入札情報は以下の通りです。

件名令和3年度リコー製オンデマンドプリンターの保守業務委託(単価契約)
種別役務
公示日または更新日2021 年 3 月 2 日
組織厚生労働省
取得日2021 年 3 月 2 日 19:06:27

公告内容

次のとおり一般競争入札に付します。

支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 園部 昌嗣1 競争入札に関する事項委託内容2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)平成31・32・33年度(または令和01・02・03年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で 「 」 「B」「C」 「D」等級に格付けされているもの。

(2)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者。

(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。

(4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。

(5)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。

(6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。

(7)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。

3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。

4 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでには当局へ提出すること。

5 入札関係書類(1)配付方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。

(2)配布期間 本公告の日から まで。

(3)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 郵送または持参にて下記12に提出すること。

② 提出期限(4)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便または持参にて下記12に提出すること。

② 提出期限6 入札説明会7 競争執行の日時及び場所(1)開札実施年月日時刻(2)開札実施場所8 入札保証金に関する事項 免除9 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 FAX:092-473-073613 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認のうえ参加すること。

一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告令和 3 年 3 月 1 日令和3年3月18日(木)要12時00分まで10時00分まで10時30分から福岡労働局 労働第二会議室令和3年3月18日(木)令和3年3月19日(金)令和3年3月12日(金) まで随時実施する。(詳細は入札説明書を参照のこと。)件 名 令和3年度リコー製オンデマンドプリンターの保守業務委託(単価契約)役務の提供等 の 又は仕様書等による令和3年3月19日(金)1 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 園部 昌嗣2 競争入札に付する事項(1)件名(2)委託内容等別添『仕様書』による。

(3)契約履行期限等3年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、委託期間の始期は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の委託期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。

(4)契約履行場所(5)入札方法最低価格落札方式による。

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

① 1ヶ月に使用する印刷1枚あたりの金額(以下「単価」という。)を見積るものとし、別添「仕様書」に示す予定数量からテストコピー等により控除する数量を差し引いた数量に単価を乗じた12ヶ月分の金額の総額を入札金額とする。

なお、単価を別添Excelファイルの「入札書別紙」に別添「入札書別紙記入要領」に従い記入し、「入札書」と併せて提出すること。(提出方法は、下記6及び福岡労働局入札心得を参照すること。)② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

③ 契約金額は、別添「入札書別紙」に記載した単価とし、別添「入札書別紙」に記載した控除方法を考慮することとする。

(6)入札保証金及び契約保証金免除する。

(7)その他の事項本案件は、電子調達システムにより執行する。

ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」を参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)を行うことができる。

3 競争参加資格(1)平成31・32・33年度(または令和01・02・03年度)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で 「 」 「B」「C」 「D」等級に格付けされているもの。

(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。

(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。

(4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。

(5)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。

(6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。

(7)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。

4 契約条項を示す場所等(1)契約書作成の要否 要(2)契約条項を示す場所入 札 説 明 書別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL:http://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/)からダウンロード可能。

令和3年度リコー製オンデマンドプリンターの保守業務委託(単価契約)の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

令和3年度リコー製オンデマンドプリンターの保守業務委託(単価契約)別添『仕様書』による。

役務の提供等 の 又は別添『仕様書』による。契約締結は令和3年4月1日を予定しているが、契約締結日までに令和5 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。

(1)提出期限(2)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL:092-411-4745 FAX:092-473-0736(3)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』を提出すること。(FAXによる提出可。)② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。

6 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。

(1)提出期限(2)提出場所上記5(2)に同じ。

(3)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は、封筒に入れ継ぎ目には封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]」と記入すること。

※ 入札書別紙は、「入札書」と「入札書別紙」を、ホッチキス止め等により一体化させること。

7 開札日時及び場所(1)開札日時(2)開札場所福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。

・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)提出書類 提出方法・ 入札書 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。・ 入札書別紙提出方法 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。

・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。)提出方法・ 一般競争入札参加申込書 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。

令和3年3月18日(木) 12時00分まで提出書類・ 誓約書(役員一覧を含む。)・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 紙入札業者登録票・ 紙入札方式による参加にかかる理由書提出書類・ 一般競争入札参加申込書令和3年3月19日(金) 10時30分から令和3年3月19日(金) 10時00分まで提出書類 提出方法・ 入札書 スキャナ等により電子データ化した「入札書別紙」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。

