入札情報は以下の通りです。

件名くろがね小屋登山道補修工事
種別工事
公示日または更新日2022 年 3 月 28 日
組織福島県
取得日2022 年 3 月 28 日 19:05:37

公告内容

※JV該当なしの場合- 1 -入 札 公 告条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)第246条第1項の規定により公告する。令和4年3月28日福島県知事 内堀 雅雄1 入札に付する事項区分 ■ 新規□ 再度公告 □ 改めて公告(設計、条件等の見直しあり)前回公告 なし工事番号 22-32031-0002工事名 くろがね小屋登山道補修工事工事箇所 二本松市永田字長坂国有林地内工事概要登山道補修工事道幅補修工 掘削敷均し V-23.1㎥ 法面保護 A=167.8㎡土砂流出防止(丸太設置) N=177本勾配補修工 掘削敷均し 6.7㎥ 路面排水工設置 L=19.9m岩解体工 岩解体 N=4箇所ヒューム管改修工 L=9.72mRC橋丸太設置 丸太設置 L=17.2m既設丸太橋加工 N=3箇所終盤丸太橋改修 N=1式既設丸太撤去復旧 N=1式完成期限 工期227日間予定価格 契約締結後に公表する。項目 該当の有無 該当する場合の内容説明最低制限価格 該当なし・施行令第167条の10第2項に基づき最低制限価格を設定する工事。契約締結後に公表する。総合評価方式 特別簡易型・価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事である。・落札候補者の決定方法及び総合評価の方法については、入札説明書による。なお、当該入札では評価基準価格を設定する。低入札価格調査該当・施行令第167条の10の2第2項の規定に基づく低入札価格調査制度適用工事。調査基準価格は、契約締結後に公表する。・調査基準価格を下回った入札を行った場合は、評価値が最も高い者であっても必ずしも落札者とはならない場合がある。また、低入札価格調査に協力すること。施工体制事前提出方式該当なし・福島県施工体制事前提出方式の適用工事・施工体制事前提出方式における失格基準、調査内容及び様式等については、入札説明書による。電子入札 該当なし・電子入札の参加には、下記アドレスより事前登録が必要・電子入札システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-98.html電子閲覧 該当電子閲覧システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-96.html現場代理人の常駐義務の緩和該当落札者の申請に基づき発注者が認める場合、先行工事の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合、発注者は必要な条件を付すことができる。特例監理技術者の配置該当なし建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行うことができる工事である。特例監理技術者の配置を行う場合の要件は、入札説明書による。※JV該当なしの場合- 2 -再資源化等 該当建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。混合入札復興JV以外該当なし 単体企業又は特定建設工事共同企業体での参加を認める混合入札復興JV 該当なし単体企業又は福島県建設工事に係る共同企業体取扱要綱附則第3項で規定する別に定めるものについて(平成23年12月28日付け23財第1971号通知(令和2年1月6日一部改正))における特定建設工事共同企業体の参加を認める混合入札である。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる条件及び入札説明書に掲げる条件をすべて満たしている者であること。発注種別 一般土木工事 ・開札日が属する年度において有効な福島県工事等請負有資格業者名簿の左の欄に表示した発注種別において、左の欄に表示された格付等級に登録されていること。格付等級 A又はB許可業種 土木工事業・建設業法(昭和24年法律第100号)の左の欄に表示した業種の許可を受けていること。地域要件 隣接3管内・県内とは、福島県内に本店を有する者であること。・隣接3管内とは、県北建設事務所管内、県中建設事務所管内(郡山市内、田村市内又は田村郡内に限る)、喜多方建設事務所管内又は相双建設事務所管内に本店又は支店・営業所(※)を有する者であること。・管内とは、県中建設事務所管内に本店又は支店・営業所※を有する者であること。※ 支店・営業所とは、県内に本店を有する者(県内業者)の支店・営業所であって開札日が属する年度において有効な福島県工事等請負有資格業者名簿に記載された委任先をいう。技術者の工事経験・左の欄に表示した工事経験(配置技術者としての経験)がある監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置できる者であること。(ただし、請負金額が3,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)になる場合は、専任を要しない。)・工事経験とは、現在雇用関係にある企業以外での経験も含め、左の欄に表示した期間に元請(JVの場合は、出資割合が20%以上の構成員である場合に限る。なお、分担施工方式によるときは、分担した工事が左の欄に表示した工事に該当する場合に限る。また、公共工事に限る(発注種別が建築工事、電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事であるときを除く。)。ここでいう公共工事とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(実績当時のもの)で規定される公共工事の発注者、土地開発公社、地方道路公社、地方住宅供給公社、下水道公社、土地区画整理組合、市街地再開発組合、土地改良区、公立大学法人福島県立医科大学又は公立大学法人会津大学が発注する工事をいう。以下同じ。)の配置技術者として携わった経験をいい、この場合配置技術者としての経験とは、建設業法第26条第1項で規定する主任技術者又は同条第2項で規定する監理技術者としての経験をいう。・監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。-企業の工事実績 元請として、左の欄に表示した期間に、左の欄に表示した工事実績があること。-企業の工事規模実績 元請として、左の欄に表示した期間に、1件当たりの請負金額が左の※JV該当なしの場合- 3 -- 欄に表示した金額以上の施工実績(JV の場合は、出資比率に相当する額とする。)があること。ただし、同一工事について、複数年度にわたって受注した場合は1件とみなす。JR近接工事 該当する場合は、東日本旅客鉄道株式会社の「工事管理者」の資格を有する恒常的な雇用関係にある者を工事現場に配置できること。

なお、「工事管理者」とは、東日本旅客鉄道株式会社が認定する「工事管理者(在来線)資格認定証」を有する者をいう。該当なし3 入札参加手続等本件入札においては、開札後に入札参加資格の審査を行うため、事前の入札参加申請手続等は要しない。(電子入札対象工事にあっては、電子入札システムにより開札を行うため、入札参加者は当該システムにより入札参加の受付をすること。)また、設計図書等の質問受付方法、入札書等の提出、落札候補者の公表及び入札結果の公表については、入札説明書による。なお、設計図書等の閲覧、入札執行などの期間や場所は次に示すとおりとする。項目 期間又は期日 場所等設計図書等の閲覧等令和4年3月28日(月)~令和4年4月 8日(金)電子閲覧システム設計図書等の質問令和4年3月28日(月)~令和4年4月 1日(金)福島市杉妻町2番16号福島県観光交流局観光交流課電話番号 024-521-7286ファクシミリ 024-521-7888電子メール tourism@pref.fukushima.lg.jp質問の回答予定令和4年4月 5日(火) 福島県商工労働部商工総務課ホームページ入札書等の提出前に、必ず本ホームページにて、質問回答の有無を確認すること。入札参加受付 -入札書等の提出郵便局差出期限日令和4年4月 8日(金)配達日指定期日令和4年4月13日(水)入札書のあて先は「福島県」と記載し、提出部数は1部とする。郵便番号 960-8670福島市杉妻町2番16号福島県商工労働部商工総務課開札 令和4年4月26日(火)午前10時00分から開札は公開とする。福島市中町8番2号福島県自治会館101会議室落札者の決定予定日令和4年5月10日(火)※ 電子閲覧システムの利用時間は、午前8時から午後10時まで(福島県の休日を定める条例(平成元年福島県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。以下同じ。)です。※ 電子入札システムの利用時間は、午前9時から午後5時までです。4 入札参加資格要件の審査に関する事項落札候補者が決定した場合は、開札後速やかに当該落札候補者に電話等確実な方法により通知する。なお、落札候補者の入札参加資格要件の審査、落札者の決定及び入札参加不適格の通知については、入札説明書による。5 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金については、入札説明書による。※JV該当なしの場合- 4 -6 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び福島県工事等競争入札心得等において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。7 その他その他詳細は、入札説明書による。また、不明な点は次に示すところに照会すること。問い合わせ先 福島県観光交流局観光交流課電話番号 024-521-7286ファクシミリ 024-521-7888電子メール tourism@pref.fukushima.lg.jp〈参 考〉 提出する書類一覧表(郵便入札の場合、入札書と一緒に提出する書類一覧表)提出書類郵便入札の場合 電子入札対象工事の場合外封筒 中封筒 入札参加受付時 入札書等提出時技術提案書○(注1)(注2)(注3)(注4)―入札書○システムに入力見積内訳書 ○ ○(注2)見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)○ ―工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)※郵便入札の場合は同様式及び同様式を記録したCD-R(追記型コンパクトディスク)― ―下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号)― ―※ 封筒の外または中に入れる書類を間違えると無効になります。また、入札書で押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載のない入札は無効になります。※ 電子入札における留意点(注1)入札参加受付時に、システムの仕様上、添付資料の提出が必須となりますので、総合評価方式の適用工事でない場合(技術提案書の提出がない場合)は任意のファイル(内容は問いません。)を資料として添付してください。(注2)添付するファイル(任意のファイルを添付する場合を除く。)を間違えた場合、入札を無効とすることがありますので注意してください。(注3)総合評価方式(標準型)の場合、様式第9号(その1~その2)及び様式第10号の提出時期は、競争参加資格確認の翌日までになります。(注4)総合評価方式の適用工事であって、標準型以外の場合は、入札参加受付時に技術提案書を提出済みでも、システムには提出ボタンが表示されます。これは、システムの仕様により一律表示されるものであり、実際の提出状況は反映していません。※JV該当なしの場合- 5 -留意事項条件付一般競争入札において、郵送方法の誤りにより無効となった事例が発生しております。郵送の際は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により配達日指定郵便で行ってください。また、外封筒を開封する際、誤って中封筒まで開封してしまうのを防ぐため、中封筒は外封筒よりも小さいものを使用してください。※JV該当なしの場合- 6 -〈参考〉外封筒及び中封筒の貼り付け用紙(キリトリ線にそって切り取り、外封筒と中封筒の表面に貼り付けてください)※ 有資格者コードは、福島県のホームページの福島県建設工事等請負有資格業者名簿のページ(福島県ホームページ:組織でさがす > 入札監理課 > 工事等入札参加資格の申請 > 名簿 又は 「福島県 入札 名簿」で検索)に掲載している開札日が属する年度の工事等請負有資格業者名簿で確認し、記載してください。※ キリトリ線〒960-8670 入札書等在中福島県福島市杉妻町2番16号福島県商工労働部商工総務課 行き開札日 令和4年4月26日工事名 くろがね小屋登山道補修工事工事番号 22-32031-0002工事箇所 二本松市永田字長坂国有林地内商号又は名称有資格者コード※担当者名連絡先(電話番号)連絡先(FAX番号)郵便局窓口差出期限日 令和4年4月 8日配達指定期日 令和4年4月13日※ キリトリ線※ キリトリ線〒960-8670 入札書等在中福島県福島市杉妻町2番16号福島県商工労働部商工総務課 行き開 札 日 令和4年4月26日工 事 名 くろがね小屋登山道補修工事工事番号 22-32031-0002工事箇所 二本松市永田字長坂国有林地内商 号 又 は 名 称有資格者コード※担 当 者 名連絡先(電話番号)連絡先(FAX番号)郵便局窓口差出期限日 令和4年4月8日配 達 指 定 期 日 令和4年4月13日※ キリトリ線

