入札情報は以下の通りです。

件名【政府調達】一般競争入札の公告について(令和6年度コピー用紙単価契約(知事・教育))
公示日または更新日2024 年 4 月 2 日
組織福岡県
取得日2024 年 4 月 2 日 19:05:21

公告内容

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-QEL9CK9BQ2'); gtag('config', 'UA-3616062-1'); 【政府調達】一般競争入札の公告について(令和6年度コピー用紙単価契約(知事・教育)) - 福岡県庁ホームページ @import url("/ssi/css/detail.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ メニュー JavaScriptが無効になっています。そのため、文字の大きさ・背景色を変更する機能、音声読み上げ機能を使用できません。

文字サイズ・背景色変更 文字の大きさ 標準 拡大 背景色の変更 白 黒 青 閉じる 音声読み上げ Foreign language やさしい日本語 テーマから探す 防災・くらし 防災・国民保護 災害情報 被災者支援 防災情報 消防・国民保護 防犯・性暴力・犯罪被害対策 地域防犯活動・暴力団対策 再犯防止 薬物乱用防止 性暴力対策 犯罪被害者等支援 性犯罪・性暴力被害者等支援 交通安全 交通安全 飲酒運転撲滅 消費生活 消費者行政 福岡県消費生活センター 食品・生活衛生・動物愛護 食の安全情報 食中毒情報 食品衛生 資格・試験・講習(栄養、調理、製菓) 生活衛生関係営業 ペットに関する情報 動物取扱業・特定動物 税金・領収証紙 県税情報 自動車税(環境性能割・種別割) 森林環境税 公売・官公庁オークション 県税の納付 宿泊税 公金の納付、領収証紙 パスポート・国際交流 パスポートに関する手続き 海外との交流・協力 留学生・在住外国人支援 住まい(土地・建物) 土地情報 建物情報 建築基準法関連 県営住宅 資格・試験・講習(建築、宅地建物取引) NPO・ボランティア 共助社会づくり(協働の推進) NPO ボランティア 人権・男女共同参画 男女共同参画 DV対策 人権啓発 環境・まちづくり・県土づくり 環境政策・国際環境協力 環境総合 環境学習・環境教育 エネルギー・温暖化対策 エネルギー政策 気候変動・温暖化対策 フロン対策 再生可能エネルギー・コージェネレーション 生活環境 生活環境保全 大気 水質 土壌 化学物質対策 公害紛争処理 公害防止管理者 自然環境 環境影響評価 開発行為の許可・届出 自然公園・自然歩道・温泉 自然・生物多様性 鳥獣保護 廃棄物・リサイクル 産業廃棄物 一般廃棄物 自動車・建設リサイクル リサイクル・ごみ減量 上下水道 上下水道・浄化槽 交通基盤 道路 港湾 空港 公共交通(鉄道・バスなど) 河川・ダム 河川の維持・管理 河川愛護 ダム 砂防 都市計画 都市計画 景観、美しいまちづくり 福祉のまちづくり 都市公園 広域地域振興 移住・定住 地域づくり 北九州地域 福岡地域 筑豊地域 筑後地域 地域コミュニティ 健康・福祉・子育て 疾病対策 難病対策 がん対策 肝炎対策 原爆被爆者 感染症対策 感染症情報 インフルエンザ情報 新型インフルエンザ情報 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 予防接種 HIV/エイズ・性感染症 One Health 健康 健康づくり 栄養・食生活 たばこ対策 歯と口の健康 こころの健康 ひきこもり 自殺防止 アルコール依存 社会復帰 医療 医療提供体制 後期高齢者医療 資格・試験・講習(医療、看護) 薬局、医薬品・医療機器 登録販売者・毒物劇物取扱者 献血推進 国民健康保険 人口動態調査・医療統計等 介護・高齢者福祉 介護保険 介護施設・サービス事業所 介護職員・介護支援専門員 有料老人ホーム 計画・高齢者人口・見守り施策等 認知症 障がい福祉 障がい福祉情報 研修・資格 自立支援医療機関 障がい福祉サービス事業所 まごころ製品・工賃 その他社会福祉 地域福祉 生活保護 社会福祉法人・施設 援護・恩給 少子化対策 出会い・結婚応援 子ども・青少年 妊娠・出産 子育て支援 保育士・保育施設 子ども・家庭相談 ひとり親家庭 青少年健全育成 未来子どもチャレンジ応援プロジェクト しごと・産業・観光 雇用・労働 雇用・労働情報 労働者保護・労使紛争の解決 職業訓練 人材育成・確保 技能振興 働き方改革 障がいのある人の就職支援 子育て女性の就職支援 中高年の就職支援 若者・30代の就職支援 外国人の雇用 生涯現役応援社会 中小企業 創業、ベンチャー 経営・技術支援 経営革新、地域産業資源 中小企業支援・融資制度 海外ビジネス 大店立地法・商店街 貸金業 成長産業 グリーンアジア特区 自動車 成長産業プロジェクト 地域経済牽引事業 企業立地 工業団地・インフラ 立地関連情報 産業保安 計量 採石 高圧ガス・火薬・電気工事 産業保安関係 農業 福岡の農業 農産物のブランド化 食育・地産地消 食の安全、家畜衛生、環境保全型農業 技術・経営指導、試験研究 新規就農、女性農業者・担い手支援 普及指導センター情報 農地・農村整備、中山間地域振興 鳥獣被害対策 補助事業・制度資金 林業 福岡の森林・林業 林業・木材産業の振興 森林の保全 森林環境税の活用 福岡の緑化木 補助事業・制度資金 水産業 福岡の水産業 漁業と遊漁のルール 補助事業・制度資金 観光・物産 観光情報 観光振興 物産振興・地場産業 旅行業 通訳案内士、特区ガイド(九州アジア観光アイランド総合特区) 教育・文化・スポーツ 教育行政 教育委員会 教育委員会会議 教育施策 学校教育 義務教育 高校教育 高校入試 県立大学 私立学校 特別支援教育 人権教育 学校体育・安全・保健給食 教員免許 教育統計・学校一覧 生涯学習・社会教育 生涯学習 社会教育・文化 文化・スポーツ 文化芸術振興 スポーツ振興 施設案内 文化財・世界遺産 文化財保護 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 県政情報 組織・施設案内 福岡県行政機構 福岡県庁・吉塚合同庁舎 総合庁舎 電話番号一覧(県庁部局別) 県の施設 県庁見学 知事公舎見学 県の条例・公報 福岡県例規全集 福岡県公報 総合計画・統計情報 総合計画・地方創生 統計情報 統計調査の実施(計画) 県政運営、情報政策・IT化 行政改革 行政評価 地方分権 公社等外郭団体、

指定管理者 公益法人 監査 ふくおか電子申請サービス 電子自治体 社会保障・税番号制度 財政 予算 決算 財政改革 県債 宝くじ ふるさと寄附金 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制) 福岡県内市町村への寄付 広報広聴・意見募集 広報紙・新聞定期広告 ソーシャルメディア その他の広報(テレビ・ラジオ・一般情報) 県政提案メール 県民相談 県政モニター 県政出前講座 意見募集(パブリックコメント) 情報公開・個人情報保護 個人情報保護 情報公開 情報提供(人事・給与等) 特命随意契約の公表 リンク集 公共施設等マネジメント 公共施設等総合管理計画 個別施設計画 固定資産台帳 入札・公募・公売 お知らせ 入札関係要領・様式等 県有財産(土地)の売却・貸付 指名停止 技術情報(農林水産部) 技術情報(県土整備部) 技術情報(建築都市部) 入札結果 入札参加資格 電子入札システム 職員採用 県職員採用 教員採用 会計年度職員・臨時職員等採用 選挙 選挙管理委員会からのお知らせ 選挙結果・統計データ 政治団体届出様式・公表データ 選挙への関心を高める取り組み 市町村行財政 市町村行政 市町村財政 市町村税政 住民基本台帳 閉じる 目的から探す パスポート 電子調達(電子入札) 入札・公募案件 イベント情報 採用試験 オープンデータ 電子申請 閉じる 組織から探す 現在地 トップページ > 入札・公募 > 【政府調達】一般競争入札の公告について(令和6年度コピー用紙単価契約(知事・教育)) 本文 【政府調達】一般競争入札の公告について(令和6年度コピー用紙単価契約(知事・教育)) 更新日:2024年4月2日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 公告 政府調達に関する協定の適用を受ける物品等の調達について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和6年4月2日 福岡県知事 服部 誠太郎 1 競争入札に付する事項 (1) 契約事項の名称 令和6年度コピー用紙単価契約(知事・教育) (2) 契約内容及び特質等 入札説明書による。 (3) 契約期間 令和6年6月1日から令和7年5月31日まで (4) 履行場所 入札説明書による。 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定 に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和4年4月福岡県告示第371号)に定める資格を得ている者(令和5年度競争入札参加資格者名簿(物品)登載者) 3 入札参加資格を得るための申請の方法 2に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望するものは、本県の所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入の上、次の部局へ提出すること。 ・申請書の提出場所並びに入手方法及び申請に関する問合せ先 福岡県総務部総務事務厚生課調達班 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 電話番号 092-643-3092(ダイヤルイン) 申請書は、福岡県庁ホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/)からダウンロードすることにより入手することができる。 4 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 令和6年5月17日(金曜日)現在において、次の条件を満たすこと。(1) 2の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次のいずれかの条件を満たす者 大分類 中分類 業種名 等級 01 03 紙 AA,A,B 01 02 事務機器 AA,A,B 05 02 電気通信機器 AA,A,B (2) 当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者(3) 納入しようとする物品が1の(2)の仕様書に示した物品であることを証明書する仕様申立書を下記5に掲げる者へ令和6年4月22日(月曜日)17時00分までに提出して確認を受けた者。 なお、提出した証明書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者 (5) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者 5 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県総務部総務事務厚生課調達班 〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号 電話番号 092-643-3092(ダイヤルイン) FAX番号 092-643-3109 6 契約条項を示す場所 5の部局とする。 7 入札説明書の交付 令和6年4月2日(火曜日)から令和6年4月22日(月曜日)までの福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く毎日、9時00分から17時00分まで5の部局で交付する。 8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 9 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法 (1) 提出場所 5の部局とする (2) 提出期限 郵送の場合 令和6年5月16日(木曜日)17時00分 持参の場合 令和6年5月17日(金曜日)15時00分 (3) 提出方法 持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)で行う。 10 開札の場所及び日時 (1) 場所 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 福岡県総務部総務事務厚生課入札室(行政南棟地下1階) (2) 日時 令和6年5月20日(月曜日)11時00分 11 落札者がない場合の措置 開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。ただし、開札の際入札者又はその代理人の全てが立ち会っており、その全てが同意する場合にあっては直ちにその場で、その他の場合にあっては、別に定める日時、場所で行う。 12 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 見積金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額(税込み)の100分の5以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 (2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合 13 入札の無効 次の入札は無効とする。 なお、11により再度入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。(1)入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額(税込み)の100分の5に達しない入札(7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものとし、契約を締結しない (9)入札書の日付のない入札又は日付に記載誤りがある入札 14 落札者の決定の方法 (1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 15 その他 (1) 契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した誓約書を提出すること。 (2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている政府調達に関する協定の適用を受ける。なお、同協定に基づいて設置した福岡県政府調達苦情検討委員会への苦情申立てについては、福岡県庁ホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seifutyoutatu.html)に掲載している。 (3) 特定調達に係る苦情処理の関係において福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合、調達手続の停止等があり得る。(4)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 (5) その他、詳細は入札説明書による。 16 Summary (1) The name of a contract matter The contract to purchase Plain Paper Copier at unit-price. (2) Time Limit for Tender : 3:00 PM on May 17, 2024 (3) Contact Point for the Notice : General Affairs and Welfare Division, General Affairs Department, Fukuoka Prefectural Office7-7,Higashikoen, Hakata-ku, Fukuoka City, 812-8577, Japan TEL 092-643-3092 入札説明書(令和6年度コピー用紙単価契約(知事・教育)) [PDFファイル/2.26MB] このページに関するお問い合わせ先 総務事務厚生課総務事務厚生課調達班Tel:092-643-3092Fax:092-643-3109 chotatsuhan@pref.fukuoka.lg.jp 情報が見つからない時は このページを見た人はこのページも見ています このページの先頭へ 福岡県庁のご案内 法人番号6000020400009 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 代表電話:092-651-1111 アクセス 総合相談窓口 部署別電話番号 ホームページに関するお問い合わせ このサイトについて サイトマップ 個人情報の取扱いについて 免責事項・リンク等 ウェブアクセシビリティ

