ったりした天井吊つり下げ形:屋根や上階の床から吊つった照明直じか 付 け 形:屋根や上階の床に直接固定した照明天井埋込形:吊つり天井に埋め込まれた照明(2)点検項目■ チェックリストで示した項目について、具体的な点検内容や方法とその解説を記しています。

※ 点検方法・点検の種類について ・点検方法 ①目視‥‥‥点検者が直接肉眼や双眼鏡で確認する方法。

②打診‥‥‥テストハンマー等で部材をたたき、発生する音で状況を判断する方法。

③触診‥‥‥部材に異常がないかを、部材に触れる、部材を動かすなどして確認する方法。

・点検の種類 ①耐震性‥‥家具、設備、ピアノ等について、転倒・落下防止等の耐震対策がとられているか確認 ②劣化‥‥‥ずれやひび割れなど、非構造部材の劣化状況と進行状況を確認 ③使い方‥‥高所に重量物を置いていないかなど、日常的な使い方を確認点検項目点検対象となる部位及び部材等、並びに点検のポイントを示します。

点検方法・点検の種類(※)各点検項目について想定される点検の方法や種類を示します。

解説①点検項目の解説で、被災時の危険性、点検時の留意点等を示します。

解説②点検結果を踏まえた対策の例や対策時の留意点等を示します。

図・写真など点検項目やその解説を図や写真等により解説しています。

254章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―Ⅰ天井Ⅱ照明器具参考トピックⅠ.天井①天井天井(天井仕上げボード、モルタル等)にずれ、ひび割れ、しみ等の異常は見当たらないか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方Ⅱ.照明器具①照明器具照明器具に変形、腐食等の異常は見当たらないか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方■ 解 説●天井にずれ、ひび割れや漏水によるしみ等が認められる場合は、天井材等が落下する可能性がある。

●屋内運動場や校舎等において、特に天井高の高い天井や大面積の天井が落下した場合、致命的な事故につながるおそれが大きく、危険である。

●梁はりや階段の裏、軒天井も併せて確認する。

●異常が認められる場合は学校設置者が詳細な点検(P.43~52参照)を実施する。

■ 解 説●地震の揺れによる天井面の変形により、照明器具が脱落する可能性がある。

●特に屋内運動場等の照明器具は大型で高所に取り付けられているため、脱落すると危険である。

●異常が認められる場合は学校設置者が詳細な点検(P.53~56)を実施する。

写真1. 天井材のしみ、破損 写真2. 階段裏のひび割れ 写真3. 梁の仕上げ材のひび割れ 写真4. 梁のモルタルの脱落 平成25年7月に建築基準法施行令が改正され、落下すると重大な被害をもたらすおそれのある一定規模以上の吊つり天井に、新たな基準が設けられました。これを受けて文部科学省では、屋内運動場等(屋内運動場、武道場、講堂、屋内プール)にある吊つり天井や照明器具などについて、速やかに落下防止対策をとるよう、各学校設置者に要請しています。

(参考)学校で主に見られる天井、照明器具の分類(詳細はP43、53参照)天井照明器具吊つり天井:屋根や上階の床から天井材(ボード)を吊つった天井直じか 天 井:屋根や上階の床に天井材を直接貼ったり、モルタルなどを塗ったりした天井吊つり下げ形:屋根や上階の床から吊つった照明直じか 付 け 形:屋根や上階の床に直接固定した照明天井埋込形:吊つり天井に埋め込まれた照明264章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―Ⅲ窓・ガラスⅢ.窓・ガラス①ガラス窓ガラスにひび割れ等の異常は見当たらないか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方②窓・ドア窓やドアの開閉時に、引っかかる、著しく重いなどの異常がないか。

点検方法 点検の種類目視・触診 耐震性 劣化 使い方■ 解 説●ひび割れ等があると、地震の揺れによりガラスが破損し、飛散する可能性がある。

●異常が認められる場合は学校設置者が詳細な点検(P.57~60)を実施する。

●ひび割れ等が認められる場合は、地震時に限らず常時の安全も考慮し、必要に応じてガラスを取り換える。

■ 解 説●窓やドアの開閉に支障がないか確認する。開閉時に動きにくい、引っかかる、著しく重いなどの異常がみられる場合は、無理な操作によって障子ごと脱落する可能性がある。

●窓などに変形、腐食、レールの摩耗、閉めた状態でのガタつきがある場合も、地震の揺れにより脱落する可能性がある。

●窓などの変形によりガラスに力が加わり、ガラスが破損する可能性がある。

●異常が認められる場合は学校設置者が詳細な点検を実施する。

●経年劣化した窓やドアは、必要に応じて取り換える。写真1. 劣化した窓写真1. 窓ガラスのひび割れ用語解説障子・・・建具の可動部分274章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―Ⅲ窓・ガラス■ 解 説●クレセントがかかっていないと、地震の揺れにより、窓ごと脱落する可能性がある。

●クレセントがかかっていないと、暴風であおられて開くなど窓の抵抗力が大幅に低下するため、窓を閉めるときはクレセントをかけるよう留意する。

■ 解 説●窓ガラスの周辺に置かれているものは、地震の揺れにより移動・転倒し、ガラスに衝突する可能性がある。

●ものが移動・転倒してガラスと衝突しないよう、窓ガラス周辺にものを置かない、又は必要に応じてものを固定する。

■ 解 説●内部建具は、手で軽く押した際に取付け部にガタつきがないか確認する。

●枠材への掛かり代が小さな場合やガタつきが大きな場合は、地震時に建具が外れ転倒する可能性がある●異常が認められる場合は学校設置者が詳細な点検を実施する。

●引き戸等が転倒した際のガラスの飛散を防止するため、ガラス飛散防止フィルムを貼る方法がある。③クレセント開閉可能な窓のクレセントはかかっているか。点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方④窓ガラス周辺地震時に衝突するおそれがあるものを窓ガラス周辺に置いていないか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方⑤扉など教室の扉など、内部建具に変形、腐食、ガタつき等の異常は見当たらないか。点検方法 点検の種類目視・触診 耐震性 劣化 使い方写真1. 窓際に置かれた棚用語解説クレセント・・・引き違い窓等の障子同士を固定する半月状の金具用語解説内部建具・・・教室と廊下の間の戸や窓などの建具284章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―Ⅳ外壁Ⅴ内壁■ 解 説●外壁・内壁にひび割れ、欠損、脱落等がないか確認する。

●特に高いところにある壁は、地震の揺れにより脱落すると危険である。

●庇ひさしや軒のきもあわせて確認する。

●異常が認められる場合は学校設置者が詳細な点検(外壁:P.61~70 内壁:P.71~73参照)を実施する。

Ⅳ.外壁(外装材)①外壁(外装材)外壁に浮き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方写真1. 外壁の浮き 写真2. 外壁(庇の先端部)のひび割れ、欠損写真3. 外壁の浮き、剥落 写真4. 内壁のひび割れ 写真6. 外壁のひび割れ 写真5. 内壁のずれ①内壁(内装材)内壁に浮き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方Ⅴ.内壁(内装材)294章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―Ⅵ設備機器Ⅵ.設備機器①放送機器・体育器具本体の傾きや取付け金物の腐食、破損等は見当たらないか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方②空調室外機空調室外機は傾いていないか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方■ 解 説●スピーカー等の放送機器やバスケットゴール等の体育器具は、取付け金物の腐食等により地震時に脱落する可能性がある。

●バスケットゴールは、地震の衝撃により支柱が外れ、バスケットゴールごと床に脱落する可能性がある。

●特に屋内運動場の放送機器や体育器具は、高所に設置されているため脱落すると危険である。

●異常が認められる場合は学校設置者が詳細な点検(P.74参照)を実施する。

■ 解 説●空調室外機が傾いている場合、取付け金物が錆さびなどにより劣化しているか、固定されていないことが考えられ、地震の揺れにより脱落する可能性がある。

●特に、通路の上部に設置されている場合は、脱落すると危険である。

●空調室外機が傾いている、固定されていないなどの異常が認められる場合は学校設置者等が詳細な点検(P.75参照)を実施する。

写真1. 放送機器 写真2. 放送機器 写真3. バスケットゴールの取付け部分写真1. 壁面に設置された室外機304章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―ⅦテレビなどⅦ.テレビなど①天吊つりテレビテレビ本体は天吊つりのテレビ台に固定されているか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方②棚置きテレビ・パソコン等テレビ・パソコン等の転倒・落下防止対策を講じているか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方■ 解 説●テレビをテレビ台に固定する取付けボルト等に緩みが認められる場合は、地震の揺れによりテレビがテレビ台から外れ、落下する可能性がある。

●取付けボルト等に緩みが認められる場合は、ベルトや固定用金物でテレビ台に固定する。

■ 解 説●ブラウン管テレビは重量があり、また重心が前面にあるため、前方へ転倒する可能性がある。

●薄型テレビでも固定されていない場合、転倒する可能性がある。

●テレビをベルト等でテレビ台に固定し、テレビの転倒・落下を防止する。

●薄型テレビやパソコンの場合は、ストラップ式や粘着マットによる固定の方法もある。

写真2. 天吊りテレビ 写真1. 天吊りテレビ写真1. 薄型テレビの固定の例 写真2 ベルトによる固定の例 図1. パソコン等の固定の例314章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―ⅦテレビなどⅧ収納棚など参考トピックⅧ.収納棚など①棚・ロッカーなど書棚、薬品棚、ロッカー等は取付け金物で壁や床に固定しているか。

点検方法 点検の種類目視・打診 耐震性 劣化 使い方③キャスター付きの テレビ台などテレビ台や電子黒板、キャスター付きの台などの移動・転倒防止対策を講じているか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方■ 解 説●壁に固定されている場合、壁下地の間まばしら柱等に直接固定されているかどうか確認する。

●表面のボードだけに固定しても十分な強度は得られない。間柱上かどうかは壁を叩たたいたときの音で判断できる。

軽い音であれば空洞(間柱が入っていない部分)である可能性が高い。

●家具のレイアウトのフレキシビリティ等を考慮した上で、重量の大きな棚や奥行きが浅く背の高い棚は確実に固定する。

●棚等を二段に重ねる場合は上下の棚を連結した上で金物により固定する。

●固定する壁がない場合は、背中合わせの棚同士を連結して固定する方法や、棚の下部を床に固定する方法がある。

■ 解 説●キャスター付きのテレビ台、電子黒板、コピー機などは、地震時に移動・転倒する可能性がある。

●テレビ台の脚部を固定(移動防止)するとともに、上部をチェーン等で壁と固定(転倒防止)する方法がある。

33図1. L型金具による固定の例 1) 写真2. 棚の下部を床に固定した例 写真1. 棚同士の連結による固定の例用語解説間まばしら柱・・・壁を立てるために柱と柱の間に設けられる垂直の部材■長周期地震動では家具類が大きく移動することがあるため、特段の配慮が必要である。

間柱L型L型金具を下向きに取付ける場合間柱324章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―Ⅷ収納棚など8③薬品棚の収納物 薬品の容器等の破損・飛び出し防止対策を講じているか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方②棚の積載物 棚の上に重量物を置いていないか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方■ 解 説●地震の揺れにより重量物が落下する可能性がある。

●原則、棚の上部に重量物を置かない。

●棚の前面に桟さんを設け、積載物の落下を防止する方法がある。

■ 解 説●薬品の中にはより慎重な管理を要するものもあるため、収納物の破損・飛び出し防止対策がとられているか確認する。

●薬品棚の移動・転倒防止対策は「Ⅶ.①書棚・ロッカーなど」(P.31)を参照する。

●振動で扉や引き出しが開かないよう、施錠又は開放防止器具(止め金具)等を取り付ける方法がある。

●収納物が飛び出さないよう開口部に桟さんを取り付ける方法や収納物の底形に合わせた凹凸のある敷物を敷く方法がある。

柔らかい敷物を敷いて中の物の飛び出しを防止する。

ワイヤー等で棚の転倒を防止する。(L字型金具、ワイヤー等とともに、棚の脚部を固定する。)ガラス戸に飛散防止フィルムを貼り付ける。

桟(さん)を取り付けて収納物が飛び出さないようにする。

1か所の場合は扉の中央付近に取り付ける。

不安定な器具は、砂等に埋める、又は格子のついた容器に収納し転倒を防止する。

ガラスの容器の場合は可能な限り、ポリ容器等に変更する。

止め金具は扉の上下に取り付けることが望ましい。

写真3. 収納物が飛び出しガラスが飛散した例 写真2. 震動により開いた引き出しの例図1. 棚の転倒防止の例 図3. 桟の取付け例図2. 金具の取付け位置の例写真1. 容器への収納334章 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―ⅨピアノなどⅨ.ピアノなど①ピアノなどピアノなどに滑り・転倒防止対策を講じているか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方■ 解 説●グランドピアノは地震の揺れにより横滑りする可能性がある。

●グランドピアノやアップライトピアノの脚部の転がり防止器具は、小さな横揺れに対して効果があるが、縦揺れを伴う大きな揺れの場合は脱輪が想定される。

●アップライトピアノやオルガンは重心が後ろに寄っているため、後方へ転倒する可能性がある。

●グランドピアノやアップライトピアノの脚部の脱輪を防ぐためには、深めの防震用ゴムを用いる方法がある。

●壁際にアップライトピアノを置く場合は、ピアノが壁面にぶつかった反動で前に倒れないよう、壁から10cm程度離しておくことが有効である。

●アップライトピアノを板の上に固定し、ピアノの底面積を大きくすることにより転倒を防止する方法がある。

●地震時にはピアノなどのそばに近寄らないことが重要である。

写真3. 壁際の設置例(壁から10cm程度離す)図2. アップライトピアノの転倒防止対策例 (板の上に固定)写真1. 地震の揺れによる横滑り図1. 深めの防震用ゴム転がり防止器具ごと横滑りしている。

写真2. 脚部の比較 左:一般的な転がり防止器具 右:深めの防震用ゴム344 点検チェックリスト及び解説 ―学校編―Ⅹエキスパンション・ジョイントⅩ.エキスパンション・ジョイント①エキスパンション・ジョイント のカバー材エキスパンション・ジョイントのカバー材が変形又は外れていないか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方②エキスパンション・ジョイント 及びその周辺エキスパンション・ジョイント及びその周辺に物を置いていないか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化 使い方■ 解説●エキスパンション・ジョイントはカバー材で覆われており、小規模な地震でもカバー材が外れ、脱落する可能性がある。

●異常が認められる場合は、学校設置者が詳細な点検(P.77参照)を実施する。

■ 解説●地震時に隣接する構造体同士が揺れ合い、その接合部にあるエキスパンション・ジョイント部分が動くことが想定される。そのカバーの上に設置した物は地震時に落下・転倒する可能性がある。

●消火器、掲示板等をエキスパンション・ジョイントの上に設置しない。

写真2. 通路の上部にあるエキスパンション・ジョイント写真1. 変形したエキスパンション・ジョイントカバーエキスパンション・ジョイント写真1. カバーの上に置かれた棚など用語解説エキスパンション・ジョイント・・・建物を分割し、地震の揺れ等に対する被害を軽減させるために設ける建物同士の隙間。校舎のつなぎ目の隙間。

355章点検チェックリスト及び解説ー学校設置者編ー365章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―■ 学校設置者が行う点検の主旨・目的・学校設置者は、学校の管理者として、責任を持って全般的な点検を実施します。

・必要に応じて専門家に依頼しながら、専門的・技術的な点検を実施します。

■ 点検の実施方法・まず、学校による点検結果について、次ページに掲載している「点検チェックリスト(学校設置者用)」の該当箇所に転記します。その上で、点検チェックリストを用いて全般的に点検します。

・専門家に点検を依頼する場合において、本ガイドブックを提示・活用することは、学校設置者と共通の認識を持って実施できるため効果的です。

・点検結果を踏まえ、危険性及び対策の必要性等を検討し、改善計画を策定し対策に結びつけていくことが重要です。

■ 点検の種類・頻度・点検はその内容に応じて、耐震性に関するもの、劣化状況に関するものの2つに大別でき、具体的には以下の3つに分類されます。

①耐震性一斉点検(計画的に一度全校で実施) ②定期的に行う劣化点検(3年に1回程度実施) ③臨時に行う劣化点検(学校の報告に基づき随時実施)■ チェックリストの活用方法・次ページに掲載しているチェックリストをプリントアウトして使用します。チェックリストは教室・廊下・階段・昇降口・トイレ・屋内運動場等、場所ごとに作成し、学校による点検結果を事前に転記してから実施します。

・具体的な点検内容・方法等は「(2)点検項目」(P.42~77)を参照します。

・チェックリストは特に実施することが望ましい点検項目を挙げていますが、各学校の状況や専門家の意見等も踏まえてアレンジして活用します。

・場所ごとに通し番号を付し、学校と共有すると効率的です。

・見つかった異常について、チェックリストに写真や簡単な図等を付しておくと効率的です。

※点検時に活用しやすいよう「5 点検チェックリスト-学校設置者編-」部分だけを文部科学省HPからダウンロードできます。また、点検チェックリストは各学校の状況や教室の種類などに応じてアレンジできるよう、エクセルデータで掲載しています。(URL http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462htm)※写真、図表の出典は、P.92に掲載しています。