工事 条件付一般競争入札1入 札 説 明 書1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加するものは、次に掲げる条件及び入札公告に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項各号のいずれかに該当しない者であること。(2)福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱(平成19年3月30日付け18財第6342号総務部長依命通達)に基づく入札参加資格制限中の者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に規定による更生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者にあっては、当該手続開始の決定の後に「会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者の建設工事等入札参加資格の再審査等に関する要領」(平成14年6月17日付け14監第813号土木部長通知)により資格の再認定を受けた者であること。(4)建設業法(昭和24年法律第100号。以下「建設業法」という。)第27条の23の規定に基づく有効な経営事項審査を受けている者であること。2 入札参加手続等(1)入札公告、福島県工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。)、契約書(案)、福島県工事請負契約約款等のほか、総合評価方式適用工事においては総合評価方式様式関係記載留意事項、及び電子入札対象工事においては福島県電子入札運用基準(工事等)(以下「運用基準」という。)を熟知すること。(2)設計図書等に対する質問について設計図書等に対する質問は、競争入札設計図書等に関する質問書(様式第2号)により直接持参、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で提出すること。なお、回答については、入札公告に記載されている回答予定日にホームページにおいて行うものとする。(3)現場説明会は行わない。(4)入札参加申請(電子入札対象工事の場合)電子入札対象工事の場合、入札に参加を希望する者は、入札公告に示す入札参加受付期限日までに電子入札システムより入札参加申請を行うとともに、総合評価方式適用工事の場合は下記(5)の総合評価方式に関する技術資料を3(1)イ(ア)に定めるところにより提出すること。(5)技術提案の提出(総合評価方式適用工事の場合)総合評価方式適用工事の場合、入札に参加を希望する者は、次の総合評価方式に関する技術資料(以下「技術提案書」という。)を提出すること。ア 技術提案書(様式第1号) … 標準型、簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型、復興型イ 企業の技術力(実績・経験等)(様式第6号) … 標準型、簡易型工事 条件付一般競争入札2ウ 配置予定技術者の技術力(実績・経験等)(様式第7号) … 標準型、簡易型エ 企業の地域社会に対する貢献度(様式第8号) … 標準型、簡易型オ 技術審査書(様式第9号その1~その2) … 標準型、簡易型カ ○○に関する技術提案(様式第10号) … 標準型キ 企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(様式第11号-1) … 特別簡易型、復旧型、復興型(様式第11号-2) … 地域密着型なお、技術資料の作成に当たっては、総合評価方式様式関係記載留意事項を熟読すること。(6)その他ア 提出書類の差替え又は再提出は認めない。イ 提出書類の作成、提出に要する費用は、申請者の負担とする。ウ 提出書類は、返却及び公表を行わず、他の用途には使用しない。3 入札等(1)入札書等の提出について入札に参加する者は、入札書、見積内訳書及び総合評価方式適用工事の場合は技術提案書等(以下「入札書等」という。)を以下の方法により提出しなければならない。ア 郵便入札の場合(電子入札対象工事でない場合)(ア)入札書等の提出は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により配達日指定郵便で行うこと。また、一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。(イ)入札書等の提出は、外封筒と中封筒の二重封筒とする。(ウ)中封筒には、入札書のほか下表に示す書類を入れ、封かんの上、封筒の表に会社名、工事名、工事番号、工事箇所名及び開札日を記載すること。価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)総合評価方式適用工事の場合低入札価格調査制度適用工事の場合施工体制事前提出方式適用工事の場合中封筒に入れる書類入札書 入札書 入札書見積内訳書 見積内訳書 見積内訳書見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要綱様式第6号)工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号)工事費内訳書(様式1号)を記録したCD-R(追記型コンパクトディスク。以下同じ。)。

CD-Rには工事番号及び会社名を記載すること。工事 条件付一般競争入札3(エ)外封筒には、入札書等(上記(ウ)に示す書類)を同封した中封筒と総合評価方式適用工事の場合は技術提案書(上記2(5)に示す書類)を入れ、外封筒の表に、会社名、工事名、工事番号、工事箇所名、開札日、担当者及び担当者連絡先(電話番号・ファクシミリの番号)、入札書等在中の旨を記載すること。(オ)公告に示す郵便局差出期限日は、内国郵便約款上、実際に郵便局に差し出すことが可能な日と異なる場合があるため、事前に、県が指定した配達日指定期日に配達日を指定できるか、差出しをしようとする郵便局に必ず確認すること。イ 電子入札対象工事の場合(ア)総合評価方式適用工事(簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型、復興型)の場合、技術提案書(上記2(5)に示す書類)の提出は、入札参加申請時に運用基準第11の規定に基づき、電子入札システムにより行うこと。総合評価方式適用工事(標準型)の場合は、電子入札システムでの技術提案書の提出時期は、上記2(5)のうちア~エは入札参加申請時、オ~カは競争参加資格確認の翌日までとなる。ただし、紙による参加を承諾された者にあっては、公告に示す期日までに持参、郵便又は電子メールによる方法で提出するものとする。また、一度提出された技術提案書の書換え、引換え又は撤回は認めない。(イ)入札書のほか下表に示す書類の提出は、入札書の提出時に運用基準第13の規定に基づき、電子入札システムにより行うこと。ただし、紙による参加を承諾された者にあっては、公告に示す開札日時までに開札場所に持参する方法で提出するものとする。また、一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)総合評価方式適用工事の場合低入札価格調査制度適用工事の場合施工体制事前提出方式適用工事の場合入札書の提出時に提出する書類入札書 入札書 入札書見積内訳書 見積内訳書 見積内訳書見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要綱様式第6号)工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号)(ウ)技術提案書又は入札書等の提出の確認について技術提案書又は入札書等の提出は、それぞれの受付締切日時までに完了するよう余裕をもって行うとともに、正常に提出されたかどうかについて、技術提案書にあっては「競争参加資格確認通知書」を、入札書等にあっては「入札書受付票」が送信され工事 条件付一般競争入札4ているか電子入札システムにより確認すること。(エ)電子入札システムにより技術提案書又は入札書等を提出することができない場合紙入札により電子入札対象案件に参加しようとする者(運用基準第9の規定に該当する者に限る。)は、入札執行権者に紙入札方式参加承諾願(運用基準別記第1号様式)を公告に示す提出期日までに提出するものとする。なお、技術提案書(入札参加申請における添付ファイル)の提出についても、上記と同様の手続きを行うこと。また、手続きの詳細については、運用基準を確認すること。※ 電子入札対象工事で総合評価方式適用工事の場合の具体的な運用については、別紙「電子入札システムによる総合評価方式の入札について(工事)」を熟読すること。(2)質問回答の確認について入札公告が掲載されているホームページにて、「質問の有無」及び「質問・回答書の内容」を確認してから、入札書等の提出を行うこと。4 総合評価に関する事項(総合評価方式適用工事の場合)総合評価方式適用工事における総合評価の方法等については、以下のとおりとする。(1)落札者の決定方法ア 入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(イ)評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。(ウ)標準型の場合、技術提案が最低限の要求要件(発注提示案)をすべて満たしていること。イ 上記において、評価値が同じ場合には、くじにより落札候補者の順位を決める。(2)総合評価の方法技術提案の内容を、入札公告に併せて提示する総合評価点評価基準に記載した各評価項目について、当該評価基準に基づき評価の上、加点し、合計点を入札参加者の加算点とする。入札価格及び技術提案に係る総合評価は、加算点と標準点(100点)の合計を当該入札参加者の入札価格から算出した評価値算出価格で除して得た数値(評価値)をもって行う。(3)評価値算出価格評価値算出価格の設定方法は、以下のとおりとする。ア 予定価格算出の基礎となった積算をもとに評価基準価格を設定する。イ 評価基準価格以上の価格を入札した参加業者の評価値算出価格は、入札価格とする。ウ 評価基準価格を下回る価格を入札した参加業者の評価値算出価格は、評価基準価格とする。(4)技術提案について技術提案の内容に基づく落札後の変更契約は行わないので、入札額の範囲内で実施可能な提案内容とすること。(5)技術資料に基づく施工工事 条件付一般競争入札5実際の施工に際しては、技術提案の内容に基づき、施工計画書を作成し、施工するものとする。受注者の責めにより技術提案に基づく履行ができなかった場合は、契約金額の減額、損害賠償、入札参加資格制限、工事成績評点の減点などの措置を行う場合がある。5 低入札価格調査制度に関する事項(低入札価格調査制度適用工事の場合)低入札価格調査制度における失格基準及び調査内容等については以下のとおりとする。(1)失格基準について落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り、当該落札候補者から提出された見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)が下記に示す失格基準のいずれかに該当する場合は失格とする。一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年11月1日政令第372号)の適用を受けるものに限る。)に付する工事については、ア~ウの失格基準を適用する。

ア 直接工事費に対する失格基準・入札額(税込)が5千万円以下の場合直接工事費 < 設計額における直接工事費相当額×0.95 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5千万円超の場合直接工事費 < 設計額における直接工事費相当額×0.9 (千円未満切り捨て)イ 共通仮設費に対する失格基準共通仮設費 < 設計額における共通仮設費相当額×0.9 (千円未満切り捨て)ウ 現場管理費に対する失格基準・入札額(税込)が5千万円以下の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.90 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5千万円超から5億円以下の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.85 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5億円超の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.8 (千円未満切り捨て)エ 一般管理費に対する失格基準一般管理費 < 設計額における一般管理費相当額×0.5 (千円未満切り捨て)(2)低入札価格調査について落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り、当該落札候補者から提出された見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)が失格基準に該当しない場合は、調査のための書類等の提出を求め、以下に示す内容により調査を行い、当該契約の内容に適合した履行がなされるかどうかを確認する。調査の対象となった落札候補者は、調査に協力しなければならない。工事 条件付一般競争入札6なお、当該落札候補者は、提出を求められた調査のための書類等を、指定された期日までに提出しなければならない。調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合は、当該落札候補者を失格とする。ア その価格により入札した理由イ 諸経費の詳細内訳(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)ウ 契約対象工事の施工地付近における手持ち工事の状況エ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況オ 契約対象工事の施工地と入札者の事業所、資機材保管場所等との関連(地理的条件)カ 手持ち資材の状況キ 資材の購入先及び購入先と入札者との関係ク 手持ち機械・設備の状況ケ 労務者の確保や配置の内容コ 過去に施工した公共工事名サ 公共工事の施工成績シ 経営状況及び信用状況(不渡りの有無、建設業法違反等の有無、賃金不払いの有無、下請代金の支払遅延事実の有無についての申告と、納税証明書、財務諸表、直前3年の各営業年度における工事施工金額の報告)ス その他必要な事項6 施工体制事前提出方式に関する事項(施工体制事前提出方式適用工事の場合)施工体制事前提出方式における調査内容及び失格基準等については、以下のとおりとする。なお、施工体制事前提出方式は、落札候補者決定時における施工体制等事前調査及び契約締結後における施工体制確認調査により行うものとし、詳細については、福島県ホームページの入札等制度改革のページを参照すること。(入札等制度改革のページ:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-2.html)(1)施工体制等事前調査ア 調査内容施工体制等事前調査は、落札候補者から提出された工事費内訳書(様式1号)及び下請工種内訳書(様式2号)等により、入札価格が適正に見積もられているかどうかについて失格基準により判断する。イ 失格基準について落札候補者の入札金額が調査基準価格以上であった場合、下記に示す失格基準①、②及び③のいずれかに該当する場合は失格とし、調査基準価格を下回った場合、下記に示す失格基準①、②、④及び⑤のいずれかに該当する場合は失格とする。ただし、失格基準⑤に該当する場合は、下記ウの調査を行い、合理的な根拠があると認められた場合は失格としない。なお、建築工事及び建築設備工事については、下記(ウ)失格基準③及び④を適用しない。(ア)現場管理費に対する失格基準失格基準①工事 条件付一般競争入札7落札候補者の現場管理費相当額 < 設計額における現場管理費相当額×(0.55+下請純工事費/全純工事費×0.45)(千円未満切り捨て)(イ)一般管理費に対する失格基準失格基準②落札候補者の一般管理費相当額 < 設計額における一般管理費相当額×0.5(千円未満切り捨て)(ウ)元請下請適正化に関する基準失格基準③落札候補者の直接工事費における想定下請応札率 < 調査基準価格/予定価格失格基準④落札候補者の直接工事費における想定下請応札率 < 応札率なお、「直接工事費における想定下請応札率」は、直接工事費に計上された下請金額の合計額と、工種毎の設計額に対応した応札金額との割合から、次式により算出するものとする。直接工事費における想定下請応札率= 下請金額の総額/想定下請設計額の総額= 下請金額の総額/Σ(各工種の下請金額/当該工種における工種別応札率)下請金額の総額 :直接工事費に計上された下請金額の総額想定下請設計額 :各工種の想定下請設計額の総額各工種の想定下請設計額:各工種の下請金額を当該工種における工種別応札率で除した額工種別応札率 :直接工事費内の工種毎の設計額に対する、当該工種毎の設計額に対応した応札額との割合応札率 :入札金額を予定価格で除した率(エ)純工事費に対する失格基準失格基準⑤・落札候補者の工種毎の直接工事費相当額 <設計額における工種毎における直接工事費相当額×0.85(千円未満切り捨て)ただし、工種毎の直接工事費相当額について、設計額において減額計上されるもの(有価物の売却金額等)については適用しない。・落札候補者の共通仮設費相当額 < 設計額における共通仮設費相当額×0.85(千円未満切り捨て)ウ 失格基準⑤に該当した場合の調査について失格基準⑤に該当する場合は、調査のための書類等の提出を求め、その金額の根拠等について聴き取り調査等を行う。工事 条件付一般競争入札8調査の対象となった落札候補者は、調査に協力しなければならない。なお、当該落札候補者は、提出を求められた調査のための書類等を、指定された期日までに提出しなければならない。調査の結果、合理的な根拠がない場合は、当該落札候補者を失格とする。(2)施工体制確認調査ア 調査内容施工体制確認調査は、契約締結後、入札時に提出された工事費内訳書(様式1号)及び下請工種内訳書(様式2号)等を基に、契約締結後に提出される施工体制台帳の写し、下請契約書の写し及び下請負報告書等により、適切に下請契約がなされているかの確認を行う。