令和6年4月2日入 札 説 明 書( 一 般 競 争 入 札 )物 件 名令和6年度コピー用紙単価契約(知事・教育)総務事務厚生課・入札手続きについて・~入札までの流れ(補足説明)~・入札日程表・仕様概要 ・仕様書・仕様書別紙・納品所属一覧・入札参加者心得・入札保証金・契約保証金についての注意事項・入札書及び記入例 ・委任状及び記入方法について・仕様申立書提出要領・仕様申立書・物品購入証明書・履行確認書(交付願)及び記入例・契約書(案)・誓約書入札説明書項目令和6年度コピー用紙単価契約(知事・教育)入札手続きについて福岡県が調達する物品に係る入札公告に基づく政府調達に関する協定の適用を受ける一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。・入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ、入札しなければなりません。・仕様書について疑義がある場合は、文書(FAX可)で下記6に掲げる部署に説明を求めることができます(※)。・質問に対する回答は下記6に掲げる部署の執務室に掲示します(※)。・入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできません。※締切日時は入札日程表を参照してください。1公告日令和6年4月2日(火)2競争入札に付する事項(1) 調達物品および数量仕様書のとおり(2)調達物品の仕様等仕様書のとおり(3)履行期限令和6年6月1日から令和7年5月31日まで(4)履行場所別紙納品所属一覧のとおり3入札参加資格(地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和4年4月福岡県告示第371号)」に定める資格を得ている者(令和5年度競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)4入札参加資格を得るための申請の方法3に掲げる入札参加資格を有しない者で入札を希望する者は、本県の所定の審査申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、入札日程表に記載の日時までに次の(2)の部局へ提出してください。(1)申請書の入手方法福岡県庁ホームページからダウンロードする。(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/)(2)申請書の提出場所及び申請に関する問合せ先福岡県総務部総務事務厚生課調達班〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-643-3092(ダイヤルイン)5入札参加条件(地方自治法施行令第 167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)次の条件を満たすことが必要です。(1)3の入札参加資格を有する者のうち、業種及び等級が次のいずれかの条件を満たす者であること。大分類 中分類 希望業種名 等級01 03 紙 AA、A、B01 02 事務機器 AA、A、B05 02 電気通信機器 AA、A、B(2)当該物品を迅速かつ確実に納品できる者であること。(3)納入する物品にかかるアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供できる者であること。(4)納入しようとする物品が2の(2)に示した物品であることの証明として、仕様申立書を総務部総務事務厚生課調達班に令和6年4月22日(月)までに提出し、承認を受けた者。なお、提出した仕様申立書について説明を求められたときはこれに応じなければなりません。(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく、更生手続開始の申立てがなされていない者であること。(6)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者であること。6当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県総務部総務事務厚生課調達班(行政南棟1階)〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-643-3092(ダイヤルイン)FAX 092-643-31097契約条項を示す場所6の部局とします。8契約書作成の要否要(別添契約書案)9入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とします。10入札説明会行わないものとします。11入札(1)提出場所福岡県総務部総務事務厚生課調達班(行政南棟1階)〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-643-3092(ダイヤルイン)(2)提出締切入札日程表に記載しています。(3)注意事項ア 入札に参加する者は、入札書(別紙様式)を持参(ただし県の休日には受領しません。)又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)でイ以下により提出しなければなりません。電話、電報、テレックス、ファクシミリその他の方法による入札は認めません。イ 入札金額は、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等、納入場所渡しに要する一切の諸経費を含めた額とします。ウ 落札決定にあたっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の100に相当する額を入札書に記載してください。エ 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ、密封し、かつ封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「〇月〇日開封(入札案件名)入札書在中」と記載し、郵便により提出する場合は封筒に入れ、密封のうえ、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を記載し、外封筒の封皮には「〇月〇日開封(入札案件名)入札書在中」と記載してください。オ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができません。カ 入札者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければなりません。(4)入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止する場合があります。12入札保証金の納付期限入札日程表に記載しています。13入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積金額(税込み)の 100 分の5 以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供してください。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除されます。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額(税込み)の 100分の5以上)を締結し、その証券を提出する場合。イ 過去2年間に本県もしくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。

)との同種・同規模の契約(見積金額(税込み)の2割超)を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。(2)契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供してください。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除されます。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の 100 分の 10 以上)を締結し、その証券を提出する場合。イ 過去2年間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約(契約金額の2割超)を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。14開札(1) 日時入札日程表に記載しています。(2) 場所福岡県総務部総務事務厚生課入札室(行政南棟地下1階)福岡市博多区東公園7番7号(3) 開札に立ち会うことを認められる者。開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとします。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行います。(4) 落札者がない場合開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第 167 条の8の規定により、別に定める日時において再度の入札を行います。ただし、開札の際、入札者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあって、その全ての同意が得られればその場で再度の入札を行います。15入札の無効次の入札は無効とします。なお、14 の(4)により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができません。(1) 入札金額の記載がないもの、又は入札金額を訂正した入札。(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4) 所定の場所及び日時に到着しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が、見積金額(税込み)の 100 分の 5 に達しない入札。(7)金額の重複記載又は誤字、若しくは脱字により必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等、入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札。なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものとし、契約を締結しません。(9)入札書の日付がないもの、又は日付に記載誤りがある入札16落札者の決定の方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。この場合において、当該入札者のうちに開札に立ち会わない者、又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとします。17調達手続の停止特定調達にかかる苦情処理の関係において、福岡県政府調達苦情検討委員会が調達手続きの停止を要請する場合があります。この場合、調達手続きの停止等があり得ます。1 仕様申立書について・2 質問の受付について入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議の申立てはできません。

提出方法 提出先 提出期限 提出様式 注意事項 仕様書性能を満たす証明として同等品のカタログ等を添付してください。

提出方法 提出先 提出期限 提出様式 注意事項書面提出(FAX可)調達班※入札日程表のとおり任意・ 入札方法等に関する一般的な質問は電話可です。

・ 回答は調達班執務室内に文書にて掲示します。

入札手続きは入札参加申請者である事業者の代表者又は代理人により行っていただきますが、委任状を提出することによりその手続きを受任者に委ねることができます。

提出方法 提出先 提出期限 提出様式 注意事項持参又は郵送調達班委任事項発生時別紙「委任状」 別紙「委任状」記載例を参照してください。

4 入札保証金についてただし、(2)、(3)による場合は、入札保証金が免除されます。

(詳細は、別紙「入札保証金・契約保証金についての注意事項」を参照してください。)(1)入札保証金を現金又は小切手等により納付する場合入札保証金は郵送での受付をしていません。

入札保証金を納付される入札参加者には入札書の持参をお勧めします。

納付された入札保証金は入札終了後(落札者は契約締結後)に還付します。

なお、落札者は入札保証金を契約保証金の一部に充当することもできます。

万一、落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は本県に帰属します。①②(2)入札保証金を免除するため、入札保証保険証書を提出する場合本県に登録している代表者印提出方法入札保証金提出様式 注意事項提出先 提出期限入札書を提出される際には、あらかじめ(1)により入札保証金を本県に納付していただきます。持参又は郵送(書留限定)調達班入札日程表のとおり(入札保証保険証券の原本。)※持参の場合は封筒に入れ、(入札案件名)を書いて提出。

※郵送の場合は封書にしたものをさらに封書にし、封筒の表に「(入札案件名)入札保証保険証券在中」と記載して調達班へ郵送。

競争入札参加資格申請時に提出している委任状に記載された代理人の印③3により①、②の代表者等から委任を受けた委任状持参者は、受任者の私印 入札保証保険証書とは、保険会社との間に本県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときこれを証する書類です。

提出方法 提出先 提出期限 提出様式 注意事項持参 調達班入札日程表のとおり保証金等納付書(委任状は別紙「委任状」を使用してください。

・ 小切手は銀行振出小切手(振出人及び支払人が同一金融機関であるもの)に限定します。

・ 調達班で準備している保証金等納付書(財務規則様式第144号)に必要事項を記入し、次の①~③のいずれかの印を押印又は署名して納付してください。

・(3)入札保証金を免除するため、物品購入証明書等を提出する場合の物品購入証明書を提出する場合イ 調達班に契約実績があり、履行確認書(交付願)を提出する場合持参又は郵送(書留限定)調達班入札日程表のとおり(別紙「物品購入証明書」を参照のこと)※持参の場合は封筒に入れ、(入札案件名)を書いて提出。

※郵送の場合は封書にしたものをさらに封書にし、封筒の表に「(入札案件名)物品購入証明書在中」と記載して調達班へ郵送。

物品購入証明書とは、過去2年の間に本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結したことを証する書類です。

調達班に契約実績がある場合には、物品購入証明書に代え、イにより履行確認書(交付願い)を提出してください。

ア 本県(調達班を除く。)若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)提出方法 提出先 提出期限 提出様式 注意事項※郵送の場合は封書にしたものをさらに封書にし、封筒の表に「(入札案件名) 履行確認書(交付願)在中」と記載して調達班へ郵送。

提出方法 提出先 提出期限 提出様式 注意事項持参又は郵送(書留限定)調達班入札日程表のとおり別紙様式「履行確認書(交付願)」※持参の場合は封筒に入れ、(入札案件名)を書いて提出。

5 入札書について 入札書記入に当たっての注意事項等は次のとおりです。

(1)主な注意事項・・ ・・・・ ・ ・ 入札書の頭金額で判定します。契約は単価で締結しますが、落札者の判定は、契約期間の使用見込枚数に単価を乗じた額の総価(合計金額)で行います。ただし、発注見込枚数は、保証するものではありません。

・・ ・ (2)提出方法等 電話、電報、FAX、電子メールその他の方法の入札は不可です。

入札書の日付は、総務事務厚生課調達班が仕様申立書の承認通知書を発した日から入札書提出期限までのいずれかの日です。開札日ではありませんのでご注意ください。

日付がないもの又は日付に記載誤りがあるものは無効となるので十分注意してください。

委任状を提出する場合は、入札書の記名は委任を受けた人の名前となります。

委任状の提出がない場合は、本県に登録している代表者等の名前となります。

持参又は郵送(書留限定)調達班入札日程表のとおり別紙様式「入札書(見積書)(請書)」※持参の場合は封筒に入れ、(入札案件名)を書いて提出。

※郵送の場合は封書にしたものをさらに封書にし、封筒の表に「(入札案件名)入札書在中」と記載して調達班へ郵送。

入札書の書き方及び注意点は別紙「入札参加者心得」、「記入例」を御覧ください。特に、¥マークの横の入札金額、記名がないもの、入札金額を訂正したものは無効となります。入札金額は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかにかかわらず、契約希望金額の110分の100に相当する額を記載してください。

入札金額は、本体価格の外、輸送費、関税等納入引き渡しに要する一切の諸経費を含めたものとなります。

入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。

入札は入札書を提出した事業者の代表者又は代理人等(3により委任状で委任を受けた受任者を含む。)(以下「入札者」という。)を立ち会わせて実施します。

入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、入札を延期し、又は中止することがあります。

提出方法 提出先 提出期限 提出様式 注意事項6 開札 開札に当たっての注意事項等は次のとおりです。

(1)主な注意事項・ 本人確認のため、名刺を御持参ください。

・ 委任状のない受任者は立ち会いできません。

・ ・・ (2)開札の場所等総務事務厚生課入札室(県庁行政南棟地下1階)入札日程表のとおり 再度の入札の準備をお願いします。

入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとします。

落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8の規定により、別に定める日時において再度の入札を行う。ただし、開札の際、入札者のすべてが立会っている場合にあって、そのすべての同意が得られればその場で再度の入札を行います。1回目の入札で有効な入札書を提出したものだけが2回目の入札に参加できるものとします。

再度の入札を行っても落札者がない場合は、再度の入札で有効な最低価格の入札書を提出した者と随意契約を行うことがあります。

開札の場所 開札日時 注意事項入札日程表 「令和6年度コピー用紙単価契約(知事・教育)」4 1 月2 火 公告・入札説明書配布開始3 水4 木5 金6 土7 日8 月9 火10 水11 木12 金13 土14 日15 月 資格審査申請〆切 ~15:0016 火 質問受付〆切 ~16:0017 水18 木19 金 質問回答の掲示 14:00~20 土21 日22 月 仕様申立書提出〆切 ~17:00 ・ 入札説明書配布終了23 火24 水25 木26 金27 土28 日29 月30 火5 1 水2 木3 金4 土5 日6 月7 火 仕様申立書承認通知期限8 水9 木10 金11 土12 日13 月14 火15 水16 木(入札書を郵送する場合)入札保証金の納付 ~15:00(郵送による)入札書提出〆切 ~17:0017 金入札保証金の納付、入札保証金免除資料提出〆切 ~15:00入札書提出締切 ~15:0018 土19 日20 月 開札 11:00~20241 地区について県内を下表の8地区に分割し、それぞれの地区毎に入札を行う。

地域区分 地区内訳福岡市博多区東公園7-7に存する福岡県庁舎内の各所属(福岡(北)地区の本庁課内室を含む。)福岡市(東区、博多区、中央区)、宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡福岡市(南区、城南区、早良区、西区)、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市北九州(北)地区 北九州市、中間市、遠賀郡北九州(南)地区 行橋市、豊前市、京都郡、築上郡直方市、飯塚市、田川市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡田川郡筑後(北)地区 久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡、八女郡2 契約期間について令和6年6月1日から令和7年5月31日までの期間とする。

3 請求事務についてただし、契約業者がインボイス請求書を交付する場合は、物品ごとの納入合計数量に契約単価を乗じて得た金額を合計し、端数処理を行った額を請求金額とする。

