入札情報は以下の通りです。

件名「各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務」委託
公示日または更新日2021 年 5 月 10 日
組織福島県
取得日2021 年 5 月 10 日 19:05:20

公告内容

1入 札 公 告各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務 について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号。以下「財務規則」という。)第246条第1項の規定により公告する。令和3年5月10日福島県知事 内 堀 雅 雄1 入札に付する事項(1)件名及び数量ア 件名 各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務イ 数量 業務従事予定時間数 770時間(2)業務の仕様等入札説明書及び仕様書のとおり(3)履行期間令和3年7月5日から同年9月24日まで(4)履行場所福島県庁本庁舎5階(福島県福島市杉妻町2番16号)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。(1)施行令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。(2)この公告の日から入札の日までの間に福島県から入札参加資格制限措置又は指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法 (平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあっては、 当該手続開始の決定の後に入札に参加することに支障がないと認められる者であること。(4)福島県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。(5)福島県内に本社又は営業所等を有し、かつ、当該契約に係る労働者の派遣に迅速かつ確実に対応できる体制を整えている者であること。(6)この公告の日から過去5年以内において、 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人の会計事務(旅費及び給与計算、経理事務等をいう。)について、当該事務処理業務に係る労働者を派遣し、又は当該業務に係る請負について受託した実績がある者である2こと。(7)一般財団法人日本情報経済社会推進協会によるプライバシー マークの付与その他個人情報又は情報資産の取扱いが適切であることについて第三者機関の認定等を取得している者であること。3 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書 に必要書類を添付して、次に掲げる期限までに郵送又は持参により次に掲げる場所に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。(1)提出期限令和3年5月24日(月)午後5時15分まで(2)提出場所〒 960-8670福島県福島市杉妻町2番16号(福島県庁本庁舎5階)福島県文化スポーツ局スポーツ課4 入札説明書等の配付次により、入札説明書、仕様書、申請書等を 配付する。(1)配付期間公告の日から令和3年5月24日(月)午後5時15分まで(2)配付場所上記3の(2)に掲げる場所に同じ。(3)その他郵送による入札説明書等の配付を希望する場合は、日本産業規格A列4番の大きさの用紙40枚が入る程度の大きさで、250円分の切手を貼った宛先明記の返信用封筒を同封して、 上記3の(2)に掲げる場所まで請求すること。なお、入札説明書等については、福島県企画調整部企画調整課ホームページ「入札情報」において公開する。5 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和3年6月2日(水) 午後2時(2)場所福島県本庁舎401会議室(福島県庁 本庁舎4階)6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札に参加を希望する者は、入札金額に上記1の(1)のイの業務従事予定時間数を乗じて得た額に消費税を加算した額の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。た3だし、財務規則第249条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。(2)契約保証金落札者は、契約単価に上記1の(1)のイの業務従事予定時間数を乗じて得た金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第229条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。7 入札の無効上記2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。8 その他(1)入札方法入札書は、所定の入札書に必要とする事項を記載し、上記5に掲げる 日時及び場所において提出しなければならない。落札の決定に当たっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)落札者の決定方法入札金額が予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。(3)契約書作成の要否要(4)その他詳細は、入札説明書による。なお、この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に関し福島県文化スポーツ局スポーツ課から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。9 本公告に関する問い合わせ先福島県企画調整部文化スポーツ局スポーツ課電 話 024-521-7795(直通)F A X 024-521-7879電子メール sports@pref.fukushima.lg.jp

