入札情報は以下の通りです。

件名産業交流館映像機器更新工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 9 月 6 日
組織福島県
取得日2023 年 9 月 6 日 19:05:32

公告内容

※JV該当なしの場合- 1 -入 札 公 告条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)第246条第1項の規定により公告する。令和5年9月6日福島県知事 内堀 雅雄1 入札に付する事項区分 ■ 新規 □ 再度公告 □ 改めて公告(設計、条件等の見直しあり)前回公告 なし工事番号 23-32031-0006工事名 産業交流館映像機器更新工事工事箇所 郡山市南二丁目 地内工事概要 産業交流館映像機器更新工事整備対象:展示施設N=1棟(建築面積:17,649m²、延床面積:20,834m²)完成期限 工期120日間予定価格 契約締結後に公表する。項目 該当の有無該当する場合の内容説明起工時期 該当 ・該当の場合、令和5年4月1日以降に起工した工事である。・該当なしの場合、令和5年3月31日までに起工した工事である。最低制限価格 該当 ・施行令第167条の10第2項に基づき最低制限価格を設定する工事。契約締結後に公表する。総合評価方式 該当なし ・価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の適用工事である。・落札候補者の決定方法及び総合評価の方法については、入札説明書による。なお、当該入札では評価基準価格を設定する。低入札価格調査該当なし ・施行令第167条の10の2第2項の規定に基づく低入札価格調査制度適用工事。調査基準価格は、契約締結後に公表する。・調査基準価格を下回った入札を行った場合は、評価値が最も高い者であっても必ずしも落札者とはならない場合がある。また、低入札価格調査に協力すること。施工体制事前提出方式該当なし ・福島県施工体制事前提出方式の適用工事・施工体制事前提出方式における失格基準、調査内容及び様式等については、入札説明書による。電子入札 該当なし ・電子入札の参加には、下記アドレスより事前登録が必要・電子入札システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-98.html電子閲覧 該当 電子閲覧システム(アドレス)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-96.html現場代理人の常駐義務の緩和該当 落札者の申請に基づき発注者が認める場合、先行工事の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合、発注者は必要な条件を付すことができる。特例監理技術者の配置該当 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行うことができる工事である。特例監理技術者の配置を行う場合の要件は、入札説明書による。※JV該当なしの場合- 2 -再資源化等 該当なし 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。混合入札復興JV以外該当なし 単体企業又は特定建設工事共同企業体での参加を認める混合入札復興JV該当なし 単体企業又は福島県建設工事に係る共同企業体取扱要綱附則第3項で規定する別に定めるものについて(平成23年12月28日付け23財第1971号通知(令和2年1月6日一部改正))における特定建設工事共同企業体の参加を認める混合入札である。資本関係又は人的関係該当 資本関係又は人的関係にある企業同士が同一入札へ参加することは認めない。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる条件及び入札説明書に掲げる条件をすべて満たしている者であること。発注種別 通信設備工事 ・開札日が属する年度において有効な福島県工事等請負有資格業者名簿の左の欄に表示した発注種別において、左の欄に表示された格付等級に登録されていること。格付等級 A又はB許可業種電気通信工事業・建設業法(昭和24年法律第100号)の左の欄に表示した業種の許可を受けていること。地域要件 県内・県内とは、福島県内に本店を有する者であること。・隣接3管内とは、県中建設事務所管内、県北建設事務所管内、会津若松建設事務所管内又は喜多方建設事務所管内に本店又は支店・営業所※を有する者であること。・管内とは、県中建設事務所管内に本店又は支店・営業所※を有する者であること。※ 支店・営業所とは、県内に本店を有する者(県内業者)の支店・営業所であって開札日が属する年度において有効な福島県工事等請負有資格業者名簿に記載された委任先をいう。技術者の工事経験・左の欄に表示した工事経験(配置技術者としての経験)がある監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置できる者であること。(ただし、請負金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)になる場合は、専任を要しない。)・工事経験とは、現在雇用関係にある企業以外での経験も含め、左の欄に表示した期間に元請(JVの場合は、出資割合が20%以上の構成員である場合に限る。なお、分担施工方式によるときは、分担した工事が左の欄に表示した工事に該当する場合に限る。また、公共工事に限る(発注種別が建築工事、電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事であるときを除く。)。ここでいう公共工事とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(実績当時のもの)で規定される公共工事の発注者、土地開発公社、地方道路公社、地方住宅供給公社、下水道公社、土地区画整理組合、市街地再開発組合、土地改良区、公立大学法人福島県立医科大学又は公立大学法人会津大学が発注する工事をいう。以下同じ。)の配置技術者として携わった経験をいい、この場合配置技術者としての経験とは、建設業法第26条第1項で規定する主任技術者又は同条第2項で規定する監理技術者としての経験をいう。該当なし※JV該当なしの場合- 3 -・監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。企業の工事実績 元請として、左の欄に表示した期間に、左の欄に表示した工事実績があること。該当なし企業の工事規模実績 元請として、左の欄に表示した期間に、1件当たりの請負金額が左の欄に表示した金額以上の施工実績(JV の場合は、出資比率に相当する額とする。)があること。ただし、同一工事について、複数年度にわたって受注した場合は1件とみなす。該当なしJR近接工事 該当する場合は、東日本旅客鉄道株式会社の「工事管理者」の資格を有する恒常的な雇用関係にある者を工事現場に配置できること。

