入札情報は以下の通りです。

件名育苗施設建築設計業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 7 月 2 日
組織福島県浪江町
取得日2021 年 7 月 2 日 19:06:54

公告内容

入札説明書育苗施設建築設計業務委託に係る令和3年7月2日付け公告第26号に基づく入札については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。第1 入札に付する事項(1)入札番号第21-023-023-095号(2)入札件名育苗施設建築設計業務委託(3)履行場所浪江町大字苅宿 地内(4)履行期限令和4年3月31日まで(5)仕様等別紙、「特記仕様書」のとおり第2 入札参加資格入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の確認を受けた者であること。ただし、入札参加有資格者が入札日(開札日)までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは入札に参加することはできない。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167 条の4第1項の規定に該当していない者であること。(2)本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、浪江町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(平成20年12月25日告示第68号)による指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)本社が日本国内にあること。(5)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。(6)本件入札に係る公告の日から過去10年以内において本業務と同種の業務(以下「同種業務」という。)又は本業務と類似の業務(以下「類似業務」という。)に従事した実績を有すること。なお、本業務における同種業務及び類似業務とは以下のとおりとする。《同種業務》・国又は地方公共団体が発注した受益面積100ha以上の育苗施設に係る実施設計業務・国又は地方公共団体が発注した受益面積100ha以上の育苗施設に係る建設工事のうち実施設計に関する業務(実施設計に従事したことが確認できる書類があるものに限る。)《類似業務》・国又は地方公共団体が発注した延床面積1,000㎡以上の集出荷貯蔵施設、選別施設、調整施設、乾燥施設、加工処理施設、又はこれらに類する農業用施設(基礎工事を伴うもの)に係る実施設計業務第3 入札参加資格等の確認(1)入札参加希望者は、第 2 に掲げる入札参加資格を有することを証するため各種書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、受付期間中に申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。(2)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ アの申請書に示す添付書類(3)受付期間公告した日から令和3年7月13日(火)まで午前8時30分から午後5時00分まで(ただし、土・日曜及び祝祭日除く。)(4)提出先〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2浪江町役場 企画財政課 財政管財係 入札担当(5)提出方法郵送又は持参とする。郵送の場合、受付期間内(7月13日午後5時00分)必着とする。(6)提出部数各1部(7)一般競争入札参加資格認定通知書の送付令和3年7月16日(金)※FAXにより連絡し、書面は郵送する。第4 入札の方法等(1)入札日時及び場所本件入札は、令和3年7月21日(水) 午後3時30分から浪江町役場2階大会議室(双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2)にて行う。※受付時間は、午後2時45分から午後3時25分までとする。受付時間を過ぎての受付には一切応じられないため、時間内に必ず受付を済ませること。なお、時間内に受付を済ませていない者又は受付後所定の場所に着席していない場合は失格とし、入札に参加できないため注意すること。(2)入札時に必要な書類等ア 入札書(第3号様式)イ 委任状(第4号様式)※代理人が入札する場合(3)入札の方法ア 本件入札は、制限付一般競争入札により行う。イ (2)に掲げる書類等を当日持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は受け付けない。ウ 代理人が出席する場合は受付にて委任状を提出し、入札書に代理人氏名を記入し押印すること。エ 受付にて本人確認できるもの(運転免許証、保険書又は社員証)を提示すること。※代表者、代理人問わず提示すること。オ 入札書及び委任状は、「浪江町長 吉田 数博」宛とする。カ 入札会場へは、1業者1名のみ入場とする。キ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札及びに金額の訂正した入札は無効とし、一度入札した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。