各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務一般競争入札入札説明書令和3年5月福 島 県1この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号。以下「施行令」という。)、福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号。以下「財務規則」という。)及び本件「各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務」に関する一般競争入札(以下「入札」という。)の公告等の規定に基づき、入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を定めたものである。1 発注者(契約権者)福島県代表者 福島県知事 内堀雅雄2 入札に付する事項(1)件名及び数量ア 件名 各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務イ 数量 業務従事予定時間数 770時間(2)業務の内容、派遣人数等各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務 仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり。(3)履行期間令和3年7月5日から同年9月24日まで(4)履行場所福島県庁本庁舎5階(福島県福島市杉妻町2番16号)3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。(1)施行令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。(2)この公告の日から入札の日までの間に福島県から入札参加資格制限措置又は指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあっては、当該手続開始の決定の後に入札に参加することに支障がないと認められる者であること。(4)福島県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。(5)福島県内に本社又は営業所等を有し、かつ、当該契約に係る労働者の派遣に迅速かつ確実に対応できる体制を整えている者であること。(6)この公告の日から過去5年以内において、 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人の会計事務(旅費及び給与計算、経理事務等をいう。)について、当該事務処理業務に係る労働者を派遣し、又は当該業務に係る請負について受託した実績がある者で2あること。(7)一般財団法人日本情報経済社会推進協会によるプライバシーマークの付与その他個人情報又は情報資産の取扱いが適切であることについて第三者機関の認定等を取得している者であること。4 入札に参加する者に必要な資格の確認(1)入札に参加を希望する者は、上記3に掲げる必要な資格の確認を受けるため、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)に次に示す書類を添付して、下記5の(1)に示す場所に郵送(メール便その他これに類する方法を含む。以下同じ。)又は持参により提出し、入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。なお、資料作成等に必要な費用は入札者の負担とし、いったん受領した書類は返却しない。このほか、必要に応じて入札参加資格を確認するための書類の提出 又は聴取等を求めることがある。ア 履歴事項全部証明書(コピー可)イ 身分証明書(個人事業者に限る。契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者でないことの市町村の証明)(コピー可)ウ 印鑑証明書(コピー可)エ 未納の税額がないことの証明書(コピー可)オ 3の(5)を証明する書類(パンフレット可)カ 3の(6)を証明する書類(コピー可)キ 3の(7)の付与認定等を証明する書類(コピー可)ク 会社概要(任意様式)ケ 労働者派遣事業許可証(コピー可)※ 資格確認通知書の返信用封筒として、表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、84円切手を貼った長3号封筒を提出すること。(2)上記(1)の書類は、令和3年5月24日(月)(午後5時15分必着。持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分 まで)までに提出すること。なお、期日までに当該申請を行わなかった場合は、本件入札に参加する資格が与えられない場合がある。(3)一般競争入札参加資格審査の結果については、一般競争入札参加資格確認通知書 により、令和3年5月24日(月)以降、入札者に対して通知する。