入札情報は以下の通りです。

件名会津児童相談所一時保護棟屋根改修工事
種別工事
入札区分条件付一般競争入札
公示日または更新日2022 年 8 月 25 日
組織福島県
取得日2022 年 8 月 25 日 19:05:38

公告内容

入 札 公 告条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)第246条第1項の規定により公告する。令和4年8月25日福島県会津児童相談所長 大塚 由美子1 入札に付する事項区分 ■ 新規□ 再度公告 □ 改めて公告(設計、条件等の見直しあり)前回公告 なし工事番号 22-21520-0001工事名 会津児童相談所一時保護棟屋根改修工事工事箇所 会津若松市一箕町大字八幡字門田地内工事概要 【外部】屋根一部撤去(雪止め・棟共)他 【内部】排煙窓オペレーター更新他完成期限 工期120日間予定価格 契約締結後に公表する。項 目 該当の有無 該当する場合の内容説明起工時期 該当・該当の場合、令和4年4月1日以降に起工した工事である。・該当なしの場合、令和4年3月31日までに起工した工事である。最低制限価格 該当 ・施行令第167条の10第2項に基づき最低制限価格を設定する工事総合評価方式 該当なし・価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事である。・落札候補者の決定方法及び総合評価の方法については、入札説明書による。なお、当該入札では評価基準価格を設定する。低入札価格調査該当なし・施行令第167条の10の2第2項の規定に基づく低入札価格調査制度適用工事。・調査基準価格を下回った入札を行った場合は、評価値が最も高い者であっても必ずしも落札者とはならない場合がある。また、低入札価格調査に協力すること。施工体制事前提出方式該当なし・福島県施工体制事前提出方式の適用工事である。・施工体制事前提出方式における失格基準、調査内容及び様式等については、入札説明書による。電子入札 該当なし・電子入札の参加には、下記アドレスより事前登録が必要・電子入札システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-98.html電子閲覧 該当電子閲覧システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-96.html現場代理人の常駐義務の緩和該当落札者の申請に基づき発注者が認める場合、先行工事の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合、発注者は必要な条件を付すことができる。特例監理技術者の配置該当なし建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行うことができる工事である。特例監理技術者の配置を行う場合の要件は、入札説明書による。再資源化等 該当なし建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。項 目 該当の有無 該当する場合の内容説明混合入札復興JV以外該当なし 単体企業又は特定建設工事共同企業体での参加を認める混合入札復興JV 該当なし単体企業又は福島県建設工事に係る共同企業体取扱要綱附則第 3 項で規定する別に定めるものについて(平成23年12月28日付け23財第1971 号通知(令和 2 年 1 月 6 日一部改正))における特定建設工事共同企業体の参加を認める混合入札である。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる条件及び入札説明書に掲げる条件をすべて満たしている者であること。発注種別 建築工事 ・福島県令和3・4年度工事等請負有資格業者名簿の左の欄に表示した発注種別において、左の欄に表示された格付等級に登録されていること。格付等級 A、B許可業種 建築工事業・建設業法(昭和24年法律第100号)の左の欄に表示した業種の許可を受けていること。地域要件 隣接3管内・県内とは、福島県内に本店を有する者であること。・隣接3管内とは、会津若松建設事務所管内、喜多方建設事務所管内、南会津建設事務所管内又は県中建設事務所管内に本店又は支店・営業所※を有する者であること。・管内とは、会津若松建設事務所管内に本店又は支店・営業所※を有する者であること。※ 支店・営業所とは、県内に本店を有する者(県内業者)の支店・営業所であって福島県令和3・4年度工事等請負有資格業者名簿に記載された委任先をいう。技術者の工事経験・左の欄に表示した工事経験(配置技術者としての経験)がある監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置できる者であること。(ただし、請負金額が 3,500 万円未満(建築一式工事の場合は 7,000 万円未満)になる場合は、専任を要しない。)工事経験とは、現在雇用関係にある企業以外での経験も含め、左の欄に表示した期間に元請(JVの場合は、出資割合が20%以上の構成員である場合に限る。なお、分担施工方式によるときは、分担した工事が左の欄に表示した工事に該当する場合に限る。また、受注工事は公共工事に限る(発注種別が建築工事、電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事であるときを除く。)。・ここでいう公共工事とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(実績当時のもの)で規定される公共工事の発注者、土地開発公社、地方道路公社、地方住宅供給公社、下水道公社、土地区画整理組合、市街地再開発組合、土地改良区、公立大学法人福島県立医科大学又は公立大学法人会津大学が発注する工事をいう。以下同じ。)の配置技術者として携わった経験をいい、この場合配置技術者としての経験とは、建設業法第 26条第 1 項で規定する主任技術者又は同条第 2 項で規定する監理技術者としての経験をいう。・監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。必要なし企業の工事実績・元請として、左の欄に表示した期間に、左の欄に表示した工事実績があること。必要なし企業の工事規模実績 ・元請として、左の欄に表示した期間に、1件当たりの請負金額が左の欄に表示した金額以上の施工実績(JVの場合は、出資比率に相当する額とする。)があること。ただし、同一工事について、複数年度にわたって受注した場合は1件とみなす。必要なしJR近接工事 ・該当する場合は、東日本旅客鉄道株式会社の「工事管理者」の資格を有する恒常的な雇用関係にある者を工事現場に配置できること。・なお、「工事管理者」とは、東日本旅客鉄道株式会社が認定する「工事管理者(在来線)資格認定証」を有する者をいう。該当なし3 入札参加手続等本件入札においては、開札後に入札参加資格の審査を行うため、事前の入札参加申請手続等は要しない。