点検チェックリスト及び解説 ー学校設置者編ー375章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―点検チェックリスト(学校設置者用)┠どᡴデ䞉ゐデᅗ㠃Ꮫᰯ䠄ሗ࿌䠅タ⨨⪅ ᑓ㛛ᐙᏛᰯኳ஭ኳ஭䠄ኳ஭௙ୖ䛢䝪䞊䝗䚸䝰䝹䝍䝹➼䠅䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸䛧䜏➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹Ꮫᰯ㻞㻡㻔㻝㻕≉ᐃኳ஭䐟ᢏ⾡ᇶ‽䜈䛾㐺ྜᢏ⾡ᇶ‽䛻๎䛧䛯ⴠୗ㜵Ṇᑐ⟇䛜䛸䜙䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻠㻠䐟ቨ㝿䛾ྞ䜚᪉㔝⦕䜔㔝⦕ཷ䛡䛾➃㒊䛾㏆䛟䛻ྞ䜚䝪䝹䝖䛜䛒䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻠㻡䐠タഛ࿘㎶䛾ኳ஭ᮦ↷᫂䜔✵ㄪ➼䛾タഛ࿘㎶䛾ኳ஭ᮦ䛻ኚᙧ䜔䛪䜜䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻠㻡䐡ኳ஭䛾ᙧ≧ ᢡ䜜᭤䛜䜚ኳ஭䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛛䚹⪏㟈ᛶ㻠㻢䐢ኳ஭ᮦ䠄䛪䜜䛺䛹䠅ኳ஭ᮦ䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸₃Ỉ㊧䛜ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻠㻢䐟ᮌୗᆅ䛾㓄⨨ྞᮌ➼䛜㐺ᙜ䛺㛫㝸䛷㓄⨨䛥䜜䚸⪏ຊ䛜༑ศ☜ಖ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻠㻣䐠ୗᆅᮦ䠄⭉ᮙ䛺䛹䠅ኳ஭䛾ᮌୗᆅᮦ䛾⭉ᮙ䚸๭䜜䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻠㻣䐡ኳ஭ᮦ䠄䛪䜜䛺䛹䠅ኳ஭ᮦ䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸₃Ỉ㊧䚸ኳ஭㠃䛾ⴭ䛧䛔ኚᙧ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻠㻣䐟ቨ㝿䛾ྞ䜚᪉䠰䝞䞊䛾➃㒊䛾㏆䛟䛻ྞ䜚䝪䝹䝖䛜䛒䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻠㻤䐠タഛ࿘㎶䛾ኳ஭ᮦ↷᫂䜔✵ㄪ➼䛾タഛ࿘㎶䛾ኳ஭ᮦ䛻ኚᙧ䜔䛪䜜䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻠㻤䐡ኳ஭䛾ᙧ≧ ᢡ䜜᭤䛜䜚ኳ஭䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛛䚹⪏㟈ᛶ㻠㻥䐢ኳ஭ᮦ䠄䛪䜜䛺䛹䠅ኳ஭ᮦ䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸₃Ỉ㊧䛜ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻠㻥㻔㻡㻕┤ᙇ䜚䐟䝪䞊䝗㢮䛾䛪䜜䛺䛹ᮌẟ䝉䝯䞁䝖ᯈ➼䛾䝪䞊䝗㢮䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸₃Ỉ㊧䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻡㻝㻔㻢㻕┤྿௜䐟྿䛝௜䛡䛾ຎ໬྿䛝௜䛡䛻๤ⴠ䚸Ḟᦆ䚸䜂䜃๭䜜䚸ᾋ䛝䛺䛹䛾ຎ໬䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻡㻝㻔㻣㻕┤ሬ䜚䐟䝰䝹䝍䝹䠄๤ⴠ䛺䛹䠅䝰䝹䝍䝹䛻๤ⴠ䚸Ḟᦆ䚸䜂䜃๭䜜䚸ᾋ䛝䛺䛹䛾ຎ໬䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻡㻞㻔㻠㻕䝅䝇䝔䝮ኳ஭≉グ஦㡯䠄ᘓ≀ྡ䞉㒊ᒇྡ䞉㒊ᮦ䛾≧ែ➼䠅䊠䚷ኳ䚷䚷஭㻔㻞㻕ᅾ᮶䠋㍍㕲ୗᆅ㻔㻟㻕ᅾ᮶䠋ᮌୗᆅⅬ᳨㡯┠䠄㻝㻛㻠䠅Ⅼ᳨✀㢮ཧ↷㡫Ⅼ᳨᪉ἲ Ⅼ᳨⤖ᯝ㻌䍾Ⅼ᳨⤖ᯝ䍿㻌㻌㻭㻌 䠖㻌 ␗ᖖ䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䚸䜎䛯䛿ᑐ⟇῭䜏㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻮㻌 䠖㻌 ␗ᖖ䛛䛹䛖䛛ุ᩿䛜䛴䛛䛺䛔䚸䜟䛛䜙䛺䛔㻌 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻯㻌 䠖㻌 ␗ᖖ䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛㻌Ꮫᰯྡ㻌Ⅼ᳨⪅㻌㻌 ⫋ྡ䠖㻌㻌 Ặྡ䠖㻌Ⅼ᳨᪥㻌Ⅼ᳨⟠ᡤ㻌䠄ヱᙜ䛻䕿䠅㻌㝵㻌㻌㻌㻌ᒇෆ㐠ືሙ ᩍᐊ㻌㻌㻌≉ูᩍᐊ㻌㻌㻌㻌ᗯୗ㻌㻌㻌᪼㝆ཱྀ㻌㻌㻌እ㒊㻌㻌㻌㻌䛭䛾௚㻌ᐊྡ㻌㏻䛧␒ྕ㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

(1)

点検チェックリスト385章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―┠どᡴデ䞉ゐデᅗ㠃Ꮫᰯ䠄ሗ࿌䠅タ⨨⪅ ᑓ㛛ᐙᏛᰯ↷᫂ჾල↷᫂ჾල䛻ኚᙧ䚸⭉㣗➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹Ꮫᰯ㻞㻡䐟ྞ䜚ᮦ䠄⥭⤖䠅↷᫂ჾල䛾ྞ䜚ᮦ䛿ᨭᣢᮦ䛻⥭⤖䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻡㻠䐠ⴠୗ㜵Ṇᑐ⟇䠄ᒇෆ㐠ືሙ➼䠅ⴠୗ㜵Ṇᑐ⟇䛜䛸䜙䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻡㻠䐡ྲྀ௜䛡㔠≀䠄ຎ໬䠅䝡䝇➼䛾ྲྀ௜䛡㔠≀䛻ኚᙧ䚸⭉㣗䚸⦆䜏䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻡㻠䐟ྲྀ௜䛡㒊䠄⥭⤖䠅↷᫂ჾල䛿ᨭᣢᮦ䛻⥭⤖䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻡㻡䐠ⴠୗ㜵Ṇᑐ⟇䠄ᒇෆ㐠ືሙ➼䠅ⴠୗ㜵Ṇᑐ⟇䛜䛸䜙䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻡㻡䐡ྲྀ௜䛡㒊䠄ຎ໬䠅↷᫂ჾල䛾ྲྀ௜䛡㒊䛻ኚᙧ䚸⭉㣗䚸⦆䜏䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻡㻡䐟ⴠୗ㜵Ṇᑐ⟇ ⴠୗ㜵Ṇᑐ⟇䛜䛸䜙䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻡㻢䐠ྲྀ௜䛡㒊䠄ຎ໬䠅↷᫂ჾල䛾ྲྀ௜䛡㒊䛻ኚᙧ䚸⭉㣗䚸⦆䜏䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻡㻢䐡࿘㎶䛾ኳ஭ᮦ↷᫂ჾල࿘㎶䛾ኳ஭ᮦ䛻ኚᙧ䜔䛪䜜䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻡㻢Ꮫᰯ䜺䝷䝇❆䜺䝷䝇䛻䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹Ꮫᰯ㻞㻢Ꮫᰯ❆䞉䝗䜰❆䜔䝗䜰䛾㛤㛢᫬䛻䚸ᘬ䛳䛛䛛䜛䚸ⴭ䛧䛟㔜䛔䛺䛹䛾␗ᖖ䛜䛺䛔䛛䚹Ꮫᰯ㻞㻢Ꮫᰯ䜽䝺䝉䞁䝖㛤㛢ྍ⬟䛺❆䛾䜽䝺䝉䞁䝖䛿䛛䛛䛳䛶䛔䜛䛛䚹Ꮫᰯ㻞㻣Ꮫᰯ❆䜺䝷䝇࿘㎶ᆅ㟈᫬䛻⾪✺䛩䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䜒䛾䜢❆䜺䝷䝇࿘㎶䛻⨨䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹Ꮫᰯ㻞㻣Ꮫᰯᡬ䛺䛹ᩍᐊ䛾ᡬ䛺䛹䚸ෆ㒊ᘓල䛻ኚᙧ䚸⭉㣗䚸䜺䝍䛴䛝➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹Ꮫᰯ㻞㻣䠢䠥䠴❆䐟㻲㻵㼄䠄䛿䜑䛤䜝䛧䠅❆䠋◳໬ᛶ䝟䝔㻲㻵㼄䠄䛿䜑䛤䜝䛧䠅❆䛾䜺䝷䝇䛾ᅛᐃ䛻◳໬ᛶ䝟䝔䜢౑⏝䛧䛶䛔䛺䛔䛛䚹⪏㟈ᛶ㻡㻣㛤㛢❆䐠㛤㛢❆䠋ᘬ䛝㐪䛔❆❆䛻ື䛝䛻䛟䛥䚸ኚᙧ䚸⭉㣗䚸䜺䝍䛴䛝➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛ຎ໬㻡㻤ᶓ㐃❆䐡ᒇෆ㐠ືሙ䛾ᶓ㐃❆ᶓ㐃❆䜢ᨭᣢ䛩䜛ᵓ㐀య䛾๛ᛶ䛜☜ಖ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻡㻥Ꮫᰯእቨ䠄እ⿦ᮦ䠅እቨ䛻ᾋ䛝䚸䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹Ꮫᰯ㻞㻤㻔㻝㻕䝰䝹䝍䝹䐟๤ⴠ䛺䛹䝰䝹䝍䝹䛻๤ⴠ䚸Ḟᦆ䚸䜂䜃๭䜜䚸ᾋ䛝䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻢㻝㻔㻞㻕䝷䝇䐟๤ⴠ䛺䛹䝰䝹䝍䝹䛻๤ⴠ䚸Ḟᦆ䚸䜂䜃๭䜜䚸䛿䜙䜏䛜ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻢㻞䊣䚷እቨ咁እ⿦ᮦ咂Ⅼ᳨㡯┠䠄㻞㻛㻠䠅Ⅼ᳨✀㢮ཧ↷㡫Ⅼ᳨᪉ἲ䊢䚷❆䞉䜺䝷䝇䊡䚷↷᫂ჾල咁䠍咂ྞ䜚ୗ䛢ᙧ咁䠎咂┤௜䛡ᙧ咁䠏咂ኳ஭ᇙ㎸ᙧⅬ᳨⤖ᯝ≉グ஦㡯䠄ᘓ≀ྡ䞉㒊ᒇྡ䞉㒊ᮦ䛾≧ែ➼䠅395章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―┠どᡴデ䞉ゐデᅗ㠃Ꮫᰯ䠄ሗ࿌䠅タ⨨⪅ ᑓ㛛ᐙ䐟┠ᆅఙ⦰ㄪᩚ┠ᆅ䛜せᡤ䛻᪋ᕤ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻢㻟䐠๤ⴠ䛺䛹䝍䜲䝹䛻๤ⴠ䚸Ḟᦆ䚸䜂䜃๭䜜䚸ᾋ䛝䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻢㻟䐟ྲྀ௜䛡ᕤἲᒙ㛫ኚ఩㏣ᚑᛶ䛜㧗䛔ᕤἲ䛷タ⨨䛧䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻢㻠䐠䜂䜃๭䜜䛺䛹䠝䠨䠟䝟䝛䝹䜔ᢲฟᡂᙧ䝉䝯䞁䝖ᯈ䛺䛹䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸Ḟᦆ䚸䜺䝍䛴䛝䚸㗵䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻢㻡䐟䜂䜃๭䜜䛺䛹䝪䞊䝗䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸Ḟᦆ䚸䜺䝍䛴䛝䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻢㻡䐠ྲྀ௜䛡䝡䝇ྲྀ௜䛡䝡䝇䛻ᾋ䛝➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻢㻡䐟ᕤἲ ྂ䛔ᕤἲ䛷タ⨨䛥䜜䛶䛔䛺䛔䛛䚹⪏㟈ᛶ㻢㻢䐠䛪䜜䞉䛫䜚ฟ䛧䜺䝷䝇䝤䝻䝑䜽ቨ䛻㠃እ䜈䛾䛪䜜䜔䛫䜚ฟ䛧䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻢㻣䐡Ḟᦆ䛺䛹䜺䝷䝇䝤䝻䝑䜽䛾Ḟᦆ䚸䜂䜃๭䜜䜔┠ᆅ㒊䛾ᦆയ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻢㻣䐟௙ᵝ䝁䞁䜽䝸䞊䝖䝤䝻䝑䜽ቨ䛿㐺ษ䛺௙ᵝ䛷タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻢㻤䐠ᵓ㐀య䛸䛾⥭⤖㕲➽䛻䜘䜚䝁䞁䜽䝸䞊䝖䝤䝻䝑䜽┦஫䛜⥭⤖䛥䜜䚸䛛䛴䚸࿘ᅖ䛜ᵓ㐀య➼䛻㐺ษ䛻⥭⤖䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻢㻤䐡Ḟᦆ䛺䛹䝁䞁䜽䝸䞊䝖䝤䝻䝑䜽ቨ䛻䛿䜙䜏䚸Ḟᦆ䚸䜂䜃๭䜜䚸┠ᆅ㒊䛾ᦆയ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻢㻥Ꮫᰯෆቨ䠄ෆ⿦ᮦ䠅ෆቨ䛻ᾋ䛝䚸䜂䜃๭䜜➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹Ꮫᰯ㻞㻤㻔㻝㻕䝰䝹䝍䝹䐟๤ⴠ䛺䛹䝰䝹䝍䝹䛻๤ⴠ䚸Ḟᦆ䚸䜂䜃๭䜜䚸ᾋ䛝䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻣㻝㻔㻞㻕䝷䝇䐟๤ⴠ䛺䛹䝰䝹䝍䝹䛻๤ⴠ䚸Ḟᦆ䚸䜂䜃๭䜜䚸䛿䜙䜏䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻣㻞㻔㻟㻕௙ୖ䛢䝪呎䝗䐟䛿䜙䜏䛺䛹䝪䞊䝗䛾䛿䜙䜏䚸⦆䜏䚸䛪䜜䚸₃Ỉ㊧䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻣㻞䐟௙ᵝ䝁䞁䜽䝸䞊䝖䝤䝻䝑䜽ቨ䠄㛫௙ษቨ䠅䛿㐺ษ䛺௙ᵝ䛷タ⨨䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻣㻟䐠ᵓ㐀య䛸䛾⥭⤖㕲➽䛻䜘䜚䝁䞁䜽䝸䞊䝖䝤䝻䝑䜽┦஫䛜⥭⤖䛥䜜䚸䛛䛴䚸࿘ᅖ䛜ᵓ㐀య➼䛻㐺ษ䛻⥭⤖䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻣㻟䐡Ḟᦆ䛺䛹䝁䞁䜽䝸䞊䝖䝤䝻䝑䜽䛾䛿䜙䜏䚸Ḟᦆ䚸䜂䜃๭䜜䚸┠ᆅ㒊䛾ᦆയ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻣㻟䐟௙ୖ㠃䛾≧ἣ䝡䝇䜔㔥䛾ᾋ䛝䚸䝪䞊䝗䛾䛿䜙䜏䜔䛪䜜䚸ở䜜䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻣㻟䐠ᵓ㐀య䛸䛾⥭⤖ୗᆅᮦ䛸ᵓ㐀య䠄㕲㦵➼䠅䛜⥭⤖䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻣㻟䊣䚷እቨ咁እ⿦ᮦ咂㻔㻡㻕䝇䝔呎䝆๓㒊䛾ቨⅬ᳨㡯┠䠄㻟㻛㻠䠅Ⅼ᳨✀㢮ཧ↷㡫Ⅼ᳨᪉ἲ㻔㻣㻕䝁䞁䜽䝸呎䝖䝤䝻吚䜽䊤䚷ෆቨ咁ෆ⿦ᮦ咂㻔㻠㻕䝁䞁䜽䝸呎䝖䝤䝻吚䜽㻔㻡㻕䝃䜲䝕叺䞁䜾䛺䛹㻔㻢㻕䜺䝷䝇䝤䝻吚䜽㻔㻟㻕䝍䜲䝹Ⅼ᳨⤖ᯝ≉グ஦㡯䠄ᘓ≀ྡ䞉㒊ᒇྡ䞉㒊ᮦ䛾≧ែ➼䠅㻔㻠㻕㻭㻸㻯䝟䝛䝹䛺䛹405章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―┠どᡴデ䞉ゐデᅗ㠃Ꮫᰯ䠄ሗ࿌䠅タ⨨⪅ ᑓ㛛ᐙᏛᰯᨺ㏦ᶵჾ䞉య⫱ჾලᮏయ䛾ഴ䛝䜔ྲྀ௜䛡㔠≀䛾⭉㣗䚸◚ᦆ➼䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹Ꮫᰯ㻞㻥䐟ྲྀ௜䛡㒊䠄⥭⤖䠅ᨺ㏦ᶵჾ䜔య⫱ჾල䛿ᨭᣢᮦ䛻⥭⤖䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻣㻠䐠ྲྀ௜䛡㔠≀ྲྀ௜䛡㔠≀䛾⦆䜏䚸⭉㣗䚸◚ᦆ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻣㻠Ꮫᰯ✵ㄪᐊእᶵ ✵ㄪᐊእᶵ䛿ഴ䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹Ꮫᰯ㻞㻥䐟ྲྀ௜䛡㒊䠄⥭⤖䠅✵ㄪᐊእᶵ䜔⤥‮タഛ䛺䛹䛿ᨭᣢᮦ䛻⥭⤖䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻣㻡䐠ྲྀ௜䛡㒊䠄ኚᙧ䛺䛹䠅ྲྀ௜䛡㒊䛻ኚᙧ䚸⭉㣗䚸◚ᦆ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻣㻡Ꮫᰯኳྞ䜚䝔䝺䝡䝔䝺䝡ᮏయ䛿ኳྞ䜚䛾䝔䝺䝡ྎ䛻ᅛᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹Ꮫᰯ㻟㻜ᏛᰯᲴ⨨䛝䝔䝺䝡䞉䝟䝋䝁䞁➼䝔䝺䝡䞉䝟䝋䝁䞁➼䛾㌿ಽ䞉ⴠୗ㜵Ṇᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹Ꮫᰯ㻟㻜Ꮫᰯ䜻䝱䝇䝍䞊௜䛝䛾䝔䝺䝡ྎ䛺䛹䝔䝺䝡ྎ䜔㟁Ꮚ㯮ᯈ䚸䜻䝱䝇䝍䞊௜䛝䛾ྎ䛺䛹䛾⛣ື䞉㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹Ꮫᰯ㻟㻝ኳྞ䜚䝔䝺䝡䞉䜶䜰䝁䞁䐟ྲྀ௜䛡㒊䠄⥭⤖䠅ኳྞ䜚䛾䝔䝺䝡ྎཬ䜃䜶䜰䝁䞁䛜ᵓ㐀య䛻⥭⤖䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻣㻢ᏛᰯᲴ䞉䝻䝑䜹䞊䛺䛹᭩Ჴ䚸⸆ရᲴ䚸䝻䝑䜹䞊➼䛿ྲྀ௜䛡㔠≀䛷ቨ䜔ᗋ䛻ᅛᐃ䛧䛶䛔䜛䛛䚹Ꮫᰯ㻟㻝ᏛᰯᲴ䛾✚㍕≀Ჴ䛾ୖ䛻㔜㔞≀䜢⨨䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹Ꮫᰯ㻟㻞Ꮫᰯ⸆ရᲴ䛾཰⣡≀⸆ရ䛾ᐜჾ➼䛾◚ᦆ䞉㣕䜃ฟ䛧㜵Ṇᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹Ꮫᰯ㻟㻞䊨䝢䜰䝜䛺䛹Ꮫᰯ䝢䜰䝜䛺䛹䝢䜰䝜䛺䛹䛻⁥䜚䞉㌿ಽ㜵Ṇᑐ⟇䜢ㅮ䛨䛶䛔䜛䛛䚹Ꮫᰯ㻟㻟Ꮫᰯ䡰䡳䡹䢆䢛䢙䡸䡪䢙䡡䡸䢚䡪䡮䢙䢀䛾䜹䝞䞊ᮦ䜶䜻䝇䝟䞁䝅䝵䞁䞉䝆䝵䜲䞁䝖䛾䜹䝞䞊ᮦ䛜ኚᙧ䜎䛯䛿እ䜜䛶䛔䛺䛔䛛䚹Ꮫᰯ㻟㻠Ꮫᰯ䡰