5 入札書の提出場所等(1)入札に関する書類の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の配布 場所及び問合せ先郵便番号 960-8670住 所 福島県福島市杉妻町2番16号(福島県庁本庁舎5階)福島県企画調整部文化スポーツ局スポーツ課電 話 024-521-7795(直通)3F A X 024-521-7879電子メール sports@pref.fukushima.lg.jp(2)入札及び開札の日時及び場所日 時 令和3年6月2日(水) 午後2時場 所 福島県本庁舎401会議室(福島県庁本庁舎4階)6 入札書の提出方法等(1)入札者は、指定の入札書(様式3)により、上記5の(2)の日時及び場所において直接提出すること。(2)代理人出席の場合は、委任状(様式4)を、上記5の(2)の日時及び場所で提出すること。(3)入札書には、次の事項が記載されなければならない。ア 入札金額は、派遣労働者1人1時間あたりの単価を記入すること。イ 落札の決定に当たっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、 その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ウ 入札者の住所、名称及び代表者氏名の記載及び代表者の押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をすること。エ 代理人として入札する場合の入札書には、入札者の住所、名称、代表者氏名のほかに、当該代理人であることの表示、当該代理人の氏名の記載及び押印をすること。オ 記載事項を加除訂正した場合は、訂正印を押印すること。ただし、入札金額についてはこれを認めない。7 入札保証金(1)入札に参加を希望する者は、入札金額に上記2の(1)のイ業務従事予定時間数を乗じて得た額に消費税を加算した額の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。(2)入札保証金は現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、福島県指定金融機関又は福島県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。

)で納め、又はその納付に代えて担保として財務規則第169条第1項各号に規定する有価証券を提出するものとする。(3)財務規則第249条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(入札保証金納付免除申請書(様式2)に保険証書又は業務実績証明書を添付して令和3年5月24日(月)午後5時15分までに、上記5の(1)に示す場所に提出すること。)(4)入札保証金の納付及び還付については、別に定めるところによる。8 開札等(1)開札は、上記5の(2)で指定する日時及び場所で行う。4(2)開札に先立ち、入札者は次の書類により確認を受けるものとする。ア 入札参加資格確認結果通知書(入札者が本書を持参すること )イ 委任状(代理人が出席する場合のみ)(3)開札は、入札者及びその代理人に立ち会わせて行うものとする。(4)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちにその場において再度の入札をするものとする。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合、再度の入札については棄権したものとみなす。(5)再度の入札は、2回までとする。(6)上記(5)による再度の入札においても落札者が決定しないときは、再度の入札の2回目で低価格の入札をした3者(入札者が3者未満の場合は、その入札をした者)による随意契約に移行する。その際は、見積書(様式7)に必要事項を記載して提出すること。9 入札心得(1)入札者は、仕様書を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、仕様書等に関する質問書(様式5)により関係職員に説明を求めることができる。なお、質問書の提出期限は、令和3年5月17日(月)午後5時15分までとする。(2)入札者は、所定の日時及び場所に本人が出席して入札書を提出することを原則とするが、都合のあるときは、この限りではない。(3)入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させ、確認を受けなければならない。(4)入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札者の代理をすることができない。(5)入札者は、次の各号のいずれかに該当する者を入札代理人にすることができない。ア 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合(談合)した者イ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者ウ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者エ 上記アからエまでのいずれかに該当する事実があった後2 年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者(6)開札場所には、入札者又はその代理人以外の者は入場できない。ただし、発注者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることがある。(7)開札時刻後において、入札者又はその代理人は、開札場所に入場することができない。(8)入札者又はその代理人は、入札書を一度提出した後は、開札の前後を問わず書換え、引換え又は撤回をすることができない。10 入札の取り止め等入札者が連合(談合)し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。