入札情報は以下の通りです。

件名社会福祉施設等物価高騰緊急対策事業委託業務に係る一般競争入札について
種別役務
公示日または更新日2024 年 1 月 9 日
組織高知県
取得日2024 年 1 月 9 日 19:05:24

公告内容

-------------------------入 札 公 告-------------------------社会福祉施設等物価高騰緊急対策事業委託業務について、次のとおり一般競争入札に付する。

令和6年1月9日(火)高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1)委託業務名社会福祉施設等物価高騰緊急対策事業委託業務(2)委託業務仕様書別に作成する仕様書による。

(3)委託業務の履行期間委託業務に係る契約締結の日から令和6年5月31日(金)までの間(4)入札の日時及び場所入札書を令和6年1月23日(火)午後5時15分までに高知県子ども・福祉政策部長寿社会課に持参又は郵便により提出すること。

(5)開札の日時及び場所令和6年1月24日(水)午前10時高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県庁本庁舎4階 高知県子ども・福祉政策部長寿社会課(6)入札保証金入札参加者は、入札保証金として、その者が見積もる契約金額(給付金原資を含む)の100分の5以上の金額を納めなければならない。ただし、高知県契約規則(昭和39年規則第12号)第10条に該当する場合は、この限りでない。

(7)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額(給付金原資を除く)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、5により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)高知県における「令和3年度から令和5年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。

(3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。

(4)5によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和3年度から令和5年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和2年10月高知県告示第810号。以下「告示」という。)第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていないこと及び告示第1の2の(9)に該当しないこと。

(5)高知県から「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加確認期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。

3 入札参加資格の確認申請書の交付この入札に参加することができる者は、入札参加資格の有無について確認を受け、入札参加資格があると認められたものに限る。この確認は別紙「一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)」(以下「確認申請書」という。)によるものとし、確認申請書は入札公告の日から令和6年1月17日(水)正午までの間に以下の方法で交付する。

(1)交付方法①直接受け取り②ホームページからのダウンロード(2)直接受け取りの場合以下の場所で交付する。

〒780-8570高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県子ども・福祉政策部長寿社会課電話:088-823-9630 FAX:088-823-9259(3)ホームページからのダウンロードの場合以下のページに掲載する。

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060201/4 入札参加資格の確認申請書の提出確認申請書の提出期限は令和6年1月17日(水)午後5時15分までとし、手渡し又は郵送によって高知県子ども・福祉政策部長寿社会課まで提出すること。

5 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認は、確認申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和6年1月18日(木)までに申請者に対して電子メールにより通知する。

また、確認申請書を提出した者のうち、当該入札に参加する資格のない者に対しては、参加できない旨及びその理由を書面により通知する。

6 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。

(2)(1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を令和6年1月19日(金)正午までに高知県子ども・福祉政策部長寿社会課へ持参するかFAX(電話で着信を確認すること。)で提出すること。

(3)説明を求めた者に対する回答は、令和6年1月22日(月)までに書面により行う。

7 入札参加資格の喪失入札参加資格確認通知後において、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該委託業務の入札に参加することができない。

(1)2に掲げる入札参加資格を満たさなくなったとき。

(2)確認申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

8 質疑事項質疑事項がある場合には、別紙「質疑書(様式2)」により令和6年1月12日(金)午後5時15分までに高知県子ども・福祉政策部長寿社会課まで持参又はEmail、FAX(電話で着信を確認すること。)で提出すること。

なお、質疑書に対する回答は、令和6年1月16日(火)までに高知県子ども・福祉政策部長寿社会課のホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060201/)に掲載する。

9 契約条項等を示す場所(1)契約条項等を示す場所及び問い合わせ先〒780-8570高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県子ども・福祉政策部長寿社会課電話:088-823-9630 FAX:088-823-9259(2)手渡しによる交付の場合入札公告の日から令和6年1月18日(木)まで(県の閉庁日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に(1)で交付する。