なお、「工事管理者」とは、東日本旅客鉄道株式会社が認定する「工事管理者(在来線)資格認定証」を有する者をいう。該当なし3 入札参加手続等本件入札においては、開札後に入札参加資格の審査を行うため、事前の入札参加申請手続等は要しない。(電子入札対象工事にあっては、電子入札システムにより開札を行うため、入札参加者は当該システムにより入札参加の受付をすること。)また、設計図書等の質問受付方法、入札書等の提出、落札候補者の公表及び入札結果の公表については、入札説明書による。なお、設計図書等の閲覧、入札執行などの期間や場所は次に示すとおりとする。項目 期間又は期日 場所等設計図書等の閲覧等令和5年9月6日(水)~令和5年9月19日(火)電子閲覧システム設計図書等の質問令和5年9月6日(水)~令和5年9月12日(火)福島市杉妻町2番16号福島県観光交流局観光交流課電話番号 024-521-7286ファクシミリ 024-521-7888電子メール tourism@pref.fukushima.lg.jp質問の回答予定令和5年9月14日(木) 福島県商工労働部商工総務課ホームページ入札書等の提出前に、必ず本ホームページにて、質問回答の有無を確認すること。入札書等の提出郵便局差出期限日令和5年9月19日(火)配達日指定期日令和5年9月22日(金)入札書のあて先は「福島県」と記載し、提出部数は1部とする。郵便番号 960-8670福島市杉妻町2番16号福島県商工労働部商工総務課開札 令和5年9月26日(火)午前9時30分開札は公開とする。福島市杉妻町2番16号福島県庁西庁舎12階 商工総務課分室落札者の決定予定日令和5年10月2日(月)※ 電子閲覧システムの利用時間は、午前8時から午後10時まで(福島県の休日を定める条例(平成元年福島県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。以下同じ。)です。※ 電子入札システムの利用時間は、午前9時から午後5時までです。4 入札参加資格要件の審査に関する事項※JV該当なしの場合- 4 -落札候補者が決定した場合は、開札後速やかに当該落札候補者に電話等確実な方法により通知する。なお、落札候補者の入札参加資格要件の審査、落札者の決定及び入札参加不適格の通知については、入札説明書による。5 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金については、入札説明書による。6 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び福島県工事等競争入札心得等において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。7 その他その他詳細は、入札説明書による。また、不明な点は次に示すところに照会すること。問い合わせ先 福島県観光交流局観光交流課電話番号 024-521-7286ファクシミリ 024-521-7888電子メール tourism@pref.fukushima.lg.jp〈参 考〉 提出する書類一覧表(郵便入札の場合、入札書と一緒に提出する書類一覧表)提出書類郵便入札の場合 電子入札対象工事の場合外封筒 中封筒 入札参加受付時 入札書等提出時技術提案書― ―(注1)(注2)(注3)(注4)――入札書○システムに入力見積内訳書 ○ ○(注2)見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)― ―工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)※郵便入札の場合は同様式及び同様式を記録したCD-R(追記型コンパクトディスク)― ―下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号)― ―※ 封筒の外または中に入れる書類を間違えると無効になります。また、入札書で押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載のない入札は無効になります。※ 電子入札における留意点(注1)入札参加受付時に、システムの仕様上、添付資料の提出が必須となりますので、総合評価方式の適用工事でない場合(技術提案書の提出がない場合)は任意のファイル(内容は問いません。)を資料として添付してください。(注2)添付するファイル(任意のファイルを添付する場合を除く。)を間違えた場合、入札を無効とすることがありますので注意してください。(注3)総合評価方式(標準型)の場合、様式第9号(その1~その2)及び様式第10号の提出時期は、競争参加資格確認の翌日までになります。※JV該当なしの場合- 5 -(注4)総合評価方式の適用工事であって、標準型以外の場合は、入札参加受付時に技術提案書を提出済みでも、システムには提出ボタンが表示されます。これは、システムの仕様により一律表示されるものであり、実際の提出状況は反映していません。留意事項条件付一般競争入札において、郵送方法の誤りにより無効となった事例が発生しております。郵送の際は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により配達日指定郵便で行ってください。また、外封筒を開封する際、誤って中封筒まで開封してしまうのを防ぐため、中封筒は外封筒よりも小さいものを使用してください。※JV該当なしの場合- 6 -〈参考〉外封筒及び中封筒の貼り付け用紙(キリトリ線にそって切り取り、外封筒と中封筒の表面に貼り付けてください)※ 有資格者コードは、福島県のホームページの福島県建設工事等請負有資格業者名簿のページ(福島県ホームページ:組織でさがす > 入札監理課 > 工事等入札参加資格の申請 > 名簿 又は 「福島県 入札 名簿」で検索)に掲載している開札日が属する年度の工事等請負有資格業者名簿で確認し、記載してください。※ キリトリ線〒960-8670 入札書等在中福島県福島市杉妻町2番16号福島県商工労働部商工総務課 行き開 札 日 令和5年9月26日工 事 名 産業交流館映像機器更新工事工事番号 23-32031-0006工事箇所 郡山市南二丁目 地内商 号 又 は 名 称有資格者コード※担当者名連絡先(電話番号)連絡先(FAX番号)郵便局窓口差出期限日 令和5年9月19日配達指定期日 令和5年9月22日※ キリトリ線※ キリトリ線〒960-8670 入札書等在中福島県福島市杉妻町2番16号福島県商工労働部商工総務課 行き開 札 日 令和5年9月26日工 事 名 産業交流館映像機器更新工事工事番号 23-32031-0006工事箇所 郡山市南二丁目 地内商 号 又 は 名 称有資格者コード※担 当 者 名連絡先(電話番号)連絡先(FAX番号)郵便局窓口差出期限日 令和5年9月19日配 達 指 定 期 日 令和5年9月22日※ キリトリ線

工事 条件付一般競争入札1入 札 説 明 書1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加するものは、次に掲げる条件及び入札公告に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項各号のいずれかに該当しない者であること。(2)福島県建設工事等入札参加資格制限措置要綱(平成19年3月30日付け18財第6342号総務部長依命通達)に基づく入札参加資格制限中の者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に規定による更生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者にあっては、当該手続開始の決定の後に「会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者の建設工事等入札参加資格の再審査等に関する要領」(平成14年6月17日付け14監第813号土木部長通知)により資格の再認定を受けた者であること。(4)建設業法(昭和24年法律第100号。以下「建設業法」という。)第27条の23の規定に基づく有効な経営事項審査を受けている者であること。2 入札参加手続等(1)入札公告、福島県工事等競争入札心得(以下「入札心得」という。)、契約書(案)、福島県工事請負契約約款等のほか、総合評価方式適用工事においては総合評価方式様式関係記載留意事項、及び電子入札対象工事においては福島県電子入札運用基準(工事等)(以下「運用基準」という。)を熟知すること。(2)設計図書等に対する質問について設計図書等に対する質問は、競争入札設計図書等に関する質問書(様式第2号)により直接持参、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で提出すること。なお、回答については、入札公告に記載されている回答予定日にホームページにおいて行うものとする。(3)現場説明会は行わない。(4)入札参加申請(電子入札対象工事の場合)電子入札対象工事の場合、入札に参加を希望する者は、入札公告に示す入札参加受付期限日までに電子入札システムより入札参加申請を行うとともに、総合評価方式適用工事の場合は下記(5)の総合評価方式に関する技術資料を3(1)イ(ア)に定めるところにより提出すること。(5)技術提案の提出(総合評価方式適用工事の場合)総合評価方式適用工事の場合、入札に参加を希望する者は、次の総合評価方式に関する技術資料(以下「技術提案書」という。)を提出すること。ア 技術提案書(様式第1号) … 標準型、簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型、復興型イ 企業の技術力(実績・経験等)(様式第6号) … 標準型、簡易型工事 条件付一般競争入札2ウ 配置予定技術者の技術力(実績・経験等)(様式第7号) … 標準型、簡易型エ 企業の地域社会に対する貢献度(様式第8号) … 標準型、簡易型オ 技術審査書(様式第9号その1~その2) … 標準型、簡易型カ ○○に関する技術提案(様式第10号) … 標準型キ 企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(様式第11号-1) … 特別簡易型、復旧型、復興型(様式第11号-2) … 地域密着型なお、技術資料の作成に当たっては、総合評価方式様式関係記載留意事項を熟読すること。(6)その他ア 提出書類の差替え又は再提出は認めない。イ 提出書類の作成、提出に要する費用は、申請者の負担とする。ウ 提出書類は、返却及び公表を行わず、他の用途には使用しない。3 入札等(1)入札書等の提出について入札に参加する者は、入札書、見積内訳書及び総合評価方式適用工事の場合は技術提案書等(以下「入札書等」という。)を以下の方法により提出しなければならない。ア 郵便入札の場合(電子入札対象工事でない場合)(ア)入札書等の提出は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により配達日指定郵便で行うこと。また、一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。(イ)入札書等の提出は、外封筒と中封筒の二重封筒とする。(ウ)中封筒には、入札書のほか下表に示す書類を入れ、封かんの上、封筒の表に会社名、工事名、工事番号、工事箇所名及び開札日を記載すること。価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)総合評価方式適用工事の場合低入札価格調査制度適用工事の場合施工体制事前提出方式適用工事の場合中封筒に入れる書類入札書 入札書 入札書見積内訳書 見積内訳書 見積内訳書見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要綱様式第6号)工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号)工事費内訳書(様式1号)を記録したCD-R(追記型コンパクトディスク。以下同じ。)。