イ 確認調査基準(ア)下請負人の確認(イ)下請金額の確認(ウ)下請工事内容の確認(エ)下請金額総額の確認(オ)下請負報告書等の確認上記の(ア)~(オ)の確認調査基準については、福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制確認調査基準によるものとし、調査基準を満たさない場合には、入札参加制限又は工事成績表定点の減点の対象となる場合がある。(3)施工体制事前提出方式における様式等施工体制事前提出方式関連様式等は以下のとおり。名称 掲載場所工事費内訳書(様式1号) 公告のホームページと同じ工事費内訳変更書(様式1-1号)各発注機関のホームページ又は福島県ホームページの入札等制度改革のページ下請工種内訳書(様式2号)下請工種内訳変更書(様式2-1号)下請負人・下請金額の変更に関する理由書(様式3号)直接工事費等低価格理由書(様式4号)福島県施工体制事前提出方式試行要領福島県ホームページの入札等制度改革のページ福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制事前調査失格基準福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制確認調査基準施工体制事前提出方式事務フロー施工体制事前提出方式失格基準概要図7 調査基準価格を下回り落札者となった場合の契約の条件(総合評価方式適用工事(低入札価格調査制度又は施工体制事前提出方式を適用する工事)の場合)落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り落札者となった場合は、以下の内容を契約の条工事 条件付一般競争入札9件とする。ただし、落札候補者は、当該契約条件では施工できないと判断する場合には、落札者決定前に辞退することができる。(1)当該工事における契約保証金は、福島県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、請負代金額の10分の3以上とする。(2)当該工事における前払金については、約款第35条第1項の規定にかかわらず、請負代金額の10分の2以内の額とする。(3)当該工事における監理技術者又は主任技術者については、同等以上の要件(監理技術者又は主任技術者となるための要件)を満たす者2名を配置するものとする。当該工事が建設業法第26条第3項の規定に基づき、主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、2名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との兼務は認めない。(建設業法施行令第27条第2項の適用は認めない。)(4)落札者が共同企業体(経常又は特定)の場合、上記(3)の規定は代表構成員にのみ適用する。8 開札等に関する事項(1)落札候補者の公表について価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)、予定価格の制限の範囲内で最低価格で入札した者(最低制限価格を下回る入札をした者を除く。)から2番目までの者を落札候補者とし、公表する。総合評価方式適用工事の場合、予定価格の制限の範囲内で評価値の高い者から2番目までの者を落札候補者とし、公表する。ただし、開札時に落札候補者となった者がすべて入札参加資格を有しなかったときは、順次、次の順位の者が落札候補者となる。(2)入札金額が調査基準価格を下回った入札者(以下「低価格入札者」という。)の公表について総合評価方式適用工事(低入札価格調査制度又は施工体制事前提出方式を適用する工事)の場合、すべての低価格入札者名を公表する。(3)入札結果の公表及び方法についてア 入札結果の公表は、契約日から1週間以内に行う。イ 公表は、県政情報センター、地方振興局内県政情報コーナー及び福島県ホームページにおいて行う。9 入札参加資格要件等の審査に関する事項(1)落札候補者に対する通知落札候補者が決定した場合は、開札後速やかに第1順位の落札候補者に電話等確実な方法により通知する。(2)落札候補者の入札参加資格要件等の審査落札候補者は、入札参加資格確認に必要な書類の提出を求められた場合は、通知のあった日から起算して3日以内に条件付一般競争入札参加資格確認書類送付書(様式第5号)に当該書類を添えて提出しなければならない。また、総合評価方式適用工事の場合は、上記に加え、落札候補者は、通知のあった日から起算して3日以内に、技術提案書の内容の確認に必要な書類(総合評価方式様式関係記載留意事項工事 条件付一般競争入札10に記載された書類等)を提出しなければならない。(3)入札参加不適格の通知落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認した場合は、当該落札候補者に理由を付して条件付一般競争入札参加資格不適格通知書(様式第6号)により通知する。(4)入札参加不適格理由の請求ア 入札参加資格のない旨の通知を受けた者は、その理由について説明を求めることができる。イ アにより説明を求める場合には、通知を受けた日から起算して3日以内に書面により提出しなければならない。ウ イにより書面が提出されたときは、受理した日から起算して6日以内に書面により回答するものとする。(5)落札者の決定落札候補者が入札参加資格を有すると確認され、当該落札候補者を落札者とすべきと決定されたときは、速やかに電話等確実な方法により通知する。なお、電子入札対象工事の場合は、落札者が紙による参加を承諾された者である場合を除き、電子入札システムを使用し通知する。ただし、総合評価方式適用工事の場合、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金福島県財務規則第249条第1項第4号の規定に基づき入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、総合評価方式適用工事の場合、落札金額が調査基準価格を下回った場合には、7(1)に定めるところによる。なお、契約保証金の納付は、約款第4条の規定による担保の提供をもって代え、又は保証を付したときは免除する。また、請負代金額が500万円に達しないときは、契約保証金の納付を免除する。

ただし、契約締結後において、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となるときは、この限りではなく、総合評価方式適用工事の場合で落札金額が調査基準価格を下回った場合には、請負代金額が500万円に達しないときであっても、契約保証金の納付の免除は行わない。おって、落札者は別紙「契約の保証について」により契約の保証を付すこととする。11 入札の無効1の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び入札心得において示す入札に関する条件等に違反した入札は無効とする。工事 条件付一般競争入札1112 契約の方法等(1)契約の確定契約は、地方自治法第234条第5項の規定により甲及び乙が記名押印したときに確定する。(2)契約書は、「福島県財務規則の施行について」による工事請負契約書によるものとし、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104条)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、特記事項を挿入する。また、特約条項として各条項を挿入する。(3)建設業者は、建設業退職金共済組合に加入すること。(4)工事の一部を下請負に付する場合は、福島県元請・下請関係適正化指導要綱を順守すること。13 その他(1)入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)書類は原則としてA4判とすること。(3)提出書類に虚偽の記載をした場合においては、工事等の請負契約に係る入札参加資格制限を行うことがある。(4)経営事項審査について建設業法第27条の23及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2の規定により、契約に当たっては、有効な経営事項審査が必要であるので、経営事項審査の有効期限の確認のため、入札後、契約前に発注者に提出を求められた場合には、経営事項審査の「総合評定値通知書」の写しを提出すること。(契約金額が500万円(建築工事にあっては1,500万円)以上のものに限る。)(5)配置予定の技術者についてア 複数の工事に同一の技術者を配置技術者として応札する場合同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とし応札する場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。イ 他の建設工事の配置技術者を当該工事の配置技術者として応札する場合建設業法第26条第3項の規定に基づき、配置技術者の専任を要する工事である場合、開札時点において、他の建設工事の配置技術者となっている場合でも、その工事の専任を要する期間が当該工事の専任を要する期間と重複していなければ配置予定技術者とすることができる。ただし、工期延長等により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。ウ 総合評価方式適用工事の場合、配置予定技術者の変更は工場製作を含む工事を除き原則として認めない。配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書を提出しなければならない。ただし、変更しようとする技術者が、技術提案書に記載した技術者以上の総合評価加算点を獲得できる技術者の場合には、変更を認める。工事 条件付一般競争入札12エ 配置技術者の兼務建設業法施行令第27条第2項の規定が適用される、工事の対象となる工作物に一体性又は連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事で、工事現場の相互の間隔が10km程度以内の近接した場所において施工されるものについて、専任の主任技術者による兼務を認める。オ 特例監理技術者の配置を認める工事の場合建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は、以下の(ア)~(ク)の要件を全て満たさなければならない。(ア)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。(イ)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。(ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。(エ)同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。(オ)特例監理技術者が兼務できる工事は同一建設事務所管内の工事でなければならない。(カ)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。(キ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。(ク)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。カ 配置技術者の専任期間建設業法第26条第3項の規定に基づき、配置技術者の専任を要する工事である場合、配置技術者を専任で配置すべき期間は契約工期が基本になるが、次の期間については工事現場(工場製作は除く。)への専任は要さない。・ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間・ 工事用地の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間・ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(ただし、工場には専任で配置すること。)・ 現場施工が終了し、完成届を提出した後の期間キ 配置予定技術者に関する入札の条件に違反した場合他の工事を落札したこと等により配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず落札候補者を辞退せずに落札者を決定した場合には、契約を締結しないことや、契約の解除及び要綱に基づく入札参加資格制限を行うことがある。

ク 直接的かつ恒常的な雇用関係配置予定技術者は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要であり、当該技術者が専任である必要がある場合(請負金額が建築工事にあっては7,000万円以上。それ以外は3,500万円以上。)には、さらに開札日以前に3か月以上の雇用関係にあ工事 条件付一般競争入札13ることが必要である。(6)再度入札について初回入札によって落札候補者が決定されなかったときは、初回の入札参加者を対象とする再度入札を行う場合がある。この場合の入札には、失格又は無効(ただし、入札心得第6条第1項第2号から第6号までの規定に基づく無効を除く。)の入札をした者は、再度入札に参加できないものとする。再度入札を執行しても落札候補者がないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とする場合がある。なお、再度入札における入札書の提出期日等は、再度入札の実施決定後に別途通知する。電子入札対象工事の場合は、電子入札システムから再入札通知書を送信することにより通知する。また、これらの規定は、予定価格を事前に公表している場合は適用しないものとする。(7)被災者等の雇用について本工事の実施に当たっては、東日本大震災による被災者等の優先的な雇用に努めること。(8)工事完成後の実地調査について下請保護の観点から、落札率の低い工事や下請契約の適切性が懸念される工事についての下請状況を確認するため、下請代金支払い後に元請、下請業者に対して個別に実地調査を行う場合がある。調査の対象となった場合は、調査に協力しなければならない。なお、調査の結果、建設業法又は福島県元請・下請関係適正化指導要綱に違反する事実が確認された場合、県は違反した者及びその者を指導する立場にある者(県から直接工事を請け負った元請や違反した者の元請)に対して指導を行う。これに対して適切な対応がなされない場合には、入札参加資格制限、工事成績の減点などの措置を行う場合がある。(9)積算内容に対する疑義申し立てについてこの入札に参加した者で、積算内容等に疑義がある場合は「工事等の積算内容等に対する疑義申し立てに関する試行要領」(令和3年3月29日付け2財第2657号総務部長通知)により、契約の締結前に疑義の申し立てができる。(10)スライド条項に基づく請負代金額の変更ア 全体スライド条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第1項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。スライドの対象となる残工事(受注者の責により遅延していると認められる残工事量は含まない。)は、約款第26条第1項の請求があった日から起算して14日以内に監督員が確認する。イ 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第5項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり(ただし、防護柵設置工事等工期が2箇月未満の工事についてはこの限りではない。)、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。ウ インフレ条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第6項でいう請負代金額の変更は、基準日から残工期が2箇月以上あり、かつ工事 条件付一般競争入札14発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。(11)不可抗力による損害の負担約款第30条第3項に定める損害額の負担を求めるときは、善管処理を裏付ける資料を添付すること。また、同条4項の請負代金額とは、損害額を負担する時点の請負代金額とし、1回の損害額が当初の請負代金額の100分の1に満たないものは損害額に含めないものとする。(12)建設労働者の休養日曜、祝日、休日は労働者を休養させるよう配慮すること。工事 条件付一般競争入札15電子入札システムによる総合評価方式の入札について(工事)電子入札システムによる総合評価方式の入札については、以下のとおりの取扱いとする。なお、電子入札システムで入札に参加する場合は、利用者登録されたICカードが必要となるので注意すること。ICカードの準備等の手続き及び電子入札システムの操作については、県の電子入札のホームページを参照すること。(アドレス) http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-98.html1 総合評価方式の案件について総合評価方式の入札案件は、画面上の入札方式が「一般競争入札」と表示されるが、案件名称に「○○○(総合評価)」と表示されるので、それにより総合評価方式での入札案件であることを確認すること。2 技術提案書の提出方法について技術提案書は、入札参加者が以下のとおりシステムから提出することになるが、提出の際にはファイルの漏れがないように注意すること。なお、圧縮ファイルとして1つのファイルにまとめてもよい。※ 技術提案書は入札書とは別に送信することになるので、注意すること。

