入札情報は以下の通りです。

件名一般競争入札の公告について(伊良原ダム放流警報設備保守点検業務委託)
種別役務
公示日または更新日2024 年 2 月 2 日
組織福岡県
取得日2024 年 2 月 2 日 19:06:08

公告内容

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-QEL9CK9BQ2'); gtag('config', 'UA-3616062-1'); 一般競争入札の公告について(伊良原ダム放流警報設備保守点検業務委託) - 福岡県庁ホームページ @import url("/ssi/css/detail.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ メニュー JavaScriptが無効になっています。そのため、文字の大きさ・背景色を変更する機能、音声読み上げ機能を使用できません。

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(ア)持参による提出の場合 令和6年3月11日(月) から開札日時まで(県の休日を除く) 開札日前の持参の場合、午前9時00分から午後4時30分まで (イ)郵送による提出の場合 令和6年3月11日(月)から令和6年3月19日(火) まで 郵送方法は書留郵便に限る。(普通郵便は認めない。) また、開札日前の持参又は郵送の場合は、封書にした入札書を更に封書にし(二重封筒)、かつ、封皮に氏名(法人名)及び「令和6年3月22日開札(伊良原ダム放流警報設備保守点検業務委託)入札書在中」と朱書きすること。 なお、郵送によって入札書を提出した場合は、投函後、上記の入札書提出場所へその旨連絡すること。 イ 入札執行回数は、2回とする。 ウ その他、入札説明書及び入札心得書の規定による。 10 入札保証金 見積金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。(1)県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(2)過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、かつ誠実に履行されていると認められる履行証明が提出された場合。 11 契約保証金 契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。(1)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(2)保険会社と履行保証契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、当該保険会社が保険証書を提出する場合(3)過去2年の間に県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする保守点検業務委託契約を数回以上にわたって契約し、かつ誠実に履行されていると認められる履行証明が提出された場合。 12 入札の無効 次の入札は無効とする。(1)金額の記載がない入札(2)法令又は入札説明書等において示した入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(5)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明しない入札(6)入札保証金が10に規定する金額に達していない入札(7)入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者(競争参加資格の確認を受けた者で、その後開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 13 最低制限価格の有無 無 14 その他 (1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報及びその他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(3)契約書作成の要否 要(4)発注者が、競争性が確保されないと判断した場合は入札を取りやめる場合がある。(5)詳細は入札説明書による。(6)落札者は、契約の締結に当たって、契約書第22条第1項各号に該当しないこと及びこれに該当する者を下請人としないこと等について誓約する誓約書を提出すること。誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。 入札説明書 [PDFファイル/135KB] 提出様式 [Wordファイル/43KB] 入札参加申込確認票 [Excelファイル/23KB] 仕様書 [PDFファイル/160KB] 特記仕様書 [PDFファイル/277KB] 図面 [PDFファイル/371KB] 入札心得書 [PDFファイル/136KB] このページに関するお問い合わせ先 河川管理課 維持係 Tel:092-643-3667 Fax:092-643-3669 メールでのお問い合わせはこちら 情報が見つからない時は このページを見た人はこのページも見ています このページの先頭へ 福岡県庁のご案内 法人番号6000020400009 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 代表電話:092-651-1111 アクセス 総合相談窓口 部署別電話番号 ホームページに関するお問い合わせ このサイトについて サイトマップ 個人情報の取扱いについて 免責事項・リンク等 ウェブアクセシビリティ