CD-Rには工事番号及び会社名を記載すること。工事 条件付一般競争入札3(エ)外封筒には、入札書等(上記(ウ)に示す書類)を同封した中封筒と総合評価方式適用工事の場合は技術提案書(上記2(5)に示す書類)を入れ、外封筒の表に、会社名、工事名、工事番号、工事箇所名、開札日、担当者及び担当者連絡先(電話番号・ファクシミリの番号)、入札書等在中の旨を記載すること。(オ)公告に示す郵便局差出期限日は、内国郵便約款上、実際に郵便局に差し出すことが可能な日と異なる場合があるため、事前に、県が指定した配達日指定期日に配達日を指定できるか、差出しをしようとする郵便局に必ず確認すること。イ 電子入札対象工事の場合(ア)総合評価方式適用工事(簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型、復興型)の場合、技術提案書(上記2(5)に示す書類)の提出は、入札参加申請時に運用基準第11の規定に基づき、電子入札システムにより行うこと。総合評価方式適用工事(標準型)の場合は、電子入札システムでの技術提案書の提出時期は、上記2(5)のうちア~エは入札参加申請時、オ~カは競争参加資格確認の翌日までとなる。ただし、紙による参加を承諾された者にあっては、公告に示す期日までに持参、郵便又は電子メールによる方法で提出するものとする。また、一度提出された技術提案書の書換え、引換え又は撤回は認めない。(イ)特定建設工事共同企業体での参加の場合、入札参加申請時に特定建設工事共同企業体協定書と同一の内容を記録したファイルを提出すること。(ウ)入札書のほか下表に示す書類の提出は、入札書の提出時に運用基準第13の規定に基づき、電子入札システムにより行うこと。ただし、紙による参加を承諾された者にあっては、公告に示す開札日時までに開札場所に持参する方法で提出するものとする。また、一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)総合評価方式適用工事の場合低入札価格調査制度適用工事の場合施工体制事前提出方式適用工事の場合入札書の提出時に提出する書類入札書 入札書 入札書見積内訳書 見積内訳書 見積内訳書見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要綱様式第6号)工事費内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式1号)下請工種内訳書(福島県施工体制事前提出方式試行要領様式2号)(エ)技術提案書又は入札書等の提出の確認について技術提案書又は入札書等の提出は、それぞれの受付締切日時までに完了するよう余工事 条件付一般競争入札4裕をもって行うとともに、正常に提出されたかどうかについて、技術提案書にあっては「競争参加資格確認通知書」を、入札書等にあっては「入札書受付票」が送信されているか電子入札システムにより確認すること。(オ)電子入札システムにより技術提案書又は入札書等を提出することができない場合紙入札により電子入札対象案件に参加しようとする者(運用基準第9の規定に該当する者に限る。)は、入札執行権者に紙入札方式参加承諾願(運用基準別記第1号様式)を公告に示す提出期日までに提出するものとする。なお、技術提案書(入札参加申請における添付ファイル)の提出についても、上記と同様の手続きを行うこと。また、手続きの詳細については、運用基準を確認すること。※ 電子入札対象工事で総合評価方式適用工事の場合の具体的な運用については、別紙「電子入札システムによる総合評価方式の入札について(工事)」を熟読すること。(2)質問回答の確認について入札公告が掲載されているホームページにて、「質問の有無」及び「質問・回答書の内容」を確認してから、入札書等の提出を行うこと。4 総合評価に関する事項(総合評価方式適用工事の場合)総合評価方式適用工事における総合評価の方法等については、以下のとおりとする。(1)落札者の決定方法ア 入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(イ)評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らないこと。(ウ)標準型の場合、技術提案が最低限の要求要件(発注提示案)をすべて満たしていること。イ 上記において、評価値が同じ場合には、くじにより落札候補者の順位を決める。(2)総合評価の方法技術提案の内容を、入札公告に併せて提示する総合評価点評価基準に記載した各評価項目について、当該評価基準に基づき評価の上、加点し、合計点を入札参加者の加算点とする。入札価格及び技術提案に係る総合評価は、加算点と標準点(100点)の合計を当該入札参加者の入札価格から算出した評価値算出価格で除して得た数値(評価値)をもって行う。(3)評価値算出価格評価値算出価格の設定方法は、以下のとおりとする。ア 予定価格算出の基礎となった積算をもとに評価基準価格を設定する。イ 評価基準価格以上の価格を入札した参加業者の評価値算出価格は、入札価格とする。ウ 評価基準価格を下回る価格を入札した参加業者の評価値算出価格は、評価基準価格とする。(4)技術提案について技術提案の内容に基づく落札後の変更契約は行わないので、入札額の範囲内で実施可能な提工事 条件付一般競争入札5案内容とすること。(5)技術資料に基づく施工実際の施工に際しては、技術提案の内容に基づき、施工計画書を作成し、施工するものとする。受注者の責めにより技術提案に基づく履行ができなかった場合は、契約金額の減額、損害賠償、入札参加資格制限、工事成績評点の減点などの措置を行う場合がある。5 低入札価格調査制度に関する事項(低入札価格調査制度適用工事の場合)低入札価格調査制度における失格基準及び調査内容等については以下のとおりとする。(1)失格基準について落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り、当該落札候補者から提出された見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)が下記に示す失格基準のいずれかに該当する場合は失格とする。一般競争入札(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年11月1日政令第372号)の適用を受けるものに限る。)に付する工事については、ア~ウの失格基準を適用する。

