入札情報は以下の通りです。

件名起工第2号 大溝小学校校舎屋上防水・外壁等改修工事設計業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 4 月 9 日
組織福岡県大木町
取得日2024 年 4 月 9 日 19:18:02

公告内容

4ページ中1ページ 大溝小学校校舎屋上防水・外壁等改修工事設計業務委託大木町公告第19号事後審査型条件付一般競争入札の実施大木町が発注する賃貸借事業について、下記のとおり事後審査型条件付一般競争入札を行いますので、公告します。なお、当入札は、入札参加者が1者のみの場合においても成立します。令和6年4月9日大木町長 広松 栄治記1 入札対象業務件 名 起工第2号 大溝小学校校舎屋上防水・外壁等改修工事設計業務委託履行場所 三潴郡大木町大字前牟田735番地概 要 大溝小学校校舎屋上防水・外壁等改修工事に伴う実施設計業務履行期間 契約の翌日から令和6年10月31日まで予定価格(税込み) 7,480,281円入札書比較価格(税抜き) 6,800,256円最低制限価格(税込み) なし2 入札に参加できる者に必要な資格等大木町入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)登録済者で、開札の日において次の条件を全て満たしていること。入札の参加形態 単体格付等福岡県内に、本店・支店・営業所を有し、希望業種が「建築設計」であることを名簿に登録されている者。その他企業として、平成31年4月以降において、本件業務と同種・同規模の元請完了実績を有すること。ただし、町内に本店を有する者に限り、上記の同種・同規模実績は問わない。なお、本件における同種とは、官公庁発注の建築一式工事を主たる工事とする大規模改修工事実施設計業務(新築・改築は含まない)のことをいい、同規模とは、1件当りの契約金額が本公告における予定価格に 0.8 を乗じた額以上のものを指す。4ページ中2ページ 大溝小学校校舎屋上防水・外壁等改修工事設計業務委託主任技術者は、実施設計業務の履行に当り、1級建築士の資格を有し、当該業務実務経験5年以上の技術者を配置すること。地方自治法施行令第167条の4に該当する者ではないこと。大木町指名停止措置要綱(平成19年要綱第10号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でないこと。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。(更生手続開始の決定後又は再生手続開始の決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査(以下「決定日以降の経審」という。)を受けている場合を除く。町税を滞納している者(法人等の代表権を有する役員を含む)ではないこと。次のいずれかに該当するときは、入札に参加することはできない。なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行為は、入札に参加しようとする者の行為とみなす。① 入札に参加しようとする者又はその役員等(法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者。その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等。個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)である場合、又は暴力団員等が経営に事実上参加していると認められるとき。② 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員等に協力し、関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者(以下「暴力団関係者」という。)の威力を利用するなどしていると認められるとき。③ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員等若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。④ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。⑤ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引をしたり、又は不当に利用していると認められるとき。4ページ中3ページ 大溝小学校校舎屋上防水・外壁等改修工事設計業務委託3 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(1)入札手続に関すること〒830‐0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255番地1大木町役場総務課℡(直通)0944-32-1013(2)仕様に関すること〒830‐0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255番地1大木町役場こども未来課学校教育係℡(直通)0944-32-12694 入札日程等(1)事後審査型条件付一般競争入札参加申請書(以下「参加申請書」という。)の交付本公告日から参加申請書受付終了時まで、大木町ホームページからダウンロードすることにより交付する。(2)参加申請書の提出本公告日から令和6年4月22日(月)午後5時15分までに大木町役場総務課へ一般書留郵便、簡易書留郵便又は持参により提出するものとする。ただし、持参の場合は正午から午後1時までを除き、大木町の休日を定める条例(平成元年条例第14号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。(3)設計図書の閲覧行わない。ただし、大木町ホームページからダウンロードすることができる。(4)設計図書に関する質問本公告日から令和6年4月23日(火)正午までの期間において、指定様式に記載している送信先にFaxを送付することにより受け付ける。回答は質問者に対し令和6年4月25日(木)までに参加申請書に記載された回答先にメール又はFaxを送信することにより行う。なお、参加者全員に対し回答が必要と認める質問の場合については、参加者全員に同様の方法により回答する。(5)現場説明会行わない。(6)入札書の提出方法大木町契約規則(平成26年大木町規則第2号)(以下「契約規則」という。)による郵便入札(一般書留又は簡易書留のみ可)とする。(7)積算内訳書の提出ア)入札書に記載される入札金額に対応(入札書記載金額と積算内訳書頭書金額が一致)した積算内訳書の提出を要する。イ)端数処理については、別添「積算内訳書作成要領【端数処理編】」で示す方法により行うこと。