䡳䡹䢆䢛䢙䡸䡪䢙䡡䡸䢚䡪䡮䢙䢀ཬ䜃䛭䛾࿘㎶䜶䜻䝇䝟䞁䝅䝵䞁䞉䝆䝵䜲䞁䝖ཬ䜃䛭䛾࿘㎶䛻≀䜢⨨䛔䛶䛔䛺䛔䛛䚹Ꮫᰯ㻟㻠䐟䡰䡳䡹䢆䢛䢙䡸䡪䢙䡡䡸䢚䡪䡮䢙䢀䛾㛫㝸䜶䜻䝇䝟䞁䝅䝵䞁䞉䝆䝵䜲䞁䝖䛾㛫㝸䛿༑ศ䛛䚹⪏㟈ᛶ㻣㻣䐠䡰䡳䡹䢆䢛䢙䡸䡪䢙䡡䡸䢚䡪䡮䢙䢀䛾䜹䝞䞊ᮦ䜹䝞䞊ᮦ䛜㐺ษ䛺㏣ᚑᛶ⬟䜢᭷䛩䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻣㻣Ⅼ᳨⤖ᯝ≉グ஦㡯䠄ᘓ≀ྡ䞉㒊ᒇྡ䞉㒊ᮦ䛾≧ែ➼䠅Ⅼ᳨㡯┠䠄㻠㻛㻠䠅Ⅼ᳨✀㢮ཧ↷㡫Ⅼ᳨᪉ἲ䊩䚷䜶䜻䝇䝟䞁䝅吾䞁䞉䝆吾䜲䞁䝖䜶䜻䝇䝟䞁䝅吾䞁䞉䝆吾䜲䞁䝖䊦䚷䝔䝺䝡䛺䛹䊧䚷཰⣡Ჴ䛺䛹䊥䚷タഛᶵჾ㻔㻝㻕ᨺ㏦ᶵჾ䞉య⫱ჾල㻔㻞㻕✵ㄪᐊእᶵ䈜Ⅼ᳨㡯┠䜢㏣ຍ䛩䜛ሙྜ䛿௨ୗ䛾ḍ䜢ά⏝䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌415章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―点検チェックリスト(学校設置者用)┠どᡴデ䞉ゐデᅗ㠃Ꮫᰯ䠄ሗ࿌䠅タ⨨⪅ ᑓ㛛ᐙᏛᰯኳ஭ኳ஭䠄ኳ஭௙ୖ䛢䝪䞊䝗䚸䝰䝹䝍䝹➼䠅䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸䛧䜏➼䛾␗ᖖ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹Ꮫᰯ㻞㻡㻔㻝㻕≉ᐃኳ஭䐟ᢏ⾡ᇶ‽䜈䛾㐺ྜᢏ⾡ᇶ‽䛻๎䛧䛯ⴠୗ㜵Ṇᑐ⟇䛜䛸䜙䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻠㻠䐟ቨ㝿䛾ྞ䜚᪉㔝⦕䜔㔝⦕ཷ䛡䛾➃㒊䛾㏆䛟䛻ྞ䜚䝪䝹䝖䛜䛒䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻠㻡䐠タഛ࿘㎶䛾ኳ஭ᮦ↷᫂䜔✵ㄪ➼䛾タഛ࿘㎶䛾ኳ஭ᮦ䛻ኚᙧ䜔䛪䜜䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻠㻡䐡ኳ஭䛾ᙧ≧ ᢡ䜜᭤䛜䜚ኳ஭䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛛䚹⪏㟈ᛶ㻠㻢䐢ኳ஭ᮦ䠄䛪䜜䛺䛹䠅ኳ஭ᮦ䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸₃Ỉ㊧䛜ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻠㻢䐟ᮌୗᆅ䛾㓄⨨ྞᮌ➼䛜㐺ᙜ䛺㛫㝸䛷㓄⨨䛥䜜䚸⪏ຊ䛜༑ศ☜ಖ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻠㻣䐠ୗᆅᮦ䠄⭉ᮙ䛺䛹䠅ኳ஭䛾ᮌୗᆅᮦ䛾⭉ᮙ䚸๭䜜䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻠㻣䐡ኳ஭ᮦ䠄䛪䜜䛺䛹䠅ኳ஭ᮦ䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸₃Ỉ㊧䚸ኳ஭㠃䛾ⴭ䛧䛔ኚᙧ䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻠㻣䐟ቨ㝿䛾ྞ䜚᪉䠰䝞䞊䛾➃㒊䛾㏆䛟䛻ྞ䜚䝪䝹䝖䛜䛒䜛䛛䚹⪏㟈ᛶ㻠㻤䐠タഛ࿘㎶䛾ኳ஭ᮦ↷᫂䜔✵ㄪ➼䛾タഛ࿘㎶䛾ኳ஭ᮦ䛻ኚᙧ䜔䛪䜜䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻠㻤䐡ኳ஭䛾ᙧ≧ ᢡ䜜᭤䛜䜚ኳ஭䛻䛺䛳䛶䛔䛺䛔䛛䚹⪏㟈ᛶ㻠㻥䐢ኳ஭ᮦ䠄䛪䜜䛺䛹䠅ኳ஭ᮦ䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸₃Ỉ㊧䛜ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻠㻥㻔㻡㻕┤ᙇ䜚䐟䝪䞊䝗㢮䛾䛪䜜䛺䛹ᮌẟ䝉䝯䞁䝖ᯈ➼䛾䝪䞊䝗㢮䛻䛪䜜䚸䜂䜃๭䜜䚸₃Ỉ㊧䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻡㻝㻔㻢㻕┤྿௜䐟྿䛝௜䛡䛾ຎ໬྿䛝௜䛡䛻๤ⴠ䚸Ḟᦆ䚸䜂䜃๭䜜䚸ᾋ䛝䛺䛹䛾ຎ໬䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻡㻝㻔㻣㻕┤ሬ䜚䐟䝰䝹䝍䝹䠄๤ⴠ䛺䛹䠅䝰䝹䝍䝹䛻๤ⴠ䚸Ḟᦆ䚸䜂䜃๭䜜䚸ᾋ䛝䛺䛹䛾ຎ໬䛿ぢᙜ䛯䜙䛺䛔䛛䚹ຎ໬㻡㻞㻔㻠㻕䝅䝇䝔䝮ኳ஭≉グ஦㡯䠄ᘓ≀ྡ䞉㒊ᒇྡ䞉㒊ᮦ䛾≧ែ➼䠅䊠䚷ኳ䚷䚷஭㻔㻞㻕ᅾ᮶䠋㍍㕲ୗᆅ㻔㻟㻕ᅾ᮶䠋ᮌୗᆅⅬ᳨㡯┠䠄㻝㻛㻠䠅Ⅼ᳨✀㢮ཧ↷㡫Ⅼ᳨᪉ἲ Ⅼ᳨⤖ᯝ㻌䍾Ⅼ᳨⤖ᯝ䍿㻌㻌㻭㻌 䠖㻌 ␗ᖖ䛿ㄆ䜑䜙䜜䛺䛔䚸䜎䛯䛿ᑐ⟇῭䜏㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻮㻌 䠖㻌 ␗ᖖ䛛䛹䛖䛛ุ᩿䛜䛴䛛䛺䛔䚸䜟䛛䜙䛺䛔㻌 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻯㻌 䠖㻌 ␗ᖖ䛜ㄆ䜑䜙䜜䜛㻌Ꮫᰯྡ㻌Ⅼ᳨⪅㻌㻌 ⫋ྡ䠖㻌㻌 Ặྡ䠖㻌Ⅼ᳨᪥㻌Ⅼ᳨⟠ᡤ㻌䠄ヱᙜ䛻䕿䠅㻌㝵㻌㻌㻌㻌ᒇෆ㐠ືሙ㻌㻌㻌ᩍᐊ㻌㻌㻌≉ูᩍᐊ㻌㻌㻌㻌ᗯୗ㻌㻌㻌᪼㝆ཱྀ㻌㻌㻌እ㒊㻌㻌㻌㻌䛭䛾௚㻌ᐊྡ㻌㏻䛧␒ྕ㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌点検する学校名、点検者名等を記入する。

実施した点検方法に○を付ける。

点検結果を「設置者」欄に記入し、更に専門家による詳細な点検を実施する場合はその結果を「専門家」欄に記入する。

学校からの報告を受け、「学校(報告)」欄に点検結果を記入する。その結果を踏まえて必要に応じて学校設置者等が実施した点検結果を「設置者」「専門家」欄に記入する。

≪記入例≫○年○組前の天井で漏水、応急対応済み。天井の張替を検討中。

C A A B A B A A A 同上○○年○月○日(○)○階○○○○○市立○○小学校○○市教育委員会○○課/㈱○○設計○○花子/○○太郎425章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―525章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅰ天井参考トピック参考文献 【天井手引】 【天井事例集】天井/(7) 直 じか天井(直じか塗り)③モルタル(剥落など)モルタルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きなどの劣化は見当たらないか。点検方法 点検の種類目視・打診 耐震性 劣化写真2. 軒裏のモルタルの剥落 写真1. 教室梁下のモルタルの剥落■ 解 説●階段裏、通路上部、教室内(天井、梁はり)など人通りのある場所や、軒裏等の直接風雨にさらされている部分は、優先して確認する。

●重量のあるモルタルが落下した場合、大きな被害につながるおそれが大きいため危険である。

●ひび割れがある場合は周辺に浮きが発生している可能性がある。浮きが連続している場合は、地震時に剥落する可能性がある。

●モルタル仕上げの天井は、打診等により浮きの有無等を確認する。浮きが生じている場合は、打診時の音が濁音となる(健全な場合は清音)。

●経年劣化により脱落する可能性があるため、異常が見られる場合は専門家に相談し、アンカーピン等による補強や必要に応じてモルタルの撤去等の改修を行う。

屋内運動場のステージ上部にある、舞台の吊つり物ものを吊つるすブドウ棚(スノコ天井)が、地震の揺れにより脱落する可能性がある。ブドウ棚上部の歩行時に支障(揺れ、きしみ)がある場合は、取付け部や構造に問題がある可能性があるため、専門家に相談する。写真2. ブドウ棚(下からの見上げ) 写真1. 屋内運動場のステージ裏側ブドウ棚写真3. ブドウ棚天井と構造体の緊結(下からの見上げ)構造体ブドウ棚を構造体に緊結し、より強固に固定ブドウ棚用語解説モルタルの浮き・・・モルタルが下地から部分的に剥離しているが、モルタル自体の強度により剥落せずにいる状態(2)点検項目■ チェックリストで示した項目について、具体的な点検内容や方法とその解説を記しています。

※ 点検方法・点検の種類について ・点検方法 ①目視‥‥‥‥点検者が直接肉眼や双眼鏡で確認する方法。

なお、点検口が設置されている場合は、安全性に配慮しつつ点検口を有効に活用する。

②打診・触診‥「打診」はテストハンマーにより打診し、発生する音の高低等で浮きの有無を判断する方法。「触診」は部材等に異常がないかを部材に触れる、部材を動かすなどして確認する方法。

③図面‥‥‥‥設計図、施工図、施工写真等の資料により点検する方法。

・点検の種類 ①耐震性‥‥‥天井の落下防止対策や外壁の工法など、専門家による耐震性能の確認 ②劣化‥‥‥‥ずれやひび割れ等の劣化状況を踏まえた、専門家による非構造部材の危険性の確認点検項目点検対象となる部位及び部材等、並びに点検のポイントを示します。

点検方法・点検の種類(※)各点検項目について想定される点検の方法や種類を示します。

解説①点検項目の解説で、被災時の危険性、点検時の留意点等を示します。

解説②点検結果を踏まえた対策の例や対策時の留意点等を示します。

図・写真など点検項目やその解説を図や写真等により解説しています。

参考文献点検項目の内容に関する記載の参考文献(巻末)を示します。

435章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅰ天井学校で使われる主な天井の種類天井※吊り天井のうち、高い場所(6m超)や広い空間(200㎡超)にあるものは、P.44も参照のこと。

吊つり天井在来工法システム天井(p.48)軽量鉄骨下地(p.45)直じか張り(p.51)木下地(p.47)直じか吹き付け(p.51)、直じか塗り(p.52)直じか天井 Ⅰ.天井■ 学校の天井は、校舎では「モルタル塗り」、屋内運動場では「木毛セメント板張り」といった直天井が多く見られる。

■ 一方、新しい建物や防音・音響などに配慮した諸室では、吊つり天井も用いられている。

■ 吊つり天井については、平成25年7月に建築基準法施行令が改正され、一定規模以上の吊つり天井(天井高6m超かつ水平投影面積200㎡超、単位面積質量2kg超)は「特定天井」として、新たに定められた技術基準に適合させることが義務づけられた。

■ 文部科学省では、屋内運動場等(屋内運動場、武道場、講堂、屋内プール)については、特定天井に該当するものに加え、天井高6m超、水平投影面積200㎡超のいずれかに該当する吊つり天井についても、特定天井に準じて扱うこととしている。

■ 特定天井及びそれに準ずる天井の対策に当たっては、構造の専門家も含めて検討することが必要である。

学校の吊つり天井について 屋内運動場等(屋内運動場、武道場、講堂、屋内プール)※器具倉庫や更衣室を除く。

屋内運動場等以外の建物単位面積質量2kg超天井高6m超かつ水平投影面積200㎡超特定天井 特定天井天井高6m超かつ水平投影面積200㎡以下特定天井に準ずる天井 その他の天井天井高6m以下かつ水平投影面積200㎡超特定天井に準ずる天井 その他の天井上記以外の吊つり天井(天井高6m以下かつ水平投影面積200㎡以下、または単位面積質量2kg以下)その他の天井 その他の天井445章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅰ天井参考トピック天井/(1) 吊つり天井(特定天井及びそれに準ずる天井)①技術基準への適合 点検方法 点検の種類図面・目視 耐震性 劣化技術基準に則した落下防止対策がとられているか。参考文献 【天井手引】 【天井事例集】 【技術基準の解説】■ 解 説●屋内運動場や校舎等において、特に天井高の高い天井や大面積の天井が落下した場合、致命的な事故につながるおそれが大きく、危険である。

●構造体の耐震化が図られている建物であっても、地震の揺れにより天井が脱落する可能性がある。

●点検は「学校施設における天井等落下防止対策のための手引」(平成25年8月 文部科学省)を活用して行う。

●落下防止対策としては、①天井撤去、②天井の補強による耐震化、③天井の撤去及び再設置、④落下防止ネット等の設置、といった手法が考えられる。

●対策に当たっては、構造の専門家も含めて検討することが必要である。

表1. 吊り天井における技術基準(仕様ルート)のポイント項目 技術基準(仕様ルート)斜め部材の配置 材料や組数を規定吊つりボルトの配置 面積当たりの本数を規定クリップ・ハンガー等の接合金物 ねじ留め等により緊結吊つり長さ 長さ3m以下で概 おおむね均一設計用地震力(水平方向) 最大2.2Gクリアランス 原則6cm以上表2. 「学校施設における天井等落下防止対策のための手引」における既存吊り天井のチェック項目第2章 ステップ1~4 ステップ1 基本情報の確認 ・天井の耐震性に関する基本項目の確認 壁際のクリアランスの確認 斜め部材の有無 ・屋根形状と天井形状の比較 ステップ2 建物資料の収集 ステップ3 図面診断 ・天井の材料と質量の確認 天井面が石せっ膏こうボードを含まない場合(2kg/㎡超6kg/㎡以下) 天井面が石せっ膏こうボードを1枚含む場合(6kg/㎡超20kg/㎡以下) 天井面が石せっ膏こうボードを2枚以上含む場合(20kg/㎡超) ・天井の断面形状の確認 ・天井の各部仕様の確認 吊つりボルトの方向と吊り長さ 吊つりボルトの間隔 斜め部材(ブレース)の配置 斜め部材の設置仕様 クリアランスの確保 天井部材の緊結 ステップ4 実地診断対策前の内観写真1. 天井落下防止対策の事例 平成26年11月、建築基準法第12条の規定に基づく定期調査等の項目や方法等について定めた告示「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」(平成20年国土交通省告示第282号)が改正され、特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況を調査することとされた。(平成27年4月1日施行) また、同告示の改正を踏まえて平成27年1月に国土交通省から発出された「特定天井の定期調査について(技術的助言)」(平成27年1月13日 国住指第3740号)において、天井の点検口等の有無に応じた調査の方法や判定基準に該当する劣化及び損傷の具体例など、調査に当たっての留意事項が示されている。

対策後の内観(天井材撤去)455章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅰ天井参考文献 【天井手引】 【天井事例集】天井/(2) 吊つり天井(在来工法/軽量鉄骨下地)①壁際の吊つり方※ 特定天井及びそれに準ずる天井に該当しない場合。

野の縁ぶちや野の縁ぶち受うけの端部の近くに吊つりボルトがあるか。点検方法 点検の種類図面・目視 耐震性 劣化②設備周辺の天井材照明や空調等の設備周辺の天井材に変形やずれは見当たらないか。点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化■ 解 説●吊つり天井の基本的な安全性は吊つり方で決まるため、吊つりボルトの有無を壁際の点検によって確認する。野の縁ぶちや野の縁ぶち受うけの端部から15cm程度以内を目安とする。

●特定天井以外でも、特定天井の緊結方法を採用することは耐震対策上、有効である。

●壁際にクリアランスを設けると、適切な組数の斜め部材を配置することが必要になる。クリアランスのみ設けると、かえって地震被害を大きくする恐れがある。

■ 解 説●地震の揺れにより、設備機器類との取り合い部分は破損しやすい。

●天井材のずれ、ひび割れ、漏水跡が認められる場合は、専門家に相談し、必要に応じて改修する。

29写真1. 壁際の破損 写真2. 脱落した天井材 図1. 壁際の吊り方の例写真1. 照明器具との取り合い部分の破損例15cm 程度以内吊りボルト野縁受け野縁天井板465章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅰ天井写真1. 音楽室の折れ曲がり天井の被害 写真2. 音楽室の折れ曲がり天井の被害写真1. 天井の漏水跡 写真2. 天井材のずれ参考文献 【天井手引】 【天井事例集】■ 解 説●音楽室等では音響効果を高めるために折れ曲がり天井を設けることがある。こうした形状の吊つり天井では折れ曲がり部分に局所的な力が作用し、損傷する可能性がある。

●折れ曲がり天井では、平天井と比べて脱落が多くみられる。

●対策にあたっては専門家に相談し、音楽室等として必要な反射音性能や吸音性能を損なわないよう留意しながら行う。

■ 解 説●天井材にずれやひび割れ(人為的な破損を含む)が生じている場合、地震の揺れにより脱落する可能性がある。

●漏水(雨水)により下地材や天井材が腐食、変形し、天井材が脱落する可能性がある。

●天井材のずれ、ひび割れ、漏水跡が認められる場合は、専門家に相談し、必要に応じて改修する。

③天井の形状※ 特定天井及びそれに準ずる天井に該当しない場合。

折れ曲がり天井になっていないか。点検方法 点検の種類図面・目視 耐震性 劣化④天井材(ずれなど)天井材にずれ、ひび割れ、漏水跡が見当たらないか。点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化475章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅰ天井参考文献 【H14報告書】■ 解 説●しっくい塗り仕上げなど重量がある場合、その重量に見合った間隔で木下地が配置されていないと脱落する可能性がある。