ア 直接工事費に対する失格基準・入札額(税込)が5千万円以下の場合直接工事費 < 設計額における直接工事費相当額×0.95 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5千万円超の場合直接工事費 < 設計額における直接工事費相当額×0.9 (千円未満切り捨て)イ 共通仮設費に対する失格基準共通仮設費 < 設計額における共通仮設費相当額×0.9 (千円未満切り捨て)ウ 現場管理費に対する失格基準・入札額(税込)が5千万円以下の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.90 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5千万円超から5億円以下の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.85 (千円未満切り捨て)・入札額(税込)が5億円超の場合現場管理費 < 設計額における現場管理費相当額×0.8 (千円未満切り捨て)エ 一般管理費に対する失格基準一般管理費 < 設計額における一般管理費相当額×0.5 (千円未満切り捨て)(2)低入札価格調査について落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り、当該落札候補者から提出された見積内訳総括表(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)が失格基準に該当しない場合は、調査のための書類等の提出を求め、以下に示す内容により調査を行い、当該契約の内容に適合した履行が工事 条件付一般競争入札6なされるかどうかを確認する。調査の対象となった落札候補者は、調査に協力しなければならない。なお、当該落札候補者は、提出を求められた調査のための書類等を、指定された期日までに提出しなければならない。調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合は、当該落札候補者を失格とする。ア その価格により入札した理由イ 諸経費の詳細内訳(共通仮設費、現場管理費、一般管理費)ウ 契約対象工事の施工地付近における手持ち工事の状況エ 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況オ 契約対象工事の施工地と入札者の事業所、資機材保管場所等との関連(地理的条件)カ 手持ち資材の状況キ 資材の購入先及び購入先と入札者との関係ク 手持ち機械・設備の状況ケ 労務者の確保や配置の内容コ 過去に施工した公共工事名サ 公共工事の施工成績シ 経営状況及び信用状況(不渡りの有無、建設業法違反等の有無、賃金不払いの有無、下請代金の支払遅延事実の有無についての申告と、納税証明書、財務諸表、直前3年の各営業年度における工事施工金額の報告)ス その他必要な事項6 施工体制事前提出方式に関する事項(施工体制事前提出方式適用工事の場合)施工体制事前提出方式における調査内容及び失格基準等については、以下のとおりとする。なお、施工体制事前提出方式は、落札候補者決定時における施工体制等事前調査及び契約締結後における施工体制確認調査により行うものとし、詳細については、福島県ホームページの入札等制度改革のページを参照すること。(入札等制度改革のページ:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-2.html)(1)施工体制等事前調査ア 調査内容施工体制等事前調査は、落札候補者から提出された工事費内訳書(様式1号)及び下請工種内訳書(様式2号)等により、入札価格が適正に見積もられているかどうかについて失格基準により判断する。イ 失格基準について落札候補者の入札金額が調査基準価格以上であった場合、下記に示す失格基準①、②及び③のいずれかに該当する場合は失格とし、調査基準価格を下回った場合、下記に示す失格基準①、②、④及び⑤のいずれかに該当する場合は失格とする。ただし、失格基準⑤に該当する場合は、下記ウの調査を行い、合理的な根拠があると認められた場合は失格としない。なお、建築工事及び建築設備工事については、下記(ウ)失格基準③及び④を適用しない。工事 条件付一般競争入札7(ア)現場管理費に対する失格基準失格基準①落札候補者の現場管理費相当額 < 設計額における現場管理費相当額×(0.55+下請純工事費/全純工事費×0.45)(千円未満切り捨て)(イ)一般管理費に対する失格基準失格基準②落札候補者の一般管理費相当額 < 設計額における一般管理費相当額×0.5(千円未満切り捨て)(ウ)元請下請適正化に関する基準失格基準③落札候補者の直接工事費における想定下請応札率 < 調査基準価格/予定価格失格基準④落札候補者の直接工事費における想定下請応札率 < 応札率なお、「直接工事費における想定下請応札率」は、直接工事費に計上された下請金額の合計額と、工種毎の設計額に対応した応札金額との割合から、次式により算出するものとする。直接工事費における想定下請応札率= 下請金額の総額/想定下請設計額の総額= 下請金額の総額/Σ(各工種の下請金額/当該工種における工種別応札率)下請金額の総額 :直接工事費に計上された下請金額の総額想定下請設計額 :各工種の想定下請設計額の総額各工種の想定下請設計額:各工種の下請金額を当該工種における工種別応札率で除した額工種別応札率 :直接工事費内の工種毎の設計額に対する、当該工種毎の設計額に対応した応札額との割合応札率 :入札金額を予定価格で除した率(エ)純工事費に対する失格基準失格基準⑤・落札候補者の工種毎の直接工事費相当額 <設計額における工種毎における直接工事費相当額×0.85(千円未満切り捨て)ただし、工種毎の直接工事費相当額について、設計額において減額計上されるもの(有価物の売却金額等)については適用しない。・落札候補者の共通仮設費相当額 < 設計額における共通仮設費相当額×0.85(千円未満切り捨て)ウ 失格基準⑤に該当した場合の調査について工事 条件付一般競争入札8失格基準⑤に該当する場合は、調査のための書類等の提出を求め、その金額の根拠等について聴き取り調査等を行う。調査の対象となった落札候補者は、調査に協力しなければならない。なお、当該落札候補者は、提出を求められた調査のための書類等を、指定された期日までに提出しなければならない。調査の結果、合理的な根拠がない場合は、当該落札候補者を失格とする。(2)施工体制確認調査ア 調査内容施工体制確認調査は、契約締結後、入札時に提出された工事費内訳書(様式1号)及び下請工種内訳書(様式2号)等を基に、契約締結後に提出される施工体制台帳の写し、下請契約書の写し及び下請負報告書等により、適切に下請契約がなされているかの確認を行う。