511 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)上記3の入札参加資格のない者の提出した入札(2)この入札説明書をおいて示す入札に関する条件に違反した入札(3)所定の入札保証金又は有価証券を納付又は提供しない者のし た入札(4)委任状を持参しない代理人のした入札(5)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札(6)記名又は押印を欠く入札(7)金額を訂正した入札(8)誤字、脱字その他により意思表示が不明瞭である入札(9)同一人物が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない 入札又は後発の入札(10)明らかに連合(談合)によると認められる入札(11)その他、入札に関する条件又は福島県において特に指定した事項に違反した入札12 落札者の決定方法(1)入札金額が予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札書を提出した者が2人以上あるときは、 直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。13 落札者決定の通知落札者とされなかった入札者から請求があったときは、落札者を決定したこと等について通知をするので、通知を必要とする者は発注者に申し出ること。14 契約保証金(1)落札者は、契約単価に上記2の(1)のイの業務従事予定時間数を乗じて得た金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。(2)落札者は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、福島県指定金融機関又は福島県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)により前項の契約保証金を納めるものとする。(3)財務規則第229条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金 の全部又は一部の納付を免除する。(4)契約保証金の減免については、落札者に別途通知する。(5)契約保証金の納付及び還付については、別に定めるところによる。615 契約書の作成(1)契約書を作成する場合において、落札者は、発注者が交付する契約書(案)に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約書の取り交わしを行うこと。(2)契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。(3)落札者が、上記(1)に定める期間内に契約書(案)を提出しないときは、落札を取り消すことがある。16 契約条項各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務 委託契約書(案)及び財務規則による。17 委託業務の仕様等に関する質問及び回答仕様書等に関して質問があるときは、次の要領で行うこと。(1)仕様書等に関する質問書(様式5。以下「質問書」という。)により書面で行うこととし、電話その他口頭による質問は受け付けない。(2)質問書の提出は、原則として上記5の(1)に示す場所にファックス又は電子メールにより提出することとし、送付の後電話で確認を取ること。

(3)質問書に対する回答は、仕様書等に関する回答書(様式6)によりファックス又は電子メールで質問者に回答するとともに、上記5の(1)に示す場所及び福島県企画調整部企画調整課ホームページで閲覧に供する。(4)質問の受付期間は、公告のあった日から令和3年5月17日(月)(土曜日、日曜日及び祝日を除く)午後5時15分までとする。18 派遣料金の支払派遣料金の支払は、1人1時間あたりの額に派遣労働者の実働時間を乗じて得た金額を、月ごとに支払うものとする。19 その他(1)この入札説明書に疑義がある場合は、入札者は、その疑義について、入札前に説明を求めることができる。(2)入札参加資格確認通知書を受理した後、入札の完了までに入札を辞退する場合は、入札辞退届(任意様式)を提出すること。(3)天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができないときは、これを中止する。なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。(4)入札から落札者の決定までに入札者が上記3に示す要件を満たさなくなったときは、当該入札者は落札者としない。(5)本入札説明書受領者は、本入札手続き以外の 目的で次の行為を行ってはならない。7ア 本入札説明書の第三者への閲覧、貸与又は譲渡イ 第三者への配布を目的とした本入札説明書の複写ウ 第三者への本入札説明書複写物の配布8様式1一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日福島県知事 内堀雅雄住所商号又は名称代表者職・氏名 印電話番号(作成担当者 職・氏名 )令和3年5月10日付けで公告がありました各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務に係る一般競争入札参加資格について確認を受けたいので、入札参加に必要な資格要件を満たすことを示す書類を添付して、資格の確認を申請します。なお、下記1に掲げる資格要件にすべて該当するものであること、また、下記2の添付書類の内容については、すべて事実と相違ないことを誓約します。記1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)施行令第167条の4第1項及び第2項の規定に該当しない者であること。