(電子入札対象工事にあっては、電子入札システムにより開札を行うため、入札参加者は当該システムにより入札参加の受付をすること。)また、設計図書等の質問受付方法、入札書等の提出、落札候補者の公表及び入札結果の公表については、入札説明書による。なお、設計図書等の閲覧、入札執行などの期間や場所は次に示すとおりとする。項 目 期間又は期日 場 所 等設計図書等の閲覧等令和4年8月25日(木)~令和4年9月7日(水)電子閲覧システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-96.html電子閲覧システムの利用時間は、午前8時から午後10時まで(福島県の休日を定める条例(平成元年福島県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)です。設計図書等の質問令和4年8月25日(木)~令和4年8月30日(火)会津若松市一箕町大字八幡字門田1-3福島県会津児童相談所 相談判定課電話番号 0242-23-1400ファクシミリ 0242-23-1404電子メールaidu.jisou@pref.fukushima.lg.jp質問の回答予定令和4年9月2日(金) 福島県保健福祉部保健福祉課ホームページ※入札書等の提出前に、必ず本ホームページにて、質問回答の有無を確認すること。入札書等の提出郵便局差出期限日令和4年9月7日(水)配達日指定期日令和4年9月12日(月)入札書のあて先は「福島県」と記載し、提出部数は1部とする。〒965-0003会津若松市一箕町大字八幡字門田1-3福島県会津児童相談所開 札 令和4年9月14日(水)午前10時30分開札は公開とする。会津若松市一箕町大字八幡字門田1-3福島県会津児童相談所 会議室落札者の決定予定日令和4年9月21日(水)4 入札参加資格要件の審査に関する事項落札候補者が決定した場合は、開札後速やかに当該落札候補者に電話等確実な方法により通知する。なお、落札候補者の入札参加資格要件の審査、落札者の決定及び入札参加不適格の通知については、入札説明書による。5 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金については、入札説明書による。6 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び福島県工事等競争入札心得等において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。7 その他(1)その他詳細は、入札説明書による。なお、不明な点は次に示すところへ照会すること。問い合わせ先 福島県会津児童相談所電話番号 0242-23-1400ファクシミリ 0242-23-1404電子メール aidu.jisou@pref.fukushima.lg.jp[提出する書類一覧表(郵便入札の場合、入札書と一緒に提出する書類一覧表)]提 出 書 類郵便入札の場合外封筒 中封筒技術提案書 ―入札書○見積内訳書 ○見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)―※ 封筒の外または中に入れる書類を間違えると無効になります。(2) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち仮設建物費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、建築関係工事積算基準(福島県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の試行工事」である。営繕費(共通仮設費における仮設建物費):労働者送迎費・宿泊費・借上費労務管理費:募集及び解散に要する費用・賃金以外の食事・通勤等に要する費用・福利厚生等に要する費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業被服等の費用・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用(3) 本工事は、「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」(平成26年2月7日)(技術管理課HP:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/torikumi.

html参照)を適用し積算している工事である。(4) 本工事は、「建築関係工事における週休2日促進工事試行要領」(技術管理課HP:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/参照)を適用する工事である。本工事の発注方式は受注者希望型である。(5) 本工事は、「福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用工事実施要領」の対象工事である。(実施要領は、技術管理課HPを参照のこと)・受注者は実施要領に定める事項について遵守しなければならない。・本工事の発注方式は受注者希望型である。(6)本工事は「入札時積算数量書活用方式」の対象工事である。本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する場合において、工事請負契約の締結後に生じた当該積算数量の疑義について、発注者及び受注者は入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。〈参考〉外封筒及び中封筒の貼り付け用紙(キリトリ線にそって切り取り、外封筒と中封筒の表面に貼り付けてください)※ 有資格者コードは、福島県のホームページの令和3・4年度名簿のページ(福島県ホームページ:組織でさがす > 入札監理課 > 工事等入札参加資格の申請 > 令和3・4年度名簿 又は 「福島県入札名簿」で検索)に掲載している工事等請負有資格業者名簿で確認し、記載してください。キリトリ線〒965-0003入札書等在中福島県会津若松市一箕町大字八幡字門田1-3福島県会津児童相談所 行き開 札 日 令和4年9月14日工 事 名 会津児童相談所一時保護棟屋根改修工事工事番号 22-21520-0001工事箇所 会津若松市一箕町大字八幡字門田地内商 号 又 は 名 称有資格者コード※担 当 者 名連絡先(電話番号)連絡先(FAX番号)郵便局窓口差出期限日 令和4年9月7日配達指定期日 令和4年9月12日キリトリ線キリトリ線〒965-0003入札書等在中福島県会津若松市一箕町大字八幡字門田1-3福島県会津児童相談所 行き開 札 日 令和4年9月14日工 事 名 会津児童相談所一時保護棟屋根改修工事工事番号 22-21520-0001工事箇所 会津若松市一箕町大字八幡字門田地内商 号 又 は 名 称有資格者コード※担当者名連絡先(電話番号)連絡先(FAX番号)郵便局窓口差出期限日 令和4年9月7日配 達 指 定 期 日 令和4年9月12日キリトリ線留 意 事 項条件付一般競争入札において、郵送方法の誤りにより無効となった事例が発生しております。郵送の際は、「一般書留」又は「簡易書留」のいずれかの方法により配達日指定郵便で行ってください。また、外封筒を開封する際、誤って中封筒まで開封してしまうのを防ぐため、中封筒は外封筒よりも小さいものを使用してください。