※ 書面による提出不要・ 入札書別紙福岡労働局 労働第二会議室8 入札説明会まで随時実施する。(任意参加とする。)(1)申込方法及び実施日時なお、実施日時は、希望どおりにならない場合があるので了承すること。

(2)場所福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階9 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受付けることとする。

文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。

(1)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする(FAX可)。なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。

(2)期限上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の午前10時までとする。

(3)回答質問に対する回答は、上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の午後4時までに行う。

なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者にFAXにより回答することとする。

(4)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 FAX:092-473-0736以下のとおり、入札説明会を 令和3年3月12日(金)入札説明会への参加を希望する者は、平成21年12月17日(木) 令和3年3月9日(火) 15時までに下記9(4)へ参加の意思を、別添『入札関係書類受領書』に記入して示すこと。

福岡労働局総務部総務課1 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。

2 入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。

(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。

(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

3 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。

4 電子調達システム入札説明書において「電子調達システムにより執行する」と指定されている入札は、総務省が定める「電子調達システム利用規約」等に基づき運用することとする。

ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。)を行うことができる。

5 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。

6 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

7 入札書等の提出(1)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。

入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。

(2)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。

書面による入札書は、封筒に入れ継ぎ目には封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]と記入すること。

入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させること。

8 入札書の提出等にかかる委任(1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。

また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。

なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。

(2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。

(3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により委任状を再度提出しなければならない。

(4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。

(5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。

福 岡 労 働 局 入 札 心 得9 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。

① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を提出しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ 誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった入札⑬ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。

11 開札の方法(1)開札は、原則として入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。

(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。

(3)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は年間委任状を提示しなければならない。

(4)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。

(5)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。再入札書の提出は、再入札決定から速やか(2営業日以内)に行い、執行回数は、2回を限度とする。この限度内において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。

12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、政府電子調達システムによる電子くじを実施することにより、落札者を決定するものとする。

13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。

14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。

15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。

16 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。

(2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。

第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争(第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 72契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

第2節 一般競争契約 第1款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

当該契約を締結する能力を有しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

(参考)予算決算及び会計令監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額でおこなったとき。

この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、上記FAX番号へ必ず送信して下さい。

※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。

担当者FAX番号担当者電話番号日時の希望は無有 ( 月 日 時から)入札説明会への参加希望(いづれかに○)希望する希望しない備 考(質問事項)参加入札方式(いづれかに○)電子調達システム 紙入札受 領 日(ダウンロード日)担 当 者 名入 札 件 名令和3年度リコー製オンデマンドプリンターの保守業務委託(単価契約)入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)【 F A X 送 信 票 】福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 行(FAX番号 092-473-0736)会 社 名下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。

記1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)平成31・32・33年度(または令和01・02・03年度)厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。

はい ・ いいえ(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。

はい ・ いいえ(4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。

はい ・ いいえ(5)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない。

はい ・ いいえ(6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。)。

はい ・ いいえ3 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(1)から(3)の内容について誓約いたします。

この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

(1)入札書提出時において、過去1年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。

(2)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。

(3)上記(1)及び(2)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。

令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を紙媒体で提出すること。

一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和3年度リコー製オンデマンドプリンターの保守業務委託(単価契約)役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。

委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ICカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。

委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。

「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。

「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。

※※※連絡先事業所所在地〒連絡先担当者電話番号連絡先担当者FAX番号担当者メールアドレス代 表 者 氏 名代 表 者 役 職部 署 名紙 入 札 業 者 登 録 票件名:令和3年度リコー製オンデマンドプリンターの保守業務委託(単価契約)資格審査登録番号法 人 等 名 称法 人 等 所 在 地〒代 表 者 電 話 番 号代 表 者 FAX 番 号連絡先事業所名称連絡先担当者氏名令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので、紙入札方式での参加を希望致します。

1 入札案件名2 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書令和3年度リコー製オンデマンドプリンターの保守業務委託(単価契約) は、 下記1及び2のいずれにも該当しません。また、 将来においても該当することはありません。

さらに、下記3についても契約条項を遵守することを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。

令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は生年月日を記載すること。

※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。

□ 私□ 当社誓約書役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日※ 内訳は、入札書別紙のとおり。

【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾のうえ入札します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3ケタを以下に記載すること。なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とします。

入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額令和3年度リコー製オンデマンドプリンターの保守業務委託(単価契約)¥(消費税及び地方消費税は含まない。)入 札 書 別 紙(件名) 令和3年度リコー製オンデマンドプリンターの保守業務委託(単価契約)モノクロ 17,300枚 17,300枚 円 円カラー 37,000枚 37,000枚 円 円※ 入札金額は、消費税及び地方消費税を含めないこと。