イ 確認調査基準(ア)下請負人の確認(イ)下請金額の確認(ウ)下請工事内容の確認(エ)下請金額総額の確認(オ)下請負報告書等の確認上記の(ア)~(オ)の確認調査基準については、福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制確認調査基準によるものとし、調査基準を満たさない場合には、入札参加制限又は工事成績表定点の減点の対象となる場合がある。(3)施工体制事前提出方式における様式等施工体制事前提出方式関連様式等は以下のとおり。名称 掲載場所工事費内訳書(様式1号) 公告のホームページと同じ工事費内訳変更書(様式1-1号)各発注機関のホームページ又は福島県ホームページの入札等制度改革のページ下請工種内訳書(様式2号)下請工種内訳変更書(様式2-1号)下請負人・下請金額の変更に関する理由書(様式3号)直接工事費等低価格理由書(様式4号)福島県施工体制事前提出方式試行要領福島県ホームページの入札等制度改革のページ福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制事前調査失格基準福島県施工体制事前提出方式試行要領施工体制確認調査基準施工体制事前提出方式事務フロー施工体制事前提出方式失格基準概要図7 調査基準価格を下回り落札者となった場合の契約の条件(総合評価方式適用工事(低入札価格調工事 条件付一般競争入札9査制度又は施工体制事前提出方式を適用する工事)の場合)落札候補者の入札金額が調査基準価格を下回り落札者となった場合は、以下の内容を契約の条件とする。ただし、落札候補者は、当該契約条件では施工できないと判断する場合には、落札者決定前に辞退することができる。(1)当該工事における契約保証金は、福島県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、請負代金額の10分の3以上とする。(2)当該工事における前払金については、約款第35条第1項の規定にかかわらず、請負代金額の10分の2以内の額とする。(3)当該工事における監理技術者又は主任技術者については、同等以上の要件(監理技術者又は主任技術者となるための要件)を満たす者2名を配置するものとする。当該工事が建設業法第26条第3項の規定に基づき、主任技術者又は監理技術者の専任を要する工事である場合は、2名とも専任を要し、追加で配置する技術者については他の工事との兼務は認めない。(建設業法施行令第27条第2項の適用は認めない。)(4)落札者が共同企業体(経常又は特定)の場合、上記(3)の規定は代表構成員にのみ適用する。8 開札等に関する事項(1)落札候補者の公表について価格競争の場合(総合評価方式適用工事でない場合)、予定価格の制限の範囲内で最低価格で入札した者(最低制限価格を下回る入札をした者を除く。)から2番目までの者を落札候補者とし、公表する。総合評価方式適用工事の場合、予定価格の制限の範囲内で評価値の高い者から2番目までの者を落札候補者とし、公表する。ただし、開札時に落札候補者となった者がすべて入札参加資格を有しなかったときは、順次、次の順位の者が落札候補者となる。(2)入札金額が調査基準価格を下回った入札者(以下「低価格入札者」という。)の公表について総合評価方式適用工事(低入札価格調査制度又は施工体制事前提出方式を適用する工事)の場合、すべての低価格入札者名を公表する。(3)入札結果の公表及び方法についてア 入札結果の公表は、契約日から1週間以内に行う。イ 公表は、県政情報センター、地方振興局内県政情報コーナー及び福島県ホームページにおいて行う。9 入札参加資格要件等の審査に関する事項(1)落札候補者に対する通知落札候補者が決定した場合は、開札後速やかに第1順位の落札候補者に電話等確実な方法により通知する。(2)落札候補者の入札参加資格要件等の審査落札候補者は、入札参加資格確認に必要な書類の提出を求められた場合は、通知のあった日から起算して3日以内に条件付一般競争入札参加資格確認書類送付書(様式第5号)に当該書類を添えて提出しなければならない。工事 条件付一般競争入札10また、総合評価方式適用工事の場合は、上記に加え、落札候補者は、通知のあった日から起算して3日以内に、技術提案書の内容の確認に必要な書類(総合評価方式様式関係記載留意事項に記載された書類等)を提出しなければならない。(3)入札参加不適格の通知落札候補者が入札参加資格を有していないことを確認した場合は、当該落札候補者に理由を付して条件付一般競争入札参加資格不適格通知書(様式第6号)により通知する。(4)入札参加不適格理由の請求ア 入札参加資格のない旨の通知を受けた者は、その理由について説明を求めることができる。イ アにより説明を求める場合には、通知を受けた日から起算して3日以内に書面により提出しなければならない。ウ イにより書面が提出されたときは、受理した日から起算して6日以内に書面により回答するものとする。(5)落札者の決定落札候補者が入札参加資格を有すると確認され、当該落札候補者を落札者とすべきと決定されたときは、速やかに電話等確実な方法により通知する。なお、電子入札対象工事の場合は、落札者が紙による参加を承諾された者である場合を除き、電子入札システムを使用し通知する。ただし、総合評価方式適用工事の場合、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金福島県財務規則第249条第1項第4号の規定に基づき入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、総合評価方式適用工事の場合、落札金額が調査基準価格を下回った場合には、7(1)に定めるところによる。なお、契約保証金の納付は、約款第4条の規定による担保の提供をもって代え、又は保証を付したときは免除する。また、請負代金額が500万円に達しないときは、契約保証金の納付を免除する。

ただし、契約締結後において、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となるときは、この限りではなく、総合評価方式適用工事の場合で落札金額が調査基準価格を下回った場合には、請負代金額が500万円に達しないときであっても、契約保証金の納付の免除は行わない。おって、落札者は別紙「契約の保証について」により契約の保証を付すこととする。11 入札の無効工事 条件付一般競争入札111の入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び入札心得において示す入札に関する条件等に違反した入札は無効とする。12 契約の方法等(1)契約の確定契約は、地方自治法第234条第5項の規定により甲及び乙が記名押印したときに確定する。(2)契約書は、「福島県財務規則の施行について」による工事請負契約書によるものとし、以下に定める場合については特記事項を挿入する。また、特約条項として各条項を挿入する。ア 工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合。イ 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104条)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合。(3)建設業者は、建設業退職金共済組合に加入すること。(4)工事の一部を下請負に付する場合は、福島県元請・下請関係適正化指導要綱を順守すること。13 その他(1)入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2)書類は原則としてA4判とすること。(3)提出書類に虚偽の記載をした場合においては、工事等の請負契約に係る入札参加資格制限を行うことがある。(4)経営事項審査について建設業法第27条の23及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の2の規定により、契約に当たっては、有効な経営事項審査が必要であるので、経営事項審査の有効期限の確認のため、入札後、契約前に発注者に提出を求められた場合には、経営事項審査の「総合評定値通知書」の写しを提出すること。(契約金額が500万円(建築工事にあっては1,500万円)以上のものに限る。)(5)配置予定の技術者についてア 複数の工事に同一の技術者を配置技術者として応札する場合同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とし応札する場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。イ 他の建設工事の配置技術者を当該工事の配置技術者として応札する場合建設業法第26条第3項の規定に基づき、配置技術者の専任を要する工事である場合、開札時点において、他の建設工事の配置技術者となっている場合でも、その工事の専任を要する期間が当該工事の専任を要する期間と重複していなければ配置予定技術者とすることができる。ただし、工期延長等により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書等を提出しなければならない。工事 条件付一般競争入札12ウ 総合評価方式適用工事の場合、配置予定技術者の変更は工場製作を含む工事を除き原則として認めない。配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、速やかに入札書を無効とする申出書を提出しなければならない。ただし、変更しようとする技術者が、技術提案書に記載した技術者以上の総合評価加算点を獲得できる技術者の場合には、変更を認める。エ 配置技術者の兼務建設業法施行令第27条第2項の規定が適用される、工事の対象となる工作物に一体性又は連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事で、工事現場の相互の間隔が10km程度以内の近接した場所において施工されるものについて、専任の主任技術者による兼務を認める。このほか、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、全ての発注者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た上で、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が当該複数工事全体を管理することができる。この場合、その全てを下請として請け負う場合を除き、これら複数工事に係る下請金額の合計を4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上とするときは特定建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技術者を設置しなければならない。また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合、主任技術者又は監理技術者はこれらの工事現場に専任の者でなければならない。(特例監理技術者を設置する場合を除く。)オ 特例監理技術者の配置を認める工事の場合建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は、以下の(ア)~(ク)の要件を全て満たさなければならない。(ア)建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。(イ)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。(ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。(エ)同一の特例監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に2件までとする。(オ)特例監理技術者が兼務できる工事は同一建設事務所管内の工事でなければならない。(カ)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。(キ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