工事 条件付一般競争入札1入 札 説 明 書1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加するものは、次に掲げる条件及び入札公告に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項各号のいずれかに該当しない者であること。(2)福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱(平成19年3月30日付け18財第6342号総務部長依命通達)に基づく入札参加資格制限中の者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に規定による更生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者にあっては、当該手続開始の決定の後に「会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者の建設工事等入札参加資格の再審査等に関する要領」(平成14年6月17日付け14監第813号土木部長通知)により資格の再認定を受けた者であること。(4)建設業法(昭和24年法律第100号。以下「建設業法」という。)第27条の23の規定に基づく有効な経営事項審査を受けている者であること。2 入札参加手続等(1)入札公告、福島県工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。)、契約書(案)、福島県工事請負契約約款等のほか、総合評価方式適用工事においては総合評価方式様式関係記載留意事項、及び電子入札対象工事においては福島県電子入札運用基準(工事等)(以下「運用基準」という。)を熟知すること。(2)設計図書等に対する質問について設計図書等に対する質問は、競争入札設計図書等に関する質問書(様式第2号)により直接持参、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で提出すること。なお、回答については、入札公告に記載されている回答予定日にホームページにおいて行うものとする。(3)現場説明会は行わない。(4)入札参加申請(電子入札対象工事の場合)電子入札対象工事の場合、入札に参加を希望する者は、入札公告に示す入札参加受付期限日までに電子入札システムより入札参加申請を行うとともに、総合評価方式適用工事の場合は下記(5)の総合評価方式に関する技術資料を3(1)イ(ア)に定めるところにより提出すること。(5)技術提案の提出(総合評価方式適用工事の場合)総合評価方式適用工事の場合、入札に参加を希望する者は、次の総合評価方式に関する技術資料(以下「技術提案書」という。)を提出すること。ア 技術提案書(様式第1号) … 標準型、簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型、復興型イ 企業の技術力(実績・経験等)(様式第6号) … 標準型、簡易型工事 条件付一般競争入札2ウ 配置予定技術者の技術力(実績・経験等)(様式第7号) … 標準型、簡易型エ 企業の地域社会に対する貢献度(様式第8号) … 標準型、簡易型オ 技術審査書(様式第9号その1~その2) … 標準型、簡易型カ ○○に関する技術提案(様式第10号) … 標準型キ 企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(様式第11号-1) … 特別簡易型、復旧型、復興型(様式第11号-2) … 地域密着型なお、技術資料の作成に当たっては、総合評価方式様式関係記載留意事項を熟読すること。(6)その他ア 提出書類の差替え又は再提出は認めない。イ 提出書類の作成、提出に要する費用は、申請者の負担とする。ウ 提出書類は、返却及び公表を行わず、他の用途には使用しない。3 入札等(1)入札書等の提出について入札に参加する者は、入札書、見積内訳書及び総合評価方式適用工事の場合は技術提案書等(以下「入札書等」という。)を以下の方法により提出しなければならない。ア 郵便入札の場合(電子入札対象工事でない場合)(ア)入札書等の提出は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により配達日指定郵便で行うこと。また、一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。(イ)入札書等の提出は、外封筒と中封筒の二重封筒とする。(ウ)中封筒には、入札書のほか下表に示す書類を入れ、封かんの上、封筒の表に会社名、工事名、工事番号、工事箇所名及び開札日を記載すること。価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)総合評価方式適用工事の場合低入札価格調査制度適用工事の場合施工体制事前提出方式適用工事の場合中封筒に入れる書類入札書 入札書 入札書見積内訳書 見積内訳書 見積内訳書見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要綱様式第6号)工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号)工事費内訳書(様式1号)を記録したCD-R(追記型コンパクトディスク。以下同じ。)。