契約業者は、物品毎の納入合計数量に契約単価を乗じて得た金額を端数処理し、その端数処理した物品毎の金額の総価を請求するものとする。

仕 様 概 要本庁福岡(北)地区筑 豊 地 区筑後(南)地区福岡(南)地区規格品質等は下記のとおりです。

(請求先) (納入場所) (契約履行期限)別紙納品所属一覧のとおり番号 品名 規 格 単位 備 考1 コピー用紙 A3 1包 500枚入2 〃 A4 1包 500枚入3 〃 B4 1包 500枚入4 〃 B5 1包 500枚入5 詳細は下記のとおり摘 要仕 様 書各所属 令和6年6月1日~令和7年5月31日(本庁)1 調達物品 コピー用紙 A3・A4・B4・B5の4規格※1 納品する商品は、1包は250枚入、500枚入どちらでもよいが、入札金額は1包500 枚入で比較するため、1包250枚入の商品で応札する場合は、1包250枚入の税抜き単価 の2倍の額を入札書の税抜き単価の欄に記入することになるので注意すること。

※2 入札書の頭金額は、4規格の用紙の総価額を記入すること。

2 予定発注数量 1包500枚入の予定数量を示している。

A3サイズ 3,100包A4サイズ 89,400包B4サイズ 300包B5サイズ 100包 予定数量は、あくまで見込みの数量であり、県が予定数量を保証するものではない。

3 納入方法 納品指示は、各所属から契約業者に対し随時行う。納品は1箱単位とし、契約業者は、原則とし て、納品指示を受けた日から3日以内(庁舎の閉庁日は除く)に指定した場所に納品すること。

4 規格(1)ア 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続 可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を算 定式(仕様書別紙参照)により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。

イ バージンパルプが使用されている場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、 原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたも のであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源 により製造されたバージンパルプには適用しない。

ウ 製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記 載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウェブサイト等で容易 確認できるようにし、参照先を明確にすること。

(2) 塗工するものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。

(3) 坪量63.0~71.5g/㎡程度、厚さ82~102μm程度であること。

(4) 両面コピーに対応していること。

(5) 紙粉のため機械が故障しないように紙粉の除去処理が行われていること。

(6) 包装紙は、防湿性があること。

規格品質等は下記のとおりです。

(請求先) (納入場所) (契約履行期限)別紙納品所属一覧のとおり番号 品名 規 格 単位 備 考1 コピー用紙 A3 1包 500枚入2 〃 A4 1包 500枚入3 〃 B4 1包 500枚入4 〃 B5 1包 500枚入5 詳細は下記のとおり摘 要仕 様 書各所属 令和6年6月1日~令和7年5月31日(福岡(北))1 調達物品 コピー用紙 A3・A4・B4・B5の4規格※1 納品する商品は、1包は250枚入、500枚入どちらでもよいが、入札金額は1包500 枚入で比較するため、1包250枚入の商品で応札する場合は、1包250枚入の税抜き単価 の2倍の額を入札書の税抜き単価の欄に記入することになるので注意すること。

※2 入札書の頭金額は、4規格の用紙の総価額を記入すること。

2 予定発注数量 1包500枚入の予定数量を示している。

A3サイズ 2,600包A4サイズ 46,200包B4サイズ 13,900包B5サイズ 1,500包 予定数量は、あくまで見込みの数量であり、県が予定数量を保証するものではない。

3 納入方法 納品指示は、各所属から契約業者に対し随時行う。納品は1箱単位とし、契約業者は、原則とし て、納品指示を受けた日から3日以内(庁舎の閉庁日は除く)に指定した場所に納品すること。

4 規格(1)ア 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続 可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を算 定式(仕様書別紙参照)により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。

イ バージンパルプが使用されている場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、 原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたも のであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源 により製造されたバージンパルプには適用しない。

ウ 製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記 載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウェブサイト等で容易 確認できるようにし、参照先を明確にすること。

(2) 塗工するものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。

(3) 坪量63.0~71.5g/㎡程度、厚さ82~102μm程度であること。

(4) 両面コピーに対応していること。

(5) 紙粉のため機械が故障しないように紙粉の除去処理が行われていること。

(6) 包装紙は、防湿性があること。

規格品質等は下記のとおりです。

(請求先) (納入場所) (契約履行期限)別紙納品所属一覧のとおり番号 品名 規 格 単位 備 考1 コピー用紙 A3 1包 500枚入2 〃 A4 1包 500枚入3 〃 B4 1包 500枚入4 〃 B5 1包 500枚入5 詳細は下記のとおり仕 様 書(福岡(南))各所属 令和6年6月1日~令和7年5月31日摘 要1 調達物品 コピー用紙 A3・A4・B4・B5の4規格※1 納品する商品は、1包は250枚入、500枚入どちらでもよいが、入札金額は1包500 枚入で比較するため、1包250枚入の商品で応札する場合は、1包250枚入の税抜き単価 の2倍の額を入札書の税抜き単価の欄に記入することになるので注意すること。

※2 入札書の頭金額は、4規格の用紙の総価額を記入すること。

2 予定発注数量 1包500枚入の予定数量を示している。

A3サイズ 2,700包A4サイズ 48,000包B4サイズ 23,000包B5サイズ 3,200包 予定数量は、あくまで見込みの数量であり、県が予定数量を保証するものではない。

3 納入方法 納品指示は、各所属から契約業者に対し随時行う。納品は1箱単位とし、契約業者は、原則とし て、納品指示を受けた日から3日以内(庁舎の閉庁日は除く)に指定した場所に納品すること。

4 規格(1)ア 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続 可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を算 定式(仕様書別紙参照)により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。

イ バージンパルプが使用されている場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、 原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたも のであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源 により製造されたバージンパルプには適用しない。

ウ 製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記 載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウェブサイト等で容易 確認できるようにし、参照先を明確にすること。

(2) 塗工するものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。

(3) 坪量63.0~71.5g/㎡程度、厚さ82~102μm程度であること。

(4) 両面コピーに対応していること。

(5) 紙粉のため機械が故障しないように紙粉の除去処理が行われていること。

(6) 包装紙は、防湿性があること。

規格品質等は下記のとおりです。

(請求先) (納入場所) (契約履行期限)別紙納品所属一覧のとおり番号 品名 規 格 単位 備 考1 コピー用紙 A3 1包 500枚入2 〃 A4 1包 500枚入3 〃 B4 1包 500枚入4 〃 B5 1包 500枚入5 詳細は下記のとおり摘 要仕 様 書各所属 令和6年6月1日~令和7年5月31日(北九州(北))1 調達物品 コピー用紙 A3・A4・B4・B5の4規格※1 納品する商品は、1包は250枚入、500枚入どちらでもよいが、入札金額は1包500 枚入で比較するため、1包250枚入の商品で応札する場合は、1包250枚入の税抜き単価 の2倍の額を入札書の税抜き単価の欄に記入することになるので注意すること。

※2 入札書の頭金額は、4規格の用紙の総価額を記入すること。

2 予定発注数量 1包500枚入の予定数量を示している。

A3サイズ 2,200包A4サイズ 38,700包B4サイズ 13,200包B5サイズ 1,400包 予定数量は、あくまで見込みの数量であり、県が予定数量を保証するものではない。

3 納入方法 納品指示は、各所属から契約業者に対し随時行う。納品は1箱単位とし、契約業者は、原則とし て、納品指示を受けた日から3日以内(庁舎の閉庁日は除く)に指定した場所に納品すること。

4 規格(1)ア 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続 可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を算 定式(仕様書別紙参照)により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。

イ バージンパルプが使用されている場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、 原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたも のであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源 により製造されたバージンパルプには適用しない。

ウ 製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記 載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウェブサイト等で容易 確認できるようにし、参照先を明確にすること。

(2) 塗工するものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。

(3) 坪量63.0~71.5g/㎡程度、厚さ82~102μm程度であること。

(4) 両面コピーに対応していること。

(5) 紙粉のため機械が故障しないように紙粉の除去処理が行われていること。

(6) 包装紙は、防湿性があること。

規格品質等は下記のとおりです。

(請求先) (納入場所) (契約履行期限)別紙納品所属一覧のとおり番号 品名 規 格 単位 備 考1 コピー用紙 A3 1包 500枚入2 〃 A4 1包 500枚入3 〃 B4 1包 500枚入4 〃 B5 1包 500枚入5 詳細は下記のとおり仕 様 書(北九州(南))各所属 令和6年6月1日~令和7年5月31日摘 要1 調達物品 コピー用紙 A3・A4・B4・B5の4規格※1 納品する商品は、1包は250枚入、500枚入どちらでもよいが、入札金額は1包500 枚入で比較するため、1包250枚入の商品で応札する場合は、1包250枚入の税抜き単価 の2倍の額を入札書の税抜き単価の欄に記入することになるので注意すること。

※2 入札書の頭金額は、4規格の用紙の総価額を記入すること。

2 予定発注数量 1包500枚入の予定数量を示している。

A3サイズ 1,000包A4サイズ 16,600包B4サイズ 5,300包B5サイズ 700包 予定数量は、あくまで見込みの数量であり、県が予定数量を保証するものではない。

3 納入方法 納品指示は、各所属から契約業者に対し随時行う。納品は1箱単位とし、契約業者は、原則とし て、納品指示を受けた日から3日以内(庁舎の閉庁日は除く)に指定した場所に納品すること。

4 規格(1)ア 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続 可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を算 定式(仕様書別紙参照)により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。

イ バージンパルプが使用されている場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、 原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたも のであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源 により製造されたバージンパルプには適用しない。

ウ 製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記 載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウェブサイト等で容易 確認できるようにし、参照先を明確にすること。

(2) 塗工するものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。

(3) 坪量63.0~71.5g/㎡程度、厚さ82~102μm程度であること。

(4) 両面コピーに対応していること。

(5) 紙粉のため機械が故障しないように紙粉の除去処理が行われていること。

(6) 包装紙は、防湿性があること。

規格品質等は下記のとおりです。

(請求先) (納入場所) (契約履行期限)別紙納品所属一覧のとおり番号 品名 規 格 単位 備 考1 コピー用紙 A3 1包 500枚入2 〃 A4 1包 500枚入3 〃 B4 1包 500枚入4 〃 B5 1包 500枚入5 詳細は下記のとおり仕 様 書(筑豊)各所属 令和6年6月1日~令和7年5月31日摘 要1 調達物品 コピー用紙 A3・A4・B4・B5の4規格※1 納品する商品は、1包は250枚入、500枚入どちらでもよいが、入札金額は1包500 枚入で比較するため、1包250枚入の商品で応札する場合は、1包250枚入の税抜き単価 の2倍の額を入札書の税抜き単価の欄に記入することになるので注意すること。

※2 入札書の頭金額は、4規格の用紙の総価額を記入すること。

2 予定発注数量 1包500枚入の予定数量を示している。

A3サイズ 1,800包A4サイズ 37,300包B4サイズ 7,700包B5サイズ 800包 予定数量は、あくまで見込みの数量であり、県が予定数量を保証するものではない。

3 納入方法 納品指示は、各所属から契約業者に対し随時行う。納品は1箱単位とし、契約業者は、原則とし て、納品指示を受けた日から3日以内(庁舎の閉庁日は除く)に指定した場所に納品すること。

4 規格(1)ア 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続 可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を算 定式(仕様書別紙参照)により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。

イ バージンパルプが使用されている場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、 原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたも のであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源 により製造されたバージンパルプには適用しない。

ウ 製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記 載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウェブサイト等で容易 確認できるようにし、参照先を明確にすること。

(2) 塗工するものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。

(3) 坪量63.0~71.5g/㎡程度、厚さ82~102μm程度であること。

(4) 両面コピーに対応していること。

(5) 紙粉のため機械が故障しないように紙粉の除去処理が行われていること。

(6) 包装紙は、防湿性があること。

規格品質等は下記のとおりです。

(請求先) (納入場所) (契約履行期限)別紙納品所属一覧のとおり番号 品名 規 格 単位 備 考1 コピー用紙 A3 1包 500枚入2 〃 A4 1包 500枚入3 〃 B4 1包 500枚入4 〃 B5 1包 500枚入5 詳細は下記のとおり仕 様 書(筑後(北))各所属 令和6年6月1日~令和7年5月31日摘 要1 調達物品 コピー用紙 A3・A4・B4・B5の4規格※1 納品する商品は、1包は250枚入、500枚入どちらでもよいが、入札金額は1包500 枚入で比較するため、1包250枚入の商品で応札する場合は、1包250枚入の税抜き単価 の2倍の額を入札書の税抜き単価の欄に記入することになるので注意すること。

※2 入札書の頭金額は、4規格の用紙の総価額を記入すること。

2 予定発注数量 1包500枚入の予定数量を示している。

A3サイズ 2,300包A4サイズ 32,500包B4サイズ 9,000包B5サイズ 1,000包 予定数量は、あくまで見込みの数量であり、県が予定数量を保証するものではない。

3 納入方法 納品指示は、各所属から契約業者に対し随時行う。納品は1箱単位とし、契約業者は、原則とし て、納品指示を受けた日から3日以内(庁舎の閉庁日は除く)に指定した場所に納品すること。

4 規格(1)ア 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続 可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を算 定式(仕様書別紙参照)により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。

イ バージンパルプが使用されている場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、 原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたも のであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源 により製造されたバージンパルプには適用しない。

ウ 製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記 載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウェブサイト等で容易 確認できるようにし、参照先を明確にすること。