●対策にあたっては専門家に相談し、必要に応じて改修する。

■ 解 説●天井を軽く突き上げた時に天井ボードが浮き上がる場合は、釘等が緩んでいる可能性がある。●天井材は、ずれやひび割れ(人為的な破損を含む)等が生じている場合、地震時に脱落する可能性がある。

●漏水跡がある場合は、下地材や天井材が腐食、変形したり、釘などが錆さびて止め付けが低下している可能性がある。

●天井材に異常が認められる場合は、専門家に相談し、必要に応じて改修する。

③天井材(ずれなど)天井材にずれ、ひび割れ、漏水跡、天井面の著しい変形は見当たらないか。点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化②下地材(腐朽など)天井の木下地材の腐朽、割れは見当たらないか。点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化吊木受吊木野縁受 野縁図1. 木下地の構成例①木下地の配置※ 特定天井及びそれに準ずる天井に該当しない場合。

吊つり木ぎ等が適当な間隔で配置され、耐力が十分確保されているか。点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化天井/(3) 吊つり天井(在来工法/木下地)写真1. 木下地天井の被害写真1. 天井材の漏水跡485章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅰ天井②設備周辺の天井材照明や空調等の設備周辺の天井材に変形やずれは見当たらないか。点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化参考文献 【天井手引】 【天井事例集】■ 解 説●吊つりボルトの有無を壁際の点検によって確認する。Tバーの端部から15cm程度以内を目安とする。

●システム天井では、壁にアングル材等を取り付けてTバーを支持していることがある。こうした納まりは壁際の天井脱落の原因となる。

■ 解 説●地震の揺れにより、設備機器類との取り合い部分は破損しやすい。

●天井材のずれ、ひび割れ、漏水跡が認められる場合は、専門家に相談し、必要に応じて改修する。

天井/(4) 吊つり天井(システム天井)①壁際の吊つり方※ 特定天井及びそれに準ずる天井に該当しない場合。

Tバーの端部の近くに吊つりボルトがあるか。点検方法 点検の種類図面・目視 耐震性 劣化写真1. 壁際の破損 写真2. 梁際の破損 図1. 壁際の吊り方の例端部から15cm程度以内吊りボルトTバー天井板495章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅰ天井④天井材(ずれなど)天井材にずれ、ひび割れ、漏水跡が見当たらないか。点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化参考文献 【天井手引】 【天井事例集】■ 解 説●音楽室等では音響効果を高めるために折れ曲がり天井を設けることがある。こうした形状の吊つり天井では折れ曲がり部分に局所的な力が作用し、損傷する可能性がある。

●折れ曲がり天井では、平天井と比べて脱落が多くみられる。

●対策にあたっては専門家に相談し、音楽室等として必要な反響性能や吸音性能を損なわないよう留意しながら行う。

■ 解 説●天井材にずれやひび割れ(人為的な破損を含む)が生じている場合、地震の揺れにより脱落する可能性がある。

●地震の揺れにより、特に設備機器類等との取合部分は破損しやすい。

●漏水(雨水)により下地材や天井材が腐食、変形し、天井材が脱落する可能性がある。

●天井材のずれ、ひび割れ、漏水跡が認められる場合は、専門家に相談し、必要に応じて改修する。

●グラスウールボードの場合は、落下防止策として、Tバーにクリップまたはワイヤー等で固定する方法がある。

③天井の形状※ 特定天井及びそれに準ずる天井に該当しない場合。

折れ曲がり天井になっていないか。

点検方法 点検の種類図面・目視 耐震性 劣化写真1. 音楽室の折れ曲がり天井の被害 写真2. 音楽室の折れ曲がり天井の被害写真1. 天井材のずれ 写真2. 天井材の一部脱落(下からの見上げ)505章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―参考トピック参考トピックⅠ天井東日本大震災では屋内運動場だけでなく校舎の教室や廊下等でも吊つり天井の被害が発生している。

■ 天井が脱落した部屋の位置 一般的に上層階になるほど地震時の揺れが強くなる傾向にあると言われており、東日本大震災で被災した校舎の調査では、建物の最上階に被害が集中している傾向が確認された。

■ 天井が脱落した部屋の用途・規模 通常の面積の教室よりも、それより規模の大きい音楽室や美術室などの大教室で、天井脱落被害が多く発生している。天井高については3mを超えるような吹き抜けの教室にとどまらず、通常の天井高でも数多くの脱落被害が確認された。

■ 脱落した天井の形状 音楽室などにみられる音響性能を期待した折れ曲がりのある天井や段差のある天井は、段差や折れ曲がり部分に局所的な力が作用し損傷する危険性が高まることが指摘されており、東日本大震災においてもこうした天井の脱落被害が見られた。

また、天井内に設置された設備と天井が衝突することで、天井や設備機器が破損・脱落する被害も起きている。

屋内運動場の膜天井など、天井面構成部材等の単位面積質量が2kg以下の天井であっても、構造耐力上主要な部分への接合が重要であることから、点検に当たっては以下のような留意点が考えられる。

・クランプ(締め具)等による鉄骨への緊結例) 当該部分にかかる地震力によって滑らない(締め具による摩擦力が当該部分にかかる地震力を上回る)ことを確認する。

・鉄筋コンクリートに対する鉄骨の緊結例) 定着部コンクリートが破壊しないことを確認する。写真1. クランプ類の滑りの例 2) 写真2. コンクリート壁との接合部の破壊写真1. 階高の高い大空間での天井の脱落 写真2.普通教室での天井の脱落 写真3.廊下での天井の脱落写真4.音楽室の折れ曲がり天井の脱落 写真5.音楽室の折れ曲がり天井の脱落 写真6.段差部分の天井の損傷写真7.天井裏の設備の脱落 写真8.天井裏の設備の脱落 写真9.天井裏の設備の脱落515章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅰ天井参考文献 【天井手引】 【天井事例集】 【H14報告書】■ 解 説●木毛セメント板等の下地材は、地震時に屋根面が大きく変形することにより、ずれや欠損が生じる。そのずれ等により、次の地震時等に下地材の一部が母も屋やから外れ、破損し、落下する可能性がある。

●下地材のずれ、ひび割れ、漏水跡が認められる場合は、専門家に相談し、必要に応じて改修する■ 解 説●図面等によって吹き付けの下地も確認する。

●経年劣化により剥落する可能性があるため、異常が見られた場合は、専門家に相談し、アンカーピン等による補強や必要に応じて撤去等の改修を行う。天井/(5) 直 じか天井(直じか張り)①ボード類のずれなど木毛セメント板等のボード類にずれ、ひび割れ、漏水跡は見当たらないか。点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化天井/(6) 直じか天井(直じか吹き付け)①吹き付けの劣化吹き付けに剥落、欠損、ひび割れ、浮きなどの劣化は見当たらないか。点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化用語解説木毛セメント板・・・ひも状に削った木材とセメントを用いて圧縮成型した平板。

図1. 屋根下地材のずれ、ひび割れ、漏水跡屋根仕上げ母屋ずれ漏水跡ひび割れ木毛セメント板(下地材)も や525章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅰ天井参考トピック参考文献 【天井手引】 【天井事例集】天井/(7) 直 じか天井(直じか塗り)③モルタル(剥落など)モルタルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きなどの劣化は見当たらないか。点検方法 点検の種類目視・打診 耐震性 劣化写真2. 軒裏のモルタルの剥落 写真1. 教室梁下のモルタルの剥落■ 解 説●階段裏、通路上部、教室内(天井、梁はり)など人通りのある場所や、軒裏等の直接風雨にさらされている部分は、優先して確認する。

●重量のあるモルタルが落下した場合、大きな被害につながるおそれが大きいため危険である。

●ひび割れがある場合は周辺に浮きが発生している可能性がある。浮きが連続している場合は、地震時に剥落する可能性がある。

●モルタル仕上げの天井は、打診等により浮きの有無等を確認する。浮きが生じている場合は、打診時の音が濁音となる(健全な場合は清音)。

●経年劣化により脱落する可能性があるため、異常が見られる場合は専門家に相談し、アンカーピン等による補強や必要に応じてモルタルの撤去等の改修を行う。

屋内運動場のステージ上部にある、舞台の吊つり物ものを吊つるすブドウ棚(スノコ天井)が、地震の揺れにより脱落する可能性がある。ブドウ棚上部の歩行時に支障(揺れ、きしみ)がある場合は、取付け部や構造に問題がある可能性があるため、専門家に相談する。写真2. ブドウ棚(下からの見上げ) 写真1. 屋内運動場のステージ裏側ブドウ棚写真3. ブドウ棚天井と構造体の緊結(下からの見上げ)構造体ブドウ棚を構造体に緊結し、より強固に固定ブドウ棚用語解説モルタルの浮き・・・モルタルが下地から部分的に剥離しているが、モルタル自体の強度により剥落せずにいる状態535章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅱ照明器具学校で使われる主な照明器具の種類照明器具※屋内運動場の照明器具については、「学校施設における天井落下防止対策のための手引」も参考になる。

吊つり下げ形(p.54)直じか付け形(p.55)天井埋込形(p.56)21■ 学校で主に用いられる照明器具は、以下のように大別される。

■ 各種設置方法の模式図 支持材から吊つり下げられた照明器具 吊つり下げではなく、直接、支持材に取り付けられた照明器具 天井材に埋め込まれる形で設置されている照明器具Ⅱ.照明器具(1)野縁受けで支持(蛍光灯)(1)教室・廊下(1)教室・廊下吊つり下げ形直じか付け形天井埋込形(2)天井板で支持(ダウンライト)(3)吊り天井への設置(原則として行わない)(※)※吊り下げ形の照明器具を、やむを得ず吊り天井に設ける場合は、十分な強度のある天井下地材に取付金物で固定し、ワイヤー、鎖等による脱落防止の措置を講じる。

(2)屋内運動場(2)屋内運動場振れ止め545章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅱ照明器具参考文献 【H14報告書】 【手引きと事例】 【H17事例集】 【天井手引】■ 解 説●地震により照明器具が振れると、照明器具の吊つり材や取付部に応力が集中し、破損、落下する可能性がある。

また、周辺の天井材や照明器具に衝突し、破損、落下する可能性もある。

●特に屋内運動場等の照明器具は大型で高所に取り付けられているため、脱落すると危険である。

●屋内運動場のアリーナの照明など、大きな照明器具は構造体から直接吊つる。その際、必要に応じて、斜め振れ止め等を用いて小屋組やRC躯く体たいに緊結する。

●照明器具を、やむを得ず天井下地材から支持する場合は、十分な強度のある天井下地材に取付金物で固定し、ワイヤ、鎖等による脱落防止の措置を講じる。

■ 解 説●取付け部のビス等に腐食や緩み等が生じている場合は、漏電や落下の可能性がある。

②落下防止対策(屋内運動場等)落下防止対策がとられているか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化③取付け金物(劣化)ビス等の取付け金物に変形、腐食、緩みは見当たらないか。点検方法 点検の種類目視・触診 耐震性 劣化照明器具/(1) 吊つり下げ形①吊つり材(緊結)照明器具の吊つり材は支持材に緊結されているか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化振れ止め写真2. 吊り下げ形照明器具(屋内運動場) 写真1. 吊り下げ形照明器具(教室)吊り下げパイプは落下しないよう堅固に取り付ける555章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅱ照明器具■ 解 説●屋内運動場のアリーナの照明など、大きな照明器具は構造体に直接設置する。その際、必要に応じて、斜め振れ止め等を用いて小屋組やRC躯く体たいに緊結する。

●照明器具を、やむを得ず天井下地材に設置する場合は、十分な強度のある天井下地材に取付け金物で固定し、ワイヤー、鎖等による脱落防止の措置を講じる。

●特に屋内運動場等の照明器具は大型で高所に取り付けられているため、脱落すると危険である。

参考文献 【H14報告書】 【H17事例集】 【天井手引】照明器具/(2) 直 じか付け形①取付け部(緊結) 点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化照明器具は支持材に緊結されているか。

写真1. 屋内運動場の照明器具写真1. 照明器具の腐食 3)■ 解 説●照明器具の取付け部に腐食や緩み等がある場合は、漏電や落下の可能性がある。③取付け部(劣化)照明器具の取付け部に変形、腐食、緩みは見当たらないか。

点検方法 点検の種類目視・触診 耐震性 劣化②落下防止対策(屋内運動場等)落下防止対策がとられているか。点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化565章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅱ照明器具参考トピック参考文献 【H14報告書】 【設計施工指針】 【手引きと事例】 【天井手引】図1. レースウェイ取付け例吊りボルト振止めの例ステンレスワイヤー等レースウェイ蛍光灯振止め装置は施されているか写真1. レースウェイ取付け照明器具端末は側壁等に固定■ 解 説●特に屋内運動場等の照明器具は大型で高所に取付けられているため、脱落すると危険である。

●照明器具を天井下地材や天井材で支持する場合は、十分な強度のある天井下地材等に固定し、必要に応じてワイヤ、鎖等による落下防止対策を講じる。

●大きな照明器具は構造体から支持する。その際、必要に応じて、斜め振れ止めを用いて小屋組やRC躯く体たいに緊結する。

■ 解 説●照明器具の取付け部に腐食や緩み等がある場合は、漏電や落下の可能性がある。

照明器具/(3) 天井埋込形①落下防止対策 点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化落下防止対策がとられているか。②取付け部(劣化) 点検方法 点検の種類目視・触診 耐震性 劣化照明器具の取付部に変形、腐食、緩みは見当たらないか。③周辺の天井材 点検方法 点検種類目視 耐震性 劣化照明器具周辺の天井材に変形やずれは見当たらないか。 レースウェイ取付け照明器具は、レースウェイの端末を柱や側壁に固定する。■ 解 説●天井材の変形により、照明器具のカバーや器具本体が脱落しないよう、分離防止金具等で固定するなど、脱落防止構造になっているか確認する。

575章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅲ窓・ガラス参考トピック学校で使われる主な窓の種類窓※屋内運動場の横連窓についてはp.59も参照のこと。

FIX(はめごろし)窓(p.57)開閉窓(引違い窓)(p.58)など 地階を除く階数が三以上である建築物で、屋外に面する帳壁にはめごろし窓(網入ガラスを除く)を設ける場合は、硬化性シーリング材を使用しないこととされている。(ただし、ガラスの落下による危害を防止するための措置が講じられている場合はこの限りではない。)(昭和46年1月29日建設省告示第109号) 本規定は、告示の改正により昭和54年4月1日以降適用されたため、それ以前に建築された建築物は注意する必要がある。

参考文献 【H14報告書】 【設計施工指針】 【手引きと事例】 【H17事例集】 【H24事例集】■ 解 説●FIX(はめごろし)窓でガラスの取付けに硬化性パテを使用している場合、建築基準法上の既存不適格である可能性がある。(参考トピック参照)●このような窓はガラスが拘束され、地震の揺れによりガラスが破損する可能性が極めて高いため、屋内運動場の大開口部などに用いられている場合は特に危険である。

●開閉窓でも同様の危険性があるため、注意が必要である。

●硬化性パテ止めのFIX(はめごろし)窓は、必要に応じて弾性シーリング材を用いて改修する。又は窓を交換する。

●網入りガラスを用いた窓で経年によりビード(ガラスを固定するクッション材)が硬化している場合、水が入り込み網が錆さびてガラスが割れるおそれがあるため、ビードを交換する。

Ⅲ.窓・ガラス写真2. 硬化性パテで固定されたFIX窓 写真1. 硬化性パテで固定されたFIX窓弾力性がなく堅い硬化性パテは注意が必要パテ①FIX(はめごろし)窓/ 硬化性パテ点検方法 点検の種類目視・触診 耐震性 劣化FIX(はめごろし)窓のガラスの固定に硬化性パテを使用していないか。■ 学校で主に用いられる窓には、次のようなものがある。

用語解説FIX(はめごろし)窓・・・枠材にガラスをはめ込み固定し、開閉しない窓。

585章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―参考トピック参考トピックⅢ窓・ガラス参考文献 【H14報告書】 FIX(はめごろし)窓で、地震の揺れによる構造体の変形がほぼそのまま建具からガラスに作用すると、ガラスの破損につながる可能性がある。そのため、地震時にガラスが損傷するような拘束を生じないよう、建具の溝の寸法が十分にあり、ガラスの掛かり代とエッジクリアランスが確保されている必要がある。

サッシに入ったガラスの回転の動きとクリアランスの関係については、次のJ.G.Bouwkamp(ブーカム)の計算式で確認できる。

δ=C1+C2+(h/b)×(C3+C4) δ:サッシの変形量 b:サッシ溝 内うち法のり幅 h:サッシ溝 内うち法のり高さ C1、C2:左右のエッジクリアランス C3、C4:上下のエッジクリアランス 平成21年12月から22年6月にかけて、複数の学校において窓の障子が落下する事故が発生したことを受けて、文部科学省では窓枠等に取り付けられている障子の外れ止め部品が確実に取り付けられているか、正常な状態として機能しているかなどの観点から点検し、適切な維持管理に努めるよう周知している。(「既存学校施設の維持管理について」平成22年8月16日付事務連絡)建具の耐震性(層間変位追従性)には、ガラスとサッシの隙間(エッジクリアランス)の確保が重要。

図1. ブーカムの計算式における変形の考え方 4)■ 解 説●引き違い窓は、障子の外れ止め部品や戸車部品が変形、破損している場合や無理な開閉操作により、障子ごと落下する可能性がある。

●外れ止め部品は誤って操作されないように見えにくい部分に取り付けられていることが多く、また、戸車部品も障子の下部にあるため不具合の発見が難しい。また、障子を持ち上げるような無理な操作は障子の落下の原因になるため、開閉時に異常があれば無理に開閉せず、専門家に相談する。

●引違い窓以外の開閉窓(すべり出し窓など)でも同様の可能性があるため、注意が必要である。

●窓の閉鎖時にクレセントをかけることにより、地震時の脱落の危険性が低下すると考えられている。

●開閉時に異常がある場合は無理に開閉せず、専門家に相談し、必要に応じて改修する。

②開閉窓/引き違い窓窓に動きにくさ、変形、腐食、ガタつき等の異常は見当たらないか。点検方法 点検の種類触診 耐震性 劣化★図2. 弾性シーリング材構法595章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―参考トピックⅢ窓・ガラス■ 解 説●横連窓が構造体の構こう面めんの外に張り出しており、構造体の剛性が低い場合、大規模な破損、脱落の可能性が極めて高い。