上記に示した以上の処理(指定した箇所以外での端数処理や、規定以上の端数処理及び根拠の不明瞭な「値引き」等)は行わないこと。(8)入札書の到達期限令和6年5月8日(水)午後5時15分まで(9)入札保証金免除する。(10)開札の日時令和6年5月9日(木)午前10時から1件の開札を大木町役場3階大会議室にて実施する。本入札は、3件目の開札である。なお、入札価格の順位のみ(以下、最上位の順位者を「落札予定者」4ページ中4ページ 大溝小学校校舎屋上防水・外壁等改修工事設計業務委託という。)を決定するものとし、同価入札の場合は開札立会人が引くくじにより順位を決定する。また、会場は見学・傍聴自由とする。(11)開札前の辞退特に指定がない場合、建設業許可の種類や配置すべき技術者の資格要件、専任の有無等については建設業法の規定を遵守することとなるが、不慮の事態により予定していた技術者を配置できなくなった場合や、見積もった結果として請負金額や下請合計額が当初の予定を超過し、技術者配置等に対応できなくなった事が判明した場合は、開札当日(直前)までに必ず辞退届を提出すること(落札決定の後、上記理由で契約ができなくなった旨の申出がなされた場合、指名停止処分の対象となるので、特に留意すること)。(12)落札予定者への連絡入札書へ記載した金額が、入札書比較価格(=予定価格の税抜金額)の範囲内(最低制限価格を設けた場合は、入札書比較価格と最低制限比較価格(=最低制限価格の税抜金額)の範囲内)で、最も低かった者を落札予定第1順位者とし、開札の結果、落札予定第1順位者となった者へ、その旨を連絡する。なお、当該者は連絡を受けた日から4日以内(休日を除く)に事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び資格確認審査に必要な指定の書類(以下「確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。5 資格確認審査と落札者の決定当該落札予定第1順位者から提出された確認申請書等の審査を、当該提出日から4日以内(休日を除く)に行い、資格を満たしている場合はその者を落札者として決定する。6 入札の無効契約規則第15条の規定に該当する入札は、無効とする。7 契約保証金契約規則の規定によるものとする。8 その他(1)参加申請書、確認申請書、質疑書、入札書等は指定の様式を使用すること。(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報及びその他町の情報(公知の事実を除く)を漏らしてはならない。(4)入札参加者は地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、契約規則及びその他入札契約に関する法令を遵守すること。(5)発注者が、競争性が確保されないと判断した場合、入札を取りやめる場合がある。(6)申請書他、提出資料等に虚偽の記載をした場合、指名停止を行うことがある。また、前段に該当する者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札決定としていた場合は、落札決定を取り消す。