(3)ダウンロードによる交付の場合入札広告の日から令和6年1月18日(木)午後5時15分までの間に高知県子ども・福祉政策部長寿社会課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060201/)で交付する。

10 最低制限価格設定しない。

11 契約保証金落札者は、契約締結の際、契約保証金として契約金額(給付金原資を含む)の100分の10以上(1円未満切上げ)の金額を納めなければならない。

ただし、高知県契約規則(昭和39年規則第12号)第40条の規定により免除された場合又は規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提出した場合は、この限りでない。

12 契約書の作成の要否契約書の作成を要する。

13 その他(1)入札参加者は、あらかじめ示された一般競争入札心得を承知すること。

(2)落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。

(3)契約書の様式は、高知県子ども・福祉政策部長寿社会課ホームページ内(https://www.prefkochi.lg.jp/soshiki/060201/)に掲載された入札情報ページにおいて閲覧することができる。

1社会福祉施設等物価高騰緊急対策事業委託業務仕様書1 業務名称社会福祉施設等物価高騰緊急対策事業委託業務2 業務の目的県は、原油や物価が高騰する中において社会福祉施設等がサービスの安定的な提供を継続できるよう、高知県社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金を支給する。

3 給付金の概要別途定める「高知県社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金申請等要項(以下「申請等要項」という。)」のとおりなお、支給対象は750事業所・施設程度を想定しているが、給付金原資は実績によるものとし、県と受託者が協議のうえ変更する場合がある。

また、申請は法人単位での申請とする。

4 委託期間委託契約締結日~令和6年5月31日(金)5 事業費円内訳 給付金原資 94,360,000 円(消費税額及び地方消費税額を含まない)(高齢者施設分:63,300,000円、障害者施設分:25,750,000円、児童福祉施設分:5,310,000円)受託者事務経費 円(消費税額及び地方消費税額を含む)6 業務内容支給事業の運営業務、給付金に関する問合せ対応業務を行う。業務内容の詳細については、以下のとおりとする。

(1)事務局の設置委託業務を行うため、事務局を設置すること。

①場所・県と適宜連携や調整等が円滑に実施できることを条件に、受託者の定める特定の場所に設置して差し支えない。ただし、個人情報の保護が図られるよう専用ブース等必要な設備を確保すること。

2②設備等・電話機や電話回線、メールアカウント、机等、業務上必要な設備、機材等(以下「設備等」という)は受託者が準備すること。

③開設期間・契約締結後、速やかに事務局を設置し、業務を開始し、令和6年5月31日まで運用するものとする。

④体制・体制は原則責任者1名、業務従事者4名を配置するものとする。なお、業務従事者の人数については、問合せ対応や給付申請件数の状況に応じて、県と協議のうえ変更することができることとする。

⑤その他ア 業務従事者・一般常識を有し、応対マナーに優れていること。

・業務を行うために必要な基本的業務知識及び技能、電話応対スキル、業務フロー、引き継ぎフロー、対応記録の記入方法等の理解を有すること。

・想定問答集及び申請書等の応対情報源を基に迅速、的確かつ懇切丁寧に対応すること。

イ 電話回線・問合せ対応は専用電話番号で対応することとし、必要な台数の電話を設置して対応すること。

(2)給付事業運営業務県が定める申請等要項に基づき、社会福祉施設等が提出する給付金申請書の受付、審査並びに支払等を行うこと。申請書の受付件数に応じて速やかに審査・支払を行うことができる体制を用意すること。また、申請期限内に受け付けた申請等に全て対応し、審査事務等を実施すること。