ク 入札の際、定刻まで受付完了のうえ着席していない場合は失格とするので注意すること。ケ 入札者は、入札書に必要事項を記載し、記名・押印のうえ、入札執行者の指示に従って入札書を提出すること。コ 入札を希望しない場合(都合により辞退する場合)は、参加しないことができる。その際は、「浪江町長 吉田 数博」宛で入札辞退届(第 6 号様式)を入札の前日までに提出すること。ただし、一旦入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。サ 入札書を提出する場合の封書は不要とする。(4)入札額の記入入札書に記載する入札金額は、消費税にかかる課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税抜き)を入札書に記載すること。また、入札書に記載された金額の110分の100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額でもって申し込みがあったものとする。(5)入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるときイ 指定の日時までに入札書が提示されないときウ 委任状・入札書への記名押印を欠くときエ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったときオ 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったときカ 同一の入札に2通以上の入札を行ったときキ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたときク 代理人が委任状を持参しないときケ 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき(6)入札執行回数入札執行回数は回数を定めない。(7)再入札予定価格の制限範囲内に達する入札がない場合は、入札最低価格及び入札者名を発表した上で、直ちに再入札を行う。

再入札の意思のある者は、再入札の際を考慮し、再入札書(押印のあるのもの)を複数準備すること。再入札の場合も指定の入札書(第4号様式)に入札額を記載・押印した入札書を提出すること。再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。(8)落札者ア 浪江町財務規則第 118 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の入札書記載金額を提示し、有効な入札を行った者を落札者とする。イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合、地方自治法施行令167条の9の規定により、くじ引きにより落札者を決定する。ウ 入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により、最低価格で入札した者から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。第5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札参加希望者は、入札金の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、浪江町財務規則第115条第1項各号に該当する場合においては、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。免除を希望する者は、別紙「入札保証金免除申請書」を入札日の3日前までに第3入札参加資格等の確認(4)提出先まで提出すること。(2)契約保証金ア 落札者は、落札金額に消費税及び地方消費税を含めた金額の100分の 10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。イ 契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関若しくは指定代理金融機関が振り出しもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが浪江町財務規則第166条第1項各号に規定する有価証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。ウ 浪江町財務規則第 98条第1項各号に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。エ 契約保証金の納付及び還付について、浪江町財務規則第 99条及び第 100 条に定めるところによる。第6 契約(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。(2)契約書等の作成等ア 浪江町財務規則第94条に基づき契約書を作成する。イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。ウ 契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。エ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。