入札情報は以下の通りです。

件名勝山浄化センター消化ガス売却事業(単価契約) [PDFファイル/81KB]
公示日または更新日2022 年 8 月 16 日
組織福井県勝山市
取得日2022 年 8 月 16 日 19:05:13

公告内容

様式第2号(第16条関係)勝山市 地係円(消費税及び地方消費税を含まない。)契約期間中の予定総売却額次に掲げる条件をいずれも満たしている者令和4年8月16日入 札 公 告 地方自治法第234条第1項の規定に基づき、一般競争入札により公売するので、地方自治法施行令第167条の6及び勝山市契約事務規則第7条の規定により次のとおり公告する。

勝山市長 水上 実喜夫 入札件名 勝山浄化センター消化ガス売却事業(単価契約)施工箇所 松原概要 消化ガス発電施設の設計・施工 消化ガス発電施設の維持管理・運営事業期間 契約締結日から 令和30年3月31日 (日)まで1m³あたり 1.02,000,000.0円(消費税及び地方消費税を含まない。)その他の契約事項 (1) 入札金額には消費税を含まないものとする。

(2) 入札書は、当該案件専用の入札書(当該公告のすぐ下)を必ず使用すること。

(3) 落札者との契約は、1㎥あたりの単価による単価契約により締結する。

(4) 落札決定は、下限額以上の入札で最高価格で入札した者とする。

(5) 受注者は、基本協定締結後、設備認定、接続契約の申し込み、申請を行い、これが確定した後に消化ガス売買契約を締結する。

(6) 合計金額、入札金額等に誤りがある場合は、当該入札書を無効とする。

入札区分 本件は、開札後に入札参加資格の有無を確認する条件付き一般競争入札事後審査型であり、郵便入札対象案件である。

入札参加条件資格 (1) 令和3・4年度勝山市建設工事競争入札等参加資格者として工事の種類が電気工事又は機械器具設置工事で登録されていること。

(2) 公告日の過去5年以内に元請けとして地方公共団体が発注した事業で、発電事業者として消化ガス売却事業を受注した実績を有すること。

営業所等 福井県内に建設業法第3条第1項の本店又は支店を有していること。

等級区分等 なし技術者等 なし人的関係同一の者が複数の業者の役員を兼ねている場合には、1者のみ応札可能とし、重複して応札した場合はその全てを無効とする。

入札保証金 免除【入札説明書の交付】勝山市ホームページからダウンロードできる。

(http://www.city.katsuyama.fukui.jp/)「入札・契約情報」【入札書提出期限】 令和4年8月23日(火)【入札書提出先】 〒911-8799 勝山郵便局留【閲覧期間】 公告日から令和4年8月22日(月)【閲覧場所】 勝山市ホームページから閲覧できる。

【質問書の提出期間】 公告日から令和4年8月19日(金)まで【回答者の閲覧期間】 仕様書等閲覧期間内とする。

【閲覧および配布場所】 勝山市ホームページにて掲示【申請書等の提出】落札候補者は、開札日の次の日(土・日・祝日の場合は次の平日)の正午までに契約担当課に提出すること。

【申請書等の提出場所】 下記の契約担当課に同じ【開札日等】 令和4年8月25日(木) 午前9時から随時開札【開札場所】 市役所 入札室予算担当課 勝山市元町1-1-1 勝山市上下水道課 下水道係 ℡ 0779-88-8109契約担当課 勝山市元町1-1-1 勝山市財政課 契約検査係 ℡ 0779-88-8130下限額入札説明書等の交付・入札書の提出仕様書等仕様書等に対する質疑等入札参加資格確認申請書の提出開札日等入札参加資格確認結果及び入札結果の通知参加資格確認後、落札者決定通知書により通知する。

1勝山浄化センター消化ガス売却事業仕様書この仕様書は、勝山市(以下「発注者」という。)が発注する下記の事業に関して、受注者が当該事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。

1 事業名勝山浄化センター消化ガス売却事業2 事業目的本事業は、市は勝山浄化センターで発生する消化ガスを発電事業者に売却し、ガス売却料と土地使用料で収益を得て、消化ガス発電事業者(以下「事業者」という。)は、自己資金で発電設備を建設し、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」に基づく固定価格買取制度(FIT)を利用し、20年間にわたり発電事業を実施し収益を得ることを目的とする。