(2) 塗工するものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。

(3) 坪量63.0~71.5g/㎡程度、厚さ82~102μm程度であること。

(4) 両面コピーに対応していること。

(5) 紙粉のため機械が故障しないように紙粉の除去処理が行われていること。

(6) 包装紙は、防湿性があること。

規格品質等は下記のとおりです。

(請求先) (納入場所) (契約履行期限)別紙納品所属一覧のとおり番号 品名 規 格 単位 備 考1 コピー用紙 A3 1包 500枚入2 〃 A4 1包 500枚入3 〃 B4 1包 500枚入4 〃 B5 1包 500枚入5 詳細は下記のとおり仕 様 書(筑後(南))各所属 令和6年6月1日~令和7年5月31日摘 要1 調達物品 コピー用紙 A3・A4・B4・B5の4規格※1 納品する商品は、1包は250枚入、500枚入どちらでもよいが、入札金額は1包500 枚入で比較するため、1包250枚入の商品で応札する場合は、1包250枚入の税抜き単価 の2倍の額を入札書の税抜き単価の欄に記入することになるので注意すること。

※2 入札書の頭金額は、4規格の用紙の総価額を記入すること。

2 予定発注数量 1包500枚入の予定数量を示している。

A3サイズ 1,600包A4サイズ 31,100包B4サイズ 6,000包B5サイズ 900包 予定数量は、あくまで見込みの数量であり、県が予定数量を保証するものではない。

3 納入方法 納品指示は、各所属から契約業者に対し随時行う。納品は1箱単位とし、契約業者は、原則とし て、納品指示を受けた日から3日以内(庁舎の閉庁日は除く)に指定した場所に納品すること。

4 規格(1)ア 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続 可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を算 定式(仕様書別紙参照)により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。

イ バージンパルプが使用されている場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、 原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたも のであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源 により製造されたバージンパルプには適用しない。

ウ 製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記 載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウェブサイト等で容易 確認できるようにし、参照先を明確にすること。

(2) 塗工するものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であること。

(3) 坪量63.0~71.5g/㎡程度、厚さ82~102μm程度であること。

(4) 両面コピーに対応していること。

(5) 紙粉のため機械が故障しないように紙粉の除去処理が行われていること。

(6) 包装紙は、防湿性があること。

仕様書別紙1 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。(1) 森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプ(2) 資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ2 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。3 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び坪量をいう。また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。4 「総合評価値」とは5に示されるYの値をいう。「指標値」とは、5に示されるx1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、5に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。「評価値」とは、5のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値をいう。5 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。Y = (y1 + y2 + y3) + y4+ y5y1 = x1 –20 (70≦x1≦100)y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦30)y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦30)y4 = –x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)y5 = –2.5x6 + 170 (62≦x6≦68, x6<62→x6=62, x6>68→x6=68,)Y及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。Y(総合評価値):y1,y2,y3,y4,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y5:坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)x2:森林認証材パルプ利用割合(%)x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x3:間伐材等パルプ利用割合(%)x3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x5:白色度(%)白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。x6:坪量(g/㎡)坪量は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値の±5%の範囲内については許容する。6 調達を行う各機関は、坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、紙詰まり、裏抜け等が発生するリスクが高まる場合があるため、過度に坪量の小さい製品の調達には留意が必要である。7 調達を行う各機関は、コピー用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウエブサイトに公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。8 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号。以下「クリーンウッド法」という。)」に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。9 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠して行うものとする。10 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。

納品場所一覧(令和6年4月1日現在)部局名 組織名称 電話番号 郵便番号 住 所本庁・出先区分ブロック秘書室 秘書室 092-643-3000 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁総務部 行政経営企画課 092-643-3027 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁総務部 人事課 092-643-3036 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁総務部 総務事務厚生課 092-643-3145 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁総務部 財政課 092-643-3053 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁総務部 税務課 092-643-3062 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁総務部 財産活用課 092-643-3086 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁総務部 県民情報広報課 092-643-3101 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁総務部 (防災危機管理局)防災企画課 092-643-3112 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁総務部 (防災危機管理局)消防防災指導課 092-643-3111 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁企画・地域振興部 総合政策課 092-643-3156 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁企画・地域振興部 情報政策課 092-643-3223 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁企画・地域振興部 調査統計課 092-643-3189 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁企画・地域振興部 交通政策課 092-643-3166 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁企画・地域振興部 (空港対策局)空港政策課 092-643-3216 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁企画・地域振興部 (空港対策局)空港事業課 092-643-3171 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁企画・地域振興部 (国際局)国際政策課 092-643-3200 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁企画・地域振興部 (国際局)国際交流課 092-643-3218 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁企画・地域振興部 (市町村振興局)政策支援課 092-643-3176 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁企画・地域振興部 (市町村振興局)行財政支援課 092-643-3072 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁人づくり・県民生活部 社会活動推進課 092-643-3379 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁人づくり・県民生活部 文化振興課 092-643-3382 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁人づくり・県民生活部 男女共同参画推進課 092-643-3391 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁人づくり・県民生活部 女性活躍推進課 092-643-3399 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁人づくり・県民生活部 生活安全課 092-643-3167 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁人づくり・県民生活部 (私学振興・青少年育成局)青少年政策課 092-643-3127 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁人づくり・県民生活部 (私学振興・青少年育成局)私学振興課 092-643-3129 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁人づくり・県民生活部 (私学振興・青少年育成局)青少年育成課 092-643-3386 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁人づくり・県民生活部 (スポーツ局)スポーツ企画課 092-643-3407 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁人づくり・県民生活部 (スポーツ局)スポーツ振興課 092-643-3515 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁保健医療介護部 保健医療介護総務課 092-643-3237 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁保健医療介護部 健康増進課 092-643-3270 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁保健医療介護部 がん感染症疾病対策課 092-643-3267 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁保健医療介護部 生活衛生課 092-643-3279 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁保健医療介護部 医療指導課 092-643-3328 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁保健医療介護部 薬務課 092-643-3284 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁保健医療介護部 医療保険課 092-643-3299 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課 092-643-3248 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁保健医療介護部 介護保険課 092-643-3321 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁保健医療介護部 ワンヘルス総合推進課 092-643-3622 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁福祉労働部 福祉総務課 092-643-3244 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁福祉労働部 子育て支援課 092-643-3258 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁福祉労働部 こども福祉課 092-643-3255 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁福祉労働部 こども未来課 092-643-3013 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁福祉労働部 障がい福祉課 092-643-3262 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁福祉労働部 保護・援護課 092-643-3294 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁福祉労働部 (労働局)労働政策課 092-643-3583 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁福祉労働部 (労働局)就業支援課 092-643-3593 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁福祉労働部 (労働局)職業能力開発課 092-643-3601 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁福祉労働部 (人権・同和対策局)調整課 092-643-3324 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁環境部 環境政策課 092-643-3354 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁環境部 環境保全課 092-643-3359 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁環境部 廃棄物対策課 092-643-3363 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁環境部 自然環境課 092-643-3367 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁環境部 循環型社会推進課 092-643-3371 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁商工部 自動車・水素産業振興課 092-643-3447 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁商工部 新産業振興課 092-643-3445 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁商工部 工業保安課 092-643-3438 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁商工部 中小企業振興課 092-643-3423 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁商工部 企業立地課 092-643-3442 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁商工部 商工政策課 092-643-3413 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁商工部 新事業支援課 092-643-3449 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁商工部 中小企業技術振興課 092-643-3435 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁商工部 (観光局)観光政策課

(観光振興課含む) 092-643-3419 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁農林水産部 農林水産政策課 092-643-3464 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁農林水産部 農山漁村振興課 092-643-3503 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁農林水産部 食の安全・地産地消課 092-643-3518 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁農林水産部 団体指導課 092-643-3479 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁農林水産部 福岡の食販売促進課 092-643-3514 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁農林水産部 輸出促進課 092-643-3525 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁農林水産部 園芸振興課 092-643-3486 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁農林水産部 水田農業振興課 092-643-3472 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁本庁ブロック部局名 組織名称 電話番号 郵便番号 住 所本庁・出先区分ブロック農林水産部 経営技術支援課 092-643-3492 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁農林水産部 畜産課 092-643-3496 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁農林水産部 農村森林整備課 092-643-3502 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁農林水産部 林業振興課 092-643-3534 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁農林水産部 (水産局)漁業管理課 092-643-3553 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁農林水産部

(水産局)

水産振興課 092-643-3565 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁県土整備部 県土整備総務課 092-643-3636 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁県土整備部 県土整備企画課 092-643-3645 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁県土整備部 用地課 092-643-3649 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁県土整備部 道路維持課 092-643-3653 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁県土整備部 道路建設課 092-643-3660 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁県土整備部 河川管理課 092-643-3666 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁県土整備部 河川整備課 092-643-3691 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁県土整備部 港湾課 092-643-3674 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁県土整備部 砂防課 092-643-3678 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁県土整備部 水資源対策課 092-643-3205 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁建築都市部 建築都市総務課 092-643-3704 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁建築都市部 都市計画課 092-643-3711 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁建築都市部 建築指導課 092-643-3718 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁建築都市部 住宅計画課 092-643-3731 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁建築都市部 県営住宅課 092-643-3739 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁建築都市部 営繕設備課 092-643-3744 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁建築都市部 公園街路課 092-643-3724 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁建築都市部 下水道課 092-643-3727 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁教育庁 教育総務部総務企画課 092-643-3857 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁教育庁 教育総務部財務課 092-643-3865 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁教育庁 教育総務部教職員課 092-643-3894 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁教育庁 教育総務部施設課 092-643-3900 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁教育庁 教育総務部文化財保護課 092-643-3874 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁教育庁 教育振興部高校教育課 092-643-3903 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁教育庁 教育振興部義務教育課 092-643-3908 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁教育庁 教育振興部人権・同和教育課 092-643-3916 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁教育庁 教育振興部体育スポーツ健康課 092-643-3921 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁教育庁 教育振興部特別支援教育課 092-643-3909 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁教育庁 教育振興部社会教育課 092-643-3886 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁議会事務局 総務課 092-643-3823 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁会計管理局 会計課 092-643-3772 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁人事委員会事務局 任用課 092-643-3955 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁監査委員事務局 総務課 092-643-3966 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 本庁 本庁部局名 組織名称 電話番号 郵便番号 住 所本庁・出先区分ブロック総務部 博多県税事務所 092-260-6001 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-17-1 出先 福岡総務部 東福岡県税事務所 092-641-0201 812-8543 福岡市東区箱崎1-18-1 粕屋総合庁舎 出先 福岡総務部 西福岡県税事務所 092-735-6141 810-8515 福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡西総合庁舎 出先 福岡企画・地域振興部 パスポートセンター 092-725-9001 810-0001 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡3階 出先 福岡人づくり・県民生活部 消費生活センター 092-632-1600 812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-50 福岡県吉塚合同庁舎 出先 福岡保健医療介護部 粕屋保健福祉事務所 092-939-1500 811-2318 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26 出先 福岡保健医療介護部 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 0940-36-2045 811-3436 宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎 出先 福岡福祉労働部 宗像児童相談所 0940-37-3255 811-3436 宗像市東郷1-2-3 出先 福岡福祉労働部 こども療育センター新光園 092-962-2231 811-0119 糟屋郡新宮町緑ヶ浜4-2-1 出先 福岡福祉労働部 福岡労働者支援事務所 092-735-6149 810-0042 福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡西総合庁舎 出先 福岡福祉労働部 福岡高等技術専門校 092-681-0261 813-0044 福岡市東区千早4-24-1 出先 福岡商工部 福岡中小企業振興事務所 092-622-1040 812-0046 福岡市博多区吉塚本町9-15 中小企業振興センター1F 出先 福岡商工部 計量検定所 092-939-1541 811-2302 糟屋郡粕屋町大字大隈188-2 出先 福岡農林水産部 福岡農林事務所 092-735-6122 810-0042 福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡西総合庁舎 出先 福岡農林水産部 福岡農林事務所 北筑前普及指導センター 0940-43-8833 811-3219 福津市西福間4丁目2-1 出先 福岡農林水産部 中央家畜保健衛生所 092-633-2920 812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭4-14-5 出先 福岡県土整備部 福岡県土整備事務所 092-641-0161 812-0053 福岡市東区箱崎1-18-1 粕屋総合庁舎 出先 福岡県土整備部 北九州県土整備事務所 宗像支所 0940-36-2005 811-3436 宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎 出先 福岡教育庁 教育センター 092-947-0079 811-2401 糟屋郡篠栗町高田268 出先 福岡教育庁 体育研究所 092-611-0220 812-0852 福岡市博多区東平尾公園2-1-4 出先 福岡教育庁 美術館 092-715-3551 810-0001 福岡市中央区天神5-2-1 出先 福岡教育庁 少年自然の家 「玄海の家」 0940-62-2511 811-3501 宗像市神湊1276 出先 福岡教育庁 社会教育総合センター 092-947-3511 811-2402 糟屋郡篠栗町大字金出3350-2 出先 福岡教育庁 図書館 092-641-1125 812-8651 福岡市東区箱崎1-41-12 出先 福岡教育庁 福岡教育事務所 092-643-0111 812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-50 福岡県吉塚合同庁舎 出先 福岡教育庁 宗像高等学校 0940-36-2019 811-3436 宗像市東郷6ー7-1 出先 福岡教育庁 光陵高等学校 0940-43-5301 811-3223 福津市光陽台5丁目 出先 福岡教育庁 水産高等学校 0940-52-0158 811-3304 福津市津屋崎4-46-14 出先 福岡教育庁 新宮高等学校 092-962-2935 811-0119 糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-12-1 出先 福岡教育庁 福岡魁誠高等学校 092-938-2021 811-2317 糟屋郡粕屋町長者原東5-5-1 出先 福岡教育庁 宇美商業高等学校 092-932-0135 811-2104 糟屋郡宇美町大字井野52-1 出先 福岡教育庁 香椎高等学校 092-681-1061 813-0011 福岡市東区香椎2-9-1 出先 福岡教育庁 香椎工業高等学校 092-681-2131 813-0012 福岡市東区香椎駅東2-23-1 出先 福岡教育庁 福岡高等学校 092-651-4265 812-0043 福岡市博多区堅粕1-29-1 出先 福岡教育庁 福岡中央高等学校 092-521-1831 810-0014 福岡市中央区平尾3-20-57 出先 福岡