※ 別添「入札書別紙記入要領」を参照のうえ記入すること。

※ 全ての金額等入力後、電卓により必ず検算を実施すること。

令和 年 月 日支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿(所在地)(法人等名称)(代表者・代理人氏名)月 額合 計 (入札金額) 円年 額(金額)機種 メーカー 機械番号月間使用予定数量控除方法月間請求予定数量種別 設置官署単 価(円)福岡労働局 企画課 リコー Pro C7200S 8100131 様式(1) 別添Excelファイルの「入札書様式」を必ず使用すること。

福岡労働局ホームページ(URL:http://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/) からダウンロード可能。

(2) 最下欄に記名すること。

2 基本事項(1) 「控除方法」「単価」欄以外は、原則として入力しないこと。

数式が入力されているため、自動計算される。

(2) 『半角数字』を入力すること。(単位の記入は不要。)(3) 単価の設定は、小数点第2位までとすること。

(4) 単価は、消費税及び地方消費税を含まないこと。

(5) 入札書別紙に計算誤りがあった場合は、福岡労働局入札心得の第9項⑦に基づき入札書が無効となる。必ず検算すること。

3 控除方法記入方法(1) 控除数量とは、保守作業時等のテスト印刷や機器の不具合によるミス印刷により発生したカウント数及びコピー用紙の費用を印刷1枚あたりの単価で積算し、控除することである。