市は本事業を実施することで、下水道資源を有効活用し、化石燃料に依存しないエコロジーな発電でCO₂排出量の削減に貢献する。

3 施工箇所勝山市松原137-29 勝山浄化センター敷地内事業用地範囲 24㎡(6m×4m)、電柱(6本)、電線(約240m)4 事業期間基本協定締結日から令和30年3月31日(消化ガス売却期間は20年間)までとする。

5 契約の締結事業者決定後、基本協定の締結に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに基本協定を締結するものとする。

基本協定締結後、事業者は設備認定、接続契約の申し込み、申請を行い、これが確定した後に市と消化ガス売買契約を締結し、本事業遂行のために必要な土地を占用するため、行政財産の使用許可を受けるものとする。

6 事業内容本事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、本事業遂行に際しての条件は「勝山浄化センター消化ガス売却事業条件規定書」(以下「条件規定書」という。)に定めるものとする。

なお、基本協定締結後、事業者が固定価格買取制度による売電を行うために必要となる設備認定、接続契約を事業開始までに完了するものとする。

(1) 消化ガス発電施設の設計・施工条件規定書に定める諸条件を満足する消化ガス発電施設の設計・施工(2) 消化ガス発電施設の維持管理・運営条件規定書に定める諸条件を満足する消化ガス発電施設の維持管理・運営27 金額条件消化ガス買取額は1.0円/㎥(税別)を下限とする。

土地使用料は月額 固定資産評価額×6/1000×25㎡とする。(勝山市行政財産使用条例第5条による)(参考)R4固定資産評価額 7,300円8 提出図書類及び提出部数施設完成時に受注者が発注者へ提出する提出図書等については下記を基本とする。

なお、別添に定めがないものについては、別途発注者の指示によるものとする。

(1)成果物等の提出先勝山市上下水道課(2)成果品の提出期限施設完成後、2週間以内。

(3)提出方法①電子データ(DVD-ROM、ライトプロテクト付USBメモリ(ReadOnly属性)等) 1式②印刷物(A4冊子、ただし図面はA3フルカラー折) 3部③工事写真 1式④発注者との打合せ記録簿 1部9 留意事項(1) 事業着手に当たっては、現地調査を詳細に行い、現況施設及び周辺環境の状況を踏まえながら、処理場機能の支障とならないようにしなければならない。

(2)計画されている更新工事等との調整を行うこと。

(3)設計に当たっては、関係法令により必要となる系統連系の申請や許認可申請等について関係機関等と事前に協議を行い、条件規定書に定める期日までに許可等が得られる計画とすること。

(4)事業実施に当たり、市上下水道課担当者や維持管理業者等との協議及び発注者への進捗状況の報告を迅速かつ正確に行える体制を整えること。

10 その他(1)発注者が提供した資料の目的外使用は禁止する。また、施設設置工事終了後、資料は速やかに返却すること。

(2)最終提出した提出物について、施設の修繕などの理由により修正や追加が発生した場合は、市上下水道課担当者と協議のうえ、本事業に含まれるものとして対応すること。

(3)事業の開始及び維持管理に当たり、事業者は火災保険等の各種保険等に加入し、不測の事態が発生した場合の補償に備えること。

(4)この仕様書又は条件規定書に定めのない事項並びに本事業に疑義が生じた場合は、双方誠意をもって協議し処理するものとする。

(5)消化ガスの大幅な性状変動、その他の事情変更により、発電量又は消化ガスの引き渡し量3に大幅な変動が生じた場合は、双方協議して、買取価格の見直しを実施できるものとする。

1勝山浄化センター消化ガス売却事業条件規定書令和4年8月勝山市上下水道課2勝山浄化センター消化ガス売却事業条件規定書第1章 総則1-1.事業名勝山浄化センター消化ガス売却事業1-2.目的本事業は、市は勝山浄化センターで発生する消化ガスを発電事業者に売却し、ガス売却料と土地使用料で収益を得て、消化ガス発電事業者(以下「事業者」という。)は、自己資金で発電設備を建設し「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」に基づく固定価格買取制度(FIT)を利用し、20年間にわたり発電事業を実施し収益を得ることを目的とする。市は本事業を実施することで、下水道資源を有効活用し、化石燃料に依存しないエコロジーな発電でCO₂排出量の削減に貢献する。