CD-Rには工事番号及び会社名を記載すること。工事 条件付一般競争入札3(エ)外封筒には、入札書等(上記(ウ)に示す書類)を同封した中封筒と総合評価方式適用工事の場合は技術提案書(上記2(5)に示す書類)を入れ、外封筒の表に、会社名、工事名、工事番号、工事箇所名、開札日、担当者及び担当者連絡先(電話番号・ファクシミリの番号)、入札書等在中の旨を記載すること。(オ)公告に示す郵便局差出期限日は、内国郵便約款上、実際に郵便局に差し出すことが可能な日と異なる場合があるため、事前に、県が指定した配達日指定期日に配達日を指定できるか、差出しをしようとする郵便局に必ず確認すること。イ 電子入札対象工事の場合(ア)総合評価方式適用工事(簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型、復興型)の場合、技術提案書(上記2(5)に示す書類)の提出は、入札参加申請時に運用基準第11の規定に基づき、電子入札システムにより行うこと。総合評価方式適用工事(標準型)の場合は、電子入札システムでの技術提案書の提出時期は、上記2(5)のうちア~エは入札参加申請時、オ~カは競争参加資格確認の翌日までとなる。ただし、紙による参加を承諾された者にあっては、公告に示す期日までに持参、郵便又は電子メールによる方法で提出するものとする。また、一度提出された技術提案書の書換え、引換え又は撤回は認めない。(イ)入札書のほか下表に示す書類の提出は、入札書の提出時に運用基準第13の規定に基づき、電子入札システムにより行うこと。ただし、紙による参加を承諾された者にあっては、公告に示す開札日時までに開札場所に持参する方法で提出するものとする。また、一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)総合評価方式適用工事の場合低入札価格調査制度適用工事の場合施工体制事前提出方式適用工事の場合入札書の提出時に提出する書類入札書 入札書 入札書見積内訳書 見積内訳書 見積内訳書見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要綱様式第6号)工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号)(ウ)技術提案書又は入札書等の提出の確認について技術提案書又は入札書等の提出は、それぞれの受付締切日時までに完了するよう余裕をもって行うとともに、正常に提出されたかどうかについて、技術提案書にあっては「競争参加資格確認通知書」を、入札書等にあっては「入札書受付票」が送信され工事 条件付一般競争入札4ているか電子入札システムにより確認すること。(エ)電子入札システムにより技術提案書又は入札書等を提出することができない場合紙入札により電子入札対象案件に参加しようとする者(運用基準第9の規定に該当する者に限る。)は、入札執行権者に紙入札方式参加承諾願(運用基準別記第1号様式)を公告に示す提出期日までに提出するものとする。なお、技術提案書(入札参加申請における添付ファイル)の提出についても、上記と同様の手続きを行うこと。また、手続きの詳細については、運用基準を確認すること。※ 電子入札対象工事で総合評価方式適用工事の場合の具体的な運用については、別紙「電子入札システムによる総合評価方式の入札について(工事)」を熟読すること。(2)質問回答の確認について入札公告が掲載されているホームページにて、「質問の有無」及び「質問・回答書の内容」を確認してから、入札書等の提出を行うこと。4 総合評価に関する事項(総合評価方式適用工事の場合)総合評価方式適用工事における総合評価の方法等については、以下のとおりとする。(1)落札者の決定方法ア 入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(イ)評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。(ウ)標準型の場合、技術提案が最低限の要求要件(発注提示案)をすべて満たしていること。イ 上記において、評価値が同じ場合には、くじにより落札候補者の順位を決める。(2)総合評価の方法技術提案の内容を、入札公告に併せて提示する総合評価点評価基準に記載した各評価項目について、当該評価基準に基づき評価の上、加点し、合計点を入札参加者の加算点とする。入札価格及び技術提案に係る総合評価は、加算点と標準点(100点)の合計を当該入札参加者の入札価格から算出した評価値算出価格で除して得た数値(評価値)をもって行う。(3)評価値算出価格評価値算出価格の設定方法は、以下のとおりとする。ア 予定価格算出の基礎となった積算をもとに評価基準価格を設定する。イ 評価基準価格以上の価格を入札した参加業者の評価値算出価格は、入札価格とする。ウ 評価基準価格を下回る価格を入札した参加業者の評価値算出価格は、評価基準価格とする。(4)技術提案について技術提案の内容に基づく落札後の変更契約は行わないので、入札額の範囲内で実施可能な提案内容とすること。(5)技術資料に基づく施工工事 条件付一般競争入札5実際の施工に際しては、技術提案の内容に基づき、施工計画書を作成し、施工するものとする。受注者の責めにより技術提案に基づく履行ができなかった場合は、契約金額の減額、損害賠償、入札参加資格制限、工事成績評点の減点などの措置を行う場合がある。5 低入札価格調査制度に関する事項(低入札価格調査制度適用工事の場合)低入札価格調査制度における失格基準及び調査内容等については以下のとおりとする。(1)失格基準について落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り、当該落札候補者から提出された見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)が下記に示す失格基準のいずれかに該当する場合は失格とする。一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年11月1日政令第372号)の適用を受けるものに限る。)に付する工事については、ア~ウの失格基準を適用する。