○特別簡易型、地域密着型、復旧型及び復興型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」・「(様式第11号(その1))企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(特別簡易型・復旧型・復興型)」・「(様式第11号(その2))企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(地域密着型)」○簡易型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」・「(様式第6号)企業の技術力(実績・経験等)」・「(様式第7号)配置予定技術者の技術力(実績・経験等)」・「(様式第8号)企業の地域社会に対する貢献度」・「(様式第9号その1~その2)技術審査書」○標準型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」工事 条件付一般競争入札16・「(様式第6号)企業の技術力(実績・経験等)」・「(様式第7号)配置予定技術者の技術力(実績・経験等)」・「(様式第8号)企業の地域社会に対する貢献度」【競争参加資格確認の翌日までに、技術資料提出機能から提出するファイル】・「(様式第9号その1~その2)技術審査書」・「(様式第10号)○○に関する技術提案」※簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型及び復興型の場合は、技術資料提供機能を使用しないため、提出ボタンが表示されたままとなりますが、そのまま入札手続きを続行して差し支えありません。3 入札書等の提出方法について入札書の提出の際に、添付ファイルとして以下のファイルをシステムにより送信すること。上記2と同様に添付ファイルの送信漏れがないように注意すること。【入札書等提出時に提出する添付ファイル】・「見積内訳書」・「見積内訳総括表」(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)なお、申請書等の提出を行ったのち、発注者側から以下の電子メールが送信されるので、受信を確認すること。・競争参加資格確認申請書受付票(競争参加資格確認申請書の受付処理後に発行)・競争参加資格確認通知書(競争参加資格確認申請書締切後に発行)・入札書受付票(入札書の受付処理後に発行)・入札締切通知書(入札書提出締切後に発行)・保留通知書(開札後に発行)・落札者決定通知書(落札者決定後に発行)※ 競争参加資格確認申請や入札書の提出については、提出期間が決まっているので入札公告で確認の上、期日に遅れないように提出すること。4 上記添付ファイルを提出する場合の注意事項上記2及び3の添付ファイルを提出する場合は、以下の点に注意すること。(1)添付ファイルを提出する前に、必ず最新バージョンのウイルスチェックソフトでウイルスチェックを行った上で提出すること。(2)添付ファイルの形式及びバージョンについては、以下のとおりとする。なお、ファイルの容量が大きい場合や数が多い場合はZIP形式の圧縮ファイルでの提出も可能とする。(添付ファイルとして使用するソフトウェア)・Microsoft Word工事 条件付一般競争入札17・Microsoft Excel・PDFファイル・一太郎・圧縮ファイル(ZIPファイル)(3)添付ファイルの名称は、①会社の所在地※(本社・本店がある「市町村名」または「都道府県名」) + ②会社名の略称 合わせて10文字以内とすること。なお、「株式会社」や「有限会社」等の法人の組織名は省略すること。※ ファイル名称例【県内企業】 会社名:○○建設株式会社 の場合本社の所在地:福島市 → ファイル名:(福島市)○○建設【県外企業】 会社名:株式会社○○興業福島支店 の場合本社の所在地:東京都港区支店の所在地:福島市 → ファイル名:(東京都)○○興業また、県内に受任先がある場合であっても、会社の所在地は「本社・本店の所在地」がある市町村名又は都道府県名とする。5 添付ファイルが送信できない場合の取り扱い(1)技術提案書のファイルの容量が、合計3MBを超える場合は、様式第1号のみ添付するものとする。(2)(1)の場合における様式第1号以外の技術提案書については、県が指定する入札参加受付期限までに到達するよう、入札執行機関へ連絡の上、持参、郵送又は電子メールのうち、入札執行機関が指定するいずれか一つの方法により提出するものとする。(3)郵送により送付する場合には、封筒の表に次の内容を記載すること。ア 入札参加者の商号又は名称イ 工事(業務)番号ウ 工事(業務)名エ 「電子入札技術提案書在中」との朱書き(4)電子メールにより送付する場合には、上記(3)アからエまでの内容を電子メール本文に記載の上、提出するファイルを送信すること。6 落札候補者の入札参加資格要件等審査における書類の提出について開札後、落札候補者への連絡は別途電話等で行う。落札候補者は、資格等確認書類を指定期日までに入札執行機関へ提出すること。なお、電子入札システムにより提出することはできないので注意すること。工事 条件付一般競争入札18総合評価方式の電子入札システム上の流れ(工事)入札参加者競争参加資格確認申請書の提出(技術提案書を添付する)競争参加資格確認申請書受付票の確認競争参加資格確認通知書の確認入札書の提出(見積内訳書、見積内訳総括表を添付する)入札書受付票の確認入札締切通知書の確認( 開 札 )保留通知書の確認(資格審査)※落札候補者のみ落札者決定通知書の確認

総合評価方式 様式関係記載留意事項§1 共 通1 記載事項の基準日は開札日を基本としますが、年度の実績で評価を行う項目もありますので注意してください。2 記載に当たっては、評価項目の内容、評価基準、記載留意事項等を十分確認し、記載間違いや記入漏れのないよう注意して下さい。「工事概要」の欄には、評価基準を満たしている(同種類似工事や施工数量等を満たしている)ことが分かるように明確に記載してください。特に、様式第1号に添えて提出した書類に記載された内容については、入札執行機関が落札候補者に対して事実の確認を行いますが、落札者の決定前に確認できない内容は、落札者決定後に工事執行機関が事実の確認を行います。落札者決定後に、書類に記載された内容と事実に相違あることが判明した場合、虚偽の記載があったものとして契約の解除、損害の請求及び工事成績の減点等の措置を講ずることがあります。さらに、入札参加資格制限の措置を受ける場合もありますので、慎重に取り扱うよう注意願います。なお、入札書等を提出した日から落札候補者の通知を受けた日までの間に、予定していた技術者(複数の技術者を記載した場合はその全て)を配置できない事由が発生した場合には、入札書等を無効とする申出ができます。詳しくは、別途、「福島県工事等競争入札心得」及び「入札説明書」等でご確認ください。3 提出様式の記載文字の大きさに関する指示や枚数の指定が守られていない場合、当該様式全体または当該項目を評価しません(0点とします)ので注意してください。4 提出様式中記載がない項目については当該項目を評価しません(0点とします)ので注意してください。5 入札書等の郵送において様式第1号が郵送されない場合(電子入札の場合は添付されていない場合)は入札を無効としますので注意してください。なお、電子入札の場合、押印は不要です。6 基準の中で表現されている「履行実績」等については、履行が完了した期日等をもって判定します。履行が完了した期日とは、契約工期としますが、契約工期が基準日以降でかつ竣功検査日(合格したものに限る)が基準日以前の場合は、竣功検査日とします。★:竣功検査日← 過 去 X 年 以内 →X年前の□月◇日契約工期 ★ 可基準日□月◇日契約工期 ★ 不可契約工期 ★※様式の記載方法に注意可契約工期 ★ 可契約工期 ★ 不可「※様式の記載方法に注意」と記載した事例に該当する場合、様式の「工期」欄に記載する工期の終期は、竣工検査年月日を記載してください。7 施工実績の契約金額は消費税込みとしてください。8 共同企業体(特定又は経常)として入札に参加する場合は、代表構成員について実績を評価します。9 共同企業体(特定又は経常)での実績については、構成員としての実績であっても評価の対象となります。10 支店・営業所とは、県内に本店を有する者(県内業者)の支店・営業所であって、開札日時点で有効な福島県工事等請負有資格業者名簿に記載された委任先をいいます。11 土木事務所管内とは次の19区分をいいます。建設事務所管内 土木事務所管内(19区分) 管轄市町村県北建設事務所 県北建設事務所(保原土木事務所、二本松土木事務所管内を除く。)福島市、川俣町保原土木事務所 伊達市、桑折町、国見町二本松土木事務所 二本松市、本宮市、大玉村県中建設事務所 県中建設事務所(三春土木事務所、須賀川土木事務所、石川土木事務所管内を除く。)郡山市三春土木事務所 田村市、三春町、小野町須賀川土木事務所 須賀川市、鏡石町、天栄村石川土木事務所 石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町県南建設事務所 県南建設事務所(棚倉土木事務所管内を除く。)白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町棚倉土木事務所 棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村会津若松建設事務所 会津若松建設事務所(宮下土木事務所管内を除く。)会津若松市、会津坂下町、湯川村、会津美里町宮下土木事務所 柳津町、三島町、金山町、昭和村喜多方建設事務所 喜多方建設事務所(猪苗代土木事務所管内を除く。)喜多方市、北塩原村の一部、西会津町猪苗代土木事務所 猪苗代町、磐梯町、北塩原村裏磐梯方面南会津建設事務所 南会津建設事務所(山口土木事務所管内を除く。)下郷町、南会津町(東部)山口土木事務所 檜枝岐村、只見町、南会津町(西部)相双建設事務所 相双建設事務所(富岡土木事務所管内を除く。)相馬市、南相馬市、新地町、飯舘村富岡土木事務所 広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村いわき建設事務所 いわき建設事務所(勿来土木事務所管内を除く。)いわき市(勿来地区、田人地区、遠野地区を除く)勿来土木事務所 いわき市(勿来地区、田人地区、遠野地区)12 確認のための提出書類は、落札候補者となり入札執行権者から連絡があってから指定期日までに、提出してください。(落札候補者にならなかった場合、確認書類の提出の必要はありません。)なお、確認書類の提出は、入札執行権者が追加で提出を求める場合を除き、原則1回とし、訂正、差替え、再提出は認めません。確認書類で申請内容の確認ができない場合は、減点します。13 記載に当たって不明な点等がある場合には、入札公告に記載の問い合わせ先に問い合わせ願います。§2 様式第1号関係(技術提案書)(標準型・簡易型・特別簡易型・地域密着型・復旧型)項 目 記 載 留 意 事 項住所・商号又は名称など 1 入札書等の郵送において様式第1号が郵送されない場合 (電子入札の場合は添付されていない場合)は入札を無効としますので注意してください。なお、電子入札の場合、押印は不要です。2 様式第8号及び様式第11号の「入札参加者の所在地」の所在地の選択は、様式第1号に記載された「住所」をもとに適切に行ってください。3 様式第1号の代表者氏名と、入札書に記載する(電子入札にあってはICカードに登録された)代表者氏名(以下「入札書の代表者氏名」という。)は同一としてください。なお、電子入札にあって入札書の代表者氏名と様式第1号にある代表者氏名が異なる場合、入札書の代表者氏名から入札参加者の所在地(本店・支店等)を判断し、評価を行います。(詳しくは入札監理課HP内の「電子入札で行う総合評価方式に係る入札参加者の所在地の取扱いについて(お知らせ)を確認願います。)4 「住所」「商号又は名称」「代表者氏名」「電話番号」は入札参加者(入札等の権限を委任された者(支店長や営業所長などでその委任関係を県に登録している者を指す。