1-3.事業の期間(1) 設備認定等:協定締結の日から令和5年3月31日 ※(2) 設計・施工:協定締結の日から令和8年3月31日(参考日程)(3) 維持管理・運営:消化ガス売買開始日から20年間※設備認定等とは、接続契約に係る申し込み書面の電気事業者受領時及び国の設備認定時を言う。

1-4.事業概要本事業は、勝山浄化センターで発生する消化ガスの一部を勝山市が事業者に売却し、事業者は勝山浄化センター内に整備した発電施設を用いて、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(以下「FIT制度」という。)により売電収入を得て、消化ガス発電施設の設備認定、設計・施工・維持管理・運営を行うものである。

事業対象施設① 名 称 勝山市勝山浄化センター② 所 在 地 福井県勝山市松原137-29③ 敷 地 面 積 4.8[ha]④ 下水排除方式 分流式⑤ 処 理 方 式 標準活性汚泥法⑥ 処 理 能 力 14,500[m3/日最大]⑦ ガス売却予定量 100,000[m3/Y]31-5.整備・運営の方針本施設の整備・運営に際しては、事業者が本施設を設計・施工するとともに、維持管理・運営を一貫して行う趣旨に鑑み、設計・施工、維持管理・運営全ての期間にわたって、適正な整備及び維持管理のもと、本施設の機能及び性能を全うするために事業者の責任と判断により、必要な機械設備工事、電気設備工事、土木工事等を行い、公共性を認識し、善良なる管理者の注意をもって維持管理・運営を遂行するものとする。

1-6.事業者の責任本施設の能力及び性能は、事業者の責任により確保すること。また、事業者は本規定書に明示されていない事項であっても、規格提案に基づく性能水準を確保するために必要なものは、事業者の責任で設計・施工・維持管理・運営を行うこと。

1-7.消化ガス発電設備に求める実績消化ガス発電の機種は、国内における稼動実績があるものを認めるものとする。

なお、実証実験機も稼動実績に含めるものとする。

1-8.施工場所及び事業用地範囲(1) 施工場所本施設の施工場所は、下図に示す勝山市松原137-29 勝山浄化センター敷地内とする。

(2) 搬出入作業用道路本施設用地敷地内における搬出入作業動線は、市上下水道課担当者と協議すること。

(3) 事業用地範囲本事業における事業用地は原則として下図に示す事業用地の範囲とする。

勝山市勝山浄化センター全体配置図発電設備事業用地6.0m×4.0m41-9.敷地の立地条件等(1) 都市計画事項、立地条件は、資料1「現地条件・各種規制値」のとおり。

(2) 規制基準等については、資料1「現地条件・各種規制値」を遵守すること。

(3) 施工及び維持管理においては、勝山浄化センターの維持管理作業の妨げにならないようにすること。

(4) 勝山浄化センター内への資機材搬入及び搬出道路の使用にあたっては、周辺への影響に十分留意すること。

1-10.事業範囲の分担(1) 事業者の事業範囲は、以下に示すとおりとする。

なお、事業者と市との管理区分の区分け箇所は資料2「施工区分」に示す。

① 施設の設計・施工② 施設の維持管理・運営③ 自らが行う周辺住民等への対応及び市が行う周辺住民への対応への協力④ 事業を履行するために必要な許認可及び届出⑤ 発電事業終了後の消化ガス発電施設の撤去⑥ その他事業に必要なこと(2) 市の事業範囲は、以下に示すとおりする。

① 事業用地の確保② 維持管理者と本事業者との調整1-11.事業者による許認可、届出等(1) 電力会社との接続契約及び事業認定等に関する申請書類の提出は速やかに行い、FIT制度における令和4年度調達価格の適用を受けること。

(2) その他本契約上の事業を履行するために必要とされる許認可及び届出(以下「許認可等という」)について、許認可を申請し、これを受け、又は届出を行い、これを維持すること。

1-12.公害防止基準本事業の実施にあたっては、公害防止基準を遵守しなければならない。

資料1「現地条件・各種規制値」に主な各種規制値を示す。

1-13.関係法令等の遵守本事業の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。

・下水道法5・ガス事業法・大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法・消防法・労働基準法・労働安全衛生法・職業安定法・労働者災害補償保険法・電気事業法・都市計画法・計量法・勝山市公害防止条例・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律・建築基準法・その他関係法令、規則等1-14.環境への配慮(1) 生活環境への配慮本事業の実施にあたり、周辺住民等の生活環境への配慮に努めること。