また、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とするため、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した、仮契約書により仮契約を締結するものとする。ただし、可決されなかった場合は、落札者にこのことによる損害を生じた場合において、発注者は一切その賠償の責めに応じないものとする。(3)契約事項は、契約書及び浪江町財務規則による。第7 質問に関する事項(1)質問の提出方法仕様書等の記載内容に質問がある場合は、質問書(第6号様式)に記載し、FAXにて送付すること。FAX:0240-34-4593また、質問した旨を必ず提出先へ電話連絡すること。(2)質問受付期間公告した日から令和3年7月13日(火)午後5時00分(3)質問への回答回答については、令和3年7月16日(金)まで(ただし、質問内容が複雑であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に、浪江町役場のホームページにおいて公開する。なお、事業者名の公開は行わない。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/第8 その他(1)本件の監督員は、農林水産課 農政係 阿部進一とする。(2)入札に必要な書類及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。(3)この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を、第三者に漏らしてはならず、本件業務手続き以外の目的に供してはならない。(4)天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないときには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(5)入札から落札者の決定までに入札者が第 2 に掲げる要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。(6)建設業者は、建設業退職金共済組合に加入すること。(7)日曜、祝日、休日は労働者を休業させるよう配慮すること。(8)入札説明書及び各書式等は浪江町役場のホームページからダウンロードすることができる。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/問合せ先浪江町役場 企画財政課 財政管財係 入札担当電話:0240-34-0237/FAX:0240-34-4593浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/

1育苗施設建築設計業務特記仕様書Ⅰ.業務概要1. 業務名称( 育苗施設建築設計業務委託 )2.委託期間( 令和3年7月21日~令和4年3月31日 )3.計画施設概要本業務の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の概要は次のとおりとする。(1) 施設名称 ( 育苗施設 )(2) 敷地の場所 ( 双葉郡浪江町大字苅宿地内 )(3) 施設用途 ( 機械棟、緑化棟、硬化ビニ-ルハウス棟 )平成31年国土交通省告示第 98号 別添二 第二号 第1類 とする。4.適用本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に記載された特記事項については「○」印が付いたものを適用する。「○」印の付かない場合は、「※」印を適用する。「○」印と「※」印が付いた場合は共に適用する。5.設計与条件(1) 敷地の条件a.敷地の面積 ( 18,100 ㎡)b.用途地域及び地区の指定 ( 都市計画区域外、無指定区域 )(2) 施設の条件a.施設の延べ面積(国有財産法に基づく計画面積) ( 別図 配置図参照 )b.主要構造 ( 鉄骨造 )c.耐震安全性の分類官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(平成 25 年 3 月 28 日改定国土交通省官庁営繕部)による、耐震安全性の分類は次のとおりとする。1) 構造体 Ⅲ類2) 建築非構造部材 B類3) 建築設備 乙類(3) 建設の条件a.予定工事費( 697,117,000円(税抜き))b.建設工期 ( 令和4年 5月~令和5年1月 )(4) 工事種別〇新築 ・増築 ・改築 ・移転 ・修繕・大規模な模様替え ・大規模な修繕( )・収容(使用)人員、室別面積及び定員(別表-1)2(5) 設備計画〇電 気 (電灯、コンセント、動力)〇空 調 (換気設備 )〇給排水衛生( 給排水設備、衛生陶器、洗面台 )・昇降機 ( )・その他 ( )〇室別必要設備(別図 平面計画図参照)(6) 屋外整備計画〇囲障 ・門 〇敷地排水 ・植栽 〇舗装・( )(7) 部分引渡a 部分引渡時期・基本設計完了時( )・( )b 部分引渡成果物・基本設計図書・( )(8) 設計与条件の資料設計与条件については、次の資料による。○基本設計書〇別紙設計概要図6-1.管理技術者の資格要件管理技術者の資格要件は次による。また、建築士については、建築士法第22条の2の講習の課程を修了した者とする(6-2,6-3において同じ)。