①申請書受付給付金申請書の受付及び内容の確認、書類不備への対応を行うこと。

なお、申請書類の様式については、申請等要項で定めた様式を使用する。

ア 郵送申請方式・受理した申請書への受付印の押印、添付書類の確認を行う。

イ 申請書類への対応・申請書類は受付順に申請Noを付番し管理すること。また、申請の取り下げがあった場合は当該申請の申請Noは欠番とすること。

・申請受付後5日以内を目安に提出書類の内容を確認し、申請書が適切に記入され、添付書類がすべて完備されていることを確認する。

3・申請書類に不備が判明した場合には、申請者に修正を求める連絡を行うこと。

・連絡は原則電話とする。ただし、電話が不通の場合には、文書やメール、FAXによる対応も可能とする。

・なお、5回以上連絡しても連絡がつかない場合には、対応方法を県と協議すること。

エ 申請書の保管・申請書は添付書類等と分離しないようにしたうえで、容易に検索できるように適切に保管すること。

オ 申請情報の管理・申請情報をデータベース化し(以下、「申請状況管理簿」という)、情報を一元管理できるようにすること。

・申請状況管理簿には少なくとも以下の項目を記載すること。

a)申請Nob)申請者名(法人名又は個人名)c)申請区分(高齢者・障害者・児童福祉)d)事業所・施設名e)サービス種別f)申請額g)その他、審査状況・審査完了日・支払額等申請への対応状況を明らかにするための情報②審査ア 申請内容の審査・申請書及び必要書類の記載内容を審査し、支給対象施設等の確認、支給金額の確定を行う。

・複数の人員による審査体制を整え、申請ごとに少なくとも2人以上による審査を行い、誤りがないようにすること。

・支給対象施設等については、県より別途一覧表を提供する。

イ 支給の要件を満たす者・審査の結果、支給の要件を満たすことが確認できた者については、1日ごとに県にその内容を報告し、県の確認を受けること。

・報告様式は受託者の提案により県と協議のうえ決定することとし、少なくとも以下の項目を記載すること。

a)申請Nob)申請者名4c)申請事業所・施設名d)受付日e)申請書類の確認日(申請書を開封して確認を行った日)f)支給の可否g)支給金額・県は報告を受けた後、その翌日を目途に支給の可否を受託者に通知するものとする。ただし、翌日が土日祝日の場合は翌開庁日とする。

ウ 支給の要件を満たさない者・審査の結果、支給の要件を満たさないことが確認された者については、事前に県に報告のうえ、不支給の理由を記載した不支給決定通知書(申請等要項で定めた様式)を速やかに送付すること。

③給付金の支払ア 支払・県の確認を終えた申請について、申請者の指定する金融機関へ速やかに振込処理を行うこと。

・給付金振込の際の振込依頼人名は、「コウチケンフクシブッカコウトウキュウフキン」とする。

・振込手数料は受託者の負担とする。

・不備のある申請を除き、申請書の受付後2週間以内に支払を完了させること。

・申請が集中するなどの繁忙期において2週間以内の支払が困難な場合は、県と協議のうえ対応方法を決定すること。

・支払完了後、申請状況管理簿に支払日を入力し対応状況を明らかにすること。

イ 支給決定通知・支払手続を行ったものについては、支給決定通知書(申請等要項で定めた様式)を速やかに送付すること。

ウ 振込ができなかった場合の対応・振込エラーが生じた場合は、申請書の振込口座を確認し再度振込処理を行うこと。

・申請書に記載されている振込口座と振込先に相違がない場合は、申請者に修正を求める連絡を行うこと。

・正しい振込口座が判明した場合には遅滞なく振込処理を行うこと。

・連絡は原則電話とする。ただし、電話が不通の場合には、文書やメール、FAXによる対応も可能とする。

・5回以上連絡しても連絡がつかない場合には、対応方法を県と協議すること。

④通知書の返戻宛先不明等により事務局に返戻された通知書については、返戻日等を管理のう5え原本を委託期間満了まで事務局で保管すること。また、申請者に連絡を行い、正しい宛先を確認のうえ再度送付を行うこと。

⑤その他付随する業務支給事業運営を円滑に進めるために必要な業務について、県と協議のうえ実施する。

(3)問合せ業務給付金の制度概要や申請・給付方法、申請書の記載方法、苦情等に関する問合せに対し、懇切丁寧に対応を行うこと。また、メール・FAXによる問合せ対応を行う場合は、メールアドレス・FAX番号は受託者が専用のものを用意することとする。