(2) 騒音・振動・排出ガス対策本事業の実施にあたり、周辺住民等の生活環境を損なうことのないよう騒音・振動・排出ガス対策を実施すること。

(3) 交通安全対策本事業の実施にあたり、建設工事車両、維持管理上必要な作業車両等の通行にあたっては、周辺住民等の社会生活及び経済活動に支障をきたさないよう、適切な交通安全対策を講ずること。また、勝山浄化センター内の通行にあたっては、維持管理業者の指示に従うこと。

1-15.用語の定義本規定書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。

(1)「事業者」とは、市からガスを買取る民間事業者のことをいう。

(2)「第三者」とは、市及び事業者以外の者をいう。

(3)「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令を指し、「法令等の変更」とは、「法令等」が制定又は改廃されることをいう。

6(4)「本施設」とは、本事業において、事業者が建設した消化ガス発電施設、設備及び付属品等の全てをいう。

(5)「維持管理業者」とは、勝山浄化センターの維持管理を委託している業者をいう。

第2章 設計・施工2-1.総則2-1-1.事前調査(1) 事業者は、本工事に必要な測量調査、地質調査等を行うこと。

(2) 事業者は、各種調査等を行う場合には、市に事前連絡すること。

2-1-2.設計・施工に関する一般的事項(1) 設計事業者は、基本協定締結後直ちに、事業計画書を作成し、設計・施工内容のうち、市との調整が必要な内容について確認を受けた後、本施設の設計に取り掛かること。

(2) 許認可等事業者は、法令等で定められた設計・施工に伴う各種申請等の手続きについて、事業スケジュールに支障のないよう実施し、その経費を負担すること。

(3) 環境保全事業者は、本施設の施工にあたり、環境保全対策を実施すること。

① 工事の施工に際し、掘削土砂及び排水の発生量を抑制すること。

② 工事期間中発生する建設廃棄物は、適切に処理、処分又はリサイクルすること。

③ 工事期間中発生する排水は適切に処理した後、公共用水域等へ放流又はリサイクルすること。

(4) 施工管理① 事業者は、勝山浄化センター内のその他の工事及び維持管理との調整を率先して行い、円滑な勝山浄化センターの運営に協力すること。

② 事業者は、工事の進捗状況を管理、記録及び把握するとともに、工事の進捗状況について市に報告すること。

③ 事業者は、いかなる理由を問わず、工事工程の遅延又はそのおそれが明らかになったときは、その旨を速やかに市に報告すること。

2-2.設計条件2-2-1.事業内容事業者は、本事業に必要な施設(機械設備、電気設備、土木施設等)の設計業務を実施する。

2-2-2.主要条件(1) 消化ガス売却量及び性状7市より事業者に提供する消化ガス売却量、及び性状等を以下の通りとする。

① 令和3年度の余剰消化ガス量は、年間130,953m3発生しており、そのうち消化ガス売却量(事業者の買取量)は、年間100,000m3を予定している。ただし、この量は予定であり、売却量の確約をするものではない。なお、平成29年度から令和3年度までの余剰ガス燃焼量の実績は資料3「余剰ガス燃焼量(実績)」のとおりである。

② 消化ガス性状メ タ ン:55~60[%](一般値)二酸化炭素:30~35[%](一般値)硫化水素濃度:0.0~11[ppm](R3年度実績)③ 消化ガス圧力約250[mmH2O](2) 返還熱量事業者は、市より買取りした消化ガスで発電した際に発生する廃熱を温水で、市に返還しなくてもよい。

2-2-3.施設条件(1) 構造条件① 施設については、地震、積載荷重、風圧、土圧、水圧、地震動、その他本施設の稼働中に予測される振動及び衝撃等に対して安全を確保すること。

② 基礎は良質な地盤に支持させ、自身に対して安全なものとすること。基礎構造は上部構造の形式、規模及び支持地盤の条件並びに施工性等を総合的に検討し、「下水道施設の耐震対策指針と解説(日本下水道協会)」に準拠した構造にすること。

(2) 計量事業者は、適切な維持管理・運営に資するため、消化ガス売却量および上水道使用量について計算できる設備を設けること。また、事業者は設置した計量器具の検定が切れないよう、定期的に計量器具の更新を行うこと。