(2) 控除数量は、原則として「1ヶ月の使用数量」の○%の数量とすること。

したがって、「控除方法」欄は、2%の場合は、「2」と入力すること。

(3) 控除数量に端数が生じた場合は、小数点以下を切り上げることとする。

(4) 上記(2)以外の方法で控除する場合は、入札説明書の項目9の担当部署に確認すること。

4 単価記入方法単価欄は、以下のとおり、2.58円であれば、「2.58」と入力すること。

(例)入 札 書 別 紙 記 入 要 領単価(円)2.58円仕 様 書1 件名令和3年度リコー製オンデマンドプリンターの保守業務委託(単価契約)2 契約履行期間令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。3 保守対象機器及び契約履行場所保守対象機器:RICOH Pro C7200S取得年月:令和元年12月設置場所:福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階担 当:福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館4階福岡労働局雇用環境・均等部企画課(電話 092-411-4763)4 委託内容(1)定期点検契約業者は、保守対象機器を正常な状態で使用できるように、技術員を1か月に1回以上機器設置場所へ派遣して、点検・整備を行なうこと。(2)カウンタ数の確認作業カウンタ数の確認を毎月の末日以前の5日間に実施すること。確認方法及び確認日時は、機器設置場所担当者と協議のうえ決定することとし、確認方法は、発注者もカウンタ数を確認できる方法によること。(3)故障等への対応保守対象機器が故障(不具合を含む。)した場合は、契約業者は速やかに技術員を機器設置場所へ派遣し、正常な状態に回復させること。故障時の通報は、閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分までとし、通報から2時間以内に技術員が到着できるよう体制を整えておくこと。また、訪問日時は、通報者と協議の上決定すること。ただし、当日対応が困難な場合は、通報者と協議の上翌開庁日の午前10時までに訪問すること。なお、機器の修理が2週間以上の長期に及ぶ場合には、代替機を設置すること。(4)廃トナーボトル・トナーカートリッジ(以下「トナー等」という。)の供給保守対象機器で使用するトナー等が、不足することのないように供給すること。発注者から連絡する場合は、翌開庁日の午前中までに供給すること。また、使用済のトナー等は、契約業者が適宜回収し、リサイクル等に努め、適切に処分すること。(5)作業報告上記(1)から(3)までの訪問による作業を実施する場合は、実施前及び実施後に機器の設置場所担当者に報告を行うこと。なお、作業実施後は、実施日時、機種名、機械番号、カウンタ数、実施した点検等の内容、交換部品、消耗品の補給状況及び機器の清掃状況などを記載した保守完了報告書(任意様式)を機器の設置場所担当者に提出すること。(6)その他機器の各種設定(FAX設定等)について、機器の設置場所担当者から変更等の要望があった場合は可能な限りこれに応じること。また、保守及び消耗品供給の連絡先を機器に表記すること。出力に使用するトナーが2色(ブラック+1色)以内の場合はモノクロ単価とすること。(7)機器の移設等について① 機器の移設発注者は、オンデマンドプリンター(以下「機器」という。)の設置場所を変更することがある。その場合は、事前に移設の内容を契約業者に通知することとする。契約業者は、移設するにあたって、フィニッシャー解体作業等契約業者以外に履行できない作業がある場合、その旨を発注者に通知しなければならない。なお、移設に伴う保守業務委託契約の金額(下記6で定める契約単価)の変更は行わない。ただし、機器の移設に伴う作業費用が発生する場合は、本契約とは別に契約を締結する。② 機器の増設発注者が契約日以降、契約履行期間の末日までの間に新規に機器を調達した場合(物品管理法(昭和31年法律第113号)第16条に定める管理換による取得も含む。)は、保守対象機器が増加することがある。その場合、発注者は契約業者に対し、納品予定日の1週間前までに書面にてその旨を通知し、別途変更契約を締結する。③ 機器の廃棄発注者は、2の期間内に保守対象機器を廃棄することがある。ただし、その場合は、事前に廃棄の内容等を契約業者に通知することとする。なお、廃棄対象機器については、発注者が指定する日をもって、保守契約を解除する。5 使用予定数量年間使用予定枚数は、モノクロ 207,600枚、カラー 444,000枚、1か月分の使用予定数量は、モノクロ 17,300枚、カラー 37,000枚である。使用予定枚数については、当局での使用実績をもとにしており、あくまでも予定であるため、増減があった場合も了承すること。6 保守金額の設定(1)保守金額は、上記4の作業を実施するのに必要な経費を全て含んだ印刷1枚あたりの単価(小数点第2位まで)で設定し、上記4の1か月分の使用予定数量を勘案すること。(2)テストコピー及び不良コピー等については、保守対象数量から控除すること。また、控除数量の積算方法は、いわゆる「カウンタ控除方式」を採用することとし、原則として機種ごとに使用数量の何%かを一律で控除する方法(入札書別紙に記載)によること。(3)請求する金額は、使用数量から控除数量を差し引いた請求数量に、単価を乗じて小数点以下を切捨てた請求金額に、消費税及び地方消費税を加算した金額とする。計算式(消費税等を除く): (使用数量-控除数量) × 契約単価 =請求金額(端数切捨て)(4)紙が出力されないFAX送信及びスキャナ使用での代金は支払わない。(5)契約期間中での契約単価及び控除方法の変更は認めない。7 留意事項(1)保守対象機器には、保守作業が円滑に実施できるように、「故障・トナー等請求時の連絡先」「機種名」「機械番号」等を記載したものを、機器のわかりやすい場所に表示すること。(2)障害発生時の窓口は契約業者に一本化し、誠意を持って迅速に対応すること。(3)契約の締結は、新年度予算成立を確認し、令和3年4月1日(予定)に行う。ただし、契約締結日までに政府予算案(暫定予算含む)が成立していない場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合は、契約内容等について変更が生じる可能性や、本事業に係る予算の決定状況によって仕様の内容について変更が生じる可能性があるので、その際は別途協議する。(4)契約業者は、本業務に関連して入手した資料及び業務上知り得た個人情報を含む全ての情報(以下「取り扱う情報」という。)について、本業務実施中はもとより終了後においても、機密保持のために十分な体制・設備により厳重に管理し、紛失や盗難等による情報の漏洩を確実に防止する措置を講じること。また、以下の点についても、併せて留意の上、防止措置を講じること。・取り扱う情報は、本業務以外の目的には使用しないこと。・取り扱う情報は、指定した場所以外には持ち出さないこと。・取り扱う情報は、第三者には開示しないこと。・取り扱う情報は、本業務の履行以外には、発注者の許可を得ることなく複製しないこと。