入札説明書福岡県が発注する伊良原ダム放流警報設備保守点検業務委託(以下「委託」という。)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和6年2月2日2 委託名伊良原ダム放流警報設備保守点検業務委託3 場所福岡県京都郡みやこ町犀川下伊良原 外19箇所4 委託概要伊良原ダム放流警報設備保守点検業務委託テレメータ設備 1式放流警報用無線通信設備 1式5 委託期間令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで6 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(1)入札手続に関すること〒828-0021 福岡県豊前市大字八屋2007-1 福岡県豊前総合庁舎内福岡県京築県土整備事務所 総務課 総務係(庁舎1階)電話番号 0979-82-3350(2)業務委託に関すること〒824-0251 福岡県京都郡みやこ町犀川下伊良原1042-3福岡県伊良原ダム管理出張所電話番号 0930-45-73107 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和4年4月福岡県告示第371号)」に定める資格を得ている者〔競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)登載者〕。8 入札参加条件(地方自治法施行令第 167 条の 5 の 2 の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和6年2月16日(金)現在において、次の条件を満たすこと。(1)地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。(2)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でないこと。(3)福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)において、業種品目05-02(電気通信機器)で、格付けがAA又はA等級であること。(6)福岡県内に本店、支店又は営業所を有し、取引希望地区が全県又は北九州地区であること。(7)平成20年度以降に元請として、国、地方公共団体又は(独)水資源機構が発注した下記のア又はイに従事した実績を有すること。ア ダムのテレメータ及び放流警報用無線通信設備の新設又は更新工事(更新工事には、改良工事も含む)イ ダムのテレメータ及び放流警報用無線通信設備の保守点検業務なお、上記のダムとは次に掲げるダムは除く。(ア)土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム(砂防ダム、治山ダム)(イ)基礎地盤から堤頂までの高さが15m未満のダム(8) 平成 20 年度以降に(7)のア又はイに技術者(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、担当技術者、現場代理人又は管理技術者)として従事した経験を有する者を管理技術者として当該業務に配置可能であること。9 入札参加申込みの受付入札に参加を希望する者は、提出書類(3)を持参のうえ提出することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(1)配付及び申込受付場所6の(1)に同じ(2)配付及び申込受付期間令和6年2月5日(月)から令和6年2月16日(金)までの毎日(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く。)、午前9時00分から午後4時30分まで(3)提出書類ア 競争入札参加資格申請書(表紙)イ 委託実績調書(様式1)ウ 管理技術者等の資格(様式2)エ 令和5年度入札参加資格審査申請書の受理票の写しオ 入札参加申込確認票(様式3)(4)その他ア 競争入札参加資格申請書等の作成に係る費用は、提出者の負担とする。イ 県は、競争入札参加資格申請書等を提出者に無断で他の目的のために使用しないものとする。ウ 競争入札参加資格申請書等は、返却しない。エ 受付期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。オ 競争入札参加資格申請書等に不備がある場合は、入札に参加できないことがあるので注意すること。10 入札参加資格確認通知書面により競争参加資格の有無を令和6年3月1日(金)までに通知する。11 競争入札参加資格がないと決定した者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと決定された者は、競争参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。(2)(1)の説明を求める場合は、令和6年3月8日(金)午後4時30分までに書面を提出して行わなければならない。(3)書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(4)説明を求められたときは、令和6年3月15日(金)までに説明を求めた業者に対し回答書により回答する。(5)(2)の書面の提出先は、次のとおりとする。6の(1)に同じ12 設計図書等の配付・閲覧(1)配付場所6の(1)に同じ(2)期間令和6年2月5日(月)から令和6年3月22日(金)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時30分まで13 設計図書等に関する質問及び回答(1)質問書の受付設計図書等に対する質問がある場合には、次のとおり書面により提出すること。なお、書面は受付場所への持参又は郵送により提出することとし、電送によるものは受け付けない。ア 場所6の(1)に同じイ 期間令和6年2月6日(火)から令和6年3月8日(金)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時30分まで(2)質問書に対する回答質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。ア 場所6の(1)に同じイ 期間令和6年3月12日(火)から令和6年3月22日(金)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時30分まで14 入札の場所、日時及び方法(1) 開札場所〒828-0021 福岡県豊前市大字八屋2007-1 福岡県豊前総合庁舎福岡県京築県土整備事務所 1階入札室(2) 開札日前の持参及び郵送による入札書提出場所〒828-0021 福岡県豊前市大字八屋2007-1 福岡県豊前総合庁舎福岡県京築県土整備事務所 総務課 総務係TEL:0979-82-3350 FAX:0979-83-3215(3) 開札日時令和6年3月22日(金)午前11時00分からなお、入札書を事前に持参した者及び郵送した者の出席は必ずしも要しない。(4)入札の方法ア 持参又は郵送により、入札書を提出すること。なお、入札書提出期限は下記のとおりとする。

(ア)持参による提出の場合令和6年3月11日(月)から開札日時まで(県の休日を除く)開札日前の持参の場合、午前9時00分から午後4時30分まで(イ)郵送による提出の場合令和6年3月11日(月)から令和6年3月19日(火) まで郵送方法は書留郵便に限る。(普通郵便は認めない。)また、開札日前の持参又は郵送の場合は、封書にした入札書を更に封書にし(二重封筒)、かつ、封皮に氏名(法人名)及び「令和6年3月22日開札(伊良原ダム放流警報設備保守点検業務委託)入札書在中」と朱書きすること。なお、郵送によって入札書を提出した場合は、投函後、上記の入札書提出場所へその旨連絡すること。イ 入札執行回数は、2回とする。ウ その他、入札説明書及び入札心得書の規定による。エ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。オ 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより契約の相手方を決定する。また、再入札又はくじ引きにより落札者を決定する必要がある場合は別途日時を定め入札参加者へ周知し、落札者を決定する。15 入札保証金見積金額の 100 分の 5 以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。(1)県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の 5 以上)を締結し、その証書を提出する場合(2)過去 2 年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、かつ誠実に履行されていると認められる履行証明が提出された場合。16 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。(1)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(2)保険会社と履行保証契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、当該保険会社が保険証書を提出する場合(3)過去2年の間に県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする保守点検業務委託契約を数回以上にわたって契約し、かつ誠実に履行されていると認められる履行証明が提出された場合。17 入札の無効次の入札は無効とする。(1)金額の記載がない入札(2)法令又は入札説明書等において示した入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(5)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明しない入札(6)入札保証金が15に規定する金額に達していない入札(7)入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者(競争参加資格の確認を受けた者で、その後開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札18 最低制限価格の有無 無19 支払条件(1)精算払(年度毎の精算払い)20 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報及びその他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(3)契約書作成の要否 要(4)入札参加者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、福岡県財務規則(昭和39年規則第23号)、その他入札契約に関する法令を遵守すること。(5)落札者は9(3)の資料に記載した配置予定管理技術者をこの委託業務に配置すること。(6)発注者が、競争性が確保されないと判断した場合は入札を取りやめる場合がある。(7)本契約は、令和 6 年 4 月 1 日(月)から履行を開始するものとする。なお、年度開始前に予算が成立しない場合は、契約しないものとし、その損害も負わないものとする。(8)落札者は、契約の締結に当たって、契約書第22条第1項各号に該当しないこと及びこれに該当する者を下請負人としないこと等について誓約する誓約書を提出すること。

誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。

入札参加申込確認票(記入例)'(記入例)'!Print_Area入札参加申込確認票!Print_Area入札参加申込確認票,業務名,伊良原ダム放流警報設備保守点検業務委託,申込期限日,2024/02/16,会社名,電話番号,許可番号,40:福岡県知事,住 所,FAX番号,1.入札参加条件の確認,確認事項,チェック欄,問合せ先担当者氏名,地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する,福岡県による指名停止の措置期間中である,福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱第7条第2項の規定に基づく措置期間中である,会社更正又は民事再生手続開始の申立てがなされている,2.入札参加申込確認票,確認事項(提出書類・添付資料),チェック欄,注 意 点,(表紙)競争入札参加資格申請書,(様式1)委託実績調書,委託契約書の写し、履行の確認できる書類等を添付すること。,(様式2)管理技術者等の資格,・法令による資格免許等の写しを添付すること。