)が入札する場合には、当該委任された者)について記載し、押印してください。§3 様式第6号関係(企業の技術力(実績・経験等))(簡易型・標準型)及び 様式第11号関係(企業及び配置技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等))(特別簡易型・地域密着型・復旧型)項 目 記 載 留 意 事 項施工能力(同種・類似工事の実績)1 加点対象は、過去10年以内【様式11号(特別簡易型)の場合は過去15年以内】に当該工事の同種・類似工事で(公共工事に限るが、当該工事が建築工事又は建築設備工事の場合は民間工事も含む。工種、施工数量の指定があればそれらを満たす場合に限る。)、かつ、指定された金額以上の施工実績が対象となります。なお、該当がない場合は記載不要です。また、ここでいう公共工事とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(実績当時のもの)で規定される公共工事の発注者、土地開発公社、地方道路公社、地方住宅供給公社、下水道公社、土地区画整理組合、市街地再開発組合、土地改良区、公立大学法人福島県立医科大学又は公立大学法人会津大学が発注する工事とします。2 複数の工種からなる工事の施工実績については、主たる工種に関わらず同種・類似工事(工種、施工数量の指定があればそれらを満たす場合に限る)に該当すれば評価対象となります。3 施工実績は、元請としての施工に限ります。4 企業としての実績を評価しますので、入札参加者以外の同一企業の本店、支店・営業所(この支店・営業所は県内業者の支店・営業所に限りません。)の実績も評価対象とします。5 共同企業体(特定又は経常)での実績については、契約金額に出資比率を乗じて得た額が当該工事の指定された金額以上の場合に加点されます。なお、この場合、様式の「契約金額」の欄には契約書に記載のある契約金額(出資比率を乗じる前の全体契約金額)を記載するとともに、出資比率の割合も記項 目 記 載 留 意 事 項施工能力(同種・類似工事の実績)載すること。記載例:300百万円(JV出資比率:40%)6「工事概要」欄に記載する文字は、「備考」欄に記載してある文字以上の大きさとしてください。これより小さい文字で記載した場合は、当該項目を評価しませんので注意してください。6 確認事項及び確認のための資料は、以下のとおりとします。□確認事項①:発注者の欄は記載あるか。(公共工事に限るが、当該工事が建築工事又は建築設備工事の場合は民間工事も含み、その発注者を記載。)□確認事項②:工期について、以下の内容を確認する。<標準型・簡易型の場合>・過去10年以内の履行完了か。<標準型・簡易型以外の場合>・履行完了が過去5年以内、過去5年から10年以内、過去10年から15年以内のどちらに該当するか。(選択方式)□確認事項③:契約金額は、指定金額以上か。(地域密着型を除く。)□確認事項④:工事概要欄に、当該工事と同種・類似と判断できる実績及び施工数量(指定した施工数量以上)が記載されているか。□確認書類:コリンズの写し。ただし、コリンズによる証明が困難な場合は、契約書の写し、切抜設計書、図面等のいずれかを提出。工 事 成 績様式第6号(簡易型・標準型)1 加点対象は、過去5年以内(ただし、開札日の属する月の3月前の末日まで)に福島県発注の同種・類似工事(工種及び施工数量の指定があれば、それらを満たす場合に限る)において、工事成績評定が75点以上の施工実績が対象となります。なお、該当がない場合は選択不要です。2 令和3年4月1日以前に竣工検査を受けた工事成績評定の場合、「被災者雇用による加点(最大5点)」及び「工事受注に対する加点(5点)」を引いた点数で申請すること。(例)竣工検査日が令和3年3月19日であり、被災者雇用による加点2点、工事受注に対する加点5点、工事成績評定点合計84点だった場合、84-2-5=77点 →「75点以上80点未満」を選択3 企業としての実績を評価しますので、入札参加者以外の同一企業の本店、支店・営業所(この支店・営業所は県内業者の支店・営業所に限りません。)の実績も評価対象とします。4 確認事項及び確認のための資料は、以下のとおりとします。□確認事項①:工事番号が記載されているか。□確認事項②:工期は、過去5年以内に履行が完了したものか。□確認事項③:工事成績が、75点以上80点未満又は80点以上のどちらに該当するか。(選択方式)□確認事項④:工事概要欄に、当該工事と同種・類似と判断できる実績及び施工数量(指定した施工数量以上)が記載されているか。□確認書類①:コリンズの写し。ただし、コリンズによる証明が困難な場合は、契約書の写し、切抜設計書、図面等のいずれかを提出。□確認書類②:令和3年4月1日以前の竣工検査を受けた工事成績評定の場合、工事成績評定通知書及び項目別評定点(別表様式第1)の写し。項 目 記 載 留 意 事 項工 事 成 績(同一発注種別工事で直近の工事成績)様式第11号(特別簡易型・復旧型・地域密着型)1 加点対象は、過去5年以内(ただし、開札日の属する月の3月前の末日まで)に福島県発注の福島県発注の同一発注種別工事で直近の工事成績評定が75点以上である場合、加点対象となります。同種・類似工事での直近ではありません。2 ここでいう直近の工事成績評定とは、開札日が属する年度の2箇年度前の4月1日から開札日の属する月の3月前の末日までの間で最新の工事成績評定が対象となります。2 竣功検査年月日で判断します。(例)開札日が令和3年9月24日である場合対象外← ←この期間の直近(最新)の工事成績評定が評価対象→平成28年9月23日平成28年9月24日令和3年6月末日なお、対象期間に竣功検査を実施しているにも関わらず、工事成績評定通知書が届いていない場合は、当該工事発注機関にお問い合わせください。3 令和3年4月1日以前に竣工検査を受けた工事成績評定の場合、「被災者雇用による加点(最大5点)」及び「工事受注に対する加点(5点)」を引いた点数で申請すること。(例)竣工検査日が令和3年3月19日であり、被災者雇用による加点2点、工事受注に対する加点5点、工事成績評定点合計84点だった場合、84-2-5=77点 →「75点以上80点未満」を選択4 企業としての実績を評価しますので、入札参加者以外の同一企業の本店、支店・営業所(この支店・営業所は県内業者の支店・営業所に限りません。)の実績も評価対象とします。該当がない場合は記載不要です。5 直近の工事成績評定が共同企業体(特定又は経常)での実績の場合は、自社が代表構成員又はその他の構成員であったかにかかわらず共同企業体(特定又は経常)での実績が評価対象となります。

6 確認事項及び確認のための資料は、以下のとおりとします。□確認事項①:工事番号が記載されているか。□確認事項②:工期は、直近(評価対象の過去5年以内で最新)に履行が完了したものか。□確認事項③:当該工事と同じ発注種別か□確認事項④:工事成績が、75点以上80点未満又は80点以上のどちらに該当するか。(選択方式)□確認書類:令和3年4月1日以前の竣工検査を受けた工事成績評定の場合、工事成績評定通知書及び項目別評定点(別表様式第1)の写し。

なお、該当がない場合は記載不要です。また、ここでいう公共工事とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(実績当時のもの)で規定される公共工事の発注者、土地開発公社、地方道路公社、地方住宅供給公社、下水道公社、土地区画整理組合、市街地再開発組合、土地改良区、公立大学法人福島県立医科大学又は公立大学法人会津大学が発注する工事とします。なお、担当技術者等での経験は評価の対象外です。2 上記に該当する工事において、監理技術者又は主任技術者(現場代理人を兼務していた場合も含む)としての実績の場合は、建設業法における専任を要する期間(専任を要さない工事の場合であっても同様の期間とする)の間、配置技術者であった場合を加点対象とします。また、現場代理人としての実績の場合は、現場代理人の常駐を要する期間(常駐義務緩和の工事であっても同様の期間とする)の間、現場代理人であった場合を加点対象とします。監理技術者、主任技術者又は現場代理人いずれの実績の場合であっても、途中で変更になった場合は原則として加点対象になりません。但し、やむを得ない事由(死亡、病気、退職等)により途中で変更になった場合で、主たる工種※の全期間に従事した者に限り実績として加点対象とします。なお、「専任を要する期間」及び「常駐を要する期間」については入札監理課HP内の「県発注工事における現場代理人の常駐義務の取扱いについて(平成24年3月7日掲載)」の別紙3を確認願います。※主たる工種:工種の請負額が、全体請負額の50%以上を占めるもの。なお、複数工種からなる工事で1工種で50%に満たない場合は、合わせて50%以上を占める2種類以上の工種を主たる工種とする。この場合、主たる工種には、同種・類似工事が必ず含まれるものとする。3 複数の工種からなる工事の施工実績については、主たる工種に関わらず同項 目 記 載 留 意 事 項施工能力(同種・類似工事の実績)種・類似工事(工種及び施工数量の指定があれば、それらを満たす場合に限る)に該当すれば評価対象となります。4 施工実績は、元請としての施工に限ります。5 現在雇用関係にある企業以外での実績も評価の対象とします。6 コリンズ登録がなされている工事については、「工事番号・工事名」欄の( )に登録番号を記載してください。6 共同企業体(特定又は経常)での実績については、契約金額に出資比率を乗じて得た額が当該工事の指定された金額以上の場合に加点されます。なお、この場合、様式の「契約金額」の欄には契約書に記載のある契約金額(出資比率を乗じる前の全体契約金額)を記載するとともに、出資比率の割合も記載すること。記載例:300百万円(JV出資比率:40%)7「工事概要」欄に記載する文字は、「備考」欄に記載してある文字以上の大きさとしてください。これより小さい文字で記載した場合は、当該項目を評価しませんので注意してください。8 確認事項及び確認のための資料は、以下のとおりとします。□確認事項①:発注者の欄は記載あるか。(公共工事に限るが、当該工事が建築工事又は建築設備工事の場合は民間工事も含み、その発注者を記載。)□確認事項②:工期について、過去10年以内の履行完了か。□確認事項③:主たる工期の全期間に従事しているか。□確認事項④:契約金額は、指定金額以上か。(地域密着型を除く。)□確認事項⑤:工事概要欄に、当該工事と同種・類似と判断できる実績及び施工数量(指定した施工数量以上)が記載されているか。□確認書類:コリンズの写し。ただし、コリンズによる証明が困難な場合は、契約書の写し、切抜設計書、図面等のいずれかを提出。工事成績1 加点対象は、当該工事に配置を予定している技術者が、過去5年以内(ただし、開札日の属する月の3月前の末日まで)に福島県発注の同種・類似工事(工種及び施工数量の指定があれば、それらを満たす場合に限る)において、工事成績評定が80点以上の施工実績(監理技術者、主任技術者又は現場代理人としての実績)がある場合に対象となります。なお、該当がない場合は記載不要です。また、担当技術者等での経験は評価の対象外です。2 令和3年4月1日以前に竣工検査を受けた工事成績評定の場合、「被災者雇用による加点(最大5点)」及び「工事受注に対する加点(5点)」を引いた点数で申請すること。(例)竣工検査日が令和3年3月19日であり、被災者雇用による加点2点、工事受注に対する加点5点、工事成績評定点合計92点だった場合、92-2-5=85点 →「80点以上」を選択3 上記に該当する工事において、監理技術者又は主任技術者(現場代理人を兼務していた場合も含む)としての実績の場合は、建設業法における専任を要する期間(専任を要さない工事の場合であっても同様の期間とする)の間、配置技術者であった場合を加点対象とします。また、現場代理人としての実績の場合は、現場代理人の常駐を要する期間項 目 記 載 留 意 事 項工事成績(常駐義務緩和の工事であっても同様の期間とする)の間、現場代理人であった場合を加点対象とします。監理技術者、主任技術者又は現場代理人いずれの実績の場合であっても、途中で変更になった場合は原則として加点対象になりません。但し、やむを得ない事由(死亡、病気、退職等)により途中で変更になった場合で、主たる工種※の全期間に従事した者に限り実績として加点対象とします。なお、「専任を要する期間」及び「常駐を要する期間」については入札監理課HP内の「県発注工事における現場代理人の常駐義務の取扱いについて(平成24年3月7日掲載)」の別紙3を確認願います。※主たる工種:工種の請負額が、全体請負額の50%以上を占めるもの。なお、複数工種からなる工事で1工種で50%に満たない場合は、合わせて50%以上を占める2種類以上の工種を主たる工種とする。この場合、主たる工種には、同種・類似工事が必ず含まれるものとする。4 共同企業体(特定又は経常)での配置技術者としての実績は、すべての監理技術者及び主任技術者の経験が加点対象となります。5 現在雇用関係にある企業以外での実績も評価の対象とします。6 確認事項及び確認のための資料は、以下のとおりとします。□確認事項①:工事番号が記載されているか。□確認事項②:工期は、過去5年以内に履行が完了したものか。□確認事項③:主たる工期の全期間に従事しているか。□確認事項④:工事成績は、80点以上か。□確認事項⑤:工事概要欄に、当該工事と同種・類似と判断できる実績及び施工数量(指定した施工数量以上)が記載されているか。