(ク)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。カ 配置技術者の専任期間工事 条件付一般競争入札13建設業法第26条第3項の規定に基づき、配置技術者の専任を要する工事である場合、配置技術者を専任で配置すべき期間は契約工期が基本になるが、次の期間については工事現場への専任は要さない。・ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの間。)・ 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間・ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間・ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。キ 配置予定技術者に関する入札の条件に違反した場合他の工事を落札したこと等により配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず落札候補者を辞退せずに落札者を決定した場合には、契約を締結しないことや、契約の解除及び要綱に基づく入札参加資格制限を行うことがある。ク 直接的かつ恒常的な雇用関係配置予定技術者は、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要であり、当該技術者が専任である必要がある場合(請負金額が建築工事にあっては8,000万円以上。それ以外は4,000万円以上。)には、さらに開札日以前に3か月以上の雇用関係にあることが必要である。ケ 監理技術者等の途中交代建設業法第26条第2項及び第3項に定める監理技術者等を配置した工事において、途中で監理技術者等を交代させる場合、交代前の者と同等以上の技術力を有する者を配置することを前提に、一般的な交代の条件(監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職の場合、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合、工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合など)に加え、建設現場における働き方改革等の観点から、交代の必要性に係る具体的な内容について、書面により受発注者間で協議のうえ合意したものに限り認めるものとする。(6)再度入札について初回入札によって落札候補者が決定されなかったときは、初回の入札参加者を対象とする再度入札を行う場合がある。この場合の入札には、失格又は無効(ただし、入札心得第6条第1項第2号から第6号までの規定に基づく無効を除く。)の入札をした者は、再度入札に参加できないものとする。再度入札を執行しても落札候補者がないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とする場合がある。工事 条件付一般競争入札14なお、再度入札における入札書の提出期日等は、再度入札の実施決定後に別途通知する。電子入札対象工事の場合は、電子入札システムから再入札通知書を送信することにより通知する。また、これらの規定は、予定価格を事前に公表している場合は適用しないものとする。(7)被災者等の雇用について本工事の実施に当たっては、東日本大震災による被災者等の優先的な雇用に努めること。(8)工事完成後の実地調査について下請保護の観点から、落札率の低い工事や下請契約の適切性が懸念される工事についての下請状況を確認するため、下請代金支払い後に元請、下請業者に対して個別に実地調査を行う場合がある。調査の対象となった場合は、調査に協力しなければならない。なお、調査の結果、建設業法又は福島県元請・下請関係適正化指導要綱に違反する事実が確認された場合、県は違反した者及びその者を指導する立場にある者(県から直接工事を請け負った元請や違反した者の元請)に対して指導を行う。これに対して適切な対応がなされない場合には、入札参加資格制限、工事成績の減点などの措置を行う場合がある。(9)積算内容に対する疑義申し立てについてこの入札に参加した者で、積算内容等に疑義がある場合は「工事等の積算内容等に対する疑義申し立てに関する試行要領」(令和3年3月29日付け2財第2657号総務部長通知)により、契約の締結前に疑義の申し立てができる。(10)スライド条項に基づく請負代金額の変更ア 全体スライド条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第1項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。スライドの対象となる残工事(受注者の責により遅延していると認められる残工事量は含まない。)は、約款第26条第1項の請求があった日から起算して14日以内に監督員が確認する。イ 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第5項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり(ただし、防護柵設置工事等工期が2箇月未満の工事についてはこの限りではない。)、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。ウ インフレ条項に基づく請負代金額の変更約款第26条第6項でいう請負代金額の変更は、基準日から残工期が2箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。(11)不可抗力による損害の負担約款第30条第3項に定める損害額の負担を求めるときは、善管処理を裏付ける資料を添付すること。また、同条4項の請負代金額とは、損害額を負担する時点の請負代金額とし、1回の損害額が当初の請負代金額の100分の1に満たないものは損害額に含めないものとする。(12)単価適用日変更に伴う特例措置工事 条件付一般競争入札15約款第59条の規定に基づき、当初契約締結日時点における直近の単価表を適用した積算に基づく契約に変更するため請負代金額の変更の協議を請求することができる。