教育庁 須恵高等学校 092-936-5566 811-2221 糟屋郡須恵町大字旅石72-3 出先 福岡教育庁 香住丘高等学校 092-661-2171 813-0003 福岡市東区香住ヶ丘1-26-1 出先 福岡教育庁 玄界高等学校 092-944-2735 811-3114 古賀市舞の里3-6-1 出先 福岡教育庁 博多青松高等学校 092-632-4193 812-0044 福岡市博多区千代1-2-21 出先 福岡教育庁 福岡特別支援学校 092-963-0031 811-0119 糟屋郡新宮町緑ヶ浜4-1-1 出先 福岡教育庁 古賀特別支援学校 092-943-8674 811-3113 古賀市千鳥4-3-1 出先 福岡教育庁 宗像中学校 0940-36-2029 811-3436 宗像市東郷6ー7-1 出先 福岡労働委員会事務局 調整課 092-643-3979 812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-50 福岡県吉塚合同庁舎 出先 福岡福岡(北)ブロック部局名 組織名称 電話番号 郵便番号 住 所本庁・出先区分ブロック総務部 職員研修所 092-504-0531 816-0902 大野城市大字乙金8-1 出先 福岡総務部 公文書館 092-919-6166 818-0041 筑紫野市上古賀1-3-1 出先 福岡総務部 筑紫県税事務所 092-513-5573 816-8558 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎 出先 福岡人づくり・県民生活部 アジア文化交流センター 092-929-3272 818-0118 太宰府市石坂4-7-2 出先 福岡人づくり・県民生活部 女性相談支援センター 092-574-0267 816-0804 春日市原町3-1-7(クローバープラザ内) 出先 福岡保健医療介護部 筑紫保健福祉環境事務所 092-513-5581 816-0943 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎 出先 福岡保健医療介護部 糸島保健福祉事務所 092-322-3269 819-1112 糸島市浦志2-3-1 糸島総合庁舎 出先 福岡保健医療介護部 精神保健福祉センター 092-582-7510 816-0804 春日市原町3-1-7 出先 福岡保健医療介護部 保健環境研究所 092-921-9940 818-0135 太宰府市大字向佐野39 出先 福岡保健医療介護部 食肉衛生検査所 092-923-6621 818-0072 筑紫野市二日市中央4-5-34 出先 福岡福祉労働部 障がい者更生相談所 092-586-1055 816-0804 春日市原町3-1-7 出先 福岡福祉労働部 福岡児童相談所 092-586-0023 816-0804 春日市原町3-1-7 出先 福岡福祉労働部 福岡学園 092-952-2621 811-1241 那珂川市大字後野279-2 出先 福岡商工部 工業技術センター 092-925-7721 818-8540 筑紫野市上古賀3-2-1 出先 福岡農林水産部 福岡農林事務所 福岡普及指導センター 092-806-3400 819-0371 福岡市西区大字飯氏902-1 出先 福岡農林水産部 農林業総合試験場 092-924-2936 818-8549 筑紫野市大字吉木587 出先 福岡農林水産部 農業大学校 092-925-2403 818-0004 筑紫野市大字吉木767 出先 福岡農林水産部 水産海洋技術センター 092-806-0854 819-0165 福岡市西区今津1141-1 出先 福岡県土整備部 福岡県土整備事務所 前原支所 092-322-2961 819-1112 糸島市浦志2-3-1 糸島総合庁舎 出先 福岡県土整備部 那珂県土整備事務所 092-513-5562 816-0943 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎 出先 福岡建築都市部 流域下水道事務所 092-513-5590 816-0943 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎 出先 福岡教育庁 筑紫丘高等学校 092-541-4061 815-0041 福岡市南区野間2-13-1 出先 福岡教育庁 城南高等学校 092-831-0986 814-0111 福岡市城南区茶山6-21-1 出先 福岡教育庁 修猷館高等学校 092-821-0733 814-8510 福岡市早良区西新6-1-10 出先 福岡教育庁 福岡工業高等学校 092-821-5831 814-8520 福岡市早良区荒江2-19-1 出先 福岡教育庁 福岡講倫館高等学校 092-871-2710 814-0033 福岡市早良区有田3-9-1 出先 福岡教育庁 筑前高等学校 092-807-0611 819-0374 福岡市西区大字千里111-1 出先 福岡教育庁 春日高等学校 092-574-1511 816-0811 春日市春日公園5-17 出先 福岡教育庁 福岡農業高等学校 092-924-5031 818-0134 太宰府市大字大佐野250 出先 福岡教育庁 筑紫中央高等学校 092-581-1470 816-0942 大野城市中央2-12-1 出先 福岡教育庁 武蔵台高等学校 092-925-6441 818-0053 筑紫野市天拝坂5-2-1 出先 福岡教育庁 筑紫高等学校 092-924-1511 818-0081 筑紫野市大字針摺東2-4-1 出先 福岡教育庁 糸島高等学校 092-322-2604 819-1139 糸島市前原南2-21-1 出先 福岡教育庁 糸島農業高等学校 092-322-2654 819-1117 糸島市前原西3-2-1 出先 福岡教育庁 柏陵高等学校 092-566-3232 811-1353 福岡市南区柏原4-47-1 出先 福岡教育庁 玄洋高等学校 092-806-3001 819-0383 福岡市西区大字田尻2490 出先 福岡教育庁 早良高等学校 092-804-6600 811-1112 福岡市早良区大字小笠木403 出先 福岡教育庁 太宰府高等学校 092-921-4001 818-0122 太宰府市高雄3-4114 出先 福岡教育庁 福岡視覚特別支援学校 092-924-1101 818-0014 筑紫野市大字牛島114 出先 福岡教育庁 福岡高等視覚特別支援学校 092-925-3053 818-0014 筑紫野市大字牛島151 出先 福岡教育庁 福岡聴覚特別支援学校 092-821-1212 814-0021 福岡市早良区荒江3-2-1 出先 福岡教育庁 福岡高等聴覚特別支援学校 092-845-6931 814-0021 福岡市早良区荒江3-2-2 出先 福岡教育庁 糸島特別支援学校 092-324-8100 819-1111 糸島市泊965番地 出先 福岡教育庁 特別支援学校 「福岡高等学園 」 092-921-2244 818-0047 筑紫野市大字古賀304 出先 福岡教育庁 太宰府特別支援学校 092-924-5055 818-0134 太宰府市大字大佐野557-1 出先 福岡福岡(南)ブロック部局名 組織名称 電話番号 郵便番号 住 所本庁・出先区分ブロック総務部 北九州東県税事務所 093-592-3511 803-8512 北九州市小倉北区城内7-8 小倉総合庁舎 出先 北九州北総務部 北九州西県税事務所 093-662-9310 805-0062 北九州市八幡東区平野2-13-2 出先 北九州北企画・地域振興部 パスポートセンター(北九州支所) 093-533-5646 802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル2F 出先 北九州北保健医療介護部 宗像・遠賀保健福祉環境事務所

(遠賀分庁舎) 093-201-4162 807-0046 遠賀郡水巻町吉田西2-17-7 出先 北九州北福祉労働部 北九州労働者支援事務所 093-967-3945 802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル4F 出先 北九州北福祉労働部 戸畑高等技術専門校 093-882-4307 804-0031 北九州市戸畑区東大谷2-1-1 出先 北九州北福祉労働部 小倉高等技術専門校 093-961-4002 802-0822 北九州市小倉南区横代東町1-4-1 出先 北九州北福祉労働部 福岡障害者職業能力開発校 093-741-5431 808-0122 北九州市若松区大字蜑住1728-1 出先 北九州北商工部 北九州中小企業振興事務所 093-512-1540 802-0082北九州市小倉北区古船場町1-35北九州市立商工貿易会館6階出先 北九州北商工部 工業技術センター機械電子研究所 093-691-0260 807-0831 北九州市八幡西区則松3-6-1 出先 北九州北農林水産部 八幡農林事務所 093-601-8851 807-0831 北九州市八幡西区則松3-7-1 八幡総合庁舎 出先 北九州北県土整備部 北九州県土整備事務所 093-691-2761 807-0831 北九州市八幡西区則松3-7-1 八幡総合庁舎 出先 北九州北教育庁 小倉南高等学校 093-921-2293 802-0801 北九州市小倉南区富士見1-9-1 出先 北九州北教育庁 小倉商業高等学校 093-921-2245 802-0801 北九州市小倉南区富士見3-5-1 出先 北九州北教育庁 小倉高等学校 093-592-3901 803-0828 北九州市小倉北区愛宕2-8-1 出先 北九州北教育庁 小倉工業高等学校 093-571-1738 803-0825 北九州市小倉北区白萩町6-1 出先 北九州北教育庁 小倉西高等学校 093-561-0444 803-0846 北九州市小倉北区下到津5-7-1 出先 北九州北教育庁 北九州高等学校 093-931-3554 802-0816 北九州市小倉南区若園5-1-1 出先 北九州北教育庁 小倉東高等学校 093-473-4466 800-0225 北九州市小倉南区田原5-2-1 出先 北九州北教育庁 戸畑高等学校 093-871-0928 804-0042 北九州市戸畑区夜宮3-1-1 出先 北九州北教育庁 ひびき高等学校 093-881-2355 804-0041 北九州市戸畑区天籟寺1-2-1 出先 北九州北教育庁 戸畑工業高等学校 093-881-3868 804-0052 北九州市戸畑区丸町3-10-1 出先 北九州北教育庁 若松高等学校 093-751-1911 808-0015 北九州市若松区上原町15-13 出先 北九州北教育庁 若松商業高等学校 093-791-0700 808-0106 北九州市若松区片山3-2-1 出先 北九州北教育庁 八幡高等学校 093-651-0035 805-0034 北九州市八幡東区清田3-1-1 出先 北九州北教育庁 八幡中央高等学校 093-681-2335 806-0015 北九州市八幡西区元城町1-1 出先 北九州北教育庁 八幡工業高等学校 093-641-6611 806-0068 北九州市八幡西区別所町1-1 出先 北九州北教育庁 八幡南高等学校 093-611-1881 807-0841 北九州市八幡西区的場町6-1 出先 北九州北教育庁 北筑高等学校 093-603-6221 807-0857 北九州市八幡西区北筑1-1-1 出先 北九州北教育庁 東筑高等学校 093-691-0050 807-0832 北九州市八幡西区東筑1-1-1 出先 北九州北教育庁 折尾高等学校 093-691-3561 807-0863 北九州市八幡西区大膳2-23-1 出先 北九州北教育庁 遠賀高等学校 093-293-1225 811-4332 遠賀郡遠賀町大字上別府2110 出先 北九州北教育庁 中間高等学校 093-246-0120 809-0021 中間市朝霧5-1-1 出先 北九州北教育庁 門司大翔館高等学校 093-372-1304 800-0047 北九州市門司区藤松2-7-1 出先 北九州北教育庁 門司学園高等学校 093-483-1750 800-0102 北九州市門司区大字猿喰1462-2 出先 北九州北教育庁 北九州視覚特別支援学校 093-651-5419 805-0016 北九州市八幡東区高見5-1-12 出先 北九州北教育庁 小倉聴覚特別支援学校 093-921-3600 802-0061 北九州市小倉北区三郎丸2-9-1 出先 北九州北教育庁 特別支援学校 「北九州高等学園 」 093-246-3000 809-0026 中間市大辻町18-1 出先 北九州北教育庁 門司学園中学校 093-481-4673 800-0102 北九州市門司区大字猿喰1462-2 出先 北九州北部局名 組織名称 電話番号 郵便番号 住 所本庁・出先区分ブロック総務部 行橋県税事務所 0930-23-2216 824-0005 行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎 出先 北九州南保健医療介護部 京築保健福祉環境事務所 0930-23-2244 824-0005 行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎 出先 北九州南福祉労働部 京築児童相談所 0979-84-0407 828-0021 豊前市大字八屋2007-1 豊前総合庁舎 出先 北九州南農林水産部 行橋農林事務所 0930-23-0311 824-0005 行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎 出先 北九州南農林水産部 行橋農林事務所 京築普及指導センター 0930-23-4215 824-0005 行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎 出先 北九州南農林水産部 農林業総合試験場 豊前分場 0930-23-0163 824-0038 行橋市西泉2丁目4-1 出先 北九州南農林水産部 水産海洋技術センター 豊前海研究所 0979-82-2151 828-0022 豊前市大字宇島76-30 出先 北九州南県土整備部 京築県土整備事務所 0979-82-3350 828-0021 豊前市大字八屋2007-1 豊前総合庁舎 出先 北九州南県土整備部 京築県土整備事務所 行橋支所 0930-23-1747 824-0005 行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎 出先 北九州南県土整備部 苅田港務所 093-434-0585 800-0315 京都郡苅田町港町29 出先 北九州南教育庁 京築教育事務所 0979-83-3600 828-0051 豊前市大字吉木534-3 出先 北九州南教育庁 築上西高等学校 0930-56-0049 829-0301 築上郡築上町大字椎田764 出先 北九州南教育庁 育徳館高等学校 0930-33-2003 824-0121 京都郡みやこ町豊津973 出先 北九州南教育庁 苅田工業高等学校 093-436-0988 800-0354 京都郡苅田町大字集2569 出先 北九州南教育庁 京都高等学校 0930-23-0036 824-0032 行橋市南大橋4-5-1 出先 北九州南教育庁 行橋高等学校 0930-23-0164 824-0034 行橋市泉中央1-17-1 出先 北九州南教育庁 青豊高等学校 0979-82-2105 828-0028 豊前市青豊3-1 出先 北九州南教育庁 築城特別支援学校 0930-52-3121 829-0102 築上郡築上町大字築城1561 出先 北九州南教育庁 育徳館中学校 0930-33-5483 824-0121 京都郡みやこ町豊津973 出先 北九州南北九州(北)ブロック北九州(南)ブロック部局名 組織名称 電話番号 郵便番号 住 所本庁・出先区分ブロック総務部 田川県税事務所 0947-42-9302 825-0002 田川市大字伊田3292-2 田川総合庁舎 出先 筑豊総務部 飯塚・直方県税事務所 0948-21-4902 820-0004 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 出先 筑豊総務部 消防学校 0948-57-2830 820-0301 嘉麻市牛隈1794 出先 筑豊企画・地域振興部 パスポートセンター