□確認書類①:コリンズの写し。ただし、コリンズによる証明が困難な場合は、契約書の写し、切抜設計書、図面等のいずれかを提出。□確認書類②:令和3年4月1日以前の竣工検査を受けた工事成績評定の場合、工事成績評定通知書及び項目別評定点(別表様式第1)の写し。優 良 工 事 表 彰様式第7号(簡易型・標準型)のみ1 加点対象は、当該工事に配置を予定している技術者が、過去に福島県発注の同種・類似工事(工種及び施工数量の指定があれば、それらを満たす場合に限る)において、福島県知事が表彰を行った優良工事表彰(同部門)の受賞実績(監理技術者、主任技術者又は現場代理人としての実績)がある場合に対象となります。また、担当技術者等での経験は評価の対象外です。なお、指定部門の中で工事内容を限定している場合は、該当する工事の受賞実績が対象となります。2 上記に該当する工事において、監理技術者又は主任技術者(現場代理人を兼務していた場合も含む)としての実績の場合は、建設業法における専任を要する期間(専任を要さない工事の場合であっても同様の期間とする)の間、配置技術者であった場合を加点対象とします。また、現場代理人としての実績の場合は、現場代理人の常駐を要する期間(常駐義務緩和の工事であっても同様の期間とする)の間、現場代理人であった場合を加点対象とします。監理技術者、主任技術者又は現場代理人いずれの実績の場合であっても、項 目 記 載 留 意 事 項優 良 工 事 表 彰様式第7号(簡易型・標準型)のみ途中で変更になった場合は原則として加点対象になりません。但し、やむを得ない事由(死亡、病気、退職等)により途中で変更になった場合で、主たる工種※の全期間に従事した者に限り実績として加点対象とします。なお、「専任を要する期間」及び「常駐を要する期間」については入札監理課HP内の「県発注工事における現場代理人の常駐義務の取扱いについて(平成24年3月7日掲載)」の別紙3を確認願います。※主たる工種:工種の請負額が、全体請負額の50%以上を占めるもの。なお、複数工種からなる工事で1工種で50%に満たない場合は、合わせて50%以上を占める2種類以上の工種を主たる工種とする。この場合、主たる工種には、同種・類似工事が必ず含まれるものとする。3 共同企業体(特定又は経常)での配置技術者としての実績は、すべての監理技術者及び主任技術者の経験が加点対象となります。(ただし、県内企業の受賞実績に限る。)4 現在雇用関係にある企業以外での実績も評価の対象とします。5 確認事項及び確認のための資料は、以下のとおりとします。□確認事項①:工事番号が記載されているか。□確認事項②:受賞部門が指定された部門か。□確認事項③:工事概要欄に、当該工事と同種・類似と判断できる実績及び施工数量(指定した施工数量以上)が記載されているか。□確認書類:優良工事表彰を受けた該当工事において配置技術者(監理技術者又は主任技術者)又は現場代理人であったことを証明する書類の写し。§5 様式第8号関係(企業の地域社会に対する貢献度)(簡易型・標準型)及び 様式第11号関係(企業及び配置技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等))(特別簡易型・地域密着型・復旧型)項 目 記 載 留 意 事 項障がい者雇用の実績様式第8号(簡易型・標準型)のみ1 法定義務のある企業の場合(1)「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく法定雇用義務が達成されている場合、かつ、1名以上の雇用がある場合に加点対象となります。(2)確認のための提出書類は、基準日が属する年度に公共職業安定所へ提出している障がい者雇用状況報告書(障害者の雇用促進等に関する法律第43条第5項、同施行規則第7・8条)の写し(公共職業安定所が確認済みのもの)とします。ただし、基準日が4月1日から7月15日までの入札案件については当該基準日が属する年度の前年度に公共職業安定所へ提出している障がい者雇用状況報告書の写し(公共職業安定所が確認済みのもの)とします。2 法定義務のない企業の場合(1)障がい者雇用が1名でもある場合に加点対象となります。(2)確認のための提出書類は、障がい者手帳の写しのほか、社員名簿、雇用台帳、社会保険被保険者証等の写し等、障がい者雇用の状況がわかる書類とします。なお、障がい者手帳の写しについてはプライバシー保護の観点から顔項 目 記 載 留 意 事 項写真及び障がい名を、社会保険被保険者証の写し等については個人情報保護の観点から記号、番号及び保険者番号を黒で塗りつぶしした書類とします。工事に関する安全管理様式第8号(簡易型・標準型)のみ1 加点対象は、過去10年以内に国及び国が参加している団体が実施する安全管理に関する表彰において、企業として受賞実績がある場合に対象となります。なお、工事に従事した監理技術者、主任技術者又は現場場代理人等が受賞した表彰は対象外です。ただし、工事に従事した監理技術者、主任技術者又は現場代理人等が受賞した表彰であっても、表彰状に当該入札参加者の企業名が記載されている場合は、当該入札参加者の企業としての受賞実績として加点対象とします。2 国が実施する安全管理に関する表彰とは、労働基準局(監督署)や国土交通省が直接実施する、又は、共催で実施する工事の施工に関する安全管理の表彰であり、国等が後援又は支援する団体等は含まれません。3 安全管理表彰とは、工事の施工に関する安全管理であり、交通安全等は含まれません。4 確認事項及び確認のための提出資料は、以下のとおりとします。□確認事項:過去10年以内に国及び国が参加している団体が実施する安全管理に関する表彰での、企業として受賞実績。□確認書類:東北地方整備局長表彰(SAFETY優良工事表彰)の場合は、東北地方整備局のホームページで確認するため提出不要。それ以外の表彰は、表彰状の写し。環境への配慮様式第8号(簡易型・標準型)のみ1 入札参加者がISO14001の認証を取得している場合に加点されます。2 確認のための提出書類は、経営事項審査結果で確認するため不要ですが、経営事項審査結果で確認できない場合は、認証書や決定通知書の写しを提出。県 内 業 者 の 活 用様式第8号(簡易型・標準型)のみ1 加点対象は、県内業者にあっては、当該工事の請負金額の80%以上(下請、資材等を含む。)を県内業者(自社施工分含む。)により施工する場合、県外業者にあっては、当該工事の請負金額の50%以上(下請、資材等を含む。)を県内業者により施工する場合に対象となります。

2 下請については、元請けと直接契約を締結する1次下請までとし、2次下請(孫請け)以下については考慮しないものとします。また、資材については、購入先が県内業者の場合を評価対象とし、鋼橋工事等における鉄鋼等の材料に関しては、加工した企業が県内業者の場合を評価対象とします。3 下請、資材購入会社が県外に本店を有する企業であっても、県内の支店・営業所と下請契約(資材購入)する場合には、県内の業者を活用したものと見なします。4 評価時点では確認のための提出書類は求めませんが、契約締結後に工事執行機関において実態を確認することになりますので、留意願います。項 目 記 載 留 意 事 項次 世 代 育 成 支 援(働く女性応援)様式第8号(簡易型・標準型)のみ1 加点対象は、福島県次世代育成支援企業認証制度による「働く女性応援」の認証を取得している場合に対象となります。2 確認のための提出書類は、福島県雇用労政課のホームページに掲載されている認定企業一覧で確認するため、提出は不要。次 世 代 育 成 支 援(仕事と生活の調和)様式第8号(簡易型・標準型)のみ1 加点対象は、福島県次世代育成支援企業認証制度による「仕事と生活の調和」の認証を取得している場合に対象となります。2 確認のための提出書類は、福島県雇用労政課のホームページに掲載されている認定企業一覧で確認するため、提出は不要。新 分 野 進 出様式第8号(簡易型・標準型)のみ1 加点対象は、平成13年4月1日以降に建設業以外の分野へ進出した実績がある県内企業が評価対象となります。2 建設業以外とは、建設業法第2条で定義する建設業以外のもの(日本標準産業分類において「建設業」以外の大分類の業種区分の事業(土木建築サービス業に属する事業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に基づく規制の対象とされる事業を除く。))をいいます。3 新法人設立等における株式の保有に関しては、51%以上の所有に限り認められます。(4に該当する場合を除く)4 福島県建設業新分野進出企業認定事業の認定を受けたものは、対象となります。5 平成13年4月1日以降に新分野に進出した実績があっても、基準日までに継続した売上げ実績(年1回以上)がない場合、又は、廃業した場合は加点の対象にはなりません。6 確認事項及び確認のための提出書類は、以下のとおりとします。<福島県建設業新分野進出企業事業の認定を受けている場合>□確認事項:認定状況。□確認書類:福島県建設産業室のホームページに掲載されている認定一覧で確認するため、提出は不要。<福島県建設業新分野進出企業事業の認定を受けていない場合>□確認事項:新分野進出後の継続した売上げ実績。□確認書類:以下のとおり。・ 新分野進出の概要が分かる資料・ 新分野進出に伴う支出を証明できる資料・ 新分野進出を証明する書類(株主総会又は取締役会の議事録等)・ 新法人設立の場合は、その商業登記簿謄本(写)・ 借り入れを行った場合には、新分野進出に伴う借り入れであることの金融機関からの証明書など・ 新分野進出後の継続した売上げ実績が分かる資料健 康 経 営 優 良 事 業 所様式第8号(簡易型・標準型)のみ1 加点対象は、ふくしま健康経営優良事業所に認定されている場合に対象となります。2 確認のための提出書類は、福島県健康づくり推進課のホームページに掲載されている認定事業所一覧で確認するため、提出は不要。項 目 記 載 留 意 事 項若手・女性技術者の配置1 加点対象は、若手・女性技術者を配置予定技術者とする場合が対象となります。2 40歳未満の男性技術者又は全ての女性技術者が加点対象となります。3 40歳未満の男性技術者について、基準日の時点で40歳未満であれば加点対象となります。4 様式第7号「配置技術者」に記載された技術者が対象になりますので、様式第7号の氏名欄に配置技術者の記載が無い場合は、評価しません。5 様式第7号の各評価項目が0点であった場合も、配置予定技術者としての要件(入札参加資格条件等)を満たしている場合、当該評価項目の評価対象とします。6 確認事項及び確認のための提出書類は、以下のとおりとします。□確認事項①:様式第7号の配置技術者欄が記名されているか。□確認事項②:男性技術者(40歳未満)又は女性技術者(全て)が選択されているか。(選択方式)□確認書類:社会保険被保険者証等の写し等。なお、個人情報保護の観点から社会保険被保険者証の写し等については記号、番号及び保険者番号を黒で塗りつぶしした書類とします。同一市町村内工事実績1 加点対象は、発注種別が一般土木工事、舗装工事の場合、過去3年以内に当該工事箇所と同一の市町村内において2件以上(件数に応じて配点が変わります。)の公共工事の工事実績がある場合が対象となります。その他の発注種別の場合は、過去10年以内に当該工事箇所と同一の市町村内において1件の公共工事(当該工事が建築工事又は建築設備工事の場合は民間工事も含む。)の工事実績がある場合が対象となります。なお、ここでいう公共工事とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(実績当時のもの)で規定される公共工事の発注者、土地開発公社、地方道路公社、地方住宅供給公社、下水道公社、土地区画整理組合、市街地再開発組合、土地改良区、公立大学法人福島県立医科大学又は公立大学法人会津大学が発注する工事をいいます。除雪業務委託や維持補修業務委託、委託管理業務等は対象外です。2 企業としての実績を評価しますので、入札参加者以外の同一企業の本店、支店・営業所(この支店・営業所は県内業者の支店・営業所に限りません。)のいずれの実績も評価の対象とします。3 下請での履行実績は加点の対象にはなりません。4 同種・類似工事に限定しません。5 複数市町村にまたがる工事の履行実績の場合、総合評価点評価基準(別記2又は別記3)で設定した市町村での履行実績があれば評価の対象とします。

