入札情報は以下の通りです。

件名町営住宅モニター付きドアカメラ整備工事
種別工事
公示日または更新日2024 年 6 月 3 日
組織福島県浪江町
取得日2024 年 6 月 3 日 19:09:29

公告内容

1 / 6入札説明書町営住宅モニター付きドアカメラ整備工事に係る令和6年6月3日付け公告第31号に基づく入札については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。第1 入札に付する事項(1)入札番号第24-020-004-077号(2)入札件名町営住宅モニター付きドアカメラ整備工事(3)履行場所浪江町大字権現堂字御殿南地内 外(4)履行期限令和6年12月27日まで(5)仕様等別紙、「仕様書」のとおり第2 入札参加資格入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の確認を受けた者であること。ただし、入札参加有資格者が入札日(開札日)までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは入札に参加することはできない。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の4第1項の規定に該当していない者であること。(2)本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、浪江町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(平成20年12月25日告示第68号)による指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)「令和5年・6年度 浪江町入札参加資格者名簿」に記載されておりかつ建設工事区分に登録がある者。(5)(4)の業者のうち福島県双葉郡浪江町内に本社・本店、支店又は営業所を有している者であること。第3 入札参加資格等の確認2 / 6(1)入札参加希望者は、第 2 に掲げる入札参加資格を有することを証するため各種書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、受付期間中に申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。(2)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ アの申請書に示す添付書類(3)受付期間公告した日から令和6年6月13日(木)まで午前8時30分から午後5時00分まで(ただし、土・日曜及び祝祭日除く。)(4)提出先〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2浪江町役場 総務課 管財係 入札担当(5)提出方法郵送又は持参とする。郵送の場合、受付期間内(6月13日午後5時00分)必着とする。(6)提出部数各1部(7)一般競争入札参加資格認定通知書の送付令和6年6月18日(火)※FAXにより連絡し、書面は郵送する。第4 入札の方法等(1)入札日時及び場所本件入札は、令和6年6月21日(金) 午後2時00分から浪江町役場2階大会議室(双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2)にて行う。※受付時間は、午後1時15分から午後1時55分までとする。受付時間を過ぎての受付には一切応じられないため、時間内に必ず受付を済ませること。なお、時間内に受付を済ませていない者又は受付後所定の場所に着席していない場合は失格とし、入札に参加できないため注意すること。(2)入札時に必要な書類等ア 入札書(第3号様式)イ 委任状(第4号様式)※代理人が入札する場合(3)入札の方法ア 本件入札は、一般競争入札により行う。イ (2)に掲げる書類等を当日持参すること。郵便、電報、電送その他の方法3 / 6による入札は受け付けない。ウ 代理人が出席する場合は受付にて委任状を提出し、入札書に代理人氏名を記入し押印すること。エ 受付にて本人確認できるもの(運転免許証、保険証又は社員証)を提示すること。※代表者、代理人問わず提示すること。オ 入札書及び委任状は、「浪江町長 吉田 栄光」宛とする。カ 入札会場へは、1業者1名のみ入場とする。キ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札及びに金額の訂正した入札は無効とし、一度入札した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。ク 入札の際、定刻まで受付完了のうえ着席していない場合は失格とするので注意すること。ケ 入札者は、入札書に必要事項を記載し、記名・押印のうえ、入札執行者の指示に従って入札書を提出すること。コ 入札を希望しない場合(都合により辞退する場合)は、参加しないことができる。その際は、「浪江町長 吉田 栄光」宛で入札辞退届(第 7 号様式)を入札の前日までに提出すること。ただし、一旦入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。サ 入札書を提出する場合の封書は不要とする。(4)入札額の記入入札書に記載する入札金額は、消費税にかかる課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税抜き)を入札書に記載すること。また、入札書に記載された金額の110分の100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額でもって申し込みがあったものとする。(5)入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるときイ 指定の日時までに入札書が提示されないときウ 委任状・入札書への記名押印を欠くときエ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったときオ 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったときカ 同一の入札に2通以上の入札を行ったときキ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき4 / 6ク 代理人が委任状を持参しないときケ 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき(6)入札執行回数入札執行回数は回数を定めない。(7)再入札予定価格の制限範囲内に達する入札がない場合は、入札最低価格及び入札者名を発表した上で、直ちに再入札を行う。再入札の意思のある者は、再入札の際を考慮し、再入札書(押印のあるのもの)を複数準備すること。再入札の場合も指定の入札書(第3号様式)に入札額を記載・押印した入札書を提出すること。再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。(8)落札者ア 浪江町財務規則第 118 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の入札書記載金額を提示し、有効な入札を行った者を落札者とする。イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合、地方自治法施行令167条の9の規定により、くじ引きにより落札者を決定する。