ア 直接工事費に対する失格基準・入札額(税込)が5千万円以下の場合直接工事費 < 設計額における直接工事費相当額×0.95 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5千万円超の場合直接工事費 < 設計額における直接工事費相当額×0.9 (千円未満切り捨て)イ 共通仮設費に対する失格基準共通仮設費 < 設計額における共通仮設費相当額×0.9 (千円未満切り捨て)ウ 現場管理費に対する失格基準・入札額(税込)が5千万円以下の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.90 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5千万円超から5億円以下の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.85 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5億円超の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.8 (千円未満切り捨て)エ 一般管理費に対する失格基準一般管理費 < 設計額における一般管理費相当額×0.5 (千円未満切り捨て)(2)低入札価格調査について落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り、当該落札候補者から提出された見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)が失格基準に該当しない場合は、調査のための書類等の提出を求め、以下に示す内容により調査を行い、当該契約の内容に適合した履行がなされるかどうかを確認する。調査の対象となった落札候補者は、調査に協力しなければならない。工事 条件付一般競争入札6なお、当該落札候補者は、提出を求められた調査のための書類等を、指定された期日までに提出しなければならない。調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合は、当該落札候補者を失格とする。ア その価格により入札した理由イ 諸経費の詳細内訳(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)ウ 契約対象工事の施工地付近における手持ち工事の状況エ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況オ 契約対象工事の施工地と入札者の事業所、資機材保管場所等との関連(地理的条件)カ 手持ち資材の状況キ 資材の購入先及び購入先と入札者との関係ク 手持ち機械・設備の状況ケ 労務者の確保や配置の内容コ 過去に施工した公共工事名サ 公共工事の施工成績シ 経営状況及び信用状況(不渡りの有無、建設業法違反等の有無、賃金不払いの有無、下請代金の支払遅延事実の有無についての申告と、納税証明書、財務諸表、直前3年の各営業年度における工事施工金額の報告)ス その他必要な事項6 施工体制事前提出方式に関する事項(施工体制事前提出方式適用工事の場合)施工体制事前提出方式における調査内容及び失格基準等については、以下のとおりとする。なお、施工体制事前提出方式は、落札候補者決定時における施工体制等事前調査及び契約締結後における施工体制確認調査により行うものとし、詳細については、福島県ホームページの入札等制度改革のページを参照すること。(入札等制度改革のページ:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-2.html)(1)施工体制等事前調査ア 調査内容施工体制等事前調査は、落札候補者から提出された工事費内訳書(様式1号)及び下請工種内訳書(様式2号)等により、入札価格が適正に見積もられているかどうかについて失格基準により判断する。イ 失格基準について落札候補者の入札金額が調査基準価格以上であった場合、下記に示す失格基準①、②及び③のいずれかに該当する場合は失格とし、調査基準価格を下回った場合、下記に示す失格基準①、②、④及び⑤のいずれかに該当する場合は失格とする。ただし、失格基準⑤に該当する場合は、下記ウの調査を行い、合理的な根拠があると認められた場合は失格としない。なお、建築工事及び建築設備工事については、下記(ウ)失格基準③及び④を適用しない。(ア)現場管理費に対する失格基準失格基準①工事 条件付一般競争入札7落札候補者の現場管理費相当額 < 設計額における現場管理費相当額×(0.55+下請純工事費/全純工事費×0.45)(千円未満切り捨て)(イ)一般管理費に対する失格基準失格基準②落札候補者の一般管理費相当額 < 設計額における一般管理費相当額×0.5(千円未満切り捨て)(ウ)元請下請適正化に関する基準失格基準③落札候補者の直接工事費における想定下請応札率 < 調査基準価格/予定価格失格基準④落札候補者の直接工事費における想定下請応札率 < 応札率なお、「直接工事費における想定下請応札率」は、直接工事費に計上された下請金額の合計額と、工種毎の設計額に対応した応札金額との割合から、次式により算出するものとする。直接工事費における想定下請応札率= 下請金額の総額/想定下請設計額の総額= 下請金額の総額/Σ(各工種の下請金額/当該工種における工種別応札率)下請金額の総額 :直接工事費に計上された下請金額の総額想定下請設計額 :各工種の想定下請設計額の総額各工種の想定下請設計額:各工種の下請金額を当該工種における工種別応札率で除した額工種別応札率 :直接工事費内の工種毎の設計額に対する、当該工種毎の設計額に対応した応札額との割合応札率 :入札金額を予定価格で除した率(エ)純工事費に対する失格基準失格基準⑤・落札候補者の工種毎の直接工事費相当額 <設計額における工種毎における直接工事費相当額×0.85(千円未満切り捨て)ただし、工種毎の直接工事費相当額について、設計額において減額計上されるもの(有価物の売却金額等)については適用しない。・落札候補者の共通仮設費相当額 < 設計額における共通仮設費相当額×0.85(千円未満切り捨て)ウ 失格基準⑤に該当した場合の調査について失格基準⑤に該当する場合は、調査のための書類等の提出を求め、その金額の根拠等について聴き取り調査等を行う。工事 条件付一般競争入札8調査の対象となった落札候補者は、調査に協力しなければならない。なお、当該落札候補者は、提出を求められた調査のための書類等を、指定された期日までに提出しなければならない。調査の結果、合理的な根拠がない場合は、当該落札候補者を失格とする。(2)施工体制確認調査ア 調査内容施工体制確認調査は、契約締結後、入札時に提出された工事費内訳書(様式1号)及び下請工種内訳書(様式2号)等を基に、契約締結後に提出される施工体制台帳の写し、下請契約書の写し及び下請負報告書等により、適切に下請契約がなされているかの確認を行う。

イ 確認調査基準(ア)下請負人の確認(イ)下請金額の確認(ウ)下請工事内容の確認(エ)下請金額総額の確認(オ)下請負報告書等の確認上記の(ア)~(オ)の確認調査基準については、福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制確認調査基準によるものとし、調査基準を満たさない場合には、入札参加制限又は工事成績表定点の減点の対象となる場合がある。(3)施工体制事前提出方式における様式等施工体制事前提出方式関連様式等は以下のとおり。名称 掲載場所工事費内訳書(様式1号) 公告のホームページと同じ工事費内訳変更書(様式1-1号)各発注機関のホームページ又は福島県ホームページの入札等制度改革のページ下請工種内訳書(様式2号)下請工種内訳変更書(様式2-1号)下請負人・下請金額の変更に関する理由書(様式3号)直接工事費等低価格理由書(様式4号)福島県施工体制事前提出方式試行要領福島県ホームページの入札等制度改革のページ福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制事前調査失格基準福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制確認調査基準施工体制事前提出方式事務フロー施工体制事前提出方式失格基準概要図7 調査基準価格を下回り落札者となった場合の契約の条件(総合評価方式適用工事(低入札価格調査制度又は施工体制事前提出方式を適用する工事)の場合)落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り落札者となった場合は、以下の内容を契約の条工事 条件付一般競争入札9件とする。ただし、落札候補者は、当該契約条件では施工できないと判断する場合には、落札者決定前に辞退することができる。(1)当該工事における契約保証金は、福島県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、請負代金額の10分の3以上とする。(2)当該工事における前払金については、約款第35条第1項の規定にかかわらず、請負代金額の10分の2以内の額とする。(3)当該工事における監理技術者又は主任技術者については、同等以上の要件(監理技術者又は主任技術者となるための要件)を満たす者2名を配置するものとする。当該工事が建設業法第26条第3項の規定に基づき、主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、2名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との兼務は認めない。(建設業法施行令第27条第2項の適用は認めない。)(4)落札者が共同企業体(経常又は特定)の場合、上記(3)の規定は代表構成員にのみ適用する。8 開札等に関する事項(1)落札候補者の公表について価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)、予定価格の制限の範囲内で最低価格で入札した者(最低制限価格を下回る入札をした者を除く。)から2番目までの者を落札候補者とし、公表する。総合評価方式適用工事の場合、予定価格の制限の範囲内で評価値の高い者から2番目までの者を落札候補者とし、公表する。ただし、開札時に落札候補者となった者がすべて入札参加資格を有しなかったときは、順次、次の順位の者が落札候補者となる。(2)入札金額が調査基準価格を下回った入札者(以下「低価格入札者」という。)の公表について総合評価方式適用工事(低入札価格調査制度又は施工体制事前提出方式を適用する工事)の場合、すべての低価格入札者名を公表する。(3)入札結果の公表及び方法についてア 入札結果の公表は、契約日から1週間以内に行う。イ 公表は、県政情報センター、地方振興局内県政情報コーナー及び福島県ホームページにおいて行う。9 入札参加資格要件等の審査に関する事項(1)落札候補者に対する通知落札候補者が決定した場合は、開札後速やかに第1順位の落札候補者に電話等確実な方法により通知する。(2)落札候補者の入札参加資格要件等の審査落札候補者は、入札参加資格確認に必要な書類の提出を求められた場合は、通知のあった日から起算して3日以内に条件付一般競争入札参加資格確認書類送付書(様式第5号)に当該書類を添えて提出しなければならない。また、総合評価方式適用工事の場合は、上記に加え、落札候補者は、通知のあった日から起算して3日以内に、技術提案書の内容の確認に必要な書類(総合評価方式様式関係記載留意事項工事 条件付一般競争入札10に記載された書類等)を提出しなければならない。(3)入札参加不適格の通知落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認した場合は、当該落札候補者に理由を付して条件付一般競争入札参加資格不適格通知書(様式第6号)により通知する。(4)入札参加不適格理由の請求ア 入札参加資格のない旨の通知を受けた者は、その理由について説明を求めることができる。イ アにより説明を求める場合には、通知を受けた日から起算して3日以内に書面により提出しなければならない。ウ イにより書面が提出されたときは、受理した日から起算して6日以内に書面により回答するものとする。(5)落札者の決定落札候補者が入札参加資格を有すると確認され、当該落札候補者を落札者とすべきと決定されたときは、速やかに電話等確実な方法により通知する。なお、電子入札対象工事の場合は、落札者が紙による参加を承諾された者である場合を除き、電子入札システムを使用し通知する。ただし、総合評価方式適用工事の場合、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金福島県財務規則第249条第1項第4号の規定に基づき入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、総合評価方式適用工事の場合、落札金額が調査基準価格を下回った場合には、7(1)に定めるところによる。なお、契約保証金の納付は、約款第4条の規定による担保の提供をもって代え、又は保証を付したときは免除する。また、請負代金額が500万円に達しないときは、契約保証金の納付を免除する。