(3) 施設規模、系列数消化ガス売却量(事業者の買取量)は年間100,000m3を予定しているため、それに応じた規模の施設とすること。系列数は、問わない。

(4) 温水の回収本施設から発生する温水を回収し、有効利用することについては特に規定しない。

ただし、温水利用について案があれば提案すること。

(5) ユーティリティ8本施設で使用する消化ガス、温水、上水、電力、制御信号、雨水排水の接続及び装置については以下のとおりとする。

なお、勝山浄化センター内の道路横断のある配管等に接続する場合は、下部の道路有効高さを確保するため、既設と同じ高さにすること。

① 消化ガス配管には計量法で定められた計量装置を設置し、本計量装置の値にて市の消化ガス売却量を決定する。

② 上水道配管には計量法で定められた計量装置を設置し、本計量装置の値にて上水道使用量を決定する。

③ 電力は、資料2「施工区分」に示す区分で受電を行うことを基本とする。

④ 制御信号の施工区分を、資料2「施工区分」に示す。

⑤ 温水は、市が指定する場所に排水すること。ただし、温水の有効利用を提案する場合はこの限りでない。

(6) 施設の安全運転消化ガスの利用にあたり、発熱量、性状が変動すること、腐食性のあるガスを取り扱うこと及びシロキサンといった副産物が発生することを理解し、消化ガスを安定利用するために必要な設備の選定及び維持管理・運営を行うこと。参考に資料3「余剰ガス燃焼量(実績)」を示す。

(7) 施設の安全対策① 停電等の緊急時は、消化ガスの遮断、温度、圧力の異常上昇防止、緊急停止を行うなど、施設を安全に停止できるシステムとすること。

② 災害時、故障時等のフェールセーフ機能として、インターロック回路の構築等を考慮すること。

(8) 施設敷地境界の区分本事業敷地の境界を明確にし、部外者が本事業敷地に自由に出入りできないように、柵等の適切な対策を講じること。

2-3.施工条件2-3-1.施工内容事業者は、本事業に必要な施設の施工(機械設備、電気設備、土木施設等)を実施する。また、事業者は、各種関連法令及び工事の安全等に関する指針を遵守するとともに、事業計画書に従い施設の施工を実施する。

事業者は、工事施工において以下の点に留意する。

(1)事業者は、工事進捗状況を市に毎月報告するほか、市から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を行うこと。

(2)事業者は、近隣及び工事関係者の安全確保と環境に十分配慮すること。

92-3-2.施工時間日曜日、祝日、12月29日~1月3日は、原則として工事を行わない。ただし、あらかじめ市の承諾を受けた場合はこの限りではない。また、施工時間帯は、午前8時から午後5時までとする。

2-3-3.施工管理(1)事業者は、条件規定書、事業計画書に基づき本施設を施工する。

(2)事業者は、工事工程計画を市に提出し、承諾を受けること。特に既設設備との取り合いがある箇所については、市との調整を密にし、処理場へ影響を与えない施工を行うこと。

(3)事業者は工事の施工にあたっては、周辺住民等に迷惑のかからぬよう公害の防止に努めること。

(4)工事の施工に伴い発生した事故等による第三者への損害及び補償費等は、事業者の負担において誠意をもって速やかに解決すること。

(5)既設埋設物及び構造物に損傷を与えたときは、事業者の責任において復旧すること。

2-3-4.工事現場管理(1)事業者は、常に工事の安全に留意し、現場管理を行い災害の防止に努めること。

(2)事業者は、労働安全衛生法並びに関係法令を遵守し災害の防止に努めること。

(3)事業者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下既設構造物に対して支障を及ぼさないよう市と協議のうえ、必要な防護工等の措置を施すこと。

(4)工事現場は危険のため一般の立ち入りを禁止する必要がある場合は、市の承諾を得てその区域に柵を設けるとともに 立入禁止の表示を行うこと。

(5)事業者は、豪雨、出水その他、天災に対しては気象情報等に十分なる注意を払い常に対処できる人員資材を整備できる計画を作成すること。

(6)事業者は、一般通行人に見やすい場所に、事業名、工期、事業主体名、工事請負会社、電話番号等を記入した表示板を設置すること。

(7)事業者は工事の実地に影響を及ぼす事故、人命に損傷を生じたとき、又は第三者に損害を与える事故が発生したときは、遅滞なくその状況を市に報告すること。

(8)工事用運搬路として道路を使用するときは、常に良好な状態に保持するように努めること。

(9)工事においては、排出ガス対策型機械を使用すること。

(10)工事用資機材の置き場等の工事用地は、市へ事前に協議し使用承諾を得ること。

2-3-5.事前調査及び地下埋設物等の移設(1)事業者は工事着手に先立ち現地の状況、関連工事その他について、綿密に調査試掘を行い、十分実状を把握の上、工事を施工すること。