ウ 入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により、最低価格で入札した者から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。第5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札参加希望者は、入札金の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、浪江町財務規則第 115 条第 1 項各号に該当する場合においては、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。免除を希望する者は、別紙「入札保証金免除申請書」を入札日の3日前までに第3入札参加資格等の確認(4)提出先まで提出すること。(2)契約保証金ア 落札者は、落札金額に消費税及び地方消費税を含めた金額の 100 分の 10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。イ 契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関若しくは指定代理金融機関が振り出しもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが浪江町財務規則第 166条第 1項各号に規定する有価証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。ウ 浪江町財務規則第 98条第 1項各号に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。5 / 6エ 契約保証金の納付及び還付について、浪江町財務規則第 99 条及び第 100条に定めるところによる。第6 契約(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。(2)契約書等の作成等ア 浪江町財務規則第94条に基づき契約書を作成する。イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。ウ 契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。エ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。また、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とするため、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した、仮契約書により仮契約を締結するものとする。ただし、可決されなかった場合は、落札者にこのことによる損害を生じた場合において、発注者は一切その賠償の責めに応じないものとする。(3)契約事項は、契約書及び浪江町財務規則による。第7 質問に関する事項(1)質問の提出方法仕様書等の記載内容に質問がある場合は、質問書(第6号様式)に記載し、FAXにて送付すること。FAX:0240-35-5352また、質問した旨を必ず提出先へ電話連絡すること。(2)質問受付期間公告した日から令和6年6月13日(木)午後5時00分(3)質問への回答回答については、令和6年6月18日(火)まで(ただし、質問内容が複雑であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に、浪江町役場のホームページにおいて公開する。なお、事業者名の公開は行わない。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/6 / 6第8 その他(1)本件の監督員は、住宅水道課 住宅係 主査 井戸川 駿伍とする。(2)入札に必要な書類及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。(3)この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を、第三者に漏らしてはならず、本件業務手続き以外の目的に供してはならない。(4)天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないときには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(5)入札から落札者の決定までに入札者が第 2 に掲げる要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。(6)入札説明書及び各書式等は浪江町役場のホームページからダウンロードすることができる。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/問合せ先浪江町役場 総務課 管財係 入札担当電話:0240-34-0237/FAX:0240-35-5352浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/

施工位置10台金 額 工事価格 消費税相当額監督員 主査 井戸川 駿伍排出ガス対策型重機の使用を標準とし、使用しないときは、変更する。

設 計 書路 線 名河 川 名浪江町大字権現堂字御殿南地内 外工 事 名 町営住宅モニター付きドアカメラ整備工事御殿南住宅幾世橋住宅団地 85台工事費浪 江 町事業費総括表項 目仕様概要福島県土木部 建築関係工事共通仕様書 福島県吹付けアスベスト等改修工事共通仕様書 を準用する。