また、その内容は、客観的に確認できる必要があります。5 ボランティア活動を行った場所の市町村名を選択してください。市町村名基準日 1年前 2年前 3年前4/1 4/1 4/1 4/1評価の対象期間基準日 1年前 2年前 3年前4/1 4/1 4/1 4/1評価の対象期間基準日 1年前 2年前 3年前4/1 4/1 4/1 4/1評価の対象期間年間の実績が確認できない評価の対象期間年度の実績が確認できない1/1基準日 1年前 2年前 3年前4/1 4/1 4/1 4/1 1/1 1/1 1/11/1基準日 1年前 2年前 3年前4/1 4/1 4/1 4/1評価の対象期間1/1 1/1 1/1項 目 記 載 留 意 事 項ボランティア活動等への取組み状況※県外業者は提出不要の選択がない場合、評価しませんので注意してください。6 地域要件により評価の対象地域が異なります。なお、下表の準本店・支店等については、「入札参加者の所在地」を参照してください。地域密着型の場合は、地域要件に関わらず工事箇所と同一土木事務所管内にある本店・準本店のみ評価対象となりますが、他土木事務所管内にある入札参加者であっても、以下の①②の両方を満たす委任なし支店等(「入札参加者の所在地」参照。)を有する場合は、評価対象とします。(地域密着型の特例)①同一土木事務所管内にある。②準本店(「入札参加者の所在地」参照。)に該当する。地域要件評価対象となる入札参加者の所在地(本店・準本店・支店等)評価対象となるボランティア活動を行った場所評価対象となる期間と実績件数管内 土木事務所管内(※)過去3年間以上継続して1件以上隣接3管内建設事務所管内県内全国 県内※工事箇所がいわき市の場合、同一建設事務所管内とする。7 確認事項及び確認のための提出書類は、以下のとおりとします。□確認事項:過去3年間以上継続して実施したボランティア活動の実績。□確認書類:活動状況を客観的に確認できる書類 (地域の証明、感謝状、新聞記事等)。消防団への継続加入状況※県外業者は提出不要1 継続雇用(1年以上)している社員(代表取締役や役員も可)が消防団に継続加入(1年以上)している場合に評価します。2 消防団とは、市町村から非常勤特別職地方公務員として辞令を受けるものをいいます。(婦人消防団についても、非常勤特別職地方公務員である場合は評価の対象とします。)3 加入消防団の所在地で評価します。4 地域要件により評価の対象地域が異なります。地域要件評価対象となる加入消防団の所在地評価対象となる期間上位点 下位点管内土木事務所管内(※)建設事務所管内(※)過去1年以上継続雇用している社員が過去1年以上継続して消防団員である隣接3管内県内全国 県内 -※工事箇所がいわき市の場合、上位点は同一建設事務所管内、下位点は該当なしとする。5 地域要件が喜多方建設事務所管内又は南会津建設事務所管内である場合で、消防団所在地が北塩原村又は南会津町である場合は、「消防団所在地(市町村名)」欄に所属する分団名まで記載してください。6 確認事項及び確認のための提出書類は、以下のとおりとします。□確認事項①:消防団に加入している社員を1年以上継続雇用していること。□確認事項②:その者が1年以上消防団員であること。(基準日時点も継続加入している。)□確認書類①:社員名簿、雇用台帳、社会保険被保険者証等の写し等。□確認書類②:消防団員の辞令、団員証、身分証明書等の写し等。項 目 記 載 留 意 事 項《選択項目》《選択項目における記載上の注意事項》1 以下の評価項目から2項目を選択してください。・災害時の出動実績又は災害応援協定締結・新卒者、離職者の雇用実績・雇用の維持、確保・除雪、維持補修業務の履行実績(一般土木工事、舗装工事に限る)2 チェックボックスにチェックがない場合、又は3項目以上の記載があった場合、評価しません。《選択項目》災害時の出動実績又は災害応援協定締結※県外業者は提出不要1 災害時の出動実績と災害応援協定締結のいずれか又は両方を評価の対象とします。2 災害時の出動実績(1) 加点対象は、過去3年以内に災害時の出動実績がある場合に対象となります。(2) 入札参加者(当該業務を受注(契約)する本店又は支店・営業所)の出動実績が対象となります。(3) 災害時の出動実績とは、国・県・市町村のいずれかが発注した維持補修業務委託等に基づく災害時(大雨警報発令時等を含む)の巡回パトロール、土のう積み、水防活動、倒木・落石・がれきの撤去などの企業としての活動をいい、国・県・市町村との災害協定等に基づかない活動も対象となります。なお、複数回の出動実績がある場合であっても、出動時期等は代表する1つの実績について記載してください。出動実績で評価するため単価契約による契約実績を記載しても評価の対象になりません。3 災害応援協定締結加点対象は、本店又は準本店である入札参加者(団体を含む)が国・県・市町村のいずれかと災害時の応援協定を締結している場合に対象となります。県の応援協定について詳しくは、福島県災害対策課ホームページの「福島県が締結している災害時における応援協定一覧」をご覧ください。なお、上記「災害時の出動実績」で得点になった場合は、この項目では加点されません。4 地域要件により評価の対象地域が異なります。災害時の出動場所及び協定の対象範囲が、以下に示す地域要件毎に設定した地域を含む場合に評価対象となります。なお、下表の準本店・支店等については、「入札参加者の所在地」を参照してください。地域密着型の場合は、地域要件に関わらず工事箇所と同一土木事務所管内にある本店・準本店のみ評価対象となりますが、他土木事務所管内にある入札参加者であっても、以下の①②の両方を満たす委任なし支店等(「入札参加者の所在地」参照。)を有する場合は、評価対象とします。(地域密着型の特例)①同一土木事務所管内にある。②準本店(「入札参加者の所在地」参照。)に該当する項 目 記 載 留 意 事 項《選択項目》災害時の出動実績又は災害応援協定締結※県外業者は提出不要地域要件評価対象となる入札参加者の所在地(本店・準本店・支店等)災害時出動実績又は災害応援協定締結配 点( )は特別簡易型、復旧型、復興型又は地域密着型の場合災害応援協定締結がある場合過去3年以内に災害時出動実績がある場合過去3年以内の災害時出動実績かつ災害応援協定締結がある場合管 内 土木事務所管内(※)1.5点(0.75点)2.5点(1.25点)3.0点(1.5点)隣接3管内 建設事務所管内県 内全 国 県 内※工事箇所がいわき市の場合、同一建設事務所管内とする。5 確認事項及び確認のための提出書類は、次のとおりとします。

□確認事項:出動実績、又は協定締結の事実。□確認書類:出動実績を客観的に証明できる書類(発注者からの指示書等)、又は協定書の写し(県との協定の場合は、協定締結している団体の会員であることがわかる資料)等。《選択項目》新卒・離職者の雇用実績(東日本大震災による被災者等の雇用実績を含む。)※県外業者は提出不要1 基準日から過去1年以内に新卒者や離職者を従業員として雇用した企業、又は、平成23年3月11日以降に東日本大震災による被災者等を従業員として雇用した企業に加点します。なお、被災者等とは下記のいずれかに該当する者とします。a)被災者・東北地方太平洋沖地震(余震も含む。)及びこの地震に伴う津波により住居が全壊、大規模半壊又は半壊した者b)避難者・東京電力株式会社福島第一原子力発電所で発生した事故に関し、警戒区域(福島第一原子力発電所から半径20kmの範囲)、計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に居住する者等で、市町村の指示で避難した者c)失職者・東北地方太平洋沖地震(余震も含む。)、この地震に伴う津波又は東京電力株式会社福島第一原子力発電所で発生した事故が原因で失職した者(所属企業の倒産、所属企業からの解雇の外、自営業や農林漁家の休業、廃業も含む。)2 新卒者、離職者、被災者等ともに福島県内に居住する者を評価の対象とします。(雇用の結果、福島県内に在住することになった者も含む。)3 従業員とは雇用された時点で65歳未満の正規雇用職員を指します。有期雇用(期間の定めのある雇用契約による雇用。以下同じ。)職員、アルバイト、パートタイマー、日雇い、派遣社員は評価の対象になりません。4 地域要件により評価の対象地域が異なります。なお、下表の準本店・支店等については、「入札参加者の所在地」を参照してください。また、正規雇用職員として雇用した新卒者・離職者及び被災者等について項 目 記 載 留 意 事 項《選択項目》新卒・離職者の雇用実績(東日本大震災による被災者等の雇用実績を含む。)※県外業者は提出不要は、地域要件毎に設定した地域に勤務する者が評価の対象となります。地域密着型の場合は、地域要件に関わらず工事箇所と同一土木事務所管内にある本店・準本店のみ評価対象となりますが、他土木事務所管内にある入札参加者であっても、以下の①②の両方を満たす委任なし支店等(「入札参加者の所在地」参照。)を有する場合は、評価対象とします。(地域密着型の特例)①同一土木事務所管内にある。②準本店(「入札参加者の所在地」参照。)に該当する。※工事箇所がいわき市の場合、同一建設事務所管内とする。5 従事する業務の区分は指定しません(事務系、技術系ともに評価の対象とします)。新分野進出の評価対象となる新たな設立会社での実績も評価の対象とします。6 評価の対象となる新卒者とは、基準日の3年前の年度の4月1日以降に高等学校、大学、専門学校を卒業した者とします。なお、中退者も含めるものとします。7 評価の対象となる離職者とは、基準日の3年前の年度の4月1日以降に雇用調整等により以前所属していた企業を離職した者(アルバイト、パートタイマー、日雇い、派遣社員だった者も含む。)で、下記の各条件を満たす者とします。a) 離職の日から現在の所属企業に雇用されるまで1ヶ月以上の期間があった者b) 現在の所属企業に雇用された時点で65歳未満の者8 離職者、被災者等の雇用において、自社で解雇した職員を再び雇った場合は評価の対象になりません。9 確認事項及び確認のための提出書類は、次のとおりとします。a)新卒・離職者の雇用実績□確認事項①:該当者が新卒・離職者であること。□確認事項②:その者が1年以内に正規雇用となった従業員であること。□確認書類:上記を確認できる卒業証書、解雇通知書、雇用保険被保険者資格等取得確認通知書等の写しとします。b)被災者等の雇用実績□確認事項①:該当者が東日本大震災による被災者であること。□確認事項②:震災の発生以降(平成23年3月11日以降)に正規雇用となった従業員であること。□確認書類:被災者については「り災証明書」、避難者については「被地域要件評価対象となる入札参加者の所在地(本店・準本店・支店等)評価の対象となる新卒・離職者の勤務地評価対象期間雇用人数に対する配点( )は特別簡易型、復旧型、復興型又は地域密着型の場合1名 2名以上管内 土木事務所管内(※) 新卒・離職者過去1年以内被災者等平成23年3月11日以降の雇用実績新卒・離職者1.5点(0.75点)被災者等2.5点(1.25点)新卒・離職者2.5点(1.25点)隣接3管内 建設事務所管内県内全国 県内項 目 記 載 留 意 事 項《選択項目》新卒・離職者の雇用実績(東日本大震災による被災者等の雇用実績を含む。)※県外業者は提出不要災証明書」、失職者については「解雇通知書」・「雇用保険被保険者資格等取得確認通知書」等、を確認できる書類の写しとします。なお、り災証明書、被災証明書を申請していない者は評価の対象にならない場合がありますので注意してください。c)新卒者、離職者、被災者等共通資料□確認事項:該当者が福島県内に居住していること。□確認書類:上記を確認できる資料の写し。《選択項目》雇用の維持・確保(東日本大震災による被災者等の雇用維持を含む。)※県外業者は提出不要1 基準日における従業員数が1年前より増えている企業又は同数を維持している企業、又は、下記のいずれかに該当する企業(委任先の場合は、登録してから1年以上経過した者に限る)と契約金額が500万円以上の下請契約を行う場合に評価の対象とします。a)被災者等の雇用実績を有する企業・ 「新卒・離職者の雇用実績」(東日本大震災による被災者等の雇用実績)における被災者等の評価基準(前ページに掲載)に該当する企業b)被災企業・ 東北地方太平洋沖地震(余震も含む。)及びこの地震に伴う津波による被災のため社屋が使用困難となり、新たな社屋(仮設も含む。)に移転した企業c)避難企業・ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所で発生した事故に関し、警戒区域(福島第一原子力発電所から半径20kmの範囲)、計画的避難区域又は緊急時避難準備区域に所在し、新たな社屋(仮設も含む。)に避難している企業2 評価の対象とする従業員は福島県内に在住する正規雇用職員とします。有期雇用職員、アルバイト、パートタイマー、日雇い、派遣社員は評価の対象となりませんが、雇っていた有期雇用職員、アルバイト、パートタイマー等を正規雇用した場合は評価の対象とします。3 地域要件により評価の対象地域が異なります。