①開設時間・9時~17時(土日祝日を除く。)②電話回線・問合せ対応は専用電話番号で対応することとし、必要な台数の電話を設置して対応すること。

③電話窓口対応ア 問合せ対応・次の内容について対応を行うこと。

a)給付金の制度や申請・支給方法等b)申請書記入方法の助言c)申請書の処理状況照会への対応d)苦情対応e)その他給付金に関することイ 対応記録の管理・コールセンターで対応した情報は問合せ内容を容易に検索できる形で一元管理(以下、電話窓口対応記録簿という)を行うこととし、少なくとも次の項目について管理すること。

a)受付日時b)対応した業務従事者の氏名c)相手方の氏名・連絡先等d)対応内容e)受付区分(申請手続、必要書類、記入方法、対象確認、支給時期、処理状況、相談、苦情、その他等)f)対応区分(完了状況)ウ 報告・対応記録の報告は所定の様式で行うこととし、様式は受託者の提案により県6と協議のうえ決定する。

・県の判断が必要なもの及び重要と判断されるものについてはその都度直ちに県に報告し、情報を共有するとともに、必要に応じて指示を受けること。なお、県への報告は原則として開庁時間中に行うものとする。

④対応マニュアルの作成・事業全体に関する問合せに対応できるよう、対応マニュアル及び想定問答集を作成し、業務従事者に周知すること。

・想定問答集は事務局開設前に県から示すこととするが、問合せ状況に応じて随時更新を行うこと。

・対応内容に疑義が生じる場合は、県と協議のうえ決定するものとする。

⑤その他付随する業務業務を円滑に進めるために必要な業務について県と協議のうえ実施する。

(4)事業広報業務給付金の対象になっている事業所・施設のうち申請書の提出を行っていない事業所・施設に対し、給付金事業の申請を促す広報活動を実施すること。

①対象先県より提供した支給対象施設等一覧表において給付金の対象になっている事業所・施設のうち、申請書の提出を行っていない事業所・施設②期間令和6年3月1日(金)から令和6年3月29日(金)まで③内容電話で対象事業所・施設へ給付金の事業案内を行ったうえで給付金の申請を促すこと。

電話連絡を行った事業所・施設については問合せ業務とは別の様式で活動記録の管理を行うこととし、少なくとも次の項目について管理すること。

a) 日時b) 業務従事者の氏名c) 相手方の事業所・施設名称d) 相手方の担当者名e) 相手方の反応(申請意思の有無又はその理由等)④報告活動記録の報告は所定の様式で行うこととし、当該様式は受託者の提案により県との協議のうえ決定する。

7 報告事項7次の項目について、県への報告を行うこと。

(1)随時報告業務運営に係る体制の見直しが必要となった場合は、県へ報告を行い協議すること。

(2)日時報告1日の業務が完了したときは、以下の項目を翌開庁日の正午までに県に報告すること。①問合せの実績(件数等)②申請状況(3)月次報告毎月の実績等について、以下の項目を翌月10日までに報告を行うこと。

①進捗状況等②問合せの実績(電話窓口対応記録簿も併せて提出すること)③申請状況④給付金の支給状況また、高知県会計規則第64条第1項に定める支払済額の報告について、毎月の支給実績を翌月10日までに報告するため、県指定の様式による支払済報告書額報告書に証拠書類を添えて県に提出すること。

(4)完了報告委託業務が完了したときは、次のとおり事業実施報告書を県に提出すること。

①報告期限委託業務完了後30日以内又は令和6年5月31日のいずれか早い日②記載事項ア 委託業務の実施内容イ 給付金支払実績・申請状況管理簿、電話窓口対応記録簿等の一覧表及び支出明細書・申請書及び添付書類(原本)ウ 委託業務に係る支出の費目別内訳エ その他、事業実施の説明に必要な書類(5)事故報告業務の遂行にあたり、不適切な事務処理や事故及び遅延が生じた又は生じる見込みとなった場合やその他取扱いに疑義が生じた場合は、直ちに県へ報告し協議を行うこと。

