入札情報は以下の通りです。

件名起工第7号 奥牟田東地区道路嵩上工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 5 月 12 日
組織福岡県大木町
取得日2023 年 5 月 12 日 19:11:15

公告内容

起工第7号 奥牟田東地区道路嵩上工事大木町公告第23号事後審査型条件付一般競争入札の実施大木町が発注する建設工事について、下記のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行いますので、公告します。なお、当入札は、入札参加者が1者のみの場合においても成立します。令和5年5月12日大木町長 広松 栄治記1 入札対象業務件 名 起工第7号 奥牟田東地区道路嵩上工事場 所 三潴郡大木町大字奥牟田地内概 要工事長 L=47.5m車道舗装工(オーバーレイ)A=46.0㎡表層工(t=50mm) A=144.0㎡落蓋側溝(300×300) L=41.0m集水桝(400×400) N=2箇所履行期限 契約の翌日から令和5年8月31日まで予定価格(税込み) ¥3,071,200-入札書比較価格(税抜き) ¥2,792,000-最低制限価格(税込み) ¥2,751,100-最低制限比較価格(税抜き) ¥2,501,000-2 入札に参加できる者に必要な資格等大木町入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)登録済者で、開札の日において次の条件を全て満たしていること。入札の参加形態 単体格付等大木町内に、本店・支店・営業所を有し、希望業種が「土木工事」であることを名簿に登録されている者で、最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値(P)が720点未満であること。建設業の許可 土木一式工事事業の特定又は一般。配置技術者 建設業法の規定に基づき、本業務に対応する技術者を配置できること。起工第7号 奥牟田東地区道路嵩上工事地方自治法施行令第167条の4に該当する者ではないこと。大木町指名停止措置要綱(平成19年要綱第10号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)ではないこと。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査(以下「決定日以降の経審」という。)を受けている場合を除く。町税を滞納している者(法人等の代表権を有する役員を含む)ではないこと。次のいずれかに該当するときは、入札に参加することはできない。なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行為は、入札に参加しようとする者の行為とみなす。① 入札に参加しようとする者又はその役員等(法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者。その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等。個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)である場合、又は暴力団員等が経営に事実上参加していると認められるとき。② 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員等に協力し、関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。③ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。④ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。⑤ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。3 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(1)入札手続に関すること〒830‐0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255番地1大木町役場総務課℡(直通)0944-32-1035(2)設計業務に関すること〒830‐0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255番地1大木町役場 建設水道課℡(直通)0944-32-1064起工第7号 奥牟田東地区道路嵩上工事4 入札日程等(1)事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)の交付本公告日から参加申請書受付終了時まで、大木町ホームページからダウンロードすることにより交付する。(2)参加申請書の提出本公告日から令和5年5月22日(月)午後5時15分までに大木町役場総務課へ一般書留郵便、簡易書留郵便又は持参により提出するものとする。ただし、持参の場合は正午から午後1時までを除き、大木町の休日を定める条例(平成元年条例第14号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。(3)設計図書の閲覧行わない。ただし、大木町ホームページからダウンロードすることができる。(4)設計図書に関する質問本公告日から令和5年5月23日(火)正午までの期間において、指定様式に記載している送信先にFaxを送付することにより受け付ける。回答は、質問者に対し令和5年5月25日(木)までに参加申請書に記された回答先にメール又はFaxを送信することにより行う。なお、参加者全員に対し回答が必要と認める質問の場合については、参加者全員に同様の方法により回答する。(5)現場説明会行わない。(6)入札書の提出方法大木町契約規則(平成26年大木町規則第2号)(以下「契約規則」という。)による郵便入札(一般書留又は簡易書留のみ可)とする。(7)積算内訳書の提出ア)入札書に記載される入札金額に対応(入札書記載金額と積算内訳書頭書金額が一致)した積算内訳書の提出を要する。イ)端数処理については、別添「積算内訳書作成要領【端数処理編】」で示す方法により行うこと。上記に示した以上の処理(指定した箇所以外での端数処理や、規定以上の端数処理及び根拠の不明瞭な「値引き」等)は行わないこと。(8)入札書の到達期限令和5年5月30日(火)午後5時15分まで(9)入札保証金免除する。(10)開札の日時、場所等令和5年5月31日(水)午前10時から1件目の開札を大木町役場3階第4会議室にて実施する。本入札は、5件目の開札である。なお、入札価格の順位のみ(以下、最上位の順位者を「落札予定者」という。)を決定するものとし、同価入札の場合は開札立会人が引くくじにより順位を決定する。

また、会場は見学・傍聴自由とする。(11)開札前の辞退特に指定がない場合、建設業許可の種類や配置すべき技術者の資格要件、専任の有無等については建設業法の規定を遵守することとなるが、不慮の事態により予定していた技術者を配置できなくなった場合や、見積もった結果として請負金額や下請合計額が当初の予定を超過し、技術者配置等に対応できなくなった事が判明した場合は、開札当日(直前)までに必ず辞退届を提出すること(落札決定の後、上記理由で契約ができなくなった旨の申出がなされた場合、指名停止処分の対象となるので、特に留意すること)。(12)落札予定者への連絡入札書へ記載した金額が、入札書比較価格(=予定価格の税抜金額)の範囲内(最低制限価格起工第7号 奥牟田東地区道路嵩上工事を設けた場合は、入札書比較価格と最低制限比較価格(=最低制限価格の税抜金額)の範囲内)で、最も低かった者を落札予定第1順位者とし、開札の結果、落札予定第1順位者となった者へ、その旨を連絡する。なお、当該者は連絡を受けた日から4日以内(休日を除く)に事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び資格確認審査に必要な指定の書類(以下「確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。5 資格確認審査と落札者の決定当該落札予定第1順位者から提出された確認申請書等の審査を、当該提出日から4日以内(休日を除く)に行い、資格を満たしている場合はその者を落札者として決定する。6 入札の無効大木町契約規則第15条の規定に該当する入札は、無効とする。7 契約保証金契約規則の規定によるものとする。8 その他(1)参加申請書、確認申請書、質疑書、入札書等は指定の様式を使用すること。(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報及びその他町の情報(公知の事実を除く)を漏らしてはならない。(4)入札参加者は地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、契約規則及びその他入札契約に関する法令を遵守すること。(5)発注者が、競争性が確保されないと判断した場合、入札を取りやめる場合がある。(6)申請書他、提出資料等に虚偽の記載をした場合、指名停止を行うことがある。また、前段に該当する者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札決定としていた場合は、落札決定を取り消す。(7)落札者は、契約の締結に当って、工事請負契約書48条の3第1項各号に該当しないこと及びこれに該当する者を下請人としないこと等について誓約する誓約書を提出すること。誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。

工事位置図年 度 :工 事 名 :工事箇所:令和5年度起工第7号 奥牟田東地区道路嵩上工事大木町大字奥牟田 地内工事箇所

No.0No.1No.21:2501:100DL=9.00010.000勾 配計 画 高地 盤 高追加距離単 距 離測点番号L=10.000mi=-1.44%10.673L=10.000mi=0.00%10.529L=20.000mi=0.00%10.529L=7.500mi=-0.43%10.52910.49710.67310.52910.52910.52910.49710.67310.46010.46410.36610.4970.00010.00020.00040.00047.5000.00010.00010.00020.0007.500No.0No.0+10No.1No.2No.2+7.5No.2+7.5ガードレール撤去 L=17.0m落蓋側溝(300×300)L=41.0m工事長 L=47.5m集水桝500×500 N=2基排水管設置(VUφ300) L=8.0mオーバーレイ(As13,平均t=3cm) A=46.0㎡表層工(As13,t=5cm) A=144.0㎡平面図・縦断図区画線(溶融式)W=15・実線 L=4.0m区画線(溶融式)W=45・実線 L=2.0m工 事 年 度工 事 名路 線 河 川 名工 事 箇 所図 面 名縮 尺事 務 所 名度 起 工災 査 定図面番号可 第 回変更認 当初 実 当初施 第 回変更査定全 葉之内 号大字奥牟田地内1 3 1/250平面図町道侍島1549号線大木町役場 建設水道課令和5年 起工第7号奥牟田東地区道路嵩上工事KBM H=10.000DL=10.000No.0GH=10.673FH=10.703DL=10.000No.1GH=10.464FH=10.529DL=10.000No.2GH=10.366FH=10.529420 3800 100420 3900 100420 5400 100横断図工 事 年 度工 事 名路 線 河 川 名工 事 箇 所図 面 名縮 尺事 務 所 名度 起 工災 査 定図面番号可 第 回変更認 当初 実 当初施 第 回変更査定全 葉之内 号大字奥牟田地内2 3 1/50横断図町道侍島1549号線大木町役場 建設水道課令和5年 起工第7号奥牟田東地区道路嵩上工事 基礎砕石 RC-40 敷モルタル 1:3人力埋戻 表層工 再生密粒度AS t=503010046540050030095FPU側溝300境界420300×300 路盤工 t=150 RM25300RC40落蓋側溝 S=1:10コンクリート集水桝400×400×550人力埋戻550150150150900コンクリート 18-8-40(高炉) 水セメント比60%以下 基礎砕石 RC-40150150400300300グレーチング蓋500×500×55T-25 鎖付き 表層工 再生密粒度AS t=50 路盤工 t=150 RM25集水桝 S=1:15 埋戻し RC40RC40止めコンクリート S=1:10平面図縦断図 横断図側溝端部の止めコンクリートについては、上図のとおりとする。

なお、止めコンクリートは側溝の延長に含むものとする。

人力埋戻RC40VU管φ300 S=1:10構造図工 事 年 度工 事 名路 線 河 川 名工 事 箇 所図 面 名縮 尺事 務 所 名度 起 工災 査 定図面番号可 第 回変更認 当初 実 当初施 第 回変更査定全 葉之内 号大字奥牟田 地内3 3 図示構造図町道侍島1549号線大木町役場 建設水道課令和5年 起工第7号奥牟田東地区道路嵩上工事4206100465465420埋設型枠KCフォームコンクリート18-8-40(高炉)水セメント比60%以下600550

1.総則1-1 適用の範囲 1-2 適用仕様書 本工事は設計図書及び本特記仕様書によるほか、以下の各項によるものとする。

1) 土木工事共通仕様書 区画線工事共通仕様書 植栽工事共通仕様書 3) その他関連資料1-3 諸機関への手続き 本工事の施工に際して、関係法規を遵守する事はもちろんであり、これに伴い必要とされる関係各機関への手続き及びこれに要する費用負担は、すべて受注者の責任において処理しなければならない。

また、これらの諸手続きにかかる許可、承諾等を得た場合には速やかに監督員に通知し必要に応じて原本あるいはその写しを提出しなければならない。

1-4 工事現場における安全対策 受注者は、本工事を実施するにあたり、別紙に示す「工事現場における標示施設等の設置基準」に基づき工事現場における安全対策を実施しなければならない。

1-5 工事情報看板及び工事説明看板の設置 受注者は、本工事を実施するにあたり、工事情報看板及び工事説明看板を設置しなければならない。

1-6 交通安全管理計画書の作成及び提出 受注者は、道路使用許可を必要とする工事については、着工前に別紙に示す作成例を参考に「交通安全管理計画書」を作成し、監督員に提出しなければならない。

なお、同計画書には以下に示す書類等を添付しなければならない。

2) 土木工事施工管理の手引き(令和4年10月版) 福岡県県土整備部令和5年度 起工第7号 奥牟田東地区道路嵩上工事特 記 仕 様 書 本特記仕様書は、「令和5年度 起工第7号 奥牟田東地区道路嵩上工事」(以下本工事とする。)に適用する。

(令和4年10月版)福岡県県土整備 ただし、緊急性を要する工事等で監督員が認めるものについては、「交通安全管理計画書」の提出を省略できるものとする。

「交通安全管理計画書」に添付する書類等1)安全対策平面図2)緊急時連絡体制表3)道路使用許可証の写し(許可条件、指導事項等を含む)1-7 認定リサイクル製品 本工事に使用する材料は、共通仕様書で定める材料の他に、福岡県リサイクル製品認定制度実施要綱第7条第5項の規定により認定した製品が使用できる。ただし、使用にあたっては福岡県土木部が指定する製品に限る。

1-8 再生資源利用(促進)計画の現場掲示について 1)再生資源利用計画 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスフ ァルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計 画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見えや すい場所に掲げなければならない。

2)再生資源利用促進計画 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設 発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法 令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写し を提出しなければならない。 また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見 えやすい場所に掲げなければならない。

1-9 工事報告 受注者は、監督員に工事の進捗状況を逐次報告しなければならない。

1-10 事故報告 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、別に定める工事事故報告書を監督員が指示する期日までに、監督員に提出しなければならない。

1-11 主任技術者等の資格 本工事の主任技術者は次の1又は2、4に掲げる者で、「福岡県土木工事施工管理の手引き」総-6の技術者選任フローにあったものでなければならない。

また、監理技術者については、次の3又は4に掲げる者でなければならない。

1)建設業法(昭和24年法律第100号)により技術検定のうち、検定種目を1級 若しくは2級の建設機械施工又は、1級若しくは2級の土木施工管理とするも のに合格した者。

2)技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち技術部門を建設部門 農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)又は林業部門(選択科 目を「林業土木」とするものに限る)とするものに合格した者。

3)監理技術者資格を有する者の申請により監理技術者資格者証を交付され、「 国土交通大臣の登録を受けた講習」終了証明書の交付を受けた者。

(平成16年2月末までに監理技術者証の交付を受けたものは、講習終了証 明書は添付する必要はない) 4)上記1、2、3、と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した 者。

1-12 配置予定技術者の途中交代 1)配置予定技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者等の死亡、 傷病、又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、下記に該当する場合である。

① 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発 生し、工期が延長された場合。

② 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現場へ 工事の現場が移動する時点。

③ ダム、トンネル等の大規模な工事で一つの契約が多年に及ぶ場合。

2)上記1)のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続 性、品質の確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。

ただし、配置予定技術者を変更する場合は、次の①と②全ての条件を満たす 者とする。

① 本工事の入札説明書に定められた配置予定技術者に関する全ての条件を満 足すること。

② 総合評価におけるヒアリングを除く「配置予定技術者の技術力」の得点以 上の得点を獲得すること。

1-13 評価内容の担保 1)申請書又は技術資料等に虚偽の記載が判明した場合又は配置予定技術者を 正当な理由なく変更した場合、指名停止等措置要綱に基づく指名停止を行う ことがある。また、発注者による解除権を行使することがある。

2)技術的所見に記載された内容については、履行状況の検査を行う。受託者 の責により入札時の評価内容が満足できない場合で、特にその履行状況が悪 質と認められる場合は、前条の取り扱いとする場合がある。

1-14 安全対策等に関する事項1)安全訓練の実施 受注者は、「土木請負工事における安全・訓練等の実施について(平成4年8月1日土木部長通達)」に基づき、工事着手後、作業員全員の参加により、月当り半日以上の時間を割り当てて、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、当該工事の内容に応じた安全・訓練等の活動計画書を作成し、町監督員に提出するとともに、その実施報告を安全・訓練等の活動報告書及び安全対策自己点検チェックリストを作成し、毎月月末までに提出しなければならない。

2)保安対策 受注者は、交通安全・災害防止・防災・防犯等について所轄警察署、労働基準監督署及び地元行政区並びに監督員と密な連絡をとり、第三者に対する安全対策について万全の措置を講じなければならない。

保安に関して生じた第三者との問題のうち、発注者の責に帰するものを除き、受注者の責任と負担において処理しなければならない。

2.工事の細部に関する事項2-1 工事用基準 基準点:大木町役場建設水道課指定のもの2-2 材料2-2-1 アスファルト舗装の材料 アスファルト混合物事前審査制度により認定を受けた加熱アスファルト混合物については、認定証の写しをもって、土木工事共通仕様書(福岡県土木部 平成16年度版)の「3-6-2 アスファルト舗装の材料」に定められた「表3-24アスファルト混合物の種類と粒度範囲」に関する品質証明書とする。

事前審査制度によらない混合物については、従来どおり土木工事共通仕様書によるものとする。

2-2-2 コンクリート工 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては55%以下、無筋コンクリートについては60%以下とする。ただし均しコンクリート等は除くものとする。

2-3 準備工工事測量 受注者は、土木工事共通仕様書1-3-39に基づき着工前測量を行なわなければならない。また、その結果が設計図書と差異を生じた場合は、監督員の指示を受けなければならない。

2-4 建設発生土の処理1)建設発生土処理処分地は任意とする。

2)処分地の選定後は「建設発生土処分地計画書」を、施工後は「建設発生土処分地 確認書」を発注担当者に提出するものとする。

3)「福岡県土砂埋め立て等による災害の発生防止に関する条例」により土砂埋め立 て等を行う土地の面積が3,000㎡を超える場合は、県知事の許可が必要となるので、 予め土砂埋め立て許可等を確認すること。

4)特別な理由がないかぎり設計変更は行わない。

5)発注者は処分地に関する指示は行わない。

6)4、5の規定にかかわらず発注者から工事間利用するために処分地を指定するこ とがあるが、処分地を指定された場合は当該処分地を指定し、処理費・運搬距離を 変更する。

7)受注者は現場から処分地内までの施工の全責任を負うものとする。

2-5 排出ガス対策型建設機械の使用について1)本工事における建設機械は、排出ガス対策型を使用するものとする。

2)対象建設機械は、 一般工事用主要土工機械3機種 (バックホウ、車輪式トラクタ ショベル、ブルドーザー) [ディーゼルエンジン出力7.5~260kW] および普及台数の多い建設機械5機種 (発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット、ローラー類、ホイールクレーン) [ディーゼルエンジン出力7.5~260kW]とする。

なお、トンネル工事用建設機械7機種 (バックホウ、大型ブレーカー、トラクタショベル、コンクリート吹き付け機、ドリルジャンボ、ダンプトラック、トラックミキサー) [ディーゼルエンジン出力30~260kW]も同様とする。

3)監督員は、排出ガス対策型の使用確認のため、現場にて確認を行ったり、写真の 提示を行うことがあるが、受注者はこれに協力するものとする。

4)第2条の対策機械を使用出来ない場合は、 別紙様式「排出ガス対策型建設機械不使用理由書」を監督員に提出するものとする。

この場合、減額変更契約を締結する場合もあるものとする。

2-6 舗装版切断時に発生する濁水について1)受注者は、舗装切断時に発生する濁水を回収し、産業廃棄物(汚泥)として処理 しなければならない。

2)受注者は、他の産業廃棄物と同様に当該濁水の処理に係る産業廃棄物管理票(マ ニフェスト)の写しを監督員に提示しなければならない。

3)当該濁水の処理に関し、濁水量に変更が生じた場合、受注者は濁水量を取りまと めのうえ、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

4)受注者は、当該濁水が生じない工法(空冷式等)を採用した場合も、当該濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに、収集 した粉塵については適正な運搬・処理を実施することとし、マニフェストの写しを 監督員に提示しなければならない。