なお、下表の準本店・支店等については、「入札参加者の所在地」を参照してください。また、従業員についても地域要件により設定した対象地域に勤務する者で評価します。雇用は入札参加者(本店・支店・営業所)単位で評価します。地域密着型の場合は、地域要件に関わらず工事箇所と同一土木事務所管内にある本店・準本店のみ評価対象となりますが、他土木事務所管内にある入札参加者であっても、以下の①②の両方を満たす委任なし支店等(「入札参加者の所在地」参照。)を有する場合は、評価対象とします。(地域密着型の特例)①同一土木事務所管内にある。②準本店(「入札参加者の所在地」参照。)に該当する。項 目 記 載 留 意 事 項《選択項目》雇用の維持・確保(東日本大震災による被災者等の雇用維持を含む。)※県外業者は提出不要【雇用の維持・確保】地域要件評価対象となる入札参加者の所在地(本店・準本店・支店等)評価の対象となる従業員の勤務地評価対象となる月日雇用人数に対する配点( )は特別簡易型、復旧型、復興型又は地域密着型の場合同数 増加管内 土木事務所管内(※)基準日における1年前との比較1.5点(0.75点)2.5点(1.25点)隣接3管内建設事務所管内県内全国 県内【被災者等の雇用維持】地域要件評価対象となる入札参加者の所在地(本店・準本店・支店等)配点( )は特別簡易型、復旧型、復興型又は地域密着型の場合管 内 土木事務所管内(※)2.5点(1.25点)隣接3管内建設事務所管内県 内全 国 県 内※工事箇所がいわき市の場合、同一建設事務所管内とする。4 雇用の維持・確保について、従業員の従事する業務の区分は指定しません(事務系、技術系ともに評価の対象とする)。また、新分野進出の評価対象となる新たな設立会社での実績も含めて評価します。5 過去に会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続きを行った者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き開始の申立てをした者若しくはなされた者で再生(更正)計画の履行が完了していない企業は、加点の対象にはなりません。6 確認事項及び確認のための提出書類は、次のとおりとします。a)雇用の維持・確保□確認事項:評価基準日と1年前の正規雇用の従業員数。□確認書類:上記をそれぞれ確認できる社員名簿等。b)被災者等の雇用維持□確認事項:下請予定企業が「新卒・離職者の雇用実績」(東日本大震災による被災者等の雇用実績)の評価基準に該当するか。□確認書類:上記を確認できる資料又は被災等により新たな社屋に移転していることを確認できる資料(写真や地図等)。《選択項目》除雪・維持補修業務の履行実績(一般土木・舗装工事に限る。)※県外業者は提出不要1 発注種別が一般土木工事、舗装工事の場合に限った評価項目とします。2 加点対象は、過去3年以内に、不特定多数の人が利用する公共施設に対して国・県・市町村のいずれかが発注する除雪業務委託又は維持補修業務委託(突発的な対応が求められる業務委託)を履行した実績(ただし、契約期間を満了した実績に限る)がある場合、若しくは、過去5年度以内に福島県道路除雪表彰事業により企業として感謝状の贈呈を受けている場合、又は、直項 目 記 載 留 意 事 項《選択項目》除雪・維持補修業務の履行実績(一般土木・舗装工事に限る。)※県外業者は提出不要前の5年度間連続(開札日の属する年度の前年度までの5箇年度間連続をいう。)して国・県・市町村のいずれかが発注する除雪業務委託と維持補修業務委託の両方を履行した実績(ただし、契約期間を満了した実績に限る。)がある場合に対象となります。なお、側溝清掃や除草等あらかじめ施工量と工期が示され、計画的に履行ができる内容の業務委託については対象外です。3 過去5年度以内に感謝状の贈呈を受けた実績とは、開札日の属する年度の前年度までの過去5箇年度間に福島県道路除雪表彰事業により感謝状の贈呈を受けた実績を対象とします。なお、当該年度の感謝状贈呈が行われた後は、当該年度の贈呈を受けた実績も評価の対象となります。(▲:感謝状の贈呈を受けた実績)4 地域要件により評価の対象地域が異なります。なお、下表の準本店・支店等については、「入札参加者の所在地」を参照してください。地域密着型の場合は、地域要件に関わらず工事箇所と同一土木事務所管内にある本店・準本店のみ評価対象となりますが、他土木事務所管内にある入札参加者であっても、以下の①②の両方を満たす委任なし支店等(「入札参加者の所在地」参照。)を有する場合は、評価対象とします。(地域密着型の特例)①同一土木事務所管内にある。②準本店(「入札参加者の所在地」参照。)に該当する。地域要件評価対象となる入札参加者の所在地(本店・準本店・支店等)除雪・維持補修業務の実績配 点( )は特別簡易型、復旧型、復興型又は地域密着型の場合過去3年以内に1件以上の履行実績がある場合過去5年度以内に福島県道路除雪表彰事業により企業として感謝状を受けた場合直前の5年度間連続して除雪業務と維持補修業務の両方の履行実績がある場合管 内 土木事務所管内(※)1.5点(0.75点)3.0点(1.5点)3.0点(1.5点)隣接3管内 建設事務所管内県 内全 国 県 内※工事箇所がいわき市の場合、同一建設事務所管内とする。開札日4/1 4/1 4/1 4/1 当該年度感謝状贈呈日評価の対象(過去5箇年度間)評価の対象(過去5箇年度間及び当該年度の贈呈を受けた実績)4/1 4/1 4/1 4/1 当該年度感謝状贈呈日開札日項 目 記 載 留 意 事 項5 入札参加者(当該業務を受注(契約)する本店又は支店・営業所)の出動実績や感謝状の贈呈を受けた実績が対象となります。6 除雪、維持補修の出動実績がない場合でも、契約期間を満了した実績があれば評価の対象となります。7 確認事項及び確認のための提出資料は、次のとおりとします。□確認事項①:過去3年以内又は過去5年度間の除雪・維持補修業務の実績。□確認事項②:感謝状の贈呈を受けた実績。□確認書類:契約書や感謝状等の写し。§6 様式第9号関係(技術審査書(その1~その2))(簡易型・標準型)項 目 記 載 留 意 事 項指 定 枚 数 等1 様式第9号のその1及びその2において、どれか一つでも未提出の場合は、無効とします。提出があっても、工事名・工事番号・記載内容の全てが別案件のものや工程計画等が未記入の場合、未提出と同様に無効とします。2 様式第9号(その1)「1 工程計画」に記載する文字は、判読できない場合、該当する評価項目は評価しません。

3 様式第9号(その2)に記載する文字は、枠外に記載してある「許容最小文字の大きさの見本」(MS明朝の10ポイント)という文字以上の大きさとしてください。4 以下に該当する場合、様式第9号(その1~その2まで)全てを評価せず0点とします。(1) あらかじめ指定した枚数と異なる技術審査書又は用紙サイズの異なる技術審査書の場合(2) 様式第9号(その2)の行数が39行を超えていた場合(3) 様式第9号(その2)の文字の大きさが、様式の一部分であっても、許容最小文字の大きさよりも小さい場合5 枠外の標題等(許容最小文字の大きさの見本、行数を含む)を削除した場合、当該様式(様式第9号(その1)又は(その2))の全てを評価せず0点とします。6 技術審査書を評価しない入札参加者が第1位の落札候補者となった場合には、改めて内容を審査します。7 標準型で、発注者提示案と異なる施工方法による技術提案(様式第10号)を提出する場合は、技術提案内容に対応した施工計画を記載してください。§7 様式第10号関係(技術提案)(標準型)項 目 記 載 留 意 事 項指 定 枚 数 等 1 記載する文字は、枠外に記載してある「許容最小文字の大きさの見本」(MS明朝の10ポイント)という文字以上の大きさとしてください。2 様式の外枠が指定の大きさでかつ行数が58行以下あれば、様式の中の各項目の記載欄(幅等)は変更してもかまいません。3 以下に該当する場合、当該技術提案の全てを評価せず0点とします。ただし、該当するのが技術提案を求めた2項目のうち1項目だけである場合は、残りの1項目については評価します。(1) あらかじめ指定した枚数と異なる技術審査書又は用紙サイズの異なる技術提案書の場合(2) 行数が58行を超えていた場合(3) 文字の大きさが、様式の一部分であっても、許容最小文字の大きさよりも小さい場合(4) 枠外の標題等(許容最小文字の大きさの見本、行数を含む)を削除した場合4 技術提案を評価しない入札参加者が第1位の落札候補者となった場合には、改めて内容を審査します。

工事 条件付一般競争入札工事請負契約書(案)1.工事番号・名称 第 22-32031-0002 号くろがね小屋登山道補修工事2.工 事 の 場 所 二本松市永田字長坂国有林地内着 工 令和 年 月 日3.工 期完 成 令和 年 月 日(227日間)4.工事請負代金の額 金 円 也うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円 也5.契 約 保 証 金上記の工事について、発注者 福島県 と受注者 は、福島県工事請負契約約款の各条項及び別に発注者が指示する設計図書並びに次の特約条項の定めるところに基づいて、請負契約を締結する。上記契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、それぞれ1通を 保有する。令和 年 月 日発注者受注者工事 条件付一般競争入札特記事項上記工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をする施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用について別途書面により、記名押印をして契約当事者相互に交付すること。特約条項第1 受注者は、福島県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第4条第1項に規定する契約の保証を付すことを要しない。ただし、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となった場合は、この限りではない。(注 この特約条項は、落札額が500万円未満の場合に特約することとし、500万円以上の場合は特約しない。この場合、特約条項第2以下の各条項を1条繰り上げること。)第2 約款第38条第1項ただし書きの表中、請負代金額2,000万円以上の場合、発注者と受注者が協議して定める回数は3回(中間前金払をする場合は2回)とする。ただし、第1項の部分払を請求する場合にあっては4回とする。第3 約款第4条第2項及び第5項中の「10分の1」とあるのは、「10分の3」と読み替える。2 約款第35条第1項中の「10分の4」とあるのは「10分の2」と読み替え、同条第6項中の「10分の4」とあるのは「10分の2」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」とそれぞれ読み替え、同条第7項中の「10分の5」とあるのは「10分の3」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」とそれぞれ読み替え、同条第8項中の「10分の5」とあるのは「10分の3」と、「10分の6」とあるのは「10分の4」とそれぞれ読み替える。3 この工事においては、建設業法第26条第1項又は第2項で規定する主任技術者又は監理技術者について、同等以上の資格を有する者2名を配置すること。なお、当該工事が建設業法第26条第3項の規定に基づき主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、2名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との兼務は認めない。(建設業法施行令第27条第2項の適用は認めない。)(注 この特約条項は、低入札価格調査基準価格を下回り落札者となった場合のみ特約する。)第4 受注者は、受注者の申請に基づき発注者が認める場合、福島県又は市町村が発注し受注者が受注している他の工事(以下「他の工事」という。)の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合において約款第10条第2項中「工事現場」は、この工事の工事現場と当該他の工事の現場を通じて一の工事現場とみなすものとする。なお、受注者の申請及び発注者の承認は文書により行い、発注者は承認の際に必要な条件を付すことができる。