・証明できる契約書等を添付すること。,(様式3)入札参加申込確認票,本様式である。,一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の受理票の写し,・令和5年度の参加資格審査申請に係るもの。

・インターネット申請の場合は、令和5年度の「競争入札参加資格審査申請書 審査結果」 の写しを提出すること。,◇書類の提出について,本様式の太枠内に必要事項を記入すること。また、「チェック欄」には確認事項の有無等について、プルダウンリストから入力すること。,&L&14様式3,様式1-2,入札参加申込確認票,(記入例),業務名,県道○○線△△橋橋梁下部工工事(P1),申込期限日,令和○○年○月○日,会社名,株式会社○○建設,電話番号,012-345-0000,許可番号,40:福岡県知事,住 所,○○市○○町○○番地,FAX番号,012-345-0001,40012345,1.入札参加条件の確認,確認事項,チェック欄,問合せ先担当者氏名,○○部△△課○○ △△,地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する,無,福岡県による指名停止の措置期間中である,無,福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱第7条第2項の規定に基づく措置期間中である,無,会社更正又は民事再生手続開始の申立てがなされている,無,2.入札参加申込確認票,確認事項(提出書類・添付資料),チェック欄,注 意 点,(表紙)競争入札参加資格申請書,(様式1)委託実績調書,委託契約書の写し、履行の確認できる書類等を添付すること。,(様式2)管理技術者等の資格,・法令による資格免許等の写しを添付すること。

・証明できる契約書等を添付すること。,(様式3)入札参加申込確認票,本様式である。,一般競争(指名競争)参加資格審査申請書の受理票の写し,・令和5年度の参加資格審査申請に係るもの。

・インターネット申請の場合は、令和5年度の「競争入札参加資格審査申請書 審査結果」 の写しを提出すること。,◇書類の提出について,本様式の太枠内に必要事項を記入すること。また、「チェック欄」には確認事項の有無等について、プルダウンリストから入力すること。,&R&14&P/&N,

起工理由放流警報設備が常に良好な状態で確実に動作するよう、点検・整備を専門業者に依頼するため。

委託箇所伊良原ダム京都郡みやこ町犀川下伊良原 外 19か所業務費金 円 (うち取引に係る消費税額 円)令和 年 月 日令和 6年 第 - 号伊良原ダム維持管理業務 実施設計書伊良原ダム放流警報設備保守点検業務委託単価区分 諸経費工種単価適用地区 委託先当初R051201適用令和6年度 委託 設計書総括情報 (当初)1頁設計書番号 事務所名 京築県土整備事務所単価情報実施諸経費情報点検・整備単価適用世代当初点検・整備価格消費税相当額点検・整備費当初請負金額 当初設計額変更請負金額消費税相当額 円点検・整備費 円福岡県県土整備部1頁 単位放流警報設備保守点検 1 式 内訳表令和6年 第 - 号工事概要書工種名 数量 摘要費目 種別 細別 単位 数量 単価 金額 備考点検業務費 式 1点検業務価格 式 1直接費 式 1労務費 式 1直接経費 式 1交通費 式 1安全費 式 1技術管理費 式 1間接費 式 1諸経費 式 1 消費税 式 1伊良原ダム放流警報設備保守点検業務委託単位 数量 単価 金額 備考人 人合計労務費計算書種別技術者技術員単位 数量 単価 金額 備考日 日 日 日 日 福岡 - 一ノ井出、河原田、 内垣上、内垣下 福岡 - 節丸下、光富、布引、徳政、有久、田中、徳永水福岡 - 道場寺、辻垣、今井、元永、文久福岡 - 大坂山交通費計算書種別交通費福岡 - ダム、龍下、町方合計