(飯塚支所) 0948-21-4981 820-0004 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 出先 筑豊保健医療介護部 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 0948-21-4911 820-0004 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 出先 筑豊保健医療介護部 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 直方分庁舎 0949-22-5692 822-0025 直方市大字日吉町9-10 直方総合庁舎 出先 筑豊保健医療介護部 田川保健福祉事務所 0947-42-9311 825-8577 田川市大字伊田3292-2 田川総合庁舎 出先 筑豊福祉労働部 田川児童相談所 0947-42-0499 826-0041 田川市弓削田188 出先 筑豊福祉労働部 筑豊労働者支援事務所 0948-22-1149 820-0004 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 出先 筑豊福祉労働部 小竹高等技術専門校 09496-2-6441 820-1104 鞍手郡小竹町大字新多514-2 出先 筑豊福祉労働部 田川高等技術専門校 0947-44-1676 825-0005 田川市大字糒2059 出先 筑豊商工部 飯塚中小企業振興事務所 0948-22-3561 820-0040 飯塚市吉原町6-12 飯塚商工会議所ビル4F 出先 筑豊農林水産部 飯塚農林事務所 0948-21-4952 820-0004 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 出先 筑豊農林水産部 飯塚農林事務所 飯塚普及指導センター 0948-23-4154 820-0089 飯塚市小正319-1 出先 筑豊農林水産部 飯塚農林事務所 田川普及指導センター 0947-42-1428 825-0002 田川市大字伊田2741-5 出先 筑豊農林水産部 北部家畜保健衛生所 0948-42-0214 820-0201 嘉麻市漆生587-8 出先 筑豊県土整備部 直方県土整備事務所 0949-22-5610 822-0025 直方市日吉町9-10 直方総合庁舎 出先 筑豊県土整備部 田川県土整備事務所 0947-42-9111 825-0002 田川市大字伊田4543-1 出先 筑豊県土整備部 飯塚県土整備事務所 0948-21-4933 820-0004 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎 出先 筑豊教育庁 英彦山青年の家 0947-85-0101 824-0721 田川郡添田町大字英彦山32-18 出先 筑豊教育庁 北九州教育事務所 0949-25-1200 822-0031 直方市大字植木1047-1 出先 筑豊教育庁 筑豊教育事務所 0948-25-2601 820-0003 飯塚市立岩1401-2 出先 筑豊教育庁 田川高等学校 0947-44-1131 822-1405 田川郡香春町大字中津原2055-1 出先 筑豊教育庁 西田川高等学校 0947-44-0313 826-0023 田川市上本町7-11 出先 筑豊教育庁 稲築志耕館高等学校 0948-42-1313 820-0205 嘉麻市岩崎1318-1 出先 筑豊教育庁 嘉穂高等学校 0948-22-0231 820-0021 飯塚市潤野8-12 出先 筑豊教育庁 嘉穂東高等学校 0948-22-0071 820-0003 飯塚市立岩1730-5 出先 筑豊教育庁 鞍手高等学校 0949-22-0369 822-0034 直方市大字山部810-7 出先 筑豊教育庁 直方高等学校 0949-22-0006 822-0002 直方市大字頓野3459-2 出先 筑豊教育庁 筑豊高等学校 0949-26-0324 822-0002 直方市大字頓野4019-2 出先 筑豊教育庁 東鷹高等学校 0947-44-3015 825-0002 田川市大字伊田2362-3 出先 筑豊教育庁 鞍手竜徳高等学校 0949-22-0466 823-0001 宮若市龍徳161 出先 筑豊教育庁 田川科学技術高等学校 0947-44-1041 825-0005 田川市大字糒1900 出先 筑豊教育庁 嘉穂総合高等学校 0948-65-5727 820-0607 嘉穂郡桂川町大字土師1117-1 出先 筑豊教育庁 川崎特別支援学校 0947-72-7788 827-0003 田川郡川崎町大字川崎2343 出先 筑豊教育庁 嘉穂特別支援学校 0948-42-1511 820-0206 嘉麻市鴨生328-1 出先 筑豊教育庁 直方特別支援学校 0949-24-5570 822-0007 直方市大字下境410-2 出先 筑豊教育庁 嘉穂高等学校附属中学校 0948-22-3273 820-0021 飯塚市潤野8-12 出先 筑豊筑豊ブロック部局名 組織名称 電話番号 郵便番号 住 所本庁・出先区分ブロック総務部 久留米県税事務所 0942-30-1012 839-0861 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎 出先 筑後北企画・地域振興部 パスポートセンター(久留米支所) 0942-30-1060 839-0861 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎 出先 筑後北保健医療介護部 北筑後保健福祉環境事務所 0946-22-4184 838-0068 朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎 出先 筑後北保健医療介護部 北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎 0942-30-1043 839-0861 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎 出先 筑後北福祉労働部 久留米児童相談所 0942-32-4458 830-0047 久留米市津福本町字金丸281 出先 筑後北福祉労働部 筑後労働者支援事務所 0942-30-1034 839-0861 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎 出先 筑後北福祉労働部 久留米高等技術専門校 0942-32-8795 839-0861 久留米市合川町1786-2 出先 筑後北商工部 久留米中小企業振興事務所 0942-33-7228 830-0022 久留米市城南町15-5 久留米商工会館3F 出先 筑後北商工部 工業技術センター生物食品研究所 0942-30-6213 839-0861 久留米市合川町1465-5 出先 筑後北農林水産部 朝倉農林事務所 0946-22-2730 838-0068 朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎 出先 筑後北農林水産部 朝倉農林事務所 朝倉普及指導センター 0946-22-2551 838-0026 朝倉市柿原1110-2 出先 筑後北農林水産部 朝倉農林事務所 久留米普及指導センター 0942-47-5101 839-0827 久留米市山本町豊田1506-19 出先 筑後北農林水産部 農林業総合試験場資源活用研究センター(総務・普及部) 0942-45-7870 839-0827 久留米市山本町豊田1438-2 出先 筑後北農林水産部 農林業総合試験場資源活用研究センター

(苗木・花き部) 0943-72-2243 839-1212 久留米市田主丸町石垣16-3 出先 筑後北農林水産部 両筑家畜保健衛生所 0942-30-1037 839-0861 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎別棟 出先 筑後北農林水産部 筑後川水系農地開発事務所 0942-39-7971 830-0047 久留米市津福本町1712-1 出先 筑後北農林水産部 水産海洋技術センター 内水面研究所 0946-52-3218 838-1306 朝倉市山田2449 出先 筑後北県土整備部 久留米県土整備事務所 0942-36-6303 839-0861久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎※令和6年5月移転予定出先 筑後北県土整備部 朝倉県土整備事務所 0946-22-3912 838-0068 朝倉市甘木2014-1 朝倉総合庁舎 出先 筑後北教育庁 九州歴史資料館 0942-75-9575 838-0106 小郡市三沢5208-3 出先 筑後北教育庁 北筑後教育事務所 0942-32-3099 830-0047 久留米市津福本町今畑218-1 出先 筑後北教育庁 三井高等学校 0942-72-2161 838-0122 小郡市松崎650 出先 筑後北教育庁 明善高等学校 0942-32-5241 830-0022 久留米市城南町9-1 出先 筑後北教育庁 久留米高等学校 0942-33-1288 830-0038 久留米市西町482 出先 筑後北教育庁 三潴高等学校 0942-62-3146 830-0207 久留米市城島町城島59-1 出先 筑後北教育庁 浮羽工業高等学校 0943-72-3111 839-1233 久留米市田主丸町田主丸395-2 出先 筑後北教育庁 朝倉高等学校 0946-22-2043 838-0068 朝倉市甘木876 出先 筑後北教育庁 朝倉東高等学校 0946-22-2114 838-0068 朝倉市甘木116-2 出先 筑後北教育庁 小郡高等学校 0942-75-1211 838-0106 小郡市三沢5128-1 出先 筑後北教育庁 久留米筑水高等学校 0942-43-0461 839-0817 久留米市山川町1493 出先 筑後北教育庁 浮羽究真館高等学校 0943-75-3899 839-1342 うきは市吉井町生葉658 出先 筑後北教育庁 朝倉光陽高等学校 0946-62-1417 838-1513 朝倉市杷木古賀1765 出先 筑後北教育庁 久留米聴覚特別支援学校 0942-44-2304 839-0852 久留米市高良内町2935 出先 筑後北教育庁 田主丸特別支援学校 0943-73-1537 839-1212 久留米市田主丸町石垣1190-1 出先 筑後北教育庁 小郡特別支援学校 0942-73-3437 838-0123 小郡市下岩田2341-3 出先 筑後北部局名 組織名称 電話番号 郵便番号 住 所本庁・出先区分ブロック総務部 大牟田県税事務所 0944-41-5122 836-0034 大牟田市小浜町24-1 大牟田総合庁舎 出先 筑後南総務部 筑後県税事務所 0942-52-5131 833-0041 筑後市大字和泉423 出先 筑後南保健医療介護部 南筑後保健福祉環境事務所 0944-72-2111 832-0823 柳川市三橋町今古賀8-1 柳川総合庁舎 出先 筑後南保健医療介護部 南筑後保健福祉環境事務所 八女分庁舎 0943-22-6971 834-0063 八女市本村25 八女総合庁舎 出先 筑後南福祉労働部 大牟田児童相談所 0944-54-2344 836-0027 大牟田市西浜田町4-1 出先 筑後南福祉労働部 大牟田高等技術専門校 0944-54-0320 837-0924 大牟田市大字歴木475 出先 筑後南商工部 工業技術センターインテリア研究所 0944-86-3259 831-0031 大川市大字上巻405-3 出先 筑後南農林水産部 筑後農林事務所 0942-52-5914 833-0041 筑後市大字和泉606-1 出先 筑後南農林水産部 筑後農林事務所 南筑後普及指導センター 0944-62-4191 835-0024 みやま市瀬高町下庄800-7 出先 筑後南農林水産部 筑後農林事務所 八女普及指導センター 0943-23-3106 834-0005 八女市大島360 出先 筑後南農林水産部 農林業総合試験場 筑後分場 0944-32-1029 830-0416 三瀦郡大木町大字八町牟田1003 出先 筑後南農林水産部 農林業総合試験場 八女分場 0943-42-0292 834-1213 八女市黒木町本分3266-1 出先 筑後南農林水産部 筑後家畜保健衛生所 0942-53-2405 833-0041 筑後市大字和泉606-1 出先 筑後南農林水産部 水産海洋技術センター 有明海研究所 0944-72-5338 832-0055 柳川市吉富町728-5 出先 筑後南県土整備部 南筑後県土整備事務所 0944-41-5112 836-0034 大牟田市小浜町24-1 大牟田総合庁舎 出先 筑後南県土整備部 南筑後県土整備事務所 柳川支所 0944-72-4155 832-0823 柳川市三橋町今古賀8-1 柳川総合庁舎 出先 筑後南県土整備部 八女県土整備事務所 0943-22-6983 834-0063 八女市本村25 八女総合庁舎 出先 筑後南教育庁 南筑後教育事務所 0942-53-7181 833-0041 筑後市大字和泉423 出先 筑後南教育庁 伝習館高等学校 0944-73-3116 832-0045 柳川市本町142 出先 筑後南教育庁 山門高等学校 0944-62-4105 835-0025 みやま市瀬高町上庄1730ー1 出先 筑後南教育庁 三池高等学校 0944-53-2172 837-0917 大牟田市大字草木245 出先 筑後南教育庁 三池工業高等学校 0944-53-3036 836-8577 大牟田市上官町4-77 出先 筑後南教育庁 大牟田北高等学校 0944-58-0011 837-0904 大牟田市大字吉野555 出先 筑後南教育庁 八女高等学校 0942-53-4184 833-0041 筑後市大字和泉251 出先 筑後南教育庁 八女工業高等学校 0942-53-2044 833-0003 筑後市大字羽犬塚301-4 出先 筑後南教育庁 福島高等学校 0943-22-5148 834-0006 八女市吉田1581-2 出先 筑後南教育庁 八女農業高等学校 0943-23-3175 834-0031 八女市本町2-160 出先 筑後南教育庁 大川樟風高等学校 0944-87-2247 831-0005 大川市大字向島1382 出先 筑後南教育庁 ありあけ新世高等学校 0944-59-9688 837-0904 大牟田市大字吉野1389-1 出先 筑後南教育庁 柳河特別支援学校 0944-73-2263 832-0823 柳川市三橋町今古賀170 出先 筑後南教育庁 筑後特別支援学校 0942-53-0528 833-0034 筑後市大字下北島318 出先 筑後南教育庁 輝翔館中等教育学校 0943-42-1917 834-1216 八女市黒木町桑原10-2 出先 筑後南筑後(北)ブロック筑後(南)ブロックと。また、金額はアラビア数字で記入すること。