(2)この公告の日から入札の日までの間に福島県から入札参加資格制限措置又は指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあっては、当該手続開始の決定の後に入札に参加することに支障がないと認められる者であること。(4)福島県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。(5)福島県内に本社又は営業所等を有し、かつ、当該契約に係る労働者の派遣に迅速かつ確実に対応できる体制を整えている者であること。(6)この公告の日から過去5年以内において、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人の会計事務(旅費及び給与計算、経理事務等をいう。)について、当該事務処理業務に係る労働者を派遣し、又は当該業務に係る請負について受託した実績がある者であること。(7)一般財団法人日本情報経済社会推進協会によるプライバシーマークの付与その他個人情報又は情報資産の取扱いが適切であることについて第三者機関の認定等を取得している者であること。2 添付書類(1)履歴事項全部証明書(コピー可)(2)身分証明書(個人事業者に限る。契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者でないことの市町村の証明)(コピー可)(3)印鑑証明書(コピー可)(4)未納の税額がないことの証明書(コピー可)(5)1の(5)を証明する書類(パンフレット可)(6)1の(6)を証明する書類(コピー可)(7)1の(7)の付与認定等を証明する書類(コピー可)(8)会社概要(任意様式)(9)労働者派遣事業許可証(コピー可)9様式2入札保証金納付免除申請書令和 年 月 日福島県知事 内堀雅雄住所商号又は名称代表者職・氏名 印電話番号FAX番号(作成担当者 職・氏名 )各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務 に係る一般競争入札の入札保証金の納付を免除されるよう、下記の書類を添えて申請します。記1 入札保証保険契約を締結したことを証する書面(保険証券)2 入札参加者が過去2年間に、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人と種類及び規模を同じくする契約を数回にわたり締結し、 これらを全て誠実に履行(契約履行中のものは含まない。)したことを証明する業務実績証明書以上10様式3入 札 書金額拾 万千 百 拾 円件名及び数量 各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務 一式履行期間 令和3年7月5日から同年9月24日まで履行場所 福島県庁本庁舎5階(福島県福島市杉妻町2番16号)上記のとおり入札いたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者 職・氏名 印(委任状を提出する場合には、委任を受けた者(代理人)の氏名及び押印 印)福島県知事 内堀雅雄注)1 金額の頭に、¥を付すこと。2 代理人をして入札する場合は、代理人であることの表示、当該代理人の氏名の記載及び押印をすること。3 再度入札の場合には、入札書の前に 「再」と記入すること。4 派遣労働者1人1時間当たりの契約希望金額(消費税及び地方消費税抜き)を記入すること。11様式4委 任 状私は、 (使用印鑑 印)を代理人とし、下記業務の入札、入札保証金の納付及び見積り並びに開札の立ち会いに関する一切の権限を委任します。記1 件名及び数量各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務 一式2 履行期間令和3年7月5日から同年9月24日まで3 履行場所福島県庁本庁舎5階(福島県福島市杉妻町2番16号)令和 年 月 日委任者住 所会社名代表者職・氏名 印福島県知事 内堀雅雄12様式5仕様書等に関する質問書令和 年 月 日福島県知事 内堀雅雄質問者 住所商号又は名称代表者職・氏名担当者職・氏名電話番号 ( )FAX ( )公 告 日 令和 3年 5月 10日業 務 名 各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務冊子名及び該当ページ質問項目質問の趣旨・内容注 1 質問書はファクス又は電子メールにより送信した後、必ず電話で着信の確認をすること 。2 郵送による場合は、速達郵便によること。3 記載欄が不足する場合は、この様式を複写して記載すること 。4 冊子名及び該当ページ欄には、「入札説明書」、「仕様書」等の区分とその該当ページを記載すること。

5 回答内容は、後日、質問担当者宛連絡するとともに、福島県 企画調整部企画調整課ホームページに掲載する。13様式6仕様書等に関する回答書令和 年 月 日質 問 者商号又は名称代表者職・氏名 様福島県知事 内堀雅雄( 公 印 省 略 )公 告 日 令和 3年 5月 10日業 務 名 各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務質問項目質問の趣旨・内容回 答14様式7見 積 書金額拾 万千 百 拾 円件名及び数量 各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務 一式履行期間 令和3年7月5日から同年9月24日まで履行場所 福島県庁本庁舎5階(福島県福島市杉妻町2番16号)上記のとおり見積りします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者 職・氏名 印(委任状を提出する場合には、委任を受けた者(代理人)の氏名及び押印 印)福島県知事 内堀雅雄注)1 金額の頭に、¥を付すこと。2 代理人をして提出する場合は、代理人であることの表示、当該代理人の氏名の記載及び押印をすること。3 再度見積の場合には、見積書の前に「再」と記入すること。4 派遣労働者1人1時間当たりの契約希望金額 (消費税及び地方消費税抜き)を記入すること。