〇建築士法(昭和25年法律第202号。以下同じ)による一級建築士・建築士法による一級建築士または二級建築士・建築士法による建築設備士・( )6-2.担当技術者の資格要件担当分野の業務を分担する担当技術者のうち 1 名以上は、下記で特記した資格要件を有する者とする。なお、管理技術者は、次の担当技術者を兼ねることができる。※建築(意匠・構造)分野の担当技術者○建築設備(電気・機械)分野の担当技術者(1) 建築(意匠・構造)担当者・建築士法による一級建築士○建築士法による一級建築士または二級建築士・上記の者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者・( )(2) 建築設備(電気・機械)担当者・建築士法による一級建築士〇建築士法による一級建築士又は二級建築士・建築士法による建築設備士3・上記のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者・( )(3) 積算、その他・(社)日本建築積算協会が付与する建築積算資格者〇上記のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者6-3.再委託者の資格要件(1) 建築士法第2条第6項に規定する設計業務a.建築士事務所・建築士法による一級建築士事務所○建築士法による一級建築士事務所または二級建築士事務所b.設計者の要件・建築士法による一級建築士○建築士法による一級建築士または二級建築士c.担当技術者担当分野の担当技術者の資格要件は、下記による。なお、設計者は担当技術を兼ねることができる。1) 建築(意匠・構造)担当者・建築士法による一級建築士〇建築士法による一級建築士または二級建築士・上記の者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者・( )2) 建築設備(電気・機械)担当者・建築士法による一級建築士又は二級建築士・建築士法による建築設備士○上記のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者・( )(2) 設計の補助業務担当分野の担当技術者に資格要件を設ける場合は、下記による。1) 建築(意匠・構造)担当者・建築士法による一級建築士・建築士法による一級建築士又は二級建築士〇上記の者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者2) 建築設備(電気・機械)担当者・建築士法による建築設備士〇上記の者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者(3) その他(積算)・(社)日本建築積算協会が付与する建築積算資格者〇上記の者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者4Ⅱ.業務仕様本特記仕様書及び委託図書に記載されていない事項は、「建築・設備設計業務委託共通仕様書」による。1.設計業務の内容及び範囲(1) 一般業務の範囲a.基本設計〇建築(総合)基本設計に関する標準業務〇建築(構造)基本設計に関する標準業務〇電気設備基本設計に関する標準業務〇機械設備基本設計に関する標準業務b.実施設計〇建築(総合)実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)〇建築(構造)実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)〇電気設備実施設計に関する標準業務 (設計意図の伝達業務を除く)〇機械設備(昇降機を含む)実施設計に関する標準業務(設計意図の伝達業務を除く)(2) 追加業務の内容及び範囲※積算業務※建築積算※積算数量算出書の作成○単価作成資料の作成○見積の収集(相手先は監督員の指示による。)○見積検討資料の作成※電気設備積算※積算数量算出書の作成○単価作成資料の作成○見積の収集(相手先は監督員の指示による。)○見積検討資料の作成※機械設備積算※積算数量算出書の作成○単価作成資料の作成○見積の収集(相手先は監督員の指示による。

)○見積検討資料の作成〇透視図作成〔種類(鳥瞰図) 判の大きさ(A3版) 仕上げ(カラ-) 枚数(1)額の有無(有) 材質(木製)〕・模型製作〔縮尺( ) 主要材料( ) ケースの有無( ) 材質( )〕〇計画通知又は確認申請に関する手続業務(〇提出・説明・照合〇受領)・関係法令等に基づく各種申請手続業務・仮使用認定申請5・基準法56条の2第1項ただし書きによる許可申請・紛争予防条例又は指導要綱に関する各種手続・紛争予防条例等に関する近隣説明への協力・防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成及び手続業務・災害応急対策活動に必要な施設その他特別な性能、機能、設備等を有する官庁施設の設計等における特別な検討及び資料の作成(建築非構造部材の耐震安全性に関する特別な検討、特殊な設備機器を有する室の設計に係る特別な検討等)・省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続き業務・建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)に関する資料の作成及び手続き業務・建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価書の作成・官庁施設の計画から建設、運用、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた二酸化炭素排出量等を用いて行う総合的な環境保全性能の評価業務(詳細なLCCO2を求める場合)・リサイクル計画書の作成〇概略工事工程表の作成・建築物の保守に関する説明書の作成・住民説明等に必要な資料の作成(法令等に基づくものを除く。)