(2)本工事着手前に試掘の結果、地下埋設物が本工事、施設に支障となり移設を必要とする場合は、市に調査、図面等資料を提出の上、協議すること。

102-3-6.施工に関するその他条件(1)工事施工によって生じた現場発生品は、事業者が適切に処分すること。

(2)本工事施工において疑義を生じた場合の解釈及び本工事施工の細目については、市と協議の上、決定すること。

第3章 維持管理・運営3-1.総則3-1-1.維持管理・運営時のユーティリティ条件消化ガスは事業者が提示した単価で市から買取るものとし、本事業に必要な用地(事業にかかる電柱を含む)は有償で提供する。上水道については維持管理業者と料金・支払方法を協議すること。また、電力は事業者が北陸電力と契約すること。

その他、薬品等の消耗材は事業者自ら調達、管理すること。

消化ガス売却量(事業者買取量)は、2-2-2(1)①で示した量を予定する。

ただし、市の消化設備の修繕等により、年間供給目標量を供給できない可能性が高い場合、事前に事業者に通知するものとし、市と事業者は調整等を行い、維持管理・運営の効率化を図るものとする。

また、事業者側の設備の修繕等の際も同様に調整等を図るものとする。

3-1-2.対象施設本事業における維持管理・運営の対象施設は以下の項目とする。

(1) 本事業用地内の全施設、設備(2) 資料2「施工区分」に示す本事業用地外の施設、設備3-2.維持管理・運営条件3-2-1.業務内容維持管理・運営業務の実施に際しては、市が示す運転計画に基づき、消化ガス買取予定量を市に提出すること。

(1) 担当者の選任事業者は従業員の中から、消化ガス発電施設に精通した担当者を選任し、消化ガス発電施設を維持し、関係法令を遵守し、保守点検を行うこと。

(2) 突発故障、修繕時の対応突発故障時等の対応は維持管理業者、事業者及び市の3者で協議し、勝山浄化センターの運転と連携した迅速な対応ができる体制を図ること。

また、修繕等で施設を停止する場合は連続12日以内を基本とし、停止時期については、市及び維持管理業者と事前に調整のうえ、既存施設の運転に支障がないようにすること。

11(3) その他の業務市及び維持管理業者が行う勝山浄化センター内のその他施設の運転・維持管理との調整を率先して行い、その他の施設の円滑な運転・維持管理に協力すること。

3-2-2.事業書類等事業者は、事業の履行に当たり、次の書類を定められた期間内に提出すること。

(1) 年間維持管理計画書毎事業年度の開始30日前までに、本施設の維持管理の内容を記載した年間維持管理計画書を提出し、市の確認を受けること。

なお、年間維持管理計画書の内容は次のとおりとする。

① 年間消化ガス買取量市の消化ガス売却可能量を元に、年間消化ガス買取量、熱量を返還する提案があれば返還熱量を記載すること。

② 組織体制事業者は、総括責任者を定め、総括責任者のもとで、「3-2-1事業内容」に示すそれぞれの事業について、事業の分担体制、責任者の配置体制、担当者体制、緊急時体制等を、具体的に記載すること。

③ 故障・事故発生時の対応に関する計画事故を未然防止のための日々の管理手法等の考え方及び事故発生時における、初期対応、二次被害拡大防止対策、施設機能確保対策等を、設備機器のバルブ切り替え操作、最低限の部品等の確保、勝山浄化センターとの連携などに触れ、具体的に記載すること。

また、人身事故、電気事故、火災事故、埋設物事故等の事故ごとの対応に関する計画を具体的に記載すること。

(2) 事業月間計画書当該月に係る事業月間計画書を提出すること。

① 消化ガス月間買取予定量② 熱量を返還する提案があれば返還熱量月間予定量(3) 事業月間報告書当該月に係る事業月間報告書を提出すること。

① 消化ガス買取量の報告② 熱量を返還する提案があれば返還熱量の報告(4) 随時、提出する書類次の書類を随時提出する。

12① 故障・事故報告書② その他必要なもの3-2-3.事業終了時の施設機能の確認事業期間終了時、若しくは市又は事業者が契約解除したときは、原則として事業者が原状回復し、市に事業用地を返還することを基本とし、契約終了の2年前に市と協議を行うものとする。