別紙(契約書第3条関係)各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務 仕様書第1 目的この仕様書は、福島県企画調整部文化スポーツ局スポーツ課における労働者派遣業務について必要な事項を定めたものであり、乙は、契約書に定めるもののほか、この仕様書に定めるところにより派遣労働者を派遣するものとする。なお、本仕様書に記載の数量は概算であり、甲の都合により増減することがある。第2 業務の実施場所業務の実施場所は下記のとおりとする。また、やむを得ない場合は、スポーツ課職員の随伴のもとに別の執務室や会議室等において勤務する場合がある。配置先 勤務場所 所在地文化スポーツ局スポーツ課福島県庁本庁舎5階 福島県福島市杉妻町2番16号第3 労働者派遣契約の履行期間等1 契約期間契約日から令和3年9月24日まで2 履行期間令和3年7月5日から同年9月24日まで3 派遣期間制限抵触日令和6年7月5日4 契約単価派遣労働者1人1時間あたりの派遣料金について、単価により契約を締結するものとする。ただし、時間外及び法定休日又は深夜に就業した場合は、労働基準法に規定された賃金の割増率を適用し派遣料金を計算する。第4 派遣人数及び業務従事予定時間数1 派遣人数派遣労働者は、原則として派遣期間中に継続して就業できる者とする。派遣期間 人数令和3年7月5日 から 令和3年9月24日まで 2名2 業務従事予定時間数下記のとおり。なお、勤務予定表に定める勤務日及び勤務時間に係る派遣予定時間が下記に満たない場合、あるいは超過する場合であっても、契約書 第5条の単価によるものとする。業務従事予定時間数 (@一人あたり) 人数770時間 (@385時間) 2名第5 勤務日時勤務日時は次に定めるところによるものとするが、あらかじめ 甲と乙で協議のうえ変更できるものとする。1 勤務日毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律( 昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。2 勤務時間午前9時から午後5時まで3 休憩時間午後0時から午後1時までの1時間4 その他(1)時間外労働甲は、乙と派遣労働者との間の労働契約に定める範囲内において、時間外労働を命じることができる。なお、契約書第35条に掲げる派遣料金の算出及び支払の対象となるのは、甲が命じた時間外労働に限る。(2)就業の報告派遣労働者は、毎勤務終了後、書面により甲の指揮命令者から就業時間の承認を受けるものとする。(3)欠勤の報告派遣労働者は、1及び2に掲げる業務日及び業務時間に勤務しない時間が生じる場合には、甲が定める様式により、書面で甲へ報告するものとする。第6 業務の内容等1 業務に利用するシステム等(1)Microsoft Office Word(2)Microsoft Office Excel(3)Internet Explorer(4)PDFファイルの作成・閲覧ソフト(5)福島県庶務システム(6)福島県財務会計システム((1)~(6)は、Microsoft Windows、Microsoft Internet Explorer上で動作する業務システム及びソフトウェアである。)2 業務内容及び標準的な業務量業務の内容及び標準的な業務量については、別紙2のとおりとし、事務手続きにおいては法令及び県の条例・規則等を遵守する。第7 派遣労働者の条件派遣労働者は、次の条件をすべて満たさなければならない。1 日本語による業務遂行に支障がない者であること 。2 県庁舎内に勤務する上で、公務の一端を担う立場としての必要なマナー、接遇等の知識・能力を身につけている者であること。3 ワープロソフト(Microsoft Word)及び表計算ソフト(Microsoft Excel)において、文書作成・データ入力・電子メール送受信等の基本操作ができる者であること。4 原則として、派遣期間中継続して就業できる者であること。5 一般事務に従事した経験がある者又は甲が同等と認める者であること。6 機密保持義務及び個人情報保護義務に関して遵守できる者であること。7 甲は乙に対し、派遣労働者が上記1から6までの要件を満たすことに関し、その根拠について照会することができるものとし、乙はこれに対して回答するものとする。第8 勤務記録に関する報告1 派遣労働者から甲への報告派遣労働者は、毎勤務日の勤務記録書を作成し、毎勤務終了後にその内容について、指揮命令者の確認を受ける。2 乙から甲への報告乙は、毎月の派遣業務が終了するごとに、速やかに派遣労働者の勤務時間及び時間外勤務時間を報告しなければならない。第9 派遣労働者の業務処理体制1 乙は、業務の継続的かつ円滑な履行に支障を来たさないよう、必要な人員を配置しなければならない。2 乙は、原則として、派遣期間中、継続して勤務できる派遣労働者を確保すること。3 派遣労働者が休暇等により業務に従事できない場合や、甲から要請がある場合には、乙が責任をもって代替人員の派遣を行うこと。ただし、事務の継続性及び効率性を確保する観点から、 甲は代替人員の派遣を求めないことがある。なお、この代替人員の確保にかかる費用は乙が負担するものとする。4 次の事項に該当する派遣労働者を確認した場合は、甲は指揮監督に基づく指導の他、必要な指導を乙に対し依頼するものとし、乙は、これに基づき必要な対応をとるものとする。