伊良原ダム放流警報設備保守点検業務委託特記仕様書(適用)第1条 本特記仕様書は、福岡県が発注する「伊良原ダム放流警報設備保守点検業務委託」(以下「業務委託」という。)に適用する。(目的)第2条 業務委託は、伊良原ダムのテレメータ放流警報設備の保守点検を実施し、各機能を正常な状態に維持することを目的とする。(用語の定義)第3条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1) 「監督職員」とは、委託者の意図する業務を完了させるために、受託者または管理技術者との間で、指示、承諾及び協議を行う者であり、総括監督員、主任監督員及び監督員を総称していう。(2) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、受託者が定めた者をいう。(3) 「指示」とは、委託者の発議により監督職員が受託者に対し、監督職員の所掌事務に関する方針基準及び計画等を示し履行させることをいう。(4) 「承諾」とは、受託者の発議により管理技術者が監督職員に報告し、監督職員が了承することをいう。(5) 「協議」とは、監督職員と受託者とが対等の立場で合議することをいう。(一般的義務)第4条 受託者は業務の目的及び内容を理解し、業務の履行に必要な技術を有する点検者を充てるものとする。2 点検者は業務の履行に専念し、かつ円滑に履行しなければならない。3 点検者は業務の履行上知り得た内容を漏らし、利用若しくは窃用してはならない。4 点検者は業務の履行に直接関係のない場所に出入りしてはならない。5 点検者は業務の履行において、安全の確保並びに火気などの取扱いに留意しなくてはならない。6 点検者は、別途履行中の他の業務と履行場所が同一または業務内容が関係する場合は、相互に協調を図るものとする。(点検者)第5条 点検は、基礎的な技術知識を有し、かつ相当程度の経験を有する技術員及び高度な専門技術を修得し熟練した技術者により行うものとする。また、技術員及び技術者は必要な法的資格を有しなければならない。(管理技術者)第6条 受託者は管理技術者を定め、業務に関する一切の事項を処理させるものとする。2 管理技術者は、業務の履行に関し必要な能力と経験を有するものでなくてはならない。(打ち合わせ)第7条 管理技術者は、監督職員と常に密接な連絡を行い、連絡事項はその都度記録し、打ち合わせの際、相互に確認するものとする。(業務内容)第8条 業務内容は、次の各号によるものとする。(1) 定期保守点検年2回実施し、内容は別表-1-1「点検個所一覧」及び別表-1-2「点検対象機器一覧表」、別表-2「点検項目一覧表」によるものとする。ただし、この項目以外にも必要と認められる事項については、委託者と受託者が協議の上、実施するものとする。(2) 緊急保守受託者は、常に連絡体制を確立しておき、委託者から障害復旧の要請があったときは速やかに応じ、復旧に努めるものとする。また、委託者と十分な連絡をとり指示を受けるとともに障害復旧に関する報告書を速やかに提出するものとする。(3) 官公庁検査の立ち会い電波法に基づく定期・変更等の検査には、事前にデータ等の関係資料を作成し、立ち会うこと。2 受託者は、常に設備の保全と事故防止に留意し、装置等が損傷を受ける恐れがある場合は速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。3 受託者は、業務を実施する時は事前に工程表及び点検様式を甲に提出し、点検実施時期、点検内容等について承認を受けるものとする。4 受託者は、業務を実施の際に発見した故障箇所及び修理を要する箇所について、故障の程度及び修理に要する時間、必要部品等を調査の上、委託者に報告するものとする。5 受託者は、業務の性質上当然行わなければならない事項及び役務のみで実施できる軽微な調査等については行わなければならない。(保守材料)第9条 点検材料等については、業務を実施するのに要する材料の費用は、受託者の負担とする。(経費の負担)第10条 保守点検に要する消耗品、安価な部品、簡易なユニット等並びに軽微な故障に係る経費は本委託業務に含むものとする。(関係法令)第11条 業務の実施に当たっては、次に掲げる法令等を遵守するものとする。(1) 電波法(2) 電気事業法(3) 電気通信事業法(4) その他関係諸法令(測定器等)第12条 業務に使用する測定器具等は、受託者の負担とし、点検整備、校正を行ったものを使用するものとする。(貸与品等)第13条 業務に直接必要な図書、予備品等は、委託者が所有するものを使用できるものとする。2 受託者は、前項の規定により委託者の予備品または付属品等を使用する場合は、事前に監督職員の許可を得るものとし、その内容を打ち合わせ簿に記載するものとする。3 使用を許可された予備品・付属品に受託者が損傷を与えた場合は、受託者の責任において無償修理を行うものとする。(履行上の責任)第14条 業務の履行後に生じた不良箇所で、明らかに受託者の責に起因すると認められるものについては、受託者の責任において速やかに措置するものとする。(業務の履行)第15条 点検者は、業務の履行に適した服装とし、腕章などにより身分を明確に表すものとする。また、常に環境整備等に留意するものとする。2 業務の履行に当たっては、施設等の運用を休止させてはならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、この限りではない。(業務の一時停止)第16条 業務の履行中、監督職員から業務の一時停止の指示を受けた場合は、それに従うものとする。(臨時の処置)第17条 点検者は、業務の履行中において施設等に異常状態が発生し、若しくは発生が予想される場合は、速やかに監督職員に報告し、その指示を受けるものとする。2 前項の場合または業務の履行中において監督職員が臨時に業務を指示した場合は、受託者はこれに応ずるものとする。なお、これによって生じる費用は、第10条に規定する消耗品等及び受託者の責に帰するものを除き委託者が負担するものとする。(検査)第18条 受託者は、出来高検査及び完了検査を受ける場合は、あらかじめ点検記録簿並びに関係資料等の成果品を提出し、管理技術者が立会いの上、検査を受けるものとする。(安全等の確保)第19条 受託者は、業務を履行するに当たり、常に安全管理を心掛け、感電、墜落事故等に十分注意するものとし、必要に応じて保安防具等を着用するものとする。2 受託者は、道路に関わる作業に当たっては、交通安全について監督職員及び必要に応じて道路管理者及び所轄警察署と打合せするとともに、安全対策を行わなければならない。

3 受託者は、作業中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報するとともに、別に定める事故報告書を監督職員が指示する期日までに、監督職員に提出しなければならない。4 受託者は、作業期間中は安全巡視を行い、作業区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。5 受託者は、点検現場に点検関係者以外の者の立入りを禁止する場合は、板囲、ロープ等により囲うとともに、立入禁止の標示をしなければならない。6 受託者は、契約後速やかに、点検者に対し本業務における安全に関する教育を実施しなければならない。(提出図書及び部数)第20条 受託者は、次に掲げる書類を作成し、提出するものとする。(1) 履行計画書 1部 (契約後速やかに監督職員に提出のこと。)1.業務内容2.全体工程表3.履行体制(点検組織、連絡体制)4.安全管理5.その他(準備測定器一覧、点検報告書様式雛形等)なお、履行計画書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更事項を記載した書面を提出すること。(2) 詳細工程表 1部 (各定期点検実施前に監督職員に提出のこと。)(3) 点検報告書 ファイル2部及び電子データ1.業務履行結果の概要及び所見2.点検報告書(点検記録簿及びデータ類)3.点検写真(一連の点検進捗の流れが把握できるよう整理、編集すること。)4.監督職員が指示した事項及びこれに対する措置事項報告書はA4ファイルに綴じ、インデックス等を使用して内容の整理に努めること。(4) その他委託者が必要と認める図書1.業務における指示、承諾及び協議に関する書類2.点検対象設備の年間障害発生件数報告書3.その他必要と認める図書(その他)第21条 本特記仕様書に明記のない事項または疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議の上で決定するものとする。