設計概要単位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額直接工事費モニター付きドアカメラ整備工式 1.0計共通費共通仮設費式 1.0現場管理費式 1.0一般管理費式 1.0計工事費小計工事費小計(まるめ)消費税相当額工事費合計単位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額工 事 費 総 括 表設 計 書 浪 江 町工種 細別原 設 計 変 更 設 計摘 要 種別浪 江 町工種 細別原 設 計 変 更 設 計摘 要 種別単位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額直接工事費モニター付きドアカメラ整備工御殿南住宅整備式 1.0 明細書1号幾世橋住宅団地整備式 1.0 明細書2号小計合計単位 数 量 単 価 金 額 数 量 単 価 金 額工 事 費 内 訳 表工種 種別 細別原 設 計 変 更 設 計摘 要設 計 書 浪 江 町工種 種別 細別原 設 計 変 更 設 計摘 要浪 江 町1号数量 単価 金額 数量 単価 金額式 1.0VS-HC400-W台 10.0ニッケル水素電池単三型BK-3HCD4本セットセット 10.0箇所 10.0箇所 10.0雑材消耗品式 1.0浪 江 町モニター付きドアカメラ取付費モニター付きドアカメラ調整費明 細 書名 称 品 種 単位原 設 計 変 更 設 計摘要御殿南住宅整備ホームネットワークシステム2号数量 単価 金額 数量 単価 金額式 1.0VS-HC400-W台 85.0ニッケル水素電池単三型BK-3HCD4本セットセット 85.0箇所 85.0箇所 85.0雑材消耗品式 1.0モニター付きドアカメラ取付費モニター付きドアカメラ調整費明 細 書名 称 品 種 単位原 設 計 変 更 設 計摘要ホームネットワークシステム幾世橋住宅団地整備浪 江 町

町営住宅モニター付きドアカメラ整備工事特記仕様書1.目的本仕様は、町営住宅モニター付きドアカメラ整備について定めたものである。2.工事名町営住宅モニター付きドアカメラ整備工事3.工事概要本工事は、御殿南住宅10棟及び幾世橋住宅団地85棟にモニター付きドアカメラの整備を行い、機器の動作確認及び調整をするものとする。また既存の緊急通報システムへ影響を及ぼさないようにし、既存のインターホンのチャイム音を録音し自動でカメラ映像を表示させられるものを整備する。※参考商品 パナソニック製「VS−HC400−W」4.工事場所浪江町⼤字権現堂字御殿南地内及び⼤字幾世橋字来福寺⻄地内5.契約期間本工事は契約締結日から令和6年12月27日までとする。6.準用本特記仕様書に記載の無い事項については、「建築関係工事共通仕様書」(福島県土木部)によるものとする。7.提出書類受注者は、本工事にあたり、下記書類を整理し、発注者が指定する期日までに提出すること。(1)着工届 1部(2)工程表 1部(3)現場代理人等通知書 1部(4)完成届 1部(5)工事写真(施工前・施工後) 1部(6)その他必要な書類 必要部数8.補足事項(1) 本工事は入居済の住宅へモニター付きドアカメラを整備するものである。本工事の案内を住宅水道課より通知後、入居者と整備工事のスケジュール等について調整し、整備を行うこと。(2) 施工にあたっては、既設構造物、隣接地施設・構造物等に損傷をあたえないように十分注意するものとする。良好な管理がなされず損害を与えた場合は受注者の責で補修すること。(3) 受注者は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。(4) この仕様書に定めのない事項または、工事の施工にあたり疑義が生じた場合は都度、監督員と協議すること。別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。2 受注者は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。(収集の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(複写・複製の禁止)第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(作業場所の指定等)第7 受注者は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。) について、発注者の指定する場所で行わなければならない。2 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。(資料等の返還等)第8 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。(事故発生時における報告)第9 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。(調査等)第10 発注者は、受注者が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は受注者に対して必要な報告を求めることができる。(指示)第11 発注者は、受注者が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。(再委託の禁止)第12 受注者は、第7条第3項に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。(損害賠償)第13 受注者又は受注者の従事者(受注者の再委託先及び受注者の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、受注者はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。2 前項の場合において、発注者が受注者に代わって第三者の損害を賠償した場合には、受注者は遅滞なく発注者の求償に応じなければならない。(契約解除)第14 業務に関する個人情報について、受注者による取扱いが著しく不適切であると発注者が認めたときは、発注者はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。