3-2-4.性能未達の場合の対応事業者は、事業計画書に示す基準に対して未達となった場合、直ちに原因を解明し、改善計画を市に提示し承諾を得ること。事業者は、承諾を得た改善計画に従い、速やかに本施設の復旧を図る。

なお、基準未達に伴い発生する一切の費用は、事業者の負担とする。

3-2-5.その他(1)事業者は、この事業によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡しないこと。(ただし、市から承諾を受けた場合はこの限りではない。)また、当事業のために設置した機器を第三者に貸与し、または質権その他の担保の目的に供しないこと。

(2)敷地の使用については、現状にて使用許可を行うものであり、市は事業期間中の設置場所の使用に関して建物の瑕疵担保責任を含む一切の責任を負わないことを了承すること。

(3)関係法令を遵守すること。

(4)天災その他やむを得ない事情により発電設備が使用できなくなった場合や、消化ガスの供給ができなくなった場合に生じた損害について、市は一切の責任を負わないことを了承すること。

資料1 現地条件・各種規制値資料2 施工区分資料3 余剰ガス燃焼量(実績)1現地条件・各種規制値(1)施工場所所在地 福井県勝山市松原137-29 勝山浄化センター敷地内(2)現地条件①面 積 4.8ha②下水排除方式 分流式③処 理 方 式 標準活性汚泥法④処 理 能 力 14,500㎥/日最大(3)主な規制等①都市計画区域 都市計画区域内②用 途 地 域 工業地域③公害防止基準 騒音、粉じん等(勝山市公害防止条例)資料1(1)消化ガス配管既設消化ガス配管に接続事業者責任範囲既設配管計量装置(事業者責任範囲)処理場敷地境界事業者敷地施工区分消化ガス発電施設資料2(2)上水配管既設上水配管に接続事業者責任範囲既設配管計量装置(事業者責任範囲)処理場敷地境界事業者敷地消化ガス発電施設(3)電力電力会社と調整の上、電線管に接続 処理場敷地境界事業者責任範囲電力会社施工範囲既設配管計量装置(事業者責任範囲)受電電圧 6600kV事業者敷地消化ガス発電施設電力勝山浄化センター単位:m3令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度4月 5,955 5,953 7,607 7,691 9,4975月 8,215 10,862 14,515 11,526 14,3806月 18,426 13,552 17,869 14,586 17,2217月 17,061 13,312 16,795 15,997 18,8778月 17,148 17,695 18,182 18,199 18,8669月 16,588 14,770 16,072 12,598 14,24310月 15,086 9,937 12,437 10,968 12,54911月 11,445 9,076 5,757 8,168 8,98812月 7,225 4,439 5,821 6,742 5,7941月 3,205 3,266 5,432 3,764 5,1402月 3,765 4,520 5,495 5,863 4,5743月 6,834 5,686 6,310 7,654 7,838計 130,953 113,068 132,292 123,756 137,967余剰ガス燃焼量(実績)資料3

施 設 名図面名称勝山浄化センター縮尺 1/1000N最終沈殿池最終沈殿池(将来)生物反応槽生物反応槽(将来)最初沈殿池最初沈殿池(将来)塩素混和池ガスタンク(新規計画)汚泥消化タンクガスブロワー室ガスタンク重油タンク汚泥消化タンク(今回撤去)汚泥消化タンク燃焼装置余剰ガス脱硫設備汚泥濃縮タンク機械濃縮棟管理棟機械棟西環状線九頭竜川浄土寺川23,10023,00022,00020,50027,90020,10010,0006,5006,5004@5,000=20,00015,6004@5,000=20,00011,75019,5509,80017,3008,0009,70014,000800φ9@6,000=54,00018,0005@6,000=30,0006,0008@6,000=48,000146,0004,0007@6,000=42,0004,0008@6,000=48,00025,75020,00011,75020,0003@10,000=30,0009,70010,400見暮川一般平面図郡幹線滝波幹線(下水道管)電力線D116.4m50.0mD245.0mD350.0mD434.4mD530.0mD612.6m6.0m4.0m8.0m3.0m1.0m発電設備24m2(6m*4m)電線(約240m)電柱(6本)D1~6