別表-1-1点 検 箇 所 一 覧局 名 設置場所伊良原ダム局京都郡みやこ町犀川下伊良原字高座1042-3大坂山中継局田川郡香春町大字鏡山字猪ノ岳1352-2 (μ-V中継)龍毛警報局京都郡みやこ町犀川横瀬字ダシノ谷町方警報局京都郡みやこ町犀川横瀬 (V-V中継)一 ノ 井 手 警 報 局 京都郡みやこ町犀川木井馬場字原川原田警報局京都郡みやこ町犀川木井馬場字エゲ1727-1内垣上警報局京都郡みやこ町犀川内垣字辰ノ口132-1内垣下警報局京都郡みやこ町犀川内垣字四石田324-2節丸下警報局京都郡みやこ町節丸字姫本640-5光冨警報局京都郡みやこ町光冨字下川原1249-29布引警報局京都郡みやこ町上原字中下徳政警報局京都郡みやこ町綾野字古川有久警報局京都郡みやこ町有久字前田田中警報局京都郡みやこ町徳永道場寺警報局行橋市大字草場字丸塚辻垣警報局行橋市大字辻垣字カイゼ今井警報局行橋市大字今井字深山ノ下元永警報局行橋市大字元永字新開687文久警報局行橋市大字今井字陣山3789徳永水位局京都郡みやこ町徳永地先 (テレメータ局)別表-1-2 点検対象機器一覧表機器名 監視装置警報局装置観測装置 直流 音声 表示板 サイレン 操作卓中継装置水位計 耐雷 IP変換器 移動無線装置(無線装置) (無線装置)電源装置 増幅器 回転灯 空中線無線装置トランス 無線装置施設局名 スピーカ伊 良 原 ダ ム 局 ○○(有線)○○○○○ ○○大坂山中継局 ○ ○ ○○龍毛警報局 ○ ○○○ ○ ○町方警報局 ○ ○○○ ○ ○ ○一ノ井手警報局 ○ ○○○ ○ ○川原田警報局 ○ ○○○ ○ ○内垣上警報局 ○ ○○○ ○ ○内垣下警報局 ○ ○○○ ○ ○節丸下警報局 ○ ○○○ ○ ○光冨警報局 ○ ○○○ ○ ○布引警報局 ○ ○○○ ○ ○徳政警報局 ○ ○○○ ○ ○有久警報局 ○ ○○○ ○ ○田中警報局 ○ ○○○ ○ ○道場寺警報局 ○ ○○○ ○ ○辻垣警報局 ○ ○○○ ○ ○今井警報局 ○ ○○○ ○ ○元永警報局 ○ ○○○ ○ ○文久警報局 ○ ○○○ ○ ○徳永水位局 ○○ ○ ○○○放流警報中継局装置(V―V中継)放流警報中継局装置(μ―V中継)6放流警報監視局装置1417 図書の確認 ○18 予備品の確認 ○15 接続部の確認 ○16 機器本体の清掃 ○13 給電線の確認 ○14 VSWR確認 ○12 空中線外観確認 ○11 伝搬路の見通し確認 ○9 中継制御部動作確認 ○10 外部入出力部動作確認 ○7 受信入力確認 ○8 区間S/Nの確認 ○5 不要輻射強度確認 ○6 スケルチ感度確認 ○送信周波数確認 ○4 最大周波数偏移確認 ○3 1 各部の電圧・電流測定 ○2 送信出力確認 ○○19 予備品の確認 ○18 図書の確認16 接続部の確認 ○17 機器本体の清掃 ○○15 VSWR確認 ○給電線の確認○13 空中線外観確認 ○12 伝搬路の見通し確認遠隔切替部動作確認 ○11 状態返送部動作確認 ○108 区間S/Nの確認 ○9 中継制御部動作確認 ○5 不要輻射強度確認 ○7 受信入力確認 ○スケルチ感度確認3 送信周波数確認 ○4 最大周波数偏移確認 ○1 各部の電圧・電流測定 ○2 送信出力確認 ○21 図書の確認 ○22 予備品の確認 ○19 接続部の確認 ○20 機器本体の清掃 ○17 給電線の確認 ○18 VSWR確認 ○15 伝搬路の見通し確認 ○16 空中線外観確認 ○13 中継局制御 ○14 警報制御確認 ○11 音声発生装置動作確認 ○12 プリンタ制御 ○9 通話操作の確認 ○10 点検制御 ○7 区間S/Nの確認 ○8 電池の確認 ○5 不要輻射強度確認 ○6 受信入力確認 ○3 送信周波数確認 ○4 最大周波数偏移確認 ○1 各部の電圧・電流測定 ○2 送信出力確認 ○点 検 項 目 一 覧 表 1/4機器名 番号 保 守 点 検 項 目 6ヶ月点検12ヶ月点検保 守 点 検 項 目 6ヶ月点検12ヶ月点検機器本体の清掃等 ○回転灯及び表示板の確認○ ○6 機器本体の清掃 ○回転灯及び表示板の確認 ○8 図書類の確認 ○7612点 検 項 目 一 覧 表 2/4接続部の確認放流警報局装置18 図書の確認14機器名予備品の確認○ ○ ○動作確認 ○4 接続部の確認 ○サイレン、スピーカー、集音マイク ○ 5○○2 送信出力確認 ○91 各部の電圧・電流測定3 送信周波数確認 ○4 最大周波数偏移確認 ○放流警報局装置(有線局)5 不要輻射強度確認 ○テレメータ観測局装置6 受信入力確認 ○7 区間S/Nの確認 ○8 動作確認 ○9 電池の確認 ○10 伝搬路の見通し確認 ○11 空中線外観確認 ○12 給電線の確認 ○13 VSWR確認 ○14 接続部の確認 ○15 水位計のデータ確認 ○16 回転灯及び表示板の確認 ○17 機器本体の清掃 ○18 図書の確認 ○19 予備品の確認 ○2 接続端子の確認 ○水位計1 取り付け状況の確認 ○ ○ 3 動作確認4 D.Oの確認 ○5 比較試験 ○7 図書類・予備品の確認 ○3 警報制御確認 ○219 予備品の確認 ○1 各部の電圧・電流測定17 機器本体の清掃 ○15 スピーカー、集音マイク16給電線の確認 ○13 VSWR確認 ○11 空中線外観確認 ○10 伝搬路の見通し確認 ○8 動作確認 ○9 警報制御確認 ○7 区間S/Nの確認 ○6 受信入力確認 ○5 不要輻射強度確認 ○3 送信周波数確認 ○4 最大周波数偏移確認 ○1 各部の電圧・電流測定 ○2 送信出力確認 ○番号点 検 項 目 一 覧 表 3/4機器名 番号 保 守 点 検 項 目 6ヶ月点検12ヶ月点検○2 自動再起動の動作確認 ○○4 ディスプレー確認 ○○3 キーボードの動作確認○5 プリンタ動作確認○6 動作確認エアフィルタ清掃1 電圧等の確認7 接続部の確認ディスプレー卓○118 機器清掃 ○○ 910 ファン清掃 ○IP変換器1 接続部の確認 ○2 機器清掃機器据付確認 ○3 ファン、フィルタ清掃 ○4 機器据え付け確認 ○8 VSWR確認 ○9 接続部の確認 ○6 空中線外観確認 ○7 給電線の確認 ○最大周波数偏移確認 ○5 感度確認 ○ ○3 スプリアス輻射強度確認 ○直流電源装置(放流警報)1 環境の確認○ ○2 内部の確認 ○3 蓄電池の外観確認 ○4 蓄電池の電圧確認 ○5 蓄電池の内部抵抗確認 ○6 蓄電池の交換時期確認 ○7 機器本体の清掃等 ○13 故障動作時の状態確認 ○1 環境の確認 ○内部の確認 ○3 蓄電池の外観確認 ○2 4 蓄電池の電圧確認 ○5 蓄電池の交換時期確認 ○6 機器本体の清掃等 ○7 図書類、予備品の確認 ○耐雷トランス1 避雷素子の確認 ○2 絶縁抵抗の確認 ○3 接続部の確認 ○4 機器本体の清掃等 ○5 図書類の確認 ○6 予備品の確認 ○分電盤1 電圧等の確認 ○2 接続部の確認 ○3 複電起動用タイマーの確認 ○4 機器本体の清掃等 ○1 各部の電圧・電流測定10 機器本体の清掃等2 送信周波数確認4○11 図書類・予備品等の確認 ○基地局無線装置8 図書類、