●屋内運動場の横連窓は障子ごと大規模に脱落することが考えられ、大きな被害が予想されるため特に危険である。

●サッシを変形追従性の高いものに改修することや、建物の剛性を確保して変形を抑えることが有効である。

●万が一割れても飛散しにくい合わせガラスなどに交換することや、ガラスに飛散防止フィルムを貼り付けることも有効である。

●対策が難しい場合、落下の危険がある箇所に人が立ち入らないよう、植栽等を設けることも考えられる。

●対策に当たっては、構造の専門家も含めて検討することが必要である。

③屋内運動場の横連窓横連窓を支持する構造体の剛性が確保されているか。

点検方法 点検の種類図面、目視 耐震性 劣化★ 高所に設置されたガラスの破損・飛散による被害を軽減する方法として、ガラスが落下する位置を人が通行しないよう植栽を設ける方法もある。

この方法は、ガラスに限らず、外装材が落下した場合も同様の効果が見込める。

また、庇 ひさしやベランダもガラスの飛散による被害を軽減する効果が見込める。

参考文献 【H26報告書】写真1. 剛性の低い軒梁の例 図1. 片持ち構造の横連窓を持つ屋内運動場等に対する構造面の対策例写真1. 頭上にガラス等が落下しないための工夫(植栽の配置)の例用語解説横連窓・・・横に連続した窓。

605章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅲ窓・ガラス参考トピック参考トピック■ 学校で使用される主なガラスの特徴■ 割れ方の特徴■ 飛散防止フィルム ガラスの破片の飛散を防止する点では、専門家のアドバイスを受けながら、フロート板ガラスにガラス飛散防止フィルムを貼り付ける方法は有効である。

(フィルムの劣化やガラスの熱割れ、ガラスが破損した場合の取り換え等について、事前に検討が必要) ただし、強化ガラスに飛散防止フィルムをあと施工すると、フィルムを貼った部分が塊となって一体で落下する危険性があるため、注意が必要である。

平成24年、25年に関東地方などで竜巻による甚大な被害が発生したことを受けて、文部科学省ではガラスの飛散防止対策など竜巻等突風対策を進めるよう依頼している。(「竜巻等突風対策の推進について」平成26年1月14日付事務連絡)写真4. ショットバッグ試験によるガラス飛散防止性能 8) 写真5. 層間変位試験によるガラス飛散防止性能 9)写真1. フロート板ガラス・・・鋭利なガラス片が飛散する。衝撃物は貫通する。5)写真2. 強化ガラス・・・ガラス片が小粒状になる。衝突物は貫通する。6)写真3. 合わせガラス・・・衝突時にガラス片の飛散や貫通がほとんどない。7)フロート板ガラス フィルム貼りフロート板ガラスフロート板ガラス フィルム貼りフロート板ガラス種類 特徴フロート板ガラス一般的に最も多く使われている透明な板ガラス。衝撃物により破損したときは、鋭利なガラス片が飛散し非常に危険である。

網入板ガラス主に火災時に延焼を防ぐ防火設備用ガラスとして使われている。衝撃物により破損したときは、スチール製の網のためガラス片の飛散は少ないが、衝撃物は貫通してしまう。スチール製の網がさびると膨張してガラスにクラックが生じるほか、使用状況によっては「熱割れ」へと発展することがある。

強化ガラス昇降口や屋内運動場、校庭に面した校舎の窓などに多く使われているガラス。フロート板ガラスを加熱急冷して割れにくくしたもので、破損する場合は瞬時に全面破損するが、ガラス片は小粒状になるため「安全ガラス」と呼ばれる。

合わせガラス2枚の板ガラスを透明で強きょう靱じんな中間膜で貼り合わせたガラスで、耐貫通性に優れ、またガラスが強い衝撃を受けて破損しても膜によって破片の脱落や飛散が防止されるので、極めて安全性が高いガラスである。

複層ガラス通常、2枚の板ガラスを専用のスペーサーを用いて一定の間隔に保ち、その周辺を封着材で密封し、かつ内部の空気を乾燥状態に保ったガラス。普通の板ガラスに比べ、断熱性を高めることが可能で、省エネルギー性向上の目的で用いられることが多い。

615章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅳ外壁(外装材)学校で使われる主な外壁(外装材)の種類外壁(外装材)※鉄筋コンクリート造の塗装仕上げや吹付仕上げ、打ち放しについては、p.70の参考トピック参照。

湿式 モルタル(p.61)、ラスシートモルタル(p.62)、タイル(p.63)など乾式 ALCパネル・押おし出だし成せい形けいセメント板(p.64)、サイディングボード(p.65)などその他 ガラスブロック(p.66)、コンクリートブロック(p.68)■ 学校で主に用いられる外壁(外装材)には、以下のようなものがある。

■ 乾式の外装材には、専用の取付金物で設置するALCパネル・押出成形セメント板や、ビス等で設置するサイディングボードなどがある。

■ 一般に、湿式の外装材の方が乾式の外装材よりも下地の挙動への追従性が低い。

■ 湿式の外壁やALCパネル、コンクリートブロック等は、地震時に大きな塊で落下する可能性がある。

■ サイディングボードなどの乾式の外装材であっても、まれに湿式の外装材の上に設置されている場合があるため、注意が必要である。

Ⅳ.外壁(外装材)■ 解 説●屋外で直接雨にさらされている部分や通路上部は優先的に確認する。

●特に高所に設置されたモルタル仕上げの壁は、地震の揺れにより脱落すると危険である。

●ひび割れがある場合は周辺に浮きが発生している可能性がある。浮きが連続している場合は、地震時に剥落する可能性がある。

●目視で異常がみられる場合は、打診等により浮きの有無等を確認する。浮きが生じている場合は、打診時の音が濁音となる(健全な場合は清音)。

●モルタルに浮きが認められる場合は、専門家に相談し、アンカーピン等による補強や必要に応じて外装材を改修する。

外壁(外装材)/(1) モルタル①剥落など 点検方法 点検の種類目視・打診 耐震性 劣化モルタルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きは見当たらないか。参考文献 【H14報告書】 【設計施工指針】 【手引きと事例】 【H24事例集】写真1. モルタルの剥落注入脂 樹 キシ エポピン アンカーげ材 仕上室内げ 仕上タル モル浮きト リー ンク コ壁 外図1. モルタルの浮きと対策の例外壁コンクリートモルタル仕上げ室内仕上げ材アンカーピンエポキシ樹脂注入浮き625章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅳ外壁(外装材)参考トピック参考文献 【H14報告書】 【設計施工指針】 【手引きと事例】写真2. 赤外線調査(赤外線カメラを用いて外壁の温度分布を測定し、異常個所を発見する方法) 写真1. 打診調査状況■建築基準法第12条に基づく特殊建築物の定期報告 平成20年4月1日の法改正により、タイル、石張り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の外壁について、全面打診等による調査が10年ごとに実施されるようになった。実際の調査では主に、打診棒による打診調査や赤外線カメラを用いた赤外線調査等が行われている。

目視で異常がみられた場合は、速やかにこれらの調査を実施することが望ましい。

■ 解 説●ラスシートモルタル、ラスモルタルなど、層間変位追従性の低い外壁で劣化したものは、地震の揺れにより脱落する可能性が極めて高い。

●ラスシートモルタル、ラスモルタルは屋内運動場の壁や軒裏等に使用される場合が多く、湿気によりラスが錆さび、剥離しやすくなる。

●ラスが錆さび、剥離している場合は、打診時の音が空洞があるような低い音となる。●ラスシートモルタル等が脱落する場合、板状の塊で脱落することが考えられ、大きな被害が予想されるため、特に危険である。

●目視で異常がみられた場合は、これらの周囲を部分的に破壊調査して、下地材が腐朽していないか確認することが望ましい。●板状の大きな塊で脱落し被害が大面積に及ぶ可能性があるため、劣化したものは優先的に、撤去などの改修を行う。

外壁(外装材)/(2) ラスシートモルタル等①剥落など 点検方法 点検の種類図面・目視・打診 耐震性 劣化モルタルに剥落、欠損、ひび割れ、はらみは見当たらないか。用語解説ラスシートモルタル・・・亜鉛鉄板の角形波板の上面にメタルラス等のラス下地(モルタルを付着させるために用いる金属)を溶接したもの(ラスシート)に、モルタルで仕上げをしたもの。

ラスモルタル・・・メタルラスやワイヤーラスなどのラス下地にモルタルで下塗り、または仕上げをしたもの。

写真1. 地震によるラスモルタルの被害例図1. ラスシートモルタルの施工例図2. ラスモルタルの施工例635章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅳ外壁(外装材)参考トピック 用語解説伸縮調整目地・・・コンクリートの伸縮挙動を分散・吸収するために設けられる目地用語解説タイルの浮き・・・タイルが下地から部分的に剥離しているが、剥落せずにいる状態。

目地やタイルのクラック等から、躯く体たいとタイルの間に水が入り浮きが発生する。

写真1. エフロレッセンス■ 解 説●伸縮調整目地が設けられていない場合はひび割れが発生しやすく、雨水浸入により、タイル面に浮きが生じ、剥落する可能性がある。

●伸縮調整目地が要所に認められない場合は、専門家に相談し、必要に応じて、コンクリート打継ぎ部やひび割れ誘発目地の上などを目安として縦横3~4m程度ごとに設ける。

■ 解 説●タイルの目地とタイル自体にひび割れがないか確認する。

●ひび割れが認められる場合は周辺に浮きが発生している可能性がある。浮きが連続している場合は、地震時に剥落する可能性がある。

●ひび割れが多いなど、目視で異常がみられる場合は、打診等により浮きの有無等を確認する。

●タイルに浮きが生じている場合は、打診時の音が濁音となる(健全な場合は清音)。

●外壁調査の方法については、外壁(外装)/モルタルに準じる。

●開口部周りやコンクリート打ち継ぎ部などは、特に重点を置いて確認する。

●タイルに浮きが認められる場合は、専門家に相談し、アンカーピン等による補強など必要に応じて改修する。

外壁(外装材)/(3) タイル①目地 点検方法 点検の種類図面、目視 耐震性 劣化伸縮調整目地が要所に施工されているか。②剥落など 点検方法 点検の種類目視・打診 耐震性 劣化タイルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きは見当たらないか。参考文献 【H14報告書】 【設計施工指針】 【H24事例集】 エフロレッセンス(白華)は、コンクリートやモルタルの成分が水に溶け出したもの。内部に水がまわっている証拠であり、鉄筋の腐食やタイルの剥落につながる可能性がある。

エポキシ樹脂充てん外壁コンクリートアンカーピンタイル下地モルタル浮きタイル浮き外壁コンクリートエポキシ樹脂充てんアンカーピン下地モルタル645章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅳ外壁(外装材)参考トピック参考文献 【H14報告書】 【設計施工指針】 【手引きと事例】 【H17事例集】 【H24事例集】 学校で用いられている外壁用ALCパネルの取付け工法には主に以下のような種類がある。このうち縦壁挿入筋構法によるものは他の工法に比べて層間変位追従性が低いため、地震時の建物の変形量が大きな場合には注意が必要である。

■ 解 説●ALCパネルを縦壁挿入筋構法により設置している場合(平成12年以前の建物に多く見られる)は、地震時に目地部のひび割れ、パネルの破損及びせり出しが生じ、脱落する可能性がある。

●重量のあるパネルが高所から落下した場合、危険である。

●取付け工法が縦壁挿入筋構法の場合は、専門家に相談し、対策の必要性を検討する。

●地震時の建物変形量が大きい場合は、必要に応じて層間変位追従性の高い取付け工法に改修する。●層間変位に追従できるよう、接合部や目地を適切に設計することが重要である。

外壁(外装材)/(4) ALCパネルなど①取付け工法 点検方法 点検の種類図面・目視 耐震性 劣化層間変位追従性が高い工法で設置しているか。用語解説ALCパネル・・・工場で高温高圧で蒸気養生した軽量コンクリート製のパネル。60cm幅のものが多く用いられている。

用語解説層間変位・・・地震時の水平方向の変形(上下階の変位の差)。

写真1. ALCパネルの使用例パネルの向き 取付け工法・特徴平成12年以前の建物に多い縦壁挿入筋構法ALCパネル間の縦目地空洞部に取付け金物を介して鉄筋を挿入し、この空洞部にモルタルを充填し、躯く体たいに取り付ける工法。平成13年に「ALC取付け構法標準(ALC協会)」から削除され、現在は廃止されている。

地震時の構造躯く体たいの層間変形に対し、ロッキング構法より追従性が劣る。

平成13年以降の建物に多いロッキング構法等モルタルなどを用いずに、ALCパネル内部に設置されたアンカーと取付け金物により躯体に取り付ける工法。

地震時の構造躯く体たいの層間変形に対し、ALCパネルが1枚ごとに微小回転して追従する。

ボルト止め構法ALCパネルの両端部をフックボルトなどにより躯く体たいに固定する工法。平成25年の「ALC取付け構法標準(ALC協会)」より、横壁アンカー構法の一部として変更された。

地震時の躯く体たいの層間変形に対し、上下段のALCパネル相互が水平方向にずれ合って追従する機構である。

アンカー構法ロッキング構法と同様に、ALCパネル内部に設置されたアンカーと取付け金物により躯く体たいに固定する工法。

655章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅳ外壁(外装材)参考文献 【H14報告書】 【設計施工指針】 【手引きと事例】 【H17事例集】 【H24事例集】■ 解 説●外壁パネルにずれやひび割れ等が認められる場合は、そこから水が浸入し、取付け金物が錆さびるなどして、パネルの地震等に対する層間変位追従性に問題が生じる可能性がある。

●外壁パネルの目地部等にひび割れ等が認められる場合は、外壁パネルの層間変位追従性に問題がある可能性があるため、専門家に相談し、必要に応じて改修する。

②ひび割れなどALCパネルや押おし出だし成せい形けいセメント板などにずれ、ひび割れ、欠損、ガタつき、錆さびは見当たらないか。

点検方法 点検の種類目視・触診 耐震性 劣化用語解説サイディングボード10)・・・セメントや金属製の乾式外壁板。一般的に層間変位追従性が高いとされている。

用語解説フレキシブルボード11)・・・繊維強化セメント板の一種で、セメントと補強繊維を原料に高圧プレスで成形した部材。防火・防湿性に優れ、軒の天井板などに用いられる。

用語解説押おし出だし成せい形けいセメント板・・・セメント系の材料を中空を有する板状に押おし出だし成せい形けいし、高温高圧蒸気養生したパネル。

■ 解 説●サイディングボードやフレキシブルボードなど、ビスで取り付けられているものについては、取付けビスの位置が極端な材端(へり)にないか(へり空き不足)、ビスの抜けや浮きがないか確認する。

●ボードが高所から落下した場合、危険である。

●改修が困難な場合は、周囲に人が近づけないようにするなどの対策も有効である。

外壁(外装材)/(5) サイディングボードなど①ひび割れなど 点検方法 点検の種類目視・触診 耐震性 劣化ボードにずれ、ひび割れ、欠損、ガタつきは見当たらないか。

写真1. ALCパネルのひび割れ 写真2. 地震によるALCパネルの被害例 写真3. 地震による押出成形セメント板の被害例②取付けビス 点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化取付けビスに浮き等の異常は見当たらないか。

665章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅳ外壁(外装材)■ 解 説●昭和50年代後半まで用いられた古い工法では、開口部の周囲がモルタルで固められているため、地震時の層間変位追従性が高くない。

●力ちから骨ほね(補強用の鋼材)に鉄筋が用いられている場合(平成6年頃までのものに多い)、鉄筋の錆さびによってひび割れる可能性がある。

●古い工法で設置されている場合は、専門家に相談し、地震時の建物の変形量やガラスブロックの仕様を踏まえ、対策の必要性を検討する。

外壁(外装材)/(6) ガラスブロック①工法 点検方法 点検の種類図面・目視 耐震性 劣化古い工法で設置されていないか。現在の工法 昭和50年代後半までの古い工法•ガラスブロック面の四周に緩衝材を設置(上枠、左右枠:緩衝材、下枠:水抜きプレート)することで、地震などによる建物の震動がガラスブロック面に直接伝わらないようにする。

•力ちから骨ほね(補強用の鋼材)は、専用金具にさし込み、躯く体たい側に拘束しない。

•力ちから骨ほねはステンレス製。

•ガラスブロック面の四周をモルタルで固め、躯く体たいに完全に固定する。

•力ちから骨ほねは、躯く体たい側の鉄筋に溶接する。

•力骨はスチール製。

写真1. 現在の工法によるガラスブロック壁(四周に緩衝材を設置)写真2. 古い工法によるガラスブロック壁(モルタル部分にひび割れ) 写真3. 現在の工法による施工状況 12)ステンレス製の力骨(補強用の鋼材)を、上端に見える専用金具に挿入。

躯体側に拘束しない。

ガラスブロック面の四周に緩衝材を設置。

建物の震動がガラスブロック面に直接伝わらない。

675章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅳ外壁(外装材)■ 解 説●大規模なガラスブロック壁にずれやせり出しが認められる場合は、ガラスブロックがまとまって崩れる可能性がある。

●ずれやせり出しが認められる場合は、ガラスブロック以外の外装材への改修も含め、必要に応じて改修する。

参考文献 【H14報告書】 【手引きと事例】 【H24事例集】■ 解 説●複数のブロックにまたがる大きなひび割れや隅角ブロックの小さなひび割れ等を確認する。 ●目地部は地震による負荷を受ける部分であるため、過去の地震において損傷を受けている可能性がある。

●欠損などがみられる場合は専門家に相談し、必要に応じて改修する。

②ずれ・せり出しガラスブロック壁に面外へのずれやせり出しは見当たらないか。点検方法 点検の種類目視・触診 耐震性 劣化③欠損などガラスブロックの欠損、ひび割れや目地部の損傷は見当たらないか。点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化写真1. ガラスブロックの欠損 写真2. ガラスブロックの目地部の損傷写真1. 地震によりブロック構面中央部がせり出した例用語解説せり出し・・・押し出されるように前方へ出ている状態構造体との接合部が破損685章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅳ外壁(外装材)■ 解 説●通路及び居室(教室等)に面したコンクリートブロック壁は、崩れた場合に大きな被害が想定されるため、危険である。

●コンクリートブロックはプール更衣室や部室などの外壁のほか、内壁としても教室や便所などの間仕切り壁に多く使用されている。

●コンクリートブロック壁の有無は図面で判別できる場合も多いが、図面に情報がない場合でも打診や鉄筋探査器などにより判別は可能である。

●ブロック壁の厚さ、補強筋の量を含め、耐震性の検討がなされているか確認する。

■ 解 説●コンクリートブロック壁は周辺架か構こうへ定着されていることが必要である。

●コンクリートブロックが鉄筋により相互に緊結されているか、周囲が構造体等に適切に緊結されているかを確認する。

●コンクリートブロック壁には、建設当初からあるものと、建物改修時に設置されたものがある。特に改修時に設置されたにものについて、あと施工アンカー等によってコンクリートブロック壁と主体構造とを剛な接合としているかなど、適切に施工されているかを確認する。