8 業務の実施体制(1)業務責任者等の選任8受託者は、契約締結後速やかに次の者を選任し、県に届けなければならない。

①業務責任者・委託業務を統括し、その遂行についての指揮監督を行い、現場責任者等の指導を行うとともに、委託業務の遂行について県への報告を行う。

②現場責任者・業務従事者への指導を行うほか、業務履行にあたって県との協議及び連絡調整を行う。なお、業務責任者が兼務しても差し支えない。

(2)名簿の提出受託者は、(1)に定める者及び業務従事者を配置し、従事者名簿を提供するものとする。名簿に記載された者を変更した場合には、速やかに県に提出しなければならない。

9 留意事項(1)受託者は組織的・自立的な業務運営を行い、委託業務の遂行はもとより県との連携や連絡調整が円滑できる体制を構築すること。

(2)業務の実施にあたっては次の項目を遵守すること。

①事務処理を迅速かつ適正に行うこと。

②セキュリティ対策を徹底し書類や情報の漏洩や滅失等が起こらないようにすること。

③特定の個人に対して有利あるいは不利になるような取扱いをしないこと。

④個人情報の適切な管理を行い、契約書に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。

⑤申請情報データベースの管理においては、情報漏えい、情報改ざん、不正アクセス、コンピューターウィルスの感染、情報試算の紛失・盗難・破壊及び情報システムの停止をはじめとする情報セキュリティ対策を徹底すること。

⑥業務上知り得た秘密を他に漏らし又は自己の利益のために利用しないこと。委託業務終了後も同様とする。

⑦申請者の立場に立った誠実な対応を心がけること。

⑧申請者からの意見や要望を業務に反映しサービスの向上を図ること。

⑨業務の処理について県が調査し又は報告を求めたときは、直ちにこれに応じること。

(3)業務の継続が困難になった場合に取扱いは次のとおりとする。

①受託者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合・県は契約の取消を行うことができる。この場合、県に生じた損害は受託者が賠償するものとし、次期受託者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう引き継ぎを行うものとする。

②その他の事由により業務の継続が困難となった場合9・災害その他不可抗力等、県及び受託者双方の責めに帰す事ができない事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。

・なお、委託期間終了もしくは契約の取消などにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに必要なデータ等を遅延なく提供することとする。

(4)本業務の遂行にあたっての再委託については次のとおりとする。

① 受託者は、本業務の一部を第三者に委託しまたは請け負わせてはならない。ただし、県が書面によりあらかじめ承諾した場合はその限りではない。

② 県により再委託が承諾されたときは、受託者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を遵守させるものとする。

③ 受託者は、業務の遂行にあたり疑義が生じた場合は、速やかに県に報告し協議を行いその指示を受けることとする。

④ 受託者は、業務の遂行にあたり発生した障害や事故については大小にかかわらず県に報告し指示を仰ぐとともに、早急に対応するものとする。

(5)前金払については次のとおりとする。

県は、受託者の請求により必要があると認めるときは委託料の全部または一部を前金払することができることとし、前金払の請求は契約書に定めるとおりとする。

前金払により支払いを受けた給付金原資の額が本業務により支給した実績額を超えるときは、その超過額を県の指示に従って返還するものとする。

なお、前金払を請求する場合は事前に県と協議すること。

(6)権利の取扱いについては次のとおりとする。

本業務により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ又は担保の目的に供してはならない。ただし、県の承諾を得た場合はこの限りでない。

(7)業務の遂行にあたり仕様書に記載のない事項又は疑義もしくは変更の必要が生じた場合は、県と協議のうえ、受託者の負担においてこれを処理するものとする。

また、仕様書に明記されていない事項にあっても、当然認められる事項については県の指示に基づき処理すること。