・取り扱う情報は、本業務終了後に、発注者への返却または廃棄若しくは抹消を確実に行うこと。(5)契約業者は、作業従事者及び本契約業務に関わる者に対して、業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。(6)契約業者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第1項第7号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときは、同法第 25 条及び第 26 条の規定により、会計検査院の実地の検査を受け、会計検査院から直接又は厚生労働省若しくは福岡労働局を通じて、資料又は報告等の提出を求められ、質問を受けることがある。(7)再委託についての要件は、別紙のとおり。8 代金の請求及び支払いについて(1)契約業者は、発注者の検査担当職員による検査に合格したときは、代金の支払いを発注者に請求することができる。(2)請求書の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。(3)代金の請求は、1か月毎に検査終了後遅滞なく行うこととし、ICカード毎の請求金額内訳書を添付すること。また、内訳書には、使用数量及び控除数量を記載すること。(4)発注者の支払いは、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。(5)請求書の提出先及び請求書の詳細については、以下の担当部署に確認すること。福岡労働局総務部総務課 会計第一係〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階(TEL:092-411-4743) (FAX:092-473-0736)9 問合せ先福岡労働局総務部総務課 会計第三係 (担当:井上)〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階(TEL:092-411-4745) (FAX:092-473-0736)(別紙)再委託についての要件第1 再委託について(1)契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。(2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。(3)契約業者は、一部を再委託する場合には、様式1により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。(4)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。(5)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。第2 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第3項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。第3 履行体制(1)契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を発注者に提出しなければならない。(2)契約業者は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。・事業参加者の住所の変更のみの場合。・契約金額の変更のみの場合。(3)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に付する。契 約 書「令和3年度リコー製オンデマンドプリンターの保守業務委託(単価契約)」について、発注者支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 園部 昌嗣(以下「発注者」という。)と受注者 (会社名) (代表者 職・氏名) (以下「受注者」という。)とは、対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。(総則)第1条 発注者及び受注者は、契約書の各条項及び別添「仕様書」に従って契約を履行しなければならない。また、発注者及び受注者は、本契約の履行に際し関係法令を遵守しなければならない。(契約の趣旨)第2条 受注者は別添「仕様書」に基づき、記載する物品(以下単に「オンデマンドプリンター」という。)の保守業務等を実施する。(契約金額)第3条 契約単価(消費税及び地方消費税を除く。)は、別添「契約単価表」のとおりとする。2 本契約の完了に要する全ての費用は、受注者の負担とする。(契約保証金)第4条 発注者は、この契約の保証金を免除する。(契約履行期間)第5条 契約履行期間は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。(契約内容)第6条 契約内容、契約履行場所及び検査場所は次のとおりとする。一 契約内容 別添「仕様書」のとおり。二 契約履行場所 同上。三 検査場所 契約履行場所に同じ。(検査)第7条 受注者は、毎月の給付が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、受注者に合否を通知することとする。3 検査のために直接要する費用は、全て受注者にて負担すること。4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を仕様内容の完了とみなして、前三項の規定を準用する。(代金の請求)第8条 受注者は、業務を完了し前条第2項の検査に合格したときは、1ヶ月ごとに代金の支払いを請求することができる。2 請求方法は別添「仕様書」に定めるとおりとし、請求代金の計算方法は次の各号のとおりとする。一 発注者が1ヶ月に使用した数量から、別添「契約単価表」の控除方法に従い計算した控除数量(小数点以下切り上げ)を差し引いた数量を請求数量として計算すること。二 前号の請求数量に、別添「契約単価表」の単価を乗じた合計金額(小数点以下の端数切捨て)に、消費税及び地方消費税を加算した金額を請求すること。(代金の支払)第9条 発注者は、前条の規定による請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。

2 甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は,期限到来の日の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、年2.6%の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は,約定期間に算入しない。3 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。(検査の遅延)第10条 発注者がその責に帰すべき事由により、第7条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ前条第2項に規定する遅延利息を受注者に支払わなければならない。(危険負担)第11条 当該調達品目の給付で、発注者又は受注者の責に帰さない事由により、滅失又は毀損した場合の危険は、受注者が負担するものとする。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第12条 甲は、第7条第2項に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合してしないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引き換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(契約者の交替)第13条 本契約の期間中に発注者又は受注者いずれの契約者が交替した場合も、その権限を有する職にある者が本契約を履行するものとする。(秘密の保持)第14条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。2 受注者は、受注者の従業員が業務により知り得た事項の漏洩防止措置を講じるものとする。(設置場所の変更)第15条 発注者は、オンデマンドプリンターを第6条第1項第2号に定める設置場所において使用するものとし、設置場所を変更する場合は、事前にその内容を受注者に通知し、変更契約を取り交わすものとする。2 前項により設置場所を変更し費用が生じる場合は、発注者は受注者との間で別途契約を締結する。(オンデマンドプリンターの更新)第16条 発注者はオンデマンドプリンターの使用頻度等を総合的に勘案した上で、オンデマンドプリンターを新たに調達または廃棄することがある。2 発注者は前項によりオンデマンドプリンターを新たに調達または廃棄する場合は、事前にその期日(以下「更新日」という。)等を受注者に通知する。3 発注者と受注者は、第1項の規定により、別添「仕様書」に記載するオンデマンドプリンターの数量が変更となった場合は、変更にかかる保守契約の追加または解除に伴う変更契約を取り交わすものとする。(第三者に及ぼした損害)第17条 本契約内容を履行するに伴い第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。3 前二項の場合その他本契約内容の履行に伴い第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(納入期限の遅延)第18条 受注者が別添「仕様書」の履行期限内に作業を完了できない場合、発注者は遅延料を徴し延期を許可することができる。遅滞料はその期限の翌日より起算し、遅滞1日ごとにその代金の年3%に相当する金額とする。2 受注者は、天災地変その他正当な理由により別添「仕様書」の履行期限内に作業を完了できない場合は、期限内にその理由を記して発注者に延期の請求をすることができる。この場合において、発注者はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前条の遅滞料を免除することができる。(契約の解除)第19条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。一 第18条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。二 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。四 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。五 第14条の規定に違反したとき。3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。(損害賠償)第20条 受注者は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して発注者に損害を与えたときは、発注者に対し、その損害を賠償するものとする。