ただし、契約締結後において、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となるときは、この限りではなく、総合評価方式適用工事の場合で落札金額が調査基準価格を下回った場合には、請負代金額が500万円に達しないときであっても、契約保証金の納付の免除は行わない。おって、落札者は別紙「契約の保証について」により契約の保証を付すこととする。11 入札の無効1の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び入札心得において示す入札に関する条件等に違反した入札は無効とする。工事 条件付一般競争入札1112 契約の方法等(1)契約の確定契約は、地方自治法第234条第5項の規定により甲及び乙が記名押印したときに確定する。(2)契約書は、「福島県財務規則の施行について」による工事請負契約書によるものとし、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104条)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、特記事項を挿入する。また、特約条項として各条項を挿入する。(3)建設業者は、建設業退職金共済組合に加入すること。(4)工事の一部を下請負に付する場合は、福島県元請・下請関係適正化指導要綱を順守すること。13 その他(1)入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)書類は原則としてA4判とすること。(3)提出書類に虚偽の記載をした場合においては、工事等の請負契約に係る入札参加資格制限を行うことがある。(4)経営事項審査について建設業法第27条の23及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2の規定により、契約に当たっては、有効な経営事項審査が必要であるので、経営事項審査の有効期限の確認のため、入札後、契約前に発注者に提出を求められた場合には、経営事項審査の「総合評定値通知書」の写しを提出すること。(契約金額が500万円(建築工事にあっては1,500万円)以上のものに限る。)(5)配置予定の技術者についてア 複数の工事に同一の技術者を配置技術者として応札する場合同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とし応札する場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。イ 他の建設工事の配置技術者を当該工事の配置技術者として応札する場合建設業法第26条第3項の規定に基づき、配置技術者の専任を要する工事である場合、開札時点において、他の建設工事の配置技術者となっている場合でも、その工事の専任を要する期間が当該工事の専任を要する期間と重複していなければ配置予定技術者とすることができる。ただし、工期延長等により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。ウ 総合評価方式適用工事の場合、配置予定技術者の変更は工場製作を含む工事を除き原則として認めない。配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書を提出しなければならない。ただし、変更しようとする技術者が、技術提案書に記載した技術者以上の総合評価加算点を獲得できる技術者の場合には、変更を認める。工事 条件付一般競争入札12エ 配置技術者の兼務建設業法施行令第27条第2項の規定が適用される、工事の対象となる工作物に一体性又は連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事で、工事現場の相互の間隔が10km程度以内の近接した場所において施工されるものについて、専任の主任技術者による兼務を認める。オ 特例監理技術者の配置を認める工事の場合建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は、以下の(ア)~(ク)の要件を全て満たさなければならない。(ア)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。(イ)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。(ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。(エ)同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。(オ)特例監理技術者が兼務できる工事は同一建設事務所管内の工事でなければならない。(カ)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。(キ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。(ク)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。カ 配置技術者の専任期間建設業法第26条第3項の規定に基づき、配置技術者の専任を要する工事である場合、配置技術者を専任で配置すべき期間は契約工期が基本になるが、次の期間については工事現場(工場製作は除く。)への専任は要さない。・ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間・ 工事用地の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間・ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(ただし、工場には専任で配置すること。)・ 現場施工が終了し、完成届を提出した後の期間キ 配置予定技術者に関する入札の条件に違反した場合他の工事を落札したこと等により配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず落札候補者を辞退せずに落札者を決定した場合には、契約を締結しないことや、契約の解除及び要綱に基づく入札参加資格制限を行うことがある。