その結果改善傾向が見られない場合は、甲は当該派遣労働者の交替を請求することができる。なお、この交替に係る費用は、乙が負担するものとする。(1)派遣労働者の知識・技術・能力等が、他の派遣労働者に比較し著しく低く、派遣契約に定める業務の遂行が不十分なとき。(2)派遣労働者の理解力、対応等が不十分な場合又は他の労働者との協調性に欠ける場合であって、派遣業務の適正な遂行に支障のあるとき。(3)派遣労働者が、正当な理由なくしばしば欠務する等業務の遂行に支障を生ずるとき 。(4)その他上記に準ずる業務遂行上の支障があるとき 。5 乙は、派遣労働者を交替させる場合には、その旨を原則1ヶ月前までに甲に通知するとともに、後任の派遣労働者に対して必要な事務引継を行い、 以後の業務に支障がないように措置を講ずること。6 乙は、派遣労働者の雇用者又は使用者として、労働関係法令上の一切の責任を負い、労務管理を行うこと。第10 管理責任者等の設置1 甲及び乙は、契約締結後、次のとおりそれぞれ責任者を決定し、 通知するものとする。(1)派遣元事業者責任者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第36条に規定する者落札後、協議のうえ決定する。

(2)派遣先責任者(労働者派遣法第41条に規定する者)福島県企画調整部文化スポーツ局スポーツ課長(3)指揮命令者福島県企画調整部文化スポーツ局スポーツ課主幹及び主任指導主事(競技スポーツ担当)2 前号(1)から(3)までに定める者を変更するときは、「責任者等変更届(任意様式)」を提出する。3 責任者等は、派遣労働者の勤怠管理、勤務時間の指示等を行うこと。4 責任者等は、本業務に係る定例会議を毎月開催するものとする。ただし、責任者等がともに開催の必要がないと認めた場合は、開催しないことができる ものとする。第11 パソコンの利用環境1 パソコンの利用環境は、基本的に下表のとおりとする。なお、業務に応じて 、下表に掲げるもの以外に、業務に利用するシステムのユーザID等を別に付与する場合がある。提供する環境 利用状況等福島県グループウェア 1人につき1つのID及びメールアドレスを付与するファイルサーバ上の共有フォルダ 甲が指定するフォルダの使用を認める庶務システムユーザID 甲が指定するIDを付与する財務会計システムユーザID 甲が指定するIDを付与する2 派遣労働者は、各システムのユーザID等について、適切に管理しなければならない。3 派遣労働者は、定期的に本業務を履行するために使用するパソコン等に対するコンピューターウイルスチェック及びアップデートを実施する ものとする。第12 通勤等に関する費用負担下表のとおりとし、記載のないものについては、別途協議のうえ決定するものとする。項目 派遣元事業者【乙】 県【甲】 備考通勤手当 ○社会保険料 ○労働保険料 ○研修 ○ ○ 乙においては、一般的な研修を実施し、甲においては、業務上必要な実務のための研修を実施する。健康診断 ○第13 社会・労働保険加入の通知乙は、派遣労働者が社会保険・労働保険に加入する必要がある者の場合には、当該派遣労働者の同保険の加入状況を、甲へ通知するものとする。第14 派遣労働者に対する研修等1 乙は、事前に派遣労働者に対して、甲の指揮命令に従い勤務等の諸規則に違反しないよう 周知するとともに、官公庁において勤務するため に必要な基礎知識、機密保持及び個人情報保護に関する遵守事項等について、派遣前に乙の責任において教育・指導を行うこと。2 甲は、派遣労働者に対し、派遣業務の内容や必要な服務規律等について、指導を行うこと。3 派遣期間中においても、必要な教育やフォローを実施する体制を整えること。第15 機器及び物品等1 乙は、業務の履行に当たり、下表に示す甲が管理する機器及び物品等(以下「機器等」という。)を使用することができる。乙が機器等の使用に要した光熱水費等の費用は、原則として甲が負担する。ただし、乙の故意又は過失により機器等を滅失又は毀損した場合は、購入又は 修理等に必要な費用を請求するものとする。(当該滅失又は毀損の原因が、甲の責任に帰すべき事由にあると認められる場合を除く。)品名 数量事務用机 2台事務用椅子 2台更衣ロッカー 2名分パソコン 2台電話機 1台コピー機(プリンタ・FAX機能付き)※甲と共用で使用する。1台2 上記1以外に、乙が甲の管理する機器等を使用する場合は、事前に協議の 上、決定する。3 上記1以外に、乙が独自に機器等を持ち込む場合は、事前に協議の 上、決定する。4 業務上必要な消耗品については、甲からの現物支給とし、契約終了日に 支給されているものについては、甲へ返還するものとする。また、甲から支給される消耗品の使用にあたっては、節約に努めること。なお、甲から支給されるもの以外に必要な消耗品がある場合は、乙が準備すること。第16 業務改善1 乙は、本仕様書に基づき、業務の進捗管理及び品質管理を適切に行わなければならない。2 乙は、甲に業務改善を求められた場合は、 真摯に対応しなければならない。3 乙は、甲と協働して、本業務を円滑かつ効率的に実施するため、業務の改善提案を適宜行うものとする。第17 安全及び衛生1 甲は、作業上の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。2 パソコン等を連続して操作する時間は1時間までとし、1時間連続して操作した 時には、次の連続作業までの間に10分の作業休止時間を 設けるものとする。3 乙は、甲との連絡調整及び派遣労働者のメンタルサポート等を目的とした担当者を設け、派遣労働者に対して月1回以上面接を行うものとする。4 乙は、派遣労働者の作業上の安全・衛生に関し、 甲に協力するものとする。第18 遵守事項1 一般事項(1)乙及び派遣労働者は、派遣労働者法、労働基準法その他必要な法令及び県の規程等を遵守する。