・日影図の作成(日影規制に関する近隣説明への協力を含む)・総合的な環境保全に関する検討・評価資料の作成・LCEMツールによる空調システムの評価・電波障害に関する近隣説明への協力・都市計画法第 条による許可申請・景観法第16条第5項に基づく通知・コスト縮減検討中間報告書・コスト縮減検討報告書・自然公園法・河川法等の関係申請手続き業務2.業務の実施(1) 一般事項a.基本設計業務提示された設計与条件及び適用基準に基づき行う。b.実施設計業務①提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等に基づき行う。②積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。③実施設計図には、国土交通省「施工条件明示について」(平成 14年 5月 30日付け国営計第24号)を参考に、明示すべき施工条件を記載する。④工事施工において、複数選択が可能となるよう鉄骨造の柱脚に既製品を用いる場合は、3社以上(監督員と協議する。)の製品いずれを採用しても、構造耐力上主要な部分(上部構造、下部構造(RC柱型部分含む。))が、建築基準関係規定に適合し、かつ、既製品柱脚以外の部材に変更が生じないよう設計する。この場合、柱脚部の RC 柱型部分のコンクリートの強度・柱型の大きさ、主筋径・本数、せん断補強筋・間隔等についても、変更がないよう設計する。6また、建築基準法第 18 条に基づく計画通知には、監督員と協議して前記1社分の既製品柱脚で設計した構造計算書一式を添付するものとし、それ以外の2社分については、参考値として、層間変形角、検定比一覧表、剛性・偏芯率一覧、保有水平耐力一覧、メッセージ一覧、電子データ入力一覧等を計画通知書に添付する。⑤工事施工において、複数選択が可能となるよう床版にデッキプレートを用いる場合は、3社以上(監督員と協議する。)の既製品いずれを採用しても、構造耐力上主要な部分(上部構造、下部構造)が、建築基準関係規定に適合し、かつ、デッキプレート以外の部材に変更が生じないよう設計する。⑥省エネルギー関係計算書の作成及び申請手続業務が適用の場合は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく(・標準入力法・モデル建物法)の計算を行う。⑦改修設計において、設計対象範囲に「福島県県有建築物の非構造部材の減災化計画」に定める非構造部材がある場合は、当該部材の改修方針について監督員と協議する。(2) 適用基準等本業務に国土交通省及び福島県が制定する以下に揚げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。なお「番号等」に「○○版」とあるのは、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び福島県が監修した出版物等を指す。

a.共 通 ( 番 号 等 )・福島県公営住宅標準図 ( )・福島県立高等学校施設設計標準仕様 ( )・人にやさしいまちづくり条例-施設整備マニュアル ( )○福島県電子納品運用ガイドライン(案)(建築・設備設計業務委託編) (最新版)・県有施設の木造化・木質化の推進に関する指針(・木造化 ・木質化) ( )・福島県再エネ・省エネ推進建築物整備指針 ( )・福島県再エネ・省エネ推進建築物設計ガイドライン( )・設備工事に係る専門工事設計図書作成要領 ( )・福島県建築設備耐震・対津波計画指針 ( )○建築関係工事積算基準(福島県土木部) (最新版)[大臣官房官庁営繕部監修]○官庁施設の基本的性能基準 (最新版)○官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 (最新版)・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 ( )・官庁施設の環境保全性基準 ( )・官庁施設の環境保全性に関する診断・改修計画基準( )・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 ( )7・省エネルギー建築設計指針 ( )〇建築設計業務等電子納品要領 (最新版)〇建築CAD図面作成要領(案) (最新版)・建築物解体工事共通仕様書 ( )・官庁営繕事業における BIMモデルの作成及び利用に関するガイドライン( )b.建 築〇建築工事設計図書作成基準 (最新版)〇敷地調査共通仕様書 (最新版)〇建築・設備工事共通仕様書(福島県土木部) (最新版)〇建築設計基準 (最新版)〇建築構造設計基準 (最新版)〇建築工事標準詳細図 (最新版)・擁壁設計標準図 ( )〇構内舗装・排水設計基準 (最新版)〇表示・標識標準 (最新版)c.建築積算○公共建築数量積算基準 (最新版)・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編) ( )・公共建築工事見積標準書式(建築工事編) ( )d.設 備〇建築設備計画基準 (最新版)〇建築設備設計基準 (最新版)〇建築設備工事設計図書作成基準 (最新版)〇建築・設備工事共通仕様書(福島県土木部) (最新版)〇公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) (最新版)・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事) ( )〇公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) (最新版)・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事) ( )・雨水利用・排水再利用設備計画基準 ( )〇建築設備耐震設計・施工指針 (最新版)(国土交通省住宅局建築指導課)〇建築設備設計計算書作成の手引 (最新版)・空気調和システムのライフサイクルエネルギーマネジメントガイドライン( )・食品ごみ処理設備設計計画指針 ( )e.設備積算○公共建築設備数量積算基準 (最新版)8・公共建築工事内訳書標準書式(設備工事編) ( )・公共建築工事見積標準書式(設備工事編) ( )(3) 業務計画書a. 業務計画書には、契約図書及び共通仕様書3.2の設計方針に基づき、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。○委託業務方針○業務実施体制(社内審査体制を含む。)○担当(技術)者名及び資格等○業務実施工程表○再委託者がある場合は、再委託者の概要、担当する業務内容及び担当技術者名並びに資格等○その他、監督員が必要に応じ指定する事項b. 受注者は、業務実施工程表の作成にあたっては、計画通知申請の手続きが必要な場合には、この所要日数を確保したものとし、また、監督員が行う成果物等の審査確認のための日数を確保するものとする。c. 受注者は、前項の業務実施工程表の作成(変更の場合を含む)について、あらかじめ監督員と協議を行うものとする。これを変更する場合も同様とする。d. 受注者は、提出した業務実施工程表に基づき業務を進めるとともに、工程に遅滞が生じた場合は、監督員と委託期間内に業務が完了するよう速やかに工程の見直し協議を行わなければならない。e.受注者は、委託業務について再委託者がある場合には、契約書に基づき、業務の一部を委任する再委託者及び内容について発注者の承諾を得て業務計画書を作成しなければならない。この場合、c.の業務実施工程表の作成については、再委託者と十分協議したもので、監督員と協議することとする。これらは変更する場合も同様とする。f.受注者は、プロポーザル方式、簡易プロポーザル方式又は総合評価方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行しなければならない。(4) 打合せ及び記録打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出する。(a) 業務着手時(b) 監督員又は管理技術者が必要と認めた時(c) その他( )(5) その他、業務の履行に係る条件等(a) 指定部分の範囲 ( 建築確認済証の交付 )・指定部分の履行期限 ( 委託工期内 )(b) 成果物の提出場所 ( 浪江町役場 農林水産課 )(c) 成果物の取り扱いについて提出された CAD データについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。9(d) 写真の著作権の権利等について受注者は写真の撮影を再委託する場合は、次の事項を条件とすること。① 写真は、福島県が行う事務並びに福島県が認めた公的機関の広報に無償で使用することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。② 次に揚げる行為をしてはならない。(ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。)1) 写真を公表すること。2) 写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すこと。(d) 構造計算について構造計算書の作成に当たっては、計算の仮定及び方針を明記し、構造方法等の認定に係るものである場合には認定書の写しを添付して、建築(構造)設計図の作成に着手する前に監督員に承諾を受けなければならない。(e) 省エネルギー計算について省エネルギー計算書の作成に当たっては、計算の仮定及び方針を明記し、各設計図の作成に着手する前に監督員に承諾を受けなければならない。(f) 特別経費について本業務では特別経費として、次の経費を見込んでいる。・省エネルギー計算書作成及び申請手続きに係る経費・構造計算適合性判定手数料( 棟、 棟、 棟)・公共建築設計者情報システム(PUBDIS)登録手数料〇RIBC利用料金〇地質調査費103.成果物(1) 基本設計(新築設計に適用)成 果 物 記載する内容a.建築(総合)○建築(総合)基本設計図書計画説明書仕様概要書仕上概要表面積表及び求積図敷地案内図配置図平面図(各階)断面図立面図(各面)日影図○工事費概算書・仮設計画概要書・( )建築基本設計図書には、建物概要、配置計画、動線計画、意匠計画、断面計画、色彩計画、セキュリティ計画、防災計画、外構計画(敷地造成基本計画を含む。)、雨水排水計画、工程計画、仮設計画、その他実施設計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書等を添付する。