●コンクリートブロック壁の配筋及び頂部鉄筋の定着については、建物(構造体)の耐震診断の際に調査している場合があるため、まずはそれを確認する。

●耐震診断を実施していない場合や確認できない場合は、改修の際に確認する、鉄筋探査や頂部を一部はつり出すなどして調べる、といった方法が考えられる。

●緊結が不十分な場合は撤去し、乾式壁に改修するなどの対策が有効である。

①仕様コンクリートブロック壁は適切な仕様で設置されているか。点検方法 点検の種類図面 耐震性 劣化外壁(外装材)/(7) コンクリートブロック図1. コンクリートブロック壁の緊結例(a)建設当初に設置したブロック壁の緊結例(b)改修時に設置したブロック壁の緊結例②構造体との緊結鉄筋によりコンクリートブロック相互が緊結され、かつ、周囲が構造体等に適切に緊結されているか。点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化695章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅳ外壁(外装材)参考文献 【H14報告書】 【設計施工指針】 【手引きと事例】 【H17事例集】 【H24事例集】■ 解 説●複数のコンクリートブロックにまたがる大きなひび割れや隅角ブロックの小さなひび割れ等を確認する。 ●コンクリートブロック自体が傾斜している場合や壁全体が倒れかけている場合(腰壁等)は、詳細に確認する。

●目地部は地震による負荷を受ける部分であるため、過去の小中規模の地震により損傷を受けている可能性がある。

●コンクリートブロックの欠損等が認められる場合は、専門家に相談し、コンクリートブロック以外の外装材への改修も含め、必要に応じて改修する。③欠損などコンクリートブロック壁にはらみ、欠損、ひび割れ、目地部の損傷は見当たらないか。点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化★用語解説はらみ・・・面外に膨らんではみ出している状態写真2. コンクリートブロックの目地部のひび割れ図1. コンクリートブロックのはらみ 写真3. コンクリートブロックの欠損、ひび割れ写真1. コンクリートブロックによる外壁の例705章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅳ外壁(外装材)参考トピック参考トピック■ 外壁塗料・ 弾性塗料(弾性タイル、弾性リシンなど)が外壁に用いられている場合、下地材のひび割れへの追従性が高いため、外観目視から異常が見受けられないことが多い。

・ 下地材のひび割れから雨水や外気が侵入するのを塗膜が遮断するため耐久性に優れるが、広域に下地モルタルの浮きが生じている場合は、地震時に大規模な崩落の恐れがある。このため、弾性塗料が用いられている場合は、目視調査で異常がなくても、打診等により下地材の劣化具合を調査することが肝要である。

■ 打ち放しコンクリート・ 鉄筋のかぶり厚さの不足や、コンクリートの経年劣化(中性化)に伴って、コンクリート内部の鉄筋に膨張錆さびが生じると、かぶりコンクリートを持ち上げて剥離する危険性がある。

・ 写真のようなかぶりコンクリートの浮きが診られる場合、日常、いつ落下しても不思議でないため、浮いた部分のかぶりコンクリートをはつり落とし、内部鉄筋の防ぼう錆せい処理を施した後、樹脂モルタル等で補修するなどの対策を施す。

■ バルコニー先端の腰壁の傾斜・ 東日本大震災では、バルコニー先端に手すりとして設置された一体打ちRC造の腰壁が傾斜する事例が見られた。

・ 地震時の揺れ方によっては重量のあるRC造腰壁が高所から落下する恐れがあるため、大きな亀裂、かぶりコンクリートの剥離、欠損、鉄筋錆さびの溶け出し等の劣化が生じている場合には注意を要する。

・ 同様のバルコニー(プレキャストコンクリート製)が経年劣化によると思われる取付け金物の腐食・破断により脱落するという事故を踏まえ、文部科学省では平成22年、維持管理の徹底を依頼する通知を発出している。

(「既存学校施設の維持管理の徹底について」(平成22年4月23日付通知)写真1. 塗料の浮き写真3. かぶりコンクリートの浮き 13) 写真4. 補修例(はつり後、塗装仕上げ)写真2. 塗料の浮き写真1. バルコニー先端のRC造腰壁の傾斜715章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅴ内壁(内装材)学校で使われる主な内壁(内装材)の種類内壁(内装材)※屋内運動場のステージ前部の壁についてはp.73を参照のこと。

湿式 モルタル(p.71)、ラスシートモルタル(p.72)など乾式 仕上げボード(p.72)などその他 コンクリートブロック(p.73)■ 学校で主に用いられる内壁(内装材)には、以下のようなものがある。

■ 一般に、湿式の内装材の方が乾式の内装材よりも下地の挙動への追従性が低い。

■ 湿式の内壁やコンクリートブロック等は、地震時に大きな塊で落下する可能性があるため、特に高所でモルタル仕上げとしている場合は危険である。

■ 階段の裏や斜めの天井(壁)などは点検の際に見落としがちなので注意が必要である。

Ⅴ.内壁(内装材)■ 解 説●ひび割れが多いなど、目視で異常がみられる場合は、打診等により浮きの有無等を確認する。

●モルタルの浮きが生じている場合は、打診時の音が濁音となる(健全な場合は清音)。

●浮きが連続している場合は、地震時に剥落する可能性がある。

●モルタルに浮きが認められる場合は、専門家に相談し、アンカーピン等による補強や必要に応じてモルタルの撤去など内装材の改修を行う。

内壁(内装材)/(1) モルタル①剥落など 点検方法 点検の種類目視・打診 耐震性 劣化モルタルに剥落、欠損、ひび割れ、浮きは見当たらないか。

参考文献 【H14報告書】 【設計施工指針】 【手引きと事例】 【H24事例集】写真2. モルタルの剥落(内壁) 写真1. 打診による浮きの確認725章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅴ内壁(内装材)写真1. 下がり壁(点線で囲った部分)撤去後図1. 仕上げボードのはらみ(イメージ) 写真2. 内壁ボードの脱落 写真1. 内壁ボードの脱落参考文献 【H14報告書】 【設計施工指針】 【手引きと事例】■ 解 説●ラスシートモルタル等が脱落する場合、板状の塊で脱落することが考えられ、大きな被害が予想されるため、特に危険である。

●ラスシートモルタル等は下地材の劣化により脱落する危険性が高まることから、老朽化した施設では特に注意を要する。

●モルタルに浮き等がある場合には、アンカーピン等による補強や必要に応じて撤去等の改修を行う。

●ラスシートモルタル等は変形追従性が乏しいため、必要に応じ、より軽いサイディングやボード等の内装材により改修する。■ 解 説●下地材が弱い場合は仕上げボードがはらむことがあるため、仕上げボードの面外のはらみ、緩みがないか確認する。

●特に、ステージ側壁等の支持スパンが大きな部分は仕上げボードのずれ(面的なガタつきを含む)が発生しやすい。

●仕上げボードにはらみ、ずれ等が認められる場合は、専門家に相談し、必要に応じて改修を行う。

内壁(内装材)/(2) ラスシートモルタルなど①剥落など 点検方法 点検の種類図面・目視・打診 耐震性 劣化モルタルに剥落、欠損、ひび割れ、はらみは見当たらないか。

内壁(内装材)/(3) 仕上げボード①はらみなど 点検方法 点検の種類目視・触診 耐震性 劣化ボードのはらみ、緩み、ずれ、漏水跡は見当たらないか。

撤去状況735章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅴ内壁(内装材)■ 解 説●ステージ前部の壁は面積が広くスパンが飛んでいるため、他の内壁に比べて面外方向に揺れやすい。地震による変形が大きな鉄骨造では壁が構造体の変形に追従できず、仕上げボードが脱落する可能性がある。

●緊結が不十分な場合は大面積で脱落するおそれがあり、危険である。

●ビスや釘の浮きがみられる場合、ボードが脱落する可能性がある。

●ボードのはらみやずれ、汚れがみられる場合、下地の構成が十分でなかったり老朽化している可能性がある。

●取付けビス等の間隔や下地材の間隔が著しく粗い、ビス等の抜けや浮きがある場合は優先的に改修することが望ましい。

●下地材と構造材の結束が十分でない場合、大規模改修と併せるなどして、壁を更新することが望ましい。

●変形しやすい場合は、屋根面ブレースの剛性を確保することも考えられる。

●入口側(ステージと反対側)の大規模な壁も同様に注意が必要である。

写真1. ステージ前部の壁の脱落内壁(内装材)/(4) コンクリートブロック間仕切り壁①仕様 点検方法 点検の種類図面 耐震性 劣化コンクリートブロック壁(間仕切壁)は適切な仕様で設置されているか。内壁(内装材)/(5) 屋内運動場ステージ前部の壁①仕上面の状況 点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化ビスや釘の浮き、ボードのはらみやずれ、汚れは見当たらないか。

②構造体との緊結 点検方法 点検の種類図面・目視 耐震性 劣化下地材と構造体(鉄骨等)が緊結されているか。

②構造体との緊結 点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化鉄筋によりコンクリートブロック相互が緊結され、かつ、周囲が構造体等に適切に緊結されているか。③欠損など 点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化コンクリートブロックのはらみ、欠損、ひび割れ、目地部の損傷は見当たらないか。

●外壁(外装材)/コンクリートブロックに準じる。参考文献 【H14報告書】 【設計施工指針】 【手引きと事例】 【H24事例集】745章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅵ設備機器参考文献 【H14報告書】 【手引きと事例】 【H17事例集】■ 解 説●スピーカー等の放送機器やバスケットゴール等の体育器具は、地震の揺れにより脱落した場合、高所から落下するとともに、重量物であるため危険である。

●特に屋内運動場の放送機器や体育器具は、高所に設置されているため脱落すると危険である。

●緊結されていない場合や不明な場合は専門家に相談し、対策の必要性を検討する。

■ 解 説●取付け金物の緩み等が認められる場合は、地震の揺れにより設備機器が脱落する可能性がある。

●取付け金物の緩み等が認められる場合は専門家に相談し、必要に応じて改修する。

設備機器/(1) 放送機器・体育器具①取付け部(緊結)放送機器や体育器具は支持材に緊結されているか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化②取付け金物取付け金物の緩み、腐食、破損は見当たらないか。

点検方法 点検の種類目視・触診 耐震性 劣化写真2. 体育器具の取付部の例 写真1. 屋内運動場のスピーカーなどⅥ.設備機器755章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅵ設備機器参考トピック参考文献 【H14報告書】 【H17事例集】 【H24事例集】■ 解 説●2階以上の庇ひさしやベランダに設置された空調室外機は、支持材に固定されていない場合、地震の揺れにより脱落する可能性があるため、下階が通路動線となっているものを優先して確認する。

●緊結されていない場合や不明な場合は専門家に相談し、対策の必要性を検討する。

■ 解 説●構造体への取付け部に配されているアンカーボルトが腐食している場合は、強度が不足し、地震時に脱落する可能性がある。

●空調室外機の取付け部や取付けボルト等に変形、腐食、破損が認められる場合は、地震時に空調室外機が移動・脱落する可能性がある。

●取付け金物の緩み等が認められる場合は専門家に相談し、必要に応じて改修する。

設備機器/(2) 空調室外機など①取付け部(緊結)空調室外機や給湯設備などは支持材に緊結されているか。

点検方法 点検の種類目視 耐震性 劣化②取付け部(変形など)取付け部に変形、腐食、破損は見当たらないか。

点検方法 点検の種類目視・触診 耐震性 劣化 給湯設備についても、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件」(平成12年建設省告示第1388号)が改正され、平成25年4月1日に施行されたことを踏まえて、耐震対策を図る必要がある。

写真1. 上階に設置された空調室外機 写真2. 空調室外機の転倒 写真3. 給湯設備の傾斜写真1. 取付け部の腐食765章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅵ設備機器Ⅶテレビなど参考トピック参考文献 【H14報告書】 【H17事例集】 【H24事例集】図1. 天吊りテレビの取付け例■ 解 説●構造体から直接吊つられているか、確認する。

●器具が傾いているなど取付けが不安定で、手で動かした際に大きく揺れる、または異常音が発生するなど、異常がないか確認する。

●緊結されていない場合や不明な場合は専門家に相談し、対策の必要性を検討する。

テレビなど/天吊つりテレビ・エアコン①取付け部(緊結)天吊つりのテレビ台及びエアコンが構造体に緊結されているか。

点検方法 点検の種類目視・触診 耐震性 定期写真1. 天吊りテレビ 写真2. 天吊りエアコン 工業高校の実習用大型工作機器など大型の設備機器は、高所に設置されていなくても、移動・転倒により重大な被害が想定されるため、移動・転倒対策が必要である。

写真2. 地震による移動の例写真1. 実習用大型工作機器の耐震対策の例Ⅶ.テレビなど吊り材775章 点検チェックリスト及び解説 ―学校設置者編―Ⅷエキスパンション・ジョイント参考トピック■ 渡り廊下における外壁等の脱落・ 渡り廊下部分が鉄骨造で、隣接する建物に支持させている場合、地震の揺れによって渡り廊下部分が水平移動し、外壁の過大な変形や隣接建物との衝突、さらには渡り廊下自体の崩落も懸念される。

・ 渡り廊下は独立柱で自立する構造とし、隣接建物と構造的に分離することが望ましい。

・ また、揺れにより隣接建物と衝突しないよう、エキスパンション・ジョイントの変形追従量を踏まえて建物間のクリアランスを適切に確保する必要がある。

・ 応急的な対応として、出入口の上部に庇ひさしを設けることや、人が近付かないように植え込みを設けることなども考えられる。

Ⅹ.エキスパンション・ジョイント②エキスパンション・ ジョイントのカバー材カバー材が適切な追従性能を有するか。

点検方法 点検の種類図面 耐震性 劣化■ 解 説●エキスパンション・ジョイントの間隔(クリアランス)は、高さの1/100以上を目安に判断する。

●間隔が不十分な場合、隣り合う建物が地震時に衝突し、周辺の天井や内外壁等が破損する恐れがある。

●間隔が不足している場合は、地震時に近付かないなどの対応を検討する。

●建物の改築時期等をとらえて対策することも考えられる。●対策に当たっては、構造の専門家も含めて検討することが必要である。

①エキスパンション・ ジョイントの間隔エキスパンション・ジョイントの間隔は十分か。点検方法 点検の種類図面 耐震性 劣化■ 解 説●エキスパンション・ジョイントの間隔に対して、カバー材が適切な追従性能を有しているかを確認する。

●適切なカバー材が選択されていない場合、地震時にカバー材が脱落したり、周囲の躯体や非構造部材に被害が出たりする恐れがある。●カバー材が外れていないかも確認する。

●脱落防止のために、カバー材と躯く体たいとをワイヤーで連結0するなどの方法もある。

参考文献 【H14報告書】 【設計施工指針】 【H26報告書】図1. 構造面での対策例(イメージ)クリアランスh/100 以上を目安とする。

独立柱h786章 具体的な点検事例事例1 長寿命化改修の一いっ環かんとして非構造部材の耐震対策を計画的に実施(神奈川県川崎市)川崎市の基礎データ(平成27年2月現在) ・人口 約146万2千人 ・学校数 小113校、 中52校、 高5校、 特支4校 ・教育委員会の担当課職員数 33名 (うち、技術職員数 5名)<「学校カルテ」の作成~学校施設の点検・評価~>○老朽化が進行する学校施設の効率的なマネジメントの実現に向け、施設の実態を的確に把握するため、平成23~24年度にかけて全校を対象に調査を実施。施設情報を定量的に評価し、学校カルテとして一元化「学校施設の評価の在り方について~学校施設の改善のために~(最終報告)」(平成21年3月学校施設の在 り方に関する調査研究協力者会議)を参考に、「安全性」「快適性」「学習活動への適応性」「環境への適応性」及び「その他」の5つの観点から評価を行った。

このうち、「安全性」「快適性」及び「その他」の項目は、現地調査(有資格者による目視調査)により状態面を、「学習活動への適応性」の項目はアンケート又はヒアリングによって運用面をそれぞれ把握・評価し、「環境への適応性」に関しては「CASBEE(建築環境総合評価システム)学校」を活用した。

評価は施設台帳の棟ごとに行い、各棟の評価を床面積で按あん分ぶんして学校全体の評価とした。

5項目の評価結果はレーダーチャートを用いて「見える化」し、構造・規模・面積・建築年月などの基本的な情報や修繕履歴と合わせ、施設情報を「学校カルテ」として一元化した。

○学校施設の点検・評価と学校カルテの活用「学校施設長期保全計画」に基づく施設改修(再生整備)の整備メニューの検討に活用安全で快適な教育環境を確保するための個別課題への対応(非構造部材の耐震化を含む。)予防型保全の進捗管理○学校カルテの更新各校3年ごとに実施する建築基準法第12条に基づく定期点検及びアンケート等による運用面の実態調査の結果や修繕記録等を基に、継続的にデータを更新する。 「学校カルテ」の例6章具体的な点検事例■学校数や技術職員の有無等、学校設置者の状況に応じた取組がなされています。

■目的を明確にして工夫して取り組むことが重要です。

● 学校施設の長寿命化対策を進める指標の一つとして、非構造部材も含めた施設の安全性を評価し、「学校カルテ」として施設情報を一元化。

● 評価の結果等を基に施設の長寿命化を柱とする「学校施設長期保全計画」を策定。今後、集中的に老朽施設の長寿命化改修に取り組み、老朽化対策、教育環境の質的改善等を計画的に推進。

Point796章 具体的な点検事例<川崎市の実施する非構造部材の点検><「学校カルテ」を活用した整備事例>N小学校 改修工事(モデル実施)「老朽化した校舎を再生し、長寿命化するとともに、教育環境の質的整備を図る。

学校カルテの分析から環境への適応性を中心に改善することとして改修計画を立案。

整備概要 窓ガラス複層化、高効率照明設備への更新(環境への適応) パーティション改修(学習活動への適応) 内外壁の改修(安全性) エレベータ設置(快適性)学校設置者による点検非構造部材の点検はガイドブックを活用し、建築基準法第 12条に基づく建築物の点検に併せて実施。校庭に設置している遊具・体育用具の安全点検を含め、学校施設を幅広く対象とする。(学校建築物等定期点検)法定要件に合わせ、毎年、全体の3分の1ずつ点検し、3年サイクルで全校を点検。

点検業務は専門業者に委託し、有資格者による調査(目視・触診・打診)を実施。

別途、アンケート・ヒアリングによる運用面の施設評価も更新。

学校による点検学校保健法に基づく安全点検の一いっ環かんとして、毎月1回、各校で点検日を定めて実施。

学校設置者からは、ガイドブックを配布しているほか、「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」(文部科学省)や市で作成した「学校安全の手引」を活用。

市で作成した「学校安全の手引」改修前 改修後安全点検で指摘された事項を学校の配置図に集約した例職員間の情報共有にも活用されている老朽化対策、質的整備の一いっ環かんとして、非構造部材の耐震対策を実施806章 具体的な点検事例点検の目的・経緯厳しい財政状況の中、児童生徒等の安全確保のため、非構造部材の異常について早期発見・早期対策につなげるため、ガイドブックを活用した継続的な点検を実施。

東日本大震災を踏まえ平成23年度から継続的に実施。

学校への依頼方法 毎年6月中旬に調査依頼を発出。(初年度は文書と併せ、設置者が直接学校に説明し協力を依頼)点検時期・点検に要する日数7月末までに学校が点検し、それを受けて設置者が夏休み中に点検を実施。