(13)建設労働者の休養日曜、祝日、休日は労働者を休養させるよう配慮すること。工事 条件付一般競争入札16電子入札システムによる総合評価方式の入札について(工事)電子入札システムによる総合評価方式の入札については、以下のとおりの取扱いとする。なお、電子入札システムで入札に参加する場合は、利用者登録されたICカードが必要となるので注意すること。ICカードの準備等の手続き及び電子入札システムの操作については、県の電子入札のホームページを参照すること。(アドレス) http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-98.html1 総合評価方式の案件について総合評価方式の入札案件は、画面上の入札方式が「一般競争入札」と表示されるが、案件名称に「○○○(総合評価)」と表示されるので、それにより総合評価方式での入札案件であることを確認すること。2 技術提案書の提出方法について技術提案書は、入札参加者が以下のとおりシステムから提出することになるが、提出の際にはファイルの漏れがないように注意すること。なお、圧縮ファイルとして1つのファイルにまとめてもよい。※ 技術提案書は入札書とは別に送信することになるので、注意すること。○特別簡易型、地域密着型、復旧型及び復興型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」・「(様式第11号(その1))企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(特別簡易型・復旧型・復興型)」・「(様式第11号(その2))企業及び配置予定技術者の技術力、企業の貢献度(実績・経験等)(地域密着型)」○簡易型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」・「(様式第6号)企業の技術力(実績・経験等)」・「(様式第7号)配置予定技術者の技術力(実績・経験等)」・「(様式第8号)企業の地域社会に対する貢献度」・「(様式第9号その1~その2)技術審査書」○標準型の場合【競争参加資格確認申請書提出時に提出する添付ファイル】・「(様式第1号)技術提案書」工事 条件付一般競争入札17・「(様式第6号)企業の技術力(実績・経験等)」・「(様式第7号)配置予定技術者の技術力(実績・経験等)」・「(様式第8号)企業の地域社会に対する貢献度」【競争参加資格確認の翌日までに、技術資料提出機能から提出するファイル】・「(様式第9号その1~その2)技術審査書」・「(様式第10号)○○に関する技術提案」※簡易型、特別簡易型、地域密着型、復旧型及び復興型の場合は、技術資料提供機能を使用しないため、提出ボタンが表示されたままとなりますが、そのまま入札手続きを続行して差し支えありません。3 入札書等の提出方法について入札書の提出の際に、添付ファイルとして以下のファイルをシステムにより送信すること。上記2と同様に添付ファイルの送信漏れがないように注意すること。【入札書等提出時に提出する添付ファイル】・「見積内訳書」・「見積内訳総括表」(低入札価格調査事務処理要領様式第6号)なお、申請書等の提出を行ったのち、発注者側から以下の電子メールが送信されるので、受信を確認すること。・競争参加資格確認申請書受付票(競争参加資格確認申請書の受付処理後に発行)・競争参加資格確認通知書(競争参加資格確認申請書締切後に発行)・入札書受付票(入札書の受付処理後に発行)・入札締切通知書(入札書提出締切後に発行)・保留通知書(開札後に発行)・落札者決定通知書(落札者決定後に発行)※ 競争参加資格確認申請や入札書の提出については、提出期間が決まっているので入札公告で確認の上、期日に遅れないように提出すること。4 上記添付ファイルを提出する場合の注意事項上記2及び3の添付ファイルを提出する場合は、以下の点に注意すること。(1)添付ファイルを提出する前に、必ず最新バージョンのウイルスチェックソフトでウイルスチェックを行った上で提出すること。(2)添付ファイルの形式及びバージョンについては、以下のとおりとする。なお、ファイルの容量が大きい場合や数が多い場合はZIP形式の圧縮ファイルでの提出も可能とする。(添付ファイルとして使用するソフトウェア)・Microsoft Word工事 条件付一般競争入札18・Microsoft Excel・PDFファイル・一太郎・圧縮ファイル(ZIPファイル)(3)添付ファイルの名称は、①会社の所在地※(本社・本店がある「市町村名」または「都道府県名」) + ②会社名の略称 合わせて10文字以内とすること。なお、「株式会社」や「有限会社」等の法人の組織名は省略すること。※ ファイル名称例【県内企業】 会社名:○○建設株式会社 の場合本社の所在地:福島市 → ファイル名:(福島市)○○建設【県外企業】 会社名:株式会社○○興業福島支店 の場合本社の所在地:東京都港区支店の所在地:福島市 → ファイル名:(東京都)○○興業また、県内に受任先がある場合であっても、会社の所在地は「本社・本店の所在地」がある市町村名又は都道府県名とする。5 添付ファイルが送信できない場合の取り扱い(1)技術提案書のファイルの容量が、合計3MBを超える場合は、様式第1号のみ添付するものとする。(2)(1)の場合における様式第1号以外の技術提案書については、県が指定する入札参加受付期限までに到達するよう、入札執行機関へ連絡の上、持参、郵送又は電子メールのうち、入札執行機関が指定するいずれか一つの方法により提出するものとする。(3)郵送により送付する場合には、封筒の表に次の内容を記載すること。ア 入札参加者の商号又は名称イ 工事(業務)番号ウ 工事(業務)名エ 「電子入札技術提案書在中」との朱書き(4)電子メールにより送付する場合には、上記(3)アからエまでの内容を電子メール本文に記載の上、提出するファイルを送信すること。6 落札候補者の入札参加資格要件等審査における書類の提出について開札後、落札候補者への連絡は別途電話等で行う。落札候補者は、資格等確認書類を指定期日までに入札執行機関へ提出すること。なお、電子入札システムにより提出することはできないので注意すること。工事 条件付一般競争入札19総合評価方式の電子入札システム上の流れ(工事)入札参加者競争参加資格確認申請書の提出(技術提案書を添付する)競争参加資格確認申請書受付票の確認競争参加資格確認通知書の確認入札書の提出(見積内訳書、見積内訳総括表を添付する)入札書受付票の確認入札締切通知書の確認( 開 札 )保留通知書の確認(資格審査)※落札候補者のみ落札者決定通知書の確認

工事 条件付一般競争入札(案)工事請負契約書1.工事番号・名称 第23-32031-0005号産業交流館映像機器更新工事2.工 事 の 場 所 郡山市南二丁目 地内着 工 令和 年 月 日3.工 期完 成 令和 年 月 日4.工事を施工しない日5.工事請負代金の額 金 円 也うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円 也6.契 約 保 証 金 金 円 也上記の工事について、発注者 福島県 と受注者 は、福島県工事請負契約約款の各条項及び別に発注者が指示する設計図書並びに次の特約条項の定めるところに基づいて、請負契約を締結する。上記契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、それぞれ1通を 保有する。令和5年 月 日発注者 福島市杉妻町2-16福島県福島県知事 内堀 雅雄受注者工事 条件付一般競争入札特約条項第1 福島県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第38条第1項ただし書きの表中、請負代金額2,000万円以上の場合、発注者と受注者が協議して定める回数は3回(中間前金払をする場合は2回)とする。第2 約款第35条第1項中「10分の4」とあるのは「10分の4.5」と、同条第3項中「1,000万円以上で、かつ、工期が100日以上」とあるのは「300万円以上」と、同条第6項中「10分の4」とあるのは「10分の4.5」と、「10分の6」とあるのは「10分の6.5」と、同条第7項及び同条第8項中「10分の5」とあるのは「10分の5.5」と、「10分の6」とあるのは「10分の6.5」と読み替えて、規定を準用する。第3 受注者は、受注者の申請に基づき発注者が認める場合、福島県又は市町村が発注し受注者が受注している他の工事(以下「他の工事」という。)の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合において約款第10条第2項中「工事現場」は、この工事の工事現場と当該他の工事の現場を通じて一の工事現場とみなすものとする。なお、受注者の申請及び発注者の承認は文書により行い、発注者は承認の際に必要な条件を付すことができる。第4 約款第37条に次のただし書を加える。ただし、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。

- 1 -福 島 県 工 事 請 負 契 約 約 款平成8年3月29日付け8財第175号総務部長依命通達最終改正 令和5年4月1日(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

13 受注者が、法人又は組合の代表者名義をもって契約している場合において、その代表者に変更があったときは、速やかにその名義変更に係る登記事項証明書その他のこれを証する書面を添えて、その旨を発注者に届け出なければならない。

(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約の締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)- 2 -第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第51条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