ク 直接的かつ恒常的な雇用関係配置予定技術者は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要であり、当該技術者が専任である必要がある場合(請負金額が建築工事にあっては7,000万円以上。それ以外は3,500万円以上。)には、さらに開札日以前に3か月以上の雇用関係にあ工事 条件付一般競争入札13ることが必要である。(6)再度入札について初回入札によって落札候補者が決定されなかったときは、初回の入札参加者を対象とする再度入札を行う場合がある。この場合の入札には、失格又は無効(ただし、入札心得第6条第1項第2号から第6号までの規定に基づく無効を除く。)の入札をした者は、再度入札に参加できないものとする。再度入札を執行しても落札候補者がないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とする場合がある。なお、再度入札における入札書の提出期日等は、再度入札の実施決定後に別途通知する。電子入札対象工事の場合は、電子入札システムから再入札通知書を送信することにより通知する。また、これらの規定は、予定価格を事前に公表している場合は適用しないものとする。(7)被災者等の雇用について本工事の実施に当たっては、東日本大震災による被災者等の優先的な雇用に努めること。(8)工事完成後の実地調査について下請保護の観点から、落札率の低い工事や下請契約の適切性が懸念される工事についての下請状況を確認するため、下請代金支払い後に元請、下請業者に対して個別に実地調査を行う場合がある。調査の対象となった場合は、調査に協力しなければならない。なお、調査の結果、建設業法又は福島県元請・下請関係適正化指導要綱に違反する事実が確認された場合、県は違反した者及びその者を指導する立場にある者(県から直接工事を請け負った元請や違反した者の元請)に対して指導を行う。これに対して適切な対応がなされない場合には、入札参加資格制限、工事成績の減点などの措置を行う場合がある。(9)積算内容に対する疑義申し立てについてこの入札に参加した者で、積算内容等に疑義がある場合は「工事等の積算内容等に対する疑義申し立てに関する試行要領」(令和3年3月29日付け2財第2657号総務部長通知)により、契約の締結前に疑義の申し立てができる。(10)スライド条項に基づく請負代金額の変更ア 全体スライド条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第1項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。スライドの対象となる残工事(受注者の責により遅延していると認められる残工事量は含まない。)は、約款第26条第1項の請求があった日から起算して14日以内に監督員が確認する。イ 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第5項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり(ただし、防護柵設置工事等工期が2箇月未満の工事についてはこの限りではない。)、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。ウ インフレ条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第6項でいう請負代金額の変更は、基準日から残工期が2箇月以上あり、かつ工事 条件付一般競争入札14発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。(11)不可抗力による損害の負担約款第30条第3項に定める損害額の負担を求めるときは、善管処理を裏付ける資料を添付すること。また、同条4項の請負代金額とは、損害額を負担する時点の請負代金額とし、1回の損害額が当初の請負代金額の100分の1に満たないものは損害額に含めないものとする。(12)建設労働者の休養日曜、祝日、休日は労働者を休養させるよう配慮すること。工事 条件付一般競争入札15電子入札システムによる総合評価方式の入札について(工事)電子入札システムによる総合評価方式の入札については、以下のとおりの取扱いとする。なお、電子入札システムで入札に参加する場合は、利用者登録されたICカードが必要となるので注意すること。ICカードの準備等の手続き及び電子入札システムの操作については、県の電子入札のホームページを参照すること。(アドレス) http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-98.html1 総合評価方式の案件について総合評価方式の入札案件は、画面上の入札方式が「一般競争入札」と表示されるが、案件名称に「○○○(総合評価)」と表示されるので、それにより総合評価方式での入札案件であることを確認すること。2 技術提案書の提出方法について技術提案書は、入札参加者が以下のとおりシステムから提出することになるが、提出の際にはファイルの漏れがないように注意すること。なお、圧縮ファイルとして1つのファイルにまとめてもよい。※ 技術提案書は入札書とは別に送信することになるので、注意すること。