予備品の確認 ○9 絶縁抵抗の測定 ○10 使用状態の確認 ○11 入出力特製の確認 ○12 正常動作時の状態の確認 ○直流電源装置(テレメータ)8 絶縁抵抗の測定 ○9 使用状態の確認 ○10 入出力特製の確認 ○11 正常動作時の状態の確認 ○12 故障動作時の状態確認 ○機器名 番号 保 守 点 検 項 目 6ヶ月点検12ヶ月点検移動無線1 各部の電圧・電流測定 ○点 検 項 目 一 覧 表 4/42 送信周波数確認 ○○4 最大周波数偏移確認 ○スプリアス輻射強度確認車載警報装置6 給電線の確認 ○○○ ○ 空中線外観確認○車載無線装置 8 接続部の確認7 VSWR確認5 3 9 機器本体の清掃等○10 図書類・予備品等の確認 ○ ○通話試験○1 音声の確認 ○2 拡声器の機能確認○3 スピーカーの確認 ○4 接続部の確認直流電源○1 5 機器の清掃 ○6 図書類・予備品等の確認機器名 番号 総 合 点 検 項 目 6ヶ月点検12ヶ月点検システム運用状態の確認 ○機能の確認2 計量計測値の確認 ○設定の確認3 設備の障害防止動作の確認システム亭復電連動の確認2 据え付け状態の確認4 ○ ○ ○ ○1 通話の確認 ○3 ○2 4 時計の確認3 機器本他の清掃等○移動制御器1 表示の確認 ○4