2 受注者は、この契約の履行に着手後、前条第2項による契約解除により損害を生じたときは、発注者の意思表示があった日から10日以内に、発注者にその損害の賠償を請求することができる。3 発注者は、前項の請求を受けたときは、発注者が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。(解除に係る違約金)第 21 条 受注者は前条の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の 100分の10に相当する金額を発注者に納入すること。また、発注者に損害を及ぼした時は、受注者は、発注者が算定する損害額を賠償しなければならない。2 発注者は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災事変その他正当な事由に基づくものと認められた時はこれを免除することができる。(談合等の不正行為に係る解除)第22条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 受注者又は受注者の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第198 条又は独占禁止法第 89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。

(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第23条 受注者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 受注者又は受注者の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第24条 受注者が第19条第2項、第21条、第23条及び第34条に規定する違約金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、受注者は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。2 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。(再委託)第25条 受注者は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。また、委託業務の一部を第三者に委託する場合は、契約金額に対する再委託に要した経費の割合が50%を超えてはならない。2 受注者は、再委託する場合には、様式1により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。3 受注者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。4 受注者は、委託業務の一部を再委託するときは、受注者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。(再委託先の変更)第26条 受注者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。(履行体制)第27条 受注者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙の履行体制図を発注者に提出しなければならない。2 受注者は、別紙の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。二 事業参加者の住所の変更のみの場合。三 契約金額の変更のみの場合。3 前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、受注者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(属性要件に基づく契約解除)第28条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第29条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第30条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 受注者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。

)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第31条 受注者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 発注者は、受注者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第32条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第33条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。二 受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。三 受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先については、第31条の規定を準用する。(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第34条 前条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約解除に基づく損害賠償)第35条 発注者は、第28条、第29条、第31条第2項又は第33条の規定により本契約を解除した場合はこれにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 受注者は、発注者が第28条、第29条、第31条第2項又は第33条の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第36条 受注者は、本契約の履行に際し、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(事情変更)第37条 この契約を締結した後、著しい経済・社会情勢の変動、天災地変等を原因としてこの契約に定めた条件での契約履行に困難を生じた場合は、発注者及び受注者は協議の上、この契約を変更することができる。2 前項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者及び受注者は協議して書面により定めるものとする。(紛争等の解決方法)第38条 本契約条項又は本契約に定めのない事項については、紛争又は疑義が生じた時は、発注者及び受注者は協議のうえ解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(存続条項)第39条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第2項、第12条、第14条、第18条、第19条第2項、第20条、第21条、第23条、第24条、第30条、第34条、第35条、第38条及び本条はなお有効に存続するものとする。この契約の証として、本証書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。令和 年 月 日発注者 福岡市博多区博多駅東2-11-1支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 園部 昌嗣 (印)受注者 (住所)(会社名)(代表者 職・氏名) (印)(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、契約書第25条第2項に基づき下記のとおり申請します。記1 委託する相手方の商号又は名称及び所在地2 委託する相手方の業務の範囲3 委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5 契約金額6 その他必要と認められる事項(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、契約書第26条の規定に基づき下記のとおり申請します。記1 変更前及び変更後の事業者の商号又は名称及び所在地2 変更後の事業者の業務の範囲3 変更する理由4 変更後の業者が、委託される業務を履行する能力5 契約金額6 その他必要と認められる事項(様式3)令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第27条第2項の規定に基づき、下記のとおり届出します。記1 契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2 変更の内容3 変更後の体制図(別紙)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び所在地・契約金額(受注者が再委託する事業者のみ記載すること。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの