入札情報は以下の通りです。

件名植松遺跡第2次発掘調査及び報告書作成業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 4 月 26 日
組織福島県浪江町
取得日2024 年 4 月 26 日 19:10:25

公告内容

1 / 6入札説明書植松遺跡第2次発掘調査及び報告書作成業務委託に係る令和6年4月26日付け公告第 18 号に基づく入札については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。第1 入札に付する事項(1)入札番号第24-028-030-071号(2)入札件名植松遺跡第2次発掘調査及び報告書作成業務委託(3)履行場所浪江町大字棚塩字赤坂 地内(4)履行期限令和7年3月31日まで(5)仕様等別紙、「仕様書」のとおり第2 入札参加資格入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の確認を受けた者であること。ただし、入札参加有資格者が入札日(開札日)までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは入札に参加することはできない。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の4第1項の規定に該当していない者であること。(2)本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、浪江町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(平成20年12月25日告示第68号)による指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)「令和5・6年度 浪江町入札資格者名簿」に埋蔵文化財発掘調査もしくは試掘確認調査で登録がある者であること。(5)福島県内に支店・営業所含む事業所を有している者であること。第3 入札参加資格等の確認(1)入札参加希望者は、第 2 に掲げる入札参加資格を有することを証するため各種2 / 6書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、受付期間中に申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。(2)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ アの申請書に示す添付書類(3)受付期間公告した日から令和6年5月14日(火)まで午前8時30分から午後5時00分まで(ただし、土・日曜及び祝祭日除く。)(4)提出先〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2浪江町役場 総務課 管財係 入札担当(5)提出方法郵送又は持参とする。郵送の場合、受付期間内(5月14日午後5時00分)必着とする。(6)提出部数各1部(7)一般競争入札参加資格認定通知書の送付令和6年5月17日(金)※FAXにより連絡し、書面は郵送する。第4 入札の方法等(1)入札日時及び場所本件入札は、令和6年5月22日(水) 午後2時00分から浪江町役場2階大会議室(双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2)にて行う。※受付時間は、午後1時15分から午後1時55分までとする。受付時間を過ぎての受付には一切応じられないため、時間内に必ず受付を済ませること。なお、時間内に受付を済ませていない者又は受付後所定の場所に着席していない場合は失格とし、入札に参加できないため注意すること。(2)入札時に必要な書類等ア 入札書(第3号様式)イ 委任状(第4号様式)※代理人が入札する場合(3)入札の方法ア 本件入札は、一般競争入札により行う。イ (2)に掲げる書類等を当日持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は受け付けない。3 / 6ウ 代理人が出席する場合は受付にて委任状を提出し、入札書に代理人氏名を記入し押印すること。エ 受付にて本人確認できるもの(運転免許証、保険証又は社員証)を提示すること。※代表者、代理人問わず提示すること。オ 入札書及び委任状は、「浪江町長 吉田 栄光」宛とする。カ 入札会場へは、1業者1名のみ入場とする。キ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札及びに金額の訂正した入札は無効とし、一度入札した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。ク 入札の際、定刻まで受付完了のうえ着席していない場合は失格とするので注意すること。ケ 入札者は、入札書に必要事項を記載し、記名・押印のうえ、入札執行者の指示に従って入札書を提出すること。コ 入札を希望しない場合(都合により辞退する場合)は、参加しないことができる。その際は、「浪江町長 吉田 栄光」宛で入札辞退届(第 7 号様式)を入札の前日までに提出すること。ただし、一旦入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。サ 入札書を提出する場合の封書は不要とする。(4)入札額の記入入札書に記載する入札金額は、消費税にかかる課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税抜き)を入札書に記載すること。また、入札書に記載された金額の110分の100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額でもって申し込みがあったものとする。(5)入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるときイ 指定の日時までに入札書が提示されないときウ 委任状・入札書への記名押印を欠くときエ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったときオ 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったときカ 同一の入札に2通以上の入札を行ったときキ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたときク 代理人が委任状を持参しないとき4 / 6ケ 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき(6)入札執行回数入札執行回数は回数を定めない。(7)再入札予定価格の制限範囲内に達する入札がない場合は、入札最低価格及び入札者名を発表した上で、直ちに再入札を行う。再入札の意思のある者は、再入札の際を考慮し、再入札書(押印のあるのもの)を複数準備すること。再入札の場合も指定の入札書(第3号様式)に入札額を記載・押印した入札書を提出すること。再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。(8)落札者ア 浪江町財務規則第 118 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の入札書記載金額を提示し、有効な入札を行った者を落札者とする。イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合、地方自治法施行令167条の9の規定により、くじ引きにより落札者を決定する。

ウ 入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により、最低価格で入札した者から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。第5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札参加希望者は、入札金の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、浪江町財務規則第 115 条第 1 項各号に該当する場合においては、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。免除を希望する者は、別紙「入札保証金免除申請書」を入札日の3日前までに第3入札参加資格等の確認(4)提出先まで提出すること。(2)契約保証金ア 落札者は、落札金額に消費税及び地方消費税を含めた金額の100分の 10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。イ 契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関若しくは指定代理金融機関が振り出しもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが浪江町財務規則第 166 条第1 項各号に規定する有価証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。ウ 浪江町財務規則第 98条第1項各号に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。エ 契約保証金の納付及び還付について、浪江町財務規則第 99条及び第 100 条5 / 6に定めるところによる。第6 契約(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。(2)契約書等の作成等ア 浪江町財務規則第94条に基づき契約書を作成する。イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。ウ 契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。エ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。また、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とするため、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した、仮契約書により仮契約を締結するものとする。ただし、可決されなかった場合は、落札者にこのことによる損害を生じた場合において、発注者は一切その賠償の責めに応じないものとする。(3)契約事項は、契約書及び浪江町財務規則による。第7 質問に関する事項(1)質問の提出方法仕様書等の記載内容に質問がある場合は、質問書(第6号様式)に記載し、FAXにて送付すること。FAX:0240-35-5352また、質問した旨を必ず提出先へ電話連絡すること。(2)質問受付期間公告した日から令和6年5月14日(火)午後5時00分(3)質問への回答回答については、令和6年5月17日(金)まで(ただし、質問内容が複雑であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に、浪江町役場のホームページにおいて公開する。なお、事業者名の公開は行わない。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/6 / 6第8 その他(1)本件の監督員は、生涯学習課 社会教育係 主査 小泉 博明とする。(2)入札に必要な書類及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。(3)この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を、第三者に漏らしてはならず、本件業務手続き以外の目的に供してはならない。(4)天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないときには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(5)入札から落札者の決定までに入札者が第 2 に掲げる要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。(6)入札説明書及び各書式等は浪江町役場のホームページからダウンロードすることができる。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/問合せ先浪江町役場 総務課 管財係 入札担当電話:0240-34-0237/FAX:0240-35-5352浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/

植松遺跡第2次発掘調査及び報告書作成業務委託 仕様書浪江町教育委員会11.総則1-1 適用(1)目的本仕様書は、浪江町が文化財保護法(昭和25年法律第214号)第99条に基づいて実施する、植松遺跡第2次発掘調査及び報告書作成に伴う業務委託契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図ることを目的とする。(2)実施当該業務の概要は、浪江町の監理のもと、民間調査組織が埋蔵文化財発掘調査を行うものである。業務の履行に当たっては、浪江町、民間調査組織とも本仕様書を誠実に遵守するとともに、発掘調査を行う遺跡の考古学的な意義についての認識を常に共有しながら、調査精度の向上と調査記録作業の確実な実施に努めなければならない。1-2 用語の定義と調査体制この仕様書で用いる用語の定義は次のとおりとする。甲:委託者(浪江町)乙:受託者(民間調査組織)発掘調査監理者:甲に所属する専門職員で、乙が行う発掘調査・遺構測量等を適切に指示・監理し、現場代理人兼主任調査員を通じて発掘調査及び報告書作成を円滑に進行させる者をいう。現場代理人兼主任調査員:乙に所属する職員で、発掘調査及び報告書作成全体を掌握し、受託事業の全工程を適切に進行させることができる者で、発掘調査監理者の指示に従って発掘調査における安全管理、土工作業等の指示管理及び発掘調査報告書作成業務の一切を主担当者として行う。また、対象となる遺跡について、発掘調査の実施及び報告書作成に当たり、発掘調査・報告書作成技術の面で、常に最新の発掘調査と報告書作成方法に対応する十分な知識と技術、経験を有する者で、調査員・計測員・計測補助員・作業員を指揮・監督する。乙が配置し、業務期間中は1名が現場及び整理事務所に常駐する。調査員:発掘調査・報告書作成技術の面で、常に最新の発掘調査と報告書作成方法に対応する十分な知識と技術、経験を有する者で、現場代理人兼主任調査員を補佐するとともに、現場代理人兼主任調査員の指揮のもと、計測員等を指揮・監督できる十分な能力と経験を有する者をいう。乙が配置し、業務期間中は1名が現場及び整理事務所に常駐する。計測員:測量法により登録された測量士又は測量士補をいい、現場代理人兼主任調査員並びに調査員の指揮・監督のもと、基準点測量・水準測量・地形測量・遺構又は遺物出土状況の実測・図化等及び報告書作成業務における図化・資料編集・図版作製等を行う者をいう。

乙が配置し、業務期間中は1名が現場及び整理事務所に常駐する。2計測補助員:計測員の指揮・監督のもと、計測・図化・資料編集・図版作製等において計測員を補助、支援する者で、乙が配置し、業務期間中は1名が現場に常駐する。発掘作業員:発掘作業に係る、準備・撤収作業・遺構掘削等に従事する者をいい、乙が配置する。現場代理人兼主任調査員・調査員・計測員・計測補助員の指揮・監督のもと、発掘調査全般における諸作業を行う。調査期間中は8名が現場での作業に従事する。2.資格基準等2-1 現場代理人兼主任調査員の要件、選任通知書(1)要件契約後に提出する配置技術者届に、現場代理人兼主任調査員として記載された者で、以下の要件を満たした者とする。①発掘調査現場において、現場代理人として関わった業務経験を有すること。②学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は大学院で考古学の専門知識、方法論及び実技に関する学科目を専攻し、同専攻を卒業または修了後、主任調査員として通算36ヶ月以上の発掘調査全般にわたる進行管理(調査計画の企画立案、発掘作業員の指揮、遺構遺物の記録化等)に係る実務経験があり、かつ、主担当者として報告書主要項目(遺構・遺物・総括等)の執筆及び編集歴が5冊以上あること。もしくは、行政等(財団調査機関を含む。)又は埋蔵文化財調査組織で、通算60ヶ月以上の勤務経験があり、主任調査員として通算36ヶ月以上の発掘調査全般にわたる進行管理(調査計画の企画立案、発掘作業員の指揮、遺構遺物の記録化等)に係る実務経験があり、かつ、主担当者として報告書主要項目(遺構・遺物・総括等)の執筆及び編集歴が8冊以上あること。③自社正規社員で、勤続年数が3年以上であること。(2)選任通知書乙は、現場代理人兼主任調査員を定めたとき、または変更するときは、現場代理人兼主任調査員選任(変更)通知書、現場代理人兼主任調査員経歴書に、前項の要件の証左となる健康保険証(写し)発掘調査報告書(写し、抜粋可)を添付して甲に提出し、承認を得るものとする。なお、埋蔵文化財発掘調査の特性上、作業の連続性を保つため、乙は現場代理人兼主任調査員を原則として変更してはならない。ただし、前項の要件を満たしていても発掘調査全般にわたる進行管理が適切に行えていない場合、甲は乙に対して現場代理人兼主任調査員の変更を求めることができるものとする。その他の理由により、やむを得ず現場代理人兼主任調査員を変更する必要性が生じた場合は、乙は甲の承認を得て現場代理人兼主任調査員を変更するものとする。32-2 調査員の要件、選任通知書(1)要件契約後に提出する配置技術者届に、調査員として記載された者で、以下の要件を満たした者とする。①学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は大学院で考古学の専門知識、方法論及び実技に関する学科目を専攻し、同専攻を卒業または修了していること。もしくは、行政等(財団調査機関を含む。)又は埋蔵文化財調査組織で、通算60ヶ月以上の勤務経験があること。②調査員(調査補助員を除く。)として通算 36 ヶ月以上の現地調査の実務経験があり、かつ、2冊以上の報告書主要項目(遺構・遺物・総括等)の執筆及び編集歴があること。(2)選任通知書乙は、調査員を定めたとき又は変更するときは、調査員選任(変更)通知書、調査員経歴書に、前項の要件の証左となる発掘調査報告書(写し、抜粋可)を添付して甲に提出し、承認を得るものとする。2-3 計測員の要件、選任通知書(1)要件契約後に提出する配置技術者届に、計測員として記載された者で、以下の要件を満たした者とする。①測量法による測量士又は測量士補の資格を有していること。②埋蔵文化財発掘調査における計測及び図化全般を理解し業務に必要な結果を得られ、通算12ヶ月以上の現地調査おける測量及び実測の実務経験があり、かつ、報告書作成における図化・資料編集等の実務経験を有すること。③自社正規社員であること。(2)選任通知書乙は、計測員を定めたとき又は変更するときは、計測員選任(変更)通知書、計測員経歴書にその者の測量士又は測量士補登録通知書の写しを添付して甲に提出し、承認を得るものとする。2-4 計測補助員の要件、選任通知書(1)要件契約後に提出する配置技術者届に、計測補助員として記載された者で、以下の要件を満たした者とする。①埋蔵文化財調査における測量又は実測の実務経験を有すること。②埋蔵文化財発掘調査における計測及び図化全般を理解し業務に必要な結果を得られること。測量機器を操作する場合には、測量士又は測量士補の資格を有することとする。4(2)選任通知書乙は、計測補助員を定めたとき又は変更するときは、計測補助員選任(変更)通知書に、計測補助員経歴書を甲に提出し、承認を得るものとする。2-5 発掘作業員(1)発掘作業員の員数については、業務が円滑に実施されるよう設計図書及び業務計画書に基づいて甲乙で協議して定めるものとする。(2)発掘作業員について、福島県内のハローワークで募集するなど、可能な限り浪江町とその周辺地域の住民を雇用するよう努めるものとする。(3)発掘作業員は8名/日の稼働を基本とするが、現場作業の進捗によっては増減する場合もある。(4)発掘調査作業中、甲又は乙の都合により、員数の増減の必要が生じた場合は、速やかに甲乙が協議し、対応するものとする。(5)乙は、配置する作業員の名簿を甲に提出すること。(6)乙は発掘調査期間中、発掘作業員を頻繁に変更して調査に支障をきたすことのないよう努める。2-6 甲は、乙が業務を履行するために使用している者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるよう請求することができる。2-7 乙は、主任調査員兼現場代理人もしくは調査員に主担当として古代の木炭窯跡について、野外調査及び報告書作成の実績をある者を配置すること。3.事前準備等3-1 発掘調査については、用具及び資機材は原則として乙が準備し、点検及び整備を行う。

また、その購入並びに賃借等に当たっては可能な範囲で地元周辺において調達するよう努めるものとする。乙は、賃借した資機材に余剰や非効率な運用が生じないよう、適切に日々の数量を管理しなければならない。3-2 乙は、発掘調査における作業日誌・遺構台帳・遺物台帳・写真台帳及び遺構実測用紙、遺構カード等、甲が特に指示したものについては、その様式等に従わなければならない。3-3 乙は、報告書作成における業務場所の名称・所在地等を記入した書類を事前に甲に提出し、甲の承諾を受けなければならない。53-4 乙は、出土遺物や図面、データ等の調査資料を保管する事務所について、業務内容に見合う規模及び設備のものとし、機械警備等により細心の注意を払って管理しなければならない。3-5 甲が業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)を乙に貸与した場合、乙は、貸与品等の引渡しを受けた日から7日以内に、甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。また乙は、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。4.業務管理等4-1 書面主義(1)この契約に係り、契約書及び本仕様書が定める指示・請求・通知・報告・申出・承諾・質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。(2)前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合においては、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。(3)甲及び乙は、この契約に係り、契約書及び本仕様書が定める規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。4-2 内訳書(1)乙は、業務委託契約締結後14日以内に契約金額に基づく「植松遺跡第2次発掘調査及び報告書作成業務委託内訳書」を甲へ提出しなければならない。4-3 業務計画書等(1)乙は、この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて、業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。また、遅滞なく着手届を甲に提出しなければならない。計画書には発掘調査及び報告書作成について、次の事項について記載しなければならない。①発掘調査ア:調査の概要 イ:調査の方法 ウ:調査の工程表(契約金額に基づく積算内訳書を含む) エ:調査組織図(各配置技術者届及び証明資料を含む) オ:成果品の内容 カ:その他、「福島県土木工事共通仕様書」の「施工計画書」、「福島県測量業務共通仕様書」の「業務計画書」及び「福島県地質・土質調査共通仕様書」の「業務計画書」で記載が求められているもののうち該当する事項②報告書ア:報告書作成の概要 イ:報告書作成の方法 ウ:報告書作成の工程表 エ:報告書作成組織図(各配置技術者届及び証明資料を含む) オ:成果品の内容 カ:その他6(2)甲は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。(3)この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合、乙は当該請求があった日から14日以内に、業務計画書を甲に提出しなければならない。(4)乙は、発掘調査及び報告書作成作業の実施に当たり、業務計画書及び作業状況を勘案して、適宜、工程計画を作成し、甲へ提出する。(5)乙は、前項に基づいて日々の作業を実施するものとし、その実績を集計した調査月別集計表を作成する。(6)乙は、日報を作成し、甲の確認を受けるものとする。この日報での集積が設計変更案の基礎資料となるものとする。(7)乙は、適宜、工程会議を主催し、甲に対して作業の進捗実績と以後の進捗計画等を報告するものとする。4-3 発掘調査における安全管理等(1)乙は、発掘調査作業中における安全確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じなければならない。機械の運転並びに電気設備の設置等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。(2)乙は、常に発掘調査作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。また、必要に応じて地山の掘削作業主任者・土止め支保工作業主任者・足場組立て作業等作業主任者の資格を有する者を現場に配置しなければならない。(3)乙は、発掘調査作業中、発掘調査監理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為又は公衆に支障を及ぼす等の行為をしてはならない。(4)乙は、業務施行に際し、近隣する水路・路肩・電柱等の物件に対し損害を与えないように十分注意し、万全の対策を講じるものとする。(5)乙は、業務期間中は一般道路と接する場所やその他必要と認められる箇所では、清掃作業等を行い発掘調査現場の環境整備に努めるとともに、第三者から苦情があった場合は速やかに甲に報告し、適切な措置を講じなければならない。(6)乙は、排水作業に関して、第三者からの苦情の出ないような適切な方法で処理するものとして、甲・乙の協議若しくは甲の指示により決めるものとする。(7)乙は、豪雨・出水・土石流・その他天災に対しては、最新の気象情報に注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなければならない。(8)乙は、発掘調査現場に発掘調査関係者以外の者の立入りを禁止する場合は、仮囲い・ロープ等により囲うとともに、立入り禁止の明示をしなければならない。7(9)乙は、発掘調査期間内は発掘調査区域及びその周辺の巡視若しくは監視を行い、安全を確保しなければならない。(10)乙は、発掘調査作業中の安全を確保するため、所轄警察署・道路管理者・鉄道事業者・河川管理者・労働局等の関係機関及び関係者と常に緊密な連絡を取れるよう緊急連絡体制を整備しなければならない。(11)乙は、前項の緊急連絡体制を整備したとき又は変更したときは、遅滞なく、書面で甲に報告しなければならない。(12)乙は、災害・事故発生時においては、第三者並びに発掘作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させなければならない。(13)乙は、災害・事故が発生した場合は、発生後直ちに甲並びに関係機関に通報して、迅速かつ適切に事後処理に当たり、必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。

この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならないが、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。(14)乙は、災害・事故が発生した場合は、経過や措置の内容等を「工事災害通知書」あるいは「工事事故報告書」として速やかに甲に提出しなければならない。5.発掘調査5-1 作業量本業務における調査概要及び作業量は下記のとおりとする。(1)業務場所:浪江町大字棚塩字赤坂 地内(2)遺跡の概要名称 :植松遺跡時代・種別 :集落跡、古代とみられる生産遺跡立地・土質 :丘陵、シルト~粘土現状 :林地(伐採・除根作業は終了している)遺構検出面 :1面遺構保存状況 :比較的良好予想検出遺構 :木炭窯跡4基予想遺物出土量:コンテナ箱1箱(サンプル含む)(3)契約期間:令和6年5月22日 ~ 令和7年3月31日(予定)上記の期間内に野外調査40日、室内整理80日を見込む。(4)対象面積:96㎡(5)作業内容①全体計画・事前準備:一式②仮設工・表土掘削等土木工事:なし8③発掘作業及び現場事務所等に必要な資機材の調達・設置・管理等:一式④現場作業員等の雇用及び労務管理:一式⑤調査区及び現場事務所の保全・安全管理:一式⑥遺構検出・遺構掘削:96㎡(予想人力掘削土量は60㎥、調査区隣接地に仮置きし、重機で整形作業を行う)⑦写真撮影・遺構測量・遺物取上げ・遺物収納:96㎡⑧空中写真撮影(俯瞰):空撮・写測用ドローンで適宜、行う。⑨基準点・水準測量:一式⑩その他、甲が指示する事項:一式5-2 乙は、埋蔵文化財発掘調査の特性、重要性を十分に理解したうえで、発掘調査監理者の指示について、乙が配置する現場代理人兼主任調査員・調査員・計測員・計測補助員・発掘作業員に対して伝達の徹底を図り、正確に作業を実施しなければならない。5-3 作業の実施(1)乙は、雨天等天候の都合により休業とする場合は、当日始業前に発掘調査監理者へ報告し、その承諾を得ること。(2)土・日曜日、祝日及び勤務時間外の現場作業は原則として行わない。(3)就業稼働時間は原則として8:30~17:15とし、休憩は12:00~13:00・10:00~10:15・15:00~15:15とする。(4)やむを得ず(2)以外に調査を実施する場合は、事前に発掘調査監理者に「休日作業願」を提出し、承諾を受けなければならない。(5)乙は、降雨、その他作業の実施に支障があり、作業を中止又は中断等する場合は、発掘調査監理者と協議し、その承諾を得ることとする。(6)乙は、その他甲の事情により作業を中止する場合は、それに従わなければならない。(7)降雨等で作業を中止する場合は、作業員に加え、現場代理人兼主任調査員・調査員・計測員・計測補助員も原則的に稼働日外の扱い(全日休あるいは半日休)とするが、関連作業がある場合は、甲の承諾を得たうえで、稼働日の扱いとするものとする。(8)乙は、業務の全部又は一部が完了した場合は、発掘調査作業地を清掃し、残材・廃棄物・木屑等を除去若しくは処分するものとする。5-4 仮設工(1)乙は、発掘調査区内への重機乗り入れ及び資機材搬入の仮設道路が必要な場合、それを施工するものとする。(2)乙は、発掘作業員の安全通路を確保するため仮設通路の設置をしなければならない。(3)現場仮設事務所及び休憩棟・仮設通路の具体的な設置場所については甲が指定する。95-5 掘削作業全般(1)乙は、甲の立会のもとで調査区を設定しなければならない。(2)乙は、掘削に当たっては、埋蔵文化財発掘調査の内容及び重要性を十分認識した上で、慎重かつ万全の注意を払って行わなければならない。(3)乙は、機械、人力を問わず掘削を開始するに当たっては、発掘調査監理者の承諾を得て実施しなければならない。(4)乙は、掘削に当たっては、調査区壁面に対し、地質の硬軟、地形の状況により、法面の安全勾配の確保や土止め支保工等をもって、安全に施工しなければならない。(5)乙は、掘削作業中の埋蔵文化財の検出状況や調査状況等の進捗に対して、その都度、発掘調査監理者の確認・指示を求めなければならない。(6)乙は、掘削が完了したときには速やかに発掘調査監理者に報告し、確認を求めるものとし、発掘調査監理者の指示があるまでは、新たな掘削を開始してはならない。5-6 調査記録作業(1)乙が行う基本的な調査記録方法は、文化庁文化財部記念物課監修「発掘調査のてびき-集落遺跡発掘編-」2010年、「発掘調査のてびき-各種遺構調査編-」2013年)を参考とし、詳細については甲乙協議のうえ定めるものとする。(2)乙は、発掘調査監理者の指示に基づき、遺構の個別実測図や遺物出土状況等を実測して遺構図(素図)を作成するとともに遺構カード等を作成する。特に重要度が高い遺物(県指定や国指定となる可能性がある遺物)に関しては、発掘調査監理者と協議を行い出土状況での1/1模型が作成可能な3次元データの取得を速やかに実施するものとする。(3)遺構検出写真・遺物出土状況写真・土層断面写真・遺構完掘写真・調査区完掘写真は、原則として現場代理人兼主任調査員又は調査員又が撮影するものとする。(4)これらの記録写真は、一眼レフデジタルカメラ(センサーサイズフルサイズ以上、撮影有効画素数 2000 万画素以上)、メモ撮影用デジタルカメラで撮影することとする。(5)デジタルカメラはすべてのカットについて、撮影日時、調査区名、遺構番号、撮影方向、カラーチャートなどを写し込んだ後、撮影を行うこととする。(6)乙は、調査がすべて完了した後、もしくは発掘調査監理者の指示があった時に、空中写真撮影を適宜、行うこととする。5-7 調査業務における出来高管理(1)乙は、作業工程における資機材や人員等を、日々出来高として管理するものとする。(2)乙は、月別集計表をもとに管理された出来高について、甲に提出し確認を受けなければならない。なお、甲が特に必要として提出を求めたときは、随時提供しなければな10らない。(3)乙は、契約時に提出した積算内訳書及び上記集計表を基に、現場調査終了時に甲乙協議のうえで設計変更に係る契約を締結するものとする。5-8 発掘作業における作業内容と成果品等(1)乙は、以下の事項を記録した作業日誌を作成しなければならない。①作業工程に対する進捗状況②作業内容及び成果品③遺構・遺物の検出及び出土状況④発掘調査監理者からの指示事項とそれに対する対応結果(2)乙は、甲が行う整理作業に必要な図面、写真及び台帳等の発掘調査記録及び出土品の提出を求められたときは直ちに提出しなければならない。

(3)甲は、乙が記載した作業日誌及び調査記録等について、随時、乙から提出を求めて確認することができる。なお、緊急又は重要な事項があれば、その都度速やかに甲乙協議するものとする。(4)作成した遺構・遺物出土状況等の素図、遺構カード、写真類等は、甲の指示する方法で整理し、成果品として提出することとする。5-9 打合せ及び協議、指示、報告等本業務を適正かつ円滑に実施するため、発掘調査監理者と現場代理人兼主任調査員とは常に密接な連絡をとり、本業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度乙が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。5-10 分析試料の採取甲及び乙は必要に応じ、協議のうえで報告書作成の際、樹種同定等の自然科学分析を実施するための試料を採取する。試料の採取に当たっては、乙が甲を補助し又は甲の指示に基づき乙が行うものとする。5-11 見学者の立ち入り甲は、発掘調査の経過及び成果を住民等へ積極的に情報公開するため、見学者の立ち入りを許可する場合がある。この場合、乙はこれに協力し、安全確保に努めるものとする。6.測量6-1 この契約に基づいて行う測量業務は、本仕様書のほか、下記の関係法令等に従って実11施するものとする。(1)測量法(昭和24年法律第188号)(2)国土調査法(昭和26年法律第180号)第3条第2項(3)福島県測量業務共通仕様書(4)福島県公共測量作業規定なお、これらに規定のないものについては、甲乙が協議して定めるものとする。6-2 福島県測量業務共通仕様書第2条に定める「監督員」は本仕様書では「発掘調査監理者」と読み替えるものとする。6-3 実施(1)乙は、発掘調査の意図及び目的を十分に理解したうえで、調査等に適用すべき諸基準に適合した測量を実施しなければならない。(2)遺構計測に従事する計測員は、埋蔵文化財に精通し、かつ、遺構実測図作成業務に相当な経験年数があり、表現・描画に精通した者とする。(3)遺構実測図作成に当たっては、文化庁の指針(文化庁文化財部記念物課監修「発掘調査のてびき-集落遺跡発掘編-」2010 年、「発掘調査のてびき-各種遺構調査編-」2013年)及び発掘調査監理者の指示に従い、考古学的表現を用いて作成することとする。(4)遺構計測方法が指定されている場合で、精度及び迅速性の面でより有効な方法があり、指定された方法の変更が望ましいと判断される場合は、事前に甲の承諾を得たうえで、変更することとする。(5)トータルステーション又は写真実測により遺構図等を作製する場合は、対象の現状が失われる前に図化・印刷したうえで必ず現地で図と対象を照合確認しなければならない。(6)写真実測により土層断面図を作製する場合においても、土層注記は対象を実見しながら行わなければならない。(7)写真実測を行う場合は、技術の保障資料として、AIデータに、下図とした補正写真とそれをトレースしたパスをレイヤーで分けてファイルとし、データディスクとして提出しなければならない。(8)甲は、調査中必要に応じて、作製された図面の点検等を行う。乙は、発掘調査監理者による現地での図の点検、図を使用した検討等が必要とされた場合は、すみやかに対応しなければならない。7.報告書作成7-1 作業量12本業務における報告書作成概要及び作業量は下記のとおりとする。(1)作業内容①全体計画・事前準備:一式②報告書作成:一式③遺物の実測・トレース:10点④遺物の保存処理・自然科学分析:一式⑤報告書の刊行:300部⑥報告書の発送:200部⑦遺物の収納:一式⑧成果品の納品:一式⑨その他、甲が指示する事7-2 乙は、埋蔵文化財発掘調査報告書の特性、重要性を十分に理解したうえで、発掘調査監理者の指示について、乙が配置する現場代理人兼主任調査員、調査員、計測員、に対して伝達の徹底を図り、正確に作業を実施しなければならない。7-3 作業の実施(1)稼働日は、土曜日、日曜日(週休日)及び祝日を除く、月曜日から金曜日までを原則とすること。(2)乙は、やむを得ず(1)以外に作業を実施する場合は、事前に発掘調査監理者に「休日作業願」を提出し、承諾を受けなければならない。(3)乙は、特別の事情による全日休、半日休等については、甲と協議して決定するものとする。7-4 遺物の整理(1)原則的な整理方法は、文化庁文化財部記念物課刊行の「発掘調査のてびき」(平成22年 3 月 30 日発行)を参考とし、詳細については、別途、甲乙協議の上、決めるものとする。(2)遺物は、洗浄・注記・分類後、必要に応じ修復・薬品による処理を行う。なお、登録・薬品による処理については、事前に、甲乙協議の上、決めるものとする。7-5 遺物の実測・トレース(1)遺物実測図の作製及びトレースについては、既刊の報告書に準拠する。詳細については、別途、甲乙協議の上、決めるものとする。(2)手実測を原則とするが、写真実測又はデジタルカメラ撮影等によるパソコン処理による実測も可能とする。なお、写真実測により遺物実測図を作製する場合は、技術の保13障資料としてAIデータに、下図とした補正写真とそれをトレースしたパスをレイヤで分けてファイルとし、データディスクとして提出すること。7-6 遺物の保存処理・自然科学分析(1) 遺物の保存処理が必要と判断された場合には、保存処理を行う。また、保存処理方法については、甲乙協議の上、決めるものとする。(2)自然科学分析を行う場合は、事前に甲乙協議の上、分析目的・内容、分析機関等を決めるものとする。7-7 遺構図面調査時作成図面を点検・修正し、報告書作成に可能な図面に編集する。7-8 点検甲は履行期間中、作製された図面の点検等を行う。甲による図の点検、図を使用した検討等が必要と判断された場合は、乙は速やかに対応するものとする。8.報告書刊行8-1 報告書作成作業では、発掘調査報告書を刊行するための編集、校正、発送などを行う。8-2 報告書に掲載する原稿、図版等については、事前に甲の点検を受けたものとし、編集作業が終了した段階で、最終的な印刷データの点検を受けるものとする。8-3 報告書はA4版とし、構成、遺構及び遺物図版の縮小率等は既刊の報告書に準じる。

詳細については、別途、甲乙協議の上、決めるものとする。8-4 報告書印刷データの原版は、甲に帰属するものとする。8-5 報告書の印刷部数は300部とし、発送部数は200部とする。9.遺物の収納9-1 報告書掲載遺物は、図版毎に掲載順番に収納する。掲載外遺物は、一括して収納する。9-2 収納する遺物には、遺跡名、遺構名、種別、掲載番号、登録番号を記入したカードを添付する。149-3 収納容器には、「浪江町教育委員会」と記名し、収納遺物の遺跡名、遺構名、種別、掲載番号等を明示する。10.成果品10-1 本業務の成果品は以下のとおりとし、甲が指定した場所に、一括して納品すること。(1)発掘調査①発掘作業日誌 一式②計測図面類(電子データのフォーマットは原則 DXF 及びアドビイラストレーター・フォトショップ CS4(WDS)によるが、バージョン等詳細については甲乙が協議のうえで決定することとする。また、いずれの図面も紙媒体に印刷したものを一部、添付すること。) 一式③各種台帳等(図面台帳、遺物台帳、写真台帳、遺構カード) 一式④調査記録写真(デジタルデータ、コンタクトシート等) 一式⑤出土遺物(コンテナボックス収納。各コンテナに調査名、コンテナ番号、収納されている遺物が出土した調査区及び登録番号を記したカードを貼り付けること。) 一式⑥収納台帳(コンテナ別に、収納してある遺物の基本情報を記した台帳) 一式⑦現場管理書類等⑧その他本業務で取得した電子データ(CD-R等記録媒体) 一式⑨調査結果概要書 一式(2)報告書作成①作業日誌:一式②現場管理書類等:一式③出土遺物(コンテナボックス収納):一式④出土遺物整理に係る図面、台帳、記録類:一式⑤遺構図面整理に係る図面、台帳、記録類:一式⑥遺物図版、遺構図版:一式⑦原稿:一式⑧報告書:300部(PDFデータ正副含)⑨その他本業務で作成した電子データ:一式10-2 乙は、調査資料搬出に当たっては、事前に移動計画について甲と協議を行い、細心の注意を払って運搬しなければならない。10-3 甲は、乙から成果品の提出を受けた場合には、直ちにその精度・内容等を検査し、不備が認められた場合には、修正等の指示ができるものとする。1510-4 甲は、必要に応じて、業務によって生じるバックデータや資料についても乙に納品を求めることができる。10-5 甲は、業務の完了若しくは成果品の完成する前においても、成果品の全部又は一部の使用を乙の承諾を得て実施することができる。10-6 第10-5項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。10-7 甲は、成果品の全部又は一部の使用によって、乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。10-8 成果品の所有権、著作権(著作権法第27条及び28条に規定する権利を含む。)は甲に帰属するものであり、乙は、成果品の全部又は一部を複製し、第三者に譲渡してはならない。ただし、書面による甲の承諾を得た場合は、この限りでない。10-9 業務完了通知乙は、業務が完了したときは、遅滞なく、甲にその旨を通知しなければならない。11.その他11-1 乙は、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど環境への負荷の低減に努めなければならない。11-2 仕様書に定めの無い事項については、甲乙が密に連絡をとり、協議のうえで実施することとする。11-3 留意事項(1)乙は、本業務のために他人の土地に立ち入る場合は、その土地所有者又は管理者の同意を得るものとする。また、障害となる立ち木等の伐採除去の場合も、必ずその都度、土地所有者又は管理者の同意を得るものとする。(2)乙は、作業中に知り得た事項について他に漏らしてはならない。また、作業の過程で生じるすべての成果を、甲の許可なく他に公表又は貸与してはならない。(3)乙は、本業務の遂行中、甲に対して作業の進捗状況を報告しなければならない。(4)甲は、調査中必要に応じて、作製された図面の点検等を行う。乙は、発掘調査監理者による現地での図の点検、図を使用した検討等が必要とされた場合は、すみやかに対応しなければならない。16(5)本業務を適正かつ円滑に実施するため、発掘調査監理者と現場代理人兼主任調査員とは常に密接な連絡をとり、本業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度乙が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。