1 入札に関する事項を十分理解し、全てを了知した上で入札すること。

2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書案及び見本並びに係員が説明す る入札に関する諸事項をいうものであること。

3 上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入札 説明書で定める期限までに問い合わせること。

4 開札(入札)中は、一切の発言を認めないので静粛にすること。

5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。

6 県に提出した入札書は、書換えたり、撤回することができないので、誤算や、違算又は、見 込み違い等のないように十分注意すること。

7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するこ10 入札は、第一回で落札者が決定しない場合は、再度の入札を行うことがあること。このとき 第二回目の入札に参加する意思のないときは入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。

8 次の入札書は無効となるものであること。なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加 することはできない。

(1) 入札金額の記載がないもの。又は入札金額を訂正した入札。

(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札。

(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札。

(4) 所定の場所及び日時に到着しない入札。

(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札。

(6) 入札保証金又はこれに代わる担保の納付が、見積金額(入札しようとする金額の100分 の110=税込金額)の100分の5に達しない入札。

(7) 金額の重複記載、誤字又は脱字により、必要事項を確認できない入札。

(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中 である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札。

なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものと し、契約を締結しない。

(9) 入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤りがある入札。

9 入札は、本人又は代理人によって行われることとなるが、代理人の場合は、委任状を入札前 に提出し、その確認を受けた後に入札に参加すること。

16 入札参加者は、人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予 防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。

11 入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命じ ること、又は、入札を中止することもあること。

12 入札は、県の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手 方とするが、当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに押印するとともに、落札 者が暴力団排除条項を記載した誓約書に記名押印又は署名したときであること。

13 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続きを進めることについて協力す ること。

14 落札者が契約を締結しないときは、次の最低価格入札者に意思の確認を行ったうえで、見積 書を徴し、契約の相手方を決定することがある。

15 入札書は、県の定める様式によるものとし、あらかじめ用意しておくこと。

※「入札保証金・契約保証金」についての注意事項 (熟読をお願いします。)保証期間・・・「入札書提出日」から「開札日の2週間程度後」までの期間でお願いします。

特約条項・・・「定額てん補」の特約を付けてください。

③ 物品購入証明書(履行確認書「交付願」を含む。)を提出する。

様式は入札説明書中の「物品購入証明書」又は「履行確認書(交付願)」を参照のこと。

契約書の写しは証明書の代わりになりません。 【契約保証金について】落札後の契約保証金も入札保証金と同様の取扱いですが、契約金額(税込み)に乗ずる率が変わります。

① 保証金納付② 保証保険③ 物品購入証明書保険金額・・・入札しようとする金額の100分の110(=税込み金額)の5%以上です。

入札書を提出される方は、以下に挙げるいずれかの手段で入札保証金(又はそれに代わるもの)を入札日程表に示す期限までに県に提出して頂く必要があります。

① 入札保証金を納める。

入札保証金となる金額は、入札しようとする金額の100分の110(=税込み金額)の5%以上です。

この場合、現金及び小切手とも「保証金等納付書」に記名押印又は署名していただきます。「保証金等納付書」が必要な方は、調達班にてお配りします。

② 入札保証保険に入ってその証券を提出する。

これは、「過去2年間の間に、本県もしくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との間に締結した同種・同規模の契約を履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)」を提出することです。証明書は、過去2年間のもの2件が必要です。

同種・同規模とは、入札しようとする金額の100分の110(=税込み金額)の、20%を超える同種の契約をいいます。

(例:250万円が入札金額の場合、契約希望金額が275万円となり、その20%となる55万円を超える契約(=550,001円以上)の実績が2件必要となります。)入札保証金 契約保証金なお、入札保証金を納付された方が落札された場合、入札保証金を契約保証金の一部に充当することも可能です。

5% 10%5% 10%20% 20%¥納 期 限規 格 数 量 単位 金額 摘 要A3 3,100 包1包500枚入りA4 89,400 包1包500枚入りB4 300 包1包500枚入りB5 100 包1包500枚入り 上記のとおり入札(見積)いたします。

住 所氏 名 1 契約内容上記のとおり 2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥円) 3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。なお、この場合、別途 損害賠償の請求をされても異議はありません 。

4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入します。

入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) 令和6年6月1日~令和7年5月31日納 入 先 本庁地区(別紙納品所属一覧のとおり)品 名 単 価 (1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反 する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」とい う。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。

コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙合計 年月日福岡県知事殿 5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。

この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めません。

(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付 命令が確定したとき。

(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に よる刑が確定したとき。

6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額 の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後 も同様とします。ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。

7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて請求する ことについて異議ありません。

№¥納 期 限規 格 数 量 単位 金額 摘 要A3 2,600 包1包500枚入りA4 46,200 包1包500枚入りB4 13,900 包1包500枚入りB5 1,500 包1包500枚入り 上記のとおり入札(見積)いたします。

住 所氏 名 1 契約内容上記のとおり 2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥円) 3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。なお、この場合、別途 損害賠償の請求をされても異議はありません 。

4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入します。

入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) 令和6年6月1日~令和7年5月31日納 入 先 福岡(北)地区(別紙納品所属一覧のとおり)品 名 単 価 (1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反 する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」とい う。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。

コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙合計 年月日福岡県知事殿 5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。

この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めません。

(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付 命令が確定したとき。

(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に よる刑が確定したとき。

6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額 の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後 も同様とします。ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。

7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて請求する ことについて異議ありません。

№¥納 期 限規 格 数 量 単位 金額 摘 要A3 2,700 包1包500枚入りA4 48,000 包1包500枚入りB4 23,000 包1包500枚入りB5 3,200 包1包500枚入り 上記のとおり入札(見積)いたします。

住 所氏 名 1 契約内容上記のとおり 2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥円) 3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。なお、この場合、別途 損害賠償の請求をされても異議はありません 。

4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入します。

入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) 令和6年6月1日~令和7年5月31日納 入 先 福岡(南)地区(別紙納品所属一覧のとおり)品 名 単 価 (1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反 する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」とい う。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。

コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙合計 年月日福岡県知事殿 5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。

この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めません。

(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付 命令が確定したとき。

(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に よる刑が確定したとき。

6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額 の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後 も同様とします。ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。

7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて請求する ことについて異議ありません。

№¥納 期 限規 格 数 量 単位 金額 摘 要A3 2,200 包1包500枚入りA4 38,700 包1包500枚入りB4 13,200 包1包500枚入りB5 1,400 包1包500枚入り 上記のとおり入札(見積)いたします。

住 所氏 名 1 契約内容上記のとおり 2 契約金額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥円) 3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。なお、この場合、別途 損害賠償の請求をされても異議はありません 。

4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入します。

入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) 令和6年6月1日~令和7年5月31日納 入 先北九州(北)地区(別紙納品所属一覧のとおり)品 名 単 価 (1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反 する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」とい う。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。

コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙合計 年月日福岡県知事殿 5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。

この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めません。

(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付 命令が確定したとき。

(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に よる刑が確定したとき。

6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額 の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後 も同様とします。ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。

7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて請求する ことについて異議ありません。

№¥納 期 限規 格 数 量 単位 金額 摘 要A3 1,000 包1包500枚入りA4 16,600 包1包500枚入りB4 5,300 包1包500枚入りB5 700 包1包500枚入り 上記のとおり入札(見積)いたします。

住 所氏 名 1 契約内容上記のとおり 2 契約金額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥円) 3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。なお、この場合、別途 損害賠償の請求をされても異議はありません 。

4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入します。

入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) 令和6年6月1日~令和7年5月31日納 入 先北九州(南)地区(別紙納品所属一覧のとおり)品 名 単 価 (1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反 する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」とい う。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。

コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙合計 年月日福岡県知事殿 5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。

この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めません。

(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付 命令が確定したとき。

(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に よる刑が確定したとき。

6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額 の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後 も同様とします。ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。

7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて請求する ことについて異議ありません。

№¥納 期 限規 格 数 量 単位 金額 摘 要A3 1,800 包1包500枚入りA4 37,300 包1包500枚入りB4 7,700 包1包500枚入りB5 800 包1包500枚入り 上記のとおり入札(見積)いたします。

住 所氏 名 1 契約内容上記のとおり 2 契約金額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥円) 3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。なお、この場合、別途 損害賠償の請求をされても異議はありません 。

4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入します。

入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) 令和6年6月1日~令和7年5月31日納 入 先筑豊地区(別紙納品所属一覧のとおり)品 名 単 価 (1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反 する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」とい う。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。

コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙合計 年月日福岡県知事殿 5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。

この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めません。

(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付 命令が確定したとき。

(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に よる刑が確定したとき。

6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額 の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後 も同様とします。ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。

7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて請求する ことについて異議ありません。

№¥納 期 限規 格 数 量 単位 金額 摘 要A3 2,300 包1包500枚入りA4 32,500 包1包500枚入りB4 9,000 包1包500枚入りB5 1,000 包1包500枚入り 上記のとおり入札(見積)いたします。

住 所氏 名 1 契約内容上記のとおり 2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥円) 3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。なお、この場合、別途 損害賠償の請求をされても異議はありません 。

4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入します。

入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) 令和6年6月1日~令和7年5月31日納 入 先 筑後(北)地区(別紙納品所属一覧のとおり)品 名 単 価 (1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反 する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」とい う。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。

コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙合計 年月日福岡県知事殿 5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。

この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めません。

(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付 命令が確定したとき。

(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に よる刑が確定したとき。

6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額 の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後 も同様とします。ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。

7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて請求する ことについて異議ありません。

№¥納 期 限規 格 数 量 単位 金額 摘 要A3 1,600 包1包500枚入りA4 31,100 包1包500枚入りB4 6,000 包1包500枚入りB5 900 包1包500枚入り 上記のとおり入札(見積)いたします。

住 所氏 名 1 契約内容上記のとおり 2 契約金額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥円) 3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。なお、この場合、別途 損害賠償の請求をされても異議はありません 。

4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入します。

入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) 令和6年6月1日~令和7年5月31日納 入 先 筑後(南)地区(別紙納品所属一覧のとおり)品 名 単 価 (1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反 する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」とい う。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。

コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙合計 年月日福岡県知事殿 5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。

この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めません。

(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付 命令が確定したとき。

(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に よる刑が確定したとき。

6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額 の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後 も同様とします。ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。

7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて請求する ことについて異議ありません。

№ (3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。

(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。

令和 年月日福岡県知事 殿契約者住所氏 名 (7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図 る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用し たとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。

(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非 難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等を共にすること、 暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に出席すること等)。

9 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められ たときは、速やかに提出します。

(裏)8 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があったときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金として福岡県に契約金額の100分の10の金額を納入します。

(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力 的組織」という。)であるとき。

(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は 当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織 の構成員 (構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。

(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び 二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき(事 実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、契約の解除 など適切な是正措置を行わないときを含む。)。

(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をも って、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。

備考 1 入札(見積)金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。

2 契約金額は、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額を加算した金額(1円未満切捨て)を記入すること。

3 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金額は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円未満切捨て)を内数で記入すること。

4 軽減税率対象品目については、備考1中「110分の100」とあるのは「108分の100」と、備考2中「10%」とあるのは「8%」と、備考3中「110分の10」とあるのは「108分の8」と読み替えるものとする。

5 遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を記入すること。

【記入例1】¥23,405,549- ←入札金額(税抜き価格、訂正は不可)納 期 限規 格 数 量 単位 金額 摘 要A3 3,100 包 300.15 930,465A4 89,400 包 250.00 22,350,000B4 300 包 350.23 105,069B5 100 包 200.15 20,01523,405,549 上記のとおり入札(見積)いたします。

福岡県知事殿住 所氏 名 1 契約内容、履行期限及び履行場所上記のとおり 2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥円) 3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。なお、この場合、別途 損害賠償の請求をされても異議はありません 。

4 私の責任において、納期の遅延をしたときは遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の2.5パーセント の金額を納入します。

5 私は、この契約に関して次の各号の一に該当するときは、直ちに契約を解除されても異議ありません。

入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) ↓ これより下は、記入しないでください。

7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて請求する ことについて異議ありません。

令和6年6月1日~令和7年5月31日品 名本庁地区(別紙納品所属一覧のとおり)コピー用紙納 入 先コピー用紙 6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額 の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後 も同様とします。ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。

令和6○○月××日福岡市博多区○○○○○●●●●●●(株)代表取締役 △△△△△コピー用紙単 価コピー用紙 (1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反 する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」とい う。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付 命令が確定したとき。

(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に よる刑が確定したとき。

合計№縦計を記入税抜き単価を記入すること(記載単価はあくまで例です)入札参加資格者名簿に登載されている法人の代表者本人が入札する場合の記入例↑ 押印不要【記入例2】¥23,405,549- ←入札金額(税抜き価格、訂正は不可)納 期 限規 格 数 量 単位 金額 摘 要A3 3,100 包 300.15 930,465A4 89,400 包 250.00 22,350,000B4 300 包 350.23 105,069B5 100 包 200.15 20,01523,405,549 上記のとおり入札(見積)いたします。

福岡県知事殿住 所氏 名 1 契約内容、履行期限及び履行場所上記のとおり 2 契約金額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥円) 3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。なお、この場合、別途 損害賠償の請求をされても異議はありません 。

4 私の責任において、納期の遅延をしたときは遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の2.5パーセント の金額を納入します。

5 私は、この契約に関して次の各号の一に該当するときは、直ちに契約を解除されても異議ありません。

入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) 令和6年6月1日~令和7年5月31日納 入 先本庁地区(別紙納品所属一覧のとおり)品 名 単 価コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙合計令和6年○○月××日福岡市博多区○○○○○●●●●●●(株)福岡支店 支店長 △△△△△ 代理人 ■■ ■■■↓ これより下は、記入しないでください。

(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反 する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」とい う。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付 命令が確定したとき。

(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に よる刑が確定したとき。

6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額 の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後 も同様とします。ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。

7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて請求する ことについて異議ありません。

№縦計を記入税抜き単価を記入すること(記載単価はあくまで例です)法人の支店が名簿に登載されており、支店長以外の者が入札する場合の記入例↑ 押印不要【記入例3】¥23,405,549- ←入札金額(税抜き価格、訂正は不可)納 期 限規 格 数 量 単位 金額 摘 要A3 3,100 包 300.15 930,465A4 89,400 包 250.00 22,350,000B4 300 包 350.23 105,069B5 100 包 200.15 20,01523,405,549 上記のとおり入札(見積)いたします。

福岡県知事殿住 所氏 名 1 契約内容、履行期限及び履行場所上記のとおり 2 契約金額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥円) 3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。なお、この場合、別途 損害賠償の請求をされても異議はありません 。

4 私の責任において、納期の遅延をしたときは遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の2.5パーセント の金額を納入します。

5 私は、この契約に関して次の各号の一に該当するときは、直ちに契約を解除されても異議ありません。

入 札 書 ( 見 積 書 ) ( 請 書 ) 令和6年6月1日~令和7年5月31日納 入 先本庁地区(別紙納品所属一覧のとおり)品 名 単 価コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙合計令和6年○○月××日福岡市博多区○○○○○●●●●●●(株)代表取締役 △△△△△ (3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に よる刑が確定したとき。

6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、契約金額 の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。契約の履行が完了した後 も同様とします。ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。

7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて請求する ことについて異議ありません。

代理人 ■■ ■■■↓ これより下は、記入しないでください。

(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反 する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」とい う。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付 命令が確定したとき。

№縦計を記入税抜き単価を記入すること(記載単価はあくまで例です)代表取締役以外の者(委任を受けた代理人)が入札する場合の記入例↑ 押印不要令和 年 月 日 福岡県知事 殿(委任者)住 所会社名氏 名 下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。

記代理人(入札担当者)氏名(委任事項)令和6年度コピー用紙単価契約(知事・教育) に係る以下の事務 1 入札及び見積に関する事務2 入札保証金又は保証物の納付並びに払戻請求及び領収に関する事務 3 契約保証金又は保証物の納付並びに払戻請求に関する事務委 任 状委任状作成例(名簿登載者から入札担当者への委任状)令和 年 月 日 福岡県知事 殿(委任者)住 所会社名氏 名 下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。

記代理人(入札担当者)氏名(委任事項)令和6年度コピー用紙単価契約(知事・教育) に係る以下の事務 1 入札及び見積に関する事務2 入札保証金又は保証物の納付並びに払戻請求及び領収に関する事務 3 契約保証金又は保証物の納付並びに払戻請求に関する事務委 任 状記1 資格者名簿に登載されている代表者(本社で登載されている場合は代表取締役、支店等で登載されている場合は支店長等)が、入札を代理人に行わせるときに提出する書類です。入札前までに提出してください。

2 委任者の欄には資格者名簿に登載されている代表者名を記載してください。

(本社で登載の場合は代表取締役等、支店等で登載の場合は支店長等名)。

3 委任者及び代理人氏名欄の押印は不要です。

仕様申立書提出要領1 目的 納入しようとする物品が、仕様書に示す各項目及び条件等に適合することを証明するものです。

2 提出等について※持参又は郵送 (1)提出先 福岡県総務部総務事務厚生課調達班 〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7 電話番号 092-643-3092 (2)提出書類 ・仕様申立書 ・応札しようとする製品に係る製造元発行の紙質試験表(試験方法は日本工業規格による) ・総合評価値が確認できるもの ・サンプル品1包(A4)(3)提出期限 令和6年4月22日(月) 17時00分までなお、提出された仕様申立書について確認を行い、訂正が必要になることも考えられますので、余裕を持って提出してください。

郵送する場合は提出期限必着です。

資料については、日本語表記(日本語以外の言語については日本語訳添付)し、A4版で作成してください。

3 仕様申立書承認通知について仕様申立書審査終了後、総務部総務事務厚生課調達班から令和6年5月7日(火)までに通知します。

福岡県総務部総務事務厚生課長 殿事業者住所事業者名代表者職・氏名資格者番号担当者 添付書類(1) 応札しようとする製品の仕様書(2)(3) 総合評価値が確認できるもの(4) サンプル品1包(A4) 応札しようとする製品に係る製造元発行の紙質試験表(試験方法は日本工業規格による)仕 様 申 立 書 この度、「令和6年度コピー用紙単価契約(知事・教育)」に係る入札に関し、下表の製品が仕様書の要件を満たすことを申し立てます。

メーカー名令和 年 月 日製 品 名氏 名 電話番号 FAX番号 上記契約内容のとおり誠実に履行されたことを証明します。

年 月 日証明者名 印物品購入証明書商号及び営業所納 入 者 住 所備考 金額(円) 数量 規格代 表 者 名品名 納入年月日契約年月日納 期 限契 約 年 月 日履 行 期 限 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日納入者住所商号及び営業所代表者名上記案件について、履行確認書の作成を依頼します。

令和6年度コピー用紙単価契約(知事・教育)(地区名)仕様申立書の提出期限までに提出してください。

(総務事務厚生課調達班用)履 行 確 認 書 ( 交 付 願 )案件名 契約金額(円) 備考 ¥ ¥納入年月日年 月 日年 月 日本確認書を使用する入札案件名契 約 年 月 日履 行 期 限令和○○年 ○月○○日令和○○年 ○月○○日令和○○年 ○月○○日令和○○年 ○月○○日納入者住所 福岡市○○区○○丁目 ○○-○○商号及び営業所 株式会社○○○○代表者名 ○○ ○○上記案件について、履行確認書の作成を依頼します。

令和6年度コピー用紙単価契約(知事・教育)(地区名)仕様申立書の提出期限までに提出してください。

(総務事務厚生課調達班用) ○○○○○ ¥ ○,○○○,○○○履 行 確 認 書 ( 交 付 願 )案件名 契約金額(円) 備考 納入年月日需○○ ○○○○○ ¥ ○,○○○,○○○ 需○○令和〇〇年 〇月〇〇日令和〇〇年 〇月〇〇日本確認書を使用する入札案件名整理番号が分かる場合は記載して下さい。

押印は不要です。

物品単価契約書(案)物品の売買に関し、福岡県(以下「発注者」という。)と(以下「受注者」という。)との間に下記のとおり単価契約を締結する。(売 買)第1条 受注者は、別表に掲げる物品(以下「物品」という。)を同表記載の規格、単価等で発注者に売渡し、発注者はこれを買い受ける。(契約保証金等)第2条 契約保証金、契約履行の場所、履行期限等は次の各号のとおりとする。(1) 契約保証金 福岡県財務規則第170条各号により減免できる場合のほかこれを徴する。(2) 契約履行の場所 別紙仕様書のとおり(3) 履行期限 発注者の指定する日(契約期限)第3条 この契約の有効期間は令和6年6月1日から令和7年5月31日までとする。(検 査)第4条 受注者が物品を納入するときは、あらかじめその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、受注者が物品を納入するときは、受注者の立会いのもとに検査を行う。(代金の支払)第5条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請求書により売買代金の支払いを発注者に請求する。2 発注者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に受注者に支払わなければならない。(請求方法)第6条 受注者が前条により請求を行うときは、月締めで1か月ごとに請求書を作成し発注者に請求しなければならない。2 受注者の作成する請求書は、物品ごとの納入合計数量に別表記載の単価を乗じて得た金額を端数処理し、その端数処理した物品ごとの金額の総価を請求金額とする。〔注〕契約業者がインボイス請求書を交付する場合は、本条第2項を変更する。(以下文案)2 受注者の作成する請求書は、物品ごとの納入合計数量に別表記載の単価を乗じて得た金額を合計し、端数処理を行った額を請求金額とする。なお、一の請求書内に複数の税率が混在する場合は、各税率の合計を端数処理した額の総価を請求金額とする。(契約不適合責任)第7条 納入した物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(納期の延期)第8条 発注者は、受注者の申請により、天災地変その他受注者の責めに帰すべき事由によらないで履行期限までに履行できないと認めたときは、納期の延期をすることができる。(契約の変更)第9条 この契約締結後において、市場価格に著しい変動があった場合は、発注者受注者協議の上、契約単価の変更を行うことができるものとする。(発注者の催告による解除権)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。また、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。(1) 履行期限までに債務の履行を終わらないとき。(2) 正当な理由なく、第7条第1項の履行の追完がなされないとき。(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。(1) 債務の履行を終わらせることができないことが明らかであるとき。(2) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6) 第13条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(7) 特定調達に係る苦情処理の関係において、福岡県政府調達苦情検討委員会から契約を破棄すべき旨の提案があったとき。(8) 受注者が発注者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。2 発注者は、この契約に関して受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。(1) 公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(受注者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、受注者に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。

(3) 受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。3 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第12条 前二条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第13条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期限までに債務の履行を終わらせることができないとき。(2) 第7条第1項に規定する契約不適合があるとき。(3) 前二号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、別表記載の単価に、本契約において発注者が示した予定発注数量を乗じた額の100分の10に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。(1) 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。(3) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。(4) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。(5) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。3 前二項各号に規定する債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項(第3号から第5号までを除く。)の規定は適用しない。4 第1項第1号の場合においては、発注者は、受注者がその責めに帰するべき事由によって履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金を徴収する。5 前項の遅滞損害金の額は、履行期限の翌日から起算し、物品の完納までの期間に応じ、1年につき未納部分の代金の2.5パーセントに相当する金額とする。6 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。(賠償の予定)第16条 前条の規定にかかわらず、受注者は、第11条第2項の規定により発注者が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、別表記載の単価に、本契約において発注者が示した予定発注数量を乗じた額の100分の20に相当する金額を賠償金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、発注者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。(受注者の損害賠償請求等)第17条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第13条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第5条第2項の規定による売買代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間)第18条 受注者が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(補 則)第19条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、民法(明治29年法律第89号)、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)その他日本国の法令及び福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)の定めるところによる。(協 議)第20条 この契約に定めるもののほか、疑義を生じたとき、又は必要な事項については、発注者と受注者が協議して定める。この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和6年 月 日発注者 福岡県代表者 福岡県知事 服 部 誠 太 郎 印受注者 住 所(事務所の所在地)氏 名(会社の名称及び代表者名) 印別表番号 品 名 規 格 単位 契約単価(税込)うち取引に係る消費税及び地方消費税の額1 コピー用紙A3製品名・型番包2 コピー用紙A4製品名・型番包3 コピー用紙B4製品名・型番包4 コピー用紙B5製品名・型番包(表)誓 約 書令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。記1 物品単価契約書第11条第3項(以下「暴力団排除条項」という。)各号のいずれにも該当しません。2 暴力団排除条項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。※ 上記1の暴力団排除条項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。

(裏)<物品単価契約書抜粋(暴力団排除条項)>第11条1~2 略3 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。第15条 略2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、別表記載の単価に、本契約において発注者が示した予定発注数量を乗じた額の100分の10に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。(1) 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2)~(5) 略3~5 略6 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。暴力団排除条項各号の解釈について(1) 暴力団排除条項第3号及び第4号関係構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。(2) 暴力団排除条項第8号関係「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。