入札情報は以下の通りです。

件名食器洗浄等作業の部外委託
公示日または更新日2022 年 2 月 3 日
組織防衛省
取得日2022 年 2 月 3 日 19:07:32

公告内容

公告第単-4号令和4年 2月 3日公         告下記により入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい記契約担当官航空自衛隊第8会計隊長 倉掛式 時 所 格方日場 資札 札札 加入 入 入 参一般競争人札令和‐1年2月 22日 (火)    14時00分福岡県築11郡築上町西人田 航空自衛隊築城基地会計隊入札室(1)  予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当する者でないこと(2)  現在有効となる資格審査結果通知書(全省庁統一資格)でi役務の提供等」の各等級に格付を受け、九州地域の競争参加資格を有し、かつ、令和4・ 5・ 6年度全省庁統一資格申請において「役務の提供等」の各等級の格付及び九州地域の競争参加資格を受ける予定の者とする。

(3)  契約担当官等から、又は防衛省としての指名停lL措置を受けている期間中のものでないこと,ア 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領1に基づく指名停上の措置を受けている期間中の者でないこと′イ  前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと_ウ 原則、現に指名停止を受けている者′)ド請負について認めないものとする ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない落札決定に当たっては、人札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積t)った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること.,なお、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額に1円薇満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする,人札保証金 免除契約保証金 免除単価契約総額決定4の参加資格のない者のした人札、又は入札に関する条件に反した入社は無効とする5 入 本L 方6 保   証法金8 910111213法式 効 霊¨方方 1 び約定 し契決 入契約書等作成のF無  有適用する契約条項航空自衛隊標準契約(請書)条項、食器洗浄作業等部外委託契約条項及び適用契約条項の関係条項による契約条項を示寸場所航空自衛隊築城基地 会計隊契約班人札に付する事項品 名 (件 名) 規 格 単 位 予定数量 履行場所「f夏行期間 摘要食器洗浄等作業の部外委託仕様書のとおり 航空自衛隊築城基111 令和1年4月 1日 令和5年3月 31日14そ の他 (1)  入札参加希望者は、入社日前日までに現在有効な資格審査結果通知書及び令和1・ 5。6年度全省庁統一資格の申請の際に、受付・審査機関が発行する1受付票,を提出すること (FAX提出可)(2)  郵便による入札を希望するものは、記録に残る方法を用いて入IL日前日までに「記連絡先まで郵送をすること,(3)本書記載事項の詳細及び仕様書等の間覧、その他不明な点については会計隊契約班に照会のこと:福岡県築上郡築上町西人間航空自衛隊築城基地会計隊契約班 担当:大磯電話 0930-56-1150(内 線468)FAヽ  0930-56 1153(専 用)なお、仕様内容についての問い合わせ先は下記のとおり担当:基地業務群 業務隊 西ノ明電話:0930--56-1150(内 線:377)回脚望一瞬輛静Щ一築城基地仕様書内容による分類 役務仕様書仕様書の種類性質による分類 個別仕様書物品番号 仕様書番号築基LPS一X00078承認年月日 令和4年 1月 21日作成年月日 令和4年 1月 21日品名又は件名 食器洗浄等作業の部外委託作成部隊 業 務 隊1 総則(1)適用範囲この仕様書は、航空自衛隊築城基地における食器類の洗浄及び清掃作業について適用する。

(2,)平日及び休養日等の定義ア 休養日等とは、原則として土曜日、日曜日、祝祭日、基地振替休日及び年末年始休暇期間(12月 29日から1月 3日 )とする。ただし、官側の都合により予定喫食数が3(1)に示す平日に相当する場合は、この限りではない。

イ 平日とは、休養日等以外とする。ただし、官側の都合により予定喫食数が3(1)に示す休養日等に相当する場合は、この限りではない。

(3)履行場所航空自衛隊築城基地ア 隊員食堂(入口玄関及び手洗い場(排水口含む。))、 食器洗浄機室、運搬食配食場、残飯庫、厨房(バッカン類等置き場のみ。)イ 幹部食堂(VIP食堂、入口玄関、手洗い場含む。)、 食器洗浄場、残飯庫2 役務の内容(1)食器類、配食缶等の洗浄、消毒、乾燥、収納及びこれに付随する作業ア 洗浄作業準備(ア)食器洗浄機内のタンク及び洗浄用シンクにきれいな水を溜める。

(イ)食器洗浄機用の洗剤が専用注入口にセットされているか確認し、洗剤がなくなっている場合は交換する。

(ウ)幹部食堂及び運搬食返却場所に返却された食器類、配食缶等を食器洗浄機室まで速やかに運搬する。

イ 食器の洗浄(ア)隊員食堂で喫食後、返却された食器を手洗いした後、食器洗浄機室において食器洗浄機で洗浄し、食器かごに分類、整理して食器消毒保管庫に収納し乾燥する。

(イ )幹部食堂で喫食後、返却された食器を手洗いした後、食器洗浄機室において食器洗浄機で洗浄し、食器かごに分類、整理して食器消毒保管庫に収納し乾燥する。

(ウ)運搬食で返却された食器を手洗いした後、食器洗浄機室において食器洗浄機で洗浄し、食器かごに分類、整理して食器消毒保管庫に収納し乾燥する。

(工)乾燥させた食器は、隊員食堂、幹部食堂用に区分し、付着物及び汚れが残っていないか確認した後、所定の場所に設置してある各専用のケース又は食器かごに種類ごとに収納する。ただし、専用ケースに収納しきれない食器については、食器かごに収納し食器消毒保管庫内で保管する。

なお、専用ケースヘの収納は、蓋が閉まる程度とする。

(オ)食器は、小さな汚れ(黒ずみ等)であっても清潔な乾いた布巾で完全に拭き取った後に収納する。

(力)変色した食器については、酸素系漂白剤に浸けおき洗浄する。

(キ)公務上又は医官等の指示により使用し、返却されたランチジャーは、食器用洗剤を使用して手洗いで洗浄し、熱湯消毒した後、乾燥させて所定の場所に収納する。

ウ 箸等の洗浄(ア)箸の洗浄a 箸を洗剤の付いたスポンジ等で汚れが落ちるまで洗浄する。

b 洗浄した箸は、すすぎ洗いした後、付着物及び汚れが残っていないか確認し、食器消毒保管庫で乾燥させ、所定の場所に収納する。

(イ)スプーン、フォーク及びナイフの洗浄a スプーン、フォーク及びナイフを洗剤の付いたスポンジ等で汚れが落ちるまで洗浄する。

b 洗浄したものは、すすぎ洗いした後、付着物及び汚れが残っていないか確認し、清潔な乾いた布巾で水気を取り、食器消毒保管庫で乾燥させ、所定の場所に収納する。

工 盆の洗浄(ア)洗剤の付いたスポンジ等で盆の表裏の汚れをきれいに落とす。

(イ)洗浄した盆は、食器洗浄機ですすぎ洗いを実施する。

(ウ)すすぎ洗い終了後、付着物及び汚れが残っていないか確認し、清潔な乾いた布巾で水気を拭き取り、乾燥させ、所定の場所に収納する。

(工)落ちにくい汚れについては、酸素系漂白剤に浸けおき洗浄する。

オ 配食缶等の洗浄(ア)配食缶の洗浄a 配食缶は、洗剤の付いたスポンジ等で周囲及び内側を洗浄した後すすぎ洗いを行う。

b すすぎ洗い終了後、付着物及び汚れが残っていないか確認した後、所定の場所に収納する。

(イ )配食器具類の洗浄a 配食器具類(しゃもじ、お玉、レードル、 トング)は、洗剤の付いたスポンジ等で汚れが落ちるまで洗浄し、すすぎ洗いする。

b すすぎ洗い終了後、付着物及び汚れが残っていないか確認し、清潔な乾いた布巾等で水気を拭き取り、食器消毒保管庫で乾燥させ所定の場所に収納する。

力 付随する作業(ア)洗浄作業終了後、食器洗浄機内及び洗浄用シンクを洗剤を使用し洗浄する。食器洗浄用シンクの水替えは、朝食作業終了時及び昼食作業終了時の1日 に最低2回は必ず行うものとし汚れた場合は、都度交換する。

なお、 1日 の作業終了時、食器洗浄機内タンクの水は必ず抜かなければならない。

(イ )食器収納ケース (隊員食堂、幹部食堂)の洗浄は汚れた都度行う。

a ケース内の食器を取り出し、洗剤の付いたスポンジ等で容器の蓋、外側及び内側を汚れが落ちるまで洗浄する。

b すすぎ洗い後、清潔な乾いた布巾で水気を拭き取り、乾燥させた後に元の位置に戻し食器を収納する。

キ 洗浄作業での注意点(ア)昼食及び夕食の喫食時間中に返却された食器類は、貯め込むことなく速やかに洗浄する。

(イ )隊員食堂、幹部食堂の食器は混ざらないように分別して洗浄、収納する。

(ウ)食器を収納容器に収納する際、やむを得ず手袋を着用する場合は、清潔な使い捨て手袋 (軍手不可)を使用するものとする。

(工)食器収納時に汚れ又はぬめりが残っている場合は、再度洗浄作業を実施する。

(オ)夕食の喫食時間終了までに洗浄できなかった食器及び夕食の喫食時間終了後に返却された運搬食用食器類、配食缶等は、翌朝に洗浄するものとする。

(2)食堂の清掃及びこれに付随する作業・ア 食堂床の清掃(ア)朝食及び昼食後の清掃喫食時間終了後、床全体 (テーブルの下、盆台の下、箸置き台の下、マットの下を含む。)をほうき等で清掃した後、モップ掛けを行う。ただし、靴墨等で床が汚れている箇所については、洗剤、プラシ、スポンジ等を使用して落とす。

(イ )夕食後の清掃夕食の喫食時間終了後の床は、掃き掃除のみを基本とするが、特に汚れている箇所は、モップ等を使用して清掃する。

イ  テーブル及び椅子の清掃(ア)朝食及び昼食後の清掃a 喫食時間終了後、テーブル備付品を整理し、テーブル及び椅子を清潔な布巾等で清掃する。

b 汚れのひどい場合は、洗剤の付いた布巾で汚れを落とした後、清潔な乾いた布巾で拭き取る。

c テーブルと椅子清掃で使用する布巾は使い分ける。

(イ )夕食後の清掃夕食の喫食時間終了後は、テーブルのみの清掃とする。

ウ 食堂玄関及び手洗い場の清掃(ア)喫食時間終了後、食堂玄関の床をほうき、モップ等を使用して清掃する。特に汚れている箇所は、デッキブラシで磨いて落とす。

(イ )喫食時間終了後、手洗い場 (入日のドア、鏡を含む。)を洗剤、タワシ、スポンジ、清潔な布巾等を使用して清掃する。

工 付随する作業(ア)喫食時間終了後、残飯流し台を洗剤を使用して洗浄する。

(イ )食堂内に設置してあるごみ箱は許容量を超える前に回収するものとし、ごみはごみ集積場に集積する。

(ウ)喫食者が流した残飯の受けザルは、許容量を超える前にザルの交換を行い、こばれた残飯があれば清掃する。ザルの汚れは洗剤、デッキプラシ等を使用して洗浄し、カビ等の汚れについては漂白剤で浸けおきした後洗浄する。

(工)食器洗浄機室は、整理整頓を行い清潔にする。各洗浄作業終了後にデッキプラシ等を使用して床を洗浄し、手で拾うことのできるごみはすべて拾った後、床に水を流し水切りで水を切り、作業で使用した清掃用具の手入れを行う。

(オ)月 1回、隊員食堂及び幹部食堂に設置している足ふきマットを洗剤、デッキブラシ等を使用して洗浄した後、官側が指定した場所へ干して乾燥させ元の位置に戻す。

3 作業量(1)洗浄する食器類の種類及び数量 (直近3か年の平均)は、下表を基準とする。

*注 1 前年実績における平日及び休養日等の最大数量、最少数量は下表のとおりであり、契約相手方は洗浄する数量が基準より大幅に増加した場合(前年実績で700個を超えた日数は7日)であつても、確実に履行するものとする。

区分平   日 休養日等朝 尽 夕 朝 昼 夕最大数量 339 800 671 68 507 524最少数量 55 176 134 62 82 74*注2 外国の軍隊が共同訓練等により、隊員食堂及び幹部食堂を利用する場合に使用した食器の数量を含むものとする。

*注3 献立の内容により、小鉢が複数に、飯食器をカレー皿又はどんぶりに変更する場合があ区分種類平   日 休養日等朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食食 類食 器飯食器 296 個 591 474 個 49 個 145 143 個汁食器 296 個 591 個 474 個 49 イ固 145 個 143 個菜皿 296 個 591 個 474 個 49 個 145 個 143 個洋皿 イ固 591 個 474 個 個 145 143 個小鉢 296 個 591 個 474 個 49 個 145 個 143 個イヽIIL 296 個 591 個 474 個 49 個 個 143 個湯飲み 296 個 591 個 474 個 49 145 143盆 296 個 591 個 474 個 49 個 145 個 143 個296 膳 591 膳 474 膳 49 膳 膳 143 膳個 個// // 個145個 個 個箸等 145る。

*注4 箸等には、スプーン、フォーク、ナイフ等を含む場合がある。

(2)洗浄する配食缶等の種類及び数量は、下表を基準とする。

(3)清掃する食堂等の面積等は、下表を基準とする。

(4)洗浄するマットの枚数は、下表を基準とする。

区分 数量隊員食堂FD幹部食堂 144 作業終了時刻作業終了時刻は、下表を基準とする。

区分 平日 休養日等朝食作業 10蹂手40分 10時 40分昼食作業 15時 00分 15時 00分夕食作業 18時 15分 17時 15分5 作業の実施契約相手方は食器洗浄等作業を実施するにあたり、関係法令を遵守するものとし、次の事項について契約担当官と調整し使用することにより、役務業務を完了させるものとする。

(1)本仕様書に基づき、作業の履行場所において使用する基地の電力及び給水を除き、電力及び給水等を使用する必要がある場合、契約担当官と調整するものとする。

(2)その他官側が必要と認める事項区分種類平   日 休養日等朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食配食ム= LL」を″■F配食 ムにμl配食缶。

大 個rO 個 個/// 個/// 個ノ″/′/ 個配食缶・小 個 個 個 イ固 個 個手さげパッカン (大小)ノ′′/ 個4ュ 個 個/′′′ 個04 個 個イ固 個 個 イ固 個 個飯用保温食缶′4 個 イ固 個 個4■ 個4ュ 個保温用配食五ェ 個00 個 個 個′4 個′仕 イ固角バッカン 4‘ 個 個 個 個′4 個4■ 個丸バッカン 00 個 16 イ固 14 個つ4 個 個OO 個配食器具類 16 個 32 個 28 個”4 個 16 個 16 個区分面 積 等平   日 休養日等食堂及び入口玄関`785。 1511f 581. 3 4 rrf食堂内のテーブル 70個 53個食堂内の椅子 390個 318個食器洗浄機室 53.5 3 Πf 5. 5 3 nf出前箱6 休憩場所等作業従事者の休憩場所及び備品類等(ロ ッカー、げた箱、冷暖房設備、給茶器等)については、官側は、準備しない。

7 役務の条件(1)準備品等ア 官側は、食器洗浄機及び食器洗浄機室に備え付けられた器材以外について一切準備しない。また、契約相手方は食器洗浄機等の器材の形状を変更してはならない。

イ 作業用被服類、洗剤、漂白剤、保険衛生用消耗品及び清掃に必要な物品、消耗品等並びに作業従事者が本役務に必要とする器材等(ポリッシャー、運搬用台車等)はくすべて契約相手方が負担するものとする:なお、食器洗浄機用洗剤については、器材の故障防止のため下表のとおりとし、使用する洗剤は適切な濃度や分量を守って使用するものとする。

使用用途 洗剤名食器洗浄用洗剤 サラヤ ソホロン(2)作業従事者の服務ア 情報保証及び秘密保全(ア)役務履行場所への私有パソコン及び携帯型可搬記憶媒体等の情報通信機器の持ち込みを禁止する。

(イ )役務の履行にあたり、官側から知り得た情報を第三者に漏らしてはならないものとし、契約期間満了後または契約解除後においても同様とする。

(ウ)携帯電話の使用は、厚生センターlF及び官側が指定した喫煙所のみとする。

イ 基地内での禁止事項(ア)写真撮影(イ )販売、宣伝及び布教活動(ウ)業務の妨害等の不法行為(工)高価な私物類の持ち込み(オ)指定された喫煙場所以外での喫煙(3)基地内での行動ア 基地内への通勤は、原則として公共機関を利用するものとするが、やむを得ず車両により通勤するほか手段がないと官側が認めた場合に限り、乗り入れを可とし、所要の手続きのうえ官側の指定する場所に駐車するものとする。ただし、行事や草刈り等、官側の都合により車両の移動又は基地内乗り入れを制限する場合は、速やかに応じるものとする。

なお、官側の要請に速やかに応じない場合、基地への入出門要領や基地内における交通マナー(速度超過、一時停止不履行、指定する場所以外への駐停車等)が悪いと官側が判断した場合には、基地内への車両の乗入を制限する場合がある。

イ 基地内の行動できる範囲は、履行場所、面会所、厚生センター、及びアに示す駐車場と履行場所を結ぶ道路のみとし、その他の地区及び施設等への立入りを禁止する。

・ウ 大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき、履行場所(非汚染区域)から出る場合は、食器洗浄作業で着用している服装及び履物を必ず着(履)替えなければならない。

工 作業従事者の喫煙場所は、官側が指定した喫煙所を使用するものとする。

(4)作業時の留意事項ア 作業時は、大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき、自色を基調とした帽子、マスク、外衣及び長靴を着用して従事するものとする。

なお、帽子、マスク及び外衣は毎日専用のもので清潔なものに取り替えて着用するものとする。

イ 髪は、大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき、ピンで東ねて止め調理帽からはみ出さないようにする。

ウ 異物混入防止のため、作業時は作業従事者の時計、ピアス、付け爪、指輪等の装飾品の着用を禁止する。

工 作業にあたり食器類及び器材等は、丁寧に取り扱うものとし、洗浄作業において、意図的に食器を投げるなど、通常では考えられない取扱い方をしてはならない。

オ 行事、会議、集合教育等、官側の都合により.隊員食堂又は幹部食堂を使用している場合には、理由の如何なくその場に立ち入ってはならない。

力 調理業務又は食堂を利用する隊員のために官側が準備した消耗品等は使用してはならない。

(5)現場責任者の配置及び責務契約相手方は、日々作業において、現場作業従事者の中から、現場責任者を正、副各1名配置し、次の事項を実施するものとする。

ア 大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき、作業従事者の出勤状況、健康状態(発熱、下痢、爪、手指の傷等)、 服装、身だしなみ等の状況を点検し、都度、その結果を検査官に通知するものとする。

イ 作業従事者に注意事項等の伝達を実施するものとする。

ウ 各種災害時又は官側の都合により、通常の作業実施が困難な場合は、検査官と作業内容を調整するも工 作業が終了した時は、その旨を検査官に届け出るとともに、立会のもと検査を受けるものとする。

なお、作業終了時刻が遅れる場合には、速やかに検査官に申し出るものとする。

オ 検査に合格しない時は、遅滞なくこれを補完し、再検査を受けるものとする。

なお、これに応じることなく補完しない場合には、理由の如何を問わず不合格とする。

力 本役務作業中に発生した器材等の故障は、速やかに検査官へ通知する。

(6)免責契約相手方は、食器類を破損した場合には、速やかに申し出るとともに、理由の如何を問わず破損した同品を弁償しなければならない。

8 検査(1)本仕様書に基づき、検査官及び契約相手方立会のもと検査を実施する。

(2)検査時において食器類及び配食缶等の洗浄に不備がある場合は再洗浄するものとする。

なお、再洗浄に応じない場合は検査結果不合格とする。

(3)再洗浄とする場合の基準は、次のとおり。

ア 食器に付着物、汚れが残っている場合イ 食器が黄ばんでいる場合ウ 食器が乾燥していない場合工 配食缶に付着物、汚れが残つている場合オ 喫食者が汚れていると判断した場合(4)検査の記録は、別紙様式第1及び別紙様式第2「検査書」によるものとする。

9 衛生管理(1)履行場所における作業従事者は、毎月1回の腸内細菌 (赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌及び10月 から3月 にかけてはノロウイルス迅速検査を追加)及び腸管出血性大腸菌(0-157、 O-26)の 検査を実施するとともに、大量調理施設衛生管理マニュアルの趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図るものとし、その検査結果を書面(原本とし、コピー不可)で、官側に提出するものとする。

なお、4月分は契約成立後速やかに、5月分以降については前月25日までを提出期限とする。

(2)履行場所における作業従事者は、年に1回の健康診断を確実に受けるものとし、その結果を書面 (原本とし、コピー不可)で官側に提出するものとする。

なお、提出された書面は官側で複製後、返却するものとする。

(3)契約相手方は、作業従事者が感染性胃腸炎、インフルエンザ等、感染力の強い私傷病を発症した場合、速やかに官側に連絡するものとし、その者を基地内に立ち入らせてはならない。

なお、インフルエンザ等で発熱がある者は、解熱後48時間、ノロウイルス感染者は1か月、その他の感染性の疾病患者は、医師が指示する期間を経過後、医師により作業に従事することが可能と診断された場合に限り、その診断書を官側に提出し確認、許可を得た後、基地内に立ち入れさせ作業に従事させるものとする。

(4)新型コロナウ.イルス感染防止対策ア 契約相手方は、政府、厚生労働省及び福岡県の示す感染防止対策を踏まえ、感染防止及び感染拡大防止に万全を期す。

イ 契約相手方は、入門時、検温の求めに応じるとともに、入門時や作業中に感染症の疑われる症状又は37.5℃以上の体温もしくはその両方がある場合、速やかに監督官に報告するとともに、作業中止等の措置をとる。

ウ 契約相手方は、本役務履行に関わる職員が、感染を確認するためPCR検査等を受検する場合、速やかに当該事実を監督官に報告するとともに、監督官の求めに応じ検査結果及び基地内の行動履歴について速やかに報告するものとする。また、感染者が確認された場合の契約相手方の対応について、監督官の問い合わせに応じるものとする。

工 その他、必要な事項は、監督官との協議又は監督官の指示による。

(5)食中毒が発生し、原因が作業従事者によるものと判断された場合は、契約相手方が責任を負うものとする。

(6)履行場所において帽子、外衣等の洗濯及び漂白剤による浸けおきをしてはならない。

10 安全管理食器洗浄及び清掃作業にあたり、人及び基地内の建物、工作物、その他に危害、損害を与えないように必要な処置をとるとともに、万が一危害を与えた場合は契約相手方の責任において現状に復帰させるものとする。また、作業従事者自らが器材等を使用して負傷した場合についても、契約相手方の責任で処置するものとする。

11 その他必要な事項(1)履行場所における作業従事者については、日本国籍を有することを要し、現在及び過去において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した者を除くものとする。

(`2)契約相手方は、作業従事者との雇用契約が確認できる書類(様式随意)及び腸内細菌検査結果の書面(原本とし、コピー不可)を基地に立ち入らせる前日までに官側に提出するものとする。

なお、雇用契約の確認が出来ない者の面会には応じられない。また、腸内細菌検査結果(陰性)の確認が出来ない者の履行場所への立入りを認めない。

(3)契約相手方は、仕様書の内容をよく理解したうえで、作業従事者にその内容の徹底を図るものとし、教育した実績及びその内容を同年4月 1日までに書面(様式随意)で官側に通知するものとする。

なお、新規に採用した作業従事者についても作業に従事する前までに同様に教育を実施し、教育実施後1週間以内に書面(様式随意)で官側に通知するものとする。

(4)契約相手方は、官側から本仕様書に基づく役務作業に対する是正要求を受けた場合、迅速かつ適切に改善、再発防止等の措置を講じ徹底を図るものとし、官側の是正要求通知後10日以内に改善、再発防止等実施状況(結果)を書面(様式随意)で官側に通知するものとする。

なお、本仕様書に基づく是正要求に応じない者が作業に従事することを禁止する。

(5)契約相手方は、本役務を履行するにあたり、作業従事者が必要とする資器材を配送業者に依頼した場合、又は作業従事者に係る第二者を基地内に立ち入らせようとする場合には、その前日までに官側へ通知しなければならない。また、第二者を履行場所に立ち入らせる必要がある場合には、9(1)に示す腸内細菌検査の結果の書面(原本とし、コピー不可)を前日までに官側に提出しなければならない。

なお、前日までに官側へ通知がなかった場合には、原則として面会に応じない。

(6)作業は、この仕様書によるほか、仕様書に定めのない事項については、契約担当官と協議するものとする。

別紙様式第1検査書(  月分)(平日用)作業日食区分検査作業日食区分検査合否 検査官確認 合否 検査官確認[口朝[口朝昼 昼夕 夕[口朝[ロ朝昼 昼夕 夕[口朝[口朝昼 昼夕 夕[ロ朝[ロ朝昼 昼夕 夕[口朝[口朝昼 昼夕 夕[口朝[口朝昼 昼夕 夕別紙様式第2検査書(  月分)(休養日等用)作業日食区分検査作業日食区分検査合否 検査官確認 合否 検査官確認[口朝[口朝昼 昼夕 夕[口朝[ロ朝昼 昼夕 夕[口朝[口朝昼 昼夕 夕[口朝[口朝昼 昼夕 夕[口朝[口朝昼 昼夕 夕[口朝[口朝昼 昼夕 夕