■ 設計業務委託(特記)仕様書業務委託名称 大溝小学校校舎屋上防水・外壁等改修工事設計業務委託1 業務委託種別 □基本設計 ■実施設計 □構造計算 ■積算 □建築確認書類作成2 敷地の場所 福岡県三瀦郡大木町大字前牟田735番地3 工事の種別 □新築 □増築 □改築 ■改修 □解体4 設計概要建物の名称 構 造 階 数 概 要校舎 RC 2 延べ床面積 約3,200m25 設計期間 契約締結日の翌日から令和6年9月30日まで6 設計基本方針本業務は、建築物の老朽化による屋上防水・外壁等の改修を行うものである(学校施設環境改善交付金)。防水改修工事、外壁改修工事、建具改修工事、内部改修工事(雨漏りに伴い劣化した2階廊下天井・内壁塗装の一部)、劣化調査、電気工事(必要に応じ仮撤去復旧)、機械設備工事(家庭科室給水管更新)、飼育小屋老朽箇所改修工事、その他工事に付随する工事。以上のことを踏まえ、施設の長寿命化等を図るための実施設計を行う。外壁保全工事に伴う、クラック等の外壁調査を近接目視できる範囲で行うこと。石綿含有建材の調査(6か所)を行い、成分分析・報告書を作成すること。図面はCADデータ化すること。7 一般事項■設計に必要な基礎資料は、町が提供又は貸与する。(昭和55年度 新築時図面、平成14年度 大規模改修竣工図面、CADデータ配置図平面図のみ有り)■設計は関係法令に適合すること。■設計に着手する前に現地調査を行い、町と十分な打合せを行うこと。■成果物は一括提出すること。(ただし、発注者が提出を求める場合を除く。)8 適用すべき基準■公共建築工事標準仕様書(建築工事編)及び公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版)に準拠すること。■公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)及び公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版)に準拠すること。■公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)及び公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 最新版)に準拠すること。■公共建築工事共通費積算基準(最新版)■建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル9 図面■縮尺は的確に表現できるものとし、用紙サイズと縮尺の組み合わせを明記する。(不明な点は監督職員と協議による)■図面は、工事区分ごとに一連番号を付し整理すること。■その他監督職員の指示による。10 見積 ■参考見積は原則として、3社以上とする。11仕上げ材料及び材料指定■建築材料等から発生する各種の化学物質対策を十分配慮すること。■材料の指定については、あらかじめ町と協議すること。指定する場合は2社以上とすること。12障害者及び高齢者対応■身体障害者、高齢者等の施設利用を考慮し、「福岡県まちづくり条例」「ハートビル法」等の基準に適合することはもとより、より望ましい水準の確保に努力すること。13 維持保全■保全義務が効果的に行われるよう、次の事項を考慮する。■仕上げ材料の耐久性及び耐汚染性■容易な維持管理等■設備の更新■外構及び植樹の保守管理14 著作権 ■当該設計に係る著作権は、発注者(大木町)に帰属するものとする。15管理技術者の資格要件■管理技術者は建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士とする。16設計の一部を外部委託する場合■電気設備、機械設備の設計を外部に委託する場合は、委託契約を締結し、契約書の写しを提出すること。■委託先は、建築設備の設計・監理を専業とするものであること。17 業務の範囲(1) 設計図の作成①設計図の用紙はA2判とし、必ず責任者の検収捺印(サイン可)の上、提出すること。②仕様書、意匠設計図、構造設計図(構造計算書)、設備設計図(電気設備、機械設備)、その他(2) 工事費積算書の作成工事費積算書の様式は、町指定とすること。(3) 設計に伴う計算書の作成構造計算書のほか、当該設計に当たり必要と認められる各種計算書を作成する。(4) 数量計算書数量計算書は、集計表、計算書、拾い図面を作成し、着色等により設計等数量が的確に判断できるようにする。(5) 見積書原則として3社以上の見積書を徴収し、見積比較の一覧表(工事種別毎にまとめる)を添付すること。また、FAXでの見積書は不可とし、必ず正式な見積書で宛名は「大木町長」とし、「日付の記載」があるものとする。(6) 積算単価の採用及び代価表の作成積算単価は、建築施工単価、建築コスト情報及び建設物価の直近号を採用するが、刊行物に記載なき単価の採用については、見積書による。(見積書は、3社以上の見積書を比較して最低価格を採用する。)代価表は、「最新版 公共建築工事積算基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」を参考にして作成する。直接工事費、共通費、特殊工事費は千円未満切捨てとする。また、合成単価(代価)及び見積査定単価については有効数字3桁とする。(7) 諸官庁との打合せ関係諸官庁との打合せは、業務の進捗に併せて適宜行うものとし、打合せの内容は必ず議事録にまとめること。内容確認の上、次回工程会議に提出すること。18 成果品並びに提出図書■設計図面(建築、電気設備)□(2)完成予想図(透視図)(簡易なもの)※線画。添景不要□(3)日影図□(4)構造計算書(その他計算書)■電子データCD(SXF又はDXF及びPDF) 2枚□白焼きA2判 2部□白焼きA2判二つ折製本 2部□白焼きA3判(縮小版原紙) 1部■白焼きA3判二つ折製本 2部□原図 1部□電子データ(jpeg形式)□電子データ(jpeg形式)□白焼き 1部□電子データ□白焼き 2部■(5)工事費積算書(設計書)■(6)数量調書(数量計算書)①集計表②計算書■(7)単価根拠①刊行書物②見積③代価表■(8)打合せ議事録■(9)許認可申請に伴う提出書類の控え■(10)貸与図書■(11)その他係員の指示により必要とする書類■電子データ(Microsoft Excel) 1部■白焼き(A4) 1部■電子データ(Microsoft Excel) 1部□原紙 1部■白焼き 1部■採用単価の根拠がわかる刊行書物 1部※コピーでも可/この場合冊子(A4判)にまとめること※採用単価には着色すること。■見積 1部■見積比較表■見積書■代価表■電子データ■白焼き 1部■電子データ(Microsoft Word)■白焼き 1部※関係事業及び当該事業の諸官庁申請のため、設計図書(設計書)等の一部について工期の途中に提出を求める場合がある。また、補助金申請用書類の作成を求める。19 業務計画書の内容業務計画書の内容は以下のとおりとする。・委託概要・設計組織図・技術者経歴書・業務工程表■業務計画書