工事費概算書には、建築、電気設備、機械設備、外構、再生可能エネルギー等の工事費概算を、本項目にまとめて作成することができる。b.建築(構造)○建築(構造)基本設計図書構造計画説明書構造設計概要書○工事費概算書・( )構造計画説明書には、用途に応じた荷重計画、主要架構計画、基礎計画、その他当該構造計画を決定するために必要な資料及び検討書等を添付する。c.電気設備○電気設備基本設図書電気設備計画説明書電気設備設計概要書○工事費概算書・( )電気設備基本設計図書には、電気設備(強電・弱電等)方式選定検討書、電力等概略計算書、防災設備計画書、外構設備計画、その他実施設計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書等を添付する。d.機械設備○機械設備基本設計図書機械設備計画説明書機械設備設計概要書○工事費概算書・( )機械設備基本設計図書には、各機械設備方式選定検討書、概略計算書、防災設備計画書、外構設備計画、その他実施設計に必要な基本的事項を決定するための資料及び検討書等を添付する。11成 果 物 記載する内容e.省エネルギー及び再生可能エネルギー・対象建築物の省エネルギー計画書・再生可能エネルギー導入計画検討書・工事費概算書・( )建築、電気設備、機械設備その他必要となるものについて建築・設備で一体的に作成する。f.その他・透視図・模型・リサイクル計画書・( )g.資料・各種技術資料・各記録書・建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)目標値報告書・LCEMツールによる空調システムの評価報告書・( )1)基本設計成果物の内容について、着手日から60日以内に監督員の承諾を受けること。2)基本設計における発注者・監督員との協議、報告、承諾等の際に用いる資料等については、成果物に準じて作成するよう努めること。(注):建築(構造)の成果物は、建築(意匠)基本設計の成果物の中に含めることができる。:電気設備及び機械設備の成果物は、建築(意匠)基本設計の成果物の中に含めることができる。:建築(意匠)設計図は、適宣、追加してもよい。:成果物は、監督員の指示により、製本とする。:電子データの提出については、「福島県電子納品運用ガイドイン(案)」、「建築設計業務等電子納品要領」及び「建築CAD図面作成要領(案)」による。12(2) 実施設計成 果 物 縮 尺 適 用a.建築(総合)○建築(総合)設計図○建築物概要書○仕様書○仕上表○面積表及び求積図○敷地案内図○配置図○平面図(各階)○断面図○立面図(各面)○矩計図○展開図○天井伏図(各階)○平面詳細図○部分詳細図(断面含む)○建具表〇外構図日影図○総合仮設計画図・工事費概算書○確認申請書・中高層建築物の届出書・(屋根伏図 )・( )b.建築(構造)○建築(構造)設計図○仕様書○伏図(各階)○軸組図○部材断面表○各部断面図○標準詳細図○各部詳細図○構造計算書○工事費概算書○建築確認申請書・( )・( )建築確認済証の交付を契約工期内に受けること建築確認済証の交付を契約工期内に受けること13成 果 物 縮 尺 適 用c.電気設備○電気設備設計図○仕様書○敷地案内図○配置図○電灯設備図○動力設備図電気自動車用充電設備図○電熱設備図雷保護設備図受変電設備図電力貯蔵設備図発電設備図構内情報通信網設備図構内交換設備図情報表示設備図映像・音響設備図電気時計拡声設備図誘導支援設備図インターホン設備図〇テレビ共同受信設備図テレビ電波障害防除設備図監視カメラ設備図駐車場管制設備図防犯・入退室管理設備図〇火災報知設備図中央監視制御設備図○構内配電線路図○構内通信線路図○電気設備設計計算書・工事費概算書○建築確認申請書・中高層建築物の届出書・( )・( )・( )建築確認済証の交付を契約工期内に受けること14成 果 物 縮 尺 適 用d.機械設備○空気調和設備設計図○仕様書○敷地案内図○配置図○機器表〇気調和設備図○換気設備図排煙設備図自動制御設備図屋外設備図○給排水衛生設備設計図○仕様書○敷地案内図○配置図○機器表○衛生器具設備図○給水設備図○排水設備図給湯設備図消火設備図厨房設備図ガス設備図○浄化槽設備図ごみ処理設備図〇さく井設備図○屋外設備図・昇降機設備設計図昇降機設備図搬送機設備図○空気調和設備設計計算書○給排水衛生設備設計計算書・昇降機設備設計計算書・工事費概算書○建築確認申請書・中高層建築物の届出書・( )・( )・( )E.生産機械設備建築確認済証の交付を契約工期内に受けること別紙水稲育苗施設プラント(参考)図面リスト参照15成 果 物 縮 尺 適 用e.一般的な木造戸建て住宅・ 建築物概要書・ 仕様書(構造、設備を含む)・ 仕上表・ 面積表・ 敷地案内図・ 配置図・ 平面図(各階)・ 断面図・ 立面図(各面)・ 矩計図・ 展開図・ 天井伏図・ 建具表・ 基礎伏図・ 床伏図・ はり伏図・ 小屋伏図・ 軸組図・ 構造計算書・ 設備位置図(電気、給排水衛生及び空調換気)・ 工事費概算書・ その他確認申請に必要な図書・( )・( )16成 果 物 縮 尺 適 用f.