○特別簡易型、地域密着型、復旧型及び復興型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」・「(様式第11号(その1))企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(特別簡易型・復旧型・復興型)」・「(様式第11号(その2))企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(地域密着型)」○簡易型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」・「(様式第6号)企業の技術力(実績・経験等)」・「(様式第7号)配置予定技術者の技術力(実績・経験等)」・「(様式第8号)企業の地域社会に対する貢献度」・「(様式第9号その1~その2)技術審査書」○標準型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」工事 条件付一般競争入札16・「(様式第6号)企業の技術力(実績・経験等)」・「(様式第7号)配置予定技術者の技術力(実績・経験等)」・「(様式第8号)企業の地域社会に対する貢献度」【競争参加資格確認の翌日までに、技術資料提出機能から提出するファイル】・「(様式第9号その1~その2)技術審査書」・「(様式第10号)○○に関する技術提案」※簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型及び復興型の場合は、技術資料提供機能を使用しないため、提出ボタンが表示されたままとなりますが、そのまま入札手続きを続行して差し支えありません。3 入札書等の提出方法について入札書の提出の際に、添付ファイルとして以下のファイルをシステムにより送信すること。上記2と同様に添付ファイルの送信漏れがないように注意すること。【入札書等提出時に提出する添付ファイル】・「見積内訳書」・「見積内訳総括表」(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)なお、申請書等の提出を行ったのち、発注者側から以下の電子メールが送信されるので、受信を確認すること。・競争参加資格確認申請書受付票(競争参加資格確認申請書の受付処理後に発行)・競争参加資格確認通知書(競争参加資格確認申請書締切後に発行)・入札書受付票(入札書の受付処理後に発行)・入札締切通知書(入札書提出締切後に発行)・保留通知書(開札後に発行)・落札者決定通知書(落札者決定後に発行)※ 競争参加資格確認申請や入札書の提出については、提出期間が決まっているので入札公告で確認の上、期日に遅れないように提出すること。4 上記添付ファイルを提出する場合の注意事項上記2及び3の添付ファイルを提出する場合は、以下の点に注意すること。(1)添付ファイルを提出する前に、必ず最新バージョンのウイルスチェックソフトでウイルスチェックを行った上で提出すること。(2)添付ファイルの形式及びバージョンについては、以下のとおりとする。なお、ファイルの容量が大きい場合や数が多い場合はZIP形式の圧縮ファイルでの提出も可能とする。(添付ファイルとして使用するソフトウェア)・Microsoft Word工事 条件付一般競争入札17・Microsoft Excel・PDFファイル・一太郎・圧縮ファイル(ZIPファイル)(3)添付ファイルの名称は、①会社の所在地※(本社・本店がある「市町村名」または「都道府県名」) + ②会社名の略称 合わせて10文字以内とすること。なお、「株式会社」や「有限会社」等の法人の組織名は省略すること。※ ファイル名称例【県内企業】 会社名:○○建設株式会社 の場合本社の所在地:福島市 → ファイル名:(福島市)○○建設【県外企業】 会社名:株式会社○○興業福島支店 の場合本社の所在地:東京都港区支店の所在地:福島市 → ファイル名:(東京都)○○興業また、県内に受任先がある場合であっても、会社の所在地は「本社・本店の所在地」がある市町村名又は都道府県名とする。5 添付ファイルが送信できない場合の取り扱い(1)技術提案書のファイルの容量が、合計3MBを超える場合は、様式第1号のみ添付するものとする。(2)(1)の場合における様式第1号以外の技術提案書については、県が指定する入札参加受付期限までに到達するよう、入札執行機関へ連絡の上、持参、郵送又は電子メールのうち、入札執行機関が指定するいずれか一つの方法により提出するものとする。(3)郵送により送付する場合には、封筒の表に次の内容を記載すること。ア 入札参加者の商号又は名称イ 工事(業務)番号ウ 工事(業務)名エ 「電子入札技術提案書在中」との朱書き(4)電子メールにより送付する場合には、上記(3)アからエまでの内容を電子メール本文に記載の上、提出するファイルを送信すること。6 落札候補者の入札参加資格要件等審査における書類の提出について開札後、落札候補者への連絡は別途電話等で行う。落札候補者は、資格等確認書類を指定期日までに入札執行機関へ提出すること。なお、電子入札システムにより提出することはできないので注意すること。工事 条件付一般競争入札18総合評価方式の電子入札システム上の流れ(工事)入札参加者競争参加資格確認申請書の提出(技術提案書を添付する)競争参加資格確認申請書受付票の確認競争参加資格確認通知書の確認入札書の提出(見積内訳書、見積内訳総括表を添付する)入札書受付票の確認入札締切通知書の確認( 開 札 )保留通知書の確認(資格審査)※落札候補者のみ落札者決定通知書の確認

[別紙]契約の保証について1 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下(1)から(5)のいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。

(1) 契約保証金にかかる契約保証金領収書の提示[注] ア 契約保証金領収書は、発注者の発する納入通知書により、納入通知書裏面記載の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は関係の出納機関に契約保証金に相当する現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関又は指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証したものに限る。)を払い込んで、交付を受けること。

イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。

ウ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、地方自治法第234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

エ 請負者は、発注者へ工事目的物の引渡し後、契約保証金の払渡を求める旨の請求をすること。

(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券に係る保管有価証券領収書の提示[注] ア 契約保証金に代わる担保となる有価証券の種類及びその担保価額は、次のいずれかに限るものとする。

1 福島県債証券 額面全額2 国債証券 額面全額の10分の8イ 保管有価証券領収書は、福島県出納局出納総務課又は会津地方振興局出納室に契約保証金の金額に相当する担保価額の有価証券を払い込んで、交付を受けること。

ウ 上記イの有価証券が記名証券の場合は、払い込みの際に売却承諾書及び白紙委任状を添えて払い込むこと。

エ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。

オ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、担保とした有価証券は、地方自治法第234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

カ 請負者は、発注者へ工事目的物の引渡し後、有価証券の払渡しを求める旨の請求をすること。

(3) 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書の提出[注] ア 債務不履行により生ずる損害金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。

イ 保証書の宛名の欄には、「福島県会津児童相談所長 大塚 由美子」と記載するように申し込むこと。

ウ 保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。

エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。

カ 保証期間は、工期を含むものとすること。

キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6ヶ月以上確保されるものとすること。

ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。

ケ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、地方自治法第234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

コ 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、発注者へ工事目的物の引渡し後、発注者から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。

(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券の提出[注] ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。

イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「福島県会津児童相談所長 大塚 由美子」と記載するように申し込むこと。

ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。

オ 保証期間は、工期を含むものとすること。

カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。

キ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、地方自治法第234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券の提出[注] ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。

イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

ウ 保険証券の宛名の欄には、「福島県会津児童相談所長 大塚 由美子」と記載するように申し込むこと。

エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。

カ 保険期間は、工期を含むものとすること。

キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。

ク 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、地方自治法第234条の2第2項の規定により福島県に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

2 1の規定にかかわらず、落札額が500万円未満となる場合は、契約の保証を付さない。ただし、契約締結後、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となるときには、約款第4条に規定する契約の保証を付するものとし、この場合は1の規定を準用する。