建 築 設 計 業 務 委 託 共 通 仕 様 書第1章 総 則1.1 適 用1 建築設計業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、公共建築設計(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいう。)の業務(以下「設計業務」という。)委託に適用する。2 設計仕様書は、相互に補完するものとする。ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(4)までの順序のとおりとする。(1) 質問回答書(2) 別冊の図面(3) 特記仕様書(4) 共通仕様書3 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書の明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、監督員と協議するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。用 語 定 義1 監督員契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。2 検査員設計業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。3 管理技術者契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。4 契約図書 契約書及び設計仕様書をいう。5 設計仕様書現場説明書、質問回答書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。6 質問回答書別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。7 別冊の図面 契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。8 特記仕様書 設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。9 共通仕様書 設計業務に共通する事項を定める図書をいう。10 特記 1.1 適用の2.の(1)から(4)までに指定された事項をいう。11 指示監督員又は検査員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面又は口頭をもって示し、実施させることをいう。12 請求発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。13 通知 設計業務の事項に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。14 報告受注者が発注者又は監督員若しくは検査員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。15 承諾受注者が発注者又は監督員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は監督員が書面により同意することをいう。16 協議書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合意することをいう。17 提出受注者が発注者又は監督員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。18 書面手書き、パソコン等により、伝える内容を紙に記したものであって、発効年月日を記載し、署名又は捺印したものをいう。ただし、緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。19 検査 検査員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認をすることをいう。20 打合せ設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と監督員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。21 修補発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。22 協力者受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。1 一般業務の内容は、平成31年国土交通省告示第 98号別添一第 1 項に掲げるものとし、範囲は特記による。2 追加業務の内容及び範囲は特記による。第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため監督員と打合せを開始することをいう。3.2 設計業務の条件1 受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書又は監督員の指示を基に設計条件を設定し、監督員の承諾を得なければならない。2 受注者は計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等及びその計算過程を明記するものとする。3 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。3.3 適用基準等1 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。2 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。3 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。3.4 提出書類1 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を、監督員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。2 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、監督員の指示によるものとする。3 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ監督員の確認を受け、業務完了後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を監督員に提出しなければならない。3.5 業務計画書1 受注者は、契約締結後 14日以内に業務計画書を作成し、 監督員に提出しなければならない。2 業務計画書の内容は、特記による。3 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出しなければならない。4 監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.7 再委託1 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。2 受注者は、コピー、パソコン、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く。)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。

3 受注者は、第1項及び前項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。4 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が発注機関の指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。5 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。3.8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。3.9 監督員1 発注者は、契約書の規定に基づき、監督員を定め、受注者に通知するものとする。2 監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。3 監督員の権限は、契約書に規定する事項とする。4 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。5 監督員は、口頭による指示等を行った場合は、7 日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。3.10 管理技術者1 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め、受注者に通知しなければならない。2 管理技術者の資格要件は、特記による。3 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。4 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者にあらかじめ通知しなければならない。5 管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力し、その受注者と必要な協議を行わなければならない。3.11 貸与品等1 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。2 受注者は、貸与品等の必要がなくなった場合は、速やかに監督員に返却しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。この場合において、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。4 受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。3.13 関係官公庁への手続き等1 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。2 受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を監督員に報告しなければならない。3 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を監督員に報告し、必要な協議を行うものとする。3.14 打合せ及び記録1 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。2 設計業務着手時及び設計仕様書に定める時期において、管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。3.15 条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。3.16 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わなかった場合等、監督員が必要と認めた場合3.17 履行期間の変更1 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。2 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。3.18 修補1 受注者は、監督員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。2 受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査員の指示に従うものとする。3.19 設計業務の成果物1 成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。2 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。3 受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は監督員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなくてはならない。4 成果物又は成果物を利用して完成した建築物が著作権法(昭和 45年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利のうち受注者に帰属するものを当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡するものとする。3.20 検査1 受注者は、設計業務が完了したときは、部分払を請求しようとするとき又は部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。2 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物、打合せ記録、その他検査に必要な資料を整備し、監督員に提出しておかなければならない。3 検査員は、監督員及び管理技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。

(1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務管理状況の検査(設計業務の状況について、打合せ記録等により検査を行う。)3.21 引き渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。