6 契約保証金から生じた利子は、発注者に帰属するものとする。

(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負)第7条 受注者は、工事の一部を第三者に請け負わせるときは、福島県元請・下請関係適正化指導要綱(以下「元下要綱」という。)の規定を遵守するとともに、当該第三者に対して同要綱の規定を遵守するよう指導しなければならない。

(下請負人の社会保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がないものを除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出- 3 -(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 受注者は、前項の規定に関わらず、社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければならない特別な事情がある場合は、元下要綱第13に規定する手続きをとらなくてはならない。

(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 この約款に定める発注者に対する催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところによりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人(2) 建設業法第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者、それ以外の場合は主任技術者(同法第26条第3項の工事の場合は、専任の主任技術者(監理技術者)。ただし、当該工事が同法第26条第4項の工事にも該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者。)(3) 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)(4) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐- 4 -を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところに- 5 -より、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

- 6 -(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、- 7 -当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。

ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。

(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。

(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな- 8 -らない。

(発注者の請求による工期の短縮等)第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレ- 9 -ーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第55条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならな- 10 -い。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。

ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。

ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

- 11 -3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。

この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(中間検査)第32条の2 発注者又は検査員は、工事の品質を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

2 発注者又は検査員は、前項の検査に当たり必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する経費は、受注者の負担とする。

(請負代金の支払)第33条 受注者は、第32条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払及び中間前金払)第35条 受注者は、請負代金額が100万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託してその保証証書記載の保証金額の範囲内において請負代金額の10分の4以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 受注者は、請負金額が1,000万円以上で、かつ、工期が100日以上の場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の額(1万円未満の端数があると- 12 -きは、その端数は切り捨てる。)の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。

4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

5 受注者は、第3項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6。1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第33条、第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前金払の支払を受けているときは10分の6)の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を差し引いた額を返還しなければならない。

9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。ただし、前払金超過額を返還する場合における保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないものとする。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分払)第38条 受注者は、請負代金額が100万円以上である場合に限り、かつ、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあ- 13 -っては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)が請負代金額の10分の5(第35条第3項に規定する中間前金払の対象となる工事にあっては、10分の6)を超えた場合において、工事の完成前に、当該請負代金相当額の10分の9以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)について、次項から第10項までに定めるところにより部分払を請求することができる。

ただし、この請求は、工期中次の表に定める回数を超えることができない。

請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合中間前金払をしない 中間前金払をする場場合 合1,000万円未満 2回 1回 1回1,000万円以上2,000万円未満 3回 2回 1回2,000万円以上 発注者と受注者とが協議して別に契約で定める回数2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。

3 発注者又は検査員は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 第1項の場合において、受注者が既に前金払により請負代金の一部の前払を受けているときは、同項の規定により請求をすることができる額は、次の算式により算定して得た額以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。

(1) 部分払がまだ一度もなされていない場合出来高金額(出来高金額×9/10)- 前払金額×9/10×請負代金額(2) 部分払が既になされている場合出来高金額 既に部分払(出来高金額×9/10)- 前払金額×9/10× +請負代金額 されている額7 第36条第2項ただし書の規定により受注者が保証契約を変更しないため保証期間が満了した場合において、当該保証期間満了後に部分払として請求することができる額は、前項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。

- 14 -(1) 部分払がまだ一度もなされていない場合(出来高金額×9/10)-前払金額(2) 部分払が既になされている場合(出来高金額×9/10)-(前払金額+既に部分払されている額)8 第1項及び前2項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第5項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

9 請負代金額が著しく増額された場合において、部分払の金額及び請負代金額の別による部分払の請求をすることができる回数は、当該増額後の請負代金額について第1項、第6項及び第7項の規定を適用して得られたところによる。この場合において、既に支払われている部分払の金額が当該増額後の請負代金額について第1項、第6項及び第7項の規定を適用して得られる部分払の金額に満たないときは、受注者は、その差額に相当する額について発注者に対し支払の請求をすることができる。第5項の規定は、この場合における当該差額に相当する額の支払について準用する。

10 請負代金額が著しく減額された場合において、部分払の金額及び請負代金額の別による部分払の請求をすることができる回数は、当該減額後の請負代金額について第1項、第6項及び第7項の規定を適用して得られたところによる。この場合において、既に支払われている部分払の金額が当該減額後の請負代金額について、第1項、第6項及び第7項の規定を適用して得られる部分払の金額を超えるときは、受注者は、その超える額に相当する額を第35条第7項の規定の例による期限までに発注者に返還しなければならないものとし、また、当該返還金を当該期限までに返還しなかったときは、受注者は、発注者に対して同条第9項の規定の例により遅延利息を支払わなければならない。

(部分引渡し)第39条 第32条及び第33条の規定は、工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定して得た額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額-(前払金額×指定部分に相応する請負代金の額/請負代金額)(第三者による代理受領)第40条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされている委任状の添付があるときは、当該第三者に対して第33条(前条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する工事中止)- 15 -第41条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)第42条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(発注者の任意解除権)第43条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第45条又は第45条の2第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。

(4) 正当な理由なく、第42条第1項の履行の追完がなされないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)第45条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除をすることができる。

- 16 -(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除去した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(4) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(福島県暴力団排除条例施行規則(平成23年福島県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に請負代金債権を譲渡したとき。

(9) 第47条又は第48条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(談合その他不正行為による解除)第45条の2 発注者は、この契約に関し受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置- 17 -命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。

2 第51条第2項の規定は、前項による解除の場合に準用する。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第46条 第44条各号又は第45条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第44条各号又は第45条各号の規定による契約の解除をすることができない。

(受注者の催告による解除権)第47条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第50条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第35条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を、第51条の2第1項の規定により受注者が賠償金を支払わなければならない場合にあっては当該賠償金の額を、第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、解除が第43条、第47条又は第48条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、- 18 -当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条、第45条、第45条の2又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第43条、第47条又は第48条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第44条又は第45条の規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第44条又は第45条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事目的の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等- 19 -4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。

6 第2項の場合(第45条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(談合その他不正行為に伴う損害賠償の予約)第51条の2 受注者は、第45条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第45条の2第1項第1号又は第2号のうち、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他発注者が特に認める場合(2) 第45条の2第1項第3号のうち、受注者に対して刑法第198条の規定による刑が確定した場合2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金を超える場合において、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。

3 発注者は、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場合において、当該共同企業体の構成員であった者は、連帯して第1項の責任を負うものとする。

(受注者の損害賠償請求等)第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合にはこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第47条又は第48条の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)第53条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定に関わらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者又は検査員が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

- 20 -3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において、「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 発注者は第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(賠償金等の徴収)第54条 受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(火災保険等)第55条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提出しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)第56条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による福島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっ- 21 -せん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)第57条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(情報通信の技術を利用する方法)第58条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(補則)第59条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。