工事年度犀川下伊良原地内 工事箇所路 線 河 川 工 事 名図 面 名縮 尺事務所名認 可当 初第 回変更実 施図面番号福岡県伊良原ダム管理出張所線筋町村 郡市伊良原ダム 名当 初第 回変更査 定京都放流警報局配置図実施 伊良原ダム 放流警報設備保守点検業務委託 1/3(度起工)災査定第全 3 葉之内 1 号 工区 年 令和 号祓川伊良原ダム放流警報設備点検業務委託図示みやこ6212 13894761111918141715バルコニー男子便所階段事務室女子便所書庫廊下DNPS給湯室SK伊良原ダム管理所2F 機器配置図 S=1/40入出力処理装置地震観測装置堤体観測装置No 機 器 名 称1 2 3 4備 考56 9101112通信機械室131415気象観測装置簡易多重無線装置被監視制御装置(子局用)直流電源装置CVCF分電盤放流警報監視制御装置有線警報装置サイレン回転灯制御盤直流電源設備分電盤光ケーブル接続盤・中継端子盤情報入力提供装置167 水質観測装置直流電源装置8遠方手動操作装置時計装置電話応答装置同軸避雷器18 放流表示板制御盤19 無停電電源装置ディスプレイ卓遠方操作端末(操作表示器・スイッチ盤)ー放流操作装置No 機 器 名 称1234備 考5678910カラーレーザプリンタCCTV監視制御端末情報表示盤集合盤(電話交換機、放送設備)情報表示端末コピー・FAX事務室・操作室点検・応急対策ガイド装置予測装置1112ー 13ー 14ー 1510113798 5 6 12階平面図1716避雷器収容箱へ工事年度大字犀川下伊良原 地内 工事箇所路 線 河 川 工 事 名図 面 名縮 尺事務所名認 可当 初第 回変更実 施図面番号福岡県伊良原ダム管理出張所町村 郡市名当 初第 回変更査 定京都伊良原ダム管理所2F 機器配置図1:40災査定第全 3 葉之内 2 号 工区 年 令和 号みやこ伊良原ダム放流警報設備点検業務委託(度起工)災査定線筋地区 伊良原ダム 祓川12情報表示端末No 機 器 名 称12備 考情報表示板所長室12エレベータ監視盤53-光整端箱実施 伊良原ダム 放流警報設備保守点検業務委託 2/36雨量記録計フレームリレー交換機(ヘリテレ用)駆動装置架デジタル映像符号化装置被遠方監視制御装置防災相互用基地局無線装置(150MHz帯)全県移動系基地局無線装置陣屋ダム向7.5GHz帯多重無線装置移動無線基地局装置DOWN(既設)直流分電盤テレメータ雨量観測装置引込口デハイドレータデハイドレータ三郡山向7.5GHz帯多重無線装置権現山向7.5GHz帯多重無線装置田川支部向12GHz帯多重無線装置行橋支部向7.5GHz帯多重無線装置豊前支部向7.5GHz帯多重無線装置MDF換気扇デジタル端局装置無 線 室換気扇大坂山中継局 機器配置図150MHz無線装置土木総合防災機器陣屋ダム向7.5GHz帯多重無線装置機器配置平面図(S=1:25)MDF機器配置正面図(S=1:10)放流警報中継装置(別途)伊良原ダム放流警報中継装置(別途)デジタル端局装置テレメータ中継装置テレメータ中継装置デジタル端局装置テレメータ中継装置テレメータ中継装置移動無線基地局装置伊良原ダム向7.5GHz帯簡易型多重無線装置(新設)伊良原ダム向7.5GHz帯簡易型多重無線装置S=1:25,1:10工事年度犀川下伊良原地内 工事箇所路 線 河 川 工 事 名図 面 名縮 尺事務所名認 可当 初第 回変更実 施図面番号福岡県伊良原ダム管理出張所線筋町村 郡市伊良原ダム 名当 初第 回変更査 定京都大坂山中継局 機器配置図(度起工)災査定第全 3 葉之内 3 号 工区 年 令和 号祓川伊良原ダム放流警報設備点検業務委託図示みやこ実施 伊良原ダム 放流警報設備保守点検業務委託 3/365702,000

福岡県県土整備部競争入札心得書(目的)第1条 県土整備部所管の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号。以下「規則」という。)、福岡県電子入札運用基準(公共事業)その他の法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところによるものとする。(一般競争入札参加の申出)第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、規則第148条の公告において指定した期日までに、当該公告において指定した書類を添え、契約担当者(規則第143条第1項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)を契約担当者に納付又は提供しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付又は提供を要しない。(1) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証券を提出する場合(2) 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合(3) 指名競争入札にあっては指名競争入札通知書において、入札保証金の納付を要しないとされたとき2 入札保証金等は、落札者に対しては契約保証金に充当する場合のほか契約締結後、落札者以外の者に対しては入札終了後にこれを還付する。3 落札者が、契約を締結しないときは、入札保証金等は県に帰属する。(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書の案、現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、電子入札システムにより実施する入札(以下「電子入札」という。)においては、公告又は通知書に示したあて先へ入札書提出締切日時までに電子入札システムにより提出しなければならない。また、電子入札以外の入札又は電子入札への書面による入札書での参加が認められた入札(以下「紙入札」という。)においては、入札書を別記様式1により作成し、公告又は通知書に示したあて先へ入札書提出締切日時までに提出するものとする。3 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を別記様式2により作成し、提出させなければならない。なお、特定建設共同企業体に係る委任状は別に定める。5 前項の場合、入札書には商号又は名称、代表者名及び代理人名を併記すること。6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。7 入札参加者は、入札に際し、次の書類を提出しなければならない。なお、電子入札の場合は、電子入札システムにより提出するものとする。(1) 工事費内訳書(明細書を含む。)ただし、予定価格の事前公表の対象となる工事に限る。(2) 配置予定技術者届ただし、指名競争入札による予定価格が250万円以上の工事に限る。8 前項において、入札に際し、当該書類を提出しない者は、入札の参加を認めない。(入札の辞退)第5条 入札参加者は、入札書を提出するまでの間において、自由に入札を辞退することができる。2 予定価格の事前公表の対象となる工事にあっては、公表した予定価格の範囲内での入札ができない入札参加者は、入札を辞退すること。3 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、電子入札においては、電子入札システムにより提出するものとする。また、紙入札においては、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(別記様式3)を提出して行う。(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。4 入札書提出後、入札書提出締切日時までの間に入札を辞退するときは、電話でその旨を申し出るとともに、電子メール又はFAXにより入札辞退届(別記様式3)を提出するものとする。5 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第6条 入札参加者は、刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札参加者は、談合情報等があった場合には、契約担当者の事情聴取等に協力しなければならない。5 本条第1項から第3項に該当する場合又は該当する疑いやおそれが払拭できないとされた場合は入札を無効とすることがある。(入札の延期又は取りやめ等)第7条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。2 指名競争入札において、入札参加者が二人に達しないときは入札を取りやめるものとする。3 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。(無効の入札)第8条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。(1) 入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者及び虚偽の申請を行った者がした入札(2) 所定の場所及び日時に到達しないとき(3) 委任状を提出しない代理人のした入札(4) 入札保証金等が第3条に規定する金額に達しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できないとき(電子入札による場合は、有効な電子証明書を取得していない者のした入札。