(2)乙及び派遣労働者は、福島県の信用を失墜させる行為をしてはならない。(3)派遣労働者は、就業時間中、派遣業務の遂行に専念する。(4)派遣労働者は、業務を行う事務スペース等を常に整理整頓し、清潔な状態に保たなければならない。(5)乙は、派遣労働者の風紀及び規律の維持に責任を負い、職場秩序を保たなければならない。(6)派遣労働者は、業務の履行場所及び県の庁舎内においては、身分を証する名札等を常に着用するものとする。(7)派遣労働者は、甲のパソコン等の機器、机、椅子等の備品等を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。2 機密保持及び個人情報に関する取扱い(1)乙及び派遣労働者は、業務の履行に関して取り扱う機密情報及び個人情報について、個人情報保護法、福島県個人情報保護条例、福島県情報セキュリティポリシーその他必要な法令及び県の規程等を遵守する。(2)乙及び派遣労働者は、業務の履行に関して取り扱う機密情報及び個人情報について、本契約期間中はもとより契約終了後も、不正に漏えいし、開示し、又は不当な目的に使用してはならず、契約書第21条の規定を遵守する。(3)乙及び派遣労働者は、甲の許可なく、パソコン又は電子記録媒体等を就業場所へ持ち込んではならない。(4)乙及び派遣労働者は、甲から提供された資料等(電子データを含む)について、次のとおり取り扱う。・甲の許可なく、資料等を複写又は複製しない。・甲の許可なく、資料等を業務の実施場所から持ち出さない。・資料等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置 を講じる。第19 その他本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合については、 別途協議の上、決定するものとする。

※別紙別紙1 勤務予定表別紙2 派遣業務の内容及び標準的な業務量別紙1 勤務予定表 (派遣期間:令和3年7月5日~令和3年9月24日)勤務日数:18日 勤務日数:21日勤務時間:9:00~17:00 勤務時間:9:00~17:001 2 3 1 2 3 4 5 6 74 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 1411 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 2118 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 2825 26 27 28 29 30 31 29 30 31勤務日数:16日勤務時間:9:00~17:001 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30派遣期間合計1名あたり計日時間時間2名分合計日時間時間金 土出勤 出勤 出勤 出勤 出勤日 月 火 水 木出勤 出勤 出勤 出勤 出勤出勤 出勤 出勤 出勤出勤 出勤出勤 出勤 出勤 出勤 出勤出勤 出勤 出勤4 21勤務時間数出勤 出勤出勤 出勤 出勤土 日 月 火 水 木 金出勤 出勤 出勤 出勤出勤 出勤 出勤 出勤 出勤出勤出勤 出勤 出勤令和3年 8月令和3年 9月出勤 出勤 出勤 出勤 出勤勤務時間数 14 21 28 21出勤 出勤 出勤 出勤 出勤出勤 出勤 出勤令和3年 7月土 日 月 火 水 木 金42804280勤務日数勤務時間数超過勤務時間数4280合計 合計勤務日数 4 5 4 4 321321 28 35 28 28 28 147181260 0合計勤務日数 2 3 4 3 4 16超過勤務時間数 0 0 0 0 0 0 028 112超過勤務時間数 0 0 0 0 0 0勤務日数 110勤務時間数 770超過勤務時間数 0385550勤務日数超過勤務時間数勤務時間数別紙2 派遣業務の内容及び標準的な業務量 (派遣期間:令和3年7月5日~令和3年9月24日) 派遣業務の内容 ※東北総合体育大会選手団人数:約1,000名、 国民体育大会選手団人数:約500名業務時間(分)/件A業務件数(全体)B業務時間合計(時間)A×B/601 派遣文書等作成業務 ※Microsoft Office Word 、Excel(差込印刷機能)等を使用 ・選手団名簿から送付先住所タックシールを作成 3 1500 75.0 ・選手団名簿から派遣依頼文書を作成 3 1500 75.0 ・依頼文書及び送付資料等の帳合い・封筒封入 4 1500 100.02 派遣旅費計算業務 ※福島県庶務システムを使用 ・選手団各人の出発地 地域名・地域コード調べ 5 1500 125.0 ・派遣先 地域名・地域コード調べ 1 120 2.0 ・旅費計算書作成 3 1500 75.0 ・手計算依頼書作成 (庶務システムで自動計算されない場合、別途エクセルによる指定様式に旅程などを入力)5 300 25.03 派遣旅費振込情報登録業務 ※福島県財務会計システムを使用 ・上記2で作成した旅費計算書に基づく金額及び振込先を登録 15 76 19.04 派遣旅費精算業務(派遣終了後) ※Microsoft Office Excel等を使用 ・旅費精算書作成 2 1500 50.0 ・旅費精算書一覧表作成(突合・点検) 30 2 1.05 派遣旅費返戻・追給情報登録業務 ※福島県財務会計システムを使用 ・上記4で作成した旅費精算書に基づき、返戻・追給する金額等を登録 15 76 19.06 その他 ・提出書類の確認、収受印押印 10 76 12.7 ・本部役員派遣用資料作成根拠データ収集 90 50 75.0 ・派遣文書・支出関係書類の整理 5 76 6.3 ・派遣用資料・資材準備補助業務(印刷、帳合い、発送、資材整理等) 60 110 110.0770.0