学校の点検は1校あたり2日程度。設置者による点検は半日程度。

翌年度予算に反映できるよう、9月にとりまとめ。

点検方法全教室・廊下等に通し番号を振り、劣化状況を毎年度確認する。

定点観測することで「去年よりひびが大きくなった」など、劣化の進行や経年変化を把握。

発見した異常については、専門家の意見も得て緊急性を判断する。

点検を踏まえた対応軽微なものはできる限り速やかに対応するようにしている。

劣化が進行しているなど緊急性の高いものは、補正予算なども活用して対応。

財政状況が厳しいため、緊急性に応じて年次計画をたてて対策を実施。(例:校舎の庇 ひさしに亀裂を発見したが、その年度は対策費用が確保できなかったため、モルタルの撤去と鉄筋の錆さび止め(危険の除去)にとどめ、本格的な改修を次年度以降に実施)その他工夫した点、取組の効果など劣化の進行など毎年度継続して点検し、情報を蓄積していくことが、対策の実施や予算の確保にとって重要。

非構造部材の点検を継続することで、学校の日常的な安全点検においても視点が(特に上方に)広がった。

事例2 異常の早期発見を目指し、継続的に点検(神奈川県中郡二宮町)二宮町の基礎データ(平成27年2月現在) ・人口 約2万9千人 ・学校数 小 3校、 中 2校 ・教育委員会の担当課職員数 9名 (うち、 施設担当職員 2名、 技術職員 0名)<点検を踏まえて実施した耐震対策の例> 点検で庇の亀裂を発見し、改修 棚を壁に固定全教室・廊下等に通し番号を振って点検改修前 改修後● 厳しい財政状況の中、建築専門の職員はいないものの、異常の早期発見・早期対策を目指し、学校と学校設置者とが連携して、ガイドブックを活用した継続的な点検を実施。

● 学校保健安全法に基づき学校が毎月行う安全点検に加え、年1回、学校と学校設置者とで点検を実施。

● 全教室・廊下等に通し番号を振り、劣化状況を毎年度確認することで、経年変化を把握。

Point816章 具体的な点検事例<点検を踏まえて実施した耐震対策の例> 点検の目的・経緯東日本大震災を踏まえ、町として防災力を強化する方向性を打ち出した。(平成23年度)児童生徒等の安全確保及び地域の避難所としての機能確保のため、非構造部材の耐震対策を実施することとし、そのための点検を一斉に実施。(平成24年度)技術職員がいないため、点検は専門家への委託も活用して実施。

学校への依頼方法 ガイドブックに沿って点検し、点検結果を提出するよう依頼。

点検時期・点検に要する日数受託した設計事務所が1校あたり1~2日程度で実施。

学校による点検は夏休み中に実施し、1校あたり1~2日程度。

点検方法ガイドブックに基づく全小中学校の点検を実施、点検結果を踏まえた対策工事案及びその優先順位(ABCの三段階評価)の提案まで含めて設計事務所に委託。

点検を踏まえた対応対策工事案及び優先順位の提案を受け、必要な対策工事の費用を概算。

対策の優先順位について役場内で検討。

①避難所となる小中学校の屋内運動場を優先して実施(H25) ②その後、毎年度の予算の範囲内で、小学校校舎・中学校校舎の順に実施(H26~)その他工夫した点、取組の効果など日常的に必要となる学校施設の修繕費については、学校配当予算に含めず、教育委員会に一括計上しており、各学校からの修繕依頼を受けて対応している。

教育委員会は、学校の安全点検に対する意欲を保つため、修繕の依頼があれば常に素早く実施に移すよう心がけている。

事例3 点検と併せ、点検結果の評価も専門家へ委託(埼玉県比企郡川島町)川島町の基礎データ(平成27年2月現在)) ・人口 約2万1千人 ・学校数 小 6校、 中 2校 ・教育委員会の担当課職員数 7名 (うち、 施設担当職員 1名、 技術職員 0名)屋内運動場の窓の耐震対策(弾性シーリング材を用いたサッシに改修)照明器具の落下防止(吊り下げ形から直付け形へ改修、同時に脱落防止ワイヤを設置)棚の耐震対策(壁に金具で固定)ピアノの耐震対策(脚部を防震用ゴムで固定)● 教育委員会だけでなく庁内に建築専門の職員がおらず、専門的な点検の実施や点検結果に対する危険性の判断が困難であるため、ガイドブックを活用した点検と併せて、点検結果を踏まえた対策工事案及びその優先順位(評価)の提案も、専門家へ委託。

Point827章 参考資料7章参考資料■非構造部材の耐震対策に係る国庫補助制度■関係法令■学校施設の非構造部材等の耐震対策の推進に関する調査研究(1)非構造部材の耐震対策に係る国庫補助制度■公立学校施設(1)事業名学校施設環境改善交付金 防災機能強化事業※以下の(2)~(4)は建築非構造部材の耐震化工事に関する内容を記載。

(2)対象施設公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校(前期課程)、特別支援学校(3)算定割合等算定割合:1/3 下限額:400万円~上限額:2億円 (過去急増市町村にあっては3億円)(4)対象事業建築非構造部材の耐震化工事・天井材、照明器具等の落下防止工事(吊り天井の撤去工事も対象)・外壁、建具、間仕切り等の剥落・落下防止工事・設備機器の移動・転倒防止工事 等※非構造部材の点検等に係る経費(点検~設計)は、工事を行う際に補助対象。

なお、点検費については、前々年度支出分、実施設計費については前年度支出分までが対象。

■国立学校施設(1)事業名国立大学法人等施設整備補助事業(2)対象施設国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構(3)算定割合定額補助・一般施設:10割補助・病院施設: 1割補助 (※施設費貸付金:9割)(4)対象事業非構造部材の耐震化を含む施設整備事業全般※国立大学法人等施設整備においては、施設整備費補助金を基本的な財源とし、「第3次国立大学法人等施設整備5か年計画」(平成23年8月26日文部科学大臣決定)に基づいた施設の重点的・計画的整備を支援している。

この中で、非構造部材の耐震化を老朽改善整備の一いっ環かんとして実施することが可能。

837章 参考資料■私立学校施設(1)事業名私立幼稚園施設整備費補助私立高等学校等施設高機能化整備費補助私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費補助(2)対象施設私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、 短期大学、高等専門学校(3)対象事業非構造部材の耐震対策(単体実施、耐震補強と一体実施のいずれも可)(4)申請単位 ・100㎡以上の部屋(特別講義室や大講義室、体育館、講堂など) ・100㎡未満の部屋は、耐震補強と一体で行う工事のみが対象※ただし、幼稚園については面積要件なし(5)補助対象範囲等○補助率等・大学、短期大学、高等専門学校 → 補助率:1/2以内 下限額:300万円~上限額:なし・小、中、高等学校等 → 補助率:1/3以内 下限額:なし~上限額:2億円・幼稚園→ 補助率:1/3以内 下限額:なし~上限額:1億円※幼稚園、小、中、高等学校等の補助率は、Is値0.3未満の施設の耐震補強工事と併せて実施する場合は1/2以内○非構造部材の点検に係る経費は、工事に合わせて補助対象となる※上記のほか、日本私立学校振興・共済事業団において、平成27年度までに着工する耐震改築(建替え)事業、 耐震補強事業及び非構造部材の耐震対策に対する長期低利融資を実施■その他の交付金制度(国土交通省関係)(1)事業名社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金 住宅・建築物安全ストック形成事業※平成25年度予算より劇場、避難所等震災時の安全確保・機能確保が特に必要な施設について、天井のみ耐震改修する場合についても支援対象に追加。(天井のみの耐震改修工事の補助対象化)(2)対象となる天井a.用途が次のいずれかであること・固定された客席を有する劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等・防災拠点施設(避難場所に指定されている体育館、災害応急対策の実施拠点となる庁舎等)b.6m超の高さにある200㎡超の吊り天井であることc.耐震診断の結果、天井が脱落する危険性が高いこと(3)対象費用天井の耐震改修に要する費用(撤去費用を含む。)※天井の改修は、建築基準法に基づく改正後の基準を満たすものとする。

※構造躯体の耐震性のない建築物において、構造躯く体たいを改修せず、天井のみ改修する場合については対象外。

(4)補助率国:11.5%、地方:11.5%(地域防災計画等に位置づけられた避難所等については、国:1/3、地方:1/3)(5)補助対象限度額(天井面積あたり)13,400円/㎡(平均天井高が10mを超える場合は高さ3m毎に3,090 円/㎡加算)(6)構造躯く体たいと天井とを併せて耐震改修する場合の単価の設定住宅・建築物安全ストック形成事業により構造躯く体たいと天井とを併せて耐震改修する場合は、耐震改修の補助対象限度額に天井面積あたり13,400円/㎡(平均天井高が10mを超える場合は当該額に高さ3m毎に3,090円/㎡を加算)を加算する。

ただし、屋根面の耐震改修と併せて実施する場合の加算額は天井面積あたり4,110 円/㎡とする。

※天井の改修は、建築基準法に基づく改正後の基準を満たすものとする。

847章 参考資料(2)関係法令■建築物等の点検に関する法令建築基準法(抜粋)(昭和二十五年五月二十四日法律第二百一号)注)建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年六月四日法律第五十四号)の一部が未施行のため、それ以前の条文で掲載している。建築基準法第12条に基づく定期調査等の概要については、P.12の参考トピックを参照のこと。

(報告、検査等)第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。

第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。3 昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

5 ~ 8 (略)建築基準法施行令(抜粋)(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)(最終改正:平成二十六年十二月二十四日政令第四百十二号)(勧告の対象となる建築物)第十四条の二 法第十条第一項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一 階数が五以上である建築物 二 延べ面積が千平方メートルを超える建築物第十六条 法第十二条第一項の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする建築基準法施行規則(抜粋)(昭和二十五年十一月十六日建設省令第四十号)(最終改正:平成二十六年八月二十二日国土交通省令第七十一号)(建築物の定期報告)第五条 法第十二条第一項(法第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第十二条第一項の規定による指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係る建築物について、建築主が法第七条第五項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)又は法第七条の二第五項(法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。2 法第十二条第一項の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。3 法第十二条第一項の規定による報告は、別記第三十六号の二の四様式による報告書及び別記第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行857章 参考資料政庁が規則により別記第三十六号の二の四様式、別記第三十六号の二の五様式又は国土交通大臣が定める調査結果表に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式又は調査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該調査結果表によるものとする。4 法第十二条第一項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。

(国の機関の長等による建築物の点検)第五条の2 法第十二条第二項 (法第八十八条第一項 又は第三項 において準用する場合を含む。)の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

2 法第十八条第十六項 (法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。

■非構造部材の耐震性に関する法令建築基準法施行令(抜粋)(昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)(最終改正:平成二十六年十二月二十四日政令第四百十二号)(屋根ふき材等の緊結)第三十九条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他 建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によつて脱落しないようにしなければならない。2 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造は、構造耐力上安全なものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならない。3 特定天井(脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井をいう。以下同じ。)の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

4 特定天井で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、腐食、腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。

屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を定める件(昭和四十六年建設省告示第百九号) 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十九条第二項の規定に基づき、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を次のように定める。

第一 屋根ふき材は、次に定めるところによらなければならない。

一 屋根ふき材は、荷重又は外力により、脱落又は浮き上がりを起さないように、たるき、梁、けた、野地板その他これらに類する構造部材に取り付けるものとすること。

二 屋根ふき材及び緊結金物その他これらに類するものが、腐食又は腐朽するおそれがある場合には、有効なさび止め又は防腐のための措置をすること。

三 屋根瓦は、軒及びけらばから2枚通りまでを1枚ごとに、その他の部分のうちむねにあつては1枚おきごとに、銅線、鉄線、くぎ等で下地に緊結し、又はこれと同等以上の効力を有する方法ではがれ落ちないようにふくこと。

第二 外装材は、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 建築物の屋外に面する部分に取り付ける飾石、張り石その他これらに類するものは、ボルト、かすがい、銅線その他の金物で軸組、壁、柱又は構造耐力上主要な部分に緊結すること。

二 建築物の屋外に面する部分に取り付けるタイルその他これらに類するものは、銅線、くぎその他の金物又はモルタルその他の接着剤で下地に緊結すること。

第三 地階を除く階数が3以上である建築物の屋外に面する帳壁は、次に定めるところによらなければならない。

一 帳壁及びその支持構造部分は、荷重又は外力により脱落することがないように構造耐力上主要な部分に取り付けること。

二 プレキャストコンクリート板を使用する帳壁は、その上部又は下部の支持構造部分において可動すること。

ただし、構造計算又は実験によつてプレキャストコンクリート板を使用する帳壁及びその支持構造部分に著しい変形が生じないことを確かめた場合にあつては、この限りでない。

三 鉄網モルタル塗の帳壁に使用するラスシート、ワイヤラス又はメタルラスは、日本工業規格(以下「JIS」という。)A5524(ラスシート(角波亜鉛鉄板ラス))―1994、JIS A5504(ワイヤラス)―1994又はJIS A5505(メタルラス)―1995にそれぞれ適合するか、又はこれらと同等以上の性能を有することとし、かつ、間柱又は胴縁その他の下地材に緊結すること。

867章 参考資料 四 帳壁として窓にガラス入りのはめごろし戸(網入ガラス入りのものを除く。)を設ける場合にあつては、硬化性のシーリング材を使用しないこと。ただし、ガラスの落下による危害を防止するための措置が講じられている場合にあつては、この限りでない。

五 高さ31mを超える建築物(高さ31m以下の部分で高さ31mを超える部分の構造耐力上の影響を受けない部分を除く。)の屋外に面する帳壁は、その高さの1/150の層間変位に対して脱落しないこと。ただし、構造計算によつて帳壁が脱落しないことを確かめた場合においては、この限りでない。

特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件(平成二十五年国土交通省告示第七百七十一号) 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十九条第三項の規定に基づき、特定天井を第二に、特定天井の構造方法を第三に定める。

第一 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 吊り天井 天井のうち、構造耐力上主要な部分又は支持構造部(以下「構造耐力上主要な部分等」という。)から天井面構成部材を吊り材により吊り下げる構造の天井をいう。

二 天井材 天井面構成部材、吊り材、斜め部材その他の天井を構成する材料をいう。

三 天井面構成部材 天井面を構成する天井板、天井下地材及びこれに附属する金物をいう。

四 天井面構成部材等 天井面構成部材並びに照明設備その他の建築物の部分又は建築物に取り付けるもの(天井材以外の部分のみで自重を支えるものを除く。)であって、天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃により生ずる力を負担させるものをいう。

五 吊り材 吊りボルト、ハンガーその他の構造耐力上主要な部分等から天井面構成部材を吊るための部材をいう。

六 斜め部材 地震の震動により天井に生ずる力を構造耐力上主要な部分等に伝達するために天井面に対して斜めに設ける部材をいう。

七 吊り長さ 構造耐力上主要な部分(支持構造部から吊り下げる天井で、支持構造部が十分な剛性及び強度を有する場合にあっては、支持構造部)で吊り材が取り付けられた部分から天井面の下面までの鉛直方向の長さをいう。

第二 特定天井 特定天井は、吊り天井であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの 二 高さが六メートルを超える天井の部分で、その水平投影面積が二百平方メートルを超えるものを含むもの 三 天井面構成部材等の単位面積質量(天井面の面積の一平方メートル当たりの質量をいう。以下同じ。)が二キログラムを超えるもの第三 特定天井の構造方法 特定天井の構造方法は、次の各号の基準に適合するものとする。

一 天井面構成部材等の単位面積質量は、二十キログラム以下とすること。

二 天井材(グラスウール、ロックウールその他の軟質な繊維状の材料から成る単位面積質量が四キログラム以下の天井板で、他の天井面構成部材に適切に取り付けられているものを除く。)は、ボルト接合、ねじ接合その他これらに類する接合方法により相互に緊結すること。

三 支持構造部は十分な剛性及び強度を有するものとし、建築物の構造耐力上主要な部分に緊結すること。

四 吊り材には日本工業規格(以下「JIS」という。)A六五一七(建築用鋼製下地(壁・天井))-二〇一〇に定めるつりボルトの規定に適合するもの又はこれと同等以上の引張強度を有するものを用いること。

五 吊り材及び斜め部材(天井材に緊結するものを除く。)は、埋込みインサートを用いた接合、ボルト接合その他これらに類する接合方法により構造耐力上主要な部分等に緊結すること。

六 吊り材は、天井面構成部材を鉛直方向に支持し、かつ、天井面の面積が一平方メートル当たりの平均本数を一本(天井面構成部材等の単位面積質量が六キログラム以下のものにあっては、〇・五本)以上とし、釣合い良く配置しなければならない。

七 天井面構成部材に天井面の段差その他の地震時に有害な応力集中が生ずるおそれのある部分を設けないこと。

八 吊り長さは、三メートル以下とし、おおむね均一とすること。

九 斜め部材(JIS G三三〇二(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)-二〇一〇、JIS G三三二一(溶融五十五%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯)-二〇一〇又はこれと同等以上の品質を有する材料を使用したものに限る。)は、二本の斜め部材の下端を近接してV字状に配置したものを一組とし、次の表に掲げる式により算定した組数以上を張り間方向及びけた行方向に釣合い良く配置しなければならない。ただし、水平方向に同等以上の耐力を有することが確かめられ、かつ、地震その他の震動及び衝撃により天井に生ずる力877章 参考資料式【機密性2】第3第1項第九号の表式 n = 3・γ・3(略)k 天井を設ける階に応じて次の表に掲げる水平震度天井を設ける階 水平震度(1) 0.3(2N+1)を超えない整数に1を加えた階から最下階までの階 2.2r(2) (1)及び(3)以外の階 1.3r(3) 0.11(2N+1)を超えない整数の階から最下階までの階 0.5この表において、N及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。N 地上部分の階数r 次に定める式によって計算した数値r =min�1+0.125(−1)1.5 , 1.0�(略)γ 斜め部材の細長比に応じて次の表に掲げる割増係数細長比 割増係数λ<130の場合⎩⎪⎨⎪⎧ 1865� λ 130�2⎭⎪⎬⎪⎫⎩⎪⎨⎪⎧32+23�λ 130�21−25�λ 130�2⎭⎪⎬⎪⎫λ≧130の場合 1この表において、λは斜め部材の細長比を表す。(略)第3第2項第一号ロの表天井を設ける階 水平震度(1) 0.3(2N+1)を超えない整数に1を加えた階から最下階までの階 2.2rZ(2) (1)及び(3)以外の階 1.3rZ(3) 0.11(2N+1)を超えない整数の階から最下階までの階 0.5この表において、N、r及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。N 地上部分の階数r 次に定める式によって計算した数値r =min�1+0.125(−1)1.5 , 1.0�Z 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第88条第1項に規定するZの数値この式において、n、k、W、α、B、γ及び Lb は、それぞれ次の数値を表すものとする。n 二本の斜め部材から構成される組数k 天井を設ける階に応じて次の表に掲げる水平震度天井を設ける階 水平震度(一) 0.3(2N+1)を超えない整数に1を加えた階から最下階までの階 2.2r(二) (一)及び(三)以外の階 1.3r(三) 0.11(2N+1)を超えない整数の階から最下階までの階 0.5 この表において、N及びr は、それぞれ次の数値を表すものとする。

N 地上部分の階数r 次に定める式によって計算した数値 r 次に定める式によって計算した数値【機密性2】第3第1項第九号の表式 n = 3・γ・3(略)k 天井を設ける階に応じて次の表に掲げる水平震度天井を設ける階 水平震度(1) 0.3(2N+1)を超えない整数に1を加えた階から最下階までの階 2.2r(2) (1)及び(3)以外の階 1.3r(3) 0.11(2N+1)を超えない整数の階から最下階までの階 0.5この表において、N及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。N 地上部分の階数r 次に定める式によって計算した数値r =min�1+0.125(−1)1.5 , 1.0�(略)γ 斜め部材の細長比に応じて次の表に掲げる割増係数細長比 割増係数λ<130の場合⎩⎪⎨⎪⎧ 1865� λ 130�2⎭⎪⎬⎪⎫⎩⎪⎨⎪⎧32+23�λ 130�21−25�λ 130�2⎭⎪⎬⎪⎫λ≧130の場合 1この表において、λは斜め部材の細長比を表す。(略)第3第2項第一号ロの表天井を設ける階 水平震度(1) 0.3(2N+1)を超えない整数に1を加えた階から最下階までの階 2.2rZ(2) (1)及び(3)以外の階 1.3rZ(3) 0.11(2N+1)を超えない整数の階から最下階までの階 0.5この表において、N、r及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。N 地上部分の階数r 次に定める式によって計算した数値r =min�1+0.125(−1)1.5 , 1.0�Z 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第88条第1項に規定するZの数値W 天井面構成部材及び天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃により生ずる力を負担させるものの総重量(単位 キロニュートン)α 斜め部材の断面形状及び寸法に応じて次の表に掲げる数値断面形状寸法(単位 ミリメートル)α高さ 幅 板厚(一)溝形38 12 1.2 0.785(二) 38 12 1.6 1.000(三) 40 20 1.6 4.361(四) その他の断面形状又は寸法 I / 1080 この表において、I は、次の数値を表すものとする。

I 当該断面形状及び寸法の斜め部材の弱軸周りの断面二次モーメント(単位 ミリメートルの四乗)B 斜め部材の水平投影長さ(単位 メートル)γ 斜め部材の細長比に応じて次の表に掲げる割増係数細長比 割増係数λ<130の場合【機密性2】第3第1項第九号の表式 n = 3・γ・3(略)k 天井を設ける階に応じて次の表に掲げる水平震度天井を設ける階 水平震度(1) 0.3(2N+1)を超えない整数に1を加えた階から最下階までの階 2.2r(2) (1)及び(3)以外の階 1.3r(3) 0.11(2N+1)を超えない整数の階から最下階までの階 0.5この表において、N及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。N 地上部分の階数r 次に定める式によって計算した数値r =min�1+0.125(−1)1.5 , 1.0�(略)γ 斜め部材の細長比に応じて次の表に掲げる割増係数細長比 割増係数λ<130の場合⎩⎪⎨⎪⎧ 1865� λ 130�2⎭⎪⎬⎪⎫⎩⎪⎨⎪⎧32+23�λ 130�21−25�λ 130�2⎭⎪⎬⎪⎫λ≧130の場合 1この表において、λは斜め部材の細長比を表す。(略)第3第2項第一号ロの表天井を設ける階 水平震度(1) 0.3(2N+1)を超えない整数に1を加えた階から最下階までの階 2.2rZ(2) (1)及び(3)以外の階 1.3rZ(3) 0.11(2N+1)を超えない整数の階から最下階までの階 0.5この表において、N、r及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。N 地上部分の階数r 次に定める式によって計算した数値r =min�1+0.125(−1)1.5 , 1.0�Z 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第88条第1項に規定するZの数値λ≧130の場合 1この表において、λは斜め部材の細長比を表す。

Lb 斜め部材の長さ(単位 メートル)887章 参考資料を伝達するために設ける部材が釣合い良く配置されている場合にあっては、この限りでない。

十 天井面構成部材と壁、柱その他の建築物の部分又は建築物に取り付けるもの(構造耐力上主要な部分以外の部分であって、天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃により生ずる力を負担させるものを除く。以下「壁等」という。)との間に、六センチメートル以上の隙間(当該隙間の全部又は一部に相互に応力を伝えない部分を設ける場合にあっては、当該部分は隙間とみなす。以下同じ。)を設けること。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づいて、地震時に天井面構成部材が壁等と衝突しないよう天井面構成部材と壁等との間の隙間を算出する場合においては、当該算出によることができるものとする。

十一 建築物の屋外に面する天井は、風圧により脱落することがないように取り付けること。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに定める構造方法とする場合には、適用しない。

一 次のイからニまでに定めるところにより行う構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた構造方法とすること。この場合において、吊(つ)り材、斜め部材その他の天井材は釣合い良く配置することとし、吊(つ)り材を支持構造部に取り付ける場合にあっては、支持構造部は十分な剛性及び強度を有するものとしなければならない。

イ 天井面構成部材の各部分が、地震の震動により生ずる力を構造耐力上有効に当該天井面構成部材の他の部分に伝えることができる剛性及び強度を有することを確かめること。

ロ 天井面構成部材及び天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃により生ずる力を負担させるものの総重量に、天井を設ける階に応じて次の表に掲げる水平震度以上の数値を乗じて得られた水平方向の地震力(計算しようとする方向の柱の相互の間隔が十五メートルを超える場合にあっては、当該水平方向の地震力に加えて、天井面構成部材及び天井面構成部材に地震その他の震動及び衝撃により生ずる力を負担させるものの総重量に数値が一以上の鉛直震度を乗じて得られた鉛直方向の地震力)により天井に生ずる力が当該天井の許容耐力(繰り返し載荷試験その他の試験又は計算によって確認した損傷耐力(天井材の損傷又は接合部分の滑り若しくは外れが生ずる力に対する耐力をいう。)に三分の二以下の数値を乗じた値をいう。)を超えないことを確かめること。

ハ 天井面構成部材と壁等との隙間が、六センチメートルに吊り長さが三メートルを超える部分の長さに二百分の一・五を乗じた値を加えた数値以上であることを確かめること。ただし、特別な調査又は研究の結果に基づいて、地震時に天井面構成部材が壁等と衝突しないよう天井面構成部材と壁等との間の隙間を算出する場合においては、当該算出によることができるものとする。

ニ イからハまでの構造計算を行うに当たり、風圧並びに地震以外の震動及び衝撃を適切に考慮すること。

二 平成十二年建設省告示第千四百五十七号第十一第二号の規定に基づく構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた構造方法とすること。

■学校安全等に関する法令学校保健安全法(抜粋)(昭和三十三年四月十日法律第五十六号)(最終改正:平成二十年六月十八日法律第七十三号)(学校安全に関する学校の設置者の責務)第二十六条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等(以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第一項及び第二項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。天井を設ける階 水平震度(一) 0.3(2N+1)を超えない整数に1を加えた階から最上階までの階 2.2rZ(二) (一)及び(三)以外の階 1.3rZ(三) 0.11(2N+1)を超えない整数の階から最下階までの階 0.5 この表において、N、r 及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。

N 地上部分の階数r 次に定める式によって計算した数値【機密性2】第3第1項第九号の表式 n = 3・γ・3(略)k 天井を設ける階に応じて次の表に掲げる水平震度天井を設ける階 水平震度(1) 0.3(2N+1)を超えない整数に1を加えた階から最下階までの階 2.2r(2) (1)及び(3)以外の階 1.3r(3) 0.11(2N+1)を超えない整数の階から最下階までの階 0.5この表において、N及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。N 地上部分の階数r 次に定める式によって計算した数値r =min�1+0.125(−1)1.5 , 1.0�(略)γ 斜め部材の細長比に応じて次の表に掲げる割増係数細長比 割増係数λ<130の場合⎩⎪⎨⎪⎧ 1865� λ 130�2⎭⎪⎬⎪⎫⎩⎪⎨⎪⎧32+23�λ 130�21−25�λ 130�2⎭⎪⎬⎪⎫λ≧130の場合 1この表において、λは斜め部材の細長比を表す。(略)第3第2項第一号ロの表天井を設ける階 水平震度(1) 0.3(2N+1)を超えない整数に1を加えた階から最下階までの階 2.2rZ(2) (1)及び(3)以外の階 1.3rZ(3) 0.11(2N+1)を超えない整数の階から最下階までの階 0.5この表において、N、r及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。N 地上部分の階数r 次に定める式によって計算した数値r =min�1+0.125(−1)1.5 , 1.0�Z 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第88条第1項に規定するZの数値 Z 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十八条第一項に規定するZの数値897章 参考資料(学校安全計画の策定等)第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。(学校環境の安全の確保)第二十八条 校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。学校保健安全法施行規則(抜粋)(昭和三十三年六月十三日文部省令第十八号)(最終改正:平成二十六年四月三十日文部科学省令第二十一号)(安全点検)第二十八条 法第二十七条の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、児童生徒等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。2 学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。(日常における環境の安全)第二十九条 学校においては、前条の安全点検のほか、設備等について日常的な点検を行い、環境の安全の確保を図らなければならない。907章 参考資料(3)学校施設の非構造部材等の耐震対策の推進に関する調査研究 このガイドブックは、平成20年度、21年度に行われた調査研究協力者会議において、学校施設の非構造部材の耐震化に係る点検項目等について検討を重ね、取りまとめられました。

今回の改訂は、東北地方太平洋沖地震の被害等を踏まえ、平成26年度に行われた調査研究において取りまとめられたものです。

初版作成時の検討体制学校施設の非構造部材等の耐震対策の推進に関する調査研究について 平成21年2月9日文教施設企画部長決定1 趣旨 大規模地震による学校施設の倒壊等の被害を防ぐ重要性については認識が高まっており、構造体の耐震化対策は着実に図られている。一方、近年の大規模地震においては、構造体への被害が軽微な場合でも天井材や外壁材の落下、附帯設備や家具の転倒など、いわゆる非構造部材等の被害が多く発生している。

非構造部材等の被害を防ぐための耐震対策については、学校及び学校設置者において取り組むべき対策の重要性について未だ認識が低いことなどから十分な対策がなされていないと考えられる。

こうしたことから、今後の学校施設の非構造部材等の耐震対策を推進するために、調査研究を実施する。

2 調査研究事項(1)学校施設における非構造部材等の過去の被害事例について(2)学校施設における非構造部材等の点検・対策の基本的考え方について(3)学校施設における非構造部材等の耐震対策の具体的推進方策について(4)その他3 実施方法 別紙の学識経験者等の協力を得て、2に掲げる事項について調査研究を行う。

なお、必要に応じてその他の関係者の協力を求めることができる。

4 実施期間 平成21年2月9日から平成22年3月31日までとする。

5 その他 この調査研究に関する庶務は、大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室において行う。学校施設の非構造部材等の耐震対策の推進に関する調査研究協力者名簿氏 名 職 名 石 橋 勉長岡市教育委員会教育総務課施設係長 磯 山 武 司 国立教育政策研究所文教施設研究センター総括研究官 伊 藤 弘独立行政法人建築研究所理事○ 中 埜 良 昭 東京大学生産技術研究所教授 藤 村 勝株式会社竹中工務店東京本店設計部構造部門副部長 矢 崎 良 明 板橋区立高島第一小学校長(以上6名、五十音順、敬称略)○:主査学校施設の非構造部材等の耐震対策の推進に関する調査研究点検項目ワーキンググループ名簿氏 名 職 名○ 磯 山 武 司 国立教育政策研究所文教施設研究センター総括研究官 岡 田 健 良 有限会社アフェクト設計事務所代表取締役 梧 原 幸八郎 社団法人公共建築協会技術基準部長 藤 村 勝株式会社竹中工務店東京本店設計部構造部門副部長(以上4名、五十音順、敬称略)○:座長917章 参考資料改訂版作成時の検討体制学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究について 平成26年6月5日文教施設企画部長決定1 趣旨 東日本大震災では多くの学校において天井材の落下などの被害が発生し、一部では人的被害が生じるなど、改めて非構造部材の耐震対策の重要性を認識した。

非構造部材の耐震点検・対策については、学校及び学校設置者において速やかに取り組むべき急務であるが、十分な取組がなされていない状況にある。

このため、学校施設の非構造部材の耐震点検・対策を推進するために調査研究を実施する。

2 調査研究事項(1)学校施設における非構造部材の点検・対策の基本的考え方について(2)学校施設における非構造部材の耐震対策の推進方策について(3)非構造部材の耐震対策に係る取組事例等の収集・提供について(4)その他3 実施方法(1)別紙1の学識経験者等の協力を得て、2に掲げる事項について調査研究を行う。

(2)別紙2の学識経験者等の協力を得て、更に専門的な検討を行う。

(3)必要に応じ、その他の関係者の協力を求めることができる。

4 実施期間 平成26年6月9日から平成27年3月31日までとする。

5 その他 この調査研究に関する庶務は、大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室において行う。学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究協力者名簿(○:主査)氏 名 職 名 宇留間 雅 彦 川崎市教育委員会教育環境整備推進室 建築・保全調整担当課長○ 岡 田 恒 男 一般財団法人日本建築防災協会理事長 壁谷澤 寿 海 東京大学地震研究所教授 国 崎 信 江 危機管理教育研究所代表 坂 本 功東京大学名誉教授 清 家 剛東京大学大学院准教授 中 埜 良 昭 東京大学生産技術研究所長 矢 崎 良 明 板橋区教育委員会学校防災・安全教育専門官、鎌倉女子大学講師 山 田 哲東京工業大学建築物理研究センター教授 (以上9名、五十音順、敬称略)学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究特別協力者名簿 齋 藤 福 栄 国立教育政策研究所文教施設研究センター長 (以上1名、敬称略)学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究ワーキンググループ協力者名簿(○:主査)氏 名 職 名 伊 山 潤東京大学大学院准教授 梅 園 雅 一 有限会社万建築設計事務所設計課長 江 口 亨横浜国立大学准教授 椛 山 健 二 芝浦工業大学教授 楠浩 一 東京大学地震研究所准教授 熊 谷 亮 平 東京理科大学講師 佐 藤 考 一 建築環境ワークス協同組合代表理事○ 清 家 剛※ 東京大学大学院准教授 古 内 久川崎市教育委員会教育環境整備推進室 施設マネジメント担当課長 松 本 由 香 横浜国立大学准教授 山 田 哲※ 東京工業大学建築物理研究センター教授 (以上11名、五十音順、敬称略)(※学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究協力者)学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究ワーキンググループ特別協力者名簿 福 手 孝 人 国立教育政策研究所文教施設研究センター総括研究官 脇 山 善 夫 国土交通省国土技術政策総合研究所建築研究部評価システム研究室主任研究官 (以上2名、五十音順、敬称略)927章 参考資料<参考文献>略称 参考文献【天井手引】「学校施設における天井等落下防止対策のための手引」 (平成25年8月 文部科学省)http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/taishin/1341100.htm【天井事例集】「屋内運動場等の天井等落下防止対策事例集」 (平成26年4月 文部科学省)http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/taishin/1346937.htm【技術基準の解説】「建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説」(平成25年10月改訂版 国土交通省国土技術政策総合研究所、(独)建築研究所、(一社)新・建築士制度普及協会)http://www.seinokyo.jp/tenjou/top/【H14報告書】「学校施設の非構造部材等の耐震点検に関する調査研究報告書」 (平成14年3月 社団法人日本建築学会)http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/06033006.htm【設計施工指針】「非構造部材の耐震設計施工指針・同解説および耐震設計施工要領」 (平成15年 社団法人日本建築学会)【手引きと事例】「実務者のための既存鉄骨造体育館等の耐震改修の手引きと事例」 (平成16年 財団法人日本建築防災協会、社団法人建築研究振興協会)【H17事例集】「学校施設における非構造部材等の耐震対策事例集」 (平成17年12月 国立教育政策研究所文教施設研究センター)http://www.nier.go.jp/shisetsu/pdf/jirei.pdf【H24事例集】「学校施設の非構造部材の耐震対策事例集」 (平成24年3月 文部科学省)http://www.nier.go.jp/shisetsu/pdf/hikouzoujirei.pdf【東京消防庁】「家具類の転倒・落下防止対策ハンドブック」 (平成25年8月 東京消防庁)http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-bousaika/kaguten/handbook/「家具類の転倒・落下防止対策に関するQ&A集」 (平成20年8月 東京消防庁)http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-bousaika/2008-1915-11【H26報告書】「学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究報告書」(平成26年3月 学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究協力者会議)http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/03/1345850.htm937章 参考資料<出典一覧>ページ 図・写真 参考文献314章-Ⅷ-①図1L型金具による固定の例 1)東京消防庁「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック」-室内の地震対策-, 2013年8月505章-Ⅰ 参考トピック写真1クランプ類の滑りの例 2)日本建築学会大会学術講演梗概集(東海), 2012年9月(掲載写真を一部加工)555章-Ⅱ-(2)-③写真1照明器具の腐食 3)(一財)日本建築防災協会「特殊建築物等定期調査業務基準」(2008年改訂版),2008年5月585章-Ⅲ 参考トピック図1ブーカムの計算式における変形の考え方 4)(一財)日本建築防災協会・機能ガラス普及推進協議会「地震・台風・衝突の被害を防ぐ『安全・安心ガラス設計施工指針増補版』の手引き, 2014年11月605章-Ⅲ 参考トピック写真1フロート板ガラス 5)(一財)日本建築防災協会「安全・安心ガラス設計施工指針増補版」, 2014年9月605章-Ⅲ 参考トピック写真2強化ガラス 6)605章-Ⅲ 参考トピック写真3合わせガラス 7)605章-Ⅲ 参考トピック写真4ショットバッグ試験によるガラス飛散防止性能 8)605章-Ⅲ 参考トピック写真5層間変位試験によるガラス飛散防止性能 9)65 5章-Ⅳ-(5)-②用語解説サイディングボード 10)日本窯業外装材協会65 5章-Ⅳ-(5)-②用語解説フレキシブルボード 11)せんい強化セメント板協会665章-Ⅳ-(6)-①写真3現在の工法による施工状況 12)ガラス建材工業会705章-Ⅳ 参考トピック写真3かぶりコンクリートの浮き 13)(一財)日本建築防災協会「特殊建築物等定期調査業務基準」(2008年改訂版),2008年5月 本ガイドブックで用いた図・写真については、本文中に示した出典によるほか、以下の表に示す各機関の転載許可承認を得て転載したものである。(その他の図・写真は、文部科学省のほか、学校設置者及び協力者会議委員からの提供による。)平成27年3月改訂版学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック (改訂版) 地震による落下物や転倒物から子供たちを守るため- に ―耐震点検の実施―文部科学省平成27年3月地震による落下物や転倒物から子供たちを守るために- 耐震点検の実施 -学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(改訂版)学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック(改訂版)地震による落下物や転倒物から子供たちを守るために ー耐震点検の実施ー2010年3月 初版2015年3月 第二版ホームページ:http://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/1291462.htm<問い合わせ先> 文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室 〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目2番2号 電話:03-5253-4111(代表)