)(6) 金額の記載がないもの(7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項が確認できないとき(8) 明らかに連合等によると認められるとき(9) 同一入札者が二以上の入札(他人のICカードを使用しての入札を含む。)をした場合、当該入札者のすべての入札(10) 入札執行(開札)日までに指名停止措置その他指名の取消事由に該当した者の入札(11) くじ番号の記載のないとき(くじ番号の重複記載又は誤字若しくは脱字等により必要事項を確認できない入札を含む。)(12) 入札書に記載した入札金額に対応した工事費内訳書(明細書を含む。)の提出がないとき(13) 配置予定技術者届の記載事項について、重複記載又は誤字若しくは脱字等により必要事項が確認できないとき(14) その他入札に関する条件に違反したとき(落札者の決定)第9条 入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式の場合は、評価値が最も高い者)を落札者とする。2 最低制限価格を設けた場合においては、前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は、評価値が最も高い者)を落札者とする。(再度の入札)第10条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札(以下「再入札」という。)を行う。ただし、予定価格の事前公表を行ったものについては、再入札は行わない。2 無効入札した者及び最低制限価格を設けた場合において当該競争入札に参加した者のうち、最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、再入札に参加することはできない。3 再入札の執行回数は1回とする。4 再入札においても落札者がない場合は、再入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約を行うことができる。(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式の場合は、評価値が最も高い者)が2人以上あるときは、電子入札においては、電子入札システムによる電子くじを実施し、落札者を定める。また、電子入札以外の入札においては、入札書に記載されたくじ番号を用いたくじを実施し落札者を定める。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書(契約金額が100万円未満の場合は請書とする。以下同じ。)の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を納付又は提供しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付又は提供を要しない。(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(2) 保険会社と工事履行保証契約(契約金額100分の10以上)を締結し、当該保険会社がその証券を提出する場合(3) 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合ただし、建設工事に係るものにあっては、契約金額500万円未満のものに限る。(入札保証金等の振替え)第13条 契約担当者において必要があると認めた場合には、落札者に還付すべき入札保証金等を契約保証金又は契約保証金等の一部に振り替えることができる。(契約書等の提出)第14条 落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して原則として7日(福岡県の休日を定める条例第一条第一項に規定する県の休日を除く。)以内に契約書を契約担当者に提出し、契約を締結しなければならない。ただし、福岡県議会の議決を要する契約については、仮契約を締結するものとする。2 前項ただし書きの場合については、福岡県議会の議決後、その旨を落札者に通知したときに本契約となるものとする。3 落札者が第1項に規定する期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。4 前項の場合及び落札者が契約を辞退した場合には、福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱別表その2第12号に該当するものとし、同要綱第3条第1項の規定を適用する。5 落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものとし、契約を締結しないものとする。6 落札者が課税事業者である場合は、契約書に契約金額に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるので、直ちに、課税(免税)事業者届出書を提出すること。7 受注者は、工事請負契約締結後7日以内に請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。8 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、当該工事の掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後1ヵ月以内に、発注者に提出しなければならない。(誓約書の提出)第15条 落札者は、契約書を契約担当者に提出する際に、契約書に規定する暴力団排除条項第1項各号に該当しないこと等について誓約する誓約書及び労働関係法令を遵守すること等について誓約する誓約書を提出すること。ただし、労働関係法令を遵守すること等について誓約する誓約書の提出は、建設工事に限る。2 前項に規定する誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。(異議の申出)第16条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書の案、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。(電子入札に関する事項)第17条 電子入札の実施に関し、この心得に定める事項で抵触するものがある場合は、電子入札に関する定めを優先する。2 電子入札の実施に当たっては、電子入札システム運用の手引き(事業者用)及び電子入札システム操作マニュアル等を熟覧すること。(別記様式1)A4版 (別記様式2)A4版 (別記様式3)A4版起工査定第 号起工査定第 号起工査定第 号入 札 書(見積書)年 月 日福岡県 長 殿住 所入札人氏名(見積人)件 名入札金額¥委 任 状年 月 日福岡県 長 殿住所商号又は名称代表者名件 名上記入札(見積)について、下記の者を代理人と定め一切の権限を委任します。氏名入札辞退届年 月 日福岡県 長 殿住所商号又は名称代表者名件 名上記に係る入札を、都合により辞退します。くじ番号1 福岡県財務規則を遵守し、入札(見積)いたします。

2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54 号)に抵触する行為は行っていません。備考 金額欄は、契約希望金額に110分の 100を乗じて得た額(1円未満切捨て)を記入すること。くじ番号は、必ず 0~999 までの任意の数字を記入すること。注1) 入札金額は、アラビア数字を記入すること。