建築積算○建築工事積算数量算出書○建築工事積算数量調書○見積書等関係資料・( )g.電気設備積算○電気設備工事積算数量算出書○電気設備工事積算数量調書○見積書等関係資料・( )h.機械設備積算○機械設備工事積算数量算出書○機械設備工事積算数量調書○見積書等関係資料・( )i.その他〇透視図・模型・防災計画書・建築物エネルギー消費性能確保計画〇建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画・省エネルギー関係計算書(・性能基準 ・仕様基準)・建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)・リサイクル計画書○概略工事工程表○維持管理費の算出・UDチェックリスト○建築・設備設計委託業務チェックリスト<試行版>・建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)・LCEMツールによる空調システムの評価報告書・( )・( )数量算出書、数量調書については、複数者による検算を行うこと。f.に同じ。f.に同じ。届出書の作成を含む17成 果 物 縮 尺 適 用j.資 料○各種技術資料○構造計算データ○各記録書・( )・( )・( )・新築工事1)建築・電気設備・機械設備の各設計図の審査用資料を履行期限の10日前までに監督員に提出する。2)構造部・構計算書、省エネルギー計算書・関係図面については、各設計図面が確定する前に、監督員に提出して審査を受けるものとする。3)建築積算、電気設備積算、機械設備積算の審査用資料を履行期限の10日前までに監督員に提出する。・改修工事1)審査用資料を履行期限の7日前までに監督員に提出する。

2)建築積算、電気設備積算、機械設備積算については、履行期限の7日前までに監督員に提出する。注):建築(構造)の成果物は、建築(意匠)実施設計の成果物の中に含めることができる。:設計図は、適宣、追加してもよい。:成果物は、監督員の指示により、製本とする。:電子データ等の提出については、「福島県電子納品運用ガイドライン(案)」、「建築設計業務等電子納品要領」及び「建築CAD図面作成要領(案)」による。18Ⅲ.成果物等の納入部数基 本 設 計 ・ 実 施 設 計共通事項建築設計業務委託契約書○A条文摘要・B条文摘要電子媒体○CD-R 2部(業務計画書、打合せ記録簿、成果物一式)※A、B条文の適用を成果物の表紙右上に明記する。福島県電子納品運用ガイドライン(案)(建築・設備設計業務委託編)による。設計図書等の種類 適 用基本設計○基本設計図書原稿 1部○基本設計図書 1部実施設計設計図書・原図 1式・CADデータ 1式○起工伺い用図面 各1部○保存用図面 各1部○工事監理用図面 各2部○施工用図面建 築 2部電気設備 2部機械設備 2部2つ折製本とし、背表紙は下記色分けとする。建 築~黒電気設備~赤機械設備~青片綴りとする。工事費算出書○原稿(入金内訳書)各1部○電子媒体 1式○積算根拠資料 1式○各調査書 1式○各積算数量算出書 1式○各積算数量調書 1式営繕積算システムRIBC※内訳書ファイル形式とする。※一般財団法人 建築コスト管理システム研究所が提供するシステム19計算書○構造計算書 1部○電気設備各計算書 1部○機械設備各計算書 1部・工作物等各計算書 1部・省エネルギー関係計算書 1部監督員の指示により、作成する。その他・透視図 2枚・模型 個・防災計画書 部・リサイクル計画書 部・概略工事工程表 各1部・建築物省エネルギー性能表示制度(BELS) 部・維持管理費の算出 部・UDチェックリスト 部・建築・設備設計委託業務チェックリスト<試行版> 1部鳥瞰図及び外観設計図書等の種類 適 用申請手続き〇計画通知、確認申請図書 1式○消防施設申請書 1式・公共下水仕様申請書 1式・水施設確認申請書 1式・日影図 1部・防災計画書 1部・( ) 部その他特記事項1) 補助事業申請書類について本事業は帰還環境整備事業であり実施設計中及び実施設計後に補助先より問合せ及び質疑等があった場合、監督員の指示により補助申請資料作成の補助をお願いする場合があります。尚、この場合作業手数料は本委託費に含むものとする。2)地質調査の再委託先は当該業務の有資格者を配置すること。20・新築工事1)建築・電気設備・機械設備の各設計図の審査用資料を履行期限の10日前までに監督員に提出する。2)構造部・構計算書、省エネルギー計算書・関係図面については、各設計図面が確定する前に、監督員に提出して審査を受けるものとする。3)建築積算、電気設備積算、機械設備積算の審査用資料を履行期限の10日前までに監督員に提出する。・改修工事1)審査用資料を履行期限の7日前までに監督員に提出する。2)建築積算、電気設備積算、機械設備積算については、履行期限の7日前までに監督員に提出する。Ⅳ.貸与資料資 料 名 適 用○敷地測量図(造成設計図)○地盤調査資料○基本計画構想・補助関係設計基準・同上関係図・設計要領・準単価ファイル・歩掛りファイル・ )・( )貸与場所(浪江町役場)貸与時期(業務着手時)返却場所(浪江町役場)返却時期(業務完了時)21Ⅴ .設計図の材質及び大きさ等1) 設計図の材質 ○普通紙・( )2) 設計図の大きさ ・A1版・A2版〇3版3) 設計図の様式は、下図を標準とする。設計図○○○○○工事設計図 ○○図建築士法第20条による表示表 紙平成○○年度○